平成19(く)366

裁判年月日・裁判所
平成19年7月19日 東京高等裁判所 棄却
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判決文本文1,021 文字)

東京高裁平成19・7・19316条の15第1項抗告棄却 主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は,弁護人B作成の即時抗告申立書に記載されたとおりであるから,これを引用する。論旨は,要するに,弁護人は,刑訴法316条の15の類型証拠にそれぞれ該当するとして,①Aが司法解剖時に作成した手控え,備忘録又はそれらのデータファイル,口述を録取したテープ等(同法316条の15第1項5号ロ),②被害者の解剖立会報告書,その他解剖立会状況についての捜査報告書(同項6号),③被害者を司法解剖した際に撮影された写真のすべて(同項1号)の開示命令を請求したのに,これらを棄却した原裁判の判断には,刑訴法の解釈適用を誤った違法があるので,原決定を取り消した上,上記各証拠の開示を命じるとの裁判を求める,というのである。そこで検討すると,刑訴法316条の15により開示が予定されている証拠は,基本的には検察官が現に保管している証拠を意味すると解されるところ,①については,仮にそのような書類等が存在するとしても,いずれもA医師が解剖結果報告書や鑑定書を作成する下準備として,個人的に作成,所持するものにすぎず,もともと捜査記録ではなく,検察官の手持ち証拠となるべきものではない。また,当審における事実取調べの結果によれば,②については,そもそもそのような証拠は作成されておらず,存在しないとのことであり,③については,そのような写真は存在するが,その写真及びネガは,すべてA医師が保管・管理しているものと認められる(ただし,弁護人に開示済みの同医師作成の甲第339号証(解剖結果報告書)に添付された写真を除く。)。なお,所論も証拠開示の対象は「捜査機関の保有する資料」であるとしているところ,①ないし③のいずれも捜査機関が保有するものでもない。 以上によれば,上記各 解剖結果報告書)に添付された写真を除く。)。なお,所論も証拠開示の対象は「捜査機関の保有する資料」であるとしているところ,①ないし③のいずれも捜査機関が保有するものでもない。 以上によれば,上記各証拠の開示を求める弁護人の請求は理由がないから,これらをいずれも棄却した原決定は結論において正当であり,論旨は理由がない。 よって,刑訴法426条1項後段により,本件抗告を棄却することとし,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・安㨯文夫,裁判官・山田敏彦,裁判宮・前澤久美子)

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