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昭和25(あ)3244 窃盗、贓物故買等

裁判所

昭和26年5月15日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却

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322 文字

主文 本件各上告を棄却する。被告人Aに対し当審における未決勾留日数中百二十日をその本刑に算入する。当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。理由 被告人A並同弁護人矢部克己、被告人B並同弁護人神谷作祥の各上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(起訴状の「昭和二四年一二月一五日」は昭和二三年一二月一五日の誤記であること明瞭である)よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年五月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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