【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、別紙のとおりである。 所論のうち、先づ、原決定は刑訴法三七六条一項、同規則二三六条、同法三八六 条一
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、別紙のとおりである。 所論のうち、先づ、原決定は刑訴法三七六条一項、同規則二三六条、同法三八六条一項一号の解釈を誤まり、ひいては憲法三一条、三二条に違反するとの点については、弁護人の刑訴法、刑訴規則の右条項の解釈についての所論は独自の見解であつて到底採ることを得ず、これを前提とする違憲の主張はその前提を欠き、次に、必要的弁護事件において、控訴趣意書の差出最終日までに弁護人を選任しなかつた措置を黙過する原決定は、憲法三七条一項、三項に直接に違反するとの点については、同条一項違反の主張は、その理由を明らかにしていないから不適法であり、同条三項違反の主張は、裁判所は被告人に対し弁護人に依頼する権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければいいのであつて、たとえ必要的弁護事件で弁護人を選任しないからといつて、直ちに右条項に違反するものではないことは、当裁判所の判例の示すところであつて(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日大法廷判決、刑集三巻一一号一八五七頁、同二五年(あ)第二一五三号同二八年四月一日大法廷判決刑集七巻四号七一三頁参照)、所論は理由がない。その余は、すべて単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年三月一〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松田二 裁判官入江俊郎- 1 -裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -
▼ クリックして全文を表示