【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人馬場東作の上告趣意について。 論旨は、本件被告人に対する数度の勾留更新の決定が前勾留期間満了の三日前乃 至一二日
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人馬場東作の上告趣意について。 論旨は、本件被告人に対する数度の勾留更新の決定が前勾留期間満了の三日前乃至一二日前になされたことを非難している。しかし勾留継続の必要が予測される場合に於ては、前勾留期間満了の若干日前に予め更新の決定をすることは何等差支えないことであるばかりでなく、更新決定の執行は、その原本を被告人に示してこれを為すべきものであるから、被告人に送達する日時の余裕を見込んで万全を期するためにそのことが必要な場合さえもある。右のような勾留更新の決定が若し不当の場合には被告人からは他に不服申立の方法によつて救済を求めることができるし、勾留の原由が消滅したときには、裁判所は勾留取消の決定をする筈のものであるから、これによつて不当に被告人の自由を奪うことにはならない。従つてこれを以て旧刑事訴訟法第一一三条の規定の精神に著しく背反し、憲法第三一条に牴触するものと主張する論旨は理由がない。 被告人Aの上告趣意書は趣意書提出期間後に提出されたものであるからこれに対して説明しない。 右の理由により旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官宮本増蔵関与昭和二四年二月九日最高裁判所大法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官長谷川太一郎- 1 -裁判官沢田竹治郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山 郎裁判官霜山精一裁判官井上登裁判官栗山茂裁判官真野毅裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官岩松三郎裁判官河村又介- 2 -
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