【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人久保久治並びに被告人の上告趣意について。 弁護人の所論は、第一審判決の詐欺の事実は食糧緊急措置令一〇条違反として
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人久保久治並びに被告人の上告趣意について。 弁護人の所論は、第一審判決の詐欺の事実は食糧緊急措置令一〇条違反として処罰さるべきものであり、また公定価格による代金を支払つているから詐欺罪の騙取にもならないというのであるか又は量刑不当であると主張するものと解される。次に被告人の上告趣意は第一審判決の量刑甚だしく不当であるというのである。さればいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の理由とならない。また、同令一〇条にあたる罪が同時に刑法詐欺罪に触れるときは詐欺罪をもつて所断すべきことは判例の示すとおりである(判例集二巻八号九〇三頁)。また、食糧を詐取するのに公定価格による代金を支払つても詐欺たるを免れないこと勿論であり、その他記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅- 1 -
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