昭和48(あ)148 猥せつ誘拐、強制猥せつ致死、殺人、死体遺棄、傷害、窃盜

裁判年月日・裁判所
昭和48年7月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  弁護人鈴木輝夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが、記録に

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判決文本文539 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  弁護人鈴木輝夫の上告趣意第一点は、違憲をいうが、記録によると、被告人が原 審公判当時拘禁反応を起していたことは認められるものの、このために被告人が訴 訟能力を欠いていたものと疑うべき証跡を発見することができないから、その前提 を欠き、その余は、量刑不当、事実誤認ないし単なる法令違反の主張であつて、い ずれも同法四〇五条の上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和四八年七月二四日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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