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主文 本件上告を棄却する。理由 被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらない。弁護人山内甲子男の上告趣意(後記)は憲法違反という語を用いてはいるけれどもその実質は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。昭和二六年五月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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