裁判所
昭和40年12月7日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和37(ネ)487
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。論旨は、本件訴を不適法とした原審の判断が三権分立の精神を誤解し、裁判所法三条の規定に違背し、理由齟齬の違法をおかしたものである、という。しかし、本件訴は司法試験第二次試験の不合格理由と合格基準の開示を求めるものであるが、司法試験第二次試験を受けた者に対しても右の開示を求める権利、利益を保障した法令の規定は存しないのであるから、原審の前示判断は相当であつて所論の違法はなく、論旨は、独自の見解に基づくものであつて排斥するほかない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 1 -
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