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昭和41(あ)417 不動産侵奪

裁判所

昭和42年1月20日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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318 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人石原豊昭の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり(旧河川法(明治二九年法律七一号)五八条ノ二、一号、一八条と刑法二三五条ノ二とは、特別法、一般法の関係にあるものではない旨の原判断は、正当である。)、同第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年一月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官柏原語六裁判官下村三郎- 1 -

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