【DRY-RUN】主 文 本件控訴はこれを棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理 由 本件控訴の趣意は弁護人風間高一提出の控訴趣意書記載のとお
主文本件控訴はこれを棄却する。 当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。 理由本件控訴の趣意は弁護人風間高一提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここにこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。 よつてまず、農地法第二十条に対する解釈適用に関する主張について按ずるに、本件農地法第二十条第一項違反の所為は同法第九十二条に該当するところ、同法第九十四条の規定によれば法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し前二条の違反行為をしたとき<要旨>は、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前二条の罰金刑を科する旨定められており、したがつ</要旨>て右農地法第二十条第一項違反の所為については、まず違反行為をした者を処罰し、併せて同条の賃貸借の当事者たる法人又は人に対しても罰金刑を科し得ることとしたものであつて、被告人が原判示Aの財産管理人又は代理人として本件農地に対する賃貸借を解除し、該農地を一方的に取り上げたことは原判決挙示の証拠により明らかなところであるから、所論のごとく、被告人が農地法第二十条の賃貸借の当事者でないからといつて同法条を適用処断することはできないものとなすことはできない。しこうして、記録を精査し、これに現われた被告人の年令、経歴、境遇、本件犯行の動機態様、犯罪後の情状、その他一切の事情を考慮するならば、原審の量刑は必ずしも重きに過ぎるものということはできない。被告人としては、この程度の刑責を負うことはやむを得ないところといわなければならない。畢竟、論旨は理由がない。 そこで、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴はこれを棄却すべきものとし、なお、当審における訴訟費用は、同法第百八十一 うことはやむを得ないところといわなければならない。畢竟、論旨は理由がない。 そこで、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴はこれを棄却すべきものとし、なお、当審における訴訟費用は、同法第百八十一条第一項本文に則り全部これを被告人に負担させることとする。 よつて主文のとおり判決する。 (裁判長判事花輪三次郎判事山本長次判事下関忠義)
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