右の者に対するたばこ専売法違反被告事件(昭和四九年(あ)第二一二〇号)について、昭和四九年一一月一六日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人遠藤雄司から判決訂正の申立と題する申立があつたが、右決定に対し訂正の申立をすることは許されず、右被告事件は、昭和四九年一一月二二日当裁判所において上告棄却決定に対する異議の申立が棄却されて、当時確定したものであるから、本件申立は、不適法である。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件申立を棄却する。昭和四九年一二月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官天野武一裁判官坂本吉勝- 1 -
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