主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、記録を調査しても、少年らの捜査官に対する自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない(職権により調査しても、原決定に同法三二条所定の事由があってこれを取り消さなければ著しく正義に反するものとは認められず、原決定が説示するところは正当である。)。 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成六年三月一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 1 -
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