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昭和31(オ)668 家屋明渡請求

裁判所

昭和32年12月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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357 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 不動産所有権確認の訴において原告の請求を棄却する旨の判決が確定しても、これにより右不動産が被告の所有であることを確定するものでないと解すべきことは所論のとおりであり、これに反する所論原判示はあやまりであるが、原判決は第一審判決理由全部を引用して被上告人の請求を認容すべきものとしているものと認められ、右の原判示はいわば不用の説示にすぎずこれがため原判決を破棄する理由とするに足りない。その余の所論は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰著し、上告適法の理由に当らない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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