右の者に対する窃盗被告事件について、申立人から当裁判所に対し勾留の理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回にかぎり許されるものと解すべきところ(昭和二九年(す)第三〇三号、同年八月五日第一小法廷決定刑集八巻八号一二三七頁同年(す)第三一六号、同年九月七日第三小法廷決定、刑集八巻九号一四五九頁参照。)、本件記録によれば、右被告人に対する勾留は、第一審以来継続しているものであるから、当審において申し立てられた本件請求は、許されないものといわなければならない。よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。主文 本件請求を却下する。昭和四四年四月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -
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