昭和47(あ)319 法人税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和49年10月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人高木右門の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四 〇五条の上告理由にあたらない。  同第二点の

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判決文本文1,340 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人高木右門の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、憲法三一条、三〇条、八四条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第三点のうち、憲法三一条違反をいう点について。 国税通則法六八条の重加算税と法人税法一五九条の刑罰の併科が憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所判例(昭和二九年(オ)第二三六号同三三年四月三〇日大法廷判決・民集一二巻六号九三八頁、昭和三二年(あ)第一六五九号同三六年五月二日第三小法廷判決・刑集一五巻五号七四五頁)の趣旨に照して明らかであつて、所論は理由がない。 同点のうち、憲法一四条違反をいう点は、右併科は人によつて差別的になされるものではないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第四点のうち、判例違反をいう点について。 所論は、原判決は、法人税法一五九条の逋脱犯の逋脱税額算定にあたり、青色申告の承認を受けた被告会社がその承認に基づいてした貸倒引当金、価格変動準備金、商品取引責任準備金の損金算入等の処理を事後になされた青色申告の承認の取消に基づいて否認した結果生じる所得額の増減を算入すべきである旨判示しているが、この判断は高等裁判所判例(東京高裁昭和三四年(う)第九四二号同三六年六月一- 1 -三日判決・下級刑集三巻五・六号四二二頁)に違反するというのである。 原判決がしている所論の趣旨の判断は所論引用の高等裁判所の判例と 判例(東京高裁昭和三四年(う)第九四二号同三六年六月一- 1 -三日判決・下級刑集三巻五・六号四二二頁)に違反するというのである。 原判決がしている所論の趣旨の判断は所論引用の高等裁判所の判例と相反しているが、同判例はその後なされた最高裁判所の判例(昭和四七年(あ)第一三四四号同四九年九月二〇日第二小法廷判決)によつて変更されており、かつ、原判決の判断を維持すべきものであるから、刑訴法四一〇条二項の趣旨に従い、判例違反をいう論旨は理由なきに帰する。 同点のうち、その余は、憲法三一条、三九条前段、三〇条、八四条違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 同第五点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は当該事案における量刑理由を判示しただけで他の事案に適用すべき法律的見解を含んでいないのであるから、刑訴法四〇五条にいう判例にあたらず、その余は、憲法二五条違反をいう点もあるが、その実質はすべて量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四九年一〇月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 2 - 判官高辻正己

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