令和4(行ウ)171 更正処分等取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和6年2月15日 東京地方裁判所
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判決文本文48,250 文字)

令和6年2月15日判決言渡令和4年(行ウ)第171号更正処分等取消請求事件主文 1 本件訴えのうち、次の各部分をいずれも却下する。 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5 月1日から平成30年4月30日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、納付すべき法人税額85万6600円を超えない部分の取消しを求める部分 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分のうち、納付すべき地方法人税額3万7600円を超えない部分の取消し を求める部分 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費税額91万2600円を超えない部分及び納付すべき地方消費税額24万6200円を超えない部分の取消しを求める 部分 2 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分のうち、82万円を超える部分を取り消す。 3 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月 1日から平成30年4月30日までの課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の賦課決定処分のうち、2万5000円を超える部分を取り消す。 4 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分のうち、24万3000円を超える部分を取り消す。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却す 年5月1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分のうち、24万3000円を超える部分を取り消す。 5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用はこれを10分し、その9を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月 1日から平成30年4月30日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、所得金額571万1152円、納付すべき法人税額15万5800円を超える部分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を取り消す。 2 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分の うち、課税標準法人税額85万6000円、納付すべき地方法人税額6800円を超える部分及び重加算税の賦課決定処分を取り消す。 3 α税務署長が令和2年7月28日付けで原告に対してした、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分のうち、納付すべき消費税額11万5100円を超える部分及び納付すべ き地方消費税額3万1100円を超える部分並びに重加算税の賦課決定処分を取り消す。 第2 事案の概要本件は、原告が、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの事業年度、課税事業年度及び課税期間につき、総勘定元帳に記載した「支払手数料」 及び「外注委託費」の各支出を、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入するとともに、消費税の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に含めたところに基づき、法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税 委託費」の各支出を、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入するとともに、消費税の計算上課税仕入れに係る支払対価の額に含めたところに基づき、法人税、地方法人税並びに消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の確定申告をしたところ、α税務署長から、①上記の支払手数料及び外注委託費はその使途が明らかではないから損金の額に算入できず、課税仕入 れに係る支払対価の額にも含まれないとして、法人税、地方法人税及び消費税 等の各更正処分等を受け、また、②上記の支払手数料及び外注委託費について隠蔽又は仮装に該当する事実があったとして、上記各税について各重加算税賦課決定処分を受けたため、上記各更正処分等のうち原告の主張する金額を超える部分及び上記各重加算税賦課決定処分の取消しを求める事案である。 1 関係法令の定め 関係法令の定めは、別紙1「関係法令の定め」に記載のとおりである(なお、同別紙中で定義した略称等は、以下の本文においても同様に用いるものとする。)。 2 前提事実(当事者間に争いがないか後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実並びに当裁判所に顕著な事実) 当事者等ア原告及び関連会社原告は、環境衛生保全事業に関する環境負荷物質を含む物の輸送バック、遮蔽シートの開発・製造・仕入れ販売等を目的とする株式会社である。平成29年5月1日から平成30年4月30日までの期間(以下「本 件期間」という。)における原告の代表取締役及び取締役は、以下のとおりであった。(甲1)代表取締役 A(原告代表者)取締役 Β(以下「Β取締役」という。)株式会社Cは、土木建築資機材の販売及びレンタル等を目的とする株 式会社である。本件期間におけるC社の代表取締役及び取締役は、以下のとおりで 取締役 Β(以下「Β取締役」という。)株式会社Cは、土木建築資機材の販売及びレンタル等を目的とする株 式会社である。本件期間におけるC社の代表取締役及び取締役は、以下のとおりであった(甲4)。 代表取締役 Β取締役取締役原告代表者イ原告の「支払手数料」及び「外注委託費」の支払先企業 株式会社Dは、各種マーケティングの遂行、コンサルティング業務等 を目的とする株式会社であり、その代表取締役はEであった(甲6)。 合同会社F(以下「F社」といい、D社と併せて「D社等」という。)は、衣料品、事務用品、日用雑貨品、食料品等各種物品の販売、これらの仲介、コンサルティング業を目的とする合同会社であり、その代表社員はEであった(甲7)。 Eは、上記及びのとおりD社の代表取締役及びF社の代表社員を務めるほか、別の会社の代表者も務めるコンサルタントである。Eは、元税務署職員であり、各地の税務署において勤務した後、D社やF社を含むいくつかの会社を設立した。(争いのない事実) 本件期間に原告が取り扱っていた商品及びその商流等 ア圧縮袋(除染作業で生じた廃棄物の減容に使用されるもの)原告は、本件期間において、平成23年3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故後の除染作業で生じた廃棄物の減容に使用される圧縮袋「CAH-01」(以下「本件圧縮袋」という。)をG株式会社から仕入れ、C社に納入していた。C社は、本件期間において、福島県β市から 除染関連業務の発注を受けたβ市復興支援事業協同組合から同業務の発注を受けたH株式会社に対し、原告から仕入れた本件圧縮袋を納入していた。(乙10、11)イフレコンバッグ(除染作業で生じた廃棄物の保管等に使用 受けたβ市復興支援事業協同組合から同業務の発注を受けたH株式会社に対し、原告から仕入れた本件圧縮袋を納入していた。(乙10、11)イフレコンバッグ(除染作業で生じた廃棄物の保管等に使用されるもの)福島県γ市は、除染関連業務又は当該業務に関連する物品(フレコン バッグ等)を随意契約で一般の事業者に発注しており、C社に対して発注することもあった。C社は、γ市から上記業務等の受注を受けていた際、原告から、除染作業で生じた廃棄物の保管等に使用されるフレコンバッグ「4C」及び「4F」(以下これらを併せて「4C等」という。)を購入していた。なお、原告がC社に納入していた4C等は、Ⅰ株式会 社から仕入れたものであった。 平成24年11月16日、組合員の事業に係る除染業務の共同受注等を目的として、γ市復興支援事業協同組合が設立された。γ市は、それ以降、除染関連業に係る業務等の多くを同協同組合に発注するようになり、C社に発注することがなくなった。そのため、C社は、同協同組合又はその組合員に対して4C等を納入するようになり、本件期間におい ても、同協同組合に対して4C等を納入していた。その後、同協同組合は、平成30年8月31日に総会の決議により解散したため、γ市から発注される除染関連業務等は、γ市建設事業協同組合(平成29年4月に組合員の事業に係る除染関連業務の共同受注等を目的として設立された。)が主に受注することが見込まれることとなった。 (甲10、12、乙10、12) C社は、平成23年又は平成24年頃、δ地方広域行政組合から、β市所在のごみ処理場であるJクリーンセンターにおける焼却灰梱包業務等を受注し、K株式会社を下請会社として同業務を発注した。C社は、原告から、除染作業で生じた 平成24年頃、δ地方広域行政組合から、β市所在のごみ処理場であるJクリーンセンターにおける焼却灰梱包業務等を受注し、K株式会社を下請会社として同業務を発注した。C社は、原告から、除染作業で生じた廃棄物の保管等に使用されるフレコンバッ グ「7C」(以下、単に「7C」という。また、以下、7Cと4C等を併せて「本件フレコンバッグ」といい、本件圧縮袋と本件フレコンバッグを併せて「本件圧縮袋等」という。)を購入し、K株式会社に提供していた。 K株式会社は、平成27年、δ地方広域行政組合から上記焼却灰梱包 業務等を受注した。同年以降、C社は、原告から購入した7CをK株式会社(以下、L社及びγ市復興支援事業協同組合と併せて「本件各納入先事業者」という。)に対し納入するようになり、平成30年度も7Cの納入取引が継続された。 なお、原告がC社に納入した7Cは、Ⅰ株式会社から仕入れたもので ある。 (甲43、44の1・2、乙5、7、10)原告のフォークリフトの購入及び経営力向上計画の認定ア原告は、平成29年11月15日、フォークリフト(型式「02-8FD25」)1台(以下「本件フォークリフト」という。)を、代金242万5000円(税抜金額)で購入した(乙9)。 イ原告は、平成30年1月30日付けで、経済産業省東北経済産業局長に対し、中小企業等経営強化法(令和元年法律第21号による改正前のもの。 以下同じ。)13条1項の規定に基づき経営力向上計画の認定を受けたい旨の申請(以下、申請に係る申請書を「本件申請書」という。)をし、同年3月27日、その旨の認定がされた(以下「本件認定」という。)。 本件申請書の「経営力向上設備等の種類」欄には本件フォークリフトの 以下、申請に係る申請書を「本件申請書」という。)をし、同年3月27日、その旨の認定がされた(以下「本件認定」という。)。 本件申請書の「経営力向上設備等の種類」欄には本件フォークリフトの記載が、「設備等の種類」欄には「機械装置」との記載がされていた。 (甲37) 原告のD社に対する支出ア D社は、以下の内容が記載された原告宛ての各請求書(以下、同各請求 書をまとめて「D社請求書」という。)を発行した。なお、D社請求書記載の各請求金額の合計額は1840万5360円である。(甲32の1~7)日付業務名称数量(個)単価(円)金額(括弧内は消費税額)(円)請求金額(円)H29.11.30販売協力金CAH-015,4291,630 1,628,700489,000(169,416)2,287,116H29.12.31販売協力金CAH-0110,57 3,171,300(253,704)3,425,004H30.1.31販売協力金5,770 1,731,0001,869,480 CAH-01(138,480)H30.2.28マーケティングコンサルティング料 5,000,000(400,000)5,400,000H30.2.28販売協力金CAH-017,020 2,106,000(168,480)2,274,480 H30.3.31販売協力金CAH-014,860 1,458,000(116,640)1,574,640H30.4.25販売 2,274,480 H30.3.31販売協力金CAH-014,860 1,458,000(116,640)1,574,640H30.4.25販売協力金CAH-014,860 1,458,000(116,640)1,574,640 イ原告は、D社名義の預金口座に、①平成30年3月30日に540万円、②同年4月9日に1143万0720円、③同月27日に157万4640円を送金した(以下、①から③までの支出を併せて「本件支出1」という。)。原告の上記送金総額は1840万5360円である。 原告は、上記送金総額のうち、税抜金額である1704万2000円(以下「本件支出額1」という。)を、原告の本件期間の総勘定元帳に「支払手数料」として計上した。 (甲34、35、乙13、14)ウ D社は、平成30年8月30日、平成29年7月1日から平成30年6 月30日までの事業年度の法人税の確定申告をしたが、その際、所得金額の計算において本件支出額1を益金の額に算入していなかった(甲3の1、乙16)。 原告のF社に対する支出ア F社は、以下の内容が記載された原告宛ての各請求書(以下、同各請求 書をまとめて「F社請求書」といい、D社請求書と併せて「本件各請求書」 という。)を発行した。なお、F社請求書記載の各請求金額の合計額は743万6556円である。(甲33の1~6)日付業務名称数量(個)単価(円)金額(括弧内は消費税額)(円)請求金額(円)H29.11.30販売協力金FRMRC-MI-No.4CFRMRC-MI-No.4FFRMRC-MI-No.7C 括弧内は消費税額)(円)請求金額(円)H29.11.30販売協力金FRMRC-MI-No.4CFRMRC-MI-No.4FFRMRC-MI-No.7C 1,449 378,0001,304,100227,500(152,768)2,062,368H29.12.30販売協力金FRMRC-MI-No.4CFRMRC-MI-No.4F 94,5004,500(7,920)106,920H30.1.31販売協力金FRMRC-MI-No.4CFRMRC-MI-No.7C 36,000195,000(18,480)249,480 H30.2.28販売協力金FRMRC-MI-No.4CFRMRC-MI-No.4FFRMRC-MI-No.7C 30,600142,200195,000(29,424)397,224 H30.3.31販売協力金FRMRC-MI-No.4C 11,7001,384,128 FRMRC-MI-No.4F 1,411 1,269,900(102,528)H30.4.20販売協力金FRMRC-MI-No.4CFRMRC-MI-No.4FFRMRC-MI-No.7C 3,063 45,0002,756,700 MI-No.4CFRMRC-MI-No.4FFRMRC-MI-No.7C 3,063 45,0002,756,700195,000(239,736)3,236,436イ原告は、F社名義の預金口座に、①平成30年4月9日に420万0120円、②同月27日に323万6436円を送金した(以下、①及び②の支出を併せて「本件支出2」といい、本件支出1と併せて「本件各支出」という。)。原告の上記送金総額は743万6556円である。 原告は、上記送金総額のうち、税抜金額である688万5700円(以 下「本件支出額2」といい、本件支出額1と併せて「本件各支出額」という。)を、原告の本件期間の総勘定元帳に「外注委託費」として計上した。 (甲34、乙14、15)ウ F社は、令和3年6月3日、平成29年2月1日から平成30年1月31日まで及び同年2月1日から平成31年1月31日までの各事業年度の 法人税の確定申告(期限後申告)をし、その際、所得金額の計算において本件支出額2を益金の額に算入した(甲3の1、乙17の1及び2)。 確定申告等原告は、α税務署長に対し、平成29年5月1日から平成30年4月30日までの事業年度(以下「本件事業年度」という。)の法人税、平成29年5 月1日から平成30年4月30日までの課税事業年度(以下「本件課税事業年度」という。)の地方法人税及び平成29年5月1日から平成30年4月30日までの課税期間(以下「本件課税期間」という。)の消費税等の各確定申告書を法定申告期限内に提出した。その際、原告は、①本件支出額1を、法 人税の所得金額の計算上損金の額に算入するとともに、D社請求書記載の請求額(税込 期間」という。)の消費税等の各確定申告書を法定申告期限内に提出した。その際、原告は、①本件支出額1を、法 人税の所得金額の計算上損金の額に算入するとともに、D社請求書記載の請求額(税込金額)合計1840万5360円を消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に算入し、②本件支出額2を、法人税の所得金額の計算上損金の額に算入するとともに、F社請求書記載の請求額(税込金額)合計743万6556円を消費税法上の課税仕入れに係る支払対価の額に算入し、③ 本件フォークリフトに係る償却額について、本件フォークリフトの資産の種類を「機械及び装置」として、措置法42条の12の4第1項(以下「本件特別償却制度」という。)を適用した上で、本件フォークリフトに係る普通償却限度額90万9375円及び特別償却限度額151万5624円の合計額242万4999円を減価償却費として、法人税の所得金額の計算上損金の 額に算入した。(乙13、14、18)原告は、α税務署長に対し、令和元年7月1日に別表1-3「修正申告」欄記載のとおりの本件課税期間の消費税等の修正申告書を、同月18日に別表1-1「修正申告」欄及び別表1-2「修正申告」欄記載のとおりの本件事業年度の法人税及び本件課税事業年度の地方法人税の各修正申告書を提出 した(以下、これらを併せて「本件各修正申告」という。乙1、2)。 α税務署長による処分ア α税務署長は、令和2年7月1日、原告の本件事業年度以降の青色申告の承認を取り消した(以下「本件青色申告承認取消処分」という。)。原告は、本件青色申告承認取消処分に対し、不服申立期間内に不服申立てをし なかった。 イ α税務署長は、令和2年7月28日付けで、本件各支出額はその使途が明らかではないため、本件事業年度の法 は、本件青色申告承認取消処分に対し、不服申立期間内に不服申立てをし なかった。 イ α税務署長は、令和2年7月28日付けで、本件各支出額はその使途が明らかではないため、本件事業年度の法人税の所得金額の計算上損金の額に算入することはできないなどとして、以下の各処分をした。 別表1-1「更正処分等」欄記載の、①「所得金額」、「納付すべき法 人税額」欄に係る法人税更正処分(以下「本件法人税更正処分」という。)、 ②「過少申告加算税」欄に係る過少申告加算税賦課決定処分(以下「本件法人税過少申告加算税賦課決定処分」という。)、③「重加算税」欄に係る重加算税賦課決定処分(以下「本件法人税重加算税賦課決定処分」といい(甲2の1)、本件法人税過少申告加算税賦課決定処分と併せて「本件法人税各賦課決定処分」という。) 別表1-2「更正処分等」欄記載の、①「課税標準法人税額」、「納付すべき地方法人税額」欄に係る地方法人税の更正処分(以下「本件地方法人税更正処分」という。)、②「重加算税」欄に係る重加算税賦課決定処分(以下「本件地方法人税重加算税賦課決定処分」という。甲2の2)ウ α税務署長は、令和2年7月28日付けで、本件各支出は、その使途が 明らかではないため、本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額とは認められないとして、別表1-3「更正処分等」欄記載の、①「納付すべき消費税額」欄に係る更正処分及び「納付すべき地方消費税額」欄に係る更正処分(以下、これらを併せて「本件消費税等更正処分」という。)、②「重加算税」欄に係る重加算税賦課決定処分(以下「本件消費税等重加算 税賦課決定処分」といい、本件法人税重加算税賦課決定処分、本件地方法人税重加算税賦課決定処分と併せて「本件各重加算税賦課決定処分」とい 」欄に係る重加算税賦課決定処分(以下「本件消費税等重加算 税賦課決定処分」といい、本件法人税重加算税賦課決定処分、本件地方法人税重加算税賦課決定処分と併せて「本件各重加算税賦課決定処分」といい(甲2の3)、本件法人税過少申告加算税賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処分」という。)をした。 審査請求 原告は、令和2年10月26日、上記イ及びウの各処分の全部の取消しを求めて国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ、令和3年10月8日付けで、同審査請求をいずれも棄却する旨の裁決を受けた。 本件訴訟の提起原告は、令和4年4月16日、本件訴訟を提起した(当裁判所に顕著な事 実)。 3 本件法人税更正処分、本件地方法人税更正処分、本件消費税等更正処分及び本件各賦課決定処分の根拠についての被告の主張本件法人税更正処分、本件地方法人税更正処分、本件消費税等更正処分及び本件各賦課決定処分の根拠についての被告の主張は、後記5からまでの「被告の主張」のほか、別紙2「課税処分の根拠」に記載のとおりである。原告は、 争点に関する部分を除き、その計算の基礎となる金額及び計算方法を争っていない。 4 争点申告額を超えない部分の取消しを求める部分の訴えの利益の有無(争点1)本件事業年度の法人税の所得の金額の計算において、 ア本件各支出額を損金の額に算入することの可否(争点2-1)イ本件フォークリフトに本件特別償却制度を適用することの可否(争点2-2)本件課税期間の消費税の計算において、本件各支出額を課税仕入れに係る支払対価の額に算入することの可否(争点3) 国税通則法68条1項に規定する「隠蔽」又は「仮装」に該当する事実の有無(争点4) 5 争 費税の計算において、本件各支出額を課税仕入れに係る支払対価の額に算入することの可否(争点3) 国税通則法68条1項に規定する「隠蔽」又は「仮装」に該当する事実の有無(争点4) 5 争点に対する当事者の主張争点1(申告額を超えない部分の取消しを求める部分の訴えの利益の有無)について (被告の主張)法人税法、地方法人税法及び消費税法は、いずれも申告納税方式を採用し、納付すべき税額は納税者のする申告により確定することを原則としている。 納税者が自ら行った申告により一旦確定した課税標準等又は税額等を自己に有利に変更しようとする場合には、国税通則法23条に規定する更正の請 求によらなければならず、更正の請求を経ていないときは、申告の錯誤が客 観的に重大かつ明白であって、更正の請求の方法以外にその是正を許さないならば納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がない限り、確定申告に係る課税標準等又は税額等を超えない部分までの取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠き、不適法である。 原告は、本件各修正申告をした後、α税務署長に対して更正の請求を行っ ておらず、上記特段の事情を認めるべき理由もないから、確定申告に係る課税標準等又は税額等を超えない部分(本件法人税更正処分のうち納付すべき税額85万6600円を超えない部分、本件地方法人税更正処分のうち納付すべき税額3万7600円を超えない部分並びに本件消費税等更正処分のうち納付すべき消費税額91万2600円を超えない部分及び納付すべき 地方消費税額24万6200円を超えない部分。以下、これらを併せて「申告額を超えない部分」という。)の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠く。 (原告の主張)被告の上記主張は争う。 争点 税額24万6200円を超えない部分。以下、これらを併せて「申告額を超えない部分」という。)の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠く。 (原告の主張)被告の上記主張は争う。 争点2-1(本件事業年度の法人税の所得の金額の計算において、本件各支出額を損金の額に算入することの可否)について(被告の主張)ア使途不明金は損金の額に算入されないこと内国法人の所得金額の計算上、法人税法22条3項に規定する損金の額 に算入することができる支出は、当該法人の事業の遂行上必要と認められるものでなければならず、費途の確認ができず、業務との関連性が明らかではないもの(いわゆる使途不明金)については、損金の額に算入することができない。 イ原告がD社等に対して本件圧縮袋等に係る業務を委託した事実はないこ と 原告とD社等のような会社間の委託契約であれば、委託内容、報酬額、報酬額の支払時期及び方法、委託の終期、委託の成果の確認方法、契約解除権の留保等の詳細な内容を取り決めた契約書を作成するのが通常であるが、本件については契約書が存在しない。また、会社間の委託契約であれば、受託者は、委託者に対し、事務処理経過・結果について書類やメール で報告し、仮に、そのような報告が滞れば、委託者が受託者に報告を催促するのが通常であるが、原告とD社等との間でそのようなやり取りが行われた形跡はない。さらに、δ地方広域行政組合の平成29年度のフレコンバッグの仕様等は遅くとも同年3月17日には決定されているから、原告が上記行政組合又はその他関係各所へ働き掛けをする必要はないこと、平 成30年度の仕様等については平成30年に入ってからでなければ分からないため、Eが平成29年9月に原告の想定の範囲内に収まることを確認 組合又はその他関係各所へ働き掛けをする必要はないこと、平 成30年度の仕様等については平成30年に入ってからでなければ分からないため、Eが平成29年9月に原告の想定の範囲内に収まることを確認できたとはいえず、原告に対して委託業務の遂行結果を報告することもできなかったこと、上記行政組合が採用したフレコンバッグの仕様(甲28)を下回る7Cの納入が許可されたのは原告とK株式会社との協議によるも のであって、原告において当該地方自治体等への働き掛けをする必要はなかったことも、原告とD社等との間で業務委託契約が締結されていないことを裏付ける事実である。 また、Β取締役は、本件の税務調査において、本件各支出は、原告が本件圧縮袋等をC社を通して本件各納入先事業者に納入するための営業活動 に対する報酬であると供述していた(乙6)が、D社等から本件各納入先事業者に対して本件圧縮袋等の営業活動が行われた形跡はない。 以上からすれば、原告がD社等に対して本件圧縮袋等に係る業務を委託した事実はないといえる。 ウ小括 本件各支出は、D社に対する支払手数料及びF社に対する外注委託費の 支払としてされたものではなく、使途不明金に該当する。したがって、原告の本件事業年度において、本件各支出額は法人税法22条3項に規定する損金の額に算入されない。 (原告の主張)ア原告は、D社等との間に業務委託契約を締結したこと 動機原告は、本件圧縮袋等について、公共工事の受注者(又はその組合員)との間の販売取引(C社を通じたもの)を維持又は獲得するために、各種公共工事の発注に関する情報、特に発注される業務において使用すべきとされる圧縮袋及びフレコンバッグ(以下「各物品」という。)の仕様、 規格等 (C社を通じたもの)を維持又は獲得するために、各種公共工事の発注に関する情報、特に発注される業務において使用すべきとされる圧縮袋及びフレコンバッグ(以下「各物品」という。)の仕様、 規格等(以下「仕様等」という。)に関する情報を推測するに足る情報を早期に収集するとともに、本件各納入先事業者に対する発注者である地方自治体又はその他関係各所(以下「当該地方自治体等」という。)に対し、適切妥当な範囲内において、発注される業務において使用すべきとされる各物品の仕様等に関する必要な働き掛けを行う必要があると認識 していたが、それらを自ら行うために必要なノウハウや人脈などを有していなかった。 業務委託契約の内容原告とD社等との間の業務委託契約の内容は、各種公共工事の発注に関する情報、特に発注される業務において使用すべきとされる各物品の 仕様等に関する情報を推測するに足る情報を早期に収集するとともに、当該地方自治体等に対し、適切妥当な範囲内において、各物品の仕様等に関する必要な働き掛け等を行うというものである。上記業務委託契約には、本件圧縮袋等を、本件各納入先事業者等に対して販売・納入するための営業活動を行うとの内容は一切含まれていなかった。 業務委託契約の性質 Eは、上記業務委託契約は非常にセンシティブな性質を有するものであることから、委託業務の遂行方法等については原告に対して明らかにすることはできず、詮索等はしないでほしい旨を、上記業務委託契約を締結するための必須の前提条件とした。 業務委託契約締結の経緯 原告は、平成29年春頃、その前年頃の顧問税理士の紹介でコンサルティング業務委託契約を締結した会社の代表者であるM(以下「M」という。)に対して上記 業務委託契約締結の経緯 原告は、平成29年春頃、その前年頃の顧問税理士の紹介でコンサルティング業務委託契約を締結した会社の代表者であるM(以下「M」という。)に対して上記の趣旨を相談したところ、MからEを紹介された。 原告は、Eと面談し、信頼を寄せているMが紹介してきた人物であることに加え、元税務署職員であるというEの経歴や、当該地方自治体等の 関係者に一定の人脈がある旨等の発言を信じて依頼に至った。 業務委託契約締結後の経過上記業務委託契約締結後、Eは、原告から本件圧縮袋等の仕様書などを受け取り、それを当該地方自治体等の関係者に渡し、仕様等の件について必要な事項を依頼する旨の活動を実施した。原告は、Eから、新幹 線で福島県内に2回ほど出向いて活動するとともに電話で関係者と連絡を取り、必要な協議をしたとの報告を受けたが、それ以上の詳細についての説明は、守秘義務を遵守する必要があるとして拒否された。 小括以上のとおり、原告がEに委託した業務の遂行は、当該地方自治体等 の関係者を対象とする点において非常にセンシティブなものであり、委託業務の具体的な内容はおろか、その概要についてもあらかじめ明確に設定することが困難であったし、かつ、受託者であるD社等の代表者であるEが明確にこれを拒んだ。他方、原告には、Eと業務委託契約を締結して販売取引を獲得又は維持すべき経営上の目的・動機があった上、 仮に、地方自治体が発注する公共工事等において使用すべき物品の仕様 等が変更等されてしまい、原告がC社を通じて引き続き公共工事等の受注業者又は下請業者に対して本件圧縮袋等を販売することができなくなった場合には、D社等に対する業務委託報酬を支払う必要がなくなるというものであ されてしまい、原告がC社を通じて引き続き公共工事等の受注業者又は下請業者に対して本件圧縮袋等を販売することができなくなった場合には、D社等に対する業務委託報酬を支払う必要がなくなるというものであり、その意味において、原告のリスクが低い契約内容であった。また、Eは、上記業務委託契約締結後、Β取締役に対して口頭で、 委託した業務の遂行を行っている旨の概況的報告を行っていたものであり、上記業務内容がセンシティブなものであり、Eが原告に対して上記業務内容を明らかにしないことが上記業務委託契約の前提条件とされていた以上、簡潔な報告内容にとどまらざるを得なかったのであるから、あえて書面又はメールの方法により報告をする必要性はなかった。 したがって、本件において、原告とD社等との間で業務委託契約に係る契約書が作成されていない事実、原告に対して書面又はメールの方法による報告がなされていない事実は、上記業務委託契約の不存在を推認する事情にはならない。 争点2-2(本件事業年度の法人税の所得の金額の計算において、本件フ ォークリフトに本件特別償却制度を適用することの可否)について(被告の主張)原告は、以下のとおり、本件フォークリフトについて措置法42条の12の4第1項の適用を受けるための要件を満たしていないので、同項の適用を受けることはできない。 ア原告は本件事業年度において青色申告の要件を欠くこと本件青色申告承認取消処分の結果、原告が平成30年7月2日に提出した本件事業年度の法人税の確定申告書は青色申告書以外の申告書とみなされるから、本件フォークリフトが措置法42条の12の4第1項の対象かどうかにかかわらず、原告は、同項の適用要件である青色申告の要件を 欠いている。 青色申告書以外の申告書とみなされるから、本件フォークリフトが措置法42条の12の4第1項の対象かどうかにかかわらず、原告は、同項の適用要件である青色申告の要件を 欠いている。 イ本件フォークリフトは措置法42条の12の4第1項の対象となる経営能力向上設備等に該当しないこと本件フォークリフトは、耐用年数省令別表第一において、「種類」は「車両及び運搬具」に該当し、「構造又は用途」は「前掲のもの以外のもの」となり、「細目」は「フォークリフト」(耐用年数4年)に区分されることと なるから、措置法42条の12の4第1項の適用要件とされる、「生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで経営力向上設備等に該当するもの」のいずれにも該当しない。 (原告の主張) 本件フォークリフトについては、以下のとおり、措置法42条の12の4第1項が適用される。 ア本件青色申告承認取消処分について原告に所得の隠蔽又は仮装の事実は存在しない。 イ本件フォークリフトは「特定経営力向上設備等」に該当すること 耐用年数省令において、フォークリフトは「車両及び運搬具」に区分されているが、本件は中小企業経営強化税制の問題である以上、本件フォークリフトが中小企業等経営強化法施行規則(令和元年財務省令第17号による改正前のもの)において定められる機械装置に該当するか否かは、中小企業経営強化法等の立法目的の観点を踏まえて別途判断されるべきもの である。 本件において、経済産業省東北経済産業局長は、中小企業等経営強化法13条1項に基づき、平成30年3月27日付けで原告の経営力向上計画を認定したところ、その計画のうち、認定書添付の本件申請書には、本件フォー いて、経済産業省東北経済産業局長は、中小企業等経営強化法13条1項に基づき、平成30年3月27日付けで原告の経営力向上計画を認定したところ、その計画のうち、認定書添付の本件申請書には、本件フォークリフトにつき「機械装置」と明記されていることからすれば、同 局長において、本件フォークリフトが特定経営力向上設備等に該当すると 認識し判断していたものというべきであるから、その認定を優先すべきである。 争点3(本件課税期間の消費税の計算において、本件各支出額を課税仕入れに係る支払対価の額に算入することの可否)について(被告の主張) 消費税法30条1項に規定する「課税仕入れ」とは、事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り入れ、又は役務の提供を受けることをいうところ(同法2条1項12号)、上記「被告の主張」のとおり、本件各支出はその使途が明らかではなく、原告の業務との関連性も明らかではないことから、役務の提供の対価として支払われたものとはいえない。した がって、本件各支出の税込金額の合計額2584万1916円は、原告の本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。 (原告の主張)被告の上記主張は否認ないし争う。 争点4(国税通則法68条1項に規定する「隠蔽」又は「仮装」に該当す る事実の有無)について(被告の主張)原告がD社等に対して本件圧縮袋等に係る業務を委託した事実はないにもかかわらず、本件各請求書が存在するということは、本件各請求書は、原告が、D社等に対して当該業務を委託したかのように装うために、Eと通謀し て、同人をして、内容虚偽の本件各請求書を作成させたものといえる。原告は、内容虚偽の本件各請求書に基づき本件各支出額を支払手数料又は外注委 当該業務を委託したかのように装うために、Eと通謀し て、同人をして、内容虚偽の本件各請求書を作成させたものといえる。原告は、内容虚偽の本件各請求書に基づき本件各支出額を支払手数料又は外注委託費として損金の額に算入していたのであるから、このような行為は、国税通則法68条1項に規定する「事実の仮装」に当たる。そして、原告は、当該外観に従って、本件各支出額を損金の額に算入した納税申告書を提出して いたのであるから、国税通則法68条1項の重加算税を賦課する要件を満た すものである。 (原告の主張)原告がD社等に対して本件圧縮袋等に係る業務を委託した事実は明らかであり、原告はD社等に対して現に多額の報酬金を支払っているから、内容虚偽の請求書を作成・発行させるべき動機は存しない。また、原告が本件各支 出額を損金の額に算入することにより得られる利益は、本件各支出に係る支払をしないことにより得られる利益(本件各支出額自体)を大きく下回るから、原告には、D社等に架空の請求書を作成させてまで本来支払う必要がない多額の金員をあえて支払うべき動機はない。委託報酬の請求に先立つ連絡・折衝は、報酬額の算定基礎となる販売数量の報告及び報酬単価に係る協議に 関するものであり、Eに対する架空の請求書の作成発行を指示するものではない。そのほか、本件各請求書が、原告がEと通謀し作成させた内容虚偽のものであることを裏付ける証拠は何ら存しない。 したがって、本件において、国税通則法68条1項に規定する「隠蔽」又は「仮装」に該当する事実は存しない。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(申告額を超えない部分の取消しを求める部分の訴えの利益の有無)について法人税法、地方法人税法及び消費税法は、いずれも申告納税方式を採用し い。 第3 当裁判所の判断 1 争点1(申告額を超えない部分の取消しを求める部分の訴えの利益の有無)について法人税法、地方法人税法及び消費税法は、いずれも申告納税方式を採用しているところ(国税通則法16条2項1号、法人税法74条、地方法人税法19 条、消費税法45条)、納税者において申告が過大であるとしてその誤りを是正するためには、所定の期間内に更正の請求をする必要があり(国税通則法23条)、更正の請求を経ていないときは、申告の錯誤が客観的に重大かつ明白であって、更正の請求の方法以外にその是正を許さない場合には納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、確定申告に係 る課税標準等又は税額等を超えない部分までの取消しを求める訴えは、その訴 えの利益を欠くと解するのが相当である。 本件全証拠によっても、原告がα税務署長に対して更正の請求を行ったとは認められず、上記特段の事情が存在するとも認められない。 したがって、本件訴えのうち、申告額を超えない部分の取消しを求める部分は、訴えの利益を欠き不適法である。 2 争点2-1(本件事業年度の法人税の所得の金額の計算において、本件各支出額を損金の額に算入することの可否)について 法人税法22条3項による損金算入について法人税法22条1項は、内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする旨を定め、 同条2項は、当該事業年度の益金の額に算入するべき金額につき定めるところ、同条3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額につき、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成 るべき金額につき定めるところ、同条3項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額につき、別段の定めがあるものを除き、当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額(同項1号)、同号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費 その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額(同項2号)、当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの(同項3号)とする旨を定める。同条2項、同条3項1号及び2号において例示列挙されている費用の性質、内容等に鑑みると、同項1号及び2号にいう、当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、当 該法人の業務との間に関連性を有するもの、すなわち、原告の事業の遂行上必要と認められるものが該当すると解するのが相当である。 そこで、以下、本件各支出が、原告の事業の遂行上必要と認められるものといえるか否かについて検討する。 判断 原告は、本件各支出は、原告とD社等との間で締結した業務委託契約に基 づくものであり、原告の事業の遂行上必要と認められると主張するところ、同業務委託契約に係る契約書が作成されていないことについては当事者間に争いがない。したがって、本件各支出が原告の事業の遂行上必要と認められるか否かを判断するに際しては、本件各支出の存在等の客観的な事情のほか、E及び原告代表者の供述内容並びにΒ取締役の証言内容の信用性を検討する 必要がある。 ア Eの供述内容について本件証拠中、Eの供述内容が記載されているとして提出されたものは、α税務署財務事務官作成の平成30年12月6日付け質問応答記録書(乙4。以下「E質問応答記録書」という。 供述内容について本件証拠中、Eの供述内容が記載されているとして提出されたものは、α税務署財務事務官作成の平成30年12月6日付け質問応答記録書(乙4。以下「E質問応答記録書」という。)、Eの令和3年4月20日付け陳 述書(甲31。以下「E陳述書」という。)、仙台国税局課税第一部国税訟務官作成の令和4年9月30日付け調査報告書(乙27。以下「本件調査報告書」という。)である。 E質問応答記録書の記載内容E質問応答記録書には、①Mからの紹介を受け、原告の「Nさん」(原 告代表者又はΒ取締役のいずれか又は双方を指す。以下同じ。)から、除染の袋を行政に納入したいがなかなか参入することができないので、誰かとつながりが欲しい旨の相談を受けたこと、②実際に仕事をしたのがいつだったかは正確に覚えていないが、平成23年、24年頃かもしれないこと、③当時、個人的に金銭の余裕が無くなったので、Eからその 際に使ったお金を概算で考えて支払を求めた気がするが、正確な金額は覚えていないこと、④請求書を発行すると言ったのはEであるが、内容については「Nさん」から言われたとおり記載していること、⑤Eが使った金銭は受注工作資金であるが、誰にいくらを渡したかについては取引先との信頼関係から話すことができないこと、⑥受け取った金銭は別 の仕事で使ったので、「Nさん」に戻したものはないことの各記載があり、 末尾にEの署名押印がある。(乙4)。 E陳述書の記載内容E陳述書には、①原告の「Nさん」と知り合ったのは平成29年頃であったこと、②「Nさん」から、β市が発注することが見込まれていた除染関係の公共工事において使用される物品(除染作業によって出た廃 棄物を入れる圧縮袋)の仕様等について、それらが 平成29年頃であったこと、②「Nさん」から、β市が発注することが見込まれていた除染関係の公共工事において使用される物品(除染作業によって出た廃 棄物を入れる圧縮袋)の仕様等について、それらが想定の範囲内のものになってもらわないと困るが、使用・規格を決定するβ市に対してどのように営業活動をしていいか分からないとの相談を受け、Β取締役からは、γ市の公共工事関係やβ市内のごみ処理場等で使用される物品の仕様等に関する件について同じような相談を受けたこと、③Eは、当該地 方自治体等の関係者に一定の人脈があるため、仕様等の件について関係各所に働き掛けをしてみることは構わないが、どのような活動をするかについては、先方との信頼関係上、明らかにすることは一切できない、Eの営業活動は当該地方自治体等が指定する各物品の仕様等に関して適法な範囲内で間接的に働き掛けを行うものであり、原告の取引の実現や 維持を保証することはできない、報酬は、結果として発注者が指定する各物品の仕様等が「Nさん」の希望どおりになり、原告が各物品を販売することができた場合に、販売数量に応じて支払ってもらう形で構わない、報酬の具体的な額(単価)をあらかじめ決めておくことは難しいと思われるので、状況に応じて後で話し合って決める形で構わないと伝え、 原告からの依頼を受けたこと、④Eは、「Nさん」から本件圧縮袋等の仕様書などを受け取り、それらをしかるべき関係者に交付し、仕様等の件について必要な事項をお願いするなどして営業活動を実施したこと、⑤Eが営業活動のために新幹線で福島県内に赴いて活動したのは少なくとも2回であり、関係者とは適宜電話で連絡を取って必要な話をしたが、 それ以外の詳細については、関係者に対して負う守秘義務を遵守する必 要があるため 島県内に赴いて活動したのは少なくとも2回であり、関係者とは適宜電話で連絡を取って必要な話をしたが、 それ以外の詳細については、関係者に対して負う守秘義務を遵守する必 要があるため話すことができないこと、⑥報酬単価については「Nさん」と協議の上で決定し、報酬の算定基礎とすべき各物品の販売数量については「Nさん」から電話連絡を受け、その都度、請求書を作成して原告に対して郵送していたこと、⑦E質問応答記録書については、その曖昧で雑な内容から、処分をしないことを前提とする形式的なものであると 考え、求められるままに署名押印をしたものであることの各記載がある(甲31)。 本件調査報告書の記載内容本件調査報告書には、①原告からは建築作業員の手配を依頼されたこと、②「Nさん」とは平成28年頃に1回だけ会ったことがあるが、下 の名前は分からないこと、③原告からの依頼を受け、Eの知人である建設業に精通した者に、Eの取り分である紹介手数料5%程度を差し引いた金額を渡して人の手配を依頼したが、相手方からは領収書をもらえなかったこと、④本件各請求書はいずれもEが作成したものであり、お金の準備ができた段階で原告からPCメールや携帯電話のショートメール での連絡を受け、それに従って請求内容を記載していたが、当時の携帯電話は機種変更したため保有しておらず、PCメールは古いものから削除しているので保存していないこと、⑤E陳述書については、原告から現物が送られてきて一度目を通した程度で署名押印した記憶はあるが、Eが作成したものではないので内容は分からず、中身もよく見ていない ことの各記載がある(乙27)。 上記からまでの記載内容の信用性上記のとおり、E質問応答記録書の記載とE陳述書の記載内 ものではないので内容は分からず、中身もよく見ていない ことの各記載がある(乙27)。 上記からまでの記載内容の信用性上記のとおり、E質問応答記録書の記載とE陳述書の記載内容は、原告から依頼を受けた仕事の内容等については、除染に係る袋につき行政とつながりが欲しい旨の依頼であるという点についてはおおむね合致し ているが、E陳述書には、契約締結に至る経緯、内容、支払等の事情に ついて、E質問応答記録書には記載がない部分まで詳細に記載されており、その中にはE質問応答記録書の記載内容と相違する部分も含まれている。一方、本件調査報告書の記載内容は、原告から依頼を受けた仕事の内容につき、建築作業員の手配に係る依頼であるとされており、E質問応答記録書及びE陳述書の記載内容からその根幹部分が大きく変遷し ている。 Eの供述内容が変遷した理由について、①E陳述書には、E質問応答記録書は処分がされない前提のものと考えて署名押印をしたものであるためにE陳述書の記載と異なる記載が含まれている旨の記載があり、②本件調査報告書には、E陳述書は、原告から署名押印を求められたため 内容をよく確認しないまま署名押印をした旨の記載があるところ、上記①については、元税務署職員であるEが、税務調査における質問応答記録書の記載内容を軽視することは通常では考え難く、上記②については、原告訴訟代理人がEの事情聴取を実施の上で陳述書を作成し、Eがその内容を確認した上で指摘した部分を訂正した上で陳述書の完成に至って いる(甲38、39)ことと整合せず、また、元税務署職員であるEが、本件各支出の税務上の取扱いをめぐって訴訟になっていることを認識し、重要な関係者として陳述書の作成を求められているにもかかわらず、内容をよく確認 39)ことと整合せず、また、元税務署職員であるEが、本件各支出の税務上の取扱いをめぐって訴訟になっていることを認識し、重要な関係者として陳述書の作成を求められているにもかかわらず、内容をよく確認せずに署名押印することは考え難いことからすれば、いずれもその変遷に合理的な理由があるとはいえない。 前提事実ウ及びウのとおり、Eが本件各支出額について期限内に適正な経理処理をしておらず、自己保身のために正確な供述をしない動機があることも併せ考えると、Eの上記供述の変遷は、供述先及び供述を求められている場面に応じて自己に都合の良い内容を供述したことにより生じたものであると評価するのが相当であり、そのようなEの供述 内容の信用性は全体的に低いものといえる。特に、E陳述書及び本件調 査報告書については、本件事業年度から4年以上経過した後に作成されており、Eの記憶の鮮明さが担保されているとは通常いい難く、記憶の鮮明さが担保されていることを認めるに足りる事情も見当たらないことからも、その信用性は低いものと評価するのが相当である。 したがって、Eの供述内容は、いずれも信用性が低く、本件の事実の 基礎とすることは相当でない。 イ Β取締役の証言内容の信用性について Β取締役の証言内容Β取締役は、証人尋問において、①本件事業年度当時に原告が扱っていたフレコンバッグは高品質、高規格であったため単価が高く、また、 生産拠点が海外であったために1回の注文数が多くなっており、大量の在庫を抱えている状態であったところ、原告は、地方自治体が指定する仕様がダウングレードされた場合、競合他社が低価格、低水準のものを提供することによって、原告のフレコンバッグが選ばれなくなるのではないかという懸念を有してお ったところ、原告は、地方自治体が指定する仕様がダウングレードされた場合、競合他社が低価格、低水準のものを提供することによって、原告のフレコンバッグが選ばれなくなるのではないかという懸念を有しており、平成29年の春頃、本件各納入先事業 者が関与する公共工事等につき、当該地方自治体等が指定する圧縮袋、フレコンバッグの仕様等に係る従前の基準が緩和等されないよう、当該地方自治体等の関係者に対する人脈等を有する人を探そうと考えたこと、②Β取締役及び原告代表者は、平成29年5月、当時経営コンサルティングを依頼して信頼を寄せていたMからの紹介を受けてEと会い、Eか ら元税務署職員である旨の自己紹介を受け、上記①の懸念について相談したこと、③Eは、当該地方自治体等の関係者には一定の人脈があるので、必要な関係各所に対し、地方自治体の公共工事において用いるよう指定される圧縮袋やフレコンバッグ等の仕様等に係る従前の基準が緩和等されないように働き掛けをしてみることは構わないが、先方との信頼 関係上、どのような活動をするかについては一切明らかにすることがで きない、Eの営業活動は当該地方自治体等が指定する各物品の仕様等に関して適法な範囲内で間接的に働き掛けを行うものであり、原告の取引の実現や維持を保証することはできない、報酬は、結果として発注者が指定する各物品の仕様等が原告の希望どおりになり、原告が各物品を販売することができた場合に、販売数量に応じて支払ってもらう形で構わ ない、報酬の具体的な額(単価)をあらかじめ決めておくことは難しいと思われるので、状況に応じて後で話し合って決める形で構わない旨回答したこと、④原告は、上記①の懸念が適法かつ正当な方法で解消され、原告が取引上の損失を被らない結果又は販売数量の維持若しくは増 しいと思われるので、状況に応じて後で話し合って決める形で構わない旨回答したこと、④原告は、上記①の懸念が適法かつ正当な方法で解消され、原告が取引上の損失を被らない結果又は販売数量の維持若しくは増加という結果がもたらされるのであれば、それについて報酬を払うことは構 わないと考え、Eに対し、本件圧縮袋等に係るC社を通じた販売取引を獲得又は維持することを目的として各種公共工事の発注に関する情報、特に発注される業務において使用すべきとされる各物品の仕様等に関する情報を推測することができるような情報を早期に収集するとともに、当該地方自治体等に対し、適切かつ妥当な範囲内で、仕様や規格等に関 する必要な働き掛け等を行う業務を委託したこと、⑤Eからは、上記④の業務自体が確実に具体的に明示することが難しいとして契約書の作成を拒否されたが、原告は、上記委託の内容が、原告の希望する仕様等が実現できなかった場合には報酬を支払う必要はないというものであり、リスクが少ないと考えたため、契約書をあえて作成する必要はないと考 えたこと、⑥Β取締役は、本件圧縮袋等の仕様書をEに交付し、Eから、本件圧縮袋につき平成29年8月末又は9月頃、本件フレコンバッグにつき同月頃、原告の希望する仕様等で収まりそうである旨の報告を受けたこと、⑦Β取締役及びEは、同年10月頃、報酬について協議したが、報酬の基礎とするべき販売単価に乖離があり、販売対価は原告の主張す る300円とし、プラスしてマーケットコンサルティング料として50 0万円を支払うということで合意したこと、⑧同月に本件圧縮袋等の納入が開始して以降、D社等からは原告宛ての請求書(本件各請求書)が毎月送付されていたが、原告の資金繰りに不安があったことと、Eからもまとめて支払うことの了承 で合意したこと、⑧同月に本件圧縮袋等の納入が開始して以降、D社等からは原告宛ての請求書(本件各請求書)が毎月送付されていたが、原告の資金繰りに不安があったことと、Eからもまとめて支払うことの了承をもらっていたために、ある程度まとめた形での支払をしたことを証言した。なお、この証言内容は、Β取締役の 陳述書(甲41)の内容に沿うものである。 Β取締役の証言内容の信用性Β取締役の上記証言内容は具体的であり、本件各支出に至った経緯として不合理ではないこと、従前のC社の本件各納入先事業者に対する納入の状況や、本件各請求書の内容等とも整合していること、本件全証拠 によっても、原告がD社等に対して、他に本件各支出をする合理的な事情を有していたことを認めるに足りないことからすれば、一定の信用性を有するものといえる。 被告の各主張について被告の以下の主張が、Β取締役の証言内容の信用性に影響するか否か につき、以下検討する。 a 被告は、乙6(α税務署財務事務官作成の平成31年4月5日付け質問応答記録書)において、Β取締役がD社等に対して支払った営業報酬は、原告がC社を通して本件圧縮袋等を本件各納入先事業者に納入するための営業活動に対する報酬である旨の供述をしている旨の主張 をする。 乙6の末尾に「回答者に対し読み上げ及び閲読をさせようとしたところ、回答者は「どのように文章にしてもこちらが伝えたいことが全て気に入るように表現することはできない」などと申し述べ、読み上げ及び閲読並びに署名・押印及び確認印の押印を拒否した」との記載 があることからすれば、Β取締役は、乙6記載の内容を自らの供述内 容とすることに同意する意思を有していなかったものといえるから、Β取締役が 押印及び確認印の押印を拒否した」との記載 があることからすれば、Β取締役は、乙6記載の内容を自らの供述内 容とすることに同意する意思を有していなかったものといえるから、Β取締役が平成31年4月5日に乙6記載の内容を供述したと認めることはできない。また、本件事業年度において、原告がC社を通じて本件各納入先事業者に本件圧縮袋等を納入しており(前提事実)、改めて本件各納入先事業者に対して営業活動をする動機があると認める に足りる事情は見当たらないことからしても、乙6の記載内容が本件の事実関係と整合しているとは直ちにはいえない。 したがって、被告の上記主張は、Β取締役の証言の信用性を低下させるものとはいえない。 b 被告は、各物品の仕様等の情報収集等の対象につき、Β取締役の陳 述書(甲40)においては平成30年度と記載されているのに、証人尋問においては平成29年度と変遷していることが看過できないと主張する。 本件事業年度(平成29年5月1日から平成30年4月30日まで)は、Β取締役の証人尋問の実施日(令和5年7月6日)から6年以上 前であり、記憶が鮮明ではない部分があったとしても通常不自然ではないから、被告の上記主張は、Β取締役の証言の信用性を直ちに低下させるものとはいえない。 c 被告は、δ地方広域行政組合の平成29年度のフレコンバッグの仕様等は遅くとも平成29年3月17日には決定されているから、当該 地方自治体等に働き掛ける動機はないと主張する。 Β取締役は、δ地方広域行政組合に係る業務に関して原告がC社に納入していた7Cについては、数量不足や不良品に係るトラブルが多く、平成29年度内においても、δ地方広域行政組合が使用するフレコンバッグを7Cから切り替える可能性があった旨証言しており、 告がC社に納入していた7Cについては、数量不足や不良品に係るトラブルが多く、平成29年度内においても、δ地方広域行政組合が使用するフレコンバッグを7Cから切り替える可能性があった旨証言しており、同 証言からすれば、被告の上記主張を踏まえても、原告側がEに対して 当該地方自治体等への働き掛けを要求する動機がないとは直ちにはいえないから、Β取締役の証言の信用性を低下させるものとはいえない。 d 被告は、Eが平成29年9月に、δ地方広域行政組合が採用する平成30年度のフレコンバッグの仕様等を確認することができたとはいえないから、原告に対して結果を報告することができなかった旨を主 張する。 Β取締役の証言によれば、原告とEとの間では、Eがした活動内容を明らかにしないとの合意がされていたというのであるから、実際にEが平成30年度のフレコンバッグの仕様等を確認することができていなくとも、原告に対して概括的な報告をすることは可能であったと いえる。したがって、被告の上記主張は、Eから報告を受けたとのΒ取締役の証言内容の信用性を直ちに低下させるものとはいえない。 e 被告は、δ地方広域行政組合が採用したフレコンバッグの仕様を下回る7Cの納入が許可されたのは原告とK株式会社との協議によるものであったから、原告がEに依頼する必要はなかった旨を主張する。 上記cのとおり、7Cについてトラブルが多かったことを前提にするのであれば、原告が平成29年度内における仕様等の変更の可能性があると考え、それを妨げるための対策の必要性を検討することは不自然ではないから、被告の上記主張は、Β取締役の証言内容の信用性を直ちに低下させるものとはいえない。 f 以上のとおり、被告の上記主張は、いずれもΒ取締役の証言の信用性 を検討することは不自然ではないから、被告の上記主張は、Β取締役の証言内容の信用性を直ちに低下させるものとはいえない。 f 以上のとおり、被告の上記主張は、いずれもΒ取締役の証言の信用性を低下させるものではない。 ウ原告代表者の供述内容について原告代表者の供述が記載されているものはその陳述書(甲41)のみであるところ、同陳述書の記載内容はΒ取締役の陳述書(甲40)の記載内 容とほぼ同内容であるが、原告代表者とΒ取締役の関係性の近さや同時期 に作成されたものであること等を考慮すると、積極的に補強するものであるというよりは、矛盾しないという限度での補強にとどまると考えるのが相当である。 エ上記各供述内容の信用性を踏まえた判断上記イのとおりの信用性を有するΒ取締役の供述によれば、原告は、 Eに対し、本件各納入先事業者が関与する公共工事等につき、当該地方自治体等が指定する各物品の仕様等に係る従前の基準を緩和等しないように働き掛けを行うことを依頼し、Eは、具体的な働き掛けの内容については明らかにしないことを前提として同依頼を受けたが、原告は、原告の希望する仕様等が実現できず、又は原告が物品を販売することがで きなかった場合には、Eに報酬を支払う必要がないとされていたことが認められる。 以上の事実関係によれば、原告とEとの間では、Eが原告の希望する仕様等の実現のために当該地方自治体等へ働き掛けること、及び、上記仕様等が実現し、原告において物品を販売することができた場合にのみ 報酬を支払うことについての合意はあったものの、Eが当該地方自治体等に対してするべき働き掛けの内容は特定されておらず、また、原告がEに報酬を支払うか否かの判断に際して、原告がEの活動の有無やその態様を確認すること についての合意はあったものの、Eが当該地方自治体等に対してするべき働き掛けの内容は特定されておらず、また、原告がEに報酬を支払うか否かの判断に際して、原告がEの活動の有無やその態様を確認することは想定されていなかったものと認められ、以上によれば、上記合意の内容は、原告の希望する仕様等が実現でき、原告にお いて物品を販売することができた場合に、Eの何らかの活動があったことを当然の前提として報酬を支払うというものであったと認めるのが相当である。 そこで、実際にEが当該地方自治体に対して何らかの活動をしたか否かについて検討するに、Β取締役の証言内容ないし供述内容によれば、 Eの原告に対する報告内容は抽象的なものにとどまっており、現時点に おいても、Eが原告の希望する仕様等を実現するために、当該地方自治体等に対して何らかの活動をしたとの事実を認めるに足りる的確な証拠はない。これらのことからすれば、当該地方自治体等がその取り扱う各物品の仕様等につき原告の希望内容に沿う形での決定をし、本件各納入先事業者が平成30年度もC社との取引を継続したことが、Eの何らか の活動に起因すると認めることはできない。 そうすると、本件各支出は、当該地方自治体等がその取り扱う各物品の仕様等につき原告の希望内容に沿う形での決定をし、本件各納入先事業者が平成30年度もC社との取引を継続したという出来事そのものを契機としてされたものにすぎないというべきであるから、本件各支出が 原告の事業の遂行上必要であったと認めることはできない。 小括以上のとおり、本件各支出が原告の事業の遂行上必要と認めることはできないから、本件各支出額を損金の額に算入することはできないと解するのが相当である。 3 争点2-2(本件事業年度の法 括以上のとおり、本件各支出が原告の事業の遂行上必要と認めることはできないから、本件各支出額を損金の額に算入することはできないと解するのが相当である。 3 争点2-2(本件事業年度の法人税の所得の金額の計算において、本件フォークリフトに本件特別償却制度を適用することの可否) 措置法42条の12の4第1項は、特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除が認められる対象を中小企業者等としているところ、同項は、中小企業者等に該当するための要件として、青色申告 書を提出するものであることを規定している。 しかし、前提事実アのとおり、α税務署長は、原告の本件事業年度以降の青色申告の承認を取り消したものであり(本件青色申告承認取消処分)、法人税法127条1項後段により、原告が本件事業年度において提出した青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなされることとなる。 したがって、原告は、措置法42条の12の4第1項の適用要件を欠くも のである。 上記を措くとしても、以下のとおり、本件フォークリフトは措置法42条の12の4第1項の「機械及び装置」に該当するとはいえない。 ア措置法42条の12の4第1項は、法人税法31条が規定する減価償却の特例である特別償却につき規定するものであり、措置法42条の12の 4第1項に掲げる「機械及び装置」等について、償却限度額の特例として、法人税法31条1項の規定による普通償却限度額と措置法42条の12の4第1項に定める特別償却限度額との合計額を償却限度額とすることとしている。法人税法31条1項の規定による減価償却資産の区分は、同法2条23号、法人税法施行令13条に定められており、減価償却資産の償却 の方法については、耐用年 計額を償却限度額とすることとしている。法人税法31条1項の規定による減価償却資産の区分は、同法2条23号、法人税法施行令13条に定められており、減価償却資産の償却 の方法については、耐用年数省令が定める減価償却資産の種類の区分に応じ選定することとされていること(法人税法施行令51条、法人税法施行規則14条)等からすると、上記普通償却限度額の算出に際しては、耐用年数省令の定める種類の区分が用いられているといえる。 措置法42条の12の4第1項にいう減価償却資産は、法人税法31条 及び耐用年数省令1条にいう減価償却資産と同様、法人税法2条23号に規定する減価償却資産をいうものであること(措置法2条2項25号)に加え、法的安定性の観点からは、ある法令上の用語は、関連法規における同一の用語と整合的に用いられるべきことが要請されることからすれば、措置法42条の12の4第1項、法人税法31条及び耐用年数省令1条1 項にいう「機械及び装置」は、法人税法2条23号による委任に基づき定められ、同規定と一体を成すというべき法人税法施行令13条が掲げる「機械及び装置」を意味するものというべきである。そして、措置法42条の12の4第1項が「生産等設備を構成する機械及び装置」と規定していることからすれば、同項にいう「機械及び装置」とは、耐用年数省令別 表第二に掲げる「機械及び装置」を意味すると解するのが相当である。 そうすると、ある減価償却資産が措置法42条の12の4第1項の「機械及び装置」に該当するかを判断するに当たっては、それが、耐用年数省令別表第二に掲げる「機械及び装置」に該当するか否かを検討することとなる。フォークリフトは、耐用年数省令別表第一に掲げる「車両及び運搬具」に該当するところ、法人税法施行令 っては、それが、耐用年数省令別表第二に掲げる「機械及び装置」に該当するか否かを検討することとなる。フォークリフトは、耐用年数省令別表第一に掲げる「車両及び運搬具」に該当するところ、法人税法施行令13条において、「機械及び装置」 (同条3号)と「車両及び運搬具」(同条6号)とは別の区分として定められていること、「機械及び装置」について定める耐用年数省令別表第二においてフォークリフトに関する定めは見当たらないことからすると、本件フォークリフトは措置法42条の12の4第1項の「機械及び装置」に該当するとはいえない。 また、そのほか、本件フォークリフトが本件特別償却制度の対象となると認めるに足りる証拠はない。 イ原告は、前提事実のとおり、本件認定に係る本件申請書において本件フォークリフトが「機械装置」とされていたことを優先するべきであるとの主張をする。 上記説示のとおり、措置法42条の12の4第1項にいう「生産等設備を構成する機械及び装置」のうちの「機械及び装置」は、法人税法2条23号による委任に基づき定められ、同規定と一体を成すというべき法人税法施行令13条が掲げる「機械及び装置」を意味するものというべきであり、本件フォークリフトが同条の定める「機械及び装置」に該当しないこ とについては上記アで説示したとおりである。 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。 以上によれば、本件フォークリフトに本件特別償却制度を適用することはできないから、普通償却限度額を超える減価償却費を損金の額に算入することはできない。 4 争点3(本件課税期間の消費税の計算において、本件各支出額を課税仕入れ に係る支払対価の額に算入することの可否)消費税法30条1項に規 の額に算入することはできない。 4 争点3(本件課税期間の消費税の計算において、本件各支出額を課税仕入れ に係る支払対価の額に算入することの可否)消費税法30条1項に規定する「課税仕入れ」とは、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいうところ(同法2条1項12号)、このような仕入れに係る消費税額の控除が認められているのは、税負担の累積を防止するためであると解されるから、 「課税仕入れ」に該当するためには、消費税額の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法28条1項)、すなわち、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供の対価の額を生じることとなる事業と関連するものでなければならないというべきである。 そして、このような観点に立てば、法人税法の損金として算入できないもの については、「課税仕入れ」に該当しないと解するのが相当である。そうすると、前記2のとおり、本件各支出はいずれも原告の法人税の所得の金額の計算上損金の額に算入することができないものであるから、本件各支出はいずれも「課税仕入れ」に該当するものではない。 したがって、本件各支出の税込金額の合計額2584万1916円は、原告 の本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない。 5 争点4(国税通則法68条1項に規定する「隠蔽」又は「仮装」に該当する事実の有無) 過少申告をした納税者が、その国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮 装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対して重加算税を課することとされている(国税通則法 基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮 装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対して重加算税を課することとされている(国税通則法68条1項)。この重加算税の制度は、納税者が過少申告をするについて隠蔽、仮装という不正手段を用いていた場合に、過少申告加算税よりも重い行政上の制裁を課することによって、悪質な納税義務違反の発生を防止し、もって申告納税制度による適 正な徴税の実現を確保しようとするものである。 したがって、重加算税を課するためには、納税者のした過少申告行為そのものが隠蔽、仮装に当たるというだけでは足りず、過少申告行為そのものとは別に、隠蔽、仮装と評価すべき行為が存在し、これに合わせた過少申告がされたことを要するものと解される。 これを本件について見ると、上記2⑵エにおいて説示したとおり、当裁判 所は、本件各支出が原告の事業の遂行上必要であるとは認められないと判断するものであるが、原告がEに対し、本件各納入先事業者が関与する公共工事等につき、当該地方自治体等が指定する各物品の仕様等に関して働き掛けを行うことを依頼し、Eが、具体的な働き掛けの内容については明らかにしないことを前提として同依頼を受け、原告は、希望する仕様等が実現し、原 告において物品を販売することができた場合にのみEに報酬を支払う旨の合意がされたという事実については、証拠上認められると判断するものである。 そして、上記2⑵イのとおりの信用性を有するΒ取締役の供述から、原告が、主観的には、Eの当該地方自治体等に対する具体的な働き掛けにより、原告の希望する形での仕様等の決定がされたものと考え、Eとの協議により販売 単価及びマーケティングコンサルティング料 、原告が、主観的には、Eの当該地方自治体等に対する具体的な働き掛けにより、原告の希望する形での仕様等の決定がされたものと考え、Eとの協議により販売 単価及びマーケティングコンサルティング料を定め、原告がD社等発行に係る本件各請求書記載の合計金額を支払ったという事実についても、これを認定するのが相当である。一方、本件全証拠によっても、原告とEないしD社等との間の継続的な取引等の存在や、EないしD社等から原告への本件各支出額の一部の返還ないし還流等、原告において本件各支出をする合理的な根 拠となり得る別の事実関係があったとは認められず、そのほか、原告が何らの理由もなく本件各支出額をD社等に支払ったことに対する合理的な理由を裏付けるに足りる事実関係があったとも認められない。そうすると、原告において、Eの当該地方自治体等に対する具体的な働き掛けがあったと信じ、それによってEに依頼した内容が達成されたと考え、その対価としての金員 を協議の上、請求書の発行を依頼して支払ったことは、Eとの合意に基づく 支払及びその前提としての請求書の発行依頼として位置付けるのが相当であるから、これらを国税通則法68条1項にいう隠蔽、仮装と評価するのは相当ではない。そのほか、本件各支出及び本件各請求書の発行依頼について、同項にいう隠蔽、仮装と評価すべき事情を認めるに足りる証拠はない。 したがって、本件において、国税通則法68条1項に規定する「隠蔽」又 は「仮装」に該当する事実を認めることはできない。 6 本件各処分の適法性について本件法人税更正処分について上記2で説示したとおり、本件各支出を本件事業年度における原告の所得の計算上、損金の額に算入することはできず、また、上記3で説示したとお り、本件フォークリ 本件法人税更正処分について上記2で説示したとおり、本件各支出を本件事業年度における原告の所得の計算上、損金の額に算入することはできず、また、上記3で説示したとお り、本件フォークリフトに係る減価償却費のうち普通償却限度額を超える部分の金額を損金の額に算入することもできないところ、これらを前提に計算すると、原告の本件事業年度の所得金額及び納付すべき法人税の額は本件法人税更正処分と同額になるから、本件法人税更正処分は適法である。 本件地方法人税更正処分について 上記のとおり、本件法人税更正処分は適法であり、これを前提に計算すると、納付すべき地方法人税の額は本件地方法人税更正処分と同額になるから、本件地方法人税更正処分は適法である。 本件消費税等更正処分について上記4で説示したとおり、本件各支出を本件課税期間に国内において行っ た課税仕入れに係る支払対価の額に算入することはできず、これを前提に計算すると、納付すべき消費税及び地方消費税の額は本件消費税等更正処分といずれも同額になるから、本件消費税等更正処分は適法である。 本件各賦課決定処分についてア本件法人税各賦課決定処分について 上記5のとおり、本件法人税重加算税賦課決定処分は、重加算税の賦 課要件を満たさないものである。もっとも、重加算税の加重事由である隠蔽仮装行為は認められないが、過少申告加算税の賦課要件の存在が認められる場合には、重加算税賦課決定処分は、適法な過少申告加算税相当額の範囲で適法であると認めるのが相当であるところ(最高裁昭和56年(行ツ)第139号同58年10月27日第一小法廷判決・民集3 7巻8号1196頁参照)、上記のとおり、本件法人税更正処分は適法であ で適法であると認めるのが相当であるところ(最高裁昭和56年(行ツ)第139号同58年10月27日第一小法廷判決・民集3 7巻8号1196頁参照)、上記のとおり、本件法人税更正処分は適法であり、本件全証拠によっても、原告に国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があると認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらないから、原告の本件事業年度の法人税については、適法な本件法人税更正処分により新たに納付すべき583万2200円に対して、国税通則 法65条1項及び2項の規定に基づき計算される過少申告加算税相当額の限度で加算税を課すことが許される。 国税通則法65条1項及び2項の規定に基づき計算される過少申告加算税相当額は、以下のとおりである。 a 国税通則法65条1項の規定に基づき計算される過少申告加算税相 当額583万円(本件法人税更正処分に基づき新たに納付すべき税額である583万2200円につき、国税通則法118条3項に基づき1万円未満の端数を切り捨てた額)×10/100=58万3000円b 国税通則法65条2項の規定に基づき計算される過少申告加算税相 当額 583万2200円(本件法人税更正処分に基づき新たに納付すべき税額)+15万5800円(修正申告による累積増差税額)=598万8000円⒝ 598万8000円-70万0800円(期限内申告税額)=5 28万7200円 ⒞ 528万円(上記⒝の額につき、国税通則法118条3項に基づき1万円未満の端数を切り捨てた額)×5/100=26万4000円c 適法な過少申告加算税額58万3000円(上記a)+26万4000円(上記b 則法118条3項に基づき1万円未満の端数を切り捨てた額)×5/100=26万4000円c 適法な過少申告加算税額58万3000円(上記a)+26万4000円(上記b⒞)=8 4万7000円そうすると、本件法人税過少申告加算税賦課決定処分として過少申告加算税の賦課された金額2万7000円は、上記の課すことの許される過少申告加算税相当額84万7000円に満たないから、本件法人税過少申告加算税賦課決定処分は適法である。そして、本件法人税重加算税 賦課決定処分は、上記の課すことの許される過少申告加算税相当額84万7000円から本件法人税過少申告賦課決定処分の額2万7000円を差し引いた82万円の限度で課すことが許される。 したがって、本件法人税重加算税賦課決定処分のうち、上記過少申告加算税相当額82万円を超える部分が取り消されるべきである。 イ本件地方法人税重加算税賦課決定処分について上記5のとおり、本件地方法人税重加算税賦課決定処分は重加算税の賦課要件を満たさないものであるが、上記アと同様、適法な過少申告加算税相当額の範囲で適法であると認めるのが相当であるところ、上記のとおり本件地方法人税更正処分は適法であり、本件全証拠によっても、原告に 国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があると認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらない。本件地方法人税更正処分により新たに納付すべき地方法人税額25万6600円のうち、加算税の計算の基礎となる金額25万円(国税通則法118条3項に基づき1万円未満の端数切捨て)を基礎として、国税通則法65条1項の規定に基づき算出した金額2 万5000円の限度で加算税を課すことが許される。 した 則法118条3項に基づき1万円未満の端数切捨て)を基礎として、国税通則法65条1項の規定に基づき算出した金額2 万5000円の限度で加算税を課すことが許される。 したがって、本件地方法人税重加算税賦課決定処分のうち、上記過少申告加算税相当額2万5000円を超える部分が取り消されるべきである。 ウ本件消費税等重加算税賦課決定処分について 上記5のとおり、本件消費税等重加算税賦課決定処分は、重加算税の賦課要件を満たさないものであるが、上記アと同様、適法な過少申告加 算税相当額の範囲で適法であると認めるのが相当であるところ、上記のとおり本件消費税等更正処分は適法であり、本件全証拠によっても、原告に国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があると認めるに足りる証拠ないし事情は見当たらない。本件消費税等更正処分により新たに納付すべき消費税等の額191万4200円を基礎として、国税 通則法65条1項及び2項の規定に基づき算出した金額の限度で加算税を課すことが許される。 国税通則法65条1項及び2項の規定に基づき計算される過少申告加算税相当額は、以下のとおりである。 a 国税通則法65条1項の規定に基づき計算される過少申告加算税相 当額191万円(本件消費税等更正処分に基づき新たに納付すべき税額である191万4200円につき、国税通則法118条3項に基づき1万円未満の端数を切り捨てた額)×10/100=19万1000円b 国税通則法65条2項の規定に基づき計算される過少申告加算税相 当額 191万4200円(本件消費税等更正処分に基づき新たに納付すべき税額)+11万5100円(修正申告による消費税に係る累 2項の規定に基づき計算される過少申告加算税相 当額 191万4200円(本件消費税等更正処分に基づき新たに納付すべき税額)+11万5100円(修正申告による消費税に係る累積増差税額)+3万1100円(修正申告による地方消費税に係る累積増差税額)=206万0400円 ⒝ 206万0400円-79万7500円(消費税に係る期限内申 告税額)-21万5100円(地方消費税に係る期限内申告税額)=104万7800円⒞ 104万円(上記⒝の額につき、国税通則法118条3項に基づき1万円未満の端数を切り捨てた額)×5/100=5万2000円c 適法な過少申告加算税額 19万1000円(上記a)+5万2000円(上記b⒞)=24万3000円したがって、本件消費税等重加算税賦課決定処分のうち、上記過少申告加算税相当額24万3000円を超える部分が取り消されるべきである。 第4 結論よって、本件訴えのうち、申告額を超えない部分の取消しを求める部分はいずれも不適法であるから却下し、重加算税の取消しを求める部分に係る原告の請求は、適法な過少申告加算税相当額を超える限度で理由があるからその限度で認容し、原告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして、 主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第2部 裁判長裁判官品田幸男 裁判官横井靖世 裁判官彦田まり恵(別表1~7省略) (別紙1)関係法令の定め第1 租税特別措置法(以下「措置法」という。) 1 2条(用 裁判官彦田まり恵(別表1~7省略) (別紙1)関係法令の定め第1 租税特別措置法(以下「措置法」という。) 1 2条(用語の意義)2項(平成31年法律第6号による改正前のもの。以下同じ。) 第3章(法人税法の特例)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1号~24号省略)25号減価償却資産法人税法2条23号に規定する減価償却資産をいう。 (26号~31号省略) 2 42条の6(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)1項(平成30年法律第7号による改正前のもの。以下同じ。)42条の4第3項に規定する中小企業者又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成10年6月1日から平成31年3月31日までの期間内に、次に掲げる減価償却 資産(1号又は2号に掲げる減価償却資産にあっては、政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(4号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人 の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法31条1項又は2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特 く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法31条1項又は2項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械 装置等の取得価額(4号に掲げる減価償却資産にあっては、当該取得価額に政 令で定める割合を乗じて計算した金額。)の100分の30に相当する金額をいう。)との合計額とする。 1号機械及び装置並びに工具(工具については、製品の品質管理の向上等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)2号ソフトウエア(政令で定めるものに限る。) 3号車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)4号政令で定める海上運送業の用に供される船舶 3 42条の12の4(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)1項(平成30年法律第7号による改正前 のもの。以下同じ。)中小企業者等(42条の6第1項に規定する中小企業者等又は42条の12の3第1項に規定する政令で定める法人で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法13条1項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法2条2項に規定する中小企業者等に該当するものをいう。 以下この条において同じ。)が、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法13条4項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条1項に規定する経営力向上 計画(同法1 フトウエアで、同法13条4項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条1項に規定する経営力向上 計画(同法14条1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの(以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等 の営む事業の用(42条の6第1項に規定する指定事業の用又は42条の12 の3第1項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法31条1項又は2項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度 額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額とする。 第2 法人税法施行令 1 13条(減価償却資産の範囲。令和2年政令第112号による改正前のもの。 以下同じ。) 法人税法2条23号(減価償却資産の意義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(事業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。 (1号、2号省略) 3号機械及び装置(4号、5号省略)6号車両及び運搬具(7号 業の用に供していないもの及び時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。 (1号、2号省略) 3号機械及び装置(4号、5号省略)6号車両及び運搬具(7号~9号省略) 2 51条(減価償却資産の償却の方法の選定)1項(令和2年政令第207号 による改正前のもの。以下同じ。)48条1項又は48条の2第1項(減価償却資産の償却の方法)に規定する減価償却資産の償却の方法は、48条1項各号又は48条の2第1項各号に掲げる減価償却資産ごとに、かつ、48条1項1号イ、2号、3号及び5号並びに48条の2第1項1号イ、2号、3号イ、同号ロ及び5号に掲げる減価償却 資産については設備の種類その他の財務省令で定める区分ごとに選定しなけれ ばならない。この場合において、2以上の事業所又は船舶を有する内国法人は、事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定することができる。 第3 法人税法施行規則14条(償却の方法の選定の単位)法人税法施行令51条1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各 号に定める種類の区分とする。 1号機械及び装置以外の減価償却資産のうち、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類 2号機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類(3号~6号省略)第4 耐用年数省令 1 1条(一般の減価償却資産の耐用年数) 所得税法2条1項19号(定義)又は法人税法2条23号(定義)に規定する の同表に規定する設備の種類(3号~6号省略) 第4 耐用年数省令 1 1条(一般の減価償却資産の耐用年数) 所得税法2条1項19号(定義)又は法人税法2条23号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。1号 (略)法人税法施行令13条1号、2号及び4号から7号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる資産(坑道を除く。) 別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)(2号~4号省略) 2 耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の種類「車両及び運搬具」欄 種類構造又は用途細目耐用年数車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。) 11貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの特殊自動車(この項には、別表第二消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車モータースィーパー及び除雪車に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラク 無線車及びチップ製造車 モータースィーパー及び除雪車 に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの 小型車(じんかい車及びし尿車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) その他のもの 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のものをいう。) その他のもの 具(前掲のものを除く。)大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) その他のもの 乗合自動車 自転車及びリヤカー 被けん引車その他のもの 前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が0.66リットル以下のものをいう。) その他のもの貨物自動車 ダンプ式のもの その他のもの 報道通信用のもの その他のもの 二輪又は三輪自動車 自転車 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 金属製のもの その他のもの フォークリフト トロッコ 金属製のもの その他のもの その他のもの 自走能力を有するもの その他のもの 以上 フォークリフト トロッコ 金属製のもの その他のもの その他のもの 自走能力を有するもの その他のもの 以上 (別紙2)課税処分の根拠 1 本件各更正処分の根拠及び適法性について本件法人税更正処分についてア本件法人税更正処分の根拠 被告が本件訴訟において主張する原告の本件事業年度の法人税に係る所得金額及び納付すべき法人税額は、それぞれ次に述べるとおりである。 所得金額(別表2⑦欄) 3145万7618円上記金額は、次のa の金額にb ないしe の金額を加算した金額である。 a 修正申告における所得金額(別表2①欄) 571万1152円上記金額は、原告が令和元年7月18日にα税務署長に提出した本件事業年度の法人税の修正申告書(乙1。以下「本件法人税修正申告書」という。)別表一(一)に記載した所得金額(乙1・1頁「1」欄)と同額である。 b 支払手数料の過大計上額(別表2②欄) 1704万2000円上記金額は、原告が支払手数料として損金の額に算入した金額(本件支出額1)であるが、本件支出1は、その使途が明らかではなく、原告の業務との関連性が認められないため、損金の額に算入されない金額である。 c 外注委託費の過大計上額(別表2③欄) 688万5700円 上記金額は、別表2のとおり、原告が外注委託費として損金の額に算入した金額(本件支出額2)であるが、本件支出2は、その使途が明らかではなく、原告の業務との関連性が認められないため、損金の額に算入されない金額である。 d 減価償却超過額(別表2④欄) 181万8750円 が、本件支出2は、その使途が明らかではなく、原告の業務との関連性が認められないため、損金の額に算入されない金額である。 d 減価償却超過額(別表2④欄) 181万8750円 原告は本件事業年度において、本件フォークリフトに係る減価償却 費として普通償却費90万9375円及び特別償却費151万5624円の合計額である242万4999円を損金の額に算入していたところ、本件フォークリフトは措置法42条の12の4第1項の適用を受けることはできない。 ⒝ 原告は、本件届出書において「車両及び運搬具」の償却方法につい て定率法を選択していることから、本件フォークリフトは定率法で計算することとなるところ、耐用年数省令の別表第十により、耐用年数4年の償却率は「0.500」となり、本件事業年度における本件フォークリフトの減価償却限度額は、60万6249円(取得価額242万5000円に償却率0.500を乗じ、本件事業年度の月数であ る12で除し、本件事業年度において事業の用に供した月数6を乗じて算出した金額)となる(法人税法施行令59条1項1号)。 本件事業年度における本件フォークリフトの正当な減価償却限度額は、60万6249円であることから、原告が本件事業年度において本件フォークリフトに係る減価償却費として損金の額に算入した24 2万4999円のうち、正当な減価償却限度額60万6249円を超える金額181万8750円は、本件事業年度の所得金額の計算上、減価償却超過額として、損金の額に算入されない金額である。 e 雑収入計上漏れ額(別表2⑤欄) 16円上記金額は、上記bの支払手数料の過大計上額に係る仮払消費税等の 金額136万3360円及び上記cの外注委託 額である。 e 雑収入計上漏れ額(別表2⑤欄) 16円上記金額は、上記bの支払手数料の過大計上額に係る仮払消費税等の 金額136万3360円及び上記cの外注委託費の過大計上額に係る仮払消費税等の金額55万0856円の合計191万4216円と本件消費等更正処分による納付すべき税額191万4200円(後記(3)ア)との差額であり、益金の額に算入される金額である。 所得金額に対する法人税額(別表2⑧欄) 668万8938円 上記金額は、上記の所得金額(ただし、国税通則法118条1項の規定 に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。)に、法人税法66条(令和2年法律第8号による改正前のもの)1項及び2項並びに措置法第42条の3の2の規定(ただし、平成31年法律第6号による改正前のもの。)に基づき800万円以下の金額に100分の15の税率を、800万円を超える金額に100分の23.4の税率をそれぞれ乗じて計算 した金額の合計金額である。 控除所得税額(別表2⑨欄) 55円上記金額は、法人税法68条(平成30年法律第7号による改正前のもの)に規定する法人税額から控除される所得税の金額であり、本件法人税修正申告書の別表四に記載された法人税額から控除される所得税額(乙 1・2頁「29」欄。なお、当該金額は乙1・1頁「13」欄にも記載される金額となるが、記載漏れとなっていた。)と同額である。 納付すべき法人税額(別表2⑩欄) 668万8800円上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額(ただし、国税通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨 てた後の金額。)で 668万8800円上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額(ただし、国税通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨 てた後の金額。)である。 既に納付の確定した法人税額(別表2⑪欄) 85万6600円上記金額は、原告が、本件法人税修正申告書の「差引所得に対する法人税額」欄に記載した金額と同額である(乙1・1頁「14」欄)。 差引納付すべき法人税額(別表2⑫欄) 583万2200円 上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額である。 イ本件法人税更正処分の適法性被告が本件訴訟において主張する原告の本件事業年度の法人税に係る所得金額は3145万7618円(ア)であり、納付すべき法人税額は668万8800円(ア)であるところ、本件法人税更正処分における所得金額及 び納付すべき法人税額(甲2の1・1枚目「更正又は決定の金額」の「1」及 び「19」欄)と同額であるから、本件法人税更正処分は適法である。 本件地方法人税更正処分についてア本件地方法人税更正処分の根拠被告が本件訴訟において主張する原告の本件課税事業年度の地方法人税に係る課税標準法人税額及び納付すべき地方法人税額は、それぞれ次に述べ るとおりである。 課税標準法人税額(別表4①欄) 668万8000円上記金額は、地方法人税法6条1項及び9条の規定に基づく地方法人税の課税標準法人税額であり、上記アの金額と同額(ただし、国税通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後 の金額。)である。 納付すべき地方法人税額(別表4②欄) 29万4200円上記金額は、地方法 国税通則法118条1項の規定に基づき1000円未満の端数金額を切り捨てた後 の金額。)である。 納付すべき地方法人税額(別表4②欄) 29万4200円上記金額は、地方法人税法10条1項(平成28年法律第15号による改正前のもの)の規定により、上記の課税標準法人税額668万8000円に100分の4.4の税率を乗じて計算した金額(ただし、国税通則法 119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)である。 既に納付の確定した地方法人税額(別表4③欄) 3万7600円上記金額は、原告が、令和元年7月18日にα税務署長に提出した本件課税事業年度の地方法人税の修正申告書の「差引地方法人税額」欄に記載 した金額と同額である(乙1・1頁「42」欄)。 差引納付すべき地方法人税額(別表4④欄) 25万6600円上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額である。 イ本件地方法人税更正処分の適法性被告が本件訴訟において主張する原告の本件課税事業年度の納付すべき 地方法人税額は、29万4200円(ア)であるところ、本件地方法人税更 正処分における納付すべき地方法人税額(甲2の2・1枚目「更正又は決定の金額」の「10」欄)の金額と同額であるから、本件地方法人税更正処分は適法である。 本件消費税等更正処分についてア本件消費税等更正処分の根拠 被告が本件訴訟において主張する原告の本件課税期間の消費税等に係る控除対象仕入税額及び納付すべき消費税等の額は、それぞれ次に述べるとおりである。 課税標準額(別表6①欄) 8億0345万円上記金額は、原告が令和元年7月1日にα税務署長に提出した本件課 納付すべき消費税等の額は、それぞれ次に述べるとおりである。 課税標準額(別表6①欄) 8億0345万円上記金額は、原告が令和元年7月1日にα税務署長に提出した本件課税 期間の消費税等の修正申告書(以下「本件消費税等修正申告書」という。)に記載した課税標準額と同額である(乙2・1枚目「①」欄)。 課税標準額に対する消費税額(別表6②欄) 5061万7350円上記金額は、消費税法29条(平成24年法律第68号3条による改正前のもの。)の規定により、上記(ア)の課税標準額8億0345万円に100 分の6.3の税率を乗じて計算した金額である。 控除対象仕入税額(別表6⑥欄) 4819万7260円上記金額は、次のaの金額からb及びcの金額(全て税率6.3%適用分)を控除した金額である。 a 本件消費税等修正申告における控除税額(別表6③欄) 4970万4705円上記金額は、原告が本件消費税等修正申告書に記載した控除対象仕入税額と同額である(乙2・1枚目「⑦」欄)。 b 支払手数料の過大計上による控除対象仕入税額の過大額(別表6④欄)107万3646円 上記金額は、原告が、支払手数料として本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入した金額計1840万5360円(本件支出1の税込額)に消費税法30条1項の規定に基づき108分の6.3を乗じて算出した金額であるところ、本件支出1はその使途が明らかではなく、原告の業務との関連性も明らかでないのであって、役務の提供の対 価として支払われたものとは認められないことから、本件支払手数料の税込額は、課税仕入れに係る支払対価の額に算入されない かではなく、原告の業務との関連性も明らかでないのであって、役務の提供の対 価として支払われたものとは認められないことから、本件支払手数料の税込額は、課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないため、控除対象仕入税額に含まれない金額である。 c 外注委託費の過大計上による控除対象仕入税額の過大額(別表6⑤欄)43万3799円 上記金額は、原告が、外注委託費として本件課税期間の課税仕入れに係る支払対価の額に算入した金額計743万6556円(本件外注委託費の税込額)に消費税法30条1項の規定に基づき108分の6.3を乗じて算出した金額であるところ、上記外注委託費はその使途が明らかではなく、原告の業務との関連性も明らかでないのであって、役務の提 供の対価として支払われたものとは認められないことから、上記外注委託費の税込額は、課税仕入れに係る支払対価の額に算入されないため、控除対象仕入税額に含まれない金額である。 差引税額(別表6⑦欄) 242万円上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額(ただし、国 税通則法119条1項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額)である。 既に納付の確定した消費税額(別表6⑧欄) 91万2600円上記金額は、原告が本件消費税等修正申告書に記載した差引税額と同額である(乙2・1枚目「⑨」欄)。 差引納付すべき消費税額(別表6⑨欄) 150万7400円 上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額である。 地方消費税の課税標準額(別表6⑩欄) 242万円上記金額は、地方税法72条の77 0万7400円 上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額である。 地方消費税の課税標準額(別表6⑩欄) 242万円上記金額は、地方税法72条の77第2号及び同72条の82の規定に基づく地方消費税の課税標準額であり、上記と同額である。 譲渡割額(別表6⑪欄) 65万3000円 上記金額は、地方税法72条の83(平成24年法律第69号2条による改正前のもの)の規定に基づき、上記の金額に63分の17の税率を乗じて算出した金額(ただし、地方税法20条の4の2第3項の規定に基づき100円未満の端数金額を切り捨てた後の金額。)である。 既に納付の確定した譲渡割額(別表6⑫欄) 24万6200円 上記金額は、原告が本件消費税等修正申告書に記載した譲渡割額(納税額)と同額である(乙2・1枚目「⑳」欄)。 差引納付すべき譲渡割額(別表6⑬欄) 40万6800円上記金額は、上記の金額から上記の金額を控除した金額である。 差引納付すべき消費税等の額(別表6⑭欄) 191万4200円 上記金額は、上記の金額と上記の金額の合計額である。 イ本件消費税等更正処分の適法性本件訴訟において被告が主張する原告の本件課税期間の消費税等の課税標準額及び納付すべき消費税等の額は、それぞれ上記ア、、及びのとおりであるところ、これらの金額は、いずれも、本件消費税等更正処分に おける課税標準額及び納付すべき消費税等の額(甲2の3・1枚目「更正又は決定の金額」の「1」欄、「11」欄、「15」欄及び「17」欄)と同額であるから、本件消費税等更正処分は適法である。 2 本件各賦課決定処分の根拠本件法人税各 の額(甲2の3・1枚目「更正又は決定の金額」の「1」欄、「11」欄、「15」欄及び「17」欄)と同額であるから、本件消費税等更正処分は適法である。 2 本件各賦課決定処分の根拠本件法人税各賦課決定処分の根拠 ア本件法人税重加算税賦課決定処分の根拠 上記1イのとおり、本件法人税更正処分は適法であるところ、原告が本件法人税更正処分に伴い新たに納付すべき法人税の額については、その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 また、原告は、D社等に対し、本件圧縮袋等に係る業務を委託した事実が ないにもかかわらず、本件圧縮袋等に係る業務を委託したかのように装うために、Eと通謀して、同人をして、上記業務を内容とする内容虚偽の各請求書を作成させ、これらに基づいて、本件各支出を支払手数料又は外注委託費として損金の額に算入していた。 したがって、本件各支出を損金の額に算入することによる過少申告は、国 税通則法68条1項に規定する「事実の仮装」に基づくものであると認められることから、本件法人税更正処分により新たに納付すべき法人税の額のうち、当該事実の仮装に基づく税額については、同項の規定に基づき、同法65条所定の過少申告加算税に代えて、以下のとおり、重加算税が賦課されることとなる。 そして、本件法人税更正処分に伴って課されるべき重加算税の額(別表3の⑥欄の金額)は、本件法人税更正処分により新たに納付すべき法人税額583万2200(別表2の⑫欄の金額)円のうち、「事実の仮装」に係る税額555万円(ただし、国税通則法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。別表3④欄。なお1万円未 額583万2200(別表2の⑫欄の金額)円のうち、「事実の仮装」に係る税額555万円(ただし、国税通則法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。別表3④欄。なお1万円未満の端数金額を切 り捨てる前の金額は555万9600円である。)を基礎として、同法68条1項の規定に基づき、当該基礎となる税額に100分の35の税率を乗じて計算した金額194万2500円となる。 イ本件法人税過少申告加算税賦課決定処分の根拠上記1イ及び上記アのとおり、本件法人税更正処分は適法であり、原告 に国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない から、本件法人税更正処分に伴って課されるべき過少申告加算税の額は、本件法人税更正処分により新たに納付すべき法人税額583万2200円(別表2の⑫欄の金額)のうち、上記アで述べた重加算税の対象となる555万9600円を除いた税額27万円(ただし、同法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てたもの。別表3①欄)を基礎として、同法6 5条1項の規定に基づき、当該基礎となる税額に100分の10を乗じて算出した金額2万7000円(別表3同③欄)となる。 本件地方法人税重加算税賦課決定処分の根拠上記1イのとおり、本件地方法人税更正処分は適法であるところ、原告が本件地方法人税更正処分に伴い新たに納付すべき地方法人税の額については、 その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 また、本件各支出を損金の額に算入することによる過少申告は、国税通則法68条1項に規定する「事実の仮装」に基づくものであると認められるから、 本 する「正当な理由」があるとは認められない。 また、本件各支出を損金の額に算入することによる過少申告は、国税通則法68条1項に規定する「事実の仮装」に基づくものであると認められるから、 本件地方法人税更正処分により新たに納付すべき地方法人税の額のうち、当該事実の仮装に基づく税額については、同項の規定に基づき、以下のとおり、重加算税が賦課されることとなる。 そして、本件地方法人税更正処分に伴って課されるべき重加算税の額(別表5の③欄の金額)は、本件地方法人税更正処分により新たに納付すべき地方法 人税額25万6600円(別表4の④欄の金額)のうち、「事実の仮装」に係る税額24万円(ただし、国税通則法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)を基礎として、国税通則法68条1項の規定に基づき、当該基礎となる税額に100分の35の税率を乗じて計算した金額8万4000円となる。 本件消費税等重加算税賦課決定処分の根拠 上記1イのとおり、本件消費税等更正処分は適法であるところ、原告が本件消費税等更正処分に伴い新たに納付すべき消費税等の額については、その計算の基礎となった事実について、原告がこれを計算の基礎としなかったことに、国税通則法65条4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 また、原告は、D社等に対し、本件圧縮袋等に係る業務を委託した事実がな いにもかかわらず、本件圧縮袋等に係る業務を委託したかのように装うために、E代表と通謀して、同人をして、上記業務を内容とする内容虚偽の各請求書を作成させ、これらに基づいて、本件各支出を支払手数料又は外注委託費として課税仕入れに係る支払対価の額に算入していた。 したがって、本件各支出を課税仕入れに係る支払対価の額に算入するこ 偽の各請求書を作成させ、これらに基づいて、本件各支出を支払手数料又は外注委託費として課税仕入れに係る支払対価の額に算入していた。 したがって、本件各支出を課税仕入れに係る支払対価の額に算入することに よる過少申告は、国税通則法68条1項に規定する「事実の仮装」に基づくものであると認められることから、本件消費税等更正処分により新たに納付すべき消費税等の額のうち、当該事実の仮装に基づく税額については、同項に基づき、以下のとおり、重加算税が賦課されることとなる。 そして、本件消費税等更正処分に伴って課されるべき重加算税の額(別表7 の③欄の金額)は、本件消費税等更正処分により新たに納付すべき消費税等の額191万4200円(別表6の⑭の金額)のうち、「事実の仮装」に係る税額191万円(ただし、国税通則法118条3項の規定により1万円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。)を基礎として、国税通則法68条1項の規定に基づき、当該基礎となる税額に100分の35の税率を乗じて計算した金額66 万8500円となる。 3 本件各賦課決定処分の適法性本件法人税各賦課決定処分の適法性ア本件法人税重加算税賦課決定処分の適法性被告が本件訴訟において主張する本件法人税更正処分に伴って課される べき本件事業年度の重加算税の額は、上記2アのとおりであるところ、こ の金額は、本件法人税重加算税賦課決定処分における重加算税の額(甲2の1・1枚目「この通知により納付すべき又は減少(-印)する税額」欄の「重加算税」欄)と同額であるから、本件法人税重加算税賦課決定処分は適法である。 イ本件法人税過少申告加算税賦課決定処分の適法性 被告が本件訴訟において主張する本件法人税更正処分に伴って課されるべき本件事業年度の過 から、本件法人税重加算税賦課決定処分は適法である。 イ本件法人税過少申告加算税賦課決定処分の適法性 被告が本件訴訟において主張する本件法人税更正処分に伴って課されるべき本件事業年度の過少申告加算税の額は、上記2イのとおりであるところ、当該金額は、本件法人税過少申告加算税賦課決定処分における過少申告加算税の額(甲2の1・1枚目「この通知により納付すべき又は減少(-印)する税額」欄の「過少申告加算税」欄)と同額であるから、本件法人税過少申告加算 税賦課決定処分は適法である。 本件地方法人税重加算税賦課決定処分の適法性被告が本件訴訟において主張する本件地方法人税更正処分に伴って課されるべき本件課税事業年度の重加算税の額は、上記2のとおりであるところ、これらの金額は、本件地方法人税重加算税賦課決定処分における重加算税の額(甲 2の2・1枚目「この通知により納付すべき又は減少(-印)する税額」欄の「重加算税」欄)と同額であるから、本件地方法人税重加算税賦課決定処分は適法である。 本件消費税等重加算税賦課決定処分の適法性被告が本件訴訟において主張する本件消費税等更正処分に伴って課されるべ き本件課税期間の重加算税の額は、上記2(3)のとおりであるところ、これらの金額は、本件消費税等重加算税賦課決定処分における重加算税の額(甲2の3・1枚目「この通知により納付すべき又は減少(-印)する税額」欄の「重加算税」欄)と同額であるから、本件消費税等重加算税賦課決定処分は適法である。 以上

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