平成26年7月16日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成26年(ワ)第11570号損害賠償請求事件口頭弁論終結日平成26年6月18日判決東京都目黒区<以下略>原告 Aⅰ東京都大田区<以下略>被告株式会社リコー同訴訟代理人弁護士田中昌利同澤田将史 主文 1 本件訴えを却下する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判(訴訟費用の負担及び仮執行宣言の申立てを除く。) 1 原告被告は,原告に対し,996万2200円及びこれに対する昭和56年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告(1) 本案前の答弁主文第1項と同旨(2) 本案に対する答弁原告の請求を棄却する。 第2 当事者の主張 1 原告の主張別紙訴状及び別紙平成26年6月16日付け準備書面(各写し)のとおり。 2 被告の主張別紙答弁書(写し)のとおり。 第3 当裁判所の判断 1 前提となる事実(1) 原告は,次の実用新案権(以下「本件実用新案権」という。)の権利者であった(甲2,3)。 登録番号第978602号考案の名称カッター装置付きテープホルダー出願日昭和41年6月13日出願公告昭和47年1月22日 あった(甲2,3)。 登録番号第978602号考案の名称カッター装置付きテープホルダー出願日昭和41年6月13日出願公告昭和47年1月22日登録日昭和47年9月29日満了日昭和56年6月13日実用新案登録請求の範囲「巻回テープ類を保持する本体1に固定刃2を有する引出口3を形成し,該引出口3には固定刃2と共に,引出したテープT類を剪断する可動刃4を回動自在に設けたカッター装置付テープホルダーにおいて,操作摘み9を有する可動刃4の緩挿軸8に幅裁断用切刃7を固着し,軸8と引出口3の間に一対の案内ロール5,6を装架した構造」(2) 原告と被告間の訴訟の経緯等ア昭和53年以降,原告は,被告に対し,被告の製造販売した複写機である「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッター」並びに「リコピーPL5000オート」につき,その製造販売が本件実用新案権を侵害すると主張して,多数回にわたり,損害賠償請求又は不当利得返還請求の訴えを提起し,いずれも棄却ないし却下されてきた(甲4,5,乙1~24(枝番があるものは枝番を含む。以下同じ))。 イ平成13年訴訟原告は,東京地方裁判所に対し,平成13年に,被告の製造販売する3種類の製品(同訴訟のイ号~ハ号製品)の製造・販売が本件実用新案権を侵害し,実施料相当額の損害を受けたと主張して,被告に対し,イ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した16万1100台のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,ロ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した9万1100台の 日までの間に被告が製造販売した16万1100台のうち当初の7台に係る実施料相当額37万3800円,ロ号製品につき昭和47年3月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した9万1100台のうち当初の6台に係る実施料相当額32万0400円,ハ号製品につき昭和47年2月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した10万4700台のうち当初の5台に係る実施料相当額130万円の合計199万4200円及び遅延損害金の支払を求める訴訟(当庁平成13年(ワ)第11935号。以下「平成13年訴訟」という。)を提起した。 当庁は,平成13年7月24日,平成13年訴訟は,請求棄却の判決が確定した事件と同一の紛争を蒸し返すものであって,信義則に反し訴権の濫用に当たるとして,訴えを却下する判決をした(乙25の1)。 原告は控訴するとともに,同訴訟のイ号~ハ号製品の表示を一部変更したが,東京高等裁判所は,平成13年10月30日,変更後のイ号~ハ号製品は変更前のイ号~ハ号製品と同一であり,平成13年訴訟は訴権の濫用に当たるとして控訴を棄却する判決をした(乙25の2)。 原告は上告したが,最高裁判所は,平成14年3月12日,原告の上告を棄却する決定をした(乙25の3)。 ウ原告は,平成13年訴訟の後も,被告に対する損害賠償請求又は不当利得返還請求の訴えを複数提起し,いずれも棄却ないし却下されてきた(甲1,4,5,乙1,26~28)。 2 本訴は,原告が,被告に対し,被告が製造販売する別紙訴状別紙「イ号侵害 物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」,「ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」,「ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」記載の各物件(以下「本件イ号製品」「本件ロ号製品」「本件ハ プホルダー」)目録」,「ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」,「ハ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録」記載の各物件(以下「本件イ号製品」「本件ロ号製品」「本件ハ号製品」という。)の製造販売が本件実用新案権を侵害し,実施料相当額の損害を受けたと主張して,被告に対し,本件イ号製品につき昭和50年6月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した11万台のうち当初の69台に係る実施料相当額368万4600円,本件ロ号製品につき昭和50年6月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した4万台のうち当初の64台に係る実施料相当額341万7600円,本件ハ号製品につき昭和50年6月から昭和56年6月13日までの間に被告が製造販売した7万台のうち当初の11台に係る実施料相当額286万円の合計996万2200円及びこれに対する侵害行為の後の日である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。 3 乙25及び弁論の全趣旨によれば,本件イ号~ハ号製品は,平成13年訴訟で対象とされたイ号~ハ号製品と同一の製品であると認められる。 金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは,特段の事情がない限り,信義則に反して許されないと解するのが相当であり(最高裁判所平成10年6月12日判決・民集52巻4号1147頁),その趣旨に照らせば,本件訴えは,平成13年訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであり,信義則に反し,かつ,訴権の濫用に当たる不適法なものであることが明らかである。 4 よって,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 適法なものであることが明らかである。 よって,本件訴えを却下することとし,主文のとおり判決する。 主文 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 嶋末和秀 裁判官 鈴木千帆 裁判官 西村康夫
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