【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小野正典、同佐藤博史、同笠井治の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違 反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小野正典、同佐藤博史、同笠井治の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一二月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官木戸口久治裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 1 -
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