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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人小島成一、同尾山宏の上告理由第一について。原判決は、所論「合格」の意義を被上告人主張のような、試運転合格の意味に解したことは原判文上明らかであり、原判示のような試運転の結果、本件機械を不合格品とすることには、上告人を含めて立会人一同において異議のなかつたことは原判決の確定するところであつて、如上の点において、所論のような違法をみとめることはできない。論旨は理由がない。同第二について。原判決は被上告人側が所論機械の搬出を拒んだのは、原判示のような諸事情にもとずくもので、これをもつて、上告人の修理不能を被上告会社の責に帰せしめることはできないとしたものであり、右判断は相当であつて、所論のような違法ありとすることはできない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -
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