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昭和37(オ)1201 賃貸借契約不存在確認請求

裁判所

昭和38年6月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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275 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原審の判断は首肯できるところ、所論は、再審の訴がその対象とした控訴審判決に対する不服理由を述べるにすぎず、再審却下の原判決に対する上訴たる本件上告の上告理由として採用するに足る主張は全くない。従つて、論旨は、すべて理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判長裁判官河村大助は退官につき署名押印することができない。裁判官奥野健一- 1 -

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