昭和27(あ)3760 名誉毀損

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人松村常太郎の上告趣意は末尾添付のとおりである。  趣意第一点について。  所論は法令違反の主張であつて刑訴四〇五条

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判決文本文857 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人松村常太郎の上告趣意は末尾添付のとおりである。 趣意第一点について。 所論は法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件記事は論旨のいうとおり被害者の氏名こそ明示してないが、第一審判決挙示の証拠を綜合するとそれがAに関して為されたものであることが容易にわかる場合であることが認められる。だから該記事は被害者の特定に欠くるところはないというべきである。また記録を調べても、被害者の朝令暮改的な政治的無節操振りが真実であるとの証明があつたものとは認められない。仮りにその証明があつたとしても、これを結びつけて、ことさらに「肉体的の片手落は精神的の片手落に通ずるとか、ヌエ的町議がある。」等と凡そ公務と何等の関係のないことを執筆掲載することは身体的不具者である被害者を公然と誹謗するものであると謂うべきである。 従つて本件につき名誉毀損罪の成立を認めた原判決は正当であつて、論旨は採るを得ない。)趣意第二点について。 しかし、本件は、被告人が被害者の政治的無節操振りを、ことさらに身体的な不具の事実と結びつけて誹謗した場合であると認められること、既に、論旨第一点につき説示したとおりである。そして原判決も本件を、被告人が専ら公益上の立場から抽象的に、公人としての態度に警告を加えたに止まるものと判断しているのでないことはその判文上明らかである。従つて所論違憲の主張は前提を欠くものであつて採用の限りでない。 なお記録を精査するも、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由ありとは認め- 1 -られない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長 べき事由ありとは認め- 1 -られない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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