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昭和43(オ)1167 所有権移転登記抹消登記手続本訴並びに反訴等請求

裁判所

昭和44年9月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和40(ネ)363

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1,239 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人田上義智、同西田温彦の上告理由について。原審の確定する事実によれば、第一審判決添付第一目録の田(以下「本件田」という。)、同第三月録の溜池(以下「本件溜池」という。)は、戦前Dの所有であつたが、自作農創設特別措置法により国に買収されたうえ、本件田は昭和二二年三月三一日、本件溜池は同二三年一二月二日いずれも亡Eに売り渡され、その後、同二六年二月末ころ右Eと上告人Aとの間に、本件田、溜池について売買契約が締結され、Aは、Eの承諾を得て連名で所轄の豊川村農地委員会長あて本件田、溜池を当時施行中の自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令(以下「譲渡令」という。)によつてEからAに譲渡する協議ができた旨の届出書を提出し、この届出に基づき豊川村農業委員会は審議を行ない譲渡の承認を可決し、右土地について、譲渡人E、譲受人Aとする強制譲渡計画を定め、本件田について大阪府知事あて認可申請書を作成したが、その後の手続を怠り、ついに譲渡令書の交付のないまま農地法の施行された昭和二七年一〇月二一日を経過したものであるというにある。右の事実関係に照らせば、前記契約が県知事の許可を条件とする売買契約であれば右契約は無効と解すべき旨、右契約をもつて譲渡令施行令三条にいう協議としての効力があるが、譲渡令が廃止され、農地法が施行された後において強制譲渡の手続を受継ぐ手続は、農地法施行法一三条による農地法一五条およびこれに関連する法令による手続であると解すべき旨、ならびに本件の事実関係のもとにおいて、右農地法の規定に基づく手続が履践されて本件田、溜池につき上告人Aが譲渡を受け- 1 -てその所有権を およびこれに関連する法令による手続であると解すべき旨、ならびに本件の事実関係のもとにおいて、右農地法の規定に基づく手続が履践されて本件田、溜池につき上告人Aが譲渡を受け- 1 -てその所有権を取得したものとは認めがたい旨の原審の各判断は、いずれも正当としてこれを肯認することができる。 もとにおいて、右農地法の規定に基づく手続が履践されて本件田、溜池につき上告人Aが譲渡を受け- 1 -てその所有権を およびこれに関連する法令による手続であると解すべき旨、ならびに本件の事実関係のもとにおいて、右農地法の規定に基づく手続が履践されて本件田、溜池につき上告人Aが譲渡を受け- 1 -てその所有権を取得したものとは認めがたい旨の原審の各判断は、いずれも正当としてこれを肯認することができる。この点に関する所論の見解は採用しがたく、原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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