令和2年1月14日判決言渡同日原本受領裁判所書記官平成30年(ワ)第7538号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和元年11月14日判決原告 P1 同訴訟代理人弁護士大野康裕被告 P2同訴訟代理人弁護士片岡長司主文 1 被告は,原告に対し,6290万円及びこれに対する平成30年9月14日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 本判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求の趣旨被告は,原告に対し,1億2580万円及びこれに対する平成30年9月14日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,著名な彫刻家である故富永直樹(以下「訴外直樹」という。)の単独相続人である原告が,被告において訴外直樹の作品を複製した行為が,訴外直樹の著作権(複製権)の侵害行為に当たるとして,被告に対し,著作権法114条3項,民法709条に基づく損害賠償(原告が相続した訴外直樹の損害賠償請求権及び相続後の原告固有の損害賠償請求権)として,1億2580万円及びこれに対する不 法行為の後の日である平成30年9月14日(本件訴状送達の日の翌日)から支払 済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)⑴ 済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)⑴ 当事者等(甲2。書証は枝番号を含む。以下同じ。)訴外直樹は,文化功労者及び文化勲章受章者である著名な彫刻家であり,多数の ブロンズ像の人気作品を制作した。 原告は,訴外直樹の長男であり,平成18年4月11日に訴外直樹が死亡した後,訴外直樹の著作権を全て相続し,著作物の管理を行ってきた者である。 被告は,昭和60年ころから,屋号「渡辺美術」の名で美術工芸品の販売業を営む者である(なお,被告は,平成27年以降,「株式会社大景」という名称も使用 するようになるが,以下,両名称を使用していた時期を通じ,「被告」と総称する。)。 ⑵ 被告による訴外直樹の作品の複製行為被告は,平成16年ころから平成28年ころまでの間,訴外直樹又は原告の許諾を得ず,訴外直樹の著作物である以下の作品名の彫刻作品(ブロンズ像)の複製品を,少なくとも以下の数量分,P3に依頼して製造させた。 ① 「クリスマス・イブ」(小) 39体② 「パリ祭」 20体③ 「初舞台」 16体④ 「大将の椅子」 17体⑤ 「トルコの貴婦人」 11体 なお,これ以外にも,被告が,⑥「トスカーナの女」を複製したか否か及びその数については,後記のとおり争いがある。 ⑶ 著作権法違反の刑事事件(甲1)被告は,平成28年6月6日ころに,訴外直樹の著作物であるブロンズ像「大将の椅子」(上記④)の複製物1体を代金14万2500円で販売した事実等につい て,平成29年3月9日に起訴され(著作権法119 ,平成28年6月6日ころに,訴外直樹の著作物であるブロンズ像「大将の椅子」(上記④)の複製物1体を代金14万2500円で販売した事実等につい て,平成29年3月9日に起訴され(著作権法119条1項,26条の2第1項違 反),同月15日,高岡簡易裁判所において罰金70万円に処せられ,同判決は,同月31日に確定した。 2 争点及びこれについての当事者の主張⑴ 被告が「トスカーナの女」を複製したか否か及びその数【原告の主張】 ア被告は,前提事実⑵の①ないし⑤の作品に加え,訴外直樹の著作物である⑥「トスカーナの女」という作品名のブロンズ像5体を複製した(以下,①ないし⑥の各作品を総称して,「本件各ブロンズ像」ということがある。)。 イ被告の主張に対する反論被告は,「トスカーナの女」の複製行為について否認するが,従前の弁論期日及 び弁論準備手続期日において陳述した答弁書及び複数の準備書面においてはこれを認めて自白していたのであるから,これを否認することは裁判上の自白の撤回として許されない。 また,P3の代表者であるP4は,被告の注文に応じて「トスカーナの女」の複製品を製造し,5体は納品したこと,及び請求書における「篭地蔵」が「トスカー ナの女」を指すことを,警察官面前調書(甲3)において供述している。また,「トスカーナの女」は,篭を持った女性像であるから,これを符丁で「篭地蔵」と呼ぶことは十分にあり得ることである。 【被告の主張】ア 「トスカーナの女」を製造したことを否認する。被告は,P3に対し,本件 とは無関係に地蔵の鋳造を依頼しており,P3の請求書における「篭地蔵」との記載はその地蔵のことを指すのであって,原告の上記主張は失当である。 イ被告は,本件訴訟において,多額の 対し,本件 とは無関係に地蔵の鋳造を依頼しており,P3の請求書における「篭地蔵」との記載はその地蔵のことを指すのであって,原告の上記主張は失当である。 イ被告は,本件訴訟において,多額の請求を受けて動揺していたことなどから,冷静に記憶を喚起することができず,誤って「トスカーナの女」の複製行為について認めてしまったが,実際には製造しておらず,後に正しい事実関係を思い出した ために否認したものである。 したがって,仮に自白が成立するとしても,錯誤による。 ⑵ 訴外直樹及び原告の損害の額【原告の主張】本件各ブロンズ像につき,複製品の製造を第三者に許諾する場合,1体当たりの許諾料は,以下のとおりである。 ① 「クリスマス・イブ」(小) 60万円② 「パリ祭」 150万円③ 「初舞台」 80万円④ 「大将の椅子」 180万円⑤ 「トルコの貴婦人」 150万円 ⑥ 「トスカーナの女」 250万円したがって,原告は,被告に対し,著作権法114条3項,民法709条に基づき,合計1億2580万円の損害賠償請求権を有する。 (計算式)60万円×39体+150万円×20体+80万円×16体+180万円×17 体+150万円×11体+250万円×5体=1億2580万円【被告の主張】原告の許諾料に関する主張及びこれに沿う証拠(甲4,7)は,少なくとも平成28年ころのものとしては高額に過ぎ,実態にそぐわない。 作品頒布価格の資料(甲5)は,今から13年前の平成18年当時のものであり, 「大将の椅子」については,過去8年間は製造されていない。 大手百貨店において催された美術品オークションにおいて, 作品頒布価格の資料(甲5)は,今から13年前の平成18年当時のものであり, 「大将の椅子」については,過去8年間は製造されていない。 大手百貨店において催された美術品オークションにおいて,「大将の椅子」の最低落札価格が68万円(原告主張の販売価格450万円の約15%)であったことから,訴外直樹の作品の市場価格は,近時低下しているというべきである。 また,被告は,製造した複製品を安価に販売しており,得た利益は低額である。 以上より,許諾料相当額は,原告が主張する各許諾料の15%程度と解するのが 相当である。 第3 当裁判所の判断 1 認定事実(前提事実及び後掲各証拠又は弁論の全趣旨から認定できる事実)⑴ 被告が複製品を製造,販売した経緯(甲2,3)被告は,平成10年ころから,高岡市内の会社が「ロストワックス鋳造法」(作 家が制作した原型を鋳物として,ロウで型をとって鋳型を製造し,原型と同じものをブロンズで複製する鋳造法。複雑な原型でも精巧に複製でき,鋳型さえ作れば安価に大量生産が可能であるという利点がある一方で,複製品が,原型よりも1000分の20収縮するという欠点がある。)により無断で複製したブロンズ像を,渡辺美術の名称で販売していた。 被告は,平成16年から17年ころ,上記無断複製品を制作する会社が倒産する直前に,同会社の代表者と共に「クリスマス・イブ」等の鋳型を持ち出し,高岡市内で他に唯一ロストワックス鋳造法を行うことのできるP3に依頼して複製品を鋳造させ,P3が鋳造したブロンズ像を訴外銅器着色所に着色させ,被告において正規品を装う打刻認証をして,これを販売するようになった。 その後,被告は,「パリ祭」,「初舞台」,「トルコの貴婦人」,「大将の椅子」及び「トスカ を訴外銅器着色所に着色させ,被告において正規品を装う打刻認証をして,これを販売するようになった。 その後,被告は,「パリ祭」,「初舞台」,「トルコの貴婦人」,「大将の椅子」及び「トスカーナの女」等についても,P3に依頼して,既存の鋳型や他から入手したブロンズ像から制作した鋳型により複製品を製造して,販売するようになった。 ⑵ 各ブロンズ像の名称に関する符丁(甲2,3)被告は,鋳造するP3との間で各ブロンズ像の名称について符丁を使用し,「ク リスマス・イブ」を「クリスマス」,「バイオリン」あるいは「ドレスの婦人像(大)バイオリン」と,「初舞台」を「笛の少女」と,「パリ祭」を「婦人像(傘持ち)」と,「トルコの貴婦人」を「トルコ」と,「大将の椅子」を「ネコ」,「椅子猫」,「鉄瓶大将」あるいは「いす」と呼び換えて納品書に記載したり,請求書に上記符丁を使用して記載するようP3に依頼したりしていた。 ⑶ 被告における複製品の製造費及び販売価格(甲2) ア被告は,本件各ブロンズ像の複製品の製造につき,鋳造をP3に,着色を訴外銅器着色所に下請させており,鋳型の製造代金10万円,1体につき鋳造代金各6万円から8万円,着色代金各8万円等を支払った。 イ被告は,警察官面前調書(甲2)において,当初,「クリスマス・イブ」の複製品を単価70万円程度で販売し,本件各ブロンズ像の複製品を,単価平均約6 0万円で販売したと供述する。 また,同調書添付の納品書等によれば,被告は,株式会社大景の名称で,「大将の椅子」の複製品を,平成28年1月20日に単価18万円で2体,同年6月3日に単価15万円で2体,同月6日に単価15万円(歩合を控除した代金は14万2500円)で1体,販売した。 ⑷ 従前の 椅子」の複製品を,平成28年1月20日に単価18万円で2体,同年6月3日に単価15万円で2体,同月6日に単価15万円(歩合を控除した代金は14万2500円)で1体,販売した。 ⑷ 従前の許諾契約における許諾料(甲4,7)ア訴外株式会社竹中銅器は,以下のとおり,訴外直樹との間において,本件各ブロンズ像の複製品の製造,販売について許諾を得た。なお,許諾料の決定に際しては,訴外直樹が同社と協議した上で,販売価格(後述)に基づき決定し,その後減額等が行われたことはなかった。 作品名 許諾料販売価格に対する料率 決定時期 「クリスマス・イブ」(大) 200万円20%平成元年11月①「クリスマス・イブ」(小)60万円10%平成9年1月②「パリ祭」150万円23%平成4年9月③「初舞台」80万円20%平成7年12月⑤「トルコの貴婦人」150万円27%平成5年5月⑥「トスカーナの女」250万円31%平成3年8月イ訴外株式会社聖豊社は,④「大将の椅子」の複製品の製造,販売について許諾を得ており,許諾料は1体当たり180万円(販売価格の40%)とされた。なお,同社は,平成23年に倒産し,訴外直樹又は原告は,上記作品について他に製 造,販売を許諾していない。 ⑸ 本件各ブロンズ像の正規品の販売価格(甲4,5,乙1)訴外直樹は,後進作家のためにも自作品の販売価格の水準を保つことを心がけており,原則として訴外直樹の作品については値下げが行われなかった。 訴外直樹死亡後の平成18年9月に百貨店で開催された訴外直樹の回顧展では, 訴外直樹の作品の販売価格が85万円ないし2800 ており,原則として訴外直樹の作品については値下げが行われなかった。 訴外直樹死亡後の平成18年9月に百貨店で開催された訴外直樹の回顧展では, 訴外直樹の作品の販売価格が85万円ないし2800万円(税抜き本体価格。以下同じ。)と設定され,「クリスマス・イブ」(大)は1000万円,「大将の椅子」は450万円,「初舞台」は900万円とされた。 令和元年8月に百貨店において開催されたオークションにおいて,「大将の椅子」の最低入札価格(税込)は68万円とされたが,オークションの性質上,第三者が 出品した中古品と推認される。 2 争点⑴(被告が「トスカーナの女」を複製したか否か及びその数)について⑴ 自白の成立について原告は,訴状及び訴えの変更申立書において,被告が「トスカーナの女」5体を複製したと主張して,それを含む損害賠償請求を行ったものであるが,被告は,答 弁書において,被告が「トスカーナの女」を含む訴外直樹の作品を複製したことがある事実は認める旨を陳述し,準備書面(平成30年11月22日付け)においても,複製品を作成したことはあるとしつつ,複製した数量については追って認否反論する旨を陳述した。 被告は,準備書面(同年12月28日付け)において,P3の伝票で「篭地蔵」 と記載されているものは「トスカーナの女」ではないから,「トスカーナの女」の複製数はゼロとされるべきである旨を主張するに至ったが,上記経緯に照らすと,複製した個数についての自白は成立していないが,「トスカーナの女」を複製したことについては自白が成立していると言わざるを得ない。 ⑵ 事実認定の理由及び自白の撤回について 被告は,警察官面前調書(甲2)において,「トスカーナの女」を自ら複製した 旨の供述をし,P が成立していると言わざるを得ない。 ⑵ 事実認定の理由及び自白の撤回について 被告は,警察官面前調書(甲2)において,「トスカーナの女」を自ら複製した 旨の供述をし,P4も,警察官面前調書(甲3)において,被告からの依頼で「トスカーナの女」を約5体鋳造したことを述べ,同調書添付の平成20年11月20日付けの請求書において,単価7万円で5体納品された「篭地蔵」が,「トスカーナの女」を指す旨の付記をした。また,被告が,P3に対し,訴外直樹の作品とは別に,「篭地蔵」なる作品5体の制作を依頼した具体的内容は何ら明らかにされて おらず,「トスカーナの女」は,かごを持つ女性の立像であるから(甲6),前記1⑵のとおり,被告及びP3が,本件各ブロンズ像につき主に外見をイメージさせる符丁を使用していたことに鑑みれば,「篭地蔵」が「トスカーナの女」を指す符丁であると解することは不自然ではない。 P4は,上記調書において,他に「クリスマス・イブ」59体,「パリ祭」29 体,「初舞台」19体,「大将の椅子」21体,「トルコの貴婦人」13体を鋳造したと説明しているところ,その大半は,被告も製造を認めるものであって,その供述内容の信用性は高い。 以上より,「トスカーナの女」を複製したとの被告の自白は,真実に反するものではないから,その撤回は認められず,複製した数は5体と認めるのが相当である。 3 争点⑵(訴外直樹及び原告の損害の額)について⑴ 著作権法114条3項は,「著作権者…は,故意又は過失によりその著作権…を侵害した者に対し,その著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として,その賠償を請求することができる。」旨規定し,使用料相当額の請求を認めるところ,これは,民法7 を侵害した者に対し,その著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を自己が受けた損害の額として,その賠償を請求することができる。」旨規定し,使用料相当額の請求を認めるところ,これは,民法709条,著作権法114条1 項及び2項の主張立証が困難な場合であっても,著作権者に最低限の損害賠償を保証する趣旨であると解されている。 著作権の許諾は,多くの場合,特許権の実施許諾契約の場合に見られるように,実施権者が,自らの製品の一部に当該特許発明を用いて製造するといった態様ではなく,許諾を受けた者が,当該著作物をそのままの形で使用する態様が採られ+,他 の著作物による代替も予定されていない。また,本件のような著名な芸術家による 高価な芸術作品の複製に関する許諾の場合には,大量の複製品の製造及び流通は通常予定されておらず,許諾を受けた者が制作する複製品の品質の評価が,著作者である芸術家の評価に直接影響することから,許諾に際し,慎重な選考が行われたり,複製品の製造数量が限定されたり,複製品の価格設定を著作権者が行ったり,比較的高い料率が設定されたりすることが考えられる。 そうすると,このような場合において,「その著作権…の行使につき受けるべき金銭の額」,すなわち許諾料相当額は,相手方又は第三者との間における当該著作権に係る許諾契約における許諾料や,その算定において用いられた事情,あるいは業界慣行等一般的相場を基礎として,著作物の種類及び性質や,当該著作権の許諾を受けた者において想定される著作物の利用方法等を考慮し,個別具体的に合理的 な許諾料の額を定めるべきである。 ⑵ア本件において,前記1⑷のとおり,平成元年から平成23年までの間に,本件各ブロンズ像について,各作品の販売価格を基礎としてその約10 別具体的に合理的 な許諾料の額を定めるべきである。 ⑵ア本件において,前記1⑷のとおり,平成元年から平成23年までの間に,本件各ブロンズ像について,各作品の販売価格を基礎としてその約10ないし40%の額の許諾料にて複製の許諾がなされていたこと,具体的な許諾料は,複製品の制作者との協議の上で最終的に訴外直樹が決定しており,減額はされなかったこ と,前記1⑸のとおり,作品の販売価格についても訴外直樹が原則として値引きを行わせなかったこと,平成18年ころにおける各作品の販売価格は,上記許諾料が定められた際に基礎とされた販売価格とほぼ同水準であったこと等が認められる。 イ一方で,許諾料相当額を算定するにあたっては,許諾を得た者が実際に支払った許諾料の水準や,著作権が侵害された平成16年ころから平成28年ころまで の間に,許諾を得て複製された訴外直樹の作品が販売された数量,価格を考慮する必要があるが,平成18年に原告が訴外直樹の著作権を相続した後,どの程度許諾料を得たかについての証拠は提出されていないし,前記1⑸の平成18年の回顧展の後に,訴外直樹の作品が,どのような価格で,どのような数量販売されたかについての証拠も提出されていない。 また,「大将の椅子」について,平成23年以降は許諾を受けた者が倒産したた め製造販売されず,他の者に対する許諾もなされていないこと,令和元年におけるオークションにおける最低入札価格が68万円とされているところ,オークションが中古市場であることや最低入札価格と実際の販売価格との間には相当程度の開きが生じ得ることを考慮しても,同作品につき以前の販売価格(450万円)又はこれに近い価格で取引が行われているかについては,不明といわざるを得ないし,前 記1⑷アの合意は との間には相当程度の開きが生じ得ることを考慮しても,同作品につき以前の販売価格(450万円)又はこれに近い価格で取引が行われているかについては,不明といわざるを得ないし,前 記1⑷アの合意は,訴外直樹と業者との間で,平成元年から平成9年にかけてなされたものであることを総合すると,前記1⑷で合意された金額が,著作権侵害期間である平成16年ころから平成28年ころまでの許諾料相当額としてそのまま妥当するとすることは困難である。 ウ他方,前記1⑶のとおり,被告は,無断で製造した本件各ブロンズ像の複製 品を,単価15万円から60万円程度という安価で販売し,鋳造及び着色業者に対して,1体当たり15万円程度の対価を支払っていることから,複製品の製造により得た利益は多額とはいえないと考えられるし,被告から廉価で品質の劣る複製品を購入した者は,それが禁止されていれば,直ちに高価な正規品を購入したであろうとの関係も認め難い。 しかし,本件のように,著作権者の側が,一定の水準以下では複製も,複製品の販売も認めないとしている場合に,無断で複製を行った者がこれを廉価で販売することで,侵害者の利益に合わせて許諾料相当額の水準を大きく下落させることは,前記⑴で述べた,著作権法114条3項の趣旨を没却することになり,相当でないというべきである。 ⑶ 以上より,本件各ブロンズ像の許諾料相当額については,前記1⑷で認定した,訴外直樹が,本件各ブロンズ像の販売価格を基礎として,許諾を受ける者との協議の上で決定した価格を出発点としつつも,前記⑵イで検討した事情を総合して,以下のとおり,侵害時期に対応する本件各ブロンズ像の許諾料相当額は,前記1⑷の各許諾料の半額とするのが相当であると考えられる。 ① 「クリスマス・イブ」(小) 検討した事情を総合して,以下のとおり,侵害時期に対応する本件各ブロンズ像の許諾料相当額は,前記1⑷の各許諾料の半額とするのが相当であると考えられる。 ① 「クリスマス・イブ」(小) 30万円 ② 「パリ祭」 75万円③ 「初舞台」 40万円④ 「大将の椅子」 90万円⑤ 「トルコの貴婦人」 75万円⑥ 「トスカーナの女」 125万円 ⑷ まとめしたがって,上記許諾料に,それぞれ,前記第2の1⑵及び第3の2のとおりの販売数を乗じると,合計6290万円となるところ,これが訴外直樹又は原告の損害額と認められる。 (計算式)30万円×39体+75万円×20体+40万円×16体+90万円 ×17体+75万円×11体+125万円×5体=6290万円 4 結論以上より,原告の請求は,被告に対し6290万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官谷有恒 裁判官野上誠一 裁判官島村陽子 島村陽子
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