【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人両名の弁護人奥江秀一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (所論第一点援用の判例は、事実関係の異る本
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人奥江秀一の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (所論第一点援用の判例は、事実関係の異る本件には適切でない。この点の所論は結局、本件貸付が特殊な縁故関係に基く偶発行為にすぎないとして、原審の事実の判断を争うことに帰着する。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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