昭和52(あ)1072 覚せい剤取締法違反幇助、関税法違反幇助

裁判年月日・裁判所
昭和53年2月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文260 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人横地博の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、その余は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原審の罪数判断には首肯しえない点があるが、未だ同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年二月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光裁判官本山亨- 1 -

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