昭和55(オ)252 配当異議

裁判年月日・裁判所
昭和59年10月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)76
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人砂子政雄の上告理由について  保証人が債務者との間で代位弁済によつて

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判決文本文675 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人砂子政雄の上告理由について保証人が債務者との間で代位弁済によつて債務者に対して取得する求償権の内容について民法四五九条二項によつて準用される同法四四二条二項の定める法定利息の支払に代えて約定利率による代位弁済日の翌日以降の遅延損害金を支払う旨の特約をしたときは、保証人は、物上保証人及び担保物についての後順位担保権者その他の利害関係人に対して、右特約による遅延損害金を含んだ求償権の総額を上限として、代位弁済によつて移転を受けた担保権を行使することができ、かつ、保証人が物上保証人との間で民法五〇一条但書五号にいう代位の割合について特約をしたときは、保証人は、物上保証人に対してのみならず、後順位担保権者その他の利害関係人に対しても、右の特約した割合に応じて債権者の物上保証人に対する担保権を代位行使することができるものと解するのが相当であり(最高裁昭和五五年(オ)第三五一号同五九年五月二九日第三小法廷判決・民集三八巻七号登載予定)、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官角田禮次郎裁判官藤崎萬里- 1 -裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官 崎萬里- 1 -裁判官谷口正孝裁判官和田誠一裁判官矢口洪一- 2 -

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