昭和48(オ)137 土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年4月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和45(ネ)36
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判決文本文360 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人及び上告補助参加人代理人大野幸一、同工藤健蔵連名の上告理由について。宗教法人である被上告人の代表役員D個人が被上告人にした本件贈与につきDが相手方である被上告人の代表者として受諾したことは宗教法人法二一条ないし民法一〇八条の規定に違反するものではないとした原審の判断は、正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立脚して原判決を論難し、又は原判決の結論に影響のない点についての違法を主張するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官坂本吉勝裁判官高辻正己- 1 -

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