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昭和26(れ)1844 強盜傷人、強盜未遂、窃盜

裁判所

昭和27年2月28日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 被告人両名弁護人三輪寿壮、同加藤真の上告趣意第一点は憲法違反を主張するのであるが、原判決が証拠とした各予審調書の各被告人の供述が強制によつた任意にいでないものであると認めるに足る何等の証跡を記録上発見することができないから、所論憲法違反の主張はその前提を欠きとるをえないし、同第二点は結局事実誤認の主張に帰するので論旨いずれも刑訴四〇五条に定める上告適法の理由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年二月二八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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