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昭和26(れ)1699 横領、業務上横領

裁判所

昭和26年10月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却

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187 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人佐藤孝文の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官竹原精太郎関与昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎

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