【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人亀山周助の上告趣意(後記)について。 所論は、事実誤認を主張するものと解されるから刑訴四〇五条の上告理由に当ら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人亀山周助の上告趣意(後記)について。 所論は、事実誤認を主張するものと解されるから刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人高林茂男の上告趣意(後記)について。 所論は、第一審の国選弁護人の能力を非難し、ひいて第一審裁判所がかかる弁護人を選任したことは憲法三七条三項刑訴三六条の趣旨に違反すると主張するのであるが、帰するところ弁護権の行使が十分であつたならば、被告人が原審の科刑より軽い刑を受くべきであつたという量刑不当の主張と解されるから刑訴四〇五条の上告理由と認められない。また国選弁護人は、裁判所がその所在地に在る弁護士の中から、特に明らかに不適当な事情のない限り、何人かを選任すれば足りるのであつて各選任毎にその弁護人の実質的な能力責任感の強弱等を調査する責務を負担するものとは解されない。そして本件において仮りに所論のような事情があつたとしても、第一審裁判所がこれを知りながら敢て当該弁護人を選任したと認められるような資料は全く存在しない。従つて本件国選弁護人の選任方法に違法はなく、論旨が違憲を主張する趣旨としても、その前提を欠き採用することはできない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本 保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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