昭和37(オ)965 境界確定並に損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年11月12日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井上達兮、同田中操、同児玉義史の上告理由第一点について。  第一審原

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判決文本文2,229 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人井上達兮、同田中操、同児玉義史の上告理由第一点について。 第一審原告Bの訴訟代理人が笠原忠太であり、第一審被告Aの訴訟代理人が井上達兮であるのにかかわらず、原審第七回ないし第一〇回の口頭弁論期日調書には、「第一審原告訴訟代理人井上達兮、第一審被告訴訟代理人笠原忠太が各出頭した」旨の記載がなされていること、および、第七回口頭弁論においては証人Dの、第八回口頭弁論においては証人Eおよび同Fの各証人尋問が施行されたが、右各証人に対する尋問者として調書上「第一審原告代理人」「第一審被告代理人」と記載されているため、尋問者が真実は笠原忠太であるのに調書上第一審原告代理人と記載された井上達兮が、また、尋問者が真実は井上達兮であるのに調書上第一審被告代理人と記載された笠原忠太がそれぞれ尋問をなしたかのように見えることは記録上肯認できる。しかしながら、右各調書の記載が「第一審原告代理人笠原忠太、第一審被告代理人井上達兮」と記載すべきところを前記のように誤記したものであることは明白であつて、右各調書の前記口頭弁論期日における第一審原告代理人笠原忠太、第一審被告代理人井上達兮が各出頭した事実を証明する効力に影響がなく、また、原判決は、原審口頭弁論期日における前記各証人の証言を証拠として判断の資料に供したものであつて、この点につき右調書の誤記が原判決に影響を及ぼすものではなく、他に右誤記が判決に影響を及ぼしたと認められる事由がないから、これをもつて原判決を非難することは許されない。 論旨は採用できない。 同第二点について。 - 1 -原判決はその挙示の証拠を総合して本件係争地の境界を認定したものであつて、右判断は肯認できな れをもつて原判決を非難することは許されない。 論旨は採用できない。 同第二点について。 - 1 -原判決はその挙示の証拠を総合して本件係争地の境界を認定したものであつて、右判断は肯認できなくはないから、原判決に証拠によらないで事実を認定した違法があるとはいえない。 論旨は採用できない。 同第三点について。 論旨挙示の証拠は、本件係争地の境界に関する原判決の認定と何ら矛盾するものではないから、原判決に所論の判断遺脱、審理不尽の違法がない。 論旨は採用できない。 同第四点について。 証人Gの証言を措信しない旨の原審の判断は採証法則に反するものではなく、所論は原審の裁量に属する証拠の取捨を非難するものにすぎない。 論旨は採用できない。 同第五点について。 原判決は、挙示の証拠により、第一審原告B(被上告人)がHをして伐採搬出せしめた杉約四七石、松約二五石は、松一本を除く外第一審原告所有山林内に生立していたものである旨の事実を認定したものであるから、甲第七号証中挙示の立木伐採痕が被上告人の伐採にかかるものであるとの論旨主張事実については、原判決はこれを肯認しない趣旨であることは明らかである。されば、原判決に所論の判断遺脱、審理不尽、理由不備の違法がなく、論旨は採用できない。 同第六点について。 立木の所有権は、その立木の生立している土地の所有者に属するものであるから、原判決が所論の立木が被上告人の所有地内に生立しているとの理由をもつて直ちにこれを被上告人の所有と認定したのは相当である。ただ、権限に基き立木を植栽した者は、土地所有権を有しなくても立木所有権を保有するが、右のような事実は原- 2 -審において当事者の主張のないところであるから、原判決はその点の審理判断をなさなかつたのは当然であつて、原判決に所論の審理不尽、理 を有しなくても立木所有権を保有するが、右のような事実は原- 2 -審において当事者の主張のないところであるから、原判決はその点の審理判断をなさなかつたのは当然であつて、原判決に所論の審理不尽、理由不備の違法はない。 論旨は採用できない。 同第七点について。 原判決は、第一審被告(上告人)が第一審原告B(被上告人)において第一審被告所有の山林中より杉四七石、松二五石時価一〇万九六〇〇円相当を盗伐したとして大原警察署長に告訴し、そのため第一審原告Bが右盗伐の容疑者として警察署および検察庁に呼出され、たびたび取調を受け、精神上相当の苦痛を受けた。しかるに、第一審原告Bの盗伐したのは直径九寸の松一本に止まり、他に盗伐の事実が認められないから、第一審被告のなした右相当量に上る立木盗伐の告訴は軽卒であつたことを免れない旨判示したものであることは、判文上明らかである。上告人は、松一本の盗伐であつても所有者は盗伐者を告訴しうるというが、上告人のなした告訴の内容が前記のとおりである以上、松一本の盗伐による告訴とはその内容を異にし、これにより取調を受ける被上告人の苦痛の程度もまた相違するから、上告人は、被上告人に対し、上告人のなした前記不当な内容の告訴により被上告人の受けた精神的損害を賠償する義務があるとする原判決に所論の理由不備、理由齟齬の違法はない。 論旨は採用できない。 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官横田正俊- 3 - 又介裁判官 石坂修一 裁判官 横田正俊

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