【DRY-RUN】主 文 原判決を破毀する。 本件を札幌高等裁判所に差戻す。 理 由 弁護人村瀬直養の上告論旨及被告人両名の上告論旨はいずれも末尾添附別紙記載 の通り
主文原判決を破毀する。 本件を札幌高等裁判所に差戻す。 理由弁護人村瀬直養の上告論旨及被告人両名の上告論旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りである。 原審が刑の執行猶予を言渡さないこと其他量刑の不当を批難する主張は上告の理由とならないこと当裁判所の既に繰返し判例とする処で、弁護人の詳細なる論旨に拘わらずなおこれが変更の要を見ない所論刑訴応急措置法の規定が憲法違反のものでないことは当裁判所大法廷の判例とするところであつてなお変更の要を見ない。(昭和二三年三月一〇日言渡同二二年第四三号大法廷判決)従つて論旨はいずれも理由がないしかし職権を以て調査すると原審公判調書によれば原審最終の公判審理に列席した判事はA、B、Cの三名であるに拘わらず原判決書に署名した判事はA、C、Dの三名であり、審理に関与しなかつた判事が判決に関与したことがわかる。 これは本件に適用される旧刑事訴訟法の下において絶対破毀理由であるから原判決は破毀を免れない。 よつて最高裁判所裁判事務処理規則第九条第四項旧刑事訴訟法第四四七条第四四八条の二に従い主文の如く判決する。 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。 検察官安平政吉関与昭和二四年四月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 - 河村又介裁判官穂積重遠- 2 -
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