昭和51(あ)626 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和51年6月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人熊川次男、同戸所仁治連名の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定 が憲法一四条に違反する旨主張する点は、当裁判

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判決文本文442 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人熊川次男、同戸所仁治連名の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定 が憲法一四条に違反する旨主張する点は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四 三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し理由の ないことが明らかであり、その余は、違憲をいう点をも含め、実質は、すべて、事 実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五一年六月二五日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       譲 - 1 -

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