【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人熊川次男、同戸所仁治連名の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定 が憲法一四条に違反する旨主張する点は、当裁判
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人熊川次男、同戸所仁治連名の上告趣意のうち、公職選挙法二五二条の規定 が憲法一四条に違反する旨主張する点は、当裁判所の判例(昭和二九年(あ)第四 三九号同三〇年二月九日大法廷判決・刑集九巻二号二一七頁)の趣旨に徴し理由の ないことが明らかであり、その余は、違憲をいう点をも含め、実質は、すべて、事 実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に あたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五一年六月二五日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 裁判官 本 林 譲 - 1 -
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