昭和25(れ)1352 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人三文字一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。  刑の執行猶予を言い渡すべき情状があるという主張は、旧刑訴

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判決文本文350 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人三文字一郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。 刑の執行猶予を言い渡すべき情状があるという主張は、旧刑訴三六〇条第二項の法律上刑の減免の原由たる事実上の主張にあたらないことは当裁判所の判例とするところであつて(昭和二三年(れ)第三三五号同年七月二九日第三小法廷判決)、原判決がかかる情状の判断を示さなかつたからといつて旧刑訴四一〇条二〇号の絶対的上告理由とならないことは言をまたないところである。論旨は理由がない。 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官濱田龍信関与昭和二五年一二月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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