昭和44(オ)770 建物所有権確認、建物保存登記抹消請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ネ)1369
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論訴の取下の合意に関する原審の認定は、原判決挙

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判決文本文834 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  所論訴の取下の合意に関する原審の認定は、原判決挙示の証拠に照らして肯認す ることができる。そして、記録によれば、上告人申請の証人Dおよび被控訴人(上 告人)本人は、所在不明のためその呼出ができず、原裁判所の催告にもかかわらず、 右本人らの住所が補正されぬまま放置されており、また、被上告人の所論の主張を 記載した準備書面が被控訴代理人に送達されているにもかかわらず、同代理人はそ の後開かれた原審の口頭弁論期日に出頭せず、右準備書面記載の主張に対する認否 ならびに反証の申出をもしなかつたことが明らかである。かかる事情のもとにおい ては、原審がさらに弁論を続行して、被控訴人(上告人)に右の点に対する反論お よび反証の申出をさせなかつたとしても、その手続になんら所論の違法があるとは いえない。しかして、原判示のような訴の取下に関する合意が成立した場合におい ては、右訴の原告は権利保護の利益を喪失したものとみうるから、右訴を却下すべ きものであり、これと結論を同じくする原審の判断は相当である。したがつて、原 判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -  裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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