昭和41(オ)777 約束手形金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)110
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人納富義光の上告理由第一点について。  原審の事実認定は挙示の証拠によ

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判決文本文945 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人納富義光の上告理由第一点について。  原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、その事実関係の下においては、 Dが保管を託されていた上告会社の代表取締役Eの記名印及び印鑑を使用して上告 会社名義の本件約束手形を振出した行為を以て、無権代理であるとした原審の判断 は正当である。それ故、論旨は採用に値しない。  同第二点について。  所論の点に関する原審の判断は、当裁判所の昭和三七年(オ)第四三三号同四〇 年四月九日言渡の判決(民集一九巻三号六三二頁)に従つたものであるが、当裁判 所はこの判決を正当とし、何等これを変更すべき必要を見ない。それ故、論旨は採 用に値しない。  同第三点について。  商法二六二条に基づく会社の責任は、善意の第三者に対するものであつて、その 第三者が善意である限り、たとえ過失がある場合においても、会社は同条の責を免 れ得ないものと解するのを相当とする。けだし、同条は会社を代表する権限を有す るものと認むべき名称を附したことに基づく責任をば、特に重からしめるための規 定であるからである。従つて、これと同旨に出た原審の判断は正当である。所論は これと異る見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。  同追加について。  原判決は本件手形受取人の善意を認定しているのであるから、所論は採用し得な い。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹 第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 2 -

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