昭和62(行ツ)48 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和62年10月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和61(行ケ)1
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人斉藤修の上告理由について  公職選挙法一〇四条の引用する地方自治法一

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判決文本文1,674 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人斉藤修の上告理由について公職選挙法一〇四条の引用する地方自治法一四二条が、普通地方公共団体の長につき当該普通地方公共団体等に対する請負関係に関与することを禁止しているのは、長を右のような営利的関係を有する立場から隔離し、もつて長の職務執行の公正、適正を確保しようとするものである。そして、右地方自治法一四二条は、長の職務執行の公正、適正を損なうおそれのある営利的関係のうちでそのおそれが類型的に高いと認められるものを規制の対象としていることは、規定上明らかである。同条において、請負人が個人の場合は、当該普通地方公共団体等に対する請負の重要度にかかわりなく請負関係に立つことを禁止しているのに対し、請負人が法人の場合には、当該普通地方公共団体等に対する請負を主とする法人に限って規制の対象としているのも、後者の場合は、一般に長たる個人の請負関係への関与が間接的になるので、当該法人にとつて当該普通地方公共団体等に対する請負の重要度が右の程度に至つて初めて、長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められることになるからにほかならない。このようにみると、同条にいう「主として同一の行為をする法人」とは、当該普通地方公共団体等に対する請負が当該法人の業務の主要部分を占め、当該請負の重要度が長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度に至つている場合の当該法人を指すものと解すべきである。そして、右の規定の意義に照らせば、当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるものというべきで 右の規定の意義に照らせば、当該普通地方公共団体等に対する請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超える場合は、そのこと自体において、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるものというべきであ- 1 -るが、右請負量が当該法人の全体の業務量の半分を超えない場合であつても、当該請負が当該法人の業務の主要部分を占め、その重要度が長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至つているような事情があるときは、当該法人は「主として同一の行為をする法人」に当たるといいうるのである。 原審の適法に確定したところによれば、昭和六〇年九月一五日に行われた本件a村村長選挙の当選人Dは「当時E森林組合の組合長たる理事の職にあつたところ、同組合は、a村との間で、従来から造林委託契約、苗木等売買契約、集団間伐実施事業委託契約及び山口入会林野整備事業施行委託契約を締結してきており、その昭和五六年度から昭和六〇年度までの年度ごとの契約金額は、約八八〇〇万円ないし約一億九〇〇万円で、同組合の年間事業収入金額の二三・四二パーセントないし二八・〇一パーセント、平均で二五・二一パーセントを占めているというのであるが、同組合のa村に対する右の請負関係をみると、当該請負が同組合の業務の主要部分を占め、その重要度がa村村長の職務執行の公正、適正を損なうおそれが類型的に高いと認められる程度にまで至つていると断ずることはできないから、本件の場合にE森林組合は地方自治法一四二条にいう「主として同一の行為をする法人」に当たらないとした原審の判断は、結論において正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 おいて正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長島敦裁判官伊藤正己裁判官安岡滿彦- 2 -裁判官坂上壽夫- 3 -

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