昭和39(あ)1984 殺人、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和40年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意のうち憲法三七条二項違反をいう点は、原審において、被告人 および弁護人が、所論証人A、同Bに対する尋問の

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判決文本文670 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人の上告趣意のうち憲法三七条二項違反をいう点は、原審において、被告人および弁護人が、所論証人A、同Bに対する尋問の機会を充分に与えられなかつたことを認むべき証跡が記録上存しないから、前提を欠き、その余の論旨は、違憲をいう点もあるが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 弁護人森長英三郎の上告趣意第一点は、量刑不当、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(量刑に関し原審が説示するところは、首肯するに足り、所論の如く、本件犯行後における被告人の改悛の情が顕著であるとしても、本件につき同法四一一条二号を適用すべきものとは認められない)。同第二点は、違憲をいうが、死刑を定めた刑法の規定は違憲ではなく(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決刑集二巻三号一九一頁)、また、殺人罪を犯した者に対し死刑を科することを認めた刑法一九九条が所論憲法前文および各条文に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第三一〇四号同二七年一月二三日大法廷判決刑集六巻一号一〇四頁)の趣旨とするところであるから、論旨はとるをえない。 よつて、刑訴法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 検察官臼田彦太郎公判出席昭和四〇年七月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一- 1 -裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六 裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六裁判官田中二郎- 2 -

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