昭和46(し)17 再審請求棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年3月31日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意は、原決定の判断が憲法に違反するというものであつて、刑訴応 急措置法一八条一項の抗告理由にあたらない。  

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判決文本文186 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、原決定の判断が憲法に違反するというものであつて、刑訴応急措置法一八条一項の抗告理由にあたらない。 よつて、刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年三月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -

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