昭和28(う)511 詐欺被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月9日 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を懲役六月に処する。      ただし、この裁判確定の日から参年間、右刑の執行を猶予する。      原審における訴訟費用は全部被告人の負担

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判決文本文1,126 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を懲役六月に処する。 ただし、この裁判確定の日から参年間、右刑の執行を猶予する。 原審における訴訟費用は全部被告人の負担とする 理由 主任弁護人戸田誠意の陳述した控訴趣意は、記録に編綴の同弁護人名義の控訴趣意書の記載と同じであるから、これを引用する。 控訴趣意第二点(イ)について。 一定の債務を負担した者が詐欺の手段により債権者をして錯誤に陥らせてその債務の支払免除乃至延期の承諾の意思表示をさせる等法律上あるいは無効であるかあるいは取消し得べきものにもせよ外見的法律上の利益<要旨>を獲得した場合に刑法第二百四十六条第二項の詐欺罪を構成すること勿論であるが、詐欺の手段を施し因て法</要旨>律上より観察すれば依然としてその債務を負担していても、事実上債権者を錯誤に陥らせた結果当然受くべき即時の支払請求を一時にせよ免れた場合にも同罪を構成するものと解すべきである。原判示事実は、その挙示する証拠を参照すれば、被告人が原判示の如き経緯にてまぐろ代金債務金二十三万四千九百三十円を負担して内金九万六千円を支払つた後、残代金十三万八千九百三十円の支払に窮した結果、原判示の如き詐欺の手段を施し債権者Aを錯誤に陥らせた結果当然受くべき支払請求を事実上一時免れた趣旨において、被告人の詐欺行為を認定したものと解し得るから、これを刑法第二百四十六条第二項に問擬したのは相当であつて、原判決には所論の如く事実の誤認や理由不備の違法あるものではない。論旨は理由がない。 同第一点(一とあるのは誤記と認める)について。 記録につき、被告人の経歴、犯行の動機、態様、犯行後の事情、その他諸般の情状を精査考量するに、原判決の量刑は失当と認める。論旨は理由がある。 そこで 同第一点(一とあるのは誤記と認める)について。 記録につき、被告人の経歴、犯行の動機、態様、犯行後の事情、その他諸般の情状を精査考量するに、原判決の量刑は失当と認める。論旨は理由がある。 そこで、刑事訴訟法第三百九十七条等三百八十一条により原判決を破棄し、同法第四百条但書により当裁判所において更に次のとおり判決することとする。 原判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の原判示所為は刑法第二百四十六条第二項に該当するので、その所定刑期範囲内で、被告人を懲役六月に処し、諸般の情状刑の執行を猶予するのを相当と認め、同法第二十五条を適用して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとし、なお原審における訴訟費用の負担につき刑事訴訟法第百八十一条第一項を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官板垣市太郎裁判官松村美佐男裁判官細野幸雄)

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