裁判所
昭和29年11月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由は、憲法三七条違反を主張するけれども、その実質は再審の手続に関する単なる訴訟法違反の主張に帰着し、適法な特別抗告の理由にあたらない。 (のみならず、刑訴四三五条六号に基く再審の請求にあたり、あらたに発見した証拠として証人の取調を求めている場合でも、必ずその証人の取調をしなければならないのではない。なぜなら、その証人の取調をするまでもなく、再審の請求の趣意書、これに添えた証拠書類等およびその確定事件の訴訟記録について必要な調査をするだけで、または他の方法による事実の取調をすることによつて、再審の請求の理由のないことが明らかになる場合が、いくらでもありうるからである。昭和二八年(し)一二号同年一一月二四日第三小法廷決定、集七巻一一号二二八三頁参照。本件もその一場合であつて、原審の判断に何等違法はない。)よつて刑訴四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二九年一一月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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