昭和27(あ)1535 公文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和27年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意は、原判決の量刑は過重で憲法第三六条に違反すると主張する けれども裁判所が法律の定める刑をその所定の範囲

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判決文本文304 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、原判決の量刑は過重で憲法第三六条に違反すると主張するけれども裁判所が法律の定める刑をその所定の範囲内で量定処断した場合には、それが被告人の側から見て過重であるとしても直ちにこれを残虐な刑罰ということはできない(昭和二三年(れ)第三二三号同年六月二三日大法廷判決集二巻七号七七七頁参照)また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二七年一〇月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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