昭和25(れ)262 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年7月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件再上告を棄却する。          理    由  弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について。  所論は明瞭でないが畢竟臨時物資需給調整法は憲法第二五条第一項に違反し無効

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判決文本文856 文字)

主文 本件再上告を棄却する。 理由 弁護人池辺甚一郎の上告趣意第一点について。 所論は明瞭でないが畢竟臨時物資需給調整法は憲法第二五条第一項に違反し無効の法律であるとして原判決における同法適憲の判断を攻撃するに帰着する。 然し憲法第二五条第一項の法意については既に当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日大法廷判決)が示す通りであつてたとえ、具体的、現実的の場合において所論の如き不都合を生ずる虞れがあるとしてもその為に直ちに臨時物資需給調整法が違憲であるとは言えない。 されば原判決において、同法を以つて適憲であると判断したのは相当であるから論旨は理由がない。 同第二点について。 臨時物資需給調整法に基く昭和二二年二月八日閣令第六号臨時建築等制限規則が数次の改正を経て現在においてはその制限が多少緩和されるに至つたことは所論の通りであるが被告人の本件所為に対してはその行為時法である臨時物資需給調整法第一条第一項第三号、第四条及び同法に基く右臨時建築等制限規則第二条第一四条の適用があることは臨時物資需給調整法附則第二項昭和二三年八月三一日建設省令第二号臨時建築制限規則附則第三項及び昭和二四年六月三〇日同省令第九号(右臨時建築制限規則の全部を改正する省令)附則第二項の各規定に徴し洵に明らかである。然らば被告人が本件所為に対する刑責を免れ得ないことは勿論であつて所論違憲の主張は、既にその前提において誤まれるものといわなければならない。従つて論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文の通り判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判 第四四六条により主文の通り判決する。 - 1 -この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官岡本梅次郎関与昭和二五年七月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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