【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人三名の弁護人高木定義の上告趣意は、被告人Aについて単なる法令違反、 事実誤認及び量刑不当を主張し、被告人B及び同
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名の弁護人高木定義の上告趣意は、被告人Aについて単なる法令違反、事実誤認及び量刑不当を主張し、被告人B及び同Cについて量刑不当を主張するにすぎず、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人三名の弁護人田中政義の上告趣意について。 第一点は被告人Aにつき、第二点は被告人Cにつきそれぞれ事実誤認を主張するものであつて、同四〇五条の上告理由に当らない。 第三点は、右被告人両名につき憲法三一条違反を主張するが、所論の実質は単なる法令違反及び事実誤認の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 第四点は、被告人三名につき憲法三一条違反を主張するが、所論の実質は単なる法令違反の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(被告人らが共謀の上犯罪を実行したことを判示した以上は、被告人らが共謀をした日時、場所、方法などについては必ずしもこれを判示する必要はない。昭和二三年七月二〇日第三小法廷判決集二巻八号九七九頁参照)第五点は、被告人Aにつき憲法三一条違反を主張するが、所論同被告人の自供調書につき供述の任意性を疑うに足るべき資料はないから、違憲の主張は前提を欠き採るを得ず、その余の所論は単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 第六点は、被告人三名につき憲法三二条、三一条、一四条、三九条違反を主張するが、公職選挙法二五二条一項の規定による選挙権及び被選挙権に対する制限は、同条項所定の裁判の確定という事実に伴い法律上当然に発生する効果であつて、裁判により形成される効果ではないから、裁判所が同条三項の規定により、処刑者の- 1 -利益の為めに右の効果を発生せしめず若しくは選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮せしめる場合は る効果であつて、裁判により形成される効果ではないから、裁判所が同条三項の規定により、処刑者の- 1 -利益の為めに右の効果を発生せしめず若しくは選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮せしめる場合は格別、そうでない場合には、裁判所は刑の言渡と同時に、同条一項所定の如く選挙権及び被選挙権を停止する旨又はその停止期間を短縮しない旨を特に主文において言い渡すことを必要とせず、また本件の如く原判決が、選挙権及び被選挙権停止の裁判をしていないときには、同条項の憲法違反を主張することは、前記の理由により原判決の違法を主張するものではなく上告理由として不適法であるから(昭和二九年六月二四日第一小法廷決定、集八巻六号九七一頁参照)、所論違憲の主張はすべて採るをえない。 第七点は、被告人三名につき量刑不当を主張するにすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 第八点は、被告人三名につき憲法三六条違反を主張するが、所論の実質は量刑不当の主張をいでず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三五年九月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 - 裁判官石坂修一
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