令和6年2月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和5年(ワ)第70052号損害賠償請求事件口頭弁論終結日令和5年12月7日判決原告A 同訴訟代理人弁護士齋藤理央同関口慶太同永井翔太郎同髙砂美貴子被告株式会社囲碁将棋チャンネル 同訴訟代理人弁護士宮川勝之同千葉克彦同村田和希 主文 1 被告は、原告に対し、1万8111円及びうち8805円に対する令 和4年2月12日から、うち1742円に対する令和5年1月9日から、うち5228円に対する同月10日から、うち2336円に対する同月22日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の負担とし、その余 を被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求被告は、原告に対し、183万1500円及びうち72万0500円に対する令和4年2月12日から、うち36万0250円に対する令和5年1月9日から、 うち36万0250円に対する同月10日から、うち39万0500円に対する 同月22日から 500円に対する令和4年2月12日から、うち36万0250円に対する令和5年1月9日から、 うち36万0250円に対する同月10日から、うち39万0500円に対する 同月22日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 原告は、YouTube上で公開されていた別紙原告動画目録記載の各動画(以下、同目録記載の順に「原告動画1」ないし「原告動画5」といい、原告動画1ないし原告動画5を併せて「原告各動画」という。)の著作権を保有すると ころ、被告が、YouTubeに対し、原告各動画が著作権を侵害している旨の申告(以下「本件著作権侵害申告」という。)をし、原告各動画は、YouTubeから削除された。 本件は、原告が、本件著作権侵害申告が不正競争防止法2条1項21号にいう虚偽告知行為を構成するとともに、原告の人格的利益を侵害すると主張して、不 正競争防止法4条及び民法709条に基づき、損害賠償金183万1500円及びうち72万0500円に対する令和4年2月12日から、うち36万0250円に対する令和5年1月9日から、うち36万0250円に対する同月10日から、うち39万0500円に対する同月22日から(起算点はいずれも不法行為ないし不正競争の日をいう。)、各支払済みまで民法所定の年3分の割合による 遅延損害金の支払を求める事案である。 これに対し、被告は、不正競争防止法及び不法行為(ただし、原告主張に係る人格的利益が民法709条にいう「法律上保護された利益」に該当するかどうかという争点を除く。)に関する侵害論は、争わないと答弁した(第1回弁論準備手続調書参照)。 したがって、本件の争点は、「法律上保護された利益」該当性及び損害論(経済的損害は不正競争防止 いう争点を除く。)に関する侵害論は、争わないと答弁した(第1回弁論準備手続調書参照)。 したがって、本件の争点は、「法律上保護された利益」該当性及び損害論(経済的損害は不正競争防止法に基づくもの、精神的損害は不法行為に基づくものをいう。以下同じ。)であるとされた(第1回弁論準備手続調書参照)。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実をいう。) ⑴ 当事者 ア原告は、将棋のAI解説動画などを投稿するYouTuberであり、YouTubeチャンネル「BブヒブヒAI解析」(以下「原告チャンネル」という。)を運営している。 イ被告は、YouTubeやCSで囲碁及び将棋を中心としたコンテンツを配信、放送する株式会社である(甲1)。 ⑵ 原告による原告各動画の投稿原告は、次の各号に掲げる日時において、当該各号に定める動画を原告チャンネルにアップロードした。 ア令和4年1月9日原告動画1イ同年2月12日原告動画2 ウ令和5年1月8日原告動画3エ同月10日原告動画4オ同月21日原告動画5⑶ 本件著作権侵害申告と原告各動画の削除及び復元ア被告は、令和4年2月12日頃、原告動画1及び2につき、YouTub eに対して本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画1及び2は、同日、YouTubeから削除された。これに対し、原告は、同月28日、YouTubeに異議申立てを行ったところ、原告動画1及び2は、同年3月16日に復元された。 イ被告は、令和5年1月9日頃、原告動画3につき、YouTubeに対し て本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原 てを行ったところ、原告動画1及び2は、同年3月16日に復元された。 イ被告は、令和5年1月9日頃、原告動画3につき、YouTubeに対し て本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画3は、同日、YouTubeから削除された。これに対し、原告は、同月20日、YouTubeに異議申立てを行ったところ、原告動画3は、同年2月6日に復元された。 ウ被告は、同年1月10日頃、原告動画4につき、YouTubeに対して 本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画4は、同日、You Tubeから削除された。これに対し、原告は、同月20日、YouTubeに異議申立てを行ったところ、原告動画4は、同年2月7日に復元された。 エ被告は、同年1月22日頃、原告動画5につき、YouTubeに対して本件著作権侵害申告を行った。これを受けて、原告動画5は、同日、YouTubeから削除された。これに対し、原告は、同月25日、YouTub eに異議申立てを行ったところ、原告動画5は、同年2月27日に復元された。 原告各動画の内容等(甲7ないし11、弁論の全趣旨)原告動画1ないし3及び5は、いずれも将棋の王将戦の棋譜を用いて解説や今後の予想等を提供するものであり、原告動画4は、将棋の王将戦の全棋譜を AI評価値付きで再生するものである。なお、原告各動画の再生回数の推移は、別紙原告各動画再生回数の推移記載のとおりである。 著作権侵害申告に係る仕組み(第2回口頭弁論調書参照)著作権を侵害された者は、YouTubeに対して、著作権侵害申告をすることができる。そして、YouTubeは、正式かつ有効な申告がされた場合、 対象の動画を削除し、その動画の投稿者に対して、著作権侵害の警告(以下「著作 uTubeに対して、著作権侵害申告をすることができる。そして、YouTubeは、正式かつ有効な申告がされた場合、 対象の動画を削除し、その動画の投稿者に対して、著作権侵害の警告(以下「著作権侵害警告」という。)をメールで送信する。初回の著作権侵害警告から90日以内に初回を含めて3回の著作権侵害警告がされた場合、上記投稿者のアカウントと関連付けられているチャンネルは全て停止され、新たなチャンネルを作成することもできなくなり、同アカウントによって投稿された全動画が削 除される。著作権侵害警告を解除するには、著作権侵害申告をした者に申立てを撤回してもらうほか、異議申立てを行うこととなる。 他方、著作権侵害警告を受けた動画の投稿者は、YouTubeに対し、異議申立てを提出することができる。そして、YouTubeは、正式かつ有効な異議申立てを受けると、著作権侵害申告をした者に対し、異議申立てをした 者の本名及び住所その他の個人情報も含めた異議申立ての全文を転送する。 なお、著作権侵害申告をした者には、異議申立てがされた後、裁判所への手続を行ったという証拠をYouTubeに提出するまでに10営業日の猶予期間が与えられ、同期間内に上記証拠が提出された場合には動画の削除状態は継続されるが、その提出がなければ、削除された動画はYouTube上において復元される。 3 争点⑴ 「法律上保護された利益」該当性(争点1)⑵ 損害額(争点2)第3 争点に関する当事者の主張 1 争点1(「法律上保護された利益」該当性)について (原告の主張)⑴ YouTube投稿動画に係る法律上保護された利益最高裁平成16年(受)第930号同17年7月14日第一小法廷判決・民集59巻6号1569頁 」該当性)について (原告の主張)⑴ YouTube投稿動画に係る法律上保護された利益最高裁平成16年(受)第930号同17年7月14日第一小法廷判決・民集59巻6号1569頁(以下「平成17年判決」という。)は、公立図書館において「著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益」 について法的保護に値する利益と認めている。また、大阪高裁令和4年(ネ)第265号、第599号同4年10月14日判決(以下「令和4年判決」という。)は、YouTubeについて「インターネットを介して動画の投稿や投稿動画の視聴などを可能とするサービスであり、投稿者は、動画の投稿を通して簡易な手段で広く世界中に自己の表現活動や情報を伝えることが可能とな る」点に着目し、「投稿者は、正当な理由なく投稿動画を削除されないことについて、法的上保護される利益を有する」と結論付けている。 確かに、平成17年判決は、「著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益」について、公立図書館の職員である公務員による思想信条を理由とするような不公正な取り扱いから保護されるという限りで法的保 護を認めた射程の狭いものとも考えられる。しかしながら、令和4年判決が述 べるように、「YouTubeは、インターネットを介して動画の投稿や投稿動画の視聴などを可能とするサービスであり、投稿者は、動画の投稿を通して簡易な手段で広く世界中に自己の表現活動や情報を伝えることが可能となるから、作成した動画をYouTubeに投稿する自由は、投稿者の表現の自由という人格的利益に関わる」と解すべきである。 また、本件動画の送信は、憲法21条(表現の自由)、著作権法23条1項(公衆送信権)、電気通信事業法180条1項及び4 者の表現の自由という人格的利益に関わる」と解すべきである。 また、本件動画の送信は、憲法21条(表現の自由)、著作権法23条1項(公衆送信権)、電気通信事業法180条1項及び4条の法意に照らし、それ自体、いずれも法律上保護されるべき重要性の高い法益というべきである。 ⑵ 本件における被告の行為が不法行為を構成すること憲法上の人権は、国民間では直接保護されず間接的に適用されることがある にとどまると解されるところ、表現の自由などの重大な精神的自由の私人間の侵襲については、これまでの裁判例において、結局、社会的に許容できるか否かで違法性が判断されている。 これを本件についてみると、本件においては、①被告が著作権侵害の事実を確信していない、あるいは、著作権侵害の事実が虚偽であると認識していたに もかかわらず、あえて「その他の権利」ではなく「著作権」を選択した上で本件著作権侵害申告を行ったこと、②被告の行為は、偽計業務妨害罪あるいは偽計信用毀損罪(刑法233条後段)、電子計算機虚偽情報等業務妨害罪(刑法234条の2)、悪戯業務妨害罪(軽犯罪法1条31号)などにも問責されるべき悪質な犯罪行為というべきであること、③被告の虚偽の本件著作権侵害申 告行為は、「他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」であるから、不正競争防止法2条1項21号に違反すること、④被告が、原告動画3に係るものを除き、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社など第三者の名称等を某用して本件著作権侵害申告を行ったこと、⑤原告は、被告による虚偽申告に対して複数回の異議申立てをしたにもかかわらず、5回にわたり 削除申告を受けているところ、YouTubeにおいては虚偽のものであって も著作権侵害による削除申請 、被告による虚偽申告に対して複数回の異議申立てをしたにもかかわらず、5回にわたり 削除申告を受けているところ、YouTubeにおいては虚偽のものであって も著作権侵害による削除申請を1回受ければ制裁があり、3回受ければアカウントが消去されてしまうことから、原告が不安定な立場に置かれ、精神的に追い詰められたこと、⑥表現の自由という精神的自由の中でも重大な自由が大きく侵害されたこと、以上の事実によれば、被告の行為は到底社会的に許容できず、これによって原告の重要な精神的自由を侵害した被告の行為は、不法行為 法上違法との評価を免れないというべきである。 ⑶ 小括以上によれば、原告は、被告による本件著作権侵害申告及びこれによる原告各動画の削除により、法律上保護される利益を侵害された。 (被告の主張) ⑴ 平成17年判決について平成17年判決については、公立図書館で閲覧に供された図書の著作者がその図書(著作物)によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益を法的保護に値する人格的利益と評価したものであり、およそ「著作者が著作物によってその思想、意見等を公衆に伝達する利益」を法的保護に値する利益と評価した ものではない。 また、平成17年判決は、ただ図書の著作者に表現の自由が認められることのみを理由に人格的利益を認めたのではなく、表現の場である公立図書館に関する法令等を基礎として、この法体系の下でいかなる利益が人格的利益として法的な保護に値するのかを判断している。これに対して、YouTubeは、 私企業たるGoogleLLCによって運営されているものであるところ、投稿されている動画が何らかの権利を侵害している場合にはプロバイダ責任制限法や著作権法の規定が適用され得るが、投稿されている動画自体 業たるGoogleLLCによって運営されているものであるところ、投稿されている動画が何らかの権利を侵害している場合にはプロバイダ責任制限法や著作権法の規定が適用され得るが、投稿されている動画自体について、公立図書館に課されているような公正な取扱を行う義務が、道義的な問題は別として、法的に課されているわけではなく、投稿されている動画をどう取り扱 うかは原則GoogleLLCの判断に委ねられているのであって、本件と 平成17年判決は、この点でも全く異なる。 ⑵ 令和4年判決について令和4年判決は、「YouTubeは、インターネットを介して動画の投稿や投稿動画の視聴などを可能とするサービスであり、投稿者は、動画の投稿を通して簡易な手段で広く世界中に自己の表現活動や情報を伝えることが可能 となるから、作成した動画をYouTubeに投稿する自由は、投稿者の表現の自由という人格的利益に関わるものであるといえる」旨判示する。しかし、表現の自由は公権力から侵害されない自由として憲法上保障されているものであり、私企業たるGoogleLLCが運営するYouTubeへの動画投稿という局面で侵害される類のものではない。また、令和4年判決は、作成 した動画をYouTubeに投稿する自由は、「表現の自由という人格的利益」に関わるものと判示しているが、表現の自由は憲法21条から導かれるものに対し、人格的利益は憲法13条から導かれるものであるから、両者は単純にイコールでつながるものではなく、乱暴な論理といわざるを得ない。 ⑶ 原告の摘示する諸法律について 著作権は、第三者によって著作物に関する特定の行為を著作権者の承諾なく行われないように、当該著作権者を保護するために創設されているものであり、一定の著作物を公開する 示する諸法律について 著作権は、第三者によって著作物に関する特定の行為を著作権者の承諾なく行われないように、当該著作権者を保護するために創設されているものであり、一定の著作物を公開すること自体を保護の対象とするものではなく、主張の論拠たり得ない。また、原告は、電気通信事業法180条1項及び同法4条を根拠に個々の「通信」自体が保護されている旨主張するが、「通信」自体の保護 という意味が不明である上に、これらの規定が、なぜ本件で原告が主張している法律上保護される人格的利益の存在を基礎付けるのか不明である。 ⑷ 被告の行為について主催者から王将戦について、独占的な放送・配信権の許諾を受けて制作・放送・配信等を行う被告は、主催者からの許諾なしに第三者が王将戦をリアルタ イム配信することに苦慮していた。また、王将戦をはじめとする棋戦は、主催 者側が配信する番組でしか視聴できないが、当時、多数の者が、被告の番組から棋戦の指し手を取り出して、独自にYouTubeで棋戦を配信していた時期であり、この時期に放送・配信される王将戦に関する番組(王将戦の被告配信の番組から棋戦の情報を利用していると思われる番組)について、被告は自らの番組に関する権利・利益を守るために本件著作権侵害申告を行ったもので ある。そして、被告は、申告の当時、原告各動画による著作権侵害の可能性があると認識していたものであって、著作権侵害がないとの事実を認識していたわけではない。 したがって、被告の本件著作権侵害申告は、故意でも、意図的でもなく、悪質性があるものではないし、原告が指摘する犯罪構成要件にも該当しない。 なお、被告は、被告が本件著作権侵害申告において名義を使用した第三者(株式会社毎日新聞社及び株式会社スポーツニッポン 質性があるものではないし、原告が指摘する犯罪構成要件にも該当しない。 なお、被告は、被告が本件著作権侵害申告において名義を使用した第三者(株式会社毎日新聞社及び株式会社スポーツニッポン新聞社)から個別に具体的な承諾を得ていないものの、その方向性の承諾は得ていた。 ⑸ 原告の主張する法律上保護される利益について原告は、原告のYouTubeへの動画投稿行為にいかなる法律上保護され る利益があると主張しているのか、明確な主張をしておらず、その主張責任を果たしているとはいい難い。 2 争点2(損害額)について(原告の主張)⑴ 逸失利益 25万円 ア原告各動画の再生回数の減少による逸失利益原告各動画の再生による収益は、1再生あたり約0.5円である(甲14)。 また、本件動画は、有名棋士同志の対局を解説する動画であり、対局中や対局間近の時期において視聴者の関心が一番高く、対局から時間が経つにつれて視聴者は逓減していく(甲14)。実際にも、投稿から1か月経過後に 削除された本件動画1は視聴回数が4万回を超えるなど、本件の虚偽削除に ついて総再生数に対する影響は大きくなかったものと思料される。これに対し、投稿から1日置かずに削除された本件動画2ないし5については、最も動画が視聴される時期に動画を削除されているため再生数に与える影響は大きかったというべきである。 そうすると、投稿後直ぐに削除された本件動画2ないし5については、現 実の再生数の4倍程度の再生数が被告の虚偽申告によって逸失したと認定することが可能である。 もっとも、原告各動画について、削除がされなかった場合には、いわゆるバズる(爆発的に拡散されることをいう。)ことなどで、大きく再生回数が上振れする可能性があ 逸失したと認定することが可能である。 もっとも、原告各動画について、削除がされなかった場合には、いわゆるバズる(爆発的に拡散されることをいう。)ことなどで、大きく再生回数が上振れする可能性があるのであり、実際に原告各動画で16万回や11万回 再生されたものもあることからすると(甲15)、実際の再生回数に10万回程度足された再生回数までは拡散された可能性があったと認定されるべきである。 そうすると、虚偽の削除申告による本件各動画の逸失利益は、それぞれ5万円程度(0.5円×10万回)と認定されるべきである。 イ再生回数減少以外の逸失利益原告が被告の虚偽事実の流布などによって被ったブランド価値の毀損や、異議申立期間中YouTube上の警告により動画をアップロードできなかったことなどから、被告の虚偽申告により原告のYouTubeからの収益は大きく減じている。このような、原告各動画の再生回数減少以外のYo uTubeからの収益逸失は、原告各動画の再生回数減少による逸失利益と併せたとき総計25万円を下回らないというべきである(民事訴訟法248条参照)。 ⑵ 積極損害(弁護士費用等実費) 16万5000円原告は、専門的な事項を含む異議申立手続を3回にわたり代理人に依頼して おり、その支出の合計額は16万5000円と評価されるべきである(甲16 及び甲28ないし30)。GoogleLLCに対する異議申立ては、これを怠れば、動画が復活しないばかりか、いずれアカウントが消滅することになり、また、異議申立ては著作権法やインターネット法の専門知識が必要であることからすれば、本件で原告が支出した16万5000円の弁護士費用は、全て積極損害として本件における被告の行為と因果関係のある損害というべきであ は著作権法やインターネット法の専門知識が必要であることからすれば、本件で原告が支出した16万5000円の弁護士費用は、全て積極損害として本件における被告の行為と因果関係のある損害というべきであ る。 ⑶ 精神的損害 125万円①本件において原告は、逸失利益などの財産的損失について額には反映しない損害を受けている面があり、慰謝料の補充機能も最大限に勘案して本件における慰謝料額を算定すべきであること(最高裁平成6年2月22日第三小法廷 判決・民集48巻2号441頁参照)、②被告は、日本棋院、日本将棋連盟が各5%強の株式を保有するなど囲碁将棋という特殊な世界では公権力とも同視できる強い権威を保持しており、このような被告による違法行為によって原告が受けた精神的打撃は極めて強いこと、③本件において被告は、著作権侵害の事実を確信していないにもかかわらず、著作権侵害を理由として申告を行っ たこと、④被告の虚偽申告は刑罰法規に反すること、⑤被告が、原告動画3に係るものを除いて、毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社など第三者の名称等を某用して本件著作権侵害申告を行ったこと、⑥原告は、被告による虚偽申告に対して複数回の異議申立てをしたにもかかわらず、5回にわたり本件著作権侵害申告を受けているところ、YouTubeにおいては虚偽のものであって も著作権侵害による削除申請を1回受ければ制裁があり、3回受ければアカウントが消去されてしまうことから、活動に萎縮効果が生じ、原告が精神的に追い詰められたこと、⑦表現の自由という精神的自由の中でも重大な自由が大きく侵害されたこと、⑧被告の行為により原告は訴訟提起を余儀なくされ、匿名で営んでいた原告チャンネルの運営者であることが広く公開されることにな り、事実上原告の通信の秘密を侵害し 大な自由が大きく侵害されたこと、⑧被告の行為により原告は訴訟提起を余儀なくされ、匿名で営んでいた原告チャンネルの運営者であることが広く公開されることにな り、事実上原告の通信の秘密を侵害し、匿名での表現の自由を毀損したといえ ること、⑨被告の行為は原告の信用・名誉を毀損したこと、以上に鑑みれば、その慰謝料の額は、動画1件の削除1回当たり25万円を下回るものではないというべきである。 ⑷ 本件訴訟の弁護士費用 16万6500円上記の総計166万5000円について、弁護士費用は16万6500円を 下回らない。 (被告の主張)⑴ 逸失利益についてア原告各動画の再生回数減少による逸失利益について原告は、原告各動画の収益につき、1再生当たり約0.5円である旨主張 するものの、証拠によれば、原告各動画の収益は1再生あたり0.353円ないし0.486円であり、1再生当たり0.5円以上の収益を上げた動画はない。また、証拠(甲15)に掲載された動画は、原告各動画の全てではなく、原告各動画の中には、再生数が1.8万回に至らないものも多数あるはずである。さらに、原告各動画は原告動画4を除いて2日目の対局の展開 を予想するものであるから、2日目の対局が開始されるまでの間に、再生数が集中することが推認される。 他方、原告は、原告各動画の中には10万回を超えて再生された実績があり、この削除による停止期間中に「バズる」ことなどで再生回数が上振れする可能性があると主張するものの、この停止期間中に原告各動画の中で「バ ズっ」た動画の存在は確認されておらず、また、復活後の再生状況を見ても「バズった」再生回数が生じたであろう兆候は全く認められない。 したがって、原告各動画に係る逸失利益は、次に掲げる額を上回るこ ズっ」た動画の存在は確認されておらず、また、復活後の再生状況を見ても「バズった」再生回数が生じたであろう兆候は全く認められない。 したがって、原告各動画に係る逸失利益は、次に掲げる額を上回ることはない。 ① 原告動画1 生じない ② 原告動画2 7871円(0.486円×1万6197回〔最初の12 時間の累計アクセス数〕)③ 原告動画3 1538円(0.353円×4357回〔最初の13時間の累計アクセス数に13分の11を乗じた回数〕)④ 原告動画4 4688円(0.485円×9666回〔最初の6時間のアクセス数に3を乗じた回数〕) ⑤ 原告動画5 2040円(0.475円×4295回〔最初の12時間の累計アクセス回数〕)イ再生回数減少以外の逸失利益について原告は、ブランド価値の毀損を主張するものの、原告各動画は、いずれも削除から1か月ほどで復元され、原告は同じアカウントで引き続き動画配信を継 続している。そして、原告は、被告の申告による原告各動画の削除の前後を通じて、動画の再生回数の減少について何ら立証をしておらず、ブランド価値の毀損は認められないというべきである。また、原告は、異議申立期間中にYouTube上の警告で動画をアップロードできなかったことを主張するものの、これも、その間に規則的に配信が予定された動画の存在を主張している以 上、これらの動画の平均的な収益などをもって損害を立証することは可能なはずである。したがって、民事訴訟法248条を適用する前提を欠き、原告の主張は何ら根拠がない。 ⑵ 積極損害(弁護士費用等実費)について原告提出に係る証拠(甲28ないし30)をみても、原告による振込履歴にと どまり、何のための振込みであるかは不明であって、異議申立手続3 拠がない。 ⑵ 積極損害(弁護士費用等実費)について原告提出に係る証拠(甲28ないし30)をみても、原告による振込履歴にと どまり、何のための振込みであるかは不明であって、異議申立手続3回の弁護士費用であるという立証はされていない。 ⑶ 精神的損害について精神的損害に係る原告の主張は、被告の行為により原告の主張する人格的利益が侵害されたことを前提にするものであるところ、そもそもこのような人格的利 益はない。 また、①平成17年判決は、本件には妥当しない上に、原告は再生回数減少以外の逸失利益を主張しながらもこれについて十分な立証をしていないだけであること、②被告は公権力と同視できるような強い立場にはないこと、③被告は、著作権侵害がないと認識して本件著作権侵害申告をしたわけではなく、故意や悪質性は認められないこと、④被告の申告は刑罰法規に違反しないこと、⑤被告が 株式会社毎日新聞社及び株式会社スポーツニッポン新聞社から、個別具体的な承諾は得ていないものの、その方向性の承諾は得ていたこと、⑥原告にはYouTube上異議申立手続が保障されており、何をもって萎縮効果というのか不明であること、⑦表現の自由が侵害されたとはいえないこと、⑧訴訟提起は原告の選択であり、原告自らが匿名での表現の自由を放棄したこと、⑨原告各動画は削除 から約1か月後には復元されており、仮に原告の社会的評価の低下が生じたとしても一時的なものにすぎず、既に回復していること、以上のとおり、原告主張の事情は、いずれも慰謝料を増額する事情として当を得ない。 ⑷ 弁護士費用について争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(「法律上保護された利益」該当性)について原告は、本件において虚偽の事実を告知等されたこ 当を得ない。 ⑷ 弁護士費用について争う。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(「法律上保護された利益」該当性)について原告は、本件において虚偽の事実を告知等されたことによって、経済的損害につき不正競争防止法2条1項21号に基づく損害賠償請求権が発生するほかに、併せて人格的利益を侵害するものとして、別途不法行為に基づく損害賠償請求権 が発生する旨主張する。 そこで検討するに、人格権ないし人格的利益とは、明文上の根拠を有するものではなく、生命又は身体的価値を保護する人格権、名誉権、プライバシー権、肖像権、名誉感情、自己決定権、平穏生活権、リプロダクティブ権、パブリシティ権その他憲法13条の法意に照らし判例法理上認められるに至った各種の権利 利益を総称するものであるから、人格的利益の侵害を主張するのみでは、特定の 被侵害利益に基づく請求を特定するものとはいえない。しかしながら、原告は、裁判所の重ねての釈明にもかかわらず、単なる総称としての人格的利益をいうにとどまることからすると、原告の主張は、請求の特定を欠くものとして失当というほかない。 もっとも、原告は、原告主張に係る人格的利益とは、最高裁平成16年(受) 第930号同17年7月14日第一小法廷判決・民集59巻6号1569頁(平成17年判決)にいう著作者の人格的利益と同趣旨のものであり、大阪高裁令和4年(ネ)第265号、第599号同4年10月14日判決(令和4年判決)も、その趣旨をいうものである旨主張する。 仮に、原告主張に係る人格的利益が、上記判例を引用する限度で特定されてい るものと善解したとしても、平成17年判決は、著作者の思想の自由,表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることに鑑み、公立図書館において閲 利益が、上記判例を引用する限度で特定されてい るものと善解したとしても、平成17年判決は、著作者の思想の自由,表現の自由が憲法により保障された基本的人権であることに鑑み、公立図書館において閲覧に供された図書の著作者の思想、意見等伝達の利益を法的な利益として肯定するものであり、その射程は、公立図書館の職員がその基本的義務に違反して独断的評価や個人的好みに基づく不公平な取扱によって蔵書を廃棄した場合に限定 されるものである。そうすると、私立図書館その他の私企業における場合は、明らかにその射程外というべきものであるから、平成17年判決は、私企業であるYouTubeにおける投稿動画に係る伝達の利益が問題とされている本件には、適切なものといえない。 また、原告が引用する大阪高裁令和4年(ネ)第265号、第599号同4年 10月14日判決(令和4年判決)は、人格的利益に関わるものと説示しつつも、投稿者の営業活動を妨害するという側面をも踏まえたものであるから、精神的価値という法益に限定して法的利益性が主張されている本件には、必ずしも適切ではない。のみならず、平成17年判決が、上記のとおり、伝達の利益を法的な利益として肯定する場面を、公立図書館の職員による極めて不公平な取扱等の場合 に制限している趣旨に照らしても、憲法で保障されている表現の自由から、直ち にYouTubeにおける投稿動画に係る伝達の利益を肯定するのは相当ではない。 その他に、原告は、著作権法、電気通信事業法その他の法令を縷々指摘して、原告主張に係る人格的利益が重要性の高い法益である旨主張するものの、原告が掲げる法令は、原告主張に係る人格的利益を保護するものとはいえず、上記にお いて説示したところに鑑みると、原告の主張は、その特定及び根拠を欠く 利益が重要性の高い法益である旨主張するものの、原告が掲げる法令は、原告主張に係る人格的利益を保護するものとはいえず、上記にお いて説示したところに鑑みると、原告の主張は、その特定及び根拠を欠くものであり、採用の限りではない。 2 争点2(損害額)について⑴ 原告各動画の再生回数に係る逸失利益 1万6511円ア原告各動画の再生回数1回あたりの利益 証拠(甲14、32ないし35)及び弁論の全趣旨によれば、原告各動画の再生回数1回当たりの利益は、推定収益を視聴回数で除した額とするのが相当である。したがって、次のとおり算定するのが相当である(小数点第3位以下四捨五入)。 これに対し、原告は、推定収益を視聴回数で除した額が次のとおりとなる ことを認めつつも、虚偽告知の影響の下では、原告各動画の再生回数1回当たりの利益は、いずれも0.5円になると主張する。しかしながら、原告の主張を認めるに足りる具体的な証拠がなく、原告の主張は、憶測の域を超えないものとして、採用することができない。 原告動画1 0.464円/1回 原告動画2 0.486円/1回 原告動画3 0.353円/1回 原告動画4 0.486円/1回原告動画5 0.476円/1回イ被告の行為により失われた原告各動画の再生回数 原告各動画の再生回数 弁論の全趣旨によれば、原告各動画の再生回数は、別紙原告各動画再生回数の推移のとおりであると認めるのが相当である(第2回口頭弁論調書参照)。 原告各動画の削除期間別紙原告各動画再生回数の推移及び弁論の全趣旨によれば、原告各動画 の削除期間は、次のとおり算定するのが相当である。ただし、弁論の全趣旨によ 頭弁論調書参照)。 原告各動画の削除期間別紙原告各動画再生回数の推移及び弁論の全趣旨によれば、原告各動画 の削除期間は、次のとおり算定するのが相当である。ただし、弁論の全趣旨によれば、別紙原告各動画再生回数の推移に係る計算方法に合わせるのが相当であるから、上記削除期間としては、削除された日を含めて計算する。 ① 原告動画1 33日間 ② 原告動画2 33日間③ 原告動画3 29日間④ 原告動画4 29日間⑤ 原告動画5 37日間 原告各動画の再生傾向等 原告各動画は、将棋の王将戦の棋譜を用いて解説や今後の予想等を提供する動画又は将棋の王将戦の全棋譜をAI評価値付きで再生する動画である。そして、別紙原告各動画再生回数の推移記載の再生回数の推移を踏まえると、当該投稿から約24時間にあっては、視聴者において当該王将戦への関心が高く集中的に再生される一方、約24時間の経過後にあって は僅かな回数が再生されるにとどまっている。 上記原告各動画の内容及び再生傾向等に鑑みると、原告各動画の再生回数は、投稿から24時間以内とその24時間経過後とは、明らかに異なるものといえるから、投稿から24時間以内については、削除されるまでの再生傾向がその後も24時間までは継続するものと推定し、他方、投稿か ら24時間経過後については、別紙原告各動画再生回数の推移及び弁論の 全趣旨を踏まえると、1動画につき1日当たり5回の再生がされるものと推認するのが相当である。 原告各動画の逸失利益a 原告動画1原告動画1は、投稿から24時間経過後に削除されたものであるから、 削除期間である33日間に1日当たり5回の再生回数を乗ずるのが相当である。 b 原告動画2ないし5原 a 原告動画1原告動画1は、投稿から24時間経過後に削除されたものであるから、 削除期間である33日間に1日当たり5回の再生回数を乗ずるのが相当である。 b 原告動画2ないし5原告動画2ないし5は、当該投稿から24時間以内に削除されたものであるから、投稿から24時間までは、削除されるまでの再生傾向がそ の後も24時間までは継続するものと推定した上、投稿から削除までの再生回数を投稿から削除までの時間数で除し、これに24を乗じた数を再生回数とするのが相当である。他方、上記投稿から24時間経過後については、1日当たり5回の再生回数を乗ずるのが相当である。 c 小括 以上によれば、原告各動画の失われた再生回数は、次のとおりと算定するのが相当である(小数点以下四捨五入)。 ① 原告動画1 165回5回×33日間=165回② 原告動画2 16357回 16197÷12×24-16197=16197回5回×(33-1)日間=160回③ 原告動画3 4498回5150÷13×24-5150=4358回5回×(29-1)日間=140回 ④ 原告動画4 9806回 3222÷6×24-3222=9666回5回×(29-1)日間=140回⑤ 原告動画5 4475回4295÷12×24-4295=4295回5回×(37-1)日間=180回 原告の主張に対する判断原告は、原告が投稿した動画には再生回数が16万回と11万回に上振れしたものがあるとして(甲15)、原告各動画についても大きく再生回数が上振れする可能性があった旨主張する。しかしながら、原告が上記に掲げる証拠(甲15)をみても、10万回を超えて再生されたものは、約 56本のうち 甲15)、原告各動画についても大きく再生回数が上振れする可能性があった旨主張する。しかしながら、原告が上記に掲げる証拠(甲15)をみても、10万回を超えて再生されたものは、約 56本のうち原告主張に係る2本にとどまることからすると、別紙原告各動画再生回数の推移にいう現実の再生回数に照らしても、原告各動画の再生回数が10万回を超えていたものと推認するのは相当ではない。 したがって、原告の主張は、採用することができない。 ウ原告各動画に係る逸失利益 ア及びイを前提に算出される逸失利益は、次のとおり、合計1万6511円とするのが相当である(小数点以下四捨五入)。 原告動画1 0.464円×165回=77円 原告動画2 0.486円×16357回=7950円 原告動画3 0.353円×4498回=1588円 原告動画4 0.486円×9806回=4766円 原告動画5 0.476円×4475回=2130円⑵ 再生回数減少以外の逸失利益原告は、ブランド価値の毀損などによって原告各動画の再生回数減少以外にも収益が減少している旨主張する。しかしながら、前記認定事実及び弁論の全 趣旨によれば、原告各動画はいずれも削除から1か月程度で復元され、原告は 原告アカウントで原告各動画をそのまま継続配信しているところ、当該削除前後における再生回数の影響は格別立証されておらず、その他に原告のブランド価値が毀損された事実を認めるに足りる的確な証拠がない。 これらの事情を踏まえると、再生回数減少以外の逸失利益は、これを認めるに足りないというべきである。したがって、原告の主張は、採用することがで きない。 ⑶ 精神的損 的確な証拠がない。 これらの事情を踏まえると、再生回数減少以外の逸失利益は、これを認めるに足りないというべきである。したがって、原告の主張は、採用することがで きない。 ⑶ 精神的損害原告主張に係る人格的利益が「法律上保護された利益」に該当するものとはいえないことは、前記1において説示したとおりである。したがって、これに該当することを前提とした原告の精神的損害に係る主張は、その前提を欠く。 したがって、原告の主張は、採用することができない。 ⑷ 弁護士費用 1600円本件事案の内容、難易度、審理経過及び認容額等に鑑みると、これと相当因果関係があると認められる弁護士費用相当損害額としては、1万6511円の約1割である1600円と認めるのが相当である。そして、本件事案に鑑みる と、弁護士費用相当損害額は、原告各動画に按分してこれを認めるのが相当であるから、按分に係る弁護士費用相当額は、次のとおりと認めるのが相当である。 原告動画1 1600×77/16511=8円原告動画2 1600×7950/16511=770円 原告動画3 1600×1588/16511=154円原告動画4 1600×4766/16511=462円原告動画5 1600×2130/16511=206円第5 結論よって、原告の請求は主文の限度で理由があるからこれを認容し、その余は理 由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第40部 裁判長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太 長裁判官 中島基至 裁判官 小田誉太郎 裁判官 尾池悠子 別紙原告動画目録 1 「BvsD[王将戦第1局1日目] ▲8 六歩 AI 何番手の候補手? 2日目展開予想〜勝負を決めるのは...」 URL(URLは省略) 2 「BvsD[王将戦第4局2日目予想] B勝つには冒険が必要? 封じ手予想・1日目終了時点形勢」 URL(URLは省略) 3 「封じ手予想&2日目の展開予想」 URL:(URLは省略) 4 「一手ずつ AI 形勢判断解説なし版」 URL:(URLは省略) 5 「BvsE[王将戦第2局]封じ手&2日目の展開予想~Bらしい手が出て、消費時間も接近する?」 URL:(URLは省略) 以上 別紙原告各動画再生回数の推移原告動画1(甲14) 最初の24時間時間帯時間帯アクセス数累計アクセス数最初の1時間22:25~23:251,4781,478最初の2時間~0:251,4702,948最初の3時間~1:251,0934,041最初の4時間~2:254,790最初の5時間~3:255,275最初の6時間~4:255,648最初の7時間~5:256,099最初の8時間~6:25 最初の5時間~3:255,275最初の6時間~4:255,648最初の7時間~5:256,099最初の8時間~6:256,717最初の9時間~7:251,0287,745最初の10時間~8:251,3799,124最初の11時間~9:252,34111,465最初の12時間~10:252,73114,196最初の13時間~11:252,45516,651最初の14時間~12:252,55219,203最初の15時間~13:252,41921,622最初の16時間~14:252,44124,063最初の17時間~15:252,05326,116最初の18時間~16:252,02328,139最初の19時間~17:252,39730,536最初の20時間~18:252,36632,902最初の21時間~19:251,91934,821最初の22時間~20:251,73136,552最初の23時間~21:2537,232最初の24時間~22:2537,550日ごと累計2022/1/9投稿最初の24時間37,55037,5502日目2,88740,4373日目41,0084日目41,1605日目41,1976日目41,2367日目41, 3日目 41,008 4日目 41,160 5日目 41,197 6日目 41,236 7日目 41,264 8日目 41,314 9日目 41,364 10日目 41,377 20日目 41,584 30日目 41,669 31日目 41,670 32日目 41,672 2022/2/11 33日目 41,680 2022/2/12 動画削除 34日目 41,688 2022/3/16 動画復元 66日目 41,700 2023/9/11 42,001 対局終了直後~30日後→6,848 34,821 20% 原告動画2(甲32) 最初の24時間 時間帯 アクセス数累計 収益 最初の1時間 0:56~1:56 最初の2時間 ~2:56 1,213 最初の3時間 ~3:56 1,778 最初の4時間 ~4:56 2,459 最初の5時間 ~5:56 3,302 最初の6時間 ~6:56 1,238 4,540 最初の7時間 ~7:56 1,610 6,150 最初の8時間 ~8:56 1,981 8,131 最初の9時間 ~9:56 2,313 10,444 最初の10時間 ~10:56 2,401 最初の8時間 1,981 最初の9時間 2,313 最初の10時間 2,401 最初の11時間 1,926 最初の12時間 1,426 最初の13時間 16,446 最初の14時間 16,454 最初の15時間 16,459 最初の16時間 16,461 最初の17時間 16,462 最初の18時間 16,464 最初の19時間 16,464 最初の20時間 16,464 最初の21時間 16,464 最初の22時間 16,464 最初の23時間 16,464 最初の24時間 16,464 日ごと累計 2022/2/12投稿最初の24時間 16,464 2日目 16,464 3日目 16,464 4日目 16,464 5日目 16,464 6日目 16,464 7日目 16,464 8日目 16,464 9日目 16,464 10日目 ``` 6日目 16,464 7日目 16,464 8日目 16,464 9日目 16,464 10日目 16,464 20日目 16,464 30日目 16,464 2022/3/16 動画復元32日目 16,466 2023/9/11 16,893 ¥8,268 原告動画3(甲33) 最初の24時間 時間帯 アクセス数累計 収益 最初の1時間 22:14~23:14 最初の2時間 0:14 1,624 最初の3時間 1:14 2,117 最初の4時間 2:14 2,331 最初の5時間 3:14 2,499 最初の6時間 4:14 2,673 最初の7時間 5:14 2,857 最初の8時間 6:14 3,085 最初の9時間 7:14 3,367 最初の10時間 8:14 3,726 最初の11時間 9:14 4,246 最初の12時間 10:14 4,875 最初の13時間 11:14 5,150 最初の14時間 12:14 5,151 最初の15時間 13:14 5,154 最初の16時間 14:14 5,158 最初の17時間 15:14 ``` 最初の4時間 5,151 最初の15時間 5,154 最初の16時間 5,158 最初の17時間 5,158 最初の18時間 5,158 最初の19時間 5,158 最初の20時間 5,158 最初の21時間 5,158 最初の22時間 5,158 最初の23時間 5,158 最初の24時間 5,158¥1,992 日ごと累計 2023/1/8投稿最初の24時間5,1585,158¥1,992 2日目 5,158 3日目 5,158 4日目 5,158 5日目 5,158 6日目 5,158 7日目 5,158 8日目 5,158 9日目 5,158 10日目 5,158 20日目 5,158 2023/2/6動画復元30日目 5,158 2023/9/12 5,868¥2,072 原告動画4(甲34) 最初の24時間時間帯時間帯アクセス数累計アクセス数最初の1時間12:40~13:40 最初の2時間~14:40 1,335 (甲34) 最初の24時間アクセス数累計 最初の1時間 12:40~13:40 1,335 最初の2時間 14:40 1,852 最初の3時間 15:40 2,389 最初の4時間 16:40 2,965 最初の5時間 17:40 3,222 最初の6時間 18:40 3,240 最初の7時間 19:40 3,241 最初の8時間 20:40 3,241 最初の9時間 21:40 3,241 最初の10時間 22:40 3,241 最初の11時間 23:40 3,241 最初の12時間 0:40 3,241 最初の13時間 1:40 3,241 最初の14時間 2:40 3,241 最初の15時間 3:40 3,241 最初の16時間 4:40 3,241 最初の17時間 5:40 3,241 最初の18時間 6:40 3,241 最初の19時間 7:40 3,241 最初の20時間 8:40 3,241 最初の21時間 9:40 3,241 最初の22時間 10:40 3,241 最初の23時間 11:40 3,241 最初の24時間 12:40 3,241 日ごと累計 2023/1/9 投稿 最初の24時間 3,241 2日目 3,241 3日目 3,241 4日目 日ごと累計2023/1/9投稿最初の24時間3,241 2日目 3,241 3日目 3,241 4日目 3,241 5日目 3,241 6日目 3,241 7日目 3,241 8日目 3,241 9日目 3,241 10日目 3,241 20日目 3,241 2023/2/7復元28日目 2022/2/9 30日目 3,306 2023/9/16 4,217 原告動画5(甲35) 最初の24時間 時間帯 アクセス数 累計アクセス数 最初の1時間 23:45~0:45 最初の2時間 ~1:45 最初の3時間 ~2:45 最初の4時間 ~3:45 最初の5時間 ~4:45 1,072 最初の6時間 ~5:45 1,258 最初の7時間 ~6:45 1,570 最初の8時間 ~7:45 2,036 最初の9時間 ~8:45 2,641 最初の10時間 ~9:45 3,628 最初の11時間 ~10:45 4,284 最初の12時間 ~11:45 4,295 最初の13時間 ~12:45 4,297 最初の14時間 ~13:45 4,297 最初の15時間 ~14:45 4,297 最初の16時間 ~15:45 最初の13時間~12:45 4,297 最初の14時間~13:45 4,297 最初の15時間~14:45 4,297 最初の16時間~15:45 4,297 最初の17時間~16:45 4,298 最初の18時間~17:45 4,298 最初の19時間~18:45 4,298 最初の20時間~19:45 4,298 最初の21時間~20:45 4,298 最初の22時間~21:45 4,298 最初の23時間~22:45 4,298 最初の24時間~23:45 4,298 日ごと累計2023/1/21投稿最初の24時間4,298 4,298 2日目 4,299 3日目 4,299 4日目 4,299 5日目 4,299 6日目 4,299 7日目 4,299 8日目 4,299 9日目 4,299 10日目 4,299 20日目 4,299 30日目 4,299 2023/2/27復元37日目 4,309 2,990 2023/9/12 7,289以上
▼ クリックして全文を表示