昭和25(あ)1572 賍物故買、賍物運搬

裁判年月日・裁判所
昭和26年4月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人武田煕の上告趣意について。  所論一点は、結局第一審における

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判決文本文392 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人武田煕の上告趣意について。 所論一点は、結局第一審における証拠書類の証拠調をするについて証拠決定をしない違法があると主張するに過ぎないものであり、所論二点は、原判決が量刑に関する弁護人の控訴趣意に対する判断を示さなかつたことを非難するに過ぎないものである。されば、いずれも憲法違反とはいつているが、その実質は、第一審又は原審における訴訟法違反の主張に帰すのであつて、明らかに、刑訴四〇五条の上告適法の理由に当らない。また、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二六年四月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -

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