【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人山口好一、同佐久間渡の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりで ある。 弁護人山口好一の上告趣意第四点は、具
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山口好一、同佐久間渡の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである。 弁護人山口好一の上告趣意第四点は、具体的に憲法の条規を示し原判決がその条規に反する理由を説明していないから、上告適法の理由に当らない。また同弁護人のその他の上告趣意並びに弁護人佐久間渡の上告趣意はいずれも刑訴四〇五条所定の事由があることを主張するものではないから、上告適法の理由とならない。なお所論麻類の価格統制が物価庁告示により廃止されても刑の廃止に当らないことについては、当裁判所大法廷判決(昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日判決)の示すところであるし、記録を調べてみても本件につさ刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。 以上は、刑の廃止に関し裁判官井上登に反対意見のある外、裁判官全員一致の意見によるものであつて、井上裁判官の反対意見は前記大法廷判決に示すとおりである。 昭和二六年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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