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昭和27(オ)793 金員請求

裁判所

昭和28年2月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(論旨中には、憲法違反を云々するが、その実質は要するに原審の適法になした事実認定の非難ないし単なる訴訟法規違背の主張に帰着し違憲の主張と認め難い。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判定全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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