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昭和43(す)6 保釈保証金没取の請求

裁判所

昭和43年1月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他

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369 文字

右の者に対し、検察官から保釈保証金没取の請求があつたが、その請求の理由とするところは、右Aは昭和四二年七月三一日東京高等裁判所において関税法違反罪により懲役八月の刑の言渡を受け、その判決が確定したものであるところ、逃亡により刑の執行をのがれているため、同四〇年六月二八日東京地方裁判所がした保釈許可決定に基づき、同日納付された保釈保証金全部の没取を請求するというにあり、当裁判所は右請求を理由あるものと認め、刑訴法九六条三項に従い、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。主文 昭和四〇年六月二八日東京地方裁判所が被告人Aに対してした保釈許可決定に基づき、同日納付された保釈保証金拾五万円は全部これを没取する。昭和四三年一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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