平成26年(ワ)第11958号首都圏建設アスベスト損害賠償請求東京訴訟(第2陣)事件 判決 東京地方裁判所民事第1部 目次主文............................................................................................... 19事実及び理由 .............................................................................................. 20第1章請求 ............................................................................................................. 20第2章事案の概要 .................................................................................................. 20 第1節事案の概要及び前提事実 ......................................................................... 20第1 事案の概要 .............................................................................................. 20第2 前提事実(証拠を掲記した事実は当 ............................................................................ 20第2 前提事実(証拠を掲記した事実は当該証拠及び弁論の全趣旨により認められ,その余の事実は当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認められる。)........................................................................................................................... 21 1 当事者 ...................................................................................................... 22 2 石綿 ......................................................................................................... 22 3 石綿関連疾患に関する現在の医学的知見 ................................................ 25 4 石綿関連疾患の業務上疾病としての認定等 ............................................ 34 5 建物の主な種類 ....................................................................................... 40 6 建設工事の作業工程の概要 .................. .......................................................... 40 6 建設工事の作業工程の概要 ..................................................................... 42 7 建築作業従事者の関与形態 ..................................................................... 42 8 石綿含有建材の概要 ................................................................................ 43 9 我が国で講じられてきた労働安全衛生関係の規制措置 ........................... 52 10 条約等 ................................................................................................ 105 11 建基法における防火規定及び材料,構造の定め ................................ 110第2節争点及びこれについての当事者の主張 ................................................. 116第1 被告国の責任・労働関係法規に基づく規制権限不行使の違法性争点1............................................................................................................. ................................................................................................................ 116(原告らの主張) ............................................................................................ 116 1 規制権限不行使の国賠法上の違法性の判断基準と考慮要素 ................. 116 2 石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識 ....... 118 3 建築現場における石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識 .................................................................................................... 125 4 「管理使用」を前提とする被告国の規制権限不行使の違法 ................. 130 5 石綿含有建材の製造等の禁止措置に関する規制権限不行使の違法 ....... 162 6 旧労基法及び安衛法の保護対象には一人親方又は事業主であり,労働者には該当しない者も含まれること ................................................................... 170(被告国の主張) ......................................................................................... (被告国の主張) ............................................................................................ 177 1 規制権限不行使の国賠法上の違法性の判断基準と考慮要素 ................. 177 2 医学的知見の形成・確立について ......................................................... 179 3 建築現場における石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識 .................................................................................................... 191 4 「管理使用」を前提とする被告国の規制権限不行使の違法がないこと 194 5 石綿含有建材の製造等の禁止措置に関する規制権限不行使の違法がない こと .............................................................................................................. 226 6 旧労基法及び安衛法の保護対象には労働者以外の一人親方等は含まれないこと ........................................................................................................... 240第2 被告国の責任・建基法に基づく規制権限不行使の違法性争点2 ...... 248(原告らの主張) .... .................................... 240第2 被告国の責任・建基法に基づく規制権限不行使の違法性争点2 ...... 248(原告らの主張) ............................................................................................ 248 1 建基法90条に基づく被告国の責任 ..................................................... 248 2 建基法2条7号ないし9号に基づく被告国の責任 ................................ 252(被告国の主張) ............................................................................................ 256 1 建基法90条に基づく被告国の責任がないこと ................................... 256 2 建基法2条7号ないし9号に基づく被告国の責任がないこと .............. 258 第3 被告企業らの不法行為の成否争点3 ................................................. 264 (原告らの主張) ............................................................................................ 264 1 被告企業らの注意義務違反と過失 ............................. ............................................... 264 1 被告企業らの注意義務違反と過失 ......................................................... 264 2 製造物責任法に基づく被告企業らの責任 .............................................. 272 3 加害者不明の共同不法行為 ................................................................... 273(被告AGCの主張) ..................................................................................... 302 1 被告AGCの製品と原告らの石綿関連疾患罹患とは無関係であること 302 2 被告AGCに石綿関連疾患罹患についての予見可能性はないこと ....... 302 3 製造物責任について .............................................................................. 302 4 加害者不明の共同不法行為の主張に対する反論 ................................... 302(被告ウベボードの主張) .............................................................................. 304 1 注意義務違反及び過失に対する反論 ................................... .................................... 304 1 注意義務違反及び過失に対する反論 ..................................................... 304 2 加害者不明の共同不法行為に対する反論 .............................................. 305 3 小括 ....................................................................................................... 307(被告エーアンドエーマテリアルの主張) ..................................................... 307 1 注意義務違反について ........................................................................... 307 2 加害者不明の共同不法行為についての反論 .......................................... 308(被告クボタの主張) ..................................................................................... 309(被告ケイミューの主張) .............................................................................. 310 1 注意義務違反について .............................. ................................................... 310 1 注意義務違反について ........................................................................... 310 2 製造物責任について .............................................................................. 312 3 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 312 4 個別の原告(被災者)についての主張 .................................................. 314(被告神島化学工業の主張) ........................................................................... 314 1 注意義務違反について ........................................................................... 314 2 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 315 (被告日鉄ケミカルの主張) ........................................................................... 317 1 注意義務違反について ........... ................................................................. 317 1 注意義務違反について ........................................................................... 317 2 製造物責任について .............................................................................. 319 3 加害者不明の共同不法行為責任について .............................................. 319(被告積水化学工業の主張) ........................................................................... 320 1 注意義務違反について ........................................................................... 320 2 製造物責任について .............................................................................. 323 3 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 324(被告大建工業の主張) .................................................................................. (被告大建工業の主張) .................................................................................. 325 1 注意義務違反について ........................................................................... 325 2 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 326 (被告太平洋セメントの主張) ....................................................................... 328 1 注意義務違反について ........................................................................... 328 2 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 332(被告ナイガイの主張) .................................................................................. 333 1 注意義務違反について ........................................................................... 333 2 製造物責任について ............................................. ................................. 333 2 製造物責任について .............................................................................. 334 3 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 334(被告ニチアスの主張) .................................................................................. 336 1 注意義務違反について ........................................................................... 336 2 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 338 (被告ニチハの主張) ..................................................................................... 339 1 注意義務違反等について ....................................................................... 339 2 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 341(被告日東紡績の主張) ........................ について ..................................................... 341(被告日東紡績の主張) .................................................................................. 342 1 注意義務違反について ........................................................................... 342 2 製造物責任について .............................................................................. 343 3 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 343 4 他の被告らの主張の援用 ....................................................................... 345(被告日本インシュレーションの主張) ......................................................... 345 1 注意義務違反について ........................................................................... 345 2 製造物責任について .............................................................................. .. 345 2 製造物責任について .............................................................................. 347 3 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 347(被告バルカーの主張) .................................................................................. 348 1 石綿含有建材の製造,販売の主体等 ..................................................... 348 2 注意義務違反について ........................................................................... 349 3 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 350 (被告ノザワの主張) ..................................................................................... 352 1 注意義務違反について ........................................................................... 352 2 製造物責任法違反について .................................................. ............................. 352 2 製造物責任法違反について ................................................................... 355 3 共同不法行為について ........................................................................... 355 4 他の被告らの主張の援用 ....................................................................... 357 (被告エム・エム・ケイの主張) ................................................................... 357 1 注意義務違反について ........................................................................... 357 2 製造物責任について .............................................................................. 358 3 加害者不明の共同不法行為について ..................................................... 358第4 被告らの各原告に対する責任の有無,損害等争点4 ........................ 360 (原告らの主張) ............................................................ ..................... 360 (原告らの主張) ............................................................................................ 360 1 因果関係等 ............................................................................................ 360 2 原告らの損害についての総論的主張 ..................................................... 361 3 石綿関連疾患により死亡した被災者らに係る遅延損害金の起算日 ....... 365 4 被告企業らの消滅時効の主張について .................................................. 366 (被告国の主張) ............................................................................................ 366 1 因果関係等 ............................................................................................ 366 2 原告らの損害についての総論的反論 ..................................................... 368 3 石綿関連疾患により死亡した被災者らに係る遅延損害金の起算日 ....... 373(被告企業らの主張) . ..................................... 368 3 石綿関連疾患により死亡した被災者らに係る遅延損害金の起算日 ....... 373(被告企業らの主張) ..................................................................................... 374 1 石綿関連疾患の罹患について ................................................................ 374 (被告クボタ及び被告ケイミューの主張) .................................................. 374(被告ニチアスの主張) .............................................................................. 374 2 消滅時効の抗弁 ..................................................................................... 374(被告クボタ及び被告ケイミューの主張) .................................................. 374(被告日鉄ケミカルの主張) ....................................................................... 375 (被告ニチアスの主張) ................................................................. ............. 375 (被告ニチアスの主張) .............................................................................. 375(被告ニチハの主張) .................................................................................. 375(被告日東紡績の主張) .............................................................................. 376第3章当裁判所の判断1(被告国の責任の有無) .............................................. 376第1節労働関係法令(旧労基法,安衛法)に基づく規制権限不行使の違法性 ............................................................................................................................. 376第1 規制権限の不行使の違法性等の判断基準 .............................................. 376第2 石綿関連疾患に関する医学的知見の確立の状況 ................................... 378 1 認定事実 ........................................................................................... 1 認定事実 ................................................................................................ 378 2 判断 ....................................................................................................... 449 第3 建築現場における石綿粉じん曝露の実態及びこれによる健康障害の危険性についての被告国の認識ないし予見可能性 ................................................. 465 1 認定事実 ................................................................................................ 465 2 判断 ....................................................................................................... 575第4 石綿の管理使用を前提とする被告国の対策の有効性 ............................ 590 1 認定事実 ................................................................................................ 590 2 判断 .................................................... ................................ 590 2 判断 ....................................................................................................... 638第5 石綿の管理使用を前提とする規制権限の不行使の違法性等 ................. 653 1 被告国の規制権限不行使の違法性についての考慮事項 ......................... 653 2 防じんマスクの着用に関する規制権限不行使の違法性 ......................... 654 3 建築作業現場における石綿取扱い上の注意事項等の掲示及び建材メーカ ー等に対する警告表示に関する規制権限不行使の違法性 ............................ 657 4 特別教育に関する規制権限不行使の違法性 .......................................... 658 5 原告らが主張するその他の違法事由について ....................................... 659第6 石綿の製造禁止を前提とする規制権限の不行使の違法性の判断 .......... 669 1 認定事実 ................................................................................................ 669 2 判断 ........................................................................ ............. 669 2 判断 ....................................................................................................... 728第7 一人親方等に対する規制権限の不行使の違法性等の判断 ..................... 733 1 総論 ....................................................................................................... 733 2 安衛法22条,23条,27条1項に基づく規制権限の不行使に関して,一人親方等の利益が法律上保護された利益に含まれるか否か ..................... 735 3 安衛法55条,57条に基づく規制権限の不行使に関して,一人親方等の利益が法律上保護された利益に含まれるか否か .......................................... 739第2節建基法に基づく規制権限不行使の違法性 .............................................. 744第1 建基法90条に基づく規制権限不行使の違法性 ................................... 744第2 建基法2条7号ないし9号に基づく指定・設定行為等の違法性 .......... 746 第4章当裁判所の判断2(被告企業らの責任の有無) ....................................... 749第1節不法行為ないし共同不法行為に基づく責任 .... 第4章当裁判所の判断2(被告企業らの責任の有無) ....................................... 749第1節不法行為ないし共同不法行為に基づく責任 .......................................... 749第1 被告企業らの注意義務違反 ................................................................... 749 1 合理的安全性配慮義務 ........................................................................... 749 2 予見可能性 ............................................................................................ 749 3 警告表示義務違反 .................................................................................. 752 4 石綿不使用義務違反 .............................................................................. 756第2 加害者不明の共同不法行為 ................................................................... 757 1 共同行為者の特定(総論) ........................................................... .................... 757 1 共同行為者の特定(総論) ................................................................... 757 2 各石綿含有建材のシェアの認定 ............................................................ 763 3 共同行為者の特定(各論) ................................................................... 777 4 民法719条1項後段の適用ないし類推適用 ....................................... 817第2節製造物責任法に基づく責任 ................................................................... 819第5章当裁判所の判断3(因果関係,損害額等) .............................................. 820第1節被告国の各原告に対する責任(因果関係)の有無及び損害額 ............. 820第1 被告国の責任期間内における各被災者の石綿粉じん曝露と石綿関連疾患 罹患との間の因果関係 ..................................................................................... 820 1 判断 ................................................................................ ......... 820 1 判断 ....................................................................................................... 820 2 被告国の主張の検討 .............................................................................. 822 3 小括 ....................................................................................................... 823第2 各被災者の損害(総論) ....................................................................... 823 1 包括一律請求の適否 .............................................................................. 823 2 基準となる慰謝料額 .............................................................................. 823 3 被告国の負担すべき損害額 ................................................................... 826 4 遅延損害金の起算日 ......................................................................... ......... 826 4 遅延損害金の起算日 .............................................................................. 832第3 被告国との間で各被災者が石綿関連疾患に罹患したことに争いのない各 原告に対する被告国の責任(因果関係)の有無並びに損害額及び遅延損害金の起算日 .................................................................................................................. 832 1 原告Ⅱ1(原告番号Ⅱ1・被災者Ⅱ1A・大工) ..................................... 833 2 原告Ⅱ2(原告番号Ⅱ2・被災者Ⅱ2A・配管工) .................................. 834 3 原告Ⅱ3(原告番号Ⅱ3・被災者Ⅱ3A・解体工・はつり工) ................ 835 4 原告Ⅱ4(原告番号Ⅱ4・被災者Ⅱ4A・大工) ..................................... 836 5 原告Ⅱ5(原告番号Ⅱ5・被災者Ⅱ5A・大工) ..................................... 838 6 原告Ⅱ6(原告番号Ⅱ6・被災者Ⅱ6A・内装工) .................................. 839 7 原告Ⅱ7(原告番号Ⅱ7・被災者Ⅱ7A・鳶) ......................................... 840 8 原告Ⅱ8(原告番号Ⅱ8・被災者Ⅱ8 .... 839 7 原告Ⅱ7(原告番号Ⅱ7・被災者Ⅱ7A・鳶) ......................................... 840 8 原告Ⅱ8(原告番号Ⅱ8・被災者Ⅱ8・配管工) ................................... 842 9 原告Ⅱ9(原告番号Ⅱ9・被災者Ⅱ9A・現場監督) .............................. 843 10 原告Ⅱ10(原告番号Ⅱ10・被災者Ⅱ10A・サッシ工・鉄骨工・鳶)..................................................................................................................... 844 11 原告Ⅱ11(原告番号Ⅱ11・被災者Ⅱ11・大工) ............................ 845 12 原告Ⅱ12(原告番号Ⅱ12・被災者Ⅱ12・タイル工) ..................... 847 13 原告Ⅱ13(原告番号Ⅱ13・被災者Ⅱ13A・塗装工) ....................... 849 14 原告Ⅱ14-1,Ⅱ14-2,Ⅱ14-3(原告番号Ⅱ14-1~3・被災者Ⅱ14A・大工) ........................................................................................................... 850 15 原告Ⅱ15(原告番号Ⅱ15・被災者Ⅱ15A・大工) .......................... 852 16 原告Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・被災者Ⅱ1 ........... 850 15 原告Ⅱ15(原告番号Ⅱ15・被災者Ⅱ15A・大工) .......................... 852 16 原告Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・被災者Ⅱ16・大工) ............................ 853 17 原告Ⅱ17(原告番号Ⅱ17・被災者Ⅱ17A・鉄骨工) ....................... 854 18 原告Ⅱ19(原告番号Ⅱ19・被災者Ⅱ19・解体工) ......................... 855 19 原告Ⅱ20(原告番号Ⅱ20・被災者Ⅱ20A・板金工) ....................... 856 20 原告Ⅱ22(原告番号Ⅱ22・被災者Ⅱ22A・配管工) ....................... 857 21 原告Ⅱ23(原告番号Ⅱ23・被災者Ⅱ23A・塗装工) ....................... 859 22 原告Ⅱ24-1,Ⅱ24-2,Ⅱ24-3(原告番号Ⅱ24-1~3・被災者Ⅱ24A・ 内装工) ....................................................................................................... 860 23 原告Ⅱ25(原告番号Ⅱ25・被災者Ⅱ25A・左官) .......................... 862 24 原告Ⅱ26(原告番号Ⅱ26・被災者Ⅱ26・大工) ............................ 863 25 原告Ⅱ27(原告番号Ⅱ27・被災者Ⅱ27A・板金工,ダクト工) ..... 865 26 原告Ⅱ28(原告番号Ⅱ28・被災者Ⅱ28A・内装工) ................... 863 25 原告Ⅱ27(原告番号Ⅱ27・被災者Ⅱ27A・板金工,ダクト工) ..... 865 26 原告Ⅱ28(原告番号Ⅱ28・被災者Ⅱ28A・内装工) ....................... 866 27 原告Ⅱ29(原告番号Ⅱ29・被災者Ⅱ29・看板工) ......................... 868 28 原告Ⅱ30(原告番号Ⅱ30・被災者Ⅱ30A・軽天工) ....................... 868 29 原告Ⅱ31(原告番号Ⅱ31・被災者Ⅱ31A・タイル工) ................... 870 30 原告Ⅱ33(原告番号Ⅱ33・被災者Ⅱ33・軽天工) ......................... 871 31 原告Ⅱ34(原告番号Ⅱ34・被災者Ⅱ34A・大工) .......................... 872 32 原告Ⅱ35(原告番号Ⅱ35・被災者Ⅱ35・左官) ............................ 873 33 原告Ⅱ36(原告番号Ⅱ36・被災者Ⅱ36A・電工) .......................... 875 34 原告Ⅱ38(原告番号Ⅱ38・被災者Ⅱ38・畳工) ............................ 876 35 原告Ⅱ39(原告番号Ⅱ39・被災者Ⅱ39A・配管工) ....................... 877 36 原告Ⅱ40(原告番号Ⅱ40・被災者Ⅱ40・タイル工) ..................... 878 37 原告Ⅱ41(原告番号Ⅱ41・被災者Ⅱ41・電工) ............................ 879 被災者Ⅱ40・タイル工) ..................... 878 37 原告Ⅱ41(原告番号Ⅱ41・被災者Ⅱ41・電工) ............................ 879 38 原告Ⅱ42(原告番号Ⅱ42・被災者Ⅱ42・大工) ............................ 881 39 原告Ⅱ43(原告番号Ⅱ43・被災者Ⅱ43A・内装工) ....................... 882 40 原告Ⅱ44(原告番号Ⅱ44・被災者Ⅱ44・塗装工) ......................... 883 41 原告Ⅱ45(原告番号Ⅱ45・被災者Ⅱ45A・ガラス工) ................... 885 42 原告Ⅱ46(原告番号Ⅱ46・被災者Ⅱ46A・電工) .......................... 886 43 原告Ⅱ47(原告番号Ⅱ47・被災者Ⅱ47・板金工) ......................... 888 44 原告Ⅱ48(原告番号Ⅱ48・被災者Ⅱ48A・配管工) ....................... 888 45 原告Ⅱ49(原告番号Ⅱ49・被災者Ⅱ49A・電工) .......................... 890 46 原告Ⅱ50(原告番号Ⅱ50・被災者Ⅱ50A・はつり工・ボーリング工)..................................................................................................................... 891 47 原告Ⅱ51(原告番号Ⅱ51・被災者Ⅱ51A・現場監督・重量鳶) ..... 893 ............................................ 891 47 原告Ⅱ51(原告番号Ⅱ51・被災者Ⅱ51A・現場監督・重量鳶) ..... 893 48 原告Ⅱ52(原告番号Ⅱ52・被災者Ⅱ52・吹付け工) ..................... 895 49 原告Ⅱ53(原告番号Ⅱ53・被災者Ⅱ53・左官) ............................ 895 50 原告Ⅱ54(原告番号Ⅱ54・被災者Ⅱ54A・大工) .......................... 896 51 原告Ⅱ55(原告番号Ⅱ55・被災者Ⅱ55・軽天工) ......................... 897 52 原告Ⅱ56(原告番号Ⅱ56・被災者Ⅱ56A・現場監督) ................... 899 53 原告Ⅱ57(原告番号Ⅱ57・被災者Ⅱ57・ダクト工) ..................... 900 54 原告Ⅱ58(原告番号Ⅱ58・被災者Ⅱ58A・左官・内装工) ............ 901 55 原告Ⅱ59(原告番号Ⅱ59・被災者Ⅱ59A・配管工) ....................... 903 56 原告Ⅱ60(原告番号Ⅱ60・被災者Ⅱ60・内装工) ......................... 905 57 原告Ⅱ61(原告番号Ⅱ61・被災者Ⅱ61・左官) ............................ 906 58 原告Ⅱ62(原告番号Ⅱ62・被災者Ⅱ62・鉄骨工) ......................... 907 59 原告Ⅱ63(原告番号Ⅱ63・被災者Ⅱ63・配管工) ............. 原告Ⅱ62(原告番号Ⅱ62・被災者Ⅱ62・鉄骨工) ......................... 907 59 原告Ⅱ63(原告番号Ⅱ63・被災者Ⅱ63・配管工) ......................... 908 60 原告Ⅱ64(原告番号Ⅱ64・被災者Ⅱ64・左官) ............................ 910 61 原告Ⅱ65(原告番号Ⅱ65・被災者Ⅱ65A・大工) .......................... 911 62 原告Ⅱ67(原告番号Ⅱ67・被災者Ⅱ67A・配管工) ....................... 913 63 原告Ⅱ68(原告番号Ⅱ68・被災者Ⅱ68A・大工) .......................... 915 64 原告Ⅱ69(原告番号Ⅱ69・被災者Ⅱ69A・鳶) .............................. 917 65 原告Ⅱ70(原告番号Ⅱ70・被災者Ⅱ70・左官) ............................ 919 66 原告Ⅱ71(原告番号Ⅱ71・被災者Ⅱ71・塗装工) ......................... 920 67 原告Ⅱ72(原告番号Ⅱ72・被災者Ⅱ72A・塗装工) ....................... 922 68 原告Ⅱ73(原告番号Ⅱ73・被災者Ⅱ73A・左官) .......................... 924 69 原告Ⅱ74(原告番号Ⅱ74・被災者Ⅱ74A・塗装工) ....................... 926 70 原告Ⅱ75-1,Ⅱ75-2(原告番号Ⅱ75-1,2・被災者Ⅱ75A・大工)........................ 塗装工) ....................... 926 70 原告Ⅱ75-1,Ⅱ75-2(原告番号Ⅱ75-1,2・被災者Ⅱ75A・大工)..................................................................................................................... 928 71 原告Ⅱ76(原告番号Ⅱ76・被災者Ⅱ76A・大工) .......................... 929 72 原告Ⅱ77(原告番号Ⅱ77・被災者Ⅱ77A・解体工) ....................... 930 73 原告Ⅱ78(原告番号Ⅱ78・被災者Ⅱ78・解体工・タイル工) ....... 930 74 原告Ⅱ79(原告番号Ⅱ79・被災者Ⅱ79A・左官・タイル工) ......... 931 75 原告Ⅱ80(原告番号Ⅱ80・被災者Ⅱ80A・左官・タイル工) ......... 933 76 原告Ⅱ81(原告番号Ⅱ81・被災者Ⅱ81A・大工) .......................... 935 77 原告Ⅱ82(原告番号Ⅱ82・被災者Ⅱ82A・大工) .......................... 936 78 原告Ⅱ83(原告番号Ⅱ83・被災者Ⅱ83A・電工) .......................... 938 79 原告Ⅱ84(原告番号Ⅱ84・被災者Ⅱ84A・大工) .......................... 939 80 原告Ⅱ85(原告番号Ⅱ85・被災者Ⅱ85A・板金工・配管工) ......... 941 81 原告Ⅱ86(原告番号Ⅱ86・被災者Ⅱ86A・電工) ................ 939 80 原告Ⅱ85(原告番号Ⅱ85・被災者Ⅱ85A・板金工・配管工) ......... 941 81 原告Ⅱ86(原告番号Ⅱ86・被災者Ⅱ86A・電工) .......................... 943 82 原告Ⅱ87(原告番号Ⅱ87・被災者Ⅱ87・大工) ............................ 945 83 原告Ⅱ88(原告番号Ⅱ88・被災者Ⅱ88A・配管工) ....................... 946 84 原告Ⅱ89(原告番号Ⅱ89・被災者Ⅱ89A・ブロック工) ................ 948 85 原告Ⅱ90(原告番号Ⅱ90・被災者Ⅱ90A・電工) .......................... 950 86 原告Ⅱ91(原告番号Ⅱ91・被災者Ⅱ91A・大工) .......................... 951 87 原告Ⅱ92(原告番号Ⅱ92・被災者Ⅱ92A・左官) .......................... 953 88 原告Ⅱ94(原告番号Ⅱ94・被災者Ⅱ94A・ダクト工) ................... 955 89 原告Ⅱ95(原告番号Ⅱ95・被災者Ⅱ95A・配管工) ....................... 956 90 原告Ⅱ96(原告番号Ⅱ96・被災者Ⅱ96・大工) ............................ 958 91 原告Ⅱ97(原告番号Ⅱ97・被災者Ⅱ97A・現場監督) ................... 959 92 原告Ⅱ98(原告番号Ⅱ98・被災者Ⅱ98A・電工) .......................... 961 93 原告 場監督) ................... 959 92 原告Ⅱ98(原告番号Ⅱ98・被災者Ⅱ98A・電工) .......................... 961 93 原告Ⅱ99-1,Ⅱ99-2(原告番号Ⅱ99-1,2・被災者Ⅱ99A・電工)..................................................................................................................... 962 94 原告Ⅱ100(原告番号Ⅱ100・被災者Ⅱ100・溶接工) ................. 964 95 原告Ⅱ101(原告番号Ⅱ101・被災者Ⅱ101A・左官) ................... 966 96 原告Ⅱ102(原告番号Ⅱ102・被災者Ⅱ102・タイル工) .............. 967 97 原告Ⅱ103(原告番号Ⅱ103・被災者Ⅱ103A・大工) ................... 968 98 原告Ⅱ104(原告番号Ⅱ104・被災者Ⅱ104A・大工) ................... 969 99 原告Ⅱ105(原告番号Ⅱ105・被災者Ⅱ105A・電工・ボーリング工)..................................................................................................................... 970 100 原告Ⅱ106(原告番号Ⅱ106・被災者Ⅱ106A・鉄骨工) ............ 971 101 原告Ⅱ107(原告番号Ⅱ107・被災者Ⅱ107A・内装工) .... 100 原告Ⅱ106(原告番号Ⅱ106・被災者Ⅱ106A・鉄骨工) ............ 971 101 原告Ⅱ107(原告番号Ⅱ107・被災者Ⅱ107A・内装工) ............ 972 102 原告Ⅱ108(原告番号Ⅱ108・被災者Ⅱ108A・内装工) ............ 973 103 原告Ⅱ110(原告番号Ⅱ110・被災者Ⅱ110A・大工) ................ 975 104 原告Ⅱ111(原告番号Ⅱ111・被災者Ⅱ111A・内装工) ............ 976 105 原告Ⅱ113(原告番号Ⅱ113・被災者Ⅱ113A・大工) ................ 977 106 原告Ⅱ114(原告番号Ⅱ114・被災者Ⅱ114・電工) ................. 979 107 原告Ⅱ115(原告番号Ⅱ115・被災者Ⅱ115A・防災設備工) ..... 980第4 被告国との間で各被災者が石綿関連疾患に罹患したことに争いのある各原告に対する被告国の責任(因果関係)の有無並びに損害額及び遅延損害金の起算日 .................................................................................................................. 981 1 総論 ....................................................................................................... 981 2 原告Ⅱ21(原告番号Ⅱ21・被災者Ⅱ21・左官) .................... ........................................... 981 2 原告Ⅱ21(原告番号Ⅱ21・被災者Ⅱ21・左官) ................................ 982 3 原告Ⅱ32-1,Ⅱ32-2,Ⅱ32-3(原告番号Ⅱ32-1~3・被災者Ⅱ32A・解体工) ........................................................................................................... 984 4 原告Ⅱ37(原告番号Ⅱ37・被災者Ⅱ37・解体工・はつり工) .......... 984 5 原告Ⅱ66(原告番号Ⅱ66・被災者Ⅱ66・解体工・はつり工) .......... 985 6 原告Ⅱ93(原告番号Ⅱ93・被災者Ⅱ93A・ブロック工) ................... 986 7 原告Ⅱ109(原告番号Ⅱ109・被災者Ⅱ109A・サッシ工) ................ 988第2節被告企業らの各原告に対する責任の有無及び損害額 ............................ 990第1 被告企業らが各原告に対して負う責任 ................................................. 990 1 前提 ....................................................................................................... 990 2 被告クボタ及び被告ケイミューの主張(石綿関連性)について .......... 991 3 被告ニ ...................................... 990 2 被告クボタ及び被告ケイミューの主張(石綿関連性)について .......... 991 3 被告ニチアスの主張(石綿関連性)について ....................................... 993第2 各被災者の損害(総論) ....................................................................... 995 1 包括一律請求の適否及び基準となる慰謝料額 ....................................... 995 2 被告企業らの負担すべき責任ないし損害額 .......................................... 995 3 遅延損害金の起算日 ............................................................................ 1000 第3 各原告の損害(各論) ........................................................................ 1000 1 原告Ⅱ1(原告番号Ⅱ1・被災者Ⅱ1A・大工) ................................... 1000 2 原告Ⅱ2(原告番号Ⅱ2・被災者Ⅱ2A・配管工) ................................ 1001 3 原告Ⅱ4(原告番号Ⅱ4・被災者Ⅱ4A・大工) ................................... 1001 4 原告Ⅱ5(原告番 ................ 1001 3 原告Ⅱ4(原告番号Ⅱ4・被災者Ⅱ4A・大工) ................................... 1001 4 原告Ⅱ5(原告番号Ⅱ5・被災者Ⅱ5A・大工) ................................... 1002 5 原告Ⅱ6(原告番号Ⅱ6・被災者Ⅱ6A・内装工) ................................ 1003 6 原告Ⅱ8(原告番号Ⅱ8・被災者Ⅱ8・配管工) ................................. 1003 7 原告Ⅱ9(原告番号Ⅱ9・被災者Ⅱ9A・現場監督) ............................ 1004 8 原告Ⅱ11(原告番号Ⅱ11・被災者Ⅱ11・大工) .............................. 1004 9 原告Ⅱ12(原告番号Ⅱ12・被災者Ⅱ12・タイル工) ....................... 1005 10 原告Ⅱ13(原告番号Ⅱ13・被災者Ⅱ13A・塗装工) ..................... 1005 11 原告Ⅱ14-1,Ⅱ14-2,Ⅱ14-3(原告番号Ⅱ14-1~3・被災者Ⅱ14A・大工) ......................................................................................................... 1006 12 原告Ⅱ15(原告番号Ⅱ15・被災者Ⅱ15A・大工) ........................ 1007 13 原告Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・被災者Ⅱ16・大工) ............... 原告Ⅱ15(原告番号Ⅱ15・被災者Ⅱ15A・大工) ........................ 1007 13 原告Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・被災者Ⅱ16・大工) .......................... 1007 14 原告Ⅱ21(原告番号Ⅱ21・被災者Ⅱ21・左官) .......................... 1008 15 原告Ⅱ22(原告番号Ⅱ22・被災者Ⅱ22A・配管工) ..................... 1008 16 原告Ⅱ23(原告番号Ⅱ23・被災者Ⅱ23A・塗装工) ..................... 1009 17 原告Ⅱ24-1,Ⅱ24-2,Ⅱ24-3(原告番号Ⅱ24-1~3・被災者Ⅱ24A・内装工) ..................................................................................................... 1009 18 原告Ⅱ25(原告番号Ⅱ25・被災者Ⅱ25A・左官) ........................ 1010 19 原告Ⅱ26(原告番号Ⅱ26・被災者Ⅱ26・大工) .......................... 1011 20 原告Ⅱ27(原告番号Ⅱ27・被災者Ⅱ27A・板金工,ダクト工) ... 1011 21 原告Ⅱ28(原告番号Ⅱ28・被災者Ⅱ28A・内装工) ..................... 1012 22 原告Ⅱ31(原告番号Ⅱ31・被災者Ⅱ31A・タイル工) ................. 1013 23 原告Ⅱ34(原告番号Ⅱ34・被災者Ⅱ34A・大工) ........................ 101 ・被災者Ⅱ31A・タイル工) ................. 1013 23 原告Ⅱ34(原告番号Ⅱ34・被災者Ⅱ34A・大工) ........................ 1013 24 原告Ⅱ35(原告番号Ⅱ35・被災者Ⅱ35・左官) .......................... 1014 25 原告Ⅱ38(原告番号Ⅱ38・被災者Ⅱ38・畳工) .......................... 1014 26 原告Ⅱ39(原告番号Ⅱ39・被災者Ⅱ39A・配管工) ..................... 1015 27 原告Ⅱ40(原告番号Ⅱ40・被災者Ⅱ40・タイル工) ................... 1015 28 原告Ⅱ42(原告番号Ⅱ42・被災者Ⅱ42・大工) .......................... 1016 29 原告Ⅱ43(原告番号Ⅱ43・被災者Ⅱ43A・内装工) ..................... 1016 30 原告Ⅱ44(原告番号Ⅱ44・被災者Ⅱ44・塗装工) ....................... 1017 31 原告Ⅱ48(原告番号Ⅱ48・被災者Ⅱ48A・配管工) ..................... 1017 32 原告Ⅱ53(原告番号Ⅱ53・被災者Ⅱ53・左官) .......................... 1018 33 原告Ⅱ54(原告番号Ⅱ54・被災者Ⅱ54A・大工) ........................ 1018 34 原告Ⅱ56(原告番号Ⅱ56・被災者Ⅱ56A・現場監督) ................. 1019 35 原告Ⅱ58(原告番号Ⅱ58・被災者Ⅱ58A・左官・内装工) ... 34 原告Ⅱ56(原告番号Ⅱ56・被災者Ⅱ56A・現場監督) ................. 1019 35 原告Ⅱ58(原告番号Ⅱ58・被災者Ⅱ58A・左官・内装工) .......... 1020 36 原告Ⅱ59(原告番号Ⅱ59・被災者Ⅱ59A・配管工) ..................... 1021 37 原告Ⅱ60(原告番号Ⅱ60・被災者Ⅱ60・内装工) ....................... 1021 38 原告Ⅱ61(原告番号Ⅱ61・被災者Ⅱ61・左官) .......................... 1022 39 原告Ⅱ64(原告番号Ⅱ64・被災者Ⅱ64・左官) .......................... 1023 40 原告Ⅱ65(原告番号Ⅱ65・被災者Ⅱ65A・大工) ........................ 1023 41 原告Ⅱ67(原告番号Ⅱ67・被災者Ⅱ67A・配管工) ..................... 1024 42 原告Ⅱ68(原告番号Ⅱ68・被災者Ⅱ68A・大工) ........................ 1024 43 原告Ⅱ70(原告番号Ⅱ70・被災者Ⅱ70・左官) .......................... 1025 44 原告Ⅱ71(原告番号Ⅱ71・被災者Ⅱ71・塗装工) ....................... 1025 45 原告Ⅱ72(原告番号Ⅱ72・被災者Ⅱ72A・塗装工) ..................... 1026 46 原告Ⅱ73(原告番号Ⅱ73・被災者Ⅱ73A・左官) ........................ 1027 47 原告Ⅱ74(原告番号Ⅱ74・被災者Ⅱ74 .......... 1026 46 原告Ⅱ73(原告番号Ⅱ73・被災者Ⅱ73A・左官) ........................ 1027 47 原告Ⅱ74(原告番号Ⅱ74・被災者Ⅱ74A・塗装工) ..................... 1027 48 原告Ⅱ75-1,Ⅱ75-2(原告番号Ⅱ75-1,2・被災者Ⅱ75A・大工) ................................................................................................................... 1028 49 原告Ⅱ76(原告番号Ⅱ76・被災者Ⅱ76A・大工) ........................ 1028 50 原告Ⅱ78(原告番号Ⅱ78・被災者Ⅱ78・解体工・タイル工) ..... 1029 51 原告Ⅱ79(原告番号Ⅱ79・被災者Ⅱ79A・左官・タイル工) ....... 1030 52 原告Ⅱ80(原告番号Ⅱ80・被災者Ⅱ80A・左官・タイル工) ....... 1030 53 原告Ⅱ81(原告番号Ⅱ81・被災者Ⅱ81A・大工) ........................ 1031 54 原告Ⅱ82(原告番号Ⅱ82・被災者Ⅱ82A・大工) ........................ 1031 55 原告Ⅱ84(原告番号Ⅱ84・被災者Ⅱ84A・大工) ........................ 1032 56 原告Ⅱ85(原告番号Ⅱ85・被災者Ⅱ85A・板金工・配管工) ....... 1032 57 原告Ⅱ87(原告番号Ⅱ87・被災者Ⅱ87・大工) .......................... 103 85(原告番号Ⅱ85・被災者Ⅱ85A・板金工・配管工) ....... 1032 57 原告Ⅱ87(原告番号Ⅱ87・被災者Ⅱ87・大工) .......................... 1033 58 原告Ⅱ88(原告番号Ⅱ88・被災者Ⅱ88A・配管工) ..................... 1033 59 原告Ⅱ91(原告番号Ⅱ91・被災者Ⅱ91A・大工) ........................ 1034 60 原告Ⅱ92(原告番号Ⅱ92・被災者Ⅱ92A・左官) ........................ 1034 61 原告Ⅱ95(原告番号Ⅱ95・被災者Ⅱ95A・配管工) ..................... 1035 62 原告Ⅱ96(原告番号Ⅱ96・被災者Ⅱ96・大工) .......................... 1036 63 原告Ⅱ97(原告番号Ⅱ97・被災者Ⅱ97A・現場監督) ................. 1036 64 原告Ⅱ101(原告番号Ⅱ101・被災者Ⅱ101A・左官) ................. 1037 65 原告Ⅱ102(原告番号Ⅱ102・被災者Ⅱ102・タイル工) ............ 1037 66 原告Ⅱ103(原告番号Ⅱ103・被災者Ⅱ103A・大工) ................. 1038 67 原告Ⅱ104(原告番号Ⅱ104・被災者Ⅱ104A・大工) ................. 1038 68 原告Ⅱ107(原告番号Ⅱ107・被災者Ⅱ107A・内装工) .............. 1039 69 原告Ⅱ108(原告番号Ⅱ108・被災者Ⅱ108A・内装工) .............. 1039 70 原告 7・被災者Ⅱ107A・内装工) .............. 1039 69 原告Ⅱ108(原告番号Ⅱ108・被災者Ⅱ108A・内装工) .............. 1039 70 原告Ⅱ110(原告番号Ⅱ110・被災者Ⅱ110A・大工) ................. 1040 71 原告Ⅱ111(原告番号Ⅱ111・被災者Ⅱ111A・内装工) .............. 1040 72 原告Ⅱ113(原告番号Ⅱ113・被災者Ⅱ113A・大工) ................. 1041第4 消滅時効の抗弁に対する判断 .............................................................. 1042 第6章結論 ......................................................................................................... 1043 別紙1「当事者目録」.…………………………………………………………………1047別紙2「略称一覧表」………………………………………………………………….1075別紙3「認容額等一覧表」…………………………………………………………….1081別紙4「請求総額・遅延損害金起算日一覧表」…………………………………….1086別紙5「個別原告らごとの主張反論整理表」……………………………………….1091 別紙6「成形板の石綿含有率」……………………………………………………….1101別紙7「石綿含有建築材料(成形板)の出荷量(千㎥)」………………………...1102 令和2年9月4日判決言渡同日原本領収 有率」……………………………………………………….1101別紙7「石綿含有建築材料(成形板)の出荷量(千㎥)」………………………...1102 令和2年9月4日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成26年(ワ)第11958号首都圏建設アスベスト損害賠償請求東京訴訟(第2陣)事件口頭弁論終結日令和元年9月27日判決 当事者の表示別紙1「当事者目録」記載のとおり。なお,本文で略称を表記する用語以外の用語については,別紙2「略称一覧表」の例によることとし,当該略称は,本文及び別紙で用いる。 主文 1 被告国との関係⑴ 被告国は,別紙3「認容額等一覧表」の被告国に係る「認容額」欄に金額の記載のある各原告に対し,当該「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 前記⑴記載の各原告の被告国に対するその余の請求及び別紙3「認容額等一覧表」の被告国に係る「認容額」欄が空白である各原告の被告国に対する各請求をいずれも棄却する。 2 被告企業らとの関係⑴ 別紙3「認容額等一覧表」の被告企業らに係る「認容額」欄に金額の記載の ある各被告企業は,当該「認容額」欄に金額の記載のある各原告に対し,連帯(金額が同一でない場合は,一致する限度で連帯)して,当該「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 前記⑴記載の各原告の前記⑴記載の各被告企業に対するその余の請求及び 別紙3「認容額等一覧表」の各被告企業に係る「認容額」欄が空白である各原 告 5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 前記⑴記載の各原告の前記⑴記載の各被告企業に対するその余の請求及び 別紙3「認容額等一覧表」の各被告企業に係る「認容額」欄が空白である各原 告の各被告企業に対する各請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。 第1項⑴記載の原告らと被告国との間に生じたものについては,これを5分し,その1を被告国の負担とし,その余を原告らの負担とし,別紙3「認容額等一覧表」の被告国に係る「認容額」欄が空白である原告らと被告国との間に 生じたものについては,同原告らの負担とする。 ⑵ 第2項⑴記載の原告らと第2項⑴記載の各被告企業との間に生じたものについては,別紙3「認容額等一覧表」の各被告企業に係る「負担割合」欄記載の割合を当該被告企業の負担とし,その余を同原告らの負担とし,原告らと第2項⑴記載の被告企業らを除く被告企業らとの間に生じたものについては,原 告らの負担とする。 4 この判決は,第1項⑴及び第2項⑴に限り,仮に執行することができる。ただし,被告国,被告エーアンドエー,被告ケイミュー及び被告ニチアスが,別紙3「認容額等一覧表」の同被告らに係る「担保額」欄記載の各金員の担保を対応する原告らに提供するときは,同被告らは,当該原告らの請求との関係において, それぞれその執行を免れることができる。 事実及び理由 第1章請求被告国及び別紙4「請求総額・遅延損害金起算日一覧表」の「被告企業」欄に「○」を付した被告企業らは,同別紙「原告氏名」欄記載の原告に対し,連 帯して,同原告らに係る「請求額」欄記載の各金員及び同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2章事案の概要第1節 載の原告に対し,連 帯して,同原告らに係る「請求額」欄記載の各金員及び同別紙の「遅延損害金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2章事案の概要第1節事案の概要及び前提事実第1 事案の概要 1 本件は,建築作業に従事した際に石綿含有建材から発生した石綿(アスベスト) 粉じんに曝露したことから,石綿肺,肺がん,中皮腫等の石綿関連疾患に罹患したとされる者(以下「被災者」という。)又はその相続人若しくは当該相続人をさらに相続した者である原告らが,被告国に対しては,被告国が,旧労基法及び安衛法又は建築基準法(以下「建基法」という。)の各規定に基づき,建築作業従事者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患を防止するために規制権限等を行 使すべきであったにもかかわらず,これを怠ったことが違法であり,これにより被災者らが石綿関連疾患に罹患したと主張して,国賠法1条1項に基づき,また,被告企業らに対しては,被告企業らが,石綿含有建材の製造及び販売を中止する義務及び建築作業従事者に対して石綿が含有されている事実や石綿の危険性等を警告する義務を負っていたにもかかわらず,これらを怠って石綿含有建材の製 造販売を継続したことにより,被災者らが石綿関連疾患に罹患したと主張して,民法719条1項後段の適用若しくは類推適用又は民法709条又は製造物責任法3条に基づき,建築作業従事者一人当たり各3850万円(相続人による請求の場合は,相続した割合等に相当する金額)の損害賠償金及びこれに対する別紙4「請求総額・遅延損害金起算日一覧表」の「遅延損害金起算日」欄記載の日 から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 2 元原告Ⅱ18(原告番号Ⅱ18)及び元原告 請求総額・遅延損害金起算日一覧表」の「遅延損害金起算日」欄記載の日 から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。 2 元原告Ⅱ18(原告番号Ⅱ18)及び元原告Ⅱ112(原告番号Ⅱ112)は,いずれも本件に係る訴えを取り下げた。 また,本件で,原告らは,被告企業らのほか,被告企業らと同じく石綿含有建 材を製造販売してきた企業らに対しても,損害賠償を求める訴えを提起していたが,その後,共同不法行為の根拠を整理し,別紙4「請求総額・遅延損害金起算日一覧表」の「被告企業」欄に「○」を付した被告企業ら以外の企業らに対する訴えを取り下げた。 第2 前提事実(証拠を掲記した事実は当該証拠及び弁論の全趣旨により認められ, その余の事実は当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により認められる。) 1 当事者⑴ 原告ら原告らは,建築作業従事者であった者又はその相続人若しくは当該相続人をさらに相続した者であり,別紙5「各原告の個別主張」のとおりの職種,就労 形態,就労期間,罹患した石綿関連疾患,身上(建築作業従事者本人か,相続人か)を主張する者らである。 ⑵ 被告企業ら被告企業らは,国交省データベース(国交省と経産省が連携し,建設事業者,解体事業者や住宅・建築物所有者等が,解体工事等に際し,使用されている建 材の石綿含有状況に関する情報を簡便に把握できるようにすることを目的とし,建材メーカーが過去に製造した石綿含有建材の種類,名称,製造時期,石綿の種類・含有率等の情報をインターネット上で公開している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」をいう。甲A393の1ないし5,C29ないし30参照)において,石綿含有建材を製造ないし販売していた企業であると して掲載された株 上で公開している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」をいう。甲A393の1ないし5,C29ないし30参照)において,石綿含有建材を製造ないし販売していた企業であると して掲載された株式会社又はその地位を承継した旨原告らが主張する株式会社のうち,その製造した石綿含有建材が被災者らに到達した相当程度の可能性があり,かつ,被災者らのいずれかの罹患した石綿関連疾患の主要な原因となった旨原告らが主張する株式会社である。 2 石綿 石綿の種類石綿(アスベスト)は,単一の鉱物名ではなく,一群の鉱物の総称である。 我が国の法律では,とくに石綿を定義していないが,WHOやILO等の公的機関は,蛇紋石(サーペンタイン)系のクリソタイル(白石綿又は温石綿)と角閃石(アンフィボール)系のアモサイト(茶石綿),クロシドライト(青石 綿),アンソフィライト(直閃石綿),トレモライト(透角閃石綿),アクチノラ イト(陽起石綿)の合計6種類の鉱物のうち,顕微鏡レベルで長さと幅の比が3以上のアスペクト比を持つ繊維状のものを石綿と定義しており,国際的には,上記の内容の定義によっている。 世界で過去に大々的に採掘されて産業的に用いられてきた石綿は,クリソタイル,アモサイト,クロシドライト,アンソフィライトの4種類である。その うち,クリソタイルの使用量が石綿全体の使用量の9割以上を占め,次いでアモサイト,クロシドライトの順に使用されてきた。 (甲A4・13ないし16頁,394・1,2頁)石綿の物性石綿が産業界で貴重な材料として盛んに使われた理由は,優れた性質を一種 類の物質がすべて兼ね備えて,かつ安価であることにある。石綿のもつ優れた物性は,紡織性(しなやかで糸や布に織ることができる),抗張性(引張に強い) して盛んに使われた理由は,優れた性質を一種 類の物質がすべて兼ね備えて,かつ安価であることにある。石綿のもつ優れた物性は,紡織性(しなやかで糸や布に織ることができる),抗張性(引張に強い),耐摩擦性(摩擦・摩耗に強い),耐熱性(燃えないで高熱に耐えることができる),断熱・防音性(熱や音を遮断することができる),耐薬品性(薬品に強い),絶縁性(電気を通しにくい),耐腐食性(細菌・湿気に強い),親和性(比 表面積が大きく,他の物質との密着性に優れている)などにまとめられる。このような特長は石綿以外の単一の天然鉱物や人工物質にはほとんどみられない。 石綿繊維は,粉砕したときに縦に裂ける傾向があり,高いアスペクト比を保ったまま次々に細い繊維になる。このような細い繊維は,人の鼻毛や気管・気 管支の繊毛を通り越して肺胞にまで到達しやすく,吸入されやすい繊維の代表でもある。クロシドライトとアモサイトは,クリソタイルよりしなやかさが低く,真っ直ぐで堅い繊維の傾向がある。しかし,特にクロシドライトは,しなやかさ以外の石綿の優れた性質を完璧に持っている最高性能の石綿であるといわれた。 (甲A4・13,14,17,18頁) 我が国における石綿輸入量の推移等我が国では,明治20年代に石綿の輸入が始まり,石綿セメント製品や石綿ジョイントシートの生産も昭和初期に始まり,石綿は産業発展を支える重要な役割を果たしてきた。 しかし,昭和17年から昭和23年までの間は第二次世界大戦により石綿の 輸入が途絶えたため,一時的に国内産の石綿に頼ることとなった。戦後は専ら輸入に依存し,昭和25年以降輸入量は増加の一途を辿り,昭和36年には10万tを超え,昭和45年には,30万t近くに達した。昭和49年に約35 ため,一時的に国内産の石綿に頼ることとなった。戦後は専ら輸入に依存し,昭和25年以降輸入量は増加の一途を辿り,昭和36年には10万tを超え,昭和45年には,30万t近くに達した。昭和49年に約35. 2万tと最高を記録した後,増減を繰り返しながら,徐々に減少し,昭和60年頃から平成元年頃まで再度増加したものの,平成2年以降,石綿条約や通産 省の石綿含有率低減化政策があり,急速に減少していった。平成7年には,クリソタイル以外の石綿の輸入・使用が禁止され,平成12年には,輸入量が10万tを切り,平成16年には1万tを下回り,平成18年には安衛法の改正により石綿の使用が全面的に禁止されたことから,その輸入量はほぼゼロとなった。昭和5年以降平成17年までの石綿の総輸入量は,合計987万986 5tである。 (甲A4・21,22頁,乙アA19)⑷ 石綿の用途等我が国における石綿の工業的な利用としては,明治時代の後半に保温材やシール材などの生産が開始され,大正時代に建築材料の生産が始まった。特に第 二次世界大戦後,石綿が再び輸入されるようになり,戦後の経済復興の重要な資材として工業的に各分野で使用されるようになった。 石綿は,石綿紡織品(船舶の保温材,電解用石綿隔膜布等),石綿含有建材(波板スレート,住宅用屋根スレート,ボード類,石綿セメント円筒等),シール材(グランドパッキング,ガスケット等),石綿板(ディスクロール等),石 綿紙(電線被覆等),摩擦材(ブレーキライニング,クラッチフェーシング等), 保温材,吹付け石綿,石綿タイル等として製品化され,広く使用された。石綿製品の種類は,少なくとも3000種類以上であったといわれている。 (甲A4・24ないし35頁,394・7頁) 保温材,吹付け石綿,石綿タイル等として製品化され,広く使用された。石綿製品の種類は,少なくとも3000種類以上であったといわれている。 (甲A4・24ないし35頁,394・7頁)石綿の種類別にみると,クリソタイルは,紡織用原料や石綿高圧菅,石綿スレート,石綿紙等に用いられた。クロシドライトは,耐酸性が極めて強いので, 長繊維は耐酸用の紡織品,高圧菅等に使われ,中間の長さのものは吹付け石綿として利用された。アモサイトは保温材としてそれ単体で板や筒に成型したり,つなぎ材としてマグネシアやけいそう土に混入して使われたほか,弾力性があるため石綿布団の中綿にも使われていた。(甲A4・23,24頁)平成7年頃には,我が国の石綿消費量のうち,約9割を建材製品が占めるよ うになっていた。(甲A394・7頁) 3 石綿関連疾患に関する現在の医学的知見⑴ 意義石綿関連疾患とは,石綿粉じんを吸入することによって生じる疾患をいい,石綿との関連が明らかな疾病として,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水 及びびまん性胸膜肥厚がある。(乙アA8)⑵ 各石綿関連疾患の概要ア石綿肺 病態石綿肺は,石綿粉じんを吸引することによって肺に生じた繊維増殖性変 化を主体とする疾病であるじん肺の一種であり,病理組織学的には細気管支周囲から始まるびまん性の間質性肺炎(肺胞を支える間質を炎症の場とする疾患で,病変部位が広範囲に及ぶもの)である。(甲A107・7頁,乙アA9・24頁)量―反応関係,潜伏期間 一般に石綿高濃度曝露で発生するため,断面が3~5㎛以下の石綿繊維 を5~20本/ml(本は繊維又はf(fiber),ml は㎤又はcc と言い換えることが可能。以下同じ。)の吸 一般に石綿高濃度曝露で発生するため,断面が3~5㎛以下の石綿繊維 を5~20本/ml(本は繊維又はf(fiber),ml は㎤又はcc と言い換えることが可能。以下同じ。)の吸入が継続的に起こるような環境でなければ発生しないとされている(乙アA11・155頁)。その閾値(生体の反応はある量までは一見すると無反応であり,ある量を超えると生体に変化が生じるところ,この量を閾値という。乙アA13・21頁)は, 少なくとも25本/ml×年以上であるとされる(乙アA10・107頁)。 石綿肺の所見は,一般に石綿曝露開始後おおむね10年以上経過して現れるが,石綿セメント等の石綿製品製造作業においては5年程度の曝露で,石綿吹付けや石綿紡織では1年程度の曝露でも所見が見られることがある(甲A106・17頁,甲A107・10頁)。 症状・予後・治療法自覚症状として最も早期に出現するのは労作時息切れである。この自覚症状は石綿曝露中止後も次第に進行し,呼吸困難をきたすようになることが多い。咳や痰も主要な症状であるが,咳はいわゆる空咳であることが多く,痰を伴った場合でも少量の粘性痰であることが多い。ときに 頑固な咳に胸痛や血痰を伴うこともあり,肺がんや中皮腫による症状との鑑別を要する場合もある。他覚的所見として重要なものに聴診所見があり,石綿肺の軽度例では,しばしば両側肺底部の中腋窩線上から肩胛骨中線上で,呼気終末時に副雑音として捻髪音(クラックル)が聴取される。石綿肺が進展するにつれ,捻髪音の聴取部位も肺底部から上の領域 に拡がり,全呼気時や呼気時にも聞かれるようになり,また微細な捻髪音も粗大になる傾向がある。他に進展例でばち状指をみることがあるがまれであり,診断的価値はない。肺機能障害の著しく進展した場 に拡がり,全呼気時や呼気時にも聞かれるようになり,また微細な捻髪音も粗大になる傾向がある。他に進展例でばち状指をみることがあるがまれであり,診断的価値はない。肺機能障害の著しく進展した場合にチアノーゼが出現することもある。(甲A4・161頁)石綿肺には根本的な治療方法はなく,免疫性抑制剤やステロイド剤によ る炎症の改善や酸素投与等の対症療法が中心となる(甲A107・12頁,E1の1・26ないし27頁)。 合併症じん肺法2条2項及び同法施行規則1条は,肺結核,結核性胸膜炎,続発性気管支炎,続発性気管支拡張症,続発性気胸,原発性肺がんの6つの疾病を,じん肺法2条1項2号に定めるじん肺の合併症としている。このうち,最も多くみられるのは続発性気管支炎であり,石綿肺の合併症全体 のうち9割以上を占める。(甲A107・12頁,E1の1・27ないし29頁)石綿肺の病変である気道の慢性炎症性変化は一般的には不可逆性であるが,このような病変に細菌感染等が加わった状態は一般的に可逆性であり,この場合には積極的な治療を加える必要があるところ,このような病 態を続発性気管支炎という(甲A6・20頁)。しかし,続発性気管支炎は,実際の診療の場面では様々な病態を呈し,治療に難渋することも多い(乙アA11・196頁)。 イ肺がん 病態 石綿由来の原発性肺がんは,発生部位や病理組織型の特徴はなく,自覚症状も一般的な肺がんと同じである。(乙アA9・61頁)量―反応関係,潜伏期間石綿曝露と肺がんとの関係については,石綿曝露量が多くなるほどリスクが高くなるという量―反応関係があることが指摘されており,肺がんの 相対危険度は本/ml×曝露年数が増加するごとに0.5~4%ずつ増加する。( の関係については,石綿曝露量が多くなるほどリスクが高くなるという量―反応関係があることが指摘されており,肺がんの 相対危険度は本/ml×曝露年数が増加するごとに0.5~4%ずつ増加する。(乙アA9・61頁)肺がんは,喫煙をはじめとして様々な原因が指摘されており,石綿を原因とするとみなすことができるのは,肺がんの発症リスクを2倍以上に高める石綿曝露があった場合とするのが妥当と考えられている。肺がんの発 症リスクを2倍以上にする石綿曝露量は,累積曝露量25本/ml×年以上とされている。そして,胸膜プラーク等の石綿曝露所見が認められ,石綿 曝露作業におおむね10年以上従事したことが確認された場合には,25本/ml×年以上の累積曝露があったとみなすことができるとされる。(甲A106,乙アA156・28,29頁)閾値の有無については,石綿自体ががん原性物質であることから,いかなる低濃度でも安全といえるような閾値は存在しないとの考え方がある (甲A9・475頁)。一方で,肺がんとの関係では閾値をある程度決定することが可能であるとの考え方もある(甲E1の2・52頁)。 石綿への初回曝露から発症までの期間は少なくとも10年程度必要であるが,低濃度の曝露では更に潜伏期間は長くなるとされ(乙アA12・61頁),30年以上経過すると肺がんを発症する率が高くなるといわれ ている(甲A107・13頁,E1の1・32頁)。 症状・予後・治療方法一般的な症状は,血痰,慢性的な激しい咳,喘鳴,胸痛,体重減少,食欲不振,息切れなどであるが,進行するまで無症状であることも多い。(甲A107・12ないし13頁) 治療方法は,一般の肺がんと同様,早期病変は手術療法で治療可能であるが,石綿肺が進展している場合などは呼吸 どであるが,進行するまで無症状であることも多い。(甲A107・12ないし13頁) 治療方法は,一般の肺がんと同様,早期病変は手術療法で治療可能であるが,石綿肺が進展している場合などは呼吸機能障害の問題で手術ができない場合もある。進行がんでは化学療法や放射線療法が行われるが,石綿肺を合併している症例では,放射線療法が制限され,経過観察となる場合も多く,予後は不良である。(甲E1の1・35頁,乙アA9・62頁) 肺がんのうち,小細胞がんは,扁平上皮や腺等,体の正常な組織に似たところがないがんのうち,細胞の小さいものを指し,悪性度が高く,急速に増大・進展し,リンパ行性にも血行性にも早いうちから脳等の他臓器に転移しやすいため,発見時に既に進行がんであることが多く,予後が悪い。 予後は,進行度により異なるが,限局型で放射線療法と化学療法の合併療 法を受けた場合,2年,3年,5年生存率はそれぞれ約50%,30%,25%であり,進展型で化学療法を受けた場合,3年生存率は約10%で ある。これに対し,非小細胞がんの予後も,病期と全身状態により異なるが,手術をした場合の5年生存率は,1期80%,2期60%,3期40%,4期10%未満といわれている。また,放射線治療の場合には手術できない症例であることが多く,この成績より悪くなる。化学療法では,それが有効な患者は生存期間の延長がみられる。(甲A107・12ないし15 頁)喫煙の影響肺がん発症における喫煙と石綿の関係は,相加的よりも相乗的に作用すると考えられており,IPCSは,喫煙歴も石綿曝露歴もない人の発がんリスクを1とすると,喫煙歴があって石綿曝露歴がない人では10.85 倍,喫煙歴がなく石綿曝露歴がある人では5.17倍,喫煙歴も石綿曝露歴もある人 PCSは,喫煙歴も石綿曝露歴もない人の発がんリスクを1とすると,喫煙歴があって石綿曝露歴がない人では10.85 倍,喫煙歴がなく石綿曝露歴がある人では5.17倍,喫煙歴も石綿曝露歴もある人は53.24倍になるとしている。(乙アA157・4頁)なお,喫煙の肺がんのリスクの高さを示す指標として,ブリンクマン指数がある。ブリンクマン指数は,1日の喫煙本数×喫煙年数から算出される指数で,この喫煙指数が400を超えると,喫煙による肺がんの発生危 険が確実に上昇するものとされている。(乙アA271・1枚目,272・2,3枚目)ウ中皮腫 病態中皮腫は,奬膜の表面にある中皮細胞に由来する腫瘍である。通常,腫 瘍は悪性・良性に分けられるが,現在では,良性腫瘍はアデノマトイド腫瘍と分類され,悪性腫瘍だけが中皮腫とされている。発生部位は,胸膜,腹膜,心膜及び精巣鞘膜であり,発生部位別頻度は報告によって異なるが,一般的に,胸膜の発生頻度が高く,これに腹膜,心膜,精巣鞘膜と続く。 中皮腫の組織は基本的に上皮様細胞と肉腫様細胞から形成されている。組 織型は両者の構成比率により上皮型,二相型,肉腫型,その他に分けられ,頻度もこの順に多く,ほとんど全ての報告で上皮型が50ないし70%を 占める(甲A4・129ないし130,178ないし179頁)。 石綿曝露による中皮腫発生のメカニズムについては十分に解明されていない(乙アA9・55頁)ものの,中皮腫のほとんどが石綿曝露を原因とするものであると考えられている(甲A106,乙アA156・6,7頁)。 量―反応関係,潜伏期間中皮腫の大半は石綿曝露により生じると考えられているが,エリオナイト(繊維状ゼオライトの一種)も中皮腫の原因物質の一つとされる。全ての アA156・6,7頁)。 量―反応関係,潜伏期間中皮腫の大半は石綿曝露により生じると考えられているが,エリオナイト(繊維状ゼオライトの一種)も中皮腫の原因物質の一つとされる。全ての種類の石綿が胸膜中皮腫を引き起こすが,その発がん性は,クロシドライトが最も強く,次いでアモサイト,クリソタイルの順とされており,そ の発がん性は,クリソタイルを1とすると,アモサイトは100倍,クロシドライトは500倍とする見解もある。(乙アA35・113頁)職業性石綿曝露によるとみなせるのは,概ね1年以上の石綿曝露作業従事歴が認められた場合であるとされるが,曝露状況によっては,1年より短い石綿曝露作業歴での発症歴も否定し得ないとされる(甲A106,乙 アA156・28頁)。 また,家庭内曝露や環境曝露などの低濃度曝露による発症もあり,いわゆる閾値は定められないと考えられている(甲A107・16頁,E1の2・51ないし53頁,乙アA156・9頁)。 中皮腫の潜伏期間は,曝露量が多いほど短くなる。中皮腫の平均潜伏期 間は,一般に肺がんより長く,石綿曝露から中皮腫発症までの潜伏期間の多くは40年前後であり,また肺がんとは異なり,石綿曝露開始時からの年数を経るほど発生リスクが高くなる(甲A107・16頁,乙アA10・120頁,156・8頁)。 症状・予後・治療法 胸膜中皮腫の初期症状は,胸水貯留や気胸による息切れ,胸痛,咳が多く(甲A4・184頁),進行すると,胸痛や咳がひどくなったり,肺や心 臓を圧迫して呼吸困難を伴うことがある(甲A107・16頁)。腹膜中皮腫の初期症状は,腫瘤形成による腹痛又は腹水貯留による腹部膨満が多く,心膜中皮腫では不整脈,息切れ等がみられ,精巣鞘膜中皮腫では鼠径から睾丸部の 困難を伴うことがある(甲A107・16頁)。腹膜中皮腫の初期症状は,腫瘤形成による腹痛又は腹水貯留による腹部膨満が多く,心膜中皮腫では不整脈,息切れ等がみられ,精巣鞘膜中皮腫では鼠径から睾丸部の腫瘤と疼痛が主症状である(甲A4・185頁)。 中皮腫には,現在までのところ確立された治療法はない(甲A4・19 9頁)。胸膜中皮腫のうち最も頻度の高い上皮型に限ると,早期であればEPP(胸膜肺全摘術)に化学療法や放射線療法を加えた集学的治療により,予後が改善してきているとの報告もある(乙アA10・169頁)が,EPPは,胸膜,肺・リンパ節・同側の心膜及び横隔膜を一塊として摘出する侵襲の大きい術式である(乙アA9・36頁)。 診断確定からの生存期間は7か月から17か月までと報告されており(乙アA9・36頁),平均余命の中央値は15.2か月,2年生存率は29.6%,5年生存率は3.7%との報告がある(甲A4・184頁)など,予後不良の疾患である。 なお,中皮腫と喫煙に関しては,両者の関連性を明らかに示す報告はな い。(甲A5・173頁)エ良性石綿胸水 病態良性石綿胸水は,石綿胸膜炎ともいい,通常は,片側で少量の胸水を認める疾患である(甲A4・222頁,乙アA10・197頁)。 量反応関係,潜伏期間一般に,良性石綿胸水の発症率は石綿曝露量が多いほど高く,中・高濃度曝露者では10年以内に発症するといわれており(甲A4・147頁),石綿高濃度曝露の場合には約9%,中濃度曝露で3.7%,低濃度曝露で0.2%の発症率であったとの報告がある(甲A4・225頁,乙アA1 0・201頁)。 石綿曝露開始から発症までの潜伏期間は他の石綿関連疾患より短く,曝 露後10年以内に発症するのは良性石 の発症率であったとの報告がある(甲A4・225頁,乙アA1 0・201頁)。 石綿曝露開始から発症までの潜伏期間は他の石綿関連疾患より短く,曝 露後10年以内に発症するのは良性石綿胸水のみともいわれている一方で,平均潜伏期間は28.7年から34.5年までとの報告もあり,良性石綿胸水は,潜伏期間は30年以上であるが,潜伏期間が短くても起こり得る疾患であると考えておくべきであるとされている(甲A4・225ないし226頁,乙アA10・201頁)。 症状・予後・治療法自覚症状としては胸痛,発熱,咳嗽,呼吸困難等が挙げられるが,約半数は,自覚症状がなく検診等で偶然発見される(甲A4・222頁,乙アA10・197頁)。 無治療で約半数が自然軽快する(甲A4・224頁,乙アA10・19 9頁)。その反面,再発率が20~40%と高く,再発を繰り返すことにより,びまん性胸膜肥厚を引き起こしたり,拘束性呼吸機能障害をきたすことがある(乙アA9・67頁)。良性石綿胸水の追跡調査によるびまん性胸膜肥厚の発生頻度については35.3~85.7%と報告されており,良性石綿胸水の約半数はびまん性胸膜肥厚に移行すると考えられている (甲A4・217頁)。 胸水の持続期間は平均4.3か月(1~10か月)である。治療方法として特別なものはないが,胸水ドレナージをしたり,副腎ステロイドの投与をしたりする。(甲A4・224頁,乙アA10・199頁)オびまん性胸膜肥厚 病態びまん性胸膜肥厚は臓側胸膜の病変であるが,病変が臓側胸膜のみに限局していることは極めてまれで,通常は壁側胸膜にも病変が存在し,両者は癒着していることが多い(甲A4・215頁,106,乙アA156・22頁)。びまん性胸膜肥厚は,石綿曝露を原 変が臓側胸膜のみに限局していることは極めてまれで,通常は壁側胸膜にも病変が存在し,両者は癒着していることが多い(甲A4・215頁,106,乙アA156・22頁)。びまん性胸膜肥厚は,石綿曝露を原因の一つとする病変である が,石綿曝露とは無関係なものも少なくない(乙アA10・189頁)。 症状・予後・治療法 びまん性胸膜肥厚の臨床症状・所見としては,咳,痰,呼吸困難,喘鳴,反復性胸痛,反復性の呼吸器感染等が挙げられる(乙アA10・190頁)。 石綿肺の所見がないびまん性胸膜肥厚有所見者の場合,肺拡散能は正常であるが,肺活量,全肺気量,静肺コンプライアンスは低下する。程度の差はあるものの,拘束性肺機能障害を来し,これが進展して慢性呼吸不全 状態になれば,在宅酸素療法の適応になり,継続的治療が必要になる。ただし,びまん性胸膜肥厚は悪性疾患ではなく,肺がんや中皮腫のように短期間で死に至ることはない。(甲A106,乙アA156・22頁)なお,石綿肺の所見がないびまん性胸膜肥厚有所見者は,石綿肺の有所見者ほどではないが,中皮腫のリスクが高く,肺がんのリスクが1.3 倍,中皮腫のリスクが5.5倍との報告がある(甲A4・150頁)。治療方法は,気管支拡張剤による対症療法と慢性呼吸不全に対する在宅酸素療法である(乙アA9・26頁)。 石綿曝露とびまん性胸膜肥厚発症の関係石綿に長期間曝露した者,最初の曝露から長年経た者の有所見率は高 くなるとされ,石綿曝露量が多いほどびまん性胸膜肥厚の有所見率は高いとする報告がある一方,推定石綿累積曝露量とは相関しなかったという報告もあり,石綿曝露量とびまん性胸膜肥厚との関係は明確にされているとはいえない。 びまん性胸膜肥厚は,原因不 率は高いとする報告がある一方,推定石綿累積曝露量とは相関しなかったという報告もあり,石綿曝露量とびまん性胸膜肥厚との関係は明確にされているとはいえない。 びまん性胸膜肥厚は,原因不明のものや石綿曝露と無関係なものもあ り,職業曝露による発症とみなすために必要な曝露期間としては,概ね3年以上の職業曝露が目安になる。(甲A106・23頁)⑶ 石綿曝露に関連する医学的所見石綿曝露の有無を判断するに際しては,患者の職業歴や生活環境等から石綿と接触する機会があったのかを聞き取ることが重要であるが,患者自身が 石綿との接触に気付いていない場合も多く,石綿曝露の指標となる医学的所見が重要となる。 石綿曝露の指標となる医学的所見としては,胸膜プラーク,石綿小体,石綿繊維,石綿肺が挙げられる。(甲A106・3頁)ア胸膜プラーク胸膜プラークは,壁側胸膜(横隔膜や肋間膜を覆っている胸膜)に生じる両側性の不規則な白板状の限局性胸膜肥厚(胸膜肥厚斑,あるいは肥厚 斑とも呼ばれる。)である。胸膜プラークそれ自体では肺機能障害を伴わず良性病変と考えられている。(甲A107・7,8頁)現在の我が国において,胸膜プラークは専ら石綿に起因すると考えられており,石綿曝露の指標とされている。胸膜プラークは,石綿曝露開始直後には認められず,年余をかけて徐々に成長し,曝露後少なくとも10年 以上,概ね15年から30年で出現することが知られている。また経過とともに石灰化する。曝露開始から20年以内に石灰化胸膜プラークが出現することはまれである。(甲A106,乙アA156・3頁)イ石綿小体・石綿繊維肺内に吸入された比較的長い石綿繊維に対しては,マイクロファージ等 の貪食・排出・運搬作用 ークが出現することはまれである。(甲A106,乙アA156・3頁)イ石綿小体・石綿繊維肺内に吸入された比較的長い石綿繊維に対しては,マイクロファージ等 の貪食・排出・運搬作用が十分に機能せず,それらはそのまま長期間肺内に滞留する。そのうちの一部は,多数のマイクロファージの作用で石綿繊維の表面に鉄蛋白が付着して亜鈴状になった,いわゆる石綿小体を形成する。電子顕微鏡を用いて肺組織中の石綿繊維を計測するには高度な技術を要するため,位相差顕微鏡でも見やすい石綿小体の計測は,石綿曝露の良 い指標として扱われている。(乙アA35・70,71頁) 4 石綿関連疾患の業務上疾病としての認定等⑴ 石綿に係る業務上疾病に関する法令の定め業務上疾病(労基法75条)のうち石綿に係るものとしては,労働基準法施行規則35条,別表第1の2(平成25年9月30日厚生労働省令第113号 による改正後のもの,同年10月1日施行。以下「労基法施行規則」という。) において,石綿にさらされる業務による良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚(別表第1の2第4号7),粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則1条各号に掲げる疾病(別表第1の2第5号),石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫(別表第1の2第7号8)が定められている。 また,労働者に発生した疾病が,石綿関連疾患として業務上疾病に該当するか否かの認定のための具体的基準として,厚労省労働基準局長は,平成24年3月29日,石綿認定基準を発出した(乙アA1001)。同基準は,現在の医学的知見において,石綿との関連が明らかな業務上疾病として,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚を挙げ, 3月29日,石綿認定基準を発出した(乙アA1001)。同基準は,現在の医学的知見において,石綿との関連が明らかな業務上疾病として,石綿肺,肺がん,中皮腫,良性石綿胸水及びびまん性胸膜肥厚を挙げ,石綿曝露作業と各 疾病について以下のとおり定めている。 ⑵ 石綿による業務上疾病の認定基準ア石綿曝露作業石綿曝露作業とは,石綿鉱山等における作業又はその付属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘,搬出又は粉砕その他石綿の精製に関 連する作業,倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業,石綿製品の製造工程における作業のほか,石綿の吹付作業,耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業,石綿製品の切断等の加工作業,石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物,その附属施設等の補修又は解体作業,石綿製品が用いられている船舶又は車両の補 修又は解体作業,石綿を不純物として含有する鉱物等の取扱い作業及びこれらの作業と同程度以上に石綿粉じんの曝露を受ける作業並びにこれらの作業の周辺等において,間接的な曝露を受ける作業をいう。 イ石綿肺の認定要件等 石綿肺の認定要件 石綿曝露労働者(石綿曝露作業に従事しているか又は従事したことのあ る労働者。労災保険法33条に規定する特別加入者を含む。)に発生した疾病であって,①じん肺法(昭和52年7月1日法律第76号(乙アB93)による改正後のもの。以下,管理区分又はエックス線写真の像に係る引用において同じ。)4条2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺,又は,②石綿肺に合併した同法施行規則1条1号から5号ま でに掲げる疾病を,労基法施行規則別表第1の2第5号に該当する業務上 いて同じ。)4条2項に規定するじん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺,又は,②石綿肺に合併した同法施行規則1条1号から5号ま でに掲げる疾病を,労基法施行規則別表第1の2第5号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 じん肺法4条2項に規定するじん肺管理区分a エックス線写真の型じん肺のエックス線写真の像は,じん肺法4条1項により,次の第1 型から第4型までに区分される(甲A6・35頁)。 第1型「両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が少数あり,かつ,じん肺による大陰影がないと認められるもの」第2型「両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が多数あり,かつ,じん肺による大陰影がないと認められるもの」 第3型「両肺野にじん肺による粒状影又は不整形陰影が極めて多数あり,かつ,じん肺による大陰影がないと認められるもの」第4型「じん肺による大陰影があると認められるもの」なお,ここでいう「粒状影」とは,肺に生じたじん肺による結節の影像をいい,多くの場合,小円形に見えるもので,その直径が約10セン チメートルまでのものをいい,けい肺,その他多くのじん肺はこの粒状影を示すとされている。また,「不整形陰影」とは,主に線状,細網状,蜂窩状,斑状の影をいい,石綿肺に特徴的であるが,その他のじん肺や,特発性間質性肺炎の場合にもみられることがある。「大陰影」とは,じん肺による融合陰影や塊状陰影で,その長径が10ミリメートルをこえ る陰影をいう。これらエックス線写真像の区分の判定は,「じん肺標準 エックス線フィルム」(昭和53年作成)を用いて行うこととされている。 b じん肺管理区分じん肺管理区分は,じん肺法4条2項により,次のとおり管理1から管理4まで 肺標準 エックス線フィルム」(昭和53年作成)を用いて行うこととされている。 b じん肺管理区分じん肺管理区分は,じん肺法4条2項により,次のとおり管理1から管理4までが定められている(甲A6・109頁)。 管理1「じん肺の所見がないと認められるもの」管理2「エックス線写真の像が第1型で,じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの」管理3イ「エックス線写真の像が第2型で,じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの」 管理3ロ「エックス線写真の像が第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で,じん肺による著しい肺機能の障害がないと認められるもの」管理4「エックス線写真の像が第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1を超えるものに限る。)と認められるもの」又は「エックス 線写真の像が第1型,第2型,第3型又は第4型(大陰影の大きさが一側の肺野の3分の1以下のものに限る。)で,じん肺による著しい肺機能の障害があると認められるもの」ウ肺がんの認定要件石綿曝露労働者に発症した原発性肺がんであって,次のからまでのい ずれかに該当するものは,最初の石綿曝露作業(労働者として従事したものに限らない。)を開始したときから10年未満で発症したものを除き,労基法施行規則別表1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱う。 石綿肺の所見が得られていること(じん肺法に定めるエックス線写真の像が第1型以上であるものに限る。) 胸部エックス線検査,胸部CT検査等により,胸膜プラークが認められ, かつ,石綿曝露作業への従事期間(石綿曝露労働者としての従事期間に限る。以下同じ。)が10 る。) 胸部エックス線検査,胸部CT検査等により,胸膜プラークが認められ, かつ,石綿曝露作業への従事期間(石綿曝露労働者としての従事期間に限る。以下同じ。)が10年以上あること。ただし,平成8年以降の従事期間は,実際の従事期間の1/2とする。 次のaからeまでのいずれかの所見が得られ,かつ,石綿曝露作業への従事期間が1年以上あること a 乾燥肺重量1g当たり5000本以上の石綿小体b 乾燥肺重量1g当たり200万本以上の石綿繊維(5㎛超)c 乾燥肺重量1g当たり500万本以上の石綿繊維(1㎛超)d 気管支肺胞洗浄液1ml 中5本以上の石綿小体e 肺組織切片中の石綿小体又は石綿繊維 次のa又はbのいずれかの所見が得られ,かつ,石綿曝露作業の従事期間が1年以上あることa 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ,かつ,胸部CT画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの b 胸部CT画像で胸膜プラークを認め,左右いずれか一側の胸部CT画像上,胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで,その広がりが胸壁内側の1/4以上のもの 石綿曝露作業のうち,石綿糸,石綿布等の石綿紡績製品の製造工程における作業,石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート, 石綿高圧管,石綿円筒等のセメント製品の製造工程における作業,若しくは石綿の吹付作業のいずれかへの従事期間又はそれらを合算した従事期間が5年以上あること。ただし,従事期間の算定において,平成8年以降の従事期間は,実際の従事期間の1/2とする。 下記オ は石綿の吹付作業のいずれかへの従事期間又はそれらを合算した従事期間が5年以上あること。ただし,従事期間の算定において,平成8年以降の従事期間は,実際の従事期間の1/2とする。 下記オの要件を満たすびまん性胸膜肥厚を発症している者に併発した もの エ中皮腫の認定要件石綿曝露労働者に発症した胸膜,腹膜,心膜又は精巣鞘膜の中皮腫であって,①石綿肺の所見が得られていること(じん肺法に定めるエックス線写真の像が第1型以上であるものに限る。),又は,②石綿曝露作業の従事期間が1年以上あることに該当するものは,最初の石綿曝露作業(労働者として 従事したものに限らない。)を開始したときから10年未満で発症したものを除き,労基法施行規則別表第1の2第7号7に該当する業務上の疾病として取り扱う。 オびまん性胸膜肥厚の認定要件石綿曝露労働者に発症したびまん性胸膜肥厚であって,次のからまで のいずれの要件にも該当する場合には,労基法施行規則別表第1の2第4号7に該当する業務上の疾病として取り扱う。 胸部CT画像上,肥厚の広がりが,片側にのみ肥厚がある場合は側胸壁の1/2以上,両側に肥厚がある場合は側胸壁の1/4以上あるものであること 著しい呼吸機能障害を伴うことこの著しい呼吸機能障害とは,次のa又はbに該当する場合をいうものであること。 a パーセント肺活量(%VC)が60%未満である場合b パーセント肺活量(%VC)が60%以上80%未満であって,次の ⒜又は⒝に該当する場合⒜ 1秒率が70%未満であり,かつ,パーセント1秒量が50%未満である場合⒝ 動脈血 活量(%VC)が60%以上80%未満であって,次の ⒜又は⒝に該当する場合⒜ 1秒率が70%未満であり,かつ,パーセント1秒量が50%未満である場合⒝ 動脈血酸素分圧(PaO₂)が60Torr以下である場合又は肺胞気動脈血酸素分圧較差(AaDO₂)が別表(乙アA1001・8枚 目)の限界値を超える場合 石綿曝露作業への従事期間が3年以上あることカ良性石綿胸水全事案について,関係資料を添えて本省と協議する。 5 建物の主な種類⑴ 概要 建物はその構造を構成する材料によって,木造,鉄骨造,鉄筋コンクリート造,鉄骨鉄筋コンクリート造などに分類できる。(甲A370・9頁)我が国では古来より木造建物が主たる地位を占めていたが,近代以後,諸外国から入ってきた鉄骨や鉄筋コンクリートなど新たな材質が普及し,現代では鉄骨造建物や鉄筋コンクリート造建物が木造建物とともに急速に増加してい る。特に,ビル等の大規模建築物については,鉄骨造建物や鉄筋コンクリート造建物が中心となっている。 建物は,人の居住や社会活動の本拠として使用されるため,絶対的な安全性が求められる。具体的には,①耐震性(強度の維持),②防火性,③耐火性,④防熱性,⑤絶縁性,⑥防音性,⑦防水性など,多様な観点からの安全性確保が 求められている。 木造建物木造建物は,構造耐力上主要な部分(柱・梁・壁・床・階段など)に製材(木材を角材や板材にしたもの)や木質材料(合板・集成材・LVL・パーティクルボードなどの木材を素材にしてつくられた材料)を用いて構成された建物で ある。 木造建物は,その構造形式の違いにより,在来軸組工法(我が国の伝統的木造工法を継承したもの LVL・パーティクルボードなどの木材を素材にしてつくられた材料)を用いて構成された建物で ある。 木造建物は,その構造形式の違いにより,在来軸組工法(我が国の伝統的木造工法を継承したもの)や,枠組壁工法(木材を使用した枠組みに構造用合板などを打ち付けることにより,壁及び床を設ける工法。一般にツーバイフォー工法と呼ばれている。),木質プレハブ工法(木材を使用した枠組みに構造用合 板などをあらかじめ工場で接着することにより,壁及び床を設ける工法),丸 太組工法(丸太・角材などを水平に積み上げることにより壁を設ける工法。一般には,ログハウス,校倉造とも呼ばれる。)などに分類される(甲A113の2・18ないし19頁)。 木造建物は,構造耐力上主要な部分に可燃材料を使っているため,火災に弱い性質を持つ。他方,長所としては,軽量で高強度であること,断熱性・調湿 性に優れ,香りや肌触りが良いこと,環境への負荷が少ないこと等が挙げられる。 鉄骨造建物(S造)鉄骨造建物は,柱・梁の主要構造部を鉄骨材によって構成された建物である。 材料強度が高く,靭性が大きいことから構成する部材が軽量化できるため,大 スパン構造・超高層等の大規模建築物から住宅・車庫等の小規模なものまで幅広く用いられ,その用途も種々多様なものにわたっている。短所としては,構造材は不燃物であるが,一般の鋼材は温度が450℃以上になると強度が急激に低下し,800℃になると火災に耐えられなくなるため,鋼材に耐火被覆を施す必要がある。また,水分に触れると錆びやすいため,外部や水周りに用い る場合は防錆処理を施す必要がある。 (甲A370・9,10,80,136頁)鉄筋コンクリート造建物(RC造)鉄筋コンクリートとは,棒鋼を組み立てて作った鉄 いため,外部や水周りに用い る場合は防錆処理を施す必要がある。 (甲A370・9,10,80,136頁)鉄筋コンクリート造建物(RC造)鉄筋コンクリートとは,棒鋼を組み立てて作った鉄筋の周囲にコンクリートを打設し,一体に働くようにしたものをいい,これを柱や梁等の構造上主要な部分に用いた建物を鉄筋コンクリート造建物という。鉄筋は引張り力には強い が,圧縮力を受けると座屈しやすく,また,熱に弱くて錆びやすい。一方,コンクリートは圧縮力には比較的強く,耐火性に優れている反面,引張り力には弱い。しかし,両者はお互いの付着性がよく,熱膨張率がほぼ等しいため,一体化してお互いの欠点を補い合った構造をつくることができる。さらに,コンクリートは鉄筋を火熱から守るとともに,アルカリ性であることから錆の発生 を防ぐ役割も果たしている。このような原理を利用して造られるのが鉄筋コン クリート造建物である。我が国では,関東大地震を機に,鉄筋コンクリート造建物は,耐震性・耐火性に優れた鉄筋コンクリート造が,建築・土木の分野で広く用いられるようになった。(甲A371・10頁)鉄骨鉄筋コンクリート造建物(SRC造)鉄筋コンクリートの芯部に鉄骨を内蔵した建物である。鉄骨で柱や梁等の骨 組を組み,その周りに鉄筋を配筋してコンクリートを打ち込む方法により行われ,鉄筋コンクリート構造と鉄骨構造の長所を兼ね備えているが,その分,コストは割高である。鉄筋コンクリート構造に比べて耐震性等に優れ,柱や梁の断面も小さくすることができるため,主として高層建築に用いられる。 6 建設工事の作業工程の概要 新築工事の具体的な作業工程は,その種類や工法に応じて具体的な作業工程は異なるものの,仮設工事,基礎工事,躯体工事,仕上げ工事,設 して高層建築に用いられる。 6 建設工事の作業工程の概要 新築工事の具体的な作業工程は,その種類や工法に応じて具体的な作業工程は異なるものの,仮設工事,基礎工事,躯体工事,仕上げ工事,設備工事,外装工事の6段階に大別することができ,多くの専門業者が施工に関わり,多種多様な作業が同時かつ重層的に行われる。 また,建築工事には,新築工事のほかに,改修工事,解体工事がある。改修工 事には,その目的により,柱や壁などの主要構造部を造り替えたり,内装を一新したり,新たに建物の一部を増築するなどの大規模なものや,経年劣化した配管や配線の補修のみをする小規模なものなどがあり,工事内容は多種多様である。 改修工事でも,新築工事同様,多種多様な専門業者が作業に従事する。 7 建築作業従事者の関与形態 建築工事の施工を担う業者の関与形態は,様々であり,事業主として事業を行う場合でも,法人格を取得し,法人として各種業務を請け負う場合もあれば,法人格は取得せず,個人事業主として事業を行う場合もある。なお,法人格の有無にかかわらず,建築作業等の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者は「一人親方」と呼ばれる。 他方,法人又は個人事業主の下で,労働者として建築工事の各種作業に従事す る者も多い。 また,建築業においては,数次にわたる請負契約によって,同一の場所にいくつかの請負人が入り組んで作業を行うことが多く,大規模な建築工事においては下請が10階層にも及ぶことがある(甲E7・4頁)。 8 石綿含有建材の概要 石綿含有建材は,その飛散性の度合いにより,石綿則で規定する作業レベルにつき1ないし3に区分される。具体的には,①レベル1(発じん性が著しく高い作業)に当たる建材:石綿含有吹付け材,②レベル2(発 石綿含有建材は,その飛散性の度合いにより,石綿則で規定する作業レベルにつき1ないし3に区分される。具体的には,①レベル1(発じん性が著しく高い作業)に当たる建材:石綿含有吹付け材,②レベル2(発じん性が高い作業)に当たる建材:石綿含有保温材,耐火被覆材,断熱材,③レベル3(発じん性が比較的低い作業)に当たる建材:その他の石綿含有建材(石綿含有成型板等)に分 けられる。(甲A36の2・6ないし9頁,105・24ないし28頁,247,395・6頁,396・1,2頁,C30の2・7頁)国交省データベース記載の石綿含有建材の種類,用途等及び石綿含有の混和剤の概要は,以下のとおりである。なお,各建材の冒頭に付記した番号(①,②等)のうち,①ないし㊷は,国交省データベースに関する「ご利用上の注意」と題す る書面(甲C30の2)の「別表1 石綿(アスベスト)含有建材名(一般名)リスト」において各建材の冒頭に記載された番号と対応しており,また,混和剤は便宜的に㊸と付することとし,以下の本文中においても同様に各建材の冒頭に上記番号を付記することがある。 ⑴ 石綿含有吹付け材 ア ①吹付け石綿吹付け石綿は,石綿にセメント等の結合材と水を加えたものを噴射機で鉄骨・鉄筋造の建物の梁,柱,天井,壁などに吹き付けたものであり,綿のように柔らかい見た目のものだけでなく,絨毯のような表面のもの(コテ押さえが行われたもの)もある。主に鉄骨耐火被覆材,天井断熱材,機械室吸音 材等に使用され,鉄骨造以外の戸建住宅等の木造建物に使用された例は少な い。石綿の含有率は60ないし70%と多く,経年変化等によって,飛散性が高くなる。 (甲A36の2・12,13頁,395・9頁,C30の3の27)イ ②石綿含有吹付けロッ 例は少な い。石綿の含有率は60ないし70%と多く,経年変化等によって,飛散性が高くなる。 (甲A36の2・12,13頁,395・9頁,C30の3の27)イ ②石綿含有吹付けロックウール石綿含有吹付けロックウールは,人造鉱物繊維(ロックウール)に石綿及 びセメントを混合した吹付け材であり,主に鉄骨耐火被覆材,天井内壁断熱材,機械室吸音材,結露防止用材等に使用されている。石綿の含有率は多いもので30%程度であり,飛散の度合いも高いが,木造建物に利用された例は少ない。(甲A36の2・14頁,C30の3の28)ウ ③湿式石綿含有吹付け材 湿式石綿含有吹付け材は,主に鉄骨耐火被覆材として用いられたが,とりわけエレベーターシャフト内の耐火被覆材として多く使用されている。これは,湿式石綿含有吹付け材が,吹付け材,石綿含有吹付けロックウールに比べ飛散の度合いが比較的低いことから,振動や摩擦で劣化が激しいエレベーターシャフト内での劣化を防ぐことを目的として多く使用されていたもの である。(甲A36の2・15頁,491の3,C30の3の29)エ ④石綿含有吹付けバーミキュライト石綿含有吹付けバーミキュライトは,天井断熱材,吸音材,結露防止等を目的として,内装仕上用として使用されていた。(甲A36の2・16頁)オ ⑤石綿含有吹付けパーライト 石綿含有吹付けパーライトは,石綿含有吹付けバーミキュライトと同様に内装仕上用の吹付け材として,天井梁型,吸音等に使用されている。骨材が混入しており,粗面の吹付け仕上げになる特徴がある。(甲A36の2・17頁)⑵ 石綿含有保温材,耐火被覆材及び断熱材 ア保温材 保温材は,その主材によって 混入しており,粗面の吹付け仕上げになる特徴がある。(甲A36の2・17頁)⑵ 石綿含有保温材,耐火被覆材及び断熱材 ア保温材 保温材は,その主材によって,⑥石綿含有けいそう土保温材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑧石綿含有バーミキュライト保温材,⑨石綿含有パーライト保温材,⑩石綿保温材に分類される。 いずれの建材も,ボイラー,タービン,化学プラント,焼却炉等,熱を発生する部分,熱を搬送するためのダクト,エルボ部分の保温を目的として, 配管に巻き付けたり,防火区間貫通部の充てんなどに使用されている。 (甲A36の2・18,19頁,乙アA35・33,34頁)イ耐火被覆材 ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種石綿含有けい酸カルシウム第2種は,板状であり,鉄骨の耐火被覆材と して,吹付け材の代わりに事務所,店舗,駐車場などの柱,梁,広い面積での壁,天井に使用されている。また,素材のままの使用法のほか,パネルの表面材,化粧板の基材としての用途がある。(甲A36の2・20頁,C30の3の30) ⑫石綿含有耐火被覆材 石綿含有耐火被覆材は,吹付け材の代わりに,化粧目的に鉄骨部分,鉄骨柱,梁,エレベーター周辺に使用されている。(甲A36の2・21頁)ウ断熱材 ⑬屋根用折板石綿断熱材屋根用折板石綿断熱材は,石綿が90%以上で構成されたフェルト状の ものであり,屋根裏の結露防止・断熱目的のために使用された。(甲A36の2・22頁) ⑭煙突用石綿断熱材煙突用石綿断熱材は,石綿が90%以上で構成されたものであり,煙突の断熱目的のために使用さ 防止・断熱目的のために使用された。(甲A36の2・22頁) ⑭煙突用石綿断熱材煙突用石綿断熱材は,石綿が90%以上で構成されたものであり,煙突の断熱目的のために使用された。(甲A36の2・23頁) ⑶ その他の石綿含有建材(石綿含有成型板等)ア内装材 ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板石綿含有スレートボード・フレキシブル板は,スレートボードの代表的製品であり,不燃材料等として,内装材としては火気使用室など内装制限 を受ける箇所で使用されている例が多く,外装材としては軒天井への利用が多い。また,湿度による変化が少ないことから,浴室の壁や天井,台所の壁等にも使用されている。(甲A36の2・24,40,41頁,C30の3の1) ⑯石綿含有スレートボード・平板 石綿含有スレートボード・平板は,スレートボードの普及品として位置づけられており,軽量な不燃材料等として,内装材としては壁材や天井材使用されており,外装材としては軒天井材として使用されている。(甲A36の2・24頁,C30の3の2) ⑰石綿含有スレートボード・軟質材 石綿含有スレートボード・軟質材は,原材料としてセメント,繊維を配合し,釘の直打ちや筋折などが出来るよう加工性を良くした内装材である。 湿度による伸縮性があることから外部には使用できず,また,浴室,洗面所などの湿気の多い部屋には使用できない。(甲C30の3の3) ⑱石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル材 石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル材は,化粧加工用の不燃基材として開発された材料で,加工性,可とう性に優れている。化粧加工を施した製品は内装材として使用さ 質フレキシブル材 石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル材は,化粧加工用の不燃基材として開発された材料で,加工性,可とう性に優れている。化粧加工を施した製品は内装材として使用されており,耐候性,耐水性を改善する化粧加工を施した製品は,軒天井を中心とした外装材にも使用されている。 (甲C30の3の4) ⑲石綿含有スレートボード・その他 石綿含有スレートボードを大別すると上記ないしに分類できるが,性質や寸法,形状等により他にも様々な種類の製品がある。石綿含有スレートボード・その他に分類されるこれらの製品は,その特性に応じて内装材もしくは外装材,あるいはその両方に用いられている。(甲A36の2・24頁) ⑳石綿含有スラグせっこう板石綿含有スラグせっこう板は,スラグ,せっこうを主原料とし,繊維を補強材とした加工性のよい材料であり,表層材の種類によって外装材,軒天井材,下地材,内装材など施工部位,使われ方が異なる。多くは居室の内装工事の仕上材として使用されており,また,大半の製品が不燃材料の 認定を受けており,火気使用室への施工が可能である。(甲A36の2・25頁,C30の3の6) ㉑石綿含有パルプセメント板石綿含有パルプセメント板は,セメント,パルプ,パーライト等の無機質混合材を主原料とし,抄造等により板状に形成された材料であり,防火 性,遮音性,吸音性等に優れ,軽量で加工性も良い。耐水性が低いので主として内装材として使用されており,また,大半の製品が準不燃材料の認定を受けており,火気使用室への施工が可能である。外装材として軒天井に使用される例もある。(甲A36の2・25頁,C30の3の7) ㉒石綿含有押出成形セメ ,また,大半の製品が準不燃材料の認定を受けており,火気使用室への施工が可能である。外装材として軒天井に使用される例もある。(甲A36の2・25頁,C30の3の7) ㉒石綿含有押出成形セメント板 石綿含有押出成形セメント板には,表面の形状により,フラットパネル,デザインパネル,タイルベースパネル,ロックウール充填品等の種類がある。一般的には非耐力壁用材料として,外壁材や間仕切壁材に用いられる。 (甲A36の2・38頁,C30の3の8) ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種 石綿含有けい酸カルシウム板第1種は,軽量で耐火性,断熱性に優れて いる。一般建築物の天井材,壁材として使用されているほか,住宅では,台所,浴室,出窓の天板,地板の裏打ち材等を中心に内装材として使用されている。また,浴室等のタイル下地や耐火間仕切壁としても使用されている。その他に,外装では,軒天井材とその関連部材や準防火地域での軒裏等に使用されている。(甲A36の2・26,31,39頁,C30の3 の9) ㉔石綿含有ロックウール吸音天井板石綿含有ロックウール吸音天井板は,ロックウールに少量のバインダー等を混ぜて抄造法で成形した原板に模様加工や化粧塗装を施したものであり,軽量で,不燃性,吸音性に優れている。一般建築物,事務所,学校, 講堂,病院等の医療施設等の天井に不燃,吸音天井板として多く使用されている。また,外装材としては軒天井材に使用されている。(甲A36の2・27頁,C30の3の10) ㉕石綿含有せっこうボード石綿含有せっこうボードは,せっこうを主成分とした素材を板状にした 材料であり,事務所,病院,公共施設等の天井に多く使用されており,住宅の場合 ) ㉕石綿含有せっこうボード石綿含有せっこうボードは,せっこうを主成分とした素材を板状にした 材料であり,事務所,病院,公共施設等の天井に多く使用されており,住宅の場合は,洗面所や台所の天井に使用されている。(甲A36の2・28頁,C30の3の11) ㉖石綿含有パーライト板石綿含有パーライト板は,石綿セメント板の軽量化を目的として主原料 にパーライトを加え,抄造成形したものであり,主に,工場,倉庫,事務所等の内装材として壁材及び天井下地材に使用されている。(甲A36の2・29頁,C30の3の12) ㉗石綿含有その他パネル・ボードボードを構成する原料の石綿,セメント,けい酸カルシウム,パルプ, せっこう,パーライト等にさらに炭酸カルシウム,フライアッシュ,有機 繊維等を混合しもので,素材のままの使用法と塗装したもの,セラミック加工したもの,プリントしたもの,無機質材で表面化粧したもの,製品原料に着色材料を混入したもの等がある。ボードは,住宅では,居室,台所,浴室等の内壁や天井として使用されており,一般建築物では,事務所の内壁,天井,工場の内壁,その他駅舎の内外壁,特殊な例として手術室,ク リーンルーム等に使用されている。パネルは,各ボードの組合せにより異なるが,主に外壁及び室内の壁に使用されることが多い。(甲A36の2・29頁,C30の3の13) ㉘石綿含有壁紙石綿含有壁紙は,石綿紙にビニルフイルムを合わせたもので,不燃材料 としての大臣認定を取得したものもある。建築基準法に基づく内装制限により,不燃材料を要求される避難階段,通路,エレベーターホール等の壁面,天井等に使用されている。住宅では,台所やユーティリティ等の としての大臣認定を取得したものもある。建築基準法に基づく内装制限により,不燃材料を要求される避難階段,通路,エレベーターホール等の壁面,天井等に使用されている。住宅では,台所やユーティリティ等の火気使用室に使用されている頻度が高い。(甲A36の2・30頁,C30の3の14) イ床材 ㉙石綿含有ビニル床タイル石綿含有ビニル床タイルは,硬質の塩化ビニル系の床材がパネル状になったもので,事務所,病院,公共施設等の床に多く使用されている。住宅では,洗面所や台所の床に使用されている。 (甲A36の2・32,33頁, C30の3の15) ㉚石綿含有ビニル床シート石綿含有ビニル床シートは,防水性が高いことから水回りに使用されることが多く,住宅の場合には,合板等の木質系下地面に接着剤を用いて施工するのが一般的である。(甲A36の2・34頁,C30の3の16) ㉛石綿含有けい酸カルシウム床材 石綿含有けい酸カルシウム床材は,軽量で耐火性,断熱性に優れており,床材の下地材として一般的に用いられている。 ㉜石綿含有ソフト巾木石綿含有ソフト巾木は,壁と床の納まりに設けられた横材で,足の当たりやすい壁の下部を保護する役割と部屋の装飾をかねる。戸建住宅では, 一般的に木製巾木が多用されており,ソフト巾木が使われることは少ない。 (甲A36の2・35頁,C30の3の17)ウ屋根材 ㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート石綿含有住宅屋根用化粧スレートは,セメントに補強材として各種の繊 維材料を混入し,平板状等に成形した屋根材である。ほとんどが屋根材として使用されているが,一部外壁に使用される場合がある。(甲A36の 屋根用化粧スレートは,セメントに補強材として各種の繊 維材料を混入し,平板状等に成形した屋根材である。ほとんどが屋根材として使用されているが,一部外壁に使用される場合がある。(甲A36の2・43頁,C30の3の18) ㉞石綿含有ルーフィング石綿含有ルーフィングは,屋根防水材として,主に鉄筋コンクリート造 建物の屋上に施工されるアスファルト防水層の構成材料として用いられている材料である。(甲A36の2・44頁,C30の3の19)エ外装材 ㉟石綿含有窯業系サイディング石綿含有窯業系サイディングには,繊維補強セメント板系,繊維補強セ メント・けい酸カルシウム板系があり,防火性,耐火性,耐震性,耐久性が高く,壁体内通気がとり易い等の特徴がある。一般的には外壁材として使用されている。(甲A36の2・36頁,C30の3の20) ㊱石綿含有建材複合金属系サイディング石綿含有建材複合金属系サイディングは,金属製表面材に,断熱性,耐 火性に必要な性能を持つ裏打材を併せて成形された乾式工法用外壁材で あり,軽量で,凍害に強い等の特徴がある。一般的には,外壁材として使用されている。(甲A36の2・37頁,C30の3の21) ㊲石綿含有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波,㊴石綿含有スレート波板・その他石綿含有スレート波板は,石綿スレートを基材とし,抄造,圧さくなど により板状に成形後に,波形の型付けが施して作られている。型付け波のピッチにより,大波,中波,小波,リブ波,超大波,波板サイディング等に区分される。軽量で強度があることから,多くは工場などの屋根(主に大波),壁(主に小波)に使われている。製品によっては,壁用や住 ピッチにより,大波,中波,小波,リブ波,超大波,波板サイディング等に区分される。軽量で強度があることから,多くは工場などの屋根(主に大波),壁(主に小波)に使われている。製品によっては,壁用や住宅用のものもある。(甲A36の2・42頁,C30の3の22ないし24) オその他の石綿含有建材 ㊵石綿セメント管石綿セメント管は,水道管として主に昭和20年代後半から使用されていたが,強度が低いことを主理由に昭和43年以降より新たな使用を中止している。(甲A36の2・46頁,C30の3の25) ㊶石綿セメント円筒石綿セメント円筒は,繊維モルタル成形の外菅に硬質塩化ビニルを内在させた耐火二層管であり,住宅では,換気用円筒材,煙突,雑排水管,し尿・汚物排水管などの,遮音性が要求される部分の排水管等に使用されている。(甲A36の2・45頁,C30の3の26) ㊷石綿発泡体石綿発泡体は,板状のスポンジであり,軽量で弾力・柔軟性,低発じん性,不燃性,耐熱性,断熱性,吸音性,耐振性,撥水性,加工・施工性が高い。主にビル外壁の耐火目地材に使用されており,それ以外に使われていたケースは少ない。(甲A36の2・47頁,C30の3の31) ⑷ ㊸混和剤混和剤は,モルタルや補修材(プレミックス材)に混ぜることにより,伸びが良くなり,作業効率が上がり,ひび割れを防いで耐久性が向上することから,建築現場において広く使用されていた。(甲A116の1・5頁,584の3) 9 我が国で講じられてきた労働安全衛生関係の規制措置 戦前から昭和35年の旧じん肺法制定前までに講じられた規制措置ア工場危害予防及衛生規則の制定(昭和4年)戦前の工場法(明治4 9 我が国で講じられてきた労働安全衛生関係の規制措置 戦前から昭和35年の旧じん肺法制定前までに講じられた規制措置ア工場危害予防及衛生規則の制定(昭和4年)戦前の工場法(明治44年3月29日法律第46号)13条は,「行政官庁は命令の定むる所により工場及び付属建物並びに設備が危害を生じ又衛生,風紀その他公益を害する虞ありと認むる時は予防又除害のため必要なる 事項を工場主に命じ,必要と認むる時はその全部又は一部の使用を停止することを得」と規定し,これを受けて昭和4年6月20日に制定,同年9月1日に施行された「工場危害予防及衛生規則」(昭和4年内務省令第24号)は,工場法1条の工場につき,①「瓦斯,蒸気又は粉塵を発散し衛生上有害なる場所又は爆発の虞ある場所には之が危害を予防する為其の排出密閉其 の他適当なる設備を為すべし」との規定を設け(同規則26条),同規則施行標準は,「瓦斯,蒸気又は粉塵は先づ発生を防止するか又発生の局所を密閉するに努め其の不可能なるときは成るべく発生の局所に於て吸引排出する装置を設くること」としたほか,②粉じんを発散し,衛生上有害な場所に,必要ある者以外の者の立入りを禁止し,その旨を掲示すべきこと(同規則2 7条3号)及び③多量の粉じん又は有害な粉じんを発散する場所における作業に従事する職工に使用させるために適当な保護具を備えること(同規則28条)を規定した。また,職工に対し,作業中その保護具を使用すべきことを定めた(28条)。(甲A534・16頁,541の2・35,36頁,乙アB1,195) イ旧労基法の制定(昭和22年)昭和22年,旧労基法(乙アB2)が制定され,これに伴い工場法が廃止 され,これにより,工場危害予防及衛生規則は廃止された(旧労基法附則 95) イ旧労基法の制定(昭和22年)昭和22年,旧労基法(乙アB2)が制定され,これに伴い工場法が廃止 され,これにより,工場危害予防及衛生規則は廃止された(旧労基法附則123条)。 旧労基法は,労働条件は,労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならないとし,労働条件の最低基準を定めることを目的とするものであり(同法1条),石綿を含めた粉じん等による危害 を防止するため,使用者に対し,①粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じる義務(同法42条),②労働者を就業させる建設物その附属建設物について,労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じる義務(同法43条),③労働者を雇い入れた場合に,その労働者に対して,当該業務に関し必要な安全及び衛生のための教育を施す義務(同法50条), ④一定の事業について労働者の雇入れの際及び定期に医師に労働者の健康診断をさせる義務(同法52条1項),⑤一定の事業について安全管理者及び衛生管理者を選任する義務(同法53条1項)を負わせるとともに,労働者に対し,⑥危害の防止のために必要な事項を遵守すべき義務(同法44条)を負わせた。そして,使用者が①又は②に違反したときは,6か月以下の懲 役又は5000円以下の罰金に処すると規定され(同法119条1号),使用者が③ないし⑤に違反したとき又は労働者が⑥に違反したときは,5000円以下の罰金に処すると規定された(同法120条1号)。 また,旧労基法では,黄りんマッチその他命令で定める有害物は,これを製造し,販売し,輸入し,又は販売の目的で所持してはならないと規定し(同 法48条),これに違反した者は,1年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処すると規定された(同法118 る有害物は,これを製造し,販売し,輸入し,又は販売の目的で所持してはならないと規定し(同 法48条),これに違反した者は,1年以下の懲役又は1万円以下の罰金に処すると規定された(同法118条)。 なお,同法では,職業の種類を問わず,8条の事業又は事務所(建設業も含まれる。同条3号)に使用される者で,賃金を支払われる者を「労働者」(同法9条),事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関す る事項について,事業主のために行為する全ての者を「使用者」と定義していた(同法10条)。 ウ旧安衛則の制定(昭和22年)旧労基法45条は,使用者が同法42条(上記イ①)及び43条(上記イ②)の規定によって講ずべき措置の基準及び労働者が同法44条(上記イ⑥)の規定によって遵守すべき事項は,命令で定めるとした。また,同法52条1項(上記イ④)の事業の種類及び規模並びに定期の健康診断の回数及び同 法53条1項(上記イ⑤)の事業の種類及び規模並びに安全管理者及び衛生管理者の資格及び職務に関する事項についても命令で定めるものとされた(同法52条4項,53条2項)。 上記旧労基法の委任に基づき,旧安衛則(乙アB3)が定められ,次のような規制が設けられた。 使用者に対して課された義務a 健康診断① 粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者を雇い入れる場合の健康診断の実施(48条2号ヲ)② 粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者につい ての年2回以上の定期健康診断の実施(49条2項)なお,これらの規定に基づく健康診断の診断項目は,50条1項で規定されている。 b 発じん対策等① 粉じんを発散する等衛生上有害な作業場において,その原因を除去 するための作 条2項)なお,これらの規定に基づく健康診断の診断項目は,50条1項で規定されている。 b 発じん対策等① 粉じんを発散する等衛生上有害な作業場において,その原因を除去 するための作業又は施設の改善に努める義務(172条)② 粉じんを発散する屋内作業場において,場内空気のその含有濃度が有害な程度にならないように,局所における吸引排出又は機械若しくは装置の密閉その他新鮮な空気による換気等適当な措置を講ずべき義務(173条) ③ 屋外において著しく粉じんを飛散する作業場において,作業の性質上やむを得ない場合を除き,注水その他粉じん防止の措置を講ずべき 義務(175条)④ 粉じんを発散し衛生上有害な場所等に,必要ある者以外の者の立入りを禁止し,その旨を掲示すべき義務(179条1項4号)⑤ 粉じんを発散し,衛生上有害な場所における業務において,その作業に従事する労働者に使用させるために,防護衣,保護眼鏡,呼吸用 保護具等適当な保護具を備えるべき義務(181条)及び上記保護具について,同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え,常時有効かつ清潔に保持すべき義務(184条)c 安全管理者常時50人以上の労働者を使用する建設業については安全管理者を 選任しなければならず(1条1号),安全管理者の業務として,①建設物,設備,作業場所又は作業方法に,危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置を行うこと,②安全装置,保護具,消火設備その他危害防止施設の性能の定期的点検及び整備を行うこと,③安全作業に関する教育及び訓練を行うこと等が定められた(6条1号,2 号)。 d 衛生管理者常時50人以上の労働者を使用する事業においては,医師である衛生管理者及び医師でない ③安全作業に関する教育及び訓練を行うこと等が定められた(6条1号,2 号)。 d 衛生管理者常時50人以上の労働者を使用する事業においては,医師である衛生管理者及び医師でない衛生管理者を選任しなければならないものとされ(11条),衛生管理者の業務として,①健康に異常のある者の発 見及び処置,②労働環境衛生に関する調査,③作業条件,施設等の衛生上の改善,④衛生用保護具,救急用具等の点検及び整備,⑤衛生教育,健康相談その他労働者の健康保持のために必要な事項等が定められ,加えて,医師である衛生管理者は健康診断を行わなければならないと規定された(19条)。 労働者に対して課された義務 ① 179条1項4号(上記b④参照)により立ち入りを禁止された場所にみだりに立ち入らない義務(同条2項)② 粉じんを発散し,衛生上有害な場所における業務に係る作業への就業中,保護具を使用すべき義務(185条)。 エ旧安衛則の改正,労働衛生保護具検定規則の制定及び同規則に基づく告示 等による防じんマスクの規格及び使用基準の定め(昭和24年ないし昭和30年)労働省は,次のとおり,防じんマスクの規格及び使用基準を定めるとともに,防じんマスクの規格等に関する告示を改正するなどの策を講じてきた。 旧安衛則の改正及び労働衛生保護具検定規則の制定 前記ウのとおり,旧安衛則において,使用者に対し呼吸用保護具等を備え付けるべき義務が定められ,労働者に対してその使用義務が定められていたところ,労働省は,昭和24年に旧安衛則を改正し(昭和24年労働省令第30号。乙アB196),石綿を含む粉じんを発生し衛生上有害な場所における業務において備えるべき労働衛生保護具のうち,労働大臣が 規格を定めるものに 年に旧安衛則を改正し(昭和24年労働省令第30号。乙アB196),石綿を含む粉じんを発生し衛生上有害な場所における業務において備えるべき労働衛生保護具のうち,労働大臣が 規格を定めるものについて,検定を義務付けた(183条の2)。 当該検定については,労働衛生保護具検定規則(昭和25年労働省令第32号。乙アB4)が定められ,保護具を製造する者の申請により,労働大臣が別に告示により定める規格に基づいて,労働省労働基準局長が行うものとされた(2条)。 告示及び通達による防じんマスクの規格と使用基準等の策定a 防じんマスクの規格防じんマスクの規格については,「労働衛生保護具のうち防じんマスクの規格」(昭和25年労働省告示第19号。乙アB5)において,ろじん能力について,気積15㎥以上の粉じん室において,粒子の大きさ 325メッシュ以下の沈降性炭酸カルシウム粉末を用い,粉じん濃度を1㎥中150±50㎎に安定し,その粉じん空気を毎分30ℓの流量で 10分間ろじん部を通過せしめた後,その通過前後の粉じん濃度を比較測定する方法によって試験した結果,ろじん効率が90%以上のものを第一種マスク,60%以上のものを第二種マスクとすることが定められた(4条4号,5条3号(ニ))。 b 防じんマスクの使用基準 防じんマスクの使用基準については,労働衛生保護具検定規則に基づく「防じんマスクの規格の制定及び検定の実施について」(昭和26年基発第24号。なお,同通達の発出先は,各都道府県労働基準局長である。以下,特に明示しない限り,通達の発出先はいずれも同様である。 乙アB6)において定められ,石綿採掘におけるさく岩の作業及び坑内 における運搬等の作業,石綿の開綿作業,石綿を使用するスレート,布,紙,糸又 示しない限り,通達の発出先はいずれも同様である。 乙アB6)において定められ,石綿採掘におけるさく岩の作業及び坑内 における運搬等の作業,石綿の開綿作業,石綿を使用するスレート,布,紙,糸又はなわ等の製造作業その他石綿を含む粉じんを飛散する場所における作業について,作業場における空気中の粉じん数量が1㎤中1000個以上の場合には第一種マスクを,1㎤中500個以上の場合には第二種マスクを使用すべきものとされた。 c 防じんマスクの使用に関する指導,監督についての通達の発出防じんマスクの使用の実効性を担保するため,「防じんマスクの使用に関する指導,監督について」(昭和26年基発第25号。乙アB7)が発出され,指導,監督の要領として,①新たに使用させるマスクについては,マスク及び部分品に添付された検定合格標章により,労働衛生 保護具検定規則の定める検定に合格したものであることを確認させること(1項),②使用中のマスクについては,ろ過層が粉じんでふさがならいようにろ過材等に付着している粉じんを適時除去させること(2項1号),ろ過材,吸気弁及び面体等に欠損を生じ又は脆弱性を帯びている等の場合には新品と交換させること(2条2項イ)のほか,留意さ せるべき事項として,③予備の部分品を常時備え付けさせ,できる限り労働者にろ過剤等の部分品を携行させ,適時作業場で交換使用できるよ うにすること(3項1項)や,労働者に,マスクの正確な使用方法を理解させ,かつ,実施させること(3項2号),衛生管理者等によってマスクを常時点検させること(3項3号)等を示した。 告示及び通達による防じんマスクの規格及び使用基準の改正防じんマスクの規格については,「防じんマスクの規格」(昭和30年 労働省告示第1号。乙アB8)が させること(3項3号)等を示した。 告示及び通達による防じんマスクの規格及び使用基準の改正防じんマスクの規格については,「防じんマスクの規格」(昭和30年 労働省告示第1号。乙アB8)が発出され,防じんマスクを高濃度粉じん用と低濃度粉じん用とに分け,それぞれにつき,ろ過材を水にぬらして用いるマスクと水にぬらさないで用いるマスクとに更に分け,吸気抵抗及びろじん効率の適合基準に応じて1種から4種までの種別が設けられた。なお,ろじん効率については,気積27㎥以上の粉じん室において,日本工 業規格(JIS)Z8801(標準フルイ)の規定による44㎛の標準網ふるい(325メッシュの標準網ふるい)を通沈降性炭酸カルシウムを発じんさせ,浮遊粒子の大きさを1㎛前後にしたのち,高濃度粉じん用マスクにあっては粉じん濃度1㎥中150±50㎎,低濃度粉じん用マスクにあっては1㎥中60±30㎎の粉じん含有空気を,毎分30ℓの流量で, ろじん部に10分間通じたのち,その通過前後の空気中の粉じん量を測定する方法により試験した結果が,95%以上のものを1種,90%以上のものを2種,75%以上以上のものを3種,60%以上のものを4種とした。 防じんマスクの使用基準については,「防じんマスクの規格の制定及び それに伴う労働衛生保護具検定規則の一部改正について」(昭和30年基発第49号。乙アB9)が発出され,石綿粉じんについては,作業場における空気中の粉じん量,主作業の強度(代謝率)に応じてマスクの種類・種別を選択すべきものとされ,具体的には,作業場における空気中の粉じん量が3000/㎤以上の場合には高濃度粉じん用マスクを使用し,40 0/㎤以上3000/㎤未満の場合には低濃度粉じん用マスクを選択すること等が示された。なお,使用上の 場における空気中の粉じん量が3000/㎤以上の場合には高濃度粉じん用マスクを使用し,40 0/㎤以上3000/㎤未満の場合には低濃度粉じん用マスクを選択すること等が示された。なお,使用上の心得として,「選択すべきマスクは, 衛生学的にはろじん効率が,高いもの程望ましいのであるが,実際上は,マスクの息苦しさの程度即ち吸気抵抗の程度を考慮して,マスクの選択を行わざるを得ない」として,同通達の定める使用区分は主作業の強度により選択すべき種別にかなりの巾をもたせているため,使用が可能である限りは高いろじん効率のものを選択すべきである,と記載されていた。 オ 「特殊健康診断指導指針について」の発出(昭和31年)業務上疾病のうち,遊離けい酸粉じんを発散する場所(金属鉱山等)で労働する者がり患するけい肺については,特に重篤な疾病と認識されたことから,昭和30年7月29日,関係労働者に対するけい肺健康診断を実施すること及びけい肺等にかかった労働者につき旧労基法による打切補償の支給 等を受けた後2年間の療養給付等を行うこと等を内容とするけい特法(乙アB11,弁論の全趣旨)が制定された。 しかし,石綿に係る作業については,けい特法の適用範囲外であったため,労働省は,当時までの試験研究や実態調査の結果等を検討し,昭和31年通達(乙アB12)を発出した。これによって,①石綿又は石綿を含む岩石を 掘さくし,破さいし若しくはふるいわける場所における作業又はこれらの物を積み込み,若しくは運搬する作業,②石綿をときほごす場所における作業,③石綿を混合する場所における作業,④石綿布を織る場所における作業,⑤石綿又は石綿製品を切断し又は研まする場所における作業を,「有害な又は有害のおそれのある主要な作業」と定め,特殊健康診断(エ 業,③石綿を混合する場所における作業,④石綿布を織る場所における作業,⑤石綿又は石綿製品を切断し又は研まする場所における作業を,「有害な又は有害のおそれのある主要な作業」と定め,特殊健康診断(エックス線直接撮 影による胸部の変化の検査)の自発的な実施を使用者に勧奨すべき作業とした。(乙アB12・2,3,8枚目)カ 「職業病予防のための労働環境の改善等の促進について」の発出(昭和33年)労働省は,昭和33年5月26日,けい特法によるけい肺健康診断及び前 記「特殊健康診断指導指針について」に基づく特殊健康診断の実施等による結果によれば,異常所見者が各関係作業に従事する労働者中にかなり存在す るものと推定されることから,これらの各関係作業につき労働環境の改善対策が必要であるとの認識の下に,石綿を含めた粉じんに係る作業を行う労働者の労働環境を改善すべく,「職業病予防のための労働環境の改善等の促進について」(昭和33年基発第338号。乙アB13)を発出した。 そして,同通達別紙において,「労働環境における職業病予防に関する技 術指針」(乙アB14)を定め,石綿については,その抑制目標限度を1000個/㏄と定め上記オの①ないし⑤の各作業ごとに,測定措置,労働環境に対する措置,作業方法に対する措置,労働衛生保護具による措置等の各内容を定めた(乙アB14・5ないし7枚目)。 キ旧じん肺法の制定(昭和35年) 昭和35年3月31日,石綿肺を含めたじん肺等に関する医学的知見を踏まえ,旧じん肺法(昭和35年法律第30号。乙アB19・1ないし9枚目)が制定,公布され,同法は,同年4月1日施行された。 同法は,じん肺に関し適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより,労働者(旧労基法9条に規定する労 号。乙アB19・1ないし9枚目)が制定,公布され,同法は,同年4月1日施行された。 同法は,じん肺に関し適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより,労働者(旧労基法9条に規定する労働者をいう。旧じん肺法2 条3項)の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とするものであり(1条),じん肺については,「鉱物性粉じん(以下「粉じん」という。)を吸入することによつて生じたじん肺及びこれと肺結核の合併した病気をいう。」と定義され(2条1項1号),石綿肺もその対象とされた。 また,同法が適用される「粉じん作業」については,「当該作業に従事す る労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。」とし,その具体的な範囲については「労働省令で定める。」とされ(2条1項2号,2項),これを受けて定められた旧じん肺法施行規則(昭和35年労働省令第6号。乙アB19・11枚目以下)1条により,「石綿をときほぐし,合剤し,ふきつけし,りゆう綿し,紡糸し,紡織し,積み込み,若しくは積み おろし,又は石綿製品を積層し,縫い合わせ,切断し,研まし,仕上げし,若しくは包装する場所における作業」(別表第一の23)は,「当該作業場 における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて,当該作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがないと都道府県労働基準局長が認定したもの」(別表第二の11)を除き,粉じん作業に該当するとされた。 なお,「じん肺法の施行について」(昭和35年基発第331号。乙アB21)において,旧じん肺法施行規則別表第1第23号の「石綿」は天然の無 機繊維をいい,岩綿,ガラス繊維等人口無機繊維等は含まないとされた(乙アB21・11頁)。 そして,旧じん肺法においては,使用者及び粉じん作業に 法施行規則別表第1第23号の「石綿」は天然の無 機繊維をいい,岩綿,ガラス繊維等人口無機繊維等は含まないとされた(乙アB21・11頁)。 そして,旧じん肺法においては,使用者及び粉じん作業に従事する労働者に対し,①じん肺の予防に関し,労働基準法等の規定によるほか,粉じんの発散の抑制,保護具の使用その他について適切な措置を講ずべき努力義務 (5条)が定められ,また,使用者に対して,②常時粉じん作業に従事する労働者に対するじん肺に関する予防及び健康管理のために必要な教育を行う義務(6条),③常時粉じん作業に従事する労働者等に対してじん肺健康診断を実施すべき義務(7条ないし9条)等が定められ,昭和31年通達において自主的検査の勧奨対象とされていた特殊健康診断が法律上の義務と された。なお,使用者の前記教育義務(上記②)及びじん肺健康診断実施義務(上記③)に違反した場合には,5000円以下の罰金に処する旨定められた(45条1号)。 上記「じん肺法の施行について」(乙アB21)では,旧じん肺法6条の教育義務は,じん肺の予防及び健康管理に十分な効果をあげるためには,常 時労働者に対し,それらに関して必要な知識を得させる必要があることから設けられたものであり,したがって,使用者は,単に雇入れ時に限らず,労働者に必要な知識を付与するよう措置する義務を負うものであるが,「必要な教育」の内容,時期及び回数等は,医学及び衛生工学の進歩,技術の変革,さらには事業場の実情等に応じてそれぞれ異なるべきものであり,これを一 律化することは必ずしも適当ではないので,その運用にあたっては,各事業場の実情に即して最も効果的な方法により行わしめるよう指導に努めるこ ととされた。また,「常時粉じん作業に従事する」とは,労働者が業務 必ずしも適当ではないので,その運用にあたっては,各事業場の実情に即して最も効果的な方法により行わしめるよう指導に努めるこ ととされた。また,「常時粉じん作業に従事する」とは,労働者が業務の常態として粉じん作業に引き続いて従事することをいうが,必ずしも労働日の全部について粉じん作業に従事することを要件とするものではないとされた。 旧じん肺法は,その後,産業活動の進展に伴う粉じん作業を行う事業場数 と従事労働者数の増加や,作業環境等の変化によるじん肺発生状況の変化,じん肺に関する医学的研究の進歩等を踏まえ,粉じん作業従事労働者のより一層の健康管理の充実を図るため,①じん肺及び合併症の定義,②じん肺健康診断の方法,③X線写真像の区分及びじん肺管理区分,④じん肺健康診断の実施,⑤じん肺管理区分の決定等,及び⑥健康管理のための措置等の整備 充実を主要な内容として,一部改正が行われ,同改正法は昭和53年3月31日から施行された。(乙アB106)旧じん肺法の制定以降,昭和46年までにとられてきた規制措置ア防じんマスクの規格の改正(昭和37年)防じんマスクの製造技術の著しい進歩やマスクの性能の大幅な向上に対 応するため,「防じんマスクの規格」(昭和37年労働省告示第26号。乙アB10)により新たな防じんマスクの規格が定められ,従前の規格(昭和30年労働省告示第1号)は,昭和37年5月31日限りで廃止された(乙アB10・1枚目)。 新規格においては,防じんマスクの種類が,隔離式防じんマスク(濾過材, 連結管,面体及び装着帯からなり,かつ,濾過材によって粉じんを濾過した清浄空気を連結管を通じて吸入し,呼吸は排気弁から外気中に排出するもの)と直結式防じんマスク(濾過材及び面体からなり,かつ,濾過材によって粉 体及び装着帯からなり,かつ,濾過材によって粉じんを濾過した清浄空気を連結管を通じて吸入し,呼吸は排気弁から外気中に排出するもの)と直結式防じんマスク(濾過材及び面体からなり,かつ,濾過材によって粉じんを濾過した清浄空気を吸入し,呼気は排気弁から外気中に排出するもの)に区分され,それぞれについて,重量及び性能(圧力差,粉じん捕集効率等) に応じて等級が分けられた。なお,等級は,標準人頭に装着した防じんマスクに石英粉じん含有空気を毎分30ℓの流量で通じ,通過前及び通過後の石 英粉じんの濃度を散乱光方式による粉じん測定器により測定して算定した結果,粉じん捕集効率が99%以上であれば特級,95%以上であれば1級,80%以上であれば2級とされた(2条,7条)。その後,防じんマスクの等級は,昭和47年の労働省告示第82号(乙アB191)により,粉じん捕集効率が99.5%以上が特級に,85%以上が2級にそれぞれ改正され た。 イ 「じん肺法に規定する粉じん作業に係る労働安全衛生規則第173条の適用について」の発出(昭和43年)「じん肺法に規定する粉じん作業に係る労働安全衛生規則第173条の適用について」(昭和43年基発第609号。乙アB22)が発出され,旧 安衛則173条(上記ウb②参照)により,粉じん抑制のため,局所排気装置による措置を講じる必要のある作業場が定められた。その中で,石綿に係る装置による作業については,ときほぐし,合剤,ふきつけ,りゆう綿及び紡織の各作業に係る作業場が,石綿製品に係る装置による作業については,切断,研まの各作業に係る作業場が,それぞれ局所排気装置による措置 を講ずる必要のある作業場として定められた。(乙アB22・5枚目)ウ 「石綿取扱い事業場の環境改善等について」の発出( は,切断,研まの各作業に係る作業場が,それぞれ局所排気装置による措置 を講ずる必要のある作業場として定められた。(乙アB22・5枚目)ウ 「石綿取扱い事業場の環境改善等について」の発出(昭和46年)「石綿取扱い事業場の環境改善等について」(昭和46年基発第1号。乙アB23)が発出された。同通達は,冒頭で,「石綿取扱い作業に関しては,石綿肺の予防のため,これまで,局所排気装置の設置を,労働安全衛生規則 第173条に基づき促進してきたところである。最近,石綿粉じんを多量に吸入するときは,石綿肺をおこすほか,肺がんを発生することもあることが判明し,また,特殊な石綿によって胸膜などに中皮腫という悪性腫瘍が発生するとの説も生まれてきた。一方,石綿は耐熱性,電気絶縁性等が高いという特性のためその需要は急速に増加してきている。よってこの際,石綿によ るこの種の疾病を予防するため,関係事業場に対して下記の点に留意の上監督指導を行われたい。なお,その結果についてはすみやかに報告されたい。」 と記載した上で,留意すべき事項として,次の点を挙げている。 ① 昭和43年基発第609号に定める以外の石綿取扱い作業(上記イ参照)についても技術的に可能な限り,局所排気装置を設置させること。 ② 作業場内における石綿粉じんの飛散を極力減少させるため,既存の局所排気装置についてもその性能の向上に努めさせること。 ③ 局所排気装置には,ろ布式除じん装置等の除じん装置を併せ設置させること。 ④ じん肺健康診断を完全に実施させ,異常者の早期発見に努めさせること。 ⑤ 石綿取扱い作業を有する事業場に対しては,粉じん対策指導委員,地方労働衛生専門官等の職員により技術的指導を行うとともに,産業安全衛生 施設等特別融資制度の利用を 期発見に努めさせること。 ⑤ 石綿取扱い作業を有する事業場に対しては,粉じん対策指導委員,地方労働衛生専門官等の職員により技術的指導を行うとともに,産業安全衛生 施設等特別融資制度の利用を勧奨すること。 エ旧特化則の制定等(昭和46年)労働省は,昭和46年,従前の旧労基法に基づく旧安衛則等の規則による規制及び通達による指導に加えて,旧特化則(乙アB17)に基づく規制をも行うこととした。 背景等有害物等による業務上疾病の増加がみられたことなどを踏まえ,労働省に労働環境技術基準委員会が設置され,同委員会において,石綿を含む有害物等による障害の防止に関する対策(規制)について技術的な検討が行われ,その検討結果は,昭和46年1月21日付け「有害物等による障害 の防止に関する対策について」(乙アB15)として取りまとめられた。 そこでは,有害物等による障害を防止するには,作業環境内の有害物等の発散を抑制することが重要であって,そのためには,作業環境内に有害物等が発散することを防止するための施設の整備を進めるべきであり,それに関連する抑制の濃度が必要となるとして,日本産業衛生協会(当時)が 許容濃度を勧告する物質についてはその定める値を,同協会が許容濃度を定めていない物質についてはACGIH等で定める値を,それぞれ利用す ることが適当である旨指摘した。なお,後記第3章第1節第3の1⑻ウのとおり,許容濃度とは,労働者が有害物に曝露される場合,当該物質の空気中濃度がこの数値以下であれば,ほとんど全ての労働者に健康被害が見られないという濃度である(乙アB16)。 当該報告においては,①障害発生の事例があること,②毒性が強くて重 篤な障害の発生のおそれがあるものであること,③障害が多発するおそれが 健康被害が見られないという濃度である(乙アB16)。 当該報告においては,①障害発生の事例があること,②毒性が強くて重 篤な障害の発生のおそれがあるものであること,③障害が多発するおそれがあるものであること,④講ずべき施設,保護具その他の措置が明らかであること,⑤抑制のための濃度がきめられていること,⑥実施し得る測定の方法があること,を総合的に勘案した結果選定された「取り急ぎ対策を講ずる必要がある有害物等」として石綿が選定されており,また,石綿に ついては日本産業衛生学会が許容濃度を2㎎/㎥(当該濃度は,繊維数濃度に換算すると33本/㎤に相当する。乙アB51・157頁)と定めていた。 労働省は,上記報告書を踏まえ,中央労働基準審議会に対し,労働環境の技術基準に関する諮問を行い,その答申を踏まえ,旧労基法45条,5 2条5項,及び53条2項の規定に基づき,同法を実施するため,旧特化則を制定した。 内容旧特化則2条2号,別表第二により,石綿を第二類物質として,規制対象にするとともに,使用者に対し,石綿の取扱いにつき次の義務を課すな どした。 なお,以下の義務に使用者が違反した場合には,旧労基法の定める①粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じる義務(同法42条)又は②労働者を就業させる建築物等について,労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じる義務(同法43条)に違反した者として, 同法119条1項の定めにより,6か月以下の懲役又は5000円以下の罰金に処せられる。 a 局所排気装置⒜ 使用者は,石綿粉じんが発散する屋内作業場について,当該発散源に局所排気装置を設置する義務を負うとされた(4条1項本文)。ただし,使用者は,局所排気装置の設置が著しく困難な場合 局所排気装置⒜ 使用者は,石綿粉じんが発散する屋内作業場について,当該発散源に局所排気装置を設置する義務を負うとされた(4条1項本文)。ただし,使用者は,局所排気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合には,この義務を負わない(同項ただし書)が,その 場合には,全体換気装置を設け,石綿を湿潤な状態にする等労働者の障害を予防するため必要な措置を講じなければならない(同条2項)。 なお,昭和46年通達(乙アB85・3頁)には,①同条1項の「設置が著しく困難な場合」とは,種々の場所に短期間ずつ出張して行う作業の場合又は発散源が一定していないために技術的に設置が困難 な場合があること,②同項の「臨時の作業を行う場合」とは,その事業において通常行っている作業のほかに一時的必要に応じて行う石綿に係る作業を行う場合をいうこと,③旧特化則において,「屋内作業場」には,作業場の建家の側面の半分以上にわたって壁,羽目板,その他の遮蔽物が設けられておらず,かつ粉じんがその内部に滞留す るおそれがない作業場は含まれないこと,④同条2項の「湿潤な状態にする等」の「等」には,短期間出張して行う作業又は臨時の作業を行う場合における適切な労働衛生保護具の使用が含まれることが示されている。 ⒝ 旧特化則4条1項によって設置が義務付けられる局所排気装置の 性能要件について,そのフードが石綿の発散源ごとに設けられ,かつ,外付け式又はレシーバ式のフードにあっては当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること,排気口は屋外に設けられていること等の要件を満たすものでなければならず,また,そのフードの外側における石綿粉じんの濃度が労働大臣が定める値を超えないものと する能力を有するものでなければならないとされた(6条2項) いること等の要件を満たすものでなければならず,また,そのフードの外側における石綿粉じんの濃度が労働大臣が定める値を超えないものと する能力を有するものでなければならないとされた(6条2項)。 ⒞ 使用者は,石綿に係る作業が行われている間,局所排気装置を稼働 させる義務を負うとされた(7条1項)。 ⒟ 使用者は,局所排気装置その他の設備として除じん装置を設置すべき義務を負うとされた(8条)。 b 立入禁止使用者は,石綿を製造し,又は取り扱う作業場への関係者以外の者の 立入りを禁止し,その旨を表示する義務を負うとされた(25条)。 c 容器等使用者は,石綿を運搬又は貯蔵する場合における堅固な容器の使用又は確実な包装(26条1項),容器又は包装の見やすい箇所への石綿の名称及び取扱い上の注意事項等の表示(同条2項),一定の場所を定め た石綿の保管(同条3項)等の義務を負うとされた。 ただし,昭和46年通達(乙アB85・14頁)は,素材としての石綿等のように塊状であって,そのままの状態では発じんのおそれがないものについては,同条1項の措置は適用されない趣旨であるとしている。 また,同条2項の「名称」については,化学名等これらを取り扱う関係 労働者が容易に判るものであれば,略称,場合によっては記号でも差し支えないとされ,同項の「取扱い上の注意事項」については,例えば,その物質を口にしないこと,その物質に触れないこと,保護具を着用すべきこと,みだりに他の物と混合しないこと等,それぞれの物質の取扱いに際し障害を予防するために特に留意すべき事項を具体的に表示す る必要があるとしている。 d 環境測定使用者は,石綿を常時製造し,又は取り扱う屋内作業場について,当該物質の空気中における濃度を6月を超 防するために特に留意すべき事項を具体的に表示す る必要があるとしている。 d 環境測定使用者は,石綿を常時製造し,又は取り扱う屋内作業場について,当該物質の空気中における濃度を6月を超えない一定の期間ごとに測定し,そのつど,測定日時,測定方法,測定箇所,測定条件,測定を実施 した者の氏名及び測定結果に基づいて石綿による障害の予防措置を講じた場合は,当該措置の概要を記録し,これを3年間保存すべき義務を 負うとされた(29条)。 なお,昭和46年通達(乙アB85・15頁)においては,前記測定は,労働環境内における粉じん等の発散を抑制するための施設面の改善措置等を進める上でも極めて重要な意義をもつとされた。 e 休憩室 使用者は,石綿を常時製造し,又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合は,当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設ける義務を負い,石綿が粉状である場合には,休憩室の入口に労働者の衣服等に付着した粉じんを除去するための措置(ブラシの備付け等)を講じ,かつ,休憩室の床は,真空掃除機を使用し又は水洗によって容易に掃除できる 構造のものとし,毎日1回は掃除することが義務付けられた(30条1項,2項)。 f 洗浄設備使用者は,石綿を製造し,又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合は,洗眼,洗身又はうがいの設備,更衣設備及び洗濯のための設備を 設ける義務を負うとされた(31条)。 g 呼吸用保護具使用者は,石綿を製造し,又は取り扱う作業場には,石綿粉じんを吸入することによる障害を予防するため必要な呼吸用保護具を,同時に就業する労働者の人数と同数以上備え付け,常時有効かつ清潔に保持すべ き義務を負う旨定められた(32条,34条)。 なお,昭和46年通達(乙ア 害を予防するため必要な呼吸用保護具を,同時に就業する労働者の人数と同数以上備え付け,常時有効かつ清潔に保持すべ き義務を負う旨定められた(32条,34条)。 なお,昭和46年通達(乙アB85・17頁)においては,「呼吸用保護具」とは,ホースマスク,防毒マスク及び防じんマスクをいうとされた。 h 特定化学物質等作業主任者 旧特化則においては,使用者に対し,石綿を製造する作業に従事する労働者が石綿を吸入しないように作業方法を決定ないし指揮し,局所排 気装置等を1か月ごとに点検し,保護具の使用状況を監視する,特定化学物質等作業主任者を選任する義務が定められていたが(28条),当該義務を負う作業は石綿を「製造する作業」に限られていたため,石綿含有建材を取り扱う作業はその対象とはならなかった。 旧特化則と旧安衛則の関係 昭和46年通達(乙アB85・1頁)においては,①旧特化則は,一定の化学物質等による中毒等の障害の予防に必要な事項のうち,旧安衛則に規定されていない事項及び規定されてはいるが更に具体的に規定する必要がある事項について規定したものであり,両規則の規定が競合する部分については,旧特化則の規定が優先するものであること,②旧特化則に規 定されていない事項については,当然に旧安衛則が適用されることとされている。 告示による局所排気装置に係る抑制濃度の設定労働大臣は,局所排気装置に係る抑制濃度につき,石綿については,摂氏25度,1気圧の空気1㎤当たりmg(33本)を超えないものとした (昭和46年労働省告示第27号。乙アB18。以下「昭和46年告示」という。)。 昭和47年から昭和49年までにとられた規制措置ア安衛法,安衛令,安衛則及び特化則の制定等(昭和47年) (昭和46年労働省告示第27号。乙アB18。以下「昭和46年告示」という。)。 昭和47年から昭和49年までにとられた規制措置ア安衛法,安衛令,安衛則及び特化則の制定等(昭和47年)概要 安衛法制定以前において,労働者の安全と衛生を確立する基礎となっていた法律は,旧労基法であったが,社会の実態に即応し難い面や法文の解釈運用をめぐって様々な異なる意見が多く生ずるなど問題点が目立つようになってきたことを踏まえ,労働省内に設けられた労働基準法研究会の報告と中央労働基準審議会の答申を経て,安衛法(乙アB24)及び安衛 令(乙アB25)が制定されるとともに,旧労基法に基づき制定されてい た旧安衛則及び旧特化則に代え,安衛則(乙アB26)及び特化則(乙アB27)が制定され,いずれも昭和47年10月1日に施行された。(乙アA140・52ないし69頁)安衛法において事業者に課せられた義務安衛法においては,事業者(事業を行う者で,労働者を使用する者をい う。同法2条3号)に対し,粉じん等による健康障害を防止するために必要な措置を講じる義務(22条1号),労働者(旧労基法9条に規定する労働者をいう。同法2条2号)を就業させる建設物その他の作業場について労働者の健康,風紀及び生命の保持のために必要な措置を講じる義務(23条),労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な 措置を講じる義務(24条)が課せられた。また,労働者に対しては,事業者が同法20条から25条までの規定に基づき講ずる措置に応じて,必要な事項を守るべき義務が課せられた(26条)。そして,同法20条ないし25条に基づき事業者が講ずべき措置及び同法26条により労働者が守らなければならない事項については,労働省令で定めるこ じて,必要な事項を守るべき義務が課せられた(26条)。そして,同法20条ないし25条に基づき事業者が講ずべき措置及び同法26条により労働者が守らなければならない事項については,労働省令で定めることとされた (27条1項)。 事業者が同法23条及び24条の規定に違反した場合には,6か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する旨規定され(同法119条1号),労働者が同法26条の規定に違反した場合には5万円以下の罰金に処する旨が定められた(同法120条1号)。 安衛法において事業者ないし注文者が関係請負人等に負うべき義務a 元方事業者(一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者で,当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が2以上あるため,その者が2以上あることとなるときに,当該請負契約のうちのもっとも先次の請負契約における注文者。そのうち,建設業その他政 令で定める業種に属する事業(特定事業)を行う者を「特定元方事業者」 という。安衛法15条1項)に対しては,①関係請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われる場合には,当該請負人の請負契約の数次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む,請負人のこと。同項)及び関係請負人の労働者が,当該仕事に関し,安衛法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう必要な指導を行う 義務(同法29条1項),②関係請負人及び関係請負人の労働者による,当該仕事に関する安衛法又はこれに基づく命令の規定違反を是正するため,必要な指示を行う義務(同条2項)が定められ,関係請負人及びその労働者に対しては,前記②の指示に従うべき義務が定められた(同条3項)。 b 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の 務(同条2項)が定められ,関係請負人及びその労働者に対しては,前記②の指示に従うべき義務が定められた(同条3項)。 b 特定元方事業者は,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため,①協議組織の設置及び運営,②作業間の連絡及び調整,③作業場所の巡視,④関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助,⑤①ないし④のほか,当該労働災害を防止するための必要 事項に関して必要な措置を講ずる義務が定められた(安衛法30条1項)。これに違反した場合には,5万円以下の罰金に処する旨定められた(同法120条1項)。 c 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち,その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう)で,特定元方事業者以外の者は,一 の場所において行われる特定事業の仕事を2以上の請負人に請け負わせている場合において,当該場所において当該仕事に係る2以上の請負人の労働者が作業を行うときは,労働省令で定めるところにより,請負人で当該仕事を自ら行う事業者である者のうちから,前記①ないし⑤の措置を講ずべき者として一人を指名しなければならないとされ,当該 義務は,一の場所において行われる特定事業の仕事の全部を請け負った 者で,特定元方事業者以外の者のうち,当該仕事を2以上の請負人に請け負わせている者についても課せられた(安衛法30条2項)。そして,前記指名を受けた事業者は,当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し,安衛法30条1項に規定する措置を講じなければならないとされ,この場合には,当該指名された事業者及び当該指 名された事業者以外の事業者については,同項の規定は適用しないと規定された(同 に関し,安衛法30条1項に規定する措置を講じなければならないとされ,この場合には,当該指名された事業者及び当該指 名された事業者以外の事業者については,同項の規定は適用しないと規定された(同条4項)。 また,安衛法30条1項又は4項の場合において,同条1項に関する措置を講ずべき事業者以外の請負人で,当該仕事を自ら行う者に対しては,これらの項の規定により講ぜられる措置に応じて必要な措置を講ず べき義務が定められた(同法32条1項)。 安衛法30条1項若しくは4項,32条1項に違反した場合には,5万円以下の罰金に処する旨定められた(同法120条1号)。 d 特定事業の仕事を自ら行う注文者(当該仕事が数次の請負契約によって行われる場合には,先次の注文者)は,建設物,設備又は原材料を, 当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは,当該請負人の請負契約の数次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは,当該建設物等について,当該労働者の労働災害を防止するために必要な事項を講じなければならないと規定された(安衛法31条1項)。また,同 法31条1項の場合において,当該建設物等を使用する労働者にかかる事業者である請負人は,同項の規定により講ぜられる措置に応じて必要な措置を講ずべき義務を負うとされた(同法32条2項)。 同法31条1項に違反した者は6か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられ,同法32条2項に違反した者は5万円以下の罰金に処 せられる旨規定された(同法119条1号,120条1号)。 e 労働者に対しては,安衛法30条1項若しくは4項,31条1項,32条1項,2項により講ぜられる措置に応じて必要な事項を守る 旨規定された(同法119条1号,120条1号)。 e 労働者に対しては,安衛法30条1項若しくは4項,31条1項,32条1項,2項により講ぜられる措置に応じて必要な事項を守る義務が定められた(同法32条3項)。当該規定に違反した労働者は,5万円以下の罰金に処せられる旨定められた(同法120条1項)。 また,同法32条1項,2項の義務を負う請負人及び同条3項の義務 を負う労働者は,同法30条1項若しくは4項,31条1項又は32条1項,2項の規定に基づく措置の実施を確保するためにする,特定元方事業主,注文者又は請負人の指示に従うべき義務を有する旨定められた(同法32条4項)。 f 安衛法30条1項若しくは4項,31条1項,32条1項,2項の規 定により講ずべき措置,及び同法32条2項,3項及び33条3項の規定により守らなければならない事項は,労働省令で定めるとされた(同法36条)。 安衛則において事業者に課せられた義務a 安衛法22条,23条,25条に基づき,安衛則においては,事業者 に対し,①粉じんを発散する等有害な作業場においては,その原因を除去するため,代替物の使用,作業の方法又は機械等の改善等必要な措置を講ずる義務(同規則576条),②粉じんを発散する屋内作業場においては,当該屋内作業場における空気中の粉じんの含有濃度が有害な濃度にならないようにするため,発散源を密閉する設備,局所排気装置又 は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じる義務(同規則577条),③有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については,当該有害物の種類に応じて,吸収,燃焼,集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設ける義務(同規則579条),④粉じんを著しく発散する 物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については,当該有害物の種類に応じて,吸収,燃焼,集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設ける義務(同規則579条),④粉じんを著しく発散する屋外又は坑内の作業場においては,注水その他の粉じんの発散 を防止するため必要な措置を講ずる義務(同規則582条),⑤粉じん を発散する有害な場所には,関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい場所に表示する義務(同規則585条1項5号),⑥粉じんを発散する有害な場所における業務においては,当該業務に従事する労働者に使用させるために,保護衣,保護眼鏡,呼吸用保護具等適切な保護具を備える義務(同規則593条),⑦同時に就業する労働 者の人数と同数以上の保護具を備え,常時有効かつ清潔に保持する義務(同規則596条)が定められた。 また,粉じんを発散する有害な場所における業務に従事する労働者には,事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときには,当該保護具を使用する義務が定められた(同規則597条)。 b 安衛則は,特定元方事業者による安衛法30条1項1号の協議組織の設置及び運営について,特定元方事業者及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置し,当該協議組織の会議を定期的に開催するようにしなければならないとし(安衛則635条1項),関係請負人には協議組織への参加義務を定めた(同条2項)。また,安衛法30条1項2号 の作業間の連絡及び調整については,随時,特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならないとし(安衛則636条),特定元方事業者は作業日に少なくとも1回は安衛法30条1項3号の規定による巡視を行わなけれ 者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行わなければならないとし(安衛則636条),特定元方事業者は作業日に少なくとも1回は安衛法30条1項3号の規定による巡視を行わなければならないと定めた(安衛則637条1項)。 特化則において事業者に課せられた義務特化則においては,石綿が第二類物質として規制対象とされ(同規則2条4号,安衛令別表第3第3号),安衛法22条,23条に基づき,以下のとおりの義務が定められた。 a 局所排気装置 ⒜ 事業者は,第二類物質の粉じんが発散する屋内作業場については, 当該発散源に局所排気装置を設ける義務を負うが,局所排気装置の設置が著しく困難なとき又は臨時の作業を行うときは,この義務を負わない旨定められ(特化則5条1項),前記義務を負わず局所排気装置を設けない場合には,全体換気装置を設け,又は第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じな ければならないと定められた(同条2項)。 ⒝ 設置が義務付けられる局所排気装置は,①フードは第二類物質の粉じんの発散源ごとに設けられ,かつ,外付け式又はレバー式のフードにあっては当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること,②排出口は屋外に設けられていること等の要件を満たすものでなけ ればならず(特化則7条1項),そのフードの外側における第二類物質の粉じんの濃度が,第二類物質の種類に応じて労働大臣が定める値を超えないものとする能力を有するものでなければならない旨定められた(同条2項)。 ⒞ 事業者は,局所排気装置について,第二類物質に係る作業が行われ ている間稼働させる義務を負う旨定められた(特化則8条1項)。 ⒟ 第二類物質の粉じんを含有する気体 られた(同条2項)。 ⒞ 事業者は,局所排気装置について,第二類物質に係る作業が行われ ている間稼働させる義務を負う旨定められた(特化則8条1項)。 ⒟ 第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する局所排気装置その他の設備には,粉じんを除去する除じん装置を設置すべき義務が定められた(特化則9条)。 b 立入禁止措置 事業者は,第二類物質を製造し,又は取り扱う作業場には,関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示する義務を負う旨定められた(特化則24条1号)。 c 容器等事業者は,石綿を運搬し又は貯蔵するときは,石綿が漏れ,こぼれる 等のおそれがないように,堅固な容器を使用し,又は確実な包装をし(特 化則25条1項),当該容器又は包装の見やすい箇所に石綿の名称及び取扱い上の注意事項を表示する義務を負い(同条2項),また,石綿の保管については一定の場所を定めておかなければならず(同条3項),石綿の運搬又は貯蔵に使用した容器又は包装については,石綿が発散しないような措置を講じ,保管するときは一定の場所を定めて集積する義 務を負う旨定められた(同条4項)。 d 特定化学物質等作業主任者の選任事業者に対し,特定化学物質等作業主任者の選任等の義務が定められたが,その対象は石綿を製造する作業であって,石綿を取り扱う作業は対象外とされていた(特化則27条,安衛令6条18号)。 e 呼吸用保護具事業者は,石綿を製造し,又は取り扱う作業場に,石綿粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を,同作業場において同時に就業する労働者の人数と同数以上 事業者は,石綿を製造し,又は取り扱う作業場に,石綿粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を,同作業場において同時に就業する労働者の人数と同数以上備え,常時有効かつ清潔に保持する義務を負う旨定められた(特化則43条,4 5条)。 安全衛生教育に関する規定a 安衛法においては,事業者に対し,労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したときに,当該労働者に対し,労働省令で定めるところにより,その従事する職務に関する安全又は衛生のための教育を 行う義務(同法59条1項,2項),危険又は有害な業務で,労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは,労働省令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行う義務(同条3項)が定められ,同法59条1項に違反した者は5万円以下の罰金に,同条3項に違反した者は6か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に 処する旨規定された(同法119条1号,120条1号)。 また,事業者に対しては,その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは,新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し,①作業方法の決定及び労働者の配置に関すること,②労働者に対する指導又は監督の方法に関すること,③前記①及び②のほか,労働災害を防止するた め必要な事項で,労働省令で定めるものについて,労働省令で定めるところにより,安全又は衛生のための教育を行う義務も定められた(同法60条)。 b 安衛令においては,安衛法60条による職長等に対する安全衛生教育が義務付けられる事業として,建設業が含まれる旨定められた(同施行 令19条1号)。 c 安 定められた(同法60条)。 b 安衛令においては,安衛法60条による職長等に対する安全衛生教育が義務付けられる事業として,建設業が含まれる旨定められた(同施行 令19条1号)。 c 安衛法59条1項に基づき,安衛則において,雇入れ時及び作業内容の変更時においては,①機械,材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること(同規則35条1項1号),②安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること(同 項2号),③作業手順に関すること(同項3号),④作業開始時の点検に関すること(同項4号),⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること(同項5号),⑥前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項(同項8号)等のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生に必要な事 項についての教育を行わなければならないとした。ただし,同規則35条1項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については,当該事項についての教育を省略することができると定められていた(同条2項)。 一方,安衛則36条は,安衛法59条3項による特別教育の対象とな る事業を定めていたが,石綿の取扱い作業は同条に記載されておらず, 特別教育の実施対象には含まれなかった。 作業環境測定に関する規定a 安衛法においては,事業者に対し,有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で,政令で定めるものについて,労働省令で定めるところにより,空気環境その他の作業環境について必要な測定をし,及びその結 果を記録しておく義務を定め(同法65条),これに違反した場合には6か月以下の懲役 定めるものについて,労働省令で定めるところにより,空気環境その他の作業環境について必要な測定をし,及びその結 果を記録しておく義務を定め(同法65条),これに違反した場合には6か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する旨定められた(同法119条1号)。 b 安衛法65条に基づき,安衛令においては,作業環境測定が義務付けられる作業場として,土石,岩石又は鉱物の粉じんを著しく発散する屋 内作業場(同施行令21条1号),石綿を製造し,又は取り扱う屋内作業場(同条7号,別表第3第3号2)が定められた。 c 安衛法65条に基づき,特化則においては,事業者に対し,石綿を含む特定化学物質等を製造し又は取り扱う屋内作業場について,6月以内ごとに1回,定期に,石綿等の空気中における濃度を測定し,その都度, 測定日時及び測定結果等を記録し,これを3年間保存しなければならない旨定められた(同規則36条)。 健康診断に関する規定a 安衛法においては,事業者に対し,労働者に対して労働省令の定めるところにより,医師による健康診断を行うべき義務(同法66条1項), 有害な業務で,政令で定めるものに従事する労働者に対して,労働省令で定めるところにより,医師による特別の項目についての健康診断を行うべき義務(同条2項)が定められた。そして,これらの規定に違反した者については,5万円以下の罰金に処せられる旨定められた(同法120条1号)。 一方で,労働者に対しては,原則として,前記事業者が行う健康診断 を受ける義務を定めた(同条5項)。 b 安衛令において,医師による特別健康診断の対象となる有害な業務には,石綿及び石綿を含有する製剤その他の物を製造し又は取 者が行う健康診断 を受ける義務を定めた(同条5項)。 b 安衛令において,医師による特別健康診断の対象となる有害な業務には,石綿及び石綿を含有する製剤その他の物を製造し又は取り扱う業務が含まれないとされた(同施行令22条1項3号,別表3第3第3号2)。 c 安衛法66条1項に基づき,安衛則においては,事業者に対し,常時 使用する労働者について,雇入れ時(同規則43条)及び定期(1年以内に1回)(同規則44条)に,自覚症状及び他覚症状の有無等の項目についての医師による健康診断を受けさせる義務が定められた。 安全管理者,衛生管理者,作業主任者等の選任等に関する規定安衛法においては,事業者に対し,統括安全衛生管理者の選任義務(同 法10条),安全管理者の選任義務(同法11条),衛生管理者の選任義務(同法12条),統括安全責任者の選任義務(同法15条),安全衛生責任者の選任義務(同法16条),安全委員会の設置義務(同法17条),衛生委員会の設置義務(同法18条)が定められたが,建設業において統括安全衛生管理者の選任義務並びに安全委員会及び衛生委員会の設置義 務が生ずるのは常時100人以上の労働者を使用する事業場であり(安衛令2条1号,8条,9条),安全管理者及び衛生管理者の選任義務が生ずるのは常時50人以上の労働者を使用する事業場であるとされた(同施行令3条,4条)。一方,統括安全衛生責任者を選任すべき業種は造船業のみとされていた(同施行令7条)。 また,安衛法においては,作業主任者の選任義務(同法14条)が設けられたが,安衛法制定当初,石綿の取扱い作業を対象としておらず(安衛令6条),後述のとおり,昭和50年の特化則等の改正によって,その対象 ,安衛法においては,作業主任者の選任義務(同法14条)が設けられたが,安衛法制定当初,石綿の取扱い作業を対象としておらず(安衛令6条),後述のとおり,昭和50年の特化則等の改正によって,その対象に含まれることとなった。 局所排気装置等の定期自主点検等に関する規定 安衛法45条は,事業者に対し,局所排気装置,除じん装置等で労働省 令で定めるものについて(安衛令15条8号),定期に自主検査を行い,その結果を記録すべき義務を定め,これに違反した場合には5万円以下の罰金に処する旨定められた(安衛法120条1項)。 製造等の禁止に関する規定安衛法55条においては,黄りんマッチ,ベンジジン,ベンジジンを含 有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で,政令で定めるものは,原則として,製造し,輸入し,譲渡し,提供し,又は使用してはならないとされた。しかし,これに石綿は含められなかった(安衛令16条)。 警告表示に関する規定 安衛法57条においては,労働者に健康障害を生ずるおそれのある物についての警告表示義務が定められたが,石綿はその対象物に含まれておらず(安衛令18条,安衛則30条,別表第2),後述のとおり,昭和50年の特化則等の改正によって,その対象に含まれることとなった。 健康管理手帳制度に関する規定 安衛法67条は,都道府県労働基準局長は,がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で,政令で定めるものに従事していた者のうち,労働省令で定める要件に該当する者に対し,離職の際に,当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとすると定め(同条1項),当該健康管理手帳を所持している者に対する健康診断においては,政府は労働省令で 定め める要件に該当する者に対し,離職の際に,当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとすると定め(同条1項),当該健康管理手帳を所持している者に対する健康診断においては,政府は労働省令で 定めるところにより必要な措置を行う旨定めた(同条2項)。安衛令23条は,健康管理手帳を交付する業務として,旧じん肺法に規定する粉じん作業に係る業務を定めた(同条3号)。 イ 「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿およびコールタール)の作業環境気中濃度の測定について」の発出(昭和48年) 石綿に関する局所排気装置に係る抑制濃度について,労働省は,上記のと おり,昭和46年告示で,2㎎/㎥(33本/㎤)を超えないものと定めていた(上記エ参照)ところ,「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿およびコールタール)の作業環境気中濃度の測定について」(昭和48年基発第407号。乙アB51)を発出して,「最近,石綿が肺がん及び中皮腫等の悪性新生物を発生させることが明らかとなったこと等によ り,各国の規制においても気中石綿粉じん濃度を抑制する措置が強化されつつある」ことを考慮し,当面,石綿粉じんの局所排気装置の抑制濃度を5μ以上の石綿繊維で5本/㎤(約0.3㎎/㎥)とするように指導することを指示した。(乙アB51・157頁)ウ 「庁舎仕上げ基準」の「内部仕上表」からの石綿吹付けの削除(昭和48 年)建設省は,昭和39年告示第1675号(乙アB115)で,鉄骨を厚さ3ないし6㎝以上の吹付け石綿でおおったものを耐火構造として指定していた(はりにつき,第1・2号ニ,第2・4号ニ,第3・5号ハ。柱につき,第2・2号ニ,第3・3号ニ。)。しかし,昭和48年には,官庁営繕工事の 内部仕上げについて,石綿吹付け 造として指定していた(はりにつき,第1・2号ニ,第2・4号ニ,第3・5号ハ。柱につき,第2・2号ニ,第3・3号ニ。)。しかし,昭和48年には,官庁営繕工事の 内部仕上げについて,石綿吹付け材の使用が取りやめられた(甲B32)。 安衛令,安衛則及び特化則の改正(昭和50年)ア背景等昭和47年に,ILO,WHOの専門家会議等において石綿のがん原性が指摘されたことなどを受けて,労働省は,特化則等の関係政省令の改正を検 討し,中央労働基準審議会の答申を経て,昭和50年改正特化則(乙アB29)及び昭和50年改正安衛令(乙アB30)が公布され,後者は一部の規定を除き昭和50年4月1日に施行され,前者は一部の規定を除き同年10月1日に施行された。 これらの改正に関し,「安衛法施行令の一部を改正する政令の施行につい て」(昭和50年基発第110号。乙アB171)及び昭和50年特化則改正通達が発出された。 イ安衛令及び特化則の双方に跨る改正内容主な内容は,次のとおりである。 特別の管理義務昭和50年改正特化則は,人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物,動物実験の結果発がんの認められたことが学会等で報告さ れた物等人体に遅発性効果の健康障害を与える,又は治ゆが著しく困難であるという有害性に着目し,特別の管理を必要とするものを「特別管理物質」と定め(乙アB31),特別管理物質について,事業者に対し,所定事項の掲示や作業の記録等を行う義務を定めた(昭和50年改正特化則38条の3,38条の4)。 「石綿」及び「石綿を含有する製剤その他の物(ただし,石綿の含有率が重量の5%以下のものを除く。)」は,前記特別管理物質に該当する旨定められた(昭和50年改正特化則38条の3,38条 )。 「石綿」及び「石綿を含有する製剤その他の物(ただし,石綿の含有率が重量の5%以下のものを除く。)」は,前記特別管理物質に該当する旨定められた(昭和50年改正特化則38条の3,38条の4,別表第1第4号,昭和50年改正安衛令別表第三の2号4)。 なお,前記作業の記録については,①労働者の氏名,②従事した作業の 概要及び当該作業に従事した期間等を,1月を超えない期間ごとに記録し,これを当該労働者が当該事業場において常時当該作業場に従事することとなった日から30年間保存するものと定められた(昭和50年改正特化則38条の4)。 特定化学物質作業主任者を選任すべき作業の拡大(昭和50年改正安衛 令6条18号)安衛法の作業主任者の選任の義務付けの規定(14条)は,その適用範囲が石綿を「製造する作業」に限定されていた(安衛令6条18号及び別表第三第3号2)ところ,昭和50年改正安衛令6条18号は「製造する作業」を「製造し,又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除 く。)」に改正し,また,昭和50年改正特化則2条2項及び別表第一第 4号により,石綿の含有量が重量の5%を超える石綿含有製剤その他の物を製造し又は取り扱う作業もこれに含まれることになった(昭和50年改正安衛令6条18号及び別表第三第2号37)。この改正によって,事業者は,特定化学物質等作業主任者を選任し,①含有量5%を超える石綿含有建材を取り扱う作業に従事する労働者が石綿により汚染され,又はこれ らを吸入しないように,作業の方法を決定し,作業を指揮すること,②局所排気装置,除じん装置等その他労働者が障害を受けることを予防するための措置を一月を超えない期間ごとに点検すること,③保護具の使用状況を監視すること等を行わせなければ 定し,作業を指揮すること,②局所排気装置,除じん装置等その他労働者が障害を受けることを予防するための措置を一月を超えない期間ごとに点検すること,③保護具の使用状況を監視すること等を行わせなければならないことになった(昭和50年改正特化則27条,28条)。 特殊健康診断の義務付け(昭和50年改正安衛令22条)安衛令22条を改正することにより,石綿を製造し又は取り扱う業務が,安衛法66条2項前段及び後段の各特殊健康診断を行う対象に含まれることとなった(昭和50年改正安衛令22条1項並びに別表第3第2号37及び同第3号2,昭和50年改正安衛令22条2項8号)。 この昭和50年改正安衛令による特殊健康診断は,従前のじん肺健康診断(上記キ)と比べ,①健診回数の増加(じん肺健康診断の場合はじん肺管理区分2又は3で1年に1回,じん肺管理区分1で3年に1回だが,特殊健康診断の場合は半年に1回の健診が義務化),②健診項目の充実(一次健診で異常な陰影がある場合で医師が必要と認めるときは,特殊なエッ クス線撮影による検査,喀痰細胞診等の二次健診を実施)を図るものであった(甲A67の1・29頁)。 警告表示義務安衛法57条には,ベンゼン,ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定める物又は前条第1項の 物を譲渡し,又は提供する者は,労働省令で定めるところにより,その容 器(容器に入れないで譲渡し,又は提供するときにあっては,その包装。 以下同じ。)に,①名称,②成分及びその含有量,③労働省令で定める物にあっては,人体に及ぼす作用,④労働省令で定める物にあっては,貯蔵又は取扱い上の注意,⑤以上に掲げるもののほか,労働省令で定める事項を表示しなければならない(ただし,その 量,③労働省令で定める物にあっては,人体に及ぼす作用,④労働省令で定める物にあっては,貯蔵又は取扱い上の注意,⑤以上に掲げるもののほか,労働省令で定める事項を表示しなければならない(ただし,その容器のうち,主として一般消費 者の生活の用に供するためのものについては,この限りでない。)と規定されていたが,安衛令18条は,表示を要する物質の中に石綿を含めていなかったところ,昭和50年改正安衛令は,18条2号の2として石綿を加え,石綿を含有する製剤その他の物で,労働省令で定めるものについても前記の表示を要する物質とされ,これを受けて,昭和50年改正安衛則 (乙アB38)は別表第2第2号の2として,石綿を含有する製剤その他の物(ただし,石綿の含有量が重量の5%以下のものを除く)を加え,これらの改正によって,石綿の含有量が重量の5%を超える石綿含有建材等について,安衛法57条の警告表示が義務付けられることになった。 そして,警告表示の具体的内容については,昭和50年表示方法通達(乙 アB172,乙ケ23)が発出され,名称,成分,含有量,表示者の氏名又は名称及び住所のほか,「注意事項」として,次のとおり記載すべきこととされた。 「多量に粉じんを吸入すると健康をそこなうおそれがありますから,下記の注意事項を守ってください。 1 粉じんが発散する屋内の取扱い作業場所には,局所排気装置を設けて下さい。 2 取扱中は,必要に応じ防じんマスクを着用して下さい。 3 取扱い後は,うがい及び手洗いを励行して下さい。 4 作業衣等に付着した場合は,よく落として下さい。 5 一定の場所を定めて貯蔵して下さい。」 ウ昭和50年改正特化則の内容代替化の努力義務事業者は,化学物質等による労働者のがん,皮膚 した場合は,よく落として下さい。 5 一定の場所を定めて貯蔵して下さい。」 ウ昭和50年改正特化則の内容代替化の努力義務事業者は,化学物質等による労働者のがん,皮膚炎,神経障害その他の健康障害を予防するため,使用する物質の毒性の確認,代替物の使用,作業方法の確立,関係施設の改善,作業環境の整備,健康管理の徹底その他 必要な措置を講じ,もって,労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで,化学物質等に曝露される労働者の人数並びに労働者が曝露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならないとされ(1条),事業者に石綿の代替化の努力義務が課された。 石綿吹付け作業の原則的禁止 事業者に対し,石綿等(石綿及び石綿の含有量が重量の5%を超える石綿含有製品を指す。以下同じ。)を吹き付ける作業に労働者を従事させることを原則として禁止した。ただし,建築物の柱等として使用されている鉄骨等への石綿等吹付け作業については,①吹付けに用いる石綿等を容器に入れ,容器から取り出し,又は混合する作業場所は,建築作業に従事す る労働者の汚染を防止するため,当該労働者の作業場所と隔離された屋内の作業場所とすること,②当該吹付け作業に従事する労働者に送気マスク又は空気呼吸器及び保護衣を使用させることを条件に,当該作業の実施を認めた(38条の7第1項,2項)。 なお,上記例外的に認められる吹付け作業に従事する労働者については, 事業者から前記②の保護具の使用を命じられたときにはこれを使用する義務が規定された(同条3項)。 昭和50年特化則改正通達(乙アB31・18,19,22頁)においては,前記規定は,石綿等の吹付け業務が石綿の粉じんを特に著しく飛散させるため,石綿等を吹き付ける作業に労働者を従事させ 条3項)。 昭和50年特化則改正通達(乙アB31・18,19,22頁)においては,前記規定は,石綿等の吹付け業務が石綿の粉じんを特に著しく飛散させるため,石綿等を吹き付ける作業に労働者を従事させてはならないと したものであり,一方で,建設物の建設,修理等の際に柱,はり等として 使用されている鉄骨等へ石綿等の吹付けを認めたのは,石綿等の吹付けによらなければ建築基準法に基づく鉄骨等の耐熱性能を確保することができないとの理由によるものであると説明された。そして,昭和50年改正特化則38条の7第1項の「吹付ける作業」には,乾式又は湿式によるものがあるが,石綿等の吹付けが認められる場合であっても,乾式による吹 付けは,石綿粉じんの飛散が著しく,労働者の健康障害はもとより公害の原因ともなることから,できるだけ湿式による吹付けに転換することが望ましいとされた。また,前記①の作業場所には,同規則5条に基づく局所排気装置等の設置が必要であるとされた。 石綿粉じんを発生しやすい特定の作業に関する湿潤化の義務付け 事業者に対し,①石綿等の切断,穿孔,研ま等の作業,②石綿等を塗布し,注入し,又は張り付けた物の破砕,解体等の作業,③粉状の石綿等を容器に入れ,又は容器から取り出す作業,④粉状の石綿等を混合する作業のいずれかに労働者を従事させるときは,原則として,石綿等を湿潤な状態のものとする義務を課したが,例外的に,石綿等を湿潤な状態のものと することが著しく困難なときは,同義務を負わないものとした(38条の8第1項)。また,事業者は,前記作業を行う場所に,石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備える義務を負うものと定められた(同条2項)。 なお,昭和50年特化則改正通達(乙アB31・22頁)においては, 業者は,前記作業を行う場所に,石綿等の切りくず等を入れるためのふたのある容器を備える義務を負うものと定められた(同条2項)。 なお,昭和50年特化則改正通達(乙アB31・22頁)においては, 上記湿潤化措置について,屋内,屋外の作業場を問わず上記作業を行う場合には,石綿粉じんの発散を防止するため,原則として湿潤にしなければならないこととしたものであると説明するととともに,「著しく困難なとき」には,湿潤な状態とすることによって石綿等の有用性が著しく損われるときが含まれること,石綿等を建築物内外装工事に使用する場合等であ って,発じんのおそれのない作業については,同項の適用がないが,石綿 等が塗布され,注入され,又は張り付けられた建築物等を解体する等の作業は,上記②の作業に該当するとされ,さらに,上記③及び④の「粉状の石綿等」には,繊維状の石綿等が含まれ,樹脂等で塊状,布状等に加工され発じん性のおそれのないものは含まれないと説明している。 掲示義務 事業者は,石綿等を製造し,又は取り扱う作業場には,①特別管理物質(石綿等を含む)の名称,②特別管理物質の人体に及ぼす作用,③特別管理物質の取扱い上の注意事項,④使用すべき保護具を,作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならないとされた(38条の3)。 昭和50年における安衛令,安衛則及び特化則改正以降,平成7年までにと られてきた規制措置ア抑制濃度の厳格化(昭和50年)労働省は,昭和50年労働省告示第75号(乙アB52)により,昭和46年告示を改正し,抑制濃度を従来の2㎎/㎥(33本/㎥相当)から5本/㎥に改め,上記イの昭和48年に発出された通達による規制を法令によ る規制へと強化した。 イ昭和51年通達の発出労 年告示を改正し,抑制濃度を従来の2㎎/㎥(33本/㎥相当)から5本/㎥に改め,上記イの昭和48年に発出された通達による規制を法令によ る規制へと強化した。 イ昭和51年通達の発出労働省労働基準局長は,昭和51年5月22日,昭和51年通達(甲A390の1,乙アB32)を発出した。同通達は,冒頭で,「最近,各国における広範囲な石綿関係労働者についての研究調査の結果,10年をこえて石綿 粉じんにばく露した労働者から肺がん又は中皮腫が多発することが明らかとされ,その対策の強化が要請されている」とし,「最近の石綿による肺がん又は中皮腫発生の報告をみるとき環境改善の技術指針をまつまでもなく早急な作業環境改善等健康障害防止対策の推進が肝要であると考えられる」が,「対象業種が広範で,かつ,中小企業が多いことから,これが徹底には困難 を伴うと思料されるが,上記対策の推進にあたっては,特化則の関係規定の 遵守を徹底させることはもとより,特に,下記事項に留意するとともに,別添の資料を参考として関係者に石綿の有害性についての周知を図り,もって関係事業場の石綿粉じんによる健康障害の防止措置の徹底を図られたい。」と指示し,①建設業等における石綿の使用実態が十分把握されていないので,元方事業者又は関係業界を通じて関係事業場(過去に取り扱った事業場を含 む。)を把握すること,②石綿による悪性新生物の発生には20~25年にわたる潜伏期間が見込まれることから,関係事業場に対し,在職者及び退職者(配置替えとなった者を含む。)の氏名,性,生年月日,本籍地,作業歴,石綿への曝露状況及びじん肺健康診断結果等の記録並びに過去における環境測定結果を蒐集整備し,これを長期にわたり保存するように指導すること, ③石綿は,可能な限り,有害 年月日,本籍地,作業歴,石綿への曝露状況及びじん肺健康診断結果等の記録並びに過去における環境測定結果を蒐集整備し,これを長期にわたり保存するように指導すること, ③石綿は,可能な限り,有害性の少ない他の物質に代替させるとともに,現在までに石綿を使用していない部門での石綿又は石綿製品(発じん防止処理したものであっても,使用中又はその後において発じんすることの明らかなものを含む。)の導入は,避けるように指導すること,特に,青石綿(クロシドライト)については,他の石綿に比較して有害性が著しく高いことからそ の製品を含め優先的に代替措置をとるよう指導すること,④石綿については,昭和50年改正特化則において,環気中における石綿粉じん濃度を5繊維/㎤以下に抑制するための局所排気装置及び除じん装置等の設置を規定しているが,最近,関係各国において環気中の石綿粉じん濃度の規制を強化しつつあり,労働省においても,今後環気中石綿粉じん濃度について検討を加え ることとしているが,当面,2繊維/㎤(クロシドライトにあっては0.2繊維/㎤)以下の環気中粉じん濃度を目途とするように指導すること,⑤石綿の運搬又はその空容器若しくは石綿製品の運搬等に際しての二次的な発じんによる影響も無視できないので,石綿粉じんが堆積するおそれのある作業床は,少なくとも毎日1回以上水洗により清掃するよう指導すること,⑥ 環気中石綿濃度が2繊維/㎤(クロシドライトにあっては0.2繊維/㎤) を超える作業場所で石綿作業に労働者を従事させるときには特級防じんマスクを併用させ常時これらを清潔に保持するよう指導すること,⑦石綿により汚染した作業衣も二次発じんの原因となり,また,最近石綿業務に従事する労働者のみならず,当該労働者が着用する作業衣を家庭に持ち込む クを併用させ常時これらを清潔に保持するよう指導すること,⑦石綿により汚染した作業衣も二次発じんの原因となり,また,最近石綿業務に従事する労働者のみならず,当該労働者が着用する作業衣を家庭に持ち込むことによりその家族にまで災いの及ぶおそれがあることが指摘されていることか ら,関係労働者に対して,専用の作業衣を着用させるとともに,石綿により汚染した作業衣はこれら以外の衣服等から離隔して保管するための設備に保管させ,かつ作業衣に付着した石綿は,粉じんが発散しないよう洗濯により除去するとともに,その持出しは避けるよう指導し,作業終了後及び必要に応じ,手洗い,洗面及びうがいを励行させること,⑧石綿粉じんにばく露 する労働者からの肺がん発生は,石綿粉じんのばく露の程度とともに,喫煙が極めて大きく関与することが明確となったため,石綿作業者に対し,できるだけ喫煙を避けるよう教育指導させることを求めた。 ウ 「作業環境測定基準」の制定(昭和51年)昭和50年,安衛法改正(作業環境測定法附則4条。乙アB118)によ り,同法65条の見出しが「作業環境測定」に改められるとともに,作業環境測定は労働大臣の定める作業環境測定基準によることとされた。また,作業環境測定法(昭和50年5月1日法律第28号。乙アB118)が制定され,作業環境測定は作業環境測定士によることとし,その資格が規定された(1条)。そして,「作業環境測定基準」(昭和51年労働省告示第46号。乙 アB53)が定められ,各有害物質ごとに,測定点,捕集方法,分析方法など具体的測定方法が定められた(乙アA78・35頁)。ただし,当時の省令等においては,屋外作業場は,作業環境測定の対象となる事業場に含まれていなかった。 エ防じんマスクの規格の改正(昭和58年・59年) 方法が定められた(乙アA78・35頁)。ただし,当時の省令等においては,屋外作業場は,作業環境測定の対象となる事業場に含まれていなかった。 エ防じんマスクの規格の改正(昭和58年・59年) 労働省は,昭和58年,防じんマスクの規格を改正した(昭和58年労働 省告示第84号。乙アB45)。同改正では,旧規格における等級区分を廃止し,吸気弁がない防じんマスクやろ過材の取替えができない防じんマスクを許容しないこと,面体を全面形及び半面形の2種類に区分すること等の新たな規格を昭和59年1月1日から適用するなどした。(乙アB46・78ないし79頁) オ管理濃度に基づく指導の導入(昭和59年)労働省は,作業環境管理が従来から労働衛生管理の重要な柱の一つであり,作業環境測定による作業環境の評価に基づく作業環境管理がその中でも重要な部分を占めるものとの認識のもと,「作業場の気中有害物質の濃度管理基準に関する専門家会議」を設け,作業環境の評価方法についての検討を進 め,これを踏まえて,昭和59年に,「作業環境の評価に基づく作業環境管理の推進について」(昭和59年基発第69号。乙アB54)を発出した。 同通達では,作業環境測定結果についての評価方法及びこれに基づく事業者の自主的対策の進め方について,「作業環境の評価に基づく作業環境管理要領」として,その手順を示す(乙アB54・196頁以下)とともに,局所 排気装置についての抑制濃度とは別に,作業場内のほとんど全ての場所で気中有害物質の濃度を一定の値以下とする管理濃度による規制を導入することとし,石綿の管理濃度については2本/㎤とした(乙アB54・197ないし198,204頁)。 なお,同通達においては,管理濃度の定義等として,「管理濃度は,作業 環境 よる規制を導入することとし,石綿の管理濃度については2本/㎤とした(乙アB54・197ないし198,204頁)。 なお,同通達においては,管理濃度の定義等として,「管理濃度は,作業 環境管理を進める過程で,有害物質に関する作業環境の状態を評価するために,作業環境測定基準に従って単位作業場所について実施した測定結果から当該単位作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標である。具体的には測定値を統計的に処理したものと対比すべきもので,個々の測定値とは直接対比することはできない。したがって,個々 の労働者の曝露濃度と対比することを前提として認定されている曝露限界((社)日本産業衛生学会の「許容濃度」,ACGIHの「TLV(TWA 等)」等)とは異なるものである。」と説明された。 カ昭和61年通達の発出労働省は,昭和61年通達(乙アB42)を発出し,「石綿は,昭和30年初頭から昭和50年初頭までを中心にビル等の建築物に耐火被覆材として吹き付け使用されているほか,壁,天井,床,空調設備等に保温材,吸音 材又は軽量建材として多量に使用されている。これらの建築物の解体又は改修の工事(以下「解体等の工事」という。)においては,石綿の除去及び石綿を含有する建材の破砕,解体等の作業が伴うが,今後,これらの建築物の老朽化により解体等の工事が増加していくことが予想されることから,労働者の石綿粉じんによる健康障害予防対策の徹底が急務となっている」との認識 を示した上で,昭和50年改正特化則における関係規定(石綿等の湿潤化,呼吸用保護具の着用,特殊健康診断の実施等)の周知を図るとともに,特に次の点に留意して法令に規定する措置を適切に講ずるよう,各団体の会員である事業者に対し徹底を図るよう求め 係規定(石綿等の湿潤化,呼吸用保護具の着用,特殊健康診断の実施等)の周知を図るとともに,特に次の点に留意して法令に規定する措置を適切に講ずるよう,各団体の会員である事業者に対し徹底を図るよう求めた。 ① 建築物の解体等の工事の元方事業者は,当該工事の対象となる建築物に ついて,石綿等が使用されている箇所及び使用の状況を事前に把握すること。 ② 元方事業者は,石綿等が使用されている箇所等を関係請負人に知らせるとともに,石綿等の破砕,解体等に関する適切な作業方法等について指導すること。 ③ 石綿等の破砕,解体等を行う場合には,当該箇所及びその周辺の湿潤化のために十分な散水ができるように必要な水圧の水源,適切なノズルを備えた散水のための設備を設け,適切に散水を行うこと。 ④ 破砕,解体等により生ずる石綿等の廃棄物については,石綿が乾燥しないよう散水を行って湿潤な状態に保つこと,発じん防止用の薬液を使用す ること,できるだけ早く丈夫な容器又は袋に入れること等により,2次的な発じんの防止に努めること。 ⑤ 解体等を行う場所については,必要に応じ,ビニールシート等を用いて石綿粉じんの他の場所への飛散を防止すること。 ⑥ 石綿等の取扱い作業者には,防じんマスク(国家検定品)を使用させること。 この場合において,当該防じんマスクの選定に当たっては,顔面への密 着性が良好なものを選ぶこと。 なお,粉じんの発散が著しい場合には,送気マスクを使用させることが望ましいこと。 ⑦ 作業衣等は,石綿が付着しにくく,かつ,付着した石綿を容易に除去できるものを選定し,又は,保護衣を使用することが望ましいこと。 ⑧ 石綿等を使用した建築物の解体等の工事の増加に備え,特定化学物質等作業主任者の有資格者の養成に努 付着した石綿を容易に除去できるものを選定し,又は,保護衣を使用することが望ましいこと。 ⑧ 石綿等を使用した建築物の解体等の工事の増加に備え,特定化学物質等作業主任者の有資格者の養成に努めること。 キ建設省による通知の発出(昭和62年)建設省大臣官房官庁営繕部は,昭和62年9月16日付けで,「石綿及び石綿を含む材料・機材の取扱いに関する当面の方針について(通知)」と題し て,地方局の建設設計主務課長等に対し,次のとおり指示をした(甲B30)。 ① 既存建築物の使用における方針通常の使用状態において,空気中に石綿が飛散するおそれのある石綿等については,飛散防止又は撤去のための方策を検討の上,適切に処置することとする。 通常の使用状態において,空気中に石綿が飛散するおそれのない石綿等については,現段階において特別な処置を行わない。 ② 建築物の新築等における方針通常の使用状態において,空気中に石綿が飛散するおそれのある石綿等については,使用しない。 通常の使用状態において,空気中に石綿が飛散するおそれのない石綿等については,安全利用を図るほか,工事現場での石綿等の切断,穿孔等の 加工時及び将来の解体等時における石綿の飛散防止を考慮して,同等以上の代替品がないなどやむを得ない場合を除き,できる限り使用しない。 ③ 既存建築物の解体等における方針工事における関係者の石綿粉じんの曝露防止等を図るため,解体等の建築物においては,石綿等の使用状況の把握に努める。 また,工事発注に当たっては,関係法令及び昭和61年通達に基づき,適切に処置するよう現場説明等において指導することとする。 特に,石綿吹付け材を使用している建築物の解体工事にあっては,建築物の解体着手前に石綿吹付け材を撤去 ,関係法令及び昭和61年通達に基づき,適切に処置するよう現場説明等において指導することとする。 特に,石綿吹付け材を使用している建築物の解体工事にあっては,建築物の解体着手前に石綿吹付け材を撤去すること等について設計図書に明記することとする。 ク昭和63年通達の発出労働省は,昭和63年通達(乙アB43)を発出し,「昭和30年初頭から昭和50年初頭までの間に建設されたビル等の建築物には断熱材,吸音材等として石綿が多量に使用されているものが多く,最近,老朽化等によりこれら建築物の解体等の工事件数が次第に増加していることから,石綿粉じん による労働者の健康障害防止対策を一層徹底させることが緊急の課題となっている。また,石綿を含有する建設資材が多量に流通していることから当該資材の加工時に発生する石綿粉じんばく露防止対策の充実も必要とされている。」との認識を示した上で,建築物の解体,改修等の工事における石綿等の除去,封じ込め等の作業,建築物の建設,改修等の工事における石綿を 含有する石綿スレート,石綿セメント板その他の建設用資材の加工等の作業,ボイラー,熱交換器等の設備の解体,修理等の工事における石綿を含有する断熱材等の除去などを「対象作業」とし,「これらの作業は,一現場での作業が比較的短期間で終了し,また,一定の場所での作業が行われることが少ないものであり,さらに,中小の事業者が行うことが多いものである。これ らの事情は,石綿粉じんによる健康障害防止対策の推進を図る上では困難な要因といえるが,今後これらの作業件数の増加が予想されることから特にこ れらの作業に着目した健康障害予防対策の推進を図る必要がある」とし,次の「基本的な対策」及び「作業別の対策」を進めるように求めた。 基本的な対策a 増加が予想されることから特にこ れらの作業に着目した健康障害予防対策の推進を図る必要がある」とし,次の「基本的な対策」及び「作業別の対策」を進めるように求めた。 基本的な対策a 作業現場の把握及び発注機関との連携建築物の建設工事の発注機関等との連絡協議を密にし,作業現場,工 期,施行業者等の把握に努めるとともに,必要な安全衛生経費及び適切な工期の確保等を行わせ,これらの工事の計画段階における石綿粉じん曝露防止対策の充実を図るものとすること。 b 関係事業者団体に対する指導援助関係事業団体に対し,次の事項について作業別の対策に示した点を踏 まえつつ必要な指導援助を行うものとすること。 ⒜ 自主的な石綿粉じん曝露防止対策の策定⒝ 特定化学物質等作業主任者の選任及び今後の工事量の増加に対応した作業主任者の養成作業別の対策 a 建築物の解体,改修等の工事における石綿等の除去,封じ込め等の作業発注機関との連絡協議の場等で得られた情報を基に,施工業者に対し作業計画及びその対策を提出させる等の手法により,当該事業者が作業開始前に必要な対策を自主的に講ずるように指導することとし,その指 導等に際しては,次に掲げる事項を徹底すること。 ① 石綿等の使用箇所及び使用状況の事前把握及び作業者に対する周知② 石綿等の破砕,解体作業時における当該箇所及びその周囲の湿潤化③ 石綿粉じんの飛散防止 ④ 防じんマスク,保護衣の使用⑤ 特定化学物質等作業主任者の選任を徹底すること。 b 建築物の建設,改修等の工事における石綿を含有する石綿スレート,石綿セメント板その他の建設用資材の加工等の作業建設工事現場等の監督指導,木造家族建築工事現場に対するパトロール監督指導等の b 建築物の建設,改修等の工事における石綿を含有する石綿スレート,石綿セメント板その他の建設用資材の加工等の作業建設工事現場等の監督指導,木造家族建築工事現場に対するパトロール監督指導等の実施時に石綿を含む建設用資材の使用が確認された場合には,次の事項その他石綿に係る法定事項の遵守の徹底を図ること。 ① 石綿が含有されていることの表示の有無の確認② 石綿が含有されていること等の労働者への周知③ 特定化学物質等作業主任者の選任④ 防じんマスク及び移動式局所排気装置の使用又は局所排気装置が設置されている作業現場における石綿を含有する資材の事前の加工 の励行c ボイラー,熱交換器等の設備の解体,修理等の工事における石綿を含有する断熱材等の除去の作業関係事業者団体に対する指導の際に,次の事項を徹底すること。 ① 当該工事の開始前に石綿の使用の有無の確認を行うこと。 ② 湿潤な状態で作業を行うとともに当該作業を行う者に粉じんマスクを使用させること。 ③ 作業マニュアルに関連する部分の対策を講じさせることを徹底すること。 ケ防じんマスクの規格の改正(昭和63年) 労働省は,ろ過材の品質の改良及び生産技術の進歩等による簡易防じんマスクの性能の向上や諸外国の規格との整合性を考慮して,昭和63年労働省告示第19号(乙アB47)により,再び防じんマスクの規格を改正し,簡易防じんマスクその他吸気弁を有しない防じんマスクを「使い捨て式防じんマスク」として許容することなどを内容とする新たな規格を定めるとととも に,「防じんマスクに係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び機械等検定規則の一部を改正する省令の施行並びに防じんマスクの規格の 適用について」(昭和6 格を定めるとととも に,「防じんマスクに係る労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び機械等検定規則の一部を改正する省令の施行並びに防じんマスクの規格の 適用について」(昭和63年基発第205号。乙アB48)を発出して,その周知徹底を図った。 コ安衛法の改正による作業環境評価基準の策定等(昭和63年)昭和63年法律第37号(乙アB56)により,安衛法の改正が行われ,事業者は,労働大臣の定める作業環境評価基準に従って作業環境測定の結果 の評価を行わなければならず,当該評価に基づいて,労働者の健康を保持するために必要があると認められるときは,労働省令で定めるところにより,施設又は設備の設置又は整備,健康診断の実施等の適切な措置を講じなければならないこととされた(65条の2)。 また,この改正に基づき,「作業環境評価基準」(昭和63年労働省告示 第79号。乙アB57)が策定され,昭和59年に導入された管理濃度に基づく作業環境管理を法制度として組み入れられた。同基準は一部の規定を除き昭和63年10月1日から施行され,同基準の定める石綿の管理濃度は,5μ以上の繊維として2本/㎤(クロシドライトにあっては,0.2本/㎤)とされた(2条,別表の5)。 そして,労働省は,「作業環境評価基準の適用について」(昭和63年基発第605号。乙アB55)を発出し,作業環境評価基準の円滑な運用を図るとともに,労働省労働基準局編集に係る「労働衛生のしおり」昭和63年度版(乙アB58・67ないし69頁)の中で,作業環境測定結果の評価等に応じた措置について周知した。 また,労働省は,「第7次労働災害防止計画」(昭和63年度から平成4年までの5か年計画。乙アB59・1,7枚目)において,5つの重点事項のうちの一つ 評価等に応じた措置について周知した。 また,労働省は,「第7次労働災害防止計画」(昭和63年度から平成4年までの5か年計画。乙アB59・1,7枚目)において,5つの重点事項のうちの一つに「適正な作業環境管理の推進」を位置付け,職業性疾病予防対策の推進として,作業環境の測定,評価から作業環境の改善に至る一貫した作業環境管理の推進や,適正な作業環境測定のための精度管理の実施,評 価及びその結果に応じた作業環境の改善措置の適正化,評価手法等の周知等を図ることとした。 サ平成4年通達の発出労働省は,平成4年通達(乙アB44・208ないし210頁)を発出し,「最近の国内における石綿の使用量は年間約30万t前後で推移しているが,その約80%は石綿スレート,石綿セメント板等の石綿含有建築材料として使用されている。これらの石綿含有建築材料は,そのままでは石綿粉じ んを発散することはほとんどないが,施工にあたっての電動工具を用いた切断等の作業においては石綿粉じんを発散し,これらの作業に従事する労働者の健康障害を引き起こすおそれがある。」との認識を示した上で,建設業における石綿粉じん対策として特化則に規定する事項についてはもとより,建築物の解体,改修工事における曝露防止に関し従来より進めてきた対策及び じん肺等の粉じん障害防止のための対策に加え,石綿含有建築材料の施工作業における曝露防止のための対策の推進を図ることとして,以下の事項に留意の上,あらゆる機会をとらえて関係事業者及び関係事業者団体等に対し石綿による健康障害の防止対策が適正に行われるよう指導することを求めた。 曝露防止のための対策等について a 電動丸鋸による石綿含有建築材料の切断等の作業において,散水等の措置により湿潤な状態で作業を 障害の防止対策が適正に行われるよう指導することを求めた。 曝露防止のための対策等について a 電動丸鋸による石綿含有建築材料の切断等の作業において,散水等の措置により湿潤な状態で作業を行う以外の場合には,当該電動丸鋸に除じん装置を取り付けて使用することが切断時の発じんを防止するために有効であるので,除じん装置付きの電動丸鋸を使用すること。また,同様の場合で作業が極めて短時間である場合等にはダストボックス付 きの電動丸鋸を使用すること。なお,これらの場合には,防じんマットを併用すると発じん防止のために効果的であるので,防じんマットを使用すること。 b 切断作業中は,着用者の顔面に合った適切な防じんマスク等の呼吸用保護具を使用すること。 c 石綿粉じんの再飛散防止のため,切断加工作業終了後は後片付け,清掃を徹底し,廃棄物の処理を適正に行うこと。 d 建築現場での切断作業を少なくするために,建築材料のメーカー,建築工事の設計者,施工者等の協力を得て,建築材料はあらかじめメーカー等で所定の形状に切断しておく方法(プレカット)を採用することが望ましいこと。 石綿含有建築材料の識別 安衛法57条の規定により石綿製品の包装等に表示がなされているほか,石綿業界による自主表示である「a」マークが,個々の石綿製品ごとに押印又は刻印されているので,これらにより石綿含有建築材料であることを識別できることを周知徹底すること。 労働衛生教育の推進について 石綿含有建築材料の施工業務従事者に対する労働衛生教育実施要領を,事業者をはじめ安全衛生団体等に対して周知するとともに,当該教育の推進について指導・援助すること。 a 上記石綿含有建築材料の施工業務従事者に対する労働衛生教育実施要領は,石綿粉 教育実施要領を,事業者をはじめ安全衛生団体等に対して周知するとともに,当該教育の推進について指導・援助すること。 a 上記石綿含有建築材料の施工業務従事者に対する労働衛生教育実施要領は,石綿粉じんによる健康障害防止対策の一環として,石綿含有建 築材料の施工業務に従事する者に対し,①作業環境管理,②作業管理,③健康管理,④災害事例及び関係法令についての知識を付与することが目的とされ,その実施時期は,作業従事者を石綿含有建築材料の施行業務に就かせる前とされ,現に石綿含有建築材料の施工業務に従事している者であって当該教育を受けていない者については,順次実施するもの とされた。 b なお,同通達に添付された参考書面には,発じん状況について,「通風の不十分な屋内作業場において電動丸のこを使用して切断作業を行う場合には,石綿の管理濃度(2本/㎤)を超える状況もある。」との記載がある(乙アB44・220頁)。 シ安衛令,安衛則及び特化則の改正(平成7年)平成7年に安衛令が改正され(平成7年改正安衛令。乙アB35),一部 の規定を除き同年4月1日から施行された。同施行令の改正により,労働者に重度の健康障害を生ずる物として安衛法55条により製造,輸入,譲渡,提供又は使用が禁止される有害物としてクロシドライト及びアモサイト並びにこれらをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物が加えられた(平成7年改正安衛令16条1項4号,5号,10号)。 また,同年,安衛則及び特化則が改正され(平成7年改正安衛則及び平成7年改正特化則。乙アB36),これらは,平成7年改正安衛令と同様,一部の規定を除き平成7年4月1日から施行された。平成7年改正安衛則及び平成7年改正特化則においては,これらの規則の規制対象となる石綿を 改正特化則。乙アB36),これらは,平成7年改正安衛令と同様,一部の規定を除き平成7年4月1日から施行された。平成7年改正安衛則及び平成7年改正特化則においては,これらの規則の規制対象となる石綿を含有する製剤その他の物の範囲が,石綿の含有量が重量の5%を超えるものから 重量の1%を超えるものに拡大され,事業者に対し,①「石綿及び石綿を含有する製剤その他の物(ただし,石綿の含有率が重量の1%以下のものを除く。)」が吹き付けられている耐火建築物等における,それらの除去作業に関する計画の届出義務(平成7年改正安衛則90条),②石綿含有率1%を超える石綿含有製品等の切断,穿孔,研ま等の作業,石綿含有率1%を超え る石綿含有製品等を塗布し,注入し,又は貼り付けた物の破砕,解体等の作業,粉状の石綿含有率1%を超える石綿含有製品等を容器に入れ,又は容器から取り出す作業,粉状の石綿含有率1%を超える石綿含有製品等を混合する作業に労働者を従事させる場合に,事業者が当該労働者に呼吸用保護具等を使用させるべき義務(平成7年改正特化則38条の9第1項,2項),③ 建築物の解体等の作業を行うときは,石綿含有率1%を超える石綿含有製品等による労働者の健康障害を防止するため,あらかじめ,当該建築物について,石綿含有率1%を超える石綿含有製品等が使用されている箇所及び仕様の状況を,設計図書等により調査し,その結果を記録しておく義務(同規則38条の10),④柱等として使用されている鉄骨等に石綿含有率1%を超 える石綿含有製品等が吹き付けられた建物の解体等の作業を行う場合において,当該石綿含有率1%を超える石綿含有製品等を除去する作業に労働者 を従事させるときは,当該除去を行う作業場所を,それ以外の作業を行う作業場所から隔離する義 体等の作業を行う場合において,当該石綿含有率1%を超える石綿含有製品等を除去する作業に労働者 を従事させるときは,当該除去を行う作業場所を,それ以外の作業を行う作業場所から隔離する義務(同規則38条の11)が定められ,また,労働者に対しては,前記②に従い事業者から保護具等の使用を命じられたときはこれを使用すべき義務(同規則38の9第3項)が定められた。 これらの改正に関し,平成7年2月20日付けで平成7年通達(乙アB3 7)が発出された。同通達においては,平成7年の安衛令等の改正は,最近石綿粉じんによる職業性疾病の増加を踏まえて石綿による健康障害防止対策の充実を図るほか,作業環境測定の結果を評価し行う特定物質等の追加等を行うこととしたものであるとされ,アモサイト及びクロシドライトの製造等を禁止した理由として,石綿のうちアモサイト及びクロシドライトは,他 の種類の石綿に比べて発がん性が著しく強く,人体に与える影響が大きいこと,また,昭和61年にILOにおいて採択された石綿条約においてクロシドライトの使用禁止が求められ,平成元年に開催されたWHOの専門家会議においてアモサイト及びクロシドライトの使用禁止が求められていることから,これら2物質を製造等が禁止される有害物に追加した旨が説明され, また,規制対象となる石綿含有製品の石綿含有率を5%から1%に改めた理由としては,近年,石綿の含有率が5%以下の製品が生産されてきており,含有率の低いものであっても,取扱いの方法によっては労働者が高濃度の石綿粉じんに曝露するおそれもあることから,石綿の含有率の範囲を1%を超えて含有するものに拡大することとした旨説明された。さらに,解体等の作 業に関して,吹付け石綿の除去はスレート材等石綿含有建築板の除去と比較すると もあることから,石綿の含有率の範囲を1%を超えて含有するものに拡大することとした旨説明された。さらに,解体等の作 業に関して,吹付け石綿の除去はスレート材等石綿含有建築板の除去と比較すると石綿粉じんの発じん量が多く,このような作業に従事する労働者の曝露防止対策を確実に行う必要があるため,石綿の吹付けが行われているものについては,吹付け材が石綿を1%を超えて含有しているか否かについて設計図書等により調査ができない場合は,定量分析を行う必要があること,吹 付け石綿を除去する作業を行う場合は石綿粉じんの発生量が多く,このような作業場所に隣接した場所で作業を行う労働者が石綿に曝露するおそれも あるため,それ以外の作業を行う場所から隔離(当該除去を行う作業場所をビニールシートで覆うなど,石綿粉じんが他の作業場所に漏れないようにすること)すべきであるとされた。 なお,平成7年4月1日より前に製造又は輸入されたアモサイト,クロシドライト及びこれらの含有物は,安衛法55条の規定を適用しないとされ, その際には,作業主任者の選任等従前とられていた措置を講じることとされた(平成7年改正安衛令附則3条,4条1項)。 平成7年における安衛令等の改正以降,現在までにとられてきた規制措置ア安衛令の改正(平成15年)平成15年改正安衛令(乙アB39)が平成16年10月1日から施行さ れ,安衛法55条により製造等が禁止される有害物等に,石綿セメント円筒,押出成形セメント板,住宅屋根用化粧スレート,繊維強化セメント板,窯業系サイディング,クラッチフェーシング,クラッチライニング,ブレーキバッド,接着剤で,その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1%を超えるものが含まれる旨定められた(平成15年改正安衛令16条1項9号,別 ディング,クラッチフェーシング,クラッチライニング,ブレーキバッド,接着剤で,その含有する石綿の重量が当該製品の重量の1%を超えるものが含まれる旨定められた(平成15年改正安衛令16条1項9号,別表 第8の2)。 イ平成16年厚生労働省告示第369号による作業環境評価基準の改正等(平成16年)厚生労働大臣は,「管理濃度等検討会」の報告書(乙アB61・7頁)を踏まえ,平成16年厚生労働省告示第369号(乙アB62)により,平成 16年10月1日付けで作業環境評価基準の一部を改正し,石綿の管理濃度を2本/㎤から0.15本/㎤に引き下げ,当該管理濃度は平成17年4月1日から適用された(別表の5)。 ウ 「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」の発出(平成17年) 厚労省は,屋内作業場については,安衛法等に基づく作業環境測定及びその結果の評価に基づく作業環境管理が労働者の健康確保のための手法 として定着し重要な役割を果たしているが,屋外作業場等については,屋内作業場等と同様に有害物質等への曝露による健康障害の発生が認められているものの,屋外作業場等に対応した作業環境の測定の結果の評価手法が確立されておらず,適切な作業環境管理が行われていない状況にあったことから,屋外作業場等の作業環境を的確に把握し,その結果に基づい た作業環境の管理を推進する必要があるとの問題意識に基づき,「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」(平成17年基発第0331017号。乙アB63・1枚目)を発出した。 同通達では,有害な業務を行う屋外作業場等について,事業者が講ずべき原則的な措置を次のように示し,事業者は,同通達を基本としつつ,事 業場の実態に即して,有害な 63・1枚目)を発出した。 同通達では,有害な業務を行う屋外作業場等について,事業者が講ずべき原則的な措置を次のように示し,事業者は,同通達を基本としつつ,事 業場の実態に即して,有害な業務を行う屋外作業場における労働者の健康を保持するために適切な措置を積極的に講ずることが望ましいとされた。 a 測定対象となる屋外作業場等は,安衛法等で作業環境測定の対象となっている屋内作業場等以外の作業場であり,具体的には,屋外作業 場(建家の側面の半分以上にわたって壁等の遮へい物が設けられておらず,かつ,ガス・粉じん等が内部に滞留するおそれがない作業場を含む。)のほか,船舶の内部,車両の内部,タンクの内部等とされた。 そして,作業環境の測定は,石綿を製造し若しくは取り扱う屋外作業場等であって,当該屋外作業場等における作業又は業務が一定期間 以上継続して行われるものについて,実施することとなった。 b 屋外作業場等における作業環境の測定方法は,屋外作業場等において取り扱う有害物質の濃度が最も高くなる作業時間帯に,高濃度と考えられる作業環境下で作業に従事する労働者(測定の対象となる物質を取り扱う労働者)全員の呼吸域(鼻又は口から30cm以内の襟元, 胸元又は帽子の縁をいう。)を測定点として同領域に個人サンプラーを装着し,10分間以上継続して測定すること等が定められた。 c 測定点ごとに測定結果と管理濃度等とを比較することで作業環境測定の結果を評価し,その結果測定値が管理濃度等を1以上の測定点で超えた場合に講ずべき措置を定め,さらに,作業環境測定の結果及びその評価に基づく必要な措置については,衛生委員会等において調査審議するとともに,関係者に周知することとした。なお,同ガイドライ ンにおける石綿の管 き措置を定め,さらに,作業環境測定の結果及びその評価に基づく必要な措置については,衛生委員会等において調査審議するとともに,関係者に周知することとした。なお,同ガイドライ ンにおける石綿の管理濃度は,前記平成16年厚労省告示369号と同様,5μm以上の繊維として0.15本/㎤とされていた。 エ石綿則の制定等厚労省は,国内の石綿使用量が大幅に減少する一方,石綿を使用した建築物の解体等の作業が増加し,今後の石綿曝露防止対策は建築物等の解体等の 作業が中心となると予想されること,事業者が講ずべき措置の内容が特化則に定める他の化学物質とは大きく異なること等から,石綿曝露防止対策等の拡充を図った単独の規則を定めることとし,石綿則(乙アB49)を制定し,平成17年7月1日から施行した。 石綿則においては,解体等の業務に係る措置として,事業者に対し,①建 築物又は工作物の解体,破砕等の作業を行うときは,あらかじめ,当該建築物又は工作物について,石綿等の使用の有無を目視,設計図書等により調査し,その結果を記録し(同規則3条1項),当該調査を行ったにもかかわらず,当該建築物又は工作物について石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは,原則として,石綿等の使用の有無を分析により調査し,その結 果を記録する義務(同規則3条2項),②石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは,あらかじめ,作業の方法及び順序,石綿粉じんの発散を防止し,又は抑制する方法,作業を行う労働者への石綿等の粉じんの曝露を防止する方法等を記載した作業計画を定め,これを関係労働者に周知した上で,当該作業計画により作業を行う義務(同規則4条), ③石綿等が使用されている保温材,耐火被覆材等の除去作業のうち,石綿等の粉じんを著し 記載した作業計画を定め,これを関係労働者に周知した上で,当該作業計画により作業を行う義務(同規則4条), ③石綿等が使用されている保温材,耐火被覆材等の除去作業のうち,石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがある作業その他これに類する作業を行 うときは,あらかじめ,石綿曝露防止のための措置の概要等を記載した作業届に当該作業に係る建築物又は工作物の概要を示す図面を添えて,所轄労働基準監督署長に提出する義務(同規則5条1項),④前記保温材等の除去作業を行う場合には,当該除去作業を行う場所をそれ以外の作業を行う作業場から隔離する義務(同規則6条),⑤前記保温材等の除去作業を行う場合に おいて,当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者の立入りを原則として禁止し,その旨を見やすい箇所に表示する義務(同規則7条1項)が定められた。また,特定元方事業者に対しては,その労働者及び関係請負人の労働者の作業が,保温材等の除去作業と同一の場所で行われるときは,当該保温材等の除去作業の開始前までに,関係請負人に当該作業の実施につい て通知するとともに,作業の時間帯の調整等必要な措置を講じるべき義務が定められた(同規則7条2項)。さらに,石綿等が吹き付けられた建築物等における業務に係る措置として,事業者に対し,労働者を就業させる建築物に吹き付けられた石綿等が損傷,劣化等によりその粉じんを発散させ,労働者がその粉じんに曝露するおそれがあるときは,当該石綿等の除去,封じ込 め,囲い込み等の措置を講じる義務(同規則10条1項)を定めた。そして,石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置として,事業者に対し,①特定石綿等(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)及びその重量の1%を超える石綿を含有する製剤その他の物)の吹付け作 。そして,石綿等を取り扱う業務に係るその他の措置として,事業者に対し,①特定石綿等(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)及びその重量の1%を超える石綿を含有する製剤その他の物)の吹付け作業に労働者を従事させることの全面的な禁止(同規則11条),②特定石綿等の粉じんが発散する 屋内作業場については,臨時の作業を行うとき等を除き,当該粉じんの発散源を密閉する設備,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設ける義務(同規則12条1項),③石綿等の切断等の作業及びこれにより発散した石綿等の粉じんの掃除の作業に労働者を従事させるときは,石綿等を湿潤な状態にし,労働者に呼吸用保護具,作業衣等を使用させる義務(同規則13条 1項,14条1項,2項),④石綿等を製造し,又は取り扱う作業場には,関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,その旨を見やすいところに表示す る義務(同規則15条)が定められた。これらの他,同規則は,事業者の義務として,局所排気装置等の定期自主検査義務(同規則21条,22条),石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体,破砕等の作業に係る業務についての特別教育の実施義務(同規則27条),健康診断実施義務(同規則40条),呼吸用保護具備付け義務(同規則44条)等を定めた。 なお,石綿則は,平成18年に改正され,建築物又は工作物の解体,破砕等の作業に加え,10条1項の規定する吹付け石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業についても,事前調査(3条1項2号),作業計画の作成(4条1項2号),作業の届出(5条1項2号),特別教育(27条1項)等が義務付けられた(乙アB50)。 オ安衛令の改正(平成18年)平成18年9月1日から施行された平成18年改正安衛令により,石綿をその重量の0 項2号),特別教育(27条1項)等が義務付けられた(乙アB50)。 オ安衛令の改正(平成18年)平成18年9月1日から施行された平成18年改正安衛令により,石綿をその重量の0.1%を超えて含有する石綿含有製品等について,安衛法55条により製造等が禁止される旨定められた(平成18年改正安衛令16条1項9号。ただし,潜水艦やミサイルに使用される製品等,例外的に附則3条 において除外しているものがある。)。 10 条約等本件に関して,我が国が批准している条約は,次のとおりである。 職業がん条約ILOの総会は,昭和49年6月24日,職業がん条約(乙アB28の1, 2)を採択し,我が国は,昭和52年7月26日,同条約を批准した。 同条約においては,同条約を批准する各加盟国は,①労働者が就業中にさらされるがん原性物質及びがん原性因子を非がん原性物質若しくは非がん原性因子又は有害性の一層低い物質若しくは因子で代替させるようにあらゆる努力を払うものとし,代替の物質又は因子の選定に当たっては,これらの物質又 は因子の発がん性,毒性その他の特性を考慮すること,がん原性物質又はがん 原性因子にさらされる労働者の数並びにさらされる期間及び程度は,安全と両立し得る最小限まで減少させるものとすること(2条),②がん原性物質又はがん原性因子にさらされる危険から労働者を保護するためにとられるべき措置を定めるものとし,また,適当な記録の制度を確立することを確保すること(3条),③がん原性物質又はがん原性因子にさらされた労働者,さらされて いる労働者又はさらされるおそれのある労働者に対しそのもたらす危険及びとられるべき措置に関する利用可能な全ての情報が提供されるように措置をとること(4条),④職業性障害 れた労働者,さらされて いる労働者又はさらされるおそれのある労働者に対しそのもたらす危険及びとられるべき措置に関する利用可能な全ての情報が提供されるように措置をとること(4条),④職業性障害との関係においてがん原性物質又はがん原性因子に労働者がさらされた程度を評価し及びその健康状態を監視するために必要な健康診断,生物学的検査その他の検査又は調査を,雇用期間中及び雇用 期間の後において,労働者が受けられることを確保するための措置をとること(5条),⑤法令又は国内慣行及び国内事情に適合するその他の方法により,関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体との協議の上,同条約を実施するために必要な措置をとること(6条⒜)等が定められている。 石綿条約 ア ILOの総会は,昭和61年6月24日,職業上の石綿への曝露による健康に対する危険の防止と抑制,及びこの危険からの労働者の保護を目的とする,石綿条約(乙アA55)を採択し,我が国は,平成17年8月11日,同条約を批准した。 イ同条約の内容のうち主要なものは,以下のとおりである。 まず,適用範囲について,同条約は,作業の過程において労働者の石綿への曝露を伴う全ての業務について適用する(1条1項)としている。 次に,一般原則として,業務上の石綿への曝露による健康に対する危険を防止し,及び管理し,並びにこの危険から労働者を保護するためにとるべき措置については,国内法令において定めること(3条1項),当該国内法令 は,技術の進歩及び科学的知識の発展に照らして定期的に検討すること(3 条2項),同条に従って制定される法令の執行は,十分かつ適当な監督制度により確保し(5条1項),同条約の効果的な実施及び遵守を確保するために必要な措置(適当な制裁を含 検討すること(3 条2項),同条に従って制定される法令の執行は,十分かつ適当な監督制度により確保し(5条1項),同条約の効果的な実施及び遵守を確保するために必要な措置(適当な制裁を含む。)については,国内法令において定めることなどが定められている。 そして,保護措置及び防止措置として,①石綿への曝露が生ずるおそれの ある作業の実施を適切な工学的管理及び作業慣行(作業場の衛生に関するものを含む。)を定める規則に従うことを条件とすることや,石綿若しくは一定の種類の石綿若しくは石綿を含有する一定の種類の製品の使用又は一定の作業工程について特別の規則及び手続(許可を含む。)を定めることの措置を講じることによって,石綿への曝露を防止し又は管理することにつき, 3条の規定に従って制定される国内法令によって定めること(9条),②労働者の健康を保護するために必要であり,かつ,技術的に実行可能な場合には,石綿若しくは一定の種類の石綿又は石綿を含有する一定の種類の製品を権限のある当局が無害又は有害性が低いと科学的に評価したその他の物質若しくは製品または他の技術の利用により代替させることや,一定の作業工 程において石綿若しくは一定の種類の石綿又は石綿を含有する一定の種類の製品の使用を全面的に又は部分的に禁止することについて,国内法令で定めること(10条1項),③クロシドライト及びその繊維を含有する製品の使用禁止並びにあらゆる形態の石綿吹付け作業の禁止(ただし,これらが実行可能でない場合は,労働者の健康が危険にさらされないことが確保される 手段がとられることを条件として,関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で,禁止の緩和をすることが認められる。11条,12条。),④石綿の生産者及び供給者並びに石綿 れる 手段がとられることを条件として,関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で,禁止の緩和をすることが認められる。11条,12条。),④石綿の生産者及び供給者並びに石綿含有製品の製造者及び供給者は,権限のある当局の定めるところにより,容器又は適当な場合は製品に,関係のある労働者及び利用者が容易に理解することのできる言語及び方 法で適切な表示を行う責任を負うこと(14条),⑤権限のある当局は,労 働者の石綿への曝露限界又は作業環境を評価するための他の曝露の基準を定め,これを技術の進歩並びに技術的及び科学的知識の発展に照らして設定し,定期的に検討し,及び更新すること(15条1項,2項),⑥使用者は,労働者が石綿にさらされるすべての作業場において,石綿粉じんの空気中への発散を防止し,又は管理するため,曝露限界又は他の曝露の基準が遵守さ れることを確保するため,及び合理的に実行可能な限り低い水準に曝露の水準を減少させるためにすべての適当な措置をとり(15条3項),この措置により石綿の曝露を曝露限界内に抑制することができない場合又は他の曝露の基準を遵守することができない場合には,労働者に費用を負担させることなく,適切な呼吸用保護具及び適当な場合には特別の保護衣を提供し,保 持し,及び必要な場合には取り替えること(ただし,呼吸用保護具は,権限のある当局が定める基準に適合し,及び補足的,一次的,緊急又は例外的措置としてのみ使用されるものとし,技術的管理に代わるものではない。15条4項),⑦もろい石綿断熱材を含有する設備又は構造物を取り壊すこと及び石綿が浮遊しやすい建築物又は構造物から石綿を除去することは,同条約 の定めるところに従って権限のある当局によりそのような作業を行う資格を有す 断熱材を含有する設備又は構造物を取り壊すこと及び石綿が浮遊しやすい建築物又は構造物から石綿を除去することは,同条約 の定めるところに従って権限のある当局によりそのような作業を行う資格を有すると認められ,かつ,そのような作業を行うことを認められた使用者又は請負人によってのみ行われ(17条1項),使用者又は請負人は,取壊し作業を開始する前に,とるべき措置(労働者に対し全ての必要な保護を与えること,石綿粉じんの空気中への発散を抑制すること等を含む。)を明示 した作業計画を作成しなければならないこと(同条2項),⑧使用者は,労働者の個人用衣類が石綿粉じんで汚染されるおそれのある場合には,国内法令に従い,労働者代表と協議した上で,適当な作業衣を提供し,当該作業衣は作業場の外で着用してはならないこと(18条1項),⑨作業衣及び特別の保護衣並びに個人用保護具を自宅に持ち帰ることについては,国内法令に おいて禁止すること(同条3項)などが定められた。 さらに,作業環境の監視及び労働者の健康状態の把握として,①使用者は,労働者の健康の保護のために必要な場合には,作業場における浮遊石綿粉じんの濃度を測定し,並びに間隔を置き,及び権限のある当局が定める方法を用いて労働者の石綿への曝露を監視すること(20条1項),②作業環境及び労働者の石綿への曝露の監視の記録は,権限のある当局が定める期間,保 存すること(同条2項),③石綿にさらされ又はさらされたことのある労働者については,国内法及び国内慣行に従い,業務上の危険に関する健康の管理及び石綿への曝露による職業性疾病の診断のために必要な健康診断を実施すること(21条1項)などを定めた。 情報及び教育としては,①権限ある当局は,石綿への曝露による健康に対 する危険並び 理及び石綿への曝露による職業性疾病の診断のために必要な健康診断を実施すること(21条1項)などを定めた。 情報及び教育としては,①権限ある当局は,石綿への曝露による健康に対 する危険並びにその防止及び管理の方法に関し,すべての関係者への情報の普及及び教育を促進するために適当な措置をとること(22条1項),②使用者は,石綿にさらされ又はさらされるおそれのあるすべての労働者が作業に関連する健康に対する危険について知らされ,防止措置及び正しい作業慣行にして指示を受け,並びにこれらの分野における継続的な訓練を受けるこ とを確保する(同条3項)こととした。 ILO第95回総会平成18年5月31日から同年6月16日にかけて,ILO第95回総会が開催された。 同総会において,石綿に関しては,石綿への曝露から労働者を保護し,石綿 関連の死亡や疾病の将来的な発生を予防するための最も効果的な措置は,石綿の将来的な利用をなくし,現在使われている石綿の把握と適正な管理であると宣言されるとともに,石綿条約を,石綿の継続的な利用を正当化又は承認するものとして用いてはならないことが決議された。(甲A324) 11 建基法における防火規定及び材料,構造の定め⑴ 建基法の制定経緯ア昭和20年12月30日,「戦災地復興計画基本方針」(乙アB110)が閣議決定された。同基本方針では,「2.復興計画ノ目標」において,都市集落の防災を主眼の1つに掲げ,「7.建築」では,市街地の不燃,保健 及び防災を強化するとともに,都市部及び防火帯に属する地区においては堅牢建築物以外の建築物を禁止し,その他の地区においても,堅牢建築物以外の建築物はその配置及び構造に関する条件を厳格にしてできる限り耐火性を高めることなどが定められた。 火帯に属する地区においては堅牢建築物以外の建築物を禁止し,その他の地区においても,堅牢建築物以外の建築物はその配置及び構造に関する条件を厳格にしてできる限り耐火性を高めることなどが定められた。 イまた,第7回国会の昭和25年4月30日開催の衆議院本会議において, 「都市建築物の不燃化の促進に関する決議」(乙アB111)が可決された。 同決議では,「わが国は,年々火災のためばく大な富を喪失しているが,これは,わが国の建築物がほとんど木造であって,火災に対し全く耐効力を有しないことに起因する。特に都市においては,都市計画の実施,消防力の強化とともに建築物の不燃化を図らなければ,火災による損害の防止は期し得 られない。過去三十年間,法令に基いて都市建築物の不燃化に努めて来たが,都市建築物の不燃化は単なる法令の施行のみでは誠に困難である。幸いわが国経済力も漸次回復し,不燃建築に要する建築資材の入手難も漸く緩和されたので,急速に都市建築物の不燃化に努力すべき時期に到達したものと信ずる。そのため,今回建築基準法を制定して近代的不燃都市の建設を企図して いるが,これら法令の整備と相まつて,政府は速やかに具体的措置を決定し,これを実施することを強く要望する。」として,建基法の制定による近代的不燃都市の建設を企図するとされ,同決議に対し,建設大臣は,この決議の趣旨は政府においても同感であると述べた。 ウ上記決議を受けて,昭和25年,建基法(昭和25年法律第201号)が 制定され,同年11月23日に施行された。同法は,「建築物の敷地,構造, 設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の福祉の増進に資すること」を目的とするものであり(同法1条),全国全ての地域のあ 敷地,構造, 設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もって公共の福祉の増進に資すること」を目的とするものであり(同法1条),全国全ての地域のあらゆる建築物を対象として統一的な基準を定めた法令としては,我が国では最初のものである。同法では,ある1個の建築物に着目して,その構造等に制限を加え,建築物を地震及び火災等か ら守り,その建築物を利用している人々の生命,健康及び財産を守るという観点から定められた単体規定と,接道義務,道路内建築物制限,用途規制等の建築物の形態,用途,接道等について制限を加え,建築物が集団で存している都市の技能確保や市街地環境の確保を図ろうとする集団規定とが定められた。建基法における単体規定については,制定当時の目標の最重点は, 当時頻発した大火に備えての木造建築の防火対策であったが,その後,木造に代わって不燃化・高層化が始まったことから,不燃建築物の内部の防火・防煙対策,建築物の大規模化・超高層化に伴う耐震設計基準の見直し等が行われた。また,集団規定については,道路位置指定制度,用途地域制,防火地域制等が採用され,高さ制限については,当初,「住居地域内20メート ル,その他31メートル」であったが,建築物の高層化に伴い,昭和36年には高さ制限の特例としての特定街区制が導入され,昭和38年には絶対高制限の代わりに容積率制限を定める容積地区制が採用された。そして,昭和45年の地域制の全面改正では,第一種住居専用地域を除く各用途地域に絶対高制限に代わって容積率制限が採用された。 (甲A194,乙アB78,87,91,111)建基法における不燃材料,耐火構造,防火構造に関する規定ア不燃材料(準不燃材料・難燃材料)について昭和2 率制限が採用された。 (甲A194,乙アB78,87,91,111)建基法における不燃材料,耐火構造,防火構造に関する規定ア不燃材料(準不燃材料・難燃材料)について昭和25年の建基法制定時,同法2条9号は,「不燃材料」を「コンクリート,れん瓦,瓦,石綿板,鉄鋼,アルミニユーム,ガラス,モルタル,しつ くいその他これらに類する不燃性の建築材料」と定め,法律上「石綿板」が 不燃材料の一つとして明記された。昭和34年には,特殊建築物,一定規模以上の建築物,無窓の居室,火気使用室等の内装制限に係る制限が新設され(甲A194・149頁),この規定が適用された場合に使用できる材料として,建基法施行令1条5号及び6号で,「準不燃材料」,「難燃材料」が定義されるとともに,これら材料の具体的な指定権限が建設大臣に委任された。 これを受け,「準不燃材料及び難燃材料の指定」(昭和34年建設省告示第2543号。甲B1)が発出され,建設大臣は,準不燃材料及び難燃材料の指定を行うようになった。 昭和44年には,建設省住指第325号で,不燃材料,準不燃材料,難燃材料の認定基準を整理した「防火材料認定要領」(甲B3。ただし,同号証は 昭和52年改正後のもの。)や「建築基準法施行令の規定に基づき準不燃材料及び難燃材料を指定する件」(昭和44年建設省告示第3415号。甲B2)が発出されたほか,「準不燃材料及び難燃材料の指定に関する建設省告示の改正並びに防火材料認定要領の改正について」(昭和44年住指発第352号。甲B4)により,個別認定制度に加えて通則的認定制度が導入され た。また,昭和45年法律第109号(昭和46年1月1日施行)により,建基法2条9号の「不燃材料」は,「コンクリート,れんが,瓦,石綿スレー より,個別認定制度に加えて通則的認定制度が導入され た。また,昭和45年法律第109号(昭和46年1月1日施行)により,建基法2条9号の「不燃材料」は,「コンクリート,れんが,瓦,石綿スレート,鉄鋼,アルミニユーム,ガラス,モルタル,しつくいその他これらに類する建築材料で政令に定める不燃性を有するもの」とされ,「不燃材料」の定義のうち「石綿板」が「石綿スレート」と改められたほか,例示以外の不燃 材料の具体的内容が政令に委任された。これを受けて,建基法施行令が改正(昭和45年政令第333号。昭和46年1月1日施行)され,建基法施行令108条の2が新設された。同条柱書では,「法第2条第9号に規定する政令で定める不燃性を有する建築材料は,建設大臣が,通常の火災時の過熱に対して次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては,第2号 を除く。)に掲げる性能を有すると認めて指定するものとする。」と規定され, 1号では,「燃焼せず,かつ,防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損傷を生じないこと。」,2号では,「防火上有害な煙又はガスを発生しないこと。」と定められた。また,昭和45年建設省告示第1828号「不燃材料を指定する件」(乙アB112)は,建基法施行令108条の2の不燃性を具体的に定義し,基材試験と表面試験の二つの試験方法を定め,これらに合格する材 料を不燃材料と規定し,建設大臣は,「防火材料認定要領」に基づき,個別具体の不燃材料について指定するものとされた(乙アB113・327,328頁)。これらにより,建設大臣は,不燃材料,準不燃材料及び難燃材料として,石綿含有建材を認定していった。 さらに,平成10年法律第100号により,建基法2条9号の「不燃材料」 は,「建築材料のうち,不燃性能(通常の 大臣は,不燃材料,準不燃材料及び難燃材料として,石綿含有建材を認定していった。 さらに,平成10年法律第100号により,建基法2条9号の「不燃材料」 は,「建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,建設大臣が定めたもの又は建設大臣の認定を受けたもの」と定められ,また,平成12年政令第211号による改正後の建基法施行令(平成12年6月1日施行)において,上記の性能及び技術的基準が定 められ(108条の2),建設大臣は,「不燃材料を定める件」(平成12年建設省告示第1400号。甲B6)において,石綿スレート等を上記施行令108条の2に掲げる要件を満たしている建材として定めたが,上記通達は平成16年国土交通省告示第1178号(平成16年10月1日施行。甲B9)で改正され,石綿スレート等は,上記施行令108条の2に掲げる要件を満 たしている建材から除外された。 イ耐火構造昭和25年の建基法制定時,同法2条7号は,「耐火構造」を「鉄筋コンクリート造,れん瓦造等の構造で政令で定める耐火性能を有するもの」と定め,これを受け,建基法施行令107条1項1ないし6号は,壁,柱,床,はり, 屋根及び階段につき,それぞれ耐火性能を定めたほか,同条7号は,建設大 臣が国家消防庁長官の意見を聞いてこれらと同等以上の耐火性能を有すると認めて指定するものも耐火構造の構造方法にあたるとした(乙アB116)。また,建基法施行令の改正に基づく昭和39年建設省告示第1675号「建築基準法施行令に基づき耐火構造を指定する件」(乙アB115)は,はり及び柱につき石綿吹付けを行ったもの,外壁のうち非耐力壁に )。また,建基法施行令の改正に基づく昭和39年建設省告示第1675号「建築基準法施行令に基づき耐火構造を指定する件」(乙アB115)は,はり及び柱につき石綿吹付けを行ったもの,外壁のうち非耐力壁につき石綿 スレート等を張ったものを耐火構造として指定した。また,「建築基準法に基づく耐火構造の指定の方法の改正について」(昭和44年住指発第244号。甲B15)は,石綿等の普遍的又は標準的な材料を加工し又は組み合わせた耐火構造に係る指定は,原則として,通則的な指定を行うものとした。 なお,昭和62年建設省告示第1929号(甲B17)は,前記昭和39年 建設省告示第1675号を改正し,はり及び柱につき,石綿吹付けを行ったものを耐火構造から除外した。 その後,平成10年法律第100号による改正後の建基法(第2条につき,平成11年5月1日施行)は,耐火構造につき「壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災に よる建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造,れんが造その他の構造で,建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたもの」と定め(2条7号),これを受け,「耐火構造の構造方法を定める件」(平成12年建設省告示第1399号。甲B 21)は,外壁のうち非耐力壁につき石綿スレート等を張ったものを耐火構造の構造方法として定めた。なお,平成16年国土交通省告示第1177号(甲B35)は,上記平成12年建設省告示第1399号を改正し,外壁のうち非耐力壁につき石綿スレート等を張ったものを耐火構造の構造方法から除外した。 ウ準耐火構造 平成 5)は,上記平成12年建設省告示第1399号を改正し,外壁のうち非耐力壁につき石綿スレート等を張ったものを耐火構造の構造方法から除外した。 ウ準耐火構造 平成4年法律第82号による改正後の建基法(平成5年6月25日施行)は,準耐火構造に関する規定を新設して「耐火構造以外の構造であって,耐火構造に準ずる耐火構造で政令で定めるものを有するもの」であると定め(2条7号の2),これを受け,平成5年政令第170号による改正後の建基法施行令(同年6月25日施行)107条の2は,1項において,壁,柱, 床,はり,屋根及び階段につき,それぞれ耐火性能を定めた上,2項において,建設大臣が,1項に規定する耐火性能を有すると認められるものを準耐火構造として指定するとされた。そして,「準耐火構造の指定」(平成5年建設省告示第1453号。甲B18)は,外壁につき石綿スレート等を張ったものを準耐火構造と指定した。 その後,平成10年法律第100号による改正後の建基法(第2条につき,平成11年5月1日施行)は,準耐火構造につき「壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建 設大臣の認定を受けたもの」と定め(2条7号の2),これを受け,「準耐火構造の構造方法を定める件」(平成12年建設省告示第1358号。甲B20)は,間仕切り壁,外壁,屋根及び階段につき,石綿スレート等を張ったものを準耐火構造の構造方法として定めた。なお,平成16年国土交通省告示第1172号(甲B22)は,上記平成12年建設省告示第1358号を 改正し,間 根及び階段につき,石綿スレート等を張ったものを準耐火構造の構造方法として定めた。なお,平成16年国土交通省告示第1172号(甲B22)は,上記平成12年建設省告示第1358号を 改正し,間仕切り壁,外壁,屋根及び階段につき,石綿スレート等を張ったものを準耐火構造の構造方法から除外した。 エ防火構造昭和25年の建基法制定時,同法2条8号は,「防火構造」を「鉄網モルタル塗,しつくい塗等の構造で政令で定める防火性能を有するもの」と定め, これを受け,建基法施行令108条1項1ないし6号で防火構造が定められ たほか,同項7号において,建設大臣が国家消防庁長官の意見を聞いてこれらと同等以上の防火性能を有すると認めて指定するものとされた。また,昭和34年改正の建基法施行令は,屋根につき,石綿スレートで葺いたものを防火構造と定め(108条3号),昭和39年改正の建基法施行令は,間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造った壁,根太若しくは下地を不燃材料 以外の材料で造った床又は軒裏につき,石綿スレート等を張ったものを防火構造に加えた(108条2号)。 その後,平成10年法律第100号による改正後の建基法(第2条につき,平成11年5月1日施行)は,防火構造につき「建築物の外壁又は軒裏の構造のうち,防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼 を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄鋼モルタル塗,しつくい塗その他の構造で,建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたもの」と定め(2条8号),これを受け,「防火構造の構造方法を定める件」(平成12年建設省告示第1359号。甲B24)は,外壁及び軒裏につき, 石綿ス 法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたもの」と定め(2条8号),これを受け,「防火構造の構造方法を定める件」(平成12年建設省告示第1359号。甲B24)は,外壁及び軒裏につき, 石綿スレート等を張ったものを防火構造の構造方法として定めた。なお,平成16年国土交通省告示第1173号(甲B25)は,上記平成12年建設省告示第1359号を改正し,外壁及び軒裏につき,石綿スレート等を張ったものを防火構造の構造方法から除外した。 第2節争点及びこれについての当事者の主張 第1 被告国の責任・労働関係法規に基づく規制権限不行使の違法性争点1(原告らの主張) 1 規制権限不行使の国賠法上の違法性の判断基準と考慮要素⑴ 旧労基法及び安衛法は,職場における労働者の安全と健康を確保すること等を目的とするものである。そして,旧労基法及び安衛法は,事業者が労働者の 健康障害を防止するために講ずべき必要な措置や特別教育の対象業務及び特 別教育の細目の設定等を省令や政令に委任している。その趣旨は,規定すべき内容が専門的技術的事項であり,その内容をできる限り速やかに技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正するためには,これを主務大臣等に委ねるのが適当であるとされたことによるものである。 このような旧労基法及び安衛法の目的やその規定の趣旨に鑑みると,同法の 主務大臣である労働大臣(政令については内閣)は,建築作業従事者の労働環境を整備し,生命身体に対する危害を防止してその安全と健康を確保するために,絶えず粉じんの危険性や病理に関する医学的情報及び粉じん障害防止に関する科学的技術的情報を収集調査した上で,同法に基づく規制権限を適時かつ適切に行使し,できる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見等に適合 の危険性や病理に関する医学的情報及び粉じん障害防止に関する科学的技術的情報を収集調査した上で,同法に基づく規制権限を適時かつ適切に行使し,できる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見等に適合 した規制措置を制定し,同法に基づく監督権限を適切に行使して,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患の発生を防止する対策の速やかな普及,実施を図るべき義務を負っていたものといえる。 ⑵ 本件訴訟は,石綿粉じんから生ずる健康被害を防止するための労働安全行政の分野において,旧労基法,安衛法に基づく主務大臣の規制権限不行使の違法 性が問題となるものであり,規制権限不行使の違法性を判断するに当たっては,最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁(以下「泉南2陣最判」という。)が示した「旧労基法及び安衛法がいずれも労働者の身体と生命に対する危害の防止等を目的としていること,旧労基法及び安衛法が規制措置の具体的内容を省令に包括的に委任した趣旨は,事業者が講ずべき 措置の内容が多岐にわたる専門的,技術的事項であり,また,その内容をできる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見等に適合したものに改正すべく,適時かつ適切に行使されるべき」との基準が妥当し,労働大臣等が,その有する規制権限を上記の趣旨で適時にかつ適切に行使していない場合には,その権限の不行使は著しく合理性を欠き,国賠法上も違法となる。また,規制権 限行使に当たっての考慮事項は,①旧労基法,安衛法の趣旨・目的,②石綿関 連疾患の被害の実態,③石綿関連疾患に関する医学的知見の集積(予見可能性),④石綿粉じん曝露防止に関する技術的知見の集積状況(結果回避可能性)であり,石綿製品の社会的必要性や工業的有用性等を考慮して規制の要否や程度,時期を決する 患に関する医学的知見の集積(予見可能性),④石綿粉じん曝露防止に関する技術的知見の集積状況(結果回避可能性)であり,石綿製品の社会的必要性や工業的有用性等を考慮して規制の要否や程度,時期を決することは,旧労基法,安衛法の趣旨・目的から逸脱されるものとして許されない。 ⑶ 被告国は,規制の不備と不遵守は明確に区別されるべきであり,規制権限不行使の違法が認められるのは,既存の規制措置を遵守することが客観的に困難な場合や規制措置を遵守したとしてもなお被害の発生を防止することができなかったというような事情がある場合に限られ,泉南2陣最判も,規制の不備と不遵守を明確に区別して判断しているなどと主張する。しかしながら,被告 国の主張は,規制さえすればその効果は問わず免責されるとするものであり,不当である。また,泉南2陣最判は,既存の省令による規制に実効性が認められないのであれば,適時かつ適切に改正すべきとするものであり,被告国の上記主張は,泉南2陣最判と合致しない独自の見解である。 2 石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識 ⑴ 予見可能性の要素としての医学的知見成立の判断方法ア予見可能性はあくまで法的見地からの判断が求められる事項であるから,予見可能性の要素としての医学的知見を判断する場合,学問的・医学的見地から確実といえる程度まで知見が集積されることは必ずしも必要とされるものではなく,被侵害利益の重要性,結果回避可能性の存在,期待可能性の 存在等の他の作為義務を導出する要件と総合的判断の下で判断されるべきである。 本件における被侵害利益は,生命・健康という最高次の重大な保護法益であり,不可逆性,進行性という特質のある石綿肺,極めて予後が悪く死に直結といっても過言ではな 下で判断されるべきである。 本件における被侵害利益は,生命・健康という最高次の重大な保護法益であり,不可逆性,進行性という特質のある石綿肺,極めて予後が悪く死に直結といっても過言ではない肺がん,中皮腫等の疾病という重大な健康被害で ある一方で,対峙する利益は,企業の経済活動である。そして,石綿関連疾 患は,建築作業従事者自らはもちろん,私企業のみでは危険を回避することは困難であり,国に対する規制権限行使の期待可能性が高い場合である。 したがって,本件の予見可能性の程度としては,石綿関連疾患に関しては,国内外の情報に基づき,石綿粉じんに曝露することにより,健康障害が発生する相当程度の危険の蓋然性があること,肺がん,中皮腫に関しては,国内 外の情報に基づき,石綿粉じんに曝露することにより,石綿が発がん性物質であることからがんが発生する相当程度の危険の蓋然性があることで足り,これらを国が認識し,あるいは,認識し得る状態にあったことが裏付けられれば,予見可能性の存在は十分に認められるべきである。 イまた,被告国は,規制権限を行使する責任を負う者として,科学技術的・ 医学的知見の収集・調査義務を負っており,これを懈怠した場合,同義務を果たしていたのであれば判明していたであろう事項は,規制権限不行使を基礎付ける予見可能性の前提事実として考慮要素となるというべきである。 ⑵ 石綿肺に関する知見ア海外における研究報告状況等 石綿肺を含むじん肺は人類最古の職業病であり,特に近代産業が急速に発達した19世紀以降,鉱山事業に従事する労働者にじん肺患者が続出したため,各国において,石綿肺を含むじん肺の発生機序,病理の究明,防止対策の研究が進められた。 イギリスでは,早期から石綿による健康被 た19世紀以降,鉱山事業に従事する労働者にじん肺患者が続出したため,各国において,石綿肺を含むじん肺の発生機序,病理の究明,防止対策の研究が進められた。 イギリスでは,早期から石綿による健康被害について警告が出されており, MontagueMurray(以下「マレー」という。)は,明治33年(1900年),初めて石綿織物工の剖検を行い,肺に著名な線維増生があることを見出し,明治39年(1906年)に職業病の補償に関する委員会に報告した。また,W.E.Cooke(以下「クック」という。)は,大正13年(1924年)及び昭和2年(1927年),石綿粉じんによる肺線維 症の症例を医学論文に報告し,後者の論文において,広範な肺の線維増生を みる病態を石綿肺と命名した。さらに,E.R.A.Merewether(以下「ミアウェザー」という。)及びC.W.Price(以下「プライス」という。)は,昭和5年(1930年),石綿織物工の調査を行い,従業年数に比例して罹患率が高まることを報告し,同報告を受けたイギリス政府は,昭和6年(1931年),石綿産業規則を制定した。昭和13年(1938年) には,アメリカのドレッセンらも同様の報告をしている。 上記のとおり,石綿肺に関する医師等の研究者から多くの情報が提供される中で,昭和5年(1930年),ILO主催の第1回国際けい肺会議が開催され,その中で,石綿粉じんの吸入は一定のじん肺を形成し,時には結核を併発して死亡した例も報告された。 このように,石綿による健康障害としての石綿肺は,欧米において,昭和5年頃には,疫学的にも病理組織学的にも確証されていた。 イ我が国における研究報告状況等我が国においても,昭和初期から,諸外国の石綿に関する研究結果や第1回国際 の石綿肺は,欧米において,昭和5年頃には,疫学的にも病理組織学的にも確証されていた。 イ我が国における研究報告状況等我が国においても,昭和初期から,諸外国の石綿に関する研究結果や第1回国際けい肺会議の経過及び内容等が紹介されていたところ,保険院社会保 険局健康保険相談所大阪支所長の助川浩(以下「助川」という。)を中心として,レントゲン線像の読影,粉じん測定等に関する第一線の医師,研究者が,昭和12年から昭和15年にかけて,多面的な調査項目に基づき,大阪泉南地域の石綿工場の従業員650名を調査対象として石綿肺に関する疫学的な実態調査を実施し(以下「保険院調査」という。),その調査結果を「アス ベスト工場に於ける石綿肺の発生状況に関する調査研究」(以下「昭和15年保険院報告」という。)としてまとめた。 上記の保険院調査は,それまでに蓄積された海外・国内の石綿肺等に関する医学的知見を踏まえ,石綿粉じんの吸引量と石綿労働者の勤続年数,作業部署と石綿肺罹患率との間に有意な関係があることを疫学的に立証したも のであり,これにより我が国における石綿肺の医学的知見が確立されたとい える。 よって,遅くとも昭和15年保険院報告が出された昭和15年3月末時点には,我が国において石綿肺の医学的知見が成立したというべきである。 ⑶ 石綿による肺がんに関する知見イギリスのW.B.Wood(以下「ウッド」という。)及びS.R.Gl oyne(以下「グロイン」という。)は,昭和9年(1934年),石綿肺患者の肺がん併発例を報告し,その後,各国の研究者により,石綿肺に合併する肺がんの症例が相次いで報告され,石綿肺と肺がんの関連性に加え,石綿と肺がんの関連性も指摘された。また,症例報告が集積される中で,剖検石綿肺患者に 告し,その後,各国の研究者により,石綿肺に合併する肺がんの症例が相次いで報告され,石綿肺と肺がんの関連性に加え,石綿と肺がんの関連性も指摘された。また,症例報告が集積される中で,剖検石綿肺患者に占める肺がんの合併割合も検討されるようになり,症例集積検討が行われ ていた。 このような状況の中で,イギリスのRichardDoll(以下「ドール」という。)は,昭和30年(1955年),石綿の発がん性について最初の疫学的手法による研究調査を行い,①ある石綿織物工場での105例の剖検例の解析の結果,18例の肺がんを発見し,そのうち,石綿肺に合併したものが 15例,合併していないものが3例であったこと,②石綿粉じん作業に20年以上従事した113名を疫学的に追跡調査したところ,労働者の死亡率は対象群の2.5倍であり,肺がん死亡率は対象群の13.7倍であったことなどを内容とする報告(以下「ドール報告」という。)を発表した。ドール報告は,単に石綿肺患者の中に肺がん合併者が発見され,それが,一般の発症比率より高 いというだけに止まらず,さらに,それを疫学的に検証しており,しかも,特定の工場において,一定の条件に該当する全件についての記録を収集するという信頼性の高い方法であり,さらに,そこから考えられる他の可能性についても検討した上で,これを排除して最終的な結論を導いており,極めて科学的であって,海外において,多くの権威ある研究者によって,石綿曝露と肺がんの 関連性を証明したものとして高く評価されている。そして,ドール報告は,そ の発表直後に我が国においても紹介されているから,昭和30年の時点で,石綿曝露と肺がん発症との関連性に関する医学的知見が成立したといえる。 ⑷ 中皮腫に関する知見アニューヨーク国際会議 の発表直後に我が国においても紹介されているから,昭和30年の時点で,石綿曝露と肺がん発症との関連性に関する医学的知見が成立したといえる。 ⑷ 中皮腫に関する知見アニューヨーク国際会議に至るまでの研究の集積グロインが,昭和8年(1933年),石綿肺患者の剖検で,胸膜の扁平上 皮がんを1例経験したことを報告して以来,各国で中皮腫の症例報告が相次いで行われていたところ,南アフリカ共和国のWagner(以下「ワグナー」という。)は,昭和35年(1960年),鉱山地帯における中皮腫の発生について症例集積研究を行い,中皮腫の流行がクロシドライトの鉱山付近に限定されていること,その鉱山の労働者並びに周辺住民及びクロシドライ トを運搬する道路に面して居住する住民に33例の中皮腫を発見したとの報告をした(以下「ワグナー報告」という。)。 その後,Irving.J.Selikoff(以下「セリコフ」という。)らによる石綿断熱工の大規模な疫学調査が行われ,低濃度で間歇的な曝露のために危険性が低いと考えられていた断熱業者に,肺がんや中皮腫が認めら れたほか,喫煙との関係についても言及され,また,M.Newhouse(以下「ニューハウス」という。)らによる症例対象研究が行われ,環境経由の曝露で中皮腫が発生していることが明らかにされた。 イニューヨーク国際会議及びUICCワーキンググループでの討議昭和39年(1964年)10月,ニューヨーク科学アカデミーの主催で, 「アスベストの生物学的影響」と題する国際会議(ニューヨーク国際会議)が開催され,同会議では,石綿曝露による中皮腫発症の関連性が主要な課題とされ,前記のワグナーやニューハウスらの論文が発表されたほか,前記セリコフらの調査研究の報告がなされた。 また,同会議 会議)が開催され,同会議では,石綿曝露による中皮腫発症の関連性が主要な課題とされ,前記のワグナーやニューハウスらの論文が発表されたほか,前記セリコフらの調査研究の報告がなされた。 また,同会議に引き続き,UICCの地理病理学委員会の後援により,「ア スベストとがんに関するワーキンググループ」(UICCワーキングループ) が開催され,そこでの討議の結果は「アスベストとがんに関するワーキンググループの報告と勧告」(以下「UICC報告と勧告」という。)として発表され,その中で,商業的に関心のある主な種類の石綿への曝露と悪性新生物との関連性があることや,関連性が証明されている悪性新生物は,肺がんのみならず,中皮腫も含まれることが明らかにされた。 ウ小括これらの海外における報告によれば,遅くともニューヨーク国際会議開催の翌年である昭和40年(1965年)時点には,石綿曝露と中皮腫発症との関連性は明らかになっていたといえる。そして,これらの海外における報告は,その発表後に我が国においても紹介されているから,昭和40年の時 点で,石綿曝露と中皮腫発症との関連性に関する医学的知見が成立したといえる。 ⑸ 石綿粉じんの微量曝露による発がん性に関する被告国の認識ア石綿粉じんのがん原性を踏まえた被告国の規制上記⑶及び⑷のとおり,昭和30年のドール報告により石綿曝露と肺がん との関連性に関する医学的知見が成立し,その後,昭和39年のニューヨーク国際会議と同会議に引き続いて発表されたUICC報告と勧告により,石綿粉じんの微量曝露でも中皮腫が発症するとの知見が成立したと評価することができ,被告国は,ニューヨーク国際会議の内容について,直後に把握していた。また,昭和41年には,「第9回世界ガン会議」が東京 綿粉じんの微量曝露でも中皮腫が発症するとの知見が成立したと評価することができ,被告国は,ニューヨーク国際会議の内容について,直後に把握していた。また,昭和41年には,「第9回世界ガン会議」が東京で開催され, 「中皮腫とアスベスト曝露」「アスベストとガン」等の報告がなされており,昭和44年には,「第16回国際労働衛生会議」が開催され,多くの政府関係者が参加する中,「じん肺」のセッションで「アスベスト関連疾患に関する疫学」と題する報告がなされて,石綿曝露に関連した胸膜や腹膜の中皮腫が極めて頻繁に発生していること等が報告されている。さらに,昭和45年から 同46年にかけては,新聞各紙により,石綿曝露による肺がん及び中皮腫発 症の危険性が報道されている。 被告国は,このような状況の中で,「石綿取扱い事業場の環境改善等について」(昭和46年1月5日付け基発第1号)を発出し,「最近,石綿粉じんを多量に吸入するときは,石綿肺をおこすほか,肺がんを発生することもあることが判明し,また,特殊な石綿によって胸膜などに中皮腫という悪性腫 瘍が発生するとの説も生まれてきた。一方,石綿は耐熱性,電気絶縁性等が高いという特性のためその需要は急速に増加してきている」とし,局所排気装置の設置,除じん装置の併設,じん肺健康診断の完全実施を留意すべき事項として挙げた。これとともに,被告国は,石綿を含む有害物質による業務上疾病の増加がみられたことなどを踏まえ,労働環境技術基準委員会を設置 し,同委員会における石綿を含む有害物等の規制についての技術的な検討結果を昭和46年1月21日付け「有害物等による障害の防止に関する対策について」として取りまとめ,これを踏まえて旧特化則を制定し,石綿を第二類物質として規制対象にした。また,被告国は の技術的な検討結果を昭和46年1月21日付け「有害物等による障害の防止に関する対策について」として取りまとめ,これを踏まえて旧特化則を制定し,石綿を第二類物質として規制対象にした。また,被告国は,昭和47年,安衛法,安衛令,安衛則及び特化則を制定し,特化則は,旧特化則と同様に,石綿を第二 類物質として規制対象にした。その後,被告国は,昭和47年に,ILO,WHOの専門家会議等において,石綿のがん原性が指摘されたことなどを受けて,特化則等の関係政省令の改正を検討し,昭和50年に特化則と安衛令を改正した。そして,改正された特化則は,石綿及び石綿含有量の重量が5%以下のものを除く石綿を含有する製剤その他の物を第二類物質と定めると ともに,「特別管理物質」と定め,規制の対象とした。 イ被告国が,石綿を「第二類物質」「特別管理物質」と定めた意味旧特化則及び特化則は,石綿を第二類物質として規制対象にしているところ,第二類物質とは「微量で有害な作用をするところに特徴」がある物質であると解説されている。また,特別管理物質とは「人体に対する発がん性が 疫学調査の結果明らかとなった物,動物実験の結果発がんが認められたこと が学会等で報告された物等人体に遅発性効果の健康障害を与える,または治ゆが著しく困難であるという有害性に着目し,特別の管理を必要とする」ものであると解説されている。 そうすると,被告国は,昭和46年に旧特化則を制定した時点において,石綿粉じんの微量な曝露でも労働者にがんの発症という健康障害をもたら すおそれのある有害な物質であることを認識して,石綿を第二類物質に位置付けて,規制の対象としたものであるといえる。 3 建築現場における石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識⑴ それのある有害な物質であることを認識して,石綿を第二類物質に位置付けて,規制の対象としたものであるといえる。 3 建築現場における石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識⑴ 建築現場における石綿粉じんへの曝露実態 国内で製造された膨大な量の石綿含有建材は,建築現場に集積され,建築作業従事者による加工,組立作業等を経て,建築物の様々な箇所に利用されてきた。 建築作業従事者は,新築工事や改修工事,あるいは解体工事に従事し,その中で大量の石綿粉じんに曝露した。石綿粉じんに曝露した態様には,自らの作 業により発生した石綿粉じんに曝露した場合(以下「直接曝露」という。)があるほか,建築現場では,多くの職種の建築作業従事者らが同時に現場に入り,並行して作業を行う場合もあり,また,建築現場は,近隣への建材落下や粉じん飛散防止のため,建物全体を覆う形でシートを張り巡らし養生され,半ば屋内作業場のような密閉化された空間となり,発生した粉じんは外気に飛散する ことなく,当該建築現場内に滞留することから,他の作業者の作業で発生・飛散した石綿粉じんに曝露する場合(以下「間接曝露」という。)もある。さらに,建築現場は,上記のとおり,半ば屋内のような密閉空間となるため,これらの粉じんが当該建築現場に滞留・堆積し,複合した堆積粉じんとなり,堆積粉じんがその後の建築作業従事者の作業によって再飛散し曝露する場合もある。こ のように,建築作業従事者は,上記各態様により複合的に曝露することとなる。 加えて,建築生産は,固定的な注文者を持たず,生産場所が一定しない移動生産であるため,建築作業従事者は,その就労期間中,長期間にわたって多数の建築現場を転々とし,時には現場を掛け持ちしたりすることになるため,多数の ,固定的な注文者を持たず,生産場所が一定しない移動生産であるため,建築作業従事者は,その就労期間中,長期間にわたって多数の建築現場を転々とし,時には現場を掛け持ちしたりすることになるため,多数の現場における曝露が累積していく。 以上のとおり,建築作業従事者は,石綿粉じんが大量に飛散する過酷な現場 での作業を余儀なくされ,直接又は間接,あるいは堆積粉じんに複合的に曝露して石綿粉じんを大量に体内に吸入し,それが累積した結果,生命・身体に重大な影響を及ぼす石綿関連疾患に罹患したものである。現に,建築作業従事者の石綿関連疾患,特に肺がん・中皮腫の被害は爆発的な広がりをみせており,肺がん,中皮腫を罹患したことによる労災保険給付金及び石綿による健康被害 の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の認定者数は,じん肺の要療養者数を遥かに超え,平成18年から平成26年までの各年度の給付者数は毎年約1000名前後となっている。 ⑵ 建築現場における屋内外の石綿粉じん曝露作業の危険性に関する被告国の認識 ア海外における建築作業による石綿関連疾患の認識我が国より早くから石綿が使用されてきたイギリスにおいては,イギリス政府が,昭和41年に発刊したイギリス工場監督・産業衛生年報において,電動ファン付きマスクの有用性や労働者への特別教育の必要性への言及がなされ,昭和44年には,アスベスト規制法が制定され,建築工事における 石綿関連疾患防止のための規制が行われている。また,イギリス政府が昭和45年に出版したブックレットでは,多くの石綿含有建材が建設業で使用されていること,電動工具を使用した石綿含有建材の切断,穿孔等により大量の粉じんが発生すること,これに対する防護措置として,排気装置の設置,作業専用建屋の設置,作業場所の分離,呼 建材が建設業で使用されていること,電動工具を使用した石綿含有建材の切断,穿孔等により大量の粉じんが発生すること,これに対する防護措置として,排気装置の設置,作業専用建屋の設置,作業場所の分離,呼吸用保護具と防護服の支給等の必 要性が明記されている。そして,上記のようなイギリスでの規制の存在につ いては,我が国でも知られていた。 イ国内における建築作業における石綿曝露によるがん発生の危険性の指摘我が国の研究者は,昭和40年代には,建築作業従事者が石綿粉じんに曝露して,肺がん,中皮腫等に罹患することを指摘しており,被告国はこれらを当然認識していた。 ウ被告国は,昭和50年の特化則改正時点では,建築現場における石綿関連疾患発祥の危険性を認識していたこと被告国は,昭和47年に,ILO,WHOの専門家会議等において石綿のがん原性が指摘されたことなどを受けて,特化則の改正(昭和50年改正特化則)を行った。そして,昭和50年改正特化則では,事業者は,①石綿等 の切断,穿孔,研ま等の作業,②石綿等を塗布し,注入し,又は張り付けた物の破砕,解体等の作業,③粉状の石綿等を容器に入れ,又は容器から取り出す作業,④粉状の石綿等を混合する作業のいずれかに労働者を従事させるときは,石綿等を湿潤な状態のものとしなければならないが,石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは,この限りでないとされ(3 8条の8第1項),昭和50年特化則改正通達においては,上記湿潤化措置について,屋内,屋外の作業場を問わず上記作業を行う場合には,石綿粉じんの発散を防止するため,原則として湿潤にしなければならないこととしたものであると説明するととともに,「著しく困難なとき」には,湿潤な状態とすることによって石綿等の有 記作業を行う場合には,石綿粉じんの発散を防止するため,原則として湿潤にしなければならないこととしたものであると説明するととともに,「著しく困難なとき」には,湿潤な状態とすることによって石綿等の有用性が著しく損われるときが含まれること, 石綿等を建築物内外装工事に使用する場合等であって,発じんのおそれのない作業については,湿潤化措置の適用がないが,石綿等が塗布され,注入され,又は張り付けられた建築物等を解体する等の作業は,②の作業に該当すると説明している。このように,昭和50年特化則改正通達は,石綿を建築物の内外装工事に使用する場合に,発じんのおそれがある作業が存在するこ とを当然の前提としている。以上に加え,被告国は,昭和46年に旧特化則 を制定するのに先立ち,同年1月,基発第1号「石綿取扱い事業場の環境改善等について」を発出するとともに,同年1月ないし3月にかけて,「石綿取扱い作業者のじん肺罹患状況」についての調査を行っており,その結果として,石綿の産出現場より,建築現場や石綿製品工場での発病の方が問題となると報じられており,被告国は,当該調査結果により,建築作業現場にお いて,石綿肺を発症する程度の高濃度の石綿粉じんが発生していることを認識していたといえる。 そうすると,被告国は,昭和50年の特化則改正の時点で,建築現場における作業が屋内外を問わず石綿粉じん曝露をもたらす危険な作業であることを認識していたといえる。 ⑶ 小括ア前記2⑸のとおり,被告国は,昭和40年代には,既に微量の石綿粉じん曝露でも肺がん,中皮腫等に罹患する危険性があることを認識していたことに加え,建築現場における石綿粉じん曝露により,石綿関連疾患が発生することについても国内外の情報を得ており,これらの情報に基づ ん曝露でも肺がん,中皮腫等に罹患する危険性があることを認識していたことに加え,建築現場における石綿粉じん曝露により,石綿関連疾患が発生することについても国内外の情報を得ており,これらの情報に基づいて,昭和5 0年の特化則改正の時点において,屋内外の作業現場での石綿粉じん曝露により,健康障害が生じることを明確に認識していたといえる。 そして,石綿含有建材の使用量は,昭和40年代には飛躍的に増加し,昭和48年には最初のピークを迎えており,石綿吹付けについてもその施工量は,増加している。また,建築現場においては,電動工具が急速に普及し, 電動抗議を用いた石綿含有建材取扱作業が増えることにより,高濃度,大量の石綿粉じんが発生することにとなっており,被告国は,当然,これらの事実も認識していた。 したがって,被告国は,どんなに遅くとも昭和50年の時点では,適切な規制措置をとらない限り,建築現場において石綿関連疾患の罹患者が発生す ることを予見し得たといえる。 イ上記アに加え,建物屋外の作業については,石綿粉じん曝露による健康障害の危険性に関する予見可能性を否定する裁判例も存在するが,外気による希釈も風任せというにすぎず,被告国の予見可能性を否定する事情とはいえないこと,昭和48年には屋根工事や外装工事に使用される石綿含有建材の加工作業等での石綿粉じん曝露による発がんの危険性が指摘されていたこ と,被告国も,昭和50年改正特化則において,屋外における石綿取扱い作業も湿潤化の対象としていたことなどからすると,昭和50年の時点で,被告は,屋外での作業に従事する建築作業従事者についても,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症の危険性を認識可能であったというべきである。 また,昭和54 どからすると,昭和50年の時点で,被告は,屋外での作業に従事する建築作業従事者についても,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症の危険性を認識可能であったというべきである。 また,昭和54年時点では,石綿粉じん曝露のレベルが許容濃度以下であ っても,発がんリスクが否定できないことはいっそう明らかになっていたこと,労働省が昭和53年に発行した報告書では,石綿曝露作業において,屋根ぶき用フエルト及びスレート用の切削作業が挙げられていること,AIAの昭和54年の勧告では,屋根材や外壁材を電動工具で加工する際に特別の注意を要すると呼びかけられていること,昭和54年の粉じん則では,屋外 であっても健康障害の危険があることを認識して呼吸用保護具の使用が義務付けられていることからすると,遅くとも昭和54年の時点で,被告国は,屋外での作業に従事する建築作業従事者についても,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症の危険性を認識可能であったというべきである。 さらに,昭和62年時点では,石綿はいかなる低濃度でも安全とする閾値 がないことが揺るぎない知見となっており,被告国もこのことを認識していたこと,昭和61年には,国内でも工場周辺住民が中皮腫を発症していたことが把握されていたこと,海外では石綿の規制が強化されていたこと,板金工を対象として研究でも,石綿粉じん曝露による過剰死亡が生じることが報告されていたこと,我が国の建設現場の屋外作業における測定・調査が行わ れ,許容濃度を超える石綿粉じん曝露があったとされていること等からする と,遅くとも昭和62年の時点で,被告国は,屋外での作業に従事する建築作業従事者についても,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症の危険性を認識可能であったというべきである。 する と,遅くとも昭和62年の時点で,被告国は,屋外での作業に従事する建築作業従事者についても,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症の危険性を認識可能であったというべきである。 加えて,平成13年には,同年の許容濃度の勧告値改訂により,過剰発がん生涯リスクレベルが導入されたところ,同時点までの測定結果は同評価値 を超えるものが多数あったことなどからすると,遅くとも平成13年の時点で,被告国は,屋外での作業に従事する建築作業従事者についても,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症の危険性を認識可能であったというべきである。 ウ被告国は,規制権限の不行使の違法性が認められるためには,その当時, 石綿関連疾患罹患の実情が相当深刻であったことが判明していたという事情が重要な要素となる旨主張する。たしかに,泉南2陣最判は,規制権限の不行使が問題となった時点において石綿肺罹患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていたことを指摘しているが,石綿関連疾患の進行性や潜伏期間が長期であることからすれば,その当時において,石綿関連疾 患の罹患状況が深刻である場合のみならず,深刻化ないし広範化することを認識ないし予見可能であれば,できる限り速やかに規制権限を行使し被害の拡大を防止することこそが,上記基準の求めることであるというべきである。 4 「管理使用」を前提とする被告国の規制権限不行使の違法労働安全衛生の基本原則,被告国が講じてきた規制措置の不合理性 ア労働安全衛生の基本原則旧労基法第5章(安全及び衛生)及び安衛法は,職場における労働者の安全と健康を確保し,快適な作業環境の形成(労働安全衛生)を実現するために必要な措置を講じるよう事業者に義務付けているが,かかる労働 旧労基法第5章(安全及び衛生)及び安衛法は,職場における労働者の安全と健康を確保し,快適な作業環境の形成(労働安全衛生)を実現するために必要な措置を講じるよう事業者に義務付けているが,かかる労働安全衛生を推進していくためには,①作業環境管理(作業環境中の有害因子の状態を 把握した上で,作業環境から有害要因を除去し,作業環境を良好な状態に維 持管理すること),②作業管理(作業環境を汚染させないような作業方法や,有害要因の曝露や作業負荷を軽減するような作業方法を定めて,それを適切に実施させるように管理すること),③健康等管理(個々の労働者の健康状態を的確に把握し,必要な措置を講ずること)を総合的に機能させることが必要である。 イ被告国が講じてきた規制措置の不合理性被告国が,「管理使用」を前提として講じてきた諸措置は,石綿製品製造場等の屋内作業場を対象とするものが中心であり,屋外作業を中心とする建築現場において,石綿含有建材の加工作業に従事する建築作業従事者の石綿による健康障害を防止するための措置として,湿潤化,立入禁止,防じんマ スクの備付け義務等の規制をしていたが,建築現場における湿潤化措置は建築物の解体作業にしか適用することができず,また,分業化が進んでいる建築作業においては立入禁止措置は石綿吹付け作業以外では適用することができないため,実質的には,防じんマスクの備付け義務の規制を講じていたにすぎない。石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認 識(上記3)及び建築現場における石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識(上記4)に照らすと,被告国が講じてきた規制措置は著しく不合理であったといわざるを得ない。 以下,被告国が講じるべきであった規制措置について, じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識(上記4)に照らすと,被告国が講じてきた規制措置は著しく不合理であったといわざるを得ない。 以下,被告国が講じるべきであった規制措置について,個別に主張する。 作業環境管理にかかる措置の不実施 ア定期的粉じん測定に関する規制権限不行使の違法定期的粉じん測定の意義及び重要性及び被告国の認識作業環境管理は,作業管理,健康等管理が有効に行われるようにするための基礎となるものであり,これを的確に実施するためには,その前提として,作業環境の状況を把握するため,作業環境測定を実施する必要があり, 粉じん測定も作業環境測定の一つである。 じん肺等の粉じんによる健康障害は,5㎛以下の微細粉じんによって引 き起こされるものであるから,作業環境が粉じんによってどの程度汚染されているか,作業者がどの程度の粉じんに曝露しているか等を見た目で判断することはできず,有害な吸入性粉じんの有無やその量を客観的に把握するためには,定期的に粉じん濃度を測定する以外にはない。 特に,建築作業現場においては,様々な職種の作業者が同時並行的に様々 な粉じん作業を行っており,粉じんの発生箇所も一か所に固定されているわけではないことを踏まえると,事業者に対し,作業者の呼吸位置における粉じん濃度をより正確に測定することのできるいわゆる個人サンプラーによる粉じん曝露濃度の測定と恕限度に基づく評価を義務付けることが不可欠であり,これなくして,建築作業従事者がどの程度の粉じんに曝露し,粉 じんによる疾病に罹患する危険性があるのかを的確に判断することはできない。 労働省は,昭和33年,「労働環境における職業病予防に関する技術指針」を発出し,作業環境の改善を進めるため,発散源における んによる疾病に罹患する危険性があるのかを的確に判断することはできない。 労働省は,昭和33年,「労働環境における職業病予防に関する技術指針」を発出し,作業環境の改善を進めるため,発散源における粉じん濃度の当面の目標を「抑制目標限度」として定めており,昭和35年3月25日には, 旧じん肺法案が審議された衆議院社会労働委員会において,政府委員(労働基準局長)のJ1が「じん肺の予防につきまして,この恕限度の設定と,それから定期的測定の機械の統一,さらには粉じんの定期的測定を実施させるという三つが基本的な最も重要な問題である」旨の答弁を行っており,被告国は,どんなに遅くとも,昭和35年の旧じん肺法制定までに,定期的粉じ ん測定及び測定結果に基づく評価の重要性を認識するとともに,評価基準を設定した上で,事業者に対しその義務付けを行うことが可能な段階に至っていた。また,昭和40年には日本産業衛生学会が,粉じんの「許容濃度」を勧告していることも考慮すれば,昭和40年の段階では被告国の認識は一側高まっていたはずであり,粉じん濃度の測定及び恕限度に基づく評価 を事業者に義務付けることは,十分可能な段階に至っていた。 個人サンプラーの技術的基盤の確立 Sherwood.R.Jらは,昭和35年(1960年),放射性の粉じんを測定する目的で,ズボンのポケットに入るくらいの電池で作動する小型の吸引ポンプを考案し,これを作業者に着けて作業者の呼吸面近くの空気中に浮遊する粉じん濃度を約1週間単位で測定する個人サンプラーを開発した。また,Ingram.W.Tは,昭和39年(1964年), 大気汚染物質の個人曝露測定器として,小型の吸引ポンプを腰に装着して呼吸面近くで二酸化窒素やばい煙等を長時間連続してサンプリングできる また,Ingram.W.Tは,昭和39年(1964年), 大気汚染物質の個人曝露測定器として,小型の吸引ポンプを腰に装着して呼吸面近くで二酸化窒素やばい煙等を長時間連続してサンプリングできる装置を考案した。 我が国でも,昭和38年に,輿重治らが防じんマスクを利用して作業者が吸入する粉じん量の測定を検討し,また,昭和40年に,木村菊二(以 下「木村」という。)らが乾電池で作動する小型の電気式吸引ポンプとガラス繊維フィルターを組み合わせ,作業者の呼吸面で長時間連続採じんできる個人サンプラーを試作し,実用化するに至っており,その後も個人サンプラーの開発は続いた。 このような経過に照らせば,昭和40年には,国内においても,一般の 事業場での実用に適した個人用サンプラーを使用することが十分可能な状態にあったといえる。 被告国の昭和40年以降,昭和46年以降,昭和47年時点,昭和50年以降の規制権限不行使被告国は,個人サンプラーの実用化が可能になった昭和40年以降は, 石綿含有建材を取り扱う建築現場において,事業者に対し,個人サンプラーを使用した粉じん曝露濃度の定期的測定と恕限度に基づく評価を義務付ける省令を制定すべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 また,被告国は,昭和46年には,旧特化則により,石綿を「第二類物質」に指定しているのであるから,同年以降,石綿含有建材を取り扱う建 築現場において,事業者に対し,個人サンプラーを使用した粉じん曝露濃度の定期的測定と恕限度に基づく評価を義務付ける省令を制定すべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用 ンプラーを使用した粉じん曝露濃度の定期的測定と恕限度に基づく評価を義務付ける省令を制定すべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 さらに,被告国は,昭和47年に制定された安衛法65条に基づき,同 法施行時において,定期的粉じん濃度測定を行う作業場として石綿含有建材を取り扱う建築現場を指定する措置を執るべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 加えて,被告国は,特化則を改正した昭和50年以降,定期的粉じん濃 度測定を行う作業場として石綿含有建材を取り扱う建築現場を指定する措置を執るべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 イ石綿吹付け作業の全面禁止措置に関する規制権限不行使の違法石綿吹付け作業の危険性(有害性) 石綿吹付け材は,他の建材と異なり粉末(綿)状で使用され,吹付け作業時において高い飛散性を有することから,石綿吹付け作業は,石綿含有建材の施工作業の中でも,極めて高濃度かつ大量の石綿粉じんを発生・飛散させる。そのため,吹付け作業に従事している作業員だけでなく,その周辺にいる建築作業従事者や,吹付け作業後に現場に入る建築作業従事者, 吹付けがされた建物の改修・解体に従事する建築作業従事者など,様々な建築作業従事者が,高濃度かつ大量の石綿粉じんに曝露することになる。 なお,石綿吹付け工法には,乾式と湿式があるが,いずれの吹付け作業でも,作業者は極めて高濃度の石綿粉じんに曝露するものであった。 このように,石綿吹付け作業は,作業者本人だけでなく周囲の作業者及 ,石綿吹付け工法には,乾式と湿式があるが,いずれの吹付け作業でも,作業者は極めて高濃度の石綿粉じんに曝露するものであった。 このように,石綿吹付け作業は,作業者本人だけでなく周囲の作業者及 びその後に作業する者に対しても高濃度かつ大量の石綿粉じん曝露をもたらす強い危険性(有害性)を有することから,規制の必要性が極めて強 い作業であった。 昭和45年までに石綿吹付け作業の危険性と作業禁止の必要性が強く指摘されるようになっていたこと石綿吹付け作業は,我が国では昭和30年頃より普及し始め,昭和38年の建基法改正により,「31m高さ制限」が撤廃されるとともに,昭和3 9年建設省告示第1675号「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第107条第一号及び第二号の規定に基づく,耐火構造の指定」で柱や梁における鉄骨への石綿吹付けが「耐火構造」に指定されたことにより,建築物の高層ビル化と鉄骨構造化が進展し,同時に石綿吹付け工法の使用が一気に増加し,その結果,鉄骨等に大量の石綿が吹き付けられてい った。吹付け石綿の施工量は,昭和41年頃から急激に増加し,昭和47年にはピークに達する状況であり,また,吹付け材は石綿含有量が多く,有害性の大きいクロシドライトやアモサイトが使われていた。 石綿吹付け作業の危険性については,早期から国内外で指摘され,海外では規制が実施されてきた。すなわち,アメリカのニューヨーク市では, 昭和45年(1970年)6月に石綿吹付けの禁止を含む大気汚染規制条例が制定され,我が国では,昭和45年12月11日付けの朝日新聞や同月15日開催の参議院地方行政委員会・交通安全対策特別委員会連合審査会で取り上げられた。こうした動きは,昭和45年にシカゴとボストン,昭和47年にミネソタ州に広 45年12月11日付けの朝日新聞や同月15日開催の参議院地方行政委員会・交通安全対策特別委員会連合審査会で取り上げられた。こうした動きは,昭和45年にシカゴとボストン,昭和47年にミネソタ州に広がり,昭和48年にはアメリカ全州で禁止措 置が執られるに至った。 また,石綿吹付け作業の危険性は,国内においても指摘されており,瀬良好澄(以下「瀬良」という。)は,昭和46年9月に刊行された「労働と科学 1971年9月号」において,石綿吹付け作業と石綿肺の発症との関係性を指摘した上で「吹付け作業については強力な予防指導を要する ものと思われる」などと述べ,独立行政法人産業医学総合研究所有害性評 価研究部長であった森永謙二も,「石綿吹付け作業は高濃度曝露であり,従事期間が例え1年未満であっても石綿肺を含むあらゆる石綿関連疾患を発症せしめると考えてよい」と述べている。 このように,昭和45年までには,国際的にも,また我が国においても,石綿吹付け作業の危険性と作業禁止の必要性が強く指摘されていた。 昭和48年までに被告国が海外における吹付け石綿に関する規制を認識していたこと被告国は,昭和46年に旧特化則を制定し,石綿を「第二類物質」と定め,厳格な規制の対象とした。これは,被告国が,微量な石綿粉じん曝露でも,労働者にがんの発症という健康障害をもたらすおそれがあることを 認識していたからにほかならない。 また,被告国は,昭和48年には,官庁営繕工事における技術基準の一つである「庁舎仕上げ標準(暫定修正版)」の「内部仕上表」において,「石綿吹き付けを取り止める。」と規定した。しかも,被告国は,平成17年8月26日付けで作成した「アスベスト問題に関する国土交通省の過去の対 応の検証」において,この規定 部仕上表」において,「石綿吹き付けを取り止める。」と規定した。しかも,被告国は,平成17年8月26日付けで作成した「アスベスト問題に関する国土交通省の過去の対 応の検証」において,この規定を設けた理由について,「昭和46年に特定化学物質等障害予防規則が制定され,石綿の製造,取扱作業における規制が定められた。その後,ILO,WHOの石綿の発がん性に係る議論や,吹付けアスベストに対する規制の議論を踏まえ」て「内部仕上げの方法から石綿吹付け材を削除した。」と記述していることからも分かるように, 昭和48年の時点において,ニューヨーク市等で先行していた吹付け石綿に関する規制等を十分に認識していた。 被告国が昭和50年時点において石綿吹付け作業を全面禁止しなかったことが規制権限の不行使に該当すること上記の経過を踏まえると,被告国が,昭和50年改正特化則にお いて,石綿吹付け作業を原則として禁止したのは,石綿吹付け材は飛散性が著しく高いため,石綿吹付け作業によって,吹付け作業に従事する労働 者のみならず,吹付け作業の周囲で作業する労働者が石綿粉じんに曝露し,肺がんや中皮腫等の重篤な疾病に罹患するおそれがあり,それを防止するためには石綿吹付け作業そのものを禁止する以外に方法がないとの認識していたためといえる。 ところが,被告国は,昭和50年改正特化則において,石綿吹付け作業 を原則として禁止したものの,石綿吹付け作業の全面的な禁止措置を執らず,①石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業と,②建物の柱等として使用される鉄骨等への石綿吹付け作業を,それぞれ禁止対象作業から除外し,その結果,昭和50年以降も石綿を含有する吹付け材が製造販売されて建築現場に広まり,これにより,吹付け工のほか多くの建築作業 て使用される鉄骨等への石綿吹付け作業を,それぞれ禁止対象作業から除外し,その結果,昭和50年以降も石綿を含有する吹付け材が製造販売されて建築現場に広まり,これにより,吹付け工のほか多くの建築作業 従事者に石綿関連疾患の発症をもたらしたものである。このような規制の在り方は,下記abのとおり,原告ら各自との関係で著しく不合理であり,被告国が,昭和50年時点で,石綿吹付け作業を全面禁止せずに例外を設けたことは,国賠法1条1項の適用上違法である。 a 石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業を禁止対象作業か ら除外したことの不合理性被告国は,昭和50年の特化則改正において,石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業を禁止対象作業から除外した。 しかし,石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業であっても,大量かつ高濃度の石綿粉じん曝露をもたらす危険性の大きい作業であ ることに変わりはなく,被告国もこの事実を認識していた。また,被告国は,旧特化則が制定された昭和46年時点で,微量な石綿粉じん曝露によっても肺がんや中皮腫を発症する危険性を認識していたし,石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業であれば健康に有害ではないという知見は存在していなかった。 加えて,石綿含有量が重量比5%以下の吹付け材を禁止対象から除外(許容)すれば,建築現場に5%以下の含有量の石綿吹付け材が広く普 及する事態を招くことになる。実際に,当該改正以後は,被告ニチアス,被告ナイガイ,被告ノザワなど11の企業が,湿式石綿含有吹付け材,石綿含有吹付けロックウール,石綿含有吹付けバーミキュライト,石綿吹付けパーライトの4種類,19の商品を製造販売するに至り,その結果,建築作業従事者は,これらの石綿吹付け材から発生・飛散す 付け材,石綿含有吹付けロックウール,石綿含有吹付けバーミキュライト,石綿吹付けパーライトの4種類,19の商品を製造販売するに至り,その結果,建築作業従事者は,これらの石綿吹付け材から発生・飛散する石綿 粉じんに曝露することになったのである。 よって,被告国が,昭和50年の特化則改正において,石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業を禁止対象作業から除外したことには合理性がない。 b 建物の柱等として使用される鉄骨等への石綿吹付け作業を禁止対象 から除外したことの不合理性被告国は,昭和50年の特化則改正において,建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業を禁止措置から除外した。 しかし,そもそも,石綿を吹き付ける場所がどこであるかで規制の内容に違いを設ける合理性はない。また,昭和50年時点では,石綿代替の吹 付け材としてロックウールが存在しており,石綿吹付け材を使用しなくても吹付けロックウールの使用により耐火被覆構造を備えることが可能であったのであるから,石綿吹付け作業を全面禁止することについて障害はなかった。 よって,被告国が,昭和50年の特化則改正において,建物の柱等と して使用される鉄骨等への石綿吹付け作業を禁止対象作業から除外したことには合理性がない。 ウ集じん機付き電動工具の使用に関する規制権限不行使の違法電動工具の普及と大量の石綿粉じんの発生建築現場で使用される電動工具には,モーターにより丸鋸歯を高速回転 させて材料の切断を行う電動丸鋸や粗削り・仕上げ・板金塗装の下塗りの平準化・バリ取り等を行う電動サンダーなどがあるが,建築作業従事者は, これらの電動工具を使用して,石綿含有建材の切断,研削,研磨,穿孔等の作業を行う。 我が国の建築現場で電動工具が使用されるようにな 等を行う電動サンダーなどがあるが,建築作業従事者は, これらの電動工具を使用して,石綿含有建材の切断,研削,研磨,穿孔等の作業を行う。 我が国の建築現場で電動工具が使用されるようになったのは昭和30年以降であるが,その製造販売台数は昭和41年から昭和45年にかけて飛躍的に増加し,同時に,石綿含有建材も建築現場に大量に普及していた。 そのため,昭和40年以降の建築現場では,大量の石綿含有建材が電動工具によって加工されるようになり,従来の手工具による作業とは比較できないほどの大量の石綿粉じんが発生するようになった。また,建築現場の周囲は養生シート等により密閉されており,大気に広く拡散霧消することがないため,作業者本人だけでなく周囲の作業者に対しても大量の石綿粉 じん曝露をもたらす原因となっていたのであり,電動工具使用時に発生する石綿粉じんに対する曝露防止対策を執るべき必要性は極めて高い状況となっていた。 集じん機付き電動工具による規制の技術的可能性集じん機付き電動工具とは,集じん機と電動工具とがホース又はアタッ チメントにより一体化された機械装置であるが,高度な技術を要する機械装置ではなく,構造としては単純なものであり,電動工具メーカーによって古くから実用化され,商品として製造販売されてきた。 電動サンダーの主要製造メーカーであるドイツのFESTOOL社は,昭和6年(1931年),集じん機付き電動サンダーの製造販売を開始し, 昭和40年(1965年)には全ての電動サンダーに集じん機を付けて販売するようになった。 我が国でも,昭和32年には,海外から集じん機付き電動工具が輸入されるようになり,昭和49年4月には,日本の電動工具製造メーカーも,自社の電動工具に集じん機を接続する方法で集じん機付き になった。 我が国でも,昭和32年には,海外から集じん機付き電動工具が輸入されるようになり,昭和49年4月には,日本の電動工具製造メーカーも,自社の電動工具に集じん機を接続する方法で集じん機付き電動工具を製 造販売していたことが確認されている。また,昭和51年には,我が国に おいて,建築現場で,石綿粉じん対策として集じん機付き電動工具が使用されていた。 集じん機付き電動工具の石綿粉じんに対する有効性集じん機付き電動工具の石綿粉じんに対する有効性の判断指標としては,吸引能力(吸い込み仕事率)と捕集能力(除じん能力)とがある。吸 引能力は,当該機械において粉じんを吸引する能力であるが,昭和49年の時点では,吸引能力の具体的評価指標である吸い込み仕事率は,既にJIS規格によって統一的・画一的に判断することが可能であり,かつ,実際の性能面でも十分に石綿粉じんを吸引することが可能な性能を備えていた。また,捕集能力(除じん能力)は,集じん装置が吸引した粉じんを 集じん装置内に閉じ込めておく能力であり,装置内に設置された網目状のフィルターの能力に左右されるが,網目の細かいHEPAフィルター以上の性能か,あるいは通常性能のフィルターを2枚以上重ねれば,石綿粉じんを有効に捕集することが可能であったのであり,通常性能のフィルターは1970年代以前から普及しており,HEPAフィルターは,昭和40 年に日本国内で商品化され,1970年代に入ると半導体産業や精密機械工業などで広く普及していたことから,石綿粉じん対策として用いることが十分可能であった。 被告国が昭和50年以降に電動工具への集じん機装着を義務付けなかったことが規制権限の不行使に該当すること 上記の各事情を踏まえれば,被告国は,電動工具を用 ることが十分可能であった。 被告国が昭和50年以降に電動工具への集じん機装着を義務付けなかったことが規制権限の不行使に該当すること 上記の各事情を踏まえれば,被告国は,電動工具を用いた石綿建材の加工作業の危険性を認識していたか又は認識することが可能であり,昭和50年までには,この作業から発生・飛散する石綿粉じんを抑制する有効な手段として,電動工具に集じん機を装着することが可能な状況にあった。 そうすると,被告国は,昭和50年の特化則改正時以降には,事業者に対し,板状の石綿建材を電動丸鋸・電動サンダーで切断・研磨等をする際 には,これらの電動工具に集じん機を装着するように義務付けるべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 被告国が平成4年までに電動工具への集じん機装着を義務付けなかったことが規制権限の不行使に該当すること 被告国は,昭和50年から平成4年まで,電動工具の使用により発生する石綿粉じん対策を一切執らず,平成4年に執った措置も,電動丸鋸による石綿含有建材の加工作業について,除じん装置の装着又はダストボックスの装着を,通達(平成4年通達)によって指導したにすぎなかった。 しかも,被告国は,平成4年通達において,「施工にあたっての電動工具 を用いた切断等の作業においては石綿粉じんを発散し,これらの作業に従事する労働者の健康障害を引き起こすおそれがある」と述べていたのであるから,遅くともこの時点には,電動工具を用いた石綿含有建材を対象とする加工作業について,電動工具に集じん機を装着するように義務付けるべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は 著しく不合理であり,国賠 具を用いた石綿含有建材を対象とする加工作業について,電動工具に集じん機を装着するように義務付けるべきであったのにこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は 著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 エ作業場所の隔離及び排気措置に関する規制権限不行使の違法作業場所の隔離及び排気措置の必要性及び被告国の認識上記ウのとおり,建築現場において電動工具を用いて石綿含有建材の切断・研磨等の作業を行う際に発生する石綿粉じんは大量であり,作業者 だけではなく周囲の作業者に対しても大量の石綿粉じん曝露をもたらす原因となっていたため,規制によって粉じん曝露防止対策を執るべき必要性が極めて高かった。そのための規制の一つとして,作業場所の隔離及び排気措置(作業場所を周囲から隔離してその空間内を密閉化し,作業者自身は送気マスクや電動ファン付きマスクなど適切な保護具を着用して完 全防備した上で,空間内に発生した粉じんを移動式集じん機を用いて作業場外に排出する方法)が必要かつ有効である。 被告国は,昭和4年に工場法13条に基づいて制定された工場危害予防及衛生規則において,粉じんを発散する場所における排出密閉その他適当な設備を設置することを義務付け,また,昭和22年に制定された旧安衛則では,粉じんを発散する屋内作業場において,機械若しくは装置の密閉その他新鮮な空気による換気等適当な措置を講ずることを義務 付け,昭和47年に制定された安衛則でも同様の措置が義務付けた。さらに,昭和54年に制定された粉じん障害防止規則(甲A444)では,特定粉じん発散源における粉じんの発散を防止するため,「密閉する設備を設置すること」を事業主に義務付け,同年7月26日付け基発382号では,同規則の「密閉する設備」 障害防止規則(甲A444)では,特定粉じん発散源における粉じんの発散を防止するため,「密閉する設備を設置すること」を事業主に義務付け,同年7月26日付け基発382号では,同規則の「密閉する設備」について,「粉じんが作業場内に発散 しないようにその発生源を密閉することのできる設備をいうこと。なお,密閉する設備については,粉じんの漏れをなくすため内部の空気を吸引して負圧にしておくことが望ましいこと。」と記述している。 また,労働省の担当者の関与を経て平成4年1月に刊行された「石綿含有建築材料の施工における作業マニュアル」では,施工現場における 曝露抑制対策の一つとして,切断等発じん作業場所の隔離が挙げられており,被告国は,平成4年通達において,同通達別紙に掲げた教育カリキュラムに基づく教育の教材として,上記作業マニュアルを使用することを推進している。 このように,被告国は,戦前から,石綿粉じんを含む粉じんが発生する 作業場における粉じん曝露防止の必要性を認識しており,その後も,一貫して,粉じん発生源の密閉化措置を事業主に義務付けていた。 そして,上記作業マニュアルには,建築現場での石綿含有建材の施工における粉じん曝露防止対策として,作業場所の隔離及び排気装置が掲げられているところ,旧特化則が制定された昭和46年時点では,石綿 粉じんの微量曝露でも肺がんや中皮腫等を発症する危険性があることが明らかになっていたのであるから,昭和46年時点において,作業場所 の隔離及び排気措置の必要性を十分認識し,又は認識すべきであった。 作業場所の隔離及び排気措置の技術的可能性作業場所の隔離及び排気措置は,前記の作業マニュアルに具体的説明とともに図が掲載されているように,石綿含有建材の切断等の加工場所を隔離 きであった。 作業場所の隔離及び排気措置の技術的可能性作業場所の隔離及び排気措置は,前記の作業マニュアルに具体的説明とともに図が掲載されているように,石綿含有建材の切断等の加工場所を隔離するためのポリエチレンやビニールシート(または区画された 一室)のほか,適当な性能を有する移動式集じん機があれば実施可能であり,その技術的可能性は何ら問題となるものではない。 作業場所の隔離及び排気措置において排気のために用いる移動式集じん機とは,前記の作業マニュアルに記載されている除じん装置付き排気装置のことであり,粉じんをろ過して正常な空気を排出する装置であ る。このような集じん機は,昭和31年刊行の「集塵装置」に家庭用の電気掃除機から数馬力に及ぶ移動式集じん機に至るまで,ほとんどがバックフィルターの応用であると記載されているように,その基本原理は電気掃除機と同様であるが,既に戦前において,電気集じん機に関する海外の工学的知見は国内に伝達されて実用化されてきた。 被告国の昭和46年以降,昭和50年以降の規制権限不行使被告国は,これまで,建築現場における石綿粉じんの曝露防止対策に着目した作業場所の隔離及び排気措置を全く執ってこなかった。 そして,前記のとおり,昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との疫学的因果関係が明らかになっており,昭和40年には石綿粉じん の微量曝露と中皮腫発症との因果関係も明らかになっていた。しかも,昭和40年以降,電動工具が建築現場に相当程度普及し,建築現場における電動工具使用時に発生する石綿粉じんに対する曝露防止対策は,もはや放置できない状態になっていた。 そうであれば,被告国は,旧特化則により石綿を「第二類物質」と指定 して厳格な規制の対象とした昭和46年以降には,石 る石綿粉じんに対する曝露防止対策は,もはや放置できない状態になっていた。 そうであれば,被告国は,旧特化則により石綿を「第二類物質」と指定 して厳格な規制の対象とした昭和46年以降には,石綿含有建材を取り扱う建築現場において,作業場所の隔離及び排気措置を事業者に義務付 けるべきであったがこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 また,前記のとおり,どんなに遅くとも昭和50年には,屋内外を問わず,建築現場における石綿粉じん曝露による建築作業従事者のがん発症の危険性が明らかになっており,被告国は,特化則を改正した昭和50 年以降には,石綿含有建材を取り扱う建築現場において,作業場所の隔離及び排気措置を事業者に義務付けるべきであったがこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 オ移動式局所排気装置の使用に関する規制権限不行使の違法 建築現場において移動式局所排気装置を使用する必要性及び被告国の認識石綿を取り扱う建築現場は,屋内での作業の場合はもちろん,養生シートに囲われた建築現場も屋内作業場と同じように密閉された空間となるため,通気性が著しく悪い状態となり,自然換気など到底期待できない。 このような通気性が著しく悪い状況の中で,建築作業従事者が,石綿粉じんの直接曝露,間接曝露や累積的曝露により,石綿関連疾患に罹患することを防ぐためには,局所的に汚染度の高い空気を吸引し,これを適切に処理して大気に放出する除じん装置付きの局所排気装置が必要となる。しかも,建築現場においては,粉じんの発散源が移動することから,これに 対応できる移動式局所排気装置が必要となる。 を適切に処理して大気に放出する除じん装置付きの局所排気装置が必要となる。しかも,建築現場においては,粉じんの発散源が移動することから,これに 対応できる移動式局所排気装置が必要となる。 ここでいう移動式局所排気装置とは,労働省が,昭和54年に粉じん則11条4号において規定し,昭和63年通達において建築現場での使用を奨励した移動式局所排気装置であり,「フード,ダクト,ファン,除じん装置のすべてを,粉じんの発散源の移動に伴って移動させることができるも の」をいう。 前記エのとおり,被告国は,昭和4年制定の工場危害予防及衛生規則 において,粉じんを発散する場所における排出密閉その他適当な設備を設置することを義務付けており,また,戦前の文献でも,石綿粉じんを含む粉じんが発散する作業場における除じん装置,換気装置設置の必要性・重要性は,多数報告されていた。また,被告国は,昭和35年の旧じん肺法の制定を踏まえ,昭和43年9月26日付け基発第609号「じん肺法に 規定する粉じん作業に係る労働安全衛生規則第173条の適用について」において,「石綿に係る装置による作業」として「とくほぐし,合剤,ふきつけ,りゆう綿及び紡織の各作業」を,「石綿製品に係る装置による作業」をとして「切断,研まの各作業」を,それぞれ局所排気装置による措置を講ずる必要のある作業として定め,昭和46年1月5日付け基発第1号 「石綿取扱い事業場の環境改善等について」において,上記昭和43年の通達で定めた作業以外の石綿取扱作業についても,「技術的に可能なかぎり局所排気装置を設置させること」を指導した。これらは,被告国が,石綿を取扱う現場において,局所排気装置使用の必要性を認識していたことを示すものである。さらに,どんなに遅くとも昭和50年には なかぎり局所排気装置を設置させること」を指導した。これらは,被告国が,石綿を取扱う現場において,局所排気装置使用の必要性を認識していたことを示すものである。さらに,どんなに遅くとも昭和50年には,屋内外を 問わず,建築現場における石綿粉じん曝露により,建築作業従事者のがん発症の危険性が明らかとなっていたところ,被告国は,昭和63年3月30日付け基発200号「石綿除去作業,石綿を含有する建材用資材の加工等における石綿粉じん曝露防止対策の促進について」において,「建築物の建設,改修等の工事における石綿を含有するスレート,石綿セメント板 その他の建設用資材の加工等の作業」について「移動式局所排気装置の使用」を定めたのであり,これは,被告国が,建築現場において石綿粉じん曝露により健康障害が生じる危険を防止するためには,移動式局所排気装置が必要であることを認識していたことを示すものである。 移動式局所排気装置の技術的基盤の確立 労働省が昭和30年に横浜国大工学部教授北川徹三を主任とする研究班に委託した局所排気装置の設計基準に関する研究の成果として,昭和3 2年に出版された「労働環境の改善とその技術―局所排出装置による―」には,労働環境改善の重要性が指摘されているほか,様々な作業に応じた各種フード,ダクトの設計,ファン選定など基本原則と手順など,局所排気装置の設計の実例等がまとめられた。さらに,労働省は,昭和33年,石綿を含めた粉じんに係る作業を行う労働者の労働環境を改善すべく, 「職業病予防のための労働環境の改善等の促進について」(昭和33年基発第338号)を発出し,同通達別紙において,けい特法に定める粉じん作業のほか,特殊健康診断の指導対象業務の諸作業についても,局所排気装置の設置を促した。 以 改善等の促進について」(昭和33年基発第338号)を発出し,同通達別紙において,けい特法に定める粉じん作業のほか,特殊健康診断の指導対象業務の諸作業についても,局所排気装置の設置を促した。 以上の経過によれば,昭和33年までには,主に工場内の環境改善を念 頭に置いた局所排気装置の技術的基盤が確立していたことは明らかである。 そして,移動式局所排気装置については,被告国がその使用を定めた粉じん則を制定した昭和54年において技術的基盤が確立していたことは明らかであるが,移動式局所排気装置は,工場内の環境改善を念頭に置い た局所排気装置と基本的構造に変わりはなく,これに加えて特別な技術を要するものではない。 そうすると,昭和32年には様々な作業に応じて各種の形式のフードが設計方法も含めて紹介され,昭和33年までには工場内の環境改善を念頭に置いた局所排気装置の技術的基盤が確立されており,それ以降,昭和5 4年までの間に移動式局所排気装置に関する研究報告等は見当たらず,この時期まで待たなければ局所排気装置を移動式とする技術が進展しなかったという事情も存在しないから,昭和33年の時点において,移動式局所排気装置の技術的基盤が確立していたことは明らかである。 被告国の昭和46年以降,昭和50年以降の規制権限不行使 昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が明らかになっており,昭和40年には石綿粉じんの少量曝露と中皮腫発 症との間の因果関係も明らかになっていた。そうすると,被告国は,旧特化則により石綿を「第二類物質」と指定して厳格な規制の対象とした昭和46年以降,使用者に対し,石綿含有建材を取り扱う建築現場において,移動式局所排気装置の使用を義務付けるべきであったがこれを怠ったも 化則により石綿を「第二類物質」と指定して厳格な規制の対象とした昭和46年以降,使用者に対し,石綿含有建材を取り扱う建築現場において,移動式局所排気装置の使用を義務付けるべきであったがこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1 条1項の適用上違法である。 また,被告国は,特化則を改正した昭和50年には,屋内外を問わず,建築現場における石綿粉じん曝露によるがん発症の危険が明らかになっていたのであるから,同年以降,使用者に対し,石綿含有建材を取り扱う建築現場において,移動式局所排気装置の使用を義務付けるべきであった がこれを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 カプレカット工法に関する規制権限不行使の違法プレカット工法の義務付けの必要性建築作業従事者の石綿粉じん曝露の防止措置として,プレカット工法 (在来木造軸組構法に用いられる構造部材の継手・仕口の加工を,ライン化された機械で一貫して行う工法)を採用することが有効である。プレカット工法を採用すれば,建築現場における石綿含有建材の加工作業が不要になるか,大幅に減少するため,建築作業従事者が石綿粉じんに曝露する機会や曝露量が大きく軽減されることになる。 被告国の昭和50年以降の規制権限不行使昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がんと関連性についての知見が,昭和40年には石綿粉じん曝露と中皮腫との関連性についての知見が,それぞれ確立していた。そして,被告国は,昭和50年には,特化則を改正して石綿を「特別管理物質」とするほどにその有害性を認識していた。 また,プレカット工法は昭和50年に普及したといわれており,平成12年には新築木造住宅の約40%がプレ 年には,特化則を改正して石綿を「特別管理物質」とするほどにその有害性を認識していた。 また,プレカット工法は昭和50年に普及したといわれており,平成12年には新築木造住宅の約40%がプレカット工法によるものと推定さ れるなど,その普及の早さに照らせば,技術面や機械の発達水準を考慮に入れても,被告国は,遅くとも昭和50年の時点で,石綿含有建材を加工する場合にプレカット工法の採用を義務付ける必要性を認識すべきであったし,そのような義務付けは十分可能であった。 そうすると,被告国は,昭和50年以降は,事業者に対し,建築現場に おいて石綿含有建材を加工する場合にはプレカット工法の採用を義務付けるべきであったが,これを怠ったものであるから,当該規制権限の不行使は著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 キ石綿含有建材使用建物の改修・解体作業に関する規制権限不行使の違法石綿含有建材使用建物の改修・解体作業に際しての曝露対策の必要性 石綿は,耐火被覆材,保温・断熱材,内装材,床材,外装材等として,建物に大量に使用されており,建物の改修工事や解体工事を行う場合,建物の各所に使われていた石綿含有建材を粉砕・除去する必要があり,その際に石綿粉じんが飛散する。そのため,改修・解体作業に携わる建築作業従事者が石綿粉じんに曝露することを防ぐための対策が必要であった。 具体的には,まず,①建物の改修・解体の際には,譲渡により所有者が建築当初と異なっていることが多く,改修・解体業者も建築時の施工業者とは別であることが多いから,曝露防止の前提として,石綿の使用状況について事業者に事前調査させて記録させることが必要であった。また,曝露防止対策を実効性のあるものとすべく,②事業者に作業計画を定めさせ, あることが多いから,曝露防止の前提として,石綿の使用状況について事業者に事前調査させて記録させることが必要であった。また,曝露防止対策を実効性のあるものとすべく,②事業者に作業計画を定めさせ, ③曝露防止措置の内容を労基署長に届け出させることが必要であった。さらに,間接曝露を防ぐべく,④石綿含有建材の破砕・除去等の作業場所を隔離し,⑤他の労働者の立入りを禁止することも必要であった。加えて,改修・解体作業にあたる請負人が,当該建物の石綿含有建材の使用状況を知ることができるように,⑥発注者から,石綿含有建材の使用状況を請負 人に通知させることも必要であった。そして,⑦吹き付けられた石綿が歳月の経過とともに損傷ないし劣化し,建物の改修・解体作業の際にそこか ら石綿粉じんが飛散することがあるので,それを防ぐための石綿の除去・封じ込め・囲い込みの措置,⑧屋内作業場で石綿粉じんが発生する場合の発散源の密閉,排気・換気の措置,⑨粉じんの飛散を防ぐための湿潤化の措置も必要であった。その上,⑩石綿含有建材の破砕や切断に直接あたる労働者の石綿粉じん曝露を防ぐため,マスクや作業衣の使用を義務付ける こと,⑪上記の各措置の実効性を確保するために,作業主任者の選任を義務付けること,⑫事業者に対し,改修・解体作業にあたる労働者に,石綿の有害性や曝露防止措置の内容について,特別の教育をすることを義務付けることが必要であった。 被告国の昭和40年時点,昭和46年時点,昭和50年時点の規制権限 不行使昭和30年には石綿の発がん性が明らかになっており,昭和40年には石綿の少量曝露と中皮腫との関連性を肯定する知見も確立されていた。また,技術的にも,送気マスクについては,昭和38年度労働省労働衛生試験研究として,房村信雄を主任研 らかになっており,昭和40年には石綿の少量曝露と中皮腫との関連性を肯定する知見も確立されていた。また,技術的にも,送気マスクについては,昭和38年度労働省労働衛生試験研究として,房村信雄を主任研究者とする「労働省じん肺予防研究班」 が発表した「ずい道建設工事における粉じん対策」において,ろ過式の防じんマスクの他に「新鮮な空気をホースで送気するホースマスク」が紹介され,「これらのホースマスクは周囲環境の粉じん濃度やガス成分に関係なく呼吸ができる」とその有効性が指摘されるなど,昭和40年当時,一班に使用することが可能な状況となっていた。このように,遅くとも昭和 40年の時点では,被告国は,石綿の危険性を認識しており,既に一般的に使用されていた送気マスクによって,建築作業従事者の石綿粉じん曝露を防ぐことが技術的に可能であった。 他方で,被告国は,昭和39年,建基法を改正し,容積地区内において31mの高さ制限規制を撤廃するとともに,「耐火構造の構造方法」を指 定する建設大臣告示(昭和39年告示第1675号)を発出し,「鉄骨等への石綿吹付けを用いた構造」が指定された。この建基法改正と建設大臣告 示を契機に,建築物の高層ビル化と鉄骨構造化が進展し,石綿吹付け工法が採用されることが一層増加し,鉄骨等に大量の石綿が吹き付けられるようになった。このように,石綿吹付け工法が採用されることが増えれば,建物の改修・解体作業に伴って建築作業従事者が石綿粉じんに曝露する頻度も当然増加するから,曝露防止措置の導入は一層急務となっていた。 以上の経過を踏まえれば,被告国は,①石綿の微量曝露によっても中皮腫等の重篤な健康障害が発生するとの知見が確立され,昭和39年の労基法改正によって石綿吹付けが大量に行われるようになった昭和4 以上の経過を踏まえれば,被告国は,①石綿の微量曝露によっても中皮腫等の重篤な健康障害が発生するとの知見が確立され,昭和39年の労基法改正によって石綿吹付けが大量に行われるようになった昭和40年時点,②旧特化則により,石綿が「第二類物質」として規制対象とされた昭和46年時点,③特化則の改正により,石綿が「特別管理物質」として規 制対象とされた昭和50年時点において,石綿含有建材使用建物の改修・解体作業について,平成17年制定の石綿則と同様に,①石綿等の使用状況の事前調査及び記録,②作業計画を定めること,③所轄労働基準監督署長への届出,④作業場所の隔離,⑤他の労働者の立ち入り禁止,⑥発注者から請負人に対する石綿使用状況の通知,⑦石綿の損傷・劣化による石綿 粉じん発散のおそれがある場合の,石綿の除去・封じ込め・囲い込み等の措置,⑧屋内作業場における粉じん発散源を密閉する設備,局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の設置,⑨湿潤化,⑩呼吸用保護具,保護衣の使用の義務付け,⑪作業主任者の選任,⑫特別教育の実施等の措置を義務付ける必要があった。 しかし,被告国は,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 ⑶ 作業管理にかかる措置の不実施(呼吸用保護具の使用の義務付けに関する規制権限不行使の違法)ア建築作業従事者の防じんマスク使用に関する規制権限不行使の違法 防じんマスク使用の義務付けの必要性建築作業場は,石綿工場に比べて気密性が低く,また石綿粉じん発生 源が固定ないし一定していないことなどの特殊性があるため,石綿工場と同様の意味において局所排気装置を第一次的な方策とすることはできず,移動式局所排気装置や集じん機付き電 石綿粉じん発生 源が固定ないし一定していないことなどの特殊性があるため,石綿工場と同様の意味において局所排気装置を第一次的な方策とすることはできず,移動式局所排気装置や集じん機付き電動工具の義務付け及び防じんマスクの使用など,複数の対策を組み合わせなければ,石綿粉じんのばく露を防止することは困難な職場である。もっとも,被告国は,建築現場 に対応する粉じん発生抑制対策である移動式局所排気装置及び集じん機付き電動工具の義務付けを行わず,事実上,防じんマスクを唯一の対策とする政策をとり続けてきた。このような建築作業現場の特殊性及び被告国が現実にとってきた対策の現状からすると,建築現場における防じんマスクは,石綿工場において局所排気装置等の補助的手段として位置 づけられるのとは異なり,石綿粉じん対策の中でも重要かつ不可欠な対策として位置づけられる。 また,建築現場では,石綿吹付け作業と電動工具による石綿含有建材の加工作業が2大発じん源であるが,仮にこれらの作業環境改善措置を講じたとしても,石綿粉じんを完全に無くすことは不可能であり,また, 石綿には発がん性があり,微量曝露でも重篤な健康障害を発生させる危険性を有していることからすると,建築作業従事者の石綿による健康障害を防止するためには,僅かな石綿粉じんの吸入をも防止することが必要であり,防じんマスクが補助的・応急的手段と位置づけられるとしても,作業改善措置と併せて防じんマスクの着用を徹底させることが必要 不可欠である。 しかし,防じんマスクは,通気抵抗を伴い暑苦しさを感じさせる,重量による負担感や不快感を感じさせる,視野が狭められるために作業の障害になるといった問題があり,また,建築作業従事者は,自らの取り扱う建材に石綿が含有されていることすら認識 暑苦しさを感じさせる,重量による負担感や不快感を感じさせる,視野が狭められるために作業の障害になるといった問題があり,また,建築作業従事者は,自らの取り扱う建材に石綿が含有されていることすら認識せず,石綿の危険性等につい て十分な教育や情報提供も受けていないことから,防じんマスクの着用 の必要性について十分認識していなかった。その結果,使用者に防じんマスクの備付けを義務付けただけでは,自主的,自発的な防じんマスクの着用を期待することは困難であり,建築作業現場において事業者により建築作業従事者に対する防じんマスクの着用指示も十分に行われていなかったことから,建築作業現場においては,ほとんどの作業員が防じ んマスクを着用せずに作業に従事していた。 したがって,建築作業従事者が僅かでも石綿粉じんを吸引しないよう適切な呼吸用保護具の着用を徹底させるため,石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者に対して適切な呼吸用保護具を使用させなければならないという直接的な義務を,使用者に対して罰則をもって課すべきであり, 同時に,防じんマスクの着用を実効的なものとするために,石綿含有建材への警告表示や作業現場への掲示の内容として,石綿粉じんが肺がんや中皮腫等の重篤な疾患を生じさせるものであることを明示した上で,石綿粉じんを発散させる作業を行う際には必ず防じんマスクを着用するよう明示することを義務付け,安全衛生教育の内容として,石綿粉じん 曝露による肺がんや中皮腫の危険性を盛り込んで,作業者に石綿粉じんの危険性と防じんマスクの着用の必要性を周知徹底させることが必要であった。 被告国の昭和40年以降,昭和46年以降,昭和50年以降の規制権限不行使 前記のとおり,昭和30年には,石綿粉じん曝露と肺がん発症との間 の必要性を周知徹底させることが必要であった。 被告国の昭和40年以降,昭和46年以降,昭和50年以降の規制権限不行使 前記のとおり,昭和30年には,石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が知見として確立しており,昭和39年に開催されたニューヨーク国際会議では,微量の石綿粉じん曝露によっても中皮腫等の重度の健康障害を発生することが明らかになっていた。そうすると,被告国は,昭和40年以降,旧労基法42条,43条,45条(昭和47 年以降は安衛法22条,23条,27条1項)に基づく規制権限を行使し て,上記のような規制措置を講じるべきであったが,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 また,被告国は,昭和46年には,旧特化則により,石綿を微量で有害な作用をもたらす「第二類物質」に指定して,厳格な管理の対象とした。 そうすると,被告国は,昭和46年以降,上記のような規制措置を講じるべきであったが,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 さらに,被告国は,建築現場における作業が屋内外を問わず石綿粉じん曝露をもたらす危険な作業であるとの認識に基づき,昭和50年に特 化則を改正した。そうすると,被告国は,昭和50年以降,上記のような規制措置を講じるべきであったが,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 イ石綿吹付け作業員のホースマスク使用に関する規制権限不行使の違法 石綿吹付け作業員へのホースマスク使用の義務付けの必要性石綿吹付け作業は,石綿含有建材施工作業の中 上違法である。 イ石綿吹付け作業員のホースマスク使用に関する規制権限不行使の違法 石綿吹付け作業員へのホースマスク使用の義務付けの必要性石綿吹付け作業は,石綿含有建材施工作業の中でも極めて大量かつ高濃度の石綿粉じんを発生・飛散させるものであり,石綿吹付け作業員は大量かつ高濃度の石綿粉じんに曝露することになる。しかも,石綿吹付け作業においては,作業の性質上,集じん機等の他の防じん対策を執ることがで きず,呼吸用保護具の使用が石綿粉じん曝露防止のための唯一の手段であり,石綿吹付け作業員の石綿粉じんによる健康障害を防止するためには,呼吸用保護具の着用を徹底させることが不可欠である。 しかし,上記アのとおり,呼吸用保護具には,通気抵抗を伴い息苦しさを感じさせるなどの問題があり,使用者に対して呼吸用保護具の備付け を義務付けただけでは,呼吸用保護具の着用の徹底は期待できない。 よって,石綿吹付け作業員の石綿粉じんによる健康障害を防止するために,石綿吹付けを労働者に行わせる際には,使用者に対し,適切な呼吸用保護具を着用させなければならないという直接的な義務を,罰則をもって課す必要があった。 ホースマスク使用の必要性及び技術的可能性 石綿吹付け作業では,発生する粉じんがあまりに多量であるため,通常の通常のろ過式防じんマスクでは目詰まりし,また,粉じん発生源と作業員の呼吸器官との距離が近接しているため,工学的な防じん措置では石綿粉じんによる健康障害を防止することは到底不可能であり,石綿吹付け作業員の健康障害を防止するためには,ホースマスクの使用が不可欠である。 しかも,ホースマスクは,JIS規格が昭和28年に定められており,昭和30年9月1日に刊行された「労働衛生保護具―選び方・用い 健康障害を防止するためには,ホースマスクの使用が不可欠である。 しかも,ホースマスクは,JIS規格が昭和28年に定められており,昭和30年9月1日に刊行された「労働衛生保護具―選び方・用い方の理論と実際―」にも紹介されているとおり,サンドブラスト等の作業現場で古くから使用され,市販もされていた。 また,昭和35年に制定された「旧有機溶剤中毒予防規則」(昭和35年 労働省令24号)は,「該当する業務に労働者を従事させる場合は,当該業務に従事する労働者にホースマスクを使用させなければならない」,有機溶剤の発散源を密閉する設備等を設けない屋内作業場等に「掲げる業務に労働者を従事させる場合は,当該業務に従事する労働者にホースマスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない」として,ホースマ スクを使用させる義務を規定している。 被告国が昭和35年以降に石綿吹付け作業員へのホースマスク使用を義務付けなかったことが規制権限の不行使に該当すること被告国は,全ての鉱物性粉じんの吸入によりじん肺が発生するという医学的知見を前提として,昭和35年,石綿粉じんを含む全ての鉱物性粉じ んによるじん肺を対象とする旧じん肺法を制定するとともに,旧じん肺法施工規則において,石綿吹付けを粉じん作業を規定した。 そうすると,被告国は,昭和35年以降,石綿吹付け作業による石綿粉じん曝露によって石綿肺が発症することを認識しており,使用者に対し,石綿吹付け作業員に適切な呼吸用保護具を着用させなければならないという直接的な義務を,罰則をもって課す必要があった。 しかし,被告国は,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行 使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 被告国が昭和50年時点 を,罰則をもって課す必要があった。 しかし,被告国は,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行 使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 被告国が昭和50年時点で石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業に従事する石綿吹付け作業員へのホースマスク使用を義務付けなかったことが規制権限の不行使に該当すること被告国は,昭和50年改正特化則において,石綿吹付け作業を原則とし て禁止し,石綿の含有量が重量の5%を超える石綿を建物の柱等として使用される鉄骨等に吹付ける作業に労働者を従事させる場合は,作業員にホースマスクを使用させることを義務付けたが,石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業は規制の対象から除外した。 しかし,昭和50年の時点で,石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹 付け作業であれば健康に有害ではないという知見は存在しておらず,むしろ,昭和40年時点では,微量な石綿粉じん曝露によっても中皮腫を発症する可能性があるという医学的知見が集積していたのであるから,石綿の含有量が重量の5%以下の石綿吹付け作業に従事する石綿吹付け作業員へのホースマスクの使用を義務付けなかったことは著しく不合理である から,国賠法1条1項の適用上違法である。 ウ石綿吹付け作業員以外の建築作業従事者の電動ファン付きマスクの使用に関する規制権限不行使の違法電動ファン付きマスク使用の必要性及び技術的可能性石綿はそれ自体がん原性のある物質であり,いかなる低濃度でも安全と する最小の閾値はなく,低濃度の石綿粉じん曝露によっても肺がんや中皮腫等に罹患する危険性がある。そして,国家検定に合格したとしても,一 般的な防じんマスクでは,鼻の脇等の接顔部の隙間から粉じんが侵入することを完 度の石綿粉じん曝露によっても肺がんや中皮腫等に罹患する危険性がある。そして,国家検定に合格したとしても,一 般的な防じんマスクでは,鼻の脇等の接顔部の隙間から粉じんが侵入することを完全に防ぐことは不可能である。これに対し,電動ファン付きマスクは,作業環境中の粉じんをフィルターで除去した後,その清浄空気を電動ファンにより,使用者のフード,面体等へ送風する構造のろ過式の呼吸用保護具であるが,ファンによる送風によりマスク内を陽圧にすることに よって,接顔部に生じたすき間から面体内へ粉じんが漏れ込むことを抑えることができる。よって,建築作業従事者に対しては,わずかな石綿粉じんも吸入しないように,電動ファン付きマスクを使用させる必要がある。 電動ファン付きマスクは,基本的に,腰に装着できる小型の電動ファン,バッテリー,フィルター,ホース及びろ過式マスクからできているところ, 小型の電動ファンは個人サンプラーで使用される吸引ポンプと同種のものであり,上記⑵アのとおり,昭和40年頃に,個人サンプラーが開発されていたのであるから,同年頃には,これを応用して電動ファン付きマスクを開発することは技術的に可能となっていた。 被告国の昭和40年以降,昭和46年以降,昭和50年以降の規制権限 不行使昭和30年には,石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が知見として確立しており,昭和39年に開催されたニューヨーク国際会議では,微量の石綿粉じん曝露によっても中皮腫等の重度の健康障害を発生することが明らかになっていた。そうすると,被告国は,昭和40年以 降,使用者に対し,建築作業従事者が僅かでも石綿粉じんを吸入しないように電動ファン付きマスクを着用させなければならないという直接的な義務を罰則をもって課す必要が ると,被告国は,昭和40年以 降,使用者に対し,建築作業従事者が僅かでも石綿粉じんを吸入しないように電動ファン付きマスクを着用させなければならないという直接的な義務を罰則をもって課す必要があったが,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 また,被告国は,昭和46年には,旧特化則により,石綿を微量で有害な作用をもたらす「第二類物質」に指定して,厳格な管理の対象とした。 そうすると,被告国は,昭和46年以降,使用者に対し,建築作業従事者が僅かでも石綿粉じんを吸入しないように電動ファン付きマスクを着用させなければならないという直接的な義務を罰則をもって課す必要があったが,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 さらに,被告国は,建築現場における作業が屋内外を問わず石綿粉じん曝露をもたらす危険な作業であるとの認識に基づき,昭和50年に特化則を改正した。そうすると,被告国は,昭和50年以降,使用者に対し,建築作業従事者が僅かでも石綿粉じんを吸入しないように電動ファン付きマスクを着用させなければならないという直接的な義務を罰則をもって 課す必要があったが,この義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 ⑷ 健康等管理にかかる措置の不実施ア建築作業現場における石綿取扱い上の注意事項等の掲示に関する規制権限不行使の違法 建築作業現場における石綿取扱い上の注意事項等の掲示の必要性石綿はがん原性物質であり,それを取り扱う過程において作業者が曝露し,重度の健康障害が生じる危険性がある上,閾値 不行使の違法 建築作業現場における石綿取扱い上の注意事項等の掲示の必要性石綿はがん原性物質であり,それを取り扱う過程において作業者が曝露し,重度の健康障害が生じる危険性がある上,閾値がなく微量でもがんを発症するおそれがある。よって,石綿を取り扱う作業者には,その危険性を周知徹底することが極めて重要である。 各職種の作業者は,半ば屋内作業場のような作業空間の中で,他の職種の作業者と同時並行して作業を行うことにより,自らの作業により発生する石綿粉じんに曝露するとともに,他の作業者等が発生させた石綿粉じんにも曝露する。また,自らは発じん作業を行わない作業者も,他の作業者が発生させた石綿粉じんに間接的に曝露した。そのため,被告国は,事業 者に対し,少なくとも,①使用する石綿含有建材の名称及び石綿含有量,②石綿粉じんの人体に及ぼす影響(少量の石綿粉じん曝露によっても肺が んや中皮腫等の重篤な疾患を発症するおそれがあること),③石綿含有建材の取扱い上の注意(石綿粉じん曝露防止対策),④使用すべき保護具等について,石綿含有建材を取り扱う建築現場に従事する労働者が見やすい箇所に掲示する義務を課す規則を制定するべきであった。 被告国の昭和40年以降,昭和46年以降,昭和50年時点の規制権限 不行使昭和30年には,石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が知見として確立しており,昭和39年に開催されたニューヨーク国際会議では,微量の石綿粉じん曝露によっても中皮腫等の重度の健康障害を発生することが明らかになっていた。そうすると,被告国は,昭和40年以 降,事業者に対し,石綿建材を取り扱う建築現場において,建築作業従業員に石綿粉じんの危険性を警告するため,上記の①②③④の各事項を作業員の になっていた。そうすると,被告国は,昭和40年以 降,事業者に対し,石綿建材を取り扱う建築現場において,建築作業従業員に石綿粉じんの危険性を警告するため,上記の①②③④の各事項を作業員の見やすい箇所に掲示する措置を義務付けるべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 また,被告国は,昭和46年には,旧特化則により,石綿を微量で有害な作用をもたらす「第二類物質」に指定して,厳格な管理の対象とした。 そうすると,被告国は,昭和46年以降,事業者に対し,石綿建材を取り扱う建築現場において,建築作業従業員に石綿粉じんの危険性を警告するため,上記の①②③④の各事項を作業員の見やすい箇所に掲示する措置 を義務付けるべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 さらに,被告国は,昭和50年に特化則を改正して,ようやく石綿含有建材の取扱い上の警告表示を事業者に義務付けるに至ったが,警告表示の対象となる石綿含有建材の石綿含有量を重量比5%超と規定し,それ以下 の石綿含有量の石綿含有建材を規制の対象から外してしまった。石綿含有量が重量比5%以下の石綿含有建材であれば人体に影響を与えず安全で あるなどという知見は存在せず,むしろ昭和40年の時点では,石綿の少量曝露でも中皮腫が発生する可能性があるという知見が集積していたのである。そうすると,被告国は,昭和50年時点で,石綿含有量が重量比5%以下の石綿含有建材についても,上記の①②③④の各事項を作業員の見やすい箇所に掲示する措置を義務付けるべきであったが,これを怠っ たものであり,当該規制権限の不行使は著し 綿含有量が重量比5%以下の石綿含有建材についても,上記の①②③④の各事項を作業員の見やすい箇所に掲示する措置を義務付けるべきであったが,これを怠っ たものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 イ建材メーカー等に対する警告表示義務に関する規制権限不行使について警告表示の義務付けの必要性前記アのとおり,建築現場において各作業者は,自らの作業によって 発生した石綿粉じんに曝露するだけでなく,他の作業者の作業によって発生・飛散した石綿粉じんに曝露した。 そこで,被告国は,建築作業従事者が建材に有害な石綿が含有されている事実やその有害性について注意喚起され,石綿含有建材から発生する石綿粉じんの曝露を回避することを可能となるよう,建材メーカーに対し, ①使用する石綿含有建材の名称及び石綿含有量,②石綿粉じんの人体に及ぼす作用(少量の石綿粉じん曝露によっても肺がんや中皮腫等の重篤な疾病を発症するおそれがあること),③石綿含有建材の取扱い上の注意(石綿粉じん曝露防止対策),④使用すべき保護具等に関する警告表示を義務付けることが必要であった。 被告国の昭和47年,昭和50年時点の規制権限不行使昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的な因果関係が知見として確立しており,昭和40年には微量の石綿粉じん曝露によっても中皮腫等の重度の健康障害を発症することが明らかになっていた。 そうすると,被告国は,昭和47年に制定された安衛法57条に基づき, 同法制定時において石綿含有建材を警告表示等の規制対象とすべきであったにもかかわらず,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は 著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である 制定時において石綿含有建材を警告表示等の規制対象とすべきであったにもかかわらず,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は 著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 また,被告国は,昭和50年に安衛則を改正し,石綿含有建材を警告表示の対象としたが,石綿含有率5%以下の石綿含有建材をその対象から除外した。しかし,昭和50年の時点において,石綿含有率5%以下の石綿含有建材であれば人体に影響を与えずに安全であるなどという知見は 存在せず,むしろ,昭和40年の時点では,石綿の少量の石綿粉じん曝露によっても中皮腫が発症するという医学的知見が集積していたのであるから,昭和50年時点には,全ての石綿含有建材を警告表示等の規制対象とすべきであったといえる。しかし,被告国は,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適 用上違法である。 ウ石綿関連疾患についての特別教育実施に関する規制権限不行使の違法特別教育実施の必要性・重要性労働安全衛生を実効的に推進するためには,労働者の理解と協力が必要であり,そのためには労働者に対する安全衛生教育が不可欠である。特に, 労働安全衛生措置の中には,防じんマスクの着用等のように作業効率を低下させるものがあり,他方で,職業病は直ちに疾病に罹患するのではなく,長期間の経過後に罹患・発症する場合が少なくない。そのため,労働者が,その作業の危険性や職業病の防止措置の重要性を十分に理解しない限り,労働安全衛生措置を使用者又は労働者に義務付けただけでは,実施されな い可能性が高い。 そこで,特に有害で職業病発症の可能性が高い作業については,作業員に当該疾病の原因,症状,予防方法,罹患に対する補償制度等を分かりやす 者に義務付けただけでは,実施されな い可能性が高い。 そこで,特に有害で職業病発症の可能性が高い作業については,作業員に当該疾病の原因,症状,予防方法,罹患に対する補償制度等を分かりやすく説明し,予防対策の重要性を認識させるものでなければならないから,雇入れ時の一般的な安全衛生教育のみでは足りず,このような内容を備え た特別教育を繰り返し行う必要がある。 被告国の昭和40年以降,昭和46年以降,昭和47年以降,昭和50 年以降の規制権限不行使大量の石綿粉じんに曝露した場合には石綿肺に罹患することは戦前から明らかになっており,昭和30年には石綿粉じん曝露により肺がんを発症することが明らかになり,さらに,ニューヨーク国際会議開催の翌年である昭和40年には,少量曝露による中皮腫発症を含む発がん性が国際的 に明らかになっていた。そうすると,被告国は,旧労基法42条,45条に基づき「粉じんによる危害を防止するための措置」を定める権限を有していたのであるから,昭和40年以降,旧安衛則を改正して,事業者に対し,石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者に,雇入れ時教育とは別に,石綿粉じん一般の危険性と石綿粉じん固有の危険性(発がん性)に関する 特別教育を実施することを義務付けるべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 また,被告国は,昭和46年には,旧特化則により,石綿を微量で有害な作用をもたらす「第二類物質」に指定しているのであるから,同年以降, 旧安衛則を改正して,事業者に対し,石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者に,雇入れ時教育とは別に,石綿粉じん一般の危険性と石綿粉じん固有の危険性(発がん性)に関する特別教育を実施 同年以降, 旧安衛則を改正して,事業者に対し,石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者に,雇入れ時教育とは別に,石綿粉じん一般の危険性と石綿粉じん固有の危険性(発がん性)に関する特別教育を実施することを義務付けるべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 さらに,被告国は,昭和47年には,安衛法59条3項により,労働省令で定める危険有害業務について特別教育を義務付けたところ,この特別教育については記録の保存が義務付けられ(安衛則38条),特別科目の内容や必要な時間等の細則について厚生労働大臣が定めることとする(安衛則39条)など,その重要性に鑑みて雇入れ時教育とは異なった取扱い がされており,しかも,雇入れ時教育を実施しなかった場合の罰則は,罰金50万円以下(安衛法120条1号)であるのに対し,特別教育を実施 しなかった場合の罰則は,懲役6月又は罰金50万円以下と格段に重く定められており(安衛法119条1号),義務付けの強さも全く異なっている。そうすると,被告国は,危険有害業務に対する特別教育の必要性の大きさを認識していたといえるから,昭和47年以降,安衛法により,「危険又は有害な業務」に関する特別教育を義務付けた同法59条3項に基づ き,特別教育を必要とする業務を定めた安衛則36条に石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者を含めるように規定して,事業者に対し,これらの労働者に,雇入れ時教育とは別に,石綿粉じん一般の危険性と石綿粉じん固有の危険性(発がん性)に関する特別教育を実施することを義務付けるべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著し く不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 固有の危険性(発がん性)に関する特別教育を実施することを義務付けるべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著し く不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 加えて,被告国は,昭和50年には特化則を改正し,石綿を「第二類物質」と指定するとともに,人体に対する発がん性が明らかになった物質として「特別管理物質」に指定した上で,建築作業による石綿関連疾患の発症の危険性を明確に認識して不十分ながらも建築現場において石綿粉じ ん曝露を意識した規制を盛り込んだのであるから,同年以降,安衛則を改正して,事業者に対し,石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者に,雇入れ時教育とは別に,石綿粉じん一般の危険性と石綿粉じん固有の危険性(発がん性)に関する特別教育を実施することを義務付けるべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であ るから,国賠法1条1項の適用上違法である。 5 石綿含有建材の製造等の禁止措置に関する規制権限不行使の違法石綿含有建材が製造等の禁止措置を執るべき対象物に該当すること安衛法55条の趣旨,目的を踏まえた製造等の禁止措置を執るべき対象物指定の判断基準は,①製造又は取扱いの過程において労働者に重度の健康障害を 生ずる物質であり,かつ,②現在の技術をもってしては,健康障害を防止する十分な防護方法がない有害物に該当するか否かであり,石綿含有建材が,昭和 47年の安衛法制定の時点において,上記判断基準を充足していることは明らかである。 すなわち,同年時点においては,クリソタイル,クロシドライト,アモサイトはいずれも発がん性があり,これらの物質の粉じんに曝露することにより,肺がん,中皮腫という死に至る疾病が発症する危険性があり,しか なわち,同年時点においては,クリソタイル,クロシドライト,アモサイトはいずれも発がん性があり,これらの物質の粉じんに曝露することにより,肺がん,中皮腫という死に至る疾病が発症する危険性があり,しかも,少量の 石綿粉じん曝露でも中皮腫発症の危険性があるとの知見が確立していたのであるから,石綿が「労働者に重度の健康障害を生ずる物質」(上記①の基準)に該当することは明らかである。 また,建築作業については,第1に建物が単品生産であることから,一つの現場での作業が比較的短期間であり,しかも,作業が各職種に分業化されてい るため,各職種の作業はより短期で終了し,かつ,建築作業は,屋内作業と同視すべき状態にあるのに基本的には屋外作業とされているという特殊性,第2に雇用労働者,一人親方,零細事業主が同一現場で各作業に従事しているため,作業効率が優先されて安全衛生がないがしろにされ,しかも,各作業が,順次又は同時並行的に行われているという特殊性,第3にゼネコン企業だけでなく, 中小の工務店が請け負って施工する頻度が高いという特殊性があり,建築現場においては,工場と同じような体系的な石綿粉じん曝露防止対策を確立することが著しく困難であることから,石綿は,「現在の技術をもってしては,健康障害を防止する十分な防護方法がない有害物」(上記②の基準)に該当することも明らかである。 代替化の技術的可能性昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がんとの関連性についての知見が,昭和40年には石綿粉じん曝露と中皮腫との関連性についての知見が,それぞれ確立された。それとともに,国際的なコンセンサスが得られたものとして,昭和47年(1972年)には,①ILOの職業がんについての専門家会議が,石 綿を職業がんの危険性が認められる物質の一つとし 立された。それとともに,国際的なコンセンサスが得られたものとして,昭和47年(1972年)には,①ILOの職業がんについての専門家会議が,石 綿を職業がんの危険性が認められる物質の一つとして列記し,また,②WHO /IARCも,「石綿の生物学的影響」に関する研究会議において,「いずれの種類の石綿繊維であっても,ある状況下では,石綿繊維は気管支系のがん発生の危険度を高めることが示唆された」と総括した上で,「同時に一部を除き石綿繊維はいずれも中皮腫発生の危険度に関係があると認められるべきである」と指摘し,さらに,③IARCの「人に対する化学物質のがん発生危険の評価」 に関する研究グループも,「石綿紡績工業や造船所における石綿曝露労働者の死亡率に関するレトロスペクティブ又はプロスペクティブな疫学的調査成績から,気管支がん,肺がん,胸膜及び腹膜の中皮腫の発生と石綿曝露との関連性の存在は極めて確かな事実であると評価できる」との報告を発表している。 その後も,諸外国(欧米諸国)では,石綿のがん原性に対する認識はますま す高まり,昭和48年(1973年)6月開催のILO総会では「職業がんの管理と予防」が議論として取り上げられ,昭和49年(1974年)6月開催のILO総会では職業がん条約が採択されて,その中で,同条約を批准する各加盟国は,①労働者が就業中にさらされるがん原性物質及びがん原性因子を非がん原性物質若しくは非がん原性因子又は有害性の一層低い物質若しくは因 子で代替させるようにあらゆる努力を払うものとし,代替の物質又は因子の選定に当たっては,これらの物質又は因子の発がん性,毒性その他の特性を考慮するものと規定された。 我が国は,職業がん条約を直ちに批准することはなかったが,昭和50年,職業がん条約の規定 又は因子の選定に当たっては,これらの物質又は因子の発がん性,毒性その他の特性を考慮するものと規定された。 我が国は,職業がん条約を直ちに批准することはなかったが,昭和50年,職業がん条約の規定に沿う形で特化則を改正し,その中で,石綿を「特別管理 物質」に指定するとともに,事業者に対し,化学物質等による労働者のがんその他の健康障害を予防するため,代替物の使用その他必要な措置を講じるよう努めなければならないとして,石綿の代替化の努力義務を課した。さらに,労働省は,昭和51年通達を発出し,その中で,石綿は,可能な限り有害性の少ない他の物質に代替化させるとともに,現在までに石綿を使用していない部門 での石綿又は石綿製品の導入は,避けるように指導することとした。 以上の経過によれば,1970年代初頭には,石綿含有建材の代替化は可能であったといえる。 被告国の昭和50年以降の規制権限不行使特化則が改正された昭和50年には,①安衛法制定の時点に比べて,石綿含有建材の出荷数の増大,建築作業従事者数の増大,著しく粉じんを発生・飛散 させる電動丸鋸等の電動工具の販売台数の増加,鉄骨造建物等の柱・梁等への石綿吹付けの増加により,建築作業従事者の肺がん・中皮腫発症等の石綿粉じん曝露による健康障害の危険性が増大していたこと,②昭和50年改正特化則は,事業者に対して石綿含有建材の代替化の努力義務を課し,石綿粉じん曝露の機会を減少させる方向で舵を切ったが,企業の自主性に期待する代替化の努 力義務では,石綿含有建材の代替化が進展しないことが極めて高い蓋然性をもって予想され,現にその後も石綿含有建材の出荷数は増大し続けていたこと,③昭和50年改正特化則の時点で被告国が執っていた建築現場の石綿粉じん曝露防止対策は,社会通念 しないことが極めて高い蓋然性をもって予想され,現にその後も石綿含有建材の出荷数は増大し続けていたこと,③昭和50年改正特化則の時点で被告国が執っていた建築現場の石綿粉じん曝露防止対策は,社会通念に照らして,著しく不合理であること,④石綿の代替化は1970年代初頭において技術的に可能であったことが,それぞれ明ら かになっていた。 そうすると,被告国は,昭和50年以降において,激変緩和の措置として,長くとも3年間の猶予期間を設けた上で,石綿含有建材の製造等の禁止措置を執るべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 被告国の昭和53年以降の規制権限不行使瀬良を座長とする「石綿による健康障害に関する専門家会議」は,労働省から,石綿による健康障害についての検討を委嘱され,昭和51年以降検討を行い,昭和53年,労働基準局長に対し,「石綿による健康障害に関する専門家会議検討結果報告書」(以下「昭和53年報告書」という。)を提出した。 昭和53年報告書は,①昭和47年に開催されたIARCリヨン会議で,い ずれの種類の石綿繊維であっても,ある状況下であればそれぞれの石綿繊維は気管支系のがん発生の危険性を高めることが示されたと総括し,同時にアンソフィライトを除く石綿繊維はいずれも中皮腫発生の危険度にも関係があることが認められるべきであることが確認されたこと,②同年にリヨンで開催されたIARCの「人に対する化学物質のがん発生危険の評価」で,疫学調査成績 から,気管支がん,肺がん,胸膜及び腹膜の中皮腫の発生と石綿曝露との関連性の存在は極めて確かな事実であると評価していることを記述している。また,昭和52年のIARCの見解も,クリソタイ 査成績 から,気管支がん,肺がん,胸膜及び腹膜の中皮腫の発生と石綿曝露との関連性の存在は極めて確かな事実であると評価していることを記述している。また,昭和52年のIARCの見解も,クリソタイル,アモサイト,アンソフィライト,クロシドライトを含有する混合石綿曝露労働者群に肺がん発生の超過危険の存在することを認めるとともに,胸膜及び腹膜の中皮腫についてもクロシド ライト,アモサイト,クリソタイルの職業的曝露を受ける発生危険が存在するとしていると記述している。そして,まとめの項で,石綿粉じん曝露と肺がん及び中皮腫との関係について,石綿曝露と石綿肺合併肺がん発生との関連が明らかにされている,石綿曝露と胸膜及び腹膜の中皮腫の発生とが関連付けられていると記述している。 このように,専門家会議が「検討結果報告書」を労働基準局長に提出した昭和53年には,①特化則改正の時点に比べて,石綿含有建材の出荷数の増大,建築作業従事者数の増大,著しく粉じんを発生・拡散させる電動丸鋸等の電動工具の販売台数の増加,鉄骨造建物等の柱・梁等への石綿吹付けの増加により,建築作業従事者の肺がん・中皮腫発症等の石綿粉じん曝露による健康障害の危 険性がより増加していたこと,②昭和50年改正特化則により,事業者に対して石綿含有建材の代替化の努力義務を課したが,特化則改正から3年を経過した昭和53年時点においては,企業の自主性に期待していたのでは石綿含有建材の代替化が進まないことが明確になっていたこと,③労働基準局長宛てに提出された昭和53年報告書が,古くから石綿肺,肺がん,中皮腫等の病理の研 究等に携わってきた瀬良を座長とする専門家会議が,約2年にわたって検討し た結果をまとめたものであり,石綿粉じんの発がん性を前提とした石綿粉じん 綿肺,肺がん,中皮腫等の病理の研 究等に携わってきた瀬良を座長とする専門家会議が,約2年にわたって検討し た結果をまとめたものであり,石綿粉じんの発がん性を前提とした石綿粉じん曝露防止措置を執る必要性についての信頼できる情報を提供するものであること,④昭和53年時点で被告国が執っていた建築現場の石綿粉じん曝露防止措置は,社会通念に照らして著しく不合理であることが,それぞれ明らかになっていた。 そうすると,被告国は,昭和53年以降において,石綿含有建材の製造等の禁止措置を執るべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 被告国の昭和61年以降の規制権限不行使ILOの総会は,昭和61年,石綿条約を採択し,クロシドライト及びその 繊維を含有する製品の使用禁止,あらゆる形態の石綿吹付け作業の禁止を定めるとともに,防止措置として,労働者の健康を保護するために必要であり,かつ,技術的に実行可能な場合における石綿含有製品の代替化及び一定の作業工程における石綿含有製品の使用禁止を定めた。そして,石綿条約採択後,①昭和63年(1988年)には,ハンガリーがクリソタイルの禁止措置を執り, ②平成元年(1989年)には,WHOがクロシドライトとアモサイトの使用禁止の勧告を行い,スイスがクリソタイルの使用禁止措置を執り,アメリカ環境保護庁(EPA)が全ての石綿を段階的に禁止する規則を制定し,③1990年代前半には,オーストリア,オランダ,イタリア,ドイツ,フィンランドがクリソタイルの使用禁止措置を執るようになった。 このように,石綿条約が採択された昭和61年には,①特化則改正の時点に比べて,石綿含有建材の出荷数の増大,建築作業従事 ドイツ,フィンランドがクリソタイルの使用禁止措置を執るようになった。 このように,石綿条約が採択された昭和61年には,①特化則改正の時点に比べて,石綿含有建材の出荷数の増大,建築作業従事者数の増大,著しく粉じんを発生・拡散させる電動丸鋸等の電動工具の販売台数の増加,鉄骨造建物等の柱・梁等への石綿吹付けの増加により,建築作業従事者の肺がん・中皮腫発症等の石綿粉じん曝露による健康障害の危険性がより増加していたこと,②欧 米諸国の石綿使用量が1980年代を境に大幅に減少しているのに,我が国の 石綿使用量はむしろ増大しており,しかも,その70%以上が建材に使用されていること,③労働省は,昭和61年通達において,今後,これらの建物の老朽化による解体等の工事が増加していくことが予想され,労働者の石綿粉じんによる健康障害予防対策の徹底が急務となっているとの認識の下に,解体・改修工事の対策の必要性を述べており,その時点以降も石綿含有建材の使用が継 続すれば,同じ危険がより一層増大していくこと予測し,この時点で,将来における解体・改修等の工事に伴う石綿粉じん曝露による健康障害の増大を防ぐために,石綿含有建材の製造等の禁止に踏み切るべきであったこと,④労働省は,昭和63年3月30日付け基発200号「石綿除去作業,石綿を含有する建設用資材の加工等の作業等における石綿粉じんばく露防止対策の推進につ いて」において,石綿を含有する建設用資材の加工等の作業は,一現場での作業が比較的短期間で終了し,また,一定の場所での作業が行われることが少ないものであり,さらに,中小の事業者が行うことが多いものであり,これらの事情は,石綿粉じんによる健康障害防止対策の推進を図る上では困難な要因であるといえると述べていること,⑤石綿条約が採択 とが少ないものであり,さらに,中小の事業者が行うことが多いものであり,これらの事情は,石綿粉じんによる健康障害防止対策の推進を図る上では困難な要因であるといえると述べていること,⑤石綿条約が採択された昭和61年までに, アイスランド,ノルウェー,デンマーク,スウェーデン等がクリソタイルを含む石綿の使用禁止措置を執っていること,⑥石綿条約は,全ての種類の石綿についての原則使用禁止を定め,いかなる意味でも使用が禁止されたクロシドライトを除く石綿について,使用せざるを得ない場合の安全対策基準を定めたものであり,クロシドライト以外の石綿の管理使用を定めたものではないこと, ⑦石綿条約が採択された直後に,ハンガリーやスイスがクリソタイルの使用禁止措置を執り,1990年代前半には,オーストリア,オランダ,イタリア,ドイツ,フィンランドがクリソタイルの使用禁止措置を執っていることが,それぞれ明らかになっていた。 そうすると,被告国は,昭和61年以降において,石綿含有建材の製造等の 禁止措置を執るべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不 行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 ⑹ 被告国の平成3年時点の規制権限不行使石綿にはいかなる低濃度でも安全とする閾値はないという医学的知見は,1980年代に至ってはもはや揺るぎないものとなっており,労働者の健康障害が一層懸念されるようになっていたところ,我が国は,欧米諸国と異なり,建 築現場を対象とした濃度規制を導入せず,実効性のない規制措置しか執らなかった結果,欧米諸国が1980年代に石綿使用量を大幅に減少させる中,平成2年に約30万tの石綿消費を続けるという特異な状況になっており,建築現場での石綿粉じん曝露による健 のない規制措置しか執らなかった結果,欧米諸国が1980年代に石綿使用量を大幅に減少させる中,平成2年に約30万tの石綿消費を続けるという特異な状況になっており,建築現場での石綿粉じん曝露による健康障害の危険は一層増大していた。また,当時,製造等禁止により直ちに石綿使用量を大幅に削減しないと,その後数十年にわ たり建築作業従事者の石綿被害が爆発的に拡大・継続する危険も指摘されていた。 一方,石綿含有建材の代替化は,1970年代初頭において,その土壌が形成されていたところ,1980年代後半ないし1990年代前半には,石綿含有建材の代替品の安全性,技術的可能性が確認され,実際に多くの種類の無石 綿建材が商品化され販売されており,遅くとも平成3年には全種類の石綿含有建材がノンアス化されて相当程度普及していた。また,被告国も代替可能であることを十分に認識し,昭和62年以降,公共建物のノンアス化も急速に進められていた。石綿含有建材の代替化が進まなかった要因には,価格の問題があったが,代替品の開発と普及が進めば徐々に解決していくと考えられていたば かりか,むしろ我が国のような技術力を持った国においては,石綿の使用を止める方が市場を増やせる利点すら期待できる状況にあり,石綿含有建材の代替化には何の支障もなかった。 また,昭和61年以降,石綿の製造等禁止をめぐる社会的状況は大きく進展しており,吹付け石綿や石綿廃棄物の問題を契機に,石綿被害の激増に危機感 を抱いた一般市民からも規制強化の声が上がり,廃案とはなったが,平成4年 には社会党が中心となり,社会民主連合との共同提案により「石綿製品の規制等に関する法律案」が国会に提出された。 これらの具体的事情に鑑みれば,被告国は,平成3年の時点において, には社会党が中心となり,社会民主連合との共同提案により「石綿製品の規制等に関する法律案」が国会に提出された。 これらの具体的事情に鑑みれば,被告国は,平成3年の時点において,全ての種類の石綿含有建材の製造等の禁止措置を執るべきであったが,これを怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条 1項の適用上違法である。 ⑺ 被告国の平成7年時点の規制権限不行使上記⑹のとおり,1980年代後半ないし1990年代前半には,石綿含有建材の代替品の安全性,技術的可能性が確認され,実際に多くの種類の無石綿建材が商品化され販売されており,また,平成7年の時点では,北欧諸国に加 えて,ドイツが全ての石綿製品の製造等の禁止措置を執っており,さらに,この時点で未だ製造等の禁止措置を執っていなかった先進主要国も,石綿粉じんの微量曝露を防ぐための厳格な管理使用を行っていなかった我が国とは異なり,石綿粉じんに対する厳格な濃度規制を行うことにより,実質的には製造等の禁止措置が執られているのと同じ状況にあった。 そうすると,被告国は,平成7年時点において,全ての種類の石綿含有建材の製造等の禁止措置を執るべきであったが,クロシドライト及びアモサイトを含有する石綿含有建材の製造等の禁止措置を執るにとどまり,クリソタイルを含めた全ての種類の石綿含有建材の製造等の禁止措置を執る義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項 の適用上違法である。 6 旧労基法及び安衛法の保護対象には一人親方又は事業主であり,労働者には該当しない者も含まれること規制権限の不行使と国賠法上の保護範囲旧労基法や安衛法の直接的な適用対象は,労基法上の労働者とはいえるもの 衛法の保護対象には一人親方又は事業主であり,労働者には該当しない者も含まれること規制権限の不行使と国賠法上の保護範囲旧労基法や安衛法の直接的な適用対象は,労基法上の労働者とはいえるもの の,国賠法1条1項適用上の保護範囲であるか否かはこれとは別個の問題とい うべきであり,行政取締規定・刑罰規定等の性質を有する安衛法等について,監督行政や罰則適用の場面では,労基法上の労働者を直接の適用対象と解するとしても,国賠法1条1項の適用に当たっては,安衛法等の文言のみに拘泥することなく,法律の制定経過,関連法令の趣旨・目的等も考慮して,建築現場で建築作業に従事する一人親方又は零細事業主であり,労働者には該当しない 者(以下「一人親方等」という。)が損害賠償の保護範囲に入るか否かを検討するべきである。 ⑵ 旧労基法及び安衛法の趣旨・目的以下のとおり,被告国の規制権限の根拠法令である旧労基法及び安衛法は,そもそも直接の雇用関係を前提とする事業者(使用者)に対する規制にとどま らず,注文者や元請事業者,製造業者等直接の雇用関係にない者への規制を行うことも含まれている。また,安衛法は,労働災害に密接に関係のある災害の防止についても配慮することを定めている。さらに,被告国は,労基法及び労災保険法制定当時から,一人親方について労働保護法の救済の対象と認識し,一人親方に労災保険法を擬制適用する運用を行っていた。 したがって,旧労基法及び安衛法による規制の保護対象は,事業主に雇用された労働者に限らないというべきである。 ア旧労基法は,「工場ないし設備」から生じる工場内外の危害を防止することを目的とした工場法を前身としており,旧労基法42条に「労働者」との文言はなかった。そして,旧労基法から派生した安衛法も,直 ア旧労基法は,「工場ないし設備」から生じる工場内外の危害を防止することを目的とした工場法を前身としており,旧労基法42条に「労働者」との文言はなかった。そして,旧労基法から派生した安衛法も,直接の雇用関係 のみを前提とする規制では,労働過程に伴う災害を的確に防止することができない現状にあることを踏まえ,労働基準法と相まって,「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,快適な作業環境の形成を促進することを目的」(安衛法1条)とする独立法として制定された。また,安衛法1条は,平成4年の改正により,その目的を「快適な職場環境の形成」を目的 とするものへと改正されたところ,これは職場の安全衛生水準の向上のため には,作業環境のみならず,その従事する作業や職場で使用する施設・設備等を含めて職場環境全体を快適なものとしていく必要があるとして,より広く高次の概念として「快適な職場環境の形成」と改正したものであり,それによって保護される者は必ずしも労働者に限らず,労働者に準じて,労働者と同様に職場での作業に従事する者の保護をも予定しているといえる。 上記の趣旨は,安衛法27条2項に明示的に規定されている。安衛法は,20条以下において,「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」について各種の規定を定めている所,同法27条2項は,労働者の危険又は健康障害を防止するための厚生労働省令を定めるに当たっては,公害その他一般公衆の災害で,労働災害と密接に関連するものの防止に関する法令の趣 旨に反しないように配慮しなければならない旨規定するものであり,安衛法が,全体として,労働災害と密接に関連する災害を防止する趣旨をもその目的に含むことを示している。 また,旧安衛則や旧特化則には,労働者の危害防止に限定され ければならない旨規定するものであり,安衛法が,全体として,労働災害と密接に関連する災害を防止する趣旨をもその目的に含むことを示している。 また,旧安衛則や旧特化則には,労働者の危害防止に限定されない粉じんの飛散防止措置などの近隣被害の防止をも目的とする規定が含まれている ところ,これは,職場の労働者のみならず,労働災害と密接に関連する一般公衆の災害も防止することが安衛法の趣旨目的に含まれているからこそ,このような定めをしたものにほかならない。 イ安衛法3条2項は,原材料の製造者等がその使用過程(作業過程)における災害の防止に努める責務を負う旨を定めており,そこでは直接の雇用関係 は全く予定されておらず,広く機械の危険や原材料の有害性から,これらを利用する作業従事者の安全を確保しようとしているものである。 また,安衛法29条,30条は,直接的な使用従属関係がない元請にも労働災害防止措置を求めるものである。これは,重層下請関係にある建設業においては,末端の下請負人や労働者が自ら安全を確保することが困難である から,元方事業者に安全対策措置を義務付けているものにほかならず,安衛 法自身が,下請負人等だけでは,建築現場の安全対策が十分に実施できないことを想定しているといえる。 さらに,安衛法31条は,請負人が労働者を使用する場合には,請負人に建築物について管理権がないため,事業者である請負人ではなく注文者に建設物等が使用される作業過程において災害の防止に必要な措置を講ずる義 務を負わせるものであり,同条も,直接的な使用従属関係がなく雇用関係が成立していない場合でも安衛法の規制を及ぼす趣旨であることを示すものである。 ⑶ 労災保険法での一人親方等の取扱い戦前からの沿革を持つ我が国の労働保 も,直接的な使用従属関係がなく雇用関係が成立していない場合でも安衛法の規制を及ぼす趣旨であることを示すものである。 ⑶ 労災保険法での一人親方等の取扱い戦前からの沿革を持つ我が国の労働保護法制は,戦後,旧労基法及び労災保 険法が一体として成立し,その後,旧労基法の「第5章安全及び衛生」部分は,安衛法として単独立法となった。したがって,労基法,労災保険法,安衛法は,一体的に解釈運用されてきたものであり,労災保険法について被告国が一人親方等をどのように位置づけて運用してきたかは,重要な要素となる。 被告国は,昭和40年の労災保険法改正による労災保険特別加入制度の導入 前から,一人親方等について,労災保険法の擬制適用を認めていた。すなわち,昭和22年11月12日付け基発第285号「土木建築労働者についての労働者災害補償保険法適用に関する件」は,土木建築事業に従事する一人親方について,その実態は一般労働者と同様自ら労務に従事するものであるから,業務上災害を被る危険に曝されているものであるとして,労災保険法による保護を 受けるものとし,その後の通達により,大工,左官,とび職,屋根ふき工,塗装工,建具工,電工等の一人親方について,労基法適用労働者と同様に労災保険法が擬制適用されてきたものである。被告国が,一人親方に対し,上記のような労災保険法の擬制適用を採用したのは,昭和6年に制定された労働者災害扶助法において,労働者ではない労働者の代表者又は親方も,自己もまた作業 に従事する者であるときは労働者に加えられるべきであると解釈されていた ためである。そして,その後,昭和40年の労災保険法の改正により,労災保険特別加入制度が導入されて立法的解決が図られたのである。 以上のとおり,被告国の一人親方に対す と解釈されていた ためである。そして,その後,昭和40年の労災保険法の改正により,労災保険特別加入制度が導入されて立法的解決が図られたのである。 以上のとおり,被告国の一人親方に対する上記のような労災保険法の取扱いや行政運用は,少なくとも国賠法上の保護対象範囲に一人親方等が含まれると解釈する根拠となるものである。 ⑷ 安衛法55条及び57条の沿革及び趣旨・目的ア安衛法55条は,重度の健康障害を生じる物の製造等の禁止を定めているところ,同条は,戦前の「黄燐燐寸製造禁止法」(大正10年法律第61号)を吸収した旧労基法48条の規定を承継した規定である。旧労基法48条の適用範囲については,旧労基法8条の適用事業におけ又は事業所に使用され る同法9条の労働者に限定されるものか否か問題となっていたところ,同法48条が,工場法の適用工場に限らず全ての者を対象としていた戦前の「黄燐燐寸製造禁止法」を引き継いで制定されたという立法経緯や,有害物質を取り扱う作業過程に着目した保護規定であることから,同条の保護対象は,労働者に限定されるものではなく,労働者と同じ作業に従事している労働者 に準じる者をも保護することを予定しているといえ,これは,被告国が,昭和34年11月25日付け基発第800号通牒をもって発出した「労働基準法第四十八条の有害物を指定する省令の施行について」において,形式的には労働者とはいえない家内労働者に適用があるとの解釈を示していることからも明らかである。そして,安衛法55条が旧労基法48条を引き継いだ 規定であり,旧労基法48条の趣旨目的や適用範囲に関する解釈を引き継いでいるといえる。 したがって,被告国の安衛法55条違反の違法行為についての国賠法1条1項適用上の保護範囲については,上 規定であり,旧労基法48条の趣旨目的や適用範囲に関する解釈を引き継いでいるといえる。 したがって,被告国の安衛法55条違反の違法行為についての国賠法1条1項適用上の保護範囲については,上記立法の経過も踏まえて解釈すべきであり,保護範囲に労働者のみならず一人親方等も含まれると解釈すべきであ る。 イ安衛法57条は,労働者に健康障害を生ずるおそれのある物を容器に入れ,又は包装して,譲渡等をする場合について,容器又は包装への警告表示を義務付けるものである。同条及び安衛法55条を含む安衛法「第5章機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」は,安衛法制定にあたっての重要な施策であり,危険物及び有害物について,製造・流通段階で,製造業者等を 対象として規制するものであって,第4章の事業者を対象とする労働災害防止措置の義務付けとは独立した関係にあるものである。また,そもそも,有害物であるか否かを知らされなければ,労働者のみならず,一人親方等も有害物から身を守る術をもっていないのであり,これらを労働者に使用させる事業者も,適切な情報提供がなされなければ,万全の安全配慮義務を履行す ることはできないからこそ,安衛法57条は,製造・流通段階でその有害性を表示し,有害物から回避する機会を提供すべきとしているのであり,さらに,安衛法は,同条の違反について重い罰則を課すものであり,事前規制として重視しているものである。 したがって,安衛法55条と57条は,第5章として一体に解釈されるべ きであり,上記アのとおり安衛法55条の前身である黄燐燐寸製造禁止法や旧労基法48条が労働者以外を広く保護していた趣旨を含めて解釈すべきである。 ⑸ 我が国の建築現場の実態を踏まえれば,被告国が作業環境改善 記アのとおり安衛法55条の前身である黄燐燐寸製造禁止法や旧労基法48条が労働者以外を広く保護していた趣旨を含めて解釈すべきである。 ⑸ 我が国の建築現場の実態を踏まえれば,被告国が作業環境改善措置に関する規制権限を行使すれば,一人親方等の生命・健康の安全も確保されたこと 我が国の建設業では,ゼネコン等の元請事業者は,労務コストの低減や安全管理責任等の事業者の責任を免れるために建設業の下請化・外注化を進め,その結果,重層下請構造が形成されてきた。そして,このような重層下請構造においては,工務店等の下請業者に雇用された労働者のみならず,一人親方等も必要不可欠な建設業の労働力とされている。 建築現場においては,多種多様な職種の労働者や一人親方等といった多様な 就労形態の建築作業従事者が,混在しながら同一の建築作業工程に従事することにより,建築物が完成するのであり,一人親方等も,職務上,建築現場に継続的に滞在して,その担当する建築作業に従事することが必要不可欠である。 しかも,建築現場において対象の石綿含有建材が使用されたため,労働者のみならず,一人親方等が,建築現場における作業の過程で,石綿含有建材から発 生・飛散する大量の石綿粉じんに曝露し続けることを余儀なくされた。その結果,多数の一人親方等が,石綿肺,肺がん,中皮腫等に罹患することとなった。 このように,一人親方等と労働者とは,雇用契約関係の有無という形式的な点に違いがあるだけで,いずれも重層下請構造の末端に位置付けられた労働力であり,職務上,建築現場に滞在して建築作業に従事する必要があることに変 わりはない。よって,一人親方等という単なる就労契約形態の際に基づいて建築作業従事者の石綿被害の救済に差異を設けることは,全く実情に合致しないといえ して建築作業に従事する必要があることに変 わりはない。よって,一人親方等という単なる就労契約形態の際に基づいて建築作業従事者の石綿被害の救済に差異を設けることは,全く実情に合致しないといえる。 そして,建築現場においては,雇用された労働者はもちろん,末端の下請けや孫請けとされている一人親方等が,自らの建築作業現場の作業環境を改善す ることは不可能であり,作業環境を改善することができるのは,元請事業者等にほかならない。そして,建築現場における作業環境を改善しなければ,建築作業従事者の石綿曝露を防止することはできず,作業環境が改善されれば,雇用された労働者だけではなく,一人親方等も石綿曝露から保護されることは明らかである。 よって,被告国は,雇用された労働者との関係だけではなく,一人親方等との関係においても,省令制定権限を適時かつ適切に行使して,建築現場の石綿粉じんを抑制するための作業環境改善措置を講じる義務を負っていたというべきである。 ⑹ 小括 以上によれば,職務上,石綿を扱う建築作業現場に一定期間滞在することが 必要であることにより建築現場の粉じん被害を受ける可能性のある者も,旧労基法及び安衛法の規制権限不行使による国賠法1条1項に基づく損害賠償の保護範囲に含まれるものと解するべきである。 そして,我が国の建築現場の実態を踏まえれば,労働関係法令に基づいて建築現場における石綿粉じん発生を防止・抑制するための規制権限が適時かつ適 切に行使されていれば,建築現場に継続的に留まって建築作業に従事する一人親方等の生命・健康も保護されるのである。 よって,被告国は,石綿粉じんに関する建築現場の作業環境改善措置を目的とする規制権限の不行使については,一人親方等との関係においても,国賠法1条 する一人親方等の生命・健康も保護されるのである。 よって,被告国は,石綿粉じんに関する建築現場の作業環境改善措置を目的とする規制権限の不行使については,一人親方等との関係においても,国賠法1条1項に基づく損害賠償責任を負うというべきである。 (被告国の主張) 1 規制権限不行使の国賠法上の違法性の判断基準と考慮要素⑴ 法令に基づく裁量的規制権限については,原則として作為義務は生じないが,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,その権限の不行使が問題とされている当時における具体的な事情の下において,権限を 行使しないとした判断が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合には,裁量権の逸脱又は濫用として,例外的に規制権限行使の作為義務が認められ,権限不行使は違法となる。 ⑵ 被告国が既に講じている規制措置(複数の措置が講じられている場合はそれらを総合考慮する。)が,法の目的等に照らして許容される限度を逸脱して著 しく合理性を欠くと認められるか否かを判断するに当たっては,既に講じられている法令による規制が遵守されていないこと(規制の不遵守)と,法令による規制が不備であること(規制の不備)とは明確に区別されなければならない。 すなわち,労働者保護のために一次的かつ最終的な責任を負うのは事業者であるところ,既に法令による規制が講じられている場合,事業者はその規制を遵 守すべき立場にあることからすると,このような場合に被告国に規制権限不行 使の違法が認められるためには,それらの既存の規制措置が設けられても,それを事業者又はその指示を受けた労働者が遵守することが客観的に困難であるなど,遵守しないことに無理からぬ事情があるか,又は規制措置を遵守したとしてもなお被害の発 らの既存の規制措置が設けられても,それを事業者又はその指示を受けた労働者が遵守することが客観的に困難であるなど,遵守しないことに無理からぬ事情があるか,又は規制措置を遵守したとしてもなお被害の発生を防止することができないような事情があるため,更なる規制権限を行使する必要があり,かつ,それを行使しないことが法の目的 等に照らして許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められることが必要である。 ⑶ また,規制内容の改定に当たる公務員は,その時々の知見及び労働環境の実態等に鑑み,様々な事項を多角的に検討した上で,労働者の健康障害の防止のための実効性及び実現可能性のある規制内容を総合的に検討するのであるか ら,規制内容の改定には相応の時間を要する。したがって,被告国の規制措置が法の目的等に照らして許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるか否かの判断に当たっては,各種規制措置を総合的に考慮した上,規制内容の改定に当たり相応の時間を要することも適切に考慮すべきである。 本件においては,安衛法等の趣旨,目的及びこれに基づく規制権限の性質等 を踏まえて事実関係を評価しなければならないところ,労働者の健康障害の防止は様々な対策を組み合わせて総合的に行われるものであるから,被告国が採用した石綿粉じん曝露防止対策が著しく合理性を欠くと認められるか否かの判断に当たっては,一般的な粉じん対策も含め,その対策全体を総合的に評価して判断されるべきである。また,安衛法等は,事業者が一次的かつ最終的な 責任を負うことを前提に,全国一律に事業者が最低限遵守すべき基準を定めたものであり,被告国が定めた規制を遵守することにより全ての労働者の健康障害の発生を防止することを趣旨,目的とするものではないから,安衛法等に基づく規制権 国一律に事業者が最低限遵守すべき基準を定めたものであり,被告国が定めた規制を遵守することにより全ての労働者の健康障害の発生を防止することを趣旨,目的とするものではないから,安衛法等に基づく規制権限の不行使が著しく合理性を欠くか否かの判断に当たっては,これらの点にも十分な配慮がされなければならない。 2 医学的知見の形成・確立について ⑴ 医学的知見の形成・確立に関する総論的主張ア医学的知見の形成・確立の必要性特定の規制権限を行使すべき法的義務(作為義務)があるというためには,当該規制権限を行使すべき必要性が基礎付けられなければならないから,少 なくとも権限の不行使が問題とされた当時,規制権限を行使する立場にある公務員が,被害発生を予見することが可能であったといえることが必要である。この予見可能性は,あくまで国賠法上の違法性の判断要素として考慮されるものであるから,当該公務員の主観的な認識や認識可能性によってではなく,規制権限を行使する立場にある公務員の権限の性質等を踏まえ,結果 発生の危険性の程度との関係で客観的にその有無が判断されるべきものである。そして,そもそも被害や危険性の防止措置の一次的かつ最終的な責任を負うのは事業者や企業であり,被告国の規制権限行使は,事業者や企業の責任を前提として二次的かつ後見的役割を果たすものであること,被告国の規制権限は,規制対象者の権利・利益を制限するものでもあることなどに鑑 みれば,規制権限の行使の作為義務を基礎付けるに足りる予見可能性があるというためには,少なくともその権限行使が合理的根拠をもって正当化できるだけの科学的な知見が形成・確立されていることが必要である。 イ医学的知見の形成・確立の判断時点石綿の危険性は,石綿の産業利用が始ま には,少なくともその権限行使が合理的根拠をもって正当化できるだけの科学的な知見が形成・確立されていることが必要である。 イ医学的知見の形成・確立の判断時点石綿の危険性は,石綿の産業利用が始まった当初から認識されていたもの ではなく,専門家らによる研究の進展に伴って徐々にその危険性が認識されてきたものであるから,被告国の過去における石綿産業に対する規制権限等の不行使が原告らとの関係で国賠法上違法となるか否かを判断するに当たっては,原告らが被告国の作為義務違反を主張する過去の時点の視点に立って,その当時の石綿による健康被害に関する医学的知見の到達状況がどのよ うなものであったかを検討する必要がある。 すなわち,被告国が一定の疾病の発生を予防するために規制権限等を行使 するためには,その権限行使を基礎付ける根拠となるような疾病の発生原因等に関する医学的知見が成立していたことが必要であり,これを本件についてみると,原告らは,石綿粉じん曝露による疾病として石綿肺,肺がん及び中皮腫を主張しているから,被告国の規制権限不行使が違法であるというためには,その前提として,規制権限の不行使が違法とされる時点において, 石綿粉じん曝露により石綿肺,肺がん及び中皮腫が発症することについての医学的知見が形成・確立されている必要がある。 ウ医学的知見確立の前提としての段階的検証の必要性ある特定の要因と特定の疾病との間に因果関係があるという医学的知見が形成・確立されるまでには,①まず症例報告やある地域などで事例が多い といったような現象が観察され,②その後に,そうした報告が複数となり,③これらの研究報告から一定の原因群と疾病との間に有意な関連があるか否かを記述的研究(観察研究)で確認し,当該要因と疾病との関係について たような現象が観察され,②その後に,そうした報告が複数となり,③これらの研究報告から一定の原因群と疾病との間に有意な関連があるか否かを記述的研究(観察研究)で確認し,当該要因と疾病との関係についての仮説が立てられることになり,④その仮説を検証・追試するため,様々な条件の下にデザインされた疫学研究が実施され,⑤その結果,一定の条件の 下において当該要因と特定の疾病との間に有意な関連があることなどが複数の疫学研究で確認されて仮説の正しさが検証される,といった各段階が踏まれる。そして,これによって次第に当該要因と当該疾病の発症との間の因果関係について医学的知見が確立したものとなっていくことになる。 このように,医学的知見が成立するためには様々な研究の積み重ねによる 仮説の検証・追試という試行錯誤の過程があるのであり,結論が最初から当然に見通せるものでもなく,知見が成立する過程での様々な見解や調査結果の中には,結果として誤りであったものも数多く存在するのである。よって,一時点における特定の疫学研究の要因と特定の疾病発生との間に統計的に優位な関連性が認められ,かつ,当該疫学研究のデザインが緻密に計画され ているというだけで,当該疫学研究により示された特定の要因と特定の疾病との間に因果関係が認められるということはできない。 被告国が規制権限等を行使するに当たっても,以上のような医学的知見を得るまでの過程を踏まえれば,一時点において特定の症例報告,調査研究の結果や見解があったからといって,その検証・追試が十分されていなければ,特定の要因と特定の疾病の発生との間に因果関係が認められるということはできず,これらの結果や見解をもって被告国の規制権限の行使が合理的根 拠をもって正当化できるだけの科学的な知見が形成・確 ば,特定の要因と特定の疾病の発生との間に因果関係が認められるということはできず,これらの結果や見解をもって被告国の規制権限の行使が合理的根 拠をもって正当化できるだけの科学的な知見が形成・確立したということはできない。 エ因果関係の判断基準ある疫学研究の結果から,一定の要因と疾病発症との間に統計的に有意な関連が確認される場合に,これが因果関係を示すものか否かを判断するため には,他の対象集団について積み重ねられた種々の疫学研究の結果も踏まえ,多角的な観点から総合的に判断する必要があるところ,このような判断から恣意性を排除し,その判断の結果に客観的な妥当性を持たせるため,因果関係の有無を判断する基準が示されている。具体的には,①関連の一致性(異なった研究方法,対象集団及び地域で実施された研究において,繰り返し同 じ結果が得られていること),②関連の強固性(ある疾病と発生要因とうたわれるものの関連の強さ),③関連の特異性(仮説としての発生要因と結果との間に必要条件,十分条件の関係があること),④関連の時間性(要因への曝露が疾病の発生の前に起こっていること),⑤関連の整合性(生物学的知見,臨床医学的知見等の疫学以外の知見と矛盾がないこと),⑥生物学的 勾配(量―反応関係のこと),⑦説得性(認められた関係が現在の生物学的常識に照らして矛盾しないこと),⑧実験(人間集団の観察によって認められた関連が,動物実験によっても認められること),⑨類似性(観察された関連が既に因果関係として認められているような関連とよく似ていること)という各要件に基づいて判断するというものである。 オ現在の知見を前提に過去の知見を論じるべきではないこと本件における規制権限等不行使の適否は,現在の知見ではなく,あくまで )という各要件に基づいて判断するというものである。 オ現在の知見を前提に過去の知見を論じるべきではないこと本件における規制権限等不行使の適否は,現在の知見ではなく,あくまで 当該規制が問題とされる当時の知見に基づいて判断されるべきものであるが,知見の確立した現在から過去の一時点における知見の集積状況を検討するという判断過程の性質上,常に現在の知見と過去の知見とを混同するおそれがあるから,過去の研究報告に対する評価には十分な慎重さが要求されるというべきである。 原告らは,現在の石綿肺や肺がん性に関する医学的知見を前提に,当時はそれが正しい推論か否かの評価が定まっていなかった報告についても,当時からそれが正しい推論であることが判明していたかのような前提で主張しているのであり,このような主張は,過去の報告等に関する当時の評価を検討する態度として,明らかに誤っているというべきである。 ⑵ 石綿肺に関する知見ア昭和15年以前における海外の情報戦前の世界及び我が国の社会状況,出版状況等は現在とは大きく異なっており,特に我が国では,海外渡航をするにも制限があった上,通信手段も限られていたのであるから,諸外国の研究報告等の発表を把握・入手すること 自体が困難であり,入手できたとしても,それらは外国語で書かれているため,その内容を理解することにも多大な労力を要したと考えられる。また,そうした諸外国の研究報告等が我が国に伝わるかどうかは,その研究報告等が当該国においてどの程度の社会的注目の対象になっていたかということや,その問題に対し我が国においてどの程度の社会的関心が向けられていた かということによっても左右されるものであるところ,我が国においては,石綿の使用開始時期及び産業利用の本格化 かということや,その問題に対し我が国においてどの程度の社会的関心が向けられていた かということによっても左右されるものであるところ,我が国においては,石綿の使用開始時期及び産業利用の本格化の時期は先進諸外国より遅く,それに伴って石綿産業従事者の健康被害に関する問題の発生も,石綿の産業利用が進んでいる先進諸外国に比べ遅かったのであり,戦前の我が国においては,石綿作業従事者の健康被害に関する問題が重要視されるべき社会的状況 は存在しなかった。したがって,当時,先進諸外国において上記問題についての研究報告がされても,これらの研究報告が,我が国に広く伝えられるよ うな状況にはなく,国内の一部の論文に一部引用されているなど,断片的な紹介にとどまっていた。原告らが先進諸外国の研究報告等を我が国に伝えた国内の文献として挙げる昭和6年の大西清治の「石綿塵と結核」及び昭和9年の内務省の労働保護資料「職業病及硅肺に關する資料」を見ても,大西文献では,ミアウェザーの報告さえ正しく理解されていない。また,昭和5年 (1930年)に開催された第1回国際けい肺会議については,そもそも我が国は出席しておらず,上記労働保護資料でも,石綿肺の症例報告があることが指摘されるのみで,石綿の吸入と石綿肺発生との因果関係を示す具体的知見は記載されておらず,むしろ,石綿肺の診断についてけい肺と同様の立証方法を用いるべきとされ,具体的な健康影響についても十分に明らかにさ れていないとされていることからすれば,石綿肺の確定診断は確立しておらず,石綿粉じんについて他の粉じんと異なる有害性があるとの知見が海外においても未だなかったことがうかがわれる。他方,昭和13年(1938年)に開催された第2回国際けい肺会議には,我が国の代表者が参加していたも んについて他の粉じんと異なる有害性があるとの知見が海外においても未だなかったことがうかがわれる。他方,昭和13年(1938年)に開催された第2回国際けい肺会議には,我が国の代表者が参加していたものの,同会議の討議内容も,専らけい肺についてであり,石綿肺についての 討議が行われた事実は認められない。 したがって,原告らが指摘する海外の戦前の研究報告等については,その発表に伴って当然に我が国にその内容が伝わったと断定することはできず,これにより我が国において石綿肺に関する医学的知見が得られたとは認められないから,これらを根拠として戦前の我が国において石綿肺に関する医 学的知見が確立していたとはいえない。 イ昭和15年以前の国内の文献及び昭和15年保険院報告原告らが指摘する我が国の昭和15年以前の論文・文献等に,欧米諸国における昭和15年以前の研究報告等が断片的に引用されていたとしても,その内容自体がその当時の我が国において石綿肺に関する規制権限等行使を 義務付ける根拠となるような医学的知見が確立していたことを示すものではない。 また,助川らの調査は,石綿肺の症例を報告する単なる実態調査にすぎず,これをもって,当時,我が国における石綿曝露と石綿肺との間の因果関係に関する医学的知見が確立していたとはいえない。すなわち,助川らの調査は,あくまで一つの地域に限定した疾病の発生状況を一定の診断基準を設け,当時可能な検査手段を用いて記述したにとどまり,その報告内容が国内全体に 当てはまるのかどうか,他の粉じん曝露を受けた労働者の疾病発生状況と比較してそれが多いのかなどについての検証がされておらず,因果関係の判断基準である関連の強固性,一致性,特異性の要件を検討していないものであるから,石綿肺についての症 を受けた労働者の疾病発生状況と比較してそれが多いのかなどについての検証がされておらず,因果関係の判断基準である関連の強固性,一致性,特異性の要件を検討していないものであるから,石綿肺についての症例の報告があったにすぎないという評価にとどまらざるを得ないものである。また,同調査は,もともと石綿肺の解明を目 的として開始された調査ではない上,調査にとって重要なエックス線投影の技術も未熟であり,当時の石綿肺に関する診断基準等が十分でなかったことを考慮すれば,これを過大評価することはできない。 以上のとおり,助川らの調査は,石綿肺症例の一報告としての意味は有するとしても,それ以上のものではなく,助川らの調査の時点でも,我が国に おいて,石綿肺に関する医学的知見が確立したと解すことはできない。 ウ戦後の石綿肺に関する調査研究状況について戦前の我が国においては,石綿肺について,昭和15年保険院報告が存在した程度であり,同報告を検証する調査研究等も全くないままに戦時体制下に置かれた。また,戦後になっても,じん肺対策の中心は,遊離けい酸を含 有する粉じんの吸入によって発生するけい肺であり,石綿肺については,しばらくの間は,これを対象とした調査研究等が行われることは全くなかった。 戦後の石綿肺に関する調査研究は,宝来善次(以下「宝来」という。),瀬良らが昭和27年から奈良地区及び大阪地区の石綿工場についてした石綿肺の発生状況の調査を始めとして,徐々に全国各地で実施されるようになっ た。このような専門家らによる複数の研究によって,ようやく石綿肺に関する医学的知見が徐々に集積されてきたものの,この時期においては,複数の 専門家らによる独立した調査研究が並立している状況にあり,未だそれらの調査研究結果が相互に検証 ようやく石綿肺に関する医学的知見が徐々に集積されてきたものの,この時期においては,複数の 専門家らによる独立した調査研究が並立している状況にあり,未だそれらの調査研究結果が相互に検証され,総括的な評価を行うまでの段階には至っていなかったというべきである。 エ労働省労働衛生試験研究による石綿肺に関する医学的知見の集積宝来らの上記調査報告等による石綿肺に関する医学的知見の集積により, 石綿肺に対する関心が高まるようになり,我が国においても,石綿肺の実態等について把握する必要性が認識されるようになった。そこで,労働省は,「特殊健康診断指導指針について」(昭和31年基発第308号)において,使用者に対して労働者に対する特殊健康診断(エックス線直接撮影による胸部の変化の検査)を実施するよう指導勧奨する作業の中に,一定の石綿作業 も含めることとし,これによって石綿作業従事者の健康被害の状況を把握することとした。 さらに,労働省は,昭和31年度から昭和34年度にかけて,石綿肺に関する労働省労働衛生試験研究を行うことを要請し,昭和31年度及び昭和32年度の研究の結果,石綿肺と石綿粉じんに曝露する作業との間の相関関係 が明らかにされるとともに,石綿肺がけい肺と同等の有害性を有することや,その被害の実態,石綿肺の診断基準が示され,ようやく,石綿肺に関する医学的知見がおおむね集積されるに至った。 以上の研究結果を受けて,昭和35年に,石綿肺をも対象とした旧じん肺法も成立したのである。 オ小括以上のとおり,我が国においては,戦前はもちろんのこと,戦後においてもしばらくの間は,石綿肺に関する調査研究が進むことはなく,昭和31年度及び昭和32年度の労働省労働衛生試験研究によって,ようやく石綿肺に関する医学 国においては,戦前はもちろんのこと,戦後においてもしばらくの間は,石綿肺に関する調査研究が進むことはなく,昭和31年度及び昭和32年度の労働省労働衛生試験研究によって,ようやく石綿肺に関する医学的知見が集積されるに至ったものであるから,昭和15年3月末 時点には我が国において石綿肺の医学的知見が成立したとする原告らの主張は失当である。 ⑶ 肺がん及び中皮腫に関する医学的知見についてア石綿の発がん性評価に当たっては,繊維の種類ごとに検討する必要があること石綿は,蛇紋石系石綿であるクリソタイルと角閃石系石綿であるクロシドライト,アモサイト,アクチノライト,アンソフィライト及びトレモライト の6種類の繊維を総称するものであるが,各々の繊維の色,形状は異なる上,その物理的化学的性質を比較してみても,その組成,比重,引張強度,柔軟性,可融性等様々な特性が各種類の繊維で異なっており,いずれの繊維も「石綿」と呼称されていても,物理的化学的性質という観点から見れば,全く異なる物質といえるものであるから,石綿の発がん性についての医学的知見の 形成・確立を検討するに当たっては,石綿繊維の種類ごとにこれを検討しなければならない。 イドール報告及びワグナー報告の問題点石綿の発がん性に関する研究は,昭和10年(1935年),米国や英国の研究者が石綿肺と肺がんとの間に関係があるのではないかと疑いを持っ たことに始まるが,これらの研究は,患者個人の症例記録に基づいて発表される症例報告にとどまり,石綿粉じんへの曝露と肺がん発症との関連性を示すものではなかった。 昭和30年(1955年),ドールが,世界で初めて,疫学的な観点から石綿粉じんへの職業性曝露と肺がん発症との関連性を示唆する研究を報告し, また, ん発症との関連性を示すものではなかった。 昭和30年(1955年),ドールが,世界で初めて,疫学的な観点から石綿粉じんへの職業性曝露と肺がん発症との関連性を示唆する研究を報告し, また,昭和35年(1960年)には,ワグナーが,世界で初めて,疫学的観点から石綿粉じん曝露と中皮腫発症との関連性を示唆する研究を報告した。 しかし,ドール報告は,①石綿に複数の種類があること自体は当時認識されていたが,同報告においては石綿繊維の種類が意識されておらず,ドール 報告の対象となった集団では,クリソタイルのみならず,クロシドライトへ の大量の曝露があったこと(死亡した工場作業者男女の肺の組織からイギリスの平均レベルの300倍ものクロシドライトが発見されている。)が後に判明したことなどからして,クロシドライトとクリソタイルの混合曝露と肺がん発症との間の関連性を示したものにすぎず,他の種類の石綿繊維の曝露と肺がん発症との関連性について何らかの示唆を与えるものではないし,ク リソタイルの単一曝露と肺がん発症との関連性を明確に示唆するものともいえない上,②喫煙習慣等の交絡要因が考慮されていないこと,③対象群の規模が小さいこと,④石綿労働者の全体集団を反映していないこと,⑤肺がんの死亡率が見かけ上高くなっていること等の問題点も指摘される。 また,ワグナー報告についても,①クロシドライトに曝露した者について の胸膜中皮腫の症例を報告したものにすぎず,他の種類の石綿繊維の曝露と中皮腫との関連性について何らかの示唆を与えるものではない上,②調査対象者の石綿粉じん曝露歴の存在やその内容が明らかでないこと,③中皮腫の診断の信頼性に問題があること等の問題点もあった。 したがって,石綿粉じんへの職業性曝露と肺がんないし中皮腫発症と い上,②調査対象者の石綿粉じん曝露歴の存在やその内容が明らかでないこと,③中皮腫の診断の信頼性に問題があること等の問題点もあった。 したがって,石綿粉じんへの職業性曝露と肺がんないし中皮腫発症との関 連性を医学的知見として確かなものにするためには,より多くの精度の高い追試・検証が必要とされたものである。 ウドール報告以後1960年代半ばまでの医学的知見の集積状況昭和30年のドール報告後の追試・検証の過程において,セリコフの報告やニューハウスの報告等,その関連性を肯定する研究結果がされ,次第に因 果関係の判断基準である関連の強固性・関連の一致性の要件について確からしくなっていくことになり,1960年代半ばには,石綿粉じん曝露と肺がんないし中皮腫発症との間に関連性があることが多くの疫学的研究により支持されるに至った。他方で,昭和33年(1958年)に発表されたDanielC.Braun(以下「ブラウン」という。)とT.David Truan(以下「トルアン」という。)によるカナダ・ケベック州のクリソタイル鉱山労働者5958名(対象者の数にしていえば,ドール報告が調査 対象とした20年以上の勤務期間がある労働者に限ってみても,同報告の対象者数113名の約15倍である。)を対象とした大規模な前向きコホート研究など,石綿粉じん曝露と肺がんないし中皮腫発症との関連性に否定的な研究結果も現れたことによって,石綿鉱山労働者と石綿紡織労働者とでは石綿粉じんの曝露状況が異なっているのではないか,肺がん発症には石綿紡織 工場内で用いられる機械油などの他の要因があるのではないか,石綿の繊維の種類自体の違いが影響しているのではないか,石綿自体の発がん性というより一定量以上の石綿粉じんの吸入によって生じた石綿肺が発 工場内で用いられる機械油などの他の要因があるのではないか,石綿の繊維の種類自体の違いが影響しているのではないか,石綿自体の発がん性というより一定量以上の石綿粉じんの吸入によって生じた石綿肺が発がん性の要因となるのではないかなどの議論が提起され,6種類の異なる繊維を総称する「石綿」について,その繊維の種類ごとに肺がんないし中皮腫発症との関 連性を判断する必要性が認識されるようになったが,この点に関する分析を行う疫学的研究は当時未だ不十分な状況にあった。また,喫煙を始めとする交絡要因の検討や動物実験によって石綿粉じん曝露による肺がんないし中皮腫発症のメカニズムの解明を明らかにする研究も少なく,関連の整合性の要件に関し,更なる追試・検証が必要とされた。 エ UICC報告と勧告昭和39年(1964年)のUICC報告と勧告では,1960年代半ばに石綿粉じん曝露と肺がんないし中皮腫発症との間の因果関係に関する医学的知見が次第に確からしくなりつつあるも,その知見の形成・確立には未だ研究すべき課題が残っていることが端的に示されている。すなわち,同報 告では,石綿への曝露と悪性腫瘍の発生との間に「関係(association)」ないし「関連がある(beassociatedwith)」ことが指摘されているものの,6種類の石綿の繊維のいずれもが肺がんないし中皮腫発症の要因であるのか否か,また,石綿粉じんに含まれる不純物の影響を除いた純粋な石綿繊維そのものが肺がんないし中皮腫発症の要因であるのか否かといった純粋な石 綿の各繊維と肺がんないし中皮腫発症との間の因果関係を判断するに当たって,さらに研究されるべき課題が残っていることが示されている。 上記の諸点は,UICCワーキンググループの直前に開催されたニュ と肺がんないし中皮腫発症との間の因果関係を判断するに当たって,さらに研究されるべき課題が残っていることが示されている。 上記の諸点は,UICCワーキンググループの直前に開催されたニューヨーク国際会議において,同会議を総括したワグナーによる意見からも明確に裏付けられる。すなわち,ワグナーは,「石綿粉じん曝露の続発症」の論文の中で,①どの石綿繊維の種類が肺がん発症の原因として重要であるかについては現時点で情報がないこと,②中皮腫については,クロシドライト粉じん への曝露と関連があるものと見られたが,クリソタイル等の関与を示唆する証拠も報告されていることから,全ての石綿産出地域や一種類の石綿を使った工場や現場における比較調査が必要であること,③石綿の動物実験による知見については,実験における粉じん曝露量が人間に比べて極めて高いなど極めて初期段階のものというべきであり,異なる種類の石綿繊維について標 準サンプルを確保することが重要であること,④クロシドライト繊維に吸着される炭化水素と他の物質の実際の悪性腫瘍発症に対する役割について検証されるべき余地があることなどを指摘しており,これらは,昭和39年(1964年)の時点において,正に純粋な石綿の各繊維と肺がんないし中皮腫発症の因果関係の有無を判断するに当たって更に研究されるべき課題が残 っており,研究は初期段階にあることを明らかにするものであって,UICC報告と勧告についての被告国の主張の正当性を裏付けている。 オ UICC報告と勧告以降昭和47年までの医学的知見の集積状況UICC報告と勧告を受け,①1960年代半ばから1970年代前半にかけて,世界各地で,石綿粉じんへの曝露と肺がんないし中皮腫発症との間 の関連性について,断熱作業,石綿製品製造作業とい 況UICC報告と勧告を受け,①1960年代半ばから1970年代前半にかけて,世界各地で,石綿粉じんへの曝露と肺がんないし中皮腫発症との間 の関連性について,断熱作業,石綿製品製造作業といった異なる業種を対象とした疫学的調査が行われ,その結果報告が更に集積されていき,②昭和46年(1971年)にMcDonald(以下「マクドナルド」という。)により報告されたクリソタイル鉱山での従事歴を有する労働者を対象とした1万人規模の大規模な後ろ向きコホート研究など,石綿繊維の種類と肺がん ないし中皮腫発症との関係の検討が行われるようになり,また,③昭和43年(1968年)以降,セリコフらの研究などにより,交絡因子の一つと考 えられる喫煙習慣と石綿粉じんへの曝露における肺がんないし中皮腫発症との関係の検討も進み,さらに,④UICCにより実験用標準サンプルが提供されたことにより,この標準繊維を用いた動物実験による検証も進み,石綿に含まれる有機物等の結合物質の影響の解明も進むとともに,石綿が肺がんないし中皮腫発症の原因となるメカニズムも徐々に明らかになっていっ た。 このように,世界各地で動物実験や疫学的研究の集積が行われていたところ,昭和47年(1972年)に開催されたIARCの「人に対する化学物質のがん発生危険の評価」に関する研究グループの報告では,UICC報告と勧告における検討課題について,いずれの石綿繊維についても肺がんない し中皮腫を引き起こす可能性があること,蝋や石油の石綿粉じんに含まれる不純物が中皮腫等の悪性腫瘍の発現との関連性については否定的であること,交絡因子である喫煙習慣が肺がんのリスクを高める重要な要因であることなどが指摘され,さらに,石綿粉じんの粒子の大きさと形状が,肺がんないし中皮腫発 性腫瘍の発現との関連性については否定的であること,交絡因子である喫煙習慣が肺がんのリスクを高める重要な要因であることなどが指摘され,さらに,石綿粉じんの粒子の大きさと形状が,肺がんないし中皮腫発症の因子である可能性が高いとされた。 したがって,石綿粉じんへの曝露についての繊維の種類によるリスクの程度,他の因子の影響,石綿粉じんの曝露の程度などについてなお未解明な部分が少なくなかったとはいえ,このIARCの報告によって,石綿粉じんへの職業性曝露と肺がんないし中皮腫発症との間の因果関係に関する知見の確立についての一応の国際的なコンセンサスが形成されるに至ったものと いうことができ,このような国際的なコンセンサスを受けて,我が国においても,この頃に,石綿粉じんへの曝露と肺がん及び中皮腫の発症との因果関係に関するおおよその知見が形成されるに至ったものということができる。 カ我が国における肺がん及び中皮腫に関する医学的知見我が国においては,昭和30年代後半頃までは石綿肺についての医学的知 見が集積されていた一方で,石綿への職業性曝露によって肺がんが発症することに関する医学的知見の集積はほとんどなく,その後,昭和40年代に入 ると石綿への職業性曝露と肺がん及び中皮腫の発症との関連性に関する海外の調査研究の内容が紹介されるようになり,専門家らの間で問題意識が持たれるようになったが,同時期においては海外においても全ての種類の石綿繊維が肺がんないし中皮腫発症の要因となるか否か,石綿粉じんに含まれる有機物等の結合物質が肺がんないし中皮腫発症に直接に影響しているのか 否かなどといった石綿への曝露と肺がんないし中皮腫発症との間の因果関係を検討するために必要な研究課題について,疫学的調査と動物実験の両面か 物質が肺がんないし中皮腫発症に直接に影響しているのか 否かなどといった石綿への曝露と肺がんないし中皮腫発症との間の因果関係を検討するために必要な研究課題について,疫学的調査と動物実験の両面から更に研究が進められている状況にあり,我が国の文献等においても,海外における議論の状況を紹介するにとどまるか,あるいは,著者自身による考察があるとしても,独自の調査研究による新たな知見を提示するようなも のはなかった。その後,昭和47年のIARCリヨン会議において,石綿粉じんへの曝露と肺がん及び中皮腫発症との間の因果関係に関する知見の確立について国際的なコンセンサスが形成されたことを受け,この頃に,我が国においても,石綿への職業性曝露と肺がん及び中皮腫の発症との因果関係に関するおおよその知見が形成されるに至ったものということができる。 キ小括よって,石綿曝露と肺がんとの関連性はドール報告がなされた昭和30年までに,中皮腫との関連性はニューヨーク国際会議開催の翌年である昭和40年までに,それぞれ医学的知見が成立したとする原告らの主張は失当である。 3 建築現場における石綿粉じん曝露による健康障害の危険性についての被告国の認識⑴ 規制権限不行使の違法性の判断に際しては,当該不行使が問題となる当時,被害の実情が相当深刻であったことが判明していたという事情が重要な要素となるところ,建築労働者一般についてかかる事情は認められないこと 規制権限不行使の違法性の有無の判断に当たっては,当該不行使が問題とされる当時,被害の実情が相当深刻であったことが判明していたという事情が重 要な要素となる。すなわち,被告国の規制権限不行使が違法というためには,単に物質の危険性やこれにより将来の被害発生に係る抽象的な認識 情が相当深刻であったことが判明していたという事情が重 要な要素となる。すなわち,被告国の規制権限不行使が違法というためには,単に物質の危険性やこれにより将来の被害発生に係る抽象的な認識・予見可能性があるだけでは足りず,深刻な被害が発生する差し迫った現実の危険性があり,かつ,既存の規制措置に加え,更に厳しい規制措置を講じなければ上記被害を回避できないことについて,具体的な認識・予見可能性が必要である。 しかしながら,原告らが被告国の規制権限不行使の違法を主張する当時において,建築労働者一般について石綿肺等罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていたという事実は,的確に主張立証されてはいない。すなわち,①政府検証(甲A67の2・9頁)によれば,建築労働者に限らないものの,我が国の中皮腫の労災認定件数は,昭和61年当時でも9名,平成7年当時で すら13名にとどまっていたとされ,その当時の石綿に起因する肺がん・中皮腫の労災認定件数は,諸外国に比較しても,低水準で推移していたことが認められる。また,②平成11年刊行の海老原勇(以下「海老原」という。)らの論文によれば,昭和58年から昭和62年に実施された一般検診の胸部レントゲン写真の読影調査(第一期調査)の結果として,調査対象の建設労働者57 12名中,胸膜肥厚斑の有所見者は47名(0.82%)にとどまっており,平成9年に実施した第二期調査でも,対象の建築労働者5688名中,胸膜肥厚斑の有所見者は92名(1.62%)であり,最も多い「大工・建設」の職種でも2.46%にとどまっており,蜂窩肺を呈するほどの典型的な石綿肺所見を示す者は,空調,保温工などを除くと少ないのが現状であるとされている。 平成19年刊行の海老原らの論文でも,平成17年から平成18年に にとどまっており,蜂窩肺を呈するほどの典型的な石綿肺所見を示す者は,空調,保温工などを除くと少ないのが現状であるとされている。 平成19年刊行の海老原らの論文でも,平成17年から平成18年に実施した第三期調査において,調査対象である建築労働者6268名中,胸膜肥厚斑の有所見者は423名(6.75%)に増加していたものの,石綿肺1型以上は全体の2.94%に認められたというにすぎなかった。さらに,③大阪労働基準局が昭和63年度から平成6年度までの間に行った,同局管内の各種事業場 のうち,建設業の事業場を対象とした石綿対策推進状況等の調査結果において も,延べ2146名中の石綿取扱作業従事者中,じん肺管理区分2以上の者は延べ2名にすぎず,肺がん又は中皮腫が過去に発生した事業場は0であった。 以上に加えて,主要産業分野別等(製造業,石綿工場が含まれる産業分野である窯業・土石製品製造業,鉱業,建設業)における労働者のじん肺症等又は石綿関連疾患の罹患の状況,その具体的数値等からも建築現場に就労する労働者 について,石綿関連疾患の被害実態が相当深刻であることが明らかとはいえず,また,石綿関連疾患は,潜伏期間が極めて長く,石綿粉じん曝露からその発症までに極めて長時間がかかるものであり,被害の実情が相当深刻であることが明らかになるまでにはおのずと相当の期間を要することからすると,原告が規制権限の不行使の違法を主張する昭和40年ないし昭和62年当時において, 建築労働者一般について石綿肺等罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっており,これを被告国が認識していたとは認められない。 ⑵ 建築現場の屋内作業場における石綿粉じん曝露実態を踏まえると,被告国の規制権限不行使が国賠法上違法とされることはないこと建築現場は, なっており,これを被告国が認識していたとは認められない。 ⑵ 建築現場の屋内作業場における石綿粉じん曝露実態を踏まえると,被告国の規制権限不行使が国賠法上違法とされることはないこと建築現場は,同じ屋内作業とはいえ,就労時間中,原料である100%の石 綿の加工を常に行っていた石綿紡績工場と異なり,作業全体に占める石綿含有建材の切断,加工等の作業(石綿粉じんを発生させる作業)の割合は,時間的にも分量的にも,石綿紡績工場における同種作業よりもはるかに小さく,切断,加工するものは,石綿100%の原料ではなく,あくまでその一部に石綿を含有する建材にすぎない。また,ネットやシートによって覆われたとしても,屋 内と同様に粉じん滞留状況になるものではない。 上記のような作業実態を踏まえれば,そもそも建築現場の屋内作用において石綿粉じんを大量に発生させる作業自体が必ずしも多いとはいえない上,建築作業が進んだ段階において周囲が壁やネット等で囲まれるなどして屋内と評価し得る状況が生じ,当該場所で石綿粉じんが発生する作業が行われたとして も,あたかも石綿紡績工場の屋内における石綿粉じん作業と同様に,常時もう もうと舞う石綿粉じんに曝露する状況にあったものではなく,少なくとも,建築現場における労働者の石綿肺罹患(又は罹患の可能性)の実情が石綿紡績工場と同様に深刻であると被告国が認識し得たものでないことは明らかである。 そして,上記⑴のとおり,原告らが規制権限不行使の違法を主張する各時期において,建築現場における労働者に係る石綿肺等の罹患の実情が,相当深刻 であることが明らかになっていたことを示す事情はなく,むしろ,昭和47年までに,労働者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患を防ぐために,防じんマスクの着用を相当程度確保する 患の実情が,相当深刻 であることが明らかになっていたことを示す事情はなく,むしろ,昭和47年までに,労働者の石綿粉じん曝露による石綿関連疾患を防ぐために,防じんマスクの着用を相当程度確保することができる規制等がなされていた状況にあったことからすると,原告らが主張するような新たな規制を被告国が講じなかったことが,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くとはいえない。 ⑶ 屋外での建築作業従事者に対する重大な危険の発生,拡大のおそれは明らかではなかったこと平成13年までに行われた屋外での石綿粉じん曝露に関する調査では,調査当時の管理濃度はもとより,平成13年に日本産業衛生学会が発表した過剰発がん生涯リスクレベルの評価値を大きく超えるものではない結果も存在し,ま た,平成13年までに行われた呼吸用保護具の着用状況に関する調査結果では,比較的高い着用率で防じんマスクを着用していたことを示すものも存在した。 さらに,石綿含有建材の出荷量は,平成14年1月1日当時では,既に相当程度減少していた。以上からすれば,平成13年時点においても,屋外での石綿切断等の作業において,深刻な健康被害が生じるおそれのある高濃度の石綿粉 じんに同作業従事者が曝露していることが明らかになっていたとはいえない。 4 「管理使用」を前提とする被告国の規制権限不行使の違法がないこと⑴ 労働者の石綿による健康被害防止に係る被告国の規制は実効性を有し,合理的なものであったこと原告らは,被告国の講じた石綿含有製品の代替化措置,建築現場における関 係者以外の立入禁止措置,石綿粉じんの発散抑制対策としての湿潤化措置等の 規制には実効性がないなどと述べた上で,建築現場での石綿含有建材の加工作業に関して,被告国は実 における関 係者以外の立入禁止措置,石綿粉じんの発散抑制対策としての湿潤化措置等の 規制には実効性がないなどと述べた上で,建築現場での石綿含有建材の加工作業に関して,被告国は実質的に防じんマスクの備付けを唯一の曝露防止措置と位置付け,同備付けの義務だけで事足りるとの施策を執り続けた旨主張する。 しかしながら,石綿粉じん曝露防止措置に関する規制権限不行使の違法性判断は,一般的な粉じん対策も含め粉じん対策全体について総合的に評価して判 断すべきであるところ,原告らは,個々の措置を取り出して断片的な評価しか行っておらず,このような評価手法は,国賠法1条1項について誤った解釈を前提とするものである。また,建築現場においても,防じんマスクは,石綿粉じんの発散を防ぐ作業環境管理対策ではなく,飽くまで石綿粉じんの発散を前提として労働者の曝露を防ぐ作業管理対策であった。そして,被告国は,建築 現場における第一次的な作業環境管理対策として,立入禁止措置や湿潤化などについても規制を行ってきたのものであり,以下のとおり,一定の有効性を有するものであった。さらに,建築作業は多種多様であり,一律の規制は容易ではなく,かつ適切でもなかった中で,被告国は,吹付け作業など比較的石綿粉じん曝露濃度が高いものについては原則禁止の措置を執り,それ以外の一般的 な作業については,湿潤化,各種教育などといった様々な対策を法規制や通達による指導などを組み合わせて講じてきたのである。 被告国は,その時々の知見に応じて,石綿粉じん曝露防止のための総合的な対策を適切に講じてきたものであり,原告らの主張は失当である。 ア石綿含有建材の代替化措置は労働者の健康被害防止に一定の効果があっ たこと原告らは,昭和50年改正特化則 のための総合的な対策を適切に講じてきたものであり,原告らの主張は失当である。 ア石綿含有建材の代替化措置は労働者の健康被害防止に一定の効果があっ たこと原告らは,昭和50年改正特化則における代替化措置が努力義務にとどまったため,その後も石綿含有建材の代替化は進まなかったと主張する。 しかしながら,昭和40年代後半から昭和60年代当時,我が国において全ての石綿含有製品を速やかに代替化すべき状況にはなく,防火性・耐火性・ 軽量性に優れた石綿について製造等の禁止措置を執れば,かえって国民の生 命等を保護する上で有していた大きな便益を奪いかねない状況であった。 このような状況において,被告国は,発がんリスクの程度が比較的高いといわれていたクロシドライトについては,石綿条約が採択された昭和61年の直後に使用を中止する措置を講じた。また,アモサイトについては,もともと我が国における使用量は非常に少なかったのであり,そのような使用量 の実態を無視し,石綿が使用されているとの一事をもって規制の実効性の有無・程度を評価することはできないというべきである。さらに,少なくとも,昭和60年代から平成の初め頃については,管理使用が可能であるという考え方が一般的であった。そのような中で,被告国は,発がんリスクの程度が比較的高いといわれていたクロシドライトから順次使用を中止させていた のであり,こうした我が国の代替化措置は,粉じん曝露防止のための総合対策の一翼を担っており,労働者の健康被害を防止するのに効果的であったというべきである。 イ特化則24条1号及び安衛則585号が規定する立入禁止措置は建築現場に対しても効果があったこと 原告らは,特化則24条1号及び安衛則585号が規定する立入禁止措置の対象は,い ある。 イ特化則24条1号及び安衛則585号が規定する立入禁止措置は建築現場に対しても効果があったこと 原告らは,特化則24条1号及び安衛則585号が規定する立入禁止措置の対象は,いずれも「関係者以外の者」であるが,建築現場における石綿吹付け作業の周辺で同時並行的に他の作業を行っている者は「関係者」であり,立入禁止措置の対象に含まないことから,立入禁止措置は,建築現場に対しては実効性のない規定であったと主張する。 しかしながら,特化則24条等の「関係者」には,当該作業場で稼働する労働者のうち石綿吹付け作業に従事しない者は含まれず,原告の主張は前提に誤りがある。すなわち,特化則等は,労働者保護を目的とするのであるから,同じ建築現場で作業を行う他の労働者については,誤って危険な作業現場に立ち入ってしまう可能性があることに鑑みて,そのような事態を防止す るために立入禁止措置を執るべきことを事業者に義務付けたと解するのが自然かつ合理的であり,実務上もこのような取扱いとしていた。また,仮に 原告らの主張する解釈をとった場合,昭和50年改正特化則が送気マスクの着用等の厳格な曝露防止対策の規制を設けた趣旨が没却されることとなり,明らかに不自然・不合理な解釈であるといえるし,そもそも事業者が管理する建築現場に全くの第三者が立ち入ることは,立入禁止措置を講じるまでもなく当然許されておらず,考え難い事態であって,特化則24条等は無意味 な規定となってしまう。さらに,原告らの解釈は,特化則24条の一般則である安衛則585条2項が,「労働者は,前項の規定により立入りを禁止された場所には,みだりに立ち入つてはならない」として,当該場所における労働者に対して,遵守義務を課していることとも整合しない。 以上のとおり, 5条2項が,「労働者は,前項の規定により立入りを禁止された場所には,みだりに立ち入つてはならない」として,当該場所における労働者に対して,遵守義務を課していることとも整合しない。 以上のとおり,原告らの法解釈は明らかに不合理であり,かかる解釈を前 提として立入禁止措置が建築現場に対して実効性のない規定であったとする原告らの主張は失当である。 ウ湿潤化措置は石綿粉じん曝露を防止する一つの手段として実効性があったこと原告らは,石綿含有建材の加工時に散水等により,石綿を湿潤な状態に するということは,作業そのものに支障をきたすばかりか,材料や構造物を汚損することになり到底不可能であるから,石綿含有建材の加工作業においては,石綿含有建材を湿潤化することはできず,湿潤化措置は建築現場では実効性が認められなかったと主張する。 しかしながら,原告らの主張は,湿潤化措置といった個別の対策を他の 対策と分断した上で殊更に取り上げて,個別の対策それ自体があらゆる場面において石綿粉じん曝露防止措置として十分か否かを評価しようとする点で,石綿粉じん曝露防止対策が総合的対策として実施されていることを無視するに等しいものであって相当でない。また,その点を措いても,例えば,平成18年1月に中央労働災害防止協会が発行した「安全衛生実践シ リーズ石綿取扱い作業ハンドブック」(以下「平成18年ハンドブック」という。)には,「霧吹き等による切断個所付近の湿潤化」として,「加工部分 周辺に事前に濡れた布等を添付し,ボードそのものの湿度を上げるとともに,必要に応じ,霧吹き等により加工部分の湿潤化を図る」手法が紹介されている。そして,平成18年ハンドブックで紹介されている上記手法は,最新技術や専門的知識を要するものではなく,作業 を上げるとともに,必要に応じ,霧吹き等により加工部分の湿潤化を図る」手法が紹介されている。そして,平成18年ハンドブックで紹介されている上記手法は,最新技術や専門的知識を要するものではなく,作業現場における工夫なのであるから,このような手法が平成18年以前から可能であったことは明 らかである。 よって,湿潤化措置は,石綿粉じん曝露を防止する一つの手段として実効性があったものであり,原告らの主張は失当である。 エ建築現場の事業主に対する監督指導にも実効性があったこと労働大臣は,法令上,防じんマスクの着用を図るための規制措置を講じ るにとどまらず,建築現場の事業主に対し,防じんマスクの着用など石綿粉じん曝露防止対策の実施について適切に監督指導を行い,実効性のある取組を行っていた。具体的には,労働大臣は,①昭和51年通達を発出し,都道府県労働基準局長に対し,建築業等における石綿等を取り扱う事業場の把握及び石綿粉じんによる健康障害防止措置を徹底を指示し,②昭和6 0年通達を発出し,建築物の解体又は改修工事に伴う労働者の石綿粉じん曝露による健康障害を予防するための措置の徹底について周知の要請を行うとともに,昭和63年通達を発出し,建築物の解体又は改修工事等の対象となる作業に対する対策の一層の充実を図り,また,石綿含有建材が流通していることから,当該資材の加工時に発生する石綿粉じん曝露対策に ついても推進を図り,③平成4年通達を発出し,集じん機付き電動工具等を使用することやプレカットを採用することにより,従前の措置に併せて,石綿粉じん曝露の防止を図り,④労働災害防止計画を策定し,建築作業について,石綿粉じん対策を重点的に対策を講じるべき点の一つとして挙げ,監督指導を強化するとともに,個々の事業者に対し,当該計画を ,石綿粉じん曝露の防止を図り,④労働災害防止計画を策定し,建築作業について,石綿粉じん対策を重点的に対策を講じるべき点の一つとして挙げ,監督指導を強化するとともに,個々の事業者に対し,当該計画を周知徹底 すること,計画に基づく労働災害防止に向けた自主的な取組の推進を指示した。 以上のとおり,被告国は,石綿粉じん曝露防止対策の実施について適切に監督指導を行い,実効性のある取組みを行っていたものであるから,防じんマスクの備付け義務が被告国が執った建築現場における実質的に唯一の石綿粉じん曝露防止対策であったとする原告らの主張には理由がない。 定期的粉じん測定に関する規制権限不行使の違法がないこと ア定期的粉じん測定に関する規制権限不行使が独立して国賠法上違法と評価される余地はなく,また,義務付けをしなかったことと原告らの主張する損害との間に因果関係もないこと定期的粉じん測定は,それ自体で労働者への石綿粉じん曝露を防いだり,石綿関連疾患への罹患を防ぐことができるものではなく,各種石綿粉じん曝 露防止措置を執るに当たり有用となる情報を得るという間接的な役割を持つにすぎない。したがって,直接的な被害防止対策である防じんマスク等の規制とは別個に,定期的粉じん測定に係る対策が独立した違法事由となるものではない。 また,定期的粉じん測定さえ義務付けていれば,各原告らが石綿粉じんに 曝露することを防止できたという関係は認められない。特に,欧米の法制度と異なり,我が国の労働関係法令では,濃度いかんにかかわらず講ずべき粉じん曝露防止措置を法令により事業者に義務付けていたところ,原告らは,このような曝露防止措置の義務付けがなされていたにもかかわらず,定期的粉じん測定を実施することによって,なぜ原告らが石綿関 べき粉じん曝露防止措置を法令により事業者に義務付けていたところ,原告らは,このような曝露防止措置の義務付けがなされていたにもかかわらず,定期的粉じん測定を実施することによって,なぜ原告らが石綿関連疾患に罹患せず, 損害を被らなかったといえるのかについて,何ら主張立証をしておらず,原告らが主張する損害との間の因果関係も認められないというべきである。 イ被告国が石綿粉じん濃度の測定の実施に関して,その時々の知見に応じて適切な措置を講じていたこと労働安全衛生における測定の位置付け 作業環境測定は,作業環境管理のために情報収集の手段として行われるものであって,測定自体を目的とするものではなく,良好な作業環境維持 が可能となるための条件を満たしたものでなければ意味がないものである。作業環境において意味のある粉じん濃度測定が行われるためには,①正確な測定が可能であり,かつ,一般の事業場での実用に適した測定機器ないし測定技術が存在すること,②測定場所の空気環境の状態を客観的に表す測定方法が定まっていること,③測定の結果を評価できる粉じん濃度 の指標(評価基準)が定まっていること,④評価の結果,改善を要するような状態であれば,即時に改善措置を執り得る状況があること,の4条件が全て満たされていなければならず,このうちの一つでも欠ける場合には,たとえ何らかの粉じん濃度測定ができたとしても,それによって適切な作業環境管理を行うことはできないから,そのような測定には意味がなく, これを省令等によって事業者に義務付けることもできない。 粉じん濃度の測定機器ないし測定技術について上記の4条件を充足するためには,まずもって,正確な測定が可能であり,かつ,一般の事業場での実用に適した測定機器ないし測定技術が ることもできない。 粉じん濃度の測定機器ないし測定技術について上記の4条件を充足するためには,まずもって,正確な測定が可能であり,かつ,一般の事業場での実用に適した測定機器ないし測定技術が存在することが不可欠である。 粉じん濃度の測定機器ないし測定技術としては,昭和10年の労研式塵埃計の開発以来,労研式ろ紙塵埃計,インピンジャー法など研究者レベルの測定器ないし測定技術がいくつか開発されたものの,これらは操作性・安定性等の点から一般の作業場での使用に適した測定器ではなかった。その後,操作性に優れたデジタル粉じん計が開発され,かつ,グラスファイ バーのろ過材を使用したろ過捕集法による併行測定も可能となった昭和41年以降には,粉じん全般の濃度についての測定は一般的に可能とはなったが,デジタル粉じん計には,計測する粉じんの種類の特定ができない上に,水滴等の粉じん以外の浮遊物も含めてカウントしてしまう問題点があった。 その後,昭和43年(1968年),英国労働衛生学会衛生基準委員会 が,メンブランフィルター法(採じん用のろ過捕集装置にメンブランフィルターを装てんし,同フィルター上に捕集された繊維の数を光学顕微鏡を用いて計測する方法)を,石綿粉じん濃度の測定法として提唱したことにより,これが国際的な標準法として認められるようになった。我が国においても,「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿およびコー ルタール)の作業環境気中濃度の測定について」(昭和48年7月11日付け基発第407号)において,石綿粉じんの測定方法としてメンブランフィルター法が採用され,昭和49年の日本産業衛生学会による許容濃度の改定勧告の際にも,空気中の石綿粉じん濃度の測定法として同法が示され,以後,この方法が一般 ,石綿粉じんの測定方法としてメンブランフィルター法が採用され,昭和49年の日本産業衛生学会による許容濃度の改定勧告の際にも,空気中の石綿粉じん濃度の測定法として同法が示され,以後,この方法が一般的に広く用いられるようになった。 このような経過の中で,被告国は,昭和46年には,旧労基法42条,45条に基づき,旧特化則において,石綿を常時製造し,又は取り扱う作業場について,事業者に対し,石綿粉じんの環境測定を義務付け,昭和47年制定の安衛法並びにそれを受けた安衛令及び特化則においても,同様に義務付けを行った。また,被告国は,昭和48年には,通達を発出し, 特化則36条に基づく測定方法として,メンブランフィルター法を用いることを明らかにし,昭和51年制定の「作業環境測定基準」においても,石綿粉じんの測定方法として,メンブランフィルター法を前提とする方法を規定した。このように,被告国は,昭和43年に,英国労働衛生学会衛生基準委員会が,メンブランフィルター法を提唱し,石綿粉じん濃度の測 定が可能になって以降,遅滞なくその知見を規制内容に反映させていたのである。 粉じん濃度の測定結果を評価するための濃度指数(評価基準)について粉じん濃度の測定結果を表示化するための濃度指数(評価基準)については,「作業場の管理」という考え方が現れる昭和40年代初め頃までは, 労働者の個人曝露濃度に結び付く「許容濃度」の考え方が示されてはいたが,当時の我が国には,労働者の個人曝露濃度を測定する技術がなかった。 そのような中で,「作業場の管理」という考え方が現れた。 被告国は,上記のような知見の進展を踏まえ,当初は局所排気装置の性能要件としての「抑制濃度」の考え方に基づく規制,指導を行った。その後,昭和52年から昭和 ,「作業場の管理」という考え方が現れた。 被告国は,上記のような知見の進展を踏まえ,当初は局所排気装置の性能要件としての「抑制濃度」の考え方に基づく規制,指導を行った。その後,昭和52年から昭和58年にかけて,「作業場の気中有害物質の濃度管理基準の専門家会議」において,適切な評価基準について検討が進めら れた結果,作業環境に関する規制の基準としては,労働者の働く作業場の気中有害物質の濃度である「作業環境濃度」(管理濃度)によることとされたことから,被告国は,昭和59年の通達「作業環境の評価に基づく作業環境管理の推進について」を発出し,作業場の石綿粉じん濃度の測定結果の評価方法を示し,昭和63年の安衛法改正の際,「作業環境評価基準」を 制定したのである。 小括以上のとおり,被告国は,石綿粉じん濃度測定の実施に関する知見の進展を踏まえ,その時々の知見を規制の内容に遅滞なく反映させており,その時々の知見に応じて適切な措置を講じてきたといえる。 ウ昭和40年又は昭和46年以降,個人曝露濃度の測定の実施を義務付けるべきとの原告らの主張が失当であること個人曝露濃度測定とは,個々の労働者に着目した粉じん濃度を測定するもので,1日の作業時間中に労働者が曝露する平均粉じん濃度,すなわち時間荷重平均濃度を知るための測定である。具体的には,各労働者の呼吸域付近 に装着した個人サンプラーを用いて,作業時間中の平均曝露濃度を算出する。 しかしながら,我が国において昭和55年頃までに開発され,販売された粉じん用個人サンプラーは,フィルターが吸湿しやすかったため正確な粉じん量の把握は困難であった。その後,昭和55年に「労研TR個人サンプラーPS-4型(粉じん用)」が販売され,以後,この機種に改良が加えられてき たものの ルターが吸湿しやすかったため正確な粉じん量の把握は困難であった。その後,昭和55年に「労研TR個人サンプラーPS-4型(粉じん用)」が販売され,以後,この機種に改良が加えられてき たものの,これらのサンプラーのフィルターは,いずれも粉じんの総質量の測定は可能であるが,エックス線回析分析法を使用しなければ粉じんの種類 を特定できないため,石綿という物質に着目し,石綿のみの質量を測定することはできなかった。したがって,昭和59年に石綿用の個人サンプラーが販売されるまでは,一般の事業場が平易に扱えるような個人サンプラーが販売される状況にはなかった。 また,個人曝露濃度を正確に把握するためには,測定方法と評価基準,さ らにはそれらを十分理解した上で測定を行うことのできる技術者の存在も不可欠であるが,我が国では,専門家会議による長期間の議論,検討を経て,個人曝露濃度に基づく管理ではなく,作業環境測定に基づく管理を行うことが適当とされたため,現段階で国が法令で定めた個人曝露濃度測定に係る測定方法及び評価基準は存在しない。 これに対して,米国や英国においては,作業環境測定ではなく,個人曝露濃度を測定し,それに基づく労働衛生管理を行っているが,作業環境中に化学物質が放出されている可能性があるか否かの調査や,測定を行う際の測定の実施方法に係る判断(測定を行う作業者の選定やその人数の決定)は,いずれも有資格者であるインダストリアル・ハイジニストと呼ばれる労働衛生 管理の専門家が行い,これらの判断については,当該インダストリアル・ハイジニストが責任を負う制度となっているところ,我が国には,インダストリアル・ハイジニストに相当する専門家は存在しない。 また,個人曝露濃度測定においては,作業中の労働者が,個人サンプラー アル・ハイジニストが責任を負う制度となっているところ,我が国には,インダストリアル・ハイジニストに相当する専門家は存在しない。 また,個人曝露濃度測定においては,作業中の労働者が,個人サンプラーのフィルターやポンプ,バッテリー等を肩や腰に装着して作業を行うことに なるため,重りを腰に付けているような負担を作業者に与え,チューブが引っかかるなどして作業の邪魔になったり,作業において注意すべき事項を増やす結果,精神的にも負担を与えることになるといった消極要素も認められ,これらが,ひいては労働災害の要因となる可能性もある。 さらに,建築現場における個人曝露濃度測定には,①個人曝露測定は1日 の作業時間中に労働者が曝露する平均粉じん濃度を測定しうるにすぎないこと,②個人曝露濃度測定の評価が得られたときには当該作業は終了してい るのが通常であり,同測定は対策に結びつかないこと,③建築現場においては,様々な職種の労働者が混在していることから,測定結果が建築現場の代表性を有していないこと,④個人曝露濃度測定の結果は保護具を通した曝露濃度ではないこと,⑤個人曝露濃度の測定結果について,我が国においては,事業主はもちろん,作業環境測定士でも,得られた情報を活用するすべをも っていないことといった各事情に鑑みれば,我が国においては,事業主はもちろん,作業環境測定士であっても,建築現場での個人曝露濃度測定について,有用な測定結果の評価の基準を持っておらず,その測定結果を対策に反映させるのは困難であった。 以上のとおり,我が国において,個人曝露濃度測定は,労働衛生管理上, 必ずしも有用なものとはいえないことは明らかであり,インダストリアル・ハイジニストの存在など欧米と社会的状況が異なっていたのであるから,この測定制度 て,個人曝露濃度測定は,労働衛生管理上, 必ずしも有用なものとはいえないことは明らかであり,インダストリアル・ハイジニストの存在など欧米と社会的状況が異なっていたのであるから,この測定制度を導入しなかったからといって,そのことが著しく合理性を欠くとは到底いえず,国賠法上違法と評価される余地はない。 エ昭和47年又は昭和50年以降,安衛法65条の作業環境測定を実施すべ き作業場として,石綿含有建材を取り扱う建築現場を指定しなかったことが,国賠法1条1項の適用上違法であるとの原告らの主張が失当であること昭和47年制定の安衛法,安衛令及び特化則により石綿を製造し,取り扱う屋内作業場については,安衛法65条の作業環境測定義務の実施が義務付けられており,石綿含有建材を取り扱う建築現場も,これが安衛令2 1条7号の「屋内作業場」に該当する限り,特化則36条に基づき,作業環境測定の実施が義務付けられていた。すなわち,屋内作業場において,6か月以上,同一の石綿含有建材の取扱い作業が行われる場合,事業者は,安衛法65条の作業環境測定の実施が義務付けられることとなっていた(なお,屋内作業場に該当する建築現場であっても,石綿含有建材の取扱 いが6か月未満である場合には,作業環境測定の実施義務はないこととなるが,建築現場においては,作業環境及び作業内容が日々変化し,石綿含 有建材を取り扱う期間が短期間にとどまる建築作業現場において,石綿粉じん濃度を測定してもその測定結果を石綿粉じん曝露防止対策に結び付けることは困難であったから,何ら不合理な点はない。)。 また,安衛法65条の作業環境測定の対象に屋外作業場が含まれないのは,屋外作業場を対象とした測定を事業者に義務付けるべきであるとする 知見が存在しなかったた たから,何ら不合理な点はない。)。 また,安衛法65条の作業環境測定の対象に屋外作業場が含まれないのは,屋外作業場を対象とした測定を事業者に義務付けるべきであるとする 知見が存在しなかったためである。すなわち,屋外作業場は,風等の自然環境の影響を直接受け,作業環境が常に大きく変動していることから,粉じんの濃度を的確に測定することも,その結果に基づいて有効な改善措置を講じることも,極めて困難である。そのため,我が国においては,屋外作業場における測定及びその評価を事業者に義務付けるべきとする知見は存 在せず,そもそも粉じん等を発散する場所が屋外作業場である場合には,常時,自然に換気が行われるのであるから,排気設備を別途設けると言った改善措置の必要性も乏しい。 よって,安衛法65条の作業環境測定義務を実施すべき作業場として,石綿含有建材を取り扱う建築現場を指定しなかったことが違法であるとす る原告らの主張は失当である。 ⑶ 石綿吹付け禁止に関する規制権限不行使の違法がないことア昭和50年の改正特化則制定の際,石綿含有量が重量5%以下のものを規制対象から除外した措置が国賠法上違法ではないこと昭和47年(1972年)にILO及びWHO(IARC)により石綿の 発がん性が指摘されたが,なお,その危険性の程度等には未解明の部分が多く,石綿の製造等を禁止すべきとの言及がされていたわけではなかった。現に,ILOも,石綿は,危険が比較的重大でない場合の措置を講ずべきものとして分類していたのであり,昭和50年当時,発がん性物質であれば製造等の禁止を要するとの考え方は,国際的にも採られていなかった。 また,昭和50年当時の石綿含有製品のほとんどは,5%を超えて石綿を含有していたため,石綿含有量の下限値を5%とするこ れば製造等の禁止を要するとの考え方は,国際的にも採られていなかった。 また,昭和50年当時の石綿含有製品のほとんどは,5%を超えて石綿を含有していたため,石綿含有量の下限値を5%とすることは,実質的には石 綿含有製品のほとんどを上記規制の対象となし得るものであった。 さらに,石綿は天然鉱物であり,一般環境中にも含まれており,天然鉱物の組成は必ずしも一定していないことから,石綿含有量の下限値を5%とすることは,事業者自身において,このような夾雑物の含有を考慮した上で含有量の下限値を設定するに当たって実施可能な石綿含有率に係る分析の精 度等を踏まえたものである。 したがって,昭和50年の改正特化則制定の際,石綿含有量が重量5%以下のものを規制対象から除外した措置について,国賠法1条1項の適用上違法とされる余地はない。 イ一定の措置を条件に建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業を除外したこと が不合理ではないこと昭和61年に採択された石綿条約において石綿の吹付け作業が禁止されたが,同条約は,労働者の健康が危険にさらされないことを確保する手段が執られることを条件に例外規定を設けている。この点,発がん性物質(がん原性物質)であってもその有害性の程度等に応じて対応が異なるのであって, 昭和47年においては,ILOも石綿は危険が比較的重大でない場合の措置を講ずるものとして分類していたように,当時,石綿は,使用禁止の対象ではなく,管理使用の対象とされていたのであるから,石綿に関する規制の世界的な流れからみても,吹付け作業について原則禁止としつつ,例外規定を設けること自体は,直ちに合理性を欠くものではなかった。 また,昭和50年改正特化則において,労働者の防護を条件とした上で,建築物の鉄骨等への石綿吹 作業について原則禁止としつつ,例外規定を設けること自体は,直ちに合理性を欠くものではなかった。 また,昭和50年改正特化則において,労働者の防護を条件とした上で,建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業を除外したのは,その当時はいまだ石綿吹付け材に代替できる安全な製品が普及していなかったことから,石綿等の吹付けによらなければ建築基準法に基づく鉄骨等の耐熱性能を確保することができないとの合理的な理由によるものである。 さらに,昭和50年特化則の改正に際し,建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業を禁止措置から除外する条件として,吹付けに用いる石綿を混合するな どの作業場所の隔離及び吹付け労働者の送気マスク等の使用という一定の措置が定められたところ,このように,例外的に建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業が認められる場合においても,労働者の送気マスク等の使用により石綿粉じん曝露の防止は確保されることになっていたから,上記の例外的措置を設けたことは合理的である。 さらに,昭和50年改正特化則により例外的に建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業が禁止措置から除外されたことは,石綿吹付け作業に従事する労働者以外の労働者の関係でみても,関係者以外の立入禁止等の措置及びその旨の掲示措置や石綿粉じん曝露を防止するための防じんマスクの使用など,既に昭和47年までの規制によって対策が行われていたのであるから,このよ うな規制を前提として,昭和50年改正特化則により石綿吹付け作業の原則禁止を定めるに際して,吹付けに用いる石綿を混合するなどの作業場所の隔離及び吹付け労働者の送気マスク等の使用という一定の措置を条件として,建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業を例外的に禁止措置から除外したことは,著しく合理性を欠くとはいえない。 加えて 所の隔離及び吹付け労働者の送気マスク等の使用という一定の措置を条件として,建築物の鉄骨等への石綿吹付け作業を例外的に禁止措置から除外したことは,著しく合理性を欠くとはいえない。 加えて,昭和50年改正特化則の条件付きの吹付け作業の特例は,相当の経費を要することなどもあって,事実上行われにくくなり,昭和55年までは,石綿を5%以下含有する吹付けロックウールが使用されていたが,それ以降は,石綿を全く含有しない吹付けロックウール等に代替し,その後数年間,乾式工法と比べ曝露濃度が低く,十分な曝露防止対策が執られているの が通常であった湿式工法において使用される場合を除いて,業界団体の石綿含有ロックウールの使用は廃止されたのであるから,昭和50年改正特化則による石綿吹付け作業の原則禁止措置により,実際に石綿吹付け作業による石綿粉じん曝露の機会は急激に減少したことが認められるのであり,一定の例外を設けたからといって,当該措置が著しく合理性を欠くと評価される余 地はない。 したがって,昭和50年の特化則の改正において,一定の措置を条件に石 綿吹付け作業を除外したこと自体は,何ら不合理ではない。 ウ小括以上のとおり,吹付け作業による健康被害を防止するためには吹付け作業を全面的に禁止する以外にはなかったとはいえず,石綿吹付け作業の原則禁止措置について例外を設けたことが国賠法上違法であるとの原告らの主張 は失当である。 ⑷ 集じん機付き電動工具の使用等に関する規制権限不行使の違法がないことア建築現場における労働者の石綿肺等への罹患実態が相当深刻であったという具体的事情は明らかではなかったこと昭和33年時点ですでに深刻な石綿肺等罹患の実情が明らかとなってい た石綿工場の場合とは異なり,建築現場 働者の石綿肺等への罹患実態が相当深刻であったという具体的事情は明らかではなかったこと昭和33年時点ですでに深刻な石綿肺等罹患の実情が明らかとなってい た石綿工場の場合とは異なり,建築現場においては,昭和46年や昭和50年,あるいは平成4年といった時点において,集じん機付き電動工具の使用を直ちに罰則付きで事業者らに義務付けなければならないような深刻な石綿肺等罹患の実情が明らかとなっていた事実は認められず,被告国がそのような状況を認識し,又は認識し得たということもなかった。 したがって,そのような当時の具体的事情を前提とすれば,第一次的な対策の一つである集じん機付き電動工具について,その一定の有用性に鑑みて平成4年通達でその使用を指導・奨励する一方,一律に罰則をもって事業者に義務付ける規制まで行わなかった被告国の措置が,著しく合理性を欠くものとして国賠法1条1項の適用上違法とまでは評価されることはない。 イ電動工具の使用による石綿肺等罹患の危険性が高いという具体的事情が明らかであったとはいえないこと電動工具による加工作業を含めた建築作業は,風等による粉じん拡散効果のある屋外を主とした作業であり,屋内作業をする場合も通常は長時間にわたる作業ではなかった上,石綿含有量が比較的低く,かつ,最も有害性の低 いクリソタイルを中心とした石綿含有建材等を取り扱っていたものであり,当時は,吹付け作業ほど石綿粉じん曝露による危険性が高い作業とは考えら れていなかった。 また,電動工具には,電動丸鋸,電動グラインダー,電動ドリルなど様々な種類の工具があり,その大きさや形状(手持ちか否か等)あるいは使用方法も様々であったし,使用方法によっても石綿粉じんの飛散量は様々であったから,一概に,これらの電動工具を用 ー,電動ドリルなど様々な種類の工具があり,その大きさや形状(手持ちか否か等)あるいは使用方法も様々であったし,使用方法によっても石綿粉じんの飛散量は様々であったから,一概に,これらの電動工具を用いた加工作業の際に高濃度の石綿粉 じんに曝露する危険性があったとはいえない。 したがって,この点からしても,原告らが主張する各時期において,直ちに罰則付きの規制により集じん機付き電動工具の使用を義務付けなければ著しく合理性を欠くと評価されるまでの具体的事情は存在しなかった。 ウ集じん機付き電動工具の有用性には限界があり,また弊害のおそれもあっ たため,一律の罰則付き義務付けをするに足りるだけの必要性はなく,また,実用的な技術的知見も存在しなかったこと上記イのとおり,電動工具を使用した建築作業には様々な態様のものがあり,かつ,建築作業の特性として,主として外気の影響を受ける屋外作業で行われ,作業場所も時々刻々と変化していくのであって,このような建築作 業一般について,集じん機付き電動工具を一律に義務付けるまでの必要性はなく,実効性があったとも認められない。 また,集じん機付き電動工具は,具体的な現場の状況や使用状況いかんによっては,吸引した空気の排気や作業後の防じんマットからの二次発じんにより,かえって労働者に悪影響を及ぼすことも懸念されていたのであり,事 業者に対して罰則をもって一律にその使用を義務付けるに足りる実用的な技術的知見が存在していたとはいえない。 さらに,電動工具には様々な種類の工具があり,その大きさや形状(手持ちか否か等)あるいは使用方法も様々であったから,その使用による石綿粉じんの飛散量及び飛散状況もまちまちであれば,集じん機の効果もまちまち であった。特に,手持ち式の工具から発生する粉じ 手持ちか否か等)あるいは使用方法も様々であったから,その使用による石綿粉じんの飛散量及び飛散状況もまちまちであれば,集じん機の効果もまちまち であった。特に,手持ち式の工具から発生する粉じんは,工具を建材に当てる角度によって粉じんの発散態様が作業中に変化するなど,粉じんを吸入・ 捕捉することが技術的に困難な場合もあった。 以上のとおり,平成4年通達により,電動工具全般につき集じん機付き電動工具の使用を罰則をもって一律に義務付けるに足りる実用的な技術的知見は,原告らが違法を主張する時期はもとより,平成4年通達発出時点においても存在していたとは認められない。 エ小括以上のとおり,平成4年通達により,作業環境等の具体的状況に応じて事業者の適切な判断により集じん機付き電動工具の適切な使用を指導・奨励したにとどまり,上記規制をしなかったことが,著しく合理性を欠いて国賠法1条1項の適用上違法と評価される余地はない。 ⑸ 作業場所の隔離及び排気措置に関する規制権限不行使の違法がないことア原告らが主張する作業方法は広い作業スペースが必要であり,一律にすべての建築現場で義務付けることは不可能であり,現実的ではないこと実際の建築現場としては広狭様々な状況が想定されるのであり,例えば建材の切断作業を想定した場合,一般的な建材のサイズ(180㎝×90 ㎝)を考えれば,隔離された作業場所として相当な面積ないし容積を必要とするなど,常に原告ら主張のような形態で作業が行えるわけではない。 したがって,原告らの主張する作業方法を一律に全ての建築現場において義務化できるような状況になかったことは明らかであり,原告らの主張は非現実的であるといわざるを得ない。 イ原告らが義務付けの前提となる技術的基盤の具体 業方法を一律に全ての建築現場において義務化できるような状況になかったことは明らかであり,原告らの主張は非現実的であるといわざるを得ない。 イ原告らが義務付けの前提となる技術的基盤の具体的内容を明らかにしていないこと原告らは,具体的に,どのような規模の作業の密閉化の義務付け,そのためにどの程度の能力の集じん機が必要で,それを稼働させるためにはどのような条件が必要なのかといった性能等に関する事情を何ら明らかにしてお らず,単に抽象的に「ポータブル集塵機」の存在を指摘するだけであるから,これをもって原告らが主張する作業方法についての技術的基盤の確立の有 無を論じることはできない。 ウ小括以上のとおり,作業場所の隔離及び排気措置に関する原告らの主張は失当である。 ⑹ 移動式局所排気装置の使用に関する規制権限不行使の違法がないこと ア建築現場(屋内作業場)において局所排気装置の使用を義務付けなかったことが不合理ではないこと建築現場においては,労働者は,作業工程の進展に伴い,順次変化する作業環境の中で,移動しながら短期間ずつ作業を行っている。また,電動工具による石綿含有建材の切断・穿孔作業のように,工具を当てる角度により粉 塵の発散態様が異なるなど,発散源が一定でない作業もある。したがって,建築現場における石綿含有建材の取扱いは,旧特化則4条1項ただし書及び特化則5条1項ただし書の「局所排気装置の設置が著しく困難」な場合に該当し,昭和46年当時又は昭和50年当時,屋内作業場に該当する建築現場において,石綿含有建材の取扱い作業が行われても,事業主に局所排気装置 の設置義務はないことになる。 また,フードの形状や有害物質との発散源との位置関係等を適切に決定できなければ,局所排気装置 おいて,石綿含有建材の取扱い作業が行われても,事業主に局所排気装置 の設置義務はないことになる。 また,フードの形状や有害物質との発散源との位置関係等を適切に決定できなければ,局所排気装置により,粉じんを適切に吸引・捕捉することは困難であるところ,粉じんの発散源が固定されていない作業について,有効な局所排気装置を設計・設置することは技術的に困難である。さらに,局所排 気装置は,フードを発散源ごとに設けなければその効果がないところ,短期間出張して行われる作業ごとに局所排気装置を設計・設置することも現実的ではない。 したがって,被告国が,旧特化則及び特化則において,石綿を製造し,又は取り扱う屋内作業場について局所排気装置の設置を義務付けるにあたり, 上記のような例外を設けたことは何ら不合理なものではなく,この点は,国 賠法1条1項の適用上違法な規制権限の不行使と評価されるものではない。 イ屋外作業場について,移動式局所排気装置の使用を義務付けるだけの工学的知見は,昭和46年又は昭和50年当時はもとより,現在においても存在しないこと屋外作業場では,自然の風や,作業者や物の動きによって,相当大きな乱 れ気流が発生することも考えなければならない一方,乱れ気流に対抗して,有害物質を吸引・補足するために局所排気装置の制御風速を上げることは,二次発じんを起こすおそれがある。 また,乱れ気流に対抗できるだけの局所排気装置の設計・設置を行おうとすると,相当巨大な装置を製作する必要があるが,建築現場は広狭様々であ ることからすれば,そのような装置を設置して使用することが不可能ないし非現実的な現場が多々存在することは自明であり,そのような装置の設置を一律に義務付けるということは現実的ではない。 さらに,粉 ることからすれば,そのような装置を設置して使用することが不可能ないし非現実的な現場が多々存在することは自明であり,そのような装置の設置を一律に義務付けるということは現実的ではない。 さらに,粉じん等の有害物質を発散する作業場において,局所排気装置等の排気設備が必要とされる理由は,屋内作業場やタンク内など,有害物質が 屋外に排出されず内部に溜まるような状態に対して,動力を用いた換気を行うことによって有害物質を屋外に排出するということにあるのであり,粉じん等を発散する場所が屋外作業場である場合には,動力による換気をしなくとも,常時,自然に換気が行われるのであるから,排気設備を別途設ける必要性に乏しい。 したがって,屋内作業場において,局所排気装置の設置を一律に義務付けることは,現実的な対策ではなく,また,自然通風による換気がある屋外作業場においては,局所排気装置を設置する必要性も乏しいものであることからすれば,昭和46年又は昭和50年はもとより,現在においても,屋外作業場に局所排気装置の設置を義務付けるだけの知見は存在しない。 ウ移動式局所排気装置に関する原告らの主張が失当であること局所排気装置において,有害物質を十分に吸引するためには,フードと発 散源の位置関係が重要であるところ,移動式局所排気装置は,車輪を付けた台に局所排気装置を搭載したような構造であるから,本来,有害物質を有効に吸引するために厳密に設定されるべきフードと発散源の位置関係が変動してしまうという性質を持っている。また,粉じんを吸引するフードが作業内容に応じて自動的に移動していくわけではなく,粉じんの吸引に有効なフ ードの範囲もごく狭いため,粉じんの発散源が移動する作業の場合,それに合わせて,フードを順次移動させる必要が出 フードが作業内容に応じて自動的に移動していくわけではなく,粉じんの吸引に有効なフ ードの範囲もごく狭いため,粉じんの発散源が移動する作業の場合,それに合わせて,フードを順次移動させる必要が出てくる。この点からも,発散源の移動を伴う作業が多くみられる建築現場での石綿粉じん作業における移動式局所排気装置の使用は,実用的とはいえず,極めて困難である。 また,原告らは,粉じん則11条4号ただし書に移動式局所排気装置に関 する定めがあることをもって,遅くとも昭和54年には,移動式局所排気装置の技術的基盤があったことは明らかであると主張する。しかしながら,原告らが指摘する規定は,同規則4条又は27条1項ただし書の規定により設ける局所排気装置として,移動式局所排気装置の設置を一律に義務付けた規定ではなく,加えて,粉じん則4条において局所排気装置の設置が義務付け られたのは,いずれも屋内における作業であるから,粉じん則11条4号ただし書は,昭和54年に,屋外作業を中心とする建築現場において,移動式局所排気装置の設置を義務付けることを可能にする技術的基盤があったことの根拠にはならない。むしろ,粉じん則別表第2第5号,第7号,第8号では,電動工具のような「手持式又は可搬式動力工具」が粉じんの発生源で ある場合を,粉じん則4条により局所排気装置を設置すべき「特定粉じん発生源」から除外しているのであるから,粉じん則は,電動工具からの粉じん対策として局所排気装置の設置を義務付けるだけの知見が,昭和54年当時においても存在しなかったことを裏付けているといえる。また,仮に,特化則5条1項の「局所排気装置」に,移動式局所排気装置が含まれると解釈す る余地があるとしても,そもそも,屋内作業場に該当する建築現場においても,同条1項ただし ているといえる。また,仮に,特化則5条1項の「局所排気装置」に,移動式局所排気装置が含まれると解釈す る余地があるとしても,そもそも,屋内作業場に該当する建築現場においても,同条1項ただし書により,局所排気装置の設置義務はなく,また,屋外 作業場において,局所排気装置の設置を義務付けるだけの知見は現在においても存在しない。したがって,いずれにしても,原告らが指摘する粉じん則の上記規定は,被告国が,建築現場について,移動式局所排気装置の設置を義務付けなかったことが,国賠法1条1項の適用上違法であることの根拠となるものではない。 エ小括以上のとおり,昭和46年又は昭和50年の時点において,建築現場において移動式局所排気装置の設置を義務付けるべきであったとの原告らの主張は失当である。 ⑺ プレカット工法に関する規制権限不行使の違法がないこと ア昭和50年にプレカット工法が義務付けが可能な程度に普及していたとの原告らの主張が失当であること原告らが提出した証拠(甲A397)をみても,「現在操業中のプレカット工場の殆どは,昭和50年以降に出荷を開始したもので」と記載されているにすぎず,どのような加工工程のプレカットを内容とするのかも明らかでは なく,昭和50年の時点で一律に義務付けができる程度にプレカット工法が普及していたことの根拠となるものではない。 イプレカット工法を義務付けるだけの工学的知見や曝露防止の効果について具体的な主張立証がないこと現在においても,建築現場における建築作業労働者による加工作業が行わ れていることは明らかであり,建築物がオーダーメイドの性質を有することからしても,多くの建築物について,建築現場で一切加工しないプレカットが技術的に可能であるとは到底認め難 る加工作業が行わ れていることは明らかであり,建築物がオーダーメイドの性質を有することからしても,多くの建築物について,建築現場で一切加工しないプレカットが技術的に可能であるとは到底認め難い。 また,どの部分にプレカット工法を用いるのかによって,曝露防止効果の程度やその前提となる技術的知見も変わってくるところ,この点について, 原告らは何ら具体的な主張をしていない。 ウプレカット工法に関する被告国の対応は正当なものであったこと 被告国は,平成4年通達では,プレカット工法を採用することが望ましいとしているが,プレカット工法を実際に用いるか否かは,建材メーカー,建築工事の設計者,施工者等にまたがる複雑な問題である上,建築現場の状況にかかわらず一律に規制することは不可能であり,また,労働者の石綿曝露防止対策としてはあくまでも副次的なものであることから,同工法の使用を 罰則をもって事業者に強制まですることは相当とはいえない。そのため,被告国は,上記の通達による指導にとどめていたのであり,このような対応も正当なものというべきである。 エ小括以上のとおり,プレカット工法に関する原告らの主張は失当である。 ⑻ 石綿含有建材使用建物の改修・解体作業に関する規制権限不行使の違法がないこと原告らは,昭和50年改正特化則や平成17年の石綿則と同様の規制をそれ以前の時点で行うべきであったと主張するものの,その必要性を裏付ける事実としては石綿が発がん性物質であることを挙げるほかには何ら具体的な 根拠を示していない。 しかしながら,発がん性物質であるという物質の性質から,その管理方法が一義的に決せられるわけではなく,その対策は各時期における知見に基づくリスクに応じて判断されるべきものである。上記の原 いない。 しかしながら,発がん性物質であるという物質の性質から,その管理方法が一義的に決せられるわけではなく,その対策は各時期における知見に基づくリスクに応じて判断されるべきものである。上記の原告らの主張は,結局のところ,後年に至り確立した知見が,遡った過去の時点においても存在し たとの合理的な根拠なく断定した上で,規則の義務付けを求めることにほかならず,この意味においても原告らの主張は失当である。 ⑼ 防じんマスク使用に関する被告国の規制権限不行使の違法が認められないことア吹付け作業との関係で防じんマスク使用義務付けの規制権限不行使が違 法でないこと 平成7年以前に石綿肺等罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていたとの事実は認められないこと前記3⑴のとおり,国の旧労基法又は安衛法に基づく省令制定権限の不行使が国賠法1条1項の適用上違法となるか否かの判断に当たっては,まずもって当該規制権限不行使が問題とされる時点において,建築労働者の 石綿肺等罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていたか否かが重要な要素とされるべきところ,特化則の改正により,事業者に対し労働者に防じんマスクを使用させる義務付けがされた平成7年より以前に,建築労働者一般について,石綿肺等罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていた事実は到底認められないし,その点は吹付け作業に従事 する労働者についても同様であった。 吹付け作業においてはその原則禁止措置が第一次的措置であり,防じんマスク使用は補助的手段にすぎなかったこと粉じん曝露防止対策は,一般に,作業環境管理,作業管理及び健康管理に分けられるところ,吹付け作業については,その作業自体の禁止措置が 第一次的対策 ク使用は補助的手段にすぎなかったこと粉じん曝露防止対策は,一般に,作業環境管理,作業管理及び健康管理に分けられるところ,吹付け作業については,その作業自体の禁止措置が 第一次的対策として重要であった。そして,吹付け作業については,後記のとおり,既に昭和50年改正特化則により罰則をもって原則禁止という第一次的な規制がされていたから,少なくとも吹付け作業との関係においては,防じんマスクの使用が補助的手段にすぎなかったことは明らかである。 労働者の防じんマスクの使用を相当程度確保する規制が,昭和47年まで実現していたこと被告国は,昭和22年の旧安衛法181条により,罰則をもって労働者が使用することを前提とした防じんマスクの備付け義務を事業者に課し,昭和47年の安衛則593条及び同年の特化則43条においても, 上記と同様の義務付けをした。また,被告国は,昭和22年の旧安衛則1 85条により,労働者に対して直接,防じんマスクの使用義務を課し,昭和47年の安衛則597条においても,上記と同様の義務付けをした。 したがって,労働者が防じんマスクを使用し,石綿粉じん曝露を防止する契機を確保するのに十分な効果を得ることが期待できた。 また,被告国は,昭和22年の旧労基法50条により,罰則をもって労 働者を雇い入れた時に安全衛生教育を実施する義務を課し,昭和47年の安衛法59条1項及び2項により,罰則をもって上記と同様の義務付けをするとともに,作業内容変更時における安全衛生教育義務を課した(後者の義務の罰則は平成17年改正により設けられた。)。さらに,昭和35年のじん肺法6条により,罰則をもってじん肺に関する予防及び 健康管理のために必要な教育を実施する義務も課した。これらの教育義務が の罰則は平成17年改正により設けられた。)。さらに,昭和35年のじん肺法6条により,罰則をもってじん肺に関する予防及び 健康管理のために必要な教育を実施する義務も課した。これらの教育義務が石綿含有建材を扱う建築労働者に対しても行われなければならなかったことは当然であり,これらの教育義務も,防じんマスク使用による石綿粉じん曝露を防止する契機を確保するのに十分な効果が期待できるものであった。 以上のとおり,吹付け作業を含めた建築作業一般についても,防じんマスク使用に関しては,昭和47年時点における規制で既に相当程度確保される状態であったことは明らかである。 特化則5条2項により建築作業における防じんマスク使用は義務付けられていたこと 被告国は,昭和47年の特化則5条2項において,「事業者は,前項ただし書の規定により局所排気装置を設けない場合には,全体換気装置を設け,又は第二類物質を湿潤な状態にする等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」と定めた。そして,この「等」は,湿潤化と同様に労働者の粉じん曝露防止を防ぐための諸対策を指す ところ,既に安衛則及び特化則で防じんマスクの備付け義務を課すなど, 防じんマスクに関する各種対策が明記されていたことに鑑みると,防じんマスクを使用させることもこの「等」に含まれていたことは明らかである。このように,建築作業の中で局所排気装置が設置できない屋内作業においては,防じんマスクを労働者に使用させることを含む「労働者の健康障害を予防するため必要な措置」を講ずることは,罰則をもって 事業者に課せられていたものである。 防じんマスク使用に係る規制の実効性は,事業者のみならず労働者の意思にも左右さ の健康障害を予防するため必要な措置」を講ずることは,罰則をもって 事業者に課せられていたものである。 防じんマスク使用に係る規制の実効性は,事業者のみならず労働者の意思にも左右され,その意味で限界があったこと防じんマスクについては,事業者に各種規制を課したとしても,最終的にこれを使用するのは労働者自身にほかならず,石綿粉じん曝露防止 の効果が得られるか否かは最終的に労働者自身の意思に依拠せざるを得ず,局所排気装置の設置等とは大きく性格が異なる。防じんマスクに関する各種義務付けを課された事業者としても,もとより作業主任者等を通じて,労働者に防じんマスクを使用するよう書面又は口頭で指示したり,その必要性や重要性を説くものの,最終的には労働者の意思に反し てその使用を強いることまではできない。そして,防じんマスクについては,その使用が果たす役割は非常に重要なものであったものの,他方で,建築現場の労働者によっては,その使用によって呼吸が阻害されたり,下方視野障害を伴うといった事情を理由として使用しない者も存在していたと認められる。したがって,石綿工場における局所排気装置の 設置義務付け等の第一次的な規制措置と異なり,防じんマスクの使用に関しては義務付け規制の実効性にはおのずから限界があったのであり,昭和47年までに実施した事業者の備付け義務及び教育義務並びに労働者の使用義務等に加え,事業者に対し労働者に防じんマスクを使用させる義務を追加で課すことまで必要不可欠であったとはいえない。したが って,建築現場における石綿粉じん曝露防止対策は,飽くまで各種規制 の総合対策によらざるを得ず,建築労働者の危険防止といった目的も,こうした各種の規制が相まって実現されるものであるから,被 て,建築現場における石綿粉じん曝露防止対策は,飽くまで各種規制 の総合対策によらざるを得ず,建築労働者の危険防止といった目的も,こうした各種の規制が相まって実現されるものであるから,被告国の規制の合理性はこうした規制の総体を踏まえて総合的に判断されるべきものである。被告国が,事業者に対して建築労働者に防じんマスクを使用させる義務付けをしなかった一事のみを殊更に取り上げて対策の違法を 問題とするのは,かかる総体としての規制の在り方を直視しないもので,不合理な判断といわざるを得ない。 小括以上のとおり,特化則を改正した平成7年までの間,吹付け作業による石綿肺等罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていたとは いえないこと,吹付け作業においてはその原則禁止措置こそが最も有効な方策であり,防じんマスク使用は補助的手段に過ぎなかったところ,昭和50年には上記原則禁止措置が講じられたこと,労働者の防じんマスクの使用を相当程度確保する規制が昭和47年までに既に設けられていたこと,加えて特化則5条2項による規制対象ともなっていたことな どに鑑みれば,吹付け作業との関係においても,防じんマスク使用に関する規制権限不行使が国賠法1条1項の適用上違法となる余地はないというべきである。 イ吹付け作業以外の建築作業との関係で防じんマスク使用義務付け等の規制権限不行使が違法でないこと 平成7年以前は,吹付け作業以外の建築作業についてはなおさら石綿肺等に罹患する危険性が高いとは考えられていなかったこと特化則の改正により事業者に対し労働者に防じんマスクを使用させる義務付けがされた平成7年以前の時点で,吹付け作業以外の建築作業においては,石綿含有建材を切断等する作業によって石綿粉じ ったこと特化則の改正により事業者に対し労働者に防じんマスクを使用させる義務付けがされた平成7年以前の時点で,吹付け作業以外の建築作業においては,石綿含有建材を切断等する作業によって石綿粉じんに曝露す る可能性自体は明らかになっていたが,それにより石綿肺等に罹患する 危険性が高いとは考えられていなかった。 吹付け作業以外でも基本的に防じんマスクは補助的手段であったこと前記アのとおり,粉じん曝露防止対策としての第一次的方策は,飽くまでも作業環境管理であったから,防じんマスクは,吹付け作業以外の建築作業一般においても,基本的には作業管理として補助的手段であ ったというべきである。ただし,吹付け作業や建築物の解体作業等以外の建築作業においては,罰則をもって一律に義務付けることが適切な粉じん発散防止策(第一次的方策)が見当たらない作業も存在していた。 しかしながら,そのような建築作業についても,そもそも吹付け作業以外は石綿粉じん曝露濃度が高いとは考えられていなかった。そこで,罰 則をもって一律に義務付けることが適切な第一次的方策が見当たらなかったという事情も踏まえ,本来補助的手段である防じんマスクやその他の防止策を併せて総合的に石綿粉じん曝露防止策を講ずることが合理的と考えられたものである。 粉じん則27条により吹付け作業以外の建築作業における防じんマス ク使用は義務付けられていたこと被告国は,旧安衛則,安衛則及び特化則による規制のほか,昭和54年には粉じん則を制定し,その27条において,事業者に対し,別表第3の作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない旨定めた。確かに粉じん則は「石綿」をその規制の対象外として いたが,当該建築現場で使用されていた石 事業者に対し,別表第3の作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない旨定めた。確かに粉じん則は「石綿」をその規制の対象外として いたが,当該建築現場で使用されていた石綿含有建材の中で,石綿のみで製造されていたものは存在せず,セメントなど粉じん則による規制の対象となる「鉱物」を含んだものであった。したがって,建築現場において用いられていた石綿含有建材を切断等する作業(吹付け作業は含まれない。)は明らかに粉じん則による規制対象であったから(粉じん則別表 第3の4号,第1の6号),粉じん則27条により,防じんマスクを使用 させる義務付けがされていた。 小括以上のとおり,特化則を改正した平成7年までの間,吹付け作業以外の建築作業について,これによる石綿肺等罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていたとはいえないことはもちろん,吹付け作業ほ ど石綿粉じん曝露濃度が高いとも考えられていなかったこと,吹付け作業以外においても,防じんマスク使用は基本的には作業管理対策としての補助的手段であったこと,昭和47年までに既に設けられていた各種義務付けにより労働者の防じんマスク使用は基本的には作業管理対策としての補助的手段であったこと昭和47年までに既に設けられていた各 種義務付けにより労働者の防じんマスクの使用は相当程度確保されていたこと,特化則5条2項及び粉じん則27条による規制対象ともなっていたことなどに鑑みれば,吹付け作業以外の建築作業との関係においても,防じんマスク使用に関する規制権限不行使が国賠法1条1項の適用上違法となる余地はないというべきである。 ⑽ 建材メーカー等に対する警告表示義務に関する規制権限不行使及び建築作業現場における石綿取扱い上の注意事項等の 制権限不行使が国賠法1条1項の適用上違法となる余地はないというべきである。 ⑽ 建材メーカー等に対する警告表示義務に関する規制権限不行使及び建築作業現場における石綿取扱い上の注意事項等の掲示に関する規制権限不行使(以下,警告表示と石綿取扱い上の注意事項等の掲示を併せて「警告表示等」という。)の違法がないことア警告表示等が独立して国賠法上違法と評価される余地はなく,また義務付 けをしなかったことと原告らの主張する損害との間の因果関係も認められないこと警告表示等は,それ自体が労働者の石綿粉じん曝露や石綿関連疾患の罹患を防ぐものではなく,労働者に防じんマスクの着用等の粉じん曝露防止対策を執る必要があることを認識させるという間接的な役割を持つにすぎない ものであり,直接的な被害防止対策である防じんマスク等の規制とは別個に, 警告表示に係る対策が独立した違法事由となるものではない。 また,石綿粉じんの危険性や曝露防止措置の必要性を労働者に周知・認識させるための規制は,安衛法57条の警告表示等に限定されず,特定化学物質等作業主任者の選任や,安衛法及びじん肺法上の安全衛生教育等の規制によっても図られていたものであるから,警告表示等の中で,当該製品の有害 性や取扱い上の注意事項を全て漏らさず記載しなければ,事業者や労働者が対策を執る必要性を認識できなかったということはない。 さらに,個別の原告らとの関係で,警告表示等が徹底して行われれば,石綿粉じん曝露及びそれによる石綿関連疾患への罹患を防止することができたとの具体的な根拠も明らかではない。 よって,警告表示等に関する規制権限不行使と損害との因果関係は認められない。 イ被告国は,石綿の発がん性が明らかになって以降,警告表示等の対象に石綿を の具体的な根拠も明らかではない。 よって,警告表示等に関する規制権限不行使と損害との因果関係は認められない。 イ被告国は,石綿の発がん性が明らかになって以降,警告表示等の対象に石綿を含めるなど,遅滞なく必要な措置を講じてきたことIARCにより石綿の発がん性が指摘されたのは昭和47年(ただし,I ARCが石綿の人に対する発がんリスクを評価したモノグラフ(以下「IARCモノグラフ」という。)が公刊されたのは昭和48年である。)であるが,石綿の種類ごとの発がんリスクの程度などなお未解明な部分も多く,安衛法及び安衛令の制定が検討されていた時点では発がん性の指摘はされていなかったことや同法令の制定経緯を踏まえれば,昭和47年の安衛法関係法令 の制定時点で安衛法57条に基づく警告表示等の対象に石綿が含まれていなかったとしても何ら合理性を欠くものとはいえない。 被告国は,IARCによって石綿の発がん性が指摘されたことなどを背景として,昭和50年には安衛令,安衛則及び特化則を改正し,名称等を表示すべき有害物質に石綿を加えるなどの改正を行うとともに,施行に当たり, 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行について」(昭和50年基発第110号),昭和50年表示方法通達,「労働安全衛生規則等の一部 を改正する省令の施行について」(昭和50年基発第415号)等を発出して,その周知徹底を図るとともに,事業主に対し,石綿等の特定管理物質を製造し,又は取り扱う作業場には,「特定管理物質の名称」,「特定管理物質の人体に及ぼす作用」,「特別管理物質の取扱上の注意事項」,「使用すべき保護具」を労働者の見やすい場所に掲示することを義務付けた。 したがって,石綿は,安衛令及び安衛則の改正に際し,安衛法57条の警 及ぼす作用」,「特別管理物質の取扱上の注意事項」,「使用すべき保護具」を労働者の見やすい場所に掲示することを義務付けた。 したがって,石綿は,安衛令及び安衛則の改正に際し,安衛法57条の警告表示等の対象とされたのであって,被告国のこの点に関する規制の経緯に何ら不合理はない。 ウ作業場の掲示義務の内容に関する原告らの主張が失当であること原告らは,作業場における掲示として,石綿粉じんの人体に及ぼす影響(少 量の石綿粉じん曝露によっても肺がんや中皮腫等の重篤な疾患を発症する虞があること)等を内容とする掲示を義務付けるべきであった旨主張する。 しかしながら,石綿粉じん曝露と肺がん・中皮腫発症との因果関係に関するおおよその医学的知見が形成されたのは昭和47年であり,同年以前において,作業場の掲示として,石綿の発がん性等を内容とする掲示を義務付け るべきであった旨の原告らの主張はその前提において失当である。 また,昭和47年にIARCの「人に対する化学物質のがん発生危険の評価」に関する研究グループの報告においても,繊維の種類,職業,曝露量によって発がんの危険性が異なることが示唆されるなど,いまだ未解明な点も多くあったことからすれば,昭和50年の時点においても,石綿の微量曝露 によって肺がん・中皮腫が発症するとの医学的知見があったとも認められず,昭和50年に作業場の掲示内容として微量曝露による肺がん・中皮腫等の発症の危険に係る掲示を義務付けるべきであったとする主張も失当である。 さらに,作業場の掲示自体,労働者に曝露防止措置を執る必要性を認識させるという間接的な役割を持つにすぎず,掲示内容としては,防じんマスク の着用等により粉じん曝露を防止する必要性があることが分かれば十分というべきところ, 者に曝露防止措置を執る必要性を認識させるという間接的な役割を持つにすぎず,掲示内容としては,防じんマスク の着用等により粉じん曝露を防止する必要性があることが分かれば十分というべきところ,昭和50年改正特化則38条の3の規定内容に係る措置が 著しく合理性を欠くとは到底いえない。 これ加えて,昭和47年までに,作業場の掲示の義務付けの有無やその内容にかかわらず,特化則,安衛則等により,労働者の防じんマスクの使用が相当程度確保される規制が既に講じられていたこと,事業主は,安衛法制定当初より,当該事業場に関係のある法令の要旨を作業場に掲示するなどして, 労働者に遵守すべき法令を周知する義務を負っていたこと(安衛法101条),安衛法が全事業場に適用される最低基準であったことも踏まえれば,昭和50年改正特化則38条の3の規定内容以上に,掲示の内容を具体的に定める義務が被告国にあったとはいえない。 エ石綿含有量が重量の5%以下のものを除外したことが不合理ではないこ と前記⑶アのとおり,昭和50年改正安衛令及び安衛則において,石綿含有量が重量の5%を超える石綿含有製品について,安衛法57条の規制対象とされたのは,当時における石綿の使用実態や石綿含有率に係る分析の制度等を踏まえたものであり,合理的な理由に基づくものであったのであるから, 警告表示の義務付けに関し,5%以下のものを除外したことについて,被告国に規制権限の不行使の違法は認められない。 オ小括以上のとおり,警告表示等に関する原告らの主張はいずれも失当である。 ⑾ 石綿関連疾患についての特別教育実施に関する規制権限不行使の違法がな いことア特別教育が独立して国賠法上違法と評価される余地はなく,また義務付けをしなか 主張はいずれも失当である。 ⑾ 石綿関連疾患についての特別教育実施に関する規制権限不行使の違法がな いことア特別教育が独立して国賠法上違法と評価される余地はなく,また義務付けをしなかったことと原告らの主張する損害との間の因果関係も認められないこと特別教育は,それ自体が労働者の石綿粉じん曝露や石綿関連疾患の罹患を 防ぐものではなく,労働者に防じんマスクの着用等の各種粉じん曝露防止対策を執る必要があることを認識させるという間接的な役割を持つにすぎず, 直接的な被害防止対策である防じんマスク等の規制とは別個に,特別教育に係る対策が独立した違法事由となるものではない。 また,個別の原告らとの関係で,特別教育さえ義務付けていれば,原告らが石綿粉じんに曝露することを防止できたという関係は認められないから,特別教育に関する規制権限不行使と損害との因果関係は認められない。 イ労働安全衛生教育に関して,被告国が講じた措置が労働関係法令の趣旨,目的等に照らして著しく合理性を欠くとはいえないこと被告国は,①昭和22年の旧労基法では,使用者が粉じん作業に従事させるべく労働者を雇い入れた場合における安全衛生教育の実施を(同法50条),②昭和35年の旧じん肺法では,使用者に対し,常時粉じん作業に従事 する労働者に対するじん肺の予防及び健康管理に関し必要な教育の実施を(同法6条),③昭和47年の安衛則では,事業者に対し,労働者の雇入れ時等に,建設業に関しては,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること,安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること,作業手順に関すること,当該業務に関して発生 するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること,前各号に掲げるものの ,安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること,作業手順に関すること,当該業務に関して発生 するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること,前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項についての教育の実施を(同規則35条),それぞれ義務付けた。そして,上記安衛則の規定は,有害物質の危険性等に関するその時々の知見に応じた教育の実施を事業者に義務付けるものであるから,石綿の発がん性が一般的に認知された後は, 当然そのような知見を内容に盛り込んだ教育の実施が事業者に求められることとなる。 以上のような労働安全衛生教育に関する規制の経過をみると,我が国においては,石綿関連疾患の危険性等に関する労働者に対する教育の実施について,その時々の知見に応じて必要な規制が行われてきたというべきである。 ウ小括 以上のとおり,特別教育実施に関する原告らの主張は失当である。 5 石綿含有建材の製造等の禁止措置に関する規制権限不行使の違法がないこと⑴ 物質の製造等の禁止措置を含めた管理方法等に関する考え方アある物質に発がん性があることが確認されたとしても,直ちに当該発がん性物質の製造,使用等を禁止する規制措置につながるものではないこと 発がん性物質については,物質固有の有害危険性(ハザード)だけに着目してその管理方法が一義的に決せられるわけではなく,これに加えて,人に対する曝露の程度の評価も合わせて行い,その結果から得られる人に対する実際の有害危険性の程度(リスク)の大きさを評価し,その程度によって使用禁止も含めた執るべき具体的な管理の内容・方法を決するのが 一般的なリスク管理の考え方である。また,発がん性物質について閾値がないとされるのは (リスク)の大きさを評価し,その程度によって使用禁止も含めた執るべき具体的な管理の内容・方法を決するのが 一般的なリスク管理の考え方である。また,発がん性物質について閾値がないとされるのは,身体防護の観点からの対策や許容値を策定するに当たり,可能な限り安全を確保する方向で策定するための一つの考え方であり,石綿の発がん性に閾値がないとされているのは,現在の知見において石綿の閾値を明らかにできていないということにとどまり,そのことから石綿 粉じん曝露がどんなに微量・低濃度であっても肺がん・中皮腫が発症すると断定できるわけではない。 リスク管理の手法としてある物質についての製造等の禁止措置を考える場合には,医学的・科学的知見のみならず,技術面,経済面,国情に応じた社会的側面から検討する必要があり,医学的・科学的知見という観点 からは,当該物質が人の健康に及ぼす危険性があるか否か(ハザードの有無),危険性があるとしてそれはどの程度であるか(リスクの評価),さらには,当該物質への曝露を一定程度に抑制することによって健康に及ぼす危険性をどの程度防止し得るか(リスクの軽減の程度)といった点が検討されなければならないが,他方で,当該措置を講じることによるリスクト レードオフ(あるリスクを削減することにより,他のリスクが上昇するこ と)を考慮する必要がある。また,技術的知見という観点からは,曝露を一定のレベル以下に減少させる抑制措置を執ることが技術的に可能であるのかどうかといった点を検討する必要があり,その結果,当該抑制措置が技術的に可能ということになれば,当該措置を執るべきことが検討され,直ちに当該物質を禁止すべきとの要請にはつながらないことになる。さら に,経済的側面という観点からは,一つの社会単位が 制措置が技術的に可能ということになれば,当該措置を執るべきことが検討され,直ちに当該物質を禁止すべきとの要請にはつながらないことになる。さら に,経済的側面という観点からは,一つの社会単位が当該禁止措置に対する経済的負担に耐えられるかなどといった点を検討する必要がある。そして,これらの各側面を総合した社会的側面という観点からは,その社会の当該物質に対する依存度,その社会の構成員の危険と便益との比較,曝露を実際に受けた集団がその危険を許容し得ると判断するか否か,社会の集 団が当該物質の禁止措置を許容し得ると判断するか否かなどといった点も検討する必要がある。これがいわゆる「リスク・ベネフィット」と呼ばれる考え方であり,特に,どの程度のリスクまで許容できるかという問題を検討する上で重要とされている。また,このような一連の考え方は,近年,リスク評価(リスクアセスメント),リスク管理(リスクマネジメント) という形で体系化されるに至っている。そして,リスク評価に基づくリスク管理の概念は,もともとリスクをゼロとする管理の考え方が非現実的であるとの認識が広まってきたことから,これに代わるものとして打ち出されたものであるが,閾値がないとされている物質についても同様に当てはまるものであり,閾値の有無は,飽くまでリスク評価等を行う方法を考え る一つの条件として用いられる概念(仮説)であることに留意しなければならない。また,国の政策としてある物質についての使用禁止措置を考える場合には,こうしたリスク・ベネフィットの考え方に基づく一定の政策判断について社会的な合意を得る必要があり,禁止措置の是非を検討する際には,この点に留意する必要がある。 発がん性物質であれば,直ちに製造等の禁止を要するとの考え方は,国 判断について社会的な合意を得る必要があり,禁止措置の是非を検討する際には,この点に留意する必要がある。 発がん性物質であれば,直ちに製造等の禁止を要するとの考え方は,国 際的にも採用されておらず,例えば,昭和47年のILOの職業がんの管理と予防に関する専門家会議においては,がんの危険性の大きさに応じ,許可制や予防措置,医学的監督といった措置が勧奨されている一方,製造等の禁止には言及されていないことからも,がん原性物質であれば,直ちに製造等の禁止を要するといった考え方が国際的に採用されていないこ とが裏付けられている。また,平成元年のWHOによる「石綿の職業ばく露限界」の報告における「勧告」においても,「本報告書に含まれる健康情報は,石綿の職業ばく露限界を設定し,改訂する際に,技術上そして経済上の考慮とともに妥当な国家当局によって考慮されるべきものである。」とされており,これも上記と同じ考え方に立っていることが示されている。 そして,これは今日の我が国においても同様であり,現在も,発がん性が認められる化学物質を全て製造等禁止とする考え方は採られていない。 イ石綿の使用禁止等の措置については,繊維の種類ごとに検討する必要があること石綿は6種類に分類されるところ,IARCモノグラフにおいては,繊維 の種類ごとにその発がんリスクが異なることが指摘されている。上記のリスクマネジメントの考え方によれば,どの程度のリスクまで許容できるかという問題は,複数の規制手段を評価し,執るべき規制を判断するに当たって特に重要となるものであるところ,石綿については,繊維の種類ごとにその発がんリスクが異なるのであるから,そのリスクの程度に従って,規制手段の 評価や執るべき規制の在り方について するに当たって特に重要となるものであるところ,石綿については,繊維の種類ごとにその発がんリスクが異なるのであるから,そのリスクの程度に従って,規制手段の 評価や執るべき規制の在り方についての判断が異なることになる。したがって,石綿に対する製造等の禁止措置も含めた種々の規制を考えるに当たっては,こうした発がんリスクの差を考慮に入れながら適切な規制内容を検討していくことになるため,石綿の繊維の種類によって,適切とされる規制時期や規制の態様が異なってくることは当然であり,6種類の繊維を石綿との名 称の下に一括して同じ物質として同視し,同一の規制を執るべきとの考え方 は合理性に欠け,採用することはできない。 昭和40年代後半(1970年代前半)から昭和60年代(1980年代)にかけて,石綿の製造等の禁止措置を執るだけの知見はなかったことア石綿に関する医学的知見の状況及び製造等禁止措置の国際的な状況昭和47年にILO,IARCの専門家会議等において,石綿の発がん性 が指摘されたものの,IARCリヨン会議に基づいて作成された「IARCDirector(国際ガン研究機関長)に対する石綿癌諮問委員会の報告」(以下「IARC報告」という。)の「プロジェクト」の中では,「石綿の使用に関連した健康,安全性,社会上および経済上の相互関係について検討するための費用/恩恵(コスト/ベネフィット)分析の開発」が挙げられてい るとおり,石綿の使用継続を前提とした報告がされている。その後,昭和60年代にかけての時期においても,国際的にみても,石綿粉じん曝露について,繊維の種類等に応じて,許容し得る曝露規制値を模索しつつ,管理使用を継続するとの考え方がいまだ趨勢であった。すなわち,1980年代までは,先進主要国では,石綿 際的にみても,石綿粉じん曝露について,繊維の種類等に応じて,許容し得る曝露規制値を模索しつつ,管理使用を継続するとの考え方がいまだ趨勢であった。すなわち,1980年代までは,先進主要国では,石綿を適切に管理して安全に使用していくことを前提 とした措置が採られていた上,比較的早期に規制を強化した北欧諸国においてでさえ石綿の全面的な禁止措置は採っていなかった。また,ILOの総会は,昭和58年(1983年)11月に「石綿の使用を前提として,それをどのように安全に取り扱うかの詳細なガイドライン」とされる「石綿使用における安全についての実施要綱」を作成し,その後採択された昭和61年の 石綿条約では,クロシドライトの使用及び石綿吹付け作業という特定の種類の石綿使用ないし特定の業種における石綿使用の禁止が定められたにとどまり,クリソタイルを含むその他の種類の石綿使用やその他の業種における石綿の使用については,可能な範囲で限定的に使用することが規定されたにすぎず,当時,国際的に見ても,クリソタイルを含めた全種類の石綿につい て,あらゆる業種における製造・使用等を禁止しなければならないとの考え 方は採られていなかった。 イ石綿が国民の生命等を保護する上で大きな便益を有していたことある物質の曝露による健康障害の予防に関し省令制定権限を行使する場合には,当該予防措置を執ることによって失われる利益ともたらされる利益が見合っているか等の様々な事情をそれぞれの専門分野における高度の専 門的・技術的知見に基づいて評価,判断しなければならない。そこで,石綿含有製品の使途についてみると,石綿に関しては,工業用原料に要求される機能の大半を満たすものであり,繊維あるいは繊維補強材料としての物理的・化学的特性は,他の繊維の追 なければならない。そこで,石綿含有製品の使途についてみると,石綿に関しては,工業用原料に要求される機能の大半を満たすものであり,繊維あるいは繊維補強材料としての物理的・化学的特性は,他の繊維の追従を許さないものがあると評されるほどの優れた特性により,建材の分野においては,災害等から国民の生命,身体等 を保護するなどの大きな便益をもたらしていた。すなわち,石綿は,防火・耐火性能が高く,石綿含有建材の普及が防火・耐火性能が向上した建築物の普及につながり,その結果,自宅以外の場所で発生した火災による延焼から自宅内を防御し,あるいは,耐火性能を持つ建物から出火した火災が他の建築物へ延焼するのを防ぎ得ることとなって,火災による犠牲者の増加防止に 貢献していたと考えられるほか,我が国の災害として地震の多発が挙げられるところ,石綿含有の屋根材は軽量で強度もあることから,地震の際に建物の倒壊を防ぐ面もあった。このように石綿含有建材は,災害等から国民の生命,身体などを保護する等の大きな便益を有するものであった。 ウ石綿代替製品の多くは性能及び安全性に問題があったこと 石綿代替製品の技術的な知見の確率は,石綿の製造等の禁止措置を執るか否かの判断に当たって,極めて重要な事情である。石綿は優れた多面的特性を有しており,建材の幅広い分野で製品に使用されてきたところ,こうした多面的特性を単一の材料で代替し得るものは見当たらず,石綿含有建材の代替化を考えるに当たって,幅広い分野の石綿含有建材全てを単一の材料によ って代替化しようとすることはそもそも不可能であるから,結局,個々の石 綿含有建材について,その用途や要求性能という観点から最も適した代替材料を個別に見つけ出さなければならず,また,仮に見つけ出したとしても, ことはそもそも不可能であるから,結局,個々の石 綿含有建材について,その用途や要求性能という観点から最も適した代替材料を個別に見つけ出さなければならず,また,仮に見つけ出したとしても,石綿含有製品と比較した場合にその性能低下は避けられなかった。したがって,これを建材製造メーカー等の民間企業が行おうとすれば,その技術開発にはおのずと長期間を要することになるのであって,そのため,昭和60年 代前半に至っても,建築材料の分野における石綿代替製品の技術は開発途上の段階にあり,石綿代替製品の製品化にはなお時間が必要とされた。 また,石綿の製造等の禁止措置を執るか否かを判断するに当たっては,石綿代替製品の安全性の確立が極めて重要な事実の一つとなるところ,Pott(以下「ポット」という。)らやスタントンらが,一連の動物実験の結果 から,細くて長く,体内停留期間も長期間にわたるものであれば発がん性を有する可能性があるとの仮説を提示したことから,昭和50年代になって,代替繊維を用いて石綿代替製品を製造した場合に石綿同様の健康障害が引き起こされないのかという問題が強く意識されるようになり,その代替繊維の人体に対する危険性についての疫学的研究や動物実験などが世界各地で 盛んに実施されるようになった。その後,昭和63年のIARCの専門家会議では,人造鉱物繊維のうち比較的従来から使用され,人に対する一定期間のコホート調査が可能であったグラスウール,ロックウール,スラグウールについて,いずれも「ヒトに対し発がん性があるかもしれない(Group2B)」と評価されたところ,この人造鉱物繊維は,当時,石綿代替繊維とし ての要求性能を満たすために形状を更に微細化するなどの技術開発が進められている段階にあり,このような形状となった人造 p2B)」と評価されたところ,この人造鉱物繊維は,当時,石綿代替繊維とし ての要求性能を満たすために形状を更に微細化するなどの技術開発が進められている段階にあり,このような形状となった人造鉱物繊維は,スタントン,ポットらの仮説も踏まえると,従来の人造鉱物繊維と異なる人体への健康障害を有する可能性も十分に考えられた。したがって,IARCの専門家会議が,石綿代替繊維となり得る人造鉱物繊維であるグラスウール,ロック ウール,スラグウールについて,ヒトに対し発がん性があるかもしれない旨 評価したことは,将来的に,これらを含む人造鉱物繊維が,石綿代替繊維として開発されて使用された際に,人に対して石綿同様の健康障害を発生させる危険性を否定できないことから,その発がん性を慎重に検討し,判断する必要があるとしたものと評価できる。このように,世界各地で行われ始めた石綿代替繊維となり得る人造鉱物繊維や天然繊維の動物実験や疫学的調査 等を踏まえても,昭和60年代には,石綿代替繊維の人体に対する安全性に関する知見の集積はいまだ不十分で,これらの繊維の曝露が石綿同様の健康障害を発生させる可能性も否定できない状況にあった。 エ被告国は,当時の医学的知見に照らして,石綿の管理使用を前提とした規制措置等を強化し,一定の効果を上げていたこと このような状況の中で,被告国は,既に昭和47年の安衛則及び特化則制定により一定の石綿粉じん曝露防止の措置に関する規制を行っていたことに加え,昭和47年のIARCの専門家会議等で石綿について発がん性が指摘されたことを受けるとともに,それまでの石綿についての医学的知見の集積状況を踏まえ,昭和50年以降も適切に石綿の管理使用に係る規制措置の 強化等を図っていった。すなわち,被告国 発がん性が指摘されたことを受けるとともに,それまでの石綿についての医学的知見の集積状況を踏まえ,昭和50年以降も適切に石綿の管理使用に係る規制措置の 強化等を図っていった。すなわち,被告国は,昭和50年以降昭和60年代までの間に,労働者の石綿粉じん曝露による石綿被害を防ぐための措置として,①特別の管理義務,②石綿吹付け作業の原則禁止,③作業主任者を選任すべき作業の拡大,④通達に基づく石綿の代替化の促進,⑤石綿粉じんを発生しやすい特定の作業に関する湿潤化の義務付け,⑥作業衣の取扱い等に係 る労働者への指導の強化,⑦解体又は改修工事における曝露防止対策,⑧石綿除去作業,石綿含有建材用資材の加工作業等における石綿粉じん曝露防止対策,⑨防じんマスクの規格の改正,⑩労働者の健康管理の強化など種々講じ,一定の効果を上げていたのであり,石綿含有建材等について製造等禁止の措置を執らなければ著しく合理性を欠くといえるような状況にはなかっ た。 オ小括以上のとおり,昭和47年に石綿の発がん性が指摘されたものの,昭和60年代にかけて,国際的に見ても,繊維の種類等に応じて,許容し得る粉じん曝露規制値を模索しつつ,石綿の管理使用を継続するとの考え方がいまだ趨勢であり,また,国内的に見ても,建材における石綿使用が国民の生命, 身体等の安全に対して大きな便益をもたらし,そのような便益に関する需要にとって,石綿含有建材の性能等が適合していた。一方,石綿代替製品の多くは,その性能について技術的問題が残っていたし,その安全性に関する知見についても確立しておらず,石綿製品の代替化は困難であった。こうした中で,被告国は,当時の医学的知見に照らして,石綿の管理使用を前提とし た規制措置等を適切に強化していたのであるから,こ 知見についても確立しておらず,石綿製品の代替化は困難であった。こうした中で,被告国は,当時の医学的知見に照らして,石綿の管理使用を前提とし た規制措置等を適切に強化していたのであるから,この頃においても,被告国において石綿の製造等を全面的に禁止すべき作為義務があったなどということはできず,石綿含有建材等の製造等禁止の措置を執らなかったことが著しく合理性を欠くと評価される余地はない。 平成初期(1980年代末)から平成6年前後(1990年代前半)にかけ ても,石綿の製造等の全面的な禁止措置を執るだけの知見はなかったことア国際的にも,クリソタイルは発がん性が低く,安全な管理使用が可能であるとの見方が有力であったこと昭和62年には各企業が自主的にクロシドライトの使用を中止し,平成5年にはアモサイトの使用を中止したことから,問題とされるべき石綿繊維は クリソタイルが中心となっていたところ,WHOが平成元年に報告した「石綿の職業ばく露限界」(以下「職業曝露限界」という。)では,化学的根拠の重みと方向性に基づく最良の判断として,クリソタイルについては,石綿関連疾患のリスクが非常に小さい管理レベルを達成することが可能であること,疫学的研究によれば他の種類の石綿に比べて発がん性のリスクが低いこ とが報告され,許容し得る適切な曝露限界値を定める等の有効な対策を採っ て,安全に管理使用していくことが可能であるとの意見が示されている。 また,1980年代末にワグナーらによりアンフィボール仮説(石綿による発がん性などの重大な被害は専らクロシドライト,アモサイトなどのアンフィボール系の石綿繊維によるものであるとする仮説)が提起され,クリソタイル固有の中皮腫発症の危険性の有無について激しい議論が交わされる の重大な被害は専らクロシドライト,アモサイトなどのアンフィボール系の石綿繊維によるものであるとする仮説)が提起され,クリソタイル固有の中皮腫発症の危険性の有無について激しい議論が交わされる ようになり,クリソタイルについては発がん性のリスクの程度が小さく,安全な使用が可能であるとの考え方は,1980年代末から1990年代前半にかけては,我が国だけでなく,国際的に見ても,一定の合理的な根拠を有する有力な見解として受け止められていた。 イ先進主要国でも,石綿を適切に管理して安全に使用することができるとの 考え方が支配的であったことアメリカにおいては,環境保護庁(EPA)が,平成元年,毒性物質規制法(TSCA)に基づき,段階的にほとんどの石綿含有製品の製造,輸入,加工並びに商業的流通を禁止するEPA規則を制定したものの,平成3年10月,アメリカ・ニューオーリンズ連邦高等裁判所は,EPA規則について 無効判決を言渡し,EPAはこれを受け,石綿スレートなど18品目の使用を正式に認めており,現在でも,全ての石綿について全面的禁止されるには至っていない。 また,ドイツ政府は,平成3年(1991年),石綿の輸入,生産,使用を平成6年(1994年)末までに全面的に禁止するとの法令を発表し,その 規制案をEUの委員会に通告したものの,ドイツから提案された規制案は,経済的問題への配慮不足及び科学的根拠の検討不足との理由から否決された。その後,EUは,平成3年(1991年)のEC指令(91/656/EEC)により,平成5年(1993年)7月までに,クロシドライト,アモサイトの販売・使用を禁止することとしたが,クリソタイルを含む全ての 種類の石綿についてその販売・使用等を禁止する措置はこの1990年代前 93年)7月までに,クロシドライト,アモサイトの販売・使用を禁止することとしたが,クリソタイルを含む全ての 種類の石綿についてその販売・使用等を禁止する措置はこの1990年代前 半においては採られなかった。 さらに,ドイツは,平成5年,省令を改正し,同年11月より石綿そのものや石綿を含有する調合物やこれらを含有する製品の製造及び使用を原則として禁止することとしたが,イギリスでは,昭和61年1月からクロシドライト及びアモサイト並びにこれらの含有製品の供給と使用,クロシドライ ト及びアモサイトの輸入が全面的に禁止され,フランスでも,昭和63年にクロシドライトの使用等が原則禁止され,さらに平成6年に,政令により,クリソタイル以外の石綿の販売等禁止措置が導入されたにとどまっている。 以上のとおり,先進主要国の多くでは,1990年代前半には種類を問わず全ての石綿について,その製造等を禁止する措置は執られていなかったの であり,このことは,1990年代前半における先進主要国の間においては,石綿を適切に管理し安全に使用することができるとの考え方が支配的であったことを示している。 ウ石綿代替製品の性能及び安全性については問題が残されていたこと前記⑵ウのとおり,1980年代後半における建材の石綿代替製品は,製 品化して販売するまでには,材料の用途や要求性能という観点からクリアしなければならない技術的課題が多く残されており,全体としては,その技術開発は途上段階にあって完成されたものではなかった。 石綿含有建材メーカーは,その後も,石綿代替化推進を掲げ,1980年代後半から1990年代前半にかけ,企業における石綿代替製品の技術開発 が急速に進められ,一部の石綿含有製品についてはその無石綿化の 有建材メーカーは,その後も,石綿代替化推進を掲げ,1980年代後半から1990年代前半にかけ,企業における石綿代替製品の技術開発 が急速に進められ,一部の石綿含有製品についてはその無石綿化の技術開発に成功したものの,他方で,石綿含有量の低減化の技術開発にとどまり,無石綿化の技術開発のめどが立っていないような石綿含有製品も存在し,幅広い分野における多くの建材について製品化して販売するまでには,用途や要求性能という観点からクリアしなければならない技術的課題がいまだ残さ れており,全体としては,なお技術開発のための時間が必要とされていた。 また,1990年代前半においても,ガラス繊維,ロック・スラグウール以外はそもそもヒトに対する疫学的調査は極めて少ないなど,石綿代替物質である人造鉱物繊維や天然鉱物繊維の発がん性について適切な評価ができるだけの研究に乏しく,それまで集積された医学的知見によっては,いずれの物質についても発がん性を否定できない状況にあった。そのため,石綿代 替物質である人造鉱物繊維及び天然鉱物繊維が発がん性があるのかどうか,仮に発がん性があるとしても,石綿の健康障害のリスクと比べていずれが大きいのかといった石綿代替製品の安全性の問題については,今後の更なる動物実験や疫学的調査による知見の集積を待つ必要があった。 エ平成初期から平成6年前後における我が国では,石綿の管理使用に係る規 制等を強化しつつ,石綿の着実な代替化及び低減化を進める中で,更なる技術革新等により,石綿を適切に管理し,安全な使用を模索していたこと被告国は,関係業界からのヒアリングや資料収集等によって改めて最新の使用実態を把握するとともに,使用中止を視野においた代替化の促進,使用量の削減について指導を継続し,その結 使用を模索していたこと被告国は,関係業界からのヒアリングや資料収集等によって改めて最新の使用実態を把握するとともに,使用中止を視野においた代替化の促進,使用量の削減について指導を継続し,その結果,アモサイトについて平成5年に は関係業界において使用が中止された(クロシドライトについては,昭和62年には,各企業が自主的に使用を中止していた。)。 また,前記ウのとおり,企業における石綿含有製品の代替化ないし低減化の技術開発が急速に進められる一方で,アンフィボール仮説が提起され,クリソタイルの発がん性のリスクについて議論が継続している状況にあった ことに鑑みれば,1980年代末から1990年代前半にかけて,職業的クリソタイル曝露に対して,発がん性のリスクを許容し得るだけの規制値を定める等の有効な対策が可能であるとの見通しを持つことには合理性があり,実際にも,クリソタイルについて適切に管理し,安全に使用する可能性を模索する考え方が支配的であった。 さらに,平成4年12月に国会に提出された「石綿製品の規制等に関する 法律案」が厚生委員会に付託されることなく廃案になったところ,同法案は,クリソタイルの石綿製品については製造等を禁止しておらず,その他の石綿製品についても広範な除外規定を設けるなど,石綿の製造等の禁止法案としては例外的な使用を広く認めるものであった。それにもかかわらず,労働者を代表する団体の反対等により成立に至らなかったどころか,再提出すら見 送られたのであって,このことは,当時の我が国においては,石綿を適切に管理使用するとの考え方が社会的にも支配的であり,政令改正により直ちに全ての種類の石綿について製造,使用等の禁止措置を執るだけのコンセンサスが未だ得られていない状況にあったことを示してい 綿を適切に管理使用するとの考え方が社会的にも支配的であり,政令改正により直ちに全ての種類の石綿について製造,使用等の禁止措置を執るだけのコンセンサスが未だ得られていない状況にあったことを示している。 加えて,石綿について製造等禁止の措置を執るためには,安衛令を改正す ることが必要であり,この際,労働大臣は,その改正案について,中央労働基準審議会に諮問し,その答申を経て行っていたところ,中央労働基準審議会は,労働者代表,使用者代表,公益代表により審議が行われることとされており,また,労働大臣は審議に基づく答申を尊重することが要請されていたと解される。そうすると,上記法案の廃案前後の経緯,石綿の製造等の禁 止について社会的コンセンサスが得られない状況からすれば,労働大臣が,石綿の製造等を禁止するための安衛令の改正について,その改正に賛同する答申を得ることは困難な状況であったといえる。 オ小括以上のとおり,1980年代末から1990年代前半にかけては,国際的 にも,クリソタイルについては発がん性のリスクが小さく,安全な使用が可能であるとの考え方が支配的であり,また,石綿の禁止措置を執ることに伴う代替化に関しては,当時は医学的ないし技術的な課題がいまだ残されており,石綿製品の代替化には,安全性に関する知見の集積や技術開発のための時間が更に必要とされる状況であった。さらに,ほとんどの先進主要国にお いても,当時,全面的に石綿の製造等を禁止するという措置は採られておら ず,我が国においても同様の状況であり,政令改正により直ちに全ての種類の石綿について製造等の禁止措置を執るだけの社会的なコンセンサスは得られていなかった。こうした中で,被告国は,当時の知見に応じて,石綿の管理使用に係る指導を適切に り,政令改正により直ちに全ての種類の石綿について製造等の禁止措置を執るだけの社会的なコンセンサスは得られていなかった。こうした中で,被告国は,当時の知見に応じて,石綿の管理使用に係る指導を適切に強化していたのであるから,この頃においても,被告国において石綿の製造等を全面的に禁止するに足りる知見が集積した とはいえないし,ましてや被告国にこの点についての作為義務があったということはできない。 平成7年前後から平成14年前後にかけて,石綿の製造等の禁止に係る知見がおおむね集積し,また,社会的なコンセンサスが形成されるに至ったことア平成14年前後までに主な石綿代替製品の安全性に関する知見がおおむ ね集積されたこと1990年代から2000年代前半にかけて,人造鉱物繊維や天然繊維について,世界各地で行われた疫学的調査や動物実験による知見が更に集積していった。石綿代替繊維として多く使用されている人造鉱物繊維のうち,比較的以前から使用されていた繊維状をした人造ガラス質繊維であるグラス ウール,ロックウール,スラグウールについては,以前から世界で大規模な疫学的調査が行われ,昭和63年に,IARCの専門家会議の報告で,ヒトに対し発がん性があるかもしれないとの評価がされたが,更なる疫学的調査及び動物実験により,平成14年のIARCの専門家会議の報告では,「ヒトに対する発がん性については分類できない(Group3)」と再評価さ れた。併せて,上記以外の人造鉱物繊維や天然繊維についても,疫学的調査や動物実験が世界各地で行われて一定の知見の集積がなされていったが,石綿同様の発がん性を疑わせるに足りる十分な証拠は確認されていなかった。 このような知見の集積状況に鑑みれば,平成14年前後に至って,主な代替繊維の安全性に関する知見 の知見の集積がなされていったが,石綿同様の発がん性を疑わせるに足りる十分な証拠は確認されていなかった。 このような知見の集積状況に鑑みれば,平成14年前後に至って,主な代替繊維の安全性に関する知見がおおむね集積してきた評価することができる。 イ平成14年前後に石綿代替製品の性能に関する技術的知見がおおむね確 立する見通しが付いたと評価し得るに至ったこと平成8年の段階では,フレキシブルボード,住宅用屋根材など幅広い石綿含有建材の使用分野で石綿代替製品を製品化して販売するためには,材料の用途や要求性能という観点からクリアしなければならない技術的課題が残されていたところ,その後も,技術開発によって石綿含有製品の石綿含有低 減化と無石綿製品の代替化が進展し,2000年代前半頃になって,ようやく石綿含有製品の多くについては既に技術的課題をクリアして代替製品が製品化されるに至るとともに,その他の石綿低減化製品についても,無石綿化製品への代替化の見通しが付き始めた。 ウ石綿の製造等の禁止措置を執ることについての社会的コンセンサスが 徐々に確立されるに至ったこと1990年代後半から2000年代中頃にかけて,主要先進国であるイギリスやEU等が石綿の全面的な禁止を採るに至り,石綿について全面的な禁止措置を執る国が徐々に現れてきた。また,我が国においても,平成7年改正安衛令により,クロシドライト及びアモサイトの製造等の原則禁止措置を 執るなどしたことに加え,石綿代替繊維の安全性に関する知見がおおむね集積してきたと評価できる状況に至るとともに,石綿含有製品について技術的課題をクリアして代替製品が製品化されるものが増え,その他の石綿低減化製品についても,将来的な無石綿化製品への代替化の見通しが付いたと てきたと評価できる状況に至るとともに,石綿含有製品について技術的課題をクリアして代替製品が製品化されるものが増え,その他の石綿低減化製品についても,将来的な無石綿化製品への代替化の見通しが付いたと評価し得るようになった。そのため,2000年代前半に入ると我が国において も,クリソタイルを含めた全ての石綿について製造等の禁止措置を執るべきであるとの考え方が社会的なコンセンサスとして形成されたと評価し得るに至った。 ⑸ 被告国に石綿の製造等の禁止措置義務違反はないこと前記⑷のとおり,我が国においては,2000年代前半に至って,石綿の製 造等の禁止措置を執るに足りるだけの医学的知見,技術的知見がおおむね集積 したと評価,判断されるとともに,石綿の製造等の禁止への社会的なコンセンサスが整うに至った。そこで,被告国は,平成14年12月,専門技術的観点から代替化の困難な石綿製品の範囲等を絞り込むため,「石綿の代替化等検討委員会」を設置し,その検討結果を受けて,平成15年に,安衛令を改正し,当該時点で非石綿製品への代替が困難なものを除き,石綿含有建材を含む全て の石綿製品について,安衛法に基づき,その製造等を禁止することとし,その後,「石綿製品の全面禁止に向けた石綿代替化等検討会」を設置して更に検討を加え,その結果等を踏まえて,平成18年に石綿含有製品の製造等を全面的に禁止した。 以上の経過等に照らせば,被告国が石綿の製造等の禁止措置を同年までに執 らなかったことが,安衛法等の趣旨,目的やこれに基づき付与された権限の性質等に照らし,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くなどとは認められない。 6 旧労基法及び安衛法の保護対象には労働者以外の一人親方等は含まれないこと ⑴ 国賠法1 された権限の性質等に照らし,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くなどとは認められない。 6 旧労基法及び安衛法の保護対象には労働者以外の一人親方等は含まれないこと ⑴ 国賠法1条1項の保護範囲の判断枠組み規制権限の行使は,法律による行政の原理に照らし,法令上の根拠に基づかなければならないから,規制権限の不行使が国賠法1条1項の適用上違法と評価されるためには,当該国民との間で,規制権限の根拠となる法令が存在することが前提となる。その上で,規制権限を行使するための要件が満たされ,規 制権限の不行使によって損害を受けたと主張する個別の国民との関係で,当該公務員が規制権限を行使すべき職務上の法的義務を負い,その義務に違反したと認められて初めて,規制権限の不行使が国賠法の適用上違法と評価され,国又は公共団体が損害賠償義務を負うことになる。これを規制権限の不行使によって不利益を被ったと主張する国民の側からみれば,規制権限の不行使が国賠 法上違法と評価されるためには,その者が主張する具体的利益が法律上保護さ れたものであることが必要であり,その者が主張する具体的利益が法律上保護されたものでない場合には,規制権限行使の結果,何らかの利益を受けることがあったとしても,反射的にもたらされる事実上の利益(反射的利益)にすぎず,国賠法1条1項の適用上違法と評価されることはない。 以上によれば,一人親方等の利益が法律上保護された利益に当たるか否かは, そのように解すべき法令上の根拠があるか否かによって判断されるべきであり,規制権限の根拠となる安衛法が一人親方等の利益を保護の対象としていると解すべき法令上の根拠がないにもかかわらず,一人親方等の建築現場における地位等の社会的事実や侵害される利益の内容及び性質から り,規制権限の根拠となる安衛法が一人親方等の利益を保護の対象としていると解すべき法令上の根拠がないにもかかわらず,一人親方等の建築現場における地位等の社会的事実や侵害される利益の内容及び性質から,一人親方等の利益が国賠法1条1項の適用上,法律上保護された利益に当たると解することは できない。 また,労働者に対する安衛法に基づく規制権限の行使の効果が,結果として,一人親方等に及ぶことがあるとしても,そのことをもって,一人親方等の利益が,国賠法の適用上,法律上保護された利益と解することはできない。この場合,労働者に対する規制権限の行使を通じて,間接的に一人親方等にその効果 が及ぶことがあったとしても,根拠となる法令が規制権限の行使の効果を及ぼそうとしているのは労働者に対してである。労働者が規制権限の行使の効果を享受していないにもかかわらず,一人親方等に及んだ効果は,労働者に対する効果に付随して生じた事実上の反射的利益にほかならない。結果として規制権限の行使の効果が一人親方等に及ぶからといって,一人親方等の利益が法律上 保護された利益に当たると解すべき理論的根拠にはならない。 ⑵ 一人親方等は,安衛法の保護の対象とならないこと一人親方等は,労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者であり,自己の危険と計算において自ら独立して事業活動を行う点で他の事業主と同様の地位にある。このような使用従属関係の認められない一人親方等は,他の 事業主と同様に,自己の危険と計算において事業活動を行い,労務作業に必要 な物品も自ら所有し,自己の健康・安全を自身で確保すべき地位にあるものである。 他方,安衛法は,「労働者の安全と健康を確保する」(安衛法1条)ことを目的としており,安衛法上の労働者とは,労基法9 な物品も自ら所有し,自己の健康・安全を自身で確保すべき地位にあるものである。 他方,安衛法は,「労働者の安全と健康を確保する」(安衛法1条)ことを目的としており,安衛法上の労働者とは,労基法9条に規定する「使用される者で,賃金を支払われる者」(安衛法2条2号)をいう。そして,安衛法が保 護の対象を労基法上の労働者としたのは,このような労働者は,使用従属関係の下,事業者の指揮命令を受けざるを得ず,労務作業に必要な物品を自ら所有してもおらず,その健康・安全の確保を事業主に委ねざるを得ないからである。 使用従属関係が認められない一人親方等は,自身で自己の健康・安全を確保することができるのであり,独立性に基づく危険への対応力には労働者と質的に 相違がある。このように,安衛法における労働災害防止体制の基本は,使用従属関係の下,事業者に使用される労働者を保護の対象として,事業者に,使用する労働者の安全と健康を確保すべき義務を負わせるものである。 また,我が国においては,遅くとも昭和50年までには,国民においても,報道等を通じて,石綿の危険性を知ることができた。その上,昭和50年には, 石綿含有建材への警告表示等に係る行政上の措置がとられたものであるところ,これらの情報は,使用従属関係の下に置かれておらず,自己の危険と計算において事業に従事する一人親方等が自身の健康・安全を確保する情報として質,量ともに十分な情報というべきであって,一人親方等は,現実的にも,自身で自己の健康・安全を確保する措置を講じることができたものである。 以上のとおり,そもそも使用従属関係の認められない一人親方等は,自己の健康・安全を自身で確保すべき地位にあって,安衛法の保護の対象となるものではないことのみからして,一人親方等の利益が法律上保 以上のとおり,そもそも使用従属関係の認められない一人親方等は,自己の健康・安全を自身で確保すべき地位にあって,安衛法の保護の対象となるものではないことのみからして,一人親方等の利益が法律上保護された利益に当たらないことは明らかである。また,実際にも,一人親方等は,一般的な報道や石綿含有建材への警告表示等を通じて自己の健康・安全を自身で確保すること ができたものである。そうすると,この点のみをもってしても,使用従属関係 の認められない一人親方等の関係で規制権限の不行使が国賠法上違法と解される余地はないものというほかない。 ⑶ 安衛法22条(工場法13条,旧労基法42条)についてア工場法13条は,工場が危害を生じ又は衛生風紀その他公益を害するおそれがあるときに必要な事項を命じ得ることを規定したものであり,公衆安全 衛生法規としての性質も有するものであったため,その対象は労働者以外の全ての者であり,行政官庁が工場主に対して命令を出すものであった。 イ工場法13条は,旧労基法42条に引き継がれたが,同条を含む同法第5章は,労働者の安全衛生上の危害を防止するための使用者と労働者の義務を規定した労働法規であって,公衆安全衛生法規としての性質も有していた工 場法とは,全く異なる性質であり,工場法13条の「公害を害する虞」との文言は,旧労基法42条にはなく,また,工場法は,旧農商務省等の所管であったのに対し,旧労基法は,旧労働省の所管であり,同省は,労働省の安全衛生等を所掌するものであり,公害防止等を所掌するものではなかった。 また,工場法の適用対象は,原則として「工場」であって,「常時15人 以上の職工を使用するもの又は事業の性質上危険なるもの又は衛生上有害の虞あるもの」( 所掌するものではなかった。 また,工場法の適用対象は,原則として「工場」であって,「常時15人 以上の職工を使用するもの又は事業の性質上危険なるもの又は衛生上有害の虞あるもの」(工場法1条)であり,同法にいう職工とは,主として工場内にあって工場の目的とする作業の本体たる業務につき労役に従事する者及び直接にその業務を助成するため労役に従事する者であるのに対し,旧労基法は,工場に限らず,同法8条の適用事業又は事務所に「使用される者で, 賃金を支払われる者」(旧労基法9条)である労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき労働条件の基準の最低を定める(旧労基法1条)ことで労働者の保護を図ることを目的とするものであり,労働者以外の者を保護の対象とするものではなく,両者の適用対象は全く異なるものである。旧労基法42条を含む同法第5章は,その前身である工場法9条ないし 13条とは異なり,労働者の安全衛生上の危害を防止するために,使用者に 必要な措置を採るべき一般的義務を課す反面(旧労基法42条,43条),安全衛生に関する措置も,労働者が危害防止のために必要な事項を遵守しなければその効果は期し難いことから,労働者に対してもその遵守を命じたものである(同法44条。工場法にこのような規定は存在しない。)。使用者が安全衛生上の措置を講じることと労働者が危害防止ために必要な事項を 遵守することが相まって,労働者の安全衛生上の危害を防止するという旧労基法第5章の構造からすれば,同章に属する42条が労働者以外の者に適用されるとの解釈は成り立たない。 以上のとおり,旧労基法42条は,公衆衛生法規としての性質は有しておらず,労働者以外の者を保護の対象としていると解することはできない。 に適用されるとの解釈は成り立たない。 以上のとおり,旧労基法42条は,公衆衛生法規としての性質は有しておらず,労働者以外の者を保護の対象としていると解することはできない。 ウ安衛法は,旧労基法第5章の「安全及び衛生」等を整備し単独法として制定されたものであるから,旧労基法42条を引き継ぎ,同様の内容を規定する安衛法22条も同じく公衆衛生法規としての性質は有せず,労働者以外の者を保護の対象とするものではない。 安衛法22条の保護対象が,「労働者」であることは,同条を含む同法第 4章の標題において「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」と明示的に規定されていることからも明らかである。 ⑷ 安衛法55条及び57条(黄燐燐寸製造禁止法,旧労基法48条)についてア黄燐燐寸製造禁止法は,マッチ製造者がマッチ製造に黄燐を使用することを禁じるなどしたものであり,公衆安全衛生法規としての性質を有していた。 同法は,旧労基法48条に引き継がれた。旧労基法48条の規制対象者の範囲については議論があり,複数の見解が存在していたが,同条の適用範囲が同法8条の適用事業に限られるか否かに関わるものであって,一人親方等をも保護の対象とするか否かに関わるものではなく,同法48条が一人親方等をも保護の対象とすることまで示したものではない。 また,旧労基法48条を含む同法第5章は,労働者の安全衛生上の危害を 防止するために,使用者に必要な措置を採るべき一般的義務を課すとともに(旧労基法42条及び43条),労働者に対しても危害防止のために必要な事項を遵守すべきことを命じ(同法44条),使用者と労働者の双方が事項を遵守することにより,労働者の安全衛生上の危害を防止するとい (旧労基法42条及び43条),労働者に対しても危害防止のために必要な事項を遵守すべきことを命じ(同法44条),使用者と労働者の双方が事項を遵守することにより,労働者の安全衛生上の危害を防止するという構造が採られており,労働者ではない一人親方等はその構造の中には組み込まれて いない。 イ旧労基法48条の文言からは,労働者の保護規定であるか否かが明らかでなかったのに対し,同条を引き継いだ安衛法55条は,労働者の保護規定であることを明確にしている。また,前記アのとおり,旧労基法48条の規制対象者の範囲について議論があったとしても,安衛法55条の規定内容にお いて,旧労基法48条に関する議論を安衛法55条にそのまま当てはめることができるわけではない。 そして,安衛法55条は,規定内容から,労働者の保護規定であることは明らかであるところ,安衛法2条2号は,労働者を「労働基準法9条に規定する労働者」と定義し,旧労基法9条は,「使用される者で,賃金を支払わ れる者」を労働者としていたのであるから,安衛法55条が一人親方等の労働者以外の者の保護を目的とするものではないことも明らかである。 ウ安衛法57条は,旧労基法48条の趣旨を引き継いだものではない。安衛法57条が規定する有害物の表示制度は,製造の許可制度と並んで新たに同法で創設された規定である。したがって,旧労基法48条を引き継いだ安衛 法55条の保護の対象と同法57条の保護の対象が直ちに同一と解されるわけではない。また,安衛法55条の保護対象は「労働者」であって,一人親方等の労働者以外の者ではないことは,前記イで述べたとおりである。さらに,安衛法57条も,規制対象を「労働者に危険を生ずるおそれのある物」若しくは「労働者に健康障害を生ずるおそれ 」であって,一人親方等の労働者以外の者ではないことは,前記イで述べたとおりである。さらに,安衛法57条も,規制対象を「労働者に危険を生ずるおそれのある物」若しくは「労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの」 と定め,安衛法55条と同様に,労働者を保護対象としている。 したがって,安衛法57条も,一人親方等の労働者以外の者の保護を目的とするものではない。 ⑸ 安衛法のその他の規定についてア安衛法1条に規定する「快適な職場環境の形成の促進」は,職場における労働者の安全と変更の確保に資するものであり,安衛法1条が職場における 労働者の安全と健康の確保とともに快適な職場環境の形成の促進を目的としているのは,飽くまでも,これが究極の目的である職場における労働者の安全と健康の確保に資するとの位置づけによるものである。安衛法が,快適な職場環境の形成の促進それ自体を独立の目的とするものではないことは,旧労基法が「使用される者で,賃金を支払われる者」(同法9条)である労 働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき労働条件の最低を定めることで,労働者の保護を図ることを目的とするものであり,安衛法は,旧労基法第5章の「安全及び衛生」等を整備し単独法として制定されたものであること,安衛法3条においても「事業者は,単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な職場環境の実現 と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」とされ,「快適な職場環境の実現」は「職場における労働者の安全と健康を確保」するための手段のうちの一つとしての位置付けにすぎないとされていることからも明らかである。 イ重層的 ればならない」とされ,「快適な職場環境の実現」は「職場における労働者の安全と健康を確保」するための手段のうちの一つとしての位置付けにすぎないとされていることからも明らかである。 イ重層的下請構造に関連する安衛法の規定として,安衛法15条,16条, 29条ないし31条があるところ,これらの規定は,いずれも重層的下請構造における労働者の労働災害を防止することを目的として規定されたものであり,一人親方等を保護するために規定されたものではない。これらの規定の趣旨は,建設業や造船業においては,数次にわたる請負契約によって,同一の場所にいくつかの請負人が入り組んで作業を行うことが多く,この場 合に同じ場所で作業をする請負人相互間で作業に関する連絡調整が不十分 であったなどの原因で労働災害が発生した例がみられたところ,このような災害を防止することにある。これらの規定は,労働者を保護の対象としていることは明らかである。 ⑹ 労災保険法等は,安衛法が一人親方等を保護の対象としていると解すべき根拠とならないこと ア労災保険法と安衛法は,労働者に対する補償と事業者に対する規制という全く性質の異なる制度を規定する法律であり,労災保険法において,「労働者」でない者(一人親方等)に対し,その者が負担する保険料に応じた特例的給付を与えていたことが,一人親方等との関係でも安衛法に基づく規制権限を行使すべき法令上の根拠とはなり得ない。 労災保険法は,旧労基法に定められた使用者による災害補償の履行がされないおそれがあること等から,旧労基法の規定の補完として制定された法であり,労働災害が発生した場合に事後的にその補償を行うことを本来の目的とした法であると解され,労働災害の予防のために事業者等が講じるべき措置 あること等から,旧労基法の規定の補完として制定された法であり,労働災害が発生した場合に事後的にその補償を行うことを本来の目的とした法であると解され,労働災害の予防のために事業者等が講じるべき措置を定める安衛法とはその本来的な目的を異にする。 イ昭和22年に制定された労災保険法が定める労災保険は,労働基準法に基づく「使用者」の「労働者」に対する災害補償責任を担保するための政府管掌の強制保険であり,「労働者」の傷病等に対し必要な保護を行うものであり,一人親方等に加入資格を認めていない。 昭和40年改正により,一人親方等について特別加入制度が創設されたが, これらは,労災保険法に基づく保険給付の対象となるのが労働者であるとの原則を前提に,飽くまで特例的に労働者に準じた保護を行うものにすぎないものである。そのため,労災保険法において,労働者の保険は使用者の保険料を原資とする強制加入とされている一方で,特別加入制度への加入は,一人親方等の任意であり,政府の承認も必要であり,保険料も加入者の希望に 基づく額である一方,給付額も当該保険料に応じた額となっている。 ウしたがって,安衛法と労災保険法は,性質や目的が全く異なり,労災保険法上,一人親方等の特別加入が認められていることは,安衛法上,一人親方等を保護の対象とすべきか否かとは結び付かないし,その点をおくとしても,労災保険法の特別加入制度は,一人親方等を保護の対象とすることを政府に命じたものではなく,一人親方等が希望するなどした場合に限り,政府が特 例的に一人親方等を保険給付の対象とすることを可能とするにすぎないものであることから,労災保険法の特別加入制度の存在が,一人親方等との関係で安衛法上の規制権限を行使しなければならないと解すべき法令上 例的に一人親方等を保険給付の対象とすることを可能とするにすぎないものであることから,労災保険法の特別加入制度の存在が,一人親方等との関係で安衛法上の規制権限を行使しなければならないと解すべき法令上の根拠にはなり得ず,この点は,戦前における保険制度で,戦後の労災保険制度と趣旨を同じくする法律であった労働者災害扶助責任保険法及び労働者災 害扶助法も同様である。 ⑺ 小括以上のとおり,安衛法の規定及びその沿革を考慮しても,一人親方等の利益が安衛法上保護された利益に当たると解すべき根拠は見いだせず,労災保険法等は,安衛法が一人親方等を保護の対象としていると解すべき根拠にはならないから, 一人親方等の利益が法律上保護された利益に当たると解すべき法令上の根拠はなく,公務員が,一人親方等との関係で,安衛法22条,55条及び57条等に基づく規制権限を行使しなければならない理由はない。 そして,安衛法に基づく労働者に対する規制を通じて,労働者以外の者が,間接的に,当該規制によって形成された快適な作業環境から受ける利益を享受する ことがあったとしても,そのような利益は,反射的利益にほかならず,国賠法1条1項の適用上法律上保護された利益とはいえない。 第2 被告国の責任・建基法に基づく規制権限不行使の違法性争点2(原告らの主張) 1 建基法90条に基づく被告国の責任 ⑴ 建基法90条の保護対象等 ア建基法90条の立法趣旨建基法90条1項は「建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない」と規定し,同条2項は「前項の措置の技術的基準は,政令で定める」と規定 す 事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない」と規定し,同条2項は「前項の措置の技術的基準は,政令で定める」と規定 する。そして,建基法90条2項に基づいて定められた建基法施行令は,仮囲い(136条の2の20),堀切り工事,山留め工事等を行う場合の危害の防止(同条の3),基礎工事用機械等の転倒による危害の防止(同条の4),落下物に対する防護(同条の5),建て方(同条の6),工事用材料の集積(同条の7),火災の防止(同条の8)という技術的基準を規定する。 建基法90条の趣旨は,建築工事現場においては,建築物の工事の施工に伴う危害の可能性があることから,工事の施工者に工事現場の危害防止の措置を講じさせることにより,工事関係人,一般通行人,隣接建築物,隣接地盤等の安全を確保することにある。そして,このような危害の対象となり得るのは,雇用関係のある労働者だけではなく,一人親方等も同様であるから, 同条の保護対象に一人親方等も含まれるのは当然である。 したがって,建基法90条は,労働者や一人親方等の建築作業従事者の安全を保護するための具体的な技術的基準を,内閣の定める政令に委任しているものである。 イ建基法90条1項の「危害」には石綿粉じん曝露による健康被害が含まれ ること建基法90条1項が,「地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害」として,危害の対象を限定せずに「等」を付したのは,工事方法や使用資材等は時代によって変遷するものであり,工事施工により発生する「危害」を立法時に全て予測することは困難であることから,工事方法の 進化や進展等により新たに発生する危害についても適時適切に対応するた めに,内閣に委 り,工事施工により発生する「危害」を立法時に全て予測することは困難であることから,工事方法の 進化や進展等により新たに発生する危害についても適時適切に対応するた めに,内閣に委ねることが適切であると判断したからであると解される。 よって,工事方法や使用資材の変化に伴い,新たに建築工事による危害の発生が予測される場合には,被告国は,本条を活用して,危害防止措置を義務付ける政令を制定する権限を有していると解するべきであり,その権限の解釈に当たっては,不可侵の権利である国民の生命・健康が侵害されるよう な場面においては,法の趣旨・目的を柔軟かつ実質的に解釈するべきである。 そうすると,建築工事現場において石綿粉じん曝露による健康被害発生の可能性が高く,工事施工者にその被害防止措置を義務付ける必要性が高いという状況の下では,石綿粉じん曝露による健康被害も,建基法90条1項の「危害」に含まれると解するべきであり,被告国は,建基法90条2項に基 づき,石綿粉じん曝露による危害発生防止のための技術的基準を定める義務を負うと解するべきである。 被告国の規制権限の不行使前記第1(原告らの主張)2のとおり,昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的な因果関係が明らかになっており,昭和40年には石 綿粉じん曝露と中皮腫の発症とが密接に関係し,少量・低濃度の曝露でも中皮腫が発症することが明らかになっていた。また,被告国は,旧特化則により石綿を「第二類物質」と指定して厳格な管理の対象とした昭和46年には,微量の石綿粉じん曝露でも労働者にがん発症という健康障害をもたらすという危険性を認識していた。さらに,被告国は,どんなに遅くとも,特化則を改正し た昭和50年には,屋内外を問わず,建築現場において建築 綿粉じん曝露でも労働者にがん発症という健康障害をもたらすという危険性を認識していた。さらに,被告国は,どんなに遅くとも,特化則を改正し た昭和50年には,屋内外を問わず,建築現場において建築作業従事者が石綿粉じんに曝露する危険性を認識していた。 建基法90条2項により委任されている工事の施工に伴う一般的な危害防止のための技術的基準は,建築作業従事者及び周辺住民を含めて共通の石綿粉じん曝露による危害防止基準であり,こうした危害防止基準を設けて規制すべ き時期は,労働関係法令に基づく同様の規制を実施すべき時期と同じである。 そうすると,被告国は,建基法90条2項に基づき,具体的に以下の内容の危害防止基準を設けて規制すべき義務があった。しかしながら,被告国は,これらの義務を怠ったものであり,当該規制権限の不行使は著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 ア石綿粉じん作業場であることの明示 被告国は,遅くとも昭和40年時点,昭和46年時点あるいは昭和50年時点には,工事施工者に対し,周辺住民,通行人及び工事関係人が見やすい箇所に,①当該建築現場において石綿粉じん作業が行われること,②石綿粉じんの発散作業が行われる時間,③石綿粉じんの発散作業場所について執る密閉措置の内容,④発散場所へ入場する従業員に対する保護具(防じんマス ク)の着用の各事項を明示することを義務付けるべきであった。 イ石綿粉じん発散場所の密閉措置(飛散防止措置)被告国は,遅くとも昭和46年時点あるいは昭和50年時点には,仮囲い等によって建築現場外に建築作業による危害が及ばないように定めた建基法施行令136条の2の20と同様に,石綿粉じんの発散を伴う作業を行う 場所を他の場所と隔離し,隔離した作業場を負圧 ,仮囲い等によって建築現場外に建築作業による危害が及ばないように定めた建基法施行令136条の2の20と同様に,石綿粉じんの発散を伴う作業を行う 場所を他の場所と隔離し,隔離した作業場を負圧に保ち,発散した粉じんが周囲へ飛散しないよう粉じんを密閉し内部に閉じ込めるとの密閉措置(飛散防止措置)を義務付けるべきであった。 ウ集じん装置及び局所排気装置の設置上記イの措置がとられれば,その内部は高濃度の石綿粉じんで汚染される ことになり,汚染箇所を清浄化しなければ同所での作業を進めることはできない。 そのため,被告国は,昭和46年時点あるいは昭和50年時点には,密閉措置内において集じん装置の設置を義務付けるべきであった。そして,密閉しても内部で作業をするためには,空気を還流する必要があり,高濃度に汚 染された空気を外部に排出しなければならず,その際には,汚染された空気 から石綿粉じんを除去するためにHEPAフィルタを付けた局所排気装置を設置することを義務付けるべきであった。 エ防じんマスクの着用建築現場において石綿含有建材の切断等の石綿粉じん発散作業は不可避であり,密閉措置が執られるのであれば,高濃度の石綿粉じんに曝露する建 築作業従事者が発散した石綿粉じんを吸引することがないよう粉じんマスクの着用を義務付けた上で作業に従事させる必要がある。 したがって,被告国は,石綿吹付け作業については遅くとも昭和35年には,石綿吹付け作業以外の作業については遅くとも昭和40年には,工事施工者に対し,石綿粉じん発散場所として密閉措置が執られた作業場所へ立ち 入る者について防じんマスクの着用を義務付け,着用しない者について立入りを禁止する措置を執るよう義務付けるべきであった。 オ石綿吹付け作業の 発散場所として密閉措置が執られた作業場所へ立ち 入る者について防じんマスクの着用を義務付け,着用しない者について立入りを禁止する措置を執るよう義務付けるべきであった。 オ石綿吹付け作業の全面禁止措置被告国は,遅くとも昭和50年時点には,工事施工者に対し,石綿吹付け作業の全面禁止措置を義務付けるべきであった。 2 建基法2条7号ないし9号に基づく被告国の責任⑴ 建基法2条7号ないし9号の保護対象等ア建基法2条7号ないし9号の趣旨建基法2条7号ないし9号は,それぞれ,「耐火性能」を有する構造,「防火性能」を有する構造,「不燃性」を有する材料についての具体的な定めを建 基法施行令に委任している。そして,建基法施行令107条は「耐火性能」を有する構造を具体的に定めるとともに建設大臣が個別に指定することができると定め,同令108条は「防火性能」を有する構造を具体的に定めるとともに建設大臣が個別に指定することができると定め,同令108条の2は「不燃性」を有する材料について建設大臣が個別に指定することができる と規定し,建設大臣は,これらの建基法施行令の規定に基づき,告示を発出 してそれぞれの指定・認定を行っている。 建基法が憲法25条を受けて国民の生命・健康の保護を目的としていることからすれば,いかに耐火等の性能に優れた建材であっても,それが健康に著しく有害な建材であれば,そのような建材に対して建基法2条7号ないし9号による公認を与えることは許されない。そうすると,建基法2条7号な いし9号が具体的な定めを政令・告示に委任した範囲は,単に耐火等の性能を確保するための判断権限だけではなく,国民の生命・健康を保護するために,健康に著しく有害な建材か否かの判断権限をも包含していると解するべ 具体的な定めを政令・告示に委任した範囲は,単に耐火等の性能を確保するための判断権限だけではなく,国民の生命・健康を保護するために,健康に著しく有害な建材か否かの判断権限をも包含していると解するべきである。 したがって,被告国は,建基法2条7号ないし9号に基づいて耐火等の性 能を有する建材を指定・認定するに当たって,国民の生命・健康を保護するために,最新の医学的知見等に適合しているか否かを適時適切に調査する義務を負っているというべきである。 イ建基法2条7号ないし9号の保護対象建基法2条7号ないし9号が政令・告示に委任した範囲は,単に耐火等の 性能を確保するだけではなく,指定・認定する建材の安全性の確保をも含意されているのであるから,これらの保護対象には,建築物に居住する住民やその周辺住民等だけではなく,建築作業従事者も含まれていると解するべきである。これは,建基法1条が憲法25条を受けて国民の生命,健康の保護を図ることが目的であると規定していることや,前記1のとおり,建基法9 0条の危害防止措置の保護対象に建築作業従事者が含まれていることからも明らかである。また,建築作業従事者が最も密接に建材に関わるのであり,かつ,多様な就労形態の多数の建築作業従事者の生命・健康を保護するためにも,建基法2条7号ないし9号が含意する安全性確保の保護対象に建築作業従事者が含まれると解するのが当然であり,これがあるべき法の解釈であ る。 ⑵ 被告国の規制権限の不行使ア石綿含有建材について石綿粉じんは,粉じん一般の危険性だけでなく,がん原性物質としての固有の危険性を有しており,昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が,昭和40年には少量曝露による中皮腫発症の危険性 が じん一般の危険性だけでなく,がん原性物質としての固有の危険性を有しており,昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が,昭和40年には少量曝露による中皮腫発症の危険性 が,それぞれ明らかになり,昭和47年には,ILOが石綿を職業がんの危険性が認められる物質と指定し,WHOやIARCも石綿粉じん曝露と肺がんや中皮腫発症との関連性を明確に指摘して,石綿の発がん性について国際的コンセンサスが得られるに至っていた。また,昭和50年には特化則が改正され,石綿吹付けの一部禁止措置等がされた。さらに,瀬良を座長とする 「石綿による健康障害に関する専門家会議」は,労働省から,石綿による健康障害についての検討を委嘱され,昭和51年以降検討を行い,昭和53年報告書を労働基準局長宛てに提出した。加えて,ILOの総会は,昭和61年,石綿条約を採択し,クロシドライト及びその繊維を含有する製品の使用禁止,あらゆる形態の石綿吹付け作業の禁止を定めるとともに,防止措置と して,労働者の健康を保護するために必要であり,かつ,技術的に実行可能な場合における石綿含有製品の代替化及び一定の作業工程における石綿含有製品の使用禁止を定めた。加えて,平成7年改正安衛令により,クロシドライト及びアモサイト並びにこれらをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物の製造等の禁止措置を採った。 こうした状況において,以下のとおり,被告国の各行為は国賠法1条1項の適用上違法である。 政令による防火構造の規定の削除に関する違法被告国(内閣)は,建基法2条8号に基づいて「防火構造」について定める政令制定権限を行使するに当たり,建築作業従事者の生命・健康を確 保する義務を負っており,遅くとも特化則の改正された昭和 被告国(内閣)は,建基法2条8号に基づいて「防火構造」について定める政令制定権限を行使するに当たり,建築作業従事者の生命・健康を確 保する義務を負っており,遅くとも特化則の改正された昭和50年時点, 専門家会議が「検討結果報告書」を労働基準局長に提出した昭和53年時点あるいは石綿条約が採択された昭和61年の翌年である昭和62年時点において,当時の建基法施行令108条に規定されている石綿含有建材を使用した防火構造を削除するべきであったのに,これを削除しなかったのであり,これは原告ら各自との関係で著しく不合理であって,国賠法1 条1項の適用上違法である。 告示による石綿含有建材(石綿吹付けを除く。)の指定・取消に関する違法被告国(建設大臣)は,建基法2条7号,建基法施行令107条に基づく告示による耐火構造の指定権限,建基法2条8号,建基法施行令108 条に基づく告示による防火構造の指定権限,建基法2条9号,建基法施行令108条の2に基づく告示による不燃材料の指定権限の各権限を行使するに当たっては,建築作業従事者の生命・健康を確保すべき義務を負っており,遅くとも昭和50年,昭和53年,昭和62年時点あるいは平成7年において,①各時点以前において被告国が行った指定・認定を取り消 すべきであったのにこれを取り消さなかった行為,②各時点以降平成16年までの間,石綿含有建材を耐火構造,防火構造ないし不燃材料として指定・認定した行為は,いずれも原告ら各自との関係で著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法である。 イ石綿吹付けについて 上記アのとおり,昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が,昭和40年には少量曝露による中皮腫発症の危険 1条1項の適用上違法である。 イ石綿吹付けについて 上記アのとおり,昭和30年には石綿粉じん曝露と肺がん発症との間の疫学的因果関係が,昭和40年には少量曝露による中皮腫発症の危険性が,それぞれ明らかとなっていた。また,石綿吹付け作業は,石綿粉じんを特に著しく飛散させるため,同作業が行われている建物の周辺地域にも飛散することから,アメリカのニューヨーク市環境保護局は,昭和45年に「石綿を含 む耐火材の吹付け工事の禁止」を含む大気汚染規制条例案を議会に提出して おり,このことは同年12月15日に開催された参議院の地方行政委員会・交通安全対策特別委員会連合審査会でも取り上げられた。このような状況の中で,建設省は,昭和48年に官庁営繕工事の技術基準の一つである「庁舎仕上げ標準(暫定修正版)」の「内部仕上表」を修正し,「石綿吹付けを取り止める」と規定した。 そうすると,被告国は,建基法2条7号,建基法施行令107条による耐火構造の指定権限を行使するに当たっては,建築作業従事者の生命・健康を確保する義務を負っているところ,遅くとも特化則が改正された昭和50年時点において,鉄骨等への吹付け石綿を使用した構造を耐火構造に指定した昭和39年建設省告示第1675号から,石綿吹付けを使用した構造の指定 を取り消すべきであったのにこれを怠ったのであり,当該規制権限の不行使は原告ら各自との関係で著しく不合理であるから,国賠法1条1項の適用上違法である。 (被告国の主張) 1 建基法90条に基づく被告国の責任がないこと ⑴ 建基法90条による防止措置の対象とされる危害には,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露による健康被害は含まれていないことア建基法90条は と ⑴ 建基法90条による防止措置の対象とされる危害には,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露による健康被害は含まれていないことア建基法90条は,工事現場の周辺に危害が生ずることを防止することを目的としている。このことは,①同条2項の委任に基づく建基法施行令136 条の2の20において,仮囲いを設ける義務を規定する一方,同義務は,工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合においては除外されていること,②建基法90条に基づく政令が制定された際の施行通知「建築基準法施行令の一部改正について」(昭和33年住発第257号)において,「労働安全衛生規則との関係」として,「工事現場の労働者の 危害防止の措置については労働安全衛生規則が適用されるが,政令の運用に 当つては,特に工事現場の危害防止の措置について一般人,隣接建築物等に対する予防措置に重点を置くものとする。」とされ,平成5年に建基法90条に基づく政令を改正した際の施行通知「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律等の施行について」(平成5年建設省住指発第225号,住街発第94号)において,「「危害」には,労働災害が含まれないこと」,「「地 盤の状況等により危害防止上支障がない場合」とは,地盤が十分な強度を有する場合又は基礎工事用機械若しくは移動式クレーンの転倒によって危害を受けるものが工事現場の周辺にない場合であること」とされていることからも明らかである。 イまた,建基法90条1項は,「工事の施工に伴う地盤の崩壊,建築物又は工 事用の工作物の倒壊等による危害」と規定しているところ,その文言から明らかなとおり,同条による防止措置の対象とされる危害とは,地盤の崩壊や建築物等の倒 事の施工に伴う地盤の崩壊,建築物又は工 事用の工作物の倒壊等による危害」と規定しているところ,その文言から明らかなとおり,同条による防止措置の対象とされる危害とは,地盤の崩壊や建築物等の倒壊等,工事に伴う物理的な損壊等による危害を前提としているのであり,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露による健康被害についてまで予定するものではない。 このような建基法90条の趣旨からすれば,建築作業従事者といった労働者の特徴(一般的には,他人に使用され,同種の労務を反復継続するという特徴を有していると思われる。)に応じた危害の発生を防止する措置を執ることは同条の目的とされていないと解されるから,同条に基づき,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露(例 えば労務の反復継続による複数の工事現場にまたがる曝露)による健康被害を防止すると言った措置を執ることは全く想定されていないというべきである。 ⑵ 建基法90条2項に基づいて原告らが主張する内容の政令を定めることはできないこと 上記のとおり,建基法90条1項は,「工事の施工に伴う地盤の崩壊,建築物 又は工事用の工作物の倒壊等による危害」と規定しているところ,その文言から明らかなとおり,同条による防止措置の対象とされる危害とは,地盤の崩壊や建築物等の倒壊等,工事に伴う物理的な損壊等による危害を前提としているのであり,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露による健康被害についてまで予定するものではない。 このことは,①同条2項の委任に基づく建基法施行令136条の2の20が,現場内からの土砂等の隣地,道路への飛散によって通行人が危害を受けたり,現場内に立 害についてまで予定するものではない。 このことは,①同条2項の委任に基づく建基法施行令136条の2の20が,現場内からの土砂等の隣地,道路への飛散によって通行人が危害を受けたり,現場内に立ち入って根切りの穴に落下したりしないようにし,併せて現場内の管理を明確にしようとするものであること,②同条の3は,「地下に埋設されたガス管,ケーブル,水道管及び下水道管の損壊による危害」の防止を,同条 の4は,基礎工事用機械等の「転倒による工事現場の周辺への危害」の発生の防止を,同条の5は,高所からくず,ごみ等が投下される場合にこれらが工事現場の周辺に飛散すること及び「落下物による危害」の発生の防止を,同条の6は,建築物の「荷重又は外力による転倒」の防止を,同条の7は,集積した工事用材料の「倒壊,崩落等による危害」の発生の防止を,同条の8は,火災 の発生の防止を,それぞれ規定し,工事に伴う物理的な損壊等による危害に関する防止措置を定めるものであることからも明らかである。 したがって,内閣が,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露による健康被害を防止するために,原告らが主張するような規制を内容とする政令を定めることは,建基法90条2項の委任の範 囲を超えるものであって,そのような職務上の法的義務を負担していないことは明らかである。 ⑶ 小括以上のとおり,建基法90条に基づく被告国の責任は認められない。 2 建基法2条7号ないし9号に基づく被告国の責任がないこと ⑴ 建基法2条7号ないし9号が建築作業従事者を保護対象としていないこと ア同法2条7号ないし9号の趣旨・目的等建基法の前身である市街地建築物法(大正8年法律第37号)は,第一次世界大戦後の好景気の 号が建築作業従事者を保護対象としていないこと ア同法2条7号ないし9号の趣旨・目的等建基法の前身である市街地建築物法(大正8年法律第37号)は,第一次世界大戦後の好景気の影響で大都市が急膨張した結果,交通混雑等の様々な問題が発生し,都市の計画的な整備が急務となったことを踏まえて,旧都市計画法(大正8年法律第36号)と同じ年に制定された。市街地建築物法に おいては,都市計画に即応した建築物の配置等に関する規定(建築物の形態,用途,接道等について制限を加え,建築物が集団で存している都市の機能確保や市街地環境の確保を図ろうとする規定を「集団規定」といい,上記規定も慣例として集団規定と呼ばれた。)及び個々の建築物の保安衛生上の構造基準を定めた規定(ある一個の建築物に着目して,その構造等に制限を加え, 建築物を地震,火災等から守り,その建築物を利用している人々の生命,健康及び財産を守るという観点から定められた規定を「単体規定」といい,上記規定も慣習として単体規定と呼ばれた。)の二つの内容を備えており,主務大臣は火災予防上必要な場合に,防火地区を指定し,地区内の建築物の防火構造等について制限を行うこと等が規定された。 昭和25年に市街地建築物法に代わって制定された建基法は,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めるものとされ,当該基準のうち,防火に関する規定の趣旨・目的は,①単体規定については,万一,火災が発生した場合にこの火災の急激な拡大を防止し,人命の安全,財産の保護を図ること等であり,②集団規定については,都市計画法により,防火 地域等の指定がなされ,当該地域では,建築物を不燃化することによって,火災から当該地域を守り,他の地域からの火災の拡大を防止すること等である。また 集団規定については,都市計画法により,防火 地域等の指定がなされ,当該地域では,建築物を不燃化することによって,火災から当該地域を守り,他の地域からの火災の拡大を防止すること等である。また,建基法2条7号に規定する「耐火構造」とは,「隣家の火災により容易に延焼せず,また,建築物内で出火しても,通常は防火区域内で鎮火し,また最終段階として万一全焼しても火災後の耐力の低下が少なく,建築物を 倒壊には至らせない性能を担保」した構造をいい,同条8号に規定する「防 火構造」とは,「延焼を防止する等の性能を有するものであるが,耐火構造程の防火性能を有するものではない」ものとされ,同条9号に規定する「不燃材料」とは,「通常の火災時の加熱に対して多少の溶融又は赤熱を生じることはあっても,燃焼現象,防火上有害な損傷を有せず,かつ,防火上有害な煙又はガスを発生しないもの」とされている。 このような建基法の性格,防火に関する規定の趣旨・目的,同法2条7号ないし9号等が定める各構造等の意味内容からすると,同法2条7号ないし9号等の規定及びこれらの規定に定める構造等とすることを定める規定の趣旨・目的は,建築物の構造の防耐火性能や建築材料の不燃性能に関する最低基準を定め,建築の際にこれらを遵守させることによって,建築された建 築物の火災発生の際の延焼や倒壊を防止し,もって火災から国民の生命,健康及び財産の保護を図ることであり,これらの規定が,建築物の建築・解体等の工事に従事する建築作業従事者の健康等の保護についてまでその目的としているものでないことは明らかである。 以上については,①建基法が,同法制定当時に喫緊の課題であった近代的 不燃都市建設のための施策の一環として制定されたものであり,建築作業従事者の健康を保護 いるものでないことは明らかである。 以上については,①建基法が,同法制定当時に喫緊の課題であった近代的 不燃都市建設のための施策の一環として制定されたものであり,建築作業従事者の健康を保護することを目的としていたことは窺われないこと,②建基法2条7号ないし9号はいずれも定義規定であるところ,その文言上,耐火の性能しか要求されておらず,建築現場において,どのような施工方法が採られるのかや建築作業従事者がどのような作業をするのかという観点をも 含めて規定されたものではないことからも明らかである。 イ建基法の単体規定及び集団規定による規制は,建築物の通常の使用状態を前提とするものであり,建築物の建築・解体等の工事作業に従事する者の生命・健康の保護が含まれるということはできないこと建基法が定める基準の遵守を保障し,実効性を確保するための制度として, 建築確認,完了検査があり,建築基準関係規定に適合しない違反建築物に対 しては,これを是正するための強制手段が定められるなどしているところ,このように建基法の規制は,完成した建築物の居住等の通常の使用状態を前提として適否が判断されることを予定しているといえる。この点は,平成17年12月に社会資本整備審議会建築分科会において国土交通大臣に建議された「建議建築物における今後のアスベスト対策について」によれば, 吹付け石綿等の建築物の通常の使用状態にでの飛散防止対策が必要な建材についてのみ規制等を行うこととされ,この建議を踏まえ,平成18年法律第5号において,建築物に使用する建材等の衛生上の観点からの規制である建基法28条の2に,吹付け石綿等の規定が規制対象として追加される一方で,通常の使用状態において石綿を飛散させるおそれがないとされる石綿ス レート等 用する建材等の衛生上の観点からの規制である建基法28条の2に,吹付け石綿等の規定が規制対象として追加される一方で,通常の使用状態において石綿を飛散させるおそれがないとされる石綿ス レート等については規制対象とされていないことからも明らかである。 以上のとおり,建基法における建築物に使用する建材等の衛生上の観点からの規制は,建築物完成後の通常使用を前提としており,建築物の建築やこれを解体する際等の規制は規定されておらず,工事現場の危害防止の観点は,実体規定とは別個に,雑則の中に同法90条が設けられているにすぎないの であって,建基法の単体規定及び集団規定の目的に,建築・解体等の作業従事者の生命・健康の保護が含まれるということはできない。 ⑵ 建基法2条7号ないし9号の委任の範囲を逸脱することア建基法2条9号等に基づく内閣又は建設大臣の規制権限昭和25年の建基法制定時,建基法2条9号は「不燃材料」を「コンク リート,れん瓦,瓦,石綿板,鉄鋼,アルミニユーム,ガラス,モルタル,しつくいその他これらに類する不燃性の建築材料をいう。」と定め,法律上「石綿板」が不燃材料の一つとして明示的に規定され,例示された建材以外にも「これらに類する不燃材の建築材料」であれば,不燃材料に該当するとされているが,この点に関する建設大臣の関与は定められていなか った。その後,昭和45年改正により,「石綿板」が「石綿スレート」に改 められるとともに,「政令で定める不燃性を有するもの」として,政令への委任が規定された。上記文言からすれば,政令で定めるべきものとして委任された事項は「不燃性」の要件であることは明らかであるし,建基法2条9号は,石綿スレートを例示した上,これらの例示物に類する建築材料をも不燃材料として認め得 らすれば,政令で定めるべきものとして委任された事項は「不燃性」の要件であることは明らかであるし,建基法2条9号は,石綿スレートを例示した上,これらの例示物に類する建築材料をも不燃材料として認め得ることを規定しているのであるから,建基法が 石綿含有建材を不燃材料から排除していないことも明らかである。 したがって,内閣が,不燃性の性能と無関係に,石綿スレートやこれに類する石綿含有建材を不燃材料から除外する内容の政令を定めること又はそのような内容に改正することは,建基法2条9号による委任の範囲を明らかに逸脱する違法な措置であり許されなかったというべきである。 また,建基法2条9号の委任を受け,昭和45年の改正により新設された建基法施行令108条の2においても,建設大臣に付与された権限は,同条の2各号の性能を有すると認められるか否かの判断のみであり,不燃性とは無関係に,建材に石綿が含有されているというだけでこれを排除する権限は与えられていない。 なお,平成10年改正により,建基法2条9号は,例示をせずに満たすべき性能だけを規定する内容となったが,この改正は,性能規定を導入することにより,使用基準を満たす必要がなくなり,建築物の設計の自由度を高めるとともに技術開発や海外資材の導入を促進し,より合理的で低コストの技術等の円滑な導入や市場の活性化を図るためのものであって,改 正の前後で,不燃材料に求められる基本的な性能や,従前不燃材料として規定されていた石綿スレート等の石綿含有建材の建基法における位置付けには何ら変わりはない。 したがって,建設大臣が,石綿を含有しているということだけを理由として,認定から排除する基準を定め,不燃材料の指定を行わず,あるいは 既にした指定を取り消して,不燃材料から除外すること い。 したがって,建設大臣が,石綿を含有しているということだけを理由として,認定から排除する基準を定め,不燃材料の指定を行わず,あるいは 既にした指定を取り消して,不燃材料から除外することは,建基法施行令 108条の2に基づく権限の範囲を明らかに逸脱しており,ひいては建基法2条9号にも反するものであり,許されないというべきである。 イ建基法2条7号及び8号に基づく内閣及び建設大臣の規制権限耐火構造及び防火構造は,主に不燃材料を組み合わせた構造となるため,建基法2条9号の不燃材料に規定された建築材料が用いられることが予定 されているから,建基法が,上記のように石綿を含有する建材である「石綿板」ないし「石綿スレート」及びこれに類する建築材料を不燃材料として規定していることは,耐火構造及び防火構造においても,石綿スレート等の石綿含有建材を用いることを認めていることになる。 実際に,耐火構造については,建基法施行令制定時の107条において例 示した仕様についても,その後の建基法施行令の改正に基づく昭和39年建設省告示第1675号「建築基準法施行令に基づき耐火構造を指定する件」において例示した仕様についても,「コンクリート」,「れん瓦」,「モルタル」など建基法2条9号で不燃材料と規定している建築材料を使用しており,このことから,耐火構造とは,主に不燃材料で造られた遮炎性,遮熱性,構造 安全性などを有する構造であるといえる。同様に,防火構造についても,建基法施行令制定時の108条において例示した仕様をみると,「モルタル」,「しつくい」といった建基法2条9号で不燃材料と規定している建築材料を使用しており,このことから,防火構造とは主に不燃材料で造られた延焼防止のための構造であるといえる。 したが ルタル」,「しつくい」といった建基法2条9号で不燃材料と規定している建築材料を使用しており,このことから,防火構造とは主に不燃材料で造られた延焼防止のための構造であるといえる。 したがって,内閣が,耐火性能,防火性能と無関係に,石綿を含有していることだけを理由に石綿含有建材を各構造から除外する内容の政令を定め,また,建設大臣が,同様の理由で,耐火構造,防火構造の指定を行わず,又は既にした指定を取り消すことは,建基法2条7号,8号による委任の範囲を明らかに逸脱したものであり,許されないというべきである。 ⑶ 建基法2条7号ないし9号を根拠とする耐火構造の指定等は建材の流通,使 用に直接関係せず,労働者の曝露防止対策は,使用者によって講じられるべきものであること建基法2条7号ないし9号等による耐火構造への指定等に石綿含有建材を含めなかったとしても,それにより,石綿含有建材の流通や使用が制限されたりするわけではなく,石綿含有建材を使用するか否かは,利用者の自由な判断 に委ねられており,また,建築作業従事者の石綿粉じん曝露による健康障害からの保護は,安全配慮義務を負う使用者による個別の施工時の曝露防止対策によって図られるべきものであるから,この観点からも,原告らの主張には理由がない。 なお,原告らは,被告国が,石綿含有建材を積極的に普及,促進させたかの ように主張するが,被告国が,他の建材と区別して,特に石綿含有建材の使用を積極的に推進したことはなく,耐火構造の指定等は,あくまで客観的な性能に基づくのであり,石綿含有建材の普及の促進を目的とするものでもない。 小括以上のとおり,建基法2条7号ないし9号に基づく被告国の責任は認められ ない。 第3 被告企業らの不法行為の成否争点3 あり,石綿含有建材の普及の促進を目的とするものでもない。 小括以上のとおり,建基法2条7号ないし9号に基づく被告国の責任は認められ ない。 第3 被告企業らの不法行為の成否争点3(原告らの主張) 1 被告企業らの注意義務違反と過失被告企業らが製品の生産者として負うべき合理的安全性確保義務 ア製品生産者一般が負う合理的安全性確保義務製品生産に伴う危険に関しては,製品生産者が,その情報をほぼ独占しており,製品生産者はこの危険性を管理しコントロールすることが唯一可能な立場にある。他方,製品使用者は,かかる危険性を自ら把握して回避することは困難であり,製品の危険性が現実化した場合には,製品の危険性に起因 する損害はすべて使用者が被ることとなる。 したがって,製品生産者は,製品を製造・販売し流通に置く場合には,製品使用者に対して,その製品において,社会通念上当然に具備すると期待される安全性(合理的安全性)を確保すべき義務(合理的安全性確保義務)を負担するものといえる。 イ被告企業らの負う合理的安全性確保義務 石綿は,それ自体,肺がんや中皮腫など極めて重篤な石綿関連疾患を引き起こす危険性のある有害物質であり,また,建材の使用態様の特徴や作業実態を踏まえれば,石綿含有建材の使用過程において石綿粉じんの曝露を回避することは極めて困難というほかない。さらに,その曝露に起因する石綿関連疾患による被害は,生命及び身体の障害という重大なものであり,かつ, 建築作業従事者にその被害が発生する蓋然性が高い。こうした石綿含有建材のもたらす危険の大きさと被害の重大性等を考慮すれば,被告企業らは,石綿含有建材の製造,販売に際し,その使用者に対して,極めて高度な安全性確保義務を負うという する蓋然性が高い。こうした石綿含有建材のもたらす危険の大きさと被害の重大性等を考慮すれば,被告企業らは,石綿含有建材の製造,販売に際し,その使用者に対して,極めて高度な安全性確保義務を負うというべきである。 ウ被告企業らが負うべき極めて高度な安全性確保義務の内容 被告企業らは,製品が人の生命・身体へ被害を及ぼす危険性が想定される場合は,最新の科学的・技術的情報を入手するなど,情報収集・調査検討を尽くして,製品の危険性を幅広く予見する高度の義務を負うというべきであり,仮に情報収集・調査検討を尽くさなかったために,実際には予見していなかったとしても,予見可能性がなかったということはできない。 また,人の生命・身体への被害を回避するために講ずべき措置(危険性除去)も極めて高度なものが要求され,その当時入手可能な最高の学問・技術水準に基づいて,どのような回避措置を講じるべきであったのかが問題とされるべきである。 予見可能性及び予見義務 前記第1の2⑶のとおり,石綿の発がん性については,先行する各種の研究 に加え,昭和30年のドール報告により,その知見が確立したといえる。また,前記第1の2⑷のとおり,石綿粉じんの少量曝露による中皮腫罹患の危険性については,昭和35年のワグナーの報告,昭和39年10月のニューヨーク国際会議やニューハウスらの報告等を通じて,昭和40年にはその知見が確立したといえる。 そして,上記⑴ウのとおり,被告企業らは高度の予見義務を負うことからすれば,遅くとも石綿粉じん曝露と肺がん,中皮腫に関する知見が確立した上記の各時点において,石綿含有建材の製造・販売に基づき上記の石綿関連疾患による被害が発生することについて,予見可能性があったというべきである。 警告義務 ,中皮腫に関する知見が確立した上記の各時点において,石綿含有建材の製造・販売に基づき上記の石綿関連疾患による被害が発生することについて,予見可能性があったというべきである。 警告義務 ア警告義務の根拠石綿含有建材は,いったん市場に置かれると必然的に建築現場に集積し,建築現場において使用され,あるいは切断・穿孔等の加工がなされることによって石綿粉じんが発生し,そこで作業に従事する建築作業従事者が石綿粉じんに曝露する危険状況を不可避的に作出する製品である。 したがって,被告企業らは,石綿含有建材を製造・販売して建材市場の流通に置く以上は,その使用者である建築作業従事者に対し,合理的な安全性を確保するために不可欠な手段として,石綿粉じん曝露を防止するために実効性のある警告表示等を行う義務を負うものというべきである。 イ警告義務の内容 警告義務は,石綿含有建材の使用者である建築作業従事者に対し,石綿粉じん曝露を防止するために実効性のある内容でなければならないのであり,建築作業従事者に対し,石綿含有建材に内在する危険(危険の内容)及び危険を回避するための手段(危険の回避方法)が明確に伝達される必要がある。 上記の危険の内容としては,少なくとも,①当該建材に発がん性の有害物質 である石綿が含有されていること,②石綿含有建材を取り扱う作業で発生す る石綿粉じんに曝露すると,石綿肺,肺がん,中皮腫等重篤な疾病に罹患する危険性があること,③特に中皮腫は,少量の石綿粉じん曝露でも発症する危険性があること,④石綿肺,肺がん,中皮腫は,潜伏期間の長い遅発性の疾患であること,⑤肺がん,中皮腫は,重度の健康障害であり,発見されたときは手遅れのことが多く,死に至る可能性があること,が適切に伝達され と,④石綿肺,肺がん,中皮腫は,潜伏期間の長い遅発性の疾患であること,⑤肺がん,中皮腫は,重度の健康障害であり,発見されたときは手遅れのことが多く,死に至る可能性があること,が適切に伝達され る必要がある。また,危険の回避方法としては,吹付け材の場合には,①吹付けに用いる石綿等を容器に入れ,容器から取り出し,又は混合する作業は,隔離された屋内の作業場所で行うこと,②吹付け作業を行う際には送気マスク又は空気呼吸器及び保護衣を使用すること,③吹付け作業中には他の者の立入りを禁止すること,④吹付け作業終了後に吹付け場所で作業を行う者も 防じんマスクを着用する必要があることが,適切に伝達される必要があり,吹付け材以外の場合には,①石綿含有建材を取り扱う作業中は,国家検定に合格した適切な防じんマスクを常時,確実に着用する必要があること,②石綿含有建材の切断等に当たっては,集じん機付き電動工具を使用する必要があること,③上記作業を行う周辺で作業を行う者がいる場合には,その者も 同様に国家検定に合格した適切な防じんマスクを着用する必要があることがそれぞれ伝達される必要がある。 ウ警告義務の履行方法 石綿含有建材は,新規工事や改修工事において新規に使用・加工されるだけでなく,改修・解体作業においては既存のものが解体・撤去・廃棄さ れる。そして,いずれの場合でも大量の石綿粉じんが発生し,建築作業従事者が曝露する可能性があり,このことは被告企業らにも予見可能である。 したがって,被告企業らは,新規工事・改修工事における石綿含有建材の新規の使用の場面だけではなく,改修・解体工事における撤去と廃棄の場面も想定し,使用プロセスの全般に対応した方法によって上記イの内容 の警告をする義務を負うというべきである。 る石綿含有建材の新規の使用の場面だけではなく,改修・解体工事における撤去と廃棄の場面も想定し,使用プロセスの全般に対応した方法によって上記イの内容 の警告をする義務を負うというべきである。 また,石綿含有建材の形状の特性は多様であり,警告の在り方を工夫し,想定される製品使用者全般に対して,警告内容が的確に伝達される必要がある。特に吹付け材は,吹付け工が使用する際に曝露するだけでなく,吹付け作業後の後続工事に従事する者が曝露する場合もある。また,吹付け材は飛散性が高いことから,改修・解体工事に伴って大量の石綿粉じんが 飛散し,その場で作業している多数の建築作業従事者が曝露する危険性が高い。 したがって,被告企業らは,その製造・販売する石綿含有建材の形状の特性に対応した方法によって上記内容の警告をする義務を負うものというべきである。 エ警告義務違反の始期被告企業らは,石綿の発がん性についての知見が確立した昭和30年から5年が経過し,旧じん肺法が制定された昭和35年には,石綿肺や肺がんの発症の危険を回避するために,石綿曝露を大幅に減少させる措置を執ることがより一層強く求められたといえ,そのためには被告企業らが警告 義務を履行することが必要不可欠であったといえるから,昭和35年には警告義務を負っていたというべきである。 昭和30年のドール報告以降,石綿のがん原性に関する研究報告が集積され,昭和39年10月には石綿を主題とした世界初の国際会議であるニューヨーク国際会議が開催され,同会議での発表内容は,昭和40年に, 国際的に広く普及している医学専門誌に掲載された。このような石綿研究の動向を踏まえれば,昭和40年には肺がんの知見が一層明確となり,中皮腫の知見も され,同会議での発表内容は,昭和40年に, 国際的に広く普及している医学専門誌に掲載された。このような石綿研究の動向を踏まえれば,昭和40年には肺がんの知見が一層明確となり,中皮腫の知見も確立したというべきであり,他方で,昭和34年の建基法等の改正により,昭和35年以降,石綿含有建材の製造・販売量が飛躍的に増大するという状況にあったことからすれば,どんなに遅くとも昭和40 年には,被告企業らは警告義務を負っていたというべきである。 被告国が,昭和46年に旧特化則を制定し,石綿を「第二類物質」として規制の対象とし,それに伴い事業者に対して様々な義務を課していることからすると,被告企業らは,少なくとも旧特化則制定の翌年である昭和47年には,警告義務を負っていたというべきである。 被告国が,昭和50年に特化則を改正し,石綿を発がん性が明らかな特 別管理物質に指定するとともに,石綿の製造販売企業に対して石綿の代替化努力義務を課し,また,安衛則を改正して含有量5%超という限定はあるものの石綿含有建材についても警告表示義務を課したことからすると,どれだけ遅くとも,被告企業らは,昭和50年の翌年である昭和51年1月には,警告義務を負っていたというべきである。 石綿不使用義務ア石綿不使用義務の根拠中皮腫は,短期間・少量の石綿粉じん曝露でも発症の危険性があり,閾値が存在しないことから,建築作業従事者が中皮腫に罹患する危険を回避するには,石綿粉じん曝露を完全に避ける措置を取ることが必要不可欠である。 他方,我が国では耐火用の建材として石綿含有建材が広範囲に使用されたため,大半の建築作業従事者が直接ないし間接的に石綿粉じんに曝露することを余儀なくされた。また,我が国の建築工事における契 他方,我が国では耐火用の建材として石綿含有建材が広範囲に使用されたため,大半の建築作業従事者が直接ないし間接的に石綿粉じんに曝露することを余儀なくされた。また,我が国の建築工事における契約関係は,いわゆる重層的下請構造となっており,建築現場には労働者の安全衛生を確保すべき事業者が多数存在し,また,一人親方等も多数混在する。石綿粉じん曝露 を完全に防止するためには,石綿粉じんの発生,吸引,除去のいずれにおいても十分な対策が必要であるが,上記の多数の事業者や一人親方等が十分な対策を講じることは極めて困難であり,実際上は不可能である。 以上のとおり,建築現場で石綿含有建材を使用しつつ,石綿粉じん曝露を完全に防止することは事実上不可能だったのであるから,被告企業らは,建 築作業従事者が極めて重篤な疾病である中皮腫に罹患しないようにするた めに,石綿含有建材について石綿を使用しない義務を負っていたというべきである。 イ石綿不使用義務違反の始期 石綿吹付け材a 石綿吹付け材は,石綿含有建材の中でも特に危険性・飛散性が高く, また,吹付け工のみならず,他職種かつ多数の建築作業従事者が,石綿吹付け材から飛散する石綿粉じんに曝露するという特殊性があり,建築作業従事者が石綿吹付け材からの石綿粉じん曝露を完全に防ぐことは事実上不可能である。そこで,石綿吹付け材については,被告企業らを含む石綿吹付け材の製造・販売企業は,石綿吹付け材の不使用義務を負 っていたというべきである。 そして,昭和39年にニューヨーク国際会議が開催され,石綿と中皮腫に関する知見が確立したのであるから,被告企業らは,昭和39年の翌年である昭和40年には石綿不使用義務を負っていたというべきで そして,昭和39年にニューヨーク国際会議が開催され,石綿と中皮腫に関する知見が確立したのであるから,被告企業らは,昭和39年の翌年である昭和40年には石綿不使用義務を負っていたというべきである。 b 被告企業らは,昭和40年には中皮腫に閾値が存在しないことを認識でき,また石綿吹付け材の危険性,飛散性の高さや曝露実態から,吹付け工が石綿粉じんに曝露することを完全に防止することは困難であるとも認識していた。そのような中,昭和45年にはアメリカ・ニューヨーク市において,石綿吹付けの禁止を含む大気汚染規制条例が制定され, 我が国でも新聞や参議院の地方行政委員会・交通安全対策特別委員会連合審査会で取り上げられた。また,昭和46年には,吹付け工が高濃度の石綿粉じんに曝露し,短期間で重篤な石綿関連疾患に罹患していたこと,石綿吹付けの施工量は,昭和47年には2万tを突破し,石綿吹付け作業の危険性がより増大していたことから,規制の必要性がますます 高まっており,被告国は,昭和46年に旧特化則を制定した。 他方,石綿吹付け材に代わるものとして,昭和10年代初頭からロックウールが開発され,昭和46年の時点では既に実用化もされていた。 以上によれば,被告企業らは,吹付け工のみならず,石綿吹付け材による石綿粉じんに曝露する建築作業従事者の中皮腫発症の危険性を回避するため,遅くとも昭和47年1月1日時点において,石綿吹付け材 の不使用義務を負っていたというべきである。 c 被告国は,昭和48年には,劣化した石綿吹付け材から飛散する石綿粉じんに利用者が曝露することを防ぐため,「庁舎仕上げ標準」の「内部仕上表」から石綿吹付けを削除し,昭和50年には,特化則を改正して石綿吹付け作業 和48年には,劣化した石綿吹付け材から飛散する石綿粉じんに利用者が曝露することを防ぐため,「庁舎仕上げ標準」の「内部仕上表」から石綿吹付けを削除し,昭和50年には,特化則を改正して石綿吹付け作業を原則禁止としたのであるから,被告企業らは,どれだ け遅くとも,その翌年である昭和51年には不使用義務を負っていたというべきである。 石綿吹付け材以外の石綿含有建材a 被告企業らは,自ら販売する建材が現場でどのように加工され使用されるのかについて熟知しており,石綿吹付け材以外の石綿含有建材につ いても,使用の過程で石綿粉じんを発生させることを認識し,あるいは認識すべきであった。また,上記アのとおり,閾値がない中皮腫の原因である石綿粉じん曝露を完全に防止することは不可能であり,被告企業らは,このような建築現場の実態を認識し,あるいは認識すべきであった。 そして,昭和46年に旧特化則が制定され,石綿について,使用者に対して,各義務が課され,昭和50年には特化則が改正され,石綿が特別管理物質に指定されるとともに,石綿代替化の努力義務が規定された。 以上によれば,被告企業らは,昭和50年改正特化則制定の翌年である昭和51年には,吹付け材以外の石綿含有建材についても,石綿不使 用義務を負っていたというべきである。 b 1970年代初頭には,石綿代替化の技術的基盤は確立していたのであり,昭和50年改正特化則により石綿代替化の努力義務が課された翌年の昭和51年から遅くとも3年が経過した時点では,石綿の代替化は十分可能であったと考えられる。 したがって,被告企業らは,昭和54年には,吹付け材以外の石綿含 有建材についても,石綿不使用義務を負っていたというべきである。 は,石綿の代替化は十分可能であったと考えられる。 したがって,被告企業らは,昭和54年には,吹付け材以外の石綿含 有建材についても,石綿不使用義務を負っていたというべきである。 c 昭和53年報告書では,全ての種類の石綿繊維に肺がん発生の危険があること,特定の石綿繊維の中皮腫発生に関する影響を否定することが困難であること,中皮腫は少量曝露で発症する危険性があること,中皮腫の予後は不良であること,肺がん,中皮腫ともに石綿曝露開始から発 症までの潜伏期間が長いことなどが指摘された。また,昭和61年には,ILOで石綿条約が採択されたほか,これに先立つ昭和58年にはアイスランドが全石綿の使用を原則禁止するなどしており,昭和61年頃までには,建築作業従事者の石綿含有建材由来の石綿粉じんを原因とする重篤な石綿関連疾患被害は回避することが困難であるということが明白 になっていた。 したがって,被告企業らは,どんなに遅くとも昭和62年1月には,吹付け材以外の石綿含有建材についても,石綿不使用義務を負っていたというべきである。 被告企業らの注意義務違反 被告企業らは,上記の各時期において,警告義務並びに石綿吹付け材及び石綿吹付け材以外の石綿含有建材の不使用義務を負っていたが,これらの義務を怠ったものである。 2 製造物責任法に基づく被告企業らの責任被告企業らの製造した石綿含有建材には,発がん物質である石綿が含有されて いる点で設計上の欠陥が,警告表示が欠けている点で警告表示上の欠陥が認めら れ,これにより原告等の石綿関連疾患が生じたことは明らかであるから,被告企業らのうち,同法が施行された平成7年7月1日以降に石綿含有建材を製造販売した者は,同法3条に基づく責任も負うというべ れ,これにより原告等の石綿関連疾患が生じたことは明らかであるから,被告企業らのうち,同法が施行された平成7年7月1日以降に石綿含有建材を製造販売した者は,同法3条に基づく責任も負うというべきである。 3 加害者不明の共同不法行為⑴ 総論 本件の各被災者らが石綿関連疾患に罹患した原因は,相当の長期にわたり多数の現場において建築作業に従事し,石綿含有建材から発生した石綿粉じんに累積的に曝露してきたことにある。 もっとも,石綿関連疾患は,いずれも石綿粉じん曝露の開始後,長期間が経過した後に発症することが大半であるところ,各被災者らが各現場で就労する 期間は長くても数ヶ月であることが多く,特段の事情のない限り,就労した現場を記憶に留めることは困難であり,就労した建築現場を全て特定するよう求めることは不可能を強いるに等しい。また,各被災者らは,発注者や元請企業等が用意し現場に搬入されてきた建材を使用していただけであって,メーカーや製品の名前を知る機会が与えられないことが大半であり,さらに,吹付け材 の剥離作業や建材設置後に当該建材の切断,穿孔等を行う場合,間接曝露や堆積粉じんによる曝露の場合も同様に,製品名等を知る機会はなかった。 以上からすれば,原告らにおいて,各被災者が石綿関連疾患に罹患した原因となった加害行為,石綿含有建材の製品や,それを製造・販売した行為者を全て特定することは不可能又は著しく困難である。また,被告企業らは警告義務 を一貫して怠ってきたのであり,原告らに使用した石綿含有建材のメーカー名や現場の特定を求めるのは背理というべきである。 ⑵ 719条1項後段の適用ないし類推適用ア本件における共同行為者の特定 加害行為 後記イ及びウのとおり,本件で,原告らは,択 の特定を求めるのは背理というべきである。 ⑵ 719条1項後段の適用ないし類推適用ア本件における共同行為者の特定 加害行為 後記イ及びウのとおり,本件で,原告らは,択一的競合(民法719条 1項後段の適用)又は重合的競合(同項後段の類推適用)による加害者不明の共同不法行為の成立を主張している。両者のいずれの意味においても,損害発生の危険性を有する加害行為を全加害者が行っている場合には,全加害者が共同行為者となり,共同不法行為責任を負うが,他方,一部の加害者の加害行為に上記危険性が認められない場合には,当該加害者を除い た複数加害者が共同行為者となり,これらの者のみが共同不法行為責任を負うことになる。その意味で,複数の加害者間の択一的競合又は重合的競合による共同不法行為責任を論じるに当たっては,各加害者の各加害行為が,損害発生の危険性を有する危険性を有するものであったか否かが,共同行為者の範囲を画する基準になるといえる。 そして,各加害行為の危険性を検討する前提として,本件における加害行為をどのように捉えるかが問題となる。 本件の各被災者らが重篤な石綿関連疾患に罹患し,発症した主要な原因は,被告企業らが石綿含有建材を製造して建材市場に流通(販売)させ,これらが各被災者の就労する建築現場に集積したことによるものである。 このような市場媒介型の不法行為において,その加害行為に各被災者が作業に従事する現場に到達したことまで求めることは,公益上の観点から加害行為と損害との間の個別的因果関係の推定を許し,その立証困難による不公平な結論を回避するという民法719条1項後段の趣旨を没却する不合理なものとなる。 したがって,本件における加害行為は,危険な製品を,その危険性の認識 の推定を許し,その立証困難による不公平な結論を回避するという民法719条1項後段の趣旨を没却する不合理なものとなる。 したがって,本件における加害行為は,危険な製品を,その危険性の認識可能性がありつつ流通に置くことにより,原告ら建築作業従事者に石綿粉じん曝露の危険性を作出したことと捉えるべきである。 加害行為の危険性本件における加害行為を流通に置くことと捉えたとしても,民法719 条1項後段の加害者不明の共同不法行為における帰責の根拠は,行為が損 害発生に対して有する高い危険性に求られることから,加害行為は一定の危険性,具体的には,石綿が一般に人の生命・身体にとって有害であるという抽象的危険では足りず,各被災者の権利・法益にとって危険性を有するものでなければならない。 この点,被告企業らが流通に置いた石綿含有建材が,当該被災者が就労 する建築現場に到達したことが証明されれば,その危険性は明らかになるから,本件における被告企業らの加害行為の危険性の程度は,被告企業らが製造・販売した石綿含有建材が被災者各人に到達する蓋然性の程度に相関する。 そして,上記⑴のとおり,本件では,被告企業らが,何らの警告表示も 行わなかったために原告らによる加害者の特定に係る立証を困難ないし不可能に至らしめているのであり,また,被災者への到達の証明を要求することは,民法719条1項後段の趣旨を没却し,不合理であることからすれば,加害行為には,各被災者への到達を厳密に要求することは妥当ではなく,到達の相当程度の可能性があれば足りると考えるべきである。 共同行為者の特定の判断要素原告らは,被告企業らが製造販売した石綿含有建材の各被災者への到達の相当程度の可能性 の相当程度の可能性があれば足りると考えるべきである。 共同行為者の特定の判断要素原告らは,被告企業らが製造販売した石綿含有建材の各被災者への到達の相当程度の可能性について,被災者ごとに,以下の①ないし⑦の観点から検討し,共同行為者を特定した。 すなわち,まず,①被災者の属する職種が一般的・類型的に見て直接取 り扱うであろう石綿含有建材(以下「直接取扱い建材」という。)の種類を特定した。また,②上記①で特定した直接取扱い建材のうち,当該職種の作業態様や石綿粉じん曝露実態等をもとに,当該職種の建築作業従事者の石綿関連疾患の罹患・発症の主要な原因となった石綿含有建材の種類を特定し,かつ,③個々の被災者ごとに,上記観点からは対象に含まれないが, 個々の作業経験や就労実態から,②と同様に被災者の石綿関連疾患罹患・ 発症の主要な原因となったと考えられる石綿含有建材の種類を特定した(なお,現場監督等の直接取扱い建材がない職種の場合は,②,③の観点から特定を行った。)。 上記①ないし③の検討により特定された建材は,被災者の石綿粉じん曝露の主な原因となったものであり,以下,「主要曝露建材」という。 そして,主要曝露建材について,④当該石綿含有建材の種類に応じて,文献等から概ね10%以上のシェアを有する企業を特定した。その上で,⑤国交省データベースには,製品ごとに主に使用される建物の種類が記載されており,いずれの建物の種類の建築作業に従事したかは被災者ごとに異なるため,被災者ごとの従事した建物の種類を特定し,当該建物の種類 に主に使用される石綿含有建材を特定し,⑥⑤で特定された石綿含有建材の製造販売期間と被災者の就労期間の重複が相当期間認められるか及びその 災者ごとの従事した建物の種類を特定し,当該建物の種類 に主に使用される石綿含有建材を特定し,⑥⑤で特定された石綿含有建材の製造販売期間と被災者の就労期間の重複が相当期間認められるか及びその期間内に当該被災者が多数の現場を経験しているかを確認した。また,①ないし⑥の観点とは別に,⑦被災者ごとに,各人の記憶・資料や特別な就労経験に基づき特定可能な建材がある場合は,これも加えた。 以上の各観点からの検討を経て最終的に特定された石綿含有建材を製造・販売した被告企業の行為は,当該被災者に多数回にわたって到達した高度の蓋然性があると考えられるため,その石綿含有建材を製造・販売して流通に置いた行為には,当該被災者との関係で危険性が十分に認められる。 本件での原告ごとの共同行為者(被告企業)は,後記⑶のとおりである。 民法719条1項後段の類推適用の場合における共同行為者と特定した者の他に加害者がいないことの立証の要否択一的競合の場合には,他に加害者がいないことが要件になると解されるが,その理由は,①真の加害者が他に存在するとすれば,実際には損害 を与えていない者のみが共同行為者とされ,損害の全部について連帯責任 を負う結果となり正義に反すること,②共同行為者として特定された者の中に真の加害者がいないとすれば,免責を主張立証することが困難となること,③民法719条1項後段の効果は損害の全部についての連帯責任であり,共同行為者の全てを特定するのが相当であることにある。 しかしながら,民法719条1項後段の類推適用による加害者不明の共 同不法行為の場合には,他に真の加害者が存在する可能性があるとの状態は前提とされておらず,また,本件で原告らが共同行為者として特定した被告企業らの加害行為は,被 の類推適用による加害者不明の共 同不法行為の場合には,他に真の加害者が存在する可能性があるとの状態は前提とされておらず,また,本件で原告らが共同行為者として特定した被告企業らの加害行為は,被災者に到達した相当程度以上ないし高度の蓋然性がある行為であり,それら加害行為が競合ないし累積したことによって当該原告に損害が発生したといいうるのであって,一定程度以上の寄与 をしたものというべきであるから,上記①②の理由は本件には当てはまらない。 また,③は共同行為者が負うべき賠償責任の範囲という民法719条1項後段類推適用の効果と関係する問題であり,原告らにおいて,損害の原因となり得た行為者の全てを特定することは不可能であるとの本件の特 質からすれば,他に原因となった者が存在することを考慮し,特定された共同行為者に対して,寄与度減額による損害賠償責任を認めることで公平な解決を図るか,あるいは同様の趣旨に基づき,共同行為者とされた被告企業らは,特定された共同行為者の行為の全体と対応する損害の部分(集団的寄与分)に応じた範囲で損害賠償責任を負うとする解決が図られるべ きであり,その場合には,全ての加害行為を特定することは必要ないというべきである。 そして,原告らが特定した共同行為者の行為は,当該原告らが石綿関連疾患に罹患したことについて影響度の高いものであり,これにより当該原告(被災者)の損害が発生したといいうる関係にあることからすれば,共 同行為者の寄与割合は8割以上であると考えるべきである。 国交省データベースの信用性原告らは,上記の①~⑦の検討過程の一部において,国交省データベースを参照している。 国交省データベースは,専門機関が公表する建材等を広く調査 国交省データベースの信用性原告らは,上記の①~⑦の検討過程の一部において,国交省データベースを参照している。 国交省データベースは,専門機関が公表する建材等を広く調査対象とした上で,個々の建材メーカーにアンケート調査を行い,その回答内容を資 料に基づきチェックするとの精緻な作業により掲載すべき建材を特定しており,平成18年にアプリケーション版が公開・整備されて以降も,精緻な改訂作業を繰り返してきた。このように国交省データベースの精度は極めて高いものであり,被告国も,同データベースの正確性及び実用性を認めている。 以上より,国交省データベースには高度の信用性が認められる。 また,上記⑴のとおり,原告らは,被告企業らが適切な警告表示を行っていなかったために,厳密な情報収集を行うことが困難な状態となっているのであるから,同データベースと異なる事実があるのであれば,被告企業らがその反論反証を行うべきである。 イ択一的競合(民法719条1項後段の適用)民法719条1項後段は,いわゆる択一的競合の共同不法行為を規定したものとされる。 本件では,ある被告企業1社によりなされた主要曝露建材の製造・販売行為が,それだけで当該原告の損害(被災者の石綿関連疾患の発症)の高度な 危険性を有し,現実に発生した当該原告の損害の原因となった可能性があるといえるときは,択一的競合が成立するというべきであり,民法719条1項後段により,損害の発生と上記行為との間の因果関係が推定され,当該被告企業は,自己の行為と発生した損害との間の一部又は全部に因果関係がないことを主張・立証しない限り,その責任を免れない。 そして,択一的競合の成否を検討する上では,当該原告との関係で共同 被告企業は,自己の行為と発生した損害との間の一部又は全部に因果関係がないことを主張・立証しない限り,その責任を免れない。 そして,択一的競合の成否を検討する上では,当該原告との関係で共同行 為者として特定された被告企業の行為が,その行為だけで当該被災者が罹患している石綿関連疾患をもたらし得るというべき高度な危険性を有しているか否かの検討を行う必要がある。 本件では,石綿関連疾患の罹患が損害であるから,それぞれの石綿関連疾患がどの程度の曝露期間で発症する危険性があるか,「絶対的曝露」と評価 できる期間の検討が必要となる。具体的には,①石綿肺について「絶対的曝露」と評価できる期間は,石綿吹付け作業については1年以上,その他の作業については10年以上であり,②肺がんについて「絶対的曝露」と評価できる期間は10年以上であり,③中皮腫について「絶対的曝露」と評価できる期間は1年以上であるから,被告企業の加害行為が,上記の「絶対的曝露」 と評価できる期間にわたって到達した相当程度の可能性があることが必要となる。 ウ重合的競合(民法719条1項後段の類推適用)複数の者による加害行為により損害が発生した場合において,複数の行為が累積的に競合して損害を惹起したか,又は寄与度が不明な場合(いわゆる 重合的競合の場合),民法719条1項後段を類推適用して,択一的競合と同様に因果関係を推定するべきである。 そして,重合的競合の不法行為の成立要件として,①客観的共同(複数の行為が相加的に累積して被害を発生させていること)及び②主観的要件(各行為者が他者の同様の行為を認識しているか,少なくとも自己と同様の行為 が累積することによって被害を生じさせる危険があることを認識していること)が挙げられるところ, こと)及び②主観的要件(各行為者が他者の同様の行為を認識しているか,少なくとも自己と同様の行為 が累積することによって被害を生じさせる危険があることを認識していること)が挙げられるところ,①本件では,ある被告企業1社による主要曝露建材の製造・販売行為だけでは,当該原告の損害(被災者の石綿関連疾患の発症)を生じさせる高度な危険性を有するとまではいえないとしても,相当程度の危険性を有しており,それらの複数の被告企業らによる主要曝露建材 の製造・販売行為が重合することにより,各被災者は石綿関連疾患を現に発 症しているといえるから,客観的共同の要件を満たす。また,②後記のとおり,共同行為者として特定された被告企業らは,いずれも相当長期間にわたって主要曝露建材を製造・販売してきたのであり,かつ相当な期間,各共同行為者の製造・販売期間が重複していることが大半であるから,その重複する期間において,共同行為者である被告企業らには,各行為者が他者の同様 の行為を認識していたことは明らかといえる。また,共同行為者はいずれも主要曝露建材について高いシェアを有していた我が国を代表する石綿含有建材企業であり,石綿の危険性の認識を古くから有しており,あるいは認識すべきであったから,主要曝露建材の製造・販売行為が累積することで,石綿関連疾患の発症という被害を生じさせる危険があることを認識していた ことは明らかである。以上より,主観的要件も満たすというべきである。 ⑶ 原告ごとの主要曝露建材及び被告企業の特定についてア ①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を主要曝露建材とする職種 電工 本件の被災者のうち,職種が電工であった者は,Ⅱ36A(原告番号Ⅱ36),Ⅱ41(同 綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を主要曝露建材とする職種 電工 本件の被災者のうち,職種が電工であった者は,Ⅱ36A(原告番号Ⅱ36),Ⅱ41(同41),Ⅱ46A(同46),Ⅱ49A(同49),Ⅱ83A(同83),Ⅱ86A(同86),Ⅱ90A(同90),Ⅱ98A(同98),Ⅱ99A(同99)及びⅡ114(同114)の10名である。 電工は,天井裏に吹き付けられた吹付け材について,上を向いて除去・ 剥離作業をしたり,吹付け材が吹き付けられた狭い天井内で作業をしたりするなど日常的に大量に吹付け材に触れており,他方,吹付け材以外の建材からの曝露も考えられるものの,吹付け材に比して拡散性が低く,触れる機会も少なく作業の規模としても小さいものが多いこと等からすれば,主要曝露建材は,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウー ル及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹 付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否かや,製造・販売期間と各被災者の就労期間が長期間にわたって重複し,その期間において経験した建築現場数も多数にのぼるか否かを検討した結果,共同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告日鉄ケミカル,被告太平洋セメント,被告ニチアス,被告日東紡績,被告バルカー,被告ノザワの7社に特 定することができ,これらの被告企業は,電工であった被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 ダクト工本件の被災者のうち,職種がダクト工であった者は,Ⅱ57(原告番号Ⅱ57)及びⅡ94A(同94)の2名である。 ダクト工の主要な作業内容や作業時間からすると,石綿含有建材に接触する機会が多いのは,天井 のうち,職種がダクト工であった者は,Ⅱ57(原告番号Ⅱ57)及びⅡ94A(同94)の2名である。 ダクト工の主要な作業内容や作業時間からすると,石綿含有建材に接触する機会が多いのは,天井スラブにアンカーボルトを打ち付ける作業やダクトの吊り込み作業等の際に,吹付け材を剥がしたり削ったりする作業を行ったとき等と考えられ,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)と特定できる。 そして,これら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,ダクト工であった被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 看板工 本件の被災者のうち,職種が看板工であった者は,Ⅱ29(原告番号Ⅱ29)のみである。 看板工の主要な作業内容や作業時間からすると,石綿含有建材に接触する機会が多いのは,吊り下げ看板設置のために天井裏で作業を行う際に,躯体に吹き付けられた吹付け材に体が接触して吹付け材が剥離・浮遊し, また,天井裏内での移動等によって天井裏に堆積した吹付け材が剥離・浮 遊し,それらに曝露するとき等であり,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,看板工であった被災者(原告) に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 鉄骨工本件の被災者のうち,職種が鉄骨工であった者は,Ⅱ10A(原告番号Ⅱ1 き,これら被告企業は,看板工であった被災者(原告) に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 鉄骨工本件の被災者のうち,職種が鉄骨工であった者は,Ⅱ10A(原告番号Ⅱ10。なお,サッシ工・鳶の職歴も有する。),Ⅱ17A(同17),Ⅱ62(同62)及びⅡ106A(同106)の4名である。 鉄骨工は,新築工事では石綿粉じんに曝露する機会はないが,改修工事で鉄骨をガスバーナーで切断する際に,予め吹付け材を剥がしておく必要があるため,大量の石綿粉じんに曝露することがあり,他方で,小さな現場での改修工事では,内装材の撤去作業に従事することもあるが,その頻度は少なく,発生する石綿粉じんも微量であることから,主要曝露建材は 吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,鉄骨工であった被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 ただし,Ⅱ10A については,上記のとおり,サッシ工・鳶の職歴も有しており,同人との関係で被告となる企業は,後記キのとおりである。 溶接工本件の被災者のうち,職種が溶接工であった者は,Ⅱ100(原告番号Ⅱ100)のみである。 溶接工は,新築工事において,各種プレート取付けの前提作業として鉄 骨材に吹き付けられている吹付け材を剥がす際に,大量の石綿粉じんに曝露することがあり,他方,小さな現場での改修工事では,内装材の撤去作業等に従事することもあるが,頻度は少なく,発生する石綿粉じんも微量であること,Ⅱ100 は「 材を剥がす際に,大量の石綿粉じんに曝露することがあり,他方,小さな現場での改修工事では,内装材の撤去作業等に従事することもあるが,頻度は少なく,発生する石綿粉じんも微量であること,Ⅱ100 は「共同住宅」,「学校・幼稚園等」,「店舗・事務所」,「劇場・百貨店」,「工場」での作業割合が多く,これらに共通して用いら れている建材から曝露する可能性が高いこと等から,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社のうち,被告ノザワを除く6社を共同行為者として特定することができ,これ ら被告企業は,溶接工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 防災設備工本件の被災者のうち,職種が防災設備工であった者は,Ⅱ115A(原告番号Ⅱ115)のみである。 防災設備工の主要な作業内容からすると,防災設備配線作業・機器取付け作業において触れる梁,柱等に吹き付けられた耐火被覆の吹付け材や機器取付けの際に手鋸で開口部を開けることのあるボード類が直接取り扱う建材といえるが,ボード類は,発じんの多い電動工具を使用せずに切断することから,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付 けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,防災設備工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 ボーリング工 上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,防災設備工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 ボーリング工 本件の被災者のうち,職種がボーリング工であった者は,Ⅱ50A(原告番号Ⅱ50)及びⅡ105A(同105。なお,電工としての職歴も有する。)の2名である。 ボーリング工の主要な作業内容からすると,石綿含有建材を直接的に取り扱い接触する機会が多いのは,主として改修工事におけるコア抜き作業 において,天井,梁,柱,デッキプレート等に耐火被覆や断熱・防音の目的で吹き付けられた吹付け材を,擦ったり舞い上げたり,ドリルで削ったりする作業の際であり,また,改修工事においては,吹付け材を直接削ったり擦ったりする上,天井裏などの狭い空気の逃げ場のない空間で曝露することも多く,他方,吹付け材以外にボーリング工が直接削ったりする建 材はなく,工事の初期段階で現場に入るボーリング工の作業工程の関係からも,内装材等他の石綿含有建材からの間接曝露が考えられないことなどから,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検 討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,ボーリング工であった被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 なお,Ⅱ105A は電工としての職歴も有するが,電工の主要曝露建材も吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含 有吹付け材)であり,共同行為者の範囲に変わりはない。 ブロック工 の職歴も有するが,電工の主要曝露建材も吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含 有吹付け材)であり,共同行為者の範囲に変わりはない。 ブロック工本件の被災者のうち,職種がブロック工であった者は,Ⅱ89A(原告番号Ⅱ89)及びⅡ93A(同93)の2名である。 ブロック工の主要な作業内容や作業時間からすると,石綿含有建材を直 接的に取り扱う機会が多いのは,間仕切りとしてブロックを天井まで隙間 なく積み上げる際に,天井付近の吹付け材をそぎ落とす作業を行った際などであり,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができる。 ただし,Ⅱ93A については,ブロック工として,戸建住宅及び共同住宅における作業に従事していた割合が多く,被告エーアンドエーマテリアル及び被告クボタの製造・販売した吹付け材は,戸建住宅及び共同住宅のいずれにも使用されていないことから,同人との関係では,共同行為者とはいえない。これらの被告企業は,これら被告企業は,ブロック工であった 被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 サッシ工本件の被災者のうち,職種がサッシ工であった者は,Ⅱ109A(原告番号Ⅱ109)のみである(なお,前記のとおり,Ⅱ10A もサッシ工としての職歴を有する。)。 サッシ工は,建築現場において日常的に吹付け材の剥離作業を行っており,その作業態様に鑑みると,吹付け材以外の石綿含有建材による間接曝露や堆積曝露の可能性は相対的に ての職歴を有する。)。 サッシ工は,建築現場において日常的に吹付け材の剥離作業を行っており,その作業態様に鑑みると,吹付け材以外の石綿含有建材による間接曝露や堆積曝露の可能性は相対的に低いから,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,これら吹付け材について概ね10%以上の 高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,サッシ工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 軽天工本件の被災者のうち,職種が軽天工であった者は,Ⅱ30A(原告番号Ⅱ3 0),Ⅱ33(同33)及びⅡ55(同55)の3名である。 軽天工の主要な作業内容や作業時間からすると,石綿含有建材を直接的に取り扱い,石綿粉じんに曝露する機会が多いのは,ランナー等の取付け作業や間仕切り工事等の各作業に際し,耐火被覆材をケレン棒等を使って削り取る作業であるといえ,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定 できる。ただし,Ⅱ33 及びⅡ55 の就労の始期等からすれば,同人らの主要曝露建材は,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材であると特定できる。 そして,Ⅱ30A との関係では,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)について概ね10%以上 の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができるが,他方,Ⅱ33 及びⅡ55 との関係では,被告日鉄ケミカルの②石綿含有吹付けロックウールの製 の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができるが,他方,Ⅱ33 及びⅡ55 との関係では,被告日鉄ケミカルの②石綿含有吹付けロックウールの製造終期からすると,同社が共同行為者ということはできず,同人らとの関係では,被告日鉄ケミカルを除く6社が共同行為者であると特定できる。 上記で特定された共同行為者(被告企業)は,軽天工であった被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 ガラス工本件の被災者のうち,職種がガラス工であった者は,Ⅱ45A(原告番号Ⅱ45)のみである。 ガラス工は,鉄骨造建物の建築現場において,サッシを溶接する前に溶接箇所に吹き付けられた吹付け材を剥がす作業を必ず行っているため,日常的に吹付け材から発生する大量の石綿粉じんに曝露しており,他方,ガラスパテ材からの曝露や,間接曝露・堆積曝露の可能性は相対的に低いことから,主要曝露建材は吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロッ クウール及び③湿式石綿含有吹付け材)であると特定できる。そして,こ れら吹付け材について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,上記の7社を共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,ガラス工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 吹付け工 本件の被災者のうち,職種が吹付け工であった者は,Ⅱ52(原告番号Ⅱ52)のみである。 吹付け工は,吹付け材を吹付け機に投入する作業や吹付け作業により,日常的に極めて大量の石綿粉じんに曝露しており,他方,吹付け作業は基本的に建築の最初の工程で行われるため,間接曝露による影響はないとい える。また を吹付け機に投入する作業や吹付け作業により,日常的に極めて大量の石綿粉じんに曝露しており,他方,吹付け作業は基本的に建築の最初の工程で行われるため,間接曝露による影響はないとい える。また,Ⅱ52 は,③湿式石綿含有吹付け材を取り扱ったことがない旨述べている。さらに,同人の就労期間は,昭和38年1月から昭和41年6月までであり,それ以後に製造・販売された吹付け材は除くべきといえる。以上より,主要曝露建材は①吹付け石綿及び②石綿含有ロックウールと特定できる。そして,これらについて概ね10%以上の高いシェアを有 するか否か等の検討の結果,共同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス,被告日東紡績,被告バルカー及び被告ノザワの5社と特定することができ,同5社は,吹付け工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 以上に加え,Ⅱ52 は,同人が勤務していたⅡ52D 工業が,被告バルカー の子会社である日本リンペット工事株式会社の専属下請のような形で仕事を受けていた旨述べており,また,同人は,石綿吹付け作業に1年以上従事していたことから「絶対的曝露」と評価できる期間において石綿粉じんに曝露したといえる。したがって,被告バルカーは,Ⅱ52 との関係で,択一的競合による共同不法行為責任ないし不法行為責任(民法709条) を負うというべきである。 イ ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種を主要曝露建材とする職種大工及び内装工本件の被災者のうち,職種が大工ないし内装工であった者は,Ⅱ1A(原告番号Ⅱ1),Ⅱ4A(同4),Ⅱ5A(同5),Ⅱ6A(同6),Ⅱ11(同11), Ⅱ14A(同14) 種大工及び内装工本件の被災者のうち,職種が大工ないし内装工であった者は,Ⅱ1A(原告番号Ⅱ1),Ⅱ4A(同4),Ⅱ5A(同5),Ⅱ6A(同6),Ⅱ11(同11), Ⅱ14A(同14),Ⅱ15A(同15),Ⅱ16(同16),Ⅱ24A(同24),Ⅱ26(同26),Ⅱ28A(同28),Ⅱ34A(同34),Ⅱ42(同42),Ⅱ43A(同43),Ⅱ54A(同54),Ⅱ58A(同58),Ⅱ60(同60),Ⅱ65A(同65),Ⅱ68A(同68),Ⅱ75A(同75),Ⅱ76A(同76),Ⅱ81A(同81),Ⅱ82A(同82),Ⅱ84A(同84),Ⅱ87(同87),Ⅱ91A(同91),Ⅱ96(同 96),Ⅱ103A(同103),Ⅱ104A(同104),Ⅱ107A(同107),Ⅱ108A(同108),Ⅱ110A(同110),Ⅱ111A(同111)及びⅡ113A(同113)の34名である。 大工及び内装工の主要な作業内容や作業時間からすると,石綿含有建材を直接的に取り扱う機会が多いのは,ボード類の加工作業,取付け作業の 際であるといえ,また,電動鋸等の電動工具を使用して切断等の加工を行うことにより,大量かつ高濃度の粉じんが発生することから,主たる石綿粉じんの曝露原因は,ボード類の石綿含有建材であるといえる。 これらボード類の石綿含有建材は⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,⑰石綿含有スレートボード・ 軟質材,⑱石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル材,⑲石綿含有スレートボード・その他,⑳石綿含有スラグせっこう板,㉑石綿含有パルプセメント板,㉒石綿含有押出成形セメント板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板,㉕石綿含有せっこうボード,㉖石綿含有パーライト 有スラグせっこう板,㉑石綿含有パルプセメント板,㉒石綿含有押出成形セメント板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種,㉔石綿含有ロックウール吸音天井板,㉕石綿含有せっこうボード,㉖石綿含有パーライト板,㉗石綿含有その他パネル・ボード,㉙石 綿含有ビニル床タイル,㉚石綿含有ビニル床シート及び㉛石綿含有けい酸 カルシウム床材の16種類存在するところ,このうち㉔㉕㉙㉚㉛の5種類は,その構造や硬さ等から通常は切断等に電動工具を用いることはなく,発生する石綿粉じんは相対的に少ない。また,上記5種類を除く11種類の建材の中でも,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の3種 類の出荷量(製造・販売量)が圧倒的な比率を占めていることから,主要曝露建材を⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定することができる。そして,これらについて概ね10%以上の高いシェアを有するか否かや,製造・販売期間と各被災者の就労期間が長期間にわたって重 複し,その期間において経験した建築現場数も多数にのぼるか否かを検討した結果,共同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告大建工業,被告ニチアス,被告ノザワ,被告エム・エム・ケイの5社に特定することができる。 ただし,Ⅱ16 は,昭和52年5月から昭和62年頃まで㉟石綿含有窯業 系サイディングを常時取り扱っていたと述べていることから,同建材も主要曝露建材であるといえ,同建材についてのシェアや製造・販売期間と上記取扱期間の重複等を検討した結果,被告AGC及び被告ニチハも共同行為者と特定することができる。 また,Ⅱ42,Ⅱ81A,Ⅱ91A も㉟石綿 であるといえ,同建材についてのシェアや製造・販売期間と上記取扱期間の重複等を検討した結果,被告AGC及び被告ニチハも共同行為者と特定することができる。 また,Ⅱ42,Ⅱ81A,Ⅱ91A も㉟石綿含有窯業系サイディングを取り扱っ ていた旨述べており(ただし,Ⅱ91A の取扱いは平成12年頃まで),Ⅱ16と同様に,製造・販売期間と取扱期間の重複等を検討した結果,被告AGC,被告ケイミュー及び被告ニチハも共同行為者と特定することができる。 さらに,Ⅱ108A は,平成5年から平成24年9月頃まで,ホテルにおいて家具と両替機の取付けを行っており,それに伴い天井裏で電気配線を通 す作業を行う際に,吹付け材から発生する石綿粉じんに曝露したといえる から,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)も主要曝露建材であるといえ,被告日鉄ケミカル,被告太平洋セメント,被告日東紡績及び被告バルカーも共同行為者と特定することができる。 上記で特定された共同行為者(被告企業)は,大工ないし内装工であっ た被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 なお,Ⅱ58A は,左官としての職歴も有しており,同人との関係で被告となる企業は,後記ウのとおりである。 畳工本件の被災者のうち,職種が畳工であった者は,Ⅱ38(原告番号Ⅱ38) のみである。 畳工は,自らの作業により直接石綿粉じんを発生させたわけではないが,大工及び内装工が石綿含有建材を切断することにより発生させた石綿粉じんを吸引したものであるから,主要曝露建材は,大工及び内装工と同様に,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボ ード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と 綿粉じんを吸引したものであるから,主要曝露建材は,大工及び内装工と同様に,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボ ード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定でき,また,共同行為者も,上記の5社と特定できる。上記で特定された共同行為者(被告企業)は,畳工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 ウ㊸混和剤を主要曝露建材とする職種 左官本件の被災者のうち,職種が左官であった者は,Ⅱ21(原告番号Ⅱ21),Ⅱ25A(同25),Ⅱ35(同35),Ⅱ53(同53),Ⅱ58A(同58),Ⅱ61(同61),Ⅱ64(同64),Ⅱ70(同70),Ⅱ73A(同73),Ⅱ79A(同79),Ⅱ80A(同80),Ⅱ92A(同92)及びⅡ101A(同101)の13 名である。 左官はモルタルの伸びを良くしたり,ひび割れを防ぐために,セメントやプレミックス材に混和剤を混入して練り上げるところ,混和剤は,飛散性が極めて高い上,石綿含有率も高く,上記作業の際に大量の粉じんが舞い上がる。他方,間接曝露や堆積粉じん曝露等により,石綿粉じんに曝露する程度は,相対的に低いものに留まるから,主要曝露建材は,㊸混和剤 と特定できる。そして,混和剤は,昭和31年から平成3年までの35年間,被告ノザワが製造販売していた「テーリング」しか存在しておらず,左官であった被災者らは,上記期間に「絶対的曝露」と評価できる10年以上にわたり作業に従事しており,かつ,多数の現場を経験しているから,択一的競合の成立要件を満たすものである。 したがって,被告ノザワは,左官を職種とする被災者(原告)らについて,択一的競合による共同不法行為責任を負う。 また,被告ノザワの製造 いるから,択一的競合の成立要件を満たすものである。 したがって,被告ノザワは,左官を職種とする被災者(原告)らについて,択一的競合による共同不法行為責任を負う。 また,被告ノザワの製造・販売行為は,左官の被災者(原告)らに多数回にわたり到達した高度の蓋然性があり,到達したこと及び損害の発生(石綿関連疾患の発症)との間の因果関係も立証されているといえるから, 被告ノザワの不法行為責任については,民法719条1項後段又は民法709条のいずれかが適用されるというべきである。 ただし,Ⅱ92A の主な勤務先は,左官業大手のⅡ92D2 業務店であり,Ⅱ 21 の勤務先は同社の専属下請会社であったところ,Ⅱ92D2 業務店が独自に開発した工法では,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板が使用 されており,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板の切断作業等に際し,大量の石綿粉じんに曝露していたといえるから,Ⅱ21 及びⅡ92A との関係では,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板も主要曝露建材であるといえる。そして,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,被告 ノザワのほか,被告エーアンドエーマテリアル及び被告エム・エム・ケイ も共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,Ⅱ21 及びⅡ92A に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 また,Ⅱ58A は,内装工としての職歴も有するところ,同人の作業実態及び石綿粉じん曝露実態からすれば,内装工であった際の主要曝露建材は㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種であると特定できる。そして,㉓石 綿含有けい酸カルシウム板第1種について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の すれば,内装工であった際の主要曝露建材は㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種であると特定できる。そして,㉓石 綿含有けい酸カルシウム板第1種について概ね10%以上の高いシェアを有するか否か等の検討の結果,被告ノザワのほか,被告エーアンドエーマテリアル,被告大建工業,被告ニチアス及び被告エム・エム・ケイも共同行為者として特定することができ,これら被告企業は,Ⅱ58A に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 なお,Ⅱ79A 及びⅡ80A は,タイル工としても作業を行っていたところ,後記のとおり,タイル工の主要曝露建材も㊸混和剤であることから,同人らとの関係では,被告ノザワのみが被告となることに変わりはない。 タイル工本件の被災者のうち,職種がタイル工であった者は,Ⅱ12(原告番号Ⅱ 12),Ⅱ31A(同31),Ⅱ40(同40),Ⅱ78(同78。ただし,解体工としての職歴も有する。)及びⅡ102(同102)の5名である。 タイル工は,下地調整作業を行う際に,調整用のモルタルの伸びを良くし,ひび割れを防ぐため,セメントやプレミックス材に混和剤を混入して練り上げるが,左官と同様,上記作業の際に大量の粉じんが舞い上がり, 他方,間接曝露や堆積粉じん曝露等により,石綿粉じんに曝露する程度は,相対的に低いものに留まるから,主要曝露建材は,㊸混和剤と特定できる。 そして,前記のとおり,混和剤は,昭和31年から平成3年までの35年間,被告ノザワが製造販売していた「テーリング」しか存在しておらず,タイル工であった被災者らは,上記期間に「絶対的曝露」と評価できる1 0年以上にわたり作業に従事しており,かつ,多数の現場を経験している から,択一的競合の成立要件を満たす。 また,被告ノザワ た被災者らは,上記期間に「絶対的曝露」と評価できる1 0年以上にわたり作業に従事しており,かつ,多数の現場を経験している から,択一的競合の成立要件を満たす。 また,被告ノザワの製造・販売行為は,左官の場合と同様,タイル工の被災者(原告)らとの関係でも,混和剤が到達したこと及び損害の発生(石綿関連疾患の発症)との間の因果関係が立証されているといえる。したがって,被告ノザワの不法行為責任については,民法719条1項後段又は 民法709条のいずれかが適用されるというべきである。 ただし,Ⅱ12 は,昭和46年4月から昭和57年3月の間は,木造建物の内装タイル工事のタイル下地として⑯石綿含有スレートボード・平板を電動工具で切断し,貼り付ける作業に従事し,これにより大量の石綿粉じんに曝露したのであるから,同人の主要曝露建材は⑯石綿含有スレートボ ード・平板及び㊸混和剤と特定でき,また,共同行為者も被告エーアンドエーマテリアル,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイと特定でき,同社らは,Ⅱ12 に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 エ板金工(屋根工)本件の被災者のうち,職種が板金工(屋根工)であった者は,Ⅱ20A(原告 番号Ⅱ20),Ⅱ27A(同27)及びⅡ47(同47)の3名である。 板金工の主要な作業内容からすると,直接的に取り扱い接触する機会の多い作業は,屋根材や外壁材として使用される㉝石綿含有住宅用化粧スレート,㉟窯業系サイディング,㊲石綿含有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿含有スレート波板・その他の切断・穿孔作業であり, 他方,板金工は基本的に屋外で切断・穿孔作業を行うため,間接曝露や堆積粉じん曝露の程度は相対的に極めて低く,主要曝露建材を上記5種類に び㊴石綿含有スレート波板・その他の切断・穿孔作業であり, 他方,板金工は基本的に屋外で切断・穿孔作業を行うため,間接曝露や堆積粉じん曝露の程度は相対的に極めて低く,主要曝露建材を上記5種類に特定することができる。そして,これらについて概ね10%以上の高いシェアを有するか否かや,製造・販売期間と各被災者の就労期間が長期間にわたって重複し,その期間において経験した建築現場数も多数にのぼるか否かを検討 した結果,共同行為者を被告AGC,被告ウベボード,被告エーアンドエー マテリアル,被告クボタ,被告ケイミュー,被告積水化学工業,被告ニチハ,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの9社に特定できる。 ただし,Ⅱ20A は,主として工場・倉庫で施工されるスレート波板を取り扱った記録も工場で板金工の作業に従事した記録もないため,㊲石綿含有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿含有スレート 波板・その他は主要曝露建材から除外した。そのため,共同行為者は,被告AGC,被告クボタ,被告ケイミュー,被告積水化学工業及び被告ニチハの5社と特定できる。 また,Ⅱ27A は,主として戸建住宅の屋根工事及び台所ステンレス工事を行っており,㉟石綿含有窯業系サイディングを使用する外壁工事や㊲石綿含 有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿含有スレート波板・その他を使用する工場屋根・外壁工事への従事には言及していないことから,同人の主要曝露建材は㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートに限られる。そのため,共同行為者は,被告クボタ,被告ケイミュー及び被告積水化学工業の3社と特定できる。 上記で特定された共同行為者(被告企業)は,板金工(屋根工)であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同 行為者は,被告クボタ,被告ケイミュー及び被告積水化学工業の3社と特定できる。 上記で特定された共同行為者(被告企業)は,板金工(屋根工)であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 オ配管工本件の被災者のうち,職種が配管工であった者は,Ⅱ2A(原告番号Ⅱ2),Ⅱ8(同8),Ⅱ22A(同22),Ⅱ39A(同39),Ⅱ48A(同48),Ⅱ59A(同 59),Ⅱ63(同63),Ⅱ67A(同67),Ⅱ85A(同85),Ⅱ88A(同88)及びⅡ95A(同95)の11名である。 配管工は,主に鉄骨造建物の密閉された天井裏等の空間で,耐火被覆を目的として吹き付けられた吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)の除去,剥離作業に際して,吹付け材 から生じる石綿粉じんに大量に曝露したといえる。また,配管工は,あらゆ る現場で㊶石綿セメント円筒を取り扱うことが多く,その切断には電動工具を用いることから,これにより発生した大量の石綿粉じんに曝露する。さらに,多くの「店舗・事務所」や「劇場・百貨店」の改修工事を経験した配管工の原告は,これら建物に用いられた⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材や⑩石綿保温材から生じる石綿粉じんに大量に曝露したといえる。他方で,配 管工は,上記以外の建材から生じる石綿粉じんにも曝露したと考えられるものの,いずれも相対的に飛散性が低く,曝露する作業機会や従事する時間も少ない。 以上より,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物での作業に従事した経験が全体の3割以上であり,かつ,「店舗・事務所」や「劇場・百貨店」での作業に 従事した経験が全体の3割以上である配管工の原告ら(Ⅱ8,Ⅱ39A,Ⅱ48A,Ⅱ59A,Ⅱ67A 及びⅡ 事した経験が全体の3割以上であり,かつ,「店舗・事務所」や「劇場・百貨店」での作業に 従事した経験が全体の3割以上である配管工の原告ら(Ⅱ8,Ⅱ39A,Ⅱ48A,Ⅱ59A,Ⅱ67A 及びⅡ95A)の主要曝露建材は,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑩石綿保温材及び㊶石綿セメント円筒であると特定できる。そして,これらについて概ね10%以上の高いシェアを有するか否かや,製造・販売 期間と各被災者の就労期間が長期間にわたって重複し,その期間において経験した建築現場数も多数にのぼるか否かを検討した結果,共同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告日鉄ケミカル,被告太平洋セメント,被告ニチアス,被告日東紡績,被告バルカー及び被告ノザワの7社に特定できる。 また,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物での作業に従事した経験が全体の 3割以上であるが,「店舗・事務所」や「劇場・百貨店」での作業に従事した経験が全体の3割未満である配管工の原告ら(Ⅱ2A,Ⅱ63,Ⅱ85A 及びⅡ88A)の主要曝露建材は,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材及び㊶石綿セメント円筒と特定できる(ただし,Ⅱ63 は㊶石綿セメント円筒をほとんど取り扱っておらず,同人との関係では主要曝露 建材ではない。)。そして,これらについて製造・販売期間と各被災者の就労 期間の重複等を考慮すると,共同行為者は,Ⅱ2A について上記7社から被告ノザワを除く6社であると,Ⅱ63 及びⅡ85A について上記7社であると,Ⅱ88A について上記7社から被告日鉄ケミカル,被告太平洋セメント及び被告ノザワを除いた4社とそれぞれ特定できる。 さらに,鉄骨造・鉄筋コンクリート 63 及びⅡ85A について上記7社であると,Ⅱ88A について上記7社から被告日鉄ケミカル,被告太平洋セメント及び被告ノザワを除いた4社とそれぞれ特定できる。 さらに,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物での作業に従事した経験及び「店 舗・事務所」や「劇場・百貨店」での作業に従事した経験がいずれも全体の3割未満であるⅡ22A については,主要曝露建材は㊶石綿セメント円筒のみであると特定できる。そして,㊶石綿セメント円筒につき概ね10%以上のシェアを有していたのは被告エーアンドエーマテリアルのみであるから,同社が共同行為者と特定できる。 上記で特定された共同行為者(被告企業)は,配管工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 また,被告エーアンドエーマテリアルの加害行為は,Ⅱ22A との関係では,択一的競合の成立要件を満たすほか,㊶石綿セメント円筒がⅡ22A に到達したこと及び損害の発生(石綿関連疾患の発症)との間の因果関係も立証され ているといえるから,民法719条1項後段又は民法709条のいずれかが適用されるというべきである。 カ塗装工本件の被災者のうち,職種が塗装工であった者は,Ⅱ13A(原告番号Ⅱ13),Ⅱ23A(同23),Ⅱ44(同44),Ⅱ71(同71),Ⅱ72A(同72)及 びⅡ74A(同74)の6名である。 塗装工は,塗装の前提作業としてモルタル壁の表面を削る作業を常時頻繁に行うが,同作業により,㊸混和剤の粉じんに曝露する。また,塗り面を綺麗に仕上げるための清掃作業を行うが,同作業により,内装材(特に⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及 び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種)や吹付け材(①吹付け石綿,②石 作業を行うが,同作業により,内装材(特に⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及 び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種)や吹付け材(①吹付け石綿,②石 綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)から生じる石綿粉じんに曝露する。さらに,天井の吹付け材がむき出しの場所での作業により,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)に曝露する。 以上より,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物での作業に従事した経験が全 体の3割以上である塗装工の原告ら(Ⅱ23A,Ⅱ44 及びⅡ71)の主要曝露建材は,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤であると特定できる。ただし,Ⅱ44 は,昭和41年以降,戸建住宅の屋根の塗り替え 作業の際に㉝石綿含有住宅屋根用スレートに曝露した旨供述していることから,上記に加え,㉝石綿含有住宅屋根用スレートも主要曝露建材と特定できる。そして,これらについて概ね10%以上の高いシェアを有するか否かや,製造・販売期間と各被災者の就労期間が長期間にわたって重複し,その期間において経験した建築現場数も多数にのぼるか否かを検討した結果,共 同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告日鉄ケミカル,被告大建工業,被告太平洋セメント,被告ニチアス,被告日東紡績,被告バルカー,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの9社(Ⅱ44 は同9社に被告クボタ,被告ケイミュー及び被告積水化学工業を加えた12社)に特定できる。 また,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物での作業に従事した経験が全体の び被告エム・エム・ケイの9社(Ⅱ44 は同9社に被告クボタ,被告ケイミュー及び被告積水化学工業を加えた12社)に特定できる。 また,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物での作業に従事した経験が全体の 3割未満である塗装工の原告ら(Ⅱ13A,Ⅱ72A 及びⅡ74A)の主要曝露建材は,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤に特定でき,また,共同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告大建工業,被告ニチアス,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの5社に特定できる。 上記で特定された共同行為者(被告企業)は,塗装工であった被災者(原 告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 キ解体工・鳶・はつり工本件の被災者のうち,職種が解体工・鳶・はつり工であった者は,Ⅱ3A(原告番号Ⅱ3),Ⅱ7A(同7),Ⅱ10A(同10。ただし,サッシ工,鉄骨工としての経歴も有する。),Ⅱ19(同19),Ⅱ32A(同32),Ⅱ37(同37),Ⅱ 66(同66),Ⅱ69A(同69),Ⅱ77A(同77)及びⅡ78(同78。ただし,タイル工としての経歴も有する。)の10名である。 解体工・鳶・はつり工は,増改築工事や解体工事の際の解体作業において,建材に含まれる石綿粉じんに曝露したものであり,一般的には,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,④石綿含有 吹付けバーミキュライト,⑤石綿含有吹付けパーライト,⑥石綿含有けいそう土保温材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑧石綿含有バーミキュライト保温材,⑨石綿含有パーライト保温材,⑩石綿保温材,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種,⑫石綿含有耐火被覆材,⑬屋根用折 いそう土保温材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑧石綿含有バーミキュライト保温材,⑨石綿含有パーライト保温材,⑩石綿保温材,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種,⑫石綿含有耐火被覆材,⑬屋根用折板石綿断熱材,⑭煙突用石綿断熱材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿 含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の各建材が主要曝露建材(「工場」での従事経験が場合は石綿含有けいそう土保温材,⑧石綿含有バーミキュライト保温材及び⑨石綿含有パーライト保温材を除く14種類)であると特定できる。 Ⅱ3A は,その供述内容等を踏まえれば,主要曝露建材を①吹付け石綿,② 石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種,⑫石綿含有耐火被覆材,⑬屋根用折板石綿断熱材,⑭煙突用石綿断熱材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定でき,また,共同行為者(被告)を被告 エーアンドエーマテリアル,被告日鉄ケミカル,被告大建工業,被告太平洋 セメント,被告ナイガイ,被告ニチアス,被告日東紡績,被告バルカー,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの10社に特定できる。 Ⅱ7A は,その供述内容等を踏まえれば,主要曝露建材を①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種,⑫石綿含有耐火被覆材,⑬屋根用折板石綿断熱材,⑭ 煙突用石綿断熱材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定でき,また,共同行為者(被告)を被告エーアンドエーマ ⑭ 煙突用石綿断熱材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定でき,また,共同行為者(被告)を被告エーアンドエーマテリアル,被告日鉄ケミカル,被告大建工業,被告太平洋セメント,被告ナイガイ,被告ニチアス,被告日東紡績,被告日本インシュレーション,被告バルカー,被告ノザ ワ及び被告エム・エム・ケイの11社に特定できる。 Ⅱ10A,Ⅱ19,Ⅱ37 及びⅡ66 は,その供述内容等を踏まえれば,主要曝露建材を①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材,⑩石綿保温材,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種,⑫石綿含有耐火被覆材,⑬屋根用折板石綿断熱材, ⑭煙突用石綿断熱材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定でき,また,共同行為者(被告)を被告エーアンドエーマテリアル,被告神島化学工業,被告日鉄ケミカル,被告大建工業,被告太平洋セメント,被告ナイガイ,被告ニチアス,被告日東紡績,被告日本インシュレーション,被 告バルカー,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの12社に特定できる。 Ⅱ32A 及びⅡ69A は,その供述内容等を踏まえれば,主要曝露建材を⑬屋根用折板石綿断熱材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定でき,また,共同行為者(被告)を被告エーアンドエーマテリアル,被告ニ チアス,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの4社に特定できる。 Ⅱ77A は,その供述内容等を踏まえれば,主要曝露建材を⑬屋根用折板石綿断熱 エーアンドエーマテリアル,被告ニ チアス,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの4社に特定できる。 Ⅱ77A は,その供述内容等を踏まえれば,主要曝露建材を⑬屋根用折板石綿断熱材,⑭煙突用石綿断熱材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㉙石綿含有ビニル床タイルと特定でき,また,共同行為者(被告)を被告エーアンドエーマテリアル,被告大建工業,被告ニチアス,被告ノザワ 及び被告エム・エム・ケイの5社に特定できる。 Ⅱ78 は,その供述内容等を踏まえれば,主要曝露建材を①吹付け石綿,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉙石綿含有ビニル床タイル及び㊸混和剤と特定でき,また,共同行為者(被告)を被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス及び被告ノザワの 3社に特定できる。 上記で特定された共同行為者(被告企業)は,解体工・鳶・はつり工であった被災者(原告)に対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 ク重量鳶本件の被災者のうち,職種が重量鳶であった者はⅡ51A(原告番号Ⅱ51) のみである。 Ⅱ51A は,全工事の40%を占める改修工事において,配管・ダクトの切断・除去作業の際に,保温材(⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材)を剥がす作業を行っており,その際に保温材から生じる石綿粉じんに曝露した。また,空調設備機器等を設置する際に梁や天井等に吹き付け られた吹付け材を剥離する作業や天井裏等で配管等を撤去する作業の際に,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)から生じる石綿粉じんに曝露した。以上より,主要曝露建材を①吹付 剥離する作業や天井裏等で配管等を撤去する作業の際に,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)から生じる石綿粉じんに曝露した。以上より,主要曝露建材を①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材と特定できる。そして, これらについて概ね10%以上の高いシェアを有するか否かや,製造・販売 期間と各被災者の就労期間が長期間にわたって重複し,その期間において経験した建築現場数も多数にのぼるか否かを検討した結果,共同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告日鉄ケミカル,被告太平洋セメント,被告ニチアス,被告日東紡績,被告バルカー及び被告ノザワの7社に特定でき,共同行為者(被告企業)は,重量鳶であった被災者(原告)に対し,重合的 競合による共同不法行為責任を負う。 ケ現場監督本件の被災者のうち,職種が現場監督であった者はⅡ9A(原告番号Ⅱ9),Ⅱ56A(同56)及びⅡ97A(同97)の3名である。 現場監督は,吹付け工の作業チェックのために,吹付け作業の最中や直後 に確認作業を行うなど,飛散性の高く高濃度の吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)の曝露機会が多いことやボード類の電動工具による加工作業によって発生した石綿粉じんへの曝露機会が多く,ボード類のうち出荷量(製造・販売量)の多い⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及 び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種から生じる石綿粉じんに曝露したと考えられることなどから,主要曝露建材を①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑮石綿含有スレー び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種から生じる石綿粉じんに曝露したと考えられることなどから,主要曝露建材を①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種と特定できる。 そして,これらについて概ね10%以上の高いシェアを有するか否かや,製造・販売期間と各被災者の就労期間が長期間にわたって重複し,その期間において経験した建築現場数も多数にのぼるか否かを検討した結果,共同行為者を被告エーアンドエーマテリアル,被告日鉄ケミカル,被告大建工業,被告太平洋セメント,被告ニチアス,被告日東紡績,被告バルカー,被告ノ ザワ及び被告エム・エム・ケイの9社に特定でき,共同行為者(被告企業) は,現場監督であった被災者(原告)らに対し,重合的競合による共同不法行為責任を負う。 (被告AGCの主張) 1 被告AGCの製品と原告らの石綿関連疾患罹患とは無関係であること原告らは,被告AGCの製造販売した㉟石綿含有窯業系サイディングである 「ほんばん」を主要曝露建材に挙げるところ,同製品の関東地区における製造販売期間は昭和58年9月から平成元年1月まで(その後は無石綿化した製品を出荷)である上,上記製品の販売店は被告AGCの指定した建材店のみに限られ,取扱った職人も限られていたから,原告らが使用した可能性は極めて低い。また,上記製品は低石綿の外壁材であり,その切断は建物外部において施工される上, 同製品は粘性が高く,粉じんの発生・飛散は限られていたことからすると,これにより,被災者らが,原告ら主張の疾患に罹患した可能性は考え難い。さらに,外壁の施工は,屋根仕上げ工事,外壁周りの防水シー 同製品は粘性が高く,粉じんの発生・飛散は限られていたことからすると,これにより,被災者らが,原告ら主張の疾患に罹患した可能性は考え難い。さらに,外壁の施工は,屋根仕上げ工事,外壁周りの防水シート等の施工後に屋外で行われ,軒天工事等の他の職人の作業と同時に施工されることもないため,「ほんばん」施工時に,間接曝露が生じる可能性も考えられない。 2 被告AGCに石綿関連疾患罹患についての予見可能性はないこと被告AGCが製造販売した「ほんばん」は外壁材として使用されたものであり,外装材として屋外で使用された建材であるところ,屋外作業での石綿粉じん濃度は,屋内での作業と比較して低い曝露濃度に留まっており,また,上記のとおり「ほんばん」は石綿粉じんの発生・飛散量は微量にとどまるものであったから, 被告AGCに予見可能性はなく,注意義務違反は認められない。 3 製造物責任について被告AGCが平成元年以降に製造・販売した「ほんばん」は無石綿製品であり,被告AGCの製品に製造物責任法の適用が認められる余地はない。 4 加害者不明の共同不法行為の主張に対する反論 ⑴ア民法719条1後段の適用ないし類推適用の前提として,具体的な加害行 為の特定が必要であるが,原告らは,個々の原告と被告企業らとの関係における具体的な加害行為を主張しておらず,当該個別原告の個別具体的な権利法益侵害に向けた被告AGCの行為があったと評価することはできない。 また,原告らが主張する抽象的な行為では,各加害者の加害行為が個別被害者が被害を受けた場所へ到達したことや,加害行為が損害を発生させる原 因力を持っていること,「加害者」として特定された他の被告企業が同様の原因力を有しており,損害の発生がいずれの行為者の行為によるもので を受けた場所へ到達したことや,加害行為が損害を発生させる原 因力を持っていること,「加害者」として特定された他の被告企業が同様の原因力を有しており,損害の発生がいずれの行為者の行為によるものであるか不明であること,それ以外の原因によって損害が発生したものではないことなども全く不明であり,択一的競合と評価し得る状態ともいえない。 さらに,719条1項後段の適用のためには,複数の加害行為について, 社会通念上の一体性が認められる必要があるが,本件において,各被告企業の行為に時間的及び場所的近接性はいずれも認められない。 イ原告らが主張する重合的競合の主張についても,そもそも本件が重合的競合の事案であるといえるかどうかは不明である。 また,重合的競合の場合にも,少なくとも対象となる建材が被災者の建築 現場に到達することが必要であると考えられるが,上記アのとおり,原告らは具体的加害行為を特定しておらず,各被告企業らの加害行為が個別の原告に確実に到達していることも立証されているとはいえない。 さらに,重合的競合の場合にも,損害に寄与した行為者が特定され,そのような者が他に存在しないことが要件になると解されるところ,この点も主 張立証されていない。 以上のとおり,原告らの主張は,民法719条1項後段の類推適用の要件を欠くものであり,これを認める余地はない。 ⑵ 原告らのシェアを基にした主張は,あるシェアの下での現場での出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に赴く行為が独立な試行である ことが前提になると考えられるところ,建築作業従事者がどのような建材を使 用するかは,現場ごとの偶然的な要素により左右されるものではなく,出荷後の流通経路や建築を請け負ったゼネコン・下請業者らの取引関係 と考えられるところ,建築作業従事者がどのような建材を使 用するかは,現場ごとの偶然的な要素により左右されるものではなく,出荷後の流通経路や建築を請け負ったゼネコン・下請業者らの取引関係等の様々な個別的要因により左右されるから,上記前提を欠く。 また,原告らがシェアの主張の根拠とする資料(甲C35ないし38,56)は,どのような調査・資料を踏まえて算出したのか不明であり,これらの数値 が正確かは不明である。 以上に加え,原告ら主張の職種別にみても,原告らは,板金工について㉟石綿含有窯業系サイディングが主要曝露建材であると主張するところ,板金工は,樋や屋根の施工等を中心としており,木造戸建て住宅の外壁材である㉟石綿含有窯業系サイディングの施工に関与した板金工が多いとはいえず,また,「ほ んばん」の販売店は限られており,板金工である原告(被災者)らが使用した可能性は低い。 また,原告らは,職種が大工である原告らの一部について,外壁仕上げ工事を常時行っていたとして,㉟石綿含有窯業系サイディングを主要曝露建材として主張しているが,大工が日常的に使用する建材には㉟石綿含有窯業系サイデ ィングは含まれないし,仮に陳述書等にサイディングとの記載があったとしても,サイディング材には㉟石綿含有窯業系サイディング以外にも複数存在しており,「ほんばん」の販売店が限られていたことも考慮すると,大工である原告らが「ほんばん」を使用していた可能性は低い。 さらに,「ほんばん」の販売時期は5年4カ月に過ぎない。 以上によれば,「ほんばん」が,原告らが主張するように相当多数の建築現場に到達していたとはいえない。 (被告ウベボードの主張) 1 注意義務違反及び過失に対する反論⑴ 原告らは,被告ウベボードの製造販売した㊲石綿 ばん」が,原告らが主張するように相当多数の建築現場に到達していたとはいえない。 (被告ウベボードの主張) 1 注意義務違反及び過失に対する反論⑴ 原告らは,被告ウベボードの製造販売した㊲石綿含有スレート波板・大波, ㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿含有スレート波板・その他を主要曝 露建材に挙げているところ,上記製品は主として外装材として用いられる製品であり屋外で切断作業等がなされるものであるが,屋外での作業は,屋内での作業と比較して許容濃度を下回る低い曝露濃度にとどまるから,同作業によって石綿関連疾患罹患という被害が生じることについて予見可能性はなく,注意義務を負うものではない。 ⑵ 原告らは①警告義務と②石綿不使用義務を主張するが,①非飛散性石綿含有建材をその状態で販売する行為について,警告義務が認められるとすることは,同じく発がん性物質であるおがくずの発生物質である木材について警告義務が認められないことと整合せず,また,②被告ウベボードについては,その製法からphにおいて,石綿以外に適当な代替品が見つからなかったという事情 があり,石綿不使用義務を認めることはできない。 ⑶ 被告ウベボードの製造販売した石綿含有建材は,原告自らが集じん機の付いていない電動工具等を使用することで初めて危険が発生する可能性があるにすぎず,加工により初めて危険が発生する場合にも流通に置いたからといって不法行為とするのは無理がある。 2 加害者不明の共同不法行為に対する反論⑴ 民法719条1項の適用ないし類推適用にあたっては,特定の被告企業の製品が,特定の被災者に対して到達していたことが主張立証されることが前提となる。 原告らは,独自の調査に基づき,建材の種類ごとにシェアが10%以上の企 類推適用にあたっては,特定の被告企業の製品が,特定の被災者に対して到達していたことが主張立証されることが前提となる。 原告らは,独自の調査に基づき,建材の種類ごとにシェアが10%以上の企 業の製造販売した建材であれば到達の相当程度の可能性があるとして,共同行為者を特定しているが,シェアに基づく確率論が一定の合理性を有するのは,少なくとも,①シェア算定の前提となる製品区分が正しいこと,②シェアが,需要者の属する地域に関するものであること,③シェアの前提となる分母・分子の数字が正しいこと,④需要者に至るまでの製品の販売・流通ルートに偏り がないこととの前提が成り立つ必要がある。 しかしながら,製品区分に属する全ての種類の製品が均等に使用されたわけではないし,同一の製品区分に属する製品であっても,加工方法や頻度,発じんの程度等は異なるのであるから,上記前提①は成り立たない。また,各製品の流通の有無や量は,流通コスト等の影響により地域差があるが,原告らの主張するシェアは,日本全体を1つの市場としてみた場合の概要を示すものにす ぎず,上記前提②も成り立たない。さらに,原告らの主張するシェア率の分母・分子は,特定の年度にかかるものであるし,建材ごとの分母も全ての製造企業の数字を合計したものにすぎないことなどからすれば,正確性に多大な疑義があり,前提③も成り立たない。加えて,建材販売店は全ての企業の建材を取り扱うわけではなく,また,後記⑵のとおり,いかなる企業の石綿含有スレート を使用するかは,流通ルートの違いにより千差万別であるから,前提④も成り立たない。 したがって,原告らのシェア論は前提を欠くものであり,失当である。 ⑵ また,㊲石綿含有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿 千差万別であるから,前提④も成り立たない。 したがって,原告らのシェア論は前提を欠くものであり,失当である。 ⑵ また,㊲石綿含有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿含有スレート波板・その他は,工場の屋根等の高所での設置作業が必要 となり,同作業を行うには専門的な経験を積まなければならない。そのため,販売・施工が一体とされることが非常に多い建材であり,専属のスレート工や,系列販売店・特約販売店のスレート工による施工がなされるものである。特に被告ウベボードの㊲石綿含有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿含有スレート波板・その他は,その半分程度が,被告ウベボー ドの施工員により施工されており,残りの半分弱程度のうちのほとんども,スレート専門工事業者に流通するものである。 したがって,個別のスレート工がいかなる企業の石綿含有スレート波板をどの程度使用するかは,専ら流通ルートとの関係で定まるから,シェアの議論は当てはまらない。 この点,被告ウベボードに係る原告は,Ⅱ47(原告番号Ⅱ47)のみである が,同人の陳述書ないし本人尋問では,被告ウベボードの名前は一切出ておらず,上記主張を裏付けるものである。 3 小括以上のとおり,被告ウベボードはⅡ47 に対し,いかなる責任も負わない。 (被告エーアンドエーマテリアルの主張) 1 注意義務違反について警告義務について仮に,原告らが主張する時期に石綿の人体に対する影響に係る知見が確立されていたとすれば,建築作業従事者に対して安全配慮義務を負う使用者,元請業者等は,石綿含有建材であることさえ認識できれば,通常尽くすべき調査に よりその危険性の内容,程度及び取扱上の注意事項を知り得たことに ば,建築作業従事者に対して安全配慮義務を負う使用者,元請業者等は,石綿含有建材であることさえ認識できれば,通常尽くすべき調査に よりその危険性の内容,程度及び取扱上の注意事項を知り得たことになるところ,石綿含有建材の購入者である元請業者等は,被告エーアンドエーマテリアルのパンフレットの記載から,製品に石綿が含有されていることを十分に認識していたから,被告エーアンドエーマテリアルが石綿の危険性の内容までを警告する義務はなかった。 また,被告エーアンドエーマテリアルが,昭和50年以降に製造販売した石綿含有建材のうち,JIS規格を満たすものについてはJIS表示がされており,当時の石綿含有スレート及び石綿含有けい酸カルシウム板のJIS規格には,石綿を原料として使用することが規定されていたから,間接的に石綿含有製品であることが表示されており,また,遅くとも昭和62年までには,成分 が石綿であること,取扱い注意事項として,成分に石綿が含まれることやその含有量,切断等の作業の際に長時間多量に粉じんを吸入すると健康を損なう恐れがあるので,取扱い中は必要に応じ防じんマスクを着用すべきことなどを記載した書面を製品に添付しており,平成元年以降は,石綿含有建材であることを意味する「a」マークを添付していたのであるから,警告義務を履行してい たといえる。 石綿不使用義務についてクリソタイルの管理使用が可能であるとの知見は,クリソタイルの製造・販売が禁止された平成15年ないし平成18年に至るまでの間,国際的にも大勢を占めており,被告国が石綿含有建材の製造禁止措置を講じるよりも前に,管理使用が不可能であるとの知見が確立されたり,世界的にも製造を禁止すべき との考えが主流になったということはできないから,被 を占めており,被告国が石綿含有建材の製造禁止措置を講じるよりも前に,管理使用が不可能であるとの知見が確立されたり,世界的にも製造を禁止すべき との考えが主流になったということはできないから,被告企業らに石綿不使用義務違反があったとはいえない 2 加害者不明の共同不法行為についての反論⑴ 加害行為が特定されていないこと共同不法行為制度は,加害行為を行っていない者に対してまで,個別の事実 的因果関係を擬制ないし推定するものではなく,原告らは,被告企業らの加害行為が個別の原告に到達したこと,すなわち,各原告が,少なくとも被告企業らの製品に由来する石綿粉じんに曝露したことを具体的に主張立証して,加害行為を特定する必要がある。 しかしながら,原告らは,被告企業らの加害行為として,単に石綿含有建材 を製造・販売し,市場に流通させた行為と主張するにすぎず,被告企業らの加害行為が各原告に到達したことの具体的な主張立証を行っていない。 よって,原告らの主張は失当である。 ⑵ 本件での民法719条1項後段の適用ないし類推適用は許されないこと択一的競合関係が認められるためには,もし加害行為bが存在しなかったな らば,加害行為aが損害を発生させた原因行為であるとの事実が推認される客観的状況が必要であるが,原告らは,各被災者らが,自己が取り扱った建材以外の建材から生じる石綿粉じんからも複合的,間接的,累積的に曝露していたと主張し,他の曝露原因の存在を自認しているから,択一的競合関係は認められない。 また,重合的競合関係が成立する前提としては,少なくとも共同行為者の製 品に係る石綿粉じんが当該被災者に到達したという到達の因果関係が証明されることが不可欠であり,そのためには,他原因の可能性を原告らが高度の 成立する前提としては,少なくとも共同行為者の製 品に係る石綿粉じんが当該被災者に到達したという到達の因果関係が証明されることが不可欠であり,そのためには,他原因の可能性を原告らが高度の蓋然性をもって否定する必要があると解されるが,上記のとおり,原告らは,他の曝露原因の存在を自認しているから,民法719条1項後段が類推適用される余地もない。 ⑶ 原告らの建材のシェアに基づく主張についてシェアを正確に算出するためには,日本国内の全ての建材メーカーから販売(出荷)数量にかかる正確な情報開示がなされていなければならないところ,そのような情報開示はなされておらず,シェアの正確な算出は不可能であり,また,原告らが証拠として提出するシェアに関する資料は推計値であって,正 確な情報開示に基づく資料ではないから,シェアを認定できる的確な証拠はないといえる。 また,上記を措くとしても,ある年に出荷した石綿含有建材が,同時期,同地域に,同一シェアを保ったまま全国の建築現場に等しく流れ着くことなどあり得ないこと,石綿含有建材は用途によってマーケットの規模が異なるのであ り,区別されるべきマーケットを同一視して,到達を議論することは許されないこと,石綿含有建材には,自社施工員による施工が半数近くを占めるものもあり,原告らにおいて曝露する可能性のない自社施工販売を捨象して建材の到達を議論することも許されないことなどからすると,石綿含有建材の被災者への到達を,マーケットシェアと現場数に基づき確率計算を用いて認定すること は許されない。 (被告クボタの主張)被告クボタは,被告ケイミューに対し,平成15年12月1日を分割期日とする吸収分割により,屋根材・外壁材事業等及びこれらに関する権利義務の全部を承継さ は許されない。 (被告クボタの主張)被告クボタは,被告ケイミューに対し,平成15年12月1日を分割期日とする吸収分割により,屋根材・外壁材事業等及びこれらに関する権利義務の全部を承継させている。 したがって,被告クボタが同分割前に製造販売していた屋根材(㉝石綿含有住 宅屋根用化粧スレート)及び外壁材(㉟石綿含有窯業系サイディング)に関する責任に係る部分については,被告ケイミューの主張を全て援用する。 (被告ケイミューの主張) 1 注意義務違反について⑴ 被告ケイミューが製造・販売していた建材には石綿関連疾患発症の実質的危 険性がないことア被告ケイミュー(旧商号はクボタ松下電工外装株式会社)は,被告クボタ及び松下電工株式会社(現パナソニック株式会社)の屋根材事業及び外壁材事業を平成15年12月1日を分割期日とする吸収分割により承継したものである。 原告らが主張する主要曝露建材のうち,被告ケイミューとの関係で問題となるのは,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート及び㉟石綿含有窯業系サイディングであるが,被告ケイミューの建材は,最も危険性が低いとされるクリソタイルのみを含有していたものであり,かつ,石綿繊維がセメントと混練され固形化されているから,クロシドライト等を含有している製品や飛散性 のある製品とは,危険性を区分して考える必要がある。 イ被告ケイミューの㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートの用途は,ほぼ戸建住宅に限定されており,ほとんどの場合切断されずにそのまま取り付けられ,切断される場合も電動丸鋸等ではなく押切カッターが使用されていたから,発生する粉じんは極めて微量であった。 また,被告ケイミューの㉟石綿含有窯業系サイディングの施工作業は,屋外で行われるもので 場合も電動丸鋸等ではなく押切カッターが使用されていたから,発生する粉じんは極めて微量であった。 また,被告ケイミューの㉟石綿含有窯業系サイディングの施工作業は,屋外で行われるものであり,切断には電動丸鋸が使用されるが,昭和50年代中頃には,集じん袋付き電動丸鋸が一般的に使用され,平成になるまでには,より集じん能力の高い集じん機付き電動丸鋸が使用されるようになった。 そして,被告ケイミューが,慶応大学が昭和62年に測定したデータを用 い,施工作業に伴う発じん時間を安全性に配慮した方法で算出した上で,被 告ケイミューの製品の施工に伴う石綿曝露量(時間加重平均個人曝露濃度)を測定した結果は,外壁材,屋根材のいずれについても,平成13年に日本産業衛生学会が承認した過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³の評価値0.15本/㎤を下回るものであり,屋根材については,道路沿線の石綿濃度とほとんど同じであった。過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³とは,1日8時間, 週40時間,50年間曝露した場合に,平均寿命に到達するまでに石綿に起因する肺がん又は中皮腫で死亡する者が1000人に1名の割合で生じる可能性が高まるという意味であり,極めて厳格なものである。 また,上記計測結果を累積曝露量という観点からみても,石綿肺の石綿起因性ないし肺がんの閾値に係る曝露量に達するには,週40時間の曝露を外 壁材につき255年,屋根材につき1万4705年以上を要するものである。 したがって,被告ケイミューの建材に実質的危険性はない。なお,仮に短期的に電動工具で切断作業が行われたとしても,上記評価値は時間当たりで加重平均した数値であり,実質的危険性がないことに変わりはない。 ⑵ 予見可能性がないこと 被告ケイミューが製造販売 短期的に電動工具で切断作業が行われたとしても,上記評価値は時間当たりで加重平均した数値であり,実質的危険性がないことに変わりはない。 ⑵ 予見可能性がないこと 被告ケイミューが製造販売していた石綿含有建材は,上記⑴のとおり,過剰発がん生涯リスクレベルの評価値を下回っていたのであり,被告ケイミューは,自社が製造販売する建材から生じる石綿粉じんによって,石綿関連疾患を発症することについての予見可能性はなかった。 ⑶ 警告義務違反はないこと 被告ケイミューの石綿含有建材は石綿関連疾患の発症リスクがないから,警告義務が課される前提を欠く。 上記の点を措くとしても,原告らが一定の危険を伴う建築現場において安全作業を行うことができるよう訓練された専門職人であり,ゼネコンや工務店等が諸法令に基づき原告らを管理しており,また,改修工事等の場合に現場にど のような建材が存在するか等を被告企業らが把握できるはずがなく,警告表示 義務を負うとは非現実的であることからすると,被告ケイミューは原告らに対し,警告義務を負わない。 仮に警告義務があるとしても,被告ケイミューは,昭和53年以降,石綿による健康被害のおそれについて,販売店・工事店等に対する文書の配布,施工者に対する小冊子の配布,施工説明書による警告及び端面保護材への警告を行 ってきたことに鑑みれば,被告ケイミューは十分警告義務を果たしていたといえる。 なお,これらの警告表示は,安衛法57条2項に従ったものであるところ,被告ケイミューの製品は容器に入れられず,包装もされなかったことから,同条1項の適用外であり,原告らの同条1項違反の主張はその前提を欠く。 ⑷ 石綿不使用義務について原告らは,中皮腫には閾値がないことから石綿不使用義務が導かれるか もされなかったことから,同条1項の適用外であり,原告らの同条1項違反の主張はその前提を欠く。 ⑷ 石綿不使用義務について原告らは,中皮腫には閾値がないことから石綿不使用義務が導かれるかのように主張するが,「閾値がない」との評価は閾値があることが証明されていないにすぎない。中皮腫が石綿粉じんの少量曝露でも発症することが明らかとなったのは近時のことであり,現時点では,クリソタイル粉じんへの少量曝露は 中皮腫の原因にならないとする考え方も主張されるに至っており,微量の曝露さえも防止しなければならない石綿不使用義務に結びつくものではない。 また,石綿の種々の特性により住宅に居住する国民の生命・身体の安全が保護されてきたこと,石綿の代替化が困難であったこと,石綿使用禁止の世界的な動向を勘案すれば,被告ケイミューにその石綿含有建材の製造・販売中止義 務がなかったことは明らかである。 2 製造物責任について被告ケイミューの製品は,過剰発がんリスクが著しく低い製品であり,これが欠陥に該当することはありえないから,製造物責任を負わない。 3 加害者不明の共同不法行為について ⑴ 民法719条1項後段の適用に際しては,因果関係を除いた一般不法行為の 要件が全て備わっていること,及び各共同行為者に単独惹起力があり,かつ,特定された共同行為者以外の者により損害が生じたものではないことが立証されなければならない。 原告らは,共同行為者であると特定した者以外の者により損害が生じたものではないことを具体的に主張立証しておらず,また,原告らが国交省データベ ースという石綿含有建材の製造企業全てを網羅したわけではない資料に依拠して主張する以上,上記要件が充足される余地はないから,被告ケイミューが719条1 しておらず,また,原告らが国交省データベ ースという石綿含有建材の製造企業全てを網羅したわけではない資料に依拠して主張する以上,上記要件が充足される余地はないから,被告ケイミューが719条1項後段に基づき損害賠償責任を負うことはない。 ⑵ 民法719条1項後段の類推適用も,同項後段を基礎とする解釈論である以上,具体的な損害に直接向けられた行為を行った者でなければ共同行為者とは いえず,加害行為が建築現場まで到達したことが立証される必要がある。また,民法719条1項後段の類推適用の場合であっても,特定された共同行為者以外の者により損害が生じたものではないことが立証される必要がある。 原告らは,被告ケイミューの製造販売した石綿含有建材の施工やその際の石綿粉じんへの曝露実態,建築現場までの到達や他の者により損害が生じたもの でないことなどを主張立証しておらず,原告らの主張は認められない。 ⑶ 原告らの主張の根拠となる石綿含有建材のマーケットシェアを算出するには,問題とされる地域における,各建材メーカーの石綿含有建材の出荷量の全てと,自社建材と用途を同じくする建材の全出荷数量とを把握する必要がある。 が,本件では上記事情は明らかにされていない。 また,国交省データベースは,石綿含有建材全てを網羅したわけではなく,これに依拠する方法では,算定のための分母すら確定することは不可能である。 さらに,原告らが依拠するマーケットシェアの資料は第一次的資料の出所が不明であり,その数値も推定値が多く用いられているなど,信用性において著しい問題を抱えている。 加えて,仮に原告らの主張するマーケットシェアが正しいとしても,問題と するごく一部の時期における大まかな推定値を示す いるなど,信用性において著しい問題を抱えている。 加えて,仮に原告らの主張するマーケットシェアが正しいとしても,問題と するごく一部の時期における大まかな推定値を示すにすぎず,シェアに関する資料のない期間についても,同じ数値であるはずがない。 以上のとおり,原告らによるマーケットシェアは,賠償責任を認定する上での基礎事情として不適切なものである。 4 個別の原告(被災者)についての主張 共同行為者を被告ケイミューとする本件の被災者6名の供述内容等からは,被告ケイミューの建材を取り扱っていたか立証されているとはいえず,被告ケイミューの建材によって疾患が発症したとは認められない。 (被告神島化学工業の主張) 1 注意義務違反について ⑴ 侵害行為について被告神島化学工業が製造していた石綿含有建材は,いずれも,施工の際にほとんど粉じんが生じない非飛散系建材であり,また⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種(ソニックライト,ソニックライトパネル)は,いずれも工場でプレカットされ,現場で切断等がされることはないため,現場における石綿粉じ ん発生のおそれはない。 したがって,原告らの生命・身体に何ら危険性を有しないから,直接曝露及び間接曝露の危険性はなく,原告らに対する加害行為には当たらないし,製造物責任法上の「欠陥」も存在しない。 ⑵ 警告義務違反について 原告らが警告表示義務の始期であると主張するいずれの時期においても,法令・通達を遵守してもなお危険性があるとの予見可能性を一私企業が持つだけの確立した知見は存在しておらず,警告義務の前提となる予見可能性はないから,警告義務は存在しない。 また,原告らが主張する態様で被告企業らが警告をなすべき実定法上の根拠 を一私企業が持つだけの確立した知見は存在しておらず,警告義務の前提となる予見可能性はないから,警告義務は存在しない。 また,原告らが主張する態様で被告企業らが警告をなすべき実定法上の根拠 はなく,原告らの主張する警告態様は建物の美観を害する上,建物の使用者に 対して当該ラベルの取り外しを禁ずる義務は課されておらず,加工等の過程でラベルを貼り付けた部分が排除されたり見えなくなるなど,その実効性には疑問があるから,被告神島化学工業は原告らに対して警告義務を負わない。 さらに,被告神島化学工業を共同行為者(被告企業)とする原告らは,解体工・鳶・はつり工の職種のうちの4名であるところ,仮に建材メーカーらが建 材の製造・販売時に警告表示を行っていたとしても,解体工等がこれらの建材に接触する際には警告表示を視認することはできないから,警告表示による結果回避可能性がないといえ,被告神島化学工業に警告義務があるとはいえない。 ⑶ 石綿不使用義務違反について我が国においては,平成15年に含有石綿の重量が当該製品の重量の1%を 超える石綿含有建材の製造が禁止され,平成18年には含有石綿の重量が当該製品の重量の0.1%を超える石綿含有建材の製造が禁止されたところ,このような法整備は諸外国と比較しても遅れていたとはいえず,当該法制に従っていた被告神島化学工業において,石綿不使用義務はない。 2 加害者不明の共同不法行為について ⑴ 本件では,そもそも被告神島化学工業の建材が被災者に到達したかどうか不明であり,仮に到達したとしても建材からの石綿粉じんの発生の有無,程度,態様はまちまちであることなどに鑑みれば,被告企業らに連帯責任を負わせる基礎を欠く。 また,民法719条1項後段の類推適用の効果として,被告企業らの としても建材からの石綿粉じんの発生の有無,程度,態様はまちまちであることなどに鑑みれば,被告企業らに連帯責任を負わせる基礎を欠く。 また,民法719条1項後段の類推適用の効果として,被告企業らの全部連 帯責任を導く以上,各企業が全損害を惹起し得る可能性が高いことを前提とし,損害に寄与した行為者を全て特定することが必要であるが,原告らはこれを行っていない。 したがって,被告神島化学工業が共同不法行為責任を負うことはない。 ⑵ 原告らのマーケットシェアに基づく建材の到達可能性の主張は,あるシェア の下での現場での出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に 赴く行為が独立な試行であることが前提になると解されるところ,建築作業従事者がどのような建材を使用するかは,現場ごとの偶然的な要素により左右されるものではなく,出荷後の流通経路や建築を請け負ったゼネコン・下請業者らの取引関係等の様々な個別的要因により左右されるから,上記前提を欠くものであり,主張自体に無理がある。 また,シェアが高い企業であっても,その製造する建材の石綿含有率が低ければ石綿関連疾患への罹患への影響も低くなるし,製造する石綿含有建材が非飛散系の石綿含有建材か否か,建材の切断等の必要性があるか否か等の事情によっても,その影響は大いに異なるのであるから,主要曝露建材に係る原告らの主張には理由がない。 ⑶ 原告らは,解体工・鳶・はつり工の原告らとの関係で,被告神島化学工業の⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種が主要曝露建材であると主張する。 しかしながら,上記建材は耐火被覆の一種であり,解体工等が解体作業の際に石綿粉じんに曝露する危険性があるのは耐火被覆全般であるから,耐火被覆全般に対するシェアを検討すべきであり,上記 張する。 しかしながら,上記建材は耐火被覆の一種であり,解体工等が解体作業の際に石綿粉じんに曝露する危険性があるのは耐火被覆全般であるから,耐火被覆全般に対するシェアを検討すべきであり,上記建材のみを取り出して,そのシ ェアを論じるのは不当である。 また,甲C53号証には,昭和52年の耐火被覆の施工面積は8372千㎡であり,このうち被告神島化学工業の上記建材による施工面積は83千㎡とされているのであるから,施工面積のシェアは1%以下であり,被災者らへの到達の可能性が高い建材であるとはいえない。 さらに,被告神島化学工業の上記建材の石綿含有率は,他社の同種製品と比較しても大幅に低く,また,上記建材以外の耐火被覆材の中には,上記建材より高い石綿含有率の製品も多い。 したがって,被告神島化学工業が,石綿関連疾患発症に対して主要な原因をもたらした企業であるとはいえない。 (被告日鉄ケミカルの主張) 1 注意義務違反について⑴ 原告らの中には,被告日鉄ケミカルの建材から生じる石綿粉じんに曝露する可能性がないものがいること②石綿含有吹付けロックウールの主たる用途は,比較的規模の大きい鉄骨造 建築物に限られるところ,原告らの中には,鉄骨造建築物に従事していなかった者も含まれ,上記建材から生じる石綿粉じんに曝露する可能性はない。また,上記建材は,鉄骨造建築物の躯体工事が完了し,屋根や外壁が設置された後に吹き付けられるものであり,それ以前の工程にしか関与しない者には曝露の可能性はない。さらに,被告日鉄ケミカルの上記建材の製造期間は,昭和43年 から昭和53年までの10年間であり,同期間内に鉄骨造建築物の建築作業に従事していなかった者については,被告日鉄ケミカルの製品による石 らに,被告日鉄ケミカルの上記建材の製造期間は,昭和43年 から昭和53年までの10年間であり,同期間内に鉄骨造建築物の建築作業に従事していなかった者については,被告日鉄ケミカルの製品による石綿曝露の可能性はない。 ⑵ 警告義務についてア予見可能性が認められないこと 石綿の発がん性に閾値がないことが知見として確立したのは1980年代後半であり,平成元年になっても,WHOのレポートにおいて,石綿の発がん性につき閾値の存在を主張する議論が掲載されていることを踏まえれば,被告日鉄ケミカルの石綿含有建材の製造期間(昭和43年から昭和53年まで)において,警告義務を課す前提としての,石綿の危険性を具体的に 予見することは不可能であった。 また,被告日鉄ケミカルは,自社が認定した特約店のみに②石綿含有吹付けロックウールを販売していたものであり,一般的に建材市場に流通させたものではなく,吹付け作業も上記特約店のみに行わせ,施工作業に関しては,施工上の要領,衛生管理を定めたロックウール工業会作成の標準仕様書に基 づく作業マニュアルを作成し,特殊な防じん服や防じんマスクの着用,他の 作業場所に粉じんが及ばないよう養生囲いをすることや吹付け作業を行っている作業場では,他の作業は行わないこと等を含む施工上の注意点について,説明・指導を実施していた。上記作業マニュアルが無視されて,吹付け作業と他の作業が同時並行に行われることがあったようであるが,これは予見不能であり,吹付け作業者以外の作業者に対する警告義務を課す前提とし ての予見可能性が認められない。 さらに,原告らの主張する警告義務を課す趣旨は,作業者が石綿粉じんを吸引しないよう注意しながら作業を行うことを促すことにあるところ,被告日鉄ケミカルは,その ての予見可能性が認められない。 さらに,原告らの主張する警告義務を課す趣旨は,作業者が石綿粉じんを吸引しないよう注意しながら作業を行うことを促すことにあるところ,被告日鉄ケミカルは,その製品の使用者である施工事業者に対して,上記作業マニュアルに基づく指導等をしていたから,警告義務は尽くしていたといえる。 イ結果回避可能性が認められないこと単に②石綿含有吹付けロックウールの包装に警告表示したのみでは,吹付け作業者が,同包装を目にする機会はないから,間接曝露を防止できず,結果回避可能性は認められない。 また,上記アのとおり,被告日鉄ケミカルの建材は,認定特約店に直接搬 入されており,元請事業者や認定特約店以外の事業者が包装を目にする機会はほとんどなく,当然,現場監督が包装を目にしたり,元請事業者から伝達を受ける機会もほぼ皆無であって,当然,個人事業者や建設労働者に警告が伝達されることもほぼ皆無である以上,包装に警告表示をしたとしても,結果回避可能性は認められない。 さらに,建築物の増改築工事や解体工事においては,包装に警告表示がされていたとしても,これら工事に従事する作業者が当該包装を見る機会はなく,警告の内容について伝達を受ける機会もないから,回避可能性は認められない。 ⑶ 石綿不使用義務について 原告らが引用している各疫学的研究の報告内容,各国における石綿の規制状 況,日本国内における石綿の危険性に関する認知及び規制状況からすれば,原告らが主張する石綿不使用義務の発生時期にこれを基礎付ける医学的知見が確立したとはいえない。特に,被告日鉄ケミカルが製造販売していた石綿含有吹付けロックウールに含まれる石綿は,石綿関連疾患発症の可能性が著しく低いクリソタイルであったところ,クリ 礎付ける医学的知見が確立したとはいえない。特に,被告日鉄ケミカルが製造販売していた石綿含有吹付けロックウールに含まれる石綿は,石綿関連疾患発症の可能性が著しく低いクリソタイルであったところ,クリソタイルについては,1990年代に入 っても,その危険性が低いと国際的に認識されており,原告らが石綿不使用義務を主張する昭和51年当時はもちろん,被告日鉄ケミカルが同製品の製造を中止した昭和53年当時も,当該製品の製造中止が求められるほどにクリソタイルと石綿関連疾患との間の因果関係に関する医学的知見が確立されていたとは到底いえない。 よって,被告日鉄ケミカルは,原告らに対し,石綿不使用義務を負わない。 2 製造物責任について被告日鉄ケミカルは,平成7年以降,石綿含有建材を製造販売していないから,製造物責任法の適用はない。 3 加害者不明の共同不法行為責任について ⑴ 原告らは,吹付け材について,吹付け材の飛散性,吹付け材による高濃度の曝露,長時間の曝露等を強調して,多くの職種との関係で,主要曝露建材に該当する旨主張するが,吹付け工以外の職種については,吹付け材による接触量はごく僅かであり,原告らの主張は,実態に合わないものである。 また,原告らは,被告企業らの個別事情やその製造した建材の個別事情を考 慮することなく,多数の職種との関係で,吹付け材を主要曝露建材と特定しているが,被告日鉄ケミカルの製品の石綿含有率が低いことや同社が吹付け作業に係る作業マニュアルの徹底を求めていたという個別事情を考慮しておらず,主要曝露建材の特定自体に問題があるものといえる。 さらに,原告らは,吹付け材について,建設労働者ごとに,建築作業に従事 していた建物の種類の割合,建築現場数,就労期間と各企業による建材の製造 材の特定自体に問題があるものといえる。 さらに,原告らは,吹付け材について,建設労働者ごとに,建築作業に従事 していた建物の種類の割合,建築現場数,就労期間と各企業による建材の製造 販売期間との重複期間,新築工事・改修工事の割合といった事情をもって,建築現場への到達の可能性を論じているにとどまり,企業ごとの建材の具体的な数量,各時期・各地域における市場シェア,石綿含有量等さえ考慮されておらず,およそ,各建材の到達の可能性が立証されているとはいい難い。 加えて,原告らは,吹付け材を製造した被告企業数が少ないこと(8社に限 定されること)をもって,吹付け材の建築現場への到達の蓋然性を裏付けようとするが,原告らは,被告企業を選定するに際し,一部の石綿含有吹付け材の製造メーカーを除外しており,その中には石綿含有率60%の吹付け材を3年にわたって製造した企業も含まれており,この点からも,被告日鉄ケミカルの製造した吹付け材の建築現場への到達の可能性は認められない。 よって,原告らが被告日鉄ケミカルの石綿含有建材を主要曝露建材として特定していること自体不当である上,同建材が建築現場に到達した高度の蓋然性についての立証はできていないから,原告らの主要曝露建材に係る主張には理由がない。 ⑵ 原告らが,②石綿含有吹付けロックウールのシェアの認定資料とする甲C5 8の記載は推定値にすぎず,客観的な裏付けや推定過程が不明のものである上,誤記等もあり,信用性が低い。また,その他の資料も,推定値が記載されているにすぎず,公表する団体により大きく異なっており,正確性を欠くものといえる。 被告日鉄ケミカルが,甲394の図表1-7に基づき,同社の②石綿含有吹 付けロックウールのシェアを算定したところ,製造期間の平均 る団体により大きく異なっており,正確性を欠くものといえる。 被告日鉄ケミカルが,甲394の図表1-7に基づき,同社の②石綿含有吹 付けロックウールのシェアを算定したところ,製造期間の平均で5.8%であったのであり,原告ら主張のシェアは誤りである。 (被告積水化学工業の主張) 1 注意義務違反について⑴ 原告らが「セキスイかわら」からの石綿粉じんに曝露したとはいえないこと ア被告積水化学工業は,昭和50年から平成2年まで,基材となる石綿スレ ートの表面を塗装加工して製品化した㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートである「セキスイかわら」を製造販売していた。 「セキスイかわら」の総出荷量は約25万8375t,石綿使用量は約2万7246tであり,日本石綿協会が把握している昭和46年から平成13年までに出荷された㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートに含まれる石綿使 用量(合計157万6020t)に占める割合は2%に満たないものであった。 イ 「セキスイかわら」は,その大多数が屋根葺き替え工事に使用されており,積水ハウスといったごく僅かな例外を除き,基本的には新築工事の現場で「セキスイかわら」が使用されることはなかった。 そして,屋根葺き替え工事の現場における「セキスイかわら」を用いた作業は,被告積水化学工業の指定販売工事店によって行われ,また,新築工事の場合と異なり,屋根葺き替え工事の場合には,同じ現場で他の業種の者が同時に作業することはないため,被告積水化学工業の指定販売工事店として登録したことのない作業者が,「セキスイかわら」の用いられた現場に居合 わせる可能性はない。仮に,「セキスイかわら」の用いられた現場にいたとしても,「セキスイかわら」の施工に当たっては,風通しの良い屋根上で切断作 者が,「セキスイかわら」の用いられた現場に居合 わせる可能性はない。仮に,「セキスイかわら」の用いられた現場にいたとしても,「セキスイかわら」の施工に当たっては,風通しの良い屋根上で切断作業等が行われていたものであり,「セキスイかわら」の加工作業を直接行う者であっても,その粉じん曝露の程度は極めて小さく,間接曝露の可能性はほとんどあり得ない。 ウ 「セキスイかわら」は,1980年代以降に,専ら既存建物の屋根葺き替え工事の使用のために普及したものであり,仮に,再度の屋根葺き替え工事を行うとしても,その際には,同じ被告積水化学工業の指定販売工事店において担当するのが通常であり,原告らが別の改築工事を行う可能性は乏しい。 また,あえてリフォームとしての屋根葺き替え工事を行った直後に,再度 の改築工事(屋根の葺き替えを伴うもの)がなされるとは考えられない。仮 に改築工事が行われることがあったとしても,その時期については,「セキスイかわら」による屋根葺き替え工事から15年ないし20年近くが経過した2000年頃であると考えるのが合理的であり,石綿関連疾患の発症までの潜伏期間が石綿曝露から10年ないし40年程度であることに照らせば,改築工事に伴い「セキスイかわら」から石綿粉じんが発生することがあって も,これが現時点における石綿関連疾患罹患者の発症原因になっているとは考えられない。 エ以上のとおり,原告らは「セキスイかわら」から生じる石綿粉じんに曝露したものとはいえない。 ⑵ 警告義務について ア一般的な警告義務について視認可能な粉じん一般による健康被害の危険性は,以前から広く知られていたから,被告企業らによる警告表示がなくとも,原告らがマスク着用等の危険回避措置を執るだけの前 ア一般的な警告義務について視認可能な粉じん一般による健康被害の危険性は,以前から広く知られていたから,被告企業らによる警告表示がなくとも,原告らがマスク着用等の危険回避措置を執るだけの前提は十分に備わっていた。 また,建築現場における危険性の情報提供や防じんマスク着用等の指導は, 一次的には当該現場を管理する事業者が責任を持つべき筋合いのものであるから,建材メーカーである被告積水化学工業に対して,石綿含有建材に警告表示を行うべき義務まで課されていたとはいえない。 さらに,被告積水化学工業は,建材に石綿が含有されていることや作業時のマスク着用等についての一応の表示を行っており,仮に被告企業らが何ら かの義務を負担すべきであったとしても,その義務を果たしていたといえる。 加えて,石綿の危険性を伝えられた作業者においても,危険性は分かっているものの,マスクを着用することが面倒であるとの反応が返ってくることが大半であり,直接的に教育や指導がされてもその効果が現れていない以上,詳細な警告表示がなされたとしても防じんマスクの着用等が広く普及した とは考えられず,警告表示の実効性には疑問がある。 イ屋外用建材の警告義務について被告積水化学工業は,平成2年をもって「セキスイかわら」を非石綿化しているところ,屋根材のような屋外用建材については,屋外で切断作業等を行ったとしても,粉じんが周囲に滞留するということはなく,また,当時の許容濃度に照らすと,屋外作業に関して,これを超えるような石綿粉じん濃 度の測定結果は得られていなかったのであるから,被告積水化学工業には,屋外用建材の石綿粉じんに曝露することにより,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患することについて,予見可能性はなかった。 よって,被告積水 果は得られていなかったのであるから,被告積水化学工業には,屋外用建材の石綿粉じんに曝露することにより,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患することについて,予見可能性はなかった。 よって,被告積水化学工業に警告義務が生じることはない。 ウ改修工事従事者に対する警告義務について 石綿含有建材の製造販売の数十年後に行われる改修工事に当たり,これに従事する建設労働者に対して何らかの警告表示を行うことは,およそ不可能というほかない。特に,被告積水化学工業の製造した「セキスイかわら」には,視認可能な箇所に使用され,外観の重視される屋根仕上げ材であるため,建物自体の表面等に発がん性の危険やマスク着用等の警告表示を行うこと は考えられない。 ⑶ 石綿不使用義務について被告積水化学工業は,平成元年のWHOの報告で初めてアモサイトの使用禁止が勧告されたことを受け,翌平成2年には,クリソタイル及び0.7%のアモサイトが含有されていた「セキスイかわら」の非石綿化を実現した。このよ うに,被告積水化学工業は,主要先進国及びEUでの石綿の使用の禁止時期と比較しても,極めて早期に石綿含有建材の非石綿化に対応しており,石綿含有建材の製造販売中止措置に遅れがあったとはいえないから,石綿不使用義務違反は認められない。 2 製造物責任について 被告積水化学工業による石綿含有建材の製造期間は平成6年までであるため, 製造物責任が成立する余地はない。 3 加害者不明の共同不法行為について⑴ア民法719条1項後段の適用ないし類推適用にあたっては,実態のない競合行為という中間項を通すことなく,個別の加害行為がそれのみでも結果を惹起するような現実的危険性を有しているかとの点を具体的に認定する必 要があり,当該製品のシ 推適用にあたっては,実態のない競合行為という中間項を通すことなく,個別の加害行為がそれのみでも結果を惹起するような現実的危険性を有しているかとの点を具体的に認定する必 要があり,当該製品のシェアに基づく到達可能性のような抽象的な判断ではなく,当該製品と被害者との接点が具体的に認定される必要がある。 この点,ある企業が製造販売した石綿含有建材は,無作為にあらゆる建設元請企業や建材店に供給されたものではなく,通常は特定の取引先に限って供給されるものであり,一方で,建築作業従事者も,無作為にあらゆる建設 元請企業のもとで稼働し,あるいは,建材店から石綿含有建材を購入したのではなく,特定の建設元請企業の下で稼働し,特定の建材店から建材を購入するのが通常である。 そして,被告積水化学工業は,「セキスイかわら」につき指定販売工事店の登録制度を採用しており,登録された一部の建築作業従事者によって継続的 に使用されていたと考えるべきであるから,仮にそのシェアが10%程度に上ったとしても,そのことから一人の板金工が100回に10回使用したなどと推認することはできない。 以上のとおり,シェアをもって建築作業従事者が当該建材を取り扱う確率と同視することは誤りである。 イまた,石綿含有建材の粉じんに一度でも曝露すれば,直ちに石綿関連疾患に罹患する危険が生じるわけではなく,到達可能性が認められれば直ちに結果惹起の危険性の要件を充たすわけでもない。特に,石綿肺ないし肺がんは,通常は10年以上の曝露歴が必要とされており,他方,屋外作業における石綿粉じん濃度は,最新の評価値に拠ってもこれを大きく上回るものでもなく, 石綿肺又は肺がんの発症という結果を一部でも惹起する危険性があったと 評価することもできないの 業における石綿粉じん濃度は,最新の評価値に拠ってもこれを大きく上回るものでもなく, 石綿肺又は肺がんの発症という結果を一部でも惹起する危険性があったと 評価することもできないのであり,到達の可能性のみをもって,当該石綿含有建材の製造販売行為が加害行為に該当すると判断するのは誤りである。 ⑵ 仮に,原告らの主張する法律論に立ったとしても,屋根材には,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのほかにも,日本瓦や金属瓦等の多様な種類の建材が存在するのであり,屋根材全体において㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートが 占める割合は限定されていたから,その中で「セキスイかわら」が占める割合が10%を大幅に下回ることは明らかである。 また,原告らが「セキスイかわら」のシェアの根拠として挙げる甲36の2に記載されている被告積水化学工業の㉝石綿住宅屋根用化粧スレートの販売量及びシェアは,無石綿の住宅屋根用化粧スレート「Brook」も含めた数 値となっており,石綿含有住宅屋根用化粧スレートの販売量及びシェアは同証拠記載の数値よりも小さくなるから,セキスイかわらのシェアは10%を大幅に下回るものであったといえる。 以上のとおり,原告らの主張は認められない。 (被告大建工業の主張) 1 注意義務違反について⑴ 侵害行為について被告大建工業が平成2年から平成4年まで製造していた㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種「セラスター」は,トンネル施工業者である株式会社マンテンの依頼を受けて製造された,トンネルの入口から出口まで横一列に配置さ れている視線誘導板であり,光を反射することにより,ドライバーに,トンネルの壁の位置や方向を指し示す役割を有するものであって,このような製品特性からすると,トンネル以外の まで横一列に配置さ れている視線誘導板であり,光を反射することにより,ドライバーに,トンネルの壁の位置や方向を指し示す役割を有するものであって,このような製品特性からすると,トンネル以外の住宅等の工事資材として転用される可能性は全くない上,試作品で終わり,3箇所のトンネルに納入されたのみであるから,株式会社マンテン以外に「セラスター」を取り扱った業者も存在せず,市場に 流通した可能性も皆無であって,原告らに曝露の可能性は全くない。 ⑵ 警告義務違反について原告らが主張するいずれの時期についても,警告義務の前提となる予見可能性があったとはいえず,警告義務違反も存在しない。 また,原告らが主張する態様で被告企業らが警告をなすべき実定法上の根拠はなく,原告らの主張する警告態様は建物の美観を害する上,建物の使用者に 対して当該ラベルの取り外しを禁ずる義務は課されておらず,加工等の過程でラベルを貼り付けた部分が排除されたり見えなくなるなど,その実効性には疑問があることからすれば,被告大建工業は原告らに対して警告義務を負わない。 ⑶ 石綿不使用義務違反について我が国においては,平成15年に含有石綿の重量が当該製品の重量の1%を 超える石綿含有建材の製造が禁止され,平成18年には含有石綿の重量が当該製品の重量の0.1%を超える石綿含有建材の製造が禁止されたところ,このような法整備は諸外国と比較しても遅れていたとはいえず,当該法制に従っていた被告大建工業において,石綿不使用義務はない。 2 加害者不明の共同不法行為について ⑴ 原告らは,特定した被告企業以外にも多数存在する石綿含有建材製造業者が製造した石綿含有建材から生じる石綿粉じんに曝露した可能性も十分考えられるのであり,加害者不明の共同不法 為について ⑴ 原告らは,特定した被告企業以外にも多数存在する石綿含有建材製造業者が製造した石綿含有建材から生じる石綿粉じんに曝露した可能性も十分考えられるのであり,加害者不明の共同不法行為責任が成立すると考えることはできない。 また,原告らはシェアを重視して,石綿関連疾患の罹患の主要な原因となっ た被告企業らを特定しようとするが,シェアが高い企業であっても,その製造する建材の石綿含有率が低ければ石綿関連疾患への罹患への影響も低くなり,また,製造する石綿含有建材が非飛散系の石綿含有建材か否か,建材の切断等の必要性があるか否か等の事情によっても,その影響は大いに異なる。 よって,主要曝露建材に係る原告らの主張には理由がない。 ⑵ 原告らが,大工ないし内装工の主要曝露建材と主張する⑮石綿含有スレート ボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種は,相互に代替可能な建材であり,全ての現場で㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種が使用されたわけではないから,仮にマーケットシェアに基づき到達可能性を論じるとしても,上記3種類の建材や内装材として使用される上記3種以外の建材を全て分母に入れた上で,シェアを検討 すべきである。 ⑶ア原告らは,被告大建工業の㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種のシェアについて,甲C50に基づき昭和49年のシェアを12.19%であるとし,甲C45に基づき昭和51年のシェアを9.41%であるとし,甲C53に基づき昭和52年及び昭和53年のシェアをそれぞれ18.2%であると主 張する。 しかしながら,乙ト203の記載からすれば,昭和48年以前のシェアは3.57%以下であり,甲C34の記載からすれば,昭和53年の 年のシェアをそれぞれ18.2%であると主 張する。 しかしながら,乙ト203の記載からすれば,昭和48年以前のシェアは3.57%以下であり,甲C34の記載からすれば,昭和53年のシェアは5.9%未満であり,甲C57の記載からすれば,昭和54年及び昭和55年のシェアは5.7%未満であると解されるのであり,甲C45,50記載 の数値の信用性は極めて低い。 また,原告らは,被告大建工業がOEM製品として被告神島化学工業が製造したものを販売しており,甲C53・48頁には,被告神島化学工業の昭和53年の㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の生産量は1月当たり15万7000枚である旨の記載があり,これらが全て被告大建工業が販売し たものであり,かつこれらは内装材であることを前提に,昭和52年及び昭和53年のシェアを主張しているが,上記生産量の数値は,被告神島化学工業が自ら販売していた㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種や,それ以外の建材も含まれたものであり,これを無視したものであるから信用できない。 イ甲C57の記載によれば,被告積水化学工業の内装材の出荷量は,被告大 建工業より多いにもかかわらず,被告積水化学工業の上記建材は,主要曝露 建材とされていないことからすると,原告らの主張は一貫性を欠く。 ウ被告神島化学は,石綿スレート協会非加盟社であるところ,同協会発行の資料(乙ト228の1ないし4)や甲C16記載のけい酸カルシウム板の出荷量の数値等からすれば,被告神島化学の㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の出荷量がシェアの10%を超えることはなく,被告大建工業の出荷量 もシェアの10%を超えるものではない。 ⑷ 原告らは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種のうちの「カベタイル・シス 板第1種の出荷量がシェアの10%を超えることはなく,被告大建工業の出荷量 もシェアの10%を超えるものではない。 ⑷ 原告らは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種のうちの「カベタイル・システムバス用」が,甲C46において平成9年10月まで出荷されていたと記載されていることを根拠に,被告大建工業が同時点まで㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の製造・販売を継続していた旨主張する。 しかしながら,上記製品は,プレカット製品であるため,切断研磨作業がほぼ存在せず,施工は専門の職人が行うものであり,一般の大工や内装工が取り扱うことはない上,取扱説明書に石綿含有製品であることや切断作業が必要な場合にはマスクを着用するように明記していたことを考慮すると,被告大建工業が㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の製造・販売していた時期は,上記 製品を除く製品の販売終期である平成3年までであるというべきである。 (被告太平洋セメントの主張) 1 注意義務違反について⑴ 侵害行為について被告太平洋セメントは,②石綿含有吹付けロックウールである「スプレーコ ート」を昭和46年8月から昭和53年10月まで,③湿式石綿含有吹付け材である「スプレーコートウェット」を昭和48年11月から平成元年11月まで(ただし,昭和50年2月以降はほとんど販売されていない。)それぞれ製造販売していた。 「スプレーコート」及び「スプレーコートウェット」は,木造建物には使用 されなかったから,木造建物の建築作業による曝露の可能性はない上,「スプ レーコート」については,耐火被覆の必要のない鉄筋コンクリート造建物に使用されることはまれであり,鉄筋コンクリートの建築作業による曝露の可能性は乏しく,「スプレーコートウェット」については,吸 レーコート」については,耐火被覆の必要のない鉄筋コンクリート造建物に使用されることはまれであり,鉄筋コンクリートの建築作業による曝露の可能性は乏しく,「スプレーコートウェット」については,吸音等の用途がなく,鉄筋コンクリート造建物に使用されることは全くなかったため,鉄筋コンクリートの建築作業による曝露の可能性はない。 また,石綿含有率は,「スプレーコート」が最大で15%,「スプレーコートウェット」が最大で12%であり,昭和50年以降はいずれも5%以下にすぎない上,昭和46年から平成元年までの石綿含有建材への推定石綿使用量全体に占める「スプレーコート」及び「スプレーコートウェット」の石綿使用量の割合は,0.1443%にすぎない。「スプレーコートウェット」については, 昭和50年2月に崩落事故が発生して以降,吹付け材として販売されることはほとんどなかった。 さらに,吹付け作業及び原料投入作業は専門の吹付け工により行われ,被告太平洋セメントは系列化された特定の施工業者にしか「スプレーコート」及び「スプレーコートウェット」を販売しておらず,その施工業者は,いずれも厳 重に防じんマスク等を着用して作業しており,原告らがこれにより石綿に直接曝露することはなかった。また,施工時には施工区画への立入禁止措置が執られていたから,原則として他の職種による同時並行作業は行われず,シート養生や貫通部分に蓋を被せるなど漏出防止のための現場管理をしていたから,施工区画の外にいる職種が間接曝露することはなかったのであり,こうした現場 管理が怠られていたとすれば,それは,元請建設業者の責任であり,被告太平洋セメントには責任がない。 加えて,「スプレーコート」は,①削り取りや掻き落とし作業については,その時点での「スプレーコート」は が怠られていたとすれば,それは,元請建設業者の責任であり,被告太平洋セメントには責任がない。 加えて,「スプレーコート」は,①削り取りや掻き落とし作業については,その時点での「スプレーコート」は湿った状態であり,塊のままボトボトと落下するだけで,石綿が飛散・浮遊する状態ではなく,その量も僅かであり,②天 井裏の作業については,吹付け作業が行われた後に電気工などが天井裏で作業 をするのはごく稀である上,その時点での「スプレーコート」はコテ押さえにより固まっており,少し体が当たった程度で剥離することはなく,仮に剥離したとしてもその量は僅かであり,③清掃作業については,床に落ちた吹付け材は吹付け工が十分に清掃し,残存することはなかったから,他の職種の者が間接曝露,累積曝露することはなく,あったとしてもごく僅かであった。「スプレ ーコートウェット」についても,吹付け作業時にはモルタル状で射出されるため,粉じんが舞うことはなく,吹付け後凝固するため,剥離することはなく掻き落とすこともできなかった。 上記の点は改修工事においても同様であった上,吹付け材が施工されている躯体部分は改修・解体工事の対象とならないことが多かったし,製造販売開始 時期は「スプレーコート」が昭和46年,「スプレーコートウェット」が昭和48年であったところ,これが施工された建物の解体・改修工事はそれから相当期間が経過したものが大半であると考えられ,さらに,石綿関連疾患の潜伏期間が長期であること,昭和61年以降,被告国の通達により解体・改修工事の際の石綿粉じん曝露防止策がとられていることも加味すれば,解体・改修工事 を考慮しても,原告らの石綿関連疾患の原因が「スプレーコート」又は「スプレーコートウェット」にないことは明らかである。 ⑵ 石 粉じん曝露防止策がとられていることも加味すれば,解体・改修工事 を考慮しても,原告らの石綿関連疾患の原因が「スプレーコート」又は「スプレーコートウェット」にないことは明らかである。 ⑵ 石綿の危険性とその使用に関する知見原告ら主張の時期において,石綿粉じん曝露による各石綿関連疾患発症の危険についての知見は集積されていなかった。特にクリソタイルについては近年 まで管理使用が主流であり,被告太平洋セメントは,被告国が,その時々の知見に応じて,労働関係法規等によるゼネコン,下請業者,建築作業従事者等に対する石綿粉じん曝露防止についての規制等を行い,これを受け,ゼネコン等が石綿関連疾患の予防のために適切な措置を執っていると認識し,石綿含有建材の製造販売を行ってきたのであり,被告太平洋セメントを含む被告企業らが 被告国に比して調査及び情報収集能力が高かったとはいえないことも考慮す ると,被害発生を防止するための対策を講ずべきであるとの判断を可能ならしめる程度に,建築作業従事者に具体的な危険が生ずるとの認識はなかった。 また,吹付け材が剥がされれば本来予定していた耐火性能が得られなくなるのであるから,被告太平洋セメントにおいて,吹付け作業後に他の職工が吹付け材を剥がしていることなど想定しておらず,それに伴う粉じんの発生や対策 について検討する契機すらなかった。 ⑶ 警告義務違反について原告らが主張する警告義務は,被告企業らごとに個別に判断される必要があり,建材メーカーに一律に警告義務が課せられ,一律に違反が認められることはありえないから,原告らの主張は失当である。 また,建築現場における建材の選定は,元方事業者や一次下請けが行うが,これら事業者が吹付け材の包装を視認する機会はないから,上記事業者 れることはありえないから,原告らの主張は失当である。 また,建築現場における建材の選定は,元方事業者や一次下請けが行うが,これら事業者が吹付け材の包装を視認する機会はないから,上記事業者が現場監督を通じて,吹付け工以外に警告表示の内容を認識させることはできず,吹付け工以外の職種については,警告表示による結果回避可能性がない。 さらに,建設業者こそが建物の安全性に関して高度の注意義務を負っている のであり,包装に触れる機会のない職種に対しては建設業者の警告義務違反が問われるべきであるから,被告太平洋セメントに警告義務違反は認められない。 加えて,「スプレーコート」及び「スプレーコートウェット」は,いずれも不燃材料及び耐火構造についての大臣認定に基づいて製造販売されていたから,吹付け施工業者は,石綿の含有を当然に知っており,吹付け作業従事者に対し て防じんマスク着用等の安全管理をしていたと考えられ,被告太平洋セメントが警告を行う必要はなく,また,被告太平洋セメントは,昭和50年に石綿含有率を5%以下としたため,安衛法57条に基づく警告義務も負っていなかったことからすると,被告太平洋セメントに警告義務違反はなかった。 仮に,被告企業らに警告義務違反が認められる場合があるとしても,改修・ 解体工事における建築作業との関係で警告義務違反が認められることはない。 ⑷ 石綿不使用義務違反について石綿に関する上記⑵の知見に加え,乾式の②石綿含有吹付けロックウールについては昭和53年に,③湿式石綿含有吹付け材については平成元年に,それぞれ無石綿化を達成しており,被告太平洋セメントが代替化努力義務を無視したとはいえず,石綿不使用義務違反は認められない。 2 加害者不明の共同不法行為について⑴ 原告 ては平成元年に,それぞれ無石綿化を達成しており,被告太平洋セメントが代替化努力義務を無視したとはいえず,石綿不使用義務違反は認められない。 2 加害者不明の共同不法行為について⑴ 原告らの主張は,国交省データベースを基礎とするものであるが,同データベースの内容は不正確,不完全なものであり,これを基に共同行為者を特定することはできない。 ⑵ 民法719条1項後段の適用において特定される必要がある共同行為者と は,単独であれば通常因果関係が事実上推定される程度に損害発生に向けて危険な行為を行った者であり,換言すれば,当該加害行為が,当該結果を発生させる現実的危険性を有する行為でなければならない。そして,この現実的危険性の立証は,高度の蓋然性による証明によるべきであって,証明度を軽減した証明によることは許されないというべきである。 また,民法719条1項後段が類推適用される場合があるとしても,直接適用の場合と同様,加害行為に個別具体的な結果の発生についての現実的危険性が認められる必要があり,本件に即していえば,特定の企業が製造・販売した建材が,当該権利侵害を生じさせるものであり,それが特定の被害者が建築作業に従事した現場で使用されて石綿粉じんの曝露が生じたことが立証される 必要がある。 にもかかわらず,原告らは,何ら証明していないのであるから,民法719条1項後段の適用ないし類推適用による共同不法行為が成立する余地はない。 ⑶ 原告らは,シェアと確率を同視し,シェアにより当該建材が具体的な現場に到達した可能性を推認できると主張するが,ある現場において特定の建材が使 用されるか否かは様々な個別要因に主として依存するのであり,また,シェア を確率と同視して数学的に計算するためには,あるシ を推認できると主張するが,ある現場において特定の建材が使 用されるか否かは様々な個別要因に主として依存するのであり,また,シェア を確率と同視して数学的に計算するためには,あるシェアの下での現場での建材の出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に赴く行為が独立な試行であることが前提となるが,被告太平洋セメントは,材料及び工事を系列化しており,上記前提を満たさないものである。仮に,シェアによって到達の確率を一定程度推認する余地があるとしても,確実に到達が認められると いうことを意味するものではなく,また,心証の程度と確率を直結させると,必然的に誤判を容認することに繋がる。 以上によれば,原告らのシェアに基づく主張は認められない。 ⑷ 原告らがシェア認定の根拠とする証拠はいずれも信用性に欠け,これを基にシェアを認定することはできない。 仮に証拠の信用性を措くとしても,同種建材の中でのシェアから全現場における到達可能性は推認できないこと,代替建材が考慮されておらず分母が過少評価されていること,被告太平洋セメントは昭和49年には無石綿のスプレーコートを市場に投入しており,シェア資料の記載が一定程度正しいとしても,分子が過大評価されることになること,各製品の用途は異なっており,分母・ 分子に含めるべき建材が異なることからすれば,原告らの主張するシェアは誤ったものといえる。 (被告ナイガイの主張) 1 注意義務違反について原告らは,警告義務の対象として,石綿含有率の如何を問わず,全ての石綿含 有建材について,新規仕様の場面だけではなく,改修・解体工事を含め使用プロセス全般において,危険の内容と危険回避方法を警告することを求めるところ,これは,石綿含有建材に由来する石綿粉 石綿含 有建材について,新規仕様の場面だけではなく,改修・解体工事を含め使用プロセス全般において,危険の内容と危険回避方法を警告することを求めるところ,これは,石綿含有建材に由来する石綿粉じん固有の危険性に着目し,建築現場で作業する者は一切石綿粉じんを吸入してはならないという発想に基づくものである。他方,安衛則の求める警告表示義務は,石綿粉じんとその他の有害物の粉 じんとを特段区別せず,有害物質一般を対象として,それらを多量に吸入しない ようにすることを目的とするものであった。このように,安衛則の求める警告表示義務と原告らの主張する警告義務とは,基本的発想に相違があり,警告の対象,内容,方法において異なるのであって,原告らが主張するように,警告義務の発生根拠を昭和50年の安衛則等の改正に求めるのは相当でない。よって,原告らの警告表示に係る主張は誤っている。 また,原告らは,石綿吹付け材以外の石綿含有建材については遅くとも昭和62年に,被告企業らは石綿不使用義務違反を負う旨主張するが,国際的な規制状況等をみると,平成以降も,石綿の管理使用は可能であると考えられており,原告らの石綿不使用義務違反に係る主張は誤っている。 2 製造物責任について 被告ナイガイは,製造物責任法が施行された平成7年7月1日時点では,既に石綿含有建材を製造していないから,製造物責任法の適用はない。 3 加害者不明の共同不法行為について⑴ 民法719条1項後段の適用又は類推適用による加害者不明の共同不法行為には,本来的な択一的競合類型,絶対的曝露型択一的競合類型,重合的競合 類型の三種類が存在する。 本来的な択一的競合類型の場合には,①共同行為者とされた者の加害行為が単独で結果を発生させ得るものであること,②これ 合類型,絶対的曝露型択一的競合類型,重合的競合 類型の三種類が存在する。 本来的な択一的競合類型の場合には,①共同行為者とされた者の加害行為が単独で結果を発生させ得るものであること,②これらの共同行為者以外に疑いをかけることのできる者は一人もいないことを主張立証する必要がある。しかし,①の点についてみれば,原告らは,共同行為者とされた被告企業らの建材 が,石綿関連疾患を発生させると評価できる期間,各原告に到達した可能性があることを主張立証しなければならないが,これらの主張立証はされておらず,②の点についてみれば,本件訴訟の被告になっていないにもかかわらず,石綿含有建材の市場占有率が相当程度高い企業も存在しており,被告企業以外に疑いをかけることのできる者は一人もいないとはいい得ない。 また,絶対的曝露型択一的競合類型の場合にも,共同行為者とされる者の製 造販売した建材に含有された石綿が,石綿関連疾患を発生させると評価できる期間,原告らに現実に到達したことを主張立証しなければならないが,これらの主張立証はされていない。 さらに,重合的競合類型の場合には,加害行為の被害者への到達の高度の蓋然性の主張立証をしなければならないが,これらの主張はされていない。そし て,到達の高度の蓋然性が認められたとしても,その現実の到達が極めて少ない機会しかなかったような場合には,重合的競合類型の共同行為者としての責任は発生しない。加えて,重合的競合類型の不法行為が成立するには,①各行為者が他者の同様の行為を認識しているか,②少なくとも自己と同様の行為が累積することによって被害を生じさせる危険を認識するという主観的要件を 満たす必要があるが,被告企業らは,石綿含有建材を製造販売していた時点において,①他者の建材に なくとも自己と同様の行為が累積することによって被害を生じさせる危険を認識するという主観的要件を 満たす必要があるが,被告企業らは,石綿含有建材を製造販売していた時点において,①他者の建材に含有される石綿から当該原告が直接曝露したかどうかを認識しておらず,②石綿が石綿関連疾患を引き起こす危険性があり,少しの石綿粉じん曝露でもそれが累積すれば石綿関連疾患の発症という結果を発生させるという認識もなかったから,本件では主観的要件は充足されない。 よって,原告の主要曝露建材に係る主張には理由がない。 ⑵ 原告らは,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種であるサーモボードL及び⑫石綿含有耐火被覆板であるサーモボードを製造販売した行為が共同不法行為である旨主張するが,原告らは,上記建材が各被災者に到達したことを高度の蓋然性をもって立証し得ていないし,被告ナイガイの上記建材の市場占有率 を推定すると,せいぜい0.09%から2.52%と極めて低く,仮に上記建材が到達したと認定されるとしても,ほんのわずかな回数到達したにすぎず,このことから,被告ナイガイが自己の行為との因果関係がないことを立証しない限り共同不法行為責任を負うとすることは相当でない。 (被告ニチアスの主張) 1 注意義務違反について⑴ 問題となる建材についてア被告ニチアスの製造販売した③湿式石綿含有吹付け材である「トムウェット」は,被告ニチアスの指定する少数の特定業者しか取り扱うことができな い建材であり,「ATM-120」も被告ニチアスの責任施工で吹付けが行われてきたものであるから,原告らが同製品から生じる石綿粉じんに曝露したとはいえない。 イ被告ニチアスの販売していた㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種は,かさ比重が軽いため施 任施工で吹付けが行われてきたものであるから,原告らが同製品から生じる石綿粉じんに曝露したとはいえない。 イ被告ニチアスの販売していた㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種は,かさ比重が軽いため施工性が良く,主要な切断方法はカッターであったといえ るから,原告らが主張するような大量の粉じんが発生するものではなかった。 また,原告らは,上記建材は住宅の現場でも到達した高度の蓋然性がある旨主張するが,推測の域を出ないものである。 ⑵ 警告義務についてア被告ニチアスが警告義務を負わないこと 安衛法は,建設業における重層的下請構造を前提に,直接の雇用主及び建築現場を統括管理する元方事業者に安全衛生に関する指導等を含めた情報提供を行わせるなどの管理責任を負担させることにより,建設業に従事する労働者の安全衛生の確保を予定している。 また,製造物責任法制定以前の製造物責任は,一般消費者を念頭に置い たものであり,原告らのように事業活動として建材を反復継続的に取り扱い,建材の危険性や取扱い方法等に関する十分な知識を有する職業従事者を想定したものではない。 さらに,原告らは石綿の危険性等に関する情報を容易に入手することが可能な立場にあり,現に,元方事業者に期待される教育指導,石綿の危険 性に関する新聞報道等に加え,東京土建の機関紙の内容(特に,大半の者 が建材への石綿含有の事実及び石綿の有毒性についての認識を有していたとするアンケート結果),研究者の調査結果に基づく供述等に照らせば,原告らにおいても建材への石綿含有の事実,石綿の有毒性,防じん対策につき十分な認識を有していたことは明らかである。 加えて,安衛法は,最新の医学上の知見等を踏まえそれ自体が企業の行 動準則を定立するためのものであり,努力 含有の事実,石綿の有毒性,防じん対策につき十分な認識を有していたことは明らかである。 加えて,安衛法は,最新の医学上の知見等を踏まえそれ自体が企業の行 動準則を定立するためのものであり,努力義務や通達等を通じて広範・多様・高度な法規制を行っているところ,安衛法上,被告企業らがその製造する石綿含有建材につき表示警告等を義務付けられたのは昭和50年である。 以上によれば,被告ニチアスはそもそも警告義務を負担しないというべ きであるが,仮に警告義務を負担するとしても,その時期は昭和50年以降であり,その内容も相当の知識等を有する職業従事者であることを前提とした内容で足りるというべきである。 また,製造物責任法における警告上の欠陥においても,原告らのような職業従事者であり,かつ,建材を加工して建物という完成品を製造する者 は,一般消費者とは異なる取扱いを受けるべきであり,警告義務と同様に,製造物責任に関する原告らの主張も理由がない。 各石綿含有建材の施工後の後続作業者や周辺作業者,解体工・鳶・はつり工の被災者らが,吹付け材や内装材の包装に表示された警告表示を目にする機会はなく,結果回避可能性は認められない。 また,これらの者については,事業者による安全配慮義務の履行によって損害回避が図られるべきものであること,被告ニチアスは販売先系列化等の体制構築によって施工の安全性を確保する体制をとっていたことからすると,警告義務違反は認められない。 イ被告ニチアスが警告義務を尽くしたこと等 被告ニチアスは,昭和50年以降,改良を重ねつつ安衛法57条に基づく 名称等表示を実施し,さらに製品の形状,包装・容器の状況等に応じ,製品それ自体へのラベル貼付や「a」マークをも含めた可能な限りの工夫を 昭和50年以降,改良を重ねつつ安衛法57条に基づく 名称等表示を実施し,さらに製品の形状,包装・容器の状況等に応じ,製品それ自体へのラベル貼付や「a」マークをも含めた可能な限りの工夫を行って法令を遵守しており,仮に警告義務を負うとしても,警告内容が一般消費者とは異なり相当の知識等を有する職業従事者であることを前提とした内容で足りることに鑑みれば,十分にこれを尽くしているというべきである。 全ての製品それ自体に,一律に詳細な警告表示をすべきであったかのような原告らの主張は,原告らが自己,雇用主又は元方事業者の管理下で反復継続して建材を取り扱う職業従事者であることを捨象し,建材の性質・取扱いの実情や表示の技術的困難性等を無視した非現実的なものである。 また,東京土建に所属する組合員を対象としたアンケート調査によれば, 建築作業従事者は,石綿の危険性に関する情報を認識していたにもかかわらず,これを活かして適切な行動をとらなかったものであるから,仮に被告ニチアスの警告表示が何らかの点において不十分であったとしても,その義務違反と原告らの損害との間に因果関係はない。 ⑶ 石綿不使用義務について 昭和40年代以降においても,我が国においては石綿の管理使用は可能とされており,石綿含有建材の製造及び販売を一時停止ないし直ちに中止すべきとの知見及び社会的基盤は存在しておらず,被告企業らが石綿含有建材の製造販売の中止義務を負うとする原告らの主張は認められない。 2 加害者不明の共同不法行為について ⑴ ある石綿含有建材を製造販売した被告企業らの行為が,ある建築作業従事者の生命・身体・健康に対する具体的・現実的な危険性を有するというためには,少なくとも当該建材が被災者らの就労した建築現場で実際に使用されたことが を製造販売した被告企業らの行為が,ある建築作業従事者の生命・身体・健康に対する具体的・現実的な危険性を有するというためには,少なくとも当該建材が被災者らの就労した建築現場で実際に使用されたことが主張立証されなければならない。 しかしながら,原告らの主張する主要曝露建材とは,一般的・類型的にみて 同じ職種の建築作業従事者が就労した建築現場で使用されたであろうことを 意味するにすぎず,抽象的なものにとどまるものであって,失当である。 ⑵ 原告らは,シェアに基づく到達確率を検討することで,加害行為の到達の相当程度の可能性を認定することができる旨主張するが,同主張は,実際には,我が国の建材市場全体をマクロ的にみた場合に特定の石綿含有建材が市場に存在する数量的な割合を示すものに過ぎず,建材市場の一部である個々の建築 現場をミクロ的にみた場合に,ある建材がシェアどおりの割合で存在していることを何ら保証するものではない。 また,原告らの主張は,母集団から抽出される標本の偏りを何ら考慮することなく,建材のシェアをそのまま個々の被災者に対する到達の確率と同視し,それに基づく確率計算によって個々の被災者への加害行為の到達を推定して いる点において,統計学及び確率論の知見に明確に反しており,著しく不当なものである。 したがって,原告らの加害者不明の共同不法行為の主張は認められない。 ⑶ 仮にマーケットシェアに基づき到達可能性を論じるとしても,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿 含有けい酸カルシウム板第1種は用途として共通性があり,また石膏ボードも共通性が高いものであるから,これら建材を全て分母に入れた上で,シェアを検討すべきである。 (被告ニチハの主張) 1 注 含有けい酸カルシウム板第1種は用途として共通性があり,また石膏ボードも共通性が高いものであるから,これら建材を全て分母に入れた上で,シェアを検討すべきである。 (被告ニチハの主張) 1 注意義務違反等について ⑴ 注意義務違反被告ニチハの㉟石綿含有窯業系サイディングに用いられている石綿は最も有害性が少ないクリソタイルで,その含有率は8%にとどまる上,石綿は建材に固着された非飛散性のものであり,その危険性は軽微である。 そして,ILOが昭和61年に採択した「石綿の使用における安全に関する 条約(第162号)」では,クリソタイルの吹付け作業を禁止するにとどまり, 非拡散性のクリソタイルについては使用を禁止していないことに照らせば,被告ニチハが石綿不使用義務を負い得るのは早くとも昭和61年からであるところ,被告ニチハは昭和56年に石綿含有建材の製造を廃止していることから,被告ニチハには上記の義務違反がないことは明らかである。 また,被告ニチハの㉟石綿含有窯業系サイディングは,外壁に使用されるも のであり,主として屋外で用いられる建材であるから,当該製品の製造販売行為から建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患することを予見することが困難であったといえ,被告ニチハには警告義務違反もない。 ⑵ 本件の被災者が罹患する疾患が,被告ニチハの建材から生じる石綿粉じんによるものではないこと 被告ニチハに係る主要曝露建材である㉟石綿含有窯業系サイディングの「ゴールデンモエンサイディング」には,最も有害性が少ないクリソタイルが用いられており,その含有率は8%にとどまる上,石綿は建材に固着された非飛散性のものであり,その危険性は軽微である。 また,被告ニチハが製造販売していた上記建材は,低層戸建て住宅の外壁材 タイルが用いられており,その含有率は8%にとどまる上,石綿は建材に固着された非飛散性のものであり,その危険性は軽微である。 また,被告ニチハが製造販売していた上記建材は,低層戸建て住宅の外壁材 として使用されてきたから,そのような建築現場に携わった者でなければ被告ニチハの製品に由来する石綿に曝露する可能性が全くなかった。 さらに,㉟石綿含有窯業系サイディングは後発の外壁材であり,昭和年代にはそれほど普及せず,㉟石綿含有窯業系サイディング全体の使用頻度は極めて少ないものであった上,上記建材の製造販売期間(昭和49年から昭和56年 まで)の後期に当たる昭和53年の住宅用外壁材における被告ニチハの需要量シェアは1.8%であり,本件の被災者の陳述でも㉟石綿含有窯業系サイディングが平成年代に普及したことが窺えることからすると,また,被告ニチハの㉟石綿含有窯業系サイディングの普及率は極めて低く,どれだけ高く見積もっても0.25%以下であった。 加えて,被告ニチハの上記建材が外壁に使用される戸建て住宅の建築作業に おいては,外壁材が建込みされた後に養生シートで覆われるから,その切断作業時(建込み前)には密閉化されておらず,屋外の開放空間において切断作業が行われるから,石綿粉じんは外気中に飛散する。 よって,原告らが被告ニチハの製造する建材から粉じん曝露する可能性は極めて低い。 2 加害者不明の共同不法行為について⑴ 累積的競合若しくは重合的競合においては,その成立要件として,複数の行為が相加的に累積して被害を発生させたことが必要であるから,個別企業の製品による曝露につき,少なくとも曝露(到達)していることの立証が最低限必要である。 それにもかかわらず,原告らは,主要曝露建材が到達した相当 発生させたことが必要であるから,個別企業の製品による曝露につき,少なくとも曝露(到達)していることの立証が最低限必要である。 それにもかかわらず,原告らは,主要曝露建材が到達した相当程度以上の可能性がある旨主張するにとどまっており,719条1項後段を類推適用する余地はない。 ⑵ 原告らの主張は国交省データベースの掲載情報を基礎としたものであるが,同データベースは石綿含有建材を製造販売したことがある企業を網羅してい るものとはいえず,記載されていない企業の影響が無視できる程度に小さいことを認めるに足りる証拠もないことなどからすれば,同データベースを基礎とする原告らの主張は失当である。 ⑶ 原告らは,平成30年4月23日付け準備書面(企業―29)において,Ⅱ16(原告番号Ⅱ16)及びⅡ42(同42)に係る主要曝露建材として,被告ニ チハの㉟石綿含有窯業系サイディングを追加しているところ,従前の主張では,㉟石綿含有窯業系サイディングは主要曝露建材にあたらない旨主張していたのであるから,自白の撤回に当たり,かつ,上記主張の変更は合理的な理由を明示することなく行われたものであるから,自白の撤回として許されるものではなく,また,信義に反し許されないし,信用することもできない。 ⑷ シェアを確率と同視して数学的に計算するためには,あるシェアの下での現 場での建材の出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に赴く行為が独立な試行であることが前提となると解されるが,ある現場において特定の建材が使用されるか否かは様々な個別要因が存するのであるし,現実の建材の流通経路には大きな偏りがあるのであるから,上記前提を満たさないものであって,シェアに基づき本件各被災者への加害行為の到達を推認することは るか否かは様々な個別要因が存するのであるし,現実の建材の流通経路には大きな偏りがあるのであるから,上記前提を満たさないものであって,シェアに基づき本件各被災者への加害行為の到達を推認することは できない。 ⑸ 仮にシェアによる到達の推認がある程度可能であるとしても,原告らの主張は,個別の被災者が携わった建築現場数とシェアとの関係において,統計的数学的に到達可能性を論じようとするものであるから,建築現場数としてカウントされた当該建築現場全体の使用可能建材すなわち代替製品をも含めた建材 の種類全体を分母とするシェアを基礎として検討するべきである。 そして,㉟石綿含有窯業系サイディングは後発の外壁材であり,昭和年代にはそれほど普及せず,㉟石綿含有窯業系サイディング全体として使用頻度は極めて少ないものであった上,上記建材の製造販売期間(昭和49年から昭和56年まで)の後期に当たる昭和53年の代替製品を含めた住宅用外壁材におけ る被告ニチハの需要量シェアは1.8%であり,また,本件の被災者の陳述でも㉟石綿含有窯業系サイディングが平成年代に普及したことが窺えることからすると,被告ニチハの㉟石綿含有窯業系サイディング中におけるシェアの如何にかかわらず,到達可能性が高かったとはいえない。 (被告日東紡績の主張) 1 注意義務違反について⑴ 原告らが主張する各年代において,原告らの主張の前提となる医学的知見が確立されていたとはいえない上,被告日東紡績には当該知見に関する認識は一切存在せず,予見可能性及び予見義務がない。 また,被告日東紡績は,各時期における法令の規制に従って石綿含有建材を 製造していたから,何らの注意義務違反も存在しない。 ⑵ 解体工・鳶・はつり工は,解体工事現場において警告 た,被告日東紡績は,各時期における法令の規制に従って石綿含有建材を 製造していたから,何らの注意義務違反も存在しない。 ⑵ 解体工・鳶・はつり工は,解体工事現場において警告表示を目にする機会がなく,その他の職種であっても,改修工事においては,同様に警告表示を目にする機会がないことからすれば,結果回避可能性が否定され,被告日東紡績の責任は認められない。 2 製造物責任について 被告日東紡績は,法令の規制に従って建材を製造していたから,製品に「欠陥」が存在しないし,欠陥と損害との因果関係も存在しない。さらに,就労終期が同法施行日である平成7年7月1日以前の原告らについては,同法による保護を受けられない上,被告日東紡績は,同法施行前の昭和62年には石綿含有建材の製造販売を停止したから,同法に基づく責任を負わない。 3 加害者不明の共同不法行為について⑴ 民法719条1項後段は,択一的競合の場面における規定であるところ,本件は択一的競合の場面ではないことから,同項後段の直接適用が認められる余地はなく,原告らの主張は失当である。 また,そもそも民法719条1項後段の類推適用の理論自体認められるべき ではない。すなわち,同項後段は,「共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないとき」と規定し,択一的競合が前提となっていることは明らかであり,かかる択一的競合の場面から救済対象を拡大するかどうかは,もはや立法論であって,法令解釈として許されるべきではない。 さらに,万一,重合的競合の場合に,民法719条1項後段が類推適用され るとしても,加害行為の前提として,被告企業らの製造建材が原告へ到達したことの立証及び共同行為の前提として,強い関連性の立証も必要になると解さ 競合の場合に,民法719条1項後段が類推適用され るとしても,加害行為の前提として,被告企業らの製造建材が原告へ到達したことの立証及び共同行為の前提として,強い関連性の立証も必要になると解されるところ,本件ではいずれも認められない。 加えて,原告らは,複数の被告企業らの間に各行為者が他者の同様の行為を認識しているか,少なくとも自己と同様の行為が累積することによって被害を 生じさせる危険があることを認識しているといえる時に主観的要件を充たす と主張するが,原告らの独自の見解であり,失当であるといえ,仮に主観的要件の内容が原告らの主張通りであったとしても,被告日東紡績には,上記主観的要件は認められない。 ⑵ 原告らは,各建材のシェアに基づき各被災者への到達についての主張をするところ,同主張は単なる確率論にすぎず,現実的に到達したかどうかを立証す るものとしては不十分であり,また,シェアを確率と同視して数学的に計算するためには,あるシェアの下での現場での建材の出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に赴く行為が独立な試行であることが前提となると解されるが,ある現場において特定の建材が使用されるか否かは様々な個別要因が存するのであり,上記前提を満たさないものであって,シェアに基づき 本件各被災者への加害行為の到達を推認することはできないのであるから,原告らの主張は失当である。 ⑶ 共同不法行為が成立する前提として,被告日東紡績の製造・販売した石綿含有建材が,各被災者に到達した高度の蓋然性が認められることが必要となる。 被告日東紡績の製造販売する②石綿含有吹付けロックウールのうち「スプレ ーテックス」(建材番号14)は,昭和36年から昭和50年にかけてのシェアが約3.6~4.6 ることが必要となる。 被告日東紡績の製造販売する②石綿含有吹付けロックウールのうち「スプレ ーテックス」(建材番号14)は,昭和36年から昭和50年にかけてのシェアが約3.6~4.6%程度の推定値にとどまること,特定の下請事業者により施工されること,有害性の低いクリソタイルのみ使用されていたこと,被告日東紡績において石綿含有建材の製造販売に従事していた従業員のうち,中皮腫に罹患した従業員,石綿罹患によって死亡した従業員は,現時点において存在 しないこと,吹付け後に「コテ押え」という作業が存在し,当該施工方法によれば,吹付け表面が平滑になり,飛散しにくい状態となるため,曝露の危険性は低いといえること等からすれば,到達の高度の蓋然性が認められない。 また,③湿式石綿含有吹付け材である「スプレーウェット」についても,昭和49年から昭和62年にかけてのシェアは,ほぼ0%であること,特定の下 請事業者により施工されること,市場にほとんど流通していないこと,有害性 の低いクリソタイルのみ使用されていたこと,被告日東紡績において石綿含有建材の製造販売に従事していた従業員のうち,中皮腫に罹患した従業員,石綿罹患によって死亡した従業員は,現時点において存在しないこと,左官によるコテ作業により,仕上がりがモルタル・セメント仕上げのようなカチカチの硬化状態になり,飛散しにくい状態となるため,曝露の危険性は低いといえるこ と等からすれば,到達の高度の蓋然性が認められない。 ⑷ 原告らの主張する昭和51年以降のシェアは,ノンアスベスト製品を含むシェアであって,石綿含有の製品のみを考えると,10%以上には達しない。 4 他の被告らの主張の援用被告日東紡績は,被告国及び被告企業らの主張のうち,被告日東紡績 ,ノンアスベスト製品を含むシェアであって,石綿含有の製品のみを考えると,10%以上には達しない。 4 他の被告らの主張の援用被告日東紡績は,被告国及び被告企業らの主張のうち,被告日東紡績に有利な 主張について全て援用する。 (被告日本インシュレーションの主張) 1 注意義務違反について⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種について被告日本インシュレーションが製造した⑪石綿含有けい酸カルシウム板第 2種に含まれる石綿の含有量は,常に建築基準法令で定める技術的基準の範囲内であった。 建築用資材については,その性状や組織につき建築基準法上基準が設けられているところ,当該基準に反するものは商品としての建材として成り立ちえない。他方で,建材メーカーとしては,被告国が建築資材について,建築基準法 令で一定量の石綿を含有すべきことを基準として設定している以上,これを守る限りにおいて,当該基準に従った建材を使用する建築作業員に対し,当該建材に含有する石綿が健康被害を及ぼすことを懸念する必要がないと考えるのが通常である。 よって,建築基準法令上定められた石綿含有の規制を守り,⑪石綿含有けい 酸カルシウム板第2種を製造した被告日本インシュレーションには注意義務 違反がない。 ⑵ ⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材について⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材については,建築基準法令やJIS規格のような法的な規制がないが,製品として石綿を含有させる必要があり,他方で,被告国における労働安全衛生法令上の規制として,石綿の使用禁止が制定 されていない時期において,一般メーカーである被告日本インシュレーションに対し,これを用いることを禁ずべき理由はない。 よって,被告日本インシュレーションには注意義務違反 石綿の使用禁止が制定 されていない時期において,一般メーカーである被告日本インシュレーションに対し,これを用いることを禁ずべき理由はない。 よって,被告日本インシュレーションには注意義務違反がない。 ⑶ 警告義務違反についてア警告義務は,労働者が取り扱う物質の成分,その有害性,取扱い上注意す べき点を事前に承知していなかったために生じる職業性中毒を防止すること等を目的とする一種の情報提供にほかならない。 もっとも,①被告日本インシュレーションの製品については,通常,石綿の発生や飛散自体が考えられず,上記のような情報提供をする必要はなく,②事業者である建築業者は,当該製品の特性等につき相当程度の知識・経験 を有する者であり,石綿の危険性に関する認識も被告企業らより深く,改めて警告表示によって情報提供する必要性も乏しい。 よって,仮に,被告日本インシュレーションにおいて,労働安全衛生法上求められる警告表示を怠った事実があったとしても,このような公法上の義務違反をもって,直ちに原告らに対する注意義務違反を構成するものとはい えない。 イ原告らは,解体工・鳶・はつり工の被災者らとの関係で,被告日本インシュレーションを共同行為者として挙げているところ,解体作業において,警告表示を直接視認することはない上,現場監督等を通じての指揮監督も期待できないから,警告表示による結果回避可能性がなく,被告日本インシュレ ーションに警告義務違反があったとはいえない。 2 製造物責任について被告日本インシュレーションは,製造物責任法が施行された平成7年7月1日以降,石綿含有建材を製造販売していないので,同法の製造業者に該当せず,同法に基づく責任を負う余地はない。 3 加害者不明の共同不法行為に ュレーションは,製造物責任法が施行された平成7年7月1日以降,石綿含有建材を製造販売していないので,同法の製造業者に該当せず,同法に基づく責任を負う余地はない。 3 加害者不明の共同不法行為について ⑴ 原告らが被告日本インシュレーションに対し不法行為に基づく損害賠償責任を追及するためには,被告日本インシュレーションの行為と各原告の損害との間に個別の因果関係が存在することの立証が必要である。この点,原告らは,民法719条1項後段の適用ないし類推適用を主張するところ,この場合においても,被告日本インシュレーションの製品が個別の被災者の作業現場に到達 したことの証明が必要である。 しかしながら,本件において,被災者が被告日本インシュレーションの製品を取り扱ったことを立証した原告はいないこと,被告日本インシュレーションの製品は,粉じんが発生,飛散する可能性はまずないといってよく,かつ,プレカット加工して出荷されていたため,現場での加工作業はほとんどなく,粉 じんが発生,飛散する可能性はほとんどないこと,被告日本インシュレーションが製造販売した石綿含有製品のうち,⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材はプラントにのみ使用されているから,プラントの解体工事に従事した者にしか曝露の可能性はなく,またそのシェアは,保温材市場全体では推計でせいぜい0.838%にとどまること,⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種について も,鉄骨用耐火被覆材全体におけるシェアは多くとも約3%程と推計される上,鉄骨造建物であっても使用されていたとは限らず,また,改修工事では取り外されることはないこと,我が国における石綿含有建築材料での石綿使用量全体に対する被告日本インシュレーションの石綿使用量の割合は,多く見積もっても0.1358%と とは限らず,また,改修工事では取り外されることはないこと,我が国における石綿含有建築材料での石綿使用量全体に対する被告日本インシュレーションの石綿使用量の割合は,多く見積もっても0.1358%と極めて小さいことなどからすれば,被告日本インシュレー ションの製品に由来する石綿粉じんに曝露した可能性は,絶無とはいえないに しても極めて低く,少なくとも被告日本インシュレーションの製品が,解体工・鳶・はつり工の被災者らが就労した現場に到達した高度の蓋然性があり,かつ,相当多数回にわたって到達したということはできない。 ⑵ 原告らは,各建材のシェアに基づき各被災者への到達についての主張をするところ,原告らのシェア認定の根拠となる資料の正確性,信用性は乏しく,ま た,シェアを確率と同視して数学的に計算するためには,あるシェアの下での現場での建材の出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に赴く行為が独立な試行であることが前提となると解されるが,ある現場において特定の建材が使用されるか否かは様々な個別要因が存するのであり,上記前提を満たさないものであって,正確性の乏しい資料を利用して他の諸要素を一切 捨象して数学的計算をしたところから到達の高度の蓋然性があると認定することは経験則に反するものといえる。 (被告バルカーの主張) 1 石綿含有建材の製造,販売の主体等⑴ 被告バルカーは,原告らが主要曝露建材として挙げる①吹付け石綿,②石綿 含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材を製造販売しておらず,これらを製造等していたのは,同社の関連会社であった日本リンペット工事株式会社(以下「日本リンペット工事」という。なお,同社は,昭和60年に社名を「バルカー工事株式会社」に変更し,その後,平成10年に れらを製造等していたのは,同社の関連会社であった日本リンペット工事株式会社(以下「日本リンペット工事」という。なお,同社は,昭和60年に社名を「バルカー工事株式会社」に変更し,その後,平成10年に事業活動を停止し,平成11年に法人を解散した。)である。被告バルカーは,上記建材を開発 し,その技術・知見を,自ら設立し,独自の資本を有する別個の会社である日本リンペット工事に供与したにすぎない。また,国交省データベースの現在のメーカー名として被告バルカーが表示されているが,日本リンペット工事が既に解散して消滅していることから,消費者の相談窓口という趣旨で,日本リンペット工事の親会社である被告バルカーの社名が表示されたにすぎない。 したがって,日本リンペット工事がした石綿含有建材の製造,販売行為につ いて,被告バルカーに責任はない。 ⑵ 日本リンペット工事は,自ら又は受注先を通じて施工するために石綿含有建材を製造したのであり,流通を目的とした製造や,市場を介した販売はなかった。そして,日本リンペット工事が製造・施工した乾式吹付け材及び湿式吹付け材の受注先は,オリエンタル産業株式会社をはじめとする10社程度の販売 店に限定され,それを扱うのはその従業員である吹付け工に限られていたところ,原告らは,日本リンペット工事又はその受注先の従業員ではなかったから,同社の製造した上記建材から直接曝露する機会がなかったことは明らかであるし,少なくとも,上記建材は木造建築には全く関わりがないことから,専ら木造建築に従事してきた原告らについては,上記建材から曝露を受けたとは考 えられない。 また,建築現場における同時並行作業,密閉化,滞留粉じん等は,法令上も,施工業者に,防じんマスクを着用させること等の石綿曝露防止策を実施 いては,上記建材から曝露を受けたとは考 えられない。 また,建築現場における同時並行作業,密閉化,滞留粉じん等は,法令上も,施工業者に,防じんマスクを着用させること等の石綿曝露防止策を実施する義務が課されているから,ゼネコンなどの施工業者の現場管理の問題である。 さらに,昭和50年以降の日本リンペット工事の吹付け工事の施工の際には, 局所排気装置の設置,作業主任者の選任,防じんマスクの着用,立入禁止等の所定の措置を講じて作業に従事させていたから,同社には間接曝露及び複合曝露等に起因する責任もない。 2 注意義務違反について⑴ 石綿の危険性が知見として確立したのは,ILOが初めて石綿のがん原性を 認めるに至った昭和47年であるところ,日本リンペット工事は,乾式吹付け石綿「リンペット」の製造,使用を昭和46年には中止した。 また,日本リンペット工事は,①昭和46年から昭和50年までの間は石綿含有乾式ロックウール吹付け「バルカロック」を,②昭和48年から昭和62年までの間は石綿含有湿式ロックウール吹付け「バルカウェット」を,それぞ れ製造販売したところ,WHOがクロシドライト及びアモサイトの使用禁止を 勧告したのは平成元年に至ってからであり,クリソタイルについてはなお管理使用が前提とされていたのであり,日本リンペット工事は,こうした海外の動向や,国内の法令等に従って石綿含有建材の使用を中止する等の措置を講じてきたから,注意義務違反はない。 さらに,上記のとおり,昭和50年以降の日本リンペット工事の吹付け工事 の施工の際には,局所排気装置の設置,作業主任者の選任,防じんマスクの着用,立入禁止等の所定の措置を講じて作業に従事させていたから,日本リンペット工事には,警告義務違反もない。 なお,日 事 の施工の際には,局所排気装置の設置,作業主任者の選任,防じんマスクの着用,立入禁止等の所定の措置を講じて作業に従事させていたから,日本リンペット工事には,警告義務違反もない。 なお,日本リンペット工事は,製造物責任法の施行前である昭和62年には石綿含有建材の製造を止めたから,同法上の責任は一切負わない。 ⑵ 仮に被告バルカーに何らかの警告義務が認められることがあったとしても,その始期は,被告国の規制権限不行使が認められる時期と比較すると,相当程度遅い時期になるというべきである。 3 加害者不明の共同不法行為について⑴ 各建材によって,これを使用する職種や作業場所が全く異なり,職種によっ ては,ある石綿含有建材から生じる石綿粉じんに曝露する可能性は全くないにもかかわらず,原告らは,これらを十把一絡げにして被告企業らの責任を主張しており,明らかに誤りである。 また,民法719条1項後段が適用されるためには,加害者らの各行為がそれだけで損害をもたらす危険性を有し,現に発生した損害の原因となった可能 性があること,被告企業ら以外の企業が製造販売した石綿含有建材から健康被害を受けたのではないことが必要であるが,これらの点の主張立証はされていない。この点,原告らは民法719条1項後段の類推適用を認めるための要件として,石綿含有建材が被災者らに到達する相当程度の可能性があれば足りるとしているが,発生した全損害について共同行為者に連帯責任を負わせるとい う効果を鑑みれば,安易な解釈は避けるべきであり,当該被告企業の製造販売 にかかる石綿含有建材に含まれる石綿粉じんの曝露が結果を発生させること及び建築作業現場に到達したことを是認し得る高度の蓋然性を証明すべきであると解するべきである。 さらに の製造販売 にかかる石綿含有建材に含まれる石綿粉じんの曝露が結果を発生させること及び建築作業現場に到達したことを是認し得る高度の蓋然性を証明すべきであると解するべきである。 さらに,上記のとおり,日本リンペット工事が製造販売した石綿含有建材から石綿粉じんに曝露し得ないことに照らすと,その寄与度はゼロというべきで ある。 したがって,被告バルカーが同項後段所定の共同不法行為責任を負うことはない。 ⑵ 原告らは,各建材のシェアに基づき各被災者への到達についての主張をするところ,シェアを確率と同視して数学的に計算するためには,あるシェアの下 での現場での建材の出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に赴く行為が独立な試行であることが前提となると解されるが,ある現場において特定の建材が使用されるか否かは様々な個別要因が存するのであり,上記前提を満たさないものであって,失当である。 仮に一定の数値をもってシェアを判断するとしても,ある年度のシェアの数 値が高いとしても,そのことから他の時期のシェアも同様に高いと考える必然性は全くないこと,鉄骨造や鉄骨鉄筋造の建物であっても,低層ビルや超高層ビルなど様々であり,これを無視して単にシェアに基づく曝露の程度等を論じても無意味であることなどを考慮すべきである。 ⑶ 原告らは,甲C53の記載を根拠として,②石綿含有吹付けロックウールの 昭和52年のシェアを9%であったと主張するが,日本リンペット工事は,昭和50年途中から,同建材につき石綿を含有しない建材のみを製造するに至っていたのであるから,仮に原告らが当該建材からの粉じんに曝露したのだとしても,石綿関連疾患に罹患しないことは明らかである。 また,その余の資料も記載内容に齟齬があるな 材のみを製造するに至っていたのであるから,仮に原告らが当該建材からの粉じんに曝露したのだとしても,石綿関連疾患に罹患しないことは明らかである。 また,その余の資料も記載内容に齟齬があるなどしており信用できない。 (被告ノザワの主張) 1 注意義務違反について予見可能性について石綿肺は,石綿の種類に関係なく高濃度の石綿粉じんに継続的に曝露しなければ発症しない一方で,中皮腫は,継続的でない低濃度の石綿粉じん曝露でも 発症する可能性があり,かつ,石綿の種類によってリスクが大きく異なるという特徴を有していることからすれば,両疾患でとるべき曝露防止措置もその重要性も全く異なるといえるから,各疾病ごとに予見可能性の有無を判断する必要がある。そして,中皮腫については,現在においては,低濃度曝露により発症することが知見として確立しているが,低濃度曝露による肺がんや中皮腫の 発症リスクの評価が試みられるようになったのは1980年代以降であって,平成12年に日本産業衛生学会が,クリソタイルの生涯リスク評価値として0. 15本/㎤を提案するまでは,世界で最も厳しい基準を定めたとされるイギリスにおいてさえ,0.4本/㎤以下の濃度の石綿粉じんについては無視して良いとされていたから,同年までは,低濃度曝露による中皮腫についての調査研 究義務を負わないと考えるのが相当である。 警告義務及び石綿不使用義務についてア原告らは,特化則において石綿が特別管理物質と指定された昭和50年以降,石綿の発がん性について調査研究・情報収集することが可能であったこと,昭和45年以降,新聞各紙で石綿曝露による発がんの可能性が報じられ, 昭和62年には学校パニックが大々的に報じられたこと,原告らが所属する組合の機関誌 究・情報収集することが可能であったこと,昭和45年以降,新聞各紙で石綿曝露による発がんの可能性が報じられ, 昭和62年には学校パニックが大々的に報じられたこと,原告らが所属する組合の機関誌「建設」では,昭和57年の時点で,石綿の発がん性が記載されていること,昭和63年に東京土建の組合員を対象に実施されたアンケートの結果,64.1%の組合員が石綿の有害性をよく知っていると回答したことからすれば,石綿含有建材の使用に伴う危険性を自ら回避することが困 難ではなかったといえる。 また,元請業者及び雇用主は,工事の内容を常に把握し,直ちに指揮監督し得る立場にあり,後次の下請業者も含めた建築作業従事者に対して法令及び信義則に基づき安全配慮義務を負うことからすれば,石綿含有建材から生じる危険を支配・管理し,損害の発生を防止し得る地位にあったといえる一方で,被告企業らは,一私企業にすぎない上,建築工事には何ら関与してい ない。 さらに,石綿の発がん性の知見が確立した時点で石綿不使用等義務に関する社会的合意が形成されたとは到底考えられず,その後の石綿の使用に関する国内外の社会情勢等に照らせば,クロシドライト及びアモサイトについては我が国でその製造等が禁止された平成7年に,クリソタイルについては我 が国で建材などの製造等が禁止された平成16年に,初めて石綿含有建材の製造・販売を禁止すべきとの社会的合意が形成されたと考えるのが相当である。加えて,昭和50年以降の安衛法57条に基づく警告義務も,譲渡の相手方に対して負うにとどまり,個々の労働者に対して直接に負うものではない。 そうすると,被告企業らは,原告らに対し,石綿不使用義務や警告義務といった安全性確保義務を負わない。 なお,被告企業らが警告義務を負う まり,個々の労働者に対して直接に負うものではない。 そうすると,被告企業らは,原告らに対し,石綿不使用義務や警告義務といった安全性確保義務を負わない。 なお,被告企業らが警告義務を負うとしても,これは,事業者の安全配慮義務の履行を間接的に促すものにすぎないから,事業者が石綿の有害性を調査可能な程度の内容で,個々の建材ではなく容器又は包装に表示されていれ ば足りるというべきである。 イ被告企業らは,昭和50年改正安衛令で定められた石綿含有率が重量比で5%を超える建材についての公法上の警告義務を負うとしても,民法709条に基づく私法上の義務として,その公法上の警告義務を上回る義務を昭和50年改正安衛令の施行とともに当然に負うということにはならない。むし ろ,昭和50年以降の石綿代替化の状況,石綿業界の自主規制の状況,海外 における石綿(特にクリソタイル)に対する危険性評価についての知見の集積状況,海外における石綿製造に対する規制状況等の経過事実に鑑みると,仮に被告企業らに石綿含有建材の製造又は販売に関して,何らかの警告義務違反が認められることがあったとしても,その時期は,被告国の規制権限不行使が認められる時期と比較すると,相当程度遅い時期になるものと解され る。 ウ吹付け材の施工中若しくは施工後又は成形板の切断,研磨,取付け中若しくは施工後等に別個の作業をする周辺作業者との関係においては,警告表示はそれによって伝達された情報を契機に,事業者による安全配慮義務の履行によって危険を回避することが事実上期待されるものにすぎない。なお,原 告らの中には現場監督として石綿含有製品を直接取り扱わない者もいるが,直接取り扱うことがないという点では,上記周辺作業者と同じであり,現場監督も周辺作 実上期待されるものにすぎない。なお,原 告らの中には現場監督として石綿含有製品を直接取り扱わない者もいるが,直接取り扱うことがないという点では,上記周辺作業者と同じであり,現場監督も周辺作業者に含まれる。 また,事業者や元方事業者が当該建材の発注時や現場への搬入時に警告表示を視認し,現場監督らを通じて,石綿粉じんばく露防止対策の実効性が確 保されるということは,安全配慮義務と警告義務が別個独立した義務であり,周辺作業者等との関係では,警告表示により事業者の安全配慮義務の履行が事実上期待されるにすぎないことからすると,当然に予定されているわけではない。 さらに,新規使用時に建材が加工され他の建材と一体となって建築物の構 成部分となる事や,石綿含有建材の出荷から補修・解体による撤去・廃棄まで長時間が経過することなどからすると,被告企業らが出荷時に行う警告表示によって,これらの作業者に実効性のある警告をするのは困難である。むしろ,完成後の建築物における石綿含有建材の使用状況は個々の建築物により異なり,複数種の石綿含有建材が出荷時と異なる形態で使用されているこ とも一般的であると考えられることからすると,補修・解体工事を行う事業 者において石綿含有建材の使用状況を調査した上で,必要な対策を採るのが実際的であって,補修・解体工事を行う新規使用時以外の作業者は被告企業らが出荷時に行う警告表示の対象には含まれない。 したがって,仮に被告企業らに何らかの警告義務が認められるとしても,警告表示の対象は,新規使用時に石綿含有建材を直接取り扱う作業者に限ら れ,それ以外の周辺作業者及び新規使用時以外の作業者は含まれない。 2 製造物責任法違反について原告らは,建築現場で石綿含有建材に加工作業を行うことから, 含有建材を直接取り扱う作業者に限ら れ,それ以外の周辺作業者及び新規使用時以外の作業者は含まれない。 2 製造物責任法違反について原告らは,建築現場で石綿含有建材に加工作業を行うことから,製造物責任法上の「製造業者等」に該当するため,同法3条の「他人」に含まれず,被告企業らは,原告らに対して同法に基づく責任を負わない。 3 共同不法行為について⑴ 民法719条1項後段を適用するに当たっては,被告企業らの製造販売に係る石綿含有建材が,被災者らが作業に従事する建築現場に現実に到達したことの証明が必要になるものと解され,また,これについて証明度を軽減した証明によることは許されないというべきである。 本件で,原告らは,被告ノザワが製造した各種石綿含有建材の取扱い現場を時期を特定して具体的に立証しているわけではないから,現実に原告らの作業する特定の建築現場に到達したことが証明されているとはいえず,加害行為自体が認められない。 また,テーリングについても過去の一定期間テーリングしかなかったとの事 実のみでは,抽象的な可能性の程度を超えて,現実に原告らの作業する特定の建築現場に到達したことが証明されているとはいえない。 ⑵ 民法719条1項後段は,共同行為者のうち,誰が損害を生じさせたかわからない択一的競合の場合の因果関係の推定規定であると解されるところ,共同行為者の複数の行為が競合して被害を発生させたが,その寄与度が明確ではな い場合に,仮に,同項後段を類推適用して因果関係を推定するとの考え方に立 つのであれば,少なくとも,「共同行為者」が全損害を惹起し得る可能性が高いことを前提として,損害に寄与した行為者が特定され,そのような者が他には存在しないことが要件とされるべきである。 原告らは, つのであれば,少なくとも,「共同行為者」が全損害を惹起し得る可能性が高いことを前提として,損害に寄与した行為者が特定され,そのような者が他には存在しないことが要件とされるべきである。 原告らは,国交省データベースを基礎に共同行為者を特定しているところ,同データベースは解体工事等の際に石綿含有建材の使用等を簡便に把握する 点にあり,それ以外の目的での利用の場合には,情報の正確性は保証されておらず,また,同データベースに搭載されていない企業も多数存在する上,全ての建材を網羅しているわけでもなく,誤った情報が登載されたままになっていることなどからすると,同データベースを基礎とする共同行為者の特定では,それ以外に加害者となり得るものが存在しないことが証明されているとはい えず,民法719条1項後段の類推適用は認められない。 ⑶ 原告らは,各建材のシェアに基づき各被災者への到達についての主張をするところ,シェアを確率と同視して数学的に計算するためには,あるシェアの下での現場での建材の出現頻度が均等であり,かつ,建築作業従事者が建築現場に赴く行為が独立な試行であることが前提となると解されるが,ある現場にお いて特定の建材が使用されるか否かは様々な個別要因が存するのであり,上記前提を満たさない。 また,原告らがシェアの根拠とする各種資料は,シェアの根拠となる第一次的資料の出所が不明なものが多く,その数値も推定値が多く用いられており,推定の根拠も明らかではない上,制度的にその数値の信用性が担保されている 資料でもなく,原告らが主張する建材ごとの被告企業らのシェア及びシェアを占めていた時期は,同資料からでは認められない。 ⑷ 原告らの中には,被告ノザワのみを共同不法行為者として挙げる者もいるところ,その場合には,民法709条 る建材ごとの被告企業らのシェア及びシェアを占めていた時期は,同資料からでは認められない。 ⑷ 原告らの中には,被告ノザワのみを共同不法行為者として挙げる者もいるところ,その場合には,民法709条の適用の有無のみが問題になるのであって,民法719条1項後段の適用ないし類推適用を認める余地はない。また,仮に 原告らが共同行為者として特定した被告企業らを複数主張していたとしても, 判決において同人との関係において共同行為者として認められる被告企業が1社のみと判断されれば,民法709条の適用のみが問題となるにすぎないのであって,このような場合には因果関係を含めた同条の全ての要件を主張立証する必要があり,また,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が当該被災者の就労した個々の建築現場に現実に到達したことも主張立証する必要がある ところ,原告らはこの点について何ら主張立証しておらず,請求に理由はない。 ⑸ 被告ノザワが製造販売していた混和剤であるテーリングのシェアを示す客観的な資料は存在しない。また,同種事案での左官工の供述等に照らせば,混和剤の使用頻度は個々の左官工によって相当異なっており,左官工がテーリングを頻繁に利用していたことは認められない。 また,原告らは,塗装工もテーリングに曝露していたと主張するが,塗装工はテーリングを直接扱う職種ではない上,下地にテーリングが含まれていたかどうかは全く不明であり,下地処理の際に曝露したとは認められない。 4 他の被告らの主張の援用被告ノザワは,他の被告らの主張に関して,被告ノザワの主張と矛盾しない範 囲において援用する。 (被告エム・エム・ケイの主張) 1 注意義務違反について⑴ 被告エム・エム・ケイが製造販売してきた石綿含有建材は,いずれも出荷時 ,被告ノザワの主張と矛盾しない範 囲において援用する。 (被告エム・エム・ケイの主張) 1 注意義務違反について⑴ 被告エム・エム・ケイが製造販売してきた石綿含有建材は,いずれも出荷時の状態で石綿粉じんが発生することはなく,これらを流通に置いた行為自体が 危険性を有するものでないことは明らかである。 ⑵ 原告ら主張の石綿の危険性に関する知見の確立時期は失当であって,この点については被告国の主張を援用する。 ⑶ 一般に企業に,その製品の利用者に対する安全配慮義務があるとしても,公共の安全を守る行政機関による警告や規制措置がないにもかかわらず,私法上 の義務としての警告表示義務が発生するとは考えられないのであり,本件にお いても,原告ら主張の各時期に私法上の義務としての警告表示義務が発生していたとはいえない。 また,被告エム・エム・ケイの石綿含有建材の供給先は,ゼネコン等の元請業者,その下請業者,建材商社,設計事務所等の専門業者であって,建築作業従事者の防じん措置を怠ったことによる責任は,建築作業従事者に対して直接 に安全配慮義務を負う雇用主又は施工事業主がとるべきである。そして,被告エム・エム・ケイは,安衛法57条により警告表示が義務付けられた昭和50年以降,これを遵守して,建材の名称,成分,石綿の含有量及び注意事項を記載したラベルを包装に貼付して必要な警告表示を行い,自社製品の石綿の含有をパンフレットに記載し,平成元年以降は「a」マークを表示して石綿の含有 を周知してきたから,上記の専門業者は石綿の含有を十分に認識して建材を購入したはずである。しかも,建材には,顧客の希望により寸法が様々なものや,凹凸箇所,屈曲箇所が多いものなど,建材自体に原告ら主張に係る表示をするのが困難なものも多 石綿の含有を十分に認識して建材を購入したはずである。しかも,建材には,顧客の希望により寸法が様々なものや,凹凸箇所,屈曲箇所が多いものなど,建材自体に原告ら主張に係る表示をするのが困難なものも多く,平成元年以降の「a」マークが限度である。 したがって,被告エム・エム・ケイの注意義務違反は認められない。 ⑷ 公共の安全を守る行政機関による規制措置がないにもかかわらず,私法上の義務として石綿を含んだ製品の製造注視義務が発生するとは考えられないのであり,被告企業らに石綿を含む製品の製造中止義務が発生したとはいえない。 2 製造物責任について被告エム・エム・ケイの石綿含有建材は,解体作業時等に破砕しない限り,石 綿粉じん曝露の危険性はなく,曝露防止措置を講じることで,その危険を回避することができるのであるから,設計上の欠陥があったとはいえない。また,被告エム・エム・ケイが警告義務を果たしてきたことは上記のとおりであるから,警告表示上の欠陥があったともいえない。 3 加害者不明の共同不法行為について ⑴ 民法719条1項後段の適用に当たっては,被害者は択一的競合関係にあ る行為者が誰であるかを特定しなければならず,かつ,その特定された行為者以外の者によって当該被害者の権利法益の侵害がもたらされたものではないことを主張立証する必要があるものと解される。これは,共同行為者の複数の行為が競合して被害を発生させたがその寄与度が明確でない場合に,同項の類推適用を検討する場合も同様であると考えられるから,他に損害に寄 与した者はいないことが要件となる。 しかしながら,原告らは,被告企業以外に加害者がいないことを主張立証していないのであるから,民法719条1項後段を適用又は類推適用することは許されない 与した者はいないことが要件となる。 しかしながら,原告らは,被告企業以外に加害者がいないことを主張立証していないのであるから,民法719条1項後段を適用又は類推適用することは許されないというべきである。 ⑵ 原告らは共同行為者の特定のためにシェアによる確率計算の方法を用いて いるが,原告らの提出するシェアに関する各種証拠は出所不明なものが多く,その数値も推計値が多く用いられており,その推定根拠も明らかではない上,制度的にその数値の信用性が担保されている資料ではないことから,数字自体が信用性に欠け,証明力は低いといわざるを得ない。また上記証拠資料は同一の出典から継続的に作成されるものではなく,ある特定の時期の建材ごとに異 なる出典からの連続性の内断片的資料に過ぎないものであり,これらの数値を比較することは無意味であって,これらの資料に基づき正確なシェアを認定することは不可能というほかない。 よって原告らが主張する建材ごとの各被告企業のシェア及びシェアを占めていた時期は,上記証拠資料のみでは,的確に認定し得ないものといわざるを 得ない。 また,被災者が従事した建築作業現場においていかなる建材が用いられていたのかについては,各被告企業側の事情だけではなく,被災者側の事情にも大きく左右されるのであり,事情次第では,特定の被災者が従事した建築現場における特定の企業が製造した製品の出現頻度がシェアに基づく机上の計算上 の確率と一致することの方が,むしろ考えにくいものといえる。 したがって,原告らのシェアに基づく主張は認められない。 第4 被告らの各原告に対する責任の有無,損害等争点4(原告らの主張) 1 因果関係等⑴ 本件で,原告らが主張する被災者(原告)らの職種 て,原告らのシェアに基づく主張は認められない。 第4 被告らの各原告に対する責任の有無,損害等争点4(原告らの主張) 1 因果関係等⑴ 本件で,原告らが主張する被災者(原告)らの職種,就労形態及び就労期間 (石綿粉じん曝露期間)は,別紙5「個別原告らごとの主張反論整理表」の「職種」,「就労形態」及び「就労期間(石綿粉じん曝露期間)」欄に記載のとおりである。 被告国は,被災者(原告)らの一部について,就労形態及び就労期間(石綿粉じん曝露期間)を否認するが,各被災者の労災請求時の聴き取り結果,陳述 書や本人尋問の結果,各被災者の関係者の陳述書や尋問の結果からすれば,原告らが主張する就労形態により,原告らが主張する期間に石綿粉じんに曝露したと認められ,これにより,石綿関連疾患に罹患したといえる。 ⑵ 本件で,原告らが主張する被災者(原告)らが罹患した石綿関連疾患の種類は,別紙5「個別原告らごとの主張反論整理表」の「罹患した石綿関連疾患」 欄記載のとおりである。 被告国は,被災者Ⅱ21(原告番号Ⅱ21),同Ⅱ32A(同32),同Ⅱ37(同37),同Ⅱ66(同66),同Ⅱ93A(同93)及び同Ⅱ109A(同109)について,石綿肺であることを否認する。 また,被告クボタ及び被告ケイミューは,被災者Ⅱ20A(原告番号Ⅱ20), 同Ⅱ27A(同27),同Ⅱ44(同44),同Ⅱ81A(同81)及び同Ⅱ91A(同91)の各疾患について,石綿起因性を否認する。 さらに,被告ニチアスは,被災者Ⅱ3A(原告番号Ⅱ3),同Ⅱ7A(同7),同Ⅱ8(同8),同Ⅱ11(同11),同Ⅱ19(同19),同Ⅱ21(同21),同Ⅱ23A(同23),同Ⅱ33(同33),同Ⅱ37(同37),同Ⅱ50A(同50 3A(原告番号Ⅱ3),同Ⅱ7A(同7),同Ⅱ8(同8),同Ⅱ11(同11),同Ⅱ19(同19),同Ⅱ21(同21),同Ⅱ23A(同23),同Ⅱ33(同33),同Ⅱ37(同37),同Ⅱ50A(同50),同Ⅱ66(同 66),同Ⅱ78(同78),同Ⅱ88A(同88),同Ⅱ90A(同90),同Ⅱ93A(同 93),同Ⅱ103A(同103),同Ⅱ109A(同109),同Ⅱ112A(同112)及び同Ⅱ114(同114)について,それぞれ罹患した疾患と石綿粉じん曝露との間に因果関係がない旨主張する。 しかしながら,上記各被災者(原告)ら各自の診断書,じん肺健康診断結果証明書,じん肺管理区分決定通知書,労働者災害補償保険診断書等によれば, 上記被災者(原告)らは,石綿関連疾患に罹患したと認められる。 2 原告らの損害についての総論的主張⑴ 被害の実態原告らは,いずれも石綿関連疾患に罹患した被災者又はその相続人若しくはこれをさらに相続した者らである。 石綿関連疾患による身体的被害は,咳,痰,呼吸困難,心悸亢進,発熱,背中や胸の痛み,全身倦怠感及び内臓疾患などである。患者は細菌やウイルスに対する抵抗力が極度に低下しているため,風邪を引きやすく,激しい咳と痰,呼吸困難なども悩まされる。肺がんや中皮腫では治療効果が期待できないにもかかわらず,抗がん剤投与や放射線治療など副作用の厳しい治療が続けられ, 辛い闘病を強いられることとなる。 また,石綿関連疾患には有効な治療法がなく,治癒の見込みもないため,患者は自己の症状の悪化を感じながら,死に迫る恐怖を抱えつつ,日々絶望と不安にさいなまれ生活していくという精神的被害も被っている。 さらに,社会人として職場で就労する患者にとっては,石綿関連疾患により 症状の悪化を感じながら,死に迫る恐怖を抱えつつ,日々絶望と不安にさいなまれ生活していくという精神的被害も被っている。 さらに,社会人として職場で就労する患者にとっては,石綿関連疾患により 就業に支障を来したり,退職を余儀なくされる場合もあり,収入源を絶たれるとともに,通常人と同じように社会参加ができずに孤立してしまい,社会的疎外感にさいなまれるという社会的被害が生じる。また,療養関連費用をはじめとして,石綿関連疾患に罹患したことに伴う予期せぬ支出や生活上の負担を強いられることとなり,この負担は家族の負担へと転嫁され,患者の家族へも被 害が拡大する。家族の負担は,患者に対する日々の身体的介護のみならず,精 神的ケア及び金銭的援助にまで及ぶものであり,その被害は甚大である。 加えて,石綿関連疾患の患者は,悲惨な死を迎えることも多い。 以上のとおり,原告らやその家族等が受けた被害はあまりに甚大であるといえる。 ⑵ 原告らの損害額及び妥当性 原告らの被った身体的・精神的被害や人生破壊ともいうべき深刻な被害を回復するために認容されるべき慰謝料額は,原告ら(被災者単位)1人当たり一律3500万円を下らない。また,原告らは,それぞれ本件訴訟の遂行を原告ら代理人に委任しており,本件訴訟の内容からすると,原告らの損害額の少なくとも1割に相当する額が弁護士費用相当の損害金として認められるべきで ある。 この点,本件と同種の訴訟で認定された基準慰謝料額は,石綿関連疾患による死亡を例とすれば,2500万円から3000万円の枠内で推移している。 しかしながら,石綿関連疾患に罹患した被災者らの壮絶な生命・健康被害,精神的被害の重大性からすれば,これらの基準慰謝料額は,著しく不相当である といわざるを得ない。 本件 内で推移している。 しかしながら,石綿関連疾患に罹患した被災者らの壮絶な生命・健康被害,精神的被害の重大性からすれば,これらの基準慰謝料額は,著しく不相当である といわざるを得ない。 本件では,原告らは,財産的損害については新たな訴訟の提起を含め別途請求しないことを明らかにした上で,石綿関連疾患の罹患により被った身体的,経済的,社会的被害等によってもたらされる精神的苦痛を包括した慰謝料として被災者一人当たり一律3500万円を請求しているのであり,原告らは,事 実上,本件で認容される以外の賠償を受けることは予定していない。 また,近時の石綿被害事件における損害額や交通事故訴訟における損害額と比較しても,原告らの3500万円という請求額は,極めて謙抑的で妥当なものといえる。 以上に加え,石綿関連疾患による被害の重大性,被告らの加害行為の悪質性 等に照らせば,原告らの被害額が2500万円ないし3000万円の損害金で 補填されることが妥当であるはずがなく,原告らが請求している3500万円の損害額については,その全てが損害として認められるべきである。 ⑶ 被告国の主張についてア被告国は,仮に規制権限不行使について何らかの違法が認められる余地があるとしても,被告国の責任の性質が,あくまでも使用者の責任に対し二次 的,補充的にとどまるという特質を捉えた上で,その責任の範囲を合理的な範囲に限定すべきである旨主張する。 しかしながら,被告国は,建築現場の実態を踏まえた具体的な規制を行う必要性があることを認識していながら,長期に渡って複数の規制権限不行使の違法を犯し,それどころか石綿含有建材普及のために積極的な先行行為等 を行ってきた。そうすると,原告らの被害に対して,被告国が負っているのは,二次的 ながら,長期に渡って複数の規制権限不行使の違法を犯し,それどころか石綿含有建材普及のために積極的な先行行為等 を行ってきた。そうすると,原告らの被害に対して,被告国が負っているのは,二次的な責任ではなく,一時的な責任であることは明らかである。 仮に,被告国の責任が二次的であったとしても,不法行為責任の成立要件をすべて充たしているにもかかわらず,加害者間の責任の軽重があることを理由に,被害者が受けられる賠償が限定される理由はない。また,加害者で ある被告国,被告企業ら及び事業主と被害者である原告らとの関係において,損害の公平な分担の観点を理由として,被告国の責任を限定する理由にはならない。 以上のとおり,被告国の責任割合を限定する理由はなく,被告国は,原告らの損害の全てにおいて責任を負うというべきである。 イ被告国は,被災者(原告)らの防じんマスクの不着用を理由とする減額を主張する。 しかしながら,被告国は,防じんマスクの備付け義務のみを定め,抜本的な対策を講じてこなかった上,備付けについてさえ全く監督していなかったこと,被告国は,警告表示や特別教育など,石綿の危険性を警告するための 措置を講じてこなかったため,石綿の有害性について十分理解されていなか ったことからすると,防じんマスクの不着用の理由は被告国の規制及び監督の不適切さに起因するといえるから,被告国の上記主張は失当である。 ウ被告国は,肺がんに罹患した被災者(原告)らについては,喫煙が肺がんの罹患に大きな影響を与えていることは明らかであり,民法722条2項を類推適用ないしは過失相殺すべきであるとして,喫煙歴のある肺がん患者の 損害賠償額の減額を主張する。 しかしながら,民法722条2項を類推適用するに当たっては,喫 らかであり,民法722条2項を類推適用ないしは過失相殺すべきであるとして,喫煙歴のある肺がん患者の 損害賠償額の減額を主張する。 しかしながら,民法722条2項を類推適用するに当たっては,喫煙歴が疾病と同視できるような事情が必要であるというべきであるが,特定の個人が喫煙によって発がんするか否かは個体差が大きく,必ず肺がんに罹患するとは限らないことは公知の事実であるといえ,当然のことながら,建築作業 従事者が喫煙をすると肺がんになることは立証されておらず,そのような立証も不可能である。また,日本において,たばこは嗜好品として広く社会に受け入れられてきたものであり,現代においても喫煙自体は合法的な嗜好である。そして,被告国は,たばこ製品の警告表示は昭和47年に始められたにすぎず,喫煙が肺がんの原因の一つとなる旨の警告表示が義務付けられた のは平成17年であったのであり,被告国が長年にわたりたばこを独占販売し,たばこの一般的な有害性を十分認識していたにもかかわらず,その有害性に関する広報活動に積極的ではなかったことからすると,喫煙歴を慰謝料減額の根拠とすることは不当である。 エ被告国は,石綿肺や肺がんでは10年以上,中皮腫では1年以上の石綿粉 じん曝露期間を要することを考慮して,被告国の責任期間において石綿粉じん曝露期間が短い者については損害額を減額すべきと主張する。 しかしながら,累積曝露量が多くなればなるほど,石綿関連疾患に罹患するリスクは確実に高まるといえるのであるから,仮に,被告国の責任期間内の石綿粉じん曝露が短期間に留まるとしても,当該曝露と被告国の責任期間 外の石綿粉じん曝露との両者が不可分一体となって,建築作業従事者らが石 綿関連疾患に罹患したと推認することができ,被告国の 曝露が短期間に留まるとしても,当該曝露と被告国の責任期間 外の石綿粉じん曝露との両者が不可分一体となって,建築作業従事者らが石 綿関連疾患に罹患したと推認することができ,被告国の責任期間内の石綿粉じん曝露と被災者(原告)らの石綿関連疾患罹患との間には相当因果関係が認められることになるのであるから,被告国の責任期間内に石綿粉じんに曝露した期間が短期間の者についても,その損害が減額されるべきではないことは明らかである。 オ被告国は,慰謝料の算定に当たっては,労災保険等に基づく給付を受給していることを考慮すべきであるとし,労災保険給付,石綿救済法に基づく給付等の利益を,慰謝料額から損益相殺的に調整すべきである等と主張する。 しかしながら,本件のような包括一律請求が行われている事案においては,基準慰謝料額の算定において,労災給付等は既に考慮されているのであり, さらに基準慰謝料額に対する損益相殺的な調整の対象とすることは許されない。そして,現実的に考えても,原告らが請求しているのは,財産的損害については新たな訴訟の提起を含め別途請求しないことを前提にした慰謝料であり,労災保険法等に基づく給付によって補填されるのは慰謝料以外の損害であることからも,損害と利益の間に同質性はなく,被告国の主張に理 由がないことは明らかである。 3 石綿関連疾患により死亡した被災者らに係る遅延損害金の起算日不法行為による損害賠償債務は,損害の発生と同時になんらの催告を要することなく,遅滞に陥るものと解するのが相当である。そして,石綿関連疾患の発症と死亡は一人の被災者の身体被害として一体のものであるから,最初の石綿関連 疾患発症時から,死亡損害についての遅延損害金を発生させることは,身体被害の不可分一体性か そして,石綿関連疾患の発症と死亡は一人の被災者の身体被害として一体のものであるから,最初の石綿関連 疾患発症時から,死亡損害についての遅延損害金を発生させることは,身体被害の不可分一体性から肯定されるべきである。 また,加害者は,不法行為を行った以上,不法行為成立時から損害賠償債務が遅滞に陥ることを当然に甘受すべきである。 したがって,本件においては,石綿粉じん曝露により,各被災者らが各疾患を 発症したところから損害が発生したとして,被告らに対し賠償を請求するもので あるから,それぞれの疾患の発症日を遅延損害金の起算日とされるべきである。 4 被告企業らの消滅時効の主張について民法724条前段の「損害及び加害者を知ったとき」とは,消滅時効の制度趣旨からすれば,損害を知り,事実上損害賠償請求が可能な程度に加害者を特定することができた時点と解するべきであり,法理論的に訴訟提起が可能であるとい った抽象的な程度の認識では足りず,かつ,同種の訴訟において原告の損害賠償を認める初めての判断が示された後,当該判決が自身の請求にも該当するのかどうかを専門家とともに検討した場合など,当該事案及び被告となる加害者を具体的かつ詳細に認識することが必要であり,本件でも同様の観点から民法724条の該当性を判断すべきである。 被告企業らは,石綿関連疾患の発症日,労災認定や石綿救済法認定等の申請をした時点や石綿関連疾患の認定日などを消滅時効の起算点として主張するが,いずれであっても,法律の専門家でもない原告らが,自らないし被災者らの石綿関連疾患を引き起こした原因となる石綿含有建材やその製造会社名を具体的に認識することはできず,また,被告企業らに対して損害賠償請求が可能であるとい う具体的認 告らが,自らないし被災者らの石綿関連疾患を引き起こした原因となる石綿含有建材やその製造会社名を具体的に認識することはできず,また,被告企業らに対して損害賠償請求が可能であるとい う具体的認識をいだくことは,到底不可能である。 したがって,原告らに対して消滅時効が完成しているとはいえない。 また,そもそも原告らが本件において損害賠償を請求すべき加害者を特定することが困難になった要因は,被告企業らの警告表示義務の不履行にあるのだから,消滅時効の主張を行うことは,信義則違反及び権利濫用に当たるものであって許 されないというべきである。 (被告国の主張) 1 因果関係等⑴ 責任期間外の曝露期間が一定期間以上ある被災者らについては,規制権限不行使と損害発生との間に因果関係が認められないこと 国賠法1条1項に基づく責任が認められるためには,違法行為と結果との間 に因果関係が認められる必要があり,この点は,不作為の違法に基づく国家賠償責任の場合も同様である。本件では,被告国の責任期間内において,被告国が規制権限を行使していれば,被災者らに損害が発生しなかったという関係が認められる必要がある。 そして,石綿肺の罹患には初回曝露から10年以上の職業性石綿曝露歴が必 要であるとされており,肺がんについては,原則として石綿曝露作業におおむね10年以上従事したことをもって肺がんリスクを2倍に高める指標とみなすことが妥当であるとされていることからすれば,石綿肺及び肺がんに罹患した被災者らについては責任期間外の曝露が10年以上であれば,被告国の規制権限不行使と各疾患の罹患との間の因果関係は認められないというべきであ る。 また,中皮腫の罹患にはおおむね1年以上の職業性曝露が発症の重要な要因と の曝露が10年以上であれば,被告国の規制権限不行使と各疾患の罹患との間の因果関係は認められないというべきであ る。 また,中皮腫の罹患にはおおむね1年以上の職業性曝露が発症の重要な要因とされ,石綿認定基準においても,石綿曝露作業への従事期間が1年以上あることが要件とされているところ,中皮腫に罹患した被災者らについては責任期間外の曝露が1年以上であれば,被告国の規制権限不行使と中皮腫罹患との間 の因果関係は認められないというべきである。 さらに,被告国の責任期間外の曝露期間が上記の各期間に満たない場合であっても,責任期間外の曝露期間に比して,責任期間内の労働者としての曝露期間が短期の者については,被告国の規制権限の行使によっても石綿関連疾患の罹患を回避できたか不明であり,被告国の規制権限不行使と各疾患の罹患との 間の因果関係は認められないというべきである。 ⑵ 原告らのうち,一人親方等であって労働者に該当しない期間があった者は,その期間については労働関係法令の保護対象とならないことア前記第1(被告国の主張)6のとおり,一人親方等は,旧労基法,労基法及び安衛法の保護対象に含まれないから,仮に被告国の労働関係法規による 規制権限不行使等について,何らかの国賠法上の責任が認められる余地があ るとしても,責任期間内において,一人親方等としてのみ石綿粉じんに曝露する作業に従事し,労働者として従事していたことがない者については,被告国が責任を負う理由はない。また,責任期間内に労働者として石綿粉じんに曝露する作業に従事した者であっても,その者が,責任期間内において,一人親方等,労働者以外の立場で石綿粉じんに曝露した期間も有する場合に は,公平の見地に照らし,これを考慮して損害賠償額を定めるべきである 業に従事した者であっても,その者が,責任期間内において,一人親方等,労働者以外の立場で石綿粉じんに曝露した期間も有する場合に は,公平の見地に照らし,これを考慮して損害賠償額を定めるべきである。 イ本件の被災者(原告)らの就労形態及び就労期間(石綿粉じん曝露期間)についての被告国の個別主張は,別紙5「個別原告らごとの主張反論整理表」の「被告国の主張」欄に記載のとおりである。 ⑶ 本件の被災者(原告)らの中には石綿肺に罹患したとは認められない者がい ること石綿肺の判断には,①職業性石綿曝露歴があること,②胸部エックス線所見で下肺野を中心に不整形陰影があること,③他の類似疾患や石綿以外の原因物質による疾患を除外することが必須である。 本件の被災者(原告)らのうち,被災者Ⅱ93A(原告番号Ⅱ93)及び同Ⅱ 109A(同109)については,上記②は満たすものの,上記①が認められないことから,石綿肺に罹患したとはいえない。 また,本件の被災者(原告)らのうち,被災者Ⅱ21(原告番号Ⅱ21),同Ⅱ32A(同32),同Ⅱ37(同37)及び同Ⅱ66(同66)については,本件で提出された全証拠をもっても,上記②は認められず,石綿肺に罹患したとはいえ ない。 2 原告らの損害についての総論的反論⑴ 被告国が負うのは,二次的・補充的責任にとどまること労働環境における労働者の危害防止及び安全衛生に配慮すべき義務は,使用者が一次的かつ最終的責任を負担すべきものであること,被告国は,その時々 の知見に応じて,石綿関連疾患防止のための規制を行ってきたこと,原告らの 本人尋問の結果等によれば,被告国が石綿作業に従事する労働者の健康被害防止のために行ってきた規制について,相当数の使用者や労働者が 石綿関連疾患防止のための規制を行ってきたこと,原告らの 本人尋問の結果等によれば,被告国が石綿作業に従事する労働者の健康被害防止のために行ってきた規制について,相当数の使用者や労働者が遵守していなかった実態があり,原告らが主張する被告国の規制権限不行使がなければ,本件において石綿作業従事労働者の被害を全て回避することができたとはいえないことからすれば,仮に,被告国に規制権限不行使について何らかの違法が 認められる余地があるとしても,その責任の範囲は,被告国の責任の性質が,飽くまで使用者の責任に対し二次的,補充的なものにとどまるという特質を正しく捉えた上で,合理的な範囲に限定されなければならない。原告らが主張する規制権限の行使があれば,被災者らの健康被害のうちのいかなる範囲の被害が回避できたかを具体的に吟味することなく,被災者らに生じた健康被害の全 てにつき被告国の責任を認めることは,直接の被害者ではない被告国の責任の性質を正解せず,被告国の責任と使用者の責任とを同視するものであり,許されない。 ⑵ 被災者ら及びその使用者が労働関係法令による各種義務を遵守していなかったことは,被告国の責任の範囲を決するに当たって考慮されなければならな いこと前記⑴のとおり,原告らの本人尋問の結果によれば,被告国の各種の規制権限の適切な行使にもかかわらず,被災者らを雇用していた使用者等が,作業場の湿潤化等の労働関係法令による各種義務を遵守せず,また,労働者である被災者らが,法令によって着用が義務付けられていた呼吸用保護具を着用してい なかったというのであり,このような事情が被災者らの健康被害の発生ないし拡大に影響を及ぼしていることは否定し難いところである。そうすると,仮に被告国の規制権限不行使等につい 護具を着用してい なかったというのであり,このような事情が被災者らの健康被害の発生ないし拡大に影響を及ぼしていることは否定し難いところである。そうすると,仮に被告国の規制権限不行使等について国賠法上の責任が認められる余地があるとしても,その責任の範囲は,二次的かつ補充的な責任であることに加え,被災者ら及びその使用者等の側の上記事情を考慮すれば,更に相当な範囲に限定 されるべきである。 ⑶ 石綿により肺がんを発症した被災者らのうち,喫煙歴のある者については,慰謝料額を減額すべきこと肺がん発症における喫煙と石綿の関係について,喫煙歴も石綿曝露歴もない人の発がんリスクを1とすると,喫煙歴のみがある者は10.85倍,石綿曝露歴のみがある者は5.17倍,双方ある者は53.24倍の肺がんリスクを 有するとされているところ,肺がんに罹患したとする原告等の中には,長年の喫煙歴を有する者がおり,これらの者については石綿粉じん曝露よりも喫煙が相当強く影響を及ぼしていると考えられるから,民法722条2項を類推適用して損害賠償額を減額すべきである。 そして,喫煙による減額を検討するに当たっては,喫煙の程度に応じて減額 すべき割合を決定すべきであり,具体的には,喫煙年数に1日の本数を乗じたブリンクマン指数を元に,少なくともブリンクマン指数が400を超える者については,肺がん発症に喫煙が寄与した可能性が非常に高いというべきであるから,少なくとも5割を超える減額をするのが相当である。また,ブリンクマン指数が400以下の者についても,少なくとも3割の減額をするのが相当で ある。 ⑷ 責任期間内における労働者としての石綿粉じん曝露期間が短期間の者に対する慰謝料額は減額されるべきであること前記1⑴の いても,少なくとも3割の減額をするのが相当で ある。 ⑷ 責任期間内における労働者としての石綿粉じん曝露期間が短期間の者に対する慰謝料額は減額されるべきであること前記1⑴のとおり,石綿関連疾患による健康被害は,石綿への曝露期間と曝露量に影響されるものであるから,仮に因果関係が肯定され,被告国が責任を 負うとしても,責任期間内の労働者としての石綿への曝露期間が短期間である者については,損害の公平な分担の観点等に照らし,被告国の規制権限不行使等の責任に基づく慰謝料はいずれも減額されるべきである。 ⑸ 慰謝料の算定に当たっては,労災保険法等に基づく給付を受給していることを考慮すべきであること ア不法行為と同一の原因によって,被害者又はその相続人が第三者から利益 を受けた場合,その利益と損害とが同質性を有するときは,公平の見地から,その利益の額を賠償額から控除することにより,損益相殺的な調整を図ることが一般的な法理として承認されている。 原告らは,身体的被害や精神的被害に加え,社会的・経済的被害と家族の被害としての療養関連費用を始めとした予期せぬ支出や生活上の負担等及 び悲惨な末期症状と死亡を含めて,その請求額を一律被災者1人当たり3500万円としているところ,これはいわゆる包括一律請求であると考えられる。 この点,個別損害項目積み上げ方式による請求においては,給付された労災保険給付と,精神的損害との間には同質性がなく,同一の事由の関係にあ るということはできないから,労災保険法に基づく労災保険給付を慰謝料から控除することは許されないとされるが(最高裁昭和58年4月19日第三小法廷判決・民集37巻3号321頁),包括一律請求の場合は射程外であると できないから,労災保険法に基づく労災保険給付を慰謝料から控除することは許されないとされるが(最高裁昭和58年4月19日第三小法廷判決・民集37巻3号321頁),包括一律請求の場合は射程外であるとされている。 そして,原告らが主張していると考えられる包括一律請求における損害は, その包括した費目を形式的には慰謝料と呼ぶとしても,それは損害全体の呼称にすぎず,実際は逸失利益等の財産的損害を含めた損害全般を意味するものであり,このように包括損害の中に財産的損害が含まれる以上,重複填補を避けるため労災保険給付金等の公的給付が控除されるのが論理的な帰結である。損益相殺的な調整を認めなければ,既に公的給付によって填補がさ れた財産的損害について実質的には二重填補を認める結果となるのであって,損害の公平な分担という不法行為の趣旨に反することはもちろん,国家賠償請求においてその請求が認容された場合,国民全体の負担の下に,原告らを不当に利する結果となりかねない。 また,包括一律請求方式による請求の場合,損益相殺に当たり,各公的給 付と損害の費目の対応関係を検討することはできないが,原告らは,同方式 を選択することにより,個別損害の立証を免れるという利益を得たのであるから,それに伴う不利益も甘受すべきものといわざるを得ない。 したがって,原告らの請求の方式が包括一律請求方式である本件においては,原告らが受給した労災保険法に基づく休業補償給付や遺族補償給付等,又は石綿健康被害救済法による救済給付や特別遺族給付金等(以下「労災保 険給付等」という。)の公的給付のうち,その性質が財産的損害の填補にあるものについては,その全額について,基準慰謝料額から控除されるべきである。 イ具体的には,本件において,原告らが受領して 険給付等」という。)の公的給付のうち,その性質が財産的損害の填補にあるものについては,その全額について,基準慰謝料額から控除されるべきである。 イ具体的には,本件において,原告らが受領している「療養補償給付」,「休業補償給付」,「遺族補償年金等」,「傷病補償年金等」の労災保険給付と石綿 救済特別法の「特別遺族補償金」はいずれも,消極的損害と同質性を有し,同一の事由の関係にあるものであるから,その受領した全額が損害賠償額から控除されるべきである。また,厚生年金保険法等に基づく公的年金給付についても,具体的な受給額は不明であるものの,慰謝料の算定にあたり考慮されるべきである。なお,労災保険法に基づく労災保険給付を受領している 者であっても,厚生年金保険法等に基づく公的年金給付を受領することができ,労災保険法に基づく労災保険給付が減額されるものとされるにすぎないとされているから,労災保険給付を受領しているか否かにかかわらず,受領した厚生年金保険法等に基づく公的年金給付を受領している事実は,慰謝料の算定にあたり考慮されるべきである。また,健康保険法等に基づく給付に ついても,具体的な受給額は不明であるものの,厚生年金保険法等にもとづく公的年金給付と同様に考慮されるべきである。なお,労災保険法に基づく労災保険給付を受領している者は,健康保険法等による給付を受けることはできないとされているので,労災保険法に基づく給付を受けている者について,健康保険法等による給付を考慮する必要はない。他方,労災保険給付を 受領していない者は,健康保険法による給付を受領している可能性が高い。 ウ仮に,包括一律請求の場合に,労災保険給付等との損益相殺的調整が認められないとしても,慰謝料額は公平の観念に従い諸般の事情を総 は,健康保険法による給付を受領している可能性が高い。 ウ仮に,包括一律請求の場合に,労災保険給付等との損益相殺的調整が認められないとしても,慰謝料額は公平の観念に従い諸般の事情を総合的に斟酌してその額が定められるべきであり,被害者又はその遺族が財産的損害についてその全部または一部の填補を受けたという事情は,その失った精神的利益の回復可能性を増大させ,慰謝料の減額事由として斟酌されるべきもので あるから,本件でも同様に斟酌されるべきである。 そして,個別損害項目積み上げ方式の場合には,労災保険給付等により補填された損害が含まれ,その全額が控除されるのであるから,慰謝料額の算定に当たって,労災保険給付等を受給している事実を適正に評価すれば,原告ら各人が受領した労災保険給付額の少なくとも5割相当額の範囲で減額 するのが相当である。 3 石綿関連疾患により死亡した被災者らに係る遅延損害金の起算日雇用者の安全配慮義務違反により罹ったじん肺によって死亡したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算日等が争われた最高裁判所平成16年4月27日第三小法廷判決・集民214号119頁は,「じん肺によって死亡し た場合の損害については,死亡の時から損害賠償請求権の消滅時効が進行すると解するのが相当である。なぜなら,その者が,じん肺法所定の管理区分についての行政上の決定を受けている場合であっても,その後,じん肺を原因として死亡するか否か,その蓋然性は医学的にみて不明である上,その損害は,管理二~四に相当する病状に基づく各損害とは質的に異なるものと解されるからである」旨 判示する。 上記判決の理由づけは,石綿関連疾患とこれを原因とする死亡の場合にも同様に当てはまる。そうすると,石綿関連疾患が原因で死亡した場合に とは質的に異なるものと解されるからである」旨 判示する。 上記判決の理由づけは,石綿関連疾患とこれを原因とする死亡の場合にも同様に当てはまる。そうすると,石綿関連疾患が原因で死亡した場合にも,死亡時に損害が発生すると解すべきことは明らかである。 したがって,石綿関連疾患により死亡した被災者らに係る遅延損害金の起算日 は,石綿関連疾患により死亡した日とすべきである。 (被告企業らの主張) 1 石綿関連疾患の罹患について(被告クボタ及び被告ケイミューの主張)被災者Ⅱ20A(原告番号Ⅱ20),同Ⅱ27A(同27),同Ⅱ44(同44),同Ⅱ81A(同81)及び同Ⅱ91A(同91)の各疾患は,石綿起因性が認められない。この 点,原告らは,被災者Ⅱ20A の石綿起因性に関し,証拠(甲DⅡ―20第7号証の1ないし3)を提出するが,時機に後れた攻撃防御方法であり,却下を申し立てる。 (被告ニチアスの主張)本件の被災者(原告)らのうち,被災者Ⅱ3A(原告番号Ⅱ3),同Ⅱ7A(同7), 同Ⅱ8(同8),同Ⅱ11(同11),同Ⅱ19(同19),同Ⅱ21(同21),同Ⅱ33(同33),同Ⅱ37(同37),同Ⅱ50A(同50),同Ⅱ103A(同103),同Ⅱ109A(同109)及び同Ⅱ114(同114)については,それぞれ罹患した疾患と石綿粉じん曝露との間に因果関係がないか,少なくとも損害額の算定上けい肺の影響を考慮すべきである。 本件被災者(原告)らのうち,被災者Ⅱ23A(原告番号Ⅱ23),同Ⅱ66(同66),同Ⅱ78(同78),同Ⅱ88A(同88),同Ⅱ90A(同90),同Ⅱ93A(同93)及び同Ⅱ112A(同112)については,発症したじん肺等と石綿粉じん曝露との間には,因果関係がないというべき ),同Ⅱ78(同78),同Ⅱ88A(同88),同Ⅱ90A(同90),同Ⅱ93A(同93)及び同Ⅱ112A(同112)については,発症したじん肺等と石綿粉じん曝露との間には,因果関係がないというべきである。 本件被災者(原告)らのうち,被災者Ⅱ76A(原告番号Ⅱ76)が発症したじん 肺は石綿肺のみならずけい肺でもあり,損害額の算定上けい肺の影響を考慮すべきである。 2 消滅時効の抗弁(被告クボタ及び被告ケイミューの主張)本件訴訟は平成26年5月15日に提起されたところ,被災者Ⅱ27A(原告番 号Ⅱ27)は平成22年4月27日に,被災者Ⅱ42(原告番号Ⅱ42)は同年6 月1日に,被災者Ⅱ44(原告番号Ⅱ44)は平成23年1月6日に,被災者Ⅱ47(原告番号Ⅱ47)は平成21年4月30日に,被災者Ⅱ81A(原告番号Ⅱ81)は平成22年10月28日に,それぞれ労災認定を受けており,損害及び加害者を知った日から既に3年を経過しているから,被告ケイミューは,令和元年9月17日付け準備書面19をもって消滅時効を援用する。また,被告クボタは被告 ケイミューの主張を援用する。 (被告日鉄ケミカルの主張)平成20年5月16日には,本件とほぼ同趣旨の事件が提起されており,原告らは,遅くとも労災認定や石綿救済法認定等の申請をした時点において,更には石綿関連疾患であるとの認定を受けた時点において,石綿が原因で特定の疾患に 罹患したと認識しており,損害及び加害者を知ったといえ,この時点から本件訴訟の訴えの提起時までに3年を経過している原告らの損害賠償請求権については,消滅時効が完成している。 そこで,被告日鉄ケミカルは,上記の原告らに対し,第1回口頭弁論期日において,消滅時効を援用するとの意思表示をする。 している原告らの損害賠償請求権については,消滅時効が完成している。 そこで,被告日鉄ケミカルは,上記の原告らに対し,第1回口頭弁論期日において,消滅時効を援用するとの意思表示をする。 (被告ニチアスの主張)平成20年には本件と同種の訴訟が既に提起され,平成22年にはこれらの同種訴訟に相当数の原告が追加提訴していたことからすると,本件の原告らにおいても,遅くとも平成23年5月14日までには,被告ニチアスを含む本件の被告らを損害の加害者として認識したものといえ,被告ニチアスは,原告らのうち, 訴状別紙の原告個別表における「労災等認定日」欄記載の日時が平成23年5月14日以前である者に対し,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 (被告ニチハの主張)平成20年頃から,東京都や神奈川県を含む全国各地で,本件訴訟と同種の訴訟が順次提起されていたこと,本件の被災者が労災申請を行い石綿関連疾患の認 定を受けていたこと,本件の原告らが先行訴訟の原告団とともに「首都圏建設ア スベスト訴訟統一原告団」を結成していること等に鑑みると,原告らは,それぞれ,遅くとも各被災者の石綿関連疾患認定日までに,損害及び加害者を知ったというべきであり,石綿関連疾患認定日から本件訴訟の提起までに3年以上経過している原告らには消滅時効が完成しているといえるから,時効を援用する。 また,原告らは,令和元年6月18日付け請求の趣旨変更申立書及び同年7月 5日付請求の趣旨変更申立書訂正書において,遅延損害金の起算日を発症日とするよう主張を変更していることに鑑みれば,各被災者の発症日から本件訴訟の提起までに3年以上経過している原告らにも消滅時効が完成しているといえるから,時効を援用する。 (被告日東紡績の主張) 被告日東紡績は ていることに鑑みれば,各被災者の発症日から本件訴訟の提起までに3年以上経過している原告らにも消滅時効が完成しているといえるから,時効を援用する。 (被告日東紡績の主張) 被告日東紡績は,石綿関連疾患認定日から訴え提起まで3年を経過している原告らについては消滅時効が完成しているから,消滅時効を援用する。 第3章当裁判所の判断1(被告国の責任の有無)第1節労働関係法令(旧労基法,安衛法)に基づく規制権限不行使の違法性第1 規制権限の不行使の違法性等の判断基準 1 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的やその権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁平成16年4月27日第三小法廷判決・民 集58巻4号1032頁,最高裁平成16年10月15日第二小法廷判決・民集58巻7号1802頁,最高裁平成26年10月9日第一小法廷判決・民集68巻8号799頁参照)。 2 本件において,原告らは,被告国による旧労基法及び安衛法に基づく規制権限の不行使の違法を主張している。 旧労基法の目的は,労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべ きものとして労働条件を確保することにあるところ(同法1条),同法42条は,使用者は粉じん等による危害防止等のために必要な措置を講じなければならないものとし,同法43条は,労働者を就業させる建設物等について,労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならないものとし,同法45条は,これらの使用者が講ずべき具体的措置 ばならないものとし,同法43条は,労働者を就業させる建設物等について,労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならないものとし,同法45条は,これらの使用者が講ずべき具体的措置を命令に委任しており,同法48 条は,有害物の製造等の禁止を定め,禁止対象物の指定を命令に委任している。 また,安衛法の目的は,職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,快適な作業環境の形成を促進することにあるところ(同法1条),同法22条は,事業者は,粉じん等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとし,同法23条は,事業者は,労働者を就労させる建設物その他の作業 場について,換気その他労働者の健康,風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならないとするほか,同法59条3項は,事業者は,危険又は有害な業務で,労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないとし,同法65条は,空気環境その他の作業環境について必要な測定をし,その結果を記録しなければ ならないこと等を定めており,これらの規定によって使用者又は事業者が講ずべき具体的措置,基準等は,命令又は労働省令に委任されている(旧労基法45条,52条4項,安衛法27条1項,59条3項,65条)。安衛法55条も労働者に重度の健康障害を生ずる物の製造,使用等の禁止を定め,同法57条も労働者に健康障害を生ずるおそれのある物についての容器への警告表示義務を定め,これ らの対象物の指定や具体的な表示事項は政令に委任されている。 このように,旧労基法及び安衛法が,旧労基法及び安衛法による具体的措置や基準,対象物の指定を命令又は労働省令等に包括的に委任した趣旨は,使用者又は事業者が講 体的な表示事項は政令に委任されている。 このように,旧労基法及び安衛法が,旧労基法及び安衛法による具体的措置や基準,対象物の指定を命令又は労働省令等に包括的に委任した趣旨は,使用者又は事業者が講ずべき措置の内容等が,多岐にわたる専門的,技術的事項であること,また,その内容等を,できる限り速やかに,技術の進歩や最新の医学的知見 等に適合したものに改正していくためには,これを主務大臣等に委ねるのが適当 であるとされたことによるものである。 以上の前記各法律の目的及び前記各規定の趣旨に鑑みると,前記各法律の主務大臣であった労働大臣等の前記各法律に基づく規制権限は,粉じん作業等に従事する労働者の労働環境を整備し,その生命,身体に対する危害を防止し,その健康を確保することをその主要な目的として,できる限り速やかに技術の進歩や医 学的知見等に適合したものに改正すべく,適時にかつ適切に行使されるべきものである(前掲最高裁平成26年10月9日判決参照)。 3 以下では,後記第2において,石綿関連疾患の内容ごとに医学的知見の確立の状況を検討した上で,後記第3において,建築現場において,建築作業従事者が石綿粉じん曝露による健康被害を受ける客観的危険性及びこれついての被告国 の予見可能性について検討することとする。その上で,後記第4において,石綿の管理使用を前提とする被告国の対策の有効性・十分性を判断し,後記第5及び第6において,被告国の上記予見可能性を基礎として石綿の管理使用を前提とする規制権限の不行使の違法性及び石綿含有建材の製造等の禁止措置に関する規制権限の不行使の違法性等を検討し,後記第7において,旧労基法及び安衛法の 保護対象に一人親方等が含まれるか否かについて検討することとする。 第2 石綿関連疾患に関す 等の禁止措置に関する規制権限の不行使の違法性等を検討し,後記第7において,旧労基法及び安衛法の 保護対象に一人親方等が含まれるか否かについて検討することとする。 第2 石綿関連疾患に関する医学的知見の確立の状況 1 認定事実⑴ 石綿肺に関する研究報告等ア外国における研究報告及び国際会議等 イギリスにおける石綿肺の症例報告及び調査等工場監督官であるLucyDeaneは,明治31年(1898年),石綿作業による健康被害の最初の報告を行った。(甲A30・95頁)また,医師であるマレーは,石綿工場での作業に従事していた肺疾患の患者について,死後検視により肺線維症が生じていたことを初めて確認し, 明治39年(1906年),産業病に関する部門の委員会に報告した。これ により,イギリス政府は,職業病の賠償に関する調査に関心を向けることとなった。(甲A30・95.96頁,38,39)さらに,クックは,昭和2年(1927年),肺線維症を伴う肺疾患の患者の肺から石綿繊維と推測される物質を発見し,この症状を石綿肺と命名した。(甲A37,38) このような状況の中,工場医療監督官ミアウェザー及び工場監督官プライスは,石綿作業従事労働者の繊維症が石綿産業における健康リスクに基づくものか否かを調査するため,純粋な石綿もしくはわずかな割合の木綿を含む石綿粉じんに曝露している労働者約2200名の検診を行い,サンプルとして363名を対象に胸部エックス線検査を含めた医学的検査を 実施し,昭和5年(1930年),上記のうち95人(26.2%)に石綿粉じんによる明確な肺線維症がみられること,従業年数に比例して罹患率が高まることなどを報告した。(甲A39)これを受け,イ 実施し,昭和5年(1930年),上記のうち95人(26.2%)に石綿粉じんによる明確な肺線維症がみられること,従業年数に比例して罹患率が高まることなどを報告した。(甲A39)これを受け,イギリス政府は,昭和6年(1931年),石綿産業規則を制定した。(甲A30・98頁,40) 国際会議等における研究報告aILOは,昭和5年(1930年),南アフリカのヨハネスブルグで,第1回国際けい肺会議を開催した。同会議には,イギリス,アメリカ,カナダ,ドイツ等計8か国が代表委員を派遣したが,我が国から代表委員は派遣されなかった。同会議で行われた討議は,けい肺に関するもの が中心であり,同会議後の報告書においても,けい肺に関する記載がほとんどであった。ただし,上記報告書には,石綿に関しては,石綿粉じんの吸入は一定のじん肺を形成し,時には結核を併発して死亡した報告もあること,このじん肺では肺組織中にいわゆる「石綿小体」が出現するが,この出現が必ずしも本病診断の確証とはならないこと,このじん 肺の診断としてはけい肺と同様の立証方法を用いるべきであるが,結核 がどの程度関係があり,他のじん肺にいかなる影響を及ぼすものであるかについては十分明らかではないことなどが記載されている。(乙アA93)bILOは,昭和13年(1938年),ジェノバにおいて第2回国際けい肺会議を開催した。同会議には,我が国の代表者も参加し,けい肺の みならず粉じん一般によるじん肺の問題及びその予防策について討議がなされたが,同会議の際に作成された報告書は,ほとんどがけい肺に関する記述で,石綿肺については特に触れられていないものであった。 (甲A49) ドイツ及びアメリカにおける研究の概要及び研究 されたが,同会議の際に作成された報告書は,ほとんどがけい肺に関する記述で,石綿肺については特に触れられていないものであった。 (甲A49) ドイツ及びアメリカにおける研究の概要及び研究の進展等 a ドイツでは,大正3年(1914年),ハンブルグで最初の石綿肺が報告され,昭和6年(1931年)には,石綿肺に関する9本の医学論文が発表され,その中には,石綿工場で10年以上石綿粉じんに曝露した全ての労働者が石綿肺に罹患したとの報告もあった。その後,昭和11年(1936年)には,労働当局が,主として石綿粉じんによる健康被 害の防止対策として,新開発の換気装置の導入,粉じんの多い作業はダクト付きカバーの中で行うべきことなどを指導し,昭和12年(1937年),石綿症対策の小委員会を発足させて石綿症の発生と予防に関する研究を進め,同委員会が石綿吸引の危険性が最も大きいのは,石綿を粉砕・切断する工程であることを明らかにし,換気装置の設置を推奨す るなどした。さらに,昭和15年(1940年),同委員会は,粉じん許容濃度と安全対策を規定した公式ガイドラインを発表し,18歳未満の未成年が石綿関係作業に就くことを禁止した。 (甲A43・132ないし135頁,62・113頁)b アメリカでは,大正7年(1918年),プルデンシャル保険会社の統 計学者であるホフマンが,最初の石綿肺の報告を行い,アメリカ及びカ ナダの保険会社では,アスベスト労働者について,一般に契約を拒否することとなった。また,1930年代中頃までには石綿肺の臨床的側面が十分に論じられていた。その後,産業衛生に関する提言を行う準政府機関であるACGIHは,昭和22年(1947年),石綿粉じんへの曝露に関する限界値(TL 1930年代中頃までには石綿肺の臨床的側面が十分に論じられていた。その後,産業衛生に関する提言を行う準政府機関であるACGIHは,昭和22年(1947年),石綿粉じんへの曝露に関する限界値(TLV)を提言するガイドラインを発表し,その最 初のレポートにおいて,空気中に5mppcf(1立方フィートあたりの粉じん数)以下であるべきことを推奨した。(甲A28の2・4頁,30・97頁,44の1・2,62・104頁)イ我が国における戦前の研究状況等「工場危害予防及衛生規則」の施行 我が国では,既に江戸時代から,鉱山のけい肺は,「ヨロケ」などと呼ばれ,これが職業病であり粉じんが原因であることも知られていたところ,昭和4年9月1日,工場法13条に基づき,我が国最初のじん肺保護規定である「工場危害予防及衛生規則」(内務省令24号)が施行され,昭和5年には,鉱山のけい肺が業務上疾病として法的に認められるようになった。 (甲A14・33,34頁,15・1頁) 石綿の健康被害に関する国内文献等の記述内容a 内務省社会局の医学博士であった大西清治は,「内外治療」昭和6年1月号に掲載された「石綿塵と結核」(乙アA20)において,マレー,クック及びミアウェザーらの研究について紹介したが,同著には,我が 国では,石綿肺に関しての報告に一例も接していないこと,石綿肺と結核がどのような関係にあるか,ほとんど明かされていないことが記載されている。 また,大西清治は,昭和9年4月,「工業粉塵と塵肺」において,じん肺が産業衛生上の重要問題であるとする一方で,従来我が国ではじん肺 に関する医学的研究もあまり行われず,この問題を論じた著作はほとん ど皆無であったと 業粉塵と塵肺」において,じん肺が産業衛生上の重要問題であるとする一方で,従来我が国ではじん肺 に関する医学的研究もあまり行われず,この問題を論じた著作はほとん ど皆無であったとしている。(甲A63・133,134頁)b 内務省社会局労働部は,昭和9年3月,労働保護資料第41号「職業病及び硅肺に関する資料」(乙アA93)を発行し,昭和5年に開催されたILO第1回国際けい肺会議やそこで採択された報告(前記アa参照)を掲載した。 c 名古屋医科大学の教授であった鯉沼茆吾は,「職業病と工業中毒」(昭和13年。甲A10)において,「アスベスト肺はアスベスト塵の吸入によって發する肺疾患である。」と定義し,石綿肺の発生機序,症状及び所見並びにILO第1回国際けい肺会議の報告書を記載した。 d 医学博士であった石川は,「塵埃衛生の理論と実際」(昭和13年。甲 A11)において,ミアウェザー及びプライスの研究を紹介したが,石綿産業が発展途上にあり,かつ石綿肺に関する調査報告が未だに我が国において,彼らの研究が正しいか否かは将来の研究により解決しうるとも記載した。(甲A11・79ないし81頁)また,石川は,「環境衛生学」(昭和17年。甲A50)において,石 綿工場において飛散する粉じんが,諸種の健康障害を職業疾患として発症せしめる旨記載したが,その詳細については,上記「塵埃衛生の理論と実際」の参照を求めるのみであった。(甲A50・179頁)e 黒田靜は,昭和15年,「産業医学」17巻9号に,ILO第2回国際けい肺会議の報告書(前記アb参照)を掲載した。(甲A49) 昭和15年保険院報告a 概要及び目的内務省保険院社会保険局健康相談所大阪支 2回国際けい肺会議の報告書(前記アb参照)を掲載した。(甲A49) 昭和15年保険院報告a 概要及び目的内務省保険院社会保険局健康相談所大阪支所保険技師支所長であった助川らは,当時の我が国において石綿肺に関する系統的調査研究が存在せず,諸外国における報告と同様,我が国の石綿工場でも石綿肺が存 在するか,存在するのであればいかなる要因の下に発生するか,いかな る症状経過を呈するか等を調査研究し,石綿肺の予防及び療養の給付の参考に資することを目的として,昭和12年から昭和15年にかけて,大阪府の泉南地域等に所在する石綿工場に勤務する石綿取扱作業に従事する労働者を対象に,胸部エックス線撮影を主とした臨床的な調査研究を行い,昭和15年3月,その結果である昭和15年保険院報告(「1 940年アスベスト工場における石綿肺の発生状況に関する調査研究」。 甲A12)を発行した(ただし,公刊されなかった。甲A13・88頁)。 (甲A12・3ないし8頁,15・125,126頁)なお,助川らは,昭和15年保険院報告に先立ち,同調査に関して,昭和13年3月発行の勞働科學研究第15巻第3号「アスベスト工場從 業員の衞生學的考察(第1報)」(甲A48,乙アA32)を発表している。 b 調査方法等の詳細⒜ 調査期間昭和12年から昭和15年2月まで(甲A12・3頁,同「例言」) ⒝ 調査対象工場・人数調査対象工場は合計19工場(うち11工場が大阪府泉南郡の工場),調査対象人数は合計1024名である。もっとも,最終的に統計分析を行う対象は,特殊な材料を混入し特殊な物理学的操作をもってするパッキング,ライ 場は合計19工場(うち11工場が大阪府泉南郡の工場),調査対象人数は合計1024名である。もっとも,最終的に統計分析を行う対象は,特殊な材料を混入し特殊な物理学的操作をもってするパッキング,ライニング等を製造する工場と区別するために,主 として紡織工場に限定して報告されている。そのため,昭和15年保険院報告においては,14工場の650名(男性319名,女性331名)に対する調査成績が報告されている。(甲A12・3ないし8頁,15・125,126頁)⒞ 調査方法 保険院調査においては,石綿肺の発生が,環境素質及び発じんの量 と質とに関係するところが大きいため一概に断じ難いものの,概ね3年以上の勤続者に招来されるといわれるとの理由から,3年以上の勤続者の全員について胸部エックス線撮影が行われたほか,3年未満の者においても胸部に異常があって必要と認めた者に対して胸部エックス撮影検査を施行することとし,総計251名について胸部エック ス線撮影が行われた。(甲A12・8,9頁)そして,保険院調査では,エックス線撮影の結果,肺にどのような変化が生じているかによって,以下のとおり進行状況を区分した。 (甲A12・17頁)① 第1期 肺門像が濃くかつ大となり,肺野においては樹枝状陰影が著明となり,肺紋理は増強をきたし,細網状に見えるものがある。この肺臓影は,粉じんを吸入することによって起こる初期変化で,多くの学者が第1期又は初期としているものに匹敵する。病理学的には肺門に粉じんの集積をきたし,二次的に肺野における血管,気管支の 周囲の変化をきたしたものと考えられる。このように一見して正常の肺臓影と異なるもの。 ② 第1-2期に至る には肺門に粉じんの集積をきたし,二次的に肺野における血管,気管支の 周囲の変化をきたしたものと考えられる。このように一見して正常の肺臓影と異なるもの。 ② 第1-2期に至る移行型第1期又は初期の像に加えて,肺野の網状影が結合して微細点状影として見えるものが限局して存在するもの。 ③ 第2期肺野に多数の微細点状影が散在して播種状結核に似た像が見られるもの。しかしこの場合にも,肺野の樹枝状陰影が強く,かつ,肺門像の濃大があり,播種状結核と異なるように見られるもの。 ④ 第3期 斑点影の融合による大斑影及び塊状又は腫瘍状の大陰影並びに 大斑点が播種するもの。 c エックス線撮影による調査結果エックス線撮影調査の結果,石綿肺と認められる者80名(男55名,女25名)が検出され,その罹患比率(上記650名に対する比率)は12.3%(男17.2%,女7.6%)で,その内訳は,以下のとお りであった。(甲A12・18,31,86頁)① 石綿肺の疑いあるもの 15名(男7名,女8名)② 石綿肺第1期罹患者 42名(男30名,女12名)③ 石綿肺第1-2期罹患者 10名(男8名,女2名)④ 石綿肺第2期罹患者 13名(男12名,女1名) なお,第3期像に匹敵するものは,見られなかったとされている。 d 調査結果の分析⒜ 勤続年数と石綿肺の罹患率の関係同報告に記載された勤続年数と石綿肺の罹患率(同一勤続年数における率)の具体的な数値は,以下のとおりである(甲A12・31な 析⒜ 勤続年数と石綿肺の罹患率の関係同報告に記載された勤続年数と石綿肺の罹患率(同一勤続年数における率)の具体的な数値は,以下のとおりである(甲A12・31な いし35,89頁及び「第十二表」〔作業部署別勤續年數別石綿肺分布表〕)。 ① 勤続年数3年以下 1.9%(検査人員419名,石綿肺罹患者8名)② 3~5年 20.8%(検査人員96名,石綿肺罹患者20名) ③ 5~10年 25.5%(検査人員94名,石綿肺罹患者24名)④ 10~15年 60.0%(検査人員30名,石綿肺罹患者18名)⑤ 15~20年 83.3%(検査人員6名,石綿肺罹患者5名)⑥ 20~25年 100.0%(検査人員5名,石綿肺罹患者5名) また,最長勤続者は22年の者で,①第1期の平均勤続年数は7年 9か月,②第1-2期の平均勤続年数は8年1か月,③第2期の平均勤続年数は12年8か月であるとされている。 以上の結果について,同報告は,3年未満のものにおいてもなお急性罹患者を有し20年以上において100%であることは,注目に値すると述べている。その上で,昭和5年のミアウェザーによる報告は 本成績に比し低率であるが,「之等の結果は作業場,作業方法並に素質の綜合結果であらう。」と述べている。 また,石綿肺の経過は慢性であるが,中には亜急性の経過をとるものがあるとした上で,入職後わずか1年以内に発病したもの,勤続年数2年未満で第二期症に罹患するものがあるが,その原因は,環境条 件であって,石綿粉じん飛散が甚だ多量で不良な材料を多く使用する箇所に勤務した者が ,入職後わずか1年以内に発病したもの,勤続年数2年未満で第二期症に罹患するものがあるが,その原因は,環境条 件であって,石綿粉じん飛散が甚だ多量で不良な材料を多く使用する箇所に勤務した者が発症しているところからすれば,粉じんの質と量に関するであろうと述べている。 ⒝ 作業部署と罹患率の関係(甲A12・32頁及び「第十二表」〔作業部署別勤續年數別石綿肺分布表〕)。 ① 混綿 30.2%(13/43名)② 織場 17.8%(13/73名)③ 梳綿 17.2%(11/64名)④ 組物 17.0%(8/53名)⑤ 仕上 12.9%(4/31名) ⑥ 雑 12.9%(4/31名)⑦ 保温板 9.2%(6/65名)⑧ その他 7.7%(3/39名)⑨ 紡績 6.8%(17/251名)当該結果から,同報告では,粉じん量が少ない作業場(雑工や事務 職が多いその他)に就業する者の罹患率が低いこと等から,飛じん量 と勤続年数が石綿肺罹患の二大因子であることが指摘されている。 e 調査結果の総括同報告では,「總括並に調査成績に就ての考察」として,勤続年数が増加するに従い罹患率が増加し,一定の勤続年数に達すればいわゆる淘汰現象の存在が肯定されること,体格又は体質とじん肺との関係は未解決 の状態であること,石綿肺におけるエックス線撮影成績はけい肺における像と異なるのみならず,結核性陰影とも異なり,全体の感覚はいわゆる薄雲のベールで覆ったように一般に淡くして繊細であること,石綿肺と結核との間に因果関係があるか否か等については,さらに検討が必要 ける像と異なるのみならず,結核性陰影とも異なり,全体の感覚はいわゆる薄雲のベールで覆ったように一般に淡くして繊細であること,石綿肺と結核との間に因果関係があるか否か等については,さらに検討が必要であること等を指摘した。 そして,「結言」として,保険院調査によって,「石綿作業者に於ては結核罹患の高率なると共に石綿肺罹患の甚だ高率であり其病状は深刻にして久しきに亘りて労働力を減殺し又保険経済にも影響すべきことが明らかとなった」が,もちろん本研究調査は石綿肺の概観の報告にすぎないためさらに深く掘り下げる必要があり,「例へば尚一層経過を追 求し治療を施し有効適切なる豫防法を考案し更らに剖検をなす等百尺桿頭一歩を進めねばならない」とした。 (甲A12・85ないし94頁)ウ我が国の昭和20年以降の状況けい特法の制定等について a けい特法の制定に至る経緯労働省は,けい肺対策協議会を設置した上で,けい肺の実態を把握するため,昭和23年10月から昭和25年までにけい肺巡回検診を6回実施し,その結果,検査対象とされた約4万6000名の労働者のうち,約6000名のけい肺患者が発見されたほか,約600名がその他のじ ん肺との診断を受けた。(甲A14・35ないし40頁) 労働省は,このけい肺巡回検診結果を検討し,けい肺対策協議会の審議を経て,昭和24年8月4日,「けい肺措置要項」(基発812号)及び「労働基準法施行規則第35条第7号(粉じんを飛散する場所におけるじん肺症及びこれに伴う肺結核)の取扱いについて」(基発813号)を発出した。この「けい肺措置要項」は,昭和26年12月に改正され (基発826号),さらに,昭和30年7月 散する場所におけるじん肺症及びこれに伴う肺結核)の取扱いについて」(基発813号)を発出した。この「けい肺措置要項」は,昭和26年12月に改正され (基発826号),さらに,昭和30年7月,けい特法が制定された。(甲A75・16ないし84頁)b 「特殊健康診断指導指針について」の発出他方で,石綿に係る作業については,けい特法の適用範囲外であったため,労働省は,前提事実8⑴オのとおり,昭和31年通達を発出し, 特殊健康診断(エックス線直接撮影による胸部の変化の検査)の自発的な実施を使用者に勧奨すべき作業とした。(乙アB12) 研究者らによる調査・報告の状況第2次世界大戦中及び戦後初期に中断されていた石綿肺に関する研究は,昭和27年ころから各研究者によって再開された。 a 宝来による研究報告等奈良県立医科大学教授であり,保険院調査にも協力していた宝来らは,昭和27年,奈良県の石綿工場における石綿肺の発生状況に関する調査を行うため,石綿工場従業員の検診を行った結果,エックス線撮影により,現場従業者203人(男63,女140)のうち石綿肺を10人 (5%),肺結核15人(活動性結核2人)に認めた。同研究の報告書では,石綿肺の発生機転の解明については将来の研究結果に期待すること,今後継続検診によって臨床像を明らかにする予定であることなどが記載されている(甲A15・126,127頁,16・251頁)。 宝来らは,その後も定期的に石綿肺有所見者を観察してきたところ, そのうちの一人が,昭和30年に気管支炎肺炎を起こして死亡し,我が 国初の石綿肺の剖検例として報告された。(甲A15・127頁,16・253ないし256頁 を観察してきたところ, そのうちの一人が,昭和30年に気管支炎肺炎を起こして死亡し,我が 国初の石綿肺の剖検例として報告された。(甲A15・127頁,16・253ないし256頁)また,宝来らは,同年,5年以上勤続の男子従業員を検診対象として,エックス線撮影を行った結果,①50人中29人(58%)に石綿肺確実所見があり,10人(20%)に石綿肺疑所見が認められ,この検出 率は諸外国の研究者の出した検出率に匹敵していたこと,②勤務年数と石綿肺確実所見者数との関係をみると,5年以上の勤務者は,勤務年数が増加するに従い,エックス線有所見者が増加する傾向があること,③石綿小体の性質については未だ明確な結論は出されておらず,グロインの実験においても石綿小体の排出が必ずしも石綿肺の成立を意味する ものではないとされていることに触れた上で,勤務年数が長くなるに従ってエックス線確実所見者が増加する傾向があり,かつ,エックス線確実所見者は,喀痰中に石綿小体の検出頻度が多く,したがって,石綿肺診断はエックス線所見によって決定されるが,喀痰中の石綿小体の検出は診断決定の補助的手段となり,他のじん肺と石綿肺との鑑別に役立つ ものと考えられることを指摘し,また,昭和27年の検診における石綿肺有所見者はいずれも病期の進展が認められたことを報告した。他方で,石綿肺の臨床像を明らかにする段階には至っておらず,更に今後の調査研究に期待するところが多いと総括している。(甲A16・253ないし257頁) b その他の研究者らによる研究報告等国立療養所大阪厚生園院長であった瀬良は,昭和29年以降,泉南の石綿工場での検診を開始した。(甲A15・127頁)また,東京労災病院部長であった吉見正二(以下「吉見」という 者らによる研究報告等国立療養所大阪厚生園院長であった瀬良は,昭和29年以降,泉南の石綿工場での検診を開始した。(甲A15・127頁)また,東京労災病院部長であった吉見正二(以下「吉見」という。)は,昭和29年以降,東京都内の石綿工場において石綿肺検診を行い, その結果を報告した。吉見は,両肺下野のびまん性陰影に着目し,この 陰影が,細い線様陰影と微細な粒状陰影から成っており,両肺下野より発現し,次第に中肺野,上肺野と広がっていくと同時にその密度を増し,最後にはびまん性の不透明像となることを報告し,海外の分類の仕方を踏まえ,石綿肺をⅠ度からⅣ度までの4期に分類する見解を示した。 (甲A55) エ労働省による労働衛生試験研究概要労働省は,昭和31年度から昭和34年度にかけて,労働衛生試験研究として,石綿肺に関する研究を行うこととし,宝来を代表者とし,瀬良,吉見らを班員とする共同研究班が組織され,同研究班に委嘱した。そして, 同研究班は,昭和31年度及び昭和32年度には「石綿肺の診断基準に関する研究」を(以下,それぞれ「昭和31年度研究」,「昭和32年度研究」という。),昭和33年度には「セメント焼成炉以降の作業工程におけるじん肺,市販カーボン,ブラック及び黒鉛によるじん肺並びに石綿肺に関する研究」を,昭和34年度には「石綿肺等のじん肺に関する研究」(以下 「昭和34年度研究」という。)を行った。(甲A15・127頁,19,乙アA23,24) 昭和31年度研究昭和31年度研究の成果として,昭和32年3月31日,研究報告書(乙アA24)が公刊された。 同報告書の「研究目的」(乙アA24・1頁)には,我が国における石綿肺に関する研究 昭和31年度研究の成果として,昭和32年3月31日,研究報告書(乙アA24)が公刊された。 同報告書の「研究目的」(乙アA24・1頁)には,我が国における石綿肺に関する研究は非常に少なく,昭和15年保険院報告がわずかの資料を提供しているにすぎなかったが,戦後に至り昭和27年奈良県下の宝来,瀬良の石綿加工場の石綿肺検診成績,昭和29年吉見らの東京都下の石綿工場の石綿肺調査成績が公表されて石綿肺の様相がわずかに明らかにな り,昭和30年12月,宝来,佐野辰雄(以下「佐野」という。)らの我が 国最初の石綿肺患者の剖検例によって病理組織像の一部が明らかになり,また,昭和31年2月に福田による石綿肺の剖検例があって,石綿肺に関する関心が高まってきたところ,昭和30年9月からけい特法が実施されたが,けい肺と同系統の職業性疾患である石綿肺については,その全体像は充分解っていないので,取扱いの基準についての資料の必要性が望まれ る,などの認識の下に,研究の第一目標が,石綿肺疾患の実態を把握することされ,次いで,石綿肺罹患者において各種臨床検査を行いその臨床像を詳細にし,また石綿肺診断の基準はいかにすべきかにあるとされた旨記載されており,また,上記目標のために,石綿鉱山及び加工場において検診を実施してまず石綿肺罹患の頻度を調査し,罹患者に各種検査を行い, 臨床所見を明らかにするとともに,実験的研究から石綿肺の発生及びその組織像を追求し,併せて臨床との関係を検索し,さらに,根本問題として石綿粉じんの性状の研究から有害の程度及び石綿肺発生過程の要因をつかみ,石綿肺発生の一要因である粉じん濃度を調査することが研究事項になるとされた旨記載されている。 そして,昭和31年度研究の結果の要 から有害の程度及び石綿肺発生過程の要因をつかみ,石綿肺発生の一要因である粉じん濃度を調査することが研究事項になるとされた旨記載されている。 そして,昭和31年度研究の結果の要約として,石綿肺について各方面から研究を進めたところ,①石綿鉱山及び工場の粉じんの性状について分析した結果,北海道の石綿鉱山の鉱物組成は不純物の少ないクリソタイル石綿であり,その繊維は比較的短く,有害の程度はどのようであるかについて疑義があるが,検診結果からエックス線有所見者を相当程度に検出し ているのでかかる短い繊維も有害であることが判明したこと,②奈良大阪地方の工場の粉じんはカナダ産の石綿材料使用の関係や分析の結果からもクリソタイル石綿繊維が主であるが,アモサイト石綿,クロシドライト石綿の混入もあり,また,木綿などの有機物質やベントナイト,水酸化マグネシウム,タルク等の不純物の混入もあるため,石綿肺発生の状況は複 雑であるようであるが,検診結果から典型的な石綿肺エックス線所見を相 当程度に検出したこと,③環境調査により,石綿鉱山及び附属工場の粉じんは驚くべき程の高濃度で肺変化に及ぼす影響が大きく,また都市その他の石綿工場における粉じん濃度は恕限度を超えている作業場が多く,長時間の労働による石綿肺の発症は必至と考えられること,④ラット等を用いた石綿粉じんによるじん肺発生の状況を観察したところ,クリソタイル粉 じんによって肺胞炎性の変化があり,線維増殖を起こすことが分かったこと,⑤石綿肺人体解剖について病理組織学的研究を行ったところ,石綿肺の肺変化は不整形の線維巣形成が主体であるなど,けい肺とは本質的に異なっており,このような石綿肺変化が完成するためには繰り返し粉じんを吸入することが必要であること,5μ以上の粉 行ったところ,石綿肺の肺変化は不整形の線維巣形成が主体であるなど,けい肺とは本質的に異なっており,このような石綿肺変化が完成するためには繰り返し粉じんを吸入することが必要であること,5μ以上の粉じんが有害であることに異 論はないがそれ以下の線維であっても肺胞炎形成に参加することは疑いのない事実であること,また,石綿小体の形成は特異的であり,これは石綿粉じんの吸入の証左であること,⑥石綿鉱山及び附属工場においては161人中25人(15.5%),石綿工場奈良地方229人中45人(19. 6%),大阪地方330人中54人(16.4%),東京地方にも16人の 確実有所見者があり,千葉地方にも若干名の有所見者を検出していることから,長期石綿粉じん吸入者には相当の発生頻度があることが解ったこと,⑦石綿肺のエックス線所見の判定は,けい肺のように結節像を目標とするのと大きく異なり,線維増殖によって線様像を補足することに目標をおくので早期にこれを見出すことは比較的困難であるが,病気の進展にしたが って次第に線維様陰影が明確化するなどして典型的な所見を示すようになること,⑧心肺機能検査の結果では,早期の軽度の石綿肺有所見者においては機能障害を認めないが,病気が進展するにしたがい次第に一部の者に機能障害を思わす所見が出現すること,⑨エックス線所見が確実であって喀痰中に石綿小体を検出する場合は石綿肺の診断を確定することがで き,また,針生検による病理学的検索は,石綿肺の確定診断を行う有効な 手段となること等の研究成果を得た。そして,石綿肺の診断基準確立の中心をなすものは胸部エックス線所見であり,これについては適切なエックス線撮影条件を見つけることが第一であり,次いで撮影したフィルムの観察と判定について検討の必要があると て,石綿肺の診断基準確立の中心をなすものは胸部エックス線所見であり,これについては適切なエックス線撮影条件を見つけることが第一であり,次いで撮影したフィルムの観察と判定について検討の必要があるとし,エックス線所見の判定についてはなお詳細な研究をして一定の基準を決定するとされた。(乙アA24・ 88,89頁) 昭和32年度研究昭和32年度研究の成果として,昭和33年3月31日,研究報告書(乙アA23)が公刊された。 同報告書の「研究目的」(乙アA23・1,2頁)には,昭和31年度研 究においては,北海道石綿鉱山及び附属工場並びに東京,大阪,奈良の石綿工場従業員の検診を実施し,全従業員中10ないし20%検出されたエックス線石綿肺有所見者について臨床各種検査を実施し,石綿肺の臨床所見をある程度明らかにすることができ,また,石綿肺の発生要因である石綿粉じんについて基礎的検索を行い,併せて石綿粉じん環境についても調 査し,さらに,家兎ラッテを用いて実験的研究を行いて石綿肺の発生過程を追及し,石綿肺に関して各方面から検索を進めるとともに石綿肺の診断基準の目標をいかにすべきかというところに到達したことから,今年度は,未検の鉱山,工場従業員の検診を実施し,併せて昨年実施の従業員は継続検診を行い経過を観察し,再び臨床各検査を行い,所見の確実性について 検討するとともに,石綿粉じんの性状の検索,石綿粉じん環境の調査を更に詳細に行い,動物実験も加えて我が国の石綿肺の全貌を明らかにし,かくして石綿肺の診断基準に関しての根幹的事項を決定しようとするものである旨が記載されている。 また,同報告書の「総括」(乙ア23・6,7頁)には,我が国における 石綿肺はあまり知られていなかったが,本研究班が発足し,2年間の 幹的事項を決定しようとするものである旨が記載されている。 また,同報告書の「総括」(乙ア23・6,7頁)には,我が国における 石綿肺はあまり知られていなかったが,本研究班が発足し,2年間の調査 研究によって石綿肺の概略を明らかにすることができ,診断基準の設定にまで到達したと述べられた上で,以下の点が報告された。 ① 石綿肺の発生には石綿粉じんが最も大きい役割を持ち,我が国の石綿工場の加工材料の石綿は,外国からの輸入が大部分を占め,クリソタイル石綿が主であるところ,このクリソタイル石綿は,比表面積が甚だ大 であって,特殊な吸着能を持ち,生体に特異な反応を与えることが想像され,石綿粉じん環境は,いずれの工場においても恕限度を超えた悪条件であり,長期間の作業は石綿症発生必至の状態に置かれていること② 石綿工場使用のクリソタイル石綿を用いて動物実験を行った結果,人体における石綿肺類似の所見を認めたこと ③ 人体剖検例6例を経験し,不整形の線維増殖,石綿小体,大貪喰細胞,多核巨細胞等石綿粉じんによって惹起する組織変化を観察したこと④ 石綿鉱山,附属工場,都市の石綿工場従業員間には10ないし20%の石綿肺エックス線有所見者を検出しているところ,石綿肺有所見者は勤務年数と平行し,5年を過ぎるころから認め,20年以上になるとほ とんどがエックス線上所見を示すようになること⑤ 石綿肺のエックス線所見は,微細線様陰影と微細点状陰影が主体であるが,多くの場合,微細線様陰影が優先して認められ,部位として下肺野のみのものもあるが,全肺野にわたって認められるものもあり,また,陰影が比較的粗の場合もあるが密の場合もあり,密度が更に増し,びま ん性陰影となり,肋膜変化を伴ってびまん性度を一層強くする場合もある のもあるが,全肺野にわたって認められるものもあり,また,陰影が比較的粗の場合もあるが密の場合もあり,密度が更に増し,びま ん性陰影となり,肋膜変化を伴ってびまん性度を一層強くする場合もあるほか,肋膜癒着像の明らかなもの,肺気腫像を伴うものもあり,さらに,合併症により部分的に浸潤陰影を認めるものがあること⑥ 石綿肺の心肺機能は,軽症者には障害を認めるものは少ないが,重症者には障害を認めるものがあり,肺機能障害の様相は,換気能障害と肺 胞毛細管ブロックの拡散障害の混合型のようであること ⑦ 石綿肺の一般臨床検査所見は,慢性経過肺疾患と共通するものであるが,喀痰中石綿小体の検出は,他のじん肺との鑑別に役立ち,針生検による肺組織の検索は,確定診断の決定手段となること 昭和34年度研究昭和34年度研究の成果として,昭和35年3月31日,研究報告書(甲 A19)が公刊された。 同報告書の「研究目的」(甲A19・1,2頁)には,けい特法が昭和35年3月31日をもって自然解消の運命にあり,これに変わる法律が考えられていること,昭和30年9月のけい特法制定時から,けい肺以外のじん肺についてはいかに取り扱われるかが苦慮されていたところ,昭和31 年度から昭和33年度にかけて行われた労働省試験研究によって,けい肺以外のじん肺に関して,その実態が次第に明らかになってきたが,石綿以外のけい酸塩粉じんによる滑石肺,ロー石肺等,金属粉じんによるアルミニウム肺,アルミナ肺,鉄肺などについて新しく開拓する必要に迫られたことから,労働省は,「石綿等のじん肺に関する研究」として広い範囲にじ ん肺の研究を行うように試験研究を提示し,共同研究班は,労働省の要望に応えることとした旨の記載があり,実績報 要に迫られたことから,労働省は,「石綿等のじん肺に関する研究」として広い範囲にじ ん肺の研究を行うように試験研究を提示し,共同研究班は,労働省の要望に応えることとした旨の記載があり,実績報告書(甲A19・119,120頁)でも,石綿肺に関する研究は概略各方面に渡り実施することができたため,昭和34年度はその他じん肺について症例の発見と温床及び病理の各部門にわたる研究を実施した旨記載されている。 オ旧じん肺法の成立昭和30年にけい特法が制定され,けい肺及び外傷性せき髄障害にかかった労働者に対し,労基法又は労災保険法による打切補償が行われた後さらに2年間引き続いて療養給付及び休業給付を支給することとされたが,昭和32年秋頃から,けい特法による給付の期限が切れる者が生じ,その大部分の 者は依然として療養を必要とする状態にあったことから,けい特法の改正と して「けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法」(昭和33年法律第143号)が成立した。ただし,同法13条は,政府に対し,けい特法の根本的検討義務を課し,昭和34年12月31日までにけい特法の改正を義務付けていた。そのため,労働大臣は,昭和33年6月30日には,けい特法の改正に関してけい肺審議会に諮問するとともに,同年7月1日に は労働省労働基準局にけい特法改正準備本部を設置し,けい肺審議会の審議に並行して,イギリス,アメリカ,西ドイツ,フランス等のけい肺関係法制についての資料の収集,けい肺にかかった労働者のエックス線写真の再読影,じん肺予防のための技術的基準の検討等改正の準備作業を行った。 労働大臣からの諮問を受けたけい肺審議会は,まず医学的専門的事項につ いて調査審議するため,医学部会を設け,宝来,勝木新次( 肺予防のための技術的基準の検討等改正の準備作業を行った。 労働大臣からの諮問を受けたけい肺審議会は,まず医学的専門的事項につ いて調査審議するため,医学部会を設け,宝来,勝木新次(労働科学研究所長),大西清治(労働保険審査会委員)らを委員に委嘱した。医学部会は,昭和34年9月8日には,「けい肺に関する医学上の問題点についての意見」を総会に報告した。当該報告においては,①最近,屍体解剖の結果,石綿肺,ろう石肺,アルミニウム肺,珪藻土肺,その他の各種のじん肺の存在が認め られており,いずれのじん肺もそれが高度となってくれば,心肺機能障害を来すものであるので,あらゆる粉じんからの被害を予防し,健康管理を行っていく必要があること,②合併症については,肺結核は国際的に認められているが,その他のものは現在なお確認されていない,ただ,進展したじん肺については死因が肺炎である場合が少なくないことは注目を要する,③けい 肺の診断区分については,現在症度区分とされているが,健康管理上の取扱いが本来の主眼であるから,医学上その者をどう処置すべきかを示す管理区分という名称に改め,その内容は研究の結果により,現行の症度区分の内容に修正を加える必要がある,しかして,管理区分の4は要医療であるが,要医療を休業医療と非休業医療とする,等の内容であった。そして,これを受 けて,同審議会の公益委員は,管理区分や規制対象について概ね前記医学部 会の意見に沿った公益委員案を出し,さらに審議検討を進め,労使公益三者の意見を調整する努力がなされたが,これを図ることができず,答申を行うべき時間的制約もあったために,対象,予防及び衛生管理について医学部会の意見を尊重した公益委員案を示し,最終的にはこれに労働者側及び使用者側の各委員の なされたが,これを図ることができず,答申を行うべき時間的制約もあったために,対象,予防及び衛生管理について医学部会の意見を尊重した公益委員案を示し,最終的にはこれに労働者側及び使用者側の各委員の意見を添えてそれを答申として,昭和34年11月14日に労 働大臣に答申した。これを受けて,政府は,同審議会の公益委員の意見を妥当と認め,これに基づいて「じん肺法案要綱」を作成し,再度けい肺審議会の意見を聴いた後,「じん肺法案」を国会に提出し,昭和35年3月2日,衆議院社会労働委員会において,その提案理由の説明として,けい特法以降の経緯を説明した上で,けい特法の改正に関しては,予防及び健康管理につい ては,最近の医学の進歩,粉じん管理に関する技術的研究の成果等を基礎として粉じん作業に従事する労働者について適切な保護措置を講ずることとし,その対象についても,医学的にその実態が明らかにされてきた石綿肺,アルミニウム肺等,鉱物性粉じんの吸入によって生ずる他のじん肺を含めて,新たに特別法を制定するべきであると考えた旨述べた。その後,参議院にお いて「政府は,じん肺法の実施に当たっては,特に予防対策に主点をおき,労働衛生全般について適切な指導を行うべきである。」との附帯決議が全会一致で採択されるなどした上で参議院においても可決され,昭和35年3月31日に旧じん肺法が成立し,同日公布され,同年4月1日に施行された。 (甲A441・69ないし90頁,乙アB106・90ないし92,99な いし111,113ないし123,139ないし142,149頁)⑵ 肺がん及び中皮腫に関する研究報告等ア外国における研究報告及び国際会議等について 肺がんに関するドール報告以前の症例報告,研究等a⒜ イギリスのウッド及びグロ ,149頁)⑵ 肺がん及び中皮腫に関する研究報告等ア外国における研究報告及び国際会議等について 肺がんに関するドール報告以前の症例報告,研究等a⒜ イギリスのウッド及びグロインは,昭和9年(1934年),昭和3 年(1928年)から開始した調査による石綿労働者群の石綿肺経験 症例が100例に達したのを機会に臨床所見を論文にまとめ,発表した。この論文では,上記経験症例を石綿肺,活動性結核を伴う石綿肺,耐候性結核を伴う石綿肺,疑わしい症例の4群に分類した上で,それぞれの症例数,死亡者数等を明らかにしたが,そのうち,石綿肺(結核合併症無し)の53症例中12例が死亡しており,うち2例が肺が ん,1例が腹膜に複数の沈着物が見つかった者である旨記載されている。同論文は,肺がん合併石綿肺症例を世界で最初に記載された論文とされるが,上記記載は1行程度であり,結論部分には「肺炎,肺敗血症,結核に起因する合併症を別にすれば,2例の自然気胸を除いて,石綿肺に原因を帰すべき疾患はない。」と記載されるなど,著者らが 肺がん合併石綿肺症例に特別な注意を向けていたものとはいえないものである。(甲A28の2・37頁,307の1,309〔枝番を含む〕)⒝ アメリカのK.M.Lynch(以下「リンチ」という。)らは,昭和10年(1935年),紡績工場で約22年間,石綿精製工場で約2 1年間,職業上粉じんに曝露していた男性の剖検例を報告した。同人の臨床診断は肺線維症と胸膜炎,病理診断は肺線維症,石綿肺,右肺がん等であった。(甲A28の2・37頁,307の1,310〔枝番を含む〕)⒞ グロインらは,昭和10年(1935年),石綿肺と肺がんが合併し た場合の病理学的特徴を強調する目的で,剖検で肺がんを あった。(甲A28の2・37頁,307の1,310〔枝番を含む〕)⒞ グロインらは,昭和10年(1935年),石綿肺と肺がんが合併し た場合の病理学的特徴を強調する目的で,剖検で肺がんを認めた2例の石綿肺患者の症例報告を行った。1人は紡績工として8年間,もう1人は石綿マットレス部門と解繊部門に合計19か月,それぞれ従事しており,石綿肺と肺がん(扁平上皮がん)の典型的な所見を認めた。 (甲A307の1,311〔枝番を含む〕) ⒟ グロインは,昭和11年(1936年),石綿工場で梱包作業に18 か月,倉庫部門の主任となり20年前後従事し,在職中に死亡した者の症例報告を行った。同人の剖検では広汎な石綿肺と肺左下葉に燕麦細胞がん(現在は小細胞がんと呼ばれる。)を認めた。 (甲A28の2・37頁,307の1,311〔枝番を含む〕)⒠ アメリカ・エール大学のEgbertらは,昭和11年(1936 年),従事歴18年の石綿織物工の症例報告を行った。同人の剖検では,石綿肺に加えて左下葉に肺がんが確認されている。(甲A28の2・37頁,307の1)⒡ ドイツのNordmannは,昭和13年(1938年),「アスベスト労働者における職業性のガン」と題する論文を発表し,紡織工場 で石綿曝露のあった35歳の女性と55歳の男性の肺がん合併石綿肺の剖検例を報告した。また,同論文では,石綿肺と肺がんの関係を論じるために,上記⒝,⒞及び⒠の4例の症例報告を加えて一覧表にした上で,合併症例の特徴を指摘し,病理学の立場から,石綿の機械的刺激が肺がんの原因たり得ることを考察し,石綿労働者の肺がんを 職業性と判断するに至っている。(甲A28の2・37,38頁,307の1,312〔枝番を含む〕)ドイツ国内では, 機械的刺激が肺がんの原因たり得ることを考察し,石綿労働者の肺がんを 職業性と判断するに至っている。(甲A28の2・37,38頁,307の1,312〔枝番を含む〕)ドイツ国内では,昭和13年(1938年)以降,ケルシュ,リンツバック,ヴェドラーらにより,石綿肺に合併した肺がんの症例報告が行われ,このような経過の中で,当時のドイツ政府は,昭和15年 (1940年),石綿粉じんの許容基準と具体的な安全対策を規定したガイドラインを発表し,8歳未満の未成年者が石綿関係の作業に就くこと禁止するなどし,昭和18年(1943年)には,石綿に起因する肺がん及び中皮腫を労災補償の対象疾患とした。(甲A28・40,41頁,43・136頁,307の1) ⒢ アメリカのWilhelmC.Huper(以下「ヒューパー」 という。)は,昭和17年(1942年),「職業性の腫瘍及び関連疾患」と題する詳細な学術論文を発表し,石綿肺と肺がんについて,発がんの危険性を示唆する証拠があると述べた。(甲A28の2・40頁)⒣ ニューヨークの病理学者であるHollebとAngristは,昭和17年(1942年),肺がんを伴う石綿肺の2症例について報 告した。いずれも,20年以上,絶縁工として働いていたが,1人は死亡前の10年間はパイプ被覆の仕事をしていなかったにもかかわらず,死亡の15年前から徐々に重症の障害を負うようになっていた。 この報告は,絶縁工における石綿肺と肺がんに関する最も初期の報告であると考えられる。(甲A28の2・40頁) ⒤ Isselbacherらは,昭和28年(1953年),自験例を含めてそれまでに報告された肺がん合併石綿肺の剖検例20例を整理した。自験例は,石綿精製工場に12年間の従事歴が 40頁) ⒤ Isselbacherらは,昭和28年(1953年),自験例を含めてそれまでに報告された肺がん合併石綿肺の剖検例20例を整理した。自験例は,石綿精製工場に12年間の従事歴があった者で,20年以上の喫煙者でもあり,剖検で肺がん,広汎な肺の線維性変化,石綿小体,プラーク等を認めている。肺がん発生部位は20例中16 例(80%)が下葉であり,これは石綿肺を合併しない肺がんの場合と異なる特徴で,石綿繊維が肺の下葉にとどまりやすく,石綿肺所見も多いことに対応するものと指摘している。また,石綿肺患者中の肺がん合併症率が一般集団よりも高率であることから,石綿繊維は,その慢性的な機械的な刺激によって,発がん作用を発揮するのであろう としている。(甲A307の1・7頁)b 上記のように症例報告が集積される中,以下のとおり,剖検された石綿肺患者に占める肺がん合併割合も検討されるようになった。 ⒜ リンチらは,昭和22年(1947年)6月8日,米国呼吸器科医学会の年次総会において,過去18年間に経験した石綿肺40例を検 討したところ肺がんを合併した石綿肺は3例(7.5%)であったの に対し,過去10年間の一般剖検2683例中の肺がん合併率は1%であったと報告し,また,文献検討結果から,石綿肺に肺がんを合併した症例が世界中で過去16例報告されているが,石綿肺の剖検例自体が比較的少数であることも考慮すれば,肺がんの合併は過度のように思えると述べ,同年次総会での討論のまとめとして,今後も注目す る必要はあるが,示された証拠は,石綿曝露労働者の肺がん罹患率は高いという現時点の結論を保証するものであると総括した。これらは,昭和23年(1948年)発行の「CHEST」に掲載された。(甲A る必要はあるが,示された証拠は,石綿曝露労働者の肺がん罹患率は高いという現時点の結論を保証するものであると総括した。これらは,昭和23年(1948年)発行の「CHEST」に掲載された。(甲A307の1・8頁,313の1,2)⒝ ミアウェザーは,昭和24(1949年)に発表された「Annu alReport1947」において,肺がんの合併率が他疾患の場合(0.2ないし2.4%)よりも高率と指摘されていたけい肺の場合で6884名中1.32%(91名)であったのに対し,石綿肺の場合は235名のうち13.2%(31名)であったことから,石綿肺の肺がん合併率は明らかに高率であると指摘した。(甲A77の2・ 1頁,307の1・8,9頁)。 ⒞ グロインは,昭和26年(1951年),個別調査により,肺がんの発生が,解剖した石綿肺の患者の14.1%(121例中17例)であったのに対し,けい肺患者は6.9%(796例中55例)であることを発見した。(甲A77の2・1頁) ⒟ 昭和27年(1952年)9月22日から同月26日にかけて,アメリカ・ニューヨーク州にあるサラナク研究所で,職業性物質の吸入による労働者への健康問題に関して第7回サラナク・シンポジウムと呼ばれる会議が開催された。ミアウェザーは,同会議において,イギリスにおける大正13年(1924年)から昭和22年(1947年) までの石綿肺による死者296人(肺以外のがんを併発していた10 例は除外)のうち,肺がんを併発していた者は48人(16.2%)を占め,それ以前の調査で得られていた13.2%よりも上昇していたことを報告し,肺がんを石綿によるリスクに加えるべきかどうかという問題に決着を付けるために,詳細なデータを入手する必要があることを強調した ,それ以前の調査で得られていた13.2%よりも上昇していたことを報告し,肺がんを石綿によるリスクに加えるべきかどうかという問題に決着を付けるために,詳細なデータを入手する必要があることを強調した。他方で,アメリカの石綿労働者にイギリスほど多く の肺がん患者は発生しているとは思えず,使用されている石綿の種類による有害性の差異が理由の一つと考えられないかとの意見も見られた。 (甲A140の1・136ないし138頁,307の1・15頁) 中皮腫に関するワグナー報告以前の症例報告,研究等グロインは,昭和8年(1933年),石綿肺患者の剖検で,胸膜の扁平 上皮がんを1例経験したが,現時点では石綿肺との関係を示す証拠がない旨報告した。この症例が世界で最も古い石綿関連中皮腫症例である。 その後,ドイツのウェルダーが,昭和18年(1943年),石綿肺を伴った2例の中皮腫を,マロリーらが,昭和22年(1947年),石綿曝露労働者の中皮腫例を,カルティエが,昭和27年(1952年),カナダの クリソタイル鉱山労働者に観察された2例の中皮腫を,ドイツのヴァイスが,昭和28年(1953年),石綿肺に合併した胸膜腫瘍を,ドイツのライヒネルが,昭和29年(1954年),石綿肺に合併した胸膜中皮腫を,イギリスのボンサーが,昭和30年(1955年),石綿肺に合併した4例の胸膜腫瘍を,それぞれ報告したが,中皮腫と石綿との関連についての疫 学調査を促す契機となったのは,昭和35年(1960年)の現在の南アフリカ共和国の病理医であったワグナーらによる報告であった。 (甲A4・109頁,307の1・9頁)。 肺がん及び中皮腫に関する疫学的調査等a ドール報告(昭和30年) 昭和24年からターナ ーらによる報告であった。 (甲A4・109頁,307の1・9頁)。 肺がん及び中皮腫に関する疫学的調査等a ドール報告(昭和30年) 昭和24年からターナー・ブラザーズ社のロッヂデール工場の顧問 医を務め,昭和27年のサラナクシンポジウムにおいてイギリスの肺がんの発生状況について聞かされたノックス医師は,以前に行った100例ほどの検死記録をもとに再調査を行い,その結果,前の調査より高い割合で肺がんの死者が発生していたことが分かり,死後解剖の処理方法に問題があるのではないかと考え,当時既に高名な疫学者で あったロンドン衛生熱帯医学大学院のドールに対し,照会を行った。 これを受けて,ドールは,石綿曝露労働者の肺がんについて世界初の疫学的調査を行い,その結果について,昭和30年,「アスベスト労働者における肺がんによる死亡」と題して,報告を行った(ドール報告。甲A77の1・2)。 ⒝ 同報告は,その冒頭において,リンチらによる最初の症例報告以降,石綿肺罹患者における肺がんが61件記録されており,石綿肺の発症頻度が高くないことを考慮すると,この件数の多さは,肺がんがアスベスト労働者の職業的な危険であることを証明しているとまではいえないが,示唆しているといえること,肺がんが職業的危険である可 能性があるという最も有力な証拠は,ミアウェザー及びグロインにより示されていること,動物実験の結論は確定的ではないことなどに言及した上で,研究者の多数派が,石綿肺と肺がんの因果関係について,証明されたか又は高い蓋然性があると考えているが,少数派は,いまだ懐疑的であり,新たな調査を行うことが望ましいと考えられると述 べている。 ⒞ ドールは,①ターナー・ブラザーズ社 証明されたか又は高い蓋然性があると考えているが,少数派は,いまだ懐疑的であり,新たな調査を行うことが望ましいと考えられると述 べている。 ⒞ ドールは,①ターナー・ブラザーズ社の石綿紡績工場に勤務し,死因に石綿肺の関与の可能性が疑われた労働者の昭和10年(1935年)から昭和27年(1952年)までの病理解剖記録105例を調査するとともに,②石綿粉じん曝露の可能性がある場所での労働に2 0年以上従事していた113名の男性の生死を,作業従事歴が20年 経過した時点から昭和29年(1954年)末まで平均9年間追跡調査を行った。 上記2種類の調査の結果,①については,105人中18人に肺がんが発見され,うち石綿肺に合併した肺がんが15例であり,石綿曝露の時期は遅い人でも大正11年(1922年)から始まっており, 昭和6年(1931年)に石綿産業規則が公布され,同工場で対策がとられるようになった昭和8年(1933年)以降の曝露による者はいなかった。また,②については,肺がんによる死亡者は11人で,イングランド・ウェールズ地区の一般集団における肺がんの期待死亡数0.8人に比し13.75倍の死亡リスクであり,死亡リスクは昭 和8年(1933年)以前の従事年数が長いほど有意に高くなる傾向にあり,また,石綿肺を含めた呼吸器疾患(肺がんは除く。)の死亡者も22人と,期待死亡数7.6人に対して有意に多かった。ドールは,分析の結果,肺がんは,一定の石綿労働者に特有の職業上の危険であり,20年以上の従事者の平均リスクは,一般男性の10倍になると 結論付けることができるとしている。 なお,ドールは,この肺がんリスクの向上の理由について,①石綿曝露労働者の肺がんが間違って過剰に診断されている可能性,② スクは,一般男性の10倍になると 結論付けることができるとしている。 なお,ドールは,この肺がんリスクの向上の理由について,①石綿曝露労働者の肺がんが間違って過剰に診断されている可能性,②期待死亡数を算出するために必要なイングランドとウェールズの一般集団における肺がん診断が不十分である可能性などを挙げているが,① については,全員が剖検又は病理組織検査によって肺がんの検診を受けていること,②については,観察死亡が有意に多いといえなくなるためには,期待死亡数が0.8人ではなく6.2人でなければならず,このことは,全死因の20%以上が肺がんでなければならないことを意味するなどして,ともに否定している。 ⒟ ドール報告について,産業医科大学教授である東敏昭(以下「東」 という。)は,それまでの症例とは異なり,コホート研究の手法が用いられており,石綿と肺がんの関連性を示唆した世界で初めての疫学的な調査報告といえるが,いわゆる「後ろ向きコホート研究」という,過去の症例に遡ってデータを収集する手法が用いられていたため,先に石綿曝露の有無で分けて将来に向けて追跡する「前向きコホート研 究」と異なり,非喫煙者と比べて10倍のリスクがあるといわれる喫煙の影響といった要因は,データが存在しないため考慮できていないこと,調査の対象者数が113名で,疫学的な調査としては小規模なものであったことに問題があると陳述ないし供述している。 (以上ないし⒟につき,甲A77の1・2,140の1・138, 139頁,307の1・11頁,乙アA89・15,16頁,1004・20,21頁)。 b ブラウン及びトルアンによる報告(昭和33年。以下「ブラウン・トルアン報告」という。)ブラウン及びトルアンは,昭和 11頁,乙アA89・15,16頁,1004・20,21頁)。 b ブラウン及びトルアンによる報告(昭和33年。以下「ブラウン・トルアン報告」という。)ブラウン及びトルアンは,昭和25年(1950年)から昭和30 年(1955年)にかけて,カナダのケベック州の石綿鉱山労働者を対象として研究を行い,同研究報告書は昭和33年(1958年)に公刊された(ブラウン・トルアン報告。乙アA98の1)。同報告は,ドール報告後,初めての疫学研究である。(甲A307の1・12頁)⒝ 当該報告では,肺がんと石綿曝露の間の因果関係は,リンチらの昭 和10年の報告以来,次第に多くの者に受け入れられていったが,これを肯定できないと考える研究者もおり,意見が一致しているとは到底いえない状況にあること,過去の研究のほとんどが,剖検症例や石綿肺に言及した死亡診断書などで確認された肺がんを扱うにとどまっており,疫学的統計的手法の要件を満たすものでないことから,本 研究は,石綿症と肺がんとの間の因果関係の有無を決定するために疫 学的統計的手法に合致するようにデザインされたものであるとした上で,カナダ・ケベック州の石綿鉱山に昭和25年に現役で就労しており,かつ5年以上曝露歴のある5958名の石綿鉱山労働者を調査した結果,うち4673人が喫煙者,34%が45歳以上,30%に20年以上の従事歴があり,30%が最大曝露レベルのカテゴリーに 分類される曝露量にさらされていたこと,昭和30年(1955年)時点における肺がんによる死亡の確定症例が9件,疑いの強い症例が3件で,いずれも喫煙者であったことなどを報告している。 そして,上記確定症例数を人口10万人当たりに換算すると,肺がん死亡率は,10万人中25.3人となり,ケベッ 確定症例が9件,疑いの強い症例が3件で,いずれも喫煙者であったことなどを報告している。 そして,上記確定症例数を人口10万人当たりに換算すると,肺がん死亡率は,10万人中25.3人となり,ケベック州の肺がん死亡 率10万人中22.5人,カナダ全土の成人男性の肺がん死亡率10万人中20.8人とかなり近く,合衆国の成人男性の肺がん死亡率(37.2人ないし25.3人)にも比肩するものであり,これらに基づけば,ケベック州の石綿鉱山労働者が,一般の人々よりも有意に高い肺がん死亡率を有するわけではないと結論付けられ,肺がんによる死 亡率は,曝露期間と曝露量によって上昇するものではないようであり,これは,石綿の発がん性に対する強力な反証を与える事実であると総括している。 (以上の及び⒝につき,乙アA89・16頁,98の2・21,22頁) c ワグナー報告(昭和35年)ワグナーらは,昭和34年(1959年)に南アフリカのヨハネスブルグで開催された国際じん肺会議での報告を基に昭和35年(1960年)に出版された論文(ワグナー報告)において,胸膜中皮腫であるとの診断を受けた33例について,病理診断の再検討,剖検肺中の石綿小 体の有無,患者本人及び同居者の職歴,居住歴等の調査を行い,そのう ち32例にクロシドライトへの曝露の可能性が認められたと報告した。 また,ワグナーらは,存在が曖昧とされてきた胸膜中皮腫が独立した疾病単位であることを文献的に考察した上で,石綿繊維がワグナーらの胸膜中皮腫患者から発見されたことや,過去に石綿曝露労働者の胸膜中皮腫の症例報告があること等を指摘した。一方で,ワグナーらは,中皮腫 と石綿曝露とを関連付ける病理学的証拠は決定的なものではなく,石綿小体が剖検肺中から発見されたの 過去に石綿曝露労働者の胸膜中皮腫の症例報告があること等を指摘した。一方で,ワグナーらは,中皮腫 と石綿曝露とを関連付ける病理学的証拠は決定的なものではなく,石綿小体が剖検肺中から発見されたのは8例のみであり,残りの25例は石綿粉じん曝露については状況証拠しかない旨述べている。 なお,同論文の末尾には,同論文採択決定後(昭和35年6月末まで)に,胸膜中皮腫症例が47例に増え,そのうち45例にクロシドライト の曝露が疑われること,また,1例は腹膜中皮腫であったことが付言された。さらに,昭和36年末には,胸膜中皮腫が87例に,腹膜中皮腫が2例に増えたこと,石綿曝露が証明されなかったのはそのうちの2例であることが報告された。 (甲A29・1ないし28頁,307の1・9,10頁,308・2頁) dMancuso(以下「マンクーソー」という。)報告(昭和38年)マンクーソーは,昭和38年(1963年),米国高齢者生存者保健局(BOASI)データが職業性のコホート研究に有効活用できるかを検証するため,石綿製品を製造している企業で,昭和13年(1938年)ないし昭和14年(1939年)の期間内のいずれかの時点で,当該企 業に採用された白人従業員(男性1266人,女性229人)の,昭和15年(1940年)から昭和40年頃(1960年代半ば)までの期間の死亡証明書に記録された死因を調査した。その結果,石綿肺による死亡が男性22名,女性6名で,新生物による死亡は男性48名,女性10名であり,新生物の内訳としては,肺がんが19名で最も多く,オ ハイオ州における特定された各死亡原因に対する性別,人種別及び年齢 別死亡率を基に算出した期待死亡数と比較すると,観察死亡数は,男性で2.8倍,女性で21.1倍となり も多く,オ ハイオ州における特定された各死亡原因に対する性別,人種別及び年齢 別死亡率を基に算出した期待死亡数と比較すると,観察死亡数は,男性で2.8倍,女性で21.1倍となり,さらに腹膜中皮腫が男性2人,女性1人に認められたことを報告した。(甲A307の1・13頁,314)e セリコフ報告(昭和39年) ニューヨーク州・マウント・サイナイ医科大学のセリコフらは,昭和37年(1962年)に「国際保温・保冷工アスベスト労働者連合」の協力を得て,石綿断熱工の大規模な疫学調査を行い,その調査結果が,昭和39年(1964年)4月のアメリカ医学会誌に発表され,また,後記cのニューヨーク国際会議においても報告された(セリ コフ報告。甲A204の1,315の1)。 セリコフらは,同報告において,ドール報告は,肺がんが石綿に重度に曝露した労働者特有の産業災害であると結論づけたが,それでもなお一部の研究者は,これにより石綿肺患者の肺がん発症率の増加が明確にされたわけではなく,関連性が立証されたわけではないとの立 場をとり,複雑で一般的でない症例などは検視に回されやすいため,肺の新生物を伴う例が一見増えてしまい,統計が石綿労働者全体のグループを反映していないとの指摘や,曝露,喫煙習慣,個人の経歴などのデータを欠く場合が多い,集団の規模に問題がある,組織学的な検査が不適切な場合がある等の問題点を指摘があったこと,他方で, ここ数年の間に,石綿曝露に関して更に問題が発生しており,様々な種類の石綿使用量及び石綿を使用する企業の数と種類が非常に増加していることや(世界における利用量は,年間50万tから250万tへと5倍に増加し,現在では,石綿を使用する企業は3000以上であると記 種類の石綿使用量及び石綿を使用する企業の数と種類が非常に増加していることや(世界における利用量は,年間50万tから250万tへと5倍に増加し,現在では,石綿を使用する企業は3000以上であると記録されている。),石綿曝露による悪性腫瘍には肺がん以外 の新生物も含まれるのではないかという疑念が大きくなってきてい ることから,統計的不確実性について解決することが,重大な懸案事項となっている旨述べている。 ⒝ セリコフらの調査研究は,米国ニュージャージ州とニューヨークを中心とした断熱材取扱い労働組合の労働者(断熱工)1522人のうち,20年以上の石綿作業従事歴をもつ男性632人を対象として, それぞれの初回曝露時期から1962年まで生死と死因を追跡したものであり,その結果,合計255人の死亡を確認し,死因別には42人の肺がん,3人の胸膜中皮腫が認められたところ,米国の白人男性から求めた期待死亡数が6.6人であることから,石綿曝露集団の死亡リスクは6.8倍と有意な上昇を示しており,喫煙習慣だけで説 明できない高さであり,また,胸膜中皮腫は一般的には非常に稀な腫瘍と見られており,胸膜中皮腫による死亡率が1%以上というのは,非常に高いものであると述べている。 (甲A140の1・142,143頁,204の2,307の1・13頁,315の2,) f ニューハウス報告(昭和40年)イギリスの内科医であるニューハウスらは,昭和39年(1964年)10月に開催された後記cのニューヨーク科学アカデミー主催の石綿の生物学的影響に関する会議において,ロンドン病院で過去50年間に中皮腫と診断され,職歴と居住歴が判明した76人を症例群,これら 症例群と同性で生年が5年幅で同じ昭和39年( デミー主催の石綿の生物学的影響に関する会議において,ロンドン病院で過去50年間に中皮腫と診断され,職歴と居住歴が判明した76人を症例群,これら 症例群と同性で生年が5年幅で同じ昭和39年(1964年)時点での同病院の入院患者76人を対照として行った症例対照研究について報告し,同報告内容は,昭和40年(1965年)に出版された。同報告では,症例群76人のうち31人に石綿の職業性曝露,9人に家庭内曝露が認められ,石綿曝露歴のなかった36人と,対照群で同じく石綿曝 露歴がなかった67人について,それぞれの住居とロンドン市内の石綿 工場との距離を比較すると,工場から800m以内に居住歴を有する者は,症例群30.6%(11人)であり,対照群7.5%(5人)と比較して有意に多く,職業的な石綿曝露及び家庭内における石綿曝露のいずれも中皮腫を引き起こす危険性があることについては疑いのないところであり,石綿工場や石綿が大量に使われている港湾などの近くの住 民に対する危険性を喚起するためには更に検証が必要であるなどとまとめられている。 (甲A29・29ないし49頁,307の1・13,14頁)UICC報告と勧告までのILO,WHOの報告ないし国際会議等aILOレポート(昭和32年) ILO事務局は,昭和32年(1957年),ILO第5回化学工業委員会に提出した「職業病と職業性中毒からの労働者の保護」と題するレポートの「人体に与える化学物質の影響」の項で,石綿が取り上げられている。同レポートの一部は,雑誌「労働衛生」昭和38年1月号に,労働省労働衛生課の訳により「ILO資料」として掲載されており,当 該訳文では,「石綿肺症という病気は,症状こそ珪肺と似てはいるが,性格も分布状 の一部は,雑誌「労働衛生」昭和38年1月号に,労働省労働衛生課の訳により「ILO資料」として掲載されており,当 該訳文では,「石綿肺症という病気は,症状こそ珪肺と似てはいるが,性格も分布状態も異なる肺の繊維増殖をさしていう。石綿肺は肺ガンの発生を促すということになっている」と記述されている。ただし,同レポートでは,その記述の根拠となる文献は引用されていない。(甲A146・53頁,307・17,18頁)。 bWHO「がん予防に関する専門家委員会」(昭和38年)WHOは,昭和38年(1963年)11月19日から同月25日にかけて,がん予防の国際的な知見を点検し,それをいかに実現化できるかを目的として,がん予防に関する専門家委員会を開催した。本会議の報告書は昭和39年(1964年)に刊行されたが,そこでは,「職業性 発がん物質」が「十分な証拠がある」ものと「発がん作用が疑われる」 ものの2群に分類された上で,石綿が「十分な証拠がある」ものの一つに列挙され,石綿による疾患として肺がんが例示されている。(甲A307の1・18頁)c ニューヨーク科学アカデミー(アスベストの生物学的影響に関する会議,昭和39年) 昭和39年(1964年)10月,ニューヨーク科学アカデミーの主催により,「アスベストの生物学的影響に関する会議」と題する国際会議が開催された。同会議は,石綿による健康への影響を主要テーマとして公式に取り上げた世界で初めての会合であった。同会議では,①現代技術における材料としてのアスベスト,②肺組織と鉱物:病因論,③ア スベストの人体曝露:職業環境,④アスベストの人体曝露:一般環境,⑤アスベストの人体曝露:粉じん抑制と基準,⑥石綿肺の臨床研究,⑦アスベストと新生 のアスベスト,②肺組織と鉱物:病因論,③ア スベストの人体曝露:職業環境,④アスベストの人体曝露:一般環境,⑤アスベストの人体曝露:粉じん抑制と基準,⑥石綿肺の臨床研究,⑦アスベストと新生物:実験的研究,⑧アスベストと新生物:疫学,⑨アスベストと新生物:びまん性の中皮腫,⑩課題と今後の展望,といった10のセッションが設けられていた。参加者は,アメリカ,カナダ,イ ギリス・アイルランド,ドイツ,フランス,イタリア,フィンランド,オーストラリア,南アフリカなどから集まり,研究者や政府関係者のみならず,ジョンズ・マンビル社,ケープ社,ターナー・ブラザーズ社といった石綿関連の主要企業の関係者も加わっていた。 同会議では,まず,アメリカの国立がん研究所で,環境ガンに関する セクションのリーダーであったヒューパーが,非職業曝露集団として,石綿処理施設や紡織工場周辺の住民,石綿が輸送される道路周辺の居住者や勤務者,石綿断熱材を使用した住宅の居住者をあげ,さらに,採掘や加工,セメント製品の製造と消費,紡織品の製造などの段階で起きる非職業性の曝露の可能性を指摘し,結論として,過去50年間の石綿の 産業利用が様々な形で曝露の機会を拡大させ,石綿製品の使用や関連工 場の周辺での活動も含まれるようになったことを示した。 また,セリコフやニューハウスらは前記e及びfの報告を行った。 (甲A7・25,26頁,140の1・146ないし149頁)dUICC報告と勧告(昭和40年)UICCは,昭和8年(1933年)に結成された非政府非営利の国 際的な民間対がん運動組織で,専門性を有する学術団体としての性格を有し,数年ごとに世界がん会議を開催している団体であるところ,上記cの会議に出席していた45人の専 に結成された非政府非営利の国 際的な民間対がん運動組織で,専門性を有する学術団体としての性格を有し,数年ごとに世界がん会議を開催している団体であるところ,上記cの会議に出席していた45人の専門家を招待して,同会議の終了日翌日に,UICCの地理病理学委員会の後援で,「アスベストとがんに関するワーキンググループ」(UICCワーキングループ)を開催し,その 検討結果は,昭和40年(1965年)に,「アスベストとがんに関する作業委員会の報告と勧告」(UICC報告と勧告)として報告され,その全文は,当時の環境医学と産業医学の代表的な雑誌であるArchEnvironHealthとBritJindustrMedに掲載された。(甲A307の1・18,19頁,乙アA89・18,1 9頁,90の1・2)。 本報告の内容は,以下のとおりである(乙アA90の2)。 検討課題疫学については,①単一種類の石綿繊維に曝露した集団及び地域における胸膜及び腹膜の中皮腫の発生率を調査すること,②石綿粉じん に曝露したが,石綿肺の発生率の低いことが知られている,或いはそう信じられている母集団における気管支がんのリスクを検討すること,③他の腫瘍の発生率を検討することが挙げられている。 病理学及び実験病理学については,①中皮腫の診断基準を確立し,診断の標準化の助けとなる資料を集め,協議のためのパネルを設立す ること,②石綿肺による肺線維症の程度を評価するための基準を開発 すること,③喀痰,新鮮肺,及び固定組織中の石綿繊維及び石綿小体の量を半定量的に評価する標準的な方法を開発すること,④様々な国における照合作業が挙げられている。(甲A307の1・18,19頁,乙アA90の2) ,及び固定組織中の石綿繊維及び石綿小体の量を半定量的に評価する標準的な方法を開発すること,④様々な国における照合作業が挙げられている。(甲A307の1・18,19頁,乙アA90の2)⒝ 石綿粉じん曝露とがんとの関係 商業的に重要かつ主要な石綿には,アモサイト,アンソフィライト,クリソタイル,クロシドライト及びトレモライトがあり,石綿への曝露と悪性腫瘍の発生との間に関係があることを示す証拠がある。 石綿粉じんへの曝露との関連が示されている腫瘍の種類は,①肺がん,②胸膜と腹膜のびまん性中皮腫があり,消化器系悪性腫瘍との関 係も示唆されており,卵巣腫瘍との関連の可能性もある。 最初に粉じんに曝露されてから,それが関係する腫瘍が発生するまでの潜伏期間は非常に長く,通常20年以上であり,最高60年にも及ぶ症例も報告されているため,現在では石綿粉じんへの曝露は著しく減少しているが,石綿に関連した悪性腫瘍は今後も多年にわたって 発生することが予想される。 関連する肺がんは,どれか単一の石綿繊維への曝露に限定されたものではないことを指摘する証拠が現在あるが,さらなる調査を行って,吸入した繊維の種類がリスクの程度により関係しているかどうかを証明することが,緊急に必要である。 幾つかの国からの中皮腫の証拠は,クロシドライトへの曝露が特に重要かもしれないと示唆してはいるが,このタイプの繊維だけがこれら腫瘍に関わっているとの結論を下すことはできないので,この問題をさらに調査することが必要である。 ある種の石綿は,天然のままの状態では,油,蝋,及びその他の有 機物を含んでいることが分かっている。更に採掘後の石綿繊維は,炭 化水素を吸収しやすいものがある上,少量あるいはごく微量 る種の石綿は,天然のままの状態では,油,蝋,及びその他の有 機物を含んでいることが分かっている。更に採掘後の石綿繊維は,炭 化水素を吸収しやすいものがある上,少量あるいはごく微量のニッケル,クロム等の様々な元素との結合が見られるタイプの繊維もある。 石綿粉じんへの曝露後の腫瘍の形成に,このような結合物質がどのような役割を果たすかは,未だ明らかにされていない。 すべての国において,様々な用途への石綿の使用が激増しているこ とに関連付けて考えると,石綿粉じんへの曝露からの,現在広く認識されている以上に深刻で広範囲に広がる危険が存在するであろうことが,これらの発見によって示唆されている。 ⒞ 疫学的研究を必要とする諸問題についての勧告Ⅰ 石綿肺,肺がん及び中皮腫と他の腫瘍を発生,増殖させるリスク に関して,繊維の種類の重要性を調査すべきこと単一の種類の石綿繊維に曝露される鉱業及びその他の母集団を,国際的に,そして国際比較して研究することを推奨する。できることなら,多国間及び2国間で行われるべき研究は次のとおりである。 オーストラリアクロシドライト カナダクリソタイルキプロスクリソタイルフィンランドアンソフィライトイタリアクリソタイル南アフリカアモサイト,クリソタイル,クロシドライト アメリカクリソタイル,トレモライトソ連クリソタイル同一国内での異なる種類の石綿繊維への曝露影響の研究は特に価値あるものとなりそうであるが,同一国内の異なる場所での明らかに類似した石綿繊維への曝露の集団研究もまた有益なものとな りそうである。 Ⅱ 粉じん量(曝露濃度及び持続 は特に価値あるものとなりそうであるが,同一国内の異なる場所での明らかに類似した石綿繊維への曝露の集団研究もまた有益なものとな りそうである。 Ⅱ 粉じん量(曝露濃度及び持続期間を含む)と組成及び石綿肺,肺がん,中皮腫及び他のがんの発生率に対する粉じんの物理的状態との関係を研究すべきこと石綿紡織と,石綿を使用する他の製造工程に従事する工場労働者集団を比較する研究は有用と考えられ,特に過去の粉じん測定記録 が存在する場合は,なおさら有用である。新規就業者を対象とする研究を行う場合は,標準化された方法によって粉じんを測定することを調査の基本とするべきである。 Ⅲ 石綿粉じんへの更なる曝露を避けることの効果を調査すべきである。 石綿肺発症の有病率と死亡率及び既に石綿粉じんに曝露されることがなくなっている集団の石綿への曝露に関連したがんによる死亡率を確認することが重要である。 Ⅳ 石綿及び他の要因とのあらゆる関係を調べるために,過去及び今後の胸膜及び腹膜のびまん性中皮腫の症例の更なる調査を行うべ きである。 これらの腫瘍は,病理学パネルが提案する基準に基づいて診断され,これらのまれな腫瘍を扱った経験を持つ病理学者のパネルによって評価されるべきである。その腫瘍及び肺標本は,物理学的並びに科学的な方法によって石綿が存在するかどうかについて調査さ れるべきである。 Ⅴ これまで広範に調査されることのなかった石綿曝露集団にまで有病率及び死亡率の研究を拡大すべきことⅰ 次の事項についての調査に特別の注意を向けることを勧告する。 ① 船舶で行われる作業を含む,隔離された空間での作業 ② 石綿セメント工場③ 石綿製品産業④ ある種の紙,塗料及びプラスチック工場の の注意を向けることを勧告する。 ① 船舶で行われる作業を含む,隔離された空間での作業 ② 石綿セメント工場③ 石綿製品産業④ ある種の紙,塗料及びプラスチック工場のように,石綿が恒常的に使用されている工場ⅱ ある種の取引及び職業においては石綿粉じんへの偶発的な曝 露が起こり得ることから,次の事柄にも注意を向けることを勧告する。 ① 石綿の取扱い及び輸送② 建設業③ 配管取り付け ④ 造船及び船舶解体ⅲ 鉱山,工場及びその他の場所の近辺の集団を含む,環境曝露並びに近隣曝露を研究する調査を実施することを勧告する。 ⅳ 石綿粉じんへの曝露が高いあるいは低いと推定される地域において,標準化された方法による全国的及び国際的な一般母集団 調査を実施して,石綿小体及び石綿繊維の出現率が確認されることを勧告する。 ⅴ 飼育及び野生動物における石綿肺の調査が曝露の高いあるいは低い地域にも拡大されることを勧告する。 クリソタイル及びアモサイトと肺がん及び中皮腫の関連性についての 疫学的調査等a マクドナルド報告(昭和46年)カナダ・マギル大学のマクドナルドらは,昭和46年(1971年)カナダ・ケベック州にあるクリソタイル鉱山の労働者1万0421名を退職後も含めて追跡したところ,極めて高い石綿粉じん曝露を受けた場 合には死亡の増加が示唆されるものの,ケベック州の一般人口における 死亡率と比して,肺がんや中皮腫による死亡の有意な増加はないという報告を行った。 本調査は大規模な調査であったが,これによって石綿と肺がん及び中皮腫の関係を示す結果が現れなかったことから,繊維の種類による差が大きいのではないか,曝露の態様によって異なるのではないかといっ た。 本調査は大規模な調査であったが,これによって石綿と肺がん及び中皮腫の関係を示す結果が現れなかったことから,繊維の種類による差が大きいのではないか,曝露の態様によって異なるのではないかといった 議論が惹起された。(甲A140の1・149頁,乙アA89・18頁,1004・25頁)b セリコフ報告(昭和39年から昭和48年)セリコフらは,昭和35年(1960年)から昭和46年(1971年)にかけて,断熱材製造工場においてアモサイトのみに曝露した23 0名の労働者について調査し,全死亡では期待死亡値が46.4であるのに比して観察値は105であり,肺,胸膜,気管支,気管のがんでは期待死亡値が2.4であるのに比して観察値が27と高かったこと,がん死亡のうち,肺がん25例,胸膜中皮腫2例,腹膜中皮腫3例が認められたことを報告した。また,セリコフは,上記の追跡調査を継続して 行い,昭和51年(1976年)には,当初の報告と同じ傾向の結果が得られたと報告した。(乙アA40・110頁)c ワグナーによる報告(昭和47年)ワグナーは,昭和47年(1972年),上記マクドナルド報告の対象であるカナダ・ケベック州のクリソタイル鉱山地域と,昭和35年のワ グナー報告の対象であるノースウェストケープのクロシドライト地域との中皮腫発生の様相が異なっていることから,クロシドライトがクリソタイルやアモサイトに比して,中皮腫発生により強く関与しているのではないかと報告し,その原因を,クリソタイルとクロシドライトの鉱物学的,物理学的特性の差に求めた。(乙アA40・117頁) また,ワグナーは,2,3週間程度,石綿に曝露したにすぎない者に 中皮腫が発生した例や,中皮腫が発見された場合でもしばしば石綿曝露の 特性の差に求めた。(乙アA40・117頁) また,ワグナーは,2,3週間程度,石綿に曝露したにすぎない者に 中皮腫が発生した例や,中皮腫が発見された場合でもしばしば石綿曝露の事実が認められない例があることなどから,比較的少量の曝露で中皮腫が起こる可能性があることを述べている。(乙アA40・125頁)石綿製品製造工場の労働者及び海軍の造船所における断熱作業従事者を対象とした疫学的調査等 a エンターライン・ケンドリック報告(昭和42年)エンターライン及びケンドリックは,昭和42年(1967年),建材製造労働者,摩擦材製造労働者,石綿繊維織物労働者に区分した石綿製品製造工場の労働者と木綿織物労働者の両群を,全米白人の期待値と観察値の比(標準化死亡比,SMR)によって対照したところ,石綿製品 製造労働者の呼吸器系がんについてのSMRは,木綿織物労働者が31. 1であるのに対し,石綿作業従事者は,建築材製造労働者130.4,摩擦材製造労働者123.7,石綿繊維織物労働者228.6であり,石綿作業従事者が高率であり,石綿作業従事者の中でも死亡率に差異があることが明らかとなった旨を報告した。(乙アA40・111頁) b ハリス報告(昭和43年)ハリスは,昭和43年(1968年),海軍造船所における断熱作業労働者について調べたところ,昭和34年から昭和43年までの間において,石綿に曝露した群においては,がん死亡の相対危険度は認められなかったが,中皮腫の発生が曝露開始以後の経過時間(潜伏期間)ととも に,急激に増加したことが認められたと報告した。(乙アA40・118頁) 喫煙と肺がん及び中皮腫に関する研究報告等セリコフらは,昭和 曝露開始以後の経過時間(潜伏期間)ととも に,急激に増加したことが認められたと報告した。(乙アA40・118頁) 喫煙と肺がん及び中皮腫に関する研究報告等セリコフらは,昭和43年に,肺がん発生については,石綿断熱作業労働者のうち喫煙歴をもつ群では,石綿曝露も喫煙歴もない群に比して約9 2倍の相対危険度が認められ,石綿曝露者のみで考える場合は,喫煙者群 では非喫煙者群に比して相対危険度が約12倍であったと報告した。なお,その後の追跡調査から,セリコフらは,昭和48年,前記昭和43年と同様の傾向を認めているが,非喫煙者群における肺がん発生の危険度の増加については,はっきりしないと述べている。石綿曝露労働者でかつ喫煙習慣がある者について肺がんの危険度が増加することについては,ドールも, 昭和46年に,これを認める旨の報告を行った。 一方で,中皮腫と喫煙に関しては,両者の関連性を明白に示す報告はなく,また,石綿曝露労働者におけるがん発生に関して,喫煙による影響以外には,石綿とその他物質との相互作用について示した知見は得られていない。(甲A5,乙アA40・119,120頁)。 動物実験による研究報告等a 吸入実験動物を石綿粉じんに曝露させる研究として,フォーヴァルトが昭和26年(1951年)に,リンチらが昭和32年(1957年)に,ワグナーが昭和38年(1964年)に,ホルトが昭和41年(1966年) に,それぞれ行った実験では,肺線維症の発生を認めるとともに,上皮の腺腫様増殖像を認めたが,がんの発生は認められなかった。(乙アA40・23,24頁)。 動物に対する石綿吸入実験で発がん陽性成績を得た実験としては,クロスらが,昭和42年(1967年)に報告 皮の腺腫様増殖像を認めたが,がんの発生は認められなかった。(乙アA40・23,24頁)。 動物に対する石綿吸入実験で発がん陽性成績を得た実験としては,クロスらが,昭和42年(1967年)に報告したものがあり,同実験で は,ラットにクリソタイル粉じんを連続曝露させたところ,31%に肺がんの発生を認めた。(乙アA40・24頁)。 また,ワグナーらは,昭和49年(1974年),ウイスターラットに石綿を吸入させた結果,全ての種類の石綿で,肺がん及び中皮腫の発生を認めたと報告した。(乙アA40・24頁,97の2・8,9頁) なお,後記cのIARCモノグラフにも,その途中経過が報告され ている。 b 気管内注入実験気管内注入実験は,吸入実験に比べて大量の粉じんを一時に投与することが可能で,肺組織内でも局所的に比較的多量の粉じんが停滞し,強い局所反応を起こす特徴がある。しかし,昭和40年発表のスミスの実 験及び昭和49年発表のShabadらの実験では,肺がんの発生は見られなかった。(乙アA40・26,29頁)c 漿膜内注入実験ワグナーが昭和37年(1962年)に発表した実験では,ラットの胸腔内に,クリソタイル(線維及び粉じん),クロシドライト,アモサイ トを各50mgを注入したところ,クリソタイル群50頭中に3例の中皮腫を見出した。(乙アA40・29頁)スミスらが昭和40年(1965年)に発表した実験では,同年にハムスターを用いて25㎎の石綿の胸腔内注入実験を行った結果,中皮腫が発生し,転移の認められた症例や移植が成功した例があり,また,も ろいクリソタイルでは催腫瘍性があったが,柔軟なクリソタイルには認められなかったとしている。(乙アA40・2 った結果,中皮腫が発生し,転移の認められた症例や移植が成功した例があり,また,も ろいクリソタイルでは催腫瘍性があったが,柔軟なクリソタイルには認められなかったとしている。(乙アA40・29頁)Jagaticが昭和42年(1967年)に発表した実験では,マウスの腹腔に,純度50%の市販クリソタイル粉じん懸濁液0.5ml を注入し経時的観察を行ったところ,増殖性かつ侵襲性の広汎な線維症の 発生を認めた。しかし,その像は中皮腫に類似するが悪液質はみられず,かならずしも悪性腫瘍とはいいきれないとされた。(乙アA40・29頁)ワグナーらが昭和44年(1969年)に発表した実験では,アモサイト,クリソタイル,クロシドライト(天然及び脱油試料)各20㎎を ラット胸腔内に注入し,生涯にわたって観察したところ,いずれの石綿 においてもそれぞれ中皮腫の発生を認め,その組織型はヒトのそれに類似しており,紡錘型細胞と上皮成分の混合型が大部分を占めていたとされた。同実験に関しては,油を除去したクロシドライトの実験結果は未処理の繊維の結果に極めて近かったと報告されるなど,石綿に含まれる油成分などの影響についても徐々に解明されるに至った。 (乙アA40・ 29頁,97の1,2・9頁)Stanton(以下「スタントン」という。)らが昭和44年(1969年)に発表した実験では,石綿その他の試料を懸濁液とし,この液で飽和させたガラス線維製のガーゼでラットの肺の表面を覆う方法により,短期間かつ高率に中皮腫を発生させることに成功した。これに 引き続く実験では,石綿以外にも,ガラス繊維,酸化アルミニウムなども線維性性格を与えて同様な方法で実験すると催腫瘍性が見いだされることが分 かつ高率に中皮腫を発生させることに成功した。これに 引き続く実験では,石綿以外にも,ガラス繊維,酸化アルミニウムなども線維性性格を与えて同様な方法で実験すると催腫瘍性が見いだされることが分かり,催腫瘍性を支配する因子は線維の大きさで,径0.5ないし5㎛,長さ20ないし80㎛の範囲で最も影響が強く,これ以外の大きさであったり,非線維性であると,がん原性は弱まると述べた。 また,スタントンとレンチが昭和47年(1972年)に発表した実験では,各種の石綿ガラス線維,シリカ,金属粒子などを用い,前記と同様の方法で実験したところ,アモサイト,クリソタイル,UICC標準クロシドライト,南アメリカ産クロシドライト,UICC-SRASクロシドライト,磨砕機で磨砕をしていないクロシドライト原鉱では58 ないし75%の高率の中皮腫発生が見られ,発生率は10ないし40mgの間では投与量に比例したのに対し,長時間磨砕機により微細粉末化したクリソタイルでは,発生率は20ないし30%に低下し,ニッケルの細粉等は通常の石綿の混在量以上の投与量でも中皮腫を発生せず,非結晶性シリカ等では,48例中1例の中皮腫を発生したにとどまり,一方, 担体に使用されたガラス繊維を5ないし10㎛径で短線維化すると,9 1頭中4例の中皮腫が見られ,径0.06ないし3㎛の細いガラス繊維を更に磨砕して石綿繊維の長さまで短線維化すると中皮腫の発生率は12ないし18%に上昇したことから,石綿及びガラス線維のがん原性は,その物理化学的性質よりもむしろその形状に関連しているという考え方を示した。(乙アA40・30頁) ワグナーが昭和48年(1973年)に発表した実験でも,各種石綿の胸腔内注入実験を行い,石綿及びブルサイトにかなりの率で悪 しているという考え方を示した。(乙アA40・30頁) ワグナーが昭和48年(1973年)に発表した実験でも,各種石綿の胸腔内注入実験を行い,石綿及びブルサイトにかなりの率で悪性腫瘍の発生を認め,摂取量と発生率に並行関係を認め,また,UICC標準試料の中では,クロシドライトの腫瘍発生率が最も高かった。さらに,同時にテストを行った合成けい酸アルミニウム,硫酸バリウム,ガラス 粉末,酸化アルミニウムなどでも,ごく少数の腫瘍発生が認められた。 (乙アA40・30,31頁)EngelbrechtとBurgerが昭和48年(1973年)に発表した実験においても,ラット腹腔で,石綿を含む各種のけい酸塩について陽性成績を得ており,クロシドライトの腫瘍発生率は90%で あって,クリソタイルの腫瘍発生率は30%であった(乙アA40・31頁)。 昭和47年以降の国際会議等aILO専門家会議(昭和47年)ILOは,昭和47年(1972年)1月,ジュネーブにおいて,「職 業がんの管理と予防に関する専門家会議」を開催した。その報告書の労働省大臣官房国際労働課仮訳(乙アA6・33頁以下)によれば,同専門家会議は,石綿について,①種々な形態の石綿は,人間の肺がんを発生させることが証明されている(38頁),②クロシドライトは,肺に石綿による損傷の兆候がないのに発生する一種のがんである中皮腫の主 要原因物質として考えられており,その他の形態の石綿(ことにクリソ タイル,アモサイト)は,一種のじん肺,石綿肺を起こすことは多年知られているが,それが肺に発がん作用を及ぼすという疑問が流行病学的証拠によって確かめられたのはごく最近であった,③そのがんは太い気 タイル,アモサイト)は,一種のじん肺,石綿肺を起こすことは多年知られているが,それが肺に発がん作用を及ぼすという疑問が流行病学的証拠によって確かめられたのはごく最近であった,③そのがんは太い気管に発生し,今日知られる限りでは,肺に既にじん肺の兆候がある労働者にだけ発生する,④石綿にさらされることと紙巻き煙草の喫煙との効 果は,相乗的でないとしても合計したものであるという証拠があるなどとしている(②ないし④につき乙アA6・40頁)。 bIARC報告(昭和47年)IARCは,昭和40年(1965年)に設立されたWHOの下部機関であり,人のがんの原因と発がんの機序に関する研究を調整し実行す るとともに,がんの予防と制御のための科学的な方略を開発することを使命としている。 IARCは,昭和45年(1970年),内部の諮問委員会からの答申を受け,環境発がんに関する専門的で独立した科学的な意見を加盟諸国の関係当局に提供すること,そのために化学物質のヒトに対する発がん リスクを評価したモノグラフを発行することを決定し,昭和47年(1972年)にモノグラフ第1巻を発行した。また,同年10月にフランス・リヨンで開催された「アスベストの生物学的影響に関する作業会議」に基づいて,「国際ガン研究機関長に対する石綿癌諮問委員会の報告」(甲A316の1,2。IARC報告)を作成して,昭和48年(19 73年)に公表した(甲A307の1・21,22頁)。 上記報告では,石綿粉じんへの曝露とがんとの関連性についての現在の証拠,特に昭和39年(1964年)のUICCワーキンググループ以降に得られた証拠を報告するとした上で,「全般的展望」として,UICC報告と勧告で示された課題について,9つの質問に対する回答 現在の証拠,特に昭和39年(1964年)のUICCワーキンググループ以降に得られた証拠を報告するとした上で,「全般的展望」として,UICC報告と勧告で示された課題について,9つの質問に対する回答の形 式で報告しており,その主なものは以下のとおりである。 「1 市販されている主要なタイプ(種類)の石綿は全て肺がんを惹起しうるのか? そのとおりである。1964年以降,肺癌の発現率に関し曝露-反応の関連性を明らかにした疫学的研究により,因果関係を証明する証拠が増えてきている。数種の動物で,全てのタイプ(種類)の 石綿により肺癌が引き起こされたことは,この結論を支持しているといえる。しかしながら,ヒトにおける疫学的研究からは繊維の種類及び曝露の性質によりリスクに明らかな差があることが明らかにされている。」「2 都会で一般の人々が遭遇するような低レベルの石綿曝露でも肺癌 のリスクが高まることを証明する証拠があるのか? 一部には過去の粉塵測定法を基にし,また一部は産業内の仕事の種類を基にしている曝露―反応の関連性についての証拠から,職業曝露のレベルが低い場合には,過度の肺癌リスクは検出されないことが示唆されている。このような低いレベルでの職業曝露であって も,一般の人々が一般的大気汚染のために曝露されるものに較べれば遥かに高いレベルであるといえる。」「3 1964年以降に,石綿への過去の曝露と中皮腫との関連性についての証拠が変化したか? 多くの国の石綿に曝露された母集団における更なる予測的(前向 き)及び回顧的(後向きの)死亡率研究により,証拠は更にかなり強力なものとなった。市販の全てのタイプの石綿とも,アンソフィライト以外は全て,この疾患を引き起こし得ると ける更なる予測的(前向 き)及び回顧的(後向きの)死亡率研究により,証拠は更にかなり強力なものとなった。市販の全てのタイプの石綿とも,アンソフィライト以外は全て,この疾患を引き起こし得るという証拠が得られている。このリスクは,職業毎に,また,石綿の種類毎に,大きく異なることを示す証拠も増えている。クロシドライトがリスクが最 も高く,アモサイトではリスクはそれより低く,クリソタイルでは リスクは明らかに低い。アモサイトとクリソタイルに関しては,採掘業や粉砕業よりも製造業の方がリスクが高くなると思われる。母集団の研究からも,中皮腫の患者の一部では,石綿への曝露と既知の関連性がないことを証する証拠も得られている。」「4 都会で一般の人が遭遇するような低レベルの石綿粉じん曝露で も中皮がんのリスクが高まることを証明する証拠はあるのか? クロシドライトの鉱山や様々なタイプの石綿繊維の混合物を使用している工場の近隣では,中皮腫と大気汚染との関連性を示す証拠が得られている。この証拠は,何年も前の状態に関してのものである。クリソタイルやアモサイトの鉱山の近隣に存在するような石 綿大気汚染により中皮腫のリスクが特に高くなるということを証明する証拠はない。都会と田舎では中皮腫の発現率に差があるといわれているが,その原因は立証されていない。現在のところ,一般の人々へのリスクを証明する証拠はない。」「5 1964年以降,タバコの喫煙,蝋,石油,微量元素などの他の 要因の癌のリスクを高める他の要因としての重要性を証する証拠に,変化があったか? それらの証拠は徐々に積み重ねられ,以下のことを指摘している。 ⑴ タバコの喫煙は,男性でも女性でも,石綿に曝露される労働者における肺癌のリスクを高める重要 証する証拠に,変化があったか? それらの証拠は徐々に積み重ねられ,以下のことを指摘している。 ⑴ タバコの喫煙は,男性でも女性でも,石綿に曝露される労働者における肺癌のリスクを高める重要な要因である。石綿労働者は 自らの健康を守るために喫煙を止めるべきということには特に強い根拠がある。タバコの喫煙と中皮腫との関連性は,証明されていない。 ⑵ 蝋と石油が中皮腫の発現を高める重要な要因であることを確試験することを目的としたこれまでの動物実験では,これらの汚 染物は関連性があるということはあり得ないと言うことが明ら かにされている。 ⑶ 動物実験で,微量元素が石綿癌の発生に重要な因子となる可能性があるということを示唆するような充分な手掛かりは,得られていない。」また,上記報告は,以上の「全般的展望」の次に「今後の研究に関す る勧告」を記載しており,このうち,疫学に関し,本件に関連の深い部分は,次のとおり記載されている。 「1種類の繊維にのみ曝露された場合のがんのリスク上昇の評価クリソタイル鉱山労働者や石綿精製労働者に比べてクリソタイル織物原料の労働者は,がんになるリスクがはるかに高いこ とが報告されているが,このことについては説明を見つける必要がある。大気中の繊維のサイズや過去の埃っぽさの差で,どの程度まで説明を付けることができるか。疾病指数と関連づけるためには,過去の粉塵の記録をもっと利用する必要がある。 アモサイト肺癌及び中皮腫リスクの増加は,石綿産業の製造 部門や製作部門の方が,この種の繊維の採鉱や精製部門より明らかに高い。報告されているこの差にとって,重要な要因は何であるのか? クロシドライト石綿産業の製造部門やアプリケーション部門で,クロシドライ 作部門の方が,この種の繊維の採鉱や精製部門より明らかに高い。報告されているこの差にとって,重要な要因は何であるのか? クロシドライト石綿産業の製造部門やアプリケーション部門で,クロシドライトあるいはアモサイトあるいはクリソタイル のみに職業的に曝露された労働者群については,各繊維に起因するリスクの差をもっと明確に立証するために,更に研究を行う必要がある。 中皮腫に関する全国調査,及び⒝過去の曝露が明確なグループで発生した症例の代表的サンプルにおける中皮腫例(可能であれば 細胞型別の)の肺の中の石綿の量及び種類についての研究 胸膜及び腹膜の中皮腫の発生率の全国的及び国際的な長期的変化についての研究石綿への過去の曝露と,肺,胸膜及び腹膜以外の部位の癌との関連性を調べるための疫学的研究一般母集団における肺の石綿含有量にみられる長期的傾向に関 する研究肺の中の石綿の量及びその種類と過去の粉塵曝露の推定量及び最後の曝露からの気管との関連性を明らかにするための研究石綿への連続的低レベルの曝露と間欠的高レベルの曝露の影響に見られうる差を調べるための実験研究及び疫学的研究」 「石綿の使用に関連した健康,安全性,社会上及び経済上の相互関係について検討するためのコスト/ベネフィット分析の開発」さらに,病理解剖学・組織学では,がんに関するプロジェクトが記載されており,その中では,「石綿への曝露のレベルを,石綿肺発現のレベル以下にまで引き下げることにより癌のリスクの上昇も除去できるか 否かについての研究は,重要であると考えられる。」と記載されている(甲A316の2・10頁)cIARCモノグラフ(昭和48年)IARCは,昭和48年のIARC 否かについての研究は,重要であると考えられる。」と記載されている(甲A316の2・10頁)cIARCモノグラフ(昭和48年)IARCは,昭和48年のIARC報告を踏まえ,同年,IARCモノグラフの第2巻(乙アA1,97)を公表した。このIARCモノグ ラフ第2巻は,石綿の「科学的・物理学的データ」,「用途及び発生」,とともに,「人間への発がんリスク評価に関連する生物学的データ」として,それまでに実施された動物における発がん性研究や人間における所見について詳細に紹介した上で,以下のとおり総括している。 ⒜ 動物のデータ 石綿を胸膜腔内へ注入することにより,主な商業用石綿は全て,中 皮腫を生じさせる可能性があることが実証された。実験から,これはおそらく油や蝋,あるいは重金属などの汚染物質が原因ではないことが窺える。より可能性が高いのは,粒子のサイズや形状が主な要因だということである。薄く,長い繊維(直径0.5㎛,長さ10㎛未満)が,腫瘍の発生に最も作用するようである。同等の直径の微小ガラス 繊維も,中皮腫の原因になり得る。物質が微粉化されるほど,発がん性は低下する。ラット,モルモット,猿での吸入実験は,人間に見られるものに似た繊維状の病変を,肺や胸膜に生じさせうる。吸入により,4種類の商業用石綿に曝されたラットには,少ない割合で中皮腫や肺がんが生じた。 ⒝ 人間のデータ肺がん及び中皮腫のリスクは,クリソタイル鉱山及び工場の労働者においては小さく,アモサイトについてもおそらく同様であろうという,実質的証拠がある。一部のクロシドライト鉱山及び工場地域は,比較的高い中皮腫のリスクに関連づけられている。これらの鉱山の周 辺地域は,時に相当な石綿粉じん曝 いてもおそらく同様であろうという,実質的証拠がある。一部のクロシドライト鉱山及び工場地域は,比較的高い中皮腫のリスクに関連づけられている。これらの鉱山の周 辺地域は,時に相当な石綿粉じん曝露に見舞われてきた。これらの住民に中皮腫が見られる。 石綿への産業曝露は通常,混合型の繊維への曝露で,特に織物,絶縁材,石綿セメントなどの製造や塗布が行われる場所に多く,ごく周辺でも発生している。石綿労働者の家族にも,中皮腫と診断される例 が時々ある。 重大な肺がんの過剰リスクは通常,過去の激しい曝露に起因する。 産業の様々な領域におけるリスクの差は,1つの要因に帰せられるものではない。繊維の種類,過去の粉じん水準,工程から生じる粉じんの形態,曝露期間の長さといった要因が全て関係する。肺がんのリス クは石綿肺と関係があるようである。 製造・塗布産業においては,中皮腫はクロシドライトへの曝露が原因で生じており,アモサイトやクリソタイルが原因となることは比較的少ない。最初の曝露から腫瘍の発現に至る期間は,30年以上が普通である。腫瘍は,他の石綿関連疾患がなくても発生し得る。 現時点で,過去の水準における周辺大気あるいは飲料,飲用水,食 品,製薬調剤に含まれる石綿粉じんに対する一般集団の曝露が,がんのリスクを増大させたという証拠はない。 喫煙は,非喫煙者に比べはるかに大きな度合いで,石綿労働者の肺がんリスクを増大させる。 イ我が国における研究報告等 昭和40年までの研究報告等a 国立公衆衛生院労働衛生学部の鈴木武夫は,昭和26年9月に発行された,財団法人労災協会発行の「労災」誌に掲載された「労働衛生に於ける諸問題」と題する論文(甲A163)において,「現在見逃されているが将 公衆衛生院労働衛生学部の鈴木武夫は,昭和26年9月に発行された,財団法人労災協会発行の「労災」誌に掲載された「労働衛生に於ける諸問題」と題する論文(甲A163)において,「現在見逃されているが将来問題となるものに,癌,有害放射線,皮膚炎,眼障害及び聴覚 器官障害がある。現在までに,癌を作り得る化学物質は約二百程分かっている。そのうち現在工,鉱業で使われていると思われるものは第二表のようなものである。」とした上で,第二表の中に石綿を挙げ,発がん部位としては「肺?」と記載した(33頁)。 b 東京都小石川保健所長であった岡西順二郎は,昭和29年6月に発行 された「肺」誌に掲載された「アメリカにおける肺癌について」で,アメリカにおいて肺がんによる死亡者数が増加していること等,昭和20年代のアメリカにおける肺がんの発症,診断,原因等の実情を紹介するとともに,がんが発生するまでには長い期間が必要であり,石綿では平均18年の潜伏期が必要であるというヒューパーの見解を紹介すると ともに,国内における肺がんの剖検例の少なさについて,我が国では, レントゲン検査をしても,肺野に現れた病的陰影は多くの場合結核性病変によるものとして片付けられるなど,その診断が不充分であることが,最も重大な理由であると思うと述べている。(甲A164・249,250頁)c 佐野は,昭和30年7月に発行された「労働の科学」10巻7号「特 集珪肺と塵肺」において,「石綿肺と他の疾病の関係で注目されるのは,高率な肺癌合併である。同じく英国の232例中肺癌は31例13. 2%,ドイツでは309例の解剖中44例14.2%に達した。これは他の職業者が(発癌物質作業者をのぞいて)発生率1%前後であるのに比べると,いちゞるしく高 。同じく英国の232例中肺癌は31例13. 2%,ドイツでは309例の解剖中44例14.2%に達した。これは他の職業者が(発癌物質作業者をのぞいて)発生率1%前後であるのに比べると,いちゞるしく高い。」と指摘した。(甲A165・485頁) d 滝一郎は,昭和31年7月発行の「癌研究の進歩」に掲載した「職業癌」第1版において,石綿は近年になって肺がんの原因としてあげられるようになった物質であり,石綿による肺がんは,アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,カナダの諸国より報告されており,総数は数十例に達しているが,我が国では未だ報告がないようであるとし,また,石綿 肺には肺がんが高率に伴っている旨指摘した。また,その第2版(昭和35年)には,ドール報告を紹介する記述を追加している。(甲A167・177頁,168・369頁)e 日本安全衛生協会は,昭和31年9月に発行した「安全衛生」に掲載した「肺臓がんの原因と環境」において,石綿労働者には,呼吸器(肺, 喉頭,鼻腔,鼻洞)の職業がんの危害の存在が実証されたとした上,「この職業群に対する肺臓がん発病率は同年令,同性の一般人口のそれより遙かに上回るのである。職業呼吸器がん犠牲者の大多数は男性であるけれども(そういう危害の多い職業には大概男子が雇われるから)アスベスト産業などの職場で働く女子は男子と同様の発がん率を示している。」 とした。(甲A166・4頁) g 神奈川労働衛生衛生課長の山本秀夫と東京大学医学部公衆衛生学教室の芦沢正見は,昭和34年5月発行の「労働衛生の諸問題」に掲載された「塵肺」において,石綿肺と肺がんの関係性を肯定するミアウェザー(昭和22年)とドール報告の見解を紹介する一方で,否定的見解に立つ者もあり,動物実験では両者 月発行の「労働衛生の諸問題」に掲載された「塵肺」において,石綿肺と肺がんの関係性を肯定するミアウェザー(昭和22年)とドール報告の見解を紹介する一方で,否定的見解に立つ者もあり,動物実験では両者の関係を認め得ないとする報告がなさ れていることも紹介した。そして,我が国における戦前の研究報告は数少なく,最近になって宝来らにより石綿肺症の調査報告や石綿肺の剖検報告等がされてきたことを指摘した。(甲A18・134頁)h 労働省労働衛生研究所の坂部弘之は,昭和34年11月に発行された「科学と工業」12巻11号に掲載された「化学工業における職業癌」 において,石綿の粉じんを長期にわたって吸入すると,肺の線維増殖性疾患である石綿肺がひきおこされ,グロインは石綿肺の解剖50例中6例の肺がんを発見し,イギリスの工場監督官年報でも石綿肺での高い肺がん合併率が報告され,ドール報告では,調査対象の石綿工場における肺がん発生率は,イギリスの一般人口の肺がん発生率の約10倍である とされたこと,昭和28年に開催された肺がんの疫学に関する国際シンポジウムでは石綿肺と肺がんとの間には関係があるという意見に一致を見ていること等を紹介するとともに,我が国においては,なお石綿肺に合併した肺がんの報告はないが,石綿肺における肺の変化に前がん状態を思わすような変化があることは指摘されていると述べた。(甲A7 8・64頁)i 瀬良らは,昭和35年,「産業医学」2巻4号に掲載された「肺癌を合併した石綿肺の1剖検例」において,我が国で初めて石綿肺合併肺がんの剖検例の症例報告をした。(甲A15・130頁,27・14頁)j 山本秀夫は,昭和36年7月に発行された「職業病管理」の「粉じん」 の項において,「石綿肺には肺がんが合併する率 の剖検例の症例報告をした。(甲A15・130頁,27・14頁)j 山本秀夫は,昭和36年7月に発行された「職業病管理」の「粉じん」 の項において,「石綿肺には肺がんが合併する率が高いといわれる。」こ とを指摘した。(甲A20・44頁)k 関西医科大学の教授であった東田敏夫は,昭和37年8月に発行された「職業病」において,職業上取り扱う可能性がある発がん性物質として石綿を挙げ,石綿により発症するがんの種類として肺がんを指摘した(甲A21・138頁)。 「昭和40年度労災保険特別会計災害医学に関する研究委託結果報告書」a 労働省は,昭和40年度に災害医学に関する研究委託の一テーマとして,東京大学名誉教授の岡治道を主任研究者とし,土屋健三郎(以下「土屋」という。),吉見,佐野らを共同研究者とする「じん肺と肺癌との因 果関係に関する研究」を行った(甲A140・159頁)。昭和41年に「災害医学に関する研究委託結果報告書」として出版された同研究の報告の「研究の総括と展望」では,「全体の要約」として,「じん肺中,石綿肺は長大じんによる慢性の気管支炎症をおこし,拡張気管支部の上皮増殖は著しい。この部に原発性肺癌の合併の多いことは英,独,米,等 の諸外国でも確認されているもので,両者に因果関係を認める論拠は十分と考えられる。」とされている。(甲A145・30ないし32頁)b 慶応義塾大学医学部衛生学・公衆衛生学教室の土屋は,同報告書の班員報告「塵埃曝露と肺がんとの関係-疫学的知見より-」において,石綿と肺がんとの関係についての疫学的研究,特に積極的な相関関係を支 持する研究はその数も多いが,因果関係について否定する研究者も少数ではあるが存在するとした上で,そ 的知見より-」において,石綿と肺がんとの関係についての疫学的研究,特に積極的な相関関係を支 持する研究はその数も多いが,因果関係について否定する研究者も少数ではあるが存在するとした上で,そのような状況下にあっても,石綿と肺がんとの関係は疫学的な証拠から充分に支持するに足ると考えるとし,ただし,肺がんの原因が石綿のある種のものに限られるのか,あるいは石綿に付随している他の物質であるのか,あるいは複数であるのか といった問題は残されていると述べた(甲A145・50,51頁)。 c 吉見は,同報告書の班員報告「じん肺と肺がんの文献より」において,石綿肺と肺がんの合併例についてイギリス,カナダ,ドイツ,アメリカの多数の学者によって多数の症例が報告されているとして,海外における症例報告や動物実験例を多数紹介した上,これらの報告等からすれば,石綿肺と肺がんの関連については発生率,発生部位が石綿肺病変の強い 下肺葉に多いこと,多中心性発生が多くみられる点等により,石綿肺と肺がんの関連について蓋然性を認めている学者が多いが,その関連性に疑問をもっている学者もなくはないとし,ブラウン・トルアン報告を石綿肺と肺がんの関連性に対してかなり批判的であるものとして紹介した。また,我が国のじん肺と肺がんの合併例で最近10年間に学会及び 雑誌に報告されたものは38例(うち石綿肺は2例)であり,いずれも症例報告であって,肺がん合併率に言及しているものは見当たらないとし,さらに,合併肺がんの組織像の大多数は扁平上皮がんであること,肋膜中皮腫が1例報告されているが,これはサンドブラスト工のけい肺に合併したものであり,肋膜中皮腫の発生は石綿肺にみられることは周 知のことであるが,けい肺にみられた例は外国文献にもないこと等を述 中皮腫が1例報告されているが,これはサンドブラスト工のけい肺に合併したものであり,肋膜中皮腫の発生は石綿肺にみられることは周 知のことであるが,けい肺にみられた例は外国文献にもないこと等を述べた。そして,「総括並びに考按」として,石綿肺では肺がん発生率は多くの学者が挙げている数値を総合すると15%前後ということになり,一般の肺がん発生率の約1.3%と比較すれば約10倍の高率であること,石綿肺肺がんの好発部位は石綿肺病変の高度である下肺葉であ ること,多中心性発生が多い点などより,その関連性を認めるものが多いことを指摘する一方で,我が国の報告例は極めて少なく,特に石綿肺肺がんは2例にすぎないので統計的考察も不可能であり,今後症例の収集に努め,動物実験による究明と解剖学的組織学的検索並びに疫学的考察と相まって,この関連性を検討する必要があるとした。(甲A22, 145・54ないし67頁) 我が国において開催された国際的会議等a 第9回世界がん会議(昭和41年)UICCは,日本の学術会議との共催で,吉田富三東京大学教授を組織委員長として,昭和41年10月23日から29日にかけて,東京において,第9回世界がん会議を開催した。同会議には,ドール,ヒュー パー,セリコフら外国の研究者も参加し,石綿に関しては,セクションミーティングの一つである「がんの制御と地理的病理」の中で,「がんと環境;アスベスト肺」と題して,「中皮腫とアスベスト曝露」,「アスベストとがん」など5つの報告がなされた。 このうち,アメリカ・ペンシルベニア州衛生局のジャン・リーベンら は,同地域の南東部に所在する162の病院を対象に昭和33年から昭和38年に中皮腫と診断された70の症例を調査した結果,石綿関連工場の ,アメリカ・ペンシルベニア州衛生局のジャン・リーベンら は,同地域の南東部に所在する162の病院を対象に昭和33年から昭和38年に中皮腫と診断された70の症例を調査した結果,石綿関連工場の作業者のほかに,工場周辺に居住する住民の間にも発症がみられたことを報告した。 (甲A140の1・160頁,147・11頁,171) b 職業がんに関する非公式会合(昭和41年)日本産業衛生学会の中に昭和34年に設置された職業性腫瘍に関する研究会は,昭和41年10月25日,第9回世界がん会議に参加した職業がんの専門家を招き,非公式の会合を開き,その概要の報告が,昭和42年2月に発行された「産業医学」第9巻第2号に掲載された。同 会合では,ヒューパーが,南アフリカやアメリカ・ペンシルバニア州における中皮腫の研究事例を通じて,アスベストの特異な発がん性について紹介し,一方で,Poelは,石綿の発がん性を動物実験によって調べているが,今までのところ,石綿自体の発がん性を立証することはできなかったなどとして,石綿は他の発がん物質の作業を助長するのでは ないかとの意見を述べている。(甲A140の1・162,163頁,1 69)c 第16回国際産業衛生会議(昭和44年)昭和44年に第16回国際労働衛生会議が東京で開催された。同会議の参加者は1738名を超え,そのうち我が国の関係者は824名にのぼった。同会議の中で,石綿関連の報告は,シンポジウムの一テーマで ある「じん肺」のセッションで主に扱われた。 同会議の共同議長であったフィンランド国家衛生委員会委員長のLeoNoroは,「アスベスト関連疾患に関する疫学」と題する報告において,職業性の石綿肺のほかに,肺がんや中皮腫 れた。 同会議の共同議長であったフィンランド国家衛生委員会委員長のLeoNoroは,「アスベスト関連疾患に関する疫学」と題する報告において,職業性の石綿肺のほかに,肺がんや中皮腫が石綿に起因する疾患であることを述べ,アメリカ,イギリス,南アフリカ,西ドイツな どの国々における疫学調査の結果を通じて,石綿曝露に関連した胸膜や腹膜の中皮腫が極めて頻繁に発生していることを示した。 同じく同会議の共同議長であった南アフリカのWebsterは,「アスベスト曝露に続く発病とその複雑化に関する問題」と題する報告で,石綿の吸入と石綿肺の発生に関する問題として,石綿繊維症の特性, 胸膜肥厚斑の存在,悪性への変化の過程という3点から,南アフリカの事例をまとめ,その中で,特に3点目で中皮腫との関係について論じ,職業性のみならず環境曝露も含めた検討を行っていた。具体的には,胸膜中皮腫と診断された179例を対象に発症の原因特定を試み,石綿曝露の証拠が明確な148例のうち31例は,環境曝露の可能性が高いと 推定した。 共同議長であった佐野は,このセッションのまとめとして,肺がん,中でも中皮腫によるじん肺の複雑化は大気汚染問題の重要な課題となっており,わずかな量の石綿でさえも吸入を避けるべき時代に到達したことを示すものである,とした。 一方,土屋は,これまでに国内で報告された職業がんの事例をまとめ, 諸外国と比較して件数が非常に少ないこと,その理由として一般医師の関心の低さ,届出,登録上の不備を挙げた。 (甲A140の1・160ないし162頁,147・11頁)昭和40年代の我が国における研究報告等a 石西伸「石綿と悪性新生物」(昭和 低さ,届出,登録上の不備を挙げた。 (甲A140の1・160ないし162頁,147・11頁)昭和40年代の我が国における研究報告等a 石西伸「石綿と悪性新生物」(昭和42年) 九州大学医学部衛生学教室助教授であった石西伸は,昭和42年8月発行の「福岡医学雑誌」第58巻第8号に掲載された「石綿と悪性新生物―疫学的及び病因論的考察の展望―」と題する論文において,ドール報告やブラウン・トルアン報告等の昭和30年代から昭和40年代初頭にかけての石綿と肺がん及び中皮腫の関係についての疫学的研究及び 動物実験による研究を紹介した上で,結びとして,「石綿に発がん性があるという事実は,その発がん機構の解明にはいまだしの感は存在するが,疫学的に実験動物学的に疑う事の出来ない事実である。しかも全世界の消費量は逐年的に増加の一途をたどり,石綿肺症として我々が診断し得ない様な,低濃度,長期間の曝露において,肺がん及び中皮腫の発 生の存在する事実が解明された現在,産業医学的な問題より,より広い公衆衛生学的問題として,石綿による環境汚染は考えられねばならない。 日本においては,20年に及ぶ戦後よりの産業界の復興,特に造船業,化学工業の発達と建築の西洋化を考えるとき,石綿に関連した原材料の加工過程及び利用度は,急激に増加しているにもかかわらず,いまだ石 綿の発がん性に関する病理学的,疫学的,環境衛生的観察研究は,極めて少ない現状であり,予防医学的見地から,その対象と研究が単に石綿塵に関連のある産業のみならず,一般市民生活の上でも研究される事を望む次第である。」と述べた。(甲A23)b 坂寄ら「現代の労働災害と職業病」(昭和42年) 立命館大学教授であった坂寄俊雄及び窪田隼人 らず,一般市民生活の上でも研究される事を望む次第である。」と述べた。(甲A23)b 坂寄ら「現代の労働災害と職業病」(昭和42年) 立命館大学教授であった坂寄俊雄及び窪田隼人並びに関西医科大学 助教授であった細川汀は,昭和42年10月に発行された「現代の労働災害と職業病」において,ヒューパーの報告を引用して,発がん物質として石綿を挙げ,その侵入経路を呼吸器をとし,侵襲臓器が肺,肋膜,腹膜であると述べた。(甲A24・119,120頁)c 倉恒「職業ガン」(昭和43年) 倉恒匡徳は,久保田重孝が編者となり,昭和43年12月に発行された「職業病とその対策」に掲載された「職業ガン」おいて,職業がん因子として石綿を挙げ,最近職業ガンの中で最大の関心を払われているのは石綿による肺がんと胸膜・腹膜の中皮腫であるとした上で,ブラウンらのケベックのクリソタイル鉱山の調査では,石綿と肺がんの間の因果 関係を支持する結果ではなかったが,セリコフ,マンクーソーらの研究を総括すれば,石綿曝露者に肺がんが好発することは間違いないと考えていると述べた。また,ワグナー報告をはじめ多くの研究者が胸膜,腹膜の中皮腫に石綿曝露者が多いことを報告し,その因果関係が問題となっているところ,石綿の動物に対する発がん性は,実験者によって結果 が一致しておらず,石綿を汚染する油に発がん性があるという報告もあることを指摘し,発がん機構は全く分かっていないのが現状であるとしつつ,疫学的証拠や実験的証拠を総合すれば,石綿が職業がん因子であることは確かであると考えられるとした。(甲A26・399,400頁)。 d 佐野「じん肺と肺がんの関連性」(昭和44年)佐野は,昭和44年7月に発行された「労働科 ん因子であることは確かであると考えられるとした。(甲A26・399,400頁)。 d 佐野「じん肺と肺がんの関連性」(昭和44年)佐野は,昭和44年7月に発行された「労働科学」45巻7号に掲載された,「じん肺と肺がんの関連性」において,石綿肺患者と石綿粉じん吸入者に肺がんの多い事実は,次第に確実なものとされるようになったとする一方,動物実験上は,石綿粉じん自身による発がん性は多くは陰 性で,石綿粉じん自体にがん原性ありとする根拠はなお薄弱であるとし ている(乙アA100・383ないし385頁)。 e 労働の科学(昭和46年)昭和46年9月に発行された「労働の科学」26巻9号は,石綿肺を特集しており,以下の2本の論文を掲載した。(甲A8) 瀬良「石綿作業と肺疾患」 瀬良は,同論文で,石綿と肺がんに因果関係があることについては,今や異論のないところであるとした上で,「石綿製品と原材料」の表の中で,「石綿建材」として吹付け石綿,石綿セメント板,石綿タイルを挙げている。また,昭和31年から実施された労働省労働衛生試験研究において大阪地方の石綿検診を受け持ち,年々検診を行ってきた ところ,その結果について,近年建築関係等で石綿吹付け作業が盛んに行われているが,作業者39名中6名(15.4%)に石綿肺を認め,1型2名(5年,7年3か月),2型2名(6年,7年),3型2名(3年11か月,5年6か月)であり,比較的短い作業期間で発病することは注目すべきであること,このうち1例は,7年で呼吸困難 を訴え,エックス線像2型,以後入院治療したが進展し,5年後呼吸不全で死亡したもので,石綿吹付け作業による我が国最初の死亡例であること,他に6年で2型 ること,このうち1例は,7年で呼吸困難 を訴え,エックス線像2型,以後入院治療したが進展し,5年後呼吸不全で死亡したもので,石綿吹付け作業による我が国最初の死亡例であること,他に6年で2型になった者で1年10か月後に死亡した例もあり,吹付け作業については強力な予防指導を要するものと思われることを述べている。(甲A8・4ないし12頁) ⒝ 松下・河合「アスベストの発がん性」労働省労働衛生研究所の松下秀鶴及び河合清之は,本論文において,石綿の発がん性について,UICC報告と勧告において,石綿粉じん曝露と関係のある悪性腫瘍として肺がん,胸膜及び腹膜のびまん性中皮腫があり,さらに胃及び腸管のがん,卵巣がんにもその関連が示唆 されるとされていることを指摘した上で,肺がんに関しては,リンチ やヒューパー,セリコフらの報告を,中皮腫に関しては,ワグナー報告を始めセリコフやニューハウスらの報告をそれぞれ紹介し,また,石綿による発がん実験や,石綿に付着する天然鉱油等の石綿発がんに関連する諸因子に関する各種の報告について紹介した。そして,総括として,石綿に発がん性があるということは,疫学的も実験腫瘍学的 にみても,まず疑う余地はないように思われるが,一方で石綿の用途は年とともに広がり,その消費量は増加の一途をたどり,これに曝露される人々の数も増大しつつあるばかりでなく,今日では都市空気が石綿に(微少濃度ではあるが)汚染されるまでになっているため,石綿の問題は産業医学のみの問題としてではなく,広く公衆の衛生学上 の問題としても取り扱うべきものと思われ,この問題解決のために,今後より広範な,より精細な疫学的,実験腫瘍学的研究が進められるとともに,これらの成果をふまえた有効適切な対 広く公衆の衛生学上 の問題としても取り扱うべきものと思われ,この問題解決のために,今後より広範な,より精細な疫学的,実験腫瘍学的研究が進められるとともに,これらの成果をふまえた有効適切な対策がさらに進められることが切に望まれるとした。(甲A8・14ないし21頁)f 昭和47年度環境庁公害研究委託費によるアスベストの生体影響に 関する研究報告(昭和47年)労働省労働衛生研究所の坂部弘之は,同報告書において,「アスベストは近代生活において,きわめて重要な原材料となっており,その使用される分野は益々拡大され,消費量も急速に増大してきた。しかしその反面,アスベストによる健康障害も単にアスベスト肺だけでなく,肺癌, 中皮腫,胃腸の癌等が問題となってきた。また,アスベストの広範囲にわたる使用は,健康障害の問題をアスベストを取扱う労働者だけでなく,広く環境問題として考慮しておくことも必要となった。」とした上で,主として,昭和47年までになされた世界における石綿の生物学的影響に関する研究についてのIARCリヨン会議における報告ないし論評 に沿って,海外における石綿肺,石綿による肺癌及び中皮腫等に関する 研究報告等を紹介した上,前記会議に基づき作成されたIARC報告の内容を記載した。(甲A31)g 昭和47年度環境庁公害調査研究委託事業「人肺の病理組織学的研究」環境庁は,昭和47年,財団法人癌研究会癌研究所所長吉田富三を主任研究者として,昭和47年度環境庁公害調査研究委託事業「人肺の病 理組織学的研究」の委託を行った。 当該委託事業の研究目的は,①大気汚染の人肺に及ぼす影響を病理及び分析化学的に検索し,汚染又は環境因子と人肺傷害の関連を研究すること並びに,②我が 理組織学的研究」の委託を行った。 当該委託事業の研究目的は,①大気汚染の人肺に及ぼす影響を病理及び分析化学的に検索し,汚染又は環境因子と人肺傷害の関連を研究すること並びに,②我が国の人体の石綿汚染の実態を調査研究すること,とされた。そして,前記②については,石綿により惹起された疾患,石綿 症ならびに石綿癌の症例の募集と検討,石綿による主として肺の組織障害ならびに発がん性などについて調査研究するとされた。 同委託事業においては,国立がんセンター研究所病理部長の渡部漸が,「人肺の病理組織学的研究昭和47年度報告アスベストの生物学的影響についての研究の現況」と題してIARCリヨン会議の内容を報告 した。また,瀬良らは,昭和31年度研究及び昭和32年度研究の後,昭和47年までの間大阪の泉南地方の石綿作業労働者について追跡調査を行った結果(石綿肺発生状況,経過,肺がん合併等の一部の成績)を報告し,石綿肺が今日に至っても高率に発生していることや,他のじん肺に比して石綿肺の肺がん合併率が高率であることが推測された等 と報告した。 (甲A80)h 林「汚染から身体がまもれるか-身体のなかの鉱物学―」秋田大学教授であった林久人は,昭和49年11月発行の「汚染から身体がまもれるか-身体のなかの鉱物学―」において,石綿について肺 がんを引き起こす物質であるとし,ドール報告については,石綿と肺が んの因果関係をはっきりさせ,石綿の粉じんを吸い始めてから25年くらい後になって肺がんになるという事実を明らかにしたものであり,この結論に反対する人々もいたが,この結論を受け入れた人々でさえ,肺がんは非常に多くの石綿の粉じんを職場で吸い込んだ労働者の,特殊な職業病であるとしか考 んになるという事実を明らかにしたものであり,この結論に反対する人々もいたが,この結論を受け入れた人々でさえ,肺がんは非常に多くの石綿の粉じんを職場で吸い込んだ労働者の,特殊な職業病であるとしか考えなかったと説明した。そして,石綿紡績工場な どで,舞い上がる粉じんを除去する工学的な対策と,労働者の健康管理対策が進み,石綿肺症による死亡が減少し始めると,それに代わって肺がんの発生が増加したとし,その理由については,昔のようなひどい石綿肺症におかされることがなくなり,石綿肺症患者の平均寿命が延びたために,潜伏期間の長い肺がんがあらわれるようになったと考えるべき であろうとした。さらに,断熱工のように石綿粉じんにわずかしか曝露されない労働者からも24年から52年という長い潜伏期間の後に肺がんに罹ることがセリコフらによって明らかになり,また,断熱材を取り扱う労働者で,紙巻きタバコを吸う人たちの肺がん発生率は,石綿粉じんと無関係の人たちと比較すると92倍も多いことも分かってきた とした。中皮腫に関しても,石綿による悪性腫瘍として指摘された。加えて,同書の中では,石綿の粉じんにさらされる危険のある人らとして,「石綿を建材の一部として使用している建築現場で働く,他の業種の労働者」を挙げ,日本では,あまり注目されていなかったとし,また,中皮腫の危険性についても指摘した。 (甲A59・11,12,23,141頁)昭和53年報告書(「石綿による健康障害に関する専門家会議検討結果報告書」)(昭和53年)a 概要労働省は,昭和51年,「石綿による健康被害に関する専門家会議」 (座長瀬良)に対し,石綿による健康被害の検討を委嘱し,同会議は, 昭和53年9月18日付けで,労働省労働基準局長に対し,昭和51 51年,「石綿による健康被害に関する専門家会議」 (座長瀬良)に対し,石綿による健康被害の検討を委嘱し,同会議は, 昭和53年9月18日付けで,労働省労働基準局長に対し,昭和51年9月以降の検討結果をまとめた「石綿による健康障害に関する専門家会議検討結果報告書」(甲A5,乙アA40)を提出した。同報告書では,石綿について,産出及び用途,化学組成及び物性,がん原性に関する実験的研究,健康障害に関する臨床(石綿肺,石綿肺合併肺がん,胸膜・ 腹膜中皮腫),健康障害の病理,石綿による職業がんの疫学(肺がん,中皮腫,がん発生と喫煙),肺がん及び中皮腫発生の量―反応関係,環境管理,健康管理等について,この当時までに海外及び国内で報告された調査及び研究等の情報(文献等)の概要及びこれに基づき検討した結果等が記載された。 昭和53年報告書のうち,石綿のがん原性等に関する記載は,以下のとおりである。 b 石綿のがん原性に関する実験的研究についての記載同報告書は,石綿のがん原性に関して昭和51年頃までに国内外で発表された実験的研究(吸入実験,気管内注入実験,漿膜腔内注入実験, 経口投与実験,試験管内実験等)の紹介をした上で,まとめとして,「現在入手しうる情報の範囲では,動物実験を中心とする実験室の研究の結果は石綿の吸入によって一部の動物に肺がん及び中皮腫が発生することを示している。この事実は,石綿曝露を受けたヒトにおける肺がん及び中皮腫の発生と疫学的関連を動物実験の側から支持するものと考え られる。同時に,それらの資料及び漿膜腔内直接投与実験の安定した陽性結果を考え,さらにそれらの実験に用いられた試料と実験条件を検討すれば,自然起源の長線維状硅酸塩鉱物として一括される石綿粉じんは,試料それ自身として発 らの資料及び漿膜腔内直接投与実験の安定した陽性結果を考え,さらにそれらの実験に用いられた試料と実験条件を検討すれば,自然起源の長線維状硅酸塩鉱物として一括される石綿粉じんは,試料それ自身として発がん能を有するものと考えられる。この結論は粉じんは発がん性物質として取り扱われるべきであるという考え方を支 持する理由のひとつとなろう。最近の動物実験の結果の一部は,ばく露 量と発がん率の間の平行関係を示唆しているが,ヒトにおける発がんでの量-反応関係の解明に資するような定量的実験は現在のところ見あたらない。また,疫学的観察の結果がかなり区々であるのに似て,動物実験における発がん率も必ずしも一定したものではない。石綿の中に共存する自然的あるいは人為的混入物が石綿の発がんに与える影響に関 する動物実験はまだ充分とはいえない。石綿と2,3の既知の発がん性芳香族炭化水素との併用実験では,後者の発がん性が石綿によって促進されたと解釈される結果が得られているだけである。また,石綿ばく露と重複して作用する可能性のある他の環境要因,中でも喫煙,大気汚染などの日常環境要因との発がんにおける共同作用についても実験的デ ータは乏しい。石綿による発がんの過程及び機構に関しては,現在までの動物実験からはなんらの解答も得られていない。しかし,線維状物質の物理的形状と発がん性(あるいは発がん実現性)の密接な関連を示唆する最近の一連の研究は注目されるべきであり,経気道ばく露実験を含めてさらに確認される必要がある。同時に,短線維のがん原性を確かめ るための実験的研究がさらになさるべきであろう。」としている。 (乙アA40・23ないし40頁)c 石綿による職業がんの疫学に関する記載同報告書は,石綿曝露者についての肺がん及び るための実験的研究がさらになさるべきであろう。」としている。 (乙アA40・23ないし40頁)c 石綿による職業がんの疫学に関する記載同報告書は,石綿曝露者についての肺がん及び中皮腫に関して昭和53年までに海外で行われてきた症例報告や疫学的研究等を紹介した上, 「代表的見解」として,ジルソンの見解,昭和51年に発表されたエンターラインの2つの総説,IARCリヨン会議における総括,昭和48年のIARC報告及び最近(昭和52年)のIARCの見解を挙げて,これらを紹介している。 このうち,ジルソンの見解については,昭和47年(1972年)2 月の「石綿がん-その過去と将来の危険性」と題する講演の概要である として,まず,①石綿産業が始まって約50年後に肺がんが石綿粉じんにより起こったと考えられ,それから10年後の昭和30年のドール報告により石綿紡織産業で石綿粉じんが肺がんの原因になるということが確立されたこと,②びまん性胸膜腫瘍(中皮腫)が石綿と関係していることは1940年代の早期にその報告がされ,その後これにつき15 年間ぐらいは疑われたが,ここ10年経って全ての国で広く認識されたこと,③最近の臨床学的及び疫学的研究は,胃腸や卵巣のがん,白血病,リンパ腫などが石綿と関係しているかもしれないことを示しているが,多分の域を出ないもので,その超過危険は肺がんのそれに比して低いこと,④肺がんについては,昭和30年(1955年)のドール報告以前 は「推定の時代」で,それ以後は,「確認の時代」と区分し,また,中皮腫については,1960年代半ばまでが「推定の時代」で,それ以降が「確認の時代」と区分していることを紹介している。また,中皮腫発症と石綿曝露量について,昭和47年のワグナーによる報告等 ,また,中皮腫については,1960年代半ばまでが「推定の時代」で,それ以降が「確認の時代」と区分していることを紹介している。また,中皮腫発症と石綿曝露量について,昭和47年のワグナーによる報告等を引用し,中皮腫に関しては,非常に少量の曝露でも検知できる影響を与えている ように思われ,肺がんを発生するに必要な石綿粉じんの曝露量より少ない量で中皮腫は生ずるようである旨述べている。 上記IARCの昭和52年(1977年)の見解については,クリソタイル,アモサイト,アンソフィライト,クロシドライトを含有する混合繊維曝露労働者群に肺がん発生の超過危険の存在することを認める とともに,アンソフィライトや少量のクリソタイルを混合したトレモライトでも肺がん発生の危険が高いとしていること,胸膜及び腹膜の中皮腫についてもクロシドライト,アモサイト,クリソタイルの職業的曝露を受けると発生危険が存在するとしていることなどを紹介している。 (乙アA40・109ないし142頁) d 臨床所見,病理,量―反応関係等についての記載(甲A5,乙アA4 0の47頁ないし89頁・170頁ないし173頁)⒜ 肺がん石綿肺への肺がん合併については研究報告が多く,石綿曝露と石綿肺合併肺がん発生との関連が明らかにされている。 ① 石綿肺合併肺がんの臨床及び病理学的特徴 臨床上特徴的な所見があるとする報告は少ないが,腫瘍の胸膜への広範な拡がりを示すものが多いとする見解がある。エックス線所見は石綿肺の陰影のため一般の肺がんで多く見られる特徴を欠く場合が多く,がんの診断が困難となることが多い。 病理学的には,肺下葉で比較的末梢型が多い。胸膜の硝子性肥厚 や肺組織内に石綿小体が多く見られる。組織型を異に の肺がんで多く見られる特徴を欠く場合が多く,がんの診断が困難となることが多い。 病理学的には,肺下葉で比較的末梢型が多い。胸膜の硝子性肥厚 や肺組織内に石綿小体が多く見られる。組織型を異にする肺内重複がんが発生したという報告もある。 ② 石綿肺との関連石綿肺の進展度と肺がんの合併率の間には直線的な関連はなく,軽度所見や無所見の石綿曝露労働者にも肺がんの発生が認められ ている。他方,石綿曝露と肺がん発生の病因論的解明はこうした肺がん症例の真の原因を判別するにはなお不十分であり,今後の重要な研究課題といえる。 しかし,石綿肺の存在は石綿曝露の証拠となるので,これに合併した肺がんは石綿に起因した肺がんとして取り扱うべきものと考 えられる。 石綿肺の所見が軽度なもの若しくは無所見の石綿曝露労働者に発生した肺がんについては,石綿曝露歴,臨床所見,病理学的所見等を調査の上個別に石綿曝露との関係の有無について検討がなされるべきである。 ③ 石綿曝露との関連 最近の疫学調査から,石綿曝露量が大となるにつれて肺がん発生の超過危険が大きくなる傾向が見られ,症例としては石綿曝露期間が概ね10年を超える労働者に発生したものが多い。 しかし,高濃度で比較的短期間曝露を受けた作業者やもしくは一時的に高濃度の石綿曝露を受ける作業が間欠的に行われる業務に 従事した労働者に肺がん発生が見られたこともあるので,これらの症例における肺がんと石綿曝露との関連については個別に詳細な検討が加えられるべきものと考える。 なお,石綿関連肺がんは,中皮腫よりはるかに多いものと推定されているが,肺がん発生因子は多様であり,個々の症例について石 綿曝露との因果関係を簡単に結論できない場合が多 るべきものと考える。 なお,石綿関連肺がんは,中皮腫よりはるかに多いものと推定されているが,肺がん発生因子は多様であり,個々の症例について石 綿曝露との因果関係を簡単に結論できない場合が多い。 ④ 潜伏期間石綿曝露開始から発がんまで通常平均20年以上を要する報告が多いが,10年以下(4年や6年)で肺癌が発生したという報告もある。我が国剖検例では,最短11年,最長46年,平均32. 6年と報告されている。 ⑤ 曝露期間及び曝露量昭和41年のヒューパーの報告等では平均16年から20年,あるいはそれ以上を要するようであるが,1から5年(4か月の例もあり)の比較的短期間の曝露で長年月後に発生した例が各国で報告 されている。 ⑥ 喫煙との関連石綿曝露労働者においては,喫煙によって肺がん発生の危険が著しく増加する。したがって,予防の観点からは喫煙をしないことが望ましい。 ⑦ 石綿の種類と形状 現時点の知見では,全ての種類の石綿繊維に肺がん発生の危険性があると考えるのが妥当である。 石綿繊維の長さや形状とがん発生については実験的研究がいくつか見られる。ヒトに関して,特に繊維長さ5μ以上の石綿に対し予防対策がとられている。しかし,これががんの予防に対しても有 効なものであるか否か及び高温によって非結晶化した状態のもののがん発生への影響等については今後の研究課題と思われる。 ⒝ 中皮腫中皮腫は従来極めて稀な腫瘍(成人全剖検例の0.1%以下といわれてきた。)であったが,石綿鉱山地域に多発していることが明らか にされた昭和35年以来石綿曝露との関係の疫学調査等が行われ始め,個々の中皮腫患者に石綿曝露の程度が大であ の0.1%以下といわれてきた。)であったが,石綿鉱山地域に多発していることが明らか にされた昭和35年以来石綿曝露との関係の疫学調査等が行われ始め,個々の中皮腫患者に石綿曝露の程度が大であった例の多いことのほか,現在では動物実験によって石綿による中皮腫の発症が確認されており,疫学調査結果と併せて,石綿曝露と胸膜及び腹膜の中皮腫の発生とが関連づけられている。 ① 病理学的所見石綿曝露者の中皮腫では,一般に肺内に石綿小体ないし石綿繊維の存在が認められ,胸膜中皮腫の場合は胸膜の斑状またはびまん性硝子性肥厚の存在が石綿曝露陽性の有力な根拠となる。 ② 石綿肺との関連 中皮腫は肺がんと異なり石綿肺がなくても発生し,むしろ石綿肺と合併した中皮腫の例は少ない。 ③ 石綿曝露中皮腫については石綿肺合併肺がんの場合と異なり,例数が少ないため石綿曝露との量反応関係を考察することが難しい。中皮腫の 症例報告からみた石綿曝露期間は10年以上の場合が比較的多い が,5年未満といった短い例もある。 また,石綿粉じん濃度が低くても中皮腫が発生した例もあり,肺がんを発生するに必要な曝露量よりも少量で発生する可能性がある。 ④ 潜伏期間 石綿曝露開始から中皮腫発症までの期間は石綿肺合併肺がんの場合よりも長く,20年以上の場合が多い(20年以下での発生例も報告されている)。 なお,胸膜中皮腫は,従来の報告では,腹膜中皮腫より多く見出される。 ⑤ 喫煙との関連中皮腫と喫煙に関しては,両者の関連性を明白に示す報告はない。 ⑥ 石綿の種類と形状クロシドライトはアモサイトやクリソタイルに比して中皮腫発生により強 ⑤ 喫煙との関連中皮腫と喫煙に関しては,両者の関連性を明白に示す報告はない。 ⑥ 石綿の種類と形状クロシドライトはアモサイトやクリソタイルに比して中皮腫発生により強く関与していると考えられるが,一般に単一の繊維のみ の曝露を受けている例は少ないので結論は難しい。また,アンソフィライトでは中皮腫は発生しないとする見解もあるが,現時点における知見では,特定の石綿繊維の中皮腫発生に関する影響を否定することは困難である。 なお,中皮腫の予後は不良で,殊に腹膜中皮腫は発症後の生存期 間が短い。 ⒞ なお,石綿曝露とがんの関係についての病理解剖学的判定基準については,肺がんや中皮腫の症例で,その腫瘍が石綿曝露と関連して生じたものかどうかの断定は困難な現状にあり,国の内外で基準は確立していないが,石綿曝露の側からと腫瘍の側からのある程度の断定へ の歩み寄りは可能である,とされ,病理解剖による検索は病変との因 果関係について,より豊富な情報を与える有力な手がかりとなるから,将来できる限り剖検が行われることが望ましい,とされた。(乙アA40・103,104頁)⒟ また,石綿曝露労働者におけるがん発生に関しては,喫煙による影響以外に,石綿と其の他の物質との相互作用について示した知見は現 時点においては得られていないとされた。(乙アA40・120頁)⑶ びまん性胸膜肥厚に関する医学情報等石綿肺に胸膜肥厚を伴うことは早くから知られていた。昭和46年(1971年)改訂のILOじん肺分類(ILOU/C1971)では,石綿肺の型分けとともに,胸膜肥厚が記録されるようになり,次いで昭和55年(198 0年)改訂のILO1980では,限局性胸膜肥厚とびまん性胸膜肥厚が明確 分類(ILOU/C1971)では,石綿肺の型分けとともに,胸膜肥厚が記録されるようになり,次いで昭和55年(198 0年)改訂のILO1980では,限局性胸膜肥厚とびまん性胸膜肥厚が明確に区別され,その厚さと広がりの程度が記載されるようになった。これと相前後する1970~1980年頃には,石綿肺を伴わない症例が経験されるようになり,びまん性胸膜肥厚は石綿肺とは独立した疾患概念として注目されるようになった。そして,イギリスでは,昭和57年(1982年)にびまん性胸 膜肥厚に対する最初の補償基準が設けられた。この時は両側肥厚が条件であったが,平成7年(1995年)の改訂時には,一側症例も追加された。その基準は「胸膜肥厚の厚さが少なくとも一か所で5㎜以上あり,広がりの程度が,一個の場合は一側胸壁の1/2以上,両側の場合は各1/4以上を有する」ことである。平成12年(2000年)では,びまん性胸膜肥厚の厚さは3㎜以上 と改められている。 我が国では平成15年にびまん性胸膜肥厚が労災対象となったが,この際は,上記イギリスの基準が援用された。 (乙アA35・190,191頁) 2 判断 ⑴ 規制権限の不行使の違法性等と医学的知見の確立の状況の位置付け ア前記第1の1のとおり,被告国による規制権限等の不行使が国賠法1条1項の適用上違法であるというためには,当該規制権限の不行使が具体的事情の下において許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる必要があるところ,そのためには,規制権限の不行使によって損害を受けたと主張する個別の国民との関係で,当該公務員が規制権限を行使すべき職務 上の法的義務を負い,その法的義務の行使を怠ったことが著しく合理性を欠くと認められる必要がある。そして, よって損害を受けたと主張する個別の国民との関係で,当該公務員が規制権限を行使すべき職務 上の法的義務を負い,その法的義務の行使を怠ったことが著しく合理性を欠くと認められる必要がある。そして,規制権限等を行使すべき法的義務の発生のためには,被害発生についての予見可能性が必要となるところ,その前提として,特定の要因と特定の疾患との間の因果関係について,一定の医学的知見の確立が必要というべきである。 また,どの程度医学的知見が確立したことを要するかについては,国の規制権限の行使は,規制を受ける者のみならず規制対象となる活動により便益を受ける者も含めて国民に広範な影響を及ぼし得るものであることから,規制の内容及び態様に応じて,権限行使の必要性を合理的に基礎付ける程度の確実性が求められるというべきであり,ある症例報告や研究結果によって当 該要因と当該疾病の関連性が確認されたというだけでは足りず,当該要因と当該疾病の有意な関連性について,複数の疫学的研究や動物実験等により確認される必要があるというべきである。 この点に関し,疫学的研究の結果,特定の要因と疾病との間に統計学的に有意な関連が認められても,偶然性,因果の逆転,バイアス(一定の方向性 をもった誤差のことをいい,代表的なものとして,選択バイアス,測定バイアス,情報バイアスがある。),交絡(広義のバイアスの一種で,要因Aと疾病Bとの関連が第3の要因Cによってかく乱されること)等の影響を受けている可能性があるから,特定の要因と疾病との関連性を一度観察しただけでは,因果関係についてのコンセンサスが得られることは通常はなく,種々の 状況を勘案して総合的に判断する必要があるとされる。そして,特定の要因 と疾病との間に因果関係があるかどうかの判断の視点と についてのコンセンサスが得られることは通常はなく,種々の 状況を勘案して総合的に判断する必要があるとされる。そして,特定の要因 と疾病との間に因果関係があるかどうかの判断の視点として,関連の強固性,一致性,特異性,時間性,整合性等が挙げられている。(甲A318・87,127ないし136頁,乙アA89・11ないし15頁,91・19頁,92・17ないし22頁)もっとも,上記で述べたところに照らせば,予見可能性の前提となる医学 的知見の確立の程度としては,特定の要因と特定の疾患の有意な関連性について,複数の疫学的研究や動物実験等により確認される必要があるとしても,およそ異論がないという程度まで確認される必要はないというべきである。 イ原告らは,本件の被侵害利益が生命・健康という重大な保護法益である一方で,対峙する利益は企業の経済活動であることや,石綿関連疾患への 危険回避は,被告国に対する規制権限行使の期待可能性が高い場合であることからすると,予見可能性の程度は,石綿関連疾患については,健康障害が発生する相当程度の危険の蓋然性があること,肺がん,中皮腫に関しては,国内がんの情報に基づき,石綿粉じんに曝露することにより,石綿が発がん性物質であることから,がんが発生する相当程度の危険の蓋然性 があることで足りる旨主張する。 しかしながら,本件では,各規制権限が問題となる当時において,社会的有用性が認められて広く使用されてきた各種の石綿含有建材について,使用禁止等も含む種々の規制権限の行使が問題となるのであり,上記アで説示したとおり,権限行使の必要性を合理的に基礎付ける程度の確実性が 求められるというべきであるから,単に健康障害が発生する相当程度の危険の蓋然性があることや,がん発生の相当程 あり,上記アで説示したとおり,権限行使の必要性を合理的に基礎付ける程度の確実性が 求められるというべきであるから,単に健康障害が発生する相当程度の危険の蓋然性があることや,がん発生の相当程度の危険の蓋然性では足りず,少なくとも,石綿粉じん曝露と各石綿関連疾患との間の有意な関連性について,複数の疫学的研究や動物実験等の結果が存在するなどの医学的知見の確立の状況が必要であるというべきである。原告らの主張は採用できな い。 原告らは,被告国には情報収集・調査義務があり,これを果たした場合に判明したであろう事情を基に医学的知見の確立時期を判断すべきであると主張するが,その内容について具体的な主張立証はない上,本件全証拠によっても,被告国が医学的知見の確立に関し,情報収集や調査を怠ったとは認められない。原告らの主張は採用できない。 ⑵ 石綿肺についてア前記前提事実及び前記認定事実⑴によれば,以下のとおり,石綿肺についての医学的知見が確立した経過が認められる。 イギリスにおいては,19世紀末ないし20世紀初頭において,石綿肺についての報告が行われ,昭和5年には,ミアウェザーらよる大規模な調 査の結果,石綿作業従事労働者らの多くが肺線維症を発症していること等が明らかになり,昭和6年(1931年),イギリス政府は,アスベスト産業規則を制定した(前記認定事実⑴ア)。また,ドイツにおいては,大正3年(1914年)に最初の石綿肺の報告が行われ,昭和6年(1931年)には石綿肺に関する9本の医学論文が発表されており,アメリカにお いても,大正7年(1918年),最初の石綿肺の報告が行われ,1930年代中旬までには,石綿肺の臨床的側面が十分に論じられていた(前記認定事実⑴ア) 医学論文が発表されており,アメリカにお いても,大正7年(1918年),最初の石綿肺の報告が行われ,1930年代中旬までには,石綿肺の臨床的側面が十分に論じられていた(前記認定事実⑴ア)。もっとも,このような状況の中で,ILOが昭和5年に開催した第1回国際けい肺会議には,イギリスやアメリカ等8か国が参加し,同会議では,石綿粉じんの吸入が一定のじん肺を形成することが報告され たものの,同会議の討議はけい肺に関するものに集中し,続く昭和13年(1938年)の第2回国際けい肺会議においても,石綿肺については特に触れられなかった(前記認定事実⑴ア)。 他方,我が国においては,前記前提事実2⑶及び⑷のとおり,明治20年代に石綿の輸入が始まり,保温材やシール材などの生産が開始され,大 正時代には建築材料の生産が開始されたところ,昭和4年9月に,我が国 最初のじん肺保護規定である工場危害予防及衛生規則が施行され,昭和5年には,鉱山のけい肺が業務上疾病として法的に認められるようになり(前記認定事実⑴イ),また,昭和6年に大西清治がミアウェザーらの報告を紹介し(前記認定事実⑴イa),昭和9年には内務省社会局労働部により,第1回国際けい肺会議で採択された報告が保護資料に掲載され たものの(前記認定事実⑴イb),昭和6年時点では,我が国において,石綿肺に関しての報告はなく,我が国における石綿肺に関する系統的調査研究は,昭和12年から昭和15年にかけて実施された保険院調査が最初であり,石綿肺がどのような要因によって発生するかや当時の被害状況については何ら確認されていない状況にあった。 上記保険院調査は,大阪府泉南郡等の石綿紡織工場の労働者を対象とした調査であり,これにより,石綿肺の症状や石綿肺の罹患 生するかや当時の被害状況については何ら確認されていない状況にあった。 上記保険院調査は,大阪府泉南郡等の石綿紡織工場の労働者を対象とした調査であり,これにより,石綿肺の症状や石綿肺の罹患率が,勤続年数及び作業における粉じんの飛散量によって左右されることなどが一定程度明らかにされたものの,他方で,本研究調査は石綿肺の概観の報告にすぎないためさらに深く掘り下げる必要があるとされ(前記認定事実⑴イ e),その後,第二次世界大戦に突入し,石綿肺に関する更なる研究は中断されることになった。 第二次世界大戦後,石綿肺に関する研究は,昭和27年頃から,上記保険院調査に参加していた宝来や吉見,瀬良の手により再開されて各地の石綿工場での石綿肺の検診,石綿肺患者の剖検等が行われ(前記認定事実⑴ ウ),労働省は,昭和31年には,石綿に係る作業をじん肺を起こすおそれのある粉じんを発散する場所における業務と認め,特殊健康診断の実施を奨励したが(前記認定事実⑴ウb),石綿肺の全体像については明らかになっていなかった。そのため,労働省は,石綿肺の取扱いの基準についての資料を必要とし,昭和31年度から同34年度にかけて労働衛生試 験研究が行われ,昭和31年度及び同32年度の2年間にわたり石綿鉱山, 石綿加工場における検診の実施,粉じんの分析,濃度測定,動物実験,エックス線所見の研究等がされた結果,石綿肺の概略を明らかにすることができ,診断基準の設定にまで到達したと報告された(前記認定事実⑴エ及び)。そして,上記労働衛生研究の成果等を踏まえ,昭和34年9月には,けい肺審議会医学部会により,石綿肺を含めた粉じんに対する被害の 予防と健康管理の必要性が表明され,昭和35年3月に旧じん肺法が制定されるに至った。 イ 成果等を踏まえ,昭和34年9月には,けい肺審議会医学部会により,石綿肺を含めた粉じんに対する被害の 予防と健康管理の必要性が表明され,昭和35年3月に旧じん肺法が制定されるに至った。 イ以上によれば,我が国においては,昭和15年の保険院調査までは石綿肺の系統的調査は行われておらず,同調査及び戦後の宝来らによる研究や労働衛生試験研究などによって石綿肺に関する研究が進められ,石綿粉じん曝露 と石綿肺の関連性は,これらの研究を通じて徐々に明らかにされていったということができる。そして,昭和31年研究によって,石綿肺の臨床所見がある程度明らかにされて,石綿肺の発生過程等も調査研究がなされ,さらに昭和32年研究により,石綿肺に関する知見が補充されて,診断基準の設定にまで到達したのであるから,石綿粉じん曝露と石綿肺の関連性については, 昭和32年度研究が報告された昭和33年3月31日頃に,具体的な規制措置を講じることができる程度に,その知見が確立されたといえる。 ウこれに対し,原告らは,我が国における石綿肺の知見は,遅くとも昭和15年保険院報告が出された昭和15年3月末時点に成立したと主張する。 たしかに,保険院調査では,石綿肺の症状等が一定程度明らかにされたも のの,他方で,同調査は我が国最初の疫学的調査であったこと,同調査時点のエックス線の撮影技術について,助川が「出來上がつたレントゲン像全部が精査に適し得ることは期待し得なかつたのであるが,殊にレントゲン像に於て正常なりや,輕度の塵肺變化ありやにつきては甚だ苦心したのである」(甲A12・27,28頁)と述べ,中央労働災害防止協会「日本のじん肺 対策」(乙アA30・35頁)でも,「当時のエックス線撮影事情は,現在で は想像も出来ないほど悪かった ある」(甲A12・27,28頁)と述べ,中央労働災害防止協会「日本のじん肺 対策」(乙アA30・35頁)でも,「当時のエックス線撮影事情は,現在で は想像も出来ないほど悪かった。電力事情が悪く,しばしば電圧降下等の影響を受け,また現像処理技術が不十分であり,また現像作業に必要な温度条件の設定技術にも問題があって読影に十分なフィルムを得ることが困難な状況であった。」とされていること,調査対象は大阪府泉南郡等に所在する石綿紡織工場に限られ,他の条件下との比較検討等は行われておらず,助川 らも,本研究調査は石綿肺の概観の報告にすぎず,さらに深く掘り下げる必要があるため,その後の追試,検証等を待つ必要があるとしていたことなどからすると,追試等を待たずに石綿粉じん曝露と石綿肺発症の因果関係に関する知見が確立したということはできない。そして,保険院調査後,第二次世界大戦に突入したことで,石綿肺に関する更なる研究が中断されたこと, 昭和31年度研究の「研究目的」に記載のとおり,同研究が行われる前の時点では,労働衛生見地からの石綿肺の予防の措置要綱制定の資料が確立していなかったばかりか,石綿肺の様相自体も明らかになっていなかったことが推認される。そして,このことは,けい特法案が国会において審議されていた昭和30年7月25日の参議院社会労働委員会において,政府委員であっ た当時の労働省労働基準局長が,「石綿肺につきましては,これは現在のこれに対する医学的なり,研究がほとんど手がついておりませんので,これは今後の問題として残る。」と答弁していること(乙アB81・1頁)からも裏付けられる。 したがって,昭和15年保険院報告の時点では,具体的な石綿肺の予防の ための規制措置を講じるに足りる程度の石綿肺に関する医学 る。」と答弁していること(乙アB81・1頁)からも裏付けられる。 したがって,昭和15年保険院報告の時点では,具体的な石綿肺の予防の ための規制措置を講じるに足りる程度の石綿肺に関する医学的知見は集積されていなかったと見るのが相当であって,原告らの上記主張を採用することはできない。 ⑶ 肺がんについてア前記前提事実及び前記認定事実⑵によれば,以下のとおり石綿粉じん曝露 と肺がんについての医学的知見の確立した経過が認められる。 昭和9年にイギリスのウッド及びグロインにより,肺がん合併石綿症例が報告されたことを初めとして,アメリカやドイツにおいても,石綿工場等の労働者の剖検例の報告が行われ,ドイツにおいては,昭和18年に石綿に起因する肺がん及び中皮腫を労災補償の対象疾患とした。このように症例報告が集積される一方で,剖検された石綿肺患者に占める肺がん合併 割合も検討されるようになり,リンチらは,昭和23年,過去に経験した症例や文献検討結果から,石綿曝露労働者の肺がん罹患率が高いことを指摘し,また,ミアウェザーも昭和24年,けい肺との比較において,石綿肺の肺がん合併率が高率であることを指摘した(以上につき,前記認定事実⑵ア)。 石綿作業従事者の肺がんについての疫学的調査は,ドールにより世界で初めて実施されたものであり,昭和30年にはドール報告として,一般集団の10倍を超える死亡リスクや,従事年数が長いほど死亡リスクが高くなる傾向などが報告され(前記認定事実⑵アa),昭和31年にはILOが,昭和38年にはWHOが,それぞれ石綿粉じんと肺がんとの関連性 を認める内容の報告を行ったが(前記認定事実⑵アa及びb),他方で,ドール報告は,後ろ向きコホート研究と呼ばれる手法で LOが,昭和38年にはWHOが,それぞれ石綿粉じんと肺がんとの関連性 を認める内容の報告を行ったが(前記認定事実⑵アa及びb),他方で,ドール報告は,後ろ向きコホート研究と呼ばれる手法で行われ,喫煙の影響を考慮しないものであり,その対象も大規模とはいえず,また,昭和33年のブラウン・トルアン報告では,ケベック州の石綿鉱山労働者が一般の人々よりも有意に高い肺がん死亡率を有するわけではないとされ(前記 認定事実⑵アb),昭和26年のフォーヴァルト及び昭和38年のワグナーの動物に対する石綿吸入実験の結果も石綿の発がん性に否定的であった(前記認定事実⑵アa)。 もっとも,昭和38年のマンクーソー報告や昭和39年のセリコフ報告により,石綿粉じん曝露と肺がん,中皮腫発症の因果関係が指摘されてい た(前記認定事実⑵アd及びe)。 このような状況の中,昭和39年のニューヨーク国際会議では,セリコフ,ワグナーらにより,石綿と肺がん及び中皮腫についてのこれまでの研究に基づく報告がなされ,同会議に引き続いて行われたUICCワーキンググループにおける検討結果を取り纏めて昭和40年に公表されたUICC報告と勧告では,アモサイト,アンソフィライト,クリソタイル,ク ロシドライト及びトレモライトについて,肺がん並びに胸膜及び腹膜の中皮腫との間に関係があることを示す証拠があるとされたが,他方で,石綿粉じんへの曝露後の腫瘍の形成に,油,蝋等の石綿に結合する有機物がどのような役割を果たすか未だ解明されていないこと等の課題が残されていること,さらなる調査により,吸入した石綿繊維の種類がリスクの程度 に関係しているかどうかを証明することが緊急に必要であることなどの指摘がなされ,疫学,病理学及び実験病理学の 課題が残されていること,さらなる調査により,吸入した石綿繊維の種類がリスクの程度 に関係しているかどうかを証明することが緊急に必要であることなどの指摘がなされ,疫学,病理学及び実験病理学の各領域における課題に関する研究課題が勧告された(前記認定事実⑵アc及びd)。 上記勧告を受けて,マクドナルドやセリコフらにより,クリソタイル及びアモサイトと肺がん及び中皮腫の関連性についての疫学的調査が行わ れたほか(前記認定事実⑵ア),エンターラインらやハリスにより,石綿製品製造工場の労働者及び海軍の造船所における断熱作業従事者を対象とした疫学的調査が行われ(前記認定事実⑵ア),また,セリコフらが,昭和43年に喫煙と肺がんの関係を研究し(前記認定事実⑵ア),さらに,クロスが,昭和42年に石綿吸入による動物実験によって初めて発が ん陽性成績を得るなどした(前記認定事実⑵アa)。 上記の各研究等を踏まえ,昭和47年にILOが開催した専門家会議の報告書には,クロシドライト,アモサイト,クリソタイルは,いずれもがん原性を有していることなどが記載され(前記認定事実⑵アa),同年に開催されたIARCリヨン会議に基づいて作成されたIARC報告に は,主要な種類の石綿は全て肺がんを惹起し得るが,繊維の種類及び曝露 の性質によりリスクの程度に明らかな差があることなどが記載され(前記認定事実⑵アb),昭和48年に公表されたIARCモノグラフには,肺がん及び中皮腫のリスクは,クリソタイル鉱山及び工場の労働者においては小さく,アモサイトについても同様で,クロシドライト鉱山及び工場地域では,比較的高い中皮腫のリスクがあること,重大な肺がんの過剰リ スクは通常,過去の激しい曝露に起因し,リスクの差は,繊維の種類,過 ,アモサイトについても同様で,クロシドライト鉱山及び工場地域では,比較的高い中皮腫のリスクがあること,重大な肺がんの過剰リ スクは通常,過去の激しい曝露に起因し,リスクの差は,繊維の種類,過去の粉じん水準,工程から生じる粉じんの形態,曝露期間の長さといった要因が全て関係し,また,肺がんのリスクは石綿肺と関係するようである旨が記載された(前記認定事実⑵アc)。 他方,我が国においては,昭和30年代半ば頃までは,ドール報告等外 国の研究の紹介がなされ,石綿の発がん性を指摘する文献も存在していたものの(前記認定事実⑵イ),「昭和40年度労災保険特別会計災害医学に関する研究委託結果報告書」における班員報告において,土屋は,石綿と肺がんとの間に積極的な相関関係があるとする疫学的研究は支持するに足るものであるとしつつ,その原因がある種の石綿に限られるのか等 については国際的な動向にも注目しながら今後研究が進められることが重要であるとし,吉見は,石綿肺と肺がんの合併例で最近10年間に学会及び雑誌に報告されたものは2例にすぎず,統計的考察も不可能であり,今後症例の収集に努めるなどして,この関連性を検討する必要があるとしていた(前記認定事実⑵イb及びc)。また,昭和41年には我が国で第 9回世界がん会議が開催されて石綿と肺がんに関する報告が行われ,昭和44年にも我が国で第16回国際産業衛生会議が開催され,肺がんや中皮腫が石綿に起因する疾患であることが述べられるなどしたが(前記認定事実⑵イ),上記世界がん会議後の非公式会合では,同時点までに,石綿自体の発がん性を立証することはできなかったとの発言がなされ,また,上 記国際産業衛生会議において,土居健三郎は,我が国での職業がんの事例 は,諸外国と 合では,同時点までに,石綿自体の発がん性を立証することはできなかったとの発言がなされ,また,上 記国際産業衛生会議において,土居健三郎は,我が国での職業がんの事例 は,諸外国と比較して件数が非常に少なく,その理由として,一般医師の関心が低いことなどを挙げていた。 もっとも,我が国において,外国における研究の進展状況は継続して紹介されており,また,倉垣匡徳は,昭和43年12月発行の「職業病とその対策」において,石綿粉じんによる発がん機構は全く分かっていないの が現状であるとしつつ,疫学的証拠や実験的証拠を総合すれば,石綿が職業がん因子であることは確かであると述べ,また,松下秀鶴及び河合清之は,昭和46年9月発行の「労働の科学」において,石綿に発がん性があるということは,疫学的にも実験腫瘍学的にも,まず疑う余地はないと思われると述べるなどしていた(前記認定事実⑵イc,d及びe)。 このような状況の中で,被告国は,昭和46年1月,「石綿取扱い事業場の環境改善等について」と題する通達を発出し,同通達の冒頭で,「最近,石綿粉じんを多量に吸入するときは,石綿肺をおこすほか,肺がんを発生することもあることが判明」したとした上で,石綿粉じん対策についての指示を行った(前記前提事実9⑵ウ)。ただし,同月21日付け「有害物等 による障害の防止に関する対策について」(乙アB15)では,「取り急ぎ対策を講ずる必要がある有害物等」として石綿が選定されたものの,がん原性物質としてではなく(甲A67の1・8頁),同通達を受けて同年4月28日に公布,同年5月1日に施行された旧特化則では,石綿は第二類物質として規制対象とされた(前記前提事実9⑵エ)。その後の昭和47年 に,IARC報告が労働省労働衛生研究所の坂部弘之に 4月28日に公布,同年5月1日に施行された旧特化則では,石綿は第二類物質として規制対象とされた(前記前提事実9⑵エ)。その後の昭和47年 に,IARC報告が労働省労働衛生研究所の坂部弘之によって我が国に紹介された(前記認定事実⑵イf)。 これらの事実によれば,ドール報告は,石綿粉じんと肺がんの関連性を示唆する内容であったものの,後ろ向きコホート研究であり,喫煙の影響も考慮されておらず,また,大規模な前向きコホート研究であるブラウン・ トルアン報告では,ドール報告の内容を否定するものであった。その後, 疫学的研究が積み重ねられ,昭和40年のUICC報告と勧告において,石綿ばく露と肺がんとの間に関係のあることが認められた一方で,石綿の種類によるリスクの差異,粉じん量による発がん率の差異,石綿と他の要因との関係等の種々の研究課題が設定され,これらの課題は,昭和47年のIARC報告によって回答が与えられ,全ての種類の石綿と肺がんとの 間に因果関係が認められるとの総括がなされたものである。そして,上記IARC報告の内容は,同年に,労働省労働衛生研究所の坂部弘之によって我が国に紹介されたものである。そうすると,昭和47年頃には,石綿粉じん曝露によって肺がんを発症することについての医学的知見が確立されたものと認めるのが相当である。 イこれに対し,原告らは,石綿の発がん性に関する知見は,昭和30年のドール報告で確立した旨主張する。 しかしながら,昭和30年のドール報告は,上記アで説示したとおりの問題点があり,昭和33年のブラウン・トルアン報告では,ドール報告とは異なる結論が出されるなどしており,ドール報告によって石綿粉じん曝 露と肺がんについての医学的知見が確立したとはいえない。 あり,昭和33年のブラウン・トルアン報告では,ドール報告とは異なる結論が出されるなどしており,ドール報告によって石綿粉じん曝 露と肺がんについての医学的知見が確立したとはいえない。 原告らは,被告国は,石綿に発がん性があることから昭和46年4月28日に旧特化則で石綿を「第二類物質」に指定したと主張し,同年9月発行の「労働の科学」26巻9号に掲載された内藤栄治郎(当時,労働省労働基準局労働衛生専門官)執筆の「石綿障害予防対策の現状と関係法規」 (甲A82)中の「旧特化則で石綿が対象とされたのは,石綿肺が珪肺に劣らず,重篤な肺疾患であるのみならず,肺がん,中皮腫を起こす疑いがあるため」との記載や,昭和60年3月に発行された「日本のじん肺対策」(甲A84)中の「労働省は石綿ががん原性物質であることを理由に昭和46年に施行された旧特化則の対象物質として石綿を指定し」た旨の記述 を指摘した上,遅くとも旧特化則制定時(昭和46年)において,石綿と 肺がん等の関係に関する医学的知見が確立していた旨主張する。 しかしながら,前記アのとおり,昭和46年1月21日付け「有害物等による障害の防止に関する対策について」(乙アB15)に添付された有害物等一覧表において,石綿には「がん原性物質」を示す印が付いておらず,これによれば,旧特化則の第二類物質は,その曝露,吸入等により 労働者の健康に障害を与えると認められる有害物を指定したものであり,一律に発がん性を有するものを指定したとは認め難い。また,労働省労働基準局長が昭和46年5月24日に発出した「特定化学物質等障害予防規則の施行について」の通達(乙アB85)でも,旧特化則は,「最近における化学物質等による中毒その他の障害の発生状況等にかんがみ,一定の化 昭和46年5月24日に発出した「特定化学物質等障害予防規則の施行について」の通達(乙アB85)でも,旧特化則は,「最近における化学物質等による中毒その他の障害の発生状況等にかんがみ,一定の化 学物質等による障害および環境汚染を予防するため」制定されたと説明されており,発がん性のみを基準としたものではないことが読み取れる。さらに,上記の内藤栄治郎の記載も,「(旧特化則の)対象物質は,石綿を除いてすべて有害化学物質である。石綿が,特に(旧)特化則の対象物質とされたのは,石綿が…ある種のものは,肺がん,または中皮腫という悪性 腫瘍をおこす疑いがあるため,その解明は,今後の調査研究にまつとしても,予防は,有害化学物質と同等に取り扱う必要があるとされたからである。」と説明するにとどまる。加えて,「日本のじん肺対策」の上記記述は,石綿の規制値について説明する中で記述されたもので,石綿の規制値に関しては,1970年代には各国の石綿の曝露限界は一方でがん原性のある ことを意識しながら,実質的には石綿肺を対象とした値が定着した旨記述されている。したがって,これだけでは,旧特化則の制定された当時,石綿のがん原性が明らかになっていたとは認め難い。 以上より,石綿にがん原性があるから旧特化則で「第二類物質」と指定されたとは認めることはできず,原告らの上記主張も採用することはでき ない。 ⑷ 中皮腫についてア前記前提事実及び前記認定事実⑵によれば,以下のとおりの石綿粉じん曝露と中皮腫についての医学的知見の確立の経過が認められる。 昭和8年にグロインが,世界で初めて石綿関連中皮腫症例を報告して以降,ドイツ,カナダ,イギリスにおいて,石綿労働者への中皮腫の発生に ついて報告がなされていたと 経過が認められる。 昭和8年にグロインが,世界で初めて石綿関連中皮腫症例を報告して以降,ドイツ,カナダ,イギリスにおいて,石綿労働者への中皮腫の発生に ついて報告がなされていたところ,中皮腫と石綿との関連についての疫学的調査は,昭和35年のワグナー報告が初めてであった(前記認定事実⑵ア)。同報告では,胸膜中皮腫と診断された33例の調査の結果,32例にクロシドライトへの曝露の可能性が認められたと報告されるなどしたが,他方で,ワグナー自身,中皮腫と石綿曝露とを関連付ける病理学的証 拠は決定的なものではなく,また,上記のうち25例は石綿粉じん曝露について状況証拠しかない旨述べられるなどしたものであった(前記認定事実アc)。 昭和35年のワグナー報告を受けて,石綿と中皮腫の関連性に関する疫学的調査が複数行われ,UICC報告と勧告において,アモサイト,アン ソフィライト,クリソタイル,クロシドライト及びトレモライトと中皮腫との間に関係のあることを示す証拠があるとされたものの,肺がんと同様に,繊維の種類によるリスクの差異,粉じん量による発がん率の差異,石綿と他の要因との関係等,種々の調査研究課題が設定された(前記認定事実⑵アd)。これを受けて,単一の種類の石綿繊維への曝露による中皮 腫への影響の調査,研究が行われ,昭和46年にはマクドナルドが,昭和39年から昭和48年にかけてセリコフが,昭和47年にはワグナーが,それぞれ研究結果を報告したほか(前記認定事実⑵ア),ハリスにより,海軍造船所における中皮腫についての疫学的調査,発表が行われ(前記前提事実⑵アb),また,昭和44年にはワグナーらがアモサイト,クリソ タイル,クロシドライトの漿膜内注入実験により,いずれの石綿でもラッ いての疫学的調査,発表が行われ(前記前提事実⑵アb),また,昭和44年にはワグナーらがアモサイト,クリソ タイル,クロシドライトの漿膜内注入実験により,いずれの石綿でもラッ トの中皮腫の発生を認め,また,同年のスミスやスタントンらによる同様の実験でも,石綿注入による中皮腫の発生が確認されるなどした(前記認定事実⑵アc)。これらの結果を踏まえて,昭和47年,IARC報告で,UICC報告と勧告に対する回答が与えられ,アンソフィライトを除く全ての種類の石綿が中皮腫を惹起しうると総括された。 また,ニューハウスは,昭和40年,ニューヨーク科学アカデミー主催の「アスベストの生物学的影響に関する会議」において,家庭内曝露や低濃度曝露でも中皮腫を発症しうることを示唆する報告を行い(前記認定事実⑵アf),昭和41年には第9回世界がん会議でジャン・リーベンらが,石綿工場の近辺に居住したことが原因で中皮腫が発症していることを 報告したほか(前記認定事実⑵イa),昭和47年にワグナーやジルソンが,中皮腫に関しては肺がんを発生するに必要な石綿粉じんの曝露量より少ない量で生ずるようであると報告し(前記認定事実⑵アc,イc),昭和47年のIARC報告でも,クロシドライトの鉱山や様々なタイプの石綿繊維の混合物を使用している工場の近隣では,中皮腫と大気汚染との 関連性を示す証拠が得られているとしている(前記認定事実⑵アb)。 一方で,我が国においては,第9回世界がん会議で「中皮腫とアスベスト曝露」についての報告がなされ(前記認定事実⑵イa),石西や坂寄,倉恒らにより,海外の研究結果の報告がなされていたものの,独自の疫学的調査等は行われていなかった(前記認定事実⑵イ)。昭和46年に発 出され 告がなされ(前記認定事実⑵イa),石西や坂寄,倉恒らにより,海外の研究結果の報告がなされていたものの,独自の疫学的調査等は行われていなかった(前記認定事実⑵イ)。昭和46年に発 出された「石綿取扱い事業場の環境改善等について」と題する通達も,中皮腫については,「特殊な石綿によって胸膜などに中皮腫という悪性腫瘍が発生するとの説も生まれてきた。」と記載するにすぎなかった(前記前提事実9⑵ウ)しかしながら,昭和47年に,前記IARC報告が労働省労働衛生研究 所の坂部弘之によって紹介され,昭和53年の「石綿による健康被害に関 する専門家会議検討結果報告書」でも,昭和47年までのワグナーやジルソンの報告に基づき,肺がんを発生するに必要な曝露量よりも少量で中皮腫が発生する可能性があると述べられた。 以上によれば,中皮腫に関する研究等が十分に行われていなかった我が国において,石綿粉じん曝露による中皮腫発症に関する医学的知見が確立 したのは,IARC報告によって石綿と中皮腫発症の因果関係が認められ,その内容が労働省労働衛生研究所の坂部弘之によって紹介された昭和47年頃と認めるのが相当である。 また,昭和47年頃には,石綿肺及び肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって中皮腫が発症しうるという知見も確立していたというべきで ある。 イこれに対し,原告らは,遅くとも昭和40年のUICC報告と勧告が発表された時点において,石綿粉じんと中皮腫との関係に関する医学的知見が確立していたと主張する。 しかしながら,前記のとおり,UICC報告と勧告には,石綿と中皮腫 との関係を示す証拠があるとしたものの,これを超えて因果関係があるとは言及しておらず,石綿と他の要因との関係等,種々の調査研究課題が設定された のとおり,UICC報告と勧告には,石綿と中皮腫 との関係を示す証拠があるとしたものの,これを超えて因果関係があるとは言及しておらず,石綿と他の要因との関係等,種々の調査研究課題が設定されたのであり,これをもって石綿粉じんと中皮腫発症の因果関係に関する医学的知見が確立していたということはできない。 したがって,原告らの主張は採用できない。 原告らは,旧特化則で石綿を「第二類物質」に指定したことなどを挙げ,被告国が昭和46年までには石綿粉じんの微量な曝露でも労働者にがんの発症という健康障害をもたらすおそれがあると認識していた旨を主張するが,同主張は採用できないことは,前記⑶イで説示したとおりである。 ⑸ びまん性胸膜肥厚について 前記前提事実及び前記認定事実⑶によれば,石綿肺にびまん性胸膜肥厚が伴うことは早くから知られていたものの,びまん性胸膜肥厚が単独の疾患として認識されるようになったのは,諸外国においても1970年(昭和45年)から1980年(昭和55年)ころにかけてであり,我が国において労災認定の対象となったのは平成15年のことである。 以上によれば,我が国において石綿粉じん曝露とびまん性胸膜肥厚発症に関する医学的知見が確立したのは,石綿曝露による肺がん及び中皮腫発症の医学的知見が確立し,中皮腫が石綿肺及び肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって発症しうるという知見が確立した昭和47年以降ということができる。 第3 建築現場における石綿粉じん曝露の実態及びこれによる健康障害の危険性に ついての被告国の認識ないし予見可能性 1 認定事実⑴ 我が国における石綿の輸入量,石綿含有建材への使用状況我が国においては,明治20年に石綿製品の輸入を開始して 康障害の危険性に ついての被告国の認識ないし予見可能性 1 認定事実⑴ 我が国における石綿の輸入量,石綿含有建材への使用状況我が国においては,明治20年に石綿製品の輸入を開始して以降,石綿は当初軍需工業を中心に使用されていたが,昭和初期には石綿セメント製品等の生 産が開始され,その優れた耐熱性,防音性等のため,重要な工業材料として広く使用され,石綿製品の種類は3000種類以上あったといわれている。 我が国の昭和5年から平成18年までにおける石綿の輸入量は,以下のとおりであり(乙アA19),昭和17年から昭和23年までは,第2次世界大戦により石綿の輸入が断絶したため,輸入量は0tであるが,その後増加の一途を 辿った。昭和40年以降の増加は顕著であり,昭和49年には35.2万tと最高を記録した。 その後,平成2年以降は,石綿条約等の影響によってその使用量が急速に減少していったものの,平成5年頃までは20万t以上の使用量があった。その後も石綿に関する規制の強化と共に輸入量は減少を続け,平成18年の安衛令 改正によって石綿の使用が全面的に禁止されたことから,同年に輸入量はゼロ となった。 昭和5年から平成17年までの輸入量の合計は1000万t近くになるところ,以下の輸入量の推移と,我が国の昭和46年から平成13年までにおける石綿含有建材の出荷量と推定石綿使用量(甲C16・18頁の「表15 既設建築物の石綿含有建築材料の推定量(予測量)」)からすれば,我が国に輸入 された石綿のうち,約7割を超える量が建材に使用されていたということができる。 (甲A4・21頁,394・7頁,甲C16・18頁)年(昭和)輸入量(t)年(昭和)輸入量(t)年(昭和)輸 量が建材に使用されていたということができる。 (甲A4・21頁,394・7頁,甲C16・18頁)年(昭和)輸入量(t)年(昭和)輸入量(t)年(昭和)輸入量(t)年 輸入量(t) 11,348 6,639 237,171昭和63320,393 11,581 20,808 298,253平成1295,168 10,843 13,352 273,757 287,659 16,154 18,905 278,582 272,088 22,710 20,281 341,540 242,274 23,519 20,400 352,110 209,846 28,484 33,388 253,097 199,836 43,796 49,464 325,346 191,475 29,901 37,738 300,636 177,869 44,146 53,684 234,901 176,021 31,361 77,056 291,531 120,813 18,000 114,815 305,408 117,143 96,674 237,963 98,595 115,492 229,125 79,46 主文 石綿含有建材の主な種類,含有する石綿の種類,使用時期,石綿含有率等ア吹付け材吹付け材は,石綿則において飛散性アスベスト(レベル1:著しく発じん量の多い製品)とされ,作業場所の隔離等の厳重な曝露防止対策が必要とされる。 理由 石綿吹付け工法は,熱に強い石綿繊維とバインダー(セメント)を機械により吹付け施工するために,いかなる形状の箇所にも施工が可能であるほか,吸音断熱,結露防止,耐火など諸性能に優れ,かつ施行後は継ぎ目のない平滑な仕上がりとなる。同工法は,昭和10年頃,イギリスにおいて成形断熱材の代替として開発され,我が国には昭和30年頃にイギリスから導入された。吸音・断熱用としては昭和31年ごろから,耐火被覆用としては昭和38年ごろから使用されていたが,昭和39年に防音用として航空基地周辺の建築物に使われだしたのを契機として一般に使用されるようになった。吹付け石綿としては,主にクロシドライトが多く用いられ,アモサイトとクリソタイルも使用されている。 用されていたが,昭和39年に防音用として航空基地周辺の建築物に使われだしたのを契機として一般に使用されるようになった。吹付け石綿としては,主にクロシドライトが多く用いられ,アモサイトとクリソタイルは,下吹きや吹付けクロシドライトの表面に化粧のためにクリソタイ ルを吹き付ける場合などがあった。学校や保育園,ホールや体育館など公共の建物にはクロシドライトが吹き付けられる場合が特に多かった。昭和42年頃より建築物の超高層ビル化,鉄骨構造化に伴い,鉄骨造建築物の軽量耐火被覆材として使用量が増加し,昭和45年ないし昭和48年の高度経済成長期が最需要期であった。 東京都が昭和62年に設置した将来の石綿飛散防止対策を検討する委員会が行った石綿排出の将来予測によれば,建物の耐用年数を考慮すれば,平成27年(2015年)から令和11年(2030年)頃が排出のピークであるとされ,吹付け石綿に曝露する危険性の高い建築作業は2050年まで続くと考えられている。 環境省の依頼に基づき社団法人日本作業環境測定協会に設置された「建築物の解体等における石綿飛散防止検討会」が平成17年11月に作成した「建築物の解体等における石綿飛散防止対策の強化について」(甲A396。 以下「平成17年検討会報告」という。)によれば,吹付け材には,吹付け石綿,石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式),石綿含有ひる石(バーミキ ュライト)吹付け及び石綿含有パーライト吹付けがあり,それぞれの石綿の種類,使用時期及び含有率は,以下のとおりである。 石綿の種類石綿使用時期石綿含有率(%)吹付け石綿クリソタイル,アモサイト,クロシドライト~昭和50年60~70石綿含有吹付けロックウール(乾式)ク りである。 石綿の種類石綿使用時期石綿含有率(%)吹付け石綿クリソタイル,アモサイト,クロシドライト~昭和50年60~70石綿含有吹付けロックウール(乾式)クリソタイル~昭和55年30以下石綿含有吹付けロックウール(湿式)クリソタイル~昭和63年5以下石綿含有ひる石吹付け不明~昭和63年25以下石綿含有パーライト吹付けクリソタイル~平成元年1~10(甲A4・33ないし35,47頁,36,173・24ないし29頁,394,395,396,乙アA35・34,35頁)上記のうち,吹付け石綿は,鉄骨の耐火被覆材として,また,ビルの機械 室,ボイラー室等の熱や音を遮断する目的で使用されていたが,昭和50年改正特化則により,石綿含有率5%を超える石綿含有製品等を吹き付ける作業が原則として禁止されたため,その使用期間は,耐火被覆用のものが昭和38年頃から昭和50年まで,吸音・断熱用のものが昭和30年頃から昭和 50年までである(ただし,禁止となった昭和50年以降も2年程度は使用が残ったともされる。)。 平成17年検討会報告(甲A396)によれば,昭和30年から昭和49年までの吹付け石綿の施工量は,以下のとおりである(ただし,昭和30~45年は推定値である。)。 (甲A395・9頁)年(昭和)施工量(t)年(昭和)施工量(t) 3,675 4,429 6,453 7,923 10,143 1,514 11,707 2,488 6,453 7,923 10,143 1,514 11,707 2,488 19,196 2,488 20,987 3,081 17,131 3,986 9,617 合計127,376また,上記のうち,吹付けロックウールは,石綿含有率が5%を超える吹付け石綿が禁止された昭和50年以降,代替製品として広く利用された。ロックウール(岩綿)は,天然の鉱物を高炉で溶融して製造された人工の鉱物繊維である。用途は,吹付け石綿と同様,耐火被覆用と吸音・断熱用とがあ る。吹付けロックウールに用いられていたのはクリソタイルであり,その含有率については,昭和43年から昭和50年までのものであれば多くて30%程度といわれており,昭和50年から平成元年頃までのものは3%から 5%程度のものが多い。吹付けロックウールの工法については,乾式,湿式及び半乾式(半湿式)があるが,昭和55年には,建設省の指導でロックウール工業会の自主規制により,乾式・半乾式のロックウール製品には石綿はほぼ使用されないこととなり,平成元年には湿式吹付けロックウール製品も業界団体の自主規制により石綿がほぼ使用されなくなったことから,吹付け ロックウールに石綿が含有されていたのは平成元年までであるとされる。もっとも,業界団体に所属していなかった業者の存在や在庫品の使用等があったため,建築現場で重量比5%超の石綿を含むロックウールの吹付けが行われることがあり,平成元年頃までに建築された建物の中には10%以上の石綿が検出されるものもあるとされる。 ロックウール 建築現場で重量比5%超の石綿を含むロックウールの吹付けが行われることがあり,平成元年頃までに建築された建物の中には10%以上の石綿が検出されるものもあるとされる。 ロックウール工業会の調べによれば,昭和43年から昭和54年までの吹付けロックウール(乾式)の施工面積(千㎡)は,以下のとおりであるが,石綿を含まない製品の施工面積を含んだものである。 年(昭和)吸音断熱用耐火被覆用年(昭和)吸音断熱用耐火被覆用 1,413 2,9994,548 1,8131,159 3,4604,691 2,5882,177 4,0316,236 4,0752,798 3,9497,003 5,4514,540 3,6717,787 2,8374,564 3,9218,979 合計40,20855,145(甲A395・7,8,10頁,396,乙アA35の34頁・35頁)以上のほか,石綿含有吹付け材には,ひる石やパーライトなどに石綿を混 ぜて吹き付けたものがある。これらは石綿やロックウールに比べて硬度があり,結合性も高いのが特徴である。石綿含有の可能性がある製品の使用されていた時期は,昭和40年から平成元年頃(業界団体の自主規制の時期)と されているが,このようなロックウールを含まない原材料での吹付け材(石綿含有率重量比5%以下)については,石綿使用中止時期が明確ではない(なお,平成7年の法改正(石綿含有率重量比1%を超えるものの使用禁止)までは業界団体に加盟していなかった業者等により使用され,さらに平成9年頃まで使用が残 ついては,石綿使用中止時期が明確ではない(なお,平成7年の法改正(石綿含有率重量比1%を超えるものの使用禁止)までは業界団体に加盟していなかった業者等により使用され,さらに平成9年頃まで使用が残っていたとされる。)。 ひる石吹付けは,バーミキュライト吹付けともいい,学校や保育園で耐火,吸音,断熱目的等で使用されてきた。ひる石は,膨張性雲母を焼成膨脹させて得られた黄金色で光沢がある多孔質の鉱物である。 また,パーライトは,真珠岩,黒曜石を粉砕し,焼成膨張して得られた多孔質の鉱物である。 (甲A394・8頁,395・11頁,396)イ石綿含有保温材,耐火被覆材及び断熱材石綿含有保温材,耐火被覆材及び断熱材は,石綿則において,飛散性アスベスト(レベル2:比重が小さく,発じんしやすい製品)とされ,レベル1に準じて高い曝露防止対策が必要とされている。(甲A36,395) 平成17年検討会報告によれば,石綿含有保温材には,石綿保温材,けいそう土保温材,けい酸カルシウム保温材,パーライト保温材及び水練り保温材が,石綿含有断熱材には,屋根折版用断熱材及び煙突断熱材が,石綿含有耐火被覆材には,耐火被覆材及びけい酸カルシウム板第2種があり,それぞれに使用された石綿の種類,使用時期及び含有率は,以下のとおりである。 石綿の種類石綿使用時期石綿含有率(%) 石綿含有保温材石綿保温材クリソタイル,アモサイト~昭和55年90以上けいそう土保温材アモサイト~昭和49年1~10パーライト保温材アモサイト~昭和55年1~5けい酸カルシウム保温材クリソタイル,アモサイト~昭和55年1~25 水練り保温材クリソタイル,アモ ~10パーライト保温材アモサイト~昭和55年1~5けい酸カルシウム保温材クリソタイル,アモサイト~昭和55年1~25 水練り保温材クリソタイル,アモサイト~昭和63年1~25石綿含有断熱材屋根折版用断熱材クリソタイル~昭和57年90以上クロシドライト~昭和45年90以上煙突断熱材アモサイト~昭和62年90以上石綿含有耐火被覆材耐火被覆材クリソタイル,アモサイトクロシドライト~昭和58年25~70けい酸カルシウム板第二種クリソタイル,アモサイト~平成 3年20~25ウ石綿含有成形板石綿含有成形板は,石綿則において,非飛散性アスベスト(レベル3:発じん性の比較的低い製品)とされ,粉砕,切断等の作業を行う場合は飛散レベルに応じた曝露防止対策が必要とされている。(甲A36,395,396) 平成17年検討会報告によれば,調査した石綿含有成形板の種類は,石綿含有スレート波板,同スレートボード,同けい酸カルシウム板第1種,同押出成形セメント板,同パルプセメント板,同スラグせっこう板,同サイディング,同住宅屋根用化粧スレート,同ロックウール吸音天井板,同せっこうボード,同セメント円筒,同フリーアクセスフロア,同ビニル床タイルであ り,含有する石綿の種類,年代ごとの石綿含有率の代表的な値(推定値)は,別紙6「成形板の石綿含有率」のとおり(甲A396・3頁の表)である。 また,出荷量は,別紙7「石綿含有建築材料(成形板)の出荷量(千㎥)」のとおり(甲A396・5頁の表)である。 エその他の石綿含有建材 国交省データベースでは,上記アないしウの各建材のほか,石綿含有そ 有建築材料(成形板)の出荷量(千㎥)」のとおり(甲A396・5頁の表)である。 エその他の石綿含有建材 国交省データベースでは,上記アないしウの各建材のほか,石綿含有その他パネル・ボード,石綿含有壁紙,石綿含有ビニル床シート,石綿含有ソフト巾木,石綿含有ルーフイング,石綿セメント管,石綿発泡体等が挙げられている。(甲C29) また,国交省データベースには挙げられていないものの,下地調整などの際にモルタルに混合するために用いられた混和剤の中にも,石綿が含有されたものがあり,被告企業らのうち,被告ノザワは,昭和46年から平成15年までの間,石綿を含有するモルタル混和剤「テーリング」を販売していたことを自認している。 ⑶ 我が国における建築物と石綿含有建材ア住宅供給政策による住宅建築と石綿含有建材被告国は,戦後の住宅不足を解消するために,昭和25年5月公布の住宅金融公庫法により設立された住宅金融公庫による融資や,昭和26年6月制定の公営住宅法による公営住宅の供給を行っていたものの,大都市圏 の住宅不足は解消されず,住宅建設の強力な推進を政策としてとりあげ,昭和30年を初年度とする住宅建設十箇年計画を策定した。そして,従来の公営,公庫による住宅供給に頼らない新たな方式による住宅建設が必要となり,大都市地域を中心に広域的な住宅供給を行うことを目的として,昭和30年7月25日,日本公営住宅法に基づき日本住宅公団を設立した。 これにより,①公営住宅,②住宅金融公庫の融資による住宅,③日本住宅公団の建設する住宅という住宅行政の三本柱が確立した。その後,被告国は,前記十箇年計画を短縮し,昭和32年度からほぼ5ヶ年で住宅事情を安定させる方針のもとに,住宅建設五 の融資による住宅,③日本住宅公団の建設する住宅という住宅行政の三本柱が確立した。その後,被告国は,前記十箇年計画を短縮し,昭和32年度からほぼ5ヶ年で住宅事情を安定させる方針のもとに,住宅建設五箇年計画を策定した。(甲A141・59頁,143・3ないし5頁) また,被告国は,昭和35年には国民所得倍増計画を策定し,主要課題である社会資本整備の方向性の一つとして,住宅及び生活環境施設等の生活基盤の拡充による都市問題の緩和を掲げ,広域的な都市計画に基づく住宅等の環境整備に重点を置いた。そして,国民所得倍増計画の中で,昭和45年までの10年間に1000万戸の住宅を建設することが盛り込ま れたことを受け,昭和36年度から昭和40年度までに「一世帯一住宅」 の実現と不良住宅居住,老朽住宅居住,狭小過密居住の解消に努め,併せて不燃堅ろう化,居住水準の向上,居住環境の整備を図ることとし,5年間の住宅建設戸数を400万戸,うち政府施策分として160万戸を建設することとした。(甲A141・44,59頁)さらに,被告国は,昭和39年には,昭和45年までの7年間に760 万戸の住宅を建設し「一世帯一住宅」を実現することを目的とする住宅建設7箇年計画を策定したが,世帯の細分化等による住宅需要の増加傾向が計画を上回っていることが判明したため,これを改定するとともに,抜本的な住宅対策を確立して,深刻な住宅難に対処することとなり,昭和41年6月に,住宅に関する総合的な計画立法としての住宅建設計画法を制定 し,国民の住生活が適正な水準に安定するまでの間,5年ごとに計画を策定することとした。そして,第一期住宅建設五箇年計画では,「一世帯一住宅」を実現することを目的として,約670万戸が昭和45年度までの5年間の建設必要個数 水準に安定するまでの間,5年ごとに計画を策定することとした。そして,第一期住宅建設五箇年計画では,「一世帯一住宅」を実現することを目的として,約670万戸が昭和45年度までの5年間の建設必要個数として算出されていたところ,結果として674万戸が建設され,総戸数の上では目標を達成したが,住宅難世帯はなお相当数 存在し,特に大都市地域における勤労者の住宅難は依然として深刻なものであったことから,被告国は,昭和46年に,第二期住宅建設五箇年計画を策定し,同年度以降の5箇年間に概ね1人1室の規模を有する950万戸の住宅の建設を図るものとし,その結果,住宅の量的不足は一応解消された。また,被告国は,国民の居住水準向上への強い要望を受けて,昭和 51年には,昭和60年を目標に全ての国民が確保すべき水準として最低居住水準(国民が健全な住生活を享受するに足りる居住の最低水準を示したもの)を定め,計画終了年次である昭和55年までに水準以下居住の概ね2分の1の解消を図ることとしたほか,昭和60年を目途に平均的な世帯が確保できるようにする水準として平均居住水準(「一人一室,世帯に 一共同室」を原則としたもので,住宅政策における誘導的指標の役割を果 たすべきもの)を定め,住宅の質の向上を図ることを目標とした,第三期住宅建設五箇年計画を策定し,計画期間中の建設戸数を860万戸と算出した。同五箇年計画期間中の総住宅建設戸数は769万8000戸となり,当初の目標を下回る結果となった。昭和55年時点で,第一期から第三期までの間に戸数面での量的充足は進み,全体として居住水準の着実な改善 が見られたが,大都市圏を中心として問題が残されていること,持家取得を通じての居住水準改善意欲が強まっていること等の指摘がなされた。 (甲A141・ 的充足は進み,全体として居住水準の着実な改善 が見られたが,大都市圏を中心として問題が残されていること,持家取得を通じての居住水準改善意欲が強まっていること等の指摘がなされた。 (甲A141・479ないし485,508ないし515頁) 日本住宅公団では,短期間に一定水準以上の住宅を設計,積算,発注,工事監理を行い,住宅不足を解消するという目的から,設計面では「標準 設計システム」が導入されていた。日本住宅公団が作成した仕様書には,工事に関する全般的な事項を規定した工事共通仕様書と同仕様書に定めた事項についての詳細な定めや個別の製造企業を指定などが記載された特別共通仕様書があった。 工事共通仕様書には,昭和30年から昭和33年までの間,「木工事」の 野縁の材料として「石綿大平板」が,昭和36年以降は「石綿セメント板」が挙げられ,同年からは「工法」として「石綿セメント板類」の使用が記載されていた。また,昭和38年からは「内装工事」に内装材として「石綿セメント板」が挙げられ,昭和50年以後は「石綿スレート」も内装材として記載された。一方,昭和33年から昭和62年までの間は,「衛生設 備工事」及び「上水道工事」において「水道用石綿セメント管」が挙げられ,昭和36年から昭和62年までの間は,「暖房設備工事」において,防火,断熱,絶縁,パッキンの目的で,「石綿ヒモ」等の石綿含有製品が挙げられている。防露・保温目的での被覆材として「石綿入りけいそう土」が,機械編暖房設備工事の「保温工事」において「アスベストセメント」が保 温材として示されている。 特別共通仕様書は昭和35年から作成され,石綿含有建材の指定は昭和63年まで行われた。例えば,昭和35年から昭和38年においては「木工事」の材料と 温材として示されている。 特別共通仕様書は昭和35年から作成され,石綿含有建材の指定は昭和63年まで行われた。例えば,昭和35年から昭和38年においては「木工事」の材料として「石綿セメント板」が記載され,具体的な企業名が挙げられている。昭和38年の仕様書では,「内装工事」の内装材として「標準穴あき軟質石綿板」が,昭和46年には同じく「内装工事」の内装材と して「化粧石綿セメント板」が指定され,具体的な商品名が記載されている。また,昭和35年から昭和37年には,「木工事」の材料として,「石綿円筒」が記載され,具体的企業名が記載されている。昭和56年には「防水工事」の屋根材として「化粧石綿セメント板」が指定され具体的な商品名が記載されている。 (甲A426の1・66,67頁) 住宅金融公庫による融資対象となる住宅については,建基法とは別に公庫住宅のための建設基準を満たすことが要求されており,具体的には,住宅金融公庫建設サービス部が監修する工事仕様書等を基準に設計することが求められていた。同仕様書の中には,石綿含有建材を用いた工事方法 の記載がみられ,例えば,木造住宅工事共通仕様書には,「石綿セメント板張り」「せっこうボード・その他のボード張り」という工法が示され,その材料としてJIS規格認定のある石綿セメント板,石綿セメントパーライト板,吸音用穴あき石綿セメント板,石綿けい酸カルシウム板等を用いることが挙げられており,昭和62年には,面材耐力壁という項目の耐力壁 の種類等として,「フレキシブル板」「石綿パーライト板」「石綿けい酸カルシウム板」などが示され,屋根工事の項目では「住宅屋根ふき用石綿スレートぶき」の工法とそれに用いるべき建材の品質を定めている。また,造作工事と 「フレキシブル板」「石綿パーライト板」「石綿けい酸カルシウム板」などが示され,屋根工事の項目では「住宅屋根ふき用石綿スレートぶき」の工法とそれに用いるべき建材の品質を定めている。また,造作工事という項目で内装せっこうボード張り・その他のボード張りの材料として「石綿スレート板」「化粧石綿スレート板」「石綿セメントけい酸カ ルシウム板」「石綿セメントパーライト板」などが示されるとともに,それ らの品質としてJIS規格に適合することなどが求められていた。そして,石綿スレートについては,「防火性,耐水性に優れているうえ,曲げ強度が高い特性もあり,屋根材,外壁材をはじめ,建築,木造建造物に多く用いられている」,「石綿セメントけい酸カルシウム板」については,「石綿セメント板に比較して軽量であること,寸法安定性に優れている等の特性があ り,内装地下材として有用な材料といえる」等として,これらの石綿含有建材の有用性が示されていた。(甲A426の1・67,68頁)イプレハブ化の促進と石綿含有建材従来の建築生産方式は,手作業による現場一品生産方式であったが,工事量が増加するにつれ,熟練労働者の不足が深刻な問題となった。建設省は, 公共住宅のプレハブ化(建築用の部品を規格化し,前もって工場で生産して倉庫に保管し,必要な時期に必要な場所へ迅速に運搬して組み立てる方式)を原動力として建築産業全体をプレハブ体制へと転換することを基本方針とし,建設省住宅局,建築研究所,住宅金融公庫,日本住宅公団,東京都,神奈川県によって,公共住宅用規格部品協議会が設立され,公団住宅で大量 に使用され価格が低下することで,住宅金融公庫の住宅や公営住宅でも使用可能となり,一層のコストダウンと品質の向上が見込める部材を選定して て,公共住宅用規格部品協議会が設立され,公団住宅で大量 に使用され価格が低下することで,住宅金融公庫の住宅や公営住宅でも使用可能となり,一層のコストダウンと品質の向上が見込める部材を選定して,公共住宅用規格部材として採用する方針が確認された。 昭和35年4月には,社団法人日本住宅協会に「公共住宅建設合理化推進委員会」が設立され,その下部に「公共住宅用規格部品委員会」が置かれ, それまでの前記協議会の事業が引き継がれた。 住宅金融公庫は,昭和37年から,鉄骨系プレハブ住宅(不燃組立構造住宅)の技術審査を行い,融資の適合性を承認する制度を発足させ,さらに,昭和39年には,木質系,鉄骨系,コンクリート系構造のプレハブ住宅に関しても同様の制度を創設するなどした。1960年代半ばから住宅供給の一 環として促進されたプレハブ住宅では,石綿建材そのものや石綿含有建材が 使用されていた割合は少なくなかった。 昭和49年に発行された日本建築センター編,建設省住宅局住宅生産課監修の「プレハブ住宅ガイドブック」に記載されたプレハブ住宅では,ほとんどのプレハブ住宅が石綿含有建材を使用したものであり,特に,木質系独立住宅,鉄骨系独立住宅においては,ほぼ全てのプレハブ住宅が,石綿含有建 材を使用した住宅として,製品化されていた。 (甲A141・478頁,426の1・68,69頁)ウ木材資源の有効利用や建築物の不燃化の促進に伴う石綿含有建材の使用通産省は,木材不足を解消するために,石綿スレートに着目し,昭和30年には「木材代替に関する石綿スレート新製品の照会について」と題する通 牒を関係業界に対して発した(甲C1の118)。 また,通産省の軽工業局窯業建材課の編集により スレートに着目し,昭和30年には「木材代替に関する石綿スレート新製品の照会について」と題する通 牒を関係業界に対して発した(甲C1の118)。 また,通産省の軽工業局窯業建材課の編集により昭和34年に発行された「日本の建材工業」(甲A142)では,我が国の今後の建設事業に当面大きな影響を及ぼす対策として,木材資源の利用合理化対策,防災耐久建築の推進対策,軽量組立式乾式工法への移行,低コスト,量産住宅の普及を挙げ, 石綿スレートについて,「石綿スレートのもつ優秀性すなわち耐火,耐水,耐蝕,軽量,強靭が近代建築にマッチしたものであるため,建築の不燃化,木材利用合理化のうえに重要な資源となってきている。」とし,「石綿スレートが手近な建材店で求められ,工事現場で簡単な工具で扱えるように,一般化されなければならない。このためには今後,生産者のみでなく,建築にたず さわる人々の理解と協力も必要とされよう。」と指摘していた。 (甲A142・13,32,35頁)さらに,建設省の住宅局建築指導課の課長は,昭和35年には,石綿スレートは歴史も古く我々に非常に馴染みが深く,かつ,新しい材料でもある上,防火的には一番安定した材料であって,建基法においても不燃材料として指 定されている優秀な材料であると述べて,その使用を推奨した。(甲C1の 179・2枚目)エ建築関連法規と石綿含有建材の使用前記前提事実11⑵のとおり,昭和25年制定当初の建基法では,2条9号において,「不燃材料」の例示として石綿板が定められ,さらに,昭和45年に改正後の建基法により,「不燃材料」の例示である「石綿板」が「石綿ス レート」と改められたほか,例示以外の不燃材料の具体的内容が政令に委任され,これを受けた昭和45年 られ,さらに,昭和45年に改正後の建基法により,「不燃材料」の例示である「石綿板」が「石綿ス レート」と改められたほか,例示以外の不燃材料の具体的内容が政令に委任され,これを受けた昭和45年に改正後の建基法施行令108条の2は,建設大臣が指定するものを「不燃材料」とすることとした。 また,建設大臣は,多数の石綿含有建材を使用した構造を,耐火構造として個別に指定したほか,昭和39年建設省告示第1675号において,柱及 び梁については鉄骨を吹付け石綿で覆うなどしたものや,外壁のうち非耐力壁については石綿スレート又は石綿パーライト板を張るなどしたもの等を耐火構造として指定し,昭和44年建設省告示第2999号に伴い発出された通達において,石綿等の普遍的又は標準的な材料を加工し,又は組み合わせた耐火構造に係る場合は,原則として,通則的な指定を行うとすることで, 石綿含有建材を使用した構造を耐火構造として通則的に指定した。これらに基づいて,建設大臣は,石綿含有建材を使用した構造を,防火構造として個別に指定したが,平成16年には,国交省告示第1173号(甲B25)により石綿含有建材を使用した構造が削除された。 以上のような建築関係法令の制定及び改正等により,耐火構造や防火材料 等として指定・認定された石綿含有建材の使用が促される結果となったものと推認される。 オ日本工業規格(JIS)の性質及び石綿含有建材のJIS制定等JISは,工業標準法(昭和24年6月1日法律18号)に基づき,日本工業標準調査会の調査審議を経て,主務大臣が制定する国家規格であり, 「適切かつ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進す ることによって,鉱工業品の品質の改善,生産能率の増進その他生産の合理化,取引 務大臣が制定する国家規格であり, 「適切かつ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進す ることによって,鉱工業品の品質の改善,生産能率の増進その他生産の合理化,取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り,あわせて公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として,鉱工業品の種類,型式,形状,寸法,構造,装備,品質,等級,成分,性能,耐久度又は安全度等について全国的に統一し,または単純化したものである。 JISは,建築物の構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めるに際し,その科学的根拠となるものであって,建基法と極めて密接な関係を有し,多種多様の建築材料の中で,使用箇所によっては少なくともJISに適合するものを使用しなければ建築物の構造上,防火上の安全を期し難いものがある。そのため,建基法37条において,建築物の基礎及び主要 構造部に使用する鋼材,セメントその他の建築材料の品質は,建設大臣の指定するJISに適合するものでなければならない旨定められ,建基法施行令111条において,耐火構造若しくは防火構造の構造部分で主要構造部以外の構造部分又は防火戸に使用する建築材料は,建設大臣が指定するJISに適合するものでなければならない旨定められた。 また,JISは,適正かつ合理的に基準となるものを規定したものであり,JISそのものでは強制力は伴っていないが,建基法で引用される場合には,強制力が生ずるため,あらかじめ法の趣旨に従い,JISは最低基準として定められることとなる。一般的に建築基準法で定める最低基準を高める場合にも,あらかじめJISで数年間指導徹底した後で法の改正 の際取り上げるということもある。 (甲A125・65,66頁,190・1,2頁) 石綿含有建材 める最低基準を高める場合にも,あらかじめJISで数年間指導徹底した後で法の改正 の際取り上げるということもある。 (甲A125・65,66頁,190・1,2頁) 石綿含有建材については,昭和13年に,日本標準規格(JES)410号として,小平板,大平板,小波板の3種類の石綿スレートが,最初の公的規格として認定され,昭和16年には大波板もJES認定された。ま た,第二次世界大戦後の昭和23年には,JES建築4202号として石 綿スレートが再指定された。(甲A173・7頁)工業標準化法が制定された後,昭和25年2月に石綿スレートがJIS規格として制定され,昭和26年に石綿セメント円筒,昭和29年にフレキシブル板,昭和35年に軟質板,昭和41年に石綿セメントパーライト板,昭和48年に石綿セメントけい酸カルシウム板,昭和51年に化粧石 綿セメント板,昭和52年に化粧石綿セメントけい酸カルシウム板等の様々な石綿含有建材についてのJIS規格が制定された。もっとも,このような石綿含有建材に関するJIS規格は,石綿に係る規制の動向や石綿含有製品の市場での流通量等を勘案した上で,昭和63年以降,JIS自体の廃止又は材料としての石綿を除外する改正が行われ,平成9年には石 綿板が,平成16年には石綿含有の住宅屋根用化粧スレートがJISから廃止され,平成17年8月時点において,法令等でその使用等が禁止されている石綿の利用を規定したJISは存在しなくなっていた。 (甲A149・9,12頁,173・7ないし13頁,190,191,193,甲C2・90ないし119頁) ⑷ 建設産業の特質ア建設産業の産業特性としては,政府が発注者として重要な位置を占める点に加えて,①発注 3・7ないし13頁,190,191,193,甲C2・90ないし119頁) ⑷ 建設産業の特質ア建設産業の産業特性としては,政府が発注者として重要な位置を占める点に加えて,①発注者第一の請負業であること,②単品受注産業であること,③現地屋外で行われる「天気産業」であること,④総合加工産業であり,工程ごとの分業生産として行われること,⑤労働集約型産業であることの5点 がある(甲A212・28,29頁)。このうち④・⑤に関連して,建設業においては,以下のとおり,垂直的(元請―下請)・水平的(下請同士)に何重にも積み重ねられた重層下請構造という特徴的なピラミッド構造が形成されている。(甲A172・58,59頁)すなわち,建設業は,大量生産方式をとる工場労働の流れ作業方式とは異 なり,屋外で,多種類の作業を時間的に配列して構造物を生産する一品生産 であるから,建設工程の進行に応じて,必要となる職種別労働投入量が短期的に変動し,工程の種別に作業が断続的に進行するという特徴を持っている。 したがって,一つの工事現場をとってみても,職種別に作業量が日々変動し,特定職種ごとに作業は断絶しながら,工事が進行することになる。このような職種別の労働需要の短期変動に対して,労働供給を調整することは容易で はなく,また,ある工事に必要な労働の量と編成が次の工事に摩擦なく継承できるという保障はない。恒常的に一定数の労働者を本工として継続的に雇用しておくことは,経営にとって致命的な負担になりかねない側面を持っている。そのため,建設元請企業は,建築労働者を直接雇用せずに,労働需給の摩擦を回避する手段として下請制度を利用してきた。そして,下請も,上 記の危険負担を全面的に負い切れないことから,さらに日雇もしくは請負 ,建設元請企業は,建築労働者を直接雇用せずに,労働需給の摩擦を回避する手段として下請制度を利用してきた。そして,下請も,上 記の危険負担を全面的に負い切れないことから,さらに日雇もしくは請負という雇用形態による労働力編成と独特な労務統括機構が一般化したとみられる(甲A129・7,8頁)。上記のような理由から,建設業は,下請制度の依存率が高く,それは100%に近く,しかも,その下請けは決して補助的なものではなく,主要な工程の主役としての役割を担っており,工程ごと の職業的分業の明確な建設工事では特に下請経営が多く,一工事の下請けは少なくとも10,多いときには数百に及ぶ(甲A213・108頁)。また,建築作業従事者の従事者の圧倒的多数は,小規模企業の従業員又は個人事業主あるいは一人親方であるという特徴を有している(甲A173・59頁,212・162頁)。証拠(甲A128・72頁の表1)によれば,「雇い人 のない業種」(一人親方)は,昭和55年時点で,建築作業従事者全体の15. 2%(数としては,約39万人)を占めており,昭和55年から平成7年までの間では,年によって増減はあるものの,建築作業従事者全体に占める割合は,概ね13%から15%で推移している。 イ建設労働には危険が多く,建設業における労働災害の発生状況は,昭和3 5年から平成17年にかけて,建設業の全産業に占める就業者の割合は6な いし10%程度であるのに対し,建設業の全産業に占める労働災害の比率は死傷者数で20ないし30%程度,死亡者数では30ないし40%程度であり,また,労働省作成の「平成8年版労働白書」(甲A255・319頁)によれば,平成6年の災害発生率を事業者の種類別でみると,元請けが千分比1.7であるのに対し,第一次下請 30ないし40%程度であり,また,労働省作成の「平成8年版労働白書」(甲A255・319頁)によれば,平成6年の災害発生率を事業者の種類別でみると,元請けが千分比1.7であるのに対し,第一次下請が同4.1,第二次下請は同5.4,第 三次下請は同4.7,第四次以下の下請では同19.1となっており,下請が下位になるほど労災発生率が上昇している。(甲A173・60頁,255・319頁)建設業特有の労働災害(材料の取扱運搬の事故,物の飛来・倒壊,墜落,動力・移動機械の事故等)が多いことや,その理由として,直接労働の下請 依存による元請の労働管理の不徹底さ(元請と下請との間の責任配分のあいまいさ),出来高給を通じた労働者への無理な労働条件の転嫁,災害の危険に対して建設労働者の持っている組織的な条件が弱いため,下請も元請も徹底した安全措置を講じないことなどが挙げられることは,昭和38年の時点から指摘がなされている。(甲A173・60頁,213・139ないし14 1頁,255・319頁)そして,建設生産が有期の注文生産であること,野外作業が中心となること等に加え,実際の建築工事が複雑な下請関係の下で中小零細企業によって行われる場合が多いという前記のような建設業特有の事情から,雇用関係の不明確,雇用形態の不安定,賃金不払い及び労働災害の多発,技能労働者の 不足,福祉の立ち後れ等の問題が多く見られるという建設労働の実情に鑑み,その基本的な課題である雇用関係の明確化と雇用管理体制の整備を推進し,併せて建設労働者の技能の向上及び福祉の増進のための措置を積極的に促進し,その改善を図るという趣旨で,建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。甲A134)が昭和51年10月1日から施 行された。 上及び福祉の増進のための措置を積極的に促進し,その改善を図るという趣旨で,建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和51年法律第33号。甲A134)が昭和51年10月1日から施 行された。 もっとも,その成果を,雇用促進事業団が実施した「建設業における雇用管理現状把握実態調査―5カ年(1983~87年)のまとめ―」によってみると,元請から下請に対して行う安全衛生に関する雇用改善指導は,82%の割合で行われたものの,雇用改善の指導は,一次下請だけに限られ,二次下請以下に対する指導はほとんど行われておらず,その結果,雇用の改 善は,一次下請企業のレベルだけにとどまると同時に,雇用管理責任を負わされた一次下請企業は,それを回避するために自社の直用化・常用化を抑制し,雇用改善の遅れている二次以下に雇用を回す傾向が生じつつあるとの指摘もされている。 (甲A130・84頁,134) ⑸ 建築工事の作業工程等ア鉄骨造建物の建築工程と作業内容鉄骨造建物の建設工事を大別すると,仮設工事,基礎工事,躯体工事,仕上工事,設備工事,外構工事の6段階に区分されるところ(甲A366・9頁,370),各工事の概要は次のとおりである。 仮設工事仮設工事とは,目的とする建築物を建設するために必要とする工事用の仮設材料・設備を組立て又は据付け,工事の完了後は,これらを解体・撤去する工事である。 仮設工事は,工事現場を外部から隔離するための仮囲い・門扉の設置, 工事事務所等の仮設建物の設置,工事現場に搬入した資材の荷卸し,高所への荷揚げ・横移動等を行うための揚重機の現場への搬入・設置,工事現場で使用する電力・水道の供給のための動力・給排水設備工事,建物位置の確認のための「縄張り」や 工事現場に搬入した資材の荷卸し,高所への荷揚げ・横移動等を行うための揚重機の現場への搬入・設置,工事現場で使用する電力・水道の供給のための動力・給排水設備工事,建物位置の確認のための「縄張り」やこれにより決まった建物位置を基準として高さや建物の横軸(通り芯)の基準を明確にする「遣り方」,高所作業のため の足場の設置等が行われる。また,建築現場から外部へ粉じんが飛散する ことを防止したり,落下物により職人や通行人が怪我をすることを防ぐために,建物の周囲に,建物を囲うようにして帆布又はメッシュ状の養生シート(甲A227の2・写真7)が張り巡らされる。これらの作業は,動力・給排水設備工事を除き,現場監督等の指示のもと,鳶等が中心となって行う。 (甲A366・9ないし11頁,370・26ないし34頁)基礎工事基礎は,上部構造からの荷重を地盤に伝えるために設けられるもので,建物本体の荷重を直接地盤に伝える「直接基礎」と,地盤が軟弱なときに杭を介して支持地盤を伝える「杭基礎」の2種類に分けることができ,基 礎工事の主なものには,杭工事,土工事,鉄筋コンクリート工事の3つがある。(甲A366・11,12頁,370・36ないし77頁) 躯体工事躯体工事は,建物の柱,梁,壁,床版(デッキプレート)などの主要構造部を組み立てる工事(鉄骨工事)で,一般に鉄骨造では建方,鉄筋コン クリート造では建込と呼ばれる。鉄骨造建物の躯体工事は,鉄骨建方工事,床工事,耐火被覆工事に分けることができる。(甲A366・12頁)a 鉄骨建方工事工場での検査を終えた鉄骨材は工事現場に搬入されて組み立てられるところ,この組立作業のことを鉄骨建方作業という。(甲A370・1 11頁 (甲A366・12頁)a 鉄骨建方工事工場での検査を終えた鉄骨材は工事現場に搬入されて組み立てられるところ,この組立作業のことを鉄骨建方作業という。(甲A370・1 11頁)b 床工事鉄骨造の床には,施工性が良いことからデッキプレート構法が多く用いられる。建方が終了し,高力ボルトの本締めが完了すると,割付図に従ってデッキプレートを敷き込み,床と鉄骨梁との一体化を図るため, スタッドボルトを梁に溶接する。スラブコンクリート止め鉄板を梁上に 溶接し,天井材や設備機器を吊り下げるために必要なインサートをデッキプレートに打ち込む。その後,溶接金網を敷き並べ,設備配管を行ってからコンクリートを打設する。(甲A366・13頁,370・131頁)c 耐火被覆工事 耐火被覆工事には,けい酸カルシウム板などの耐火板を鉄骨に巻き付ける工法(成形板接着工法)(甲A35・18頁写真CとD,甲A119の2・図23),鉄骨にラス金網を巻き付け,その上に左官がモルタルなどを塗りつける工法(耐火被覆ラス下地工法),石綿やロックウールを原料とする吹付け材を,柱や梁やデッキプレ-トの鉄骨材に吹き付ける 工法(吹付け工法。甲A35・18頁写真B)がある。 吹付け工法には,吹付け材にセメントと増粘材を加えて水で練り混ぜたものを吹付ける湿式工法と,吹付けガンを用い,セメントスラリーをノズルの先端から霧状に噴射して吹付け材と一緒に吹き付ける乾式方法がある。 (甲A366・13頁,370・137頁)仕上工事躯体工事によって建物の主要構造部が出来上がると,建物の外部や内部の工事に入る。これら一連の工程を「仕上工事」と呼ぶが,仕上工事には,外壁工事, A366・13頁,370・137頁)仕上工事躯体工事によって建物の主要構造部が出来上がると,建物の外部や内部の工事に入る。これら一連の工程を「仕上工事」と呼ぶが,仕上工事には,外壁工事,建具工事,ガラス工事,防水工事,金属工事,石工事,タイル 工事,内装工事,吹付け工事,塗装工事,左官工事等がある(甲A366・13頁)。主なものは,以下のとおりである。 a 外壁工事押出し成形セメント板,ALC板(軽量気泡コンクリート板),プレキャストカーテンウォール(工場などであらかじめ製造されたコンクリー ト製品)などの外装材を建物外部の外壁材として取り付ける作業である。 外装材の種類により工法が決まっている。(甲A366・14頁)b 建具工事建具は,大きく分けて金属製(鋼製)建具(サッシ,アルミ・スチールの窓や扉等)と木製建具(扉,障,襖など)の二つがある。これらを建物の寸法に合わせて切断加工するなどして取り付ける工事である。 建具には,建物の外壁面に取り付けるものと内部の間仕切り壁に取り付けるものとがあり,内部の建具には防火性能・遮音性能・強度等が要求され,外部の建具にはこの他に気密性・水密性・断熱性・層間変形追従性・防犯性などが要求される。(甲A366・14頁,370・148頁) c 防水工事防水工事は,防水材料を用いて,建物の屋根・外壁・地下壁などから雨水・地下水などが建物内部に侵入しないように,不透水性被膜の防水層を形成する工事である。防水工事の工法には,塗膜防水・シート防水・アスファルト防水・モルタル防水・シーリング防水などがある。(甲A3 66・14頁)d 金属工事金属工事には,製作金物工事(手すりなどの特注製作品),既製金物工事(ルーフドレン,カーテンレ ファルト防水・モルタル防水・シーリング防水などがある。(甲A3 66・14頁)d 金属工事金属工事には,製作金物工事(手すりなどの特注製作品),既製金物工事(ルーフドレン,カーテンレールなど),雑金物工事(ラス,アンカーボルトなど),軽量鉄骨下地工事(天井,壁など)がある。 e 内装工事内装工事は,壁・天井・床などの下地にボードやクロスなどの仕上材を取り付ける工事である。内装材料は種類が多いうえに色々な施工法が用いられている。内装工事のうち,壁の施工では,コンクリ-ト下地工事,造作大工が施工する木造下地工事,ALC板による間仕切り壁下地 工事,軽量鉄骨壁下地工事,プラスターボード張り工事などがある。こ れら内装材を建物の寸法に合うように切断して取り付け,その上に施主との打合せに基づき選定されたクロスを貼る。クロス貼りは仕上工事の最終工程となるので,入口枠・回り縁などの塗装が全て完了してから行う。 天井の施工では,システム天井や軽量鉄骨天井下地工事などがある。 これら工事によって組み上がった天井下地に,石膏ボード,アルミ成形板,ロックウール・石綿吸音板などの天井材を切断加工して張り,天井を仕上げる。 床の施工では,コンクリートやモルタルの上にカーペット,長尺タイル,Pタイルなどの仕上げ材を直接張る工法と,木材や金物で下地を組 み,二重床として,その上に仕上げ材を張る工法がある。 (甲A366・14,15頁)f 吹付け工事上記の鉄骨造建物における躯体工事としての耐火被覆工事の他に,吹付け材を建築物の天井や壁面,柱などに吹付けることにより,吹付け材 の層を作り,建築物の耐火性,防熱性,防音性などを向上させたり,結露発生を防止するため,あるいは装飾 の耐火被覆工事の他に,吹付け材を建築物の天井や壁面,柱などに吹付けることにより,吹付け材 の層を作り,建築物の耐火性,防熱性,防音性などを向上させたり,結露発生を防止するため,あるいは装飾のために吹付け工事を行うことがある。 吹付け作業は,通常,吹付け機を使用して行われる。天井に対する吹付けは,躯体工事で梁や柱など建物の主要構造部が組み立てられ,各階 の境目にデッキプレートが張られた後,その上から吹付け材を吹付ける。 壁面に対する吹付けは,壁面にALC板などのボードを張ったり,各部屋の区切りとなる間仕切り板が設置された後,ALC板や間仕切板のボードの上から壁面へ吹付け材を吹き付ける。その後,吹付け材の上に仕上げボードが貼付される。(甲A36・10ないし15頁,231の1・ 4頁以下) g 塗装工事塗装工事には,美装だけでなく,素地を保護するという目的もあり,塗装の出来栄えや耐久性は下ごしらえの良否によって大きく変わるため,下ごしらえは入念に行われる。ボードの接合部やねじ部分にパテを塗り平らにする。パテが十分に乾燥したのを確認して,研磨紙で表面を 平らにしていく。下ごしらえが完了すると,仕様どおりの工程で塗り仕上げを行う。下塗り・中塗りと塗り作業を終えると研磨をし,最後に色見本どおりの色で仕上げる。(甲A366・15頁)h 左官工事外壁や内壁にモルタル,石膏などをコテを使って塗り付けて仕上げる 工事である。このほか,サッシ周り,土間コンクリートならし,天端ならしなどの作業も含まれる。(甲A366・15,16頁) 設備工事設備工事は,建物に求められる機能を与える工事であり,電気設備工事,給排水衛生設備工事,空調設備工事 トならし,天端ならしなどの作業も含まれる。(甲A366・15,16頁) 設備工事設備工事は,建物に求められる機能を与える工事であり,電気設備工事,給排水衛生設備工事,空調設備工事,昇降機設備工事等がある。 設備工事は,建物の構造種別や用途にかかわらず,建築工事の初期段階から,仕上工事・竣工検査に至る最終段階まで,建築工事の全工程に関わりがある。(甲A366・16頁)a 電気設備工事電気設備工事には,基礎工事段階での基礎梁へのスリーブ配管工事, 梁,壁,床板へのスリーブ貫通工事,壁,スラブ配管工事,天井内ケーブル支持工事,防火区画の貫通工事,照明器具の取付け工事,受変電設備(キュービクルなど)の設置工事などがある。(甲A366・16頁)b 給排水衛生設備工事給排水衛生設備工事には,敷地外の給水本管から敷地内の受水層に水 を引き込むための給水設備工事,使用後の水を建物外へ排出する排水設 備工事,湯を供給するための給湯設備工事,トイレ・洗面所・厨房・浴室などで使用する機器及びこれらに付随する器具を設置する衛生器具設備工事,敷地外のガス本管から建物内にガスを引き込むためのガス設備工事,消防法で設置が求められている場合に消火栓設備やスプリンクラーなどを設置する消火設備工事がある。 給排水設備工事も,建築工事の基礎段階から仕上げまで関わりがあり,各段階で関係する工事が行われる。 (甲A366・16,17頁)c 空調設備工事空調設備工事には,冷凍機やボイラーなどの熱源機器の設置工事,熱 源機器を外部設備とつなぐ配管設備工事,空調ダクトの設置工事,換気設備工事,排煙設備工事などがある。空調設備工事も,基礎段階から仕上げまで関わりがある。 d 昇降機設備工事エレ 事,熱 源機器を外部設備とつなぐ配管設備工事,空調ダクトの設置工事,換気設備工事,排煙設備工事などがある。空調設備工事も,基礎段階から仕上げまで関わりがある。 d 昇降機設備工事エレベーターやエスカレーターなどの昇降設備を設置する工事であ り,主に専門の業者によって工事が行われる。 外構工事外構工事は,建築物近傍の外部空間をしつらえる工事の総称である。主な外構には,建築物足元周りの砂利敷き,車路や駐車場・駐輪場などの舗装部,塀・門扉・フェンスといった敷地内外の境界物,排水桝・暗渠,ご み置場,植栽などがあり,工事内容も様々である。(甲A371・166,167頁)イ鉄筋コンクリート造建物の建築工程と作業内容鉄筋コンクリート造建物の建設工事は,基本的には鉄骨造建物と同様に,仮設工事,基礎工事,躯体工事,仕上工事,設備工事,外構工事の6段階 に大別することができ,その建築工程も,基本的には鉄骨造建物の建築工 程と同様であるが,鉄筋コンクリート建物独自の工程は以下のとおりである(甲A371)。 躯体工事鉄筋コンクリート造建物の躯体工事は,鉄筋工事,型枠工事,コンクリート工事が中心となる。鉄筋コンクリート造建物は,鉄筋の周囲にコンク リートを打設した鉄筋コンクリートを柱や梁などの構造上主要な部分に用いた建物であることから,鉄骨造建物と異なり,鉄骨建方工事と鉄骨に対する耐火被覆工事はない。 また,鉄骨造建物においては,工事の比較的初期の段階で全ての階全体の躯体工事が実施され(甲A372・65,81ないし83頁),その後, 全ての階の全体にわたって外部足場の組立がされ,同時にシートが張られる。これに対し,鉄筋コンクリート造建物においては,1階の鉄筋 工事が実施され(甲A372・65,81ないし83頁),その後, 全ての階の全体にわたって外部足場の組立がされ,同時にシートが張られる。これに対し,鉄筋コンクリート造建物においては,1階の鉄筋工事・型枠工事・コンクリート工事が施工された後に2階の同工事を施工し,順次,上の階へと躯体工事が施工されていく。そのため,外部足場の組立も,1階から上の階に向けて順次設置されていくこととなる。 なお,建物によっては,鉄骨造と鉄筋コンクリート造が併用されることがあり,そのような建物の建築工事においては,耐火被覆工事が施工される。 吹付け工事純粋の鉄筋コンクリート造建物の場合には,鉄骨造建物における躯体工 事としての耐火被覆工事(吹付け工事)はないことは上記のとおりであるが,鉄筋コンクリート造建物においても,吹付け材を建築物の天井や壁面,柱などに吹き付けることにより,吹付け材の層を作り,建築物の耐火性,防熱性,防音性などを向上させたり,結露発生の防止,あるいは装飾等を目的として吹付け工事が行われることがあり,この場合の吹付け作業の手 順は,鉄骨造建物の場合と基本的に同じである(甲A231の1・3,4 頁)。 ウ木造建物の建築工程と作業内容木造建物の建築工程は,①縄張り・遣り方,②基礎工事等,③床工事,④軒天井張り工事,⑤外壁下地工事,⑥屋根仕上げ工事,⑦窓枠・サッシ入れ・化粧窓枠工事,⑧断熱工事,⑨間仕切りドア・押入れ枠等の内部工事,⑩内 装下地工事,⑪天井工事,⑫外壁仕上げ工事,⑬内装仕上げ工事に分類される。木造建物の建築工法には数種類あるが,最も伝統的なものは,木造軸組工法であり,その工程の概要は以下のとおりである。(甲A113の1,2)まず,大工の棟梁と鳶の責任者によって,縄張り・遣 される。木造建物の建築工法には数種類あるが,最も伝統的なものは,木造軸組工法であり,その工程の概要は以下のとおりである。(甲A113の1,2)まず,大工の棟梁と鳶の責任者によって,縄張り・遣り方が行われ,これらと同時に,電気工と設備工によって,仮設電気と仮設水道の引込み工 事が行われる。 遣り方が終わると,大工によって,基礎工事,土台工事,建方(柱,梁などの建て込み)の工事,屋根下地工事等が行われ,大工が屋根下地工事をしている間に,鳶がその後の外壁工事などの工事のために足場を組み,その外側の全体に,建物の建築中に近隣の家や道路に材料などを落下させ ないためにネットを張る。 大工は,筋交い,間柱入れ,胴貫が終わると,次に床工事(床組)を行う。通常は1階の床を張ってから2階の床を張る。1階の床工事では,石やコンクリートブロックの「束石」を据え置き,その上に「床束」を立てて,「大引き」を据えていく。それから,「根太」を架け(甲A35・23 頁写真C),合板を張り,和室以外ではさらにフローリング等の仕上げ材を張っていくという床張り作業を行っていく。2階の床工事は,1階の根太を架ける工事以降は1階と同じである。 床工事の後に軒天井張り工事が行われる。桁の側には,桁より外側に飛び出している垂木の先端に,垂木と直角に板を打ち付け,その板と建物の 外壁側の柱の間に軒裏を支えるはしご型に組んだ部材を組み入れ,当該部 材の下面に軒天板を張る。妻(梁)側には,母屋に破風板を垂直に張り,その下に上記のはしごを組んで,軒天板を張る。軒天板に使う軒天材は,釘を打って張りつけていく。 次に,外壁下地工事が行われる。外壁仕上げは,主にモルタル仕上げであったが,昭和50年頃から,サイディングが使われることが増え で,軒天板を張る。軒天板に使う軒天材は,釘を打って張りつけていく。 次に,外壁下地工事が行われる。外壁仕上げは,主にモルタル仕上げであったが,昭和50年頃から,サイディングが使われることが増えていっ た。また,数は非常に少ないが,タイル仕上げの現場もあった。モルタル仕上げのときは,木製の下地材を,2.5㎝位の隙間を空けるようにして水平に張っていき,サイディング仕上げのときは,合板製の下地材を隙間なく張っていく。 大工が外壁下地工事をしているのとほぼ同時に,屋根仕上げ工事(屋根 葺き工事)が行われる。屋根仕上げ工事は,板金工・屋根工(板金屋・瓦屋)が行う。 大工は,外壁下地工事の次に,窓枠工事,サッシ入れ,化粧窓枠工事を順次行っていく。また,この頃に電気工が電気配線工事を行うことが多い。 なお,昭和50年前後からは,外装材と内装材の間に断熱材を入れるこ とが多くなった。この工事は,窓関係の工事を終えた後に行われる。 断熱工事の後には,各部屋のドアの設置や押入れの枠の取り付けなど内部の造作工事が行われる。 次いで,内装下地工事を行うところ,純日本家屋・和室では,内装下地工事は,以前は竹を縦に4つに切ったものを藁かシュロの縄で結わえて格 子状に組んでいって下地とし,その上に土壁を塗っていって仕上げをしていく方法で行われていたが,昭和30年代後半以降は,日本家屋・和室でも,下地材に「ラスボード」と呼ばれる石膏ボードを張り,石膏プラスター塗りによって仕上げることが多くなった。一方,洋室では,ラスボード以外のボード(下地材)が張られていた。また,風呂場の天井や台所のガ ス台の背面付近など,特に防火や防湿が要求される場所については,下地 材として,昭和50年頃までは,畳1畳分位の大きさで ード(下地材)が張られていた。また,風呂場の天井や台所のガ ス台の背面付近など,特に防火や防湿が要求される場所については,下地 材として,昭和50年頃までは,畳1畳分位の大きさで,約6㎜から7㎜の厚さのボードが張られていた。 内壁下地工事が終了した後,一部屋ごとに天井を設置していく。 また,外壁仕上げ工事は,基本的には,モルタル壁のときは左官が行い,サイディング材のときは板金工やサイディング業者が施工する。 建築工程の最後が内装仕上げ工事となり,和室では左官が,上記のとおり,ラスボードに石膏プラスターを塗ることによって行うことが多く,洋室ではクロスの取付けなどによって行われる。 なお,大工は,基本的には木造建物の建築工事の工程全体に関与するため,大工が直接行う工事が全て終了した後も,棟梁などの責任者は,少な くとも数日に1度は現場に行き,工事の進行状況などを確認する。 エ改修工事の作業工程改修工事には,既存建物の一部だけ,例えば台所だけ改修するなどの部分改修と,既存の建物の全体を全面的に改修する全面改修の場合があり,改修工事の工程は,対象とする建物の造りや改修の範囲,使用状況などにより異 なるが,建物の一部分を解体する作業までは,いずれの改修作業においても共通するところ,その概要は次のとおりである(甲A385の1)。 まず,作業者のためのトイレや電源,水源を,水道工,電工が設置し,その後,建物内の既存の床,壁,天井,建具類などをバールで叩いたり,突いたり,剥がしたりして,床,壁,天井を破壊して解体し(甲A35・24頁 写真D,25頁写真CとG),バールでは壊せない柱や間柱は,電動丸鋸で切断し,解体した廃材を搬出しやすいように電動丸鋸で細かく切断して袋に入れる。また,これらと同 て解体し(甲A35・24頁 写真D,25頁写真CとG),バールでは壊せない柱や間柱は,電動丸鋸で切断し,解体した廃材を搬出しやすいように電動丸鋸で細かく切断して袋に入れる。また,これらと同時並行で,電工が,部屋にある既存の照明器具や配線を撤去する作業も行う。 オ解体工事の作業工程 解体工事は,建物の構造や建物の周囲の状況などにより,工事の方法が異 なり,鉄筋コンクリート造及び鉄筋鉄骨コンクリート造の建物を解体する場合には,主に解体する建物の周囲にある空地の状況によって,解体用の重機をクレーンで建物の上階に上げて上階から解体していく工法(階上解体)と,地上から解体用の重機を用いて建物を解体する工法(地上解体)を使い分ける。木造建物の解体作業は,昭和50年頃から,重機を使用して一気に破壊 するようになったが,それ以前や,現在でも重機が入れないような狭い解体現場では,重機を使用しない方法で解体を行う。もっとも,重機を用いた建物の解体の場合でも,その前に改修工事における解体作業と同様に,内装材である内壁,天井,建具などをバールを用いて解体する作業や,電気,ガス,上水道設備の撤去,改修作業が行われる。また,解体作業の冒頭で,建物の 周囲に養生シートが張りめぐらされる。(甲A118の1)解体作業を担うのは,主に,解体工,鳶である(甲A227の1)。 カ養生シートの設置等による建築物の密閉化について 建築現場では,建設される建物が作業場でもあり,工場のような定常的な作業は少なく,臨時的な作業が多く,一部は屋外作業となる。建設の進 行により,足場シートの設置,外壁の取付け,サッシの取付けによって,作業場内の気密性は増していき,シートの設置後は,建物内に粉じんが滞留する可能性があ が多く,一部は屋外作業となる。建設の進 行により,足場シートの設置,外壁の取付け,サッシの取付けによって,作業場内の気密性は増していき,シートの設置後は,建物内に粉じんが滞留する可能性がある。密閉度の高まる内装工事の段階で,大工,左官,電工,サッシ工,塗装工,配管工等多くの職種の作業者が建物内で作業を行い,各職種はそれを,現場を替えて繰り返す。(甲A468・1頁,E2・ 21頁) この点について,被告国は,ネットやシートで養生を行ったとしても,ネットには通気性があり,またシートも風圧による足場の負担を軽減するため,通気性のあるメッシュ状のものが通常である(乙アA259・1頁,260・117頁,261・1頁,262・1,2頁)こと,建物とネッ トやシートの間には空間があり,その上部は解放されているのが一般的で あり,下方も地面に達するまで張るものではなく(乙アA260・117頁),地面から1・5m以上の部分に張るというような態様が通常であること(乙アA1037・61頁)から,建築作業現場が屋内と同様の密閉空間となるものではない旨主張する。 しかしながら,養生シートは,前記ア及びウのとおり,落下物防止 等のほか,建物周囲への粉じんの飛散防止のために設置されるものであり,被告国主張のとおり,養生シートと建物の間に空間があり,その上部や下部には張られておらず,養生シートの一部に通気性のあるものがあるとしても,養生シートが張り巡らされた建物の気密性は増加するのであって,養生シートが設置された状態が屋内と同様の状態になることはないとし ても,シート設置後に建物内に粉じんが滞留する可能性があることには変わりはないというべきである。 ⑹ 建築作業従事者の職種毎の建築現場に された状態が屋内と同様の状態になることはないとし ても,シート設置後に建物内に粉じんが滞留する可能性があることには変わりはないというべきである。 ⑹ 建築作業従事者の職種毎の建築現場における石綿粉じん曝露の可能性ア鉄骨工鉄骨工は,新築工事の鉄骨の組立てや解体,増改築工事を行う。 鉄骨工は,解体の場合,間仕切り,天井板,床板,内壁等の内装材を撤去するが,その際に石綿粉じんに曝露する可能性があり,特に,天井板を剥がす際は,過去に吹き付けられた石綿含有吹付け材により石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,鉄骨工は,外装材も撤去するが,スレートを手作業で外して運びやすい大きさに割る際に,粉じんに曝露する可能性がある。さ らに,屋根の梁等の鉄骨をガスバーナーで切断する際,切断予定部分の石綿含有吹付け材を剥がすので,その際,石綿粉じんに曝露する可能性がある。 以上のほかに,鉄骨工は,新築工事の場合,ある程度躯体ができると,各種の建築作業従事者が建築現場に出入りするようになるため,各職種の建築作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・23頁,224(枝番号分を含む。),E10) イ板金工(屋根工)板金工は,戸建住宅や事務所,工場等各種の建物の屋根,外壁等に金属板,スレート波板,サイディング材等を施工する作業を行う。 板金工は,屋根葺き工事や外壁工事において,屋根の上等の屋外で石綿含有建材の切断や建材の固定作業(ビス止め等のための穴あけ作業)等により 発生する石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・21ないし23頁,230(枝番号分を含む。),572,E20)ウ吹付工吹付工は,鉄骨造建物の耐火, めの穴あけ作業)等により 発生する石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・21ないし23頁,230(枝番号分を含む。),572,E20)ウ吹付工吹付工は,鉄骨造建物の耐火,防熱,防音,装飾等や鉄筋コンクリート造 建物の防音,天井面の装飾,機械室の結露防止等のために吹付け材を吹き付ける作業に従事していた。吹付け工事は,基礎工事及び最下階の躯体工事が終わった段階で,最下階から順次行われ,また,吹付け材の投入や材料混綿機の操作を担当する者,吹付け作業や吹付けた箇所の表面を平らにするために,木ゴテで吹付け箇所を押さえる「押さえ」という作業を担当する者とい った複数名を1組として行われていた。なお,作業の手順と内容は,鉄骨造建物でも鉄筋コンクリート造建物でも基本的に同じであり,また,新築工事の場合と改修工事の場合とでも基本的に差異はなかった。 吹付工は,石綿含有吹付け材を袋から取り出して材料混綿機に投入する際や,同機内で吹付け材がかき混ぜられる際に舞い上がった石綿粉じんに曝露 する可能性がある。また,石綿含有吹付け材を天井等に吹き付ける際に,跳ね返ってきた石綿含有吹付け材に含まれる石綿に曝露する可能性もあるほか,上記の「押さえ」作業の際に,粉じんが発生し曝露する可能性もある。 さらに,吹付け作業終了後には,吹付工全員が床を箒で掃いて掃除を行っており,これにより床に落ちていた吹付け材が大量に舞い上がり,曝露する可 能性もある。 (甲A35・13,18,20頁,70,231の1・2,568,原告Ⅱ52・2ないし7頁)エ溶接工溶接工は,鉄骨,鉄材等の金属材料の接合させたい部分の隙間に溶接棒等を接触させ,そこに熱を加えて金属材料と溶接棒を溶かしながら,金属材料 Ⅱ52・2ないし7頁)エ溶接工溶接工は,鉄骨,鉄材等の金属材料の接合させたい部分の隙間に溶接棒等を接触させ,そこに熱を加えて金属材料と溶接棒を溶かしながら,金属材料 同士を接合させる作業を行う。 鉄骨構造の物流倉庫などでは,鉄骨の骨組みを完成し,吹付け材が吹き付けられた後に,ガセットプレートを取り付ける作業を行わざるを得ない現場があり,同作業を行う場合,溶接工は,高所作業車のゴンドラに乗り,躯体に吹き付けられた吹付け材を剥がし,ゴンドラ床面に積み,足下に溜まった 石綿を踏み付けながら作業を行うため,粉じんが舞い上がる。また,溶接後は,足場の床に溜まっている吹付け材にセメントと水を混ぜたものを手に取って,溶接部分やその付近に貼り付ける。溶接工は,上記の作業の過程及び作業後の清掃に際し,石綿粉じんに曝露する可能性がある。 また,増改築工事において,古い鉄骨を取り外し,新たな鉄骨を取り付け るには,既存の吹付け材を剥がして作業をすることになり,吊り天井が施工されている建物の作業では,天井裏の狭いスペースでの作業となるため,吹付け材に接触して,同材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,工期の都合により,内装工や解体工が内壁の撤去や穴開け,天井や間仕切りの撤去を行うのと並行して溶接工が作業を行うこともあり,各職種の 建築作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性もある。 加えて,解体工事では,鉄骨の搬出・運搬を容易にするため,鉄骨を細切れにする作業が必要となるが,吹付け材を削るに当たって粉じんが発生するため,石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・23頁,229(枝番号分を含む。)証人F1) オボーリング工 なるが,吹付け材を削るに当たって粉じんが発生するため,石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・23頁,229(枝番号分を含む。)証人F1) オボーリング工 建築現場で働くボーリング工事は,コア抜き作業とも呼ばれ,主として鉄骨造,鉄筋コンクリート造,鉄骨鉄筋コンクリート造建物のコンクリート躯体等にダイヤコアドリル等と呼ばれる専用のドリルを用いて円形の穴を開ける工事である。ビル建築においては,配管等を貫通させるための穴であるスリーブの位置変更等に伴い,ボーリング工事が必要となるほか,ドア等の 新たな開口部を設ける場合やコンクリート強度を調査するためのテストピースを取り出すためにもボーリング工事が必要となる。 新築工事の場合,躯体のコンクリートが固まった後,配管,配線作業前に作業を行う必要があり,吹付け作業を行っているすぐ近くで作業せざるを得ないことから,この際に,吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性 がある。また,改修工事の場合,ボーリング工は,天井裏に入り,コア抜き作業を行うことになるところ,この際に,天井裏の梁,柱,天井等に吹き付けられた吹付け材を擦ったり,劣化により堆積した吹付け材が舞い上がるなどして生じた石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,コア抜き作業によっても,天井裏の各所に吹き付けられた吹付け材が舞い上がるなどして石 綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A606)カブロック工ブロック工が行うブロック工事の対象には,塀作り(外構工事)と建物内の間仕切り工事がある。 ブロック工が間仕切り工事を行う場合,吹付け作業が終わった段階で現場に入ることが通常である。そして,ブロックを積み上げていくと,最終的に鉄骨梁や柱にブロックを接着する 間仕切り工事がある。 ブロック工が間仕切り工事を行う場合,吹付け作業が終わった段階で現場に入ることが通常である。そして,ブロックを積み上げていくと,最終的に鉄骨梁や柱にブロックを接着することになるところ,この際に,ブロックハンマーを用いて鉄骨梁に吹き付けられた吹付け材を表面が出るまで剥がす作業を行っており,石綿含有吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能 性がある。同作業で床上に飛散・堆積した吹付け材を清掃する際にも,石綿 粉じんに曝露する可能性もある。 また,ブロック工が外構工事を行う場合,工期の都合上,ブロック塀の設置の傍で,大工が外壁材を切断する等,同時並行で作業を行うことがあり,その際には,各職種の建築作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。ブロック工が間仕切り工事を行う場合も,大工がボー ド等を切断する等,同時並行で作業を行うことがあり,同様に石綿粉じんに曝露する可能性がある。改修工事の際も,同時にボードを剥がす作業等を行う作業者もおり,同様に石綿粉じんに曝露する可能性がある。 なお,ブロックの接着に用いられるモルタルを作る際に,混和剤を混ぜることもあるが,これは,防水ブロックの場合であり,通常は,混和剤を混ぜ ることはなかった。 (甲A223(枝番号分を含む。),599,証人F2)キ電工電工は,建物の各所に電気を供給するための配管,配線作業を行い,コンセントやスイッチ,照明器具の取付作業を行う。 電工は,鉄骨造建築物の場合に,梁やデッキプレートへの吹付け作業がなされた後に配管,配線作業を行うことから,インサートを露出させるために石綿含有吹付け材を削ぎ落とす作業等が必要となり,これにより吹付け材に含まれる石線粉じんに曝露する可能性がある。 の吹付け作業がなされた後に配管,配線作業を行うことから,インサートを露出させるために石綿含有吹付け材を削ぎ落とす作業等が必要となり,これにより吹付け材に含まれる石線粉じんに曝露する可能性がある。また,スリーブ(躯体を貫通する穴)の部分について,火災が発生した場合に火が貫通部分から他の階や 他の部屋に通り抜けないように,貫通部分に耐火被覆作業を施す必要があるため,石綿を含有する耐火仕切板の切断や石綿を含有する充填材を詰める際に発生する石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,照明器具の取付けは,本天井にボードが張られた後の作業となるため,特に埋込型の照明器具の場合には,ボードに照明器具を取り付けるための開口作業を行うが,この 際に,石綿を含有する天井板等が使用されている場合には,切断作業によっ て発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。加えて,壁や柱に設置されたボックスにコンセントやスイッチを取り付ける作業を行う際,壁や間仕切りを切断する(ボックス出し)必要があるため,壁材等が石綿含有建材であった場合には,これによって石綿粉じんに曝露することがある。改修工事の場合も上記と同様に石綿粉じんに曝露する可能性がある。 電工は,木造建物の場合も,照明器具の取付け作業やボックス出し作業の際に,ボード等の切断によって発生する粉じんに曝露する可能性があり,また,改修工事の場合も,取壊し作業の際に曝露する可能性がある。 以上のほか,電工による配管,配線作業と同時に,配管工,保温工,大工等が作業をしていることがあり,その際には,これらの建築作業従事者の作 業によって発生した石綿粉じんに曝露することがある。 (甲A35・23頁,甲A114(枝番号を含む。),甲A523(枝番号を含む。),原告Ⅱ114)ク防災 ,これらの建築作業従事者の作 業によって発生した石綿粉じんに曝露することがある。 (甲A35・23頁,甲A114(枝番号を含む。),甲A523(枝番号を含む。),原告Ⅱ114)ク防災設備工防災設備工は,火災報知器等の警報設備や避難設備の設置,点検作業を行 う。警報設備は,建物の躯体工事や耐火被覆工事が終わった後,天井下地材が貼られる前に配線作業を行い,次に,内装工事後に感知器などの機器の取付けを行う。配線工事は,電工が行うことも多いが,3~4階規模の建物であれば,防災設備工が行うこともあり,この場合は,梁に沿って支持金具を取り付け,火災報知機用の電線を通すという簡易な方法で行われる。また, 感知器の設置の際は,設置予定箇所に穴を開けて電線を通してもらっているが,穴が無い場合は,防災設備工が,ボードに穴を開けて電線を通す。工場,倉庫など天井材等が貼られない建物の場合は,梁などに支持金具を取り付けて,感知器の取付け作業を行う。誘導灯・誘導標識といった避難設備は,主にビスで建物の内壁や天井に取付けを行う。 防災設備工は,鉄骨造建物などで配線作業を行う場合,吹付けがなされた 梁などに支持金具を取り付ける際に,粉じんに曝露する可能性がある。また,工場や倉庫の柱や梁などの吹付け材がむき出しになっている場所に感知器などの機器を取り付ける場合も,同様に曝露する可能性がある。さらに,器具を取り付ける際に,手のこで開口部を開けることもあり,この際にも曝露する可能性がある。加えて,点検作業に際して,天井裏に入ることがあり, この際に,劣化して剥離・飛散した吹付け材に触れ,曝露する可能性がある。 (甲A605)ケ内装工,軽天工内装工内装工事には,天井工事,内装工事(壁・間仕切 があり, この際に,劣化して剥離・飛散した吹付け材に触れ,曝露する可能性がある。 (甲A605)ケ内装工,軽天工内装工内装工事には,天井工事,内装工事(壁・間仕切工事),床工事の3種類 があり,それぞれの工事には,下地工事と仕上げ工事がある。内装工は,外壁工事の施工やサッシの取付け工事がなされて建物の内部に雨風が入らない状態となった以後に,内装工事に着手する。 内装工事は,鉄骨造建物の場合には,間仕切りや躯体内壁下地の工事が耐火被覆工事を行った後に行われるのが通常であるため,間仕切り等を取 り付けていく際に,石綿含有吹付け材をケレン棒と呼ばれる金べらで削ぎ取る作業等が必要となり,その際にそぎ落とすなどした吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露し,石綿を含有する耐火被覆板による耐火被覆がなされている場合には,間仕切りや躯体内壁下地を耐火被覆板にビス止めする際,耐火被覆板から発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。鉄筋コ ンクリート造建物で防音や結露防止のために吹付け施工がなされている場合も,同様に石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,天井下地の取付工事の際も,吹付け施工後の作業において石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,内壁仕上げ工事,天井仕上げ工事,床仕上げ工事において,石膏ボード等を切断,研磨,ビス留め等する際にもボード等に含まれ る石綿粉じんに曝露する可能性がある。加えて,改修工事において,内装 工も取壊しを行うことがあり,吹付け材やボード等に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。 以上のほかに,内装工事は,吹付け作業の後を追うように行われる上,配管工,電気工等と同時並行的に作業を行うことがあるため,これらの作業によって発生した石綿粉 る石綿粉じんに曝露する可能性がある。 以上のほかに,内装工事は,吹付け作業の後を追うように行われる上,配管工,電気工等と同時並行的に作業を行うことがあるため,これらの作業によって発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・18ないし20,21,23頁,119(枝番号を含む。),533)軽天工軽天工は,内装工事のうち,下地工事を担当する職種である。 内装下地工事では,天井面と床面を固定するためのランナーとこれに垂 直に設置するスタッド,ランナーと水平に取り付ける振れ止めを用いて枠を組むことにより,ボードを貼り付けるための土台である下地を作る。梁のある場所に間仕切りを造る際は,天井側のランナーを梁に設置するが,梁のない場所ではデッキプレートのコンクリートに取り付ける。鉄骨の梁にランナーを取り付ける際は,吹付け作業前に,鉄骨に穿孔ピースと呼ば れるビス止めの受け手を溶接し,テープを貼っておく。 軽天工は,穿孔ピース付近に貼られたテープを剥がす際や,引き続くランナーのビス止め作業において,ランナー接地面の吹付け材をケレン棒で削る作業の際に吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。 また,ランナーを取り付けたデッキプレート部分に吹付けがなされる場合 もあり,この際は,仮スタッドを立てるところ,仮スタッド取外し作業の際にも,吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。鉄骨の柱がある場合の柱巻きと呼ばれる作業においても,吹付け材を削ることがあり,石綿粉じんに曝露する可能性がある。加えて,天井下地工事において,吊りボルトの取り付け作業を行う前に,吹付け材によりインサートが 見えなくなることを防ぐために捨てボルトや割り箸が取付けられるとこ ろ,これらを抜き取る際に, 井下地工事において,吊りボルトの取り付け作業を行う前に,吹付け材によりインサートが 見えなくなることを防ぐために捨てボルトや割り箸が取付けられるとこ ろ,これらを抜き取る際に,吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A585(枝番号を含む。),原告Ⅱ55)コ畳工畳工は,新築又は改修等に際し,新しい畳を入れる仕事及び既存の畳の表 替えの仕事を行う。畳工は,新しい畳を入れる際に,事前に寸法を測る必要があり,大工や内装工が,畳を入れる枠に当たる畳寄せを作った後,内装工事を行っている最中に,寸法を測る。また,和室は,洋室と異なり,床を貼った上から畳を敷くことから,多少汚れたり傷ついてもかまわず,そのため,ボード等の切断は和室で行われることが多い。以上のことから,畳工は,大 工や内装工による作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲DⅡ38の3)サ配管工配管工は,給排水設備工事,電気設備工事など様々な作業に従事するが,一般的な配管工が主に従事するのは,給排水設備工事,空調設備工事,換気 設備工事である。 配管工は,排水管として用いられていたトミジ管(石綿セメント円筒)を寸法に合わせて切断する作業に際して,石綿粉じんに曝露する可能性がある。 また,主に鉄骨造建物の新築工事において,配管作業を吹付け作業後に行う場合,鉄骨(H鋼)に支持金具を取り付ける作業に際し,鉄骨に吹き付けら れた石綿含有吹付け材を削り取る必要があり,また,予め施工したインサートの場所が吹付け材に埋もれて分からなくなるため,インサートを取り付けるための穴をデッキプレートに開ける作業に際し,吹付材を剥がす必要があり,これらの際に,石綿含有吹付け材から発生した石綿粉 ンサートの場所が吹付け材に埋もれて分からなくなるため,インサートを取り付けるための穴をデッキプレートに開ける作業に際し,吹付材を剥がす必要があり,これらの際に,石綿含有吹付け材から発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,ごくまれにではあるが,配管工自身が給水管や給温管 に保温材を巻き付けることがあり,保温材を切断する際の粉じんに曝露する 可能性がある。加えて,改修工事の際,天井裏にたまっている鉄骨や躯体から剥がれ落ちた石綿含有吹付け材が舞い上がり,これに曝露することがある。 以上のほか,新築工事では,複数の職種がそれぞれの作業を同時並行して行っているため,これらの作業によって発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・15,19頁,120(枝番号を含む。),569(枝番号を含む。),原告Ⅱ95A)シ左官工左官工は,建物の壁や床にコテを使ってモルタルや漆喰を塗る作業を行う。 鉄骨造建物の場合は,建物各所のモルタル塗りなど途切れ途切れに登場して 作業を行い,木造建物の場合も,外壁,浴室・トイレの床・壁等の水回り,玄関土間の基礎等にモルタルを塗る作業を行う。 左官工は,上記の作業を行うため,セメントや砂を主たる材料とするモルタルやあらかじめ材料が配合されているプレミックス材(セメント以外に珪砂が入っているもの,素材の鉱石を発砲化した軽量骨材が入っているものな どがある。)を建築現場で練り上げるが,この際には,伸びが良くなることなどから石綿の含有するモルタル混和剤を混ぜていた。大規模な建築現場では,モルタル等を練り上げる作業を専門に行う業者(捏ね屋と呼ばれていた。)がいることがあったが,左官工がプレミックス材の配合を行う場合もあった。 また,練るモルタル量が多い時 いた。大規模な建築現場では,モルタル等を練り上げる作業を専門に行う業者(捏ね屋と呼ばれていた。)がいることがあったが,左官工がプレミックス材の配合を行う場合もあった。 また,練るモルタル量が多い時には,現場敷地内に設けた簡易な小屋(こね 屋)において,その中に設置したミキサーでモルタルを練っていた。他方,練るモルタルの量が少ないときやノロがけと呼ばれるモルタルの表面を特に滑らかにするための作業に用いる材料を練る際は,手持ちの電動攪拌機を用いていた。なお,昭和55年頃以降は,モルタル塗りが廃れ,プレミックス材による薄塗りが中心となった。 左官工は,モルタル等を練り上げる際に,材料が水に馴染むまでの間,粉 じんが舞い上がるため,混和剤に含有された石綿に起因する石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,左官工は,スラブコンクリートとALC板の隙間にモルタル等を詰める際に,床や隙間に落ちている石綿吹付け材を清掃することがあり,この際に曝露する可能性があった。さらに,左官工は,石膏ボードの切断ややすり掛けを行うことがあり,この際に発生した粉じんに曝 露する可能性がある。 以上のほか,左官工は,電工,配管工,保温工と同時並行で作業を行うことがあり,その際,これらの建築作業従事者が発生させた石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,大工がボード張り等をしている際に同時並行で作業をすることもあり,その際には,大工がボードを切断したり,やすりがけ をしたりする際に発生した石線粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・19,20,22頁,甲A116の1・2,甲A584(枝番号を含む。),甲E5,原告Ⅱ79)スタイル工タイル工事は,下地の調整とタイルの貼り付けとに大きく分けられる。下 5・19,20,22頁,甲A116の1・2,甲A584(枝番号を含む。),甲E5,原告Ⅱ79)スタイル工タイル工事は,下地の調整とタイルの貼り付けとに大きく分けられる。下 地の調整は左官工が行うが,半分程度の割合でタイル工が行うことがあった。 タイル工事は,通常,2,3人で組んで行い,墨出しと呼ばれるタイルの配置を決める作業を行った上で,タイル貼りを行い,その後,目地詰めと呼ばれる各タイルの合間にある目地に目地材を塗り込む作業を行い,最後に仕上げ作業を行う。 タイル工が下地の調整を行う場合,モルタルに混和剤を混ぜるときに,石綿の粉じんを吸い込む可能性がある。また,寸法を合わせるためにタイルをサンダーで切断する場合,粉じんが舞い上がるため,曝露した可能性がある。 さらに,鉄骨に吹き付けられた断熱材を剥がしてタイル貼りをするときには,剥がした断熱材の石綿粉じんに曝露する可能性がある。加えて,タイル工は, 大工等と同時並行で作業を行うことがあり,その際には,各職種の建築作業 従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 以上のほかに,数は多くはないものの,建物のリフォーム工事の際に,前の下地の撤去の時や,新しい下地加工のときに,石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・18ないし21頁,甲A121(枝番号を含む。)) セダクト工ダクト工は,建物内部の隅々にまでダクト(主な種類に空気調和用,換気用,排煙用がある。)を配置することで建物全体の空気調和を行う。 ダクト工は,フランジ工法によりダクトを接続する場合に行われる板パッキンを折ったり,穴をあけたりする作業に際し,板パッキンに含まれている 石綿粉じんに曝露する可能性がある。ただし,昭和40 ダクト工は,フランジ工法によりダクトを接続する場合に行われる板パッキンを折ったり,穴をあけたりする作業に際し,板パッキンに含まれている 石綿粉じんに曝露する可能性がある。ただし,昭和40年以降は,パッキンに穴を開ける必要のない共板工法が主流となっており,現在でも強度が必要な現場ではフランジ工法が用いられるものの,ほとんどが共板工法となっている。 また,ダクト工は,鉄骨造や鉄骨鉄筋コンクリート造建物のダクトの吊込 作業に際して,天井スラブに穴を開ける際や梁の近くでアンカーボルトを打ち込む作業の際,ダクト上部と天井の隙間に腕を通して金具等でダクトを接続する作業の際,改修工事で既存のダクトを取り外す作業や天井裏でダクトの取外しや取付け作業を行うに際などに,天井や梁に吹き付けられた吹付け材に含まれる石綿に曝露する可能性がある。鉄筋コンクリート造建物の場合 も,場合によっては天井部分に吹付け材が吹き付けられていることもあり,同様に曝露する可能性がある。 さらに,ダクト工は,改修工事で既存のダクトを取り外す作業では,保温材がダクトに巻かれていることがあり,保温材を切り剥がす際に,保温材に含まれる石綿に曝露する可能性がある。 以上のほかに,ダクト工は,配管工,電工等と同時並行で作業を行うこと があり,その際には,各職種の建築作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露することがある。 (甲A35・23頁,甲A225(枝番号を含む。),甲A522(枝番号を含む。),原告Ⅱ57)ソサッシ工,ガラス工 サッシ工サッシ工事は,建築物の開口部にサッシと呼ばれる建具を取り付ける工事であり,建物の外壁工事後に行われる。 サッシ工は,鉄骨造建物の新築工事の場合,開口部の胴縁とサッシに取り付けた サッシ工サッシ工事は,建築物の開口部にサッシと呼ばれる建具を取り付ける工事であり,建物の外壁工事後に行われる。 サッシ工は,鉄骨造建物の新築工事の場合,開口部の胴縁とサッシに取り付けた取付用金具(サッシアンカー)を溶接する作業や,カーテンウォ ール工法(カーテンのように柱,梁の構造材からぶら下げるような工法)の場合は,鉄骨の柱や梁にサッシを溶接する作業を行うところ,溶接前に吹き付けられた吹付け材をケレン棒等で剥がす作業をするときに,削り取った吹付け材が飛散し,これに含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,改修工事の際に,サッシ廻りのモルタルを取り除く作業を行う ところ,この際にも石綿粉じんに曝露する可能性がある。 以上に加え,サッシ工は,新築工事の場合は,吹付工,配管工,電工等と同時並行で作業を行うことがあり,その際には,各職種の建築作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,改修工事の場合は,サッシ工事と並行して内装材の取り外しなどが行われ,こ れにより発生した粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・18ないし20頁,359,604) ガラス工ガラス工は,建物の出入口や窓などにその場所に合った色々なガラスを取り付ける工事であり,ガラス工が行うが,サッシ工も行うことがある。 ガラスは建物開口部にサッシを取り付けた後に取り付けることになり,ま た,サッシにガラスを取り付けた後には,ガラスの周囲の隙間にパテを詰める。建物の新築工事でパテを塗る際には粉じんはあまり出ないが,改修工事の際はパテをヘラやバール等で削り取るため,結構な量の粉じんが発生する。(甲A604)原告は,ガラス工の作業内容はサッシ工の作業内容と多くが重な 際には粉じんはあまり出ないが,改修工事の際はパテをヘラやバール等で削り取るため,結構な量の粉じんが発生する。(甲A604)原告は,ガラス工の作業内容はサッシ工の作業内容と多くが重なるもの であった旨主張するが,ガラス工が,サッシ工と同様の仕事を行っていたことを認めるに足りる証拠はなく,石綿粉じん曝露の具体的な態様は不明である。 タ看板工看板工は,外看板や立看板等のほか,吊り下げ看板の制作,設置を行う。 看板工は,吊り下げ看板の設置を行う場合に,天井裏に上がりワイヤーやネジを垂らす作業を行う。この際に,天井裏に吹き付けられた吹付け材と体がこするなどして,吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。 なお,吊り下げ看板以外の看板を設置する際に,天井や壁に穴を開けることもあるが,同作業は2,3秒と短く,小さな穴を数カ所開けるだけであるた め,それほど粉じんが舞うことはなく,曝露する可能性は小さい。 (甲A571(枝番号を含む。),原告Ⅱ29)チ重量とび重量とびは,建物で使われる空調設備や衛生設備などの大型機械の設置・撤去・取替えを行う職業であり,主には機械室への機械の搬入,設置や既設 の機械の撤去などを行う。 重量とびは,新築工事及び改修工事の際に,機械を設置するに当たり,天井の梁に吹き付けられた吹付け材を剥がし,あるいは吹付け材が吹き付けられたコンクリートの天井に穴を開けて工具を取り付ける作業において,吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,天井裏の配管, ダクトを撤去する場合は,天井裏に潜って作業を行うことが多く,梁などに 吹き付けられている吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,空調機器や衛生 井裏の配管, ダクトを撤去する場合は,天井裏に潜って作業を行うことが多く,梁などに 吹き付けられている吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,空調機器や衛生機器を撤去する場合,これら機器に繋がる配管やダクトには保温材が巻き付けられていたところ,カッターやバールで剥がす際に,保温材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A570(枝番号を含む。),原告Ⅱ51A) ツ塗装工塗装工は,塗装作業の前に清掃を行い,塗装工事以外の工程で出た粉じんを箒や掃除機を使って取り除くところ,塗装工事は,内装工事が仕上がる段階で行われるものであり,直前には,大工や内装工がボードの加工・切断作業を行っているほか,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物では,吹付け材も残 っており,清掃の際,これらの石綿粉じんに曝露することがある。 また,塗装工は,天井や壁のボード貼りがなされた後,建物の天井や内壁,外壁の仕上げに塗料を塗る作業を行うが,塗装する前に,ボードの継ぎ目にパテを塗り込み,これが乾燥した後,下地の凹凸をなくし平坦にするための下地調整作業を行っており,下地の表面を電動サンダーや耐水ペーパーを使 って平らにしていく。その際にモルタル壁であればモルタルの粉じんが,ボード壁であればボードの粉じんが発生し,モルタルやボードに石綿が含有されている場合には,石綿粉じんに曝露することがある。 さらに,新築の鉄骨造建築物においては,吹付け石綿をヘラや皮すきで剥がして塗装を行う場合があり,このときに発生する石綿粉じんに曝露するこ ともある。 加えて,改修工事の場合は,天井の吹付け材がむき出しの状態であることが多く,天井から落ちて積もった吹付け材の粉じんを落としてから塗装を行うこともあり,その際に曝 んに曝露するこ ともある。 加えて,改修工事の場合は,天井の吹付け材がむき出しの状態であることが多く,天井から落ちて積もった吹付け材の粉じんを落としてから塗装を行うこともあり,その際に曝露することがある。 (甲A35・18ないし20頁,甲A117(枝番号を含む。),甲A598 (枝番号を含む。),甲DⅡ71の3) テ大工大工は,木造建物の新築工事では,ほぼ全ての工程に関与し,鉄骨造建築物及び鉄筋コンクリート造建築物の新築工事においては,内装工事の全般にわたって作業を行う。また,木造建築物,鉄骨造建築物及び鉄筋コンクリート造建築物の改修工事及び解体工事にも関与する。 大工は,木造建物の軒天井張り工事,断熱工事,天井工事,内装下地工事,内装仕上工事等の際に,ボードや断熱材,天井板等の切断ややすり掛け作業等を行うことにより,これらに含まれる石綿に曝露する可能性がある。木造建物の増改築工事を行う場合にも,既存の内装取壊し作業に際して,石綿粉じんに曝露する可能性がある。 また,大工は,鉄骨造建築物や鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の場合には,大工が床工事,内装下地工事,天井工事をする前に鉄骨の柱や梁に石綿を含有する石綿含有吹付け材が吹き付けられていることが多く,大工は,前記各工事の際に石綿含有吹付け材をそぎ落とす作業等をするため,これによって発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 以上のほかに,大工は,左官,電工等と同時並行で作業を行うことがあり,その際には,これらの各職種の建築作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露することがある。 また,大工は,清掃の際,床に堆積している石綿粉じんに曝露することがある。 (甲A35・18ないし20,22,23頁,113(枝番号 の作業により発生した石綿粉じんに曝露することがある。 また,大工は,清掃の際,床に堆積している石綿粉じんに曝露することがある。 (甲A35・18ないし20,22,23頁,113(枝番号を含む。),540(枝番号を含む。))トとびとびは,基礎工事,仮設工事,ブロック積みや塀の造作等の外構工事,解体工事等を行う。ただし,解体工事は,建物全体を解体する前に行う内装材 等の撤去作業が中心であり,また,比較的小規模な建物に限られる。 とびは,建物の解体作業に際しては,粉じんが外部に飛散しないように,建物を養生材で囲ったり,窓等を閉め切ったりして作業を行うため,壁や天井等の取壊し作業により生じた粉じんがこもり,石綿粉じんに曝露する可能性がある。また,内部足場を解体したり,養生シートを除去・回収作業を行ったりするに際しては,足場に積もった粉じんが舞い上がるほか,養生シー トの編み目に詰まった石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,とびがブロック工事を行う際には,モルタルに含まれている石綿粉じんに曝露する可能性がある。加えて,とびは,内部足場を組み立てる際,又はその後,各職種の建築作業従事者の作業により発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A227(枝番号を含む。),E11)ナ現場監督現場監督は,着工から完成,引渡しまでの工期について,設計士の作成した設計図書(図面及び仕様書)通りに,施工図を作成し,材料や職人を手配・管理することによって,建物の完成させる作業を行う。現場監督は,各作業 を行うことや職人を手伝うことは基本的にはないため,石綿粉じんに直接曝露することはあまりない。もっとも,現場監督は,建築作業現場まで赴き,様々な職種の作業に立ち会うため,それぞ 督は,各作業 を行うことや職人を手伝うことは基本的にはないため,石綿粉じんに直接曝露することはあまりない。もっとも,現場監督は,建築作業現場まで赴き,様々な職種の作業に立ち会うため,それぞれの職種の職人が発生させる粉じんに曝されることになる。具体的には,吹付工による吹付け作業やピンと呼ばれる金属を利用しての仕上がりの確認,内装工,配管工,電工,塗装工, タイル工,板金工等の作業の確認の際に,これらの建築作業従事者の作業等によって生じた石綿粉じんに間接曝露し,また,清掃等によって再度飛散した石綿粉じんに曝露する可能性がある。 (甲A35・20,23頁,甲A228)ニ解体工 解体工は,改修工事及び解体工事において,重機又は手作業によって,床, 壁,天井等に用いられた建材等を破壊する。 鉄筋コンクリート造建物を改修ないし解体する場合,間仕切り,天井板,内壁等の内装材をバール,ハンマー等を用いて破壊し,また,外壁を引き倒して破砕する作業,又は重機を用いて屋根,内装,外壁を破壊する作業においては,建物の各部分に使用された石綿含有建材(内装材,保温材等)から 発生した石綿粉じんに曝露する可能性がある。さらに,解体工は,ダクトや配管を取り外す作業を行うことがあるほか,解体工自身が同作業を行わない場合でも,ダクト工や配管工と並行して行うため,ダクト等に巻き付けられた保温材に含まれる石綿粉じんに可能性がある。鉄骨造建物の場合は,屋根の裏側に吹き付けられた吹付け材が剥がれて天井裏に溜まっていることが あり,天井材を取り外す際に曝露する可能性があり,また,鉄骨を切断する際にも,鉄骨に吹き付けられた吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。木造建物の場合も,上記と同様に,曝露する可能性がある。 井材を取り外す際に曝露する可能性があり,また,鉄骨を切断する際にも,鉄骨に吹き付けられた吹付け材に含まれる石綿粉じんに曝露する可能性がある。木造建物の場合も,上記と同様に,曝露する可能性がある。 (甲A35・24,25頁,118(枝番号を含む。),593,原告Ⅱ19)ヌはつり工 はつり工は,コンクリートを細かく砕くはつり作業を行う。コンクリートのはつり作業は,解体作業の一部に過ぎず,はつり工の作業内容は,新築工事においてコンクリートのはつり作業を行うほかは,解体工が行う作業とほぼ同一であり,粉じん曝露の状況も基本的に異なるところはない。 (甲A226(枝番号を含む。),甲A594(枝番号を含む。)) ⑺ 我が国における電動工具の概要と普及状況我が国では,昭和30年頃から電動工具が本格的に普及し始めた。のこぎり,のみ,かんなに代表される手工具の機能は,切断,穴あけ,切削などの各機能を持った機械としての電動工具に引き継がれた。電動工具の主な種類としては,建材の切断作業に用いられる電動丸鋸,建材への穴あけ作業等に用いられる電 動ドリル,工具や建材の研削や研磨に用いられる電動グラインダーなどがある。 機械統計年報(甲A437(枝番を含む。))によれば,我が国における昭和35年から平成13年までの電動鋸,電動グラインダー及び電動ドリルの販売台数は,以下のとおりであり,昭和35年には約20万台であったが,昭和43年に100万台,昭和48年に200万台,昭和52年に300万台,昭和54年に400万台,昭和55年に500万台,昭和58年に600万台,平 成2年に700万台まで増加し,その後も数百万台の販売台数を維持した。 (甲A239)西暦和暦電動鋸電動グラインダー電動ド 昭和55年に500万台,昭和58年に600万台,平 成2年に700万台まで増加し,その後も数百万台の販売台数を維持した。 (甲A239)西暦和暦電動鋸電動グラインダー電動ドリル合計販売(台)販売(台)販売(台)販売(台)1960昭和351,54266,881141,571209,9941961昭和364,08887,227263,487354,8021962昭和3715,031131,392216,327362,7501963昭和3826,663146,375237,103410,1411964昭和3947,985203,491281,989533,4651965昭和4049,648200,468239,806489,9221966昭和4189,661270,891307,081667,6331967昭和42161,084354,090373,167888,3411968昭和43276,490441,514481,6011,199,6051969昭和44344,258518,413559,0221,421,6931970昭和45399,476581,357660,6141,641,4471971昭和46376,869454,354566,5621,397,7851972昭和47469,768542,566733,3341,745,6681973昭和48672,840723,570984,5382, 397,7851972昭和47469,768542,566733,3341,745,6681973昭和48672,840723,570984,5382,380,9481974昭和49615,319650,436814,9142,080,6691975昭和50638,904535,029720,0721,894,005 1976昭和51878,697815,7381,021,3352,715,7701977昭和521,010,8261,152,4151,296,2623,459,5031978昭和531,166,4361,358,0111,415,6303,940,0771979昭和541,450,1351,548,8201,757,1074,756,0621980昭和551,637,0941,756,2272,090,3075,483,6281981昭和561,441,8691,823,6532,215,7815,481,3031982昭和571,466,3091,931,4542,349,1355,746,8981983昭和581,639,4391,964,4292,585,5346,189,4021984昭和591,926,4731,978,1832,388,9136,293,5691985昭和601,969,8761,856,7472,332,5696,159,1921986昭和611,999,9441,777 6,293,5691985昭和601,969,8761,856,7472,332,5696,159,1921986昭和611,999,9441,777,4972,105,3435,882,7841987昭和622,089,9411,861,0292,044,6565,995,6261988昭和632,076,3362,254,1122,388,2436,718,6911989平成元年2,192,4382,465,8872,341,4346,999,7591990平成22,143,6082,711,9152,210,4627,065,9851991平成32,192,7492,897,7222,525,2557,615,7261992平成42,273,3942,731,6192,577,6977,582,7101993平成51,502,8582,024,2112,251,1855,778,2541994平成61,630,8632,114,9052,472,0416,217,8091995平成71,492,6621,920,5162,204,6995,617,8771996平成81,439,2331,935,4132,143,7295,518,3751997平成91,385,5691,688,7262,100,5775,174,8721998平成101,138,7301,351,1401,862,2254,352,0951999平成 1,688,7262,100,5775,174,8721998平成101,138,7301,351,1401,862,2254,352,0951999平成111,158,3771,133,2281,699,0223,990,6272000平成121,123,8331,196,9651,670,1143,990,912 2001平成13967,8161,051,9631,442,1703,461,949⑻ 粉じん濃度評価基準ア作業環境測定の目的,粉じん濃度評価基準の必要性及び粉じん濃度測定における考え方作業環境測定は,作業環境に有害な因子がどの程度存在し,その作業環境で働く労働者がこれらの有害な因子にどの程度曝されているのかを把 握するために実施されるものであり,作業環境の現状を認識し,改善する端緒となるとともに,改善のために執られた措置の効果を確認する機能を有する。そして,粉じん濃度の測定は,その結果を評価基準と比較することで,作業環境が改善を要する状態にあるか否かが判断され,実際の改善措置に結び付くものであることから,意味のある粉じん濃度の測定が行わ れるためには,測定の結果を評価するための濃度指標(評価基準)の存在が不可欠となる。(乙アA78・5,6,29頁)粉じん濃度の評価基準の前提となる粉じん濃度の測定には,作業者の個人曝露濃度を測定する考え方と作業場における粉じん濃度を測定する考え方がある。前者は,1日の作業時間中に労働者が曝露する平均粉じん濃 度,すなわち時間荷重平均濃度を知るための測定であり,後記の日本産業衛生学会や諸外国の評価基準は個人曝露濃度の測定を前提とする評価基準 前者は,1日の作業時間中に労働者が曝露する平均粉じん濃 度,すなわち時間荷重平均濃度を知るための測定であり,後記の日本産業衛生学会や諸外国の評価基準は個人曝露濃度の測定を前提とする評価基準である。他方で,後者は,作業場(単位作業場)における平均濃度及び位置における違いを知るための測定であり,その結果は,作業場の粉じんの状態や,設置された局所排気装置等の効果の判定などに用いることがで きる。我が国では,「作業環境測定基準」(昭和51年4月22日労働省告示第46号)及び「作業環境評価基準」(昭和63年労働省告示第79号)に基づく作業環境測定において,後者の考え方が採用されている。(乙アA78・6,7頁)イ恕限度 恕限度(曝露限界)とは,石川知が昭和13年に「塵埃衛生の理論と實際」の中で初めて示した概念であり,作業者個人の健康被害を防止するための粉じんの曝露限界,すなわち,労働者が有害物質に曝露した場合,当該物質の空気中濃度がこの数値以下であれば,ほとんどすべての労働者に健康障害がみられないという濃度を意味し,後記ウの許容濃度と同じ概 念である。 石川は,同書において,労研式塵埃計によって測定し暗視野装置鏡検で100から200ワット光源,330倍拡大率のもとで計数することを前提として,空気1cc 当たりの粒子数が400を恕限濃度とし,100以下であれば清浄,100から200であれば軽度発塵,200から400で あれば中等度発塵,400から800であれば高度発塵,800以上を危険度発塵とした。 ただし,石川は,同書において,恕限度について,「従来の經驗から想定され得べきであるが,事實は之も甚だ難しい將來の研究問題として残されて居る。」としている。また,石川は,平成22年 度発塵とした。 ただし,石川は,同書において,恕限度について,「従来の經驗から想定され得べきであるが,事實は之も甚だ難しい將來の研究問題として残されて居る。」としている。また,石川は,平成22年に著した「環境衞生學」 改訂第四版(乙アA1023)において,上記の空気1cc 当たりの粒子数及びこれに基づく恕限度の判定についての記載に引き続き,「但し塵埃の衞生學的恕限度を決定するには,濃度の他にその粒子の陘の大小形状質その他作業時間防護措置更に人間の側における特異條件などを考慮すべきである」としている。 (甲A93・27ないし29頁,乙アA78・29頁,1023・181頁)作業場の粉じん濃度に関して,我が国で最初に行政上の数値が示されたのは,昭和23年基発第1178号「労働基準法施行規則第18条,女子年少者労働基準規則第13条及び労働安全衛生規則第48条の衛生上有害な業務の取扱基準について」(乙アB117)においてである。もっと も,同通達は,粉じん作業等の有害要因を低減するための環境管理を目的 とするものではなく,また,同通達に示された数値決定の経緯に関する記載は何も残っておらず,「塵埃衛生の理論と實際」(甲A93)で石川が示した恕限度が参照されたものと考えられている。(乙アA45・7,8頁,78・29,30頁)その後,昭和28年に,けい肺対策審議会の中に粉塵恕限度専門部会が 設けられ,けい酸じんの恕限度(曝露限界)についての検討が行われ,昭和29年10月16日,恕限度の数値についての答申が示された。しかしながら,この当時,けい酸じんの恕限度(曝露限界)の数値を決定するために利用し得る情報としては,石川の「塵埃衛生の理論と實際」(甲A93)に示されているもののほか国外にいくつ 答申が示された。しかしながら,この当時,けい酸じんの恕限度(曝露限界)の数値を決定するために利用し得る情報としては,石川の「塵埃衛生の理論と實際」(甲A93)に示されているもののほか国外にいくつかの報告がある程度で,国際 的な合意が得られるには至っておらず,また,数値決定に関し,当時の作業現場の状況や管理技術の水準から,目標達成のための技術可能性やけい肺健康診断の基準等の他の規制との法令上の整合性といった問題が次々と提起され,専門部会は行政措置に直接結びつくことを前提とした恕限度を討議することが困難となった。そのため,上記答申は,行政措置との直 接の関連においてではなく,むしろ衛生学的見地に立って基準値を考え,これを他日の討議の材料として提供するとの趣旨で行われ,また,多数説と少数説の両論を併記した上で,対立する労使双方の意見も付記するものであり,労使双方からは,恕限度の数値の決定にはなお学問的な研究を要するとの指摘がなされた。 (甲A183・483頁,乙アA45・8,9頁,78・30頁) 昭和30年に公布されたけい特法に基づくけい肺健康診断の実施により,我が国における異常所見者の数が予想以上に多いことがはっきりしてきたため,労働省は,旧労基法42条に基づき,昭和33年5月26日付け基発第338号「職業病予防のための労働環境の改善等の促進について」 (乙アB13)を発出した。同通達は,一般的な危害防止措置の内容を定 めた「労働環境における職業病予防に関する技術指針」を提示し,個々の発散源に対する改善をどの程度進めればよいかという当面の目標値として「抑制目標限度」と称する数値を示した。同数値は,基本的には上記の通達の数値をほぼ踏襲したものと考えられているが,上記の通達とは異なり に対する改善をどの程度進めればよいかという当面の目標値として「抑制目標限度」と称する数値を示した。同数値は,基本的には上記の通達の数値をほぼ踏襲したものと考えられているが,上記の通達とは異なり,環境管理に関して初めて行政的に提示された作業場の粉じん濃度 であった。(乙アA45・12,13頁,78・30,31頁)ウ許容濃度 許容濃度の定義,性格等許容濃度とは,労働者が連日(1日8時間,週間40時間程度,肉体的に激しくない労働強度で)有害物質に曝露される場合に,当該有害物質の 平均曝露濃度がこの数値以下であれば,ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度であり,日本産業衛生学会(昭和47年に変更される前の名称は日本産業衛生協会。以下,名称変更の前後を通じて「日本産業衛生学会」という。)により勧告される数値である。 許容濃度は,職場における環境要因による労働者の健康障害を予防する ための手引きとして用いられるものであって,安全や危険の限界を示すものではなく,また,労働衛生についての知識と経験を充分にもった人々が利用すべきものとされる。 昭和40年に示された許容濃度の勧告では,利用上の注意として,①許容濃度は,職場における経験又は実験的研究に基礎をおいており,1日の 曝露労働時間内の平均濃度であるから,労働時間が8時間以上に延長される場合には,許容濃度をさらに下げる必要があること,②許容濃度は,有害物が単独に存在している場合のものであるから,2種又はそれ以上のものと混在している場合には,特別の考慮が必要であること,③一時曝露濃度の上昇は,しばしば予想外の影響を健康に及ぼすものであるから,これ については特別な考慮が必要であること,④許容濃度を利 ものと混在している場合には,特別の考慮が必要であること,③一時曝露濃度の上昇は,しばしば予想外の影響を健康に及ぼすものであるから,これ については特別な考慮が必要であること,④許容濃度を利用するに当たっ ては,以上のほかに,労働強度,温度条件,個人の感受性及びその他の条件を考慮する必要があることなどが挙げられている。 (甲A95,乙アA78・31頁,173,174) 石綿粉じんについての許容濃度a 日本産業衛生学会は,昭和36年に粉じん以外の17種類の物質につ いて許容濃度の勧告を行い,次いで昭和40年に石綿粉じんを含む鉱物性粉じんの許容濃度を勧告した。同勧告では,鉱物性粉じんが3種類に分類されており,石綿粉じんについては,その吸入に基づく肺線維症及び肺機能障害を起こす作用が強いとして,第一種粉じんとされ,その許容濃度として2㎎/㎥が採用されている。また,日本産業衛生学会は, 許容濃度と対比されるべき具体的な有害物質の測定方法までは決めておらず,個人の曝露濃度を測定するための装置や技術もなかったものの,現実的な測定方法を併記する必要があるだろうとの考え方から,サンプリング方法に関して,労働者の行動範囲の中で,発塵源を原点として,労働者の行動の範囲内において縦横に約3m幅で平行線を引き,その交 点において測定を行うなどの粉じん測定法を示した。(乙アA45・16,17頁,78・31頁,175・289頁)b また,日本産業衛生学会は,昭和49年,「わが国において,石綿肺ならびに肺ガンの発生は増加しつつあり,かつ,中皮腫の発生をも見るに至っている現状から,われわれは各国の資料を検討し,石綿粉じんの許 容濃度の改訂を勧告したい。」として,クリソタイル, 石綿肺ならびに肺ガンの発生は増加しつつあり,かつ,中皮腫の発生をも見るに至っている現状から,われわれは各国の資料を検討し,石綿粉じんの許 容濃度の改訂を勧告したい。」として,クリソタイル,アモサイト,トレモライト,アンソフィライト,アクチノライトの気中許容濃度について,時間荷重平均を5μ以上の石綿繊維で2繊維/㎤(これに対応する石綿粉じんの重量濃度は0.12㎎/㎥)とし,天井値(いかなる時も15分間の平均濃度がこの値を超えてはならない値)を5μ以上の石綿繊維 で10本/㎤とし,クロシドライトについては,これらの濃度をはるか に下回る必要があると勧告した(なお,提案自体は昭和48年である。)。 許容濃度と比較される粉じん濃度の測定方法としては,メンブランフィルター法又はエックス線回析法が原則とされた。 (乙アA45・15,70,71頁,175・289頁,乙アA176)上記気中許容濃度について,日本産業衛生学会は,昭和57年に,ク ロシドライトに限り,時間荷重平均を5㎛以上の石綿繊維で0.2本/㎤に改訂勧告された(乙アA45・23頁,177・532頁)。 c 平成13年の改訂勧告では,リスクアセスメントの手法が導入され,石綿は発がん物質と分類された上,これまでの許容濃度ではなく,過剰発がん生涯リスクレベル及びこれに対応する評価値として示されるよ うになり,クリソタイルのみの石綿の場合,過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³で評価値0.15本/㎤,10⁻⁴で評価値0.015本/㎤,上記以外の石綿の場合,過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³で評価値0. 03本/㎤,10‐⁴で評価値0.003本/㎤とされた。過剰発がん生涯リスクレベルは,一人の労働者が1日8時間,週40時間,50年間 働いた場 ,過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³で評価値0. 03本/㎤,10‐⁴で評価値0.003本/㎤とされた。過剰発がん生涯リスクレベルは,一人の労働者が1日8時間,週40時間,50年間 働いた場合,クリソタイルであれば,平均して0.15本/㎤曝露した時は,1000人に一人,中皮腫及び肺がんの過剰発がんリスクが発生するという意味である。なお,この改訂勧告では,「過剰発がん生涯リスクレベル及び評価値は,労働者が受容すべきリスクとして日本産業衛生学会が勧告することを意味せず,労働衛生についての十分な知識と経験 をもった人々が,発がん物質の労働衛生管理を行うための参考値として示している。」と記載されている。 (甲E2・7頁,乙アA178・102ないし104頁)エ抑制濃度 労働環境技術基準委員会による抑制濃度の考え方の告示(昭和46年) 旧特化則の制定以前の旧労基法42条を根拠に施行された鉛中毒予防 規則等の特別規則では,規則の対象を決めるのに,それぞれ対象となる有害物質を取り扱う作業を列挙し,その作業又は作業を行う場所を限定して規制をかける方式(作業列挙方式)が採用されていたが,昭和40年代当初からの高度経済成長に伴い,有害物質の使われ方や作業内容が多様化,複雑化してきたため,作業列挙方式よりも,対象物質を特定し,作業方法 や作業の形態には関係なく,作業場における規制対象物質の気中濃度を規制する方式(濃度規制方式)の方が適切であるという考え方が強くなってきた。(乙アA45・25,26頁)このような中で,労働省に設置された労働環境技術基準委員会は,労働省労働基準局長宛ての昭和46年1月21日付け「有害物等による障害の 防止に関する対策について」と題する報告書の中で, 6頁)このような中で,労働省に設置された労働環境技術基準委員会は,労働省労働基準局長宛ての昭和46年1月21日付け「有害物等による障害の 防止に関する対策について」と題する報告書の中で,作業環境内に有害物等が発散することを防止するための施設として局所排気装置等の設置の必要性を指摘するとともに,局所排気装置の吸い込み口付近における有害物の濃度を測定し,その濃度を一定値以下に抑制することによって有害物の濃度の管理をするという抑制濃度の考え方を示し,抑制濃度の値として, 当面,日本産業衛生学会が勧告する許容濃度の値等を利用することが適当であるとした。(乙アB15) 旧特化則による石綿取扱作業における環境測定の実施義務付け昭和46年の旧特化則で,石綿が規制対象とされ,使用者に対し,局所排気装置の設置(4条),石綿粉じん濃度の環境測定の実施(29条)が義 務付けられたが,その際,労働省は,上記の抑制濃度の考え方に基づき,労働省告示第27号(乙アB18)を発し,旧特化則6条2項に係る局所排気装置の性能要件として,石綿の抑制濃度を2㎎/㎥(33本/㎤。乙アB51によれば,5㎛以上の石綿繊維5本/㎤は,およそ0.3㎎/㎥とあるので,2㎎/㎥は,およそ33本/㎤となる。)と定めた。 通達による抑制濃度の見直し(昭和48年) その後,被告国は,昭和48年7月11日付け基発第407号「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿およびコールタール)の作業環境気中濃度の測定について」(乙アB51)を発出し,最近,石綿が肺がん,中皮腫等の悪性新生物を発生させることが明らかとなったこと等により,各国の規制においても気中石綿粉じん濃度を抑制する措置が強化され 度の測定について」(乙アB51)を発出し,最近,石綿が肺がん,中皮腫等の悪性新生物を発生させることが明らかとなったこと等により,各国の規制においても気中石綿粉じん濃度を抑制する措置が強化され つつあることを基礎として,石綿の抑制濃度について,当面5㎛以上の繊維につき5本/㎤(約0.3㎎/㎥)として指導するよう指示した。また,同通達では,石綿粉じんの測定方法として,エックス線回析法とともに面ブランフィルター法が採用された。(乙アA78・34,35頁,51・157ないし160頁) 昭和51年通達による抑制濃度の見直し上記ウaのとおり,日本産業衛生学会は,石綿に関する許容濃度の見直しを行った。これを受けて,労働省労働基準局長は,昭和51年5月22日付け基発第408号「石綿粉じんによる健康障害予防対策の推進について」(乙アB32)を発出し,当面,石綿の抑制濃度について,2本/㎤ (クロシドライトにあっては0.2本/㎤)以下を目途として指導に当たるよう指示した。 オ管理濃度 管理濃度の定義等管理濃度とは,作業環境管理を進める過程で,有害物質に関する作業環 境の状態を評価するために,作業環境測定基準に従って単位作業場所について実施した測定結果から当該単位作業場所の作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標であり,学会等の示す曝露限界及び各国の曝露の規制のための基準の動向を踏まえつつ,作業環境管理技術の実用可能性その他作業環境管理に関する国際的動向等をもとに,作業 環境管理の目的に沿うよう行政的な見地から設定したものである(乙アB 55・252頁)。すなわち,日常の作業環境管理業務において所定の方法で得られた測定値が, 向等をもとに,作業 環境管理の目的に沿うよう行政的な見地から設定したものである(乙アB 55・252頁)。すなわち,日常の作業環境管理業務において所定の方法で得られた測定値が,作業環境の状態に関し,何らかの具体的な行動を開始すべきことを要求しているかどうかを判断するための水準を示すのが管理濃度であり,もし測定値が管理濃度を逸脱しているならば,その原因を調べ,その原因を取り除くための具体的な行動を開始すべきことを要請 するものである。このような管理濃度の考え方は,前記ウの許容濃度とは異なるもので,作業環境管理の基準として別途に考案されたものであり,労働者の曝露限界の観点のみからではなく,具体的な改善策の可能性等についても勘案して決定される基準である。(乙アA78・35頁,137・45,46頁) 「作業場における気中有害物質の規制のあり方についての検討結果第1次報告書」労働省は,昭和52年,「作業場の気中有害物質の濃度管理基準に関する専門家会議」を設置し,その中で,作業環境測定の結果から作業環境の状態を判断するための方法及びその基準に関する検討が行われた。同専門 家会議においては,上記の管理濃度の考え方によるべきとする見解と,労働者個人の曝露濃度を測って曝露限界と比較すべきであるとする見解の優劣をめぐって約3年にわたって議論が行われ,その結果は,昭和55年,「作業場における気中有害物質の規制のあり方についての検討結果第1次報告書」(乙アA138。以下「昭和55年気中有害物質第1次報告 書」という。)として公表された。同報告書では,昭和51年の「作業環境測定基準」にいう測定(A測定)に加えて,労働者の曝露が最大となると考えられる場所と時間における測定(B測定) 第1次報告 書」という。)として公表された。同報告書では,昭和51年の「作業環境測定基準」にいう測定(A測定)に加えて,労働者の曝露が最大となると考えられる場所と時間における測定(B測定)を付加し,作業環境の管理状況はA,B両測定の結果により行うべきとされた。そして,このA,B両測定はいずれも労働者の曝露濃度を測定するものではなく,曝露限界を そのまま基準として使用することはできないため,曝露濃度とは別に行政 的規制のための濃度を設定し,これを管理濃度と呼ぶこととされ,同報告書において,管理濃度を指標とする作業環境の評価方法が専門家らによる議論の結果として初めて示された。(乙アA45・31頁以下,78・36頁) 「作業環境の評価に基づく作業環境管理要領」(昭和59年) その後も,上記専門家会議による検討が進められ,労働基準局長は,その結果を踏まえて,昭和59年2月13日付け基発第69号「作業環境の評価に基づく作業環境管理の推進について」(乙アB54)を発出し,安衛法65条に基づく作業環境測定結果の評価方法及びこれに基づく事業者の自主的対策の進め方について,「作業環境の評価に基づく作業環境管理 要領」を示し,その中で,石綿を含む42の物質についての管理濃度を示し,石綿の管理濃度は,5㎛以上の繊維につき,2本/㎤(許容濃度に換算すると0.8本/㎤)とされた。(甲A67の1・23,24頁,乙アA78・36頁) 作業環境評価基準(昭和63年) 上記ないしのような知見の集積を受けて,昭和63年,安衛法が改正され,同法65条の2第2項に,作業環境測定の結果の「評価を行うに当たっては,労働省令で定めるところにより,労働大臣の定める作業環境評価基 いしのような知見の集積を受けて,昭和63年,安衛法が改正され,同法65条の2第2項に,作業環境測定の結果の「評価を行うに当たっては,労働省令で定めるところにより,労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない」との条項が加えられた。この条項に基づき,「作業環境評価基準」(昭和63年労働省告示第79号。乙ア B57)が定められ,作業環境測定に基づく結果の評価基準として,石綿を含む72の物質の管理濃度が定められ,石綿についての管理濃度が,5㎛以上の繊維につき2本/㎤,クロシドライトについては,0.2本/㎤とされた。(乙アB78・36頁)また,前記ウcのとおり,日本産業衛生学会が勧告値をクリソタイル につき0.15本/㎤に引き下げたことから,平成14年3月19日から 平成15年7月29日まで計9回にわたり開催された管理濃度等検討会において,石綿の管理濃度について検討を行った結果,石綿の管理濃度を2本/㎤から0.15本/㎤とする提案が出され,同提案を踏まえ,厚生労働大臣は,平成16年厚生労働省告示第369号を発し,作業環境評価基準における管理濃度を変更し,石綿の管理濃度を5㎛以上の繊維として 0.15本/㎤(許容濃度に換算すると0.06本/㎤相当)とした。(甲A67の1・27頁,乙アB62)また,厚労省は,平成17年に「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」と題する通達(乙アB63)を発出し,屋外作業場等については個人サンプラーを用いて作業環境の測定を行い,そ の結果を管理濃度の値を用いて評価する手法が同時点で最も適当であるため,今後,同手法による作業環境管理の推進を図ることとするとした。 ⑼ 粉じん濃度の測定機器及び測定技術について を行い,そ の結果を管理濃度の値を用いて評価する手法が同時点で最も適当であるため,今後,同手法による作業環境管理の推進を図ることとするとした。 ⑼ 粉じん濃度の測定機器及び測定技術についてア粉じん濃度の測定器の種類粉じん濃度の測定器は,①質量濃度測定器,②粒子数濃度測定器,③相対 濃度測定器に大別される。 ①質量濃度測定器は,浮遊粉じんをろ過,慣性衝突等を利用して捕集し,その質量を天秤で秤量した値を吸引空気量で除して算出された値である質量濃度を求める測定器であり,インピンジャー,電気集じん機,ろ過捕集装置(サンプラー)等がこれに当たる。 ②粒子数濃度測定器とは,浮遊粉じんを凝結と衝突を利用するなどして捕集し,その粒子数を顕微鏡によって計測した値を吸引空気量で除して算出された値である粒子数濃度を求める測定器であり,労研式塵埃計等がこれに当たる。 ③相対濃度測定器とは,粉じんの絶対濃度(質量濃度あるいは粒子数濃度) と1対1の関係にある物理量である相対濃度を求め,これに諸因子を考慮し た質量濃度等の変換係数を乗じて変換して算出される値として,質量濃度等を求める測定器であり,光散乱方式のものとして,デジタル粉じん計,チンダロメーターがあり,光吸収方式のものとして,労研式ろ紙塵埃計等がある。 (乙アA45・41ないし43頁,78・7,8頁)イ測定器ないし測定技術の推移 チンダロメーター(相対濃度測定器)は,ドイツのライツ社が昭和11年に開発した測定器であり,我が国でも戦時中に数台から10台程度の輸入があったが,炭鉱のような暗い作業場所での測定に適したもので,かつ高濃度の粉じんの有無について判定するためのものであったため,周囲が明るい一般の工場環境では測定が困難であるほか,比較的 台程度の輸入があったが,炭鉱のような暗い作業場所での測定に適したもので,かつ高濃度の粉じんの有無について判定するためのものであったため,周囲が明るい一般の工場環境では測定が困難であるほか,比較的粒径の大きい粉 じんしか測定できない問題があった。(乙アA78・8頁) 労研式じん埃計は,昭和10年に石川らにより開発された測定器であり,保険院調査において粉じん調査に用いられたほか,戦後も労働衛生試験研究において使用されており,取扱いが容易でサンプリングに時間を要さず,電源など動力を一切必要としない長所もあったが,被験空気の量が少なく, サンプリング時間が短いことから,測定結果が作業場のごく一部の気中粉じん濃度の代表値としての意味しか持たないこと,顕微鏡の解像力や照射方法のわずかな違い,測定者の視力などが測定結果に影響を及ぼし,十分に信頼することができる方法とはいえないとの欠点もあった。(甲A12・6頁,乙アA45・45ないし48頁,78・9ないし12頁) インピンジャー法(質量濃度測定器)は,大正12年(1922年)に海外で開発され,石川が昭和13年の著書で我が国に紹介した方法であるが,主としてガス状物質の捕集用として使用され,粉じん濃度の測定機器としては,労働現場での実用に適したものではなく,我が国の一般の事業場に普及することはなかった。(乙アA45・48ないし50頁,78・1 3,14頁) 電気集じん機(質量濃度測定器)は,最も古いものは1930年代から存在していたと考えられるが,1万ボルト以上の電圧を使う必要があったため,非常に危険であり,一般の事業場で使用するには適したものではなく,また,秤量が難しいという問題点もあった。(乙アA45・55ないし57頁,78・14,1 1万ボルト以上の電圧を使う必要があったため,非常に危険であり,一般の事業場で使用するには適したものではなく,また,秤量が難しいという問題点もあった。(乙アA45・55ないし57頁,78・14,15頁) 労研式ろ紙塵埃計は,昭和29年に三浦豊彦(以下「三浦」という。),木村が考案したものであり,ろ紙上に浮遊粉じんを捕集し,光の透過率の低下の具合を測定する装置であり,操作そのものは比較的単純であったが,測定の対象となる粉じんの色と,色の標本とを肉眼的に比色して,粉じん濃度とダストメーターの読みとの関係を求めなければならず,判断過程に 困難を伴うこと,ダストメーターの読み違いが結論に与える影響が非常に大きいこと,微量の粉じんの測定が極めて困難であること等の事情から,一部の研究者等を除けば実用性に問題があり,研究者向けといえる測定器であった。(乙アA45・57ないし59頁,78・13頁) ろ過捕集法(質量濃度測定器)は,ろ過捕集装置(サンプラー)を通し て粉じんを含んだ空気を吸引して粉じんをろ過材で捕集し,捕集前後のろ過材の質量を秤量して粉じんの質量濃度を求める方法である。同手法が開発された当初(昭和20年代半ばころ)は,ろ過材としてセルローズファイバーが用いられていたが,吸湿性が高く,湿度が測定値に影響して大きな誤差を生じさせることから,実際には,セルローズファイバーを用いた 質量濃度の測定は極めて困難であった。こうした問題を克服するものとして,グラスファイバーのろ紙が昭和39年に試作され,昭和41年に国産品が市販されるようになったことから,ろ過捕集法による測定が一般的に行われるようになったのは,同時期以降となる。ただし,グラスファイバーをろ過材として用いたろ過捕集法では,粒径が非常に小さい場合には 品が市販されるようになったことから,ろ過捕集法による測定が一般的に行われるようになったのは,同時期以降となる。ただし,グラスファイバーをろ過材として用いたろ過捕集法では,粒径が非常に小さい場合には質 量濃度の測定を正確に行うことができなかった。(乙ア45・66ないし 70頁,A78・15ないし18頁) デジタル粉じん計は,操作が簡単であるにもかかわらず,感度が高いという長所を有しており,昭和37年に開発され,昭和39年に生産が開始されるようになり,全国で使われるようになったが,相対濃度測定器であるため,これのみを使って質量濃度を測ることはできず,ろ過捕集法との 併用が必要とされた。上記のとおり,ろ過捕集法は,昭和41年にグラスファイバーのろ紙の国産品が市販されるようになってから,ろ過捕集法による測定が一般的に行われるようになったことから,有害物質の種類を特定しない粉じん一般については,昭和41年以降,デジタル粉じん計及びグラスファイバーのろ過材を使用したろ過捕集法を用いることで(併行 測定),一般の作業場において粉じんの質量濃度を正確に測定することが可能になった。 ただし,デジタル粉じん計は,空気中に浮遊している粒子に光を照射し,粒子による散乱光の強さを機械的に測定することにより,空気中の粉じんの濃度を測定するものであり,粉じんの種類を特定しない総粉じん濃度を 測定することはできても,粉じんの種類を特定することはできず,石綿という物質に着目した粉じん濃度の測定もできなかった。また,空気中に浮遊している粒子を計測するため粉じん以外の浮遊物(水滴等)も含めて計数してしまうなどの問題点もあった。(乙アA78・17,18頁) その後,石綿に着目した粉じん濃度を測定するための方法 遊している粒子を計測するため粉じん以外の浮遊物(水滴等)も含めて計数してしまうなどの問題点もあった。(乙アA78・17,18頁) その後,石綿に着目した粉じん濃度を測定するための方法として,石綿 の本数濃度を測る方法であるメンブランフィルター法と,質量濃度を測る方法であるエックス線回析分析法が考案された。 メンブランフィルターは,セルロースエステルを原料とした薄い多孔性の膜で,微細な穴が立体的に複雑に重なり合ってフィルターを構成しているため,粒径の非常に小さな粒子の捕捉に適しており,また,屈折率が1. 5前後の不揮発性の液に浸すと透明になるため,計数の際にこのような処 理を施せば,粒子数の計数が非常にし易くなるという特徴も有している。 英国労働衛生学会衛生基準委員会が,昭和43年,石綿粉じん濃度の測定法としてメンブランフィルター法を提唱し,その後この方法が国際的な標準法として認められるようになった。我が国においても,昭和46年,木村がメンブランフィルター法によって,石綿粉じん濃度の測定を行ってい る(甲A494・22頁)。また,昭和48年に労働省が発出した「特定化学物質等障害予防規則に係る有害物質(石綿およびコールタール)の作業環境気中濃度の測定について」(昭和48年基発第407号)において,石綿粉じんの測定方法として採用され,昭和49年の日本産業衛生学会による許容濃度の勧告の際にも,空気中の石綿粉じん濃度の測定方法として同 法が示された。(乙アA78・18,19頁)エックス線回析分析法は,石綿繊維を含んだ空気をエアポンプで吸い取り,ろ紙の上に石綿繊維を捕集し,これをエックス線解析装置を用いて分析する方法であるが,回析装置が高価であることや,捕集する粉じん量によっては 回析分析法は,石綿繊維を含んだ空気をエアポンプで吸い取り,ろ紙の上に石綿繊維を捕集し,これをエックス線解析装置を用いて分析する方法であるが,回析装置が高価であることや,捕集する粉じん量によってはエックス線回析線の強度が飽和してしまうなどの問題があり,空 気中の石綿粉じん濃度の測定方法としては,メンブランフィルター法ほど一般化することはなかった。(乙アA78・19頁)⑽ 建築作業時に発生する石綿粉じん濃度の測定結果等ア 「石綿関連資料」(甲A390の2)昭和51年通達に添付された労働省労働基準局労働衛生課作成の「石綿関 連資料」では,「6.我が国における石綿取扱い作業の実態」において「⑵建設工事における石綿吹付け作業中の石綿粉じん濃度」として石綿吹付け作業における石綿粉じん曝露濃度が記載されている(甲A390の2・19頁)。 これによれば,昭和46年に68の事業所(測定箇所83)において,石綿含有量50%の吹付け材について,ローボリウムサンプラーによる並行測定 (分粒装置なし)を行ったところ,15ヶ所平均で,以下の結果となった。 作業内容曝露濃度乾式吹付け 37.66ないし41.76㎎/㎥湿式吹付け 12.11ないし17.28㎎/㎥以上の数値は石綿粉じんを重量で表しているところ,重量で表された数値を1㎤あたりの石綿繊維数に換算すると,0.12㎎/㎥=2f/ml とな り(甲A587・60頁),また,測定の際の吹付け材の石綿含有量は50%であることから,上記重量で表した石綿粉じんを1㎤当たりの石綿繊維数で表示すると,以下のとおりとなる。 作業内容曝露濃度乾式吹付け 材の石綿含有量は50%であることから,上記重量で表した石綿粉じんを1㎤当たりの石綿繊維数で表示すると,以下のとおりとなる。 作業内容曝露濃度乾式吹付け 313.83ないし348本/ml 湿式吹付け 100.91ないし144本/mlイ昭和53年報告書昭和53年報告書(甲A5,乙アA40)では,石綿曝露作業で最も高濃度曝露を受けるのは石綿鉱山における採掘とそれに関連する搬出等の作業であるが,我が国においては今日殆んど採掘作業はみられず,石綿への曝露 労働者数が最も多いのは,石綿の消費量が約4分の3に及ぶ建設業であるとし,建設業において使用される石綿の多くは石綿セメント,床タイル,屋根ぶき用フェルト及びスレート用などであり,一部は吹付け用の断熱材料,石綿粉末として使用されており,石綿セメントの混練,断熱材料の吹付け等の作業においては石綿線維を空気中に発散させやすく,これらの作業に従事す る労働者の曝露濃度が労働衛生上問題となるが,一般に一日の作業における石綿曝露作業の時間は短いとされた。また,1日の作業時間のうち比較的長時間継続して石綿粉じんの高濃度曝露を受ける作業として,セメント製品の製造等石綿を原料として取り扱う工程における各種作業があることや,最近米国で調査の対象にされているのは断熱材取扱い作業などであること,ビル や船舶の解体作業も不測の石綿曝露を受けることのある作業であること等 が報告された。(甲A5,乙アA40・4,5頁)曝露濃度に関しては,アメリカ,イギリス及び我が国におけるこれまでの測定結果等として,以下の内容が記載された。そして,各測定結果の総括として,「以上産業の場における石綿ば ,乙アA40・4,5頁)曝露濃度に関しては,アメリカ,イギリス及び我が国におけるこれまでの測定結果等として,以下の内容が記載された。そして,各測定結果の総括として,「以上産業の場における石綿ばく露度濃度を概観したが,各作業,又は工程ごとの時間-荷重平均濃度として測定値が得られたものは少なく,また, インピンジャー法による初期の時代の全粉じんをカウントしたデータと最近の光顕法,X線回析法などによる測定データ(多くの場合線維の長さ>5μ)とを単純比較することはできない。しかし,上述した各データはごく最近においても国内外の各方面の産業分野で相当の石綿ばく露がみられていることを示すものといってよいであろう。」とした。(甲A5,乙アA40・ 5ないし13頁) アメリカ断熱材取扱い作業,石綿紡織作業,ブレーキ修理作業の各作業における気中石綿濃度の記載があるところ,このうち,断熱材取扱い作業における石綿の時間―荷重平均濃度は,昭和40年(1965年)頃が約8本/㎤ で,1960年代後半には,多くの工場で3本/㎤以下になっているとみられている。 イギリス(昭和46年(1971年))断熱材取扱い作業について,かなり長期間にわたる測定の平均値で8. 9本/㎤であり,また,例えば石綿セメントの混練作業中の濃度では50 ないし100本/㎤であったことが知られているが,このような石綿の高濃度曝露を受ける作業は1時間に1回程度それでも1回当たり数分の作業であったから,時間―荷重平均濃度では5本/㎤以下とみられるとしている。 イギリス(昭和50年(1975年)) イギリス労働省の技術データ(昭和50年(1975年))によると,建 設業の事業者代表から同省に提出された建築作 している。 イギリス(昭和50年(1975年)) イギリス労働省の技術データ(昭和50年(1975年))によると,建 設業の事業者代表から同省に提出された建築作業における推定石綿濃度は,次のとおりであったようである。 a 石綿吹付け推奨されている湿潤化の機器を使用 5~10(本/㎤)上記の機器を使用していない 100以上(本/㎤) また,工程から20~30フィート(6~9メートル)離れたところの濃度は,上記のおよそ10分の1である。 b 解体(保温材をはぐ)濡らしながら行う 1~5(本/㎤)水を散布して行う 5~40(本/㎤) 乾燥状態で行う 20以上(本/㎤)なお,気中石綿粉じん濃度は,個々の保温材の材質により非常に変わる。クロシドライトについては厳重な注意が必要である。 c 石綿セメントのシートとパイプの使用機械による穿孔 2未満(本/㎤) 用手鋸断 2~4(本/㎤)有効な局所排気を用いない場合の機械鋸断クランク鋸 2~10(本/㎤)丸鋸 10~20(本/㎤)有効な局所排気を用いた場合の機械鋸 2未満(本/㎤) d 石綿断熱板の使用垂直構造物の穿孔(例:被覆した柱) 2~5(本/㎤)頭上の穿孔(例:天井) 4~10(本/㎤)研磨と表面仕上げ 6~20(本/㎤)整合と離断 1~5(本/㎤) 用手鋸断 4~10(本/㎤)研磨と表面仕上げ 6~20(本/㎤)整合と離断 1~5(本/㎤) 用手鋸断 5~12(本/㎤) 有効な局所排気を用いない場合の機械鋸断クランク鋸 5~20(本/㎤)丸鋸 20以上(本/㎤)切断片 5~15(本/㎤)製品基準の大きさのもの 1~5(本/㎤) なお,機械穿孔又は鋸断による粉じん濃度は,粉じんをコントロールする機器を使用すれば2~4本/㎤にまで減少しうる。 板受渡の荷下ろし(短時間サンプリング)切断片 5~15(本/㎤)製品基準の大きさのもの 1~5(本/㎤) 我が国我が国では,石綿の環境測定に関する報告は主に昭和30年以降に見られるとし,北海道の鉱山附属工場,石綿紡織品製造工場,石綿スレート工場等の各石綿粉じん濃度の測定結果が記載されているところ,このうち,木村による昭和46年9月発行の「労働の科学」に掲載された論文(甲A 494)及び昭和51年発行の「第49回日本産業衛生学会講演集」に掲載された論文に記載された石綿スレート工場における測定結果が引用されており,そのうち,石綿板切断作業等についての結果は以下のとおりである。 ① 作業場の石綿粉じん濃度(昭和46年) 工場作業石綿粉塵濃度長さ50~100μ個/㎤粉塵の総重量濃度㎎/㎥備考石綿板製造⑴石綿板切断10.8~16.2113.3 除塵装置なし石綿板製 年) 工場作業石綿粉塵濃度長さ50~100μ個/㎤粉塵の総重量濃度㎎/㎥備考石綿板製造⑴石綿板切断10.8~16.2113.3 除塵装置なし石綿板製造⑵同上石綿板の原料調合石綿板切断8.87.4~10.084.533.2発塵は短時間除塵装置ありメンブランフィルター法による測定であることが注意書きされている。 ② 石綿を取扱っている作業場の石綿粉じん濃度(昭和51年)製品作業条件濃度範囲(本/㎤)幾何平均(本/㎤)大型の石綿板・石綿含有率20~30%厚さ22㎜電動鋸・吸じん装置作動中2.89~25.086.63電動鋸・吸じん装置休止中147.03~391.50220.50電動丸鋸1・吸じん装置作動中・切断速度が速い33.74~90.1755.05電動丸鋸2・吸じん装置作動中・切断速度が速い13.30~391.5081.70小型の石綿板・石綿含有率約25%手動鋸1・吸じん装置なし0.31~2.551.01手動鋸2・吸じん装置なし0.11~0.380.18ウ AIAが発した石綿セメント製品取扱いに対する勧告AIAは,職業上であれ,環境上であれ,石綿使用に起因する健康への危害を除去するために,協会会員にこの点に向けての努力を促進助長することを主目的としているところ,昭和54年,石綿セメント製品の取扱いに対す る勧告を出した。昭和54年9月25日発行の「せきめん」誌によれば,その内容は,以下のとおりである。(甲C1の405)「1.これらの勧告が当てはまる製品全てのアスベスト性建築材料及びその付属品例えば,スレート 和54年9月25日発行の「せきめん」誌によれば,その内容は,以下のとおりである。(甲C1の405)「1.これらの勧告が当てはまる製品全てのアスベスト性建築材料及びその付属品例えば,スレート,羽目板又はこけら板波形板,切り出し板平板パイプ成形品押出品 2.アスベストやアスベストセメント製品を扱って作業をする場合の基本的要件アスベスト作業が健康に及ぼす有害な影響は,過度の量の細かいアスベスト粉じんを吸入すると起こります。防止方法が効果的であるかどうかは通常作業期間を通じての粉じんの平均量を測定して,評価します。実際に は全作業期間を代表するとみなしうるのであれば,一作業日の一部(例え ば1時間)に対して,このような粉じん測定を行ってもよいことになっています。 技術的に改善を行っても,規定水準を超える濃度が避けられない場合には,作業者に対して,保護具を用意しなければなりません。 アスベストセメント製品では,標準アスベスト含有量は,10~15% の範囲にあり,このアスベストは,結合材で固着されています。硬質製品では,通常の取扱い状態では,遊離の呼吸しうる繊維を放出しません。遊離の呼吸しうる繊維が,かなりの数で大気中に放出される唯一の機会は,適切な防止設備もなく,高速切断とかその他の研磨作業を実施している場合です。 3.これらの勧告を適用する諸作業アスベストセメント製品に関する作業としては,次のものがあります。 切断や機械加工研磨穴あけやすりがけクリーニング4.アスベストセメント製品使用時の推奨するアスベスト粉じん防止手段4.1 不必要な危険をなくすため,主要な3つのルールを想起してくださ い。つまりアスベスト粉じんを発生させないようにすること。そのため, メント製品使用時の推奨するアスベスト粉じん防止手段4.1 不必要な危険をなくすため,主要な3つのルールを想起してくださ い。つまりアスベスト粉じんを発生させないようにすること。そのため,材料を研磨して切断することによって吸い込まれる粉塵を発生する工具よりも,むしろ粗い粉じんやチップだけを生ずるような手工具とか低速回転工具を使用します。 研磨工具とか高速工具を使用する必要がある場合には,これらの工 具には,アスベスト粉じん除去装置をつけねばなりません。真空クリーニング装置を用いて,アスベスト粉じんやチップを集めます。または,粉じん抑制剤を用いて,一掃します。 (中略)4.4 現場作業 4.4.1 スレート,こけら板,パイプを含めて多くのアスベストセメン ト製品が,一般に,標準製品として使用されており,現場には機械加工の必要がありません。しかし大抵の作業では,ある程度の現場加工を要します。この場合にはある形態の防止策が必要となります。 4.4.2 手作業や,野外での低速工具の短時間使用あるいは間欠的使用 の場合には,通常,特別な注意はいりません。 4.4.3 長時間連続運転を行う場合には,作業場の状態に応じて,機械に除去装置を必ず付けてください。湿式機械加工用工具を使うこともできます。 4.4.4 アスベスト業界と器具製造業者とが協力して専用の工具類を開 発してきています。これらの工具類を用いて,有害量のアスベスト粉じんを発生させないで,色々な機械加工作業を行うことができます。このような器具を堅実な作業技法と併せて使用すると,規定限界以上のアスベスト粉じんは発生しないことが示されています。 4.4.5 作業区域は,取り付け式の排気換気装置に使うような清掃用アタッチメン 器具を堅実な作業技法と併せて使用すると,規定限界以上のアスベスト粉じんは発生しないことが示されています。 4.4.5 作業区域は,取り付け式の排気換気装置に使うような清掃用アタッチメントによるか,アスベスト材料の取扱いに適する可搬式工業用真空クリーナーを用いるかして,アスベスト切断粉じんが絶対ないようにしてください。これらの機械が使えない場合は,床は,完全に濡らしておくかあるいは掃く前に,湿したおがくず を撒布してください。 5.適切な装置アスベスト粉じん除去装置真空クリーナー専用工具類作業員保護用具(後略)」エ昭和62年の東らによる一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果(以下 「昭和62年東ら測定結果」という。) 慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室に所属していた東らは,昭和62年10月18日に,一般個人用住宅建設時における株式会社久保田鉄工製防火サイディングの加工(切断,釘による固定)に伴う塵状況を,各種条件下で測定し,当該作業の労働衛生並びに環境衛生上の危険性を評価し,また,切断用工具及び発じん防止用マットの使用による発塵低減効果を検討し,よ り安全な方法の決定に資する基礎データとすることを目的として,調査を実施した。 同調査は2カ所の屋外建築現場(町田及び読売ランド)において行われ,切断作業に関する測定は,防火サイディングを幅30cm の横方向に,10回(2ないし3分間)切断する作業を,①吸引型集じん機付き電動鋸及び発 じん防止用マット(人工芝)を使用した場合,②集じん袋付き電動鋸及び発じん防止用マットを用いた場合,③集じんボックス付き電動鋸を用い,発じん防止用マットを使用しない場合,④丸鋸を用い,発じん防止用マットを用いない従来からの切断法による場合とに分 ん袋付き電動鋸及び発じん防止用マットを用いた場合,③集じんボックス付き電動鋸を用い,発じん防止用マットを使用しない場合,④丸鋸を用い,発じん防止用マットを用いない従来からの切断法による場合とに分けて行われた。 上記調査の結果は,以下のとおりである。 町田読売ランド①個人曝露濃度0.08本/㎤0.17本/㎤①発じん点近傍濃度0.04本/㎤0.04本/㎤②個人曝露濃度測定できず0.27本/㎤②発じん点近傍濃度0.04~0.08本/㎤0.21~0.76本/㎤③個人曝露濃度0.27本/㎤2.05本/㎤③発じん点近傍濃度0.14~0.5本/㎤0.22~0.72本/㎤④個人曝露濃度0.20本/㎤1.16本/㎤④発じん点近傍濃度0.3~0.52本/㎤0.27~0.63本/㎤また,防火サイディングを貼る工事に関する測定結果は,町田の現場では,個人曝露濃度,発じん点近傍濃度がともに検出限界(0.05本/㎤)以下 (3分30秒間で42回の釘打ちを実施),読売ランドの現場では,個人曝露濃度が0.05本/㎤,発じん点近傍濃度が0.02本/㎤(4分25秒間に25回の釘打ちを実施)であった。 上記測定の結果に関する考察として,壁材を釘打ちにて固定する作業により作業者が受ける曝露,及び周囲への発じんは極めて少ないと判断できるこ と,切断作業においては,曝露濃度の相対的高さは,2つの現場とも同様な傾向を示すが,その濃度レベル,各条件下の測定値の比は,現場によって大きく異なっており,読売ランドの現場の場合,②,③,④の間に差が認められないが,これは,同現場では,曝露を受ける方向に風が向かわず,切断時に壁材の上側に飛散する粉じんを各測定器が捕集出来 によって大きく異なっており,読売ランドの現場の場合,②,③,④の間に差が認められないが,これは,同現場では,曝露を受ける方向に風が向かわず,切断時に壁材の上側に飛散する粉じんを各測定器が捕集出来なかったためと考え られ,風向,風速,作業者の姿勢などが,このような短時間の作業地には大きく影響するためと考えられるなどとされ,今回の測定結果等からすれば,吸引型集じん機に発じん防止用マットを用いた場合には,石綿曝露濃度は極めて低い濃度に抑制することが可能であると判断でき,また,防じんマットについては,条件によって異なるが,石綿濃度から少なくとも発じん量を低 下させる(数十%から70%程度)一定の効果を持つものと思われるが,袋型集じん器付き電動鋸については,作業者の石綿曝露という点からは,効果に疑問があると考えられるとされた。 なお,昭和62年東ら測定結果については,屋外の現場調査であることから各データの再現性に問題があると思われるため,サンプリングの時間,風 向き,測定点の位置等標準化できる屋内での実験的調査の実施が望まれる,と付記されている。 (乙アA206)オ昭和63年の久永直見(以下「久永」という。)らによる測定結果(以下「昭和63年久永ら測定結果」という。) 名古屋大学医学部の講師(当時)であった久永らは,石綿含有建材を取り 扱う建築現場において,建築作業従事者の鼻先の気中石綿粉じん濃度を測定し,その結果を昭和63年に,「労働衛生」Vol.29No.8において,「アスベストに挑む三管理環境管理と作業管理-建築業の現場を中心に-」と題する論文で発表した。昭和63年久永ら測定結果は以下のとおりである。(甲A430・28ないし30頁・表3) 作業測定数測定時間 三管理環境管理と作業管理-建築業の現場を中心に-」と題する論文で発表した。昭和63年久永ら測定結果は以下のとおりである。(甲A430・28ないし30頁・表3) 作業測定数測定時間(分)気中石綿濃度(本/ml)中央値(本/ml)建材丸鋸切断同上周辺(1.5~2m) 2.5-5 2.5-5 125.1-78 7.0 103.0-6 30.0 147.0 232.4 ビス,釘打ちドリル穿孔などによる建材貼付けを主とした作業(丸鋸切断含む)同上周辺(1-10m) 10-120 10-119 1.3-13 1.0 0.9-48.1 12.3 3.0 ビス,釘打ちドリル穿孔などによる建材貼付けを主とした作業(丸鋸切断含まず)同上周辺(1-4m) 2.5-110 15-1710.3-14.1 0.1-4.62.5 1.6 建材使用後の室内での作業(清掃,建具加工など)建材使用後の粉じんが床面に少量散乱した廊下での石綿を取り扱わない配管工事建材使用後の無人の室内の中央 15-93 0.1-0.5 0.05 0.0 10.3 ― ―ナイフ切断とヤスリ掛け 12.1―一部で建材使用工事中の現場巡回(建材使用箇所より5-30m) 68-930.04-0.12― 屋根葺き用石綿スレートによる屋根葺き同上周辺(1-2m) 0.1 30.05――これらはいずれも,石綿含有建材取扱い現場における気中石綿粉じん濃度の測定結果である。 屋根葺き用石綿スレートによる屋根葺き同上周辺(1-2m) 0.130.05――これらは,いずれも,石綿含有建材取扱い現場における気中石綿粉じん濃度の位相差顕微鏡による測定結果であり,建材使用後の無人の室内における測定値以外は,作業者の鼻先で測定した濃度である。いずれの作業においても集じん機は使われていない。 特に高い濃度が検出されたのは,建材(天井に張られた石綿セメント板) の電動丸鋸による切断作業時であり,短時間(2.5分ないし5分)ではあるが,100本/ml を超える石綿粉じんの飛散が見られた。また,ビス,釘打ち,ドリル穿孔などによる建材の張付けを主とした作業でも,間に丸鋸切断を含む場合には,その影響を受けて高い濃度が検出されることがあり,この場合の最高の濃度は131.0本/ml であるが,これは廊下に防火扉を 取り付ける作業中の24分間の測定値で,この間に4回石綿含有厚板(厚さ2.5cm)の丸鋸切断が行われ,換気不良の幅2m の狭い廊下での作業であったため,10m 離れたところでも61分の測定で34.6本/ml と高濃度であった。他方で,丸鋸切断を含まないビス,釘打ち,ドリル穿孔などによる建材張付けの作業では,0.3~14.1本/ml,その周辺の作業者で は0.1~4.6本/ml の濃度で,電動スクリュードライバーはビスをねじ込むたびにモーター回転により空気を噴射し,これが粉じんを飛散させていた。また,石綿含有建材の取扱い後にはしばしば建材片や切り屑,粉じんが床に散乱したままで放置されており,石綿含有建材の取扱い後に同じ場所で別の作業をするものについての曝露濃度測定結果は,0.05~0.5本/ ml であり,二次発じんへの注意の必要性が明らかであった。ナ したままで放置されており,石綿含有建材の取扱い後に同じ場所で別の作業をするものについての曝露濃度測定結果は,0.05~0.5本/ ml であり,二次発じんへの注意の必要性が明らかであった。ナイフ切断とヤスリ掛けの作業では,切断する板に定規用に別の板を勢いよく重ねたときと,ヤスリ掛けのときの発じんのために比較的高濃度となった。屋根葺き石綿スレート板による屋根葺き作業は,遮るもののない2階建て民家の屋根上 での作業であり,作業者鼻先で0.13本/ml であった。 カ平成元年の久永らによる測定結果(以下「平成元年久永ら測定結果」という。)久永らは,建築業における石綿粉じん曝露実態把握とその健康影響の解明を目的として,平成元年に建築現場19箇所で85名の建築作業従事者の鼻 先の気中石綿粉じん濃度を光顕法(×400)により測定し,その概要を「建築業における石綿粉塵曝露とその健康影響に関する研究」と題する平成元年度研究実績報告書(甲A429)において公表しているところ,この平成元年久永ら測定結果として検出された石綿粉じんは次のとおりである(甲A429)。 屋内での建材の丸鋸切断が主の作業 6.3~787本/mlその4m以内の作業 3.6~630本/ml建材のビス打ち付けが主の作業 0.6~28.8本/mlその4m以内の作業 0.1~19.2本/ml屋外での作業 0.01~1.2本/ml 上記のうち9箇所,27名の作業者の鼻先の気中石綿粉じん濃度を分析電顕法(×10000)で測定した結果,電顕で観察された繊維状物質中に石綿の占める比率は,平均45%で,残りは石膏,ロックウール等であり,石綿粉じ 所,27名の作業者の鼻先の気中石綿粉じん濃度を分析電顕法(×10000)で測定した結果,電顕で観察された繊維状物質中に石綿の占める比率は,平均45%で,残りは石膏,ロックウール等であり,石綿粉じん濃度は屋内作業者21名では0.38から260本/ml,幾何平均14.6本/ml,屋外作業者6名では0.06から2.25本/ml,幾何平 均0.39本/ml であったとされた。石綿の種類は,クリソタイルとアモサイトで,アモサイトの割合は平均53%,電顕法による石綿粉じん濃度は,光顕法より平均9.0倍高値であり,光顕法と電顕法との間の測定濃度の相関係数は0.87(p<0.01)であった。 キ平成4年1月1日付け基発第1号「石綿含有建築材料の施工作業における 石綿粉じんばく露防止対策の推進について」(平成4年通達) 平成4年通達(乙アB44)には,石綿スレート等の石綿含有建材は,そのままで石綿粉じんを発散することはほとんどないが,電気工具を用いた切断等の作業においては,石綿粉じんを発散し,これらの作業に従事する労働者の健康障害を引き起こすおそれがある旨の記載がある。 また,平成4年通達には,石綿粉じん曝露防止対策として,①電動丸鋸に 除じん装置を取り付けて使用することが有効であるので,作業が極めて短時間である場合等にはダストボックス付きの電動工具を使用し,そうでないときは,除じん装置付きの電動丸鋸を使用し,併せて,除じんマットを使用すること,②建築現場での切断作業を少なくするために,建築材料を予めメーカー等で所定の形状に切断しておく方法(プレカット)を採用することが望 ましいこと,③安衛法57条の規定により石綿製品の包装等の表示や石綿業界による自主表示である「a」マークにより石綿含有建材であ 等で所定の形状に切断しておく方法(プレカット)を採用することが望 ましいこと,③安衛法57条の規定により石綿製品の包装等の表示や石綿業界による自主表示である「a」マークにより石綿含有建材であることを識別し得ることを周知徹底すること等の記載がある。 さらに,平成4年通達の別紙である「石綿含有建築材料の施工業務従事者に対する労働衛生教育実施要領」には,通風の不十分な屋内作業場において 電動丸鋸を使用して切断作業を行う場合には,石綿の管理濃度(当時の2本/㎤)を超える状況もあること等が指摘され,屋内実験における電動丸鋸(除じん装置なし)を使用した場合に,①切断作業の作業者においては4.46本/㎤(採取時間15分),②切断作業室内の小運搬作業の作業者においては4.09本/㎤(採取時間30分),③切断作業室内の施工作業の作業者に おいては3.35本/㎤(採取時間30分)の個人曝露濃度の測定結果が得られた旨記載されていた。 ク 「改訂石綿含有建築材料の施工における作業マニュアル」の平成9年改訂版(以下「平成9年作業マニュアル」という。)労働災害防止団体法に基づき設立された厚生労働大臣の認可団体である 建設業労働災害防止協会は,平成4年1月,建設業の石綿含有建材の加工等 の作業において石綿の粉じんに曝露する機会が多いことを踏まえ,石綿粉じんの発散防止の措置等について解説するために,「改訂石綿含有建築材料の施工における作業マニュアル」を発行したところ,その平成9年改訂版である平成9年作業マニュアル(甲A248)には,次のとおり記載されている。 屋内での石綿けい酸カルシウム板の裁断・貼り付け作業(除じん装置な し)における曝露量昭和59年にA社が実施した屋内における石綿粉じんの個人曝露測定デー には,次のとおり記載されている。 屋内での石綿けい酸カルシウム板の裁断・貼り付け作業(除じん装置な し)における曝露量昭和59年にA社が実施した屋内における石綿粉じんの個人曝露測定データは以下のとおりである(甲A248・30頁)。 作業者番号作業概要採取時間個人曝露濃度(本/㎤)A-1石膏ボード,石綿けい酸カルシウム板貼り85分3.09A-2石綿けい酸カルシウム板貼り35分5.96A-3石綿けい酸カルシウム板貼り30分6.09B-1石膏ボード貼り93分1.19B-2石綿けい酸カルシウム板貼り45分3.55ここでの作業は,5名の作業者(A-1ないしB-2)による密閉された屋内での耐火間仕切り工事で,石膏ボードを所定の寸法に裁断した後, 壁に貼り,次いで石綿けい酸カルシウム板を電動丸鋸(除じん装置なし)で所定の寸法に裁断し,それを既に取り付けられた石膏ボードの上に貼る作業であり,作業者B-1を除き,全て石綿けい酸カルシウム板の裁断時間は試料採取時間の10%程度である。なお,作業者B-1は,石膏ボード貼りの作業に伴い,床上に堆積した石綿が再飛散して上表の結果になっ たものと推測されている。 屋内でのフレキシブルボードの切断作業(除じん装置なし)並びに同室内の小運搬作業及び施工作業における曝露量昭和63年にB社が実施した屋内実験における石綿粉じんの個人曝露測定結果は,以下のとおりである。 作業者番号作業概要採取時間個人曝露濃度(本/㎤)A切断作業15分4.46B切断作業室内の小運搬作業30分4.09C切断作業室内の施工作業30分3.75これは,屋内に 採取時間個人曝露濃度(本/㎤)A切断作業15分4.46B切断作業室内の小運搬作業30分4.09C切断作業室内の施工作業30分3.75これは,屋内において,実験的に作業者Aがフレキシブルボード5㎜品を電動丸鋸(除じん装置なし)で25分間切断し,その切断作業と平行して,同一室内において作業者Bが小運搬作業を40分間行い,作業者Cが施工作業を40分間行ったというものである。 屋外における大波スレート切断等作業における個人曝露測定データ 昭和62年から昭和63年にかけて日本石綿協会が行った,工場の工事において大波スレート(屋根),小波スレート(外壁),けいカル板(屋根下地)を,ビル外装の工事でフレキシブルボードを,それぞれ電動丸鋸等によって切断又は葺上げないし張付けした作業における個人曝露濃度(本/㎤)測定結果は,以下のとおりである(甲A248・31頁)。 工事名使用石綿含有建材作業者番号作業概要採取時間個人曝露濃度工場屋根葺替大波スレートA電動丸鋸による切断32分0.02A葺上げ180分0.01Bバンドソーによる切断32分0.04B葺上げ180分0.01工場屋根・外壁大波スレート(屋根)小波スレート(外壁)けいカル板(屋根下地)C電動丸鋸による切断91分0.25C葺上げ78分0.11C電動丸鋸による切断56分0.04Dバンドソーによる切断84分0.21D小運搬・葺上げ50分0.18Dバンドソーによる切断60分0.02 ビル外装フレキシブルボードE電動 ソーによる切断84分0.21D小運搬・葺上げ50分0.18Dバンドソーによる切断60分0.02 ビル外装フレキシブルボードE電動丸鋸による切断(午前)53分0.20E電動丸鋸による切断(午後)82分0.31F張付け(午前)53分0.09F張付け(午後)97分0.08ケ BKレポートドイツ産業職業協同組合連合本部(HVBG)が,平成9年に,労災認定のマニュアルとして示した「BKレポート」(甲A492の1・2)では,石綿粉じん濃度による肺がんの労災認定に関して,当該労働者の曝露歴から石綿の曝露量を推定することが行われている。 「BKレポート」は建築現場における作業についても,「建築分野における石綿含有建築材料の個々の処理過程」として,様々な作業について,作業ごとに石綿粉じん曝露量を定めている。具体的には以下のとおりである。 なお,繊維濃度は90%百分位数である。また,評価方法欄のSは一定の作業時間内の平均曝露濃度を指し,Tは当該作業による曝露濃度を指す。 (甲 E2・17,18頁) 作業内容繊維濃度(本/㎤)作業直あたりの継続時間評価方法波板の加工(屋根ふき) 手挽き鋸による処理(1955年末まで)0.5 SFlex(電動切断機)による切断(1956年から) 6%が切断時間T Flex による切断(1956年まで) 6%が切断時間94%が敷き詰め及び穴あけ作業 Sドリルによる屋根への敷き詰め作業(切断を含まない)1.2 S屋外でFlex を用いて行う配管工事(1956年から): 6%が切断時間94%が敷き詰め及び穴あけ作業 Sドリルによる屋根への敷き詰め作業(切断を含まない)1.2 S屋外でFlex を用いて行う配管工事(1956年から): 管の切断―作業直あたり10回の切断―,積み上げ,積み下し,等々 S外壁化粧張り,小サイズ0.4 S研磨又は高圧洗浄による風化石綿表面の洗浄 T外壁構造,平板,鋸または切断機による処理6.4 S換気装置―Flex を用いない切断 約10%が切断時間S換気装置―Flex を用いた切断 T閉め切った空間内に居る切断作業者及びそれ以外の要員に対するわずかな沈降物の継続的影響 S石綿波板及び小サイズ板の撤去 S上記の表のうち,屋外でFlex を用いて行う配管工事以外にも,ドリルによる屋根への敷き詰め作業,外壁化粧張り,外壁構造,平板,鋸または切断機による処理は,作業の性質上,屋外での作業であると推認される。 ただし,BKレポートには,上記各表の基礎となったデータは,傷害保険組合関係の情報源から得たものであり,詳細については,別途,文献を参照 されたいとあるものの,その基礎となった文献(データ)は明らかではない。 (甲A492の2・1頁)コ外山尚紀ら「建築物解体作業現場における石綿曝露に対する検討」(甲A500)外山尚紀(以下「外山」という。)らは,平成13年に,①天井部吹付け石 綿除去前に実施された無石綿の天井板撤去作業,②石綿含有Pタイルの除去作業,③石綿含有セメント板の除去作業の3つの手ばらしの作業に就いて,作業者の個人,作業場所とその周辺の定点について気中試料を採取し,光学顕微鏡に た無石綿の天井板撤去作業,②石綿含有Pタイルの除去作業,③石綿含有セメント板の除去作業の3つの手ばらしの作業に就いて,作業者の個人,作業場所とその周辺の定点について気中試料を採取し,光学顕微鏡により定量,分析電子顕微鏡により定性と定量を行ったところ,作業者の個人曝露は,以下の結果となった。(甲A468・写真12,13,50 0) 測定対象試料数繊維濃度(本/ml)平均(最小―最大)作業者の個人曝露(測定時間22-95分間)①天井板除去 2.27(1.22-5.04)②Pタイル除去 0.18③セメント板除去 4.35個人全体 2.27(0.18-5.04)サ外山ら「建築現場における石綿建材加工時の気中石綿濃度について」同論文は,平成17年11月9日から同月11日までの間に行われた第45回日本労働衛生工学会第26回作業環境測定研究発表会での発表内容の抄録集に収められたものである(甲A499)。 同論文によれば,石綿含有建材5種(屋根用化粧スレート,窯業系サイデ ィング材,スレート波板,フレキシブル板,けい酸カルシウム板第1種)について,9人の建設労働者から,各材料について,使用開始時期,材料のサイズ,平均的な住宅1棟あたりの使用箇所と使用量,一般的な加工方法,使用工具と1枚あたりの加工量を聞き取り調査した結果に基づき,1970年代ないし1980年代の平均的と思われる作業方法を決定し,建設中の木造 1階建て建築現場において作業者1名により模擬加工を実施し,作業者の個人曝露,発生源から1m,4mの定点等で気中資料を採取し光学顕微鏡(労働省安全衛生部環境改善室編「作業環境測定ガイドブック鉱物性粉じん関係」の計数法)により石綿濃度 り模擬加工を実施し,作業者の個人曝露,発生源から1m,4mの定点等で気中資料を採取し光学顕微鏡(労働省安全衛生部環境改善室編「作業環境測定ガイドブック鉱物性粉じん関係」の計数法)により石綿濃度を定量し,また,作業者付近の吸入性粉じん濃度の時間的変動をろ過捕集法及びデジタル粉じん計のログデータにより 測定した結果が記載されている。このうち,①屋根用スレート(作業場所:屋根上,石綿の種類:クリソタイル,作業内容:サンダー切断1回,釘打ち3回,繰返数:3回,切断長:100cm,風速:0.1~2.0m/秒),②スレート波板(作業場所:屋外,石綿の種類:クリソタイル,作業内容:電動丸鋸切断2回,繰返数:3回,切断長:240cm,風速:0.2~1. 4m/秒),③サイディング材⑴(作業場所:屋外,石綿の種類:クリソタイル,作業内容:電動丸鋸切断2回,釘打ち2本,繰返数:3回,切断長:195cm,風速:0.3~1.2m/秒)及び④サイディング材⑵(作業場所:屋外,石綿の種類:クリソタイル,作業内容:電動丸鋸切断3回,繰返数:3回,切断長:189cm,風速:0.4~1.6m/秒)の結果は, 以下のとおりである。 建材測定点採取時間(分)石綿濃度(f/cc)粉じん濃度(mg/㎥)幾何平均最大―最小①個人曝露 0.14―0.51 ②個人曝露 0.250.19-0.31 0.4定点(1m) 0.033<0.014-0.24定点(4m) 0.015<0.034-0.057 ③個人曝露 0.170.13-0.23 0.24定点(1m) 0.023<0.014-0.086 ) 0.015<0.034-0.057 ③個人曝露 0.170.13-0.23 0.24定点(1m) 0.023<0.014-0.086定点(4m) 0.0051<0.0033-0.016 ④個人曝露10~110.110.049-0.27 0.35定点(1m)10~110.021<0.013-0.054定点(4m) 0.0049<0.0032-0.017シ石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会「石綿ばく露歴把握のための手引」(平成18年)厚労省が招集した「石綿に関する健康管理等専門家会議」のマニュアル作成部会は,相談の場で働く保健師等やエックス線検査等を行う健診機関 の職員で,石綿曝露歴の調査を詳しく行いたいという者に活用されることを目的として,「石綿ばく露歴把握のための手引」(甲A35。以下「平成18年手引」という。)を作成し,同年10月に発行した。 平成18年手引には,作成にあたっては,①職業性石綿曝露の可能性のある作業と間接曝露の可能性のある作業を見逃さないこと,②ただし,曝露の可能性が極めて少ないと思われる作業については項目を削除すること,③職業性曝露以外に家庭内曝露や環境曝露の可能性も見逃さないこと,④各チェック項目について,なぜこの項目を石綿曝露の可能性があるとし て取り上げたのか利用者に理解できるようにすること等を念頭に置きながら慎重な作業を行ったこと,掲載内容を決定するに当たっては,実際に石綿を取り扱った方からの聴取り情報,成書や国内外の論文,インターネット上の各種情報,過去の製品カタログ等から,石綿曝露が示唆され,実際に石綿関連疾患が発生し 掲載内容を決定するに当たっては,実際に石綿を取り扱った方からの聴取り情報,成書や国内外の論文,インターネット上の各種情報,過去の製品カタログ等から,石綿曝露が示唆され,実際に石綿関連疾患が発生したとの報告がされた職業や作業などを参考と したこと,この手引中の調査票に記載された作業については,曝露の機会・程度・事例報告の多少(国内外の臨床症例報告,疫学調査報告等)を勘案して選定したことなどが記載されている(甲A35・2,3頁)。 平成18年手引には,吹付け石綿除去工事後の再飛散に関する再現実験の結果として,高さ2m強にあった2.5㎡の吹付け石綿を除去した翌日 に床を箒で15分掃除した際,掃除直後の石綿濃度は,20本/ml という高濃度であったことや,石綿は,空中に留まって浮遊する時間が長いため,床掃除作業4時間後の高さ1.5m地点での石綿濃度は,7本/ml であり,8時間後でも3本/ml,12時間後には1本/ml を示し,飛散開始14時間後に床に落下していったこと,床に落下後であっても,実験室 内を歩くと,床に落ちていた石綿が再飛散し,3本/ml という石綿濃度を示したことなどが記載されている。なお,上記の掃除直後の20本/mlという高濃度を示したときでも,肉眼的には空気は実験前と全く変わらず,きらきら光るものが見えることもなかったとされている。(5頁)また,平成18年手引では,建築現場等での石綿濃度と曝露量の判断に ついて,以下の内容が記載された。 a 石綿製品のかさ比重と結合について石綿製品で最も飛散しやすいのは,石綿吹付け材であり,その理由は,かさ比重も軽く,水とセメントと石綿繊維の結合が緩やかで,経年的なセメントの劣化脱落で飛散しやすくなるからである。次に飛散しやすいのは,フ 品で最も飛散しやすいのは,石綿吹付け材であり,その理由は,かさ比重も軽く,水とセメントと石綿繊維の結合が緩やかで,経年的なセメントの劣化脱落で飛散しやすくなるからである。次に飛散しやすいのは,フェルト材や煙突材や保温材で,これらは石綿繊維そのものや, かさ比重も軽く飛散しやすいとされる。一方,石綿含有成形板は,経年劣化の論文報告がある波形スレートや同様の指摘の論文がある化粧石綿屋根材を除いては,製品内のその他の物質との結合も強く(特に石綿含有ゴム製品やプラスチックタイル等),石綿繊維の飛散は改築解体時以外は稀とされている。(甲A35・90頁) b 石綿製品に接触する方法石綿濃度が特に上昇する作業は,「切る」「当てる」より,「こする」若しくは「清掃」作業であることが知られている。吹付け石綿の部屋で高濃度となるのは,「吹付け石綿の天井にボールを当てた」際の12本/l(0.012本/ml)ではなく,吹付け石綿の天井を箒でこすった場 合の2100本/l(2.1本/ml)である。床に落ちた石綿を箒で掃く「掃除」が高濃度になる原因であることも,関係者が共通して認識するところである。(甲A35・90頁)c 空間の換気量等船舶内や建築物内等で空間が狭く換気量の少ない場合は石綿濃度は 高くなり,外気中等空間が広く,窓や局所排気装置が設置され換気量の高い空間では石綿濃度は低くなる。換気量の高い空間で十分な対策がないと,大気に石綿が飛散することにもなる。(甲A35・90頁)d 建築現場での石綿濃度建築現場では,石綿吹きつけや電動工具による石綿製品切断時に高濃 度となるが,多くは数本/ℓ~数百本/ℓで,これらの作業は中濃度曝露 作業に相当し,また,次のような各作業で,各数値の曝露濃度が検出される けや電動工具による石綿製品切断時に高濃 度となるが,多くは数本/ℓ~数百本/ℓで,これらの作業は中濃度曝露 作業に相当し,また,次のような各作業で,各数値の曝露濃度が検出される。(甲A35・90,91頁)Pタイル除去(バールで粉砕) 0.06~0.30本/mlスレートのばらし解体 0.08~0.19本/mlフレキシブル板除去(バールで粉砕) 1~7本/ml フレキシブル板にドリルで穴空け 0.2~2本/ml吹付け石綿除去中 80~124本/ml建材の電気丸鋸による切断 2~20本/mlス昭和63年の海老原による個人曝露濃度の測定結果(以下「昭和63年海老原測定結果」という。) 海老原は,昭和63年,建築現場で,作業環境濃度と作業者の個人曝露濃度を測定し,その結果は,平成19年の「建設作業者の石綿関連疾患」(甲A108・4ないし11頁)に掲載されているところ,この昭和63年海老原測定結果の報告内容は,以下のとおりである。 概要 東京都内のA,B2箇所の木造住宅建築現場を対象に,クリソタイルを含有する住宅建築用外壁材の切断,運搬,木材の骨組み等への釘による打ち付けを行う作業者各1名に個人サンプラーを装着して129分から203分を測定時間として,実施した。使用工具は,集じん装置のついた防じん丸鋸といわれる電動丸鋸を最も多く使用し,一部,手動の鋸を使用し ていた。外壁材を切断する際には,作業者は電動丸鋸などの手元に顔を接近させていた。現場Bでは,防じん丸鋸とともに,集じん装置が電動丸鋸本体には付いておらず,本体にホースなどを付けて集じんを行う方式のものも使用していたが る際には,作業者は電動丸鋸などの手元に顔を接近させていた。現場Bでは,防じん丸鋸とともに,集じん装置が電動丸鋸本体には付いておらず,本体にホースなどを付けて集じんを行う方式のものも使用していたが,作業者が集じんを行う方法を知らず,電動丸鋸本体のみで使用していたため,発じんが著しかった。 結果 平均曝露濃度は,0.94~1.58本/㎤(平均1.19本/ml,標準偏差0.27)であった。 切断量と石綿粉じん平均曝露濃度との相関関係は,現場Aでは認められなかった。これは,発じん源と風向き,風速,作業者との位置関係などと関係しているものと推定される。特に現場Aでは,作業は粉じんを吸い込 まないよう,風上で行うように心がけているとのことであるが,作業の条件などにより必ずしもこれを維持することはできなかったようである。一方,現場Bでは,正の相関が認められた。これは,ほとんど風がなかったためと思われる。 外壁材の切断作業を中心にした比較的短時間(15分間程度)の曝露濃 度も測定したところ,その結果は,2.4~6.7本/㎤であった。作業者は,切断作業等では,平均曝露濃度の2倍から7倍の曝露を受けていることが分かる。 また,風向き・風速や作業姿勢などの諸条件によって,発じん源近くの高濃度の粉じんを曝露することも考えられることから,電動丸鋸の手元や 釘打ち作業の手元などの近くでの石綿粉じん濃度を測定したところ,その結果は,11.2~18.5本/ml であった。このことは,風向き・風速・作業姿勢等によっては,作業者が高い濃度の粉じんの曝露を受ける可能性があることを示している。 作業者の曝露濃度の時間的変動としては,外壁材の切断作業,釘打ち作 業,防じん丸鋸の集じん箱にたまった切り粉を捨てる作業などに が高い濃度の粉じんの曝露を受ける可能性があることを示している。 作業者の曝露濃度の時間的変動としては,外壁材の切断作業,釘打ち作 業,防じん丸鋸の集じん箱にたまった切り粉を捨てる作業などにおいて著しいピークを示した。また,発じんの程度は切断量の増加と関連して増加する様子がうかがえた。 セ外山「粉じん濃度測定結果報告書―モルタル混和剤(テーリング)の石綿濃度の検証―」 左官が石綿含有モルタル混和剤を調合する際の石綿粉じん濃度の測定 はほとんど行われておらず,また,本訴訟係属時点では,石綿製品の使用が禁止されており,石綿含有モルタル混和剤を使用した飛散試験を行うことができないことから,外山は,実験室の密閉したチャンバー内で石綿含有モルタル混和剤と石綿非含有モルタル混和剤を同条件で飛散させ,両混和剤の相対粉じん濃度を比較することにより,相対粉じん濃度から石綿濃 度を推定するための換算係数を得た上,同係数を利用して,非石綿モルタル混和剤を使用した作業中の相対粉じん濃度を測定し,左官によるモルタル調合作業における石綿ばく露濃度を推定した。(甲A687)同実験の結果,ミキサーでのモルタル作成作業,ノロがけ作成作業及び薄塗り作成作業における各作業の周囲1m地点と2m地点での気中石綿 粉じん濃度について,以下の推定石綿濃度(f/ml)が得られた。 1m地点の石綿濃度2m地点の石綿濃度測定時間モルタル作成⑴0.810.8915分36秒モルタル作成⑵0.760.6814分24秒ノロがけ⑴4.883.497分薄塗り⑴3.072.9317分12秒⑾ 建築作業従事者の石綿粉じん曝露による健康障害の発生状況等 0.6814分24秒ノロがけ⑴4.883.497分薄塗り⑴3.072.9317分12秒⑾ 建築作業従事者の石綿粉じん曝露による健康障害の発生状況等ア瀬良「石綿作業と肺疾患」前記第2の1⑵イe⒜のとおり,瀬良は,昭和46年,「石綿作業と肺疾患」と題する論文において,石綿吹付け作業者39名中6名(15.4%) に石綿肺が認められ,比較的短い作業期間で発病しているのは注目すべきであるなどと述べた。(甲A8・4ないし12頁)イ石綿取扱作業者のじん肺罹患状況調査労働省は,昭和46年1月から同年3月にかけて鉱業,建設業,製造業の各業種188事業場を対象としてじん肺罹患状況の調査を実施したところ, 石綿取扱作業者全体のじん肺有所見者率は6.5%であり,業種別の石綿取 扱作業者のじん肺有所見者率は,製造業(174事業場)6.6%,建設業(12事業場)3.5%,鉱業(2事業場)0%であった。 上記結果は,昭和46年9月発行の「労働の科学」26巻9号に掲載された労働省安全衛生部労働衛生課・中央労働衛生専門官の内藤栄治郎による「石綿障害予防対策の現状と関係法規」と題する論文に記載された(甲A8 2・29,31頁)。また,昭和49年11月に発行された「東邦経済」に掲載された「発がん性材料石綿(アスベスト)の恐怖職業病から公害へ拡がる」と題する記事にも記載されている。(甲A472・77頁)ウ海老原らによる調査結果医師である海老原らは,建築作業従事者の胸膜肥厚斑や石綿関連疾患への 発症状況等を調査,検討し,当該調査等の結果について,平成11年に発行された「労働科学」75巻3号に掲載の「建設労働者の石綿による健康障害 原らは,建築作業従事者の胸膜肥厚斑や石綿関連疾患への 発症状況等を調査,検討し,当該調査等の結果について,平成11年に発行された「労働科学」75巻3号に掲載の「建設労働者の石綿による健康障害」(甲A109。以下「平成11年海老原ら論文」という。)及び平成19年発表の「建設作業者の石綿関連疾患その爆発的なひろがり」(甲A108。以下「平成19年論文」という。)において報告した。その内容は,以下のとお りである。 建築作業者の胸膜肥厚斑の発生状況a 胸部レントゲン写真による胸部肥厚斑の調査⒜ 第一期調査第一期調査は,東京,神奈川,千葉,埼玉の建設職人が加盟する組 合が,昭和57年から昭和62年までに実施した建設作業者の一般検診で撮影した胸部レントゲン写真(5712名)及び事務系作業者の一般検診で撮影した胸部レントゲン写真(1979名)について,職業,職種,年齢等を全てブラインドして読影し,その後個人別に分類して年齢別,職種別などに検討を加えたものであり,その結果,事務 系作業者0名に対し,建設作業者47名(0.82%)に胸膜肥厚斑 が見られ,年齢別では,35歳以上で認められ,加齢とともに高率化し,65歳以上では4.44%に認められた。 なお,第一期調査の成績は,第61回日本産業衛生学会(昭和63年)で報告された。 上記調査結果について,海老原らは,①第一期調査で検討した胸膜 肥厚斑の発症要因となった石綿の曝露開始時期は調査時期より15年以上さかのぼり,昭和47年以前の曝露状況が反映されたものと考えられ,また,我が国の石綿輸入量は,昭和35年以降急激に増加し,昭和50年に約34万tとピークに達し,その後増減を繰り返しながら,平成5年までは25万t以上を輸入していることから,第一期 ものと考えられ,また,我が国の石綿輸入量は,昭和35年以降急激に増加し,昭和50年に約34万tとピークに達し,その後増減を繰り返しながら,平成5年までは25万t以上を輸入していることから,第一期調 査では我が国の石綿輸入量がピークを迎える以前の曝露状況を反映したものであること,②特に,65歳以上の者に4.44%の所見を認めたが,この年代の建設労働者が作業を開始したと思われる1950年代(昭和25年ないし35年)の我が国の石綿輸入量は極めて少なく,建材としての石綿消費量も極めて少なかったと考えられるにも かかわらず,65歳以上の群に4.44%もの割合で胸膜肥厚斑を認めたことは,それ自体重大な所見であったこと,③その後,建材として石綿消費量は急激に増大しており,その後の建設労働者の石綿による健康障害の実態を研究することは重要な課題であると考察している。 ⒝ 第二期調査第二期調査は,東京,神奈川の建設職人が加盟する組合が平成9年に実施した建設作業者の一般検診の胸部レントゲン写真(5688名)について,第一期と同様の調査を実施し,胸膜肥厚斑の発生状況の推移を検討したものである。その結果,92名(1.62%)に胸膜肥 厚斑が認められるなどし,職種別の胸膜肥厚斑の有所見者率の推移を 見ると,石綿曝露機会の少ないと見られる木工,建具工,設計・事務では第一期調査同様に胸膜肥厚斑を認めず,瓦工・軒天工では5%と第一期調査と差がなかったのに対し,空調・保温工で7.41%,とび・解体工で3.11%,電工で2.01%であり,大工では2.46%と,第一次調査の約2.5倍もの有所見者率であった。また,木 工・建具工でも0.25%に胸膜肥厚斑を認めた。 海老原らは,各職種の曝露の態様について,保温工は典型的な であり,大工では2.46%と,第一次調査の約2.5倍もの有所見者率であった。また,木 工・建具工でも0.25%に胸膜肥厚斑を認めた。 海老原らは,各職種の曝露の態様について,保温工は典型的な石綿曝露作業であり,鳶工は建物解体に際して石綿曝露の機会を有し,大工や軒天工は石綿入り建材の切断や張付け作業等で石綿曝露を受け,電工は天井裏などの狭い空間で石綿入り建材に穿孔し配線するなど で,不測の石綿曝露を受けるなど軽視できない,また,ブロック工や塗装工は作業現場での間接曝露が主要な曝露源と考えられたとする。 ⒞ 第三期調査第三期調査は,平成17年及び平成18年に,東京の建設職人が加盟する組合の建設作業者6268名について,第一期及び第二期と同 様に実施されたものである。第三期調査を実施した平成17年に45歳以上の建設作業者が建設作業に従事し始めた時期は,我が国の石綿輸入量がピークを迎え,その石綿の大部分が建材として消費される時期と一致している。上記調査の結果,423名(6.75%)に胸膜肥厚斑が見られ,第二期調査と比較して全体で4倍以上もの増加を示 しており,職種別では,瓦工,軽天工についてのみ3.76%と減少したが,他の職種についてはいずれも胸膜肥厚斑が認められる割合が増加した。 上記結果について,海老原らは,多くの建設作業者が石綿の曝露を受けてしまい,生体反応としての胸膜肥厚斑が発症しているとの深刻 な状況が明らかとなったとしている。 また,海老原らは,第一期から第三期までの職種別の結果について,①左官は最も高率であったが,これは,左官が自らも石綿の粉末を使用することで直接曝露を受けるのみならず,他の職種の作業による間接曝露を受けながら作業した結果が現れていると思われること,②木工 て,①左官は最も高率であったが,これは,左官が自らも石綿の粉末を使用することで直接曝露を受けるのみならず,他の職種の作業による間接曝露を受けながら作業した結果が現れていると思われること,②木工・建具工が高率であったことも,建築現場で備付けの棚や家具を作 ることで間接曝露を受けるとともに,自らも石綿含有建材を使用することで直接的な曝露を受けていると指摘するものであること,③建設の職種で最も作業人数が多く,石綿の直接曝露機械の多い大工の有所見者率は,急激な増加を示していること,④板金工,タイル工,電工,内装工,鳶・解体工,配管工などは,それぞれに石綿含有建材を使用 した作業を実施しているところ,そうした作業を同時並行で,あるいは少しの時間差をおいて行っており,一つの建築現場そのものが石綿の曝露現場となっているのが現状で,こうした現状が,全ての職種において高率に胸膜肥厚斑を認める要因となっているのであろうこと,⑤空調・保温工は,この20年間の増加率は2倍弱と大きくはなく, その要因として,以前から石綿を使用していたことから,他の職種と比較して石綿の有害性の認識があったためと思われること,⑥これに対し,左官や建具工,電工などでは,石綿の有害性についての認識が薄く,適切な防護をせずに作業を続けたことが胸膜肥厚斑の有所見者率が急激に増加し,空調・保温工よりも高率な成績を示すに至ったも のと思われることなどを考察結果として述べている。 さらに,海老原らは,海外において1980年代後半以降において行われた研究を紹介の上,米国においても,石綿の曝露を受ける最大の集団は建設作業者であるとして注意が喚起されており,建設作業者の石綿曝露の機会は,石綿入りの建材の切断,張付けなどの作業をす ることにより直接的な曝露を受ける いても,石綿の曝露を受ける最大の集団は建設作業者であるとして注意が喚起されており,建設作業者の石綿曝露の機会は,石綿入りの建材の切断,張付けなどの作業をす ることにより直接的な曝露を受けるとともに,建築現場で他の作業者 が石綿粉じんを発じんしているときに作業することによる間接曝露や作業場に存在する石綿含有建材に手を加えることなどによる石綿曝露を受けざるを得ず,したがって,建設作業者のあらゆる職種で石綿曝露機会が認められ,実際に多くの職種で胸膜肥厚斑の所見を認めているとした。 (以上の⒜ないし⒞につき,甲A108・12ないし24頁,109)b 剖検による建築作業従事者の胸膜肥厚斑海老原らは,平成11年海老原ら論文(甲A109)において,昭和62年から平成10年6月末まで実施した連続剖検例の中から建設労働者18例(42歳から82歳までで,平均62.3歳。大工,配管工, タイル工,石綿吹付け工,保温工,鉄工,電工,左官,塗装工,石工)についての胸膜肥厚斑の調査結果を報告した。そして,海老原らは,結果の考察として,建設労働者では,広範な職種で直接的,間接的な石綿の曝露を受けており,高確率に胸膜肥厚斑を発症していることが確認された,すなわち,建築作業従事者で,胸部レントゲン写真で胸膜肥厚斑 を認めなかったもの14例中11例に胸膜肥厚斑を認めたことから,現業の建築作業従事者の約8割と,高率に胸膜肥厚斑が発症していると推察されるとし,他方,石綿作業者について,胸膜肥厚斑を胸部レントゲン写真で診断することには,かなりの限界があることを考慮することが重要であろうとしている。(甲A109・95ないし100頁) また,海老原は,平成19年論文(甲A108)において,昭和62年から平成18 ることには,かなりの限界があることを考慮することが重要であろうとしている。(甲A109・95ないし100頁) また,海老原は,平成19年論文(甲A108)において,昭和62年から平成18年12月末まで実施した連続剖検例の中から建設労働者55例を検討したところ,びまん性胸膜肥厚と胸膜肥厚斑を併せた石綿による胸膜病変は,胸部レントゲン写真PA像では6例(10.9%)に認められたが,剖検所見では48例(87.3%)に認められ,また, 職種別では,剖検により,大工には13例に胸膜肥厚斑が認められ,胸 部レントゲン写真で胸膜肥厚斑が認められなかった水道配管工7例,左官工6例,電工4例,鉄工・溶接工4例,はつり工3例,タイル・瓦工2例に,剖検では典型的な胸膜肥厚斑を認めたことを報告した。 また,海老原は,スウェーデンのウプサラ大学で昭和51年10月から昭和52年3月までに剖検された40歳以上の者の胸膜肥厚斑の有 所見者率の報告を紹介の上,上記のように87.3%に胸膜肥厚斑を認めたことは,我が国の建築作業従事者が,かなりの石綿曝露を受けてしまっていることを明確に示していること,問題は,60歳を超えた建築作業従事者では,職種の如何に関わらず,石綿の曝露を受けただけでなく,生体反応としての胸膜肥厚斑が発生しているとの事実であること, 建設業に従事する労働者数は約600万人といわれており,退職者を含めると膨大な数に上り,こうした作業者から,今後とも膨大な数の石綿関連疾患が発症すると考えられることなどを記載している。 (甲A108・25ないし32頁) 建築作業者の石綿肺 海老原らは,平成11年海老原ら論文において,石綿吹付け作業者,空調・保温工,とび・はつり工,大工,電工,水道配管 (甲A108・25ないし32頁) 建築作業者の石綿肺 海老原らは,平成11年海老原ら論文において,石綿吹付け作業者,空調・保温工,とび・はつり工,大工,電工,水道配管工,塗装工の石綿肺を紹介した上,その考察として,胸膜肥厚斑と異なり,比較的多量の石綿曝露で発症すると考えられている石綿肺も,建設作業の多くの職種に認めることができたとし,建設作業では,石綿肺以外に,他の鉱物性粉じんや 木材などの有機性粉じんの曝露を受けており,微細な粒状影と異常線状影が混在した所見を示す例が多く,CTで石綿曝露指標としての胸膜肥厚斑を認め,総合的に「石綿を含む鉱物性粉じんによるじん肺」と診断可能となる症例が少なくないが,石綿含有建材の急激な増加に伴い,典型的な石綿肺所見を呈する症例も多くの職種で認められるようになったとして,典 型的かつ重症の石綿肺が建築作業者に見られることから,作業現場での粉 じん管理を徹底すること,石綿含有建材を代替材に切り替えること等の予防対策を徹底するとともに,じん肺検診や特化則による健康管理対策を十分に実施することが不可欠であろうとした。 また,海老原は,平成19年論文において,第三期調査の対象となった胸部レントゲン写真(6268名)について,石綿肺の有無を判断した結 果,石綿肺1型以上の者は全体で184名(2.94%)であり,職種別では,左官工7.73%,板金工6.15%,空調・保温工,塗装工,タイル工,木工・建具工の各職種で4%を超え,大工は3.1%であって,胸膜肥厚斑と石綿肺の有所見者率は,ほぼ併行した関係にあるとし,こうした所見から,より高濃度の曝露で発症するとされてる石綿肺も高率かつ 広範囲に広まっていることが明確となったとしている。 (甲A 綿肺の有所見者率は,ほぼ併行した関係にあるとし,こうした所見から,より高濃度の曝露で発症するとされてる石綿肺も高率かつ 広範囲に広まっていることが明確となったとしている。 (甲A108・48,49頁,109・100ないし109頁) 建築作業従事者の肺がん海老原らは,平成11年海老原ら論文において,左官,水道配管工,タイル工の肺がんの症例を紹介し,これらには,臨床的には石綿肺所見や胸 膜肥厚斑を確認することはできなかったが,剖検で広汎な胸膜肥厚斑を認め,また,肺内の石綿分析で多量の含鉄小体を検出し,エックス線マイクロアナライザーにてアモサイトやトレモライトの存在が確認されたことから,石綿関連肺がんの疑いが濃厚であると考えられたとしている。また,建築作業従事者を対象とした肺がんに関する疫学研究成績は,米国,イギ リス,ドイツ,スウェーデン,香港,日本などから数多く報告されているとして,昭和59年(1984年)以降にこれらの国で行われた報告を紹介し,職種別に見た成績では,保温工,配管工,屋根工,左官,タイル工,板金工,塗装工,大工,電工などにいずれも肺がんのリスクを認めているとしている。塗装工に関しては,原因物質の特定はできないものの,塗装 作業それ自体が発がん作業であるとの評価が下されている一方,塗装工以 外の建設労働者や各職種の肺がん増加の原因としては,観察集団の中に悪性中皮腫の発生を認めていることから,長期の石綿曝露によると考えられているとしている。そして,建設労働の多くが石綿曝露作業であるとの認識が,現状では極めて希薄であり,石綿曝露の客観的な臨床的指標である胸膜肥厚斑も,臨床医の中に浸透していないこと,また,胸膜肥厚斑は, 石灰化が進まないうちは,レントゲン所見 露作業であるとの認識が,現状では極めて希薄であり,石綿曝露の客観的な臨床的指標である胸膜肥厚斑も,臨床医の中に浸透していないこと,また,胸膜肥厚斑は, 石灰化が進まないうちは,レントゲン所見にあらわれ難いこと等の理由で,建設労働者の肺がんについて,石綿関連疾患であるかどうかの検討すらされていないのが現状であり,こうした状況を打開するためにも,石綿含有建材の表示,石綿関連疾患及び予防についての教育を徹底するとともに,関係機関は,建設労働が石綿曝露作業であることを早急に確認し,十分な 行政指導が進められなければならないだろうとしている。(甲A109・110ないし112頁)また,平成19年論文においては,建設作業者の肺がん例336例(平均年齢64歳)を検討した結果,126名(38%)が1型以上の石綿肺所見を有しており,また,胸部レントゲン背腹像で胸膜肥厚斑を認めた例 が96例(29%),胸部CT写真で胸膜肥厚斑を認めた例が233名(69%)であったとし,職種別では,石綿曝露機会の多い空調・保温工やとび・はつり工で石綿肺所見を有する例が7割を超えていたが,大工や左官・タイル工,配管工でも石綿肺所見を3割から4割に認めるが,相対的に胸膜肥厚斑の有所見者率が高く,50%から70%ほどの所見であったとし ている。そして,石綿肺所見や石綿曝露作業が10年以上で,胸部レントゲンないし胸部CTでの胸膜肥厚斑が認められれば,業務に起因する石綿関連肺がんと判断されるところ,前記336例中253例(75%)が臨床所見のみで石綿関連肺がんと判断されており,この点のみでも建築作業者の肺がんが石綿ばく露と密接な関連性が存在することを明確にしてい るといえ,また,石綿関連肺がんは,ごく一般的な大工,左官,配管工, 電工 判断されており,この点のみでも建築作業者の肺がんが石綿ばく露と密接な関連性が存在することを明確にしてい るといえ,また,石綿関連肺がんは,ごく一般的な大工,左官,配管工, 電工などを含めて建築作業従事者の75%にも達しており,建築作業者への石綿汚染は広範に浸透し,肺がん発症の主要な要因となっていることを明確に示しているとしている。(甲A108・74ないし76頁)建築作業従事者の中皮腫海老原らは,平成11年海老原ら論文において,昭和61年以降に相談 にあずかった建設労働者の中皮腫の症例は11例であり,職種別に見ると,電工が4例,大工と溶接工が各2例で,石工,ブロック工,塗装工が各1例であったとした上で,1980年以降の海外における研究などを紹介の上,我々の経験した症例からも,建築作業従事者の全ての職種に中皮腫の危険性が指摘されるなどとしている。(甲A109・112ないし114 頁)また,平成19年論文においては,昭和61年以降に相談を受け,業務上疾患と認定を受けた建築作業者の中皮腫症例が47例(職種別には,大工17例,塗装工6例,電工4例,解体工3例,保温工,溶接工,内装工,タイル工・ブロック工,瓦工,板金工が各2例,左官,石工,設備工,ガ ラス工が各1例)であったと報告した上で,平成11年海老原ら論文と同様の指摘をし,さらに,比較的人員の多くない塗装工や電工に多くの例を認めたことは,塗装工や電工での石綿曝露が少なくないことが示されているとした。(甲A108・105ないし114頁)建築作業者のびまん性胸膜肥厚 海老原らは,平成19年論文において,経験した建築作業者のびまん性胸膜肥厚は26例(職種別に見ると,石綿吹付け工2例,電工4例,大工3例,板金工3例,配管工,左官,塗装 のびまん性胸膜肥厚 海老原らは,平成19年論文において,経験した建築作業者のびまん性胸膜肥厚は26例(職種別に見ると,石綿吹付け工2例,電工4例,大工3例,板金工3例,配管工,左官,塗装工,築炉工が各2例,鉄工,はつり工,タイル工,設備工,耐火ボード,エレベーター設置工が各1例)で,びまん性胸膜肥厚も建設関連の多くの職種から発症していることが確認 されたと報告するとともに,他方で,ほとんどの例で,結核性胸膜炎によ る癒着と診断され,石綿曝露と関連する疾患であると正しく診断された例は皆無であったとしている。(甲A108・39ないし47頁)エ厚労省「アスベスト問題に関する厚生労働省の過去の対応の検証」(平成17年8月26日)同報告書では,石綿肺,肺がん及び中皮腫に関する労災補償の状況等に関 し,以下の内容が記載されている。(甲A67の1) 石綿肺に係る労災補償労災補償の対象となる業務上疾病の範囲に関しては,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)35条で規定されており,同条は,具体的な疾病を列挙するほか,同条38号は「その他業務に起因することの 明らかな疾病」と規定し,包括的救済規定としての性格を有する規定をおいていた。また,同条7号は,「粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症及びこれに伴う肺結核」と規定し,これにより石綿肺は当然に補償の対象となっていた。 記録上確認できる最初の事案としては,昭和29年,東京労働基準局長 から本省労働基準局長へ石綿肺に係る労災補償についてりん伺が行われ,昭和30年に業務上との判断を示している。また,昭和31年には,石綿肺に合併した肺結核について,業務上との判断を示している。(甲A67の 省労働基準局長へ石綿肺に係る労災補償についてりん伺が行われ,昭和30年に業務上との判断を示している。また,昭和31年には,石綿肺に合併した肺結核について,業務上との判断を示している。(甲A67の1・48頁) 石綿肺がん及び中皮腫にかかる労災認定事例 a 石綿肺がん記録上確認できる石綿による肺がんに係る最初の労災認定事例は,昭和48年であり,これは,大阪労働基準局長よりりん伺された労災請求事案に対し,「石綿肺結核兼肺がんによる死亡労働者の業務上外について」(昭和48年5月11日付け基収第2278号)により,労働基準法 施行規則第35条第38号の包括的救済規程により,石綿配合作業に従 事した労働者に発症した石綿肺がんについて業務上との判断を示したものであった。その後,大阪労働基準局長から2件の労災請求事案がりん伺されたのに対し,「石綿肺がんによる死亡労働者の業務上外について(回答)」(昭和50年7月5日付け基収第2302号)により,1件は業務上,1件は業務外との判断が示された。「石綿ばく露作業従事労 働者に発生した疾病の業務上外の認定について」(昭和53年基発第548号)の策定の前後に全国の労働基準監督署において労災認定された石綿肺がん事例を収集した結果,昭和54年までに18件の石綿肺がんが労災認定されていたことが確認された。(甲A67の1・48頁・49頁) b 中皮腫我が国における最初の石綿による腹膜の中皮腫症例は,昭和48年,小泉岳夫らが紹介した大阪・石綿加工業従事者のものであり,当該症例は,昭和53年,業務上と認定され,中皮腫症例の最初の労災認定事例となった。また,最初の石綿による胸膜の中皮腫症例は,昭和49年, 夫らが紹介した大阪・石綿加工業従事者のものであり,当該症例は,昭和53年,業務上と認定され,中皮腫症例の最初の労災認定事例となった。また,最初の石綿による胸膜の中皮腫症例は,昭和49年, 姜建栄らが紹介した大阪府堺市の断熱材加工の経営者のものであった。 (甲A67の1・49頁) 業務上疾病の範囲の見直しと認定基準の策定a 労働基準法施行規則35条の見直し⒜ 職業がんに係る労災請求の増加 我が国における業務上疾病の発生状況は,戦後,年2万件前後で推移していたが,昭和42年頃から急速に増加し,昭和43年には3万件を超えるに至った。昭和40年代後半になると,石綿肺がんをはじめ,じん肺肺がん等の職業がんに係る労災請求事案が本省にりん伺され,本省において個別に業務上外の判断を行った。(甲A67の1・4 9頁・50頁) ⒝ 労基法施行規則35条の改正昭和51年4月,「業務上疾病の範囲等に関する検討委員会」を設置し,同年5月から約1年6か月にわたる検討を行うとともに,各専門分野における多数の医学専門家の意見も聴取し,この検討結果に基づいて,労働基準法施行規則第35条の改正案を作成し,中央労働基 準審議会及び労働者災害補償保険審議会の審議,公聴会における意見聴取等の手続を経て,労働基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第11号)により,業務上疾病の範囲を定める別表第1の2を定め,昭和53年4月1日から施行した。 改正の要点の1つである職業がんについては,昭和49年に設置さ れた「有害物等に関する検討専門家会議」の検討結果をベースに,国内外における症例報告,動物実験結果,疫学調査等の各種 改正の要点の1つである職業がんについては,昭和49年に設置さ れた「有害物等に関する検討専門家会議」の検討結果をベースに,国内外における症例報告,動物実験結果,疫学調査等の各種の論文を収集し,これに基づいて検討を行い,業務との因果関係が確立していると評価された疾病を具体的に例示した。石綿による職業がんについては,別表第1の2の第7号の7で「石綿にさらされる業務による肺が ん又は中皮腫」として例示した。 (甲A67の1・51頁)b 認定基準の策定⒜ 石綿による健康障害に関する専門家会議における検討「業務上疾病の範囲等に関する検討委員会」の検討と並行して,石 綿による肺がん,中皮腫の業務上外の判断の基準を検討するため,昭和51年9月,「石綿による健康障害に関する専門家会議」を設置し,昭和53年9月,同会議により「石綿による健康障害に関する専門家会議検討結果報告書」が提出された。 報告書においては,産業現場における石綿曝露実態,石綿の化学組 成及び物性,動物実験結果,臨床,病理,疫学,肺がん・中皮腫の量 反応関係,環境管理,健康管理が網羅的に検討され,概要,①肺がんについては,最近の疫学調査の結果から,石綿曝露量が大となるにつれて肺がん発生のリスクが大きくなる傾向が見られ,症例としては石綿曝露期間が概ね10年を超える労働者に発生したものが多い,②中皮腫については,個々の中皮腫患者に石綿曝露の程度が大であった例 が多いことのほか,現在では動物実験によって石綿による中皮腫の発生と関連づけられている。石綿曝露との関係については,中皮腫の症例報告からみた石綿曝露期間は10年以上の場合が比較的多いが,5年未満とい 多いことのほか,現在では動物実験によって石綿による中皮腫の発生と関連づけられている。石綿曝露との関係については,中皮腫の症例報告からみた石綿曝露期間は10年以上の場合が比較的多いが,5年未満といった短い例もある,との結論が示された。 ⒝ 認定基準の策定 前記報告書を踏まえて認定基準の策定を行い,労働省は「石綿ばく露作業従事労働者に発生した疾病の業務上外の認定について」(昭和53年基発第584号)を発出した。 認定基準の主な内容は,①石綿曝露作業として,石綿若しくは石綿製品の取り扱い又は石綿製品を被覆材若しくは建材として用いた建 造物の補修,解体等の作業工程において石綿粉じん曝露を受ける作業等を示したこと,②対象疾病として,肺がん,胸膜及び腹膜の中皮腫を明らかにしたこと,③石綿曝露作業従事労働者に発生した疾病の業務上外の認定要件の一つとして,石綿曝露作業従事期間を,肺がんについては10年以上,中皮腫については5年以上としたこと,④石綿 による肺がん又は中皮腫と診断される根拠として,肺がんについては,胸部エックス線写真による胸膜の肥厚斑影又はその石灰像,かくたん中の石綿小体等の臨床所見,又は生検,剖検等に基づく肺のびまん性線維増殖,胸膜の硝子性肥厚又は石灰沈着,肺組織内の石綿繊維又は石綿小体等の病理学所見,中皮腫については,旧じん肺法に定めるエ ックス線写真の像の第1型以上である石綿肺の所見,又は剖検等に基 づく肺のびまん性繊維増殖,胸膜の硝子性肥厚又は石灰沈着,肺組織内の石綿繊維又は石綿小体等の病理学所見といった各医学的所見が認められることを示したこと(なお,石綿曝露作業従事期間が前記③の期間に満たない場合であっても一定の医学的所見が認められる場 着,肺組織内の石綿繊維又は石綿小体等の病理学所見といった各医学的所見が認められることを示したこと(なお,石綿曝露作業従事期間が前記③の期間に満たない場合であっても一定の医学的所見が認められる場合には,本省りん伺により個別に業務上外の判断を行うこととされ た。)というものであった。 (甲A67の1・51,52頁) 認定基準の改正平成13年に,認定基準に認定要件を定めていなかった心膜中皮腫の労災補償請求がなされ,複数の専門家の意見によって,業務上と判断したこ とを契機に,①労災認定件数が増加傾向にあった中皮腫の労災請求事案に迅速・適正な認定を行うため,中皮腫に係る認定要件の見直しが必要と考えられたこと,②石綿肺,肺がん,中皮腫以外の石綿関連疾患については認定基準に認定要件が示されておらず,その具体的取扱い等を明確にする必要があったこと等から,平成14年10月,「石綿ばく露労働者に発生 した疾病の認定基準に関する検討会」が設置され,平成15年8月,その検討結果が報告書としてまとめられた。そして,同報告書の提言に基づき,認定基準が改正され,「石綿による疾病の認定基準について」(平成15年9月9日付け基発第0919001号)が発出された。主な改正点は,①石綿との関連が明らかな疾病として,「胸膜又は腹膜の中皮腫」とあった のを「心膜,精巣鞘膜の中皮腫」を追加したこと,②石綿との関連性が明らかな疾病として「良性石綿胸水」及び「びまん性胸膜肥厚」が新たに例示されたこと,③石綿曝露作業について,過去の労災認定事例等を踏まえて,石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において間接的な曝露を受ける可能性のある作業等が追加されたこと,④中皮腫に係る認定要件の うち,石綿曝露作業への従事期間が「5年以上」から 踏まえて,石綿又は石綿製品を直接取扱う作業の周辺等において間接的な曝露を受ける可能性のある作業等が追加されたこと,④中皮腫に係る認定要件の うち,石綿曝露作業への従事期間が「5年以上」から「1年以上」に短縮 されたこと,などであった。 (甲A67の1・51,52,54頁)オ石綿認定基準について 平成18年改正前記エの石綿認定基準について,平成18年,「石綿による健康被害に 係る医学的判断に関する検討会」の検討結果を踏まえて改正がなされた(「石綿による疾病の認定基準について」(平成18年基発第0209001号)。乙アA8)。 平成18年改正後の石綿認定基準においては,石綿曝露作業として,石綿鉱山や石綿製品製造工程における作業以外に,①石綿の吹付け作業,② 耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業,③石綿製品の切断等の加工作業,④石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物,その附属施設等の補修又は解体作業,⑤石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業,⑥石綿曝露作業として具体的に列挙された9つの作業と同程度以上に石綿粉じんの曝露 を受ける作業,⑦石綿曝露作業(直接曝露作業として列挙されたもの)の周辺等において,間接的な曝露を受ける作業とされた。 平成24年改正厚労省は,平成24年,ヘルシンキ・クライテリアの内容に批判的なものも含めた新たな医学文献等により肺がんに関し様々な観点から検討し た「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」の検討結果(乙アA1012)を踏まえ,「石綿による疾病の認定基準について」(平成24年基発0329第2号。乙アA1011)を発出 観点から検討し た「石綿による疾病の認定基準に関する検討会」の検討結果(乙アA1012)を踏まえ,「石綿による疾病の認定基準について」(平成24年基発0329第2号。乙アA1011)を発出し,前記石綿認定基準を改正した。同改正においては,石綿曝露作業の範囲については平成18年改正後の石綿認定基準と同じであった。 カ平成18年手引 石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会は,①平成17年7月29日厚労省発表「石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表の公表について」,②平成17年8月26日厚労省発表「石綿ばく露作業に係る労災認定事業場一覧表の第2回公表について」,③平成18年3月10日の読売新聞,毎日新聞,産経新聞,東京新聞,神奈川新聞の朝刊各紙,平成18 年4月12日の毎日新聞に掲載された420例から70例を選択して表にまとめ,これを平成18年手引に記載した。この表によれば,石綿セメント板加工周辺で管理業務をしていた現場監督(直接曝露なし)や,石綿を含有するテーリング材を使用し,併せて,鉄骨造建築物における吹付け後の石綿材の清掃等に従事していた左官工,断熱材の板金による化粧作業の際に他の 作業による石綿粉じんに曝露した板金・金物工事業者についても,これによって肺がん又は中皮腫に罹患したとして,労災認定がなされている。(甲A35・110頁)キ建築作業従事者の労災認定等 石綿による労災認定数は,肺がんでは昭和60年度7名,平成5年度1 1名,平成10年度23名,平成15年度38名,平成16年度58名,平成17年度213名,平成18年度783名,平成19年度502名となっている。また,中皮腫では昭和60年度4名,平成5年度10名,平成10年度19名, 名,平成15年度38名,平成16年度58名,平成17年度213名,平成18年度783名,平成19年度502名となっている。また,中皮腫では昭和60年度4名,平成5年度10名,平成10年度19名,平成15年度85名,平成16年度128名,平成17年度502名,平成18年度1000名,平成19年度500名となっ ており,肺がん,中皮腫ともに増加傾向にある。 一方,人口動態統計においても中皮腫での死亡者数が増加傾向にあり,昭和60年111名,平成5年232名,平成10年570名,平成15年878名,平成16年953名,平成17年度911名,平成18年度1050名となっている。 (甲A622,623) 厚労省の発表によれば,平成18年度ないし平成28年度の労災保険法に基づく石綿関連疾患による業種別の保険給付の支給決定状況及び石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく石綿関連疾患による特別遺族給付金の支給決定状況(ただし,平成28年度のみ速報値)をみると,いずれの年度においても,上記の認定を受けた者の4割ないし6割程度は, 建設業の作業従事者であった。(甲156の1・2,388の1ないし9)⑿ 石綿含有建材に関する昭和40年代の報道等ア昭和45年11月17日付けの朝日新聞に掲載された「石綿作業で肺がん国立療養所病院長確認日本にも6人の死」と題する記事において,国立療養所近畿中央病院の院長であった瀬良は,7年間石綿吹付け作業に従事した 吹付け工が昭和39年5月に石綿肺と診断された事例を紹介した上で,最近ではビルの断熱材等として石綿が用いられ,石綿を壁に直に吹き付ける工法が採用されているため,石綿肺の患者は他にもいるのではないかと考えていることや,石綿工場の敷地内の社宅に住ん を紹介した上で,最近ではビルの断熱材等として石綿が用いられ,石綿を壁に直に吹き付ける工法が採用されているため,石綿肺の患者は他にもいるのではないかと考えていることや,石綿工場の敷地内の社宅に住んでいた女性に石綿肺が発生していることを指摘した。(甲A79の1) イ昭和45年11月22日付けの朝日新聞に掲載された「東京の都心で石綿発ガン物質大気から微量検出」と題する記事では,同月21日に開催された第86回関東産業医学会特別例会において,東京大学医学部公衆衛生学教室の研究生であったJ2 が,東京都文京区本郷三丁目の大気中から石綿を検出したことを報告した上,都市の大気中に石綿があった理由について,①車 のブレーキ・ライニングに石綿を使用していること,②石綿スレートやフレキシブル・ボードといった新建材に広範囲に使用されていること,などが考えられるとし,また,同人は,石綿の利用が今後一層広範囲になると推定されるため,これを無批判に使用することには警戒心を持つべきだとの意見を有している旨記載された。(甲A79の2) ウ昭和46年3月25日付けの読売新聞に掲載された「公害病の周辺石綿 肺ガン併発のおそれ大気中に充満,規制なし」と題する記事では,「セメントにまぜて石綿スレートや石膏ボードにしたり,エントツ,壁や天井などの新建材,天井や壁への吹きつけなど,成長産業として使用量はふえる一方。 こうした産業に従事する人だけでなく,一般人にも汚染の機会が高まっている。」旨記載された。(甲A79の4) エ昭和49年11月に発行の「東邦経済」に掲載された「発ガン性材料石綿(アスベスト)の恐怖職業病から公害へ拡がる」と題する記事では,石綿の主な使用用途として,石綿スレートが工場や家屋等において防火壁として 年11月に発行の「東邦経済」に掲載された「発ガン性材料石綿(アスベスト)の恐怖職業病から公害へ拡がる」と題する記事では,石綿の主な使用用途として,石綿スレートが工場や家屋等において防火壁として使用され,石綿円筒が工場や家屋の煙突として使用されていること,一般の人には石綿というとスレートとして知られていること,耐火建材として一般 家屋にも相当使用されていること等が指摘され,また,昭和46年1月から3月に労働省が鉱業,建設業,製造業の各業種188事業場において「石綿取扱い作業者のじん肺罹患状況」を調査した結果,全体の有所見者率は6. 3%,業種別では製造業が6.6%,建設業が3.5%,鉱業が0%であり,この結果からすれば,石綿産出現場よりも建築現場や石綿製品工場での発病 の方が問題となるが,我が国の石綿鉱山は現在1社のみであり,その常時作業員は数人しかいない旨記載された。(甲A472)⒀ 諸外国の石綿の管理使用を前提とする規制等の概要アイギリスイギリスでは,昭和6年の「アスベスト産業規則」により石綿セメント産 業が規制され,昭和23年の建築規則により建築現場における一般的な粉じん対策の規制がなされていたところ,昭和44年に,アスベスト規制法(AsbestosRegulation 1969)(甲A40の1,2)が制定され,石綿を取り扱う建設・解体作業を含む全ての工場,建造物,作業場所が規制の適用対象になるとともに,初めて石綿粉じん濃度規制が課され ることとなった。具体的には,測定方法はメンブランフィルター法とされ, 光学顕微鏡(約500倍)を使用して,長さ5ないし100㎛,長さと幅の比率が3:1以上の繊維を計数するものとし,曝露限界として,クリソタイル・アモサイトの許容濃度は4時間平均 とされ, 光学顕微鏡(約500倍)を使用して,長さ5ないし100㎛,長さと幅の比率が3:1以上の繊維を計数するものとし,曝露限界として,クリソタイル・アモサイトの許容濃度は4時間平均濃度で2本/㎤以下及び10分間平均濃度で12本/㎤以下,クロシドライトの許容濃度は10分間平均濃度で0.2本/㎤以下に設定された。 また,イギリスでは,石綿による健康障害が多発しており,石綿による健康障害防止対策の充実を図るため,昭和51年にシンプソンを会長とするアスベスト諮問委員会が設置され,昭和54年に作成,公表された同委員会の最終報告書において,吹付け断熱材の使用禁止や,石綿除去業者に対する許可制度の適用,曝露限界値の引上げなどが勧告された。これを受け,昭和5 8年に成立した「アスベスト(ライセンス)規則」により,石綿含有断熱材の除去・解体作業等の資格制度が規定され,昭和59年には,クリソタイルの曝露濃度が0.5本/㎤,クロシドライト,アモサイトが0.2本/㎤へと強化された。 昭和62年に成立した「作業場のアスベスト管理規則」では,アクション レベル(許容濃度とは別に,当該濃度に達した場合には一定の予防措置が義務付けられる数値)が導入され,平成4年及び平成10年にも,それぞれ曝露限界,アクションレベルの規制が強化された。 平成18年時点でのイギリスにおける石綿粉じんの許容濃度は0.1本/㎤である。 (甲A67の1・40頁,2・3頁,542の1・2ないし5,10,11頁)イドイツ(西ドイツ)ドイツにおける石綿関連法制は,労災保険組合による災害防止規則,連邦政府による労働保護法(危険物質規則),環境汚染防止法,廃棄物法,州政府 による建築法(石綿指令)から構成されている。 における石綿関連法制は,労災保険組合による災害防止規則,連邦政府による労働保護法(危険物質規則),環境汚染防止法,廃棄物法,州政府 による建築法(石綿指令)から構成されている。 労災保険組合により制定され昭和48年に施行された「健康に危害を及ぼす鉱物性粉じんからの保護に関する災害防止規定(VBG119)」では,綿の技術標準濃度(TRK)の導入と粉じん濃度の測定,評価,改善,局所排気装置の設置や就業前及び定期健康診断の実施と報告等が義務付けられ,上記の技術的基準濃度は,年間平均値として2.5本/㎤であったが,昭和5 1年にクリソタイル,アモサイトにつき2本/㎤とされ,昭和54年には全種類のアスベストにつき1本/㎤とされた。昭和61年からは,就業時間平均値1本/㎤(クロシドライトは0.5本/㎤)とされ,平成2年にはクリソタイルが0.25本/㎤とされるなど順次強化されていった。なお,繊維濃度の測定にはメンブランフィルター法が使用されていた。 また,昭和54年の改正では,石綿の吹付けが禁止されている。 その後,ドイツでは,連邦環境庁が昭和55年に公表した「アスベスト採塵等による環境汚染と大気環境基準」と題する報告書において,環境曝露の危険性等を指摘したことが契機となり,昭和56年頃からは使用禁止(代替化)政策へと転換した。(甲A67の1・41頁,2・3,4頁,542の1・ 25,29,30,32,33,39ないし51頁)ウフランスフランスでは,昭和52年の規制により,石綿粉じん抑制のための限界値が設定され,作業場の石綿粉じんの許容濃度を2本/㎤とし,昭和53年には,石綿繊維の吹付けへの使用を禁止した。その後,昭和62年に許容濃度 を1本/㎤(クロシドライトは0.5本/㎤) の限界値が設定され,作業場の石綿粉じんの許容濃度を2本/㎤とし,昭和53年には,石綿繊維の吹付けへの使用を禁止した。その後,昭和62年に許容濃度 を1本/㎤(クロシドライトは0.5本/㎤)とし,平成4年には0.6本(クロシドライトは0.3本/㎤)と強化した。 (甲A67の1・42頁,2・4,5頁,208・225,226頁)エ EU(EC)EUにおける労働者の曝露防止対策としては,昭和58年のEC指令によ って,昭和62年1月までに,石綿吹付け作業の禁止,石綿の気中濃度の測 定,健康診断,危険の表示,権限のある機関への通知等包括的な対策が初めて規定され,同指令は,平成3年,平成10年及び平成15年に改正されている。 また,EUは,平成16年時点で,許容濃度を0.1本/㎤としている。 (甲A67の1・27,42頁,2・2,3頁,乙アA115・16頁) オアメリカアメリカにおける労働者の曝露防止対策は,昭和45年の労働安全衛生法に基づく3つの連邦政府規制(「産業全般に係る労働安全衛生基準(1910.1001)」「造船業に係る労働安全衛生基準(1915.1001)」「建設業に係る労働安全衛生基準(1926.1001)」)に規定されており, 作業環境の測定,排気装置及び除じん装置の設置,湿潤化,保護具の提供,健康診断等が義務付けられている。昭和61年にはいったん石綿含有製品の吹付け禁止条項が追加されたが,昭和63年の連邦控訴審の決定に基づき,平成元年に削除された。 また,労働安全衛生局(OSHA)による石綿への職業的曝露に対する規 制として,昭和46年から,許容曝露限度(PEL)を5本/㎤と定め,これを満たすための工 平成元年に削除された。 また,労働安全衛生局(OSHA)による石綿への職業的曝露に対する規 制として,昭和46年から,許容曝露限度(PEL)を5本/㎤と定め,これを満たすための工学的防御対策を採ることを義務付けるなどの規制を行い,昭和51年に2本/㎤,,昭和61年に0.2本/㎤,平成6年に0.1本/㎤と,順次,上記許容曝露限度を引き上げるなど,規制を強化した。 アメリカでは,平成16年時点でも,許容濃度を0.1本/㎤としている。 (甲A67の1・27,42,43頁,2・5頁,555の2・4ないし6頁,556の2,乙アA115・6,7頁) 2 判断⑴ 建築作業従事者の石綿関連疾患罹患の客観的危険性ア前記1の認定事実によれば,建築現場における石綿粉じん曝露の実態及び 石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患の客観的危険性は,次のとおりであ る。 建築産業における石綿含有建材の使用の実態a 我が国では,戦後の住宅不足を解消するために種々の施策が講じられ,昭和30年には,公営住宅,住宅金融公庫の融資による住宅,日本住宅公団の建設する住宅という住宅行政の三本柱が確立した。そして,被告 国は住宅供給政策として,住宅建設十箇年計画等や昭和41年6月制定の住宅建設計画法による住宅建設五箇年計画等を実施し,住宅建設五箇年計画における建設必要個数は,第一期(昭和41年度から昭和45年度)で約670万戸,第二期(昭和46年度から昭和50年度)で約950万戸,第三期(昭和51年度から昭和55年度)で約860万戸と 試算され,昭和55年時点で,戸数面での量的充足が達成された。このような状況の中,日本住宅公団は,短期間に一定水準以上の住宅を建設し,住宅不足を解消する目的で 昭和55年度)で約860万戸と 試算され,昭和55年時点で,戸数面での量的充足が達成された。このような状況の中,日本住宅公団は,短期間に一定水準以上の住宅を建設し,住宅不足を解消する目的で,「標準設計システム」を導入しており,そこで利用されていた工事共通仕様書及び特別共通仕様書では,石綿含有建材が指定されていた。また,日本住宅金融公庫においても,融資対 象となる住宅について,住宅金融公庫建設サービス部が監修する工事仕様書等を基準に設計することが求められており,同仕様書の中ににも石綿含有建材を用いた工事方法が記載されていた。さらに,従来の建築生産方式は,手作業による現場一品生産方式であったところ,工事量が増加するにつれ,熟練労働者の不足が深刻な問題となったことから,建設 省は,公共住宅のプレハブ化を原動力として建設産業全体をプレハブ体制へと転換することを基本方針とし,公共住宅用規格部材が選定されたところ,ほとんどのプレハブ住宅が石綿含有建材を使用するものであった。加えて,被告国は,木材不足解消や建築物の不燃化を促進し,多数の石綿含有建材がJIS規格を受けたほか,建築関係法令の制定及び改 正により,耐火構造や防火材料等として指定・認定された(前記認定事 実⑶)。 b 上記aのとおり,被告国の住宅供給政策の下で,石綿含有建材の使用量が増加する中で,我が国の石綿輸入量は,昭和24年に輸入が再開されて以後増加を続け,特に昭和40年以降は増加が著しく,昭和49年には約35.2万tと最高値を記録後,増減を繰り返し,平成2年以降, 石綿条約等の影響によりその輸入量及び使用量は急速に減少していったものの,平成5年頃までは20万t以上の使用量があり,我が国に輸入された石綿のうち,約7割を超える量が建材に使用 平成2年以降, 石綿条約等の影響によりその輸入量及び使用量は急速に減少していったものの,平成5年頃までは20万t以上の使用量があり,我が国に輸入された石綿のうち,約7割を超える量が建材に使用されていた。我が国で製造又は販売等された石綿含有建材には,吹付け材,保温材,断熱材,耐火被覆材,成形板等多くの種類があり,建築物の屋根,外壁,天 井,内壁等様々な箇所において,石綿含有建材を用いることが可能であった(前記前提事実2⑶及び⑷,前記認定事実⑴及び⑵)。 c 上記a及びbによれば,我が国では,被告国による住宅供給政策等により,建築産業において,石綿含有建材の需要が高まり,特に昭和40年代以降,石綿の輸入量及び使用量が増大したことが認められる。 建築現場における石綿粉じん曝露の状況a 建設業では,多くの専門業者が施工に関わり,多種多様な作業が同時且つ重層的に行われ,自身の作業により直接石綿粉じんに曝露する可能性があるほか,他の職種が石綿粉じんを飛散させる作業を行っている場合や作業終了後等に実施される清掃作業を行う場合においても,当該他 の職種の者が発生させた石綿粉じんに間接曝露する可能性がある状況にあった。また,建築現場は,工程が進行し,ネットやシートが張られると,建物外であっても,ネットやシートの内側は,気密性が増していき,屋内と全く同じ程度といえないとしても,少なくとも屋内に準じた程度の粉じん滞留状態となった(前記認定事実⑷ないし⑹)。 b 他方,我が国では,昭和30年頃から電動工具が普及し始め,昭和4 0年代以降,その生産量及び出荷量が急激に増加し,昭和59年頃には,年間出荷量が1000万台を超えた(前記認定事実⑺)。そして,平成4年通達において,石綿含有建材は,そのままで石綿粉 0年代以降,その生産量及び出荷量が急激に増加し,昭和59年頃には,年間出荷量が1000万台を超えた(前記認定事実⑺)。そして,平成4年通達において,石綿含有建材は,そのままで石綿粉じんを発散することはほとんどないが,電気工具を用いた切断等の作業においては,石綿粉じんを発散し,これらの作業に従事する労働者の健康障害を引き起こ すおそれがある旨記載されていること(前記認定事実⑽カ)や前記認定事実⑽イ及びキの各測定結果からも明らかなとおり,電動工具の使用は,建材の加工等で発生する粉じん量を増加させるものであった。 c 上記a及びbによれば,各職種の建築作業従事者は,直接又は間接に石綿粉じんに曝露する状況にあったとともに,電動工具の普及により, その曝露量も増加したものと認められる。 建築現場における石綿粉じん曝露の実態a 石綿粉じん濃度の測定方法として,昭和43年にメンブランフィルター法が提唱され,昭和46年には我が国においても木村が同方法によって測定を行っており,同年には同方法による測定が可能となっていた。 また,意味のある粉じん測定が行われるためには,粉じん濃度の評価基準の存在が不可欠であるところ,我が国では,恕限度,許容濃度,抑制濃度及び管理濃度が用いられてきた。 このうち許容濃度は,日本産業衛生学会が,昭和40年から同指標を用いて勧告を行ってきたものであり,同年の勧告では,石綿粉じんの許 容濃度を2mg/㎥(33本/㎤)とし,また,昭和49年の勧告では,クロシドライト以外の石綿粉じんについて許容濃度を2本/㎤(いかなるときも15分間の平均濃度が超えてはならない濃度(ceiling値)を10本/㎤)とした上で,クロシドライトの許容濃度については,前記数値をはるかに下回る必要があ ついて許容濃度を2本/㎤(いかなるときも15分間の平均濃度が超えてはならない濃度(ceiling値)を10本/㎤)とした上で,クロシドライトの許容濃度については,前記数値をはるかに下回る必要があるとし,さらに,昭和57年の勧告 では,クロシドライト以外の石綿粉じんについては,変更がなかったが, クロシドライトについては,0.2本/㎤とした。また,労働環境技術基準委員会は,昭和46年1月21日付けで,抑制濃度の考え方を示した上,抑制濃度の値は,当面,上記の許容濃度の値等を利用することが適当であると報告し,これを受けて,被告国は,同年,旧特化則6条2項に係る局所排気装置の性能要件として,抑制濃度を2mg/㎥(33本 /㎤)とし,また昭和48年通達では抑制濃度を5本/㎤(約0.3mg/㎥)とし,さらに,昭和51年通達では,2本/㎤(クロシドライトにあっては0,2本/㎤)と定めた。さらに,被告国は,昭和59年,作業環境管理の基準として管理濃度を設定し,石綿の管理濃度を2本/㎤(許容濃度に換算すると0.8本/㎤)とし,昭和63年,安衛法の 一部改正に基づき,「作業環境評価基準」を定め,クロシドライトを除く石綿の管理濃度(5㎛以上の繊維)を2本/㎤,クロシドライトについては0.2本/㎤とした。 加えて,日本産業衛生学会は,平成13年の勧告において,リスクアセスメントの手法を導入し,石綿を発がん物質と分類した上で,クリソ タイルのみの石綿の場合,過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³で評価値0.15本/㎤,上記以外の石綿の場合,過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³で評価値0.03本/㎤とし,これを受けて,平成16年に管理濃度が0.5㎛以上の石綿繊維につき0.15本/㎤(許容濃度では0. 06本/㎤に相当)に引き下げ の場合,過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³で評価値0.03本/㎤とし,これを受けて,平成16年に管理濃度が0.5㎛以上の石綿繊維につき0.15本/㎤(許容濃度では0. 06本/㎤に相当)に引き下げられた。(前記認定事実⑻及び⑼) また,厚労省が平成17年に発出した「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドライン」において,屋外作業における石綿の管理濃度を上記のとおり平成16年に引き下げた管理濃度と同じく0.15本/㎤とした(前記前提事実9⑹ウc)。 諸外国のうち,EU及びアメリカは,平成16年時点において許容濃 度を0.1本/㎤と定めており,イギリスにおいても,平成18年時点 において,0.1本/㎤と定めている。(前記認定事実⒀)b 建築作業時に発生する石綿粉じん濃度の測定結果は種々存在し,「石綿関連資料」(前記認定事実⑽ア)では吹付け作業時の石綿粉塵濃度について,昭和53年報告書(前記認定事実⑽イ)ではアメリカやイギリスにおける石綿含有建材を使用した建築作業や昭和46年及び昭和5 1年に測定された我が国における電動鋸による石綿スレートの切断作業での石綿粉じん濃度について,昭和63年久永ら測定結果(前記認定事実⑽エ)では建材の電動丸鋸による切断作業ややすり掛け作業発生する気中石綿粉じん曝露濃度について,平成元年久永ら測定結果(前記認定事実⑽カ)では屋内での電動丸鋸を使用した建材の切断作業及び建材 のビス打ち付け作業での気中石綿粉じん濃度について,平成4年通達の別紙(前記認定事実⑽カ)では屋内実験における電動丸鋸(除じん装置なし)を使用しての石綿含有建材の切断作業や同作業室内の小運搬者や他の施工作業者の個人曝露濃度について,平成9年作業マニュアル(前記認定事実⑽ク)では昭和59年及び昭 験における電動丸鋸(除じん装置なし)を使用しての石綿含有建材の切断作業や同作業室内の小運搬者や他の施工作業者の個人曝露濃度について,平成9年作業マニュアル(前記認定事実⑽ク)では昭和59年及び昭和63年に測定された室内での 石綿含有建材の切断等の加工作業時に発生する石綿粉じんの個人曝露濃度について,外山らによる「建築物解体作業現場における石綿曝露に対する検討」(前記認定事実⑽ケ)では天井板除去等の作業における作業者の個人曝露濃度について,平成18年手引(前記認定事実⑽コ)では吹付け石綿除去工事後の再飛散に関する再現実験により得られた石 綿粉じん濃度等について,外山による「粉じん濃度測定結果報告書―モルタル混和剤(テーリング)の石綿濃度の検証―」では,石綿含有モルタル混和剤の調合する際の石綿粉じん濃度の推定値について,それぞれ記載があるところ,その測定結果ないし推定値は,概ねクリソタイルの過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³での評価値及び平成16年ないし平 成18年時点での石綿の管理濃度である0.15本/㎤やアメリカ,イ ギリス及びEUにおける許容濃度0.1本/㎤を超えるものである。この点,過剰発がん生涯リスクレベルや許容濃度の数値が,労働者が連日有害物質に曝露される場合の平均曝露濃度を指すものであることを考慮しても,前記aのとおり,建設業では,自身の作業により直接石綿粉じんに曝露する可能性があるほか,他の職種が石綿粉じんを飛散させ る作業を行っている場合や作業終了後等に実施される清掃作業を行う場合においても,当該他の職種の者が発生させた石綿粉じんに間接曝露する可能性がある状況にあったことからすれば,自身の作業時間以外にも,継続的に石綿粉じんに曝露する危険性があったといえ,肺がんや中皮腫を含む石 ても,当該他の職種の者が発生させた石綿粉じんに間接曝露する可能性がある状況にあったことからすれば,自身の作業時間以外にも,継続的に石綿粉じんに曝露する危険性があったといえ,肺がんや中皮腫を含む石綿関連疾患に罹患する危険性の高い濃度の石綿粉じんに 曝露する危険があったと認められる。 c また,屋外における石綿粉じんの濃度測定結果について,平成18年手引では,外気中等空間が広く,窓や局所排気装置が設置され換気量の高い空間では,石綿濃度は低くなる旨指摘されており(前記認定事実⑽シc),昭和62年東ら測定結果では,クリソタイルの過剰発がん生 涯リスクレベル10⁻³での評価値等である0.15本/㎤やアメリカ等での許容濃度0.1本/㎤を下回る結果も出ているほか(前記認定事実⑽エ),昭和63年久永ら測定結果のうち屋根葺き用石綿スレートによる屋根葺き作業では,その周辺(1ないし2m)の気中石綿濃度は0. 05本/㎤,作業従事者の鼻先の測定結果でも0.13本/㎤と,上記 の評価指標を下回っており,平成9年作業マニュアル記載の昭和62年ないし昭和63年の日本石綿協会による屋外施工現場での個人曝露濃度の測定結果でも,その多くが0.1本/㎤を下回っている(前記認定事実⑽オ)。 もっとも,上記の昭和62年東ら測定結果及び平成9年作業マニュア ル記載の屋外施工現場での測定結果のいずれについても,0.15本/ ㎤を超える測定結果も存在しており,特に昭和62年東ら測定結果において,0.15本/㎤を超える結果が出ているのは,丸鋸を使い,発じん防止用マットを用いない従来からの切断法による場合のものである。 また,BKレポートでも,屋根ふき作業において,電動切断機による波板の切断で60本/㎤,ドリルによる屋根への敷き詰め作業で 使い,発じん防止用マットを用いない従来からの切断法による場合のものである。 また,BKレポートでも,屋根ふき作業において,電動切断機による波板の切断で60本/㎤,ドリルによる屋根への敷き詰め作業で1.2本 /㎤という結果が示され,屋外での電動切断機を用いて行う配管工事でも2本/㎤という結果が示されている(前記認定事実⑽ケ)。さらに,外山ら「建築現場における石綿建材加工時の気中石綿濃度について」では,屋根上や屋外を作業場所とする場合,個人曝露に係る石綿濃度は,0. 11本/ccから0.25本/ccであったとされている(前記認定事 実⑽サ)。加えて,昭和63年海老原測定結果では,クリソタイルを含有する住宅建築用外壁材の切断,運搬,木材の骨組み等への釘による打ち付けを行う作業者の個人曝露濃度について,平均曝露濃度は0.94~1.58本/㎤であり,電動丸鋸の手元や釘打ち作業の手元などの近くでの石綿粉じん濃度の測定結果では11.2~18.5本/ml と高い 数値を示し,風向き・風速・作業姿勢等によっては,作業者が高い濃度の粉じんの曝露を受ける可能性があるとしている(前記認定事実⑽ス)。 d 海老原らが昭和58年から平成18年までに3期に分けて実施した建築作業従事者の胸部肥厚斑,石綿肺,肺がん及び中皮腫の調査結果に よれば,多くの職種で上記の発症がみられるほか,屋根葺き工事や外壁工事といった屋外の作業に従事する板金工についても,石綿肺や中皮腫の発症例が挙げられている(前記認定事実⑾ウ及び)。また,平成18年手引には,直接曝露のない現場監督についても労災認定がされた旨記載されている(前記認定事実⑾カ)。さらに,被告国が定めた労災認定 に関する基準では,平成15年には,石綿又は石綿製品を直接取扱う作 のない現場監督についても労災認定がされた旨記載されている(前記認定事実⑾カ)。さらに,被告国が定めた労災認定 に関する基準では,平成15年には,石綿又は石綿製品を直接取扱う作 業の周辺等において間接的な曝露を受ける可能性のある作業が追加されている(前記認定事実⑾オ)。加えて,厚労省による平成18年度から平成28年度までの労災保険給付等の支給決定状況は,いずれの年度においても,上記認定を受けた者の4割ないし6割程度が,建設業の従事者であった(前記認定事実⑾キ)。 e 上記aないしdによれば,建築作業従事者は,屋内作業か屋外作業かを問わず,直接又は間接に,肺がんや中皮腫を含む石綿関連疾患に罹患する危険性のある量の石綿粉じんに曝露し,現に長期の潜伏期間を経て石綿関連疾患が発症していると認められる。 イそして,前記前提事実3⑵のとおり,石綿肺の潜伏期間は,一般に曝露開 始後10年以上とされ,肺がんの潜伏期間も初回曝露から少なくとも10年程度とされ,中皮腫の潜伏期間は40年前後とされているところ,前記アのとおり,石綿粉じんの使用量が昭和40年以降に著しく増加するとともに,電動工具も昭和40年以降,その生産量及び出荷量が急激に増加しており,また,前記認定事実⑾キのとおり,労災認定における肺がん及び中皮腫の 認定件数は増加傾向にあることに照らせば,石綿関連疾患の発症が確認された建築作業従事者の,石綿関連疾患に係る石綿粉じんの曝露時期は,主に昭和40年代以降であったものと推認される。 以上によれば,建築作業従事者は,屋内作業,屋外作業を問わず,直接又は間接に,昭和40年代以降,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患の危 険性が客観的に高くなっていたと認められる。 ⑵ 建築作業従事者の石綿関連疾 者は,屋内作業,屋外作業を問わず,直接又は間接に,昭和40年代以降,石綿粉じん曝露による石綿関連疾患罹患の危 険性が客観的に高くなっていたと認められる。 ⑵ 建築作業従事者の石綿関連疾患罹患の客観的危険性についての被告国の認識可能性ア石綿吹付け作業前記前提事実9⑴キのとおり,昭和35年制定の旧じん肺法及び旧じん肺 法施行規則において,石綿の吹付け作業が,じん肺にかかるおそれがあると 認められる粉じん作業として定められた。また,前記認定事実⑿ア及びウのとおり,昭和45年11月頃より石綿吹付け作業による健康障害に関する報道がなされ,また,前記第2の1⑵イe⒜のとおり,瀬良は,昭和46年9月発行の「労働の科学」に掲載された「石綿作業と肺疾患」と題する論文において,石綿吹付け作業を行う者39名中6名(15.4%)に石綿肺罹 患を認め,比較的短い作業期間で発病することは注目すべきであるとし,このうちの1例の我が国初の死亡例や他の死亡例を挙げ,吹付け作業について強力な予防指導を要するものと思われる旨の報告をした。さらに,前記認定事実⑿エのとおり,労働省が昭和46年1月ないし3月に行った石綿取扱作業場のじん肺罹患状況についての調査結果では,建設業は,石綿製造業に次 ぐ3.5%の有所見者率であった。 以上によれば,遅くとも昭和46年には,石綿吹付け作業について,石綿関連疾患に罹患する危険性を認識する端緒が存在していたものといえる。 また,前記認定事実⑼イ及び前記⑴アaのとおり,昭和46年に木村がメンブランフィルター法による測定を行っていることから,同年には,被 告国においても,同方法によって,石綿に着目した粉じん濃度の測定が可能であったといえるのであり,被告国は,同方法によって がメンブランフィルター法による測定を行っていることから,同年には,被 告国においても,同方法によって,石綿に着目した粉じん濃度の測定が可能であったといえるのであり,被告国は,同方法によって石綿粉じん濃度の測定を行えば,石綿吹付け作業により,当時の許容濃度を超える石綿粉じんが発生していることを容易に認識し得たといえるところ,現に,前記認定事実⑽アのとおり,昭和51年通達添付の石綿関連資料には,昭和46年に行っ た石綿吹付け作業における石綿粉じん曝露濃度の測定結果として,湿式吹付けで37.66ないし41.7mg/㎥(313.83ないし348本/ml相当),乾式吹付けでは12.11ないし17.2mg/㎥(100.91ないし144本/ml 相当)と記載されており,同測定結果は,日本産業衛生学会が昭和40年に勧告した石綿粉じんの許容濃度である2mg/㎥(33本 /㎤相当)や,労働大臣が,昭和46年労働省告示第27号により定めた石 綿の抑制濃度である2mg/㎥(33本/㎤相当)を大幅に超えるものであった。 そして,前記第2の2⑷アのとおり,我が国においては,昭和47年頃,石綿肺や肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって中皮腫が発症し得ることについての医学的知見が確立していたといえるから,遅くとも昭和47 年には,石綿吹付け作業が,中皮腫を含む石綿関連疾患に罹患する危険性が高い作業であると認識することが可能であったというべきである。 イ屋内作業に係る石綿切断等作業(石綿吹付け作業を除く。)前記認定事実⑿エのとおり,昭和46年には,労働省より,石綿製造業者に次いで,建築作業従事者の3.5%が石綿肺に罹患しているとの調査報告 がなされ,前記認定事実⑿イ及びウのとおり,前記認定事実昭和45年11 のとおり,昭和46年には,労働省より,石綿製造業者に次いで,建築作業従事者の3.5%が石綿肺に罹患しているとの調査報告 がなされ,前記認定事実⑿イ及びウのとおり,前記認定事実昭和45年11月末ないし昭和46年3月の各新聞記事では,石綿が石綿スレート等の建材に使用されており,石綿工場の労働者以外にも石綿粉塵曝露の危険が高まっている旨の報道がなされていた。また,昭和46年9月発行の「労働の科学」に掲載された木村による論文では,石綿スレート工場における石綿板切断作 業によって発生した石綿粉じん曝露濃度について,除塵装置なしの場合10. 8~16.2個/㎤,除塵装置ありの場合7.4~10.0個/㎤であった旨報告している(前記認定事実⑽イ)。そして,昭和48年通達は,石綿粉じんの局所排気装置の抑制濃度を5本/㎤以下とするよう指導することを指示しており,上記数値は昭和48年通達による抑制濃度を超えるものであっ た。 この点,木村による上記測定は,石綿スレート工場における石綿板切断等の作業によるものではあるものの,建設作業現場では,石綿含有建材の切断,穿孔,研磨,塗布,注入,破砕及び解体等の作業や,容器から取り出し又は混合する作業が行われるのであり,これら作業により建物の屋内に生じた粉 じんの滞留は,石綿工場の場合と異なると解する理由はなく,また,躯体が できあがった後の建物は,周囲を養生シートで覆うなどし,扉や窓ガラスが取り付けられた後は屋内に近い状態になるのであって,上記測定結果が石綿スレート工場におけるものであることは,その結果を重視しない理由にはならない。また,上記数値が,建築現場におけるものではないとしても,被告国は,木村の昭和46年の報告を端緒として,同人の調査と同様,メンブラ ンフィルター ることは,その結果を重視しない理由にはならない。また,上記数値が,建築現場におけるものではないとしても,被告国は,木村の昭和46年の報告を端緒として,同人の調査と同様,メンブラ ンフィルター法により,建築作業従事者の屋内作業につき,石綿粉じん濃度の調査を行うことが可能であり,昭和63年久永ら測定結果や平成元年久永ら測定結果によれば,建材を電動丸鋸で切断する作業や同作業を間に含まないビス,釘打ち,ドリル穿孔等の建材の張り付け作業でも,昭和48年通達を超える気中石綿濃度であったのであるから,被告国が調査を行えば,屋内 での作業において昭和48年通達を超える気中石綿濃度が発生することが判明し得たといえる(現に,イギリスにおいては,前記認定事実イのとおり,昭和50年の段階で,局所排気装置を用いない建築作業等につき上記通達を超える濃度が報告されている。)。 そして,前記2の2⑷アのとおり,昭和47年には,我が国において, 石綿肺や肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって,中皮腫が発症し得ることについての医学的知見が確立したと認められることに加え,旧特化則6条2項及び特化則7条は,局所排気装置の性能要件について,局所排気装置のフードを有害物質の発散源ごとに設け,かつ,外付け式及びレバー式のフードにあっては当該発散源にできるだけ近い位置に設けるとし,また,局所 排気装置の性能要件としての抑制濃度は,フードの外側における石綿粉じん濃度を規制の基準としているところ,労働省安全衛生部労働衛生課編「特定化学物質等作業主任者テキスト」(乙ア159・106頁)に局所排気フードの外側における気中濃度が抑制濃度以下であれば,労働者の曝露量が許容濃度を超えることはない旨記載されているとおり,昭和48年通達は,作業場 において石 (乙ア159・106頁)に局所排気フードの外側における気中濃度が抑制濃度以下であれば,労働者の曝露量が許容濃度を超えることはない旨記載されているとおり,昭和48年通達は,作業場 において石綿粉じんの濃度が最も高濃度となる地点において抑制濃度を5 本/㎤以下としたものといえることからすれば,被告国は,昭和48年時点で,仮に,気中石綿濃度が5本/㎤を超える場合には,作業者が,石綿関連疾患に罹患する危険性を有することを認識していたといえる。 以上によれば,被告国は,遅くとも昭和48年には,建設屋内での石綿切断等作業(石綿吹付け作業を除く。)による直接又は間接の石綿粉じんの曝 露によって,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患する危険性を認識することが可能であったというべきである。 ウ屋内作業以外の作業(屋外作業)に係る石綿切断等作業屋外作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果が記載された文献としては,昭和62年東ら測定結果,昭和63年海老原測定結果,昭和63年久永ら測定 結果,平成元年久永ら測定結果,平成9年作業マニュアル,BKレポート,外山ら「建築現場における石綿建材加工時の気中石綿濃度について」等が存在する。 この点,日本産業衛生学会が勧告していた平成13年までの石綿の許容濃度は2本/㎤(クロシドライトは昭和57年以降0.2本/㎤)であり,昭 和63年海老原測定結果及びBKレポートには,これを超える測定結果が示されているものの,その他は,上記許容濃度を下回る結果となっていたことからすると,被告国が,平成13年以前に,屋外作業を中心に行っていた職種の者について,石綿曝露による健康障害が生じるリスクが少ないと考えていたとしても,やむを得なかったものと認められる。 他方,日本産業衛生学会は,平 3年以前に,屋外作業を中心に行っていた職種の者について,石綿曝露による健康障害が生じるリスクが少ないと考えていたとしても,やむを得なかったものと認められる。 他方,日本産業衛生学会は,平成13年の改定勧告において,クリソタイルのみの場合の過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³での評価値を0.15本/㎤とし,同時期に,アメリカ等でも許容濃度を0.1本/㎤としたところ,前記⑴アcのとおり,上記各測定データの中には,これら数値を超えるものがほとんどであった。そして,被告国は,遅くとも昭和48年には,建設 屋内での石綿切断等作業(石綿吹付け作業を除く。)による直接又は間接の 石綿粉じん曝露により,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患する危険性を認識することが可能であったと認められ,また,石綿関連疾患が長期の潜伏期間を経て重篤な症状を発症するものであること,平成13年時点では,諸外国の多くにおいて,石綿含有製品の製造禁止措置が執られるようになっていたことからすると,上記のとおり,短時間であっても平成13年の改定勧 告等を超える測定結果が複数存在する以上,被告国においても,同結果を端緒として,遅くとも平成13年中には,建築作業従事者が屋外での石綿切断等作業によって石綿関連疾患を発症する危険性があることを認識することが可能であったというべきである。 ⑶ 被告国の主張について 被告国は,規制権限不行使の違法性判断に際しては,当該不行使が問題となる当時に,被害の実情が相当深刻であったことが判明していたという事情が重要な要素となるところ,建設労働者一般について,石綿関連疾患罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていた事実は認められず,石綿関連疾患罹患の被害が相当深刻であることについて認識していたと が重要な要素となるところ,建設労働者一般について,石綿関連疾患罹患の実情が相当深刻であることが明らかになっていた事実は認められず,石綿関連疾患罹患の被害が相当深刻であることについて認識していたとは認められない旨主 張する。 しかしながら,被告国がその主張の根拠とする海老原らの調査結果(前記認定事実⑾ウ)によれば,第一期調査の時点で,65歳以上の建設作業者の4,44%に胸膜肥厚斑が認められたとされるところ,同調査時点で65歳以上であった者らが作業を開始したと思われる1950年代は,石綿含有建材の使用 が少なかったにもかかわらず,上記のとおり胸膜肥厚斑を認めたことは,それ自体重大な所見であると述べており,また,我が国の石綿輸入量がピークを迎えた時期に建築作業に従事していたと考えられる建設労働者の胸膜肥厚班の所見が相当程度増加していることを報告し,石綿関連疾患が建築作業従事者において深刻化している状況を明らかにしているのであるから,被告国の主張は 採用することができない。 また,被告国は,大阪労働基準局が昭和63年度から平成6年度までの間,同局管内の各種事業場のうち,建設業の事業場を対象とした石綿対策推進状況等について調査した結果(乙アA294の1ないし7)によれば,じん肺管理区分2以上の労働者数は1名か0名であり,石綿関連疾患の被害が相当深刻であったとは認められない旨主張する。 しかしながら,被告国が提出する上記調査結果では,建設業の内容が特定されておらず,その事業場の選定基準及び調査方法も不明であり,しかも,上記調査が大阪労働基準局管内の事業所に限定されていることに照らすと,上記調査結果のみで,上記期間において,建築作業従事者において石綿関連疾患の被害の深刻さが明らかになって 法も不明であり,しかも,上記調査が大阪労働基準局管内の事業所に限定されていることに照らすと,上記調査結果のみで,上記期間において,建築作業従事者において石綿関連疾患の被害の深刻さが明らかになっていなかったとはいえないから,被告国の上記主張 は採用することができない。 そして,被告国が発出した昭和51年通達には,石綿による悪性新生物の発生には,20~25年にわたる潜伏期間が見込まれる旨の記載があり,昭和50年頃から被告国において,石綿関連疾患の長期の潜伏期間について認識していたところ,石綿関連疾患は,曝露から長期間を経て発症するものであるから, その当時の症例数ではなく,将来,発症者が拡大する可能性について考慮すべきであり,また,我が国最初の疫学調査である保険院調査において,粉じん飛散量と勤続年数が石綿肺罹患の二大因子であり,病期の進行は,勤続年数に比例して増多すると既に指摘されており,粉じん濃度が高いほど,また,勤続年数が長いほど石綿関連疾患に罹患する率が高まるものとされていたのである から,被告国は,昭和50年改正特化則制定当時において,将来の石綿関連疾患の発生を具体的に予見し得なかったとはいえず,被告国の前記主張は採用することができない。 ⑷ 原告らの主張について原告らは,被告国は,昭和50年改正特化則38条の8第1項で,石綿等の 湿潤化を規定し,昭和50年特化則改正通達において,同湿潤化措置について, 屋内,屋外を問わず,石綿の切断作業等を行う場合には,石綿粉じんの発散を防止するため,原則として湿潤にしなければならないこととしたものであると説明するとともに,同項ただし書の「著しく困難なとき」には,石綿等を建築物内外装工事に使用する場合等である旨説明しており,これらは 止するため,原則として湿潤にしなければならないこととしたものであると説明するとともに,同項ただし書の「著しく困難なとき」には,石綿等を建築物内外装工事に使用する場合等である旨説明しており,これらは,石綿を建築物の内外装工事に使用する場合に,発じんのおそれがある作業がある作業が存 在することを当然の前提としていたからである旨主張する。 しかしながら,「著しく困難なとき」とは,昭和50年特化則改正通達によれば,湿潤な状態にすることによって石綿含有製品等の有用性が著しく損なわれるときが含まれるとされていることに照らすと,被告国が,昭和50年改正特化則制定時において,石綿粉じんが微量な曝露でも労働者に重大な健康障害を 与える危険性があることを認識した上で,上記規定を置いたとは認め難く,むしろ,一般的な粉じん対策の観点から湿潤化の規定を置いたものと解される。 したがって,原告らの上記主張は採用することができない。 第4 石綿の管理使用を前提とする被告国の対策の有効性 1 認定事実 ⑴ 石綿粉じん曝露防止対策の基本的な考え方ア労働衛生管理の基本的な考え方労働者が働いている環境中には,粉じん等の有害物質等が存在しており,有害物質等に起因する職業性疾病を予防するためには,疾病の原因となる有害要因を職場から除去し,あるいは労働者に保護具を使用させるなどにより, 曝露を無くすないし曝露量を少なくすることが重要である。当該対策は労働衛生管理と呼ばれ,①作業環境管理,②作業管理及び③健康管理の3種類の管理が基本となる。(乙アA77・3頁,1008・2頁)①作業環境管理とは,有害要因を工学的な対策によって作業場の作業環境から除去し,良好な作業環境を維持するための対策であり,有害要因を作業 が基本となる。(乙アA77・3頁,1008・2頁)①作業環境管理とは,有害要因を工学的な対策によって作業場の作業環境から除去し,良好な作業環境を維持するための対策であり,有害要因を作業 環境から除去しようとするものであるから,労働衛生管理の基礎と位置付け ることができる。作業環境管理においては,そこで働く労働者がこれらの有害要因にどの程度曝露しているのか情報収集を行い,その結果を的確に評価し,必要な措置を講じて,良好な作業環境の実現と維持に繋げるために,作業環境測定が実施される。(乙アA77・3,4頁,1008・4頁)②作業管理とは,作業のやり方を適切に管理し,作業環境の悪化と作業者 への影響を少なくするための対策である。作業環境管理が進められ,平均的な意味で作業環境がよく管理されていたとしても,特定の作業者の曝露濃度が異常に高くなってしまうような場合があり,このような状況では,作業標準(作業条件,作業方法,使用材料,使用設備及びその他の注意事項等に関する基準)を整備して,この作業標準に沿った作業を行わせるなどの対策を する必要があり,作業管理とは,このように個別に曝露を制御する管理方法である。(乙アA77・3,4頁,1008・2,3頁)③健康管理とは,健康診断及びその結果に基づく措置をいう。(乙アA77・4頁)労働者の健康障害を防止するためには,上記①ないし③の管理を有機的に 結合させた総合的な労働衛生管理の実施が重要となる。 (乙アA77・4頁)イ石綿粉じん曝露防止対策の考え方有害物質に起因する健康障害の防止には,まず①作業環境管理を行って環境中の有害物質のレベルを抑え,次に②作業管理によって特定の作業者の高濃度曝露とインテークを抑え,最後に③健康管理で歯止めを 有害物質に起因する健康障害の防止には,まず①作業環境管理を行って環境中の有害物質のレベルを抑え,次に②作業管理によって特定の作業者の高濃度曝露とインテークを抑え,最後に③健康管理で歯止めを掛ける,という 上記アの労働衛生の三管理が有効となるが,粉じん障害予防についても,作業環境管理と作業管理に重点を置くべきとされる。(甲A235・17頁)作業環境改善対策の優先順位は,①健康阻害因子をなくす(原材料の転換),②健康阻害因子の量を減らす(生産技術的な対応,工程の改善),③健康阻害因子と労働者を隔離する(物理的・時間的な隔離等),④健康阻害因子の発散 を抑える(発散原の密閉,湿潤化,清掃による二次発じんの防止),⑤健康阻 害因子の拡散を抑える(局所排気,プッシュブル換気),⑥希釈して健康阻害因子の環境レベルを下げる(全体換気)とされ(甲A235・17頁),また,健康影響を受ける可能性のある化学物質への曝露を受けない,もしくは極力減らす対策等は発生源に近いところから始め,可能な全ての手段を講じた上で,又は有効な対策を講ずるまでの応急の措置としての対策が,粉じんマス ク等の労働衛生保護具の利用であるとされる(甲A322・460頁,327・35頁)。 以下では,被告国が講じてきた石綿粉じん曝露防止対策及びその実態について,認定する。 ⑵ 石綿含有建材の代替化 ア規制内容前記前提事実9⑷ウのとおり,被告国は,昭和50年改正特化則1条により,事業者に対し,石綿を含む化学物質等による労働者のがん,皮膚炎,神経障害その他の健康障害を予防するため,使用する物質の毒性の確認,代替物の使用,作業方法の確立,関係施設の改善,作業環境の整備,健康管理 の徹底その他必要な措置を講じ,もって,労働 皮膚炎,神経障害その他の健康障害を予防するため,使用する物質の毒性の確認,代替物の使用,作業方法の確立,関係施設の改善,作業環境の整備,健康管理 の徹底その他必要な措置を講じ,もって,労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで,化学物質等に曝露される労働者の人数並びに労働者が曝露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならないとし,事業者に対して石綿の代替化の努力義務を課した。 また,前記前提事実9⑸イのとおり,被告国は,昭和51年通達において, 石綿を可能な限り有害性の少ない他の物質に代替させるとともに,現在までに石綿を使用していない部門での石綿又は石綿製品(発じん防止処理したものであっても,使用中又はその後において発じんすることの明らかなものを含む。)の導入は,避けるように指導すること,特に,クロシドライトについては,他の石綿に比較して有害性が著しく高いことからその製品を含め優先 的に代替措置をとるよう指導することを求めた。 イクロシドライトの使用状況クロシドライトの主要な用途は吹付け石綿及び石綿管であったところ,大手の石綿製品製造事業者等のクロシドライトの使用量は旧特化則が制定された昭和46年には減少し始め,昭和50年改正特化則により石綿吹付けの原則的禁止及び石綿(特にクロシドライトについて)の代替措置の促進(努 力義務)が行われるまでの間に,業界全体として吹付け石綿の使用を中止することとしており,さらに,同時点においては,石綿管等の製造についてもクロシドライトはほとんど使用されなくなっていた。そして,昭和50年改正特化則が施行され,その後,昭和51年通達により石綿の代替措置を促進(特にクロシドライトについて)する指導が行われた結果,昭和58年度, 昭 んど使用されなくなっていた。そして,昭和50年改正特化則が施行され,その後,昭和51年通達により石綿の代替措置を促進(特にクロシドライトについて)する指導が行われた結果,昭和58年度, 昭和59年度には,全国427の石綿取扱い事業場のうち,クロシドライトを使用する事業場は11にまで減少し,さらに,昭和62年,各企業は自主的にクロシドライトの使用を中止した。(甲A67の1・14,33頁)また,平成元年に被告国が実施した全国359の石綿製品製造事業場を対象とする調査的監督においては,クロシドライトを使用する事業場が存在し ないことが確認された。(甲A67の1・33頁,67の2・6,7頁)ウアモサイトの使用状況被告国は,昭和51年通達等に基づき,アモサイトについても代替措置の促進についての指導を行い,昭和58年度,昭和59年度には,全国427の石綿取扱い事業場のうち,アモサイトを使用する事業場は52にまで減少 し,平成元年には19(合計で約1万3000tのアモサイトを使用)にまで減少した。また,後記第6の1⑴アdのとおり,WHOが,平成元年,クロシドライト及びアモサイトの使用禁止の勧告を行ったことから,代替化促進についてのさらなる指導が行われたところ,平成5年には,日本石綿協会は業界として自主的にアモサイトの使用を中止した。(甲A67の1・3 3頁,67の2・7頁) エ石綿含有建材の代替化ないし低減化の実態 環境庁大気保全局企画課監修「アスベスト代替品のすべて」(平成元年6月発行)後記第6の1⑶アのとおり,同書の「石綿代替品の産業利用状況」では,我が国では,内装用のけいカル板の代替はかなり進んでいると思われるが, 外装材及 のすべて」(平成元年6月発行)後記第6の1⑶アのとおり,同書の「石綿代替品の産業利用状況」では,我が国では,内装用のけいカル板の代替はかなり進んでいると思われるが, 外装材及び屋根葺き材については,代替化が進行するのはこれからであると思われる旨記載されている。また,同書の資料である同企画課「アスベスト(石綿)代替品の開発及び普及状況に関する調査中間報告」(昭和63年3月)では,住宅用屋根葺き材について,低石綿化,無石綿化の研究が行われているが,販売には至っていないことなどが記載されている。 (甲 A152・31,32頁,乙アA110・449ないし454頁) 建設省発行「建築物のノンアスベスト化技術の開発(平成元年度概要報告書)」(平成2年3月)後記第6の1⑶イのとおり,同書では,石綿含有建材のうち,吹付け石綿は昭和55年度以降石綿を全く含まないロックウール等に代替されて いるとし,また,ゴム・樹脂成形品(ビニルタイル等)や接着剤,コーキング材,塗料等の副資材については,代替が比的早期に代替が行われ,平成元年時点では石綿は含まれないが,生産量の多い石綿セメント成形品(石綿スレート,ケイ酸カルシウム板等)についてノンアスベスト化することは,他の石綿含有建材よりも困難であると記載されている。(乙アA 108・10頁) 財団法人建材試験センター「平成2年度通商産業省委託石綿代替製品調査研究報告書“中小企業のための石綿代替製品開発ガイドライン”」(平成3年3月発行)後記第6の1⑶ウのとおり,同書の巻頭言には,スレート用代替繊維を 用いた製品について,結論として,難燃性,耐久性といった要求性能をク リアすることができる代替製品の 後記第6の1⑶ウのとおり,同書の巻頭言には,スレート用代替繊維を 用いた製品について,結論として,難燃性,耐久性といった要求性能をク リアすることができる代替製品の製造が可能であること及びまだ改良の余地が十分にあることが示されたが,従来の石綿スレート商品と比較して強度低下が避けられず,コストの問題を含めて普及していく上での課題となる旨の記載がある。(甲A632・1枚目) 財団法人建材試験センター「平成3年度通商産業省委託石綿含有率低 減化製品調査研究報告書」(平成4年3月発行)後記第6の1⑶カのとおり,同書の巻頭言には,石綿スレート製品について,結論として,難燃性,耐久性といった要求性能を満足することができる石綿含有率低減化製品,代替製品の製造が実際に可能であることが示されたが,その配合は経済性を含め,実務段階では解決すべき問題も多く, また,実大部材レベルでの耐候性試験結果でも,昨年同様に従来の石綿スレート製品と比較すると,強度低下が避けられず,コストの問題を含め普及していく上での課題となっている,との記載がある。(甲A636・2枚目) 建設省発行「建築物のノンアスベスト化技術の開発報告書」(平成4年 10月発行)後記第6の1⑶キのとおり,同書には,石綿セメント製品のメーカーの団体であるスレート協会設定した,①主たる内装材であるけい酸カルシウム板については,平成3年末までに無石綿化すること,②主たる外装材であるフレキシブルボード,サイディング材については,平成3年末までに 石綿含有量を重量比で5%以下とすること,③波形スレート及び住宅用屋根材については,平成5年末までに石綿含有量を重量比で5%以下とすること,との目標の ディング材については,平成3年末までに 石綿含有量を重量比で5%以下とすること,③波形スレート及び住宅用屋根材については,平成5年末までに石綿含有量を重量比で5%以下とすること,との目標のうち,平成4年時点で,①,②はほぼ達成された旨記載されている。(乙アA108・10頁,122・8頁) 株式会社CRC総合研究所「構築物の解体・撤去等に係わるアスベスト 飛散防止対策について」(平成8年2月) a 同書では,建材として用いられる石綿製品の石綿含有率を昭和59年と平成5年で比較すると,全ての製品は含有率が減少または無石綿化しており,同年末の石綿含有率は,パルプセメント板の5%以下のように少ないものから,化粧石綿セメント板や住宅屋根葺用石綿スレートの様に10ないし15%と含有率が比較的高いものまであるが,ほとんどの 建材に用いられている石綿製品の石綿含有率は,10%以下であることが多いとしている。(乙アA121・18頁)b 同書では,石綿含有製品の代替化は,吸入性石綿粉じんを特に飛散させやすい製品,代替化の技術開発が進み代替化が性能・価値面で劣らない製品,代替品に多少問題があっても許容できる範囲の製品の順序で進 んでおり,現在石綿含有製品として残っているものは,代替化が技術的あるいは価格的に困難な製品などとなっているとし,後記第6の1⑶クのとおり,石綿含有製品の石綿繊維を他の繊維材料で置き換えることにより代替化が完了した製品として,けい酸カルシウム保温材(昭和55年までに代替),パーライト保温材(昭和60年以前に代替),ビニル床 タイル(昭和61年までに代替),けい酸カルシウム板(厚物:成形品)(平成元年までに代替),けい酸カルシウム板(薄物・抄造品)(平成5年までに ライト保温材(昭和60年以前に代替),ビニル床 タイル(昭和61年までに代替),けい酸カルシウム板(厚物:成形品)(平成元年までに代替),けい酸カルシウム板(薄物・抄造品)(平成5年までに代替)が挙げられている。 また,石綿含有製品を他の製品で置き換えることにより代替化が完了した製品として,吹付け石綿(昭和50年までに代替),クロシドライト パッキン(昭和50年までに代替),石綿保温材(昭和60年以前に代替),石綿セメント高圧管(昭和60年までに代替)が挙げられている。 さらに,代替化が一部進んでいる製品として,住宅屋根材(平形屋根スレート),サイディング(外装材),押出成形セメント製品,石綿系パッキンが挙げられている。 加えて,同書では,石綿含有製品の今後の代替化の動向として,無石 綿化(全面的な代替化)ではなく,低減化(部分的な代替化)という形で代替化が進行する製品が多いと思われること,将来にわたって石綿含有製品として残ると思われる一部の製品については,多くが石綿繊維をゴム,プラスチック,セメント等の結合材で封じ込めた石綿粉じんの出にくい製品であり,加工から廃棄処分に至るまでの過程における石綿粉 じんの飛散も非常に少なく,有効な管理ができる製品である旨記載されている。 (乙アA121・39,40頁)オ石綿含有建材の需要の変動 通産省が,昭和52年度に株式会社経営システムに委託した「建材産業 の長期ビジョンの研究」の結果を記載した,通産省生活産業局編「建材産業の長期ビジョン」(甲A151)によれば,昭和51年から昭和60年にかけて,石綿スレート波板では年平均3.9%の伸び率を示し,昭和60年には6000万枚に達すると予 た,通産省生活産業局編「建材産業の長期ビジョン」(甲A151)によれば,昭和51年から昭和60年にかけて,石綿スレート波板では年平均3.9%の伸び率を示し,昭和60年には6000万枚に達すると予測され,石綿スレートボードでは年平均5.5%と建築着工並みの伸び率を示し,昭和60年には6600万枚に 達すると予測されていた。 平成17年検討会報告によれば,吹付け材の石綿使用時期について,前記第3の1⑵ア記載の表のとおりであったとされる。また,石綿含有保温材,耐火被覆材及び断熱材の石綿使用時期については,前記第3の1⑵イ記載の表のとおりであったとされる。さらに,石綿含有成形板については, 石綿含有スレート波板,同スレートボード,同けい酸カルシウム板第1種,同押出成形セメント板,同パルプセメント板,同スラグせっこう板,同サイディング,同住宅屋根用化粧スレート,同ロックウール吸音天井板,同せっこうボード,同セメント円筒,同フリーアクセスフロア,同ビニル床タイルの年代ごとの石綿含有率の代表的な値(推定値)は,別紙6「成形 板の石綿含有率」(甲A396・3頁の表)のとおりであり,出荷量は別紙 7「石綿含有建築材料(成形板)の出荷量(千㎥)」(甲A396・5頁の表)のとおりであったとされる。(甲A396)上記によれば,石綿含有建材(成形板)の石綿含有率は,いずれも横ばいか低減化が図られていると認められる。他方,出荷量は,石綿含有スレート波板,石綿含有ロックウール吸音天井板については概ね低下している が,その他については,昭和50年以降も増加が続き,平成2,3年以降に減少していったことが認められる。 ⑶ 石綿吹付け作業等の禁止ア規制内容前記前提事実9⑷ウのとおり,被告国は,昭和5 その他については,昭和50年以降も増加が続き,平成2,3年以降に減少していったことが認められる。 ⑶ 石綿吹付け作業等の禁止ア規制内容前記前提事実9⑷ウのとおり,被告国は,昭和50年改正特化則38条 の7第1項により,事業者に対し,石綿含有量が重量比で5%を超える石綿含有製品等を吹き付ける作業に原則として労働者を従事させることを禁止するとともに,同条2項により,建築物の柱等として使用されている鉄骨等への石綿等吹付け作業については,①吹付けに用いる石綿等を容器に入れ,容器から取り出し,又は混合する作業場所は,建築作業に従事する労働者の 汚染を防止するため,当該労働者の作業場所と隔離された屋内の作業場所とすること(同項1号),②当該吹付け作業に従事する労働者に送気マスク又は空気呼吸器及び保護衣を使用させること(同項2号)を条件に,当該作業の実施を認めた。 その後,前記前提事実9⑸シのとおり,平成7年改正特化則により,吹付 け作業が原則的に禁止される対象物が,石綿含有率1%を超える石綿製品等に拡大された。 なお,昭和50年特化則改正通達(乙アB31・18,19頁)では,前記前提事実9⑷ウのとおり,昭和50年改正特化則38条の7の規定は,石綿等の吹付け業務が石綿の粉じんを特に著しく飛散させるため,同作業に 労働者を従事させてはならないとしたものであり,一方で,建設物の建設, 修理等の際に柱,はり等として使用されている鉄骨等について例外を認めたのは,同作業によらなければ建基法に基づく鉄骨等の耐熱性能を確保することができないとの理由によるものであると説明されていたが,前記前提事実11⑶イのとおり,昭和62年建設省告示第1929号「耐火構造の指定」により,吹付け石綿を用いた構造が耐火構造 熱性能を確保することができないとの理由によるものであると説明されていたが,前記前提事実11⑶イのとおり,昭和62年建設省告示第1929号「耐火構造の指定」により,吹付け石綿を用いた構造が耐火構造から削除された。 その後,前記前提事実9⑹エのとおり,平成17年に制定された石綿則11条では,事業者が,特定石綿(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)及びその重量の1%を超える石綿を含有する製剤その他の物)の吹付け作業に労働者を従事させることが全面的に禁止された。 また,前記前提事実9⑹オのとおり,平成18年改正安衛令においては, 石綿含有率重量比0.1%を超える石綿含有製品の製造等が原則的に禁止された。 イ石綿吹付け作業の禁止に伴う石綿の使用状況等の変化前記⑵イのとおり,クロシドライトの主要な用途は,吹付け石綿及び石綿管であったところ,昭和50年改正特化則により石綿吹付けの原則的禁止措 置がとられ,昭和62年,各企業は自主的にクロシドライトの使用を中止した。 前記第3の1⑵アのとおり,吹付け石綿は石綿含有率が60ないし70%程であったところ,昭和50年改正特化則により石綿含有率5%を超える石綿含有製品等の吹付けが原則として禁止されたため,昭和50年には使用が 中止された(ただし,2年程度は使用が残ったともされる。)。また,石綿含有率5%を超える石綿含有製品等の吹付けが禁止された昭和50年以降,代替品として,吹付けロックウールが広く利用されるようになった。昭和43年頃から昭和50年頃までの吹付けロックウールには,クリソタイルが多い場合には30%程度含有されており,昭和50年から平成元年頃までのもの は多くが3%から5%程度の含有率となった。昭和55年には,建設省の指 導でロッ ールには,クリソタイルが多い場合には30%程度含有されており,昭和50年から平成元年頃までのもの は多くが3%から5%程度の含有率となった。昭和55年には,建設省の指 導でロックウール工業会の自主規制により乾式・半乾式の吹付けロックウール製品には石綿がほぼ含有されなくなり,平成元年には湿式吹付けロックウール製品も業界団体の自主規制により石綿がほぼ使用されなくなった。 ウ東「日出ずる国の産業保健」平成18年4月号「石綿からみた世界(4):加工現場調査1985-1986」 同書には,「後になってわかったことですが,建築現場では石綿吹きつけが禁止されてからも,1%未満であればよいのではと吹き付けの主材となるロックウールに石綿を混ぜることが行われていたこと,モルタルに混ぜていたケースもあったこと,漆喰にも混ぜられた経緯があることが知られています。少しでも混ぜると,なじみがいい,施工性がよい,ガラス繊維に比べて 扱い易いなどの事情が本音として伺われます。」との記載がある。(甲A319・16枚目)エ石綿含有物の石綿含有量の測定技術 昭和50年改正特化則の制定当時,石綿含有物の石綿含有量を測定する技術としては,X線回析装置を用いるX線回析法が存在し(乙アB51), その後,平成4年に,名古屋俊士らが,「酸処理法による石綿スレート中の石綿定量法に関する基礎的研究」において,X線回析装置を用いずに,「製品中の石綿含有率を簡便,迅速かつ正確に定量する方法」として,酸処理を行った試料を計量する湿式分析法を提案した(乙アA1017・2頁)。 上記2つの測定方法の概要は,以下のとおりである。 X線回析法鉱物にX線を照射すると鉱物の結晶構造に由来する特徴的な回 を計量する湿式分析法を提案した(乙アA1017・2頁)。 上記2つの測定方法の概要は,以下のとおりである。 X線回析法鉱物にX線を照射すると鉱物の結晶構造に由来する特徴的な回析が生じ,回析図形を解析することで鉱物の種類が判定できる。また,回析線の強度は,その鉱物量に関係するため,回析線強度を測定することにより,試料中に含まれている鉱物の量を定量することができる。(乙アA101 5・150頁) 昭和36年に野沢石綿セメント株式会社技術研究所のJ3 らは,X線回析装置を用いた石綿スレートの定量分析試験を行ったが,石綿含有量9. 1%以上の試料については,含有量を測定出来たものの,含有量が5%以下の資料については測定できず,その理由について,「これは石綿混入量が少ないので,回析線が弱くバックグランドに隠れて現れないためであ る。」としている。(乙アA1020・59,60頁)また,平成2年に発行された「新訂作業環境測定ガイドブック1」では,「一般にX線回析分析法で広く用いられている内標準法や標準法により石綿粉じんを定量するには,通常石綿の含有率が数%以上(マトリックス(基質)によって変わる)であって粉じん総量として100~150mg が必要である。」旨記載されている(乙アA1015・150頁)。 平成13年8月に発行された「せきめん」誌に掲載の神山宣彦による「製品中の石綿分析方法(第五回)―X線粉末回析法による原料,製品中の石綿の分析―」では,X線回析装置としては,一般に普及している装置(封入管形)と高出力の強力X線装置(回転対陰極形)に加え,机上に乗る簡 易型X線回析装置も使用されているところ,これらの定量下限値は,普及型X線回析装置を用いた場合で通常1%内外,強力X線装置で 入管形)と高出力の強力X線装置(回転対陰極形)に加え,机上に乗る簡 易型X線回析装置も使用されているところ,これらの定量下限値は,普及型X線回析装置を用いた場合で通常1%内外,強力X線装置で注意深く分析すれば0.5ないし0.1%程度まで下げられるが,簡易型X線装置では数%が限界である旨記載されている。(乙アA1016・7頁) 湿式分析法 弱酸に対するセメント等と石綿との溶解の差を利用し,石綿を溶かさず,セメント等を弱酸濃度で溶解処理する弱酸定量法と,強酸定量法を組み合わせて製品中の石綿を定量する方法である。強酸定量法を行う理由は,製品中には,材料として混入された石英がアルカリ溶融されず石英の形で石綿スレート中に残ってしまう製品も一部あり,石英がクリソタイル同様に 弱酸処理後も残さとして残っていしまうため,弱酸処理のみでは石綿の正 確な定量ができない製品も一部あるためである。そこで,酸処理法を更に進めて,セメントやクリソタイルを溶解し石英を溶解させないような強酸処理法にて石英の定量を行い,弱酸定量法で得られた結果と強酸定量法で得られた結果から,製品中の石綿を定量する方法である。(乙アA1014・46頁) 平成4年に提案された湿式分析法の手法は,酢酸と蟻酸を用いるものであったが,平成7年頃には,より簡便な手法として蟻酸のみを用いる手法が検討・提案され,平成7年時点では,湿式分析法は,X線回析法とともに,石綿含有物の石綿含有量を測定する技術とされていた(乙アA1014・46頁,1018)。もっとも,平成10年には,湿式分析法によると, ワラストナイト,パーライト等もクリソタイルとして検出され,これらが混合されている製品では,正確な石綿の定量が困難であること 46頁,1018)。もっとも,平成10年には,湿式分析法によると, ワラストナイト,パーライト等もクリソタイルとして検出され,これらが混合されている製品では,正確な石綿の定量が困難であることが判明した(乙アA1019)。 ⑷ 石綿取扱作業場への関係者以外の立入禁止ア規制内容 被告国は,前記前提事実9⑵エbのとおり,昭和46年,旧特化則25条1号により,使用者において,石綿を製造し又は取り扱う作業場に関係者以外が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示する義務を負うことを定めた(乙アB17)。また,前記前提事実9⑶アaのとおり,昭和47年,安衛則585条1項5号により,事業者において,粉じん を発散する有害場所に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し,かつ,その旨を見やすい箇所に表示する義務を負うことを定めた(乙アB26)。 上記各規制は,その後の特化則及び安衛則の改正においても維持され,前記前提事実9⑹エのとおり,平成17年の石綿則15条にも,同様の規定が定められた。なお,石綿則6条は,事業者に対し,壁等に石綿等が吹き付け られた建築物の解体等の作業を行う場合には,当該除去を行う作業場所をそ れ以外の場所から隔離する義務を定めており,また,石綿則7条は,壁等に使用されている保温材,耐火被覆材等が張り付けられた建築物又は工作物の解体等の作業(石綿粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う場合には,当該作業場所に,当該保温材,耐火被覆材の除去作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを原則として禁止し,かつ,その旨を見 やすい箇所に表示しなければならない旨を定めている(乙アB49)イ建築現場における作業状況 業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを原則として禁止し,かつ,その旨を見 やすい箇所に表示しなければならない旨を定めている(乙アB49)イ建築現場における作業状況前記第3の1⑹のとおり,建築現場においては,同一職種のみならず,他の職種の建築作業従事者とも,同一の作業場において同時に作業に従事することがあり,石綿含有建材を取り扱う作業が行われている場合であっても同 様であった。 ⑸ 湿潤化ア規制内容被告国は,前記前提事実9⑷ウのとおり,昭和50年改正特化則38条の8第1項により,事業者に対し,屋内外を問わず,石綿含有量が重量比で 5%を超える石綿含有製品等の切断,穿孔,研ま等の一定の作業について,労働者を従事させるときは,石綿粉じんの飛散を防止するため,原則として,当該製品等を湿潤な状態のものとする義務を定め,例外的に,湿潤な状態のものとすることが著しく困難な場合には,上記義務を負わないものとした。 なお,昭和50年特化則改正通達(乙アB31・22頁)では,前記の「著 しく困難なとき」には,湿潤な状態にすることによって,石綿含有量が重量比で5%を超える石綿含有製品等の有用性が著しく損なわれるときが含まれるとし,また,石綿含有率5%を超える石綿含有製品等が塗布され,注入され,又は張り付けられた建築物等を解体する等の作業は,湿潤化が義務付けられる作業に該当するとされた。 その後,前記前提事実9⑸カのとおり,昭和61年通達では,昭和50年 改正特化則における湿潤化の定めを含む関係規定の周知を図るとともに,石綿等の粉砕,解体等の作業を行う場合に,当該箇所及びその周辺の湿潤化のために十分な散水ができるように設備の設置や適 改正特化則における湿潤化の定めを含む関係規定の周知を図るとともに,石綿等の粉砕,解体等の作業を行う場合に,当該箇所及びその周辺の湿潤化のために十分な散水ができるように設備の設置や適切な散水を行うこと等措置の徹底を求めた。 また,前記前提事実9⑹エのとおり,平成17年の石綿則13条1項は, 事業者に対し,石綿粉じん曝露作業及び当該作業によって発散した石綿等の粉じんの掃除の作業に労働者を従事させるときは,石綿等を湿潤な状態のものとする義務を定め,例外的に,石綿等を湿潤な状態とすることが著しく困難な場合には,上記義務を負わないものとした。 イ昭和53年報告書中のイギリス労働省の技術データ(昭和50年) 前記第3の1⑾イのとおり,昭和53年報告書で引用されているイギリス労働省の技術データ(昭和50年)のうち,解体(保温材を剥ぐ)作業について,発生する石綿粉じんの濃度を測定した結果は,以下のとおりであった旨記載されている。(甲A5,乙アA40・8頁の表6)濡らしながら行う 1~5(本/㎤) 水を散布して行う 5~40(本/㎤)乾燥状態で行う 20以上(本/㎤)ウ千田忠男ら「町場建築のアスベスト作業」(平成元年刊「月刊いのち」No.267所収)同書には,昭和63年5月に,全建総連東京都連に加盟する非専従の単組 役員のうちから,町場建築の概要を見渡せる職種として,大工職に従事する者をあらかじめ選定して聴き取り調査を行い,その中には「建材などに水をまけば「ほこり」の量はグンと少なくなるものの,建材が水を吸って重くなります。アスベスト建材はもともと重く,そのために持ち運びや張りつけに苦労しているくらいであり,水まきの方法は実 「建材などに水をまけば「ほこり」の量はグンと少なくなるものの,建材が水を吸って重くなります。アスベスト建材はもともと重く,そのために持ち運びや張りつけに苦労しているくらいであり,水まきの方法は実際の作業では現実的ではあり ません。」との回答もあった。(乙アA248・3ないし6頁) エ株式会社富士総合研究所「平成8年度環境庁委託業務建築物解体に伴うアスベスト飛散防止対策に係る調査報告書」(平成9年3月) 同報告書によれば,石綿含有建材の破砕により発生する石綿粉じん量に関する各種の実験を行い,以下のような結果が得られたとされる。(乙アA143) 石綿成型板の飛散性30cm×30cmの大きさに切断した,石綿スレート板小波,石綿セメントけい酸カルシウム板,石綿スレートフレキシブル板を型枠の上に置き,鋼球(7.26kg)を高さ50cmから落下させ,試験体を破壊した。この操作を約5分間で同種の試験体5枚について順次行った。粉砕実 験を行った実験室は,4.3m×3.2m×2.4mの大きさで,内壁はステンレス張り仕上げである。連続した試験体5枚の破砕が終了した時点で十分な清掃・廃棄を行い粉じんを除去した。また,破砕試験中は粉じんを室内に平均的に飛散させるために扇風機で室内空気を撹乱した。散水はスプレー式アトマイザーを使用し,試験体に鋼球を落下させる前後にそれ ぞれ10秒間行った。噴霧量は5枚の試験体について約60gであった。 5枚の試験体を粉砕した後2分間経過した時点から,石綿粉じん,総粉じん,吸入性粉じんのサンプリングを開始した結果,以下のとおりとなり,散水した場合がそうでない場合よりも石綿粉じん濃度は,概ね低くなった。 このことから,「散水の効果もある程度 から,石綿粉じん,総粉じん,吸入性粉じんのサンプリングを開始した結果,以下のとおりとなり,散水した場合がそうでない場合よりも石綿粉じん濃度は,概ね低くなった。 このことから,「散水の効果もある程度認められた。」とされた。 なお,石綿スレート板小波のうち風化のものは,製造年不明であり,約20年屋根材として使用されていたものである。また,石綿セメントけい酸カルシウム板のうち風化のものは,昭和55年製造で,内壁に使用されていたものである。 (乙アA143・46,47頁) 成形板の種類新品/風化石綿含有率(%)散水石綿粉じん濃度(本/l)石綿スレート板小波新品9.5無 有 風化18.5無 有 石綿セメントけい酸カルシウム板新品8.5無 有 風化18.9無 有 石綿スレートフレキシブル板新品14.3無 有 石綿含有建材の飛散性石綿含有建材の破壊に伴う石綿飛散性を把握するため,一定サイズに切り出した,①石綿けい酸カルシウム板第1種(ある工場の外壁材として使用されていたものを取り外したもの。使用石綿はクリソタイルとアモサイトであり,石綿含有率は約15%,密度は約0.8g/㎤と推定される。), ②石綿けい酸カルシウム板第2種(ある建屋の柱,梁に耐火被覆材として使用されていたもの。使用石綿はアモサイトであり,石綿含有率は約25%,密度は0.4から0.6g/㎤と推定される。),③石綿含有耐火被覆板A(A建屋の柱,梁に耐火被覆材として使用されていたもの。使用石綿はアモサイトであり,石綿含有率は60%と推定される。),④石綿含有 度は0.4から0.6g/㎤と推定される。),③石綿含有耐火被覆板A(A建屋の柱,梁に耐火被覆材として使用されていたもの。使用石綿はアモサイトであり,石綿含有率は60%と推定される。),④石綿含有 耐火被覆板B(B建屋の柱,梁に耐火被覆板として使用されていたもの。 使用石綿はアモサイトであり,石綿含有率は約60%と推定される。),⑤石綿含有けい酸カルシウム保温材(タービンの保温を目的に使用されていたもの。使用石綿はアモサイトであり,石綿含有率は約60%で,密度は 0.1から0.2g/㎤と推定される。)を用いて,これらを8㎥のチャンバー内において,鋼球(6.3kg)を高さ70cmから落下させて破砕する実験を行った。実験では,試料2枚を続けて破壊した後,小型扇風機により1分間チャンバー内空気を撹乱,4分間静置し,チャンバー内の5点において5分間のサンプリングを行った。また,散水による飛散抑制効 果を検証するため,試料に予め3分間散水したものについて同様の破壊テストを行った。実験は,石綿含有耐火被覆板Bについては散水なし・散水ありの各ケース1回,それ以外の試料については散水なし2回,散水有り1回実施した。 その結果は,以下のとおりであり,散水の低減率は異なるものの,散水 による効果が認められたとされた。 (乙アA143・48ないし54,59頁)試験材料名散水幾何平均(f/㎤)濃度範囲(本/㎤)石綿けい酸カルシウム板第1種無3.942.87~7.135.86有0.680.58~0.82石綿含有耐火被覆板A無22.8522.37~33.2031.67有18.5417.35~21.15石綿けい酸カルシウム板第2種A無4.123.45 .82石綿含有耐火被覆板A無22.8522.37~33.2031.67有18.5417.35~21.15石綿けい酸カルシウム板第2種A無4.123.45~7.716.76有1.420.77~1.95石綿含有耐火被覆板B無27.2525.16~29.50有8.658.40~8.97石綿けい酸カルシウム保温材無5.103.93~7.90 5.32有2.912.53~3.51オ平成18年ハンドブック同書では,「加工対象材料の湿潤化は有効な粉じん発生防止対策となりうることから,加工部分周辺に事前に濡れた布等を添付し,ボードそのものの湿度を上げるとともに,必要に応じ,霧吹き等により加工部分の湿潤化を図ることが考えられます。なお,この際には必ず工具そのものの感電防止,防 水等も考慮しなければなりません。さらに天井材の加工の場合,その多くは電気配線等,水分を嫌う環境下であることが予想されます。また,電気の存在下では感電等電気による危険も存在しているのが現状です。このため,電気配線等が混在している場所での作業に際しては,事前に電気関係を管理している担当者と検討を行い,電気関係設備の養生を行うとともに,作業中は 該当部分の電気を遮断する必要があります。」と記載されている。(乙アA158・46頁)カ斎藤邦彦ら「アスベスト含有建材の解体等に伴うアスベストの飛散並びにその防止技術の検討」(平成19年版(2007)神奈川県環境科学センター研究報告第30号掲載)(平成19年10月) 同報告では,①屋根用スレート(昭和55年製造,石綿含有率13.3%),②屋根用スレート(昭和62年製造, 版(2007)神奈川県環境科学センター研究報告第30号掲載)(平成19年10月) 同報告では,①屋根用スレート(昭和55年製造,石綿含有率13.3%),②屋根用スレート(昭和62年製造,石綿含有率7.0%),③スレート(石綿含有率7.8%),④サイディング(石綿含有率1.7%)から切り出した試験片(15cm四方)を用い,40cmの高さから錘(2kg)を落下させて破砕し,その時の石綿飛散量を測定した。その結果は,以下のとおりで ある。(乙アA144・82,83頁) 屋根用スレート(昭和55年製造,石綿含有率13.3%,厚さ4㎜)含水状態飛散本数の比率 乾燥 散水後湿潤0.34散水中0.11散水後湿潤状態と乾燥状態での破砕を比較した結果,湿潤化により石綿繊維の飛散量を3分の2程度抑制することができた。散水中と乾燥状態での破砕を比較した結果,散水により石綿繊維の飛散量を9割程度抑制することができた。 屋根用スレート(昭和62年製造,石綿含有率7.0%,厚さ4㎜) 含水状態飛散本数の比率乾燥 散水後湿潤0.32散水中0.11昭和55年製造の屋根用スレートと比較すると,同じ種類の含有建材であるが,石綿の含有率は5割程度に抑えられている。しかし,乾燥時の断面積当たりの飛散本数は8割程度と,含有率が減少したほどには減少しなかった。 乾燥時を基準とした散水による飛散抑制効果は,昭和55年度製造のも のと同程度だった。 スレート(石綿含有率7.8%,厚さ5㎜)含水状態飛散本数の比率乾燥 散水後湿潤0.21散水中0.12散水後湿潤による飛散抑制効果が8割程度と,屋根用スレートの場合と比較して大きかった 7.8%,厚さ5㎜)含水状態飛散本数の比率乾燥 散水後湿潤0.21散水中0.12散水後湿潤による飛散抑制効果が8割程度と,屋根用スレートの場合と比較して大きかった。 屋根用スレートと異なり,高圧プレス及び防水加工されていない建材であることが理由として考えられた。 サイディング(石綿含有率1.7%,厚さ1㎜)含水状態飛散本数の比率乾燥 散水後湿潤0.32散水中0.18昭和55年度製造の屋根用スレートと比較すると,石綿の含有率は8分の1程度だが,乾燥時の断面積当たりの飛散本数は,5割程度と,含有率 当たりの飛散量が多かった。 屋根用スレートと比較してもろく,粉砕されやすいためと考えられた。 キ外山の供述作業環境測定士及び労働衛生コンサルタントの資格を持ち,石綿作業主任者の技能講習等も担当している東京労働安全衛生センターに所属する外山 は,解体工事において,石綿含有吹付け材に関する工事は専門業者が行うが,石綿含有成形板等の解体については,誰も監視していない中で,重機で破砕したり,散水をしていなかったりする等の状況が見受けられると供述している。(甲E2,乙アA287・1,2,38頁)⑹ 局所排気装置の設置 ア規制内容 被告国は,前記前提事実9⑵エaのとおり,昭和46年の旧特化則4条1項,2項により,使用者は,原則として,石綿粉じんが発散する屋内作業場について,当該発散源に局所排気装置を設置する義務を負うと定め,例外として,局所排気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行 う場合には,この義務を負わず,この場合は,全体換気装置を設け,石綿を湿潤な状態にする等労働者の障害を予防す を負うと定め,例外として,局所排気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行 う場合には,この義務を負わず,この場合は,全体換気装置を設け,石綿を湿潤な状態にする等労働者の障害を予防するため必要な措置を講じな ければならない旨定めた。また,旧特化則7条1項により,使用者は,石綿に係る作業が行われている間,局所排気装置を稼働させる義務を負うと定めた。その後,前記前提事実9⑶アaのとおり,昭和47年の特化則5条1項,2項,同規則8条1項でも同様に定められ,また,昭和50年改正特化則でも,同様に定められた(乙アB29)。 設置が義務付けられる局所排気装置は,①フードは石綿粉じんの発散源ごとに設けられ,かつ,外付け式又はレシーバ式のフードにあっては,当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること(旧特化則6条1項1号),②排出口は屋外に設けられていること(旧特化則6条1項4号)等の要件を満たすものでなければならないとされた(旧特化則6条2項)。 (乙アB17)石綿粉じんの濃度の抑制濃度は,昭和46年の旧特化則制定の当時,2mg/㎥(33本/㎤相当)と定められていたが,労働省は,昭和48年通達を発出し,当面,石綿の抑制濃度を5㎛以上の石綿繊維につき5本/㎤とするよう指導することとし,昭和50年労働省告示第75号により, 5本/㎤が法令による規制値となった。その後,昭和51年通達を発出し,当面,石綿の抑制濃度を5㎛以上の石綿繊維につき2本/㎤(クロシドライトについては,0.2本/㎤)以下を目途とするよう指導することとされた。 被告国は,前記前提事実9⑸クbのとおり,昭和63年通達により, 建築物の建設,改修等の工事における石綿を含有する石綿スレート,石綿セメント板その他 う指導することとされた。 被告国は,前記前提事実9⑸クbのとおり,昭和63年通達により, 建築物の建設,改修等の工事における石綿を含有する石綿スレート,石綿セメント板その他の建設用資材の加工等の作業について,建築工事現場等の監督指導,木造家屋建設工事現場に対するパトロール監督指導等の実施時に石綿を含む建設用資材の使用が確認された場合に,防じんマスク及び移動式局所排気装置の使用の徹底を図り,又は局所排気装置が設置されて いる作業現場における石綿を含有する資材の事前の加工を励行すること とされた。 被告国は,前記前提事実9⑹エのとおり,石綿則12条において,特定石綿等(石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)及びその重量の1%を超える石綿を含有する製剤その他の物)の粉じんが発散する屋内作業場について,当該粉じんの発散源を密閉する設備,局所排気装置又はプ ッシュプル型換気装置を設置する義務を課し,ただし,当該各装置の設置が著しく困難なとき,又は臨時の作業を行うときは,この限りではないと定め,その場合には全体換気装置を設け,又は湿潤化等の措置を講じる等労働者の健康障害を予防するために必要な措置を講じなければならないとした(乙アB49)。 イ局所排気装置の概要 局所排気とは,発散源の近くにフードと呼ばれる空気の吸い込み口を設けて局部的な気流を作り,発散した汚染物質が周囲に拡散する前に吸引除去する方法である。フードに吸い込まれた汚染空気は,ダクトと呼ばれる導管を通って排風機(ファン)により圧力を加えられ,屋外に排出される。 (乙アA139・48頁)局所排気装置の主要構造部分は,フード,吸引ダクト(主ダクトと枝ダクト),排気ダクト,空気清浄装置(除じ て排風機(ファン)により圧力を加えられ,屋外に排出される。 (乙アA139・48頁)局所排気装置の主要構造部分は,フード,吸引ダクト(主ダクトと枝ダクト),排気ダクト,空気清浄装置(除じん装置又は除ガス装置),ファンなどであり,その他に,枝ダクトの通気抵抗(圧力損失)をバランスさせるためにダンパーを設けたり,排気ダクトに雨水が入り込むのを防ぐため にウェザーキャップをつけることがある。(乙アA139・49頁)局所排気装置の計画は,①フードを設置する場所とフードの形,大きさ等を考える,②有害物の吸引に必要な制御風速を定める,③制御風速を得るのに必要な排風量を計算する,④ダクト内の粉じん堆積を防ぐための搬送速度を定める,⑤搬送速度を維持するためにダクトの太さを決める,⑥ ダクトの配置,設置する場所を決める,⑦空気清浄装置を選定する,⑧ダ クト系の圧力損失を計算し,ファンの必要静圧を求める,⑨必要排風量の合計と必要静圧からファンを選定し,回転数等の動作点を決める,との手順で行われる。(乙アA59・9頁)局所排気装置のフード,ダクト等の各部分が備えるべき最低条件を抽象的に定めたものを構造要件という。構造要件は,対象となる有害物が変わ っても本質的に変わるところはない(乙アA64・3頁)。他方,局所排気装置の排気に関する性能要件の決め方には,制御風速方式と抑制濃度方式の2種類があるところ,いずれの方式でも制御風速の設定が必要となり,有害物の捕捉点の位置,有害物そのものの飛散方向及び飛散速度,有害物により汚染された空気の拡散方向と拡散速度,有害物の大きさと比重,捕 捉点の周囲の乱れ気流の大きさと方向などを考慮して設定する必要がある(乙アA59・10頁,64・3ないし5,10頁)。 具体的な作 染された空気の拡散方向と拡散速度,有害物の大きさと比重,捕 捉点の周囲の乱れ気流の大きさと方向などを考慮して設定する必要がある(乙アA59・10頁,64・3ないし5,10頁)。 具体的な作業場に応じた制御風速が適切に設定されない場合,制御風速が遅ければ有害物を吸引するのに必要な速度が得られず,制御風速を速くしすぎると,堆積している粉じんを巻き上げて二次発じんを引き起こして, かえって作業環境を悪化させたり,材料がフードに吸い込まれてしまったり,作業しにくくなったりといった弊害が生じかねない(乙アA60・19頁,64・11頁)。また,適切な排風量(どの程度の空気の量を吸入したら,ある制御風速を出せるのかを計算して得られた空気の量)が計算されていなければ,二次発じんを発生させる危険性もある(乙アA60・1 5,19頁)。 以上のとおり,局所排気装置は,制御風速が過大にならない範囲で,乱れ気流も考慮して設計する必要があることから,乱れ気流の向きや大きさが全く不規則に発生するような場所では,制御風速の設定は極めて困難であり,窓や扉等を開放しているような場所では,局所排気装置を設計する ことは困難であるため,無理に設置しても効果を期待することはできない。 (乙アA64・12頁)局所排気システムにおいては,フードが最も重要な部分であり,フードの形,大きさ,設置位置,開口面の向き,気流の吸引方向等が適切でないと,有害物を完全に吸引することができず,空気清浄装置がいかに高性能のものであっても,その性能を発揮することはできず,また,フードの設 置位置によっては作業性が著しく損なわれることもある(乙アA59・9頁,152の2・4頁)。フードに吸引される気流の速度と排風量の関係は,開口面から離れるにしたが とはできず,また,フードの設 置位置によっては作業性が著しく損なわれることもある(乙アA59・9頁,152の2・4頁)。フードに吸引される気流の速度と排風量の関係は,開口面から離れるにしたがって急速に小さくなり,開口面の直径(長方形の場合は短辺)の2倍の距離離れた点の風速は開口面風速の10分の1になるといわれる(乙アA64・20頁)。したがって,フードが十分に 機能するためには,フード開口面を発散源にできるだけ近い位置に設ける必要がある(乙アA60・11頁)。 また,ダクトは長ければ抵抗が大きくなり,ベント(ダクトの曲がり角の部分)が多いと,エネルギーが失われるため,ダクトの長さはできる限り短く,ベントも少ない方が望ましく,また,粉じんを吸引する局所排気 装置の場合には,ダクト内に粗い粒子が堆積してしまうことがあるから,掃除しやすい構造のものであることが望ましい。(乙アA60・12頁)そして,ダクトの断面積が大きいほど搬送速度(ダクト内に粉じんを堆積させないために必要な風速)が小さくなるため,堆積が起こりやすくなる。しかし,反対にダクトの断面積が小さすぎれば,圧力損失(空気が通 る時の抵抗)が大きくなり,吸引能力が低くなるから,ダクトの設計が不適切であれば,局所排気に必要な気流を確保することができなくなり,有害物がフードに捕捉されないという結果になる。(乙アA60・20,21頁) 局所排気装置を設置する場合には,設置する環境を整備しなければ,そ の装置の設計者が求める性能を発揮しなくなる場合がある。送風や採光が 悪く,掃除も行き届かないといったような環境においては,局所排気装置の吸引気流によって堆積粉じんが作業場内に再飛散してしまうということもある。(乙アA5 くなる場合がある。送風や採光が 悪く,掃除も行き届かないといったような環境においては,局所排気装置の吸引気流によって堆積粉じんが作業場内に再飛散してしまうということもある。(乙アA59・12頁)ウ建築現場における局所排気装置の設置に関する検討屋外の建築現場では,大きな乱れ気流により,性能要件を満足させるため には,膨大な空気を吸い込まなければ対抗できず,実用的ではない。また,建物の窓や扉等が取り付けられ,屋内と同じ状況になった段階でも,一般の工場と比べて,取り扱う建材が大きく,作業者の移動も多く,相当大きな乱れ気流が発生することから,制御風速の速い局所排気装置を設置する必要があるところ,このような場合は,作業場の床等に堆積した石綿粉じんを再飛 散(二次発じん)させ,作業環境を悪化させる結果となることから,現実的ではないとされる。(乙アA1007・19ないし22頁)建築現場において,多くの石綿粉じんを発散させる電動工具(電動丸鋸や手持式電動研磨機)による石綿含有建材の切断,研磨等の加工作業について,局所排気装置の設置を検討すると,上記電動工具は回転体を回転させながら 建材に当てて,その回転エネルギーで建材を加工するものであるところ,回転体が石綿含有建材に当たると,石綿粉じんが発生し,回転体の周速度に等しい速度で接線方向に飛散する。このような場合,飛散の向きに合わせて吸引するレシーバ式フードを用いる必要があるが,これを有効に活用するためには,フードの開口面の大きさが粉じんの飛散方向をすべてカバーし,かつ, 粉じんがすべてフードの開口面に飛び込むように工具を使用しなければならない。このようなことは,工場内に定置された機械では可能であるが,建築現場で使用する手動式電動工 をすべてカバーし,かつ, 粉じんがすべてフードの開口面に飛び込むように工具を使用しなければならない。このようなことは,工場内に定置された機械では可能であるが,建築現場で使用する手動式電動工具の場合,一般に回転体が被加工物に当たる角度が常に変化し,粉じんが発散する接戦の方向も変わり,広範囲に粉じんが飛散するため,有効なフードを一定の場所に設置することは困難となる。 (乙アA64・17頁) また,作業台にフードを取り付けて局所排気装置付き作業台として,その上で建材の切断,研磨・研削等を行う場合について検討すると,手持式電動工具を使用する作業では粉じんの飛散方向を限定することはできず,粉じんを完全に捕捉するためには囲い式にすべきところ,建築等に使われる板材の定尺は主に約1.8m×0.9mであり,これらの建材を加工するためには, これをカバーする大きさのフードを設ける必要となること,被加工物に対し,手持式電動工具の回転体を常に粉じんがフードの奥の吸引口に向かって発散するように使用することは困難であるから,吸引口へ粉じんを引き戻すために飛散速度に応じた大きさの制御風速を出す必要となるところ,それだけの排風量を確保するためには,ファンもダクトも除じん装置も大容量が必要 で,電源の確保も問題となること,囲い式では被加工物の建材を出し入れしたり動かしたりする際に囲いの壁にぶつかる等で作業性が著しく損なわれることなどから,建設作業現場で上記の形のフードを使用させることは現実的ではない。(乙アA64・18,19頁)エ建築現場における移動式局所排気装置の設置に関する検討 移動式局所排気装置とは,フード,ダクト,ファン,除じん装置の全てを粉じん発生源の移動に伴って移動させることが )エ建築現場における移動式局所排気装置の設置に関する検討 移動式局所排気装置とは,フード,ダクト,ファン,除じん装置の全てを粉じん発生源の移動に伴って移動させることができるものをいう。(甲A245)上記ウのとおり,建築現場における乱れ気流の大きさや電動工具使用時における石綿粉じんの飛散方向等からすれば,移動式局所排気装置でもかなり の排風量が必要となること,建材の大きさからすると,フード自体が2m×1mほどの大きさを要すること,除じん装置も相当大きなものが必要となることから,機器自体が相当大きくなり,移動式にして持ち歩くことは現実的に困難となる。(乙アA1007・22,23頁・45ないし48頁)⑺ 定期的粉じん濃度測定 ア被告国は,前記前提事実9⑶アのとおり,昭和47年,安衛法65条に より,事業者に対し,有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で,政令で定めるものについて,労働省令で定めるところにより,空気環境その他の作業環境について必要な測定をし,その結果を記録しておく義務を定め,同法119条1号は,これに違反した場合の刑事罰を定めた。安衛法65条を受け,安衛令21条では,作業環境測定が義務付けられる作業場として,土 石,岩石又は鉱物の粉じんを著しく発散する屋内作業場(同条1号),石綿を製造し,又は取り扱う屋内作業場(同条7号,別表第3第3号2)等が規定された。また,安衛法65条を受け,特化則36条において,事業者に対し,石綿を含む特定化学物質等を製造し又は取り扱う屋内作業場について,6月以内ごとに1回,定期に,石綿等の空気中における濃度を測定し,その都度, 測定日時及び測定結果等を記録し,これを3年間保存しなければならない旨定めた。これ 又は取り扱う屋内作業場について,6月以内ごとに1回,定期に,石綿等の空気中における濃度を測定し,その都度, 測定日時及び測定結果等を記録し,これを3年間保存しなければならない旨定めた。これにより,建築現場についても,屋内作業場に当たれば,事業者は,粉じん濃度を測定する義務を負うこととなった。 イ前記前提事実9⑸ウのとおり,昭和50年,安衛法改正により,同法65条の見出しが「作業環境測定」に改められるとともに,作業環境測定は労働 大臣の定める作業環境測定基準によることとされた。また,作業環境測定法が制定され,作業環境測定は作業環境測定士によることとし,その資格が規定された。そして,作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)では,石綿を含めた各有害物質ごとに,測定点,捕集方法,分析方法など具体的測定方法が定められた。 ウその後,前記前提事実9⑸コのとおり,昭和63年法律第37号により,安衛法の改正が行われ,同法65条の2により,事業者は,労働大臣の定める作業環境評価基準に従って作業環境測定の結果の評価を行わなければならず,当該評価に基づいて,労働者の健康を保持するために必要があると認められるときは,労働省令で定めるところにより,施設又は設備の設置又は 整備,健康診断の実施等の適切な措置を講じなければならないこととされた。 また,この改正に基づき,「作業環境評価基準」(昭和63年労働省告示第79号)が策定され,昭和59年に導入された管理濃度に基づく作業環境管理が法制度として組み入れられた。同基準は一部の規定を除き昭和63年10月1日から施行され,同基準の定める石綿の管理濃度は,5μ以上の繊維として2本/㎤(クロシドライトにあっては,0.2本/㎤)とされた(同基 準2条,別表の5)。そ 一部の規定を除き昭和63年10月1日から施行され,同基準の定める石綿の管理濃度は,5μ以上の繊維として2本/㎤(クロシドライトにあっては,0.2本/㎤)とされた(同基 準2条,別表の5)。そして,労働省は,「作業環境評価基準の適用について」(昭和63年基発第605号)を発出し,作業環境評価基準の円滑な運用を図るとともに,労働省労働基準局編集に係る「労働衛生のしおり」昭和63年度版の中で,作業環境測定結果の評価等に応じた措置について周知した。 また,同労相は「第7次労働災害防止計画」において,重点事項の一つに「適 正な作業環境管理の推進」を位置付け,作業環境測定について周知等を図った。 その後,前記前提事実9⑹イのとおり,厚生労働大臣は,平成16年厚生労働省告示第369号により,作業環境評価基準の一部を改正し,石綿の管理濃度を2本/㎤から0.15本/㎤に引き下げ,当該管理濃度は平成17 年4月1日から適用された。 エ厚労省は,前記前提事実9⑹ウのとおり,「屋外作業場等における作業環境管理に関するガイドラインについて」(平成17年基発第0331017号)において,測定対象となる屋外作業場等は,安衛法等で作業環境測定の対象となっている屋内作業場等以外の作業場であり,具体的には,屋外作業 場(建家の側面の半分以上にわたって壁等の遮へい物が設けられておらず,かつ,ガス・粉じん等が内部に滞留するおそれがない作業場を含む)のほか,船舶の内部,車両の内部,タンクの内部等であるとし,作業環境の測定は,石綿を製造し若しくは取り扱う屋外作業場等であって,当該屋外作業場等における作業又は業務が一定期間以上継続して行われるものについて実施す ることとした。また,屋外作業場等における作業環境の測定方法は,屋外作 外作業場等であって,当該屋外作業場等における作業又は業務が一定期間以上継続して行われるものについて実施す ることとした。また,屋外作業場等における作業環境の測定方法は,屋外作 業場等において取り扱う有害物質の濃度が最も高くなる作業時間帯に,高濃度と考えられる作業環境下で作業に従事する労働者(測定の対象となる物質を取り扱う労働者)全員の呼吸域を測定点として同領域に個人サンプラーを装着し,10分間以上継続して測定すること等とし,測定点ごとに測定結果と管理濃度等とを比較することで作業環境測定の結果を評価し,その結果測 定値が管理濃度等を1以上の測定点で超えた場合に講ずべき措置を定め,さらに,作業環境測定の結果及びその評価に基づく必要な措置については,衛生委員会等において調査審議するとともに,関係者に周知することとした。 なお,同ガイドラインにおける石綿の管理濃度は,平成16年厚労省告示369号と同様,5μm以上の繊維として0.15本/㎤とした。 ⑻ 防じんマスクの着用等ア規制内容 被告国は,前記前提事実9⑴イのとおり,昭和22年に制定された旧労基法42条により,石綿を含めた粉じん等による危害を防止するため,使用者に対し,粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じる義 務を負わせるとともに,同法44条により,労働者に対し,危害の防止のために必要な事項を遵守すべき義務を負わせた。また,前記前提事実9⑴ウのとおり,旧労基法45条は,使用者が同法42条及び43条の規定によって講ずべき措置の基準及び労働者が同法44条の規定によって遵守すべき事項は,命令で定めるとし,同条の委任に基づき,昭和22年,旧 安衛則が定められた。 旧安衛則では,使用者に対し,粉じんを 措置の基準及び労働者が同法44条の規定によって遵守すべき事項は,命令で定めるとし,同条の委任に基づき,昭和22年,旧 安衛則が定められた。 旧安衛則では,使用者に対し,粉じんを発散し,衛生上有害な場所における業務において,その作業に従事する労働者に使用させるために,防護衣,保護眼鏡,呼吸用保護具等適当な保護具を備えるべき義務(181条)及び上記保護具について,同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え, 常時有効且つ清潔に保持すべき義務(184条)が定められ,一方で,労 働者に対し,粉じんを発散し,衛生上有害な揚所における業務に係る作業への就業中保護具を使用すべき義務(185条)を課した。 そして,使用者が旧労基法42条に規定する義務に違反したときは,6か月以下の懲役又は5000円以下の罰金に処するとし(同法119条1号),労働者が同法44条に規定する義務に違反したときは,5000円 以下の罰金に処すると規定された(同法120条1号)。 被告国は,前記前提事実9⑵エgのとおり,昭和46年制定の旧特化則32条,34条により,石綿を製造し,又は取り扱う作業場には,石綿粉じんを吸入することによる障害を予防するため必要な呼吸用保護具を,同時に就業する労働者の人数と同数以上備え付け,常時有効かつ清潔に保 持すべき義務を負う旨定めた。なお,昭和46年通達においては,「呼吸用保護具」とは,ホースマスク,防毒マスク及び防じんマスクをいう,とされた。この点,甲A83・11頁には,「呼吸用保護具」とは,送気マスク等給気式呼吸用保護具,防毒マスク,防じんマスク並びにJIST八一五七に適合した面体形及びフード型の電動ファン付き粉じん用呼吸保護 具をいう旨記載されているが,電 用保護具」とは,送気マスク等給気式呼吸用保護具,防毒マスク,防じんマスク並びにJIST八一五七に適合した面体形及びフード型の電動ファン付き粉じん用呼吸保護 具をいう旨記載されているが,電動ファン付き呼吸用保護具のJISが制定されたのは,昭和57年のことであり(乙アB180・1218頁),上記記載は,「防毒マスクの選択,使用等について」(平成2年9月28日基発第592号)により改正された後のものである(乙アB198・400頁)。 a 被告国は,前記前提事実9⑶アのとおり,昭和47年に安衛法及び安衛令を制定するとともに,旧労基法に基づき制定されていた旧安衛則及び旧特化則に代え,安衛則及び特化則を制定し,いずれも原則として昭和47年10月1日に施行された。 安衛則では,事業者に対し,前記の旧安衛則と同様に,粉じんを発 散する有害な場所における業務においては,当該業務に従事する労働者 に使用させるために保護衣,保護眼鏡,呼吸用保護具等適切な保護具を備える義務(593条),同時に就業する労働者の人数と同数以上の保護具を備え,常時有効かつ清潔に保持する義務(596条)が定められ,安衛法では,これに違反した事業者には,6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処せられる旨の罰則も定められていたが(同法22条,11 9条1号),当該保護具を労働者に対して当該保護具を使用させる義務の定めはなかった。ただし,安衛則には,粉じんを発散する有害な場所における業務に従事する労働者に対しては,旧安衛則と異なり,事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときには,当該保護具を使用しなければならないものとされており(597条),労働者が事 業者の講ずる措置に違反した場合には,5万円以下の り,事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときには,当該保護具を使用しなければならないものとされており(597条),労働者が事 業者の講ずる措置に違反した場合には,5万円以下の罰金に処せられる旨の罰則も定められていた(安衛法26条,120条1号)。 また,特化則においても,43条及び45条により,事業者に対し,石綿を製造し,又は取り扱う作業場に,石綿粉じんを吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を同作業場に おいて同時に就業する労働者の人数と同数以上備え,常時有効かつ清潔に保持する義務を負う旨定められていたものの,これを労働者に使用させることを義務付ける定めは置かれていなかった。 b この点,被告国は,安衛則593条の定める呼吸用保護具等適当な保護具を備えるべき義務は,その規定の趣旨からして,労働者に防じんマ スクを使用させることが当然の前提とされている旨主張する。 しかし,安衛則の規定する事業者の呼吸用保護具を備えるべき義務,又は労働者が呼吸用保護具を使用する義務と,使用者が労働者に防じんマスクを着用させるべき義務とは,義務の内容及び態様を異にするから,安衛則によって使用者が労働者に防じんマスクを着用させるべき義務 が定められているとはいえず,被告国の上記主張は採用することができ ない。 また,被告国は,特化則5条2項の解釈上,石綿粉じんが発生する建築現場において,労働者に防じんマスクを着用させる義務を事業者に課しているといえる旨主張する。 しかし,特化則5条1項は,「事業者は,第二類物質のガス,蒸気又は 粉じんが発散する屋内作業場については,当該発散源に局所排気装置を設けなければならない。ただし,局所排気装置の設置が著しく困難なと し,特化則5条1項は,「事業者は,第二類物質のガス,蒸気又は 粉じんが発散する屋内作業場については,当該発散源に局所排気装置を設けなければならない。ただし,局所排気装置の設置が著しく困難なとき,又は臨時の作業を行うときはこの限りではない。」と規定し,同条2項は,「事業者は,前項ただし書の規定により局所排気装置を設けない場合には,全体換気装置を設け,又は第二類物質を湿潤な状態にする等 労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなければならない。」と規定しているところ(乙アB27),同項の趣旨は,局所排気装置を設けない場合の代替的な「必要な措置」の検討を,第一義的には使用者に委ねた上で,全体換気装置の設置及び湿潤化を例示するものであり,防じんマスクが,本来既に備付け済みである一方で,その使用は,前記 イのとおり,他の手段を講じた上での措置と解されることを考慮すると,上記の例示が,使用者に対し,「必要な措置」の具体的内容として,労働者に防じんマスクを着用させる義務を負わせる趣旨とは解し難い。 したがって,被告国の上記主張は採用することができない。 被告国は,前記前提事実9⑷ウのとおり,昭和50年改正特化則38 条の7第2項は,建築物の柱等として使用されている鉄骨等への石綿等吹付け作業については,例外的に,当該吹付け作業に従事する労働者に送気マスク又は空気呼吸器及び保護衣を使用させること(同項2号)等を条件に,当該作業の実施を認めた。また,前記前提事実9⑷イのとおり,昭和50年改正安衛令及び昭和50年改正特化則により,特定化学物質等作 業主任者を選任すべき対象作業が広がり,事業者に対し,石綿含有量が重 量比で5%を超える石綿含有製品等を製造し又は取り扱う作業について,特定化学物 特化則により,特定化学物質等作 業主任者を選任すべき対象作業が広がり,事業者に対し,石綿含有量が重 量比で5%を超える石綿含有製品等を製造し又は取り扱う作業について,特定化学物質等作業主任者を選任し,保護具の使用状況を監視させる義務が定められた。 前記前提事実9⑸イのとおり,昭和51年通達では,環気中石綿濃度が2繊維/㎤(クロシドライトにあっては,0.2繊維/㎤)を超える作業 場所で石綿作業に労働者を従事させるときには特級防じんマスクを併用させ,常時これらを清潔に保持するよう指導させることとされた。 前記前提事実9⑸カのとおり,昭和61年通達では,石綿及び石綿を含有する建材の取扱い作業者には,防じんマスク(国家検定品)を使用させ,当該防じんマスクの選定に当たっては,顔面への密着性が良好なものを選 ぶこととされ,さらに,粉じんの発散が著しい場合には,送気マスク(エアライン・マスク)を使用させることが望ましいとされた。 被告国は,前記前提事実9⑸シのとおり,平成7年改正特化則38条の9第1項,2項により,事業者に対し,石綿含有率1%を超える石綿含有製品等の切断等の加工作業等に労働者を従事させる場合には,当該労働者 に呼吸用保護具等を使用させるべき義務を定め,また,同条3項により,労働者に対し,前記義務に従って事業者から保護具等の使用を命じられたときはこれを着用すべき義務を定めた。 なお,平成17年に制定された石綿則(乙アB50)は,44条及び45条において,事業者に対し,石綿を製造し,又は取り扱う作業場におい て,当該石綿粉じん等を吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を,同時に就業する労働者の人数と同数以上備え,常 業者に対し,石綿を製造し,又は取り扱う作業場におい て,当該石綿粉じん等を吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼吸用保護具を,同時に就業する労働者の人数と同数以上備え,常時有効かつ清潔に保持しなければならない義務を定め,14条1項により,事業者に対し,労働者を石綿等(石綿含有率1%を超える石綿含有製品等。2条2項)の切断等の作業に従事させるときは,当該労働者に呼吸 用保護具を使用させなければならないとし,14条3項により,労働者は, 事業者から呼吸用保護具の使用を命じられたときには,これを着用しなければならない旨を定めた。 他の法令に基づく呼吸用保護具使用の規制a 昭和47年に制定された有機溶剤中毒予防規則32条ないし34条(甲A450)及び鉛中毒予防規則58条(甲A449),昭和54年に 制定された粉じん則27条(甲A444),昭和54年に改正された金属鉱山等保安規則219条,220条の2(甲A451),昭和61年に改正された石炭鉱山保安規則283条の2,284条の2(甲A452)においては,それぞれ,鉛や有機溶剤,粉じんによる健康被害発生の危険性が高いと考えられる業務を具体的に特定して,使用者に対し,当該 業務に従事する労働者にマスク等の呼吸用保護具を使用させることを直接的かつ明確に定めていた。 b 被告国は,上記の粉じん則27条1項本文により,吹付け作業以外の建築作業への防じんマスクの使用も義務付けられていた旨主張する。 しかし,粉じん則は,石綿に係る作業を対象外としているから(甲A 461・21頁,乙アB197・179頁),被告国の上記主張は採用できない。 イ労働省告示による防じんマスクの規格前記前提事実9⑴ じん則は,石綿に係る作業を対象外としているから(甲A 461・21頁,乙アB197・179頁),被告国の上記主張は採用できない。 イ労働省告示による防じんマスクの規格前記前提事実9⑴エのとおり,労働省は,昭和24年に旧安衛則を改正し,石綿を含む粉じんを発生し衛生上有害な場所における業務において備え るべき労働衛生保護具のうち,労働大臣が規格を定めるものについて,検定を義務付け,当該検定については,労働衛生保護具検定規則(昭和25年労働省令第32号)が定められ,労働大臣が別に告示により定める規格に基づいて,労働省労働基準局長がおこなうものとされた(2条)。 被告国が,各労働省告示において定めた防じんマスクの規格の内容は,次 のとおりである。 前記前提事実9⑴エaのとおり,昭和25年の「労働衛生保護具のうち防じんマスクの規格」(昭和25年労働省告示第19号)では,ろじん能力に応じて,ろじん効率が90%以上のものを第一種マスク,60%以上のものを第二種マスクとすることが定められた(4条4号)。 前記前提事実9⑴エのとおり,昭和30年の「防じんマスクの規格」 (昭和30年労働省告示第1号)では,防じんマスクを高濃度粉じん用と低濃度粉じん用とに分け,それぞれにつき,ろ過材を水に濡らして用いるマスクと水に濡らさないで用いるマスクとに更に分け,吸気抵抗及びろじん効率の適合基準に応じて1種から4種までの種別が設けられた。ろじん効率は,1種が95%以上,2種が90%以上,3種が75%以上,4種 が60%以上とされた。 前記前提事実9⑵アのとおり,昭和37年の「防じんマスクの規格」(昭和37年労働省告示第26号)により新たな防じんマスクの規格が定められ,上記は,廃止された。 新規格で 60%以上とされた。 前記前提事実9⑵アのとおり,昭和37年の「防じんマスクの規格」(昭和37年労働省告示第26号)により新たな防じんマスクの規格が定められ,上記は,廃止された。 新規格では,防じんマスクの種類が,隔離式防じんマスクと直結式防じ んマスクとに区分され,それぞれについて,重量,圧力差,粉じん捕集効率に応じて等級が分けられた。粉じん捕集効率は,特級が99%以上,1級が95%以上,2級が80%以上とされた。その後,昭和47年の労働省告示第82号(乙アB191)により,粉じん捕集効率が99.5%以上が特級に,85%以上が2級にそれぞれ改正された。 前記前提事実9⑸エのとおり,昭和58年の「防じんマスクの規格」(昭和58年労働省告示第84号)では,上記の等級区分が廃止され,吸気弁がない防じんマスクやろ過材の取替えができない防じんマスクを許容しないこと,面体を全面形及び半面形の2種類に区分すること等の新たな規格が定められた。 前記前提事実9⑸ケのとおり,昭和63年労働省告示第19号では,防 じんマスクの規格が改正され,簡易防じんマスクその他吸気弁を有しない防じんマスクを「使い捨て式防じんマスク」として許容することなどを内容とする新たな規格が定められるとともに,通達(昭和63年基発第205号)を発出して,その周知徹底が図られた。 ウ防じんマスクの能力についての文献の記述 労働省安全衛生部労働衛生課編「改訂特定化学物質等作業主任者テキスト」(昭和48年2月20日第1版,昭和56年1月20日二訂第21版発行)同書では,昭和54年4月30日時点の防じんマスク検定合格品のリストが掲載されるとともに,防じんマスクの捕集効率について,「捕集効率 と,吸 版,昭和56年1月20日二訂第21版発行)同書では,昭和54年4月30日時点の防じんマスク検定合格品のリストが掲載されるとともに,防じんマスクの捕集効率について,「捕集効率 と,吸気抵抗および吸気抵抗増加率は相反する関係にあり,両方を同時に満足することはなかなか困難であるが,最近我が国で開発された,樹脂加工して帯電しやすくし,気流との摩擦による静電気の吸引力で集じんするろ過材を用いたマスクは,粒径0.2μ以下の石英の試験粉じんを99. 9%以上捕集することができ,吸気抵抗2.3㎜水柱程度,呼気抵抗上昇 率17%程度という優れた性能が報告されている。防じんマスクは,等級に応じて使用区分が定められており,特定化学物質に対しては,石綿に対してその空気中濃度が2繊維/㎤を超えない場合に1級が使用できる以外,すべて特級を使用しなければならない。」と記載されている。(乙アA159・199頁) 木村「防じんマスクの顔面への密着性に関する研究」(「労働科学」60巻12号)(昭和59年12月発行)同論文では,昭和59年1月30日基発第48号「防じんマスクの選択・使用について」の通達においては,防じんマスクの顔面への密着性の検査は,定性的な陰圧法によって行うよう規定され,この方法によって密着性 が良好と判定された場合,粉じんの面体内への侵入率は1%以下と推定さ れると記載されている。(乙アA207・567頁)エ防じんマスクの着用上の問題点 医学博士三浦豊彦編「労働衛生保護具―選び方・用い方の理論と実際―」(昭和30年9月発行)労働科学研究所の主任研究員であった三浦の編による同書では,同人ら の研究室で鉱山の坑内夫について調査したところ,通気抵抗(毎分空気を30ℓの速度で 方の理論と実際―」(昭和30年9月発行)労働科学研究所の主任研究員であった三浦の編による同書では,同人ら の研究室で鉱山の坑内夫について調査したところ,通気抵抗(毎分空気を30ℓの速度で通した時の抵抗)10mm(水柱)以上を示すマスクを着用した場合には50%以上の人が呼吸困難を訴えていること,マスクの重量が120g以上になると50%の人が使用中に重いと感じること,マスクを着けたときの視野障害が作業中にマスクを脱がせる原因になることが 指摘されている。(甲A330・46,47頁)また,同書では,労働が激しいと呼吸も激しくなるため,マスクの抵抗が相当身体にこたえてくること,大きな呼気量となるような労働の場合にはマスクの抵抗の比較的小さなものを選ばないと,結局使用することができない結果となることが指摘されている。(甲A330・56,57頁) そして,同書では,濾層を一々捨てる形式のマスクを除いて濾層の手入れは,防じんマスクにとって極めて重要であり,手入れの良否がマスクの性能に大きな影響を及ぼすこと,マスクの手入れは,呼吸の苦しさに大きく影響し,ひいてはマスクを使用したがらない原因ともなるから,こうした教育を忘れてはならないことが指摘されている。 (甲A330・58頁) なお,同書では,既に送風マスクが紹介されている。(甲A330・85ないし93頁) 労働省労働基準局労働衛生課監修日本保安用品協会発行「労働環境の改善とその技術―局所排出装置による―」(昭和32年9月発行)同書では,防じんマスクは作業をする際に身につけるものであるため, 作業者にとってはどうしてもある程度邪魔になること,どんなによいマス クでも呼吸抵抗や視野障害があり,重みも感じること,その性能を確実に維持 をする際に身につけるものであるため, 作業者にとってはどうしてもある程度邪魔になること,どんなによいマス クでも呼吸抵抗や視野障害があり,重みも感じること,その性能を確実に維持することは容易ではないことが指摘されている。 (甲A104・4頁) 倉田正一ら「職業病管理」(昭和36年7月発行)同書では,「保護具と恕限度:上記の施設や工程等の改善が講ぜられない場合(例えば坑内,船艙内)とか,粉じんを減少せしめる方途が失敗し たような場合には防じんマスクなどの保護具を用いなければならない。しかし経験者はご存じであろうが,労働者はわかってはいてもなかなかマスクをつけたがらないものである。このことは,それが負担であり,能率をおとす可能性があるからである。またたとえ使っていても弁などの故障を知らずにいると,大量の粉じんを吸入する危険がある。従って保護具はや むを得ない時に使用せしめるもので,むしろ環境改善に力を入れるべきである。」とし,やむを得ない状況とは,恕限度により判断するのが妥当であると考える,とされた。(甲A20・54,55頁) 「AIA保健・安全出版物推奨する管理手順第9号(RCP9) 石綿製品の製造・使用に際して用いる防護装置」(日本石綿協会「せきめん」 No.460)(昭和59年4月発行)同書では,「装置のつけ心地は特に,かなりの時間着用しなければならない場合に重要な評価基準である。フェース・ピースは,着用する人の顔形によって,同じものでもつけ心地が変わるであろう。長期防護をせざるを得ない場合,たとえ予測濃度がこの程度の防護まで必要としなくても, より快適にするには正圧措置を用いることが望ましい。」とされた。なお,正圧防じんマスクとは,空気がフィルターを通し加 せざるを得ない場合,たとえ予測濃度がこの程度の防護まで必要としなくても, より快適にするには正圧措置を用いることが望ましい。」とされた。なお,正圧防じんマスクとは,空気がフィルターを通し加圧供給(通常バッテリー駆除ポンプ)されるものをいい,交換可能なフィルターが付いた負圧(口鼻)マスクとは区別されている。(甲C1の460)建設業労働災害防止協会「建設業における粉じんによる疾病の防止」(昭 和61年7月初版発行,昭和63年10月第4版発行) 同書には,防じんマスクの適正な使用方法として,「作業内容や作業強度などを考慮し,吸排気抵抗,重量,視野などその作業に適したものを選びます。吸排気抵抗については,その他の条件が許せばできるだけ少ないものを,重量については着用者の負担という観点からすると,軽ければ軽いほどよいでしょう。」と記載されている。(甲A328・36頁) 日本石綿協会安全衛生委員会石綿含有建築材料小委員会「石綿含有建築材料調査報告書(施工現場等における実態調査)」(昭和63年5月発行)同報告書は,日本石綿協会安全衛生委員会石綿合有建築材料小委員会が石綿含有建築材料の建設工事の施工マニュアル作成の前段階としてまとめたものであり,「これまで切断作業時の防じんマスク着用は,その必要 性が言われながら実際の施工現場において励行されない場合があった。その理由は入手についての問題もさることながら,防じんマスクを着用した場合に伴う息苦しさから着用したがらない施工員がいることもその一因である。」「当該材料の切断作業を行う場合は,石綿が含まれていない場合であっても,それ以外の一般鉱物性粉じん吸入防止のために,防じんマス ク着用の励行が必要であり,施工具に対する一層の教育指導が望まれる。」 材料の切断作業を行う場合は,石綿が含まれていない場合であっても,それ以外の一般鉱物性粉じん吸入防止のために,防じんマス ク着用の励行が必要であり,施工具に対する一層の教育指導が望まれる。」と記載されている。(乙ケ4・1,68頁)オ防じんマスクの備付状況昭和46年9月発行の「労働の科学」26巻9号に掲載された内藤栄治郎の「石綿障害予防対策の現状と関係法規」と題する論文では,昭和46年1 月から同年3月までの石綿取扱い事業場産業別監督指導結果によれば,建設業の監督事業場数12事業場において,石綿取扱い労働者数134,呼吸用保護具の必要備付数は100であったのに対し,既備付数は54であり,備付率は54%とされている。(甲A82・29,30頁の表-5)カ防じんマスクの着用状況 東「日出ずる国の産業保健」平成18年4月号「石綿からみた世界(4): 加工現場調査1985-1986」同書では,昭和60年から昭和61年の建設作業等に関し,以下のとおり記載されている。(甲A319・15,16枚目)「日本石綿協会の会員企業には,一部の断熱施工などを除けば,ゼネコンや建設施工関係企業は含まれていませんでした。当時から,石綿に関し て最もリスクの高い作業者集団を抱えているのは,紡織を除けば建設と造船であると考えられていました。石綿の危険性についての十分な知識はなく,また,より早く作業するために電気ノコギリなどでマスクを装着せずに石綿含有製品を切断することが一般的に行われていました。また船内や屋内の作業では,配管工や電気工を含め高い曝露をうけやすい作業環境で した。日本の学会発表などで報告された事例もこうした作業者が多いと考えます。現場では,本来は禁止されている作業であっても実際には の作業では,配管工や電気工を含め高い曝露をうけやすい作業環境で した。日本の学会発表などで報告された事例もこうした作業者が多いと考えます。現場では,本来は禁止されている作業であっても実際には行われているケースを耳にしました。また,船内や屋内の作業では,配管工や電気工を含め高い曝露をうけやすい作業環境でした。」,「現場の加工で大きな問題がある建材に壁材があります。日本の家屋はハウスメーカーによっ て基本規格が異なり,どうしても寸合わせが必要となります。例えば,1メートルは102cmから98cmまで各社によって規格が異なり,畳のサイズは100種類を超えています。壁材は厚みがあり,ボードとしての密度も異なり,長い面を切断することもあり,きれいな断面とすることが必要で,切断加工では屋根材のように割断することは出来ません。このた め,電気ノコギリによる切断が最も作業効率がよく,一方,ノコギリに吸引装置や粉じん発生抑制装置を装着すると効率が落ちることから,歩合制で働く大工など現場作業者はこうした発じん防止対策を採用しませんでした。また,個人曝露保護具の着用についても,息苦しい,短時間作業では励行しにくい,面倒であるなどから実施率は低いものでした。建屋内の 作業では曝露が高くなることの他,屋外でも周辺を汚染する発じんが起こ り得ることから問題が大きいと考えられました。」久永ら「アスベストに挑む三管理環境管理と作業管理―建築業の現場を中心に―」(「労働衛生」29巻8号)(昭和63年発行)同論文によれば,全京都建築労働組合と三重県建設労働組合によるアンケート調査では,石綿粉じんの吸入が「よくある」と回答したのは,京都 では6500人(アンケート回答率60%)中8.9%,三重では7411人(アンケート 築労働組合と三重県建設労働組合によるアンケート調査では,石綿粉じんの吸入が「よくある」と回答したのは,京都 では6500人(アンケート回答率60%)中8.9%,三重では7411人(アンケート回答率79.3%)中13.7%であり,「時々ある」と回答したのは京都が29.1%であり,三重では26.4%であった。 そして,石綿粉じんの吸入が「よくある」と「時々ある」と回答した者のうち,粉じん曝露時に防じんマスクを使用する者は,「毎回」が京都で 0.8%,三重で2.4%,「時々」が京都で6.8%,三重で7.5%であり,ガーゼマスクの着用については,「毎回」が京都で0.7%,三重で7.2%,「時々」が京都で30.1%,三重で24.8%であり,何もしない者が半数以上であった。同調査結果に関しては,「呼吸用保護具の使用は根本的な解決ではないが現状では重要である。」とされた。(甲A43 0・29,30頁)千田忠男ら「町場建築のアスベスト作業」(「月刊いのち」No.267所収)(平成元年発行)同書では,昭和63年に,全建総連東京都連に加盟する組合員のうち,同年7月度と8月度のいずれかに組合の機関会議等に参加する者を調査 対象として実施したアンケート(回答者数424名,うち361名分を集計)の結果のうち,マスクの使用状況として,以下のとおり記載されている。(乙アA248・4,8頁)a 木造建築で「粉じんの出る所で作業する時にマスクをつけている」と回答した者は157名(47.6%)と約半数みられるが,着用してい るマスクが「防じんマスク」であると回答した者は86名(28.4%) であり,木造建築に従事する者(330名)の約4分の1のみが効果のあるマスクをつけていることになる(乙アA248・9頁)b 「防じんマスク」であると回答した者は86名(28.4%) であり,木造建築に従事する者(330名)の約4分の1のみが効果のあるマスクをつけていることになる(乙アA248・9頁)b 鉄骨建築に従事する者のうち,粉じんの出る所で作業する時にマスクを「いつもつけている」者はわずかに2名(1.9%)であり,「ひどいときだけつける」とする者(33名)とあわせてマスクを着用する者は 3割前後であり,しかも効果のあるマスクをつける者だけをみるとわずか21名(20.0%)にしかすぎない(乙アA248・10頁)c 調査結果の特徴として,石綿粉じんを吸入しないようにするための対策をみると,効果のあるマスクを着用する例はわずか2割前後と少なく,大部分は無防備のままで粉じん作業に従事していることが判明した(乙 アA248・12頁)外山ら「住宅建築現場における建設労働者の粉じん曝露に関する検討」(「勞働科學」第77巻第7号所収)(平成13年7月10日発行)同書では,神奈川県横浜市に平成11年7月から平成12年2月にかけて施工された鉄骨造地上2階地下1階総床面積150㎡の住宅の建築現 場において,建築期間中の12日間,塗装工,造作大工,鉄工,サッシ工,左官の5職種について,溶接,石膏ボード加工,ラムダ(外壁材)加工,木毛セメント加工,粉体投入,清掃,釘打ちの作業と一部その混在作業の際に,労研TR個人サンプラー(個人濃度測定時),労研TRサンプラー(定点濃度測定時),レーザー粉じん計(定点濃度測定時),データロガー (定点濃度測定時)を使用して測定した結果及びその検討が記載された。 (甲A242・279,280頁)同調査を行った建築現場において,外山らは,「粉じん作業は作業者の任意の場所で随時行われており,管理さ 濃度測定時)を使用して測定した結果及びその検討が記載された。 (甲A242・279,280頁)同調査を行った建築現場において,外山らは,「粉じん作業は作業者の任意の場所で随時行われており,管理されていなかった。また,排気装置などの対策は行われておらず,国家検定合格の標章の付いた防じんマスク を使用している作業者は確認されなかった。」,「ガーゼマスクを使用して いる作業者は多く見られ」た,とした。(甲A242・287頁)建設じん肺研究会「はつり労働者の健康調査―52事例の解析」(平成15年5月)同書では,各年代におけるはつり工の防じんマスクの使用状況に関して,1960年代では,ごく一部の職場を除き着用されておらず,1970年 代でも着用率は,「常時」「時々」「稀」をあわせて過半数に届かない状況であったが,1980年代では着用率は80%と高くなり,1990年代では,ほぼ全職場で着用されるに至っているとされた。そして,1970年代と1980年代の着用率の大きな違いは,1979年(昭和54年)に粉じん則が施行されて,はつり作業は「粉じん作業」として扱われること になり,事業者に「呼吸用保護具の使用」等が最低義務として課せられたことが影響していると考えられる旨が記載された。また,本規則の趣旨からいえば,防じんマスクは事業者が労働者に支給すべきものであるが,現実には個人持ちになっているケースが多いことが今回の面接調査で分かっている旨記載された。(乙アA247・16枚目) キ防じんマスクの着用についての建築作業従事者の認識千田忠男ら「町場建築のアスベスト作業」(「月刊いのち」No.267所収)(平成元年発行)では,前記⑸ウの聞き取り調査の結果,安全衛生対策については,「アスベスト粉じん曝露 の建築作業従事者の認識千田忠男ら「町場建築のアスベスト作業」(「月刊いのち」No.267所収)(平成元年発行)では,前記⑸ウの聞き取り調査の結果,安全衛生対策については,「アスベスト粉じん曝露に対する安全衛生対策を考えると,現場の7~8割の人が,アスベストの「こわさ」を知らないと思われます。です から,マスクをしていると,「お前,何しているんだ?」ということになり,笑われてしまうという状態です。具体的な対策としては作業後の作業者の着替えや作業着の洗濯,帰宅後の入浴などが行われていますが,防じんマスクはあまり普及していません。さらにタオルやガーゼマスクで十分であると考える者も多いようです。マスクをしている場合にどれ位の期間で新しいもの に交換するかも大切であり,毎日毎日同じマスクをつけている例もみられま す。」旨記載されている。(乙アA248・8頁)他方,同書では,前記カのアンケートの結果において,石綿粉じんが有害であるとする認識を「アスベストが肺がんをおこすことを知っているか」という質問で代表させた結果,「よく知っている」と回答した者が151名(41.8%)で,「少し知っている」とする者も併せて9割の者が石綿粉じ んの有害性を認識していることが窺われるとされた。(乙アA248・10頁)⑼ 警告表示に関する規制等ア規制内容 前記前提事実9⑶ア及び⑷イのとおり,昭和47年に制定された安 衛法57条は,労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定める物又は同法56条1項の物を譲渡し,又は提供する者は,労働省令で定めるところにより,その容器(容器に入れないで譲渡し,又は提供するときにあっては,その包装)に,①名称,②成分及びその含有量,③労働省令で定める物に 1項の物を譲渡し,又は提供する者は,労働省令で定めるところにより,その容器(容器に入れないで譲渡し,又は提供するときにあっては,その包装)に,①名称,②成分及びその含有量,③労働省令で定める物にあっては,貯蔵又は取扱い上の注意,⑤以上に掲げるものの ほか,労働省令で定める事項を表示しなければならないと規定していたものの,石綿はその対象に含まれていなかった(安衛令18条,安衛則30条,別表第2)。昭和50年改正安衛令は,18条2号の2として,石綿を加え,昭和50年改正安衛則は別表第2第2号の2として,「石綿を含有する製剤その他の物。ただし,石綿の含有量が重量の5%以下のものを除 く。」を加え,これらの改正によって,石綿含有量が重量比で5%を超える建材に安衛法57条の警告表示が義務付けられることになった。 そして,警告表示の具体的内容については,昭和50年表示方法通達により,次のとおり記載すべきこととされた。 「多量に粉じんを吸入すると健康をそこなうおそれがありますから,下記 の注意事項を守ってください。 1 粉じんが発散する屋内の取扱い作業場所には,局所排気装置を設けて下さい。 2 取扱中は,必要に応じ防じんマスクを着用して下さい。 3 取扱い後は,うがい及び手洗いを励行して下さい。 4 作業衣等に付着した場合は,よく落として下さい。 5 一定の場所を定めて貯蔵して下さい。」 昭和52年の改正により,安衛法57条2項が設けられ,石綿等を容器に入れ又は包装する方法以外の方法により譲渡し,又は提供する場合には,労働省令の定めるところにより,名称,成分,含有量,表示者の氏名又は名称及び住所等を記載した文書を,譲渡又 設けられ,石綿等を容器に入れ又は包装する方法以外の方法により譲渡し,又は提供する場合には,労働省令の定めるところにより,名称,成分,含有量,表示者の氏名又は名称及び住所等を記載した文書を,譲渡又は提供する相手方に交付しなけ ればならないと定められた。(乙アB93)イ 「a」マークの導入(平成元年)等 日本石綿協会は,平成元年6月16日に開催された第47回安全衛生委員会において,昭和63年から労働省の行政指導があった石綿含有建材の表示について,当協会加盟の建築材料を製造している各業界団体が自主的 に,同年7月1日以降製造する石綿含有率5%を超える石綿含有建材1枚ごとに,施工時や解体時に作業者の健康管理をより促進することを目的として,欧州諸国で表示に使用されているものと同じ「a」マークを押印等表示することを決めた(甲C1の523)。「a」マークは,20mm四方の黒色の正方形に白抜きで「a」の文字が記載されているというものであ るが,「a」マークには,石綿の人体に及ぼす影響,いかなる措置をとるべきかについての記載はない。(甲A248・23,24頁) 平成元年6月14日に発行された日本経済新聞において,「アスベスト入りの建材標示義務付け業界がマーク」と題する記事が掲載された。 同記事では「建材業界が自主的に決めたアスベスト入り建材に表示される マークはアスベストの頭文字を示す「a」。欧州諸国ではすでに定着して いる表示だ。」として,具体的な「a」マークの表示,対象となる建材,押印・刻印の開始時期等が記載された。また「労働省側がアスベスト含有率一%以上の建材にすべて表示を要請したのに対し,実際は五%以上のものが対象となり,行政側には不満の残る内容。」とも記載された。(甲A37 刻印の開始時期等が記載された。また「労働省側がアスベスト含有率一%以上の建材にすべて表示を要請したのに対し,実際は五%以上のものが対象となり,行政側には不満の残る内容。」とも記載された。(甲A377) 被告国は,前記前提事実9⑸サのとおり,平成4年通達において,安衛法57条の規定により石綿製品の包装等の表示や石綿業界による自主表示である「a」マークにより石綿含有建材であることを識別し得ることを周知徹底することを求めた。 日本石綿協会は,平成6年12月5日に,「a」マーク表示基準を「石綿 含有率1重量%を超える建材」に拡大する旨をマスコミを含め広く一般に向けて表明した。日本石綿協会は,以前には石綿含有率5重量%以下の製品がなかったため,「a」マーク表示の範囲については特に規定を設けていなかったものの,これに該当する製品が製造されるようになったことから,石綿使用の安全性を確保するため,自主基準を1%まで拡大し,平成 7年1月1日より逐次実施すると説明した。(甲C1の588)⑽ 建築現場への警告表示(掲示)の義務付けに関する規制ア規制内容被告国は,前記前提事実9⑷ウのとおり,昭和50年改正特化則38条の3により,事業者に対し,石綿含有量が重量比で5%を超える製品を製造 し,又は取り扱う作業場には,①石綿の名称,②石綿の人体に及ぼす作用,③石綿の取扱い上の注意事項及び④使用すべき保護具を,作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない旨定めた。 その後,前記前提事実9⑸シのとおり,平成7年改正特化則により,石綿含有量が重量比1%を超える製品も規制の対象とされた。 イ建築現場における警告表示(掲示) 労働省労働衛 事実9⑸シのとおり,平成7年改正特化則により,石綿含有量が重量比1%を超える製品も規制の対象とされた。 イ建築現場における警告表示(掲示) 労働省労働衛生課編「特定化学物質等障害予防規則の解説」(甲A34)には,昭和50年改正特化則38条の3が定める掲示事項のうち,使用すべき保護具以外については,前記⑼アの通達(昭和50年3月27日付け基発第170号)の当該部分と同一内容として差し支えないとされている。(甲A34・111頁) 平成9年作業マニュアルにおいては,石綿含有建材の取扱い上の注意事項を記載した掲示板の記載例として,名称,成分,含有量の他,以下の記載が示され,さらに,石綿含有建材の施工場所では作業が2,3日の短期日で終わる場合が多いので,これらの内容を記載した携帯用掲示板を予め作成しておくと便利である旨指摘された(甲A248・50,51頁)。 「切断加工等の作業の際,長時間多量に粉じんを吸入すると健康を損なうおそれがありますから下記の注意事項を守って下さい。 1.切断,加工の作業では移動式除じん装置を使用して下さい。 2.取扱い中は,必要に応じて防じんマスクを着用して下さい。 3.取扱い後は,うがいおよび手洗いを励行して下さい。 4.作業衣等に付着した場合はよく落として下さい。 5.切断屑等は,一定の場所を定めて貯蔵して下さい。」⑾ 安全衛生教育等被告国は,前記前提事実9⑶アのとおり,昭和47年制定の安衛法59条により,事業者に対し,労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更 したときに,当該労働者に対し,労働省令で定めるところにより,その従事す 実9⑶アのとおり,昭和47年制定の安衛法59条により,事業者に対し,労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更 したときに,当該労働者に対し,労働省令で定めるところにより,その従事する職務に関する安全又は衛生のための教育を行う義務(同条1項,2項),危険又は有害な業務で,労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは,労働省令で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない義務(同条3項)を課し,同条1項に違反した者は5 万円以下の罰金に,同条3項に違反した者は6月以下の懲役又は5万円以下の 罰金に処する旨規定した(同法119条1号,120条1号)。 これを受けて,安衛則において,雇入れ時及び作業内容の変更時においては,①機械等,原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること(35条1項1号),②安全装置,有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること(同条2号),③作業手順に関すること(同条3 号),④作業開始時の点検に関すること(同条4号),⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること(同条5号),⑥前各号に掲げるもののほか,当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項(同条8号)等のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生に必要な事項についての教育を行わなければならない旨を定めた。ただし,同規則35条1 項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については,当該事項についての教育を省略することができると定められていた(同条2項)。 一方,安衛則36条は,安衛法59条3項による特別教育の対象となる事業を定めていたが,石綿の る労働者については,当該事項についての教育を省略することができると定められていた(同条2項)。 一方,安衛則36条は,安衛法59条3項による特別教育の対象となる事業を定めていたが,石綿の取扱い作業は記載されておらず,特別教育の実施対象 には含まれなかった。 その後,前記前提事実9⑸サのとおり,平成4年通達において,石綿含有建築材料の施工業務従事者に対する労働衛生教育実施要領を,事業者をはじめ安全衛生団体等に周知するとともに,当該教育の推進について指導・援助することが求められた。 2 判断⑴ 石綿の代替化被告国は,昭和50年改正特化則において,代替化努力義務等を定め,また,石綿含有建材について代替化を促進する通達の発出等を行ってきたことが認められる。 しかしながら,クロシドライトは,他の石綿に比較して有害性が著しく高い ことから優先的に代替措置をとるよう指導されていたものの,昭和62年に業界が自主的に使用を中止するまでは使用が継続されており,アモサイトについても,昭和50年以降使用する事業場は減少したものの,平成7年に製造等が禁止されるまでは,その使用が継続されていた。また,被告国は,前記第3の1⑶オのとおり,昭和50年以降も石綿含有建材について,新たなJIS規 格を制定しており,前記第3の1⑶エのとおり,平成16年の国交省告示第1173号(甲B25)により,耐火構造として石綿含有建材を使用した構造が削除されるまでの間,石綿含有建材を耐火構造に用いることが可能であったこと,代替化の技術面での困難性及び代替品が石綿含有建材に比して価格が高かったこと等の理由から,一部の種類を除いて代替化は進まず,被告国が平成1 5年に石綿含有建材の原則的禁止措置をとり,また, と,代替化の技術面での困難性及び代替品が石綿含有建材に比して価格が高かったこと等の理由から,一部の種類を除いて代替化は進まず,被告国が平成1 5年に石綿含有建材の原則的禁止措置をとり,また,平成18年改正安衛令により石綿含有率0.1%を超える石綿含有製品等の製造等を原則的に禁止するまでは,その製造又は販売等が継続されていた(石綿含有吹付け材についても,重量比で5%を超えるものを含めて,いつまで流通し,使用されていたのかについては,必ずしも明確ではない。)。さらに,生産量の多い石綿セメント成形 品(石綿スレート,けい酸カルシウム板,パルプセメント板等)については,石綿含有率が低減化されていったことは認められるものの,重量比で5%を超えるものは,平成4年時点でも使用されていた。 そして,石綿含有建材の出荷量は,昭和50年以降,平成2,3年頃までは,増加しており,これは,被告国の住宅政策等に影響されてのものと推認される。 以上のとおり,被告国は,昭和50年改正特化則によって石綿含有建材の代替化努力義務を定め,その後,その代替化を進める通達の発出等を行ってきたが,その一方で,石綿含有建材の使用を促進するような住宅政策をとり,法令で石綿の製造等を禁止するまでの間,石綿含有建材の代替化を製造業者等の自主的取り組みに委ねていたのであり,被告国の代替化措置が,建築作業従事者 の石綿粉じん曝露防止として実効性を有するものであったとは認め難い。 ⑵ 石綿吹付け作業の原則的禁止被告国は,昭和50年改正特化則において,石綿吹付け作業を原則的に禁止する規制を行っているところ,前記第3の1⑽アのとおり,石綿吹付け作業は,湿式吹付けであっても石綿粉じんを著しく飛散させるものであり,吹付け工のみならず,同作業と同一の 石綿吹付け作業を原則的に禁止する規制を行っているところ,前記第3の1⑽アのとおり,石綿吹付け作業は,湿式吹付けであっても石綿粉じんを著しく飛散させるものであり,吹付け工のみならず,同作業と同一の現場で並行して作業を行う他の建築作業従事者に対 しても,石綿関連疾患罹患の危険性を有するのであるから,同作業を禁止することは,石綿粉じん曝露防止対策として実効性を有するものといえる。 しかしながら,昭和50年改正特化則では,石綿含有量が重量比で5%以下の製品等の使用を禁止対象から除外しているところ,上記のとおり,石綿吹付け作業は,石綿粉じんを著しく飛散させるものであり,石綿含有量が重量比で 5%以下であったとしても,吹付け作業に伴い,石綿粉じんに直接又は間接的に曝露することより石綿関連疾患に罹患する危険性があることには変わりはないのであって,上記除外に合理性があるとはいえない。 この点,被告国は,昭和50年当時の石綿含有製品のほとんどは,重量比5%を超えて石綿を含有していたことから,重量比5%以上を除外するとの基準は, 実質的には石綿含有吹付け材の大部分を規制対象とするものであり,合理性がある旨主張する。 しかしながら,重量比5%を超えるか否かという基準を用いた場合,石綿含有建材の製造業者に対し,5%以下の石綿を含有する石綿含有吹付け材を製造させる誘因となり,かえって5%以下の石綿を含有する石綿含有吹付け材の流 通を促進する結果となりかねず,規制の実効性を大きく損なうことになるし,現に,昭和50年より後の時期においても,5%以下の石綿含有ロックウールが施工されていたのであって,同基準が合理性を有するものとはいえない。被告国の主張は採用できない。 また,被告国は,禁止対象を重量比5%以上の石綿吹付け作業とすることは, 下の石綿含有ロックウールが施工されていたのであって,同基準が合理性を有するものとはいえない。被告国の主張は採用できない。 また,被告国は,禁止対象を重量比5%以上の石綿吹付け作業とすることは, 事業者が夾雑物の含有を考慮した上で実施可能な分析の精度等を踏まえたも のである旨主張する。 たしかに,前記認定事実⑶エのとおり,昭和50年当時の石綿含有物の石綿含有量の測定技術からすれば,一定の重量比を有する石綿が含有しなければ,測定を行うことができなかったと認められる。しかしながら,建材の石綿含有量が重量比で5%を超えるかどうかについて,必ずしも事業者が測定を行う必 要はなく,製品の製造者がこれを行えば足りるから,石綿含有量が重量比5%以下の建材を禁止対象から除外する合理的理由とはならない。被告国の主張は採用できない。 以上のとおり,昭和50年改正特化則において,石綿含有吹付け作業を禁止したこと自体は,石綿粉じん曝露防止対策として実効性を有するものであった とはいえるものの,石綿含有量が重量比5%以下の製品の吹付け作業を禁止対象から除外したことは合理的とはいえず,このような例外を含む吹付け作業の原則的禁止は,十分な実効性を有するものであったとは認め難い。 ⑶ 石綿取扱作業場への関係者以外の立入禁止前記認定事実⑷イのとおり,建築現場においては,各職種の建築作業が同時 並行的に行われることがあり,ある職種の者が石綿含有建材を用いた作業を行う一方で,他の職種の者は石綿含有建材を用いることなく作業を行うこともあるところ,このような場合に,石綿含有建材を用いない作業者が,立入りが禁止される「関係者以外の者」(安衛則585条1項5号)に該当するとして,作業場への立入りが禁止されるか否かは定かではなく,その範囲は ころ,このような場合に,石綿含有建材を用いない作業者が,立入りが禁止される「関係者以外の者」(安衛則585条1項5号)に該当するとして,作業場への立入りが禁止されるか否かは定かではなく,その範囲は明確ではない。 また,仮にこれを禁止する趣旨であったとしても,石綿粉じん作業は多岐にわたり,その間,他の作業従事者の立人りを禁止することは現実的でない上,建築現場における作業工程や作業内容は,工期や作業の進捗状況等に応じて随時変更を余儀なくされるものであって,固定的な作業計画を策定し,石綿粉じん作業の時期や範囲を特定することも困難であると推認される。 以上のとおり,石綿粉じん作業場への関係者以外の立入禁止の措置は,建築 作業従事者の石綿粉じん曝露防止対策として実効性のある措置であったとは認められない。 ⑷ 湿潤化前記認定事実⑸イ,エ及びカのとおり,解体(保温材を剥ぐ)作業や石綿含有建材の破壊等の作業において,湿潤化措置を実施した場合は,石綿粉じんの 飛散量は低下していることが認められ,石綿粉じんの飛散防止や建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止に一定の効果を有すると認められる。 しかしながら,前記認定事実⑸イ及びエの実験結果は,昭和50年改正特化則38条の8第1項で湿潤化措置が規定された当時の許容濃度である2本/㎤を上回るものがほとんどであって,湿潤化の対策としての有効性を十分に裏 付けるものとは直ちにいえない上,上記の各実験は,解体作業を念頭に置いた石綿粉じんの飛散の程度を測定するものであって,建物の新築工事や改修工事における効果は,各実験の結果からは必ずしも明確ではない。また,前記認定事実⑸ウ及びオのとおり,散水等の湿潤化措置を実施する場合,建材が水を吸って重くなり,持ち運びや張り付けに苦労する 事や改修工事における効果は,各実験の結果からは必ずしも明確ではない。また,前記認定事実⑸ウ及びオのとおり,散水等の湿潤化措置を実施する場合,建材が水を吸って重くなり,持ち運びや張り付けに苦労することがあること,新築工事や改 修工事を行う建築現場のように,電気配線のあるところでは,感電の危険もあるため,湿潤化措置をとるとしても,事前に電気関係の管理者と検討を行い,電気関係設備の養生を行うとともに,作業中は該当部分の電気を遮断する必要があること等,実施に当たって配慮を要する場合が多く,容易に実施はできないものであったことが窺われ,現に,外山の供述(前記認定事実⑸キ)からは, 湿潤化の措置が,建築現場において必ずしも実施されていなかったことが窺われる。さらに,昭和50年改正特化則38条の8第1項では,「石綿等を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なとき」に当たる場合は湿潤化の例外とされ,昭和50年改正特化則改正通達では,同例外には,湿潤な状態にすることによって,石綿含有製品等の有用性が著しく損なわれるときが含まれるとされ ているところ,上記のような建築作業場での実態からすれば,その例外に当た る場合が広く解釈されることも十分に考えられ,湿潤化措置がとられないおそれもあった。 以上の事実に,建物の建築工事は様々な職種が同時に建築現場に入り,複数の作業が並行して行われることをも併せ考慮すると,湿潤化措置によって建築作業従事者の石綿粉じん曝露を十分に防止し得るということはできず,建築作 業従事者の石綿粉じん曝露防止措置として実効性を有するものとは認められない。 ⑸ 局所排気装置の設置ア旧特化則4条1項本文は,石綿粉じんが発散する屋内作業場について,当該発散源に局所排気装置の設置を義務付け,例外的 措置として実効性を有するものとは認められない。 ⑸ 局所排気装置の設置ア旧特化則4条1項本文は,石綿粉じんが発散する屋内作業場について,当該発散源に局所排気装置の設置を義務付け,例外的に,「局所排気装置の設 置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合」にはかかる義務を免除しており(同項ただし書),昭和47年の特化則や昭和50年改正特化則でも同様に定められている。労働省労働衛生課編「特定化学物質等障害予防規則の解説」(昭和48年2月初版発行,平成3年1月第2版発行)によれば,「設置が著しく困難な場合」には,種々の場所に短期間ずつ出張して行う作 業の場合又は発散源が一定していないために技術的に設置が困難な場合があるとされ,「臨時の作業を行う場合」には,その事業において通常行っている作業の他に一時的必要に応じて行う特定第二類物質又は管理第二類物質に係る作業を行う場合をいうため,一般的には,作業時間が短時間の場合が少なくないが,必ずしもそのような場合のみに限られる趣旨ではない,とさ れている(甲A34・35ないし37頁,乙アA238)。 そして,建築現場では,様々な職種による複数の作業が同時並行的に行われる上,一般の工場と比べて取り扱う建材が大きく,作業者の移動も多いため,石綿粉じんの発散源が一定していない状況といえ,「局所排気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合」に該当する可能性があり, 必ずしも建築現場において,局所排気装置の設置が義務付けられていたとは 認め難い。 イ前記認定事実⑹イ及びウのとおり,局所排気装置は,適切な制御風速及び排風量が設定される必要があり,仮にこれらが過大であったときには,二次発じんを発生させる危険性もあるところ,石綿工場内ではなく,粉じ 前記認定事実⑹イ及びウのとおり,局所排気装置は,適切な制御風速及び排風量が設定される必要があり,仮にこれらが過大であったときには,二次発じんを発生させる危険性もあるところ,石綿工場内ではなく,粉じんの発散源が固定していない建築現場の場合,乱れ気流の影響が大きく,局所排気 装置の設置は困難であり,無理に設置しても効果を期待することはできない。 また,移動式局所排気装置についても,前記認定事実⑹エのとおり,建築現場における乱れ気流の大きさや電動工具使用時における石綿粉じんの飛散方向等からすれば,かなりの排風量が必要となることなどから,機器自体が相当大きくなり,移動式にして持ち歩くことは現実的に困難になることから すれば,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止対策として,実効性のあるものとはいえない。 この点,前記認定事実⑹アのとおり,被告国は,昭和63年通達において,「建築物の建設,改修等の工事における石綿を含有する石綿スレート,石綿セメント板その他の建設用資材の加工等の作業」について,防じんマスク 及び移動式局所排気装置の使用を励行している。しかしながら,昭和63年通達において励行されているのは,防じんマスクの着用及び移動式局所排気装置の使用であって,移動式局所排気装置のみの使用ではない。移動式局所排気装置のみの使用に,石綿粉じん曝露防止につき,一定の効果があるとしても,前記のとおり,固定式の局所排気装置と同様,その効果は十分なもの とはいえない。 ウ以上のとおり,局所排気装置の設置義務付け,又は移動式局所排気装置のみの使用の励行は,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止対策として実効性を有していたとは認められない。 ⑹ 定期的粉じん濃度測定 定期的粉じん濃度測定は,作業環境測定の1つであり, 置のみの使用の励行は,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止対策として実効性を有していたとは認められない。 ⑹ 定期的粉じん濃度測定 定期的粉じん濃度測定は,作業環境測定の1つであり,作業環境測定は,作 業環境管理又は作業管理に係る規制を適切に行うための措置であるから,建築現場における石綿粉じん曝露防止対策としての有効性を独自に判断することはできず,これが,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止に有効な措置であったとは認められない。 ⑺ 防じんマスクの着用 ア前記認定事実⑴イのとおり,健康影響を受ける可能性のある化学物質への曝露を受けない,もしくは極力減らす対策等は,発生源に近いところから始め,可能な全ての手段を講じた上で,又は有効な対策を講ずるまでの応急の措置としての対策が,防じんマスク等の労働衛生保護具の利用であるとされるところ,前記⑴ないし⑹の各措置は,石綿粉じん曝露防止対策 として必ずしも十分な実効性を有するとはいえないものであった。 一方,前記認定事実⑻アのとおり,昭和51年通達では,環気中石綿濃度が2繊維/㎤(クロシドライトにあっては0.2繊維/㎤)を超える作業場所で石綿作業に労働者を従事させるときには特級防じんマスクを併用させ常時これらを清潔に保持するよう指導することが求められてい たところ,前記認定事実⑻イのとおり,昭和47年以降,粉じん捕集効率が99.5%以上のものが特級とされ,昭和48年2月以降は,防じんマスク検定に合格した特級マスクが現れ,その数は増加し,その中には99.9%の粉じん捕集効率を有するものもあり(乙アA181),昭和54年頃には,樹脂加工して帯電しやすくし,気流との摩擦による静電気の吸 引力で集じんするろ過材を用いたマスクが開発され には99.9%の粉じん捕集効率を有するものもあり(乙アA181),昭和54年頃には,樹脂加工して帯電しやすくし,気流との摩擦による静電気の吸 引力で集じんするろ過材を用いたマスクが開発され,粒径0.2μ以下の石英の試験粉じんを99.9%以上捕集することができるとの結果も得られたとされる(前記認定事実⑻ウ)。 この点,吹付け作業について,昭和51年通達に添付の「石綿関連資料」によれば,石綿含有量50%の吹付け材の吹付け作業中の石綿粉じん濃度 は,乾式吹付けで313.83ないし348本/ml,湿式吹付けで100. 91ないし144本/ml であったところ(前記第3の1⑽ア),粉じん捕集効率が99.9%の特級防じんマスクを着用したとしても,乾式吹付けでは3.13ないし3.48本/ml,湿式吹付けでは1ないし1.44本/ml であり,また,平成元年久永ら測定結果(前記第3の1⑽カ)では,屋内での建材の丸鋸切断が主な作業の建築作業従事者の鼻先の気中石綿 粉じん濃度が最大787本/ml であったとされているところ,この場合に粉じん捕集効率が99.9%の特級防じんマスクを着用したとしても,7.87本/ml であり,いずれも,クリソタイルの過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³での評価値である0.15本/㎤やアメリカ等での許容濃度0.1本/㎤を上回っている。しかしながら,過剰発がん生涯リスクレベ ルや許容濃度は,労働者が連日有害物質に曝露した場合の平均曝露量であり,また,労働者が,上記の各測定結果に係る作業を連日継続して行っているとは考えられないことからすると,上記結果は,防じんマスクの着用が粉じんばく露防止対策として有効であることを左右しないものというべきである。 したがって,防じんマスクの着用 して行っているとは考えられないことからすると,上記結果は,防じんマスクの着用が粉じんばく露防止対策として有効であることを左右しないものというべきである。 したがって,防じんマスクの着用により,建築作業に従事する労働者の石綿粉じん曝露を相当程度防止することができたものと認められる。 以上に加え,建築現場では,多種多様な建築作業従事者が同時並行して作業を行うとともに,各職種の作業場所も短時間で移動し,石綿粉じんの発散源が一定ではなく,建築物密閉度も作業工程の進行により変化すると ころ,防じんマスクの調達は比較的容易であり,上記の建築現場の状況にも対応可能であることに照らせば,防じんマスクの着用は,可能な全ての手段を講じた上で検討されるべき手段ではあるものの,上記⑴ないし⑹の各措置が実効性を欠くものである以上,石綿粉じん曝露防止の第一次的な対策として,相当の実効性を持つものであったといえる。 イ他方,前記認定事実⑻エのとおり,防じんマスクについては,着用時の呼 吸抵抗による息苦しさや重量による不快感,視野障害等の作業者が着用を嫌忌する要因が存在することが指摘されており,また,前記認定事実⑻カ及びキのとおり,労働者の多くが,石綿粉じんが肺がんの有害性を認識していることは窺われるものの,防じんマスクの着用の必要性についての認識は不足しており,防じんマスクの着用実態としても,低調なものであったと認めら れる。さらに,労働衛生工学の専門家であり,粉じんに関する特別教育を担当した経験を持つJ4(以下「J4」という。)も,特別教育を行った後の労働者についてさえ,防じんマスクを着用せず,胸にかけている人が多かった旨を供述している(乙ア1007・73,74頁)。 以上のとおり,建築作業従事者には,自己の健康障 。)も,特別教育を行った後の労働者についてさえ,防じんマスクを着用せず,胸にかけている人が多かった旨を供述している(乙ア1007・73,74頁)。 以上のとおり,建築作業従事者には,自己の健康障害を防止するために建 築現場において防じんマスクを着用することが必要不可欠であるとの具体的認識があったとまでは認め難く,建築作業従事者自身が建設作業に従事する際自発的に防じんマスクを着用することは期待し難い状況にあった。 ウ防じんマスクの着用については上記イの実態があったところ,被告国は,前記認定事実⑻アのとおり,安衛則ないし特化則において,事業者(使用 者)に対し,石綿粉じんに曝露する危険のある作業について,防じんマスクの備付け義務を課し,労働者には,事業者から指示された場合にこれを着用する義務を課していたものの,事業者に,当該業務に従事する労働者に防じんマスクを使用させる義務を直接的かつ明確に定めていたわけではなかった。また,昭和50年改正特化則は,前記認定事実⑶アのとおり,石綿含有 量が重量比で5%を超える製品の吹付け作業については,送気マスク又は空気呼吸器等の使用を義務付けていたが,石綿含有量が重量比で5%以下の製品の吹付け作業については,その対象から除外し,労働者に送気マスク又は空気呼吸器等の使用を義務付けていなかった。 この点,前記認定事実⑻カのとおり,はつり作業については,昭和54 年の粉じん則によって事業者に労働者への防じんマスク等の使用着用が義 務付けられたところ,1970年代における防じんマスクの着用率が過半数に届かない状況であったのに対し,1980年代になると,着用率が80%と高くなったことに照らすと,防じんマスクの着用を義務付ける措置は,着用率を高める上で,有効な措置であ じんマスクの着用率が過半数に届かない状況であったのに対し,1980年代になると,着用率が80%と高くなったことに照らすと,防じんマスクの着用を義務付ける措置は,着用率を高める上で,有効な措置であったと推認される。 他方,前記前提事実9⑶アaのとおり,安衛則597条は,粉じんを発 散する有害な場所における業務に従事する労働者に対し,事業者から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときには,当該保護具を使用する義務を課しているところ,前記認定事実⑻カのとおり,実際の建築現場では,建築作業従事者の防じんマスクの着用率は低く,同規定が,防じんマスク着用率を高める上で有効なものであったとは認め難い。 また,前記前提事実⑷イのとおり,昭和50年改正安衛令及び昭和50年改正特化則では,石綿含有量が重量比で5%を超える石綿含有製品等を取り扱う作業について,特定化学物質等作業主任者の選任義務が課され,特定化学物質等作業主任者に保護具の使用状況を監視させる義務が定められていたところ,建築作業従事者の防じんマスクの着用率が低かったことは前記 認定のとおりであり,上記改正が,建築作業従事者の防じんマスクの着用率を高める上で有効なものであったとは認め難い。 エ以上に加え,前記認定事実⑻アのとおり,有機溶剤中毒予防規則等の他の法令が,健康被害発生の危険性が高いと考えられる業務を具体的に特定して,使用者に対し,当該業務に従事する労働者にマスク等の呼吸用保護具を 使用させることを直接的かつ明確に定めていたことをも併せ考慮すると,被告国の防じんマスク着用に関する規制内容は,建築作業従事者の防じんマスク着用を徹底するものとはいえず,石綿粉じん曝露防止対策として実効性を有するものであったとは認められない。 ⑻ 建材メーカー等によ 国の防じんマスク着用に関する規制内容は,建築作業従事者の防じんマスク着用を徹底するものとはいえず,石綿粉じん曝露防止対策として実効性を有するものであったとは認められない。 ⑻ 建材メーカー等による警告表示に関する規制等及び建築現場への警告表示 (掲示)の義務付けに関する規制 ア安衛法57条に定める表示制度は,労働者が取り扱う物質の成分,その有害性,取扱い上注意すべき点等を事前に承知していなかったために生ずる職業性中毒を防止すること,有害物による曝露に対する手当が,当該物の人体に及ぼす影響や初期の症状が不明のために手遅れになることを防ぐこと等を目的とするものであり(乙アA210・552頁),これにより,労働者に 対し,防じんマスク着用等の各種石綿粉じんばく露防止対策を執る必要があることを認識させるという間接的な役割を持つものである。そして,安衛法57条の警告表示の対象は,微量でも重篤な慢性中毒を起こすものであり(甲A32の2・545頁),微量でも肺がんや中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こす石綿もこれに該当するものである。 他方,前記⑺イのとおり,建築作業従事者は,石綿粉じん曝露により石綿関連疾患を罹患することについての具体的な危険性やこれを防止するためには防じんマスクの着用が必要かつ有効であることについて十分な認識を有していなかったものである。また,前記第3の1⑷イのとおり,建設業において労働災害が多いことやその理由として直接労働の下請依存による元 請の労働管理の不徹底さ,建設労働者の持っている組織的な条件が弱いため,下請も元請も徹底した安全措置を講じないこと等が挙げられることは,昭和38年の時点から指摘がなされていた。 そして,昭和50年表示方法通達(乙アB172)では,石綿以外の物質 織的な条件が弱いため,下請も元請も徹底した安全措置を講じないこと等が挙げられることは,昭和38年の時点から指摘がなされていた。 そして,昭和50年表示方法通達(乙アB172)では,石綿以外の物質の表示として,アクリルアミドが「皮膚に付着したり,吸入したり,または 飲み込んだりすると,吸収されて神経障害または皮膚障害を起こすことがあります」,塩化ビニルが「急激に高濃度の蒸気を吸入すると麻酔症状が現れ,また,長期にわたって吸入すると重度の健康障害を起こすおそれがあります」,クロロメチルメチルエーテルが「皮膚に付着すると火傷を起こし,蒸気を多量に吸入すると呼吸器官に重い障害を起こすおそれがあります」,五酸 化バナジウムが「吸入すると,せき等呼吸器の異常または中毒を起こすおそ れがあり,また,目に入ると,炎症を起こすおそれがあります」,コールタールが「皮膚に付着すると火傷を起こしたり,長期にわたり蒸気を吸入すると,重い健康障害を起こすおそれがあります」,トリレンジイソシアネートが「皮膚に付着したり,蒸気を吸入した場合,中毒または皮膚障害を起こすおそれがあります」,ペータープロピオラクトンが「皮膚に付着すると炎症を起こ したり,または蒸気を吸入すると粘膜障害のおそれがあります」などと記載すべきことが定められ,有害物質の危険性の内容に応じたより具体的な表示が要求されている。これらと比較しても,石綿に関する建材メーカー等による警告表示としては,上記通達において,「多量に粉じんを吸入すると健康を損なうおそれがあります」や「必要に応じ防じんマスクを着用して下さい。」 等の抽象的な内容が要求されているにとどまるところ,上記の警告表示は,健康被害の具体的な内容に全く触れていないため,そもそも,石綿粉じんの危険性を他の に応じ防じんマスクを着用して下さい。」 等の抽象的な内容が要求されているにとどまるところ,上記の警告表示は,健康被害の具体的な内容に全く触れていないため,そもそも,石綿粉じんの危険性を他の粉じんと区別して指摘するものともいえず,その反面で,粉じんの量や防じんマスク着用の必要性に関する自己判断を容認するかのごとき印象を与えるものというほかない。上記の警告表示は,労働者に対して, 石綿粉じんが微量でも重篤な健康障害を引き起こすものであり,ばく露防止対策を執る必要性が高いことを認識させるには不十分であるといえる。 したがって,建材メーカー等による警告表示に関する規制は,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止対策として十分な実効性を持つものとは認められない。 なお,前記認定事実⑼イのとおり,日本石綿協会が,労働省の行政指導を受けて,平成元年7月1日以降,石綿を重量比で5%を超えて含有する建材について,「a」マークを表示する制度を業界のルールとして導入し,平成4年通達において,「a」マークの周知徹底を図る旨の指導をしたことが認められるものの,「a」マークは,石綿業界の自主的な制度にすぎない上,「a」 マークの意味するところについて,その表示内容からは,石綿の人体に及ぼ す影響,いかなる措置をとるべきかということについて表示されていたとはいえないから,「a」マーク及びそれに関連する被告国の行政指導が,被告国の実施した警告表示と相まって,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止対策として十分な実効性を有していたとはいえない。 イまた,建築現場への警告表示(掲示)の義務付けに関する規制を定めた昭 和50年改正特化則38条の3も,その掲示事項については,使用すべき保護具以外について,上記通達(昭和50年3月2 い。 イまた,建築現場への警告表示(掲示)の義務付けに関する規制を定めた昭 和50年改正特化則38条の3も,その掲示事項については,使用すべき保護具以外について,上記通達(昭和50年3月27日付け基発第170号)と同一内容として差支えないとされていたのであるから,前記アのとおり,その掲示内容では,労働者に対して,石綿粉じんばく露防止対策を執る必要があることを認識させるには不十分であるといえ,石綿粉じん曝露防止対策 として十分な実効性を持つものとは認められない。 ⑼ 安全衛生教育等前記認定事実⑾のとおり,被告国は,雇入れ時及び作業内容の変更時における安全衛生教育を定めていたところ,前記⑺イのとおり, 建築作業従事者は,石綿粉じん曝露により石綿関連疾患を罹患することについての具体的な危険 性やこれを防止するためには防じんマスクの着用が必要かつ有効であることについて十分な認識を有していなかったことからすれば,労働者の雇入れ時及び作業内容の変更時における教育では,石綿の危険性及びこれに応じた石綿粉じんばく露防止対策の必要性を伝えるには不十分であり,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止対策として十分な実効性を有していたとは認められない。 ⑽ 小括以上のとおり,被告国が講じてきた石綿の管理使用を前提とする石綿粉じん曝露防止対策は,個々の対策それ自体として見ても,対策全体を総合的に見ても,建築作業従事者の石綿粉じん曝露防止に対して有効かつ十分な措置であったとは認められない。 ⑾ 被告国の主張に対する検討 ア被告国は,既に設けられている法令による規制の不遵守と規制の不備とを区別して被告国の規制措置の合理性を判断すべきである旨主張する。 しかしながら,規制の不遵守と規制 る検討 ア被告国は,既に設けられている法令による規制の不遵守と規制の不備とを区別して被告国の規制措置の合理性を判断すべきである旨主張する。 しかしながら,規制の不遵守と規制の不備との区別は極めて相対的なものである上,規制措置は,規制により影響を受ける者の行動にどのような誘因を与えるかを考え,その者の通常の行動を予測して実効的になされる必要が あるところ,仮に,当該規制が遵守されていないのであれば,それは,当該規制によって影響を受ける者に規制を遵守させない誘因が生じているからにほかならず,それは,当該規制に規制の実効性を欠く不備があったことを意味するから,規制の不遵守を規制の不備の有無を判断する上で考慮の外においてもよい事情であるということはできない。むしろ,規制の不備の有無 は,被規制者の法令不遵守の状況等も考慮に入れた上で総合的に評価して判断する必要があるものと解される。 したがって,被告国の上記主張は採用することができない。 イまた,被告国は,安衛法は規制の不遵守に対しては,規制の強化ではなく,労働基準監督署の監督等による是正を予定していたから,事業者の法令不遵 守等では,被告国に規制の必要性を生じさせないとも主張する。 しかしながら,被告国の上記主張は,努力義務にとどまる代替化(前記)や,独自に有効性の判断が不可能な定期的粉じん濃度測定(前記)及び安全衛生教育(前記)はもちろん,規制の例外規定の設定自体に合理性を欠く石綿吹付けの原則的禁止(前記)及び通達に基づく警告表示の内容自体 に合理性を欠く警告表示に関する規制(前記)については,前提を欠くものというべきである。 一方で,関係者の立入り禁止(前記)に関しては「関係者」の範囲につき,湿潤化(前記)及び 自体 に合理性を欠く警告表示に関する規制(前記)については,前提を欠くものというべきである。 一方で,関係者の立入り禁止(前記)に関しては「関係者」の範囲につき,湿潤化(前記)及び局所排気装置の設置(前記)に関しては,規制の例外規定について,石綿含有製品の有効性や作業現場の特性に応じた柔軟 な解釈が可能なものであって,この点で,労働基準監督署による実効的な監 督が真実想定されていたものとはにわかに考え難く,現に,被告国の主張立証によっても,これらの規制に関して現実に罰則の適用や行政指導等がされた実績は窺われない。 この点は,防じんマスクの着用(前記)についても同様であり,事業者の義務としては,前記1⑻アのとおり,平成7年改正特化則までは,石綿 粉じんが発生する作業において,事業者に労働者に対して呼吸用保護具を使用させることを法令で直接的かつ明示的に義務付ける規定すら存在しなかったことに照らせば,労働基準監督署による実効的な監督が想定されていたものとはにわかに考え難い。被告国の主張する労働安全衛生全体の仕組みを考慮に入れたとしても,被告国の石綿粉じん曝露防止についての規制措置に 不備があったとの判断は何ら左右されるものではない。 したがって,被告国の上記主張は採用することができない。 第5 石綿の管理使用を前提とする規制権限の不行使の違法性等 1 被告国の規制権限不行使の違法性についての考慮事項安衛法は,労働災害の防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに,快適な作業環境の形成を促進することを目的とするものであるところ(同法1条),同法3条1項は,事業者において,単に労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適 の安全と健康を確保するとともに,快適な作業環境の形成を促進することを目的とするものであるところ(同法1条),同法3条1項は,事業者において,単に労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく,快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保し,また,国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなけ ればならない旨を定め,同法4条は,労働者において,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない旨定めていることからすれば,労働者の安全と健康の確保は,基本的には事業者の責任により行われるものであり,被告国の規制は,あくまでも労働災害防止のための最低基準であって,事業者の 責任を補完する二次的なものであることを前提としているということができる。 以下では,上記を前提として,被告国の規制権限の不行使の違法性について検討する。 2 防じんマスクの着用に関する規制権限不行使の違法性⑴ 前記第3の2⑵ア及びイのとおり,被告国は,石綿吹付け作業については,遅くとも昭和47年頃までに,屋内作業に係る石綿切断等の作業については昭 和48年頃までに,建築作業従事者が石綿粉じん曝露作業により,肺がんや中皮腫等死亡に至る危険性の高い疾患を含む石綿関連疾患に罹患する危険性について具体的に認識し得たものと認められる。 そして,前記第4の2⑺のとおり,防じんマスクの着用は,他の防止手段がいずれも実効性が乏しいものであったのに比して,建築現場における建築作業 従事者の石綿粉じん曝露防止対策として実効性のある第一次的な手段であり,防じんマスクの着用により,石綿粉じん曝露を相当程度防止することが 乏しいものであったのに比して,建築現場における建築作業 従事者の石綿粉じん曝露防止対策として実効性のある第一次的な手段であり,防じんマスクの着用により,石綿粉じん曝露を相当程度防止することができたものと認められるところ,防じんマスクについては,着用時の呼吸抵抗による息苦しさ等着用を避ける要因が存在し,労働者の多くは,防じんマスクの着用の必要性について認識しておらず,防じんマスクの着用実態も低いものであっ た。 ⑵ 他方,前記第4の1⑻ア及びのとおり,旧安衛則では,労働者は,粉じん作業を行う場合,呼吸用保護具等の保護具を使用すべき義務を課せられ(旧安衛則185条),これに違反した労働者には,罰則が科されており(旧労基法44条,120条1号),また,昭和47年に制定された有機溶剤中毒予防規則 及び鉛中毒予防規則や昭和54年に制定された粉じん則等では,健康被害発生の危険性が高いと考えられる業務を具体的に特定して,使用者に対して当該業務に従事する労働者にマスク等の呼吸用保護具を使用させることを直接的かつ明確に定めていたのであるから,石綿粉じん作業についても,省令を改正して,使用者に対し,労働者に防じんマスク等の呼吸用保護具を使用させること を義務付ける直接的かつ明確な規定を置くこと(安衛法に基づいて,その義務 違反には,罰則の制裁を科すこと)は,他の法令による規制と比較しても,容易であったと認められる。 そして,前記第4の2⑺のとおり,事業者に防じんマスク等の呼吸用保護具の備付け義務を課し,労働者には使用者から命じられた場合に防じんマスクの着用義務等を課すとどまることは,労働者の防じんマスクの着用率を高める上 で実効性を欠くものであったと認められ,かつ,被告国も,当該実効性の欠如に 者には使用者から命じられた場合に防じんマスクの着用義務等を課すとどまることは,労働者の防じんマスクの着用率を高める上 で実効性を欠くものであったと認められ,かつ,被告国も,当該実効性の欠如について認識することが十分に可能であったと認められることからすれば,本件において,労働者に防じんマスク等の使用を省令を改正して義務付け,安衛法に基づいて罰則を科すことは,当該労働者の健康被害を回避する上で必要不可欠な措置であったと認められ,罰則を伴う措置はできる限り避けるべきであ るとの点は,労働者に防じんマスク等の使用を義務付けることを回避する理由とはならない。 ⑶ 以上によれば,被告国(労働大臣等)は,昭和48年頃までには,石綿吹付け作業及び建築現場のうち,屋内作業場において建設作業に従事する労働者が石綿粉じん曝露作業により直接又は間接に石綿粉じんに曝露することによっ て石綿関連疾患を発症する危険性について具体的に予見することができ,その危険性を回避するための措置として,事業者に対し,労働者に防じんマスクを着用させることを罰則をもって義務付ける措置をとることは容易であったと認められるから,上記措置をとるために必要な期間を考慮しても,遅くとも昭和50年改正特化則が原則として施行された昭和50年10月1日以降(なお, 昭和50年改正安衛令は,原則として同年4月1日から施行されている。),上記危険性のある石綿吹付作業及び屋内作業に従事する労働者の生命,身体に対する危害を防止し,その健康を確保するため,安衛法22条1号及び27条1項に基づく規制権限を行使し,事業者に対し,罰則(同法119条1号)を伴う形式で,呼吸用保護具の備付けを義務付けるという安衛則593条の規定を, 労働者に同保護具の使用させることを義務付けるとい に基づく規制権限を行使し,事業者に対し,罰則(同法119条1号)を伴う形式で,呼吸用保護具の備付けを義務付けるという安衛則593条の規定を, 労働者に同保護具の使用させることを義務付けるという規定に改めるなどの 直接的かつ明示的な方法により,労働者による呼吸用保護具の使用を義務付けるべきであったといえる。また,前記第3の2⑵ウのとおり,被告国は,遅くとも平成13年中には,建築作業従事者が屋外での石綿切断等作業によって石綿関連疾患を発症する危険性があることを認識し得たものであるから,平成14年1月1日以降,上記と同様の義務を負っていたというべきである。 にもかかわらず,被告国(労働大臣等)は,当該権限の行使を怠り,上記のような措置を執らず,そのため,石綿吹付作業及び屋内作業に従事する労働者が石綿粉じんに曝露し,石綿関連疾患に罹患する結果となったものであるから,上記の規制権限の不行使は,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであって,国賠法上違法であったと評価すべきである。 ⑷ また,前記前提事実9⑸シのとおり,平成7年4月1日から施行された平成7年改正特化則では,事業者に対し,労働者による呼吸用保護具の使用を義務付けているものの,平成7年改正特化則は,石綿含有量が重量比で1%を超える石綿含有製剤を対象とするものであり,1%以下の石綿含有製剤を使用する場合については,防じんマスクの使用を義務付けられていなかったことからす ると,平成7年改正特化則によって,被告国の規制権限不行使が解消されたとはいえない。 他方,平成15年改正安衛令では,重量比1%を超える石綿含有建材の製造等が原則として禁止されたところ,これにより,石綿含有建材の流通はほぼ阻止されたものと解されることから とはいえない。 他方,平成15年改正安衛令では,重量比1%を超える石綿含有建材の製造等が原則として禁止されたところ,これにより,石綿含有建材の流通はほぼ阻止されたものと解されることからすれば,重量比0.1%を超える石綿含有建 材の製造等が禁止された平成18年を待つまでもなく,同改正によって,被告国の規制権限不行使は解消されたものといえる。 ⑸ 以上によれば,被告国が,石綿吹付け作業及び建築現場のうち,屋内作業場において建設作業に従事する労働者との関係では,遅くとも昭和50年10月1日以降,屋外での建築作業に従事する労働者との関係では,遅くとも平成1 4年1月1日以降,平成15年改正安衛令施行日の前日である平成16年9月 30日までの間,上記⑶のとおり,規制権限を行使しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法であるというべきである。 3 建築作業現場における石綿取扱い上の注意事項等の掲示及び建材メーカー等に対する警告表示に関する規制権限不行使の違法性⑴ 前記2⑴のとおり,建築作業従事者が,石綿粉じん曝露により石綿関連疾患 を罹患することについての具体的な危険性やこれを防止するためには防じんマスクの着用が必要かつ有効であることについて十分な認識を有していなかったことからすれば,建築現場における石綿取扱上の注意に関する表示及び石綿含有建材における警告表示が,上記認識を向上させる上で重要となる。 一方で,前記第4の2⑻のとおり,被告国による上記各表示に係る規制は, いずれも石綿粉じん曝露防止対策として十分なものではなかったものである。 そして,いずれについても,警告表示の内容として,石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容,症状等の記載を義務付けるとともに,石綿粉じん曝露作 対策として十分なものではなかったものである。 そして,いずれについても,警告表示の内容として,石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的な内容,症状等の記載を義務付けるとともに,石綿粉じん曝露作業に従事する際には必ず防じんマスクを着用する必要がある旨の記載を義務付けるなど,石綿粉じん曝露の危険性により即した形で改める ことはそれほど困難なことではなかったものと認められる。 ⑵ そうすると,被告国は,前記2⑶で説示したとおり,石綿吹付け作業及び建築現場のうち,屋内作業場において建設作業に従事する労働者との関係では,遅くとも昭和50年10月1日以降,屋外での建築作業に従事する労働者との関係では,遅くとも平成14年1月1日以降,安衛法22条,23条,27条 1項又は57条に基づく規制権限を行使して,吹付け工及び建設屋内での石綿粉じん曝露作業(石綿吹付け作業を含む。)に従事する労働者に対する関係で,建材メーカー等に対し,石綿含有建材への警告表示の内容として,石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的内容及び症状等,並びに防じんマスクを着用する必要があることを義務付け(以下「建材警告表示の義務付け」という ことがある。),また,昭和50年改正特化則38条の3が定める石綿含有建材 を使う建築現場における警告表示(掲示)の内容として,事業者に対し,石綿により引き起こされる石綿関連疾患の具体的内容及び症状等,並びに防じんマスクを着用する必要があることについて,より具体的に記載することを義務付ける(以下「現場警告表示の義務付け」ということがある。)べきであった。 にもかかわらず,被告国(労働大臣等)は,当該権限の行使を怠り,上記の ような措置を執らず,そのため,上記2⑶で説示した規制権限の不行使と相まって 付け」ということがある。)べきであった。 にもかかわらず,被告国(労働大臣等)は,当該権限の行使を怠り,上記の ような措置を執らず,そのため,上記2⑶で説示した規制権限の不行使と相まって,石綿吹付作業及び屋内作業に従事する労働者が石綿粉じんに曝露し,石綿関連疾患に罹患する結果となったものであるから,上記の規制権限の不行使は,許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くものであって,国賠法上違法であったと評価すべきである。 ⑶ そして,前記2⑷のとおり,平成15年改正安衛令によって,石綿含有建材の流通はほぼ阻止されたものと解されることからすれば,被告国が,石綿吹付け作業及び建築現場のうち,屋内作業場において建設作業に従事する労働者との関係では,遅くとも昭和50年10月1日以降,屋外での建築作業に従事する労働者との関係では,遅くとも平成14年1月1日以降,平成15年改正安 衛令施行日の前日である平成16年9月30日までの間,上記⑵のとおり,規制権限を行使しなかったことは,国賠法1条1項の適用上違法であるというべきである。 4 特別教育に関する規制権限不行使の違法性⑴ 原告らは,石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者に対し,雇入れ時及び作 業内容の変更時の教育とは別に石綿粉じん一般の危険性及び石綿粉じん固有の危険性に関する特別教育を実施することを事業者に義務付けるべきであったにもかかわらず,これを怠ったことは著しく不合理であり国賠法1条1項の適用上違法である旨主張する。 ⑵ 確かに,前記第4の1⑽のとおり,安衛法59条3項は,事業者は,危険又 は有害な業務で,労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは,労働省令 で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を 衛法59条3項は,事業者は,危険又 は有害な業務で,労働省令で定めるものに労働者を就かせるときは,労働省令 で定めるところにより,当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないことを定め,同法119条1号は,これに違反した者は6月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する旨規定しているものの,安衛則36条は,安衛法59条3項による特別教育の対象となる事業について,石綿の取扱い作業を実施対象に含めていなかったことが認められる。 また,前記第4の2⑽のとおり,労働者の雇入れ時及び作業内容の変更時における教育では,石綿の危険性及びこれに応じた石綿粉じんばく露防止対策の必要性を伝えるには不十分であったことが認められる。 しかしながら,前記3のとおり,より直接的な措置である建材メーカー等に対する警告表示の義務付け及び建築作業現場における警告表示(掲示)の義務 付けによっても石綿粉じん曝露による石綿関連疾患発症の危険性や防じんマスクの着用の必要性を労働者に認識させることは十分に可能であると認められるし,石綿含有建材を取り扱う建築作業従事者に対しては,雇入れ時及び作業内容の変更時の教育もなされていたのであり,これらに加えて,さらに特別教育の実施を事業者に義務付けなければ,防じんマスクの着用率が向上せず, 石綿関連疾患罹患の危険を避けることができなかったとまでいうことはできない。 ⑶ したがって,被告国が,昭和50年改正特化則制定時以降,石綿取扱業を特別教育の対象とするよう規制権限を行使しなかったことが,著しく合理性を欠くものであって,国賠法1条1項の適用上違法であると認めることはできない。 5 原告らが主張するその他の違法事由について⑴ 石綿吹付け作業に関する規制 なかったことが,著しく合理性を欠くものであって,国賠法1条1項の適用上違法であると認めることはできない。 5 原告らが主張するその他の違法事由について⑴ 石綿吹付け作業に関する規制権限の不行使の違法性ア昭和47年以降,吹付け工に送気マスク(ホースマスク)を着用させなかったことの違法性原告らは,昭和47年以降,石綿吹付け作業従事者に送気マスク(ホース マスク)の着用を義務付けなかったことは違法である旨主張する。 この点,前記第3の2⑵アで説示したとおり,被告国が,石綿吹付け作業によって,肺がんや中皮腫を含む石綿関連疾患に罹患する危険性があることを認識したのは,昭和47年頃であると認められる。 そして,被災者らのうち,吹付け作業に従事していた者は,原告Ⅱ52(原告番号Ⅱ―52)のみであるところ,同人が吹付け工の労働者として建築作 業に従事していたのは,原告Ⅱ52 の主張によっても,昭和41年6月までである。 したがって,吹付け工に送気マスク(ホースマスク)の着用を義務付けなかったことの違法性について,判断を要しない。 イ昭和50年時点で,吹付け作業の全面禁止措置をとらなかったことの違法 性 原告らは,昭和50年時点において,石綿吹付け作業を全面的に禁止すずに,例外を設けたことは,国賠法1条1項の適用上違法である旨主張する。 本件では,前記アのとおり,原告らの中に,昭和50年の時点で,吹付 け作業に従事していた者はおらず,石綿吹付け作業による石綿粉じんの直接曝露との関係で,全面禁止措置をとらなかったことの違法性を判断する必要はない。 また,確かに,証拠によれば,①昭和45年にアメリカのニューヨーク州等で,昭和48年にアメリ 粉じんの直接曝露との関係で,全面禁止措置をとらなかったことの違法性を判断する必要はない。 また,確かに,証拠によれば,①昭和45年にアメリカのニューヨーク州等で,昭和48年にアメリカ全州で,それぞれ石綿吹付けの禁止措置が とられたこと(甲A140の2・100頁,177・38頁),②昭和45年12月15日開催の参議院地方行政委員会・交通安全対策特別委員会連合審査会において,上記①のニューヨーク州での石綿吹付けの禁止措置について取り上げられていること(甲A86・3頁),③建設省は,昭和48年,官庁営繕工事における内部仕上げについて石綿含有吹付け材の使用を 取り止めることとしたこと(甲B32)が認められる。 しかしながら,我が国では,昭和50年当時,建築現場における石綿吹付け作業によって,吹付け工以外の職種の者が,どの程度の濃度の石綿粉じんに曝露しているのかを示す的確な測定結果はなく,被告国において,昭和50年改正特化則により,重量比で5%を超える石綿含有製品の吹付け作業を原則的に禁止することによってもなお,石綿吹付け作業に係る間 接曝露により,石綿関連疾患の発症を防止し得ず,石綿吹付け作業を全面的に禁止するしか方法がなかったと認識すべきであったと認めるに足りる証拠はない。 また,建設省が,昭和48年当時,官庁営繕工事につき,内部仕上げについて石綿含有吹付け材の使用を取り止めたとしても,それは,工事の受 注者としての立場において,内部方針として,内部仕上げに限って石綿含有吹付け材の使用を中止したものにすぎない。 以上によれば,被告国が,昭和50年の時点において,石綿吹付け作業を全面的に禁止しなかったことが著しく合理性を欠くものであるとまでいうことは 有吹付け材の使用を中止したものにすぎない。 以上によれば,被告国が,昭和50年の時点において,石綿吹付け作業を全面的に禁止しなかったことが著しく合理性を欠くものであるとまでいうことはできないから,その措置が,国賠法1条1項の適用上違法であ ると認めることはできない。 ⑵ 電動ファン付きマスクの使用義務付けをしなかった違法性ア原告らは,被告国が,昭和47年以降,電動ファン付マスクを石綿吹付け作業以外の建築作業従事者に対して使用させるよう事業者に義務付けなかったことは著しく不合理である旨主張する。 イしかしながら,電動ファン付き呼吸用保護具のJIS規格が制定されたのは,昭和57年のことであり(乙アB180・1218頁),それ以前に電動ファン付マスクを一律に建築作業従事者に使用させることができる程度に実用化していたことを認めるに足りる証拠はない。 この点,原告らは,昭和40年頃に個人サンプラーが開発されていたこと から,同年頃には,これを応用して電動ファン付マスクを開発することが技 術的に可能となっていた旨主張する。 しかしながら,電動ファン付きマスクと個人サンプラーが,腰に装着できる小型の電動ファンから空気を吸入する点において類似しているとしても,電動ファン付きマスクに要求される程度の性能を有する小型電動ファンが開発されていたことを認めるに足りる証拠はなく,原告らの主張は認められ ない。 そして,確かに,電動ファン付きマスクを使用した方が,より高い防護性が得られるものであると認められるものの,電池を電源とするため,連続使用が制限を受け,その形状から使用者に一定の負担を与えるものであり(甲A247・149,155頁),また,前記第4の1⑻ウのとおり,木村の と認められるものの,電池を電源とするため,連続使用が制限を受け,その形状から使用者に一定の負担を与えるものであり(甲A247・149,155頁),また,前記第4の1⑻ウのとおり,木村の 論文によれば,昭和59年1月30日基発第48号の定める陰圧法によって密着法が良好と判定された場合,粉じんの防じんマスクの面体内への侵入率は1%以下と推定されるとされているのであり,一般の防じんマスクの使用を義務付けるなどの作業管理に係る規制を徹底することによって,石綿含有建材に関する作業から生ずる石綿粉じん曝露を防止するのに不十分であっ たことを認めるに足りる証拠はない。 ウしたがって,被告国が,昭和47年以降,通常の防じんマスクよりも着用についての制約と負担がある電動ファン付マスクの着用を石綿吹付け作業以外の建築作業従事者に対して使用するよう事業者に一律に義務付けなかったからといって,そのことが,著しく合理性を欠くものであって,国賠法 1条1項の適用上違法であると認めることはできない。 ⑶ 集じん機付き電動工具の使用等に関する規制権限の不行使の違法性ア原告らは,被告国は,昭和50年以降,遅くとも平成4年には,集じん機付電動工具の使用を事業者に義務付けるべきであったのに,これをしなかったのは,著しく不合理である旨主張する。 イ確かに,前記第3の2⑴アbで説示したとおり,我が国では,昭和3 0年頃から電動工具が普及しはじめ,昭和40年代以降,その生産量及び出荷量が急激に増加し,電動工具の普及は,作業の迅速化とともに,建材の加工等の際に発生する粉じん量の増加をもたらしたものと認められる。 また,前記前提事実9⑸サのとおり,平成4年通達でも,「電動工具を用いた切断等の作業においては石綿粉じんを 業の迅速化とともに,建材の加工等の際に発生する粉じん量の増加をもたらしたものと認められる。 また,前記前提事実9⑸サのとおり,平成4年通達でも,「電動工具を用いた切断等の作業においては石綿粉じんを発散し,これらの作業に従事する 労働者の健康障害を引き起こすおそれがある。」との認識を示した上で,曝露防止のための対策として,電動丸鋸による石綿含有建材の切断等の作業において,散水等の措置により湿潤な状態で作業を行う以外の場合には,当該電動丸鋸に除じん装置を取り付けて使用し,同様の作業が極めて短時間である場合にはダストボックス付きの電動丸鋸を使用することとし,こ れら場合には,併せて防じんマットを併用することを事業者に対して指導するよう求めている。さらに,平成2年6月1日発行の「Finex(vol.2・No.3)」掲載の冨田雅行による「アスベスト板の切断加工時の粉じん評価」と題する論文には,電動丸鋸等に除じん装置を取り付けて使用することによって,加工時に発生する石綿粉じん量を低下させること ができることを裏付ける粉じん濃度測定結果が記載されている(甲A241・48頁)。 以上によれば,遅くとも平成4年までには,電動丸鋸に除じん装置を取り付けて使用することで,石綿粉じん飛散量を相当程度抑制することが工学技術的に可能であったものと認められ,かつ,被告国は,同年までには, 電動丸鋸に除じん装置を取り付けることにより,石綿粉じんの飛散量を抑制することができると認識していたものと推認できる。 この点,J4 は,除じん装置付電動工具の実現可能性や開発可能性について,証言当時(平成22年11月10日)も不可能であり,厚労省は,平成4年通達において,無意味なことを奨励していた旨供述する(乙アA1 007・58頁) 電動工具の実現可能性や開発可能性について,証言当時(平成22年11月10日)も不可能であり,厚労省は,平成4年通達において,無意味なことを奨励していた旨供述する(乙アA1 007・58頁)。 しかしながら,平成4年通達に添付された資料(乙アB44)には,屋内において,除じん装置のついている電動丸鋸を使用した場合,そうでない場合と比較して,個人曝露濃度が低減される旨の石綿粉じん測定データを掲載しており,このデータの信用性に疑いを差し挟む事情は見当たらないから,J4 の上記供述は採用できない。 ウもっとも,電動工具自体,様々な種類の工具があり,大きさや形状,使用方法等も様々であって,その使用による石綿粉じんの飛散量及び飛散状況もまちまちであり,集じん機による効果もまちまちであったと考えられる。また,集じん機付き電動工具は,具体的な現場の状況や使用状況いかんによっては,吸引した空気の排気や作業後の防じんマットからの二次発じんにより, かえって労働者に悪影響を及ぼすことも懸念されていた(乙アA248・41頁)。さらに,そもそも集じん機付き電動工具による石綿粉じんの発じんの抑制効果は,石綿含有建材の切断等の建築作業の工程のうち一部の作業にのみ効果を有するものであり,その他の建物の新築作業や改修・解体作業においては何ら石綿粉じん曝露の抑制効果を有するものではない。 以上によれば,集じん機付き電動工具の使用は,防じんマスクのように石綿粉じん曝露防止対策として広い範囲で効果を有するものとは認め難く,たとえその技術が,遅くとも平成4年には,工学的には確立しており,電動丸鋸等に除じん装置を取り付けて使用することによって,加工時に発生する石綿粉じん量を低下させ得ることを裏付ける粉じん濃度測定結果が存 とえその技術が,遅くとも平成4年には,工学的には確立しており,電動丸鋸等に除じん装置を取り付けて使用することによって,加工時に発生する石綿粉じん量を低下させ得ることを裏付ける粉じん濃度測定結果が存在した としても,その使用を法令によって一律に義務付けることは,困難であったと認められる。 エしたがって,被告国が,集じん機付き電動工具の使用を,平成4年通達において,事業者に指導するにとどめ,それ以上に,事業者に対し,法令により,一律にその使用を義務付けなかったとしても,そのことが,著しく合理 性を欠くものであって,国賠法1条1項の適用上違法であると認めることは できない。 ⑷ 移動式局所排気装置に関する規制権限の不行使の違法性ア原告らは,被告国が,昭和50年以降,建築現場において,移動式局所排気装置の使用を事業者に義務付けるべきであったのに,これを怠ったことは,著しく不合理である旨主張する。 イしかしながら,前記第4の2⑷で説示したとおり,移動式局所排気装置は,適切な制御風速及び排風量が設定される必要があり,仮にこれらが過大であったときには,二次発じんを発生させる危険性もあるところ,建築現場における乱れ気流の大きさや電動工具使用時における石綿粉じんの飛散方向等からすれば,かなりの排風量が必要となることなどから,機器自体が相当大 きくなり,移動式にして持ち歩くことは現実的に困難になることからすれば,石綿粉じん曝露防止対策として,実効性のあるものとはいえない。 また,被告国の昭和63年通達における移動式局所排気装置の使用の励行も,防じんマスクの着用と併用してのものであって,移動式局所排気装置のみの使用に,石綿粉じん曝露防止の一定の効果があるとしても,前記のとお り 63年通達における移動式局所排気装置の使用の励行も,防じんマスクの着用と併用してのものであって,移動式局所排気装置のみの使用に,石綿粉じん曝露防止の一定の効果があるとしても,前記のとお り,その効果は十分なものとはいえない。 ウしたがって,移動式局所排気装置の設置が,同所における建築作業従事者にとって有効な粉じん曝露防止対策であるということはできず,原告らの主張は認められない。 ⑸ 吹付け石綿の剥離・除去に関する規制権限の不行使の違法性 ア原告らは,被告国は,昭和50年には,平成17年制定の石綿則と同様に,吹付け石綿の剥離・除去について,事業者に対する各種措置を義務付けるべきであったのに,これを怠ったことは,著しく不合理である旨主張する。 イしかしながら,建築作業従事者に対し,①前記2のとおり,防じんマスクの着用を義務付け,②前記3のとおり,事業者に対し,建築作業現場におけ る石綿取扱い上の注意事項等の掲示などを徹底することによって,吹付け石 綿の剥離・除去等によって発生する石綿粉じんの曝露を防止するには不十分であることを認めるに足りる証拠はない。原告らの主張は,主に,解体・改装工事等につき,事前に吹付け石綿の存在を把握することの困難を前提として,平成17年制定の石綿則のうち,事前調査及び計画の策定等の必要性を主張するものと解されるが,上記②の建築作業現場における警告表示は,本 来的には,事業者において,石綿の存在について事前に把握すべきことを前提とするものというべきであって,この点で,平成17年の石綿則に準じた規制措置の必要性は直ちに認め難い。 ウしたがって,被告国が,吹付け石綿の剥離・除去に関して,原告らが主張する石綿則に準じた規制措置を講ずる義務があ て,この点で,平成17年の石綿則に準じた規制措置の必要性は直ちに認め難い。 ウしたがって,被告国が,吹付け石綿の剥離・除去に関して,原告らが主張する石綿則に準じた規制措置を講ずる義務があったとはいえず,被告国の措 置が,国賠法1条1項の適用上違法であると認めることはできない。 ⑹ 定期的粉じん測定に関する規制権限の不行使の違法性ア原告らは,被告国が,①昭和47年の安衛法制定時ないし昭和50年改正特化則施行時に,定期的粉じん濃度測定を行う作業場として石綿含有建材を取扱う建築現場を指定する措置を執るべきであったのにこれを怠った点,② 個人サンプラーを使用した粉じん曝露濃度の定期的測定と恕限度に基づく評価を義務付けるべきであったのにこれを怠った点が,著しく不合理である旨主張する。 イしかしながら,前記第4の2⑹で説示したとおり,定期的粉じん濃度測定は,作業環境測定の1つであり,作業環境測定は,作業環境管理又は作業管 理に係る規制を適切に行うための措置であるから,建築現場における石綿粉じん曝露防止対策としてそれ自体が有効であるとはいえない。 また,原告らの上記①の主張について,昭和47年に制定された安衛法65条により有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場における空気環境その他の作業環境の測定及び記録義務が定められ,「有害な業務を行う屋内 作業場その他の作業場」としては,安衛令21条7号により,石綿を製造し, 又は取り扱う屋内作業場が定められたほか,特化則36条1項により,上記屋内作業場について,定期的に,石綿等の空気中における濃度を測定し,その記録を保存する義務が定められている。したがって,建築作業現場においても上記の「屋内作業場」に該当すれば,粉じん濃度を測 ,上記屋内作業場について,定期的に,石綿等の空気中における濃度を測定し,その記録を保存する義務が定められている。したがって,建築作業現場においても上記の「屋内作業場」に該当すれば,粉じん濃度を測定すべき義務を負うのであり,屋内作業場に該当しない屋外の作業に関し,被告国が,石綿粉 じん曝露を前提とした規制権限を行使しなかったことが違法となる余地がないことは既に説示したとおりであるから,上記①についての規制権限不行使に関する原告らの主張は理由がない。 さらに,原告らの上記②の主張について,個人が実際に吸入する有害物質の量は,作業や労働者により大きく異なるため,個人曝露濃度測定により得 られた測定結果により,測定対象外の労働者も含めた当該作業場の全ての作業者に対する具体的な対策を行うことは困難であるというべきであり(乙アA77・6頁),特に,建築作業現場では,作業の進行状況によって,作業の内容,作業する場所の形状が変化するのであり(乙ア1008・22頁),ある時点の個人曝露濃度の測定を行ったとしても,その結果は他の作業者につ いても当てはまるものではない。加えて,証拠(乙アA77・16頁)によれば,個人曝露濃度を測定するためには,個人サンプラーのフィルターやポンプ,バッテリー等を肩や腰に装着して作業を行う必要があり,チューブが引っ掛かるなどして,作業の邪魔になるとともに,労働災害の要因となる可能性もある。 したがって,原告らが主張する個人曝露濃度の定期的な測定が必ずしも建築作業現場における石綿粉じん曝露防止対策として有効な措置であると認めることはできない上,かえって労働者に作業上の負担を課すものであり,上記②の措置を義務付けなかったことが著しく不合理で国賠法1条1項の適用上違法であると認めることはで 策として有効な措置であると認めることはできない上,かえって労働者に作業上の負担を課すものであり,上記②の措置を義務付けなかったことが著しく不合理で国賠法1条1項の適用上違法であると認めることはできない。 ⑺ 作業場所の隔離及び排気措置の不採用について ア原告らは,被告国が,事業者に対し,作業場所の隔離及び排気措置を義務付けるべきであったのに,これを怠ったことは,著しく不合理である旨主張する。 イしかしながら,建築現場においては,多種多様な職種が作業場所を短時間で移動しつつ同時並行的に作業を行い,石綿粉じんも,各職種の異なる態様 の作業によって発生するのであるから,建築現場において,作業場所を隔離した上で排気措置を執ることを義務付けることは,現実的な規制とは言い難い。また,前記⑷イのとおり,移動式局所排気装置による石綿粉じんばく露防止対策も現実的なものとは言い難い。 ウ以上によれば,被告国が,事業者に対する作業場所の隔離及び排気措置を 義務付けを行わなかったとしても,著しく不合理であるとはいえない。 ⑻ プレカット工法の不採用についてア原告らは,被告国が,昭和50年以降,事業者に対し,建築現場において石綿含有建材を加工する場合には,プレカット工法を採用するよう義務付けるべきであったのに,これを怠ったことが,著しく不合理である旨主張する。 イしかしながら,プレカット工法を採用するとしても,建物の新築作業においては,建築物の形状に応じて切断等の加工を行う作業が存在する上,石綿吹付け作業等は建築の過程において行う必要があるし,改修・解体作業に従事する者の石綿粉じん曝露を避けることもできないのであり,プレカット工法は,建築現場における石綿粉じん曝露対策として必ずしも 石綿吹付け作業等は建築の過程において行う必要があるし,改修・解体作業に従事する者の石綿粉じん曝露を避けることもできないのであり,プレカット工法は,建築現場における石綿粉じん曝露対策として必ずしも有効であるとは いえない。また,そもそも,原告らは,プレカット工法について,どのような石綿含有建材についてどのような態様で行うべきものであるかなど,具体的に主張立証していない。 ウしたがって,被告国が,事業者に対し,プレカット工法を義務付けなかったことが著しく合理性を欠くものであるとはいえない。 ⑼ 小括 以上のとおり,原告らが被告国との関係で,管理使用を前提とする規制に関し主張する違法事由については,前記2及び3で判断した事由を除き,いずれもその規制権限の不行使が,著しく合理性を欠くものと認めることはできない。 第6 石綿の製造禁止を前提とする規制権限の不行使の違法性の判断 1 認定事実⑴ 石綿の管理使用の可否に関する知見等石綿の管理使用の可否を判断するために前提となる石綿の危険性ないし労働者への健康に与える影響等に関する知見等の状況について,前記第2の1のほか,以下の事実が認められる。 ア海外における石綿の管理使用の可否に関する知見等 ILO「石綿を安全に使用するための実施要綱」(昭和58年)ILOは,昭和58年11月,「石綿を安全に使用するための実施要綱」を作成した。同要綱は,石綿の管理使用を前提として,それをどのように安全に取り扱うかの詳細なガイドラインを定めたものである。(乙アA1 70)石綿条約(昭和61年)前記前提事実10⑵のとおり,ILOの総会は,昭和61年6月24日,石綿条約を採択し,我が国は,平成17年8月11日,石 定めたものである。(乙アA1 70)石綿条約(昭和61年)前記前提事実10⑵のとおり,ILOの総会は,昭和61年6月24日,石綿条約を採択し,我が国は,平成17年8月11日,石綿条約を批准しているところ,同条約10条1項は,労働者の健康を保護するために必要 であり,かつ,技術的に実行可能な場合には,石綿若しくは一定の種類の石綿又は石綿を含有する一定の種類の製品を権限のある当局が無害又は有害性が低いと科学的に評価したその他の物質若しくは製品または他の技術の利用により代替させることや,一定の作業工程において石綿若しくは一定の種類の石綿又は石綿を含有する一定の種類の製品の使用を全面 的に又は部分的に禁止することについて,国内法令で定めることとし,ま た同条約11条,12条は,原則として,クロシドライト及びその繊維を含有する製品の使用を禁止し,あらゆる形態の石綿吹付け作業を禁止した。 (乙アA55) WHOによる職業曝露限界の報告WHOは,平成元年(1989年)に職業曝露限界(乙アA3の1,2) を報告した。その内容は,以下のとおりである。 a 緒言現時点での科学的根拠,方法論に問題と限界があるという認識に立って,会合では,30年以上の研究にもかかわらず科学的根拠はいまだ不十分であり,それ以下ではリスクがないという石綿曝露レベルがあると は明言できないという結論に達した。一方,起こり得る石綿関連疾患のリスクが非常に小さい管理レベルを達成することは,特にクリソタイルに関しては可能であるという意見を会合は表明した。この意見は,現時点での最良の判断を反映する,科学的根拠の重みと方向性に基づくものである。勧告は主にこの意見に沿ってなされた。 b 動物実験による科学的 能であるという意見を会合は表明した。この意見は,現時点での最良の判断を反映する,科学的根拠の重みと方向性に基づくものである。勧告は主にこの意見に沿ってなされた。 b 動物実験による科学的根拠胸膜内,腹膜内に投与する動物実験では,中皮腫の発生は繊維投与量に関連した。閾値の存在を支持あるいは否定する明確な証拠はなかった。 c 疫学的証拠肺がんは,職域で見られるように,全ての型の石綿繊維によって発生 している。一般的には,人では,クリソタイルへの曝露によるリスクはクロシドライト,アモサイトへの曝露と比べて低いことが示唆されている。ただし,曝露レベル,産業のタイプ,雇用期間を厳密に標準化した上で,リスクの差を明確にすることは困難である。 胸膜中皮腫は,職域で見られるように,全ての型の石綿繊維によって 発生している。一般的には,人では,クリソタイルへの曝露によるリス クはクロシドライト,アモサイトへの曝露と比べて極めて低いことが示唆されている。 腹膜中皮腫はクロシドライトあるいはアモサイトによって発生し得る。この腫瘍は恐らくクリソタイルでは発生していない。 いくつかの国では現在までに達成されているクリソタイルへの低レ ベルの職業曝露から予測される肺がん,中皮腫の生涯リスクは非常に低いものであり,リスクの存否を検出する研究デザインには,何千人もの作業者がコホートに参加してもらう必要がある。 d 職業曝露限界に関する結論それ以下ではがんが起こらないという石綿曝露の閾値が存在すると いう実質的な証拠はない。しかし,閾値が存在すること,クリソタイル石綿作業者の最近報告された多くの研究では石綿関連疾患の増加が示されていないことを主張する一群の意見もある。 e 勧告クリソタイルについては,作 はない。しかし,閾値が存在すること,クリソタイル石綿作業者の最近報告された多くの研究では石綿関連疾患の増加が示されていないことを主張する一群の意見もある。 e 勧告クリソタイルについては,作業者個人の職業曝露限界を(8時間加重 平均値として)2本/ml にまで下げるステップを早急にとるべきである。 クロシドライト,アモサイトについては,可能な限り早急に使用を禁止することが推奨される。当面,限定的に使用をするのであれば,クリソタイルで許容されるレベルより曝露濃度が確実に低くなるよう注意 すべきである。 ワグナーらによるアンフィボール仮説の提唱(平成元年)石綿は,クリソタイルなどの蛇紋石系とクロシドライト,アモサイトなどの角閃石系(アンフィボール)に分類されるところ,「アンフィボール仮説」とは,石綿による発がん性などの重大な健康障害は専らアンフィボー ル系によるものであるとする学説であり,平成元年にワグナーらが提唱し た。以後この考えを支持する者と否定する者との間で激しい議論が戦わされた。その論点を列挙すると,①肺組織中繊維(クリソタイル作業者でも肺組織内に見つかる石綿繊維はアンフィボール系のトレモライトが多い。),②Textilemystery(クリソタイル鉱山作業者よりその石綿を用いる紡績作業者の肺がんが同じ累積曝露当たり50倍も多 い。)③動物・細胞実験結果の解釈,④環境中石綿濃度測定の当否,⑤リスクの量的評価,⑥政策順位決定など多岐にわたる。もっとも,世界的には,化学的な整理はあまり進展しないまま,種類を問わずに石綿を全面禁止する方向に動いていった。 (乙アA89・21頁,116) WHO「クリソタイルアスベストの評価に関するプレスリリ 学的な整理はあまり進展しないまま,種類を問わずに石綿を全面禁止する方向に動いていった。 (乙アA89・21頁,116) WHO「クリソタイルアスベストの評価に関するプレスリリース」(平成8年9月9日)WHOは,平成8年9月9日,専門家グループによるクリソタイルの評価に関するプレスリリースを発行した。これによれば,適切な管理対策が取られた職場では,クリソタイル曝露量はかなり減少してきており,一般 的にクリソタイルの採掘や摩擦剤及びアスベストセメント製品の製造においては,その生産及び加工に携わる労働者におよぶリスクは少ないが,クリソタイル含有製品のその他の用途では,健康リスクをもたらす恐れもあり,特に懸念されるのは,改築及び保守作業中の建物内でのクリソタイル曝露であり,可能な限り,クリソタイルよりも安全であると考えられる 代替材料を検討すべきである旨記載されている。 また,専門家グループは,適切な管理対策によって石綿肺,肺がん及び中皮腫の発生するリスクをかなり低減できるはず,と強調した旨の記載がある一方,いくつかの石綿含有製品は特に問題があり,クリソタイルをこうした用途で用いることは望ましくない,とされ,こうした用途にはもろ く飛散しやすい製品の存在は高レベル曝露の発散源となる可能性があり, 建築材料は,これを扱う労働者が多数である点,及び管理対策が講じにくいという点で特に懸念が持たれており,既に取り付けられている建築材料が改築及び保守工事を実施する作業員にリスクを及ぼす恐れがある,と強調された旨記載されている。(乙アA115・3,4頁)イ我が国における石綿の管理使用の可否に関する知見等 米国保健教育福祉省・国立職業安全衛生研究 及ぼす恐れがある,と強調された旨記載されている。(乙アA115・3,4頁)イ我が国における石綿の管理使用の可否に関する知見等 米国保健教育福祉省・国立職業安全衛生研究所(坂部弘之ら訳)「職業病―その認識への手引―」(昭和57年3月)同書には,あるがん原性物質ががんを起こすのに必要な曝露レベルについては,科学者の間でかなり議論があること,仮に閾値が存在するとしても,現時点においては,がん原性物質の閾値を決定するための科学的方法 が確立されていないこと,国立職業安全衛生研究所は,現時点においては,すべてのがん原性物質に対して安全な曝露レベルを示すことはできないとの立場をとっていることなどが記載されている。 (甲A291・672,673頁) 広瀬弘忠「静かな時限爆弾アスベスト災害」(昭和60年11月) 社会科学的災害研究者である広瀬忠弘(東京女子大学教授)は,昭和59年にフルブライト研究員としてアメリカに滞在中,300点以上の石綿関連資料を収集するとともに,アメリカの環境保護庁(EPA)をはじめとする行政機関,医学者,疫学者,日本の環境庁等にインタビューを行い,昭和60年11月,石綿の危険性を広く知らせるため,一般向けに「静か な時限爆弾アスベスト災害」(甲A662)を刊行した。 広瀬弘忠は,同書の「アスベストの環境行政」の項で,アメリカのEPA及びOSHAが,様々なメディアを使い,繰り返し石綿に安全量は存在せず,微量であっても健康に障害をもたらす危険があり,しかも現段階では,その危険度の正確な評価はできないと述べているとし,EPA及びO SHAは許容曝露限界を設定しているが,これは緊急の必要上一時的に定 められた基準に過ぎな あり,しかも現段階では,その危険度の正確な評価はできないと述べているとし,EPA及びO SHAは許容曝露限界を設定しているが,これは緊急の必要上一時的に定 められた基準に過ぎないという立場を明確にしており,一般人や石綿労働者に対する曝露を完全にゼロにするのが最終目標である旨記載している。 (甲A662・25,26頁)また,「アスベスト労働災害の実態」の項では,欧米諸国の石綿規制値及び職業的石綿曝露によるがん発生増加に関する研究結果を紹介した上,日 本の規制値(クリソタイルにつき2本/㎤)でも,肺がんでの死亡は,便宜的に中央の推定値を与えている研究の推定値を代表値として用いると,1000人の労働者当たり70人,1万人の労働者当たり700人に及ぶとし,上記研究が妥当か否かを判定できるだけの資料は存在しないものの,もっとも犠牲が大きい場合を想定して対策を立てることが必要であるか もしれない旨記載している。(甲A662・122ないし125頁) 環境庁大気保全局企画課監修・財団法人日本環境衛生センター発行「大気汚染物質レビュー石綿・ゼオライトのすべて」(昭和62年2月)同書には,石綿の人体への影響を評価する指標としては,既に石綿との因果関係が確定された石綿肺,胸膜肥厚斑・石灰化,肺がん,悪性中皮腫 が挙げられ,石綿は,それ自体がん原性のある物質であり,いかなる低濃度でも安全であるとする最少の閾値はないことが記載されている。(甲A9・475頁) 日本消費者連盟「グッバイ・アスベスト」(昭和62年4月)同書は,日本消費者連盟が発刊した小冊子であり,セリコフが昭和58 年にした「米国では今後30年間,毎年9000人がアスベストによるがんで死亡すること ベスト」(昭和62年4月)同書は,日本消費者連盟が発刊した小冊子であり,セリコフが昭和58 年にした「米国では今後30年間,毎年9000人がアスベストによるがんで死亡することになるだろう」という警告や,家族曝露や近隣曝露の危険性のほか,EPAの「アスベストには安全濃度はない」という新聞発表(昭和61年)を紹介し,また,環境曝露による中皮腫発症の危険性として,前記に基づき,アメリカ・コネティカット州における中皮腫の人口 10万人当たりの罹患率が,1940年から1949年には0.04であ ったが,1960年から1963年には0.37に急増しており,同州の石綿累積消費量と比例して増えていることを指摘している。 (甲A614・5,6,8頁) 海老原「石綿,アスベスト健康障害を予防するために」(昭和62年5月) 同書はブックレットであり,石綿を吸い込むと肺がんになりやすくなり,これ以下の石綿を吸い込んでも肺がん発生の危険がないという安全量はなく,どんな職種の人でも,少しでも石綿に曝露されると肺がんの危険性が高まること,中皮腫も,ごく短期間あるいは少量の石綿曝露で発生し,労働者のみならず家族や地域住民にも深刻な影響を与えることなどの記 載のほか,欧米諸国の規制状況を紹介し,石綿が発がん性を持っているのであるから,出来る限り早く石綿を環境中から除去しなければならず,そのため,早急に石綿を代替材へ切り替える努力を強め,石綿の使用を大幅に減少させなければならないことなどが記載されている。 (甲A1・11,14,23頁) 森永謙二,横山邦彦「アスベスト曝露による人体影響」(昭和62年)同論文は,森永謙二及び横山邦彦が,昭和62年,「労働 れている。 (甲A1・11,14,23頁) 森永謙二,横山邦彦「アスベスト曝露による人体影響」(昭和62年)同論文は,森永謙二及び横山邦彦が,昭和62年,「労働の科学」42巻12号の特集で発表したものであり(甲A663),石綿曝露と肺がんの発生については,量-反応関係が認められており,安全な閾値はないと考えられていること,我が国の管理濃度である2繊維/㎤以下という基準は, 欧米の個人サンプラーによる環境濃度と直接比較できず,ヒトへの健康影響の評価及び疾病予防の観点からは,個人サンプラーの方が望ましいこと,環境濃度2繊維/㎤以下との基準は,50年間クリソタイルの曝露を受けた場合に石綿肺が発生する危険性リスクを1%以下とするよう定めたものであり,肺がん予防のための基準ではなく,アメリカやイギリスでは, 最近,将来のがん発生予防の観点から,行政施策上,各々0.2繊維/㎤, 0.5繊維/㎤という環境濃度基準が設定されていることなどが記載されている。(甲A663・16頁) アスベスト問題研究会神奈川労災職業病センター「アスベスト対策をどうするか」(昭和63年7月)同書には,「アスベスト建材を加工する建設労働者の健康障害について も調査がすすんでいますが,今後,その被害は大きくなるでしょう。森永謙二医師は,1977年度から1983年度までのわが国の厚生省死亡統計による中皮腫の発生率に増加の傾向を認めています。この増加傾向は,主に1940年代~50年代の曝露によるものと考えられるので,人口密度の高いわが国で現在のようにアスベストを使用していけば,20~30 年後に建設労働者などにアメリカ以上の悪い状況がでると学者は予測しています」との記載がある。( ものと考えられるので,人口密度の高いわが国で現在のようにアスベストを使用していけば,20~30 年後に建設労働者などにアメリカ以上の悪い状況がでると学者は予測しています」との記載がある。(甲A617・22頁) 三浦ら「現代労働衛生ハンドブック」(昭和63年12月)同書の「職業癌の衛生管理」の項(甲A323・911頁)には,発がん物質の許容濃度は0であり,いかなる経路からも体内に入れてはいけな いというのがこれまでの考え方であったが,近年は,発がん物質についても,量―反応関係が認められることが動物実験でも疫学調査でも明らかになってきており,また,発がん性,変異原性の陽性物質において,その強さには,6桁又は7桁の大差があることも示されていることから,発がん性物質についても無作用量が存在し,許容濃度を決め得るとの意見も主張 され,活発な議論が続いているが,すべての労働者に絶対にがんが生じないような数値を見出すことは,統計学的に極めて難しい旨記載されている。 また,個々の発がん因子についての無作用量を理論上は算出することができても,実用的な意味は小さく,やはり許容濃度は0または,これに近いものとして衛生管理を行うことが必要であろうと記載されている。(甲A 323・911頁) セリコフ「特別講演アスベスト関連疾患.1990~2020年」(平成元年12月)同記事は,平成元年9月に開催された第2回日本石綿シンポジウムにおいてセリコフが行った特別講演について記載されたものであり,月刊建築仕上技術平成元年12月号に掲載された。 セリコフは,同講演で,一番多量に石綿を使用していたのは建設業界であること,マウント・サイナイ医科大学のニコルソン れたものであり,月刊建築仕上技術平成元年12月号に掲載された。 セリコフは,同講演で,一番多量に石綿を使用していたのは建設業界であること,マウント・サイナイ医科大学のニコルソン博士が,建設関係を含む10の業種について,今後30年あるいは40年の間にどれだけがんによる死亡が増加するかを調査したところ,アメリカの公共衛生当局が当初予想したよりも,毎年9000件~1万件多くなっており,平成29年 までの見通しでは,造船関係者の肺がんによる死亡は減少する一方で,その減少分を建設関係者の肺がんの死亡者数が補うであろうと予測され,中皮腫でも同様であること,日本の1人当たりの石綿使用量は,昭和20年のアメリカの石綿使用量をはるかに上回っており,40年後にどのような事態になるのか懸念を示していることなどを述べている。(甲A615・ 42頁) 全国建設労働組合総連合アスベスト対策委員会「石綿・建設労働者・いのち」(平成元年12月)同小冊子では,我が国の石綿消費量が使用実態の不明なソ連を除くと世界一であり,先進諸国とは異なり増加傾向にあるとし,我が国の建築現場 の石綿汚染はひどい状況であり,既に石綿による健康障害の発生は始まっており,今後も現在のような状況が続くとすれば,それによる健康障害の多発は一層深刻なものとなる旨記載されている。(甲A616・1,2頁) 「石綿の排出規制に関する国会議事録」(平成元年)平成元年に大気汚染防止法が改正され,同年12月27日に施行された。 同法改正に関し,衆議院環境委員会では,政府委員において,石綿の発が ん性につき閾値がないとの理解をしている旨の回答がなされているほか,石綿使用量が減少している欧米諸国に比べ 。 同法改正に関し,衆議院環境委員会では,政府委員において,石綿の発が ん性につき閾値がないとの理解をしている旨の回答がなされているほか,石綿使用量が減少している欧米諸国に比べて,日本の石綿使用量が増加していこと等が指摘されていた。(甲A618・36,66,72頁) OSHA編「アスベストの人体への影響」(昭和61年6月。我が国で訳本が発行されたのは平成2年9月) OSHAは,昭和61年6月,石綿の職業性曝露を規制する従来の規則を改定し,その最終規則において,許容曝露限界(PEL)を,8時間時間加重平均濃度(8h-TWA)で気中1cc当たり繊維数0.2本(0. 2f/cc)と定め,また,アクションレベル(そのレベル以上であれば,雇用者が労働者に教育や健康診断等の措置をとらなければならないレベ ル)を,8h-TWAで0.1f/ccと定めた。(甲A613・14頁)上記改定は,300以上の関連文献と公聴会の証言記録など5万5000頁にも達する資料をもとに,石綿による健康障害の総括とリスクアセスメントを行った結果決定されたものであり,同書は,上記規制に関する規則及びそれに関連する資料を翻訳したものである。 (甲A613・4枚目) 同書の訳者あとがきにおいて,翻訳者の1人である熊谷信二は,我が国の労働省が定めている管理濃度(作業現場の環境濃度の評価基準)は,クロシドライトは0.2f/ccであるが,その他のアスベスト繊維は2f/ccであり,個人の曝露濃度を指標として作業現場の管理を行っている米国の基準との単純な比較はできないが,管理濃度は,許容曝露限界より 低く設定すべきであると思われると記載している。(甲A613・178頁) 「アスベスト・職業が 理を行っている米国の基準との単純な比較はできないが,管理濃度は,許容曝露限界より 低く設定すべきであると思われると記載している。(甲A613・178頁) 「アスベスト・職業がん110番集計結果報告」(平成3年7月)全国労働安全衛生センター連絡会議及び石綿対策全国連絡会議は,平成3年7月2日に12都府県14か所で「アスベスト・職業がん110番」 を実施したところ,325件の相談が寄せられた。同報告書では,その後 の相談を加えた職業曝露による健康被害に関する相談140件の集計結果が報告されており,そのうち肺がんと診断された人が14人,中皮腫と診断された人が8人,石綿肺ないしじん肺と診断された人は24人であり,また,被災者とされた140名の業種・職種別では,大工8人を含む建設が21人,吹付け及び解体が各5人,電気工事が3人,板金が3人などと 建築作業従事者が約3割を占めた。(甲A620) 東「日出ずる国の産業保健」(平成17年9月)東は,「OH!OH!ニューズ」で連載された「日出ずる国の産業保健」の「アスベスト問題の最終局面」(平成17年9月号)(甲A319・1,2枚目)において,石綿に関して,「少しでも曝露があれば危険か」との問 いに対し,「難しい質問ですが,発ガン物質には閾値がなく,少しでも曝露を受ければ,それだけリスクが増加するというのが仮説です。しかしながら,一本の繊維でも危険というのは現実的でなく,実際には一定以上の曝露があって初めて発現するというのが,妥当と考えます。」との見解を示している。また,同連載の「続アスベスト問題の最終局面(後編)」(平成 17年11月号)(甲A319・7枚目)において,クリソタイルはクロシドライトとア うのが,妥当と考えます。」との見解を示している。また,同連載の「続アスベスト問題の最終局面(後編)」(平成 17年11月号)(甲A319・7枚目)において,クリソタイルはクロシドライトとアモサイトに比べ「中皮腫の発生については,かなり大きな差があると考えられていますが,肺がんについての差は数倍程度で,悪性腫瘍(中皮腫,肺がん)全体での生涯リスクは5:1程度として基準値を決めています。ただし,これは安全という意味ではありません。使用方法な らびに管理,廃棄などで,作業者や一般人への危険性はあるものと考えなければいけません。」としており,同連載の「20.石綿からみた世界⒄:国際シンポジウムその後(平成19年6月号)」(甲A319・43枚目)においても,「繊維の種類については,2005年以降,クロシドライト,アモサイト,クリソタイルで中皮腫の発生については,500:100: 1程度の差があるのではないかとの推計が定着し始めています。肺がんで は,こうした差があるとはされていません。」としている。 森永謙二「【増補新訂版】石綿ばく露と石綿関連疾患基礎知識と補償・救済」(平成20年4月)同書には,石綿の発がん性について,すべての種類の石綿が胸膜中皮腫を引き起こすが,その発がん性は,クリソタイルを1とすると,アモサイ トは100倍,クロシドライトは500倍とする意見もあるが,一方で,腹膜中皮腫はクリソタイル単独曝露による例は非常に稀である,との記載がある。(乙アA35・113頁)⑵ 石綿代替繊維の特性ア建設省発行「建築物のノンアスベスト化技術の開発(平成元年度概要報告 書)」(乙アA108・11,12頁)によれば,一般に石綿の代替としては,材料に要求される性能を 石綿代替繊維の特性ア建設省発行「建築物のノンアスベスト化技術の開発(平成元年度概要報告 書)」(乙アA108・11,12頁)によれば,一般に石綿の代替としては,材料に要求される性能を考慮し複数の繊維を組み合わせるのが一般的な方法であり,また,石綿代替繊維は,大きく天然繊維と人工繊維の2つに分類され,天然繊維としては,無機系・金属系繊維であるワラストナイト,セピオライト,アタパルジャイト等と有機系繊維であるセルロース繊維,パルプ 等があり,人工繊維としては,無機系・金属系繊維であるガラス繊維,ロックウール,セラミックファイバー等と有機系繊維であるポリビニルアルコール繊維(ビニロン),ポリプロピレン繊維,アクリル繊維,アラミド繊維等があるとされる。また,石綿代替繊維の種類ごとの長所・短所は,以下のとおりとされる。 天然繊維(ワラストナイト,セピオライト,アタパルジャイト,繊維状ゼオライト等)天然の鉱物繊維であり,経済性に関しては有利である。これらは一応繊維状であるが,繊維長やアスペクト比が石綿より劣っているため,充分な補強効果が得られない。しかし,ひび割れ防止や寸法安定性には効果があ り,セメントとの相性も比較的よい。防耐火性能も良好である。 石綿変性繊維(クリソフォスフェート等)クリソフォスフェートは石綿の一種であるクリソタイルを無害化のために薬品処理したものであり,これを代替繊維として利用しようとするものである。無害化の程度あるいは人体への影響度を評価することは非常に難しい。その他,ある種の物質により表面処理を行う方法等も検討されて いる。 ガラス繊維耐アルカリ性が課題である。GRC製造技術を応用して,石綿含有ボードの代替が検討され,実際に利用されている。繊維の ,ある種の物質により表面処理を行う方法等も検討されて いる。 ガラス繊維耐アルカリ性が課題である。GRC製造技術を応用して,石綿含有ボードの代替が検討され,実際に利用されている。繊維の耐アルカリ性,低アルカリセメントの使用,石膏との組合せ等が検討されている。特に,ガラ ス繊維の経年劣化等による性能低下が問題となる。 炭素繊維CFRC等の実績を踏まえ,石綿代替繊維としての検討がなされている。 PAN系,ピッチ系のいずれも検討されているが,コストが問題である。 生産量が増加すれば利用可能性があると考えられる。機械的性質や耐熱性 は優れているが,セメントとの相性,分散性の改善等が技術課題である。 アラミド繊維炭素繊維と同様なことが指摘される。機械的特性や耐熱性に優れているため,自動車のブレーキパッド等には石綿代替繊維として利用されているが,建築材料への大量使用に関してはコストが課題となる。 セルロース繊維,レーヨン繊維セルロース繊維(あるいはパルプ),及びセルロースを化学加工した人造繊維であるレーヨン繊維はセメントとの相性がよい。石綿スレート板は抄造法により製造されるが,この方法はセルロース繊維で紙を作る方法そのものである。コスト的にも有利であるが,耐熱性や耐久性に限界がある。 合成繊維(ビニロン,アクリル,ポリプロピレン,ポリエチレン等) ビニロン繊維は水酸基を有するポリビニルアルコールを加工した繊維であり,セメントとの親和性が比較的よい。我が国で開発した繊維であり,石綿代替繊維として海外での実績も高い。その他の合成繊維はセメントとの親和性を向上させる必要がある。機械的性質に関しては改善の可能性を期待できるが,本質的に耐熱性の限 。我が国で開発した繊維であり,石綿代替繊維として海外での実績も高い。その他の合成繊維はセメントとの親和性を向上させる必要がある。機械的性質に関しては改善の可能性を期待できるが,本質的に耐熱性の限界があろうとされる。 その他セラミック繊維,金属繊維,各種ウィスカー等の応用も検討されている。 イ森永謙二「平成2年度委託研究報告書石綿代替物質の生体影響に関する研究」(乙アA123)によれば,天然鉱物のうち,石綿以外にも石綿とよく似た繊維状を呈するものがあり,その代表的なものがゼオライトの一種であ るエリオナイトとセピオライト,アタパルジャイト,ウォラストナイトである。鉱物繊維ではないが,タルク,バーミキュライト(蛭石),雲母などが代替繊維として使われているが,不純物として石綿繊維を含むことがあるとされる。 我が国で,昭和46年7月1日から平成元年12月末日までに石綿代替品 として特許出願又は実用新案登録出願された各物質の件数は,天然鉱物では,ゼオライト17件,セピオライト22件,アタパルジャイト2件,雲母120件,タルク52件,石膏205件,無機繊維では,ロックウール23件,ガラス繊維765件,けい酸カルシウム167件,セラミック173件,チタン酸カルシウム2件,フオスフェート繊維2件,炭素繊維209件,合成 有機繊維では,アラミド13件,ビニロン35件,フェノール184件,ポリエチレン100件,ポリプロピレン47件,アクリル139件,天然有機繊維として,セルロース93件であった。 (乙アA123・18ないし20頁)⑶ 石綿の代替化に関する知見の集積及び建材についての代替化の進行等 ア環境庁大気保全局企画課監修「アスベスト代替品のすべて」(平成元年6 (乙アA123・18ないし20頁)⑶ 石綿の代替化に関する知見の集積及び建材についての代替化の進行等 ア環境庁大気保全局企画課監修「アスベスト代替品のすべて」(平成元年6 月発行) 同書の「石綿代替品の産業利用状況」では,石綿代替品の国内外における開発及び普及状況について紹介がなされているところ,これによれば,代替がもっとも進んでいるとみられるのは紡繊品で,米国を始めとして,我が国や欧州でも,ほとんどすべての用途に対し,ガラス繊維,アラミド 繊維,セラミック繊維などをベースとする代替品が使える状態にあり,石綿セメントシートでは,西欧において代替品の開発が精力的に進められ,セルロース,フイラー等の助剤を使用し,PVA繊維などを補強剤とすることで代替は技術的には完成したとみられる一方で,我が国では内装用のけいカル板での,セルロース繊維や耐アルカリガラス繊維を使った代替は かなり進んでいると思われるが,外装材及び屋根葺き材については,代替が進行するのはこれからであると思われる旨記載されている。 また,数多い代替分野では,一応代替品が実用されているものの,製造技術面また性能面で問題を抱えている分野が多く,さらに,代替原料繊維は一般に石綿より高価であるためそれを使用した代替製品は石綿系より 高価となる問題があるとされている。 (甲A153・31,32頁) 同書の資料として,環境庁大気保全局企画課「アスベスト(石綿)代替品の開発及び普及状況に関する調査中間報告」(昭和63年3月)が添付されている。同資料には,環境庁が,昭和62年11月から63年1月 までの間に,石綿代替品を開発,製造又は販売している事業者・業界団体に対して行った「アスベ 中間報告」(昭和63年3月)が添付されている。同資料には,環境庁が,昭和62年11月から63年1月 までの間に,石綿代替品を開発,製造又は販売している事業者・業界団体に対して行った「アスベスト(石綿)代替品の開発及び普及状況に関する調査」の結果が記載されているところ,このうち建材についての結果は以下のとおりである。(乙アA110・449ないし454頁)a 石綿スレート 石綿スレートに含有された石綿を他の材料に置き換えて製品中の石 綿含有率を低下した製品(石綿代替材料使用製品)の製造・販売は昭和50年代後半に開始された。耐久性,耐候性等の観点から建築材料に含有される石綿の代替は外装材より内装材の方が先行している。 石綿スレートのうち,石綿けい酸カルシウム板は,これらをパルプ繊維,耐アルカリガラス繊維等に置き換え,全く石綿を含まない製品が開 発・製造され,昭和61年より販売されている。石綿スレート協会加盟の製造者の昭和61年度における石綿を含まないけい酸カルシウム板の製造割合は,石綿けい酸カルシウム板の1%に満たないが,今後需要の増大に伴い上昇することが予想される。 代替材料の価格は一般に石綿より高く,また代替材料は石綿と比較し てセメントとの親和性が低い,分散性が劣る等の理由により製造効率が低下することから,代替材料使用製品の価格は石綿含有製品と比較して概ね20~50%高くなっている。代替材料使用製品の強度,寸法安定性等については石綿含有製品より若干劣るとしながらも,不燃性については既に不燃材料としての建設大臣の個別認定を受けているものも多 い。 b 外壁材建築物の外壁材については,被告AGCがパルプ繊維及び耐アルカリ性ガラス繊維の使用により従来6%であった石綿含有率を3.5%に ての建設大臣の個別認定を受けているものも多 い。 b 外壁材建築物の外壁材については,被告AGCがパルプ繊維及び耐アルカリ性ガラス繊維の使用により従来6%であった石綿含有率を3.5%に低下させた製品(商品名「ほんばん」)を昭和58年より販売しており,更 に昭和63年秋までには工場設備を改造し,全製品を石綿を含有しないものに転換することとしている。浅野スレート株式会社においても倉庫,工場等の屋根材等として用いられることの多い大波板,建築物のない外装材及び化粧板素材として用いられるフレキシブルボード等を無石綿化したものについてそれぞれ昭和59年度,昭和61年度より試験生産 を行っている。それらについては代替材料としてパルプ繊維,耐アルカ リ性ガラス繊維の他ビニロン繊維も用いられている。 c 住宅用屋根葺き材住宅用屋根葺き材としては現在,瓦,トタン板等の他にセメント及び石綿を主原料とする住宅屋根葺き用スレートが用いられている。これに関しては被告クボタが「カラーベスト」という商品名で製造・販売して おり大きなシェアを有している。同社において製品の低石綿化,無石綿化の研究が行われているとされているが,販売には至っていない。 d 耐火配水管建築物内に用いる耐火配水管として昭和電工株式会社では塩ビ管にビニロンネット,繊維補強モルタルを被覆した製品を開発し,「ケイプ ラパイプ」という商品名で販売している。株式会社クラレでは耐火被覆材,断熱材としてロックウールを原料として成形したマットを昭和61年より販売している。 e 押し出し成形法による建材石綿を含有する建材には抄造法による石綿スレート等の他に押し出 し成形法によるものがある。株式会社ベルセンターでは各種繊維を組み合わせて無石綿配 売している。 e 押し出し成形法による建材石綿を含有する建材には抄造法による石綿スレート等の他に押し出 し成形法によるものがある。株式会社ベルセンターでは各種繊維を組み合わせて無石綿配合によるセメント建材製造の押し出し成形技術を開発し,現在数社で新規工業化を検討している。 f 上記以外上記以外にも代替材料使用製品を開発中の会社があるが,具体的な内 容については社外秘とされている。 石綿スレートに相当する石綿代替製品には,一般に,前処理された金属,プレキャスト・コンクリート,ティルトアップ・コンクリート,石材等が挙げられるが今回これらについては調査しなかった。 イ建設省発行「建築物のノンアスベスト化技術の開発(平成元年度概要報告 書)」(平成2年3月) 同書には,ノンアスベスト化の技術開発の現状について,①ノンアスベスト化技術は代替繊維の開発,改良を含めて現在進行中の技術であり,完成された技術ではないこと,②個々の石綿含有製品のノンアスベスト化に関しては,材料の用途や要求性能による個別的技術課題が多く存在すること,③代替すべき石綿含有建材及び代替繊維の種類が多岐にわたることから,ノンア スベスト製品の組成や諸性能に関する情報は詳細に公開されていないのが現状である旨記載されている。 また,石綿含有建材のうち,吹付け石綿は昭和55年以降石綿を全く含まないロックウール等に代替されているとし,また,ゴム・樹脂成形品(ビニルタイル等)や接着剤,コーキング材,塗料等の副資材については,石綿の 利用が補助的であり,製品の性能を低下させない範囲での代替が比較的容易であって,比較的早期に代替が行われ,平成元年時点では石綿は含まれないが,生産量の多い石綿セメント成形品(石綿スレート,ケイ酸カ 利用が補助的であり,製品の性能を低下させない範囲での代替が比較的容易であって,比較的早期に代替が行われ,平成元年時点では石綿は含まれないが,生産量の多い石綿セメント成形品(石綿スレート,ケイ酸カルシウム板等)については,石綿の長所を十分に活用しており,性能を低下させずにノンアスベスト化することは,他の石綿含有建材よりも困難であるとされてい る。 (乙アA108・7,10頁)ウ財団法人建材試験センター「平成2年度通商産業省委託石綿代替製品調査研究報告書“中小企業のための石綿代替製品開発ガイドライン”」(平成3年3月発行) 同報告書の巻頭言のうち,報告書の具体的内容を紹介する部分には,スレート用代替繊維を用いた製品の試作と性能評価に関し,その製造方法と代替製品の性能試験の結果のまとめについての記載部分があり,結論として,難燃性,耐久性といった要求性能をクリアすることができる代替製品の製造が可能であること及びまだ改良の余地が十分にあることが示されたが,従来の 石綿スレート商品と比較して強度低下が避けられず,コストの問題を含めて 普及していく上での課題となる旨記載されている。また,コストに関して同報告書では,キロ当たりで比較すると石綿より代替材料の方が高いが,スレートに使う石綿の混入量に比べ,パルプ以外の代替繊維の混入量は少ないため,炭素繊維を除く代替繊維の原材料費の上昇はそれほど大きくなく,混和剤の材料や製造ラインの若干の設備更新を含めたコストは,石綿代替材料を 用いることでやや高くなると考えられる旨記載されている。(甲A632・1枚目,148頁)エ 「アスベスト問題(報告版)」(平成3年)及び「建設省ヒアリング」(平成3年) アスベスト規制法の制定を なると考えられる旨記載されている。(甲A632・1枚目,148頁)エ 「アスベスト問題(報告版)」(平成3年)及び「建設省ヒアリング」(平成3年) アスベスト規制法の制定をめざす会(以下「めざす会」という。)は,J5 参議院議員ととともに,平成3年3月22日に行われた第88回市民と政府の土曜協議会において関係省庁から石綿の規制等について説明や事前照会事項への回答を求め,その結果を「アスベスト問題(報告版)」にまとめた。同報告書では,「代替品の開発はどの程度すすんでいるのか。用途別に説明されたい。」との質問に対し,建設省住宅局建築物防災対策室長が, 「業界の自主的な代替建材の開発目標として,内装材については91年末までにノンアス化,外装材については91年末までに石綿含有率5%以下にし,さらにノンアス化を目指す,屋根材(スレート)については93年末までに石綿含有率5%以下にすることを掲げており,これらは達成できるであろう。」と回答したこと,通産省生活産業局窯業建材課職員が,スレ ート協会は波形スレート等について平成5年までに石綿含有量5%以下又は無石綿化の努力目標を掲げており,これは達成できるであろうと回答したこと,従来の石綿製品に比べ,代替化製品,低減化製品の性能低下等が依然として問題であり,一層の開発努力が必要である旨回答したことが記載されている。(甲A633・1,2,6,7頁) めざす会は,平成3年4月10日,J6 衆議院議員らとともに,建設省か らのヒアリングを行い,その結果を「建設省ヒアリング」(甲A634)にまとめた。同ヒアリングでは,屋根材の代替品開発が遅れている理由は何かとの問いに対し,「一番はコストの問題であり,次に耐久性・強度の問題である。」 い,その結果を「建設省ヒアリング」(甲A634)にまとめた。同ヒアリングでは,屋根材の代替品開発が遅れている理由は何かとの問いに対し,「一番はコストの問題であり,次に耐久性・強度の問題である。」との回答がなされ,また,石綿含有建材の廃棄処理費用まで考慮すればコストの問題はコストの問題はさほど大きな問題ではない,との問 いに対し,「数割高の範囲程度であれば吸収できると思う。」との回答がなされ,さらに,代替品が強度を保つために厚さを増すことになると思うがJISの改定が必要となる,との問いに対し,「一定の性能をもった代替品ができれば,それにともなってJISはすぐ改定できる。」と回答がなされたことが記載されている。 オ社団法人日本石綿協会「ポジション・ステートメント」等(平成3年8月)社団法人日本石綿協会は,平成3年8月,同年の通常総会において石綿に対する業界としての考え方をまとめるとともに,石綿粉じん自主基準値を策定し,これらについて各方面に理解を求めるため,「ポジション・ステートメント」(基本的な考え方)と,そのバックアップ資料として「石綿粉じん自主 基準値」,「石綿製品の今後の代替化の動向」等を発表した。(甲C1の547の2・1~11頁)上記「ポジション・ステートメント」では,日本石綿協会が,ILOと同様,労働環境において我が国の関係法規を守ることによって,健康を確保することができるため,管理すれば石綿の使用は可能であるとの立場をとって いる旨記載されている。 また,「石綿製品の今後の代替化の動向」では,主な石綿製品の代替化の動向を以下のとおりまとめている。 フレキシブルボード,波形石綿スレート製造技術面,性能面(経年劣化の問題等)及び経済面で無石綿化は困難 であるが,低減化についてはあ 石綿製品の代替化の動向を以下のとおりまとめている。 フレキシブルボード,波形石綿スレート製造技術面,性能面(経年劣化の問題等)及び経済面で無石綿化は困難 であるが,低減化についてはある程度目処がついており,フレキシブルボ ードは平成5年から,波形石綿スレートについては平成6年から,低減化品(石綿含有量5%以下)に切り替えることを目標としている。 住宅用屋根材(平型屋根材スレート)既に無石綿化した製品もあるが,技術面,経済性の面などにより,全ての製品を無石綿化するのは困難である。しかし,低減化については,ある 程度目処がついており,平成6年から低減化品とすることを目標とし,かつ,無石綿品の比率を増加するように努力する。 けい酸カルシウム板(耐火被覆及び内装材)無石綿品は石綿品に比べて性能は幾分劣り,価格面でもやや高くなるが,使用上ほぼ問題がないため無石綿化を進めている。厚物(成形品)は平成 元年から全面的に無石綿化されており,薄物(抄造品)については,平成5年から全面的に無石綿品に切り替えることを目標としている。 パルプセメント板無石綿化は品質面で解決しており,更に価格面での検討を進め,平成3年度中には無石綿化することを目標としている。 サイディング(外装材)既にほとんどの製品が無石綿化されているが,当分の期間,低減化品も並行生産する。 押出成形セメント製品薄物については既に無石綿化されている。厚物についても低減化の技術 は完了しており,近く低減化品に切り替え,引き続き無石綿化を進めて行く。 カ財団法人建材試験センター「平成3年度通商産業省委託石綿含有率低減化製品調査研究報告書」(平成4年3月発行)同報告書の巻頭言には,結論として, 続き無石綿化を進めて行く。 カ財団法人建材試験センター「平成3年度通商産業省委託石綿含有率低減化製品調査研究報告書」(平成4年3月発行)同報告書の巻頭言には,結論として,石綿スレート製品において,難燃性, 耐久性といった要求性能を満足することができる石綿含有率低減化製品,代 替製品の製造が実際に可能であることを示したが,その配合は経済性を含め,実務段階では解決すべき問題も多く,また,実大部材レベルでの耐候性試験結果でも,昨年(前記ウ)同様に従来の石綿スレート製品と比較すると,強度低下が避けられず,コストの問題を含め普及していく上での課題となっている,との記載がある。また,石綿含有率低減化品及び無石綿代替品(製品 及び試作品)について,従来製品との比較で,難燃性試験,耐候性試験等の各種の性能試験を行った結果の総括として,「実機の抄造ラインで製造した石綿含有率5%以下又は無石綿のスレート小波板は,建設省告示の不燃材料に合格し,外装材として有害なひび割れやふくれを生じることなく,所定の強度を有して使用できる。その使用期間は確定していないがかなりの長年月 と考えられる。」,「石綿含有率5%の製品の曲げ強度は従来品よりも大きいものが多く,無石綿の製品の曲げ強度は従来品として同等である。ただし,外装材として使ったとき曲げ強度の低下率は,いずれの製品も従来品の曲げ強度の低下率より大きい。いずれの製品も衝撃強度は従来品と同程度であり,釘穴強度は従来品よりも大きいが,人工気候室暴露により釘穴強度が増加す るものと低下するものがある。」と記載されている。(甲A636・2枚目,74,75頁)キ建設省発行「建築物のノンアスベスト化技術の開発」(平成4年10月)同報告書によれば,前 るものと低下するものがある。」と記載されている。(甲A636・2枚目,74,75頁)キ建設省発行「建築物のノンアスベスト化技術の開発」(平成4年10月)同報告書によれば,前記イの報告書に記載されている石綿セメント製品メーカーの団体であるスレート協会が,ノンアスベスト化推進のために設定し た①主たる内装材であるけい酸カルシウム板については,平成3年末までに無石綿化すること,②主たる外装材であるフレキシブルボード,サイディング材については,平成3年末までに石綿含有量を重量比5%以下とすること,③波形スレート,住宅用屋根材については,平成5年末までに石綿含有量を重量比5%以下とすること,との3点の目標のうち,①,②の目標はほぼ達 成されたとしている。(乙アA122・8,9頁) ク株式会社CRC総合研究所「建築物の解体・撤去等に係わるアスベスト飛散防止対策について」(平成8年2月) 同書では,石綿含有製品の代替化状況について,以下のとおりまとめられている。(乙アA121・39,40頁)a 代替化が完了している製品・石綿含有製品の石綿繊維を他の繊維材料 で置き換えたもの製品代替時期代替繊維けい酸カルシウム保温材昭和55年ガラス繊維,パルプ他パーライト保温材昭和60年以前ガラス繊維,パルプ他ビニル床タイル昭和61年無機質繊維けい酸カルシウム板(厚物:成形品)平成元年ガラス繊維,パルプ他けい酸カルシウム板(薄物:抄造品)平成5年ワラストナイト他b 代替化が完了している製品・石綿含有製品を他の製品で置き換えたもの製品代替時期代替繊維吹付け石綿昭和50年吹付けロックウールクロシドライトパッキン ワラストナイト他b 代替化が完了している製品・石綿含有製品を他の製品で置き換えたもの製品代替時期代替繊維吹付け石綿昭和50年吹付けロックウールクロシドライトパッキン昭和50年ふっ素樹脂等石綿保温材昭和60年以前ロックウール等石綿セメント高圧管昭和60年塩ビ管,鋼鉄管c 代替化が一部進んでいる製品住宅屋根材(平形屋根スレート),サイディング(外装材),押出成形 セメント製品,石綿系パッキンまた,石綿含有製品の今後の代替化の動向について,代替化には無石綿化(全面的な代替化)と低減化(部分的な代替化)があるが,今後は低減化という形で代替化が進行する製品が多いと思われ,また,将来にわたっ て石綿含有製品として残ると思われる製品が一部あるが,これらの製品の多くは,石綿繊維をゴム,プラスチック,セメント等の結合材で封じ込めた石綿粉じんの出にくい製品であり,加工から廃棄処分に至るまでの過程における石綿じんの飛散も非常に少なく,有効な管理ができる製品であるとしている。さらに,主な石綿含有製品の代替化の今後の動向について, 以下のとおりにまとめている。(乙アA121・40ないし42頁)a フレキシブルボード,波形石綿スレート製造技術面,性能面(経年劣化の問題等)及び経済面で無石綿化は困難であるが,低減化についてはある程度目処がついており,低減化に切り替えつつある。 b 住宅用屋根材(平型屋根材スレート)既に無石綿化した製品もあるが,技術面,経済性の面などにより,全ての製品を無石綿化するのは困難である。しかし,低減化については,ある程度目処がついており,低減化品に切り替えつつある。 c けい酸カルシウム板(耐火被覆及び内装材) 無石 などにより,全ての製品を無石綿化するのは困難である。しかし,低減化については,ある程度目処がついており,低減化品に切り替えつつある。 c けい酸カルシウム板(耐火被覆及び内装材) 無石綿品は石綿品に比べて性能は幾分劣り,価格面でもやや高くなるが,使用上ほぼ問題がないため無石綿化を進めている。厚物(成形品)は平成元年から全面的に無石綿化されており,薄物(抄造品)については,平成5年から全面的に無石綿品に切り替えている。 d パルプセメント板 無石綿化は品質面で解決しており,更に価格面での検討を進めている。 e サイディング(外装材)既にほとんどの製品が無石綿化されているが,当分の期間,低減化品も並行して生産される。 f 押出成形セメント製品 薄物については既に無石綿化されている。厚物についても低減化の技 術は完了しており,近く低減化品に切り替え,引き続き無石綿化を進める。 ケ社団法人日本石綿協会「平成12年度経済産業省委託平成12年度無機新素材産業対策調査(石綿含有率低減化製品等調査研究)報告書」(平成13年3月) 同報告書は,平成12年度に経産省から委託を受けた石綿含有率低減化製品等調査研究委員会が行った調査研究の成果をまとめたものである。同調査研究は,平成3年度から石綿代替製品の開発,石綿含有率低減化,繊維状物質による生体影響等のテーマで継続されてきた最終年度のものであり,一連の研究を総括した上で,EU指令により欧州において平成18 年に実施されることが明らかとなった石綿使用の全面禁止にどのように対応するかを立案するための基礎的資料を得ることを目的に,石綿低減化製品等に係わる国内及び海外調査を実施したものである。(乙アA105・1,60頁)同報告書では,石 使用の全面禁止にどのように対応するかを立案するための基礎的資料を得ることを目的に,石綿低減化製品等に係わる国内及び海外調査を実施したものである。(乙アA105・1,60頁)同報告書では,石綿含有製品及び無石綿製品の将来動向に係わる国内調 査のまとめとして,以下のとおり記載されている。(乙アA105・35頁)a 昭和55年以降の建材への石綿使用量の推移建材の石綿低減化は平成2年前後から進展し,その技術は石綿含有率の低減化の推進と,無石綿製品への代替えとして進展してきた。その結 果,最大使用量が18万1000t/年あった昭和63年をピークに平成11年の使用量は2分の1近い9万1000t/年まで減少している。 b 生産品種ごとの無石綿化の状況波スレートを除く,平スレート,パルプセメント板,押出板,住宅用 屋根材及びサイディング材は,その比率に品種ごとの差はあるものの, 無石綿製品との併産もしくは無石綿製品のみの生産となっている。これに対し波スレートは,回答9社の全てが無石綿製品を生産していない状況にある。 c 無石綿生産技術の保有状況保有技術の有無を回答した19社の内,持っている,一部持っている 会社は13社に対し,全く保有していない会社が6社あり,波スレート生産会社の無石綿化の状況と一致している。すなわち,波スレートの無石綿化の技術開発はこれから促進される段階にあることがわかる。 同報告書では,過去9年間及び平成12年度の調査研究のまとめとして,以下のとおり記載されている。(乙アA105・60,61頁) a 我が国の国土の狭小さ,気象状況,地震,火災等の災害状況等から,建築物やそれに使用される材料は 年度の調査研究のまとめとして,以下のとおり記載されている。(乙アA105・60,61頁) a 我が国の国土の狭小さ,気象状況,地震,火災等の災害状況等から,建築物やそれに使用される材料は,他国に比べて多様かつ高品質・性能が求められる。これに対して,石綿を含有する建築材料は,主として耐久性,耐火性,コストパフォーマンス,ライフサイクルアセスメントの各観点から有用な材料として採用されてきた。 b 我が国における建材の石綿低減化は比較的早くから推進されており,現在は無石綿化への技術移行の段階である。建材に限定すれば,代替繊維による無石綿化への技術移行はここ数年内に相当程度進むと考えられる。代替繊維による建材が我が国の特殊性に起因する要求性能への適合の可否は,現在のところまだ不明である。 c 欧州においては,無石綿化への対応は平成18年を待たずに完了あるいは完了寸前にある。しかし,この場合でも石綿以外の代替繊維では要求性能が確保できないものについては,規制外として製造・使用が認められているものもある。また,自国で禁止している場合でも石綿含有製品を輸入して使用している例もある。 d 代替繊維を使用したボード,シートは,石綿含有製品に比べて20% 前後のコストアップとなることが確認できた。 e 市内の建物の屋根は,かわら葺き,シングル葺き(スレート類,アスファルト類と思われるものもある。),金属葺きが多く,波板はほとんど使用されていないか,ごく小規模の建物に使用されているに過ぎない。 外装材については,れんが,石が圧倒的であるがシングル(スレート類) が壁面に使用されている例も散見できた。内装材としての使用例はほとんど確認できなかった。 f 郊外の建物のうち,新 外装材については,れんが,石が圧倒的であるがシングル(スレート類) が壁面に使用されている例も散見できた。内装材としての使用例はほとんど確認できなかった。 f 郊外の建物のうち,新しい建物や3,4階以上の建物については市内と同様な材料の使われ方をしている。一方,古い工場や2階建て以下の建物には波板がかなり使用されているが,いずれも屋根面の汚れが著し い。新しい工場の屋根は金属屋根が多い。外装材としての使用例は,屋根を波板で葺いている建物の多くは壁面も波板であった。 同報告書では,石綿低減化製品の今後のあり方についての方向付けについて,以下のとおり記載されている。(乙アA105・61頁)aEU指令における特殊用途を除く石綿の使用禁止は,世界的な傾向と 受け止め,低減化,代替化を促進する方策を早急かつ適切に立案する必要がある。 b 代替繊維使用によるコストアップと性能確保については,上記aを関係方面に周知及び理解を得た上で,技術開発とコスト低減を積極的に図る必要がある。 c 代替繊維等の健康影響問題は未知の部分があり,これら繊維等に関する健康影響性評価等について調査研究を実施し技術指針等を整備する必要がある。 コ石綿の代替化等検討委員会「石綿の代替化検討委員会報告書」(平成15年3月) クロシドライト及びアモサイトを除く石綿について,代替品の開発が進 んできていることを踏まえ,厚労省は,国民の安全等にとって石綿製品の使用がやむを得ないものを除き,原則として使用等を禁止する方向で検討を進めることとし,平成14年8月,石綿製品のメーカー,ユーザー団体等を対象に「石綿及び同含有製品の代替化等の調査」を行い,その調査結果をも踏まえ, ものを除き,原則として使用等を禁止する方向で検討を進めることとし,平成14年8月,石綿製品のメーカー,ユーザー団体等を対象に「石綿及び同含有製品の代替化等の調査」を行い,その調査結果をも踏まえ,専門技術的観点から代替化の困難な石綿製品の範囲を絞り 込むため,同年12月,学識経験者による「石綿の代替化等検討委員会」を設置した。 同報告書は,石綿の代替化等検討委員会における石綿製品の代替可能性等についての検討結果をとりまとめたものである。 (乙アA132・1頁)。 同報告書では,石綿含有建材の代替可能性について検討した結果として, 石綿を含有する建材製品については,代替繊維を用いた製品で,JIS等の規格に適合又は国交省により不燃材としての認定を受けたものが一部製造され,既に商品化されていること等から,当該製品に必要な性能を有する非石綿製品の製造は概ね技術的に可能と考えられること,平成12年6月に改正後の建基法において不燃材料の基準が性能規定化されたこと や,関連するJIS規格においても性能規定化されていることからも,非石綿製品への代替化が促進されやすくなっていると考えられること,非石綿繊維製品への代替化は困難と考えられるものが一部あるものの,それらについては金属等の非繊維製品への代替化が可能と考えられること,代替品の使用により防火,耐火,耐腐食,耐久性等の観点からの安全の確保が 困難となるおそれがあるとは考えられないこと,建材製品のユーザーは,安全確保上石綿含有製品の使用が不可欠とは認識していないと考えられることから,石綿を含有する建材製品の使用は安全確保等の観点から不可欠なものではなく,かつ,技術的に非石綿製品への代替化が可能であると考えられるとしている。(乙アA132・11,12頁) ⑷ 石綿代 ,石綿を含有する建材製品の使用は安全確保等の観点から不可欠なものではなく,かつ,技術的に非石綿製品への代替化が可能であると考えられるとしている。(乙アA132・11,12頁) ⑷ 石綿代替繊維の安全性に関する知見等 ア IARCにおける発がん性の評価方法 IARCにおけるヒト発がん性の最終評価は,後記のとおり,グループ1ないし4に分類される。これらの評価の決定は,3項目のカテゴリー(ヒトの発がんに関する研究,動物実験における発がん性に関する研究,関連データやメカニズムに関する研究)の評価に基づいている。 ヒトの発がん性に関する研究及び動物実験における発がん性に関する研究で得られた証拠は,発がん性の十分な証拠,発がん性の限定的な証拠,発がん性の不十分な証拠,発がん性がないことを示唆する証拠のいずれかに分類される。また,関連データやメカニズムに関する研究には,腫瘍病理学,遺伝子障害とこれに関連した障害,構造活性相関等が含まれる。最 後に,3項目の発がん性の証拠を基に全体として検討を行い,後記の分類に従い,ヒト発がん性についての評価を決定する。 なお,発がん性の限定的な証拠とは,ヒトへの発がん性の評価の場合,ワーキング・グループは得られた証拠について因果関係の説明は充分信頼できると考えるが,偶然性,バイアス,交絡が理にかなった確信でもって 排除できないという判断を示すものである。また,発がん性の不十分な証拠とは,得られた成績の質が不十分であるか,一貫性が十分でないか,統計学的なパワーが十分でないがために,因果関係があるか,ないかについて結論を出せないことを示すものである。動物実験における評価の場合は,データは発がんの影響を示唆するが,①発がん性を示す証拠がたった一つ の 十分でないがために,因果関係があるか,ないかについて結論を出せないことを示すものである。動物実験における評価の場合は,データは発がんの影響を示唆するが,①発がん性を示す証拠がたった一つ の実験に限られている場合,②研究のデザイン,実施方法,解釈の適切さについて解決されない疑問点がある場合,③曝露物質が増えるにつれて良性の腫瘍もしくは不確かな悪性に転化しうる所見のみの発生率が増加する,または,ある種の系で高い自然発生率を示すある種の腫瘍の増加がみられる場合である。 (乙アA4の2,25の2・25ないし31頁,110・392,393 頁,113の2・2ないし6頁,129の2・159,160頁)。 a グループ1(作用因子はヒトに対して発がん性がある)ヒトにおける発がん性の十分な証拠がある場合にこのカテゴリーを用いる。例外的に,ヒトでの発がん性の証拠が決して十分ではないが,実験動物での発がん性の十分な証拠と,作用因子に曝露されたヒトにお いて,発がんの関連のあるメカニズムにその作用因子が影響を及ぼしているという強力な証拠がある場合,作用因子はこのカテゴリーに分類される。 b グループ2A(作用因子はヒトに対して発がん性がある可能性が高い)ヒトにおける発がん性の限定的な証拠,及び実験動物における発がん 性の十分な証拠がある場合に,このカテゴリーを用いる。場合によっては,ヒトでの発がん性の証拠は不十分だが実験動物での発がん性の証拠が十分であり,ヒトでも機能しているメカニズムによって発がんが調節されているという強力な証拠がある場合に,作用因子はこのカテゴリーに分類される。例外的に,ヒトにおける発がん性の限定的な証拠のみに 基づいて作用因子はこのカテゴリーに分類さ よって発がんが調節されているという強力な証拠がある場合に,作用因子はこのカテゴリーに分類される。例外的に,ヒトにおける発がん性の限定的な証拠のみに 基づいて作用因子はこのカテゴリーに分類される。メカニズムの考察に基づいて,1つ以上の成分がグループ1又はグループ2Aに分類されている作用因子クラスに明白に属しているときは,作用因子をこのカテゴリーに分類する場合もある。 c グループ2B(作用因子はヒトに対して発がん性がある可能性がある) ヒトでの発がん性の証拠が限定的であり,実験動物での発がん性の証拠が決して十分ではない作用因子に対してこの分類を用いる。また,ヒトにおける発がん性の証拠は不十分であるが実験動物における発がん性の十分な証拠がある場合にも用いられる。場合によっては,ヒトにおける発がん性の証拠が不十分であり,実験動物において発がん性の限定 的な証拠が決してあるわけではないが,その他の関連データにより得ら れる補強証拠がある作用因子もこのグループに分類される。機構的データ及びその他の関連データにより得られる補強証拠のみに基づいて,作用因子をこのカテゴリーに分類する場合もある。 d グループ3(作用因子はヒトに対する発がん性に関しては分類できない) ヒトでの発がん性の証拠が不十分であり,実験動物において不十分あるいは限定的である作用因子に対しては,このカテゴリーが最も一般的に用いられる。例外的に,実験動物での発がん性のメカニズムはヒトでは機能しないという強力な証拠がある場合,ヒトにおける発がん性の証拠は不十分であるが,実験動物においては十分である作用因子はこのカ テゴリーに分類される場合もある。その他のグループに分類できない作用因子もこのカテゴリー がある場合,ヒトにおける発がん性の証拠は不十分であるが,実験動物においては十分である作用因子はこのカ テゴリーに分類される場合もある。その他のグループに分類できない作用因子もこのカテゴリーに分類される。グループ3での評価は,発がん性がないことや一般的な安全性を決定するものではない。特に,曝露が広範囲に及んだり,がんデータが異なる解釈と合致する場合には,さらなる調査が必要であることが多い。 e グループ4(作用因子はヒトに対する発がん性がおそらくない)このカテゴリーは,実験動物及び人における発がん性がないことを示す証拠がある作用因子に対して用いられる。場合によっては,ヒトにおける発がん性の証拠が不十分であるが,広範囲の機構的データおよびその他の関連データによって常に強く支持される実験動物における発が ん性がないことを示す証拠がある作用因子はこのグループに分類される。 (以上のaないしeにつき,乙アA25の2・29ないし31頁)イ石綿代替繊維の安全性に関する初期の研究 前記第2の1⑵アcのとおり,昭和48年に公表されたIARCモノ グラフの第2巻(乙アA1,97)では,動物のデータについての総括と して,「より可能性が高いのは,粒子のサイズや形状が主な要因だということである。薄く,長い繊維(直径0.5㎛,長さ10㎛未満)が,腫瘍の発生に最も作用するようである。同等の直径の微小ガラス繊維も,中皮腫の原因になり得る。」とされた。(乙アA1の2・2頁)。 スタントンらは,昭和47年(1972年),17種類の繊維(6タイプ のガラス繊維を含む。)をラットの胸腔内に移植し,その結果に基づき,“発がん性及び線維化能の双方を決定する最も単純な特徴は耐久性の ントンらは,昭和47年(1972年),17種類の繊維(6タイプ のガラス繊維を含む。)をラットの胸腔内に移植し,その結果に基づき,“発がん性及び線維化能の双方を決定する最も単純な特徴は耐久性のある繊維の形態であり,そのサイズの範囲はおそらく狭いものと考えられる”という仮説を初めて提示した(前記第2の1⑵アc参照)。同人らによるその後の試験では(昭和52年,昭和53年,昭和56年)では,ガラ ス繊維を含む多数の種類の粉じんが胸(膜)腔内に移植され,胸膜の肉腫が発生する確率は,径が0.25㎛以下及び長さが8㎛以上の繊維の数と最も良く相関することが分かった。しかし,径が1.5㎛未満で,長さが4㎛を超える繊維についても確率はかなり高かったと報告した。ポットは,昭和53年,石綿,細いガラス繊維及びネマライトをラットの腹膜腔内に 投与した大規模な一連の試験に基づき,繊維の発がん性はその長さと径の連続関数となるという仮説を提示している。さらにポットらは,昭和59年,長くて細い非耐久性繊維では腫瘍発生率が同サイズで耐久性のある繊維の場合を下回ったという後の試験結果から,繊維の発がん性はまた,体内における繊維の耐久性にも左右される,と結論した。これらにより,人 造鉱物繊維のヒトへの影響も大いに関心がもたれるようになり,アメリカとヨーロッパで国際会議が開催され,討論されるようになった。また,昭和50年にはエンターラインらが,人造鉱物繊維の職業曝露を受けた人々を対象としたコホート調査についての最初の報告を行い,その後,アメリカやヨーロッパで多くの疫学的調査が実施されたほか,動物実験について も多くの研究が行われ,知見が集積されていった。(乙アA110・333 ないし383頁,111・50ないし65頁)ウ パで多くの疫学的調査が実施されたほか,動物実験について も多くの研究が行われ,知見が集積されていった。(乙アA110・333 ないし383頁,111・50ないし65頁)ウ WHOの環境保健クライテリア(昭和61年)WHOの環境保健クライテリア(昭和61年)では,繊維状ゼオライト(エリオナイト)を除く他の天然鉱物繊維(アタパルジャイト,セピオライト,ウォラストナイト)の曝露に伴うリスクについては,これまでに得られたデ ータで評価することは不可能であり,唯一の例外としてある種のゼオライト(エリオナイト)は特に有害であると結論された。 上記クライテリアでは,ウォラストナイトは大量に吸い込むとじん肺などの呼吸器障害を起こす報告があり,両側性の胸膜変化が観察されていること,肺がんについては一つの疫学調査しかないが,曝露を受けた集団に一般の住 民より高い発生率が認められていないこと,中皮腫についても報告例はなく,胸腔内注入実験では中皮腫の発生率はクリソタイルに比べて低いとする報告があることが述べられている。 また,セピオライトについては,それを加工する作業に従事したヒトに呼吸器障害があるのではないかと疑わしい例が一つ報告されているのみで,肺 がん,中皮腫について検討した疫学調査は世界的に皆無であり,胸腔内注入実験では中皮腫の症例は認められていないとする成績が一つあることが紹介されている。肺線維症については吸入実験でクロシドライトと同じ程度の結果を示す報告が一つあったことが述べられている。 さらに,アタパルジャイトは大量に吸えばじん肺を起こす可能性があると する報告例が一つあるが,肺がん,中皮腫についての疫学調査はまだ報告されていない,とされている。動物の胸腔内注入実験ではスペイン産のものでは中 イトは大量に吸えばじん肺を起こす可能性があると する報告例が一つあるが,肺がん,中皮腫についての疫学調査はまだ報告されていない,とされている。動物の胸腔内注入実験ではスペイン産のものでは中皮腫の発生率はUICCのクリソタイルに比べて低かったものの,繊維の30%が長さ5㎛以上のアタパルジャイト腹腔内注入実験ではクリソタイルよりも強力であるとする別の報告もあることが述べられている。肺線維 症については,吸入実験でクロシドライトと同じ程度の結果を示す報告が一 つあったことが述べられている。 (乙アA123・25頁)エ IARCの天然鉱物繊維の発がん性評価(昭和62年)IARCは,昭和62年,天然鉱物繊維のうち,ワラストナイト(ボラストナイト,珪灰石),アタパルジャイト,セピオライト,エリオナイト,タル ク(滑石)について,以下のとおり発がん性評価を行った。(乙アA110・392頁,乙アA114の1,2)ワラストナイト(ボラストナイト,珪灰石)珪灰石のがん原性に関して,実験動物について限定的ながら証拠は存在する。ヒトのがん原性に関しては,不十分な証拠しかない。 ヒトに対する発がん性について分類できない(グループ3)。(乙アA123・24頁)。 アタパルジャイトについてアタパルジャイトの実験動物への発がん性は限定的な証拠がある。アタパルジャイトのヒトへの発がん性は不十分な証拠しかない。 ヒトに対する発がん性について分類できない(グループ3)。(乙アA123・24頁)セピオライト(海ほう石)についてがん原性に関して,実験動物についての不十分な証拠しかない。ヒトのがん原性に関しては,入手可能なデータはない。 ヒトに対する発がん性について分類できない(グループ3 ト(海ほう石)についてがん原性に関して,実験動物についての不十分な証拠しかない。ヒトのがん原性に関しては,入手可能なデータはない。 ヒトに対する発がん性について分類できない(グループ3)。(乙アA123・24頁)。 エリオナイト(エリオン沸石)がん原性に関して,実験動物についての十分な証拠が存在する。ヒトのがん原性に関しても,十分な証拠が存在する。 ヒトに対する発がん性についてヒトに対して発がん性がある(グループ 1)。 (乙アA123・24頁)。 タルク(滑石)石綿様繊維あるいは石綿を不純物として含むタルク(滑石)は,動物実験においてはデータは不十分であるが,ヒトにおいては発がん性が十分認 められるとしている。この場合のヒトに対する発がん性については,ヒトに対して発がん性がある(グループ1)とされた。他方,不純物を含まないタルク(滑石)は,ヒトに対する発がん性の証拠について不十分とされ,ヒトに対する発がん性について分類できない(グループ3)とされた。 (乙アA123・24頁)。 オ IARCの人造鉱物繊維の発がん性評価(昭和63年)IARCは,昭和63年,人造鉱物繊維のうち,グラスウール,セラミックファイバー,ロックウール,ガラスフィラメント,スラグウールについて,以下のとおり発がん性評価を行った。(乙アA4の1,2,113の1,2)グラスウールとセラミックファイバーの実験動物に対する発がん性は,十 分な証拠がある。ロックウールの実験動物に対する発がん性は限られた証拠がある。ガラスフィラメントとスラグウールの実験動物に対する発がん性は,不十分な証拠しかない。 グラスウールとガラスフィラメント 分な証拠がある。ロックウールの実験動物に対する発がん性は限られた証拠がある。ガラスフィラメントとスラグウールの実験動物に対する発がん性は,不十分な証拠しかない。 グラスウールとガラスフィラメントのヒトに対する発がん性は,不十分な証拠しかない。ロックウールとスラグウールのヒトに対する発がん性は,限 られた証拠がある。セラミックファイバーのヒトに対する発がん性は,利用し得るデータがない。 総合評価(ヒトに対する発がん性)は,グラスウールは発がん性があるかもしれない(グループ2B)。ガラスフィラメントは分類できない(グループ3)。ロックウールは発がん性があるかもしれない(グループ2B)。スラグ ウールは発がん性があるかもしれない(グループ2B)。セラミックファイ バーは発がん性があるかもしれない(グループ2B)。 カ環境庁大気保全局企画課監修「アスベスト代替品のすべて」(平成元年6月発行)天然鉱物繊維の人体影響の評価a アタパルジャイト アタパルジャイトの繊維の長さは,産出されるものによって異なる。 したがって,種々の試験管内実験や動物実験では,どの産地のものかに注意し,長さの分布に関する記載があるかを判断しながら評価することが必要である。ラットへの腹腔内注入実験で5㎛以上の繊維を30%以上含むアタパルジャイトでは中皮腫及び肉腫の発生を見ている(ポット ら,1976年)が,4㎛未満の短い繊維の腹腔内注入実験では胸膜肉腫の有意な発生を見ていない(スタントンら,1981年)。スペイン産のラットへの胸腔内注入実験ではクリソタイルと同程度の中皮腫発生をみているが,この動物実験の成績は実験進行中の中間報告であることに注意を要する(IARC,1987年)。短いアタパルジャイトでは変 異原テスト 内注入実験ではクリソタイルと同程度の中皮腫発生をみているが,この動物実験の成績は実験進行中の中間報告であることに注意を要する(IARC,1987年)。短いアタパルジャイトでは変 異原テストの結果は陰性である。 アメリカのジョージア州及びフロリダ州にある2つのアタパルジャイト鉱山採掘事業所の従業員,計701人の断面調査では,45人(6. 4%)にILOじん肺分類(1980年)による1型以上のじん肺所見をみており,特に15年以上の従事者の有所見率は,おのおの11.9%, 25.3%であった。胸膜肥厚所見(片側,両側含む。)は,おのおの3. 2%,4.2%であった。 唯一のアタパルジャイト採石,粉砕作業者のコホート調査では,長期間,高濃度曝露者に1.93倍肺がんの過剰死亡をみている。喫煙に関する情報は得られていないが,相対危険度が1.9の値の大きさは喫煙 だけでは説明しきれないと考える見解が妥当であろう。 b セピオライトセピオライトの人体影響を評価するためのデータは,これまでのところあまり多くない。試験管内実験では,短い繊維のものはマクロファージへの毒性を示さないものの,長い繊維では毒性を示す評価が得られている。動物実験では,ワグナーがスペイン産のセピオライトをラットに 胸腔内注入した実験成績がある(1982年)が,中皮腫の発生をみていない。もっともこの実験成績は十分な観察期間を経ていない予備的な結果を示すものであり,IARCのワーキンググループ(1987年)では,この実験成績では大多数のラットが報告時点で生存していることから,評価することはできない,としている。同じくワグナーはラット への12か月間の吸入実験で微小な線維化の所見をみたと報告している。ヒトを対象とした報告はこれまでのところ で生存していることから,評価することはできない,としている。同じくワグナーはラット への12か月間の吸入実験で微小な線維化の所見をみたと報告している。ヒトを対象とした報告はこれまでのところ,わずか1報告があるのみであり,セピオライト製飾品を作る職人63人中10人に胸部レントゲンで肺線維化の所見を認めたとするものである。また,トルコのセピオライト産出地域村民の間接胸部エックス線による調査では,セピオラ イト曝露と胸膜プラークとの関連を認めるような証拠は得られていない。職業曝露状況に関する環境データはない。南ブルガリアの胸膜プラーク患者多発地域でタバコ栽培土壌からアンソフィライト,トレモライトともにセピオライトが検出されたとする報告がある。 セピオライトでもどこの産地のものかによって,繊維の形状,長さ, 太さが異なることから,一概にヒトへの発がん性を含む影響を論じるのは現時点では困難であるものと思われる。 c ボラストナイトボラストナイトの試験管内実験での影響についてはいくつかの報告があるものの,その結果は必ずしも一致していない。ボラストナイトも アタパルジャイトやセピオライトと同様,産地によってその性状(繊維 状か非繊維状)や繊維の長さ,太さが異なることとも関連があるものと思われる。ラットへの胸腔内注入実験では長さ4㎛以上直径0.5㎛未満の繊維を含むカナダ産ボラストナイトでは有意に胸膜肉腫の発生を見ているが,同じカナダ産でも同じサイズ(長さ4㎛以上,直径0.5㎛未満)の繊維をほとんど含まないものでは胸膜肉腫の発生をみていな い。 フィンランドのボラストナイト採石場に働く男192人,女46人を対象としたコホート調査では肺がんの過剰死亡は見られていない(4人死亡,期待値は5人)。IARC 胸膜肉腫の発生をみていな い。 フィンランドのボラストナイト採石場に働く男192人,女46人を対象としたコホート調査では肺がんの過剰死亡は見られていない(4人死亡,期待値は5人)。IARCのワーキンググループ(1987年)の評価は,対象が小さく肺がん死亡者も少ないためボラストナイトの発が ん性について評価することはできないとしている。なお,フィンランド及びアメリカにおける採石場での位相差顕微鏡による環境濃度(測定基準は石綿と同様,長さ5㎛以上,直径3㎛未満,アスペクト比3:1以上のものを計測)の結果は,1~45(本/㎤)の範囲であった。SEMによるフィンランドボラストナイト繊維の平均長は粉砕工程で4㎛, 平均直径は0.8㎛,製造工程で長さ2㎛,直径0.4㎛,アメリカの繊維の平均長は位相差顕微鏡では2.5㎛,直径0.22㎛である。 塗料にボラストナイトが用いられることもあり,一般消費者の曝露される機会があるが,セラミックスに用いられたボラストナイトは,その物理学的組成が変質することが知られている。 ボラストナイト採石従事者には中程度のじん肺所見及び胸膜病変がみられている。 dIARCの評価IARCの発がん性に関する総合評価では,アタパルジャイト,ボラストナイトはともにグループ3(ヒトに対する発がん性の証拠は認めら れない)の判定である。この判定の主たる原因は,既に述べたように動 物実験や疫学調査が乏しいことによるもので,今後の調査研究結果から,IARCの発がん性に関する総合評価がグループ2(多分,ヒトに対して発がん性がある),さらにグループ1(ヒトに対して発がん性を持つ)になる可能性が十分あるものと思われる。 (以上のaないしdにつき,乙アA110・389ないし393頁 (多分,ヒトに対して発がん性がある),さらにグループ1(ヒトに対して発がん性を持つ)になる可能性が十分あるものと思われる。 (以上のaないしdにつき,乙アA110・389ないし393頁) 人造鉱物繊維の人体影響(コホート調査)人造鉱物繊維曝露者のコホート調査で,慢性気管支炎をはじめとする非悪性呼吸器疾患の過剰死亡を認めたとする報告は,小規模な集団を対象とした調査でみられるものの,他の多くのコホート調査や,アメリカ,ヨーロッパの大規模な調査では認められていない。もっとも,慢性閉塞性肺疾 患のような非特異的疾患を死亡診断書に基づく解析からは,十分信頼性を満たすような評価を得るには困難であるといえよう。 人造鉱物繊維素の繊維自体がヒトにおいて発がん性を有するのかどうか,その関心の中心は石綿の歴史を振り返ってみてもわかるように,肺がんと中皮腫にあることは異論がない。 グラスウール製造労働者における肺がんの過剰死亡は,アメリカの大規模調査及びヨーロッパの共同研究においては,期待値を工場のある地域の死亡率で求めた場合には認められていない。アメリカの調査では,曝露開始からの経過年数が増加するとともに肺がんの標準化死亡比SMRも高くなる傾向がみられるが,曝露期間とは相関していない。個人累積曝露量 を推定し,量―反応関係を検討したが,その関係も認められていない。 肺がんの症例対照研究でもロジスティック分析で曝露量-反応関係を支持する結果は得られていない。ヨーロッパの共同調査でも肺がんの有意な過剰死亡はみられていない。ただ有意ではないが,曝露開始からの年数が長いほどSMRが高くなる傾向がある。就業期間と肺がんSMRについ ては相関はみられていない。カナダ・オンタリオ州のコホート調査からは い。ただ有意ではないが,曝露開始からの年数が長いほどSMRが高くなる傾向がある。就業期間と肺がんSMRについ ては相関はみられていない。カナダ・オンタリオ州のコホート調査からは 統計学的に有意に肺がんの過剰死亡が報告されている。しかし,曝露開始からの期間や就業期間との関連はみられていない。フランスの人造鉱物繊維1工場を対象としたコホート調査では肺がんの過剰罹患はみられないものの,上部消化器,呼吸器がん(口腔,咽頭,喉頭)では過剰発生があったとするものであるが,期待値はこの工場のある地域の罹患率ではない。 アメリカのロックウール及びスラグウール生産労働者の調査では呼吸器がん(喉頭がん,肺がんを含む。)のSMRは統計学的に有意に高かった。しかし,曝露開始からの期間や就業期間,推定累積曝露量との間に何ら相関はみられなかった。注目される事実は,調査対象の1工場ではヒ素を含むスラグを用いていたことであり,この工場でのスラグウール製造労 働者は有意に肺がんのSMRが高かった。ヨーロッパの共同研究ではスラグウールと同様,統計学的に有意ではないものの曝露開始からの年数が長いほど肺がんのSMRが高くなる傾向を認めた。技術的段階を,鉱物油など粉じん抑制剤を使用していなかった初期,これらを使用するようになり,また環境条件も著しく改善された後期及びその中間期に分けて観察した 結果,技術的初期段階でのみ有意な肺がんの過剰死亡がみられている。特にスラグを使用していたところでは肺がんの有意の過剰死亡がみられ,中でも銅精錬からのスラグを使用していたところでは期待値の約2.5倍もの肺がん死亡をみている。 長繊維製造労働者では,アメリカの調査,ヨーロッパの調査ともに有意 な肺がんの過剰死亡がみられておらず,また,曝露開始か を使用していたところでは期待値の約2.5倍もの肺がん死亡をみている。 長繊維製造労働者では,アメリカの調査,ヨーロッパの調査ともに有意 な肺がんの過剰死亡がみられておらず,また,曝露開始からの経過年数,曝露期間と肺がんのSMRの関連もみられていない。アメリカではヨーロッパと異なり,直径の細い繊維の製造も1940年代に始まっている。アメリカの調査では,この細い直径の繊維を製造している4工場で曝露者と非曝露者に分けて肺がんのSMRを検討しているが,それによると,曝露 者のSMRは比曝露者に比べて明らかに高く,曝露開始からの経過年数が 長いほど高い傾向が見られている。しかし,統計学的には有意の過剰死亡ではない。 中皮腫の死亡はアメリカの調査では観察期間(1946~1982年)内で3例あったが,うち1例については診断根拠に問題がある症例であり,他の1例は造船所勤務歴があり,石綿曝露の可能性も十分考えられる症例 であった。ヨーロッパ共同調査では,観察期間内死亡者はわずか1人である。したがって,人造鉱物繊維曝露者に中皮腫の過剰死亡は見られなかったことは明らかであるといえよう。 セラミック繊維に関する疫学調査は,これまでのところなく,ヒトへの影響を評価することはできない。 (乙アA110・382,383頁)キ森永謙二「平成2年度委託研究報告書石綿代替物質の生体影響に関する研究」(平成3年3月)同報告書は,主任研究者を森永謙二として実施された平成2年度の委託研究の報告書であり,このうち,「石綿代替物質の健康影響に関する評価のま とめ」には,以下のとおり記載されている。(乙アA123・26頁以下)人造鉱物繊維及び天然鉱物繊維の発がん性についての国際がん研究機関IARC,アメリカ環境保護 の健康影響に関する評価のま とめ」には,以下のとおり記載されている。(乙アA123・26頁以下)人造鉱物繊維及び天然鉱物繊維の発がん性についての国際がん研究機関IARC,アメリカ環境保護庁EPAの総合評価から判断すると,どの物質も完全に発がん性を否定できるものはないが,比較的その可能性があるとは考えにくいものとしては,ガラス長繊維とウォラストナイトのみであると思 われる。なお,アメリカのEPAの石綿と比較した評価の最終案(1988年)は,疫学調査もほとんど行われていないことから動物実験及び疫学調査の勧告を提言している。 ポット(1989年)は,これまでの動物実験の成績から全ての細長い繊維は,十分に長くてかつ細く,体内での滞留性が十分長い場合,発がん性が あることを示しており,したがって,繊維の物質名で発がん性を分類するよ りも,繊維の性状(長さ,直径,アスペクト比,体内滞留性,物質表面の性質)で分類すべきであるとして分類案を提案しており,今後の問題として,長さ5㎛以下,直径2㎛以上の繊維の発がん性がなお残るとしている。 発がん性以外の健康障害としては,大量に吸入した場合のじん肺の発生が懸念され,特に天然鉱物繊維についてはその可能性は人造鉱物繊維よりも高 そうである。 鉱物繊維以外については,タルクについては繊維状石綿,あるいは繊維状のものを含まない場合でもたくさん吸えばじん肺を起こすという報告が我が国でもある。疫学調査では不純物を含むタルク鉱山の従業員に肺がんの過剰死亡の報告がある。バーミキュライト(蛭石)もたくさん吸えばじん肺を 起こし,石綿の不純物として含む疫学調査では肺がん,中皮腫が発生しているという報告がある。 代替物質の発がん性は,当然石綿との発がん力の比較という検討も必要で 蛭石)もたくさん吸えばじん肺を 起こし,石綿の不純物として含む疫学調査では肺がん,中皮腫が発生しているという報告がある。 代替物質の発がん性は,当然石綿との発がん力の比較という検討も必要である。石綿は一般住民まで曝露を受ける心配がある。問題はどの程度曝露を受ける人口がいるのか,曝露の濃度がどの程度なのかというようなことも含 めて総合的に把握し,石綿と代替品との様々な利点と欠点を総合的に評価する必要がある。 これら石綿代替物質の発がん性評価試験は試験管内実験を除くと一番手軽にできる動物実験としては,胸腔や腹腔に直接注入させるものがある。この方法で数多くの繊維状の物質は発がんするが,より人間に近い曝露形態で ある吸入実験は,コストも高く技術的にも難しく,どこの研究施設でもできるものでもない。さらにヒトへの影響を評価するには,実際今までこれらの曝露を受けた人を対象とした疫学調査,ことに追跡調査に一番重点をおく必要があるが,これについてもガラス繊維,ロック・スラグウール以外では報告例は極めて少ないのが現状である。 代替原料,代替品の発がん性についても安全であるかどうか,石綿よりは どの程度危険性が少ないのか,あるいは大きいのかということを早急に調べる必要がある。代替品にも発がん性があると,石綿と同じような経験を踏むことになるので,代替品の健康影響についての研究が今後一番重要になるものと思われる。その際,鉱物名のみで判断するのではなく,繊維の大きさ,形状,組成など,それぞれ各地で産出される鉱物の物理・化学的性状をも含 めて考慮に入れた検討が必要であると思われる。 ク労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課監修・中央労働災害防止協会「石綿代替繊維とその生態影響」(平成8年)同書には,石 状をも含 めて考慮に入れた検討が必要であると思われる。 ク労働省労働基準局安全衛生部化学物質調査課監修・中央労働災害防止協会「石綿代替繊維とその生態影響」(平成8年)同書には,石綿代替品の製造に係る労働衛生に関する調査研究委員会活動の経緯として,労働省が,石綿による室内汚染の社会問題化を契機に,同様 の物理的性状を持つ石綿代替繊維のヒトに対する健康影響を懸念し,昭和63年度,石綿代替品の製造に係る労働衛生に関する調査研究を中災防労働衛生検査センターに委託したこと,委員会は基本的にILOの「鉱物繊維及び合成繊維の使用における安全」に係る専門家会議の結論に沿い,我が国におけるガラス長繊維,グラスウール及びロックウール(平成元年及び2年度の 調査研究課題),セラミック繊維,ビニロン繊維,アラミド繊維及び炭素繊維(平成3年及び4年度の調査研究課題),ウィスカ(繊維状単結晶)及びけい酸カルシウム繊維(平成5年度の調査研究課題)について,これら繊維の製造方法,諸性質,生産量及び製品の概要,製造事業場における労働衛生管理などの実態,作業環境の実態,ヒトに対する健康影響などについて調査研究 を行ってきたことなどが記載されている。(乙アA127・9頁)また,石綿代替繊維のヒトへの健康影響について,以下のとおりまとめられている(同・276頁以下)。 人造の石綿代替繊維による健康障害として最も懸念されているのは,肺がん及び中皮腫である。それ以外にはじん肺と胸膜プラークがある。 これまでの世界各国からの疫学調査では,ロックウールやガラス繊維で中 皮腫の過剰死亡は観察されていない。肺がんについては,大規模なコホート調査(ヨーロッパ及びアメリカ)の肺がん患者の症例対照研究から,ロックウール及びガラス繊 ックウールやガラス繊維で中 皮腫の過剰死亡は観察されていない。肺がんについては,大規模なコホート調査(ヨーロッパ及びアメリカ)の肺がん患者の症例対照研究から,ロックウール及びガラス繊維ともに,肺がんとの関連については認められないとする報告が最近発表されている。これまでの疫学調査からは,ロックウールと肺がんの関連は立証されてはいない。じん肺との関連については,胸部レン トゲンで軽度のじん肺所見が見られたとする断面調査の報告が散見されるが,因果関係が立証されたとはいえない。胸膜プラークについては,その関連を示す報告はない。 セラミック繊維については,長期間観察したコホート調査はなく,肺がんや中皮腫のリスクについては現時点では疫学調査からは評価できない。これ らによるがんや,じん肺の症例報告もない。じん肺との関連を示す調査報告はこれまでのところない。胸膜プラークを引き起こすかどうかについては,アメリカとイギリスで相反する断面調査の報告がある。関連ありとするアメリカからの報告では,更に詳細な調査が進行中であり,その結果の公表が待たれる。各メーカーが製造するセラミック繊維が同一のものではないため, 疫学調査が行われた工場で製造されていた繊維そのものに関する種々の情報も併せて評価しなければならない。炭素繊維,アラミド繊維についても,セラミック繊維同様,長期間観察したコホート調査や,じん肺,肺がん,中皮腫の症例報告はない。炭素繊維については,じん肺に関する断面調査が一つあるが,それによると,関連性はなかった,としている。 ウィスカ繊維については,その製造の歴史は他の人造繊維に比べて最も短く,疫学調査はなく,症例報告もシリコンカーバイドを除いてない。 シリコンカーバイトの製造や取扱いに長年従事していた労働者に ウィスカ繊維については,その製造の歴史は他の人造繊維に比べて最も短く,疫学調査はなく,症例報告もシリコンカーバイドを除いてない。 シリコンカーバイトの製造や取扱いに長年従事していた労働者にじん肺が発生したとする症例報告が散見されており,断面調査でも平均14年従事した調査集団で14%にじん肺有所見者が見られたとする報告が一つある。 ケ IARCの天然鉱物繊維の発がん性評価(平成9年) IARCは,平成9年,以下のとおり天然鉱物繊維の発がん性について評価を行った。(乙アA130の1,2)アタパルジャイトアタパルジャイトのヒトに対する発がん性は不十分な証拠しかない。 アタパルジャイト長繊維(>5㎛)の実験動物に対する発がん性は,十 分な証拠がある。短繊維(<5㎛)については不十分な証拠しかない。 アタパルジャイト長繊維(>5㎛)はヒトに対して発がん性がある可能性がある(グループ2B)。アタパルジャイト短繊維(>5㎛)のヒトに対する発がん性については分類できない(グループ3)。 セピオライト(海泡石) ヒトに対する発がん性は不十分な証拠しかないセピオライト長繊維(>5㎛)の実験動物に対する発がん性は限られた証拠がある,セピオライト短繊維(<5㎛)の実験動物に対する発がん性は不十分な証拠しかない。 セピオライトはヒトに対する発がん性については分類できない(グルー プ3)。 ワラストナイト(珪灰石)珪灰石のヒトに対する発がん性は不十分な証拠しかない。 珪灰石の実験動物に対する発がん性は不十分な証拠しかない。 珪灰石はヒトに対する発がん性については分類できない(グループ3)。 パラアラミド繊維についてパラアラミド短繊維のヒトに対する発がん性は不十分な証拠し 発がん性は不十分な証拠しかない。 珪灰石はヒトに対する発がん性については分類できない(グループ3)。 パラアラミド繊維についてパラアラミド短繊維のヒトに対する発がん性は不十分な証拠しかない。 パラアラミド短繊維の実験動物に対する発がん性は不十分な証拠しかない。 パラアラミド短繊維のヒトに対する発がん性については分類できない (グループ3)。 コ IARCの人造鉱物繊維の再評価(平成14年)IARCは,平成14年(2002年)の報告において,それまでのロックウール・スラグウールとグラスウールに関する動物実験及び疫学的調査の知見の集積について,以下のとおり総括した(乙アA5の1,2,129の1,2)。 グラスウールのがん原性については,ヒトに対しての証拠は不十分である。 連続性ガラスフィラメントのがん原性については,ヒトに対しての証拠は不十分である。 耐火性セラミックファイバーのがん原性についてはヒトに対しての証拠は不十分である。 E-グラス及び“475”グラスファイバーを含む特殊用途のガラスファイバーのがん原性については実験動物で十分な証拠がある。 耐火性セラミックファイバーのがん原性については実験動物で十分な証拠がある。 断熱グラスウールのがん原性については実験動物で限定的な証拠がある。 ロックウールのがん原性については実験動物で限定的な証拠がある。 スラグウールのがん原性については実験動物で限定的な証拠がある。 繊維Hを含むある種の新開発の,より生体内で持続性の高い繊維のがん原性については,実験動物で限定的な証拠がある。 連続ガラスフィラメントのがん原性については,実験動物での証拠は不十 分である。 アルカリ土類珪酸塩(X-607)ウール,高ア 高い繊維のがん原性については,実験動物で限定的な証拠がある。 連続ガラスフィラメントのがん原性については,実験動物での証拠は不十 分である。 アルカリ土類珪酸塩(X-607)ウール,高アルミナ低シリカ(HT)ウール,繊維A,C,F,Gを含むある種の新開発の,より生体内で持続性の低い繊維のがん原性については実験動物での証拠は不十分である。 総合評価としては,E-グラス及び“475”グラスファイバーを含む特 殊用途のガラスファイバーはヒトに対してがん原性となる可能性がある(グ ループ2B)。 耐火性セラミックファイバーはヒトに対してがん原性となる可能性がある(グループ2B)。 耐熱グラスウール,連続性ガラスフィラメント,ロックウール,スラグウールはヒトに対するがん原性に関して分類されない(グループ3)。 ワーキンググループは投票の結果,より生体内で持続性の低いと指定されているアルカリ土類珪酸塩ウール又は高アルミナ低シリカウールのような新開発の繊維のがん原性については全体評価を行わないこととした。この決断は,一部には,既に実験が行われた繊維は実験動物でのがん原性が低いようであるがヒトでのデータが入手不可能であることによるし,また,化学的 組成に基づいて,これらの繊維を意味のあるグループに分類することがワーキンググループには困難であったことにもよる。 サ中央労働災害防止協会労働衛生調査分析センター「平成15年度石綿代替品の有害性に係る文献調査報告書」(平成16年3月31日)同報告書は,石綿が重度の健康障害を誘発することが明らかであることか ら,EUが平成17年に隔膜法を除き石綿の使用禁止,平成20年には全面禁止の枠組み規制を実施するという国際動向の中で,我が国も石綿の原則禁止の方向であ 障害を誘発することが明らかであることか ら,EUが平成17年に隔膜法を除き石綿の使用禁止,平成20年には全面禁止の枠組み規制を実施するという国際動向の中で,我が国も石綿の原則禁止の方向であり,これに伴い,石綿代替品の使用の増加が予想されるところ,このような状況下において,石綿代替品の有害性に係る文献レビューが各国で行われていることから,現在レビューされている文献を参考としながらそ の要旨をまとめたものであり,人造鉱物繊維のうちガラス長繊維,グラスウール及びロックウール・スラグウール並びに有機繊維のうちビニロン繊維オ及びセルロース繊維について,以下のとおりまとめられている。(乙アA128)人造鉱物繊維 a ガラス長繊維 ガラス長繊維の疫学的研究では,明らかにがんのリスク上昇を示した報告は認められなかった。さらに,動物試験で,体内滞留性の高い腹腔内注入試験でもガラス長繊維では,発がん性を増加させる証拠が認められなかったことより,現在のところ,ガラス長繊維の発がん性を示唆する充分な証拠はないと思われる。しかし,動物試験,試験管内試験など 研究報告が少ないため,今後は,これらの結果を踏まえて評価しなければならない。(乙アA128・4頁)b グラスウールグラスウールは,疫学的研究で発がんリスクの示す十分な証拠は認められず,動物試験である吸入曝露試験でもがん化や線維化を認めなかっ たこと,滞留性が低かったこと,試験管内試験での溶解性が高いことより,グラスウールの発がん性に関する十分な証拠は認められなかったと思われる。しかし,非生理的かつ大量投与ではあるが,腹腔内注入試験にて腫瘍を誘発したことは,がんに対する潜在的能力は存在すると考えられる。(乙アA128・8頁) c ロック られなかったと思われる。しかし,非生理的かつ大量投与ではあるが,腹腔内注入試験にて腫瘍を誘発したことは,がんに対する潜在的能力は存在すると考えられる。(乙アA128・8頁) c ロックウール・スラグウールロックウール・スラグウールは,疫学的研究に関して,以前は,がんのリスクの上昇を認めた報告もなされていたが,その後の調査では認められなくなっており,発がん性を示す十分な証拠はない。動物実験では長期の吸入試験では有意な発がん性は認められなかったが,腹腔内試験 では発がん性を認めている。また,滞留性や溶解性に関しては,両繊維ともクロシドライトやアモサイトほど肺内蓄積性はないが,人造鉱物繊維の中ではロックウールは肺内に蓄積しやすい傾向であり,スラグウールでは排泄されやすいと考えられる。以上をまとめると,ロック・スラグウールの発がん性を示す十分な証拠はないが,動物実験や試験管内試 験より,クロシドライト,クリソタイルほどではないが,発がん性の潜 在的能力は存在すると考えられる。(乙アA128・15頁)有機繊維a ビニロン繊維ビニロン繊維のヒトに対する疫学研究は,わずかに森永らの報告のみであるが,後ろ向きコホート研究では,全ての死亡原因と肺がんの死亡 率について2つのグループで差を認めなかった。その他には見るべき報告はない。動物実験などの知見はほとんどない。また,染色体異常を示すという報告もない。生持続性や曝露限界濃度に関しても,利用可能なデータはなかった。(乙アA128・70頁)b セルロース繊維 紙材,パルプ,紙,製紙及びセルロース製造従事作業者の一部で,過剰ながん死亡例が報告されたが一定の部位では認められず,合成繊維製造作業者の死亡率調査からも,注目すべきものはなかった。 繊維 紙材,パルプ,紙,製紙及びセルロース製造従事作業者の一部で,過剰ながん死亡例が報告されたが一定の部位では認められず,合成繊維製造作業者の死亡率調査からも,注目すべきものはなかった。動物実験に関しても,セルロース繊維の発がん実験では見るべき報告はない。しかし,極めて大量のセルロース繊維をマウス腹腔内に投与すると肉腫が認 められた。その他,セルロース繊維に関する変異原性試験などでは,見るべき報告はない。 セルロース繊維は,肺内の体液性分で反応しにくく,消化されにくいため,p―アラミド繊維に比べて生持続性は長い(約1000日と推定)と考えられている。しかし,一般的に現在断熱材として使用されている Isafloc-F(新聞古紙由来)では,繊維が裂けて小繊維になり,繊維数としての半減期は計算できなかった。しかし,fibresmass としては72日と報告されている。曝露限界濃度では参考となる報告はない。(乙アA128・73頁)⑸ 諸外国における石綿の製造等禁止に関する規制 ア製造等禁止に関する規制に至る基本的な経過 石綿に対する規制は,どこの国でも,まずは職業曝露による労働者の健康被害の防止という観点から,最初にじん肺の予防―粉じん対策,次いで発がん物質としての性質に着目した対策へと進み,並行して労働者だけでなく地域住民や環境保護の観点からの対策や規制も導入されるようになる。使用禁止も,より有害性の高いクロシドライトや吹付けの禁止からはじまり,石 綿の部分的禁止や段階的禁止,そして全面禁止へと進む。 昭和47年にデンマークが石綿の吹付け及び断熱材への使用を禁止したことが,この種の動きとしては世界の先駆けといわれており,同年にイギリスもクロシドライ 階的禁止,そして全面禁止へと進む。 昭和47年にデンマークが石綿の吹付け及び断熱材への使用を禁止したことが,この種の動きとしては世界の先駆けといわれており,同年にイギリスもクロシドライトの輸入を中止した。その後,昭和50年にスウェーデンがクロシドライトの流通・使用を禁止するなど,他の欧州諸国が同様の禁止 措置をとり,1980年代初めまでには欧州レベルで立法措置の必要性が認識されるようになった。(甲A177・36,38頁)イ各国の規制 イギリスイギリスでは,昭和54年のアスベスト諮問委員会の最終報告書におい て,クロシドライトの使用禁止などが勧告され,これを受け,昭和60年の「アスベスト(禁止)規則」により,昭和61年1月以降,クロシドライト及びアモサイト並びにこれらの含有製品の使用及び供給とクロシドライト及びアモサイトの輸入が全面的に禁止された。また,平成4年成立の「アスベスト(禁止)規則」では,全ての角閃石アスベストの輸入が禁 止されるとともに,クリソタイル含有製品の一部の使用が禁止され,次いで平成11年には,同年のEC指令を実施するとともに,輸入禁止の範囲を全ての石綿含有製品に広げるため,クリソタイルの輸入,供給及び使用が禁止された。同規制の当初は,多くの適用除外品があり,その後,段階的に禁止措置が進められたが,平成17年時点でも,車のブレーキライニ ング等一部の供給,使用が可能であった。 なお,業界においては,昭和47年,クロシドライトの輸入が中止され,昭和50年代後半(1980年代前半)にはアモサイトの輸入が中止されており,石綿の輸入量は,昭和48年をピークに,急速に減少している。 (甲A67の1・40頁,2・3頁,542の1 され,昭和50年代後半(1980年代前半)にはアモサイトの輸入が中止されており,石綿の輸入量は,昭和48年をピークに,急速に減少している。 (甲A67の1・40頁,2・3頁,542の1・2ないし5,10頁) ドイツ(西ドイツ) ドイツでは,連邦環境庁が昭和55年に公表した「アスベスト採塵等による環境汚染と大気環境基準」と題する報告書において,環境曝露の危険性等を指摘したことが契機となり,昭和56年頃からは使用禁止(代替化)政策へと転換した。代替期間には,集じん機付き電動工具を始めとした使用工具の規制(安全規制)がなされた。その後,昭和61年10月以降, クロシドライト及びその含有製品等の製造が原則として禁止されるとともに,他の種類の石綿を含有する一部の製品等の製造,使用,流通の禁止又は制限が拡大され,最終的には平成5年11月以降,石綿及びその含有製品等の製造及び使用が原則として禁止された。なお,一定の製品や一定の作業に係るものについては適用除外や適用猶予の措置があった(クロシ ドライト及びアモサイトについては,全面的に禁止された。)が,平成11年及び平成16年には,クリソタイル含有物質の製造及び使用の禁止に関する経過措置が大幅に削除されるなど,適用除外や適用猶予に係る対象物等が削減された。(甲A67の1・41頁,2・3,4頁,542の1・25,29,30,32,33,39ないし51頁) ドイツでは,石綿の輸入量は,昭和52年をピークに急速に減少している。(甲A542の1・1,2頁) フランスフランスにおいては,昭和63年には,クロシドライトの使用等が原則として禁止され,平成6年には,クリソタイル以外の石綿の販売等禁止措 置が導入された 頁) フランスフランスにおいては,昭和63年には,クロシドライトの使用等が原則として禁止され,平成6年には,クリソタイル以外の石綿の販売等禁止措 置が導入された。そして,平成9年1月からは,クリソタイルを含む全て の石綿の製造,加工,販売,輸入,輸出等が禁止され,また,当初は,6種類の適用除外品があったが,段階的に禁止され,平成14年1月には,全面的な禁止に至った。 なお,平成9年1月に全石綿の製造,加工,販売,輸入,輸出等が禁止された際は,カナダがこれを「非関税貿易障壁」に当たるとして,フラン スを世界貿易機関(WTO)に提訴したが,平成12年にWTO紛争解決パネルはフランス・EUを支持し,これに対しカナダは上訴したものの,WTO上訴機関は,再びフランス・EUを支持し決着がついた。当該裁定は,WTOができて以来,何らかの貿易制限措置が容認された初めての事件であった。 (甲A67の1・42頁,2・4,5頁,177・39頁,208・225,226頁)フランスの石綿消費量は,昭和55年と比較すると,昭和60年は6万t余となり,半減している。(甲A173・73頁の表7) EU(EC) aEUにおいては,昭和58年のEC指令(83/478/EEC)により,昭和61年3月までに,クロシドライトの販売,使用が原則として禁止(石綿セメント菅,耐酸・耐熱パッキン,トルクコンバーター等は適用除外)とされた。 その後,平成3年のEC指令(91/659/EEC)により,平成5年 7月までに,クロシドライト,アモサイトを含む5種類の角閃石系石綿の販売,使用が全面的に禁止された。クリソタイルについては,1980年代から,限られた 91/659/EEC)により,平成5年 7月までに,クロシドライト,アモサイトを含む5種類の角閃石系石綿の販売,使用が全面的に禁止された。クリソタイルについては,1980年代から,限られた製品については使用等が禁止されていたところ,平成11年のEC指令(1999/77/EC)により,平成17年1月までに,販売,使用が全面的に禁止されることとなったが,同年時点で も,一定の電気分解用の隔膜や禁止以前に設置されている製品及び禁止 以前の在庫品については例外とされた。 (甲A67の1・42頁,2・2,3頁。乙アA115・15頁)b 株式会社富士総合研究所「平成10年度石綿飛散防止対策推進基礎調査報告書」(平成11年3月)では,平成10年度までのEU各国の石綿の管理使用に関する動向について,以下のとおり記載されている。(乙 アA115・16頁)すなわち,ドイツ政府は,平成3年,石綿の輸入,生産,使用を平成6年末までに全面的に禁止するとの法令を発表し,その規制案をEUの委員会に通告した。これ以降2年間,EU内の市場及び産業問題を取り扱う第3総局により,加盟12か国のコンセンサスを取り付けるべく調 整作業が進められた。EU内では,「石綿は管理すれば使用できる」との基本方針に基づき石綿を使用し,これからも使用していこうとするイギリス,フランス,ベルギー,スペイン,ギリシャ,ポルトガル,アイルランド,ルクセンブルグの「管理使用派」と,ドイツ,オランダ,イタリア,デンマークの「適用外を伴う石綿全面禁止派」が議論を戦わせ, 更にEU内の各国専門家会議及び業界専門家会議など様々なレベルで討論が行われた。その結果,ドイツから提案された規制案は,経済的問題への配慮不足及び科 外を伴う石綿全面禁止派」が議論を戦わせ, 更にEU内の各国専門家会議及び業界専門家会議など様々なレベルで討論が行われた。その結果,ドイツから提案された規制案は,経済的問題への配慮不足及び科学的根拠の検討不足との理由から否決され,また,その後何度か修正案が提出されたが,それらの修正案は支持する国を減らす結果に終わった。このように,ドイツからの規制案及び修正案はE Uの意思決定機関である閣僚理事会に提出される見込みはなくなった。 ただし,多くの国は,どのような新たな規制も,科学的裏付け,医学的根拠,そして病理学上の証拠に基づき制定されるべきであるとの見解を持っており,フランス,ベルギー,スペイン,アイルランドの4ヶ国はWHOに対し,「クリソタイル石綿を含む製品の危険度調査」を依頼し た。その後,「管理使用派」はスペイン,ギリシャ,ポルトガルのみとな り,EUも「石綿は管理すれば使用できる」という基本方針を見直し,石綿の禁止(適用除外有り)の方向で検討を始めた。 その他のヨーロッパ諸国その他のヨーロッパ諸国では,昭和58年にアイスランドにおいて,昭和59年にノルウェーにおいて,それぞれ全石綿の使用が原則として禁止 され,昭和61年,デンマーク及びスウェーデンにおいてクリソタイルの使用が禁止(他の石綿は,1970年代に禁止)された。また,平成2年にオーストリアにおいて,平成3年にオランダにおいて,平成4年にフィンランド及びイタリアにおいて,平成9年にポーランドにおいて,平成10年にベルギーにおいて,平成12年にアイルランドにおいて,平成13 年にラトビアにおいて,平成14年にスペイン,ルクセンブルク及びスロバキアにおいて,それぞれ全石綿の使用が原則的に禁止された。(甲A1 ーにおいて,平成12年にアイルランドにおいて,平成13 年にラトビアにおいて,平成14年にスペイン,ルクセンブルク及びスロバキアにおいて,それぞれ全石綿の使用が原則的に禁止された。(甲A176・15頁の表3,177・37ないし39頁,321・32頁) アメリカアメリカでは,1980年代半ばに建築物に使用されている石綿によっ て引き起こされた社会的パニックを契機として,平成元年に,環境保護庁(EPA)により,平成9年までに3段階に渡って,ほとんどの石綿含有製品の製造,輸入,加工及び商業的流通を段階的に禁止していくことを内容とする規制が行われたが,ニューオーリンズ連邦高等裁判所は,平成3年10月,同規制について,EPAは,①全面的禁止という負担の重い方 法を安易に選ばず,より負担の軽い方法を含めて検討すべきであったのに,他の既存の規則などを利用することにより,危険性レベルを許容範囲の程度にすることができないかの検討を行わず,費用対効果の考え方を無視したこと,②石綿代替品の使用によってもたらされるリスク評価を怠っており,特に,代替製品の多くには発がん物質が含まれていること,③主要な 関係者全員に十分な反対尋問の機会を認めなかった上,EPA規則の実質 的な部分を作るために用いた基本的データを一般的に公開しておらず,同庁の手順は妥当性を欠くことを指摘し,規則策定手続上,数箇所の主要な点において不備があるとして無効との判決を言い渡した。当該判決には,「EPA規制が公布された平成元年7月時点でアメリカ国内で製造,輸入,販売等が行われていない石綿含有製品と新しい石綿及び石綿含有製品の 使用については禁止することができる」という項目が含まれていたため,EPAは,最終的に,平成5年(1993年) 内で製造,輸入,販売等が行われていない石綿含有製品と新しい石綿及び石綿含有製品の 使用については禁止することができる」という項目が含まれていたため,EPAは,最終的に,平成5年(1993年)11月5日に発行された米国連邦官報の中で,18品目(石綿スレート等)の使用を正式に認めた。 また,新しい石綿含有製品を製造するときにはEPAの承認が必要となり,平成11年時点で使用が認められる製品は新旧合わせて28品目となっ ている。 平成17年時点では,アメリカではクロシドライト及びアモサイトの使用等は全面的には禁止されていない。 (甲A67の1・42,43頁,2・5頁,555の2・4ないし6頁,556の2,乙アA115・6,7頁) ただし,アメリカの石綿消費量は,平成50年に54万5000tであったものが,平成2年には,3万t余に減少している。(甲A173・73頁の表7) カナダ主要なクリソタイル生産・輸出国であるカナダでは,クリソタイルにつ いては昭和58年に連邦政府が「カナダにおける石綿の規制に対する最新のアプローチ」として管理使用のアプローチを承認するなど,一貫して,管理して使用すれば安全であるという立場をとっている。平成元年以降,クロシドライトを含有する製品の広告,販売,輸入が原則として禁止されたが,石綿セメント管等の製品については例外を認めているほか,建物内 部の吹付け石綿など低密度で脆弱な製品の使用が原則禁止とされている。 また,アモサイトを含む製品の広告,販売及び輸入については,一般消費用品等特定の製品について禁止とされている。 (甲A67の1・43,44頁,2・5,6頁) その他の国平成13年にチリ,アルゼンチンにおいて,平 輸入については,一般消費用品等特定の製品について禁止とされている。 (甲A67の1・43,44頁,2・5,6頁) その他の国平成13年にチリ,アルゼンチンにおいて,平成15年にオーストラリ アにおいて,全石綿の使用が原則的に禁止された。(甲A177・39頁,321・32頁)⑹ 被告国が石綿の製造等禁止措置をとるに至った経過等ア平成7年改正安衛令までの経緯前記前提事実9⑷ウのとおり,被告国は,昭和50年改正特化則1条 において,事業者に対し,石綿を含む化学物質等による労働者のがん,皮膚炎,神経障害その他の健康障害を予防するため,代替物の使用やその他必要な措置を講じ,もって,労働者の危険の防止の趣旨に反しない限度で,化学物質等に曝露される労働者の人数並びに労働者が曝露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない旨を規定し,事業者に 対して石綿の代替化努力義務を課した。 また,前記前提事実9⑸イのとおり,被告国は,昭和51年通達において,石綿を可能な限り有害性の少ない他の物質に代替させるとともに,現在までに石綿を使用していない部門での石綿又は石綿製品(発じん防止処理したものであっても,使用中又はその後において発じんすることの明ら かなものを含む。)の導入は,避けるように指導すること,特に,クロシドライトについては,他の石綿に比較して有害性が著しく高いことからその製品を含め優先的に代替措置をとるよう指導することを求めた。 大手の石綿製品製造事業者等のクロシドライトの使用量は旧特化則が制定された昭和46年には減少し始めていたところ,昭和51年通達に基 づき,クロシドライトについて代替化促進が指導された結果,昭和58年 度 等のクロシドライトの使用量は旧特化則が制定された昭和46年には減少し始めていたところ,昭和51年通達に基 づき,クロシドライトについて代替化促進が指導された結果,昭和58年 度,昭和59年度には,全国427の石綿取扱い事業場のうちクロシドライトを使用する事業場は11まで減少し,また,昭和62年には各企業は自主的にクロシドライトの使用を中止した。(甲67の1・14,33頁)アモサイトについても,昭和51年通達等に基づき代替化の促進についての指導が行われた結果,昭和58年度,昭和59年度には,全国427 の石綿取扱い事業場のうちアモサイトを使用する事業場は52にまで減少した。(甲A67の1・33頁,67の2・6,7頁) 前記前提事実9⑸キのとおり,建設省大臣官房官庁営繕部は,昭和62年9月16日付け「石綿及び石綿を含む材料・機材の取扱いに関する当面の方針について(通知)」と題する事務連絡において,建築物の新築等にお ける方針として,「通常の使用状態において空気中に石綿が飛散するおそれのある石綿等については,使用しない。通常の使用状態において,空気中に石綿が飛散するおそれのない石綿等については安全利用を図る他,工事現場での石綿等の切断,穿孔等の加工時並びに将来の解体等時における石綿の飛散防止を考慮して,同等以上の代替品がないなどやむを得ない場 合を除き,できる限り使用しない。」と通知した。 被告国が,大気汚染防止法改正による石綿の環境規制を契機に平成元年に実施した全国359の石綿製品製造事業場を対象とする調査的監督においては,クロシドライトを使用する事業場が存在しないことが確認された。また,同調査では,アモサイトを使用する事業場が19(使用量は合 計約1万3 の石綿製品製造事業場を対象とする調査的監督においては,クロシドライトを使用する事業場が存在しないことが確認された。また,同調査では,アモサイトを使用する事業場が19(使用量は合 計約1万3000t)にまで減少したことも確認された。さらに,同年にはWHOの職業曝露限界が出され,代替化の促進について更なる指導が行われた結果,平成5年に関係業界においてアモサイトの使用が中止された。 (甲A67の1・33頁,67の2・7頁)昭和62年頃,校舎等への石綿使用が問題となり,種々の報道がなされ たところ(乙シ5の1ないし22),これをきっかけに,市民団体が法律で の規制を求めて約63万人の署名を集め,社会党(当時)は,議員立法を目指し,平成4年12月3日,社会民主連合(当時)との共同提案により,「石綿製品の規制等に関する法律案」が衆議院に提出された。同法案には,クリソタイル以外の石綿を含む石綿製品の製造,輸入,販売等の原則禁止,代替物質の使用等の促進,公的施設における石綿の除去工事等を行う場合 の国庫補助,石綿対策審議会の設置等についての定めがあり,その主管官庁は厚生省とされていた。もっとも,同法案は,厚生委員会に付託されることなく廃案となり,社会党は,その後も再度同法案を提出すべく動いていたものの,結果として再提出されることはなかった。 平成17年8月5日付けの報道では,平成4年12月3日に提出された 上記法案が廃案となった経緯として,日本石綿協会が,労働環境は以前より改善されており,今後は健康障害は起こりえないなどと主張し,自民党の賛成も得られなかったからである旨報道されている。 また,社会党が上記法案を再度提出しなかった経緯として,平成5年春に被告企業らのうち8社の労働組合が「石綿業にたずさわ いなどと主張し,自民党の賛成も得られなかったからである旨報道されている。 また,社会党が上記法案を再度提出しなかった経緯として,平成5年春に被告企業らのうち8社の労働組合が「石綿業にたずさわる者の連絡協議 会」を結成し,「石綿は管理して使用できる。規制法制定は,関連産業に働く者の生活基盤をも奪いかねない」などとして社会党議員らに法制化への反対を陳情したこと,社会党は,連合に対して同法案の再提出について協力を要請したが,連合は,「個別物質の単独立法が,法体系になじまない」との見解を示したため,平成6年9月,社会党は連合と協議し,法制化を 見送り,労働安全衛生法の規制を強化することで合意したこと,連合は,同時期に「石綿使用を早期禁止する」としていた方針を変更し,平成6年5月には「使用削減・使用制限への取り組みをすすめる」として,禁止から管理使用へと方針転換し,以後平成13年まで石綿の使用禁止は方針として盛り込まれていなかったことなどが報道されている。 (甲A67の1・32,34頁,乙アA126,B109)。 イ平成7年改正安衛令被告国は,前記前提事実10⑵のとおり,石綿条約において,クロシドライトの使用禁止が規定され,また,WHOの職業曝露限界において,アモサイトも使用の禁止勧告がなされたため,クロシドライト及びアモサイトの使用禁止措置を一括処理することとしていたところ,上記アのとおり,クロ シドライト及びアモサイトの使用実態がなくなり,円滑に法的禁止措置を実施できる環境が整ったことを踏まえ,前記前提事実⑸シのとおり,平成7年改正安衛令16条1項4号,5号,10号により,安衛法55条により製造,輸入,譲渡,提供又は使用が禁止される有害物としてクロシドライト及びアモサイト並びにこ まえ,前記前提事実⑸シのとおり,平成7年改正安衛令16条1項4号,5号,10号により,安衛法55条により製造,輸入,譲渡,提供又は使用が禁止される有害物としてクロシドライト及びアモサイト並びにこれらをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物 を加えた。(甲A67の1・33,34頁,67の2・7頁)ウ平成15年改正安衛令被告国は,前記⑸イaのとおり,平成11年のEC指令(1999/77/EC)により,平成17年1月までに,全石綿の販売,使用が全面的に禁止されることとなったこと,「海上における人命の安全のための国際条約」の 改正により,平成14年7月より,一部の品目を除き,石綿含有製品の船舶への使用を禁止することが国際的に求められたこと,平成13年には,IARCが,石綿の主要な代替品であるグラスウール,ロックウール等に対する評価を「発がん性に分類しない」と変更したことなどの状況の変化を踏まえ,代替品のある石綿製品の製造等の禁止が緊急課題となったとした。そして, 前記⑷コのとおり,厚労省は,「石綿の代替化等検討委員会」を設置し,同委員会は,石綿製品の代替可能性等についての検討結果を取りまとめて平成15年3月に「石綿の代替化検討委員会報告書」(乙アA132)を作成したところ,同報告では,石綿を含有する建材製品の使用は,安全確保等の観点から不可欠なものではなく,技術的に非石綿製品への代替化が可能であると 結論付けた。他方で,化学プラント,原子力発電所等でしようされる耐熱・ 電気絶縁板,ジョイントシート,シール材等は,代替化が困難なものがあり,また代替可能なものと代替困難であるものの特定が困難であるなどと結論された。 これを受け,被告国は,その時点で非石綿製品への代替が困難な ,ジョイントシート,シール材等は,代替化が困難なものがあり,また代替可能なものと代替困難であるものの特定が困難であるなどと結論された。 これを受け,被告国は,その時点で非石綿製品への代替が困難なものを除く全ての石綿製品について,安衛法に基づき,その製造等を禁止することと し,前記前提事実⑹アのとおり,平成15年改正安衛令16条1項9号,別表第8の2(平成16年10月1日施行)により,安衛法55条により製造等が禁止される有害物等として石綿セメント円筒,押出成形セメント板,住宅屋根用化粧スレート,繊維強化セメント板,窯業系サイディング,クラッチフェーシング,クラッチライニング,ブレーキパッド,ブレーキライニン グ,接着剤で,その石綿含有率が当該製品の重量の1%を超えるものが含まれる旨定めた。 これにより,同改正前の石綿の約98%が製造等の禁止の対象となるとともに,石綿輸入量も平成16年には約8000tとなるなど激減した。 (甲A67の1・37ないし39頁,乙アA132・12ないし20頁) エ平成18改正安衛令前記前提事実⑹オのとおり,被告国は,平成18年改正安衛令16条1項9号(平成18年9月1日施行)により,石綿をその重量の0.1%を超えて含有する石綿含有製品等について,安衛法55条により製造,輸入,譲渡,提供又は使用が禁止される有害物として定めた。 2 判断⑴ 総論原告らは,被告国は,昭和47年に制定された安衛法55条に基づき,昭和50年時点,昭和53年時点,昭和61年時点,平成3年時点及び平成7年時点の各時点において,石綿含有建材の製造等を禁止する規制権限を行使すべき であり,そうであるにもかかわらず同権限を行使しなかったことは著しく不合 理であり,国賠法1 及び平成7年時点の各時点において,石綿含有建材の製造等を禁止する規制権限を行使すべき であり,そうであるにもかかわらず同権限を行使しなかったことは著しく不合 理であり,国賠法1条1項の適用上違法である旨主張する。 この点,安衛法55条は,製造又は取扱いの過程において労働者に重大な健康障害を生ずる物質で,しかも現在の技術をもってしては,それによる健康障害を防止する十分な防護方法がない有害物を製造等の禁止の対象とするとの趣旨に基づくものであり(甲A250・527頁,252・600,601頁), これによれば,同条は,有害物質であるとしても,健康障害を防止し得る管理使用が可能な場合にあっては,製造等を禁止すべきことを要求するものではないと解される。 したがって,被告国が,安衛法55条1項に基づき,石綿を製造等の禁止物質として指定しなかったことが国賠法1条1項の適用上違法であるか否かの 判断に際しては,原告らが主張する各時点において,石綿の管理使用の可否を判断する上で前提となる石綿の危険性や労備者の健康に与える影響の程度等の知見の確立状況,石綿による健康障害を防止し得る適切な手段の有無,安全性が確認できる代替品の存在等を踏まえ,具体的事情の下で製造等を禁止しなかったことが著しく不合理であるか否かを判断すべきである。 以下,上記を踏まえ,被告国が,石綿含有建材の製造等を禁止しなかったことが著しく不合理であるかについて検討する。 ⑵ 石綿の危険性ないし労働者への健康に与える影響等ア前記第2の2⑶ア及び⑷アのとおり,昭和47年には,石綿粉じん曝露により,肺がん及び中皮腫を発症し,かつ,石綿肺及び肺がんよりも少量の石 綿粉じん曝露によって中皮腫を発症し得るという知見も確立していた。しかしなが アのとおり,昭和47年には,石綿粉じん曝露により,肺がん及び中皮腫を発症し,かつ,石綿肺及び肺がんよりも少量の石 綿粉じん曝露によって中皮腫を発症し得るという知見も確立していた。しかしながら,前記第2の1⑵アbのとおり,昭和47年のIARC報告では,今後の検討課題として,石綿への曝露のレベルを石綿肺発現のレベル以下にまで引き下げることによりがんのリスクの上昇も除去できるか否かについて研究が重要であるとされていたのであり,昭和47年の時点で,直ちに石 綿の製造等を禁止しなければ,石綿による健康障害を防止し得ないといえる ほどの知見があったとはいえない。 イまた,前記認定事実⑴イないしのとおり,石綿の発がん性については,いかなる低濃度でも安全とする最少の閾値はないとの見解が存在し,昭和62年には環境庁が監修した文献においてもかかる内容の見解が示されていた。 しかしながら,前記認定事実⑴イのとおり,東は,石綿の発がん性について,「一本の繊維でも危険というのは現実的でなく,実際には一定以上の曝露があって初めて発現するというのが,妥当」としており,また,石綿関連疾患等を専門分野とする医師である田村猛夏の意見書(乙アA1045・8頁)でも,中皮腫には閾値がないといわれるが,発症に要する曝露量の最 小の値がはっきりしないということであり,少量の曝露のみで発症したとは必ずしもいえない旨述べている。また,石綿の発がん性について閾値がないとの見解が示される状況の中,昭和61年に採択された石綿条約では,クロシドライト及びその繊維を含有する製品の使用並びに吹付け作業が原則として禁止されたものの,クロシドライト以外の種類の石綿及び石綿吹付け作 業以外の作業については禁止されておらず,平成元年のWH シドライト及びその繊維を含有する製品の使用並びに吹付け作業が原則として禁止されたものの,クロシドライト以外の種類の石綿及び石綿吹付け作 業以外の作業については禁止されておらず,平成元年のWHOによる職業曝露限界においては,石綿について閥値が定められないとの見解を前提としつつ,クロシドライト,アモサイトについては,可能な限り早急な使用の禁止を推奨しつつも,クリソタイルに関しては,起こり得る石綿関連疾患のリスクが非常に低いレベルを達成することが可能であるとの見解を示した上,作 業者個人の職業曝露限界を(8時間加重平均値として)2本/ml にまで下げるべきと勧告したにとどまり,その製造等を禁止することまでは求めておらず,その後,ILOが石綿条約について石綿の継続的な利用を正当化又は承認するものとして用いてはならないことを決議したのは,平成18年になってからであった(前記前提事実10⑶)。 以上によれば,閾値がないとの仮説があったとしても,一本の繊維でも危 険であるいうことを意味するものではなく,同仮説により,直ちに石綿の管理使用を否定するものとはいえない。 ウそして,前記認定事実⑺ア及びのとおり,我が国では,昭和62年にはクロシドライトが,平成5年にはアモサイトがそれぞれ自主的に使用中止された上,平成7年改正安衛令によって製造等が禁止され,クリソタイルに ついても,平成15年ないし平成18年には,安衛令改正により石綿含有製品の製造等が原則として禁止されたところ,同期間までの間に,管理使用が不可能であるとの知見が確立したことを認めるに足りる証拠はない。 ⑶ 防じんマスクの着用による石綿粉じん曝露防止対策についてまた,前記第5の2のとおり,建築現場では,防じんマスクの着用によって の知見が確立したことを認めるに足りる証拠はない。 ⑶ 防じんマスクの着用による石綿粉じん曝露防止対策についてまた,前記第5の2のとおり,建築現場では,防じんマスクの着用によって 実効的な石綿粉じん曝露防止が可能であったところ,防じんマスクを着用したとしても,建築作業従事者に石綿関連疾患が発症したとを認めるに足りる証拠はない。 ⑷ 石綿の代替化について前記第4の1⑵アのとおり,被告国は,昭和50年改正特化則により事業者 に対し,石綿の代替化の努力義務を定めた上,昭和51年通達において,石綿を可能な限り有害性の少ない物質に代替させる指導することを求めているところ,前記認定事実⑵アのとおり,石綿の代替としては,材料に要求される性能を考慮し複数の繊維を組み合わせるのが一般的であり,そのための技術的な検討は,一定の時間を要するものであった。 代替化に当たっては,代替繊維の安全性の確認も必要であるところ,昭和62年のIARCの天然鉱物繊維の発がん性評価(前記認定事実⑷エ)では,アタパルジャイト,ボラストナイトについて,実験動物について限定的ながら証拠は存在するが,ヒトの発がん性に関して不十分な証拠しかなく,「ヒトに対する発がん性について分類できない」とされ,セピオライトについては,実験 動物についても不十分な証拠しかなく,ヒトの発がん性に関しては入手可能な データがないとして,グループ3に分類されていた。また,昭和63年のIARCの人造鉱物繊維の発がん性評価(前記認定事実⑷オ)では,石綿の代替繊維として多く使用されていたグラスウール,ロックウール,スラグウール等について,人に対して発がん性があるかもしれない(グループ2B)とされ,IARCが人に対する発がん性について分類することが 代替繊維として多く使用されていたグラスウール,ロックウール,スラグウール等について,人に対して発がん性があるかもしれない(グループ2B)とされ,IARCが人に対する発がん性について分類することができないとの評価をし たのは,平成14年になってからであった(前記認定事実⑷コ)。 ⑸ 各国の規制状況について前記認定事実⑸のとおり,イギリス及びドイツでは昭和50年頃から,石綿輸入量が急激に減少しており,フランスにおいては昭和60年頃から,アメリカにおいては平成2年頃から石綿消費量が減少しているのに対し,我が国では, 平成5年頃までは20万t以上の使用量があった。また,昭和58年にはアイスランドにおいて,昭和59年にはノルウェーにおいて,全石綿の使用が原則として禁止されるなどしていた。 もっとも,イギリス,フランス,ドイツといった先進国では,クリソタイルも含めた全石綿の使用が禁止されたのは,平成12年前後であり,アメリカで は現在まで石綿の使用等は禁止されておらず,カナダにおいてもクリソタイルについては一貫して管理して使用すれば安全であるとの立場が採られている。 また,石綿は防火性能等に優れており,石綿含有建材は,木造建築物の多い我が国において,建物の不燃化によって火災等の災害から国民の生命,身体等を保護する上で有用性の高いものであった。 したがって,各国における措置と比較すると,我が国において,平成7年にクロシドライト及びアモサイト並びにこれらをその重量の1%を超えて含有する製剤その他の物の製造,輸入,譲渡,提供又は使用を禁止し,平成15年に石綿含有量が当該製品の重量の1%を超える石綿含有製品の製造等を原則として禁止し,平成18年に重量の0.1%を超える石綿含有製品の製造等を 原則 輸入,譲渡,提供又は使用を禁止し,平成15年に石綿含有量が当該製品の重量の1%を超える石綿含有製品の製造等を原則として禁止し,平成18年に重量の0.1%を超える石綿含有製品の製造等を 原則として禁止するといった段階的な禁止措置は,我が国における石綿の有用 性及び社会需要の高さを考慮すると,その規制時期が著しく遅れ,不合理なものであったとはいえない。 ⑹ まとめ以上のとおり,建築現場における石綿粉じんばく露防止対策としては,防じんマスクの着用という手段が存在していたところ,平成18年の安衛令改正に より石綿含有製品の製造等が禁止されるまでの間に,石綿の管理使用が不可能であるとの知見が確立したことを認めるに足りる証拠はなく,各国の石綿の規制状況と比較しても,石綿の我が国における有用性という実情に照らすと,被告国の石綿への段階的規制措置が著しく時期を失したものとまではいえないこと,代替製品の開発も容易ではなく,その安全性が確認されるまでに一定の 時間を要したことという各事情に照らすと,被告国が,原告らが主張する各時期までの間,石綿の製造等を禁止する規制権限を行使しなかったことが著しく不合理であり,国賠法1条1項の適用上違法であると認めることはできない。 第7 一人親方等に対する規制権限の不行使の違法性等の判断 1 総論 旧労基法及び安衛法は,粉じん作業等に従事する労働者の労働環境を整備し,その生命,身体に対する危害を防止し,その健康を確保することを目的として,事業者に対して,粉じん等による健康障害を防止するために必要な措置を講ずる等の義務を課し,事業者が講ずべき措置の具体的内容を省令に委任している。 上記の「事業者」とは労働者を使用している者を意味し,「労働者」とは事業者 に使 康障害を防止するために必要な措置を講ずる等の義務を課し,事業者が講ずべき措置の具体的内容を省令に委任している。 上記の「事業者」とは労働者を使用している者を意味し,「労働者」とは事業者 に使用される者で,賃金を支払われる者をいうから(安衛法2条2号,3号,労基法9条参照。以下「労基法適用労働者」という。),労働大臣等が有する省令制定権限は,第一次的には,労基法適用労働者のために行使されるべきものと解される。 他方で,原告らの中には,一人親方等(一人親方及び個人事業主)として稼 働していた者も含まれるところ,一人親方等は,労務提供の形態及び報酬の労 務に対する対償性の実質からみて実質的に使用従属関係にあると認められる場合を除き,事業者との間に雇用関係を有する者といえず,労基法適用労働者とはいえない。 この点で,安衛法に基づく規制権限の行使につき,法律上保護すべき利益は,原則として労基法適用労働者に存し,これに対応する国(労働大臣等)の職務 上の義務も,原則として労基法適用労働者に対する義務というべきである。 アもっとも,一人親方等が労基法適用労働者と同様に,建築現場において継続して作業を行う場合があることは明らかであり,前記第3の1⑹で認定した石綿粉じんへの曝露の実態について,一人親方等と労基法適用労働者が異なる状況にあったとは認められない。結果(損害)及び因果関係との関係に おいては,一人親方等と労基法適用労働者を区別する合理的な理由はなく(この点は,昭和40年の労災保険法改正による労災保険特別加入制度の導入以前から,一人親方等について,労災保険法の擬制適用が認められていたことからも裏付けられる。),被告国による安衛法上の規制権限の行使により,一人親方等についても,石綿粉じんへの暴露及び 入制度の導入以前から,一人親方等について,労災保険法の擬制適用が認められていたことからも裏付けられる。),被告国による安衛法上の規制権限の行使により,一人親方等についても,石綿粉じんへの暴露及びこれに起因する重篤な健康 被害を防止し得た可能性を検討する必要がある。 イまた,前記第5の2及び3のとおり,本件では,原告らが主張する被告国の規制権限不行使のうち,①安衛法22条,23条,27条1項に基づく防じんマスクの着用義務付けに関する規制権限不行使,②上記①の各条項に基づく現場警告表示の義務付けに関する規制権限不行使,及び③安衛法57条 に基づく建材警告表示の義務付けに関する規制権限不行使について,労基法適用労働者との関係で国賠法1条1項の適用上違法であると認められるところ,これらの各条項は,戦前の工場法や黄燐燐寸製造禁止法を淵源とする規定を含み,これら旧法の規定は,後記のとおり,労基法適用労働者のみを保護対象として明示したものではない。これらの規定との関係では,旧労基 法及び安衛法の立法者(国会)が,立法の過程において,労基法適用労働者 を保護対象として明示することにより,これに該当しない一人親方等の健康上の利益を軽視してこれを保護の対象から除外したものとは直ちに考え難く,安衛法に基づく規制権限の行使の内容及び効果が,労基法適用労働者と一人親方等で同一である場合等には,立法者の合理的意思は,一人親方等について別途の立法を要しないとの趣旨であったものと解する余地がある。 以上によれば,前記の原則を前提としても,前記①ないし③の安衛法の各規定の沿革,趣旨及び目的のほか,規制権限の行使の方法及びその効果等を総合的に考慮した上で,立法者の合理的意思として,規制権限の行使について,その受益者を を前提としても,前記①ないし③の安衛法の各規定の沿革,趣旨及び目的のほか,規制権限の行使の方法及びその効果等を総合的に考慮した上で,立法者の合理的意思として,規制権限の行使について,その受益者を労基法適用労働者に限定せず,一人親方等との関係でも同一内容の行使を要求する趣旨といえる場合には,当該規制権限の行使に係る一人親方 等の利益は,安衛法により保護された法律上の利益に該当するものと解するのが相当である。 2 安衛法22条,23条,27条1項に基づく規制権限の不行使に関して,一人親方等の利益が法律上保護された利益に含まれるか否か⑴ア前記前提事実9⑴アのとおり,戦前の工場法13条は,「行政官庁は命令 の定むる所により工場及び付属建物並びに設備が危害を生じ又衛生,風紀その他公益を害する虞ありと認むる時は予防又除害のため必要なる事項を工場主に命じ,必要と認むる時はその全部又は一部の使用を停止することを得」と規定しており,工場等が公益を害することを防止するための規定を設けていた。 イその後,被告国は,前記前提事実9⑴イのとおり,昭和22年に旧労基法を制定し,同法の制定に伴い,工場法及び工場危害予防及衛生規則は廃止された。旧労基法は,「第5章安全及び衛生」の章で,危害防止に関して14か条を規定しており,そのうち危害の防止について定めていた同法42条は,「使用者は,機械,器具その他の設備,原料もしくは材料又はガス,蒸気, 粉じん等による危害を防止するために,必要な措置を講じなければならな い。」と規定し,また,労働環境等の整備に必要な措置を定めた同法43条は「使用者は,労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について,換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他 」と規定し,また,労働環境等の整備に必要な措置を定めた同法43条は「使用者は,労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について,換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。」と規定していた(乙アB2)。 ウ労働省は,昭和44年に労働基準法研究会を設け,同研究会において旧労基法の研究が行われていたところ,昭和46年8月20日,同研究会から受けた報告内容や従来から検討していたところ等を総合して検討し,安全衛生の確保を図るための法制を一新することとして,「労働安全衛生法(仮称)の制定」と題して新聞発表を行い,その中で,最低基準の確保から進んで快適 な職場を目指すこと等を重点として新法を制定することを明らかにした(乙アA140・52ないし58頁)。 労働省は,旧労基法の改正ではなく,単独法として制定することを意図した理由について,安衛法の制定過程において,①旧労基法の建前に基づいて規制の対象を直接の使用従属関係のみに限定していては,災害を効果的に防 止することができないこと,②労働災害の防止のためには,最低基準の確保に止まらず,より厚みのある行政の展開を必要とすることなどを挙げている(乙アA140・58,59頁)。また,昭和47年に安衛法が制定される際になされた国会における各委員と政府委員との質疑においても,旧労基法から労働安全衛生に関する規制を分離独立させる理由について,政府委員は, ①当時の労働災害の傾向によれば,旧労基法のように直接の雇用関係のみを前提とする規制の仕方によって災害を的確に防止することができない状況が出てきており,具体的には,機械や材料等について,製造,流通の段階における規制が必要になっており,また, うに直接の雇用関係のみを前提とする規制の仕方によって災害を的確に防止することができない状況が出てきており,具体的には,機械や材料等について,製造,流通の段階における規制が必要になっており,また,直接の雇用関係だけではなく,重層下請関係や建設のジョイントベンチャー等,特殊な雇用関係下における規制 も強めなければ災害が防止できない状況になっていること,あるいは特定の 有害業務に従事した者については,雇用関係にある間だけの健康管理ではなく,離職後にわたってまで健康管理を確保する必要があること等の事情があり,直接の雇用関係を前提とする旧労基法の枠をはみ出している部分が存在すること,②最近の災害の状況からすれば,最低基準を設定し,それを確保するのみでは有効な災害の防止に十分ではないことなどを挙げて答弁して いる。また,安衛法が総合的な労働法規の一翼を担うものであることも確認されている。(甲A243・47頁,252・73ないし75頁,541の2・61ないし63頁,乙アA140・73ないし75頁)以上の検討の結果,安衛法は,旧労基法第5章(安全及び衛生)並びに労働災害防止団体等に関する法律第2章(労働災害防止計画)及び第4章(特 別規制)を統合し,さらに新たな規制をつけ加えて単独法として制定された。 (甲A243・47頁,乙アA204・10頁)昭和47年の安衛法では,旧労基法42条の規定は,安衛法22条に引き継がれ,同条は,「事業者は,次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定し,その1号では,「原材料,ガス,蒸気,粉じ ん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害」と規定している(乙アB24)。 ⑵ア旧労基法の前身である工場法13条では,労働者に限らず,工場における危害を防止するこ 原材料,ガス,蒸気,粉じ ん,酸素欠乏空気,病原体等による健康障害」と規定している(乙アB24)。 ⑵ア旧労基法の前身である工場法13条では,労働者に限らず,工場における危害を防止することを目的とする規定が存在し(前記⑴ア),旧労基法42条は,工場法13条を引き継いだ規定となっている。 しかしながら,工場法13条は,「危害を生じ又衛生,風紀その他公益を害 する虞」を行政官庁による規制権限行使の基準とするものであって,その性格は,基本的に警察目的の取締法規と解され,使用従属関係の有無にかかわらず,そもそも,作業従事者の健康を具体的な保護法益とするものとは直ちに解し難い。 これに対し,旧労基法は,基本的に,労働条件の最低基準を定めたもので ある(同法1条)。そして,同法42条及び43条は,その文言上,労働者の 健康に関する措置を講ずべき義務を,使用者の義務として規定することにより,上記の労働条件(最低基準)に係る労働者の利益の実効的な保護を図る趣旨と解され,この点で,原則として,使用従属関係の存在を基礎とする法律と解されるものであり,労基法適用労働者以外の者との関係において,工場法13条の規定の趣旨を承継したものとは直ちに解し難い。 イまた,前記前提事実9⑴ウのとおり,旧労基法45条は,使用者が同法42条の規定によって講ずべき措置の基準について,命令で定めるとし,これを受けて制定された旧安衛則においては,使用者に対して呼吸用保護具等を備え付ける義務等を課している(旧安衛則181条)が,前記アで述べたところを前提とすると,これらの規定も,使用従属関係を前提として,使用者 が労働者のために講ずべき措置に係る義務を定めたものと解され,この点は,安衛法22条,23条,27条1項に基づく規制権限の ころを前提とすると,これらの規定も,使用従属関係を前提として,使用者 が労働者のために講ずべき措置に係る義務を定めたものと解され,この点は,安衛法22条,23条,27条1項に基づく規制権限の行使についても基本的に同様と解される。 ウさらに,前記第5の2のとおり規制権限の不行使につき認定した呼吸用保護具の使用の義務付けについても,事業者において,労働者に対し当該使用 を義務付ける立場にあることを前提とするものと解されるところ,使用従属関係にない一人親方等は,本来的に,上記使用の有無を自ら判断する立場にあるものと解され,上記義務付けの前提を欠くものといわざるを得ない。 これに対し,作業現場における警告表示の義務付けに関しては,現場における警告表示の認識(危険性に係る注意喚起)の点では,労基法適用労働者 と一人親方等との間に有為な差はないものと考えられる。しかしながら,上記の警告表示は,前記ア及びイで述べたところを前提とすると,あくまで,使用者が労働者のために講ずべき措置の一環としての性格を失わないものと解するほかなく,例えば,上記警告表示における「マスク着用の必要性」の表示は,本来的に,使用従属関係を前提とする,マスク着用の指示と解す べき内容であって,前記イで述べたところと本質を異にするものとはいい難 い。 エ以上によれば,安衛法22条,23条,27条1項に基づく規制権限の行使について,一人親方等の利益は,安衛法により保護された法律上の利益に該当するものと解し難い。 この点,原告らの主張中には,安衛法において,重層的下請構造や注文者 の義務に関する規律が存在することを根拠とする部分があるが,これらの規律は,いずれも重層的下請構造における労働者の労働災害の防止を実効化するた 張中には,安衛法において,重層的下請構造や注文者 の義務に関する規律が存在することを根拠とする部分があるが,これらの規律は,いずれも重層的下請構造における労働者の労働災害の防止を実効化するために,上記重層的構造における使用者や注文者の義務等を定めたものと解されるところ,当該義務は,上記重層的構造において,いずれかの使用者との関係で使用従属関係にある労働者に対する義務と解するのが自然であ り,一人親方等の保護を目的とするものとは直ちに解し難い。 3 安衛法55条,57条に基づく規制権限の不行使に関して,一人親方等の利益が法律上保護された利益に含まれるか否か⑴ア戦前の黄燐燐寸製造禁止法は,「燐寸製造業者ハ燐寸ノ製造ニ黄燐ヲ使用スルコトヲ得ス」(1条)及び「黄燐ヲ使用シテ製造シタル燐寸ヲ販売シ,輸 入若ハ移入シ又ハ販売ノ目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ス」(2条)と定め,黄燐マッチの製造及び販売等を禁止するとともに,その違反に対しては,「一年以下ノ懲役又ハ千円以下ノ罰金ニ処ス」(4条1項)と規定していた。同法は,前記⑴アの工場法とは別の単独法として制定されており,工場における製造のみではなく,すべての者を対象に販売等を禁止する措置が採用されて いた。(甲A292・7頁)イ旧労基法48条は,「黄りんマッチその他命令で定める有害物は,これを製造し,販売し,輸入し,又販売の目的で所持してはならない」と定めていた。同条の趣旨は,将来労働衛生の発達と産業の進展に伴って生起することあるべき有害物をも含めてその製造,販売,輸入又は販売のためにする所持 を禁止することにあり,黄燐マッチの製造禁止は,火災防止の為の警察目的 も含まれるが,主たる目的は,その製造工程に従事する者の罹り易い,骨壊疽,歯痛,脳膜炎等の のためにする所持 を禁止することにあり,黄燐マッチの製造禁止は,火災防止の為の警察目的 も含まれるが,主たる目的は,その製造工程に従事する者の罹り易い,骨壊疽,歯痛,脳膜炎等のりん中毒の防止にあるとされていた(甲A292・7頁,293・329頁)。同条は,黄燐燐寸製造禁止法の趣旨を踏襲したものであり,「黄りんマッチの如く衛生上特に有害なもの」を規制し,製造工程において黄燐に曝露することで作業従事者の罹りやすい重篤な職業病ないし 健康障害である骨壊疽等の「燐中毒の防止」の徹底を目的に,製造のみではなく,輸入等を禁止するとともに,「将来科学の進歩に伴って,労働衛生の見地から製造等の禁止をしなければならないような有害物の出現をも考慮に入れて規定したもの」である。(甲A251・269ないし270頁,292・7,8頁) 旧労基法48条の規制対象者の範囲については,当初,議論があり,黄燐燐寸製造禁止法が,工場法の適用範囲にかかわりなく単独法として制定され,全てのマッチ製造業者を対象に黄燐の使用を禁止し,全ての人を対象に黄燐を使用したマッチの販売等を禁止していたのに対し,旧労基法制定後間もない時期の労働省労働局編著の解説書では,旧労基法48条の適用範囲は,旧 労基法8条の適用事業(ただし,旧労基法8条ただし書により,同居の親族のみを使用する事業もしくは事業者は又は家事使用人については,旧労基法は適用されないこととされている。)に限られ,その他は適用対象とならないとされていた。また,別文献でも,同居親族のみにより黄燐マッチを製造することは同条に抵触するかという問いに対して,旧労基法の適用のない事 業場で黄燐マッチを製造しても旧労基法48条違反とはならないとされていた。しかしながら,研究者による解説書では ッチを製造することは同条に抵触するかという問いに対して,旧労基法の適用のない事 業場で黄燐マッチを製造しても旧労基法48条違反とはならないとされていた。しかしながら,研究者による解説書では,同条が,従来の黄燐燐数製造禁止法を吸収したものであり,使用者及び労働者のみならず,それ以外の一般の者にも禁止が及ぶとされており,労働省も昭和34年11月25日の基発第800号通牒において,旧労基法48条の適用範囲について,黄燐燐 寸製造禁止法を引き継いで制定されたものであり,同法は,工場法の適用工 場に限らず,全ての者を対象としていたことにかんがみ,旧労基法8条の適用事業に係る者以外のすべての者に適用があると解せられ,いわゆる家内労働世帯についても適用があるとした(甲A292・8ないし10頁)。 ウ安衛法は,前記2⑴ウのとおり,雇用関係のみを前提とする労基法における規制では,災害を的確に防止することができないとして,単独法として制 定されたものであり,旧労基法48条の規定は,安衛法55条に引き継がれた。(甲A292・8頁)昭和47年の安衛法55条は,「黄りんマッチ,ベンジジン,ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で,政令で定めるものは,製造し,輸入し,譲渡し,提供し,又は使用してはならない。ただ し,試験研究のため製造し,輸入し,又は使用する場合で,政令で定める要件に該当するときは,この限りでない。」と定めていた。(乙アB24)また,昭和47年の安衛法57条は,「ベンゼン,ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を譲渡し,又は提供する者は,労働省令で定めるところに より,その容器(容器に入れないで譲渡し,又 有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を譲渡し,又は提供する者は,労働省令で定めるところに より,その容器(容器に入れないで譲渡し,又は提供するときにあっては,その包装。以下同じ。)に次の事項を表示しなければならない。ただし,その容器のうち,主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては,この限りでない。」と定めていた。(乙アB24)上記の安衛法55条及び57条は,ともに第5章(機械等及び有害物に関 する規制)第二節(有害物に関する規制)に規定されていた。(乙アB24)⑵ 黄燐燐寸製造禁止法は,工場法の適用範囲にかかわりなく単独法として制定され,全てのマッチ製造業者を対象に黄燐の使用を禁止し,全ての人を対象に黄燐を使用したマッチの販売等を禁止していたものであり,有害物の製造等の禁止を定める旧労基法48条は,黄燐燐寸製造禁止の規定を引き継いだもので あり(前記⑴ア及びイ),同条には,「使用者」又は「労働者」の文言は含まれ ておらず,同条の解説等においても,「製造工程に従事する者」等の表現が用いられ,「労働者」との表現は用いられていない。そして,同条の適用範囲について,労働省は,昭和34年11月25日の基発第800号通牒において,労働者以外のすべての者にも適用があるとの解釈を示していたものである。そして,旧労基法48条は,黄燐マッチ等の有害物の製造及び販売等自体を禁止するも のであり,上記解釈を前提とすると,製造及び販売の過程における使用従属関係の有無により,規制の内容及び効果を異とするものではないことは明らかである。 以上によれば,旧労基法48条は,労働条件の最低基準を定めた旧労基法内の規定ではあるものの,使用従属関係を前提と 係の有無により,規制の内容及び効果を異とするものではないことは明らかである。 以上によれば,旧労基法48条は,労働条件の最低基準を定めた旧労基法内の規定ではあるものの,使用従属関係を前提とせず,むしろ,有害物の「物自 体」としての危険性に着目して,その製造及び流通等の過程に関与する作業者全般の健康上の利益を保護する趣旨の規定と解するのが相当である。 ア一方で,安衛法55条は,旧労基法48条と異なり,対象を「労働者に重度の健康障害を生ずる物」と規定し,禁止される行為の範囲に有害物の「使用」等を加えているものの,基本的には旧労基法48条を引き継いだ規定で あり,その文言上,規制の対象者につき「使用者」との文言は用いられておらず,「物自体」の危険性に着目した規制と解される点も同様である。そして,前記のとおり,旧労基法48条が使用従属関係を前提とせず,作業従事者全般の健康上の利益を保護する趣旨の規定と解される一方で,前記2⑴ウのとおり,安衛法の制定は,重層的下請構造のような特殊な関係下におけ る規制の強化を意図するものであって,労働災害防止のための施策を拡大する方向のものであることを考慮すると,安衛法の立法者において,同法55条の「労働者」との文言について,旧労基法48条に比してその保護の対象となるべき作業従事者の範囲を意図的に限定し,一人親方等の健康上の利益の保護について,別途の立法を要するとの趣旨であったものとは到底考え難 い。 以上を前提とすると,安衛法55条における「労働者」との文言は,旧労基法48条の解釈と同様に,有害物の製造,流通及び使用の過程における作業従事者全般を含むものであって,有害物の指定の基準となる「重度の健康障害」の判断基準を示すために,作業従事者としての「労 ,旧労基法48条の解釈と同様に,有害物の製造,流通及び使用の過程における作業従事者全般を含むものであって,有害物の指定の基準となる「重度の健康障害」の判断基準を示すために,作業従事者としての「労働者」との文言が採用されたに過ぎないものと解するのが相当である。 イそして,以上述べたところは,安衛法57条についても同様に解される。 付言するに,同条においては,有害物の流通について警告表示義務を課す点で,「物自体」の危険性に着目した規制である点は明白であり,また,「一般消費者の生活の用に供するためのもの」を除外する一方で,個人事業主等に関する言及がない点も,前記アの判示を裏付けるものというべきである。 以上によれば,安衛法57条に基づく労働大臣の規制権限の行使については,一人親方等を含む建材に係る作業従事者全般が,法律上保護すべき利益を有するものと解するのが相当であり,被告国は,一人親方等との関係においても,建材メーカー等に対し,警告表示の内容をより具体的にするよう通達を発出するなどの規制権限を行使すべき法的義務を負っていたものというべきである。したがっ て,その義務違反により一人親方等に損害が生じた場合には,上記規制権限の不行使は,一人親方等との関係でも,国賠法1条1項の適用上違法であるといえる。 ただし,上記の規制権限は,安衛法57条の文言に照らしても,建材メーカー等による建材の譲渡・提供時の警告表示に関する権限と解されるところ,建材メーカーにおいて,建物の完成後にその解体・修復作業に従事する者(解体工,は つり工及び鳶)との関係で警告表示を行うことは困難である(後記第4章第1節第1の3イ参照)。そうすると,被告国においても,上記の者との関係では,上記規制権限の行使に関して法的義務を負うものとはいえな り工及び鳶)との関係で警告表示を行うことは困難である(後記第4章第1節第1の3イ参照)。そうすると,被告国においても,上記の者との関係では,上記規制権限の行使に関して法的義務を負うものとはいえないから,規制権限の不行使が違法であるとはいい難い。 第2節建基法に基づく規制権限不行使の違法性第1 建基法90条に基づく規制権限不行使の違法性 1 建基法90条1項は,「建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施行者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩壊,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない」と規定し,同 条2項で,その技術的基準を政令の定めに委任しているところ,同条1項は,「危害」の例示として「地盤の崩壊,建築物又は工事用の工作物の倒壊」という物理的な作用によるものを挙げている。また,同条2項の委任に基づく建基法施行令は,仮囲いの設置義務(ただし,工事現場の周辺若しくは工事の状況により危害防止上支障がない場合では,同義務は除外されている。)(136条の2の20), 根切り工事,山留め工事等の基礎工事を行う場合におけるに埋設されたガス管,ケーブル,水道管及び下水道管の損壊による危害,土地の掘削を行う場合における工作物の傾斜又は倒壊による危害,矢板等の抜取りに際する周辺の地盤沈下による危害の防止措置義務(136条の3),くい打機等の基礎工事用機械又は移動式クレーンを使用する場合における当該機械の店等による工事現場周辺への 危害の防止措置義務(136条の4),一定の場所からくず,ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合における当該くず,ごみ等の工事現場周辺への飛散防止義務及びはつり,除去,外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を ,一定の場所からくず,ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合における当該くず,ごみ等の工事現場周辺への飛散防止義務及びはつり,除去,外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生じるおそれがある場合における落下物による危害の防止措置義務(136条の5),建築物の建方を行う場合における荷重又は外力による倒壊防 止措置義務(136条の6),工事用材料の集積を,当該材料の倒壊,崩落等による危害の少ない場所に安全にすべき義務(136条の7),火気を使用する場合に不燃材料の囲いを設ける等防火上必要な措置を講じる義務(136条の8)を定めているところ,これら規定はいずれも,特定の建築工事の現場において直ちに被害が発生する物理的な作用による種々の危険を想定し,当該危険に対する防 止措置を定めるものといえる。 以上によれば,建基法90条1項の「危害」とは,建築作業に伴い生じる物理的な損壊等による危害をいい,かかる危害が当該工事現場の周辺に生じることを防止することを目的としたものと解され,建築作業従事者が複数の工事現場において石綿粉じんへに長期・継続的に曝露することによる健康被害についてまで予定するものとはいえない。 したがって,被告国が,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉じんへの長期・継続的な曝露による健康被害を防止するために,原告らが主張するような規制を内容とする政令を定めることは,建基法90条2項の委任の範囲を超えるものであり,そのような職務上の法的義務を負担していないといえるから,被告国のかかる規制権限不行使が,原告らとの関係で国賠法1条1項の適用上違 法になることはない。 2 原告らは,建基法90条1項の「危害」には,同条の2及び3と異なり「安全上,防火上又は避難上 告国のかかる規制権限不行使が,原告らとの関係で国賠法1条1項の適用上違 法になることはない。 2 原告らは,建基法90条1項の「危害」には,同条の2及び3と異なり「安全上,防火上又は避難上」という制限が付されていないから,衛生上,環境上の支障である「有害」も除外されていないなどと主張する。しかしながら,建基法90条の2及び3は,工事中の建築物を使用する場合に必要な措置を定めた規定で あり,建基法90条とは場面が異なる。また,建基法90条1項は,建築物又はその敷地それ自体の在り方を規制する単体規定及び集団規定を補充する規定であり,同条が第6章雑則の中に規定されているのもそのためであると解される。 そうすると,同条は,建築物について,個々それぞれの建築工事の持つ事故の危険性に着目した規定であると解されるのであり,その事故によって被害を被る人 の属性に着目して危害を防止しようとする規定であるとは解されない。そして,このような建基法90条の趣旨からすれば,労働者の特徴(建築作業従事者)に応じた危害の発生を防止する措置を採ることは同条の目的とはされていないと解されるから,同条に基づいて,建築作業従事者の工事現場における作業時の石綿粉塵への曝露による健康被害を防止するという措置を執ることは想定されて いないといえる。原告らの主張は採用できない。 第2 建基法2条7号ないし9号に基づく指定・設定行為等の違法性 1 前記前提事実11のとおり,建基法は,我が国の建築物がほとんど木造であり,火災に対し全く耐抗力を有しないため年々火災によりばく大な富を喪失していたことから,近代的不燃都市の建設を企図すべく,昭和25年に制定されたものであり,同法2条7号ないし9号の文言上も,同条7号にいう「耐火構造」とは, 隣家 め年々火災によりばく大な富を喪失していたことから,近代的不燃都市の建設を企図すべく,昭和25年に制定されたものであり,同法2条7号ないし9号の文言上も,同条7号にいう「耐火構造」とは, 隣家の火災により容易に延焼せず,また,建物内で出火しても,通常は防火区画内で鎮火し,万一全焼しても火災後の耐力の低下が少なく,建物を倒壊には至らせない性能を担保した構造をいい(乙アB80・332頁),同条8号にいう「防火構造」とは,延焼を防止する等の性能を有するものであるが,耐火構造ほどの防火性能を有するものではないものとされ(同・338頁),同条9号にいう「不 燃材料」とは,通常の火災時の加熱に対して多少の溶融又は赤熱を生じることはあっても,燃焼現象や防火上有害な損傷を生ぜず,かつ,防火上有害な煙又はガスを発生しないものをいうとされるなど,建物の構造や建築材料の火災に対する性能を要求しているにとどまる(同・327頁)。 このような建基法の制定経緯や趣旨,目的に加え,建基法2条7号ないし9号 の文言を併せ考慮すれば,建基法2条7号ないし9号の目的は,建物の構造の耐火性能等に関する最低基準を定め,建築の際にこれを遵守させることで,完成した建物に火災が発生した際の延焼や倒壊を防止し,建物の居住者及び利用者,建物の所有者並びにその周辺住民等の生命,身体,財産を保護することにあるものと解され,建物の施工過程における建築作業従事者の生命,身体,財産の保護を 目的とするものとは解されない。 したがって,被告国(内閣,建設大臣等)には,建基法2条7号ないし9号に基づき,建築作業従事者との関係で規制権限を行使すべき職務上の法的義務がなく,かかる規制権限不行使が,建築作業従事者との関係で国賠法1条1項の適用上違法になることはない。 ないし9号に基づき,建築作業従事者との関係で規制権限を行使すべき職務上の法的義務がなく,かかる規制権限不行使が,建築作業従事者との関係で国賠法1条1項の適用上違法になることはない。 2⑴ 原告らは,建基法が憲法25条を受けた規定であり,建基法1条が「国民」 の生命,健康等の保護を目的としていること,同法90条は建築作業従事者の保護を目的としていること,建物は完成後も改修,解体等が予定されており,建基法は建築計画から解体までの全期間における安全性の確保を目的としていること等を指摘し,建基法2条7号ないし9号は建築作業従事者の生命,身体等の保護も目的としている旨主張する。 しかしながら,建基法1条は,総則的規定にすぎず,同条から直ちに建築作業従事者に対する内閣や建設大臣等の具体的な義務が発生するものではないことに加え,前記認定にかかる建基法の制定経緯や趣旨,目的に鑑みれば,建基法1条が,建築作業従事者を含む国民の生命,身体等を直接の保護対象にしていると解することはできない。 また,前記1⑴のとおり,建基法90条にいう「危害」は,建築工事の施工に伴い,一般通行人,隣接建築物,隣接地盤等に一般に生じ得る危害をいうところ,同条の「危害」に,専ら建築現場内の建築作業従事者に固有に生じる安全衛生上の危害を含むと解することはできない。 したがって,上記原告らの主張はいずれも採用できない。 ⑵ 原告らは,昭和45年改正の建基法37条が建築材料について「安全上,防火上又は衛生上」必要な品質を満たす政令を定める権限を国土交通大臣に付与している点や平成15年改正の建基法28条の2が居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を定めている点を挙げて,建基法が,耐防火性能だけではなく,その他の危険性や有害性 を国土交通大臣に付与している点や平成15年改正の建基法28条の2が居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を定めている点を挙げて,建基法が,耐防火性能だけではなく,その他の危険性や有害性をも考慮して,安全性を確保する権限 を付与されていると解すべきであると主張する。 しかしながら,建基法37条は「建築物の基礎,主要構造部その他安全上,防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する」建築材料の品質についての規定であるところ,その文言からすれば,完成後の建物の安全性を確保するためのものと解され,また,建基法28条の2は,シックハウス対策の ために室内の化学物質の発散に対する衛生上の措置を規定したものであるか ら,建物の建築過程における建築作業従事者の生命,身体等の保護を目的としたものとは解されない。原告らの主張は採用できない。 ⑶ 原告らは,被告国が,昭和62年に学校の吹付石綿が飛散して健康障害をもたらす危険が重大な社会問題となったことから,建設省告示1929号において耐火構造の指定から吹付石綿を除外し,平成15年改正安衛令により石綿含 有建材の使用が原則禁止となったことから,平成16年国土交通省告示1172号等で耐火等の性能を有する建材から石綿含有建材を削除するなど,安全性確保のために建基法2条7号ないし9号に基づく告示等の改正を行っていることから,建基法2条7号ないし9号は建築作業従事者の生命,健康の保護も目的としている旨主張する。 しかしながら,証拠(甲A87)によっても,これらの告示等の改正が,建物の居住者及び利用者,建物の所有者並びにその周辺住民等の生命,身体等の保護にとどまらず,建物の施工過程における建築作業従事者の生命,身体等の保護を目的としたものであるとま れらの告示等の改正が,建物の居住者及び利用者,建物の所有者並びにその周辺住民等の生命,身体等の保護にとどまらず,建物の施工過程における建築作業従事者の生命,身体等の保護を目的としたものであるとまでは認めるに足りず,他に,上記原告らの主張を認めるに足る証拠はない。 ⑷ 原告らは,被告国が,昭和45年に改正後の建基法施行令108条の2により,建基法2条9号の不燃材料の性能要件として,「防火上有害な煙又はガスを発生しないこと」を定めていることから,建基法2条7号ないし9号は耐火性能等のみならず,建材の有害性も考慮して規定している旨主張する。 しかしながら,昭和45年に改正後の建基法施行令108条の2は,建基法 2条9号を受け,「通常の火災時の加熱」に対する性能要件として,「防火上」有害な煙又はガスを発生しないことを定めたものにすぎず,かかる規定によって,建物の施工過程における建築作業従事者の生命,身体等の保護を目的としたものであると解することはできない。原告らの主張は採用できない。 第4章当裁判所の判断2(被告企業らの責任の有無)第1節不法行為ないし共同不法行為に基づく責任第1 被告企業らの注意義務違反 1 合理的安全性配慮義務一般に,ある製品を製造・販売する者は,当該製品に内在する危険に関する情 報を有しており,又は,当該危険性を予見し,これを管理する手段と能力を有しているのに対し,製品使用者は,上記危険に関する情報を有しておらず,危険を防ぐ手段を十分に有していないのであるから,製品の製造・販売者は,製品使用者に対し,製品について社会通念上当然に具備すると期待される安全性を確保すべき注意義務を負っているものと解される。 特に石綿は,石綿肺,肺がん又は中皮腫という重篤な石綿関連疾患を ,製品使用者に対し,製品について社会通念上当然に具備すると期待される安全性を確保すべき注意義務を負っているものと解される。 特に石綿は,石綿肺,肺がん又は中皮腫という重篤な石綿関連疾患を引き起こす危険性のある有害物質であり,当該危険性は,製品使用者の生命,身体の安全に関わるものであることからすると,被告企業らには,その当時入手可能な最高,最新の学問・技術水準に基づいて,当該製品から発生する危険を予見し,被害発生を防止するために必要かつ相当な対策を適時かつ適切に講ずべき高度の注意 義務を負っていると解される。 2 予見可能性⑴ 医学的知見の確立前記第3章第1節第2の2で説示したとおり,我が国では,石綿粉じん曝露と石綿肺発症に関する医学的知見は,昭和32年度研究が報告された昭和33 年3月31日頃に確立されたと認められ,また,石綿粉じん曝露と肺がんないし中皮腫の発症に関する医学的知見は,IARC報告の内容が我が国に紹介された昭和47年頃に確立されたと認められ,さらに,中皮腫が,石綿肺及び肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露によって発症しうるという知見も同時期に確立したと認められる。 そして,上記の医学的知見の根拠となるべき研究報告等は公刊され,誰でも 入手可能であったことに鑑みれば,上記医学的知見が確立した各時期は,被告企業らとの関係においても,被告国と同一であったと認められる。 ⑵ 石綿吹付け作業による石綿関連疾患罹患の危険性についての予見可能性前記第3章第1節第3の2⑵アで説示したとおり,昭和45年11月頃より石綿吹付け作業による健康障害に関する報道がなされ,昭和46年9月発行の 「労働の科学」には,石綿吹付け作業者の15.4%に石綿肺罹患を認めたこと等を内容とする瀬良による論文 45年11月頃より石綿吹付け作業による健康障害に関する報道がなされ,昭和46年9月発行の 「労働の科学」には,石綿吹付け作業者の15.4%に石綿肺罹患を認めたこと等を内容とする瀬良による論文や,労働省が同年1月ないし3月に行った石綿取扱作業場のじん肺罹患状況についての調査の結果,建設業が,石綿製造業に次ぐ3.5%の有所見者率であったこと等を内容とする内藤栄治郎による論文が掲載されたことからすれば,被告企業らにおいても,昭和46年には,石 綿吹付け作業により石綿関連疾患に罹患する危険性を認識する端緒が存在していたといえる。 また,前記1のとおり,被告企業らは,その当時入手可能な最高,最新の学問・技術水準に基づき,当該製品から発生する危険を予見すべき注意義務を負うと解されるところ,昭和46年にはメンブランフィルター法による石綿粉じ ん濃度の測定が可能であり,同年中に同方法によって石綿粉じん濃度の測定を行えば,石綿吹付け作業により,当時の許容濃度を超える石綿粉じんが発生していることを容易に認識し得たといえる。 さらに,前記⑴のとおり,石綿肺や肺がんよりも少量の石綿粉じん曝露により中皮腫が発症し得ることについての医学的知見は遅くとも昭和47年頃に 確立したと認められるが,このような医学的知見は専門的なものであって,建築作業従事者は,上記知見や石綿粉じんばく露防止対策として防じんマスク着用が重要であることについての認識を欠き,十分な対策がとられていなかったのである。他方で,被告企業らは,自己の製造販売する石綿含有建材が建築作業現場においてどのように使用されるのかを把握すべき立場にあり,被告企業 らは,遅くとも昭和47年頃までには,石綿吹付け作業が,中皮腫を含む石綿 関連疾患に罹患する危険性が高い作業 業現場においてどのように使用されるのかを把握すべき立場にあり,被告企業 らは,遅くとも昭和47年頃までには,石綿吹付け作業が,中皮腫を含む石綿 関連疾患に罹患する危険性が高い作業であり,かつ,石綿含有建材の製造企業として石綿粉じん曝露防止対策を実施する必要があると認識することが可能であったと認められる。 ⑶ 屋内での石綿切断等作業(石綿吹付け作業を除く。)による石綿関連疾患罹患の危険性についての予見可能性 前記第3章第1節第3の2⑵イで説示したとおり,昭和46年9月発行の「労働の科学」に掲載された木村による論文では,石綿スレート工場における石綿板切断作業によって発生した石綿粉じん曝露濃度について,除塵装置なしの場合10.8~16.2個/㎤,除塵装置ありの場合7.4~10.0個/㎤であった旨の報告がなされているところ,上記数値は昭和48年通達による 抑制濃度を超えるものであった。そして,被告企業らが石綿含有建材の使用実態等を把握すべきであると解されるところ,昭和48年通達は,石綿粉じんの局所排気装置の抑制濃度を指導するためのものであり,被告企業らも上記通達の内容を知ることが可能であったことからすれば,被告企業らは,遅くとも昭和48年には,建設屋内での石綿切断等作業(石綿吹付け作業を除く。)による 直接又は間接の石綿粉じんの曝露によって,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患する危険性があり,かつ,石綿含有建材の製造企業として石綿粉じん曝露防止対策を実施する必要があると認識することが可能であったと認められる。 ⑷ 屋外での作業による石綿関連疾患罹患の危険性についての予見可能性前記第3章第1節第3の2⑵ウで説示したとおり,屋外作業に係る石綿粉じ ん濃度の測定結果が記載された文献とし ⑷ 屋外での作業による石綿関連疾患罹患の危険性についての予見可能性前記第3章第1節第3の2⑵ウで説示したとおり,屋外作業に係る石綿粉じ ん濃度の測定結果が記載された文献としては,昭和62年東ら測定結果やBKレポート等が存在するところ,各文献に記載された測定結果の中には,測定時間が比較的短時間ではあるものの,日本産業衛生学会が平成13年に勧告したクリソタイルの過剰発がん生涯リスクレベル10⁻³での評価値である0.15本/㎤やアメリカ等での許容濃度0.1本/㎤を大幅に上回る結果を示すもの も存在していた。そして,上記⑶のとおり,被告企業らは,遅くとも昭和48 年には,建設屋内での石綿切断等作業により石綿関連疾患に罹患する危険性があると認識することが可能であったと認められ,また,石綿関連疾患は長期の潜伏期間を経て重篤な症状を発症するものであること,平成13年時点では,諸外国の多くにおいて石綿含有製品の製造禁止措置がとられるようになっていたことからすれば,短時間であっても基準値を示す数値が出ている以上,被 告企業らにおいても,上記測定結果を端緒として,遅くとも平成13年中には,建築作業従事者が屋外での石綿切断等作業によって石綿関連疾患を発症する危険性があり,かつ,石綿含有建材の製造企業として石綿粉じん曝露防止対策を実施する必要があると認識することが可能であったと認められる。 3 警告表示義務違反 ⑴ 警告表示義務の有無ア前記第3章第1節第4の2⑺のとおり,建築作業従事者は,石綿粉じん曝露によって石綿関連疾患に罹患することの具体的な危険性やこれを防止するために防じんマスクの着用が必要かつ有効であることに関する認識が不足しており,石綿粉じん曝露防止の対策として,相当の実効性を持つ防じ によって石綿関連疾患に罹患することの具体的な危険性やこれを防止するために防じんマスクの着用が必要かつ有効であることに関する認識が不足しており,石綿粉じん曝露防止の対策として,相当の実効性を持つ防じんマスク の着用率は低いものであった。 この点,石綿粉じん曝露防止対策は,第一次的には元請業者等の事業者が安全配慮義務の履行として行うべきものと解される。しかし,上記の認識不足は,根本的には,石綿含有建材が作業効率等の面でも優れた性質を有する一方で,その危険性(石綿関連疾患)が個別の現場においては直ちに顕在化せず,長期 間経過後に,石綿粉じんへの累積的な曝露の結果として重篤な健康障害をもたらすものであること(遅発性)に起因し,この点は建築作業従事者のみならず,事業者にも共通するものと推認される。このような遅発性に係る構造的な問題点の存在に照らせば,作業の対象となる個々の石綿含有建材の危険性につき個別に具体的な警告を受けることは,事業者及び建築作業従事者の双方にとって, 曝露防止対策の前提となるものというべきである。 イ一方で,石綿含有建材を製造・販売した被告企業らは,自らが提供する石綿含有建材の具体的な危険性の内容とともに,上記の構造的な問題点についても最も知悉する立場にあり,この点で,被告企業らは,石綿含有建材自体にについての具体的な警告表示がない限り,建築作業現場における防じん対策が徹底されない危険性があり,かつ,その不徹底の結果が累積することにより,建 築作業従事者に重篤な健康障害をもたらす危険が生じることについて,容易に知り得る立場にあったものというべきである。これに加え,建設業では,直接労働の下請依存による元請の労働管理の不徹底があることや,建設労働者の持っている組織的な条件が弱く,下請も元 とについて,容易に知り得る立場にあったものというべきである。これに加え,建設業では,直接労働の下請依存による元請の労働管理の不徹底があることや,建設労働者の持っている組織的な条件が弱く,下請も元請も徹底した安全措置を講じないこと等から労働災害が多く,かかる事情は昭和38年の時点から指摘がなされてい たことを併せ考えれば,被告企業らは,自らの提供する石綿含有建材に係る個別の表示により,建築作業従事者に対し,石綿粉じん曝露によって石綿関連疾患に罹患することの具体的な危険性や防じんマスク着用の必要性等を警告すべき義務を負っていたものと解され,この点は,事業者が負うべき安全配慮義務を含む建設作業従事者に対する他の情報提供手段の存否や,国による規制の 内容により左右されるものではないと解される。 ⑵ 警告表示の具体的内容ア前記で述べたとおり,石綿粉じん曝露防止対策は,第一次的には元請業者等の事業者が安全配慮義務の履行として行うべきものと解され,被告企業らの警告表示義務は,主に,石綿粉じんによる被害の遅発性に伴い要請され ることに照らせば,警告表示の主たる内容は,石綿粉じん曝露の具体的危険性に関する情報となるものと解され,具体的には,①石綿含有建材を取り扱う作業で発生する石綿粉じんに曝露すると,石綿肺,肺がん,中皮腫等重篤な疾病に罹患する危険性があり,②特に中皮腫は,少量の石綿粉じん曝露でも発症する危険性があることを警告した上で,③取扱作業の周辺及び後工程 (特に吹き付け材関係)における作業者を含めて,防じんマスクの着用等, 実効的な石綿粉じん曝露防止対策が不可欠である旨を警告する必要があるというべきである。 イこれに対し,原告らは,石綿粉じん曝露の防止対策に関する情報の必要性につき主張するが 用等, 実効的な石綿粉じん曝露防止対策が不可欠である旨を警告する必要があるというべきである。 イこれに対し,原告らは,石綿粉じん曝露の防止対策に関する情報の必要性につき主張するが,前記を前提とすれば,具体的な対策の在り方は,むしろ事業者による安全配慮義務の履行の問題と解するのが相当であり,被告企 業らにおいて,当該対策の具体的な内容についての警告表示義務を負うものとは直ちに解し難い。 また,原告らは,石綿粉じん曝露の具体的危険性に関する情報として,上記情報のほか,石綿による被害の遅発性に係る警告が必要である旨を主張するが,遅発性の告知自体が,建築作業従事者に対して危険性への認識を高め るものとは直ちにいい難く,表示すべき情報が多すぎると,効果が減殺される危険もあることを考慮すると,表示内容としては上記情報で足りると解するべきである。 ⑶ 警告表示の具体的表示方法ア警告表示の具体的表示方法について検討すると,石綿含有建材を直接取扱 う職種の被災者らとの関係では,警告内容を直接認識することができるよう表示すべきであり,具体的には個々の容器若しくは包装又は個々の建材の上に,印刷又はシール貼付その他適切な方法によって明確に表示される必要があるというべきである。 他方で,周辺作業者(吹付け材の施工後の後続作業者を含む。)との関係 では,製品の性質上,かかる表示によって伝達された情報を契機に,事業者による安全配慮義務の履行によって危険を回避することが事実上期待されるのであって,周辺作業者との関係において表示の視認性が維持されなければならないというものではないというべきである。 イ以上の警告表示は,石綿含有建材の製造・出荷時になされるものであって, 石綿含有建材の新規使用を想定 いて表示の視認性が維持されなければならないというものではないというべきである。 イ以上の警告表示は,石綿含有建材の製造・出荷時になされるものであって, 石綿含有建材の新規使用を想定したものであり,表示の対象者も新築工事な いし改修工事において,石綿含有建材を新規に使用して作業に従事する建築作業従事者に対してのものであり,改修工事や解体工事に際して既に加工された石綿含有建材を取り扱う作業に従事する者を対象とするものではない。 この点,原告らは,被告企業らは,新規工事・改修工事における石綿含有建材の新規の使用の場面だけではなく,改修・解体工事における石綿含有建 材の撤去と廃棄の場面も想定し,使用プロセスの全般に対応した方法によって警告をする義務を負うべきであると主張する。 しかしながら,改修・解体工事の時点では,新築工事の際に使用された石綿含有建材は,他の建材と一体となって建築物を構成しており,製造出荷の際になされた警告表示がなされていたとしても,これを視認することは困難 であること,改修・解体工事は,新築工事から長期期間を経て行われ,かつその時期も建物ごとに異なるものであることからすると,このような状態に加工された石綿含有建材について,新規使用の時点で実効性のある警告表示を行うことは困難であるといえる。昭和61年通達や昭和63年通達,平成7年改正特化則や石綿則においても,事業者において改修・解体工事の際に 生じる石綿粉じんについての曝露防止対策を講じることが想定され,製品製造者において対策を行うことは想定されていないが,これは,上記のような構造的な困難に基づくものと解される。 以上によれば,被告企業らにおいて,改修・解体工事における石綿含有建材の撤去と廃棄の場面を想定し おいて対策を行うことは想定されていないが,これは,上記のような構造的な困難に基づくものと解される。 以上によれば,被告企業らにおいて,改修・解体工事における石綿含有建材の撤去と廃棄の場面を想定しての警告表示をする義務を負うとはいえな い。 ⑷ 警告表示義務の始期警告義務の始期について検討すると,警告表示自体は特段の技術を要するものではなく,被告企業らにとっては,石綿粉じんの曝露により,建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患する危険性があり,かつ,石綿含有建材の製造企業と して石綿粉じん曝露防止対策を実施する必要があると認識すれば,自己の取り 扱う石綿含有建材に警告表示を行うことは容易であるから,警告義務の始期は,前記2で検討した予見可能性の成立時期とほぼ同時期であると解される。 そうすると,被告企業らは石綿含有吹付け材については,吹付工との関係では昭和48年1月1日から,建設屋内での石綿粉じん作業において使用される石綿含有建材(石綿含有吹付材,石綿含有保温材,耐火被覆材,断熱材,内装 材,床材,混和剤)について,同作業に従事する建築作業従事者との関係では昭和49年1月1日から,屋外での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材(屋根材,外壁材,煙突材)について,同作業に従事する建築作業従事者との関係では平成14年1月1日から,各石綿含有建材の販売終了時まで,上記⑵及び⑶で検討した内容及び方法による警告表示を行う義務があったと いうべきである。 ⑸ 警告表示義務違反の有無本件全証拠によっても,被告企業らの中に,自己が製造・販売する石綿含有建材について,上記⑵及び⑶で検討した内容及び方法による警告表示を行っていたとは認められない。 したがって,被告企業らは,上記 っても,被告企業らの中に,自己が製造・販売する石綿含有建材について,上記⑵及び⑶で検討した内容及び方法による警告表示を行っていたとは認められない。 したがって,被告企業らは,上記⑷で検討した始期から,各石綿含有建材の販売終了時までの間について,警告表示義務違反が認められる。 4 石綿不使用義務違反原告らは,石綿含有吹付け材については,昭和40年ないし昭和47年,遅くとも昭和51年以降,それ以外の石綿含有建材については,昭和51年ないし昭 和54年,遅くとも昭和62年以降,石綿不使用義務を負っていたと主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第6の2で説示したとおり,建築現場における石綿粉じんばく露防止対策としては,防じんマスクの着用という手段が存在していたところ,平成18年の安衛令改正により石綿含有製品の製造等が禁止されるまでの間に,石綿の管理使用が不可能であるとの知見が確立したことを認める に足りる証拠はなく,また,代替製品の開発も容易ではなく,その安全性が確認 されるまでに一定の時間を要したことという各事情に照らすと,被告企業らが,石綿不使用義務を負っていたとはいえない。 第2 加害者不明の共同不法行為 1 共同行為者の特定(総論)⑴ 加害行為 ア民法719条1項後段の適用ないし類推適用を論じる前提として,加害行為をどのようなものと捉えるか検討する必要があるところ,民法719条1項後段は,被害者に損害が生じた場合において,因果関係以外の不法行為の要件を備えた複数の行為者のうち,いずれの者がその損害を加えたか不明である場合に,因果関係の立証の困難を緩和し,共同行為者とされた各人が, 自己の行為と損害との間に因果関係がないことを証明しない限り,被害者に対して連帯し ,いずれの者がその損害を加えたか不明である場合に,因果関係の立証の困難を緩和し,共同行為者とされた各人が, 自己の行為と損害との間に因果関係がないことを証明しない限り,被害者に対して連帯して損害賠償責任を負うとする規定であると解される。 上記規定は,たまたま複数の加害行為が重なったために,各加害行為と損害との間の因果関係の立証が困難となり,被害者の救済が図られなくなるという事態を防止する必要があり,他方で,各加害者は,それぞれ故意又は過 失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害し,損害を惹起する危険のある行為を行っており,この点に因果関係の存在の推定という効果の根拠があると考えられたことから定められたものと解される。 したがって,加害行為とは,当該行為が,他人の権利または法律上保護される利益を侵害し,損害を惹起する危険な行為であるといえるかという観点 から,検討するべきである。 この点,被告企業らの製造販売した石綿含有建材が被災者の就労する建築現場に到達したのであれば,当該石綿含有建材の加工等により発生する石綿粉じんに曝露する高度の蓋然性があるといえる。そして,石綿関連疾患が長期間石綿粉じんに曝露した結果生じるものであることからすれば,石綿含有 建材を製造し,これを販売することによって流通に置き,各被災者の就労し た建築現場に石綿含有建材を到達させたのであれば,他人の権利または法律上保護される利益を侵害し,損害を惹起する危険な行為であるといえるから,同行為が,加害行為であるというべきである。 イ原告らは,本件における加害行為は,石綿含有製品を製造し流通に置く行為と捉えるべきであり,また,民法719条1項後段の根拠は,行為の高い 危険性にあるから,加害行為には一定の危険性 イ原告らは,本件における加害行為は,石綿含有製品を製造し流通に置く行為と捉えるべきであり,また,民法719条1項後段の根拠は,行為の高い 危険性にあるから,加害行為には一定の危険性が必要であるものの,石綿含有建材の現場への到達の証明まで要求することは,同規定の趣旨を没却し,不合理であることから,到達の相当程度の可能性があれば足りる旨主張する。 しかしながら,他人の権利又は法益を侵害し,損害を惹起する危険性があることは,因果関係の存在を推定するための前提事実であり,石綿含有建材 が建築現場に到達する相当程度の可能性があるだけでは,因果関係を法律上推定する前提を欠くというべきである。原告ら主張の本件事案の特質等を考慮しても,本件における共同不法行為の加害行為は,特定された被告企業の製造販売した石綿含有建材が建築現場に到達したといえることが必要であるというべきである。 ⑵ 共同行為者の特定ア民法719条1項後段の適用ないし類推適用により,共同不法行為に基づく損害賠償請求を行う場合には,原告ごとに加害行為を行った共同行為者を具体的に特定する必要があるところ,本件における加害行為は,上記⑴イのとおりであるから,本件では,各被災者の就労した建築現場に石綿含有建材 を到達させたといえる者を共同行為者として特定すべきである。 もっとも,本件の被災者らは,長期間にわたり,多数の建築現場で建築作業に従事していた者らであるところ,各被災者らは,各建築現場において,労働者か一人親方か問わず,自ら建材を手配することなく用意された建材を使用して作業を行っており,また,各建築現場で使用された建材の種類は多 種多様であって,自ら直接使用した建材のみならず,他の職種の使用した建 材から間接曝露した者も 意された建材を使用して作業を行っており,また,各建築現場で使用された建材の種類は多 種多様であって,自ら直接使用した建材のみならず,他の職種の使用した建 材から間接曝露した者も数多く存在することからすると,被災者らにおいて当該建築現場で使用され,自らが曝露する可能性のある石綿含有建材を記録し,保存しておくことはおよそ期待し難いものというほかなく,原告らが,各被災者が就労した建築現場に到達した各石綿含有建材を特定することはほぼ不可能なものといえる。 イ共同行為者の特定について,原告らは,被災者の属する職種が一般的・類型的に見て直接取り扱うであろう石綿含有建材(直接取扱い建材)を特定した上,そこから,被災者の石綿粉じん曝露の主な原因となったであろう石綿含有建材(主要曝露建材)を特定し,さらに,主要曝露建材について,概ね10%以上のシェアを有する企業を特定し,このように特定された被告企業 らの製造販売する石綿含有建材は,当該被災者に多数回にわたって到達した高度の蓋然性があると考えられるから,共同行為者であるといえる旨主張する。このような共同行為者の特定に関する原告らの手法は,上記のとおり,原告らにおいて,各被災者の就労した建築現場に到達した石綿含有建材を個別に特定することがおよそ困難であるという本件の事情の下では,十分な合 理性を有するものというべきである。 ウそして,本件の被災者らは,いずれも長期間にわたり多数の建築現場において建築作業に従事していたものであり,後記3のとおり,被告企業らの責任期間において,大工につき最短で9年間,その他の職種でも最短で2年間は建築作業に従事していたものと認められる。一方で,証拠(甲A362な いし365)及び弁論の全趣旨によれば,一般的に,建築作業従事者 いて,大工につき最短で9年間,その他の職種でも最短で2年間は建築作業に従事していたものと認められる。一方で,証拠(甲A362な いし365)及び弁論の全趣旨によれば,一般的に,建築作業従事者が1年間に就労する現場数は,比較的一つの現場の工程全般に関与する大工について年間約10件,他の職種については年間約30件以上と認められ,被災者は,最低でも1年間又は2年間に20件の現場について,かつ,繰り返し,石綿含有建材に曝露する機会を有したこととなる。これに加え,原告らは, 被災者らの職種,作業内容,建築作業に従事した期間や当該建材が販売され た時期,地域,使用された建物の種類等を考慮して主要曝露建材を特定していることに鑑みれば,当該建材を製造・販売した企業のシェアを基礎として,被災者の就労する建築現場に石綿含有建材が到達したか否かを認定することは可能であるというべきである。 ウもっとも,原告らの上記手法には,被告企業らが主張するとおり,①建材 全体のシェア(マクロの統計)により,個別の被災者に係る到達を推認できるかという同手法それ自体の問題,②シェアを認定する際の資料の正確性,信用性に関する問題のほか,③石綿非含有建材を含む代替建材の考慮の必要性の問題等が存在する。これらの被告企業らの主張の当否については後記⑶でそれぞれ検討するが,原告らの上記手法には,被告企業ら主張の問題が存 在することは確かである。 この点,原告らは,10%のシェアを有していれば,建築現場に到達する蓋然性がある旨主張する。しかしながら,前記イで述べた就労現場数の状況に照らして,20個の現場で全く当該建材を取り扱わない可能性を計算すると,約12%((1-0.1)の20乗≒12%)の可能性が存することとな り,上記①ないし③ 前記イで述べた就労現場数の状況に照らして,20個の現場で全く当該建材を取り扱わない可能性を計算すると,約12%((1-0.1)の20乗≒12%)の可能性が存することとな り,上記①ないし③の問題点を考慮すると,これをもって,当該建材が被災者の就労する建築現場に到達したものとは直ちに認め難い。これに対し,本件証拠上,20%のシェアを有すると認められる建材については,上記と同様20個の現場で全く当該建材を取り扱わない計算上の可能性は約1%((1-0.2)の20乗≒1%)にとどまる。逆に,上記20%のシェアに つき,上記①ないし③の各問題を考慮して,それぞれ2割を減じたとしても,なお,各建材が建築現場に到達する確率が10%以上残存することとなる(0.2×(1-0.2)の3乗=0.1024)。以上を考慮すれば,本件証拠上20%以上のシェアを有すると認められる建材については,上記①ないし③を考慮しても,これをもって被災者の就労する建築現場に到達したも のと推認するのが相当である。 ⑶ 被告企業らの主張に対する判断ア被告企業らの中には,建築現場においてどの建材が使用されるかは,現場ごとの偶然的な要素により左右されるものではなく,出荷後の流通経路や建築を請け負ったゼネコン・下請業者らの取引関係等の様々な個別的要因により左右されるから,シェアに基づく確率計算によって建材の到達を推認する ことは不可能である旨主張するものがいる。 しかしながら,証拠(甲A366・4~6頁)によれば,一般に建材の選定は,主に元請事業者や第一次下請業者により行われていたと認められ,孫請け以下の事業者は,上記元請事業者や第一次下請業者と継続的な取引関係があったことも窺われるが,そうであるからといって,孫請け以下の事業者 元請事業者や第一次下請業者により行われていたと認められ,孫請け以下の事業者は,上記元請事業者や第一次下請業者と継続的な取引関係があったことも窺われるが,そうであるからといって,孫請け以下の事業者 が,専属的に特定の元請事業者や第一次下請事業者による工事のみを担当していたことを窺わせる証拠はない。本件の被災者が,長期間かつ多数の建築作業現場での作業に従事し,かつ,どのような建材を使用するか決定することができるわけではないことからすれば,被災者らが同じ用途を有する石綿含有建材のうちどの建材メーカーの建材を使用するかは,現場ごとの偶然的 な要素が強いものというべきである。また,原告らは,職種や作業内容,建材が使用される可能性のある建築物の種類等をも考慮した上で,主要曝露建材を特定しており,被告企業らが挙げる様々な要因は,主要曝露建材の特定の過程において,一定程度考慮されているといえる。 したがって,建材の用途や販売経路等が特殊であり,建築現場における取 扱者が一定の企業の従業員に限定されるなどの特段の事情がない限り,当該建材のシェアと建築現場への到達の可能性との間には相関関係が存在するといえ,被告企業らの製造・販売した石綿含有建材が被災者らの就労した建築現場に到達した可能性を検討するに当たり,被告企業らのシェアを考慮要素とすることには十分な合理性があるというべきである。被告企業らの上記 主張は採用できない。 イ被告企業らの中には,原告らのシェア認定のための資料は一部にとどまり,かつ,不正確なものであって信用できず,到達を推認するための前提を欠く旨主張するものがいる。 しかしながら,各建材の年度ごとのシェアにつき,原告らにおいて,シェアを正確に計算するための資料を全て収集し提出することは,およそ不 用できず,到達を推認するための前提を欠く旨主張するものがいる。 しかしながら,各建材の年度ごとのシェアにつき,原告らにおいて,シェアを正確に計算するための資料を全て収集し提出することは,およそ不可能 を強いることになる。他方,被告企業らは,いずれも石綿含有建材の製造販売を行った企業であり,当時の自らのシェアについて関心を有していたものと推認するのが合理的であるが,原告による求釈明にもかかわらず,一部企業を除いて提出をしていないことからすれば,シェアの不正確さ,不十分さによる不利益を原告らのみに負わせるべきではない。以上に照らせば,当裁 判所としては,提出されたシェアに関する証拠の記載を合理的に解釈し,仮に一部期間のシェア資料しか提出されていない場合であっても,同資料の内容に疑義を抱かせる資料等が提出されていないのであれば,提出された資料を基に合理的推認により,各石綿含有建材のシェアを認定するほかない。 なお,証拠上20%以上のシェアが認定される建材につき,上記事実認定 自体の不確実性を前提としても到達が推認されることについては,前記⑵ウのとおりである。 ウ被告企業らの中には,国交省データベース(甲A393の1ないし5参照)は,石綿含有建材を製造販売したことがある企業を網羅したものではなく,これを基礎とする原告らの主張は失当である旨主張するものがいる。 この点,国交省データベースは,解体工事等の際に石綿含有建材の使用の有無等を簡便に把握するためのものであり,「石綿(アスベスト)含有データベース(平成26年2月版)の改定にあたって」(乙ラ41)では,利用上の注意点として,未整備情報の存在,検索結果の絞込みの限界,製造期間,表示等の点でデータベースには限界があり,石綿含有状況について十分な情報 を提供 の改定にあたって」(乙ラ41)では,利用上の注意点として,未整備情報の存在,検索結果の絞込みの限界,製造期間,表示等の点でデータベースには限界があり,石綿含有状況について十分な情報 を提供できない可能性があるので留意してほしい旨が記載され,「ご利用上 の注意」(乙ニ43の1)では,「データの内容の正確性について,国土交通省及び経済産業省が保証するものではありません」とされ,いくつもの留意点が示されている。また,国交省・経産省のWEBサイト「石綿(アスベスト)含有建材データベース」の「関連情報」(乙ニ43の2)では,本データベースに登録されている以外のその他アスベスト含有建材及び石綿無含有 建材の関連情報として,石綿を含有する建材種別が国交省データベース外に存在することについて注意喚起がされている。 しかしながら,原告らは,主要曝露建材の特定の前提として,直接曝露建材を選定するに当たって,国交省データベース平成26年2月版の内容に基づき,被告企業らからの反論を踏まえているのであり,なお誤りがあること を具体的に指摘して反論する被告企業らは存在しない。国交省データベースは,各建材メーカーとの関係で中立的な立場にある国の機関が,当時において入手し得た資料に基づいて作成したものである点で,なお基本的な信用性を失わないものというべきである。 2 各石綿含有建材のシェアの認定 ⑴ 吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)ア吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)は,いずれも主として鉄骨造建物の建築工事に耐火被覆を目的として使用されるものであり,相互に代替性を有するものである。 もっとも,昭和50年10月 付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)は,いずれも主として鉄骨造建物の建築工事に耐火被覆を目的として使用されるものであり,相互に代替性を有するものである。 もっとも,昭和50年10月1日に施行された昭和50年改正特化則38条の7第1項により,石綿含有量が重量比で5%を超える吹付け材による石綿吹付け作業が原則として禁止されたところ,①吹付け石綿はいずれも石綿含有量が重量比で5%を超えるものであり,同日以降は,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材が代替製品として使用 されたものであるから,昭和50年9月30日までは,①吹付け石綿,② 石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を併せてシェアを検討すべきであり,同年10月1日以降は,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材のみのシェアを検討すれば足りるというべきである。 前記第1の3⑷のとおり,吹付け材の警告表示義務の始期は,吹付工と の関係では昭和48年1月1日からであり,その他の建設屋内での建築作業従事者との関係では昭和49年1月1日からであるところ,本件の被災者らのうち,吹付け工はⅡ52(原告番号Ⅱ52)のみであり,同人の就労終期は原告らの主張によっても昭和41年6月までであることから,同人に対する関係では,警告表示義務違反は認められない。 したがって,本件では,昭和49年1月1日以降の吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)のシェアを検討すれば足りる。 イ昭和49年1月1日から昭和50年9月30日までの①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材のシェアの認定 前記アのとおり,昭和49年1月1日から昭和50年9月30日 和49年1月1日から昭和50年9月30日までの①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材のシェアの認定 前記アのとおり,昭和49年1月1日から昭和50年9月30日までの期間は,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を合算したシェアを検討する必要がある。 しかしながら,原告らが提出する吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)のシェア資料(甲C39の 2,45の3,50の2,51,52,53,58)は,いずれも①吹付け石綿と②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を合算したものではなく,また,上記資料は,年度や記載内容(月間生産量,年間施工量,年間施工面積等)も異なっており,内容を総合的に検討してシェアを割り出すこともできない。 したがって,上記期間において①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウ ール及び③湿式石綿含有吹付け材を合算した上での各建材のシェアを認定することはできず,本件の被災者らの就労した建築現場に到達したことを推認することはできない。 ウ昭和50年10月1日以降の②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材のシェアの認定 前記アのとおり,昭和50年10月1日以降は,②石綿含有吹付けロックウールと③湿式石綿含有吹付け材を合算したシェアを検討する必要がある。 原告らが提出した②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材のシェアに関する証拠(甲C45の3,50の2,53)及び弁 論の全趣旨によれば,昭和49年,昭和51年,昭和52年及び昭和53年のシェアは,以下のとおりである。 昭和49年(甲C50の2)昭和51年(甲C45の 0の2,53)及び弁 論の全趣旨によれば,昭和49年,昭和51年,昭和52年及び昭和53年のシェアは,以下のとおりである。 昭和49年(甲C50の2)昭和51年(甲C45の3)昭和52年(甲C53)昭和53年(弁論の全趣旨)乾式湿式日本アスベスト27.1%20.4%24.0%54.1%20.0%朝日石綿工業18.6%19.4%21.0%24.0%20.0%日本セメント18.6%16.5%25.0% 16.4%新日鉄製鉄化学工業11.4%12.6%4.0% 12.7%日東紡績 9.7%10.0% 10.0%バルカー 9.0% ノザワ 7.0%22.0% その他5.7% 20.9%なお,各資料のうち,日本アスベストは被告ニチアスに,朝日石綿工業は被告エーアンドエーに,日本セメントは被告太平洋セメントに,新日鉄製鉄化学工業は被告日鉄ケミカルにそれぞれ対応するものである。また, 上記証拠の各数値は,いずれも石綿を含有しない吹付けロックウールも含 めたものであると解され,また,甲C53は耐火被覆用途で用いられ,かつ,乾式と湿式とを区別して推計したものである。 上記によれば,被告企業らのうち,被告ニチアス及び被告エーアンドエーのシェアは,昭和50年10月1日以降,概ね20%を超えている。 もっとも,被告ニチアス及び被告エーアンドエーは,いずれも昭和50 年までに,②石綿含有吹付けロックウールの製造を終了している。また,上記2社は,いずれも昭和62年までは③湿式石綿含有吹付け材を製造しているが,湿式石綿含有吹付け材 ドエーは,いずれも昭和50 年までに,②石綿含有吹付けロックウールの製造を終了している。また,上記2社は,いずれも昭和62年までは③湿式石綿含有吹付け材を製造しているが,湿式石綿含有吹付け材の施工は,一般に,大型の施工設備が必要であり(乙ニ13,乙ム11),甲C53によれば,昭和52年度の吹付けロックウール(湿式)の施工実績推定(合計590千平方メートル)は, 同年度の耐火被覆目的で施工された吹付けロックウール(乾式)のそれ(合計6820千平方メートル)の1割にも満たない。 そうすると,上記の各資料にシェアが20%を超える旨記載されていたとしても,上記2社との関係では,昭和50年以降のシェアの大部分は,石綿を含有しない製品によるものであったと考えられ,上記資料に基づき, 一定期間にわたり上記2社の製造販売した吹付け材が本件の被災者らの就労した建築現場に到達したことを推認するに足りる程度のシェアを有していたと認めることはできない。 また,被告太平洋セメントは,昭和50年10月1日以降も②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を製造しており,甲C5 3によれば,昭和52年に乾式で25%のシェアを有していたと認められるが,前記のとおり,同数値は耐火被覆用途に用いられ,かつ,乾式によるものに限定されたものであって,昭和52年前後のシェアの数値からしても,被告太平洋セメントが,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を合算して20%を超えるシェアを有していたとは 認められない。 さらに,被告ノザワは,甲C53によれば昭和52年に湿式で22%のシェアを有していたと認められるが,上記のとおり,同数値は耐火被覆用途に限定されたものであり,かつ, 。 さらに,被告ノザワは,甲C53によれば昭和52年に湿式で22%のシェアを有していたと認められるが,上記のとおり,同数値は耐火被覆用途に限定されたものであり,かつ,前記のとおり,湿式の施工面積は乾式の10分の1以下にとどまるものであるから,被告ノザワが,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を合算して20% を超えるシェアを有していたとは認められない。 以上によれば,昭和50年10月1日以降について,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材を合算したシェアが20%を超える企業があったとは認められない。 ⑵ 保温材(⑦⑩) ア原告らは,配管工のうち,鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物での作業に従事した経験が全体の3割以上であり,かつ,「店舗・事務所」や「劇場・百貨店」での作業に従事した経験が全体の3割以上である被災者ら及び重量鳶との関係では,被告エーアンドエーが製造販売した⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材が主要曝露建材であると主張している。 また,原告らは,解体工・鳶・はつり工の被災者らとの関係で,被告エーアンドエーが製造販売した⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材が主要曝露建材であると主張している。 イ原告らが,配管工との関係において主要曝露建材として保温材(⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材)を挙げているのは,配管工が, 鉄筋コンクリートや鉄骨造建物の改修工事において,管に張り付いた保温材を外す作業に従事し,その際に石綿粉じんに曝露することを理由とするものであり,被災者Ⅱ95A も曝露態様として,上記同旨の供述をする(甲A596の1,承継前原告Ⅱ95A 本人・12,17頁)。 材を外す作業に従事し,その際に石綿粉じんに曝露することを理由とするものであり,被災者Ⅱ95A も曝露態様として,上記同旨の供述をする(甲A596の1,承継前原告Ⅱ95A 本人・12,17頁)。 上記の曝露態様からすると,配管工が保温材を外す作業は新築工事から長 期間を経て行われる改修工事に限られるところ,前記第1の3⑶イのとおり, 被告企業らにおいて,改修・解体工事における石綿含有建材の撤去と廃棄の場面を想定しての警告表示をする義務を負うとは認められない。 また,本件の被災者(原告)らのうち,重量鳶は被災者Ⅱ51A(原告番号Ⅱ51)のみであるところ,同人は,全工事の40%を占める改修工事において,保温材(⑦⑩)を剥がす作業により生じた石綿粉じんに曝露した旨主張 している。そうすると,被災者Ⅱ51A が保温材(⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材)から生じる石綿粉じんに曝露したのは改修工事に限られるところ,前記第1の3⑶イのとおり,このような改修工事時における石綿含有建材の撤去と廃棄の場面を想定して,保温材を製造販売する際に実効性のある警告表示を行うことは困難であるといえるから,保温材(⑦ 石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材)を製造販売する被告企業らにおいて,警告表示義務違反があったとは認められない。 さらに,解体工・鳶・はつり工の被災者らとの関係で,被告企業らに警告義務があったとまでは認められないことは,前記第1の3⑶イのとおりである。 ウ以上によれば,保温材(⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材)のシェアを認定するまでもなく,原告らの主張は認められない。 ⑶ ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板 (⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材)のシェアを認定するまでもなく,原告らの主張は認められない。 ⑶ ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板ア原告らは,被告エーアンドエー,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの 製造販売に係る⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板が,大工等の職歴を有する被災者らとの関係で,主要曝露建材に当たる旨主張している。 イ原告ら提出の石綿含有スレートボード(⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,⑰石綿含有スレートボード・ 軟質材,⑱石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル材及び⑲石綿含有ス レートボード・その他)に係るシェアの資料(甲C34・47頁,甲C39の2・23頁,44・23頁,45の3・48頁,50の2・48頁)によれば,被告エーアンドエー,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの昭和43年ないし昭和45年,昭和49年,昭和51年及び昭和53年のシェアは以下のとおりと認められる。 昭和43年甲C39の2昭和44年甲C44昭和45年甲C44昭和49年甲C50の2昭和51年甲C45の3昭和53年甲C34朝日石綿工業・浅野スレート55.6%35.9%50.5%33.0%36.5%32.7%ノザワ14.2%15.0%16.5%9.2%5.1%5.3%三菱セメント 14.2%11.9%12.8%11.6%ウこれによれば,被告エーアンドエー(朝日石綿工業及び浅野スレート)のシェアは概ね3割を超えるものであり,⑮石綿含有ス メント 14.2%11.9%12.8%11.6%ウこれによれば,被告エーアンドエー(朝日石綿工業及び浅野スレート)のシェアは概ね3割を超えるものであり,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板の一部が外装材等にも使用されることや代替品の存在を考慮しても,大工等の職種の被災者らが就労した建築現場に到達したものと推認することができる。 ⑷ ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種ア原告らは,被告エーアンドエー,被告大建工業,被告ニチアス,被告ノザワ及び被告エム・エム・ケイの製造販売に係る㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種が,大工等の職歴を有する被災者らとの関係で,主要曝露建材に当たる旨主張している。 この点,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種は,内装材としても使われていたものの,その他にも浴室等のタイル下地や耐火間仕切壁としても使用されていたことから,石綿含有スレートボード(⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,⑰石綿含有スレートボード・軟質材,⑱石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル材及び⑲石綿 含有スレートボード・その他)と相互に代替可能であったとはいえず,独立してシェアを検討すべきである。 イ原告らの提出した㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種に係るシェアの資料(甲C34・44頁,45の3・50頁,50の2・50頁,53・48頁,57・35頁)には,以下の記載がある。なお,以下では,昭和52 年を除き,年間総出荷量の推定値及びシェアを記載しており,昭和52年については,月間生産量及びシェアを記載している。 昭和49年甲C50の2昭和51年甲C45の3昭和 年を除き,年間総出荷量の推定値及びシェアを記載しており,昭和52年については,月間生産量及びシェアを記載している。 昭和49年甲C50の2昭和51年甲C45の3昭和52年甲C53昭和53年甲C34昭和54年甲C57昭和55年甲C57昭和56年甲C57日本アスベスト300万枚/年300万枚/年24万枚/月330万枚/年350万枚/年295万枚/年300万枚/年36.6%35.3%29.0%32.5%30.3%30.6%30.3%朝日石綿工業180万枚/年160万枚/年26万枚/月195万枚/年210万枚/年170万枚/年180万枚/年22.0%18.8%19.2%18.3%17.6%18.2%浅野スレート70万枚/年50万枚/年37.8%60万枚/年65万枚/年55万枚/年60万枚/年8.5%5.9%6.0%5.7%5.6%6.1%三菱セメント100万枚/年80万枚/年11万枚/月120万枚/年110万枚/年95万枚/年100万枚/年12.2%9.4%13.3%11.8%9.6%9.8%10.1%大建工業100万枚/年80万枚/年15万枚/月15.7万枚/年 12,2%9.4%18.2%18.2% 久保田鉄工 60万枚/年70万枚/年65万枚/年75万枚/年 6.0%6.1%6.7%7.6%その他70万枚/年180万枚/年 250万枚/年 60万枚/年70万枚/年65万枚/年75万枚/年 6.0%6.1%6.7%7.6%その他70万枚/年180万枚/年 250万枚/年345万枚/年285万枚/年275万枚/年8.5%21.2% 24.6%30.0%29.6%27.7%上記のうち,三菱セメントは,被告エム・エム・ケイに対応するものであり,また,被告エーアンドエーのシェアは,朝日石綿工業と浅野スレートの シェアを合算したものとみるべきである。 これによれば,被告企業らのうち,被告ニチアス及び被告エーアンドエーのシェアは概ね20%を超えていると認められ,それぞれの製造・販売に係る製品が,大工等の職種の被災者らが就労した建築現場に到達したものと認められる。 ⑸ ㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートア㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートが主要曝露建材であると主張する原告(被災者)は,Ⅱ20A(原告番号Ⅱ20),Ⅱ27A(同27),Ⅱ44(同44)及びⅡ47(同47)の4名であり,原告らは,被告クボタ,被告ケイミュー及び被告積水化学工業の製造販売に係る㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレー トが建築現場に到達した相当程度の可能性がある建材である旨主張する。 しかしながら,Ⅱ44 は,労災請求時の聴き取り(甲Ⅱ-44第4号証の2)の際に,昭和41年以降,戸建住宅の屋根の塗り替え作業において,屋根に付着した汚れをワイヤブラシやマジックロンで削り落とし,その後削りカス等をブロアを使って吹き飛ばす作業を行っており,この際に㉝石綿含有住宅 屋根用化粧スレートに含まれる石綿粉じんに曝露した旨を述べるところ,同供述内容からすると,上記塗り替え作業は の後削りカス等をブロアを使って吹き飛ばす作業を行っており,この際に㉝石綿含有住宅 屋根用化粧スレートに含まれる石綿粉じんに曝露した旨を述べるところ,同供述内容からすると,上記塗り替え作業は新築工事から長期間を経て行われるものといえ,前記第1の3⑶イのとおり,上記建材を製造販売する際に,上記のような長期間を経て行われる作業を想定した上で,実効性のある警告表示を行うことは困難であることからすると,㉝石綿含有住宅屋根用化粧ス レートを製造販売する被告企業らにおいて,警告表示義務違反があったとは認められない。 また,前記第1の3⑷のとおり,屋外での作業に従事する建築作業従事者との関係での警告表示義務は,平成14年1月1日がその始期であると解されるところ,Ⅱ20A,Ⅱ27A 及びⅡ47 は板金工であり,屋外での作業による 曝露であったといえるから,上記3名についての㉝石綿含有住宅屋根用化粧 スレートの警告表示義務の始期は平成14年1月1日であると解される。 この点,国交省データベースによれば,被告積水化学工業の製造販売に係る㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートは,平成2年までに製造が終了しており,被告積水化学工業のシェアを検討するまでもなく,原告らの主張は認められない。 イ他方,被告クボタ及び被告ケイミューの製造販売に係る㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートは,平成15年まで製造販売されていたことから,以下では,平成14年1月1日以降,上記建材の製造を終了した平成15年までの間における被告クボタ及び被告ケイミューの㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアについて検討する。 被告クボタのシェアについて検討すると,甲C33・48頁によれば,昭和48年から昭和55年までに被告クボタが ミューの㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアについて検討する。 被告クボタのシェアについて検討すると,甲C33・48頁によれば,昭和48年から昭和55年までに被告クボタが製造販売した㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートの販売実績に係るシェアの推移は,昭和48年に82.5%を記録後,徐々に下がったものの,昭和55年の時点においても67.2%のシェアを有していたと認められる。被告クボタが上記のと おり高いシェアを有していたことは,甲C45の3・90頁に推定値であるが出荷量ベースで昭和51年に66.7%のシェアを有するとされていること,同じく甲C34・94頁にも推定値であるが出荷量ベースで昭和53年に70.2%のシェアを有するとされていることからも裏付けられる。 また,甲C36の2・71頁によれば,被告クボタの製造販売した㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアは,昭和62年は58.6%,昭和63年は58.3%,平成元年は見込み値であるが57.7%であったと認められ,依然高いシェアを有していたと認められる。 さらに,甲C54・51頁によれば,平成2年の被告クボタの㉝石綿含 有住宅屋根用化粧スレートのシェアは,数量ベースで56.5%であった と認められる。 加えて,甲C55・7頁によれば,平成8年度から平成11年度までの被告クボタの㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアは,数量ベースで,平成8年度は50.9%,平成9年度は46.7%,平成10年度は44.6%,平成11年度は48.3%であったと認められる。 以上によれば,被告クボタは,平成14年1月1日以前において,20%を大きく超えるシェアを有していたのであり,同日以降にそのシ 6%,平成11年度は48.3%であったと認められる。 以上によれば,被告クボタは,平成14年1月1日以前において,20%を大きく超えるシェアを有していたのであり,同日以降にそのシェアが変動したことを窺わせる事情もないことからすると,同日以降も20%を超えるシェアを有していたと認められる。 次に,被告ケイミュー(松下電工)のシェアについて検討すると,甲C 33・48頁によれば,昭和48年から昭和55年までに松下電工が製造販売した㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートの販売実績に係るシェアは,15・9%ないし24%であり,概ね20%前後のシェアを有していたと認められる。松下電工が上記のとおり20%前後のシェアを有していたことは,甲C45の3・90頁に推定値であるが出荷量ベースで昭和51年 に25.5%のシェアを有するとされていること,同じく甲C34・94頁にも推定値であるが出荷量ベースで昭和53年に23.4%のシェアを有するとされていることからも裏付けられる。 また,甲C36の2・71頁によれば,松下電工の製造販売した㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアは,昭和62年は19.5%,昭和 63年は19.0%,平成元年は見込み値であるが19.1%であったと認められる。 さらに,甲C54・51頁によれば,平成2年の松下電工の㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアは,数量ベースで23.3%であったと認められる。 加えて,甲C55・7頁によれば,平成8年度から平成11年度までの 松下電工の㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアは,数量ベースで,平成8年度は30.8%,平成9年度は32.7%,平成10年度は32. 5%,平成11年度は31. 平成11年度までの 松下電工の㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのシェアは,数量ベースで,平成8年度は30.8%,平成9年度は32.7%,平成10年度は32. 5%,平成11年度は31.0%であったと認められる。 以上によれば,被告ケイミュー(松下電工)は,平成14年1月1日以前において,概ね20%前後ないしそれを超えるシェアを有していたので あり,同日以降にそのシェアが変動したことを窺わせる事情もないことからすると,同日以降も20%を超えるシェアを有していたと認められる。 以上によれば,平成14年1月1日以降,平成15年末までの間,被告クボタ及び被告ケイミュー(松下電工)について,その製造販売に係る製品が,前記アの3名の被災者(Ⅱ20A(原告番号Ⅱ20),Ⅱ27A(同27) 及びⅡ47(同47))に到達したものと認められる。 ⑹ ㉟石綿含有窯業系サイディング㉟石綿含有窯業系サイディングが主要曝露建材であると主張する原告(被災者)は,Ⅱ16(原告番号Ⅱ16),Ⅱ20A(同20),Ⅱ42(同42),Ⅱ47(同47),Ⅱ81A(同81)及びⅡ91A(同91)の6名であり,原告らは,被告A GC,被告クボタ,被告ケイミュー及び被告ニチハの製造販売に係る㉟石綿含有窯業系サイディングが建築現場に到達した相当程度の可能性がある建材である旨主張する。 この点,㉟石綿含有窯業系サイディングは外装材として用いられる建材であり,その裁断や加工等の作業は,大工や板金工等が屋外で行うものであるとこ ろ(甲A35・22頁),前記第1の3⑷のとおり,屋外での作業との関係での警告表示義務は,平成14年1月1日がその始期であると解される。 そして,国交省データベースによれば,被告AGC,被告クボタ,被告ケ A35・22頁),前記第1の3⑷のとおり,屋外での作業との関係での警告表示義務は,平成14年1月1日がその始期であると解される。 そして,国交省データベースによれば,被告AGC,被告クボタ,被告ケイミュー及び被告ニチハの製造販売に係る㉟石綿含有窯業系サイディングは,平成12年までに製造が終了しているから,上記4社のシェアを検討するまでも なく,原告らの主張は認められない。 ⑺ ㊶石綿セメント円筒原告らは,被告エーアンドエーの製造販売に係る㊶石綿セメント円筒を主要曝露建材に挙げている。 甲C64によれば,昭和60年当時の㊶石綿セメント円筒を含む耐火被覆塩ビ管の販売実績ベースのシェアは,トーアトミジが68%,昭和電工が15%, 浅野スレート(被告エーアンドエー)が17%であり,関東甲信越地方に限ってみても,トーアトミジが67%,昭和電工が14.7%,浅野スレート(被告エーアンドエー)が18.3%である。もっとも,昭和57年から昭和61年までのシェアを推移をみると,浅野スレート(被告エーアンドエー)のシェアは,昭和57年が7.5%であったものが,昭和58年に9.8%,昭和5 9年に13.3%となり,昭和61年には推定値であるが21%となっており,右肩上がりにシェアが伸びている。 また,甲C65には昭和61年の耐火被覆塩ビ管の販売実績ベースのシェアが記載されており,これによれば,トーアトミジが64%,昭和電工が15%,浅野スレート(被告エーアンドエー)が21%である。 そして,甲C64には,耐火被覆塩ビ管の販売量が伸びており,また,耐火被覆塩ビ管は都市を中心として使用されており,特に関東甲信越地方での需要が大半を占め,さらに,耐火被覆塩ビ管は鋳鉄管等の競合管種があるが,これら競合菅種に代 覆塩ビ管の販売量が伸びており,また,耐火被覆塩ビ管は都市を中心として使用されており,特に関東甲信越地方での需要が大半を占め,さらに,耐火被覆塩ビ管は鋳鉄管等の競合管種があるが,これら競合菅種に代替して伸びており,耐火被覆塩ビ管と対等に競しうるのは排水用塩ビライニング鋼管であるが,継手の価格が他の管材よりも高価であるとい う欠点があるとされている。 以上によれば,被告エーアンドエーは,昭和61年以降,㊶石綿セメント円筒について,概ね20%を超えるシェアを有していたと認められ,これを主要曝露建材と主張する被災者らに到達したものと認められる。 ⑻ ㊸混和剤 本件では,左官,塗装工及びタイル工の職歴を有する被災者らについて,被 告ノザワの製造販売した㊸混和剤が主要曝露建材である旨主張している。 この点,原告らの調査によれば,混和剤は9社11製品が製造販売されていたとされるところ,㊸混和剤のシェアに関する文献は提出されていない。 もっとも,被告太平洋セメントの子会社である太平洋マテリアル株式会社の藤澤敏夫は,陳述書(乙ニ14)において,平成4年4月にモルタル混和剤の 販売を開始した当時,被告ノザワの「テーリング」が90%以上の圧倒的なシェアを占め,モルタル作業改良材の代名詞になっていた旨を具体的に陳述しており,また,証拠(甲A116の1・5頁,584)及び弁論の全趣旨によれば,混和剤を「テーリング材」と呼ぶ左官がいたことが認められる。これらの事実によれば,被告ノザワは,平成4年のみならず,他の期間についても,2 0%を超える高いシェアを有していたと認められる。 ⑼ その他原告らが主要曝露建材であると主張する石綿含有建材ア ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種,⑫石綿含有耐火被覆板,⑬屋根用折板石綿 0%を超える高いシェアを有していたと認められる。 ⑼ その他原告らが主要曝露建材であると主張する石綿含有建材ア ⑪石綿含有けい酸カルシウム板第2種,⑫石綿含有耐火被覆板,⑬屋根用折板石綿断熱材,⑭煙突用石綿断熱材,㉙石綿含有ビニル床タイル上記の各建材が主要曝露建材であると主張する原告(被災者)は,解体工・ 鳶・はつり工としての職歴を有する被災者らであり,同職種との関係では,前記第1の3⑶イのとおり,被告企業らに警告義務があったとまでは認められない。 したがって,上記各建材のシェアを検討するまでもなく,原告らの主張は認められない。 イ㊲石綿含有スレート波板・大波,㊳石綿含有スレート波板・小波及び㊴石綿含有スレート波板・その他上記の各建材が主要曝露建材であると主張する原告(被災者)は,Ⅱ47(原告番号Ⅱ47)のみである。同人は,板金工としての職歴を有するものであるところ,原告らの主張によっても,同人の就労終期は平成13年10月ま でであり,他方で,前記第1の3⑷のとおり,屋外での作業に従事する建築 作業従事者との関係での警告表示義務は,平成14年1月1日がその始期であると解されることからすれば,Ⅱ47 との関係で,被告企業らが警告表示義務を負うものとは認められない。 したがって,上記各建材のシェアを検討するまでもなく,原告らの主張は認められない。 ⑽ 小括以上で検討のとおり,各石綿含有建材について,到達を推認できる程度に高いシェアを有していたと認められる被告企業らは,被告エーアンドエー(⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊶石綿セメント円筒),被告クボタ められる被告企業らは,被告エーアンドエー(⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊶石綿セメント円筒),被告クボタ (㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート),被告ケイミュー(㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレート),被告ニチアス(㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種)及び被告ノザワ(㊸混和剤)の5社のみであり,その他の被告企業については,製造・販売する石綿含有建材は,各被災者に到達したとは認められない。 3 共同行為者の特定(各論) 前記2の検討を踏まえ,被災者の就労した建築現場に被告企業らの製造販売した石綿含有建材が到達したと認められるか否かについて,以下検討する。 検討の前提として,前記第1の3⑷で説示したとおり,被告企業らが警告表示義務を負うのは,建設屋内での石綿粉じん作業において使用される石綿含有建材について,同作業に従事する建築作業従事者との関係では,昭和49年1月1日 から各石綿含有建材の販売終了時まで,屋外での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材について,同作業に従事する建築作業従事者との関係では平成14年1月1日から,各石綿含有建材の販売終了時までである。 なお,前記2⑴アで説示したとおり,吹付け材の警告表示義務の始期は,吹付け工との関係では昭和48年1月1日からであるところ,本件の被災者らのう ち,吹付け工はⅡ52(原告番号Ⅱ52)のみであり,同人の就労終期は原告らの 主張によっても昭和41年6月までであることから,同人について,吹付け材の到達を検討するまでもなく,警告表示義務違反は認められない。 ⑴ 大工・内装工・現場監督・畳工の被災者(原告)らア ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有ス 同人について,吹付け材の到達を検討するまでもなく,警告表示義務違反は認められない。 ⑴ 大工・内装工・現場監督・畳工の被災者(原告)らア ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の3種類のみを主要曝露建 材であると主張する大工・内装工・畳工の被災者(原告)ら大工・内装工・畳工の被災者(原告)らのうち,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の3種類のみを主要曝露建材であると主張するのは,Ⅱ1A(原告番号Ⅱ1),Ⅱ4A(同4),Ⅱ5A(同5),Ⅱ6A(同6),Ⅱ11(同 11),Ⅱ14A(同14),Ⅱ15A(同15),Ⅱ24A(同24),Ⅱ26(同26),Ⅱ28A(同28),Ⅱ34A(同34),Ⅱ38(同38),Ⅱ43A(同43),Ⅱ54A(同54),Ⅱ60(同60),Ⅱ65A(同65),Ⅱ68A(同68),Ⅱ75A(同75),Ⅱ76A(同76),Ⅱ82A(同82),Ⅱ84A(同84),Ⅱ87(同87),Ⅱ96(同96),Ⅱ103A(同103),Ⅱ104A(同104),Ⅱ107A(同107), Ⅱ110A(同110),Ⅱ111A(同111)及びⅡ113A(同113)の29名である。 前記2⑶及び⑷で検討のとおり,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板については被告エーアンドエーが,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種については,被告ニチアス及び被告エ ーアンドエーが,それぞれ20%を超えるシェアを有していたと認められる。 また,国交省データベースの記載内容及び平成16年10月1日から施行された平成15年改正安衛令において,石綿が重量比で ーアンドエーが,それぞれ20%を超えるシェアを有していたと認められる。 また,国交省データベースの記載内容及び平成16年10月1日から施行された平成15年改正安衛令において,石綿が重量比で1%を超える石綿含有建材の製造等が禁止されたこと(前記前提事実9⑹ア)からすると,被告エーアンドエーは,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿 含有スレートボード・平板の製品については昭和10年から平成16年9月 まで,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の製品については昭和44年から平成16年9月まで,それぞれ継続して製造販売していたこと,被告ニチアスは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の製品を昭和35年から平成4年まで継続して製造販売していたことが認められる。 以上を前提として,上記被災者(原告)らが石綿粉じんに曝露する危険性 のある建築作業に従事していたと認められる期間を踏まえ,各石綿含有建材の到達の有無を検討する。 被災者Ⅱ1A(原告番号Ⅱ1・大工)後記第5章第1節第3の1⑴のとおり,被災者Ⅱ1A は,昭和52年11月から平成14年12月までの間,大工として石綿粉じんに曝露する危険 性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ1A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 25年2か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 25年2か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 15年2か月 被災者Ⅱ4A(原告番号Ⅱ4 の製品 25年2か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 25年2か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 15年2か月 被災者Ⅱ4A(原告番号Ⅱ4・大工)後記第5章第1節第3の4⑴のとおり,被災者Ⅱ4A は,昭和30年4月 から平成10年3月31日までの間,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ4A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められ る。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 24年3か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 24年3か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ5A(原告番号Ⅱ5・大工)後記第5章第1節第3の5⑴のとおり,被災者Ⅱ5A は,昭和39年9月 から平成19年2月までの間,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ5A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められ る。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ6A(原告番号Ⅱ6・内装工) 後記第5章第1節第3の6 の製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ6A(原告番号Ⅱ6・内装工) 後記第5章第1節第3の6⑴のとおり,被災者Ⅱ6A は,昭和38年から平成23年10月までの間,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ6A が内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー 及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ11(原告番号Ⅱ11・大工) 後記第5章第1節第3の11⑴のとおり,被災者Ⅱ11 は,昭和29年から平成17年までの間,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ11 が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及 び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ14A(原告番号Ⅱ14・大工)後記第5章第1節第3の14⑴のとおり,被災者Ⅱ14A は,昭和42年4月から チアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ14A(原告番号Ⅱ14・大工)後記第5章第1節第3の14⑴のとおり,被災者Ⅱ14A は,昭和42年4月から平成23年12月までの間,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ14A が大工として関与した新築工事の現場には, 被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月 被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ15A(原告番号Ⅱ15・大工)後記第5章第1節第3の15⑴のとおり,被災者Ⅱ15A は,昭和36年5月から平成18年2月までの間,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ15A が大工として関与した新築工事の現場には, 被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月 被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ24A(原告番号Ⅱ24・内装工)後記第5章第1節第3の22⑴のとおり,被災者Ⅱ24A は,昭和40年から平成24年12月までの間,内装工とし 品 19年 被災者Ⅱ24A(原告番号Ⅱ24・内装工)後記第5章第1節第3の22⑴のとおり,被災者Ⅱ24A は,昭和40年から平成24年12月までの間,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ24A が内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ26(原告番号Ⅱ26・大工)後記第5章第1節第3の24⑴のとおり,被災者Ⅱ26 は,昭和43年5月から平成23年3月31日まで及び同年7月から平成27年9月まで, 大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ26 が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められ る。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ28A(原告番号Ⅱ28・内装工)後記第5章第1節第3の26⑴のとおり,被災者Ⅱ28A は,昭和35年 から平成22年5月まで,大工として 品 19年 被災者Ⅱ28A(原告番号Ⅱ28・内装工)後記第5章第1節第3の26⑴のとおり,被災者Ⅱ28A は,昭和35年 から平成22年5月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ28A が内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認めら れる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ34A(原告番号Ⅱ34・大工) 後記第5章第1節第3の31⑴のとおり,被災者Ⅱ34A は,昭和55年から平成9年まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ34A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー 及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 18年被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 18年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 13年 被災者Ⅱ38(原告番号Ⅱ38・畳工) 後記第5章第1節第3の34⑴のとおり,被災者Ⅱ38 は,昭和29年4月から昭和49年3月まで及び同年8月から平成23年4月まで,畳工として石綿粉じんに曝露する危 号Ⅱ38・畳工) 後記第5章第1節第3の34⑴のとおり,被災者Ⅱ38 は,昭和29年4月から昭和49年3月まで及び同年8月から平成23年4月まで,畳工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ38 が畳工として関与した新築工事の現場には,被 告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月 被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ43A(原告番号Ⅱ43・内装工)後記第5章第1節第3の39⑴のとおり,被災者Ⅱ43A は,昭和27年4月から昭和43年3月まで及び昭和50年4月から平成7年10月まで,内装工(建具工)として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業 に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ43A が内装工(建具工)として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 20年6か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 20年6か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 17年8か月 被災者Ⅱ54A(原告番号Ⅱ54・大工)後記第5章第1節第3の50⑴のとおり,被災者Ⅱ54A は,昭和45年 から平成12年まで,大工として石綿粉じんに曝露する 17年8か月 被災者Ⅱ54A(原告番号Ⅱ54・大工)後記第5章第1節第3の50⑴のとおり,被災者Ⅱ54A は,昭和45年 から平成12年まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築 作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ54A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 27年被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 27年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ60(原告番号Ⅱ60・内装工)後記第5章第1節第3の56⑴のとおり,被災者Ⅱ60 は,昭和46年 から平成25年5月まで,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ60 が内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認めら れる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ65A(原告番号Ⅱ65・大工) 後記第5章第1節第3の61⑴のとおり,被災者Ⅱ65A は,昭和32年から昭和57年まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 した 大工) 後記第5章第1節第3の61⑴のとおり,被災者Ⅱ65A は,昭和32年から昭和57年まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ65A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー 及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認めら れる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 9年被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 9年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 9年 被災者Ⅱ68A(原告番号Ⅱ68・大工) 後記第5章第1節第3の63⑴のとおり,被災者Ⅱ68A は,昭和27年4月から昭和42年11月まで及び昭和43年1月から平成15年5月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ68A が大工として関与した新築工事の現場には, 被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 29年5か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 29年5か月 被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ75A(原告番号Ⅱ75・大工)後記第5章第1節第3の70⑴のとおり,被災者Ⅱ75A は,昭和24年4月1日から昭和31年5月まで及び昭和35年8月から平成22年1月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業 )後記第5章第1節第3の70⑴のとおり,被災者Ⅱ75A は,昭和24年4月1日から昭和31年5月まで及び昭和35年8月から平成22年1月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事し ていたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ75A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ76A(原告番号Ⅱ76・大工)後記第5章第1節第3の71⑴のとおり,被災者Ⅱ76A は,昭和27年4月から平成13年頃まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のあ る建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ76A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 28年被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 28年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ82A(原告番号Ⅱ82・大工)後記第5章第1節第3の77⑴のとおり,被災者Ⅱ82A は,昭和40年 7月から平成13年12月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 し 後記第5章第1節第3の77⑴のとおり,被災者Ⅱ82A は,昭和40年 7月から平成13年12月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ82A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認めら れる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 28年被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 28年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ84A(原告番号Ⅱ84・大工) 後記第5章第1節第3の79⑴のとおり,被災者Ⅱ84A は,昭和33年 11月から平成14年12月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ84A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認めら れる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 29年被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 29年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ87(原告番号Ⅱ87・大工) 後記第5章第1節第3の82⑴のとおり,被災者Ⅱ87 は,昭和46年4月から平成12年3月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ87 が大工として関与 ⑴のとおり,被災者Ⅱ87 は,昭和46年4月から平成12年3月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ87 が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及 び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 26年3か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 26年3か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ96(原告番号Ⅱ96・大工)後記第5章第1節第3の90⑴のとおり,被災者Ⅱ96 は,昭和40年4月から平成24年7月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ96 が大工として関与した新築工事の現場には,被 告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及 び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ103A(原告番号Ⅱ103・大工)後記第5章第1節第3の97⑴のとおり,被災者Ⅱ103A は,昭和23年から昭和43年1月14日まで及び昭和44年から平成23年3月30日まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ103A が大工 昭和43年1月14日まで及び昭和44年から平成23年3月30日まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ103A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ104A(原告番号Ⅱ104・大工)後記第5章第1節第3の98⑴のとおり,被災者Ⅱ104A は,昭和36年4月から平成11年まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある 建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ104A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 26年 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 26年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ107A(原告番号Ⅱ107・内装工)後記第5章第1節第3の101⑴のとおり,被災者Ⅱ107A は,昭和50年から平成23年9月まで,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性の ある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ107A が内装工として関与した新築工事の現場に 昭和50年から平成23年9月まで,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性の ある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ107A が内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 29年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 29年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 18年 被災者Ⅱ110A(原告番号Ⅱ110・大工)後記第5章第1節第3の103⑴のとおり,被災者Ⅱ110A は,昭和29 年4月から昭和63年12月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ110A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認めら れる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 15年被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 15年被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 15年 被災者Ⅱ111A(原告番号Ⅱ111・内装工) 後記第5章第1節第3の104⑴のとおり,被災者Ⅱ111A は,昭和45 年1月から平成24年3月まで,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ111A が内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責 から平成24年3月まで,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ111A が内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認 められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ113A(原告番号Ⅱ113・大工) 後記第5章第1節第3の105⑴のとおり,被災者Ⅱ113A は,昭和40年4月から平成4年12月まで及び平成5年5月から平成24年8月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ113A が大工として関与した新築工事の現場には, 被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年5か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年5か月 被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年イ ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外の石綿含有建材も主要曝露建材であると主張する大工・内装工・現場監督の被災者(原告)ら大工・内装工・現場監督の被災者(原告)らのうち,Ⅱ9A(原告番号Ⅱ9), Ⅱ16(同16),Ⅱ42(同42),Ⅱ5 材も主要曝露建材であると主張する大工・内装工・現場監督の被災者(原告)ら大工・内装工・現場監督の被災者(原告)らのうち,Ⅱ9A(原告番号Ⅱ9), Ⅱ16(同16),Ⅱ42(同42),Ⅱ56A(同56),Ⅱ81A(同81),Ⅱ91A(同 91),Ⅱ97A(同97)及びⅡ108A(同108)の8名は,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板及び㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種に加え,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材又は㉟石綿含有窯業系サイディングも主要曝露建材である旨主張する。 しかしながら,前記2⑴のとおり,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材につき,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足りる証拠はなく,上記各建材が被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠く。 また,前記2⑹のとおり,外装材である㉟石綿含有窯業系サイディングに かかる警告表示義務の始期は,平成14年1月1日であるが,被告AGC,被告クボタ,被告ケイミュー及び被告ニチハの製造販売に係る同建材は,平成12年までに製造が終了しており,上記4社のシェアを検討するまでもなく,原告らの主張は認められない。 以上を前提として,上記被災者(原告)らが石綿粉じんに曝露する危険性 のある建築作業に従事していたと認められる期間を踏まえ,各石綿含有建材の到達の有無を検討する。 被災者Ⅱ9A(原告番号Ⅱ9・現場監督)後記第5章第1節第3の9⑴のとおり,被災者Ⅱ9A は,昭和45年4月から昭和49年1月まで及び昭和50年7月から平成15年7月まで,現 場監督として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認 3の9⑴のとおり,被災者Ⅱ9A は,昭和45年4月から昭和49年1月まで及び昭和50年7月から平成15年7月まで,現 場監督として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ9A が現場監督として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認 められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 28年2か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 28年2か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 17年7か月被災者Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・大工)後記第5章第1節第3の16⑴のとおり,被災者Ⅱ16 は,昭和52年5 月から平成7年10月まで及び平成14年6月から平成20年12月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ16 が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及 び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 21年1か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 21年1か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 15年8か月 被災者Ⅱ42(原告番号Ⅱ42・大工)後記第5章第1節第3の38⑴のとおり,被災者Ⅱ42 は,昭和39年7月から平成20年12月31日まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 した )後記第5章第1節第3の38⑴のとおり,被災者Ⅱ42 は,昭和39年7月から平成20年12月31日まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ42 が大工として関与した新築工事の現場には,被 告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月 被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ56A(原告番号Ⅱ56・現場監督)後記第5章第1節第3の52⑴のとおり,被災者Ⅱ56A は,昭和46年11月から平成10年4月まで,現場監督として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ56A が現場監督として関与した新築工事の現場に は,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 24年4か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 24年4か月 被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被災者Ⅱ81A(原告番号Ⅱ81・大工)後記第5章第1節第3の76⑴のとおり,被災者Ⅱ81A は,昭和37年1月から昭和42年10月まで及び昭和43年1月から平成21年4月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事して いたと認められる。 ,被災者Ⅱ81A は,昭和37年1月から昭和42年10月まで及び昭和43年1月から平成21年4月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事して いたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ81A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被災者Ⅱ91A(原告番号Ⅱ91・大工)後記第5章第1節第3の86⑴のとおり,被災者Ⅱ91A は,昭和30年 4月から平成22年3月まで,大工として石綿粉じんに曝露する危険性の ある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ91A が大工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被災者Ⅱ97A(原告番号Ⅱ97・現場監督)後記第5章第1節第3の91⑴のとおり,被災者Ⅱ97A は,昭和42年 3月から昭和45年10月まで,昭和46年5月から昭和48年5月まで及び同年7月から平成18年3月まで,現場監督として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事して 7A は,昭和42年 3月から昭和45年10月まで,昭和46年5月から昭和48年5月まで及び同年7月から平成18年3月まで,現場監督として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ97A が現場監督として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンド エー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被災者Ⅱ108A(原告番号Ⅱ108・内装工)後記第5章第1節第3の102⑴のとおり,被災者Ⅱ108A は,昭和50年4月から平成24年9月まで,内装工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ108A が内装工として関与した新築工事の現場に は,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンド エー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した⑮及び⑯の製品 29年6か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 29年6か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 17年9か月 ⑵ 左官及びタイル工の被災者(原告)らア㊸混和剤のみを主要曝露建材であると主張する左官及びタイル工の被災者(原告)ら左官及びタイル工の被災者(原告)らのうち,㊸混和剤のみを主要曝露建材であると主張するのは,Ⅱ25A(原告番号Ⅱ2 ア㊸混和剤のみを主要曝露建材であると主張する左官及びタイル工の被災者(原告)ら左官及びタイル工の被災者(原告)らのうち,㊸混和剤のみを主要曝露建材であると主張するのは,Ⅱ25A(原告番号Ⅱ25),Ⅱ31A(同31),Ⅱ35 (同35),Ⅱ40(同40),Ⅱ53(同53),Ⅱ61(同61),Ⅱ64(同64),Ⅱ70(同70),Ⅱ73A(同73),Ⅱ79A(同79),Ⅱ80A(同80),Ⅱ101A(同101)及びⅡ102(同102)の13名である。 前記2⑻で検討のとおり,㊸混和剤については,被告ノザワが,20%を超えるシェアを有していたと認められる。 また,被告ノザワが昭和31年から平成15年まで㊸混和剤を継続して製造販売していたことは,当事者間で争いがない。 以上を前提として,上記被災者(原告)らが石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる期間を踏まえ,各石綿含有建材の到達の有無を検討する。 被災者Ⅱ25A(原告番号Ⅱ25・左官)後記第5章第1節第3の23⑴のとおり,被災者Ⅱ25A は,昭和46年1月から平成21年3月まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ25A が左官として関与した新築工事の現場には, 被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販 売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ31A(原告番号Ⅱ31・タイル工)後記第5章第1節第3の29⑴のとおり,被災者Ⅱ31A は,昭和33年4月から平成19年3月まで,タイル工として石綿粉じんに曝露する危険 被災者Ⅱ31A(原告番号Ⅱ31・タイル工)後記第5章第1節第3の29⑴のとおり,被災者Ⅱ31A は,昭和33年4月から平成19年3月まで,タイル工として石綿粉じんに曝露する危険 性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ31A がタイル工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ35(原告番号Ⅱ35・左官)後記第5章第1節第3の32⑴のとおり,被災者Ⅱ35 は,昭和34年4月から平成23年1月まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ35 が左官として関与した新築工事の現場には,被 告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ40(原告番号Ⅱ40・タイル工)後記第5章第1節第3の36⑴のとおり,被災者Ⅱ40 は,昭和37年4 月から平成13年1月まで,タイル工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ40 が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 27年1か月 被災者Ⅱ53(原告番号Ⅱ53・左官) 造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 27年1か月 被災者Ⅱ53(原告番号Ⅱ53・左官)後記第5章第1節第3の49⑴のとおり,被災者Ⅱ53 は,昭和23年4月から平成19年8月まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ53 が左官として関与した新築工事の現場には,被 告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ61(原告番号Ⅱ61・左官)後記第5章第1節第3の57⑴のとおり,被災者Ⅱ61 は,昭和44年4 月から昭和51年10月まで及び昭和60年11月から平成6年10月までの各期間のうち,それぞれ5月から10月までを左官の手元として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ61 が左官の手元として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製 造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 6年 被災者Ⅱ64(原告番号Ⅱ64・左官)後記第5章第1節第3の60⑴のとおり,被災者Ⅱ64 は,昭和35年4月から平成17年6月まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のあ る建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ64 が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年 官として石綿粉じんに曝露する危険性のあ る建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ64 が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ70(原告番号Ⅱ70・左官) 後記第5章第1節第3の65⑴のとおり,被災者Ⅱ70 は,昭和49年4月から平成5年3月まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ70 が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売 した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 19年 被災者Ⅱ73A(原告番号Ⅱ73・左官)後記第5章第1節第3の68⑴のとおり,被災者Ⅱ73A は,昭和33年4月から平成15年まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のある 建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ73A が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ79A(原告番号Ⅱ79・左官・タイル工)後記第5章第1節第3の74⑴のとおり,被災者Ⅱ79A は,昭和44年7月から平成8年2月まで及び平成9年5月から平成21年7月まで,左官・タイル工として石綿粉じ 告番号Ⅱ79・左官・タイル工)後記第5章第1節第3の74⑴のとおり,被災者Ⅱ79A は,昭和44年7月から平成8年2月まで及び平成9年5月から平成21年7月まで,左官・タイル工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ79A が左官・タイル工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 28年10か月 被災者Ⅱ80A(原告番号Ⅱ80・左官・タイル工) 後記第5章第1節第3の75⑴のとおり,被災者Ⅱ80A は,昭和30年 4月から平成8年2月まで及び平成10年4月から平成17年3月まで,左官・タイル工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ79A が左官・タイル工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザ ワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 27年11か月 被災者Ⅱ101A(原告番号Ⅱ101・左官)後記第5章第1節第3の95⑴のとおり,被災者Ⅱ101A は,昭和42年4月から平成25年1月まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性の ある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ101A が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売し 被災者Ⅱ101A が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ102(原告番号Ⅱ102・タイル工)後記第5章第1節第3の96⑴のとおり,被災者Ⅱ102 は,昭和30年4月から平成24年4月まで,タイル工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ102 が左官として関与した新築工事の現場には, 被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年イ㊸混和剤以外の石綿含有建材も主要曝露建材であると主張する左官・タイル工の被災者(原告)ら 被災者Ⅱ12(原告番号Ⅱ12・タイル工) 被災者Ⅱ12 は,㊸混和剤に加え,⑯石綿含有スレートボード・平板も主要曝露建材である旨主張するところ,⑯石綿含有スレートボード・平板のみのシェア率を認めるに足りる証拠はなく,上記各建材が被災者Ⅱ12 に到達したことを推認する基礎を欠く。 以上を前提に検討すると,後記第5章第1節第3の12⑴のとおり,被 災者Ⅱ12 は,昭和46年4月から昭和57年3月までおよび平成2年4月から平成24年10月まで,タイル工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ12 がタイル工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製 造販売した石綿含 築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ12 がタイル工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製 造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 22年 被災者Ⅱ21(原告番号Ⅱ21・左官)被災者Ⅱ21 は,㊸混和剤に加え,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板も主要曝露建材である旨主張するところ,⑮石綿含有スレートボー ド・フレキシブル板のみのシェア率を認めるに足りる証拠はなく,上記各建材が被災者Ⅱ92A に到達したことを推認する基礎を欠く。 以上を前提に検討すると,後記第5章第1節第4の2⑵のとおり,被災者Ⅱ21 は,昭和44年4月1日から平成22年5月31日まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めら れる。 したがって,被災者Ⅱ21 が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 被災者Ⅱ92A(原告番号Ⅱ92・左官) 被災者Ⅱ92A は,㊸混和剤に加え,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板も主要曝露建材である旨主張するところ,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板のみのシェア率を認めるに足りる証拠はなく,上記各建材が被災者Ⅱ92A に到達したことを推認する基礎を欠く。 以上を前提に検討すると,後記第5章第1節第3の87⑴のとおり,被 災者Ⅱ92A は,昭和34年4月から平成22年12月まで,左官として石綿粉じん 92A に到達したことを推認する基礎を欠く。 以上を前提に検討すると,後記第5章第1節第3の87⑴のとおり,被 災者Ⅱ92A は,昭和34年4月から平成22年12月まで,左官として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ92A が左官として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年ウ左官に加え内装工又は解体工の職歴を有する被災者(原告)ら 被災者Ⅱ58A(原告番号Ⅱ58・左官・内装工)後記第5章第1節第3の54⑴のとおり,被災者Ⅱ58A は,昭和28年4月から昭和43年1月まで左官として,同月から昭和52年7月まで左 官及び内装工として,同年8月から平成21年12月まで内装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,㊸混和剤のほか㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種を挙げている。 ㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種については,被告ニチアス及び被 告エーアンドエーが,それぞれ20%を超えるシェアを有していたこと,被告エーアンドエーは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の製品については昭和44年から平成16年9月まで,被告ニチアスは,㉓の製品を昭和35年から平成4年まで継続して製造販売していたことは,前記⑴アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ58A が左官ないし内装工として関与 した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ58A が左官ないし内装工として関与 した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 3年7か月 被災者Ⅱ78(原告番号Ⅱ78・解体工・タイル工)後記第5章第1節第3の73のとおり,被災者Ⅱ78 は,昭和36年3月から昭和52年8月まで解体工として,同年9月から昭和57年5月まで及び同年8月から平成13年2月までタイル工として,石綿粉じんに曝露 する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 もっとも,前記第1の3⑶イのとおり,解体工との関係では,被告企業らは,警告表示義務を負うものとは認められず,石綿含有建材の到達について検討する必要はない。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ78 がタイル工として関与した新築工 事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 23年4か月⑶ 板金工の被災者(原告)らア被災者Ⅱ20A(原告番号Ⅱ20・板金工) 後記第5章第1節第3の19のとおり,被災者Ⅱ20A は,昭和44年4月から平成13年12月まで,板金工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 そして,前記第1の3⑷のとおり,被告企業らは,板金工の被災者に対し は,昭和44年4月から平成13年12月まで,板金工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 そして,前記第1の3⑷のとおり,被告企業らは,板金工の被災者に対し,平成14年1月1日以降,警告表示義務を負うところ,上記のとおり,被災 者Ⅱ20A が石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたのは, 平成13年12月までであるから,同人に対する石綿含有建材の到達を検討するまでもなく,被告企業らに,同人対する関係で,警告表示義務があるとは認められない。 イ被災者Ⅱ27A(原告番号Ⅱ27・板金工)後記第5章第1節第3の25⑴のとおり,被災者Ⅱ27A は,昭和31年1 0月から平成18年6月30日まで,板金工として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 また,被災者Ⅱ27A の主要曝露建材としては,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートのみが主張されているところ,前記2⑸で検討したとおり,同建材については,被告クボタ及び被告ケイミューが,それぞれ20%を超えるシ ェアを有していたと認められる。 さらに,国交省データベースによれば,被告クボタ及び被告ケイミューの製造販売に係る上記建材は,平成15年まで製造販売されていたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ27A が板金工として関与した新築工事の現場には, 被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告クボタ及び被告ケイミューの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告クボタの製造販売した㉝の製品 2年被告ケイミューの製造販売した㉝の製品 2年ウ被災者Ⅱ47(原告番号Ⅱ47・板金工) 前記2 被告クボタの製造販売した㉝の製品 2年被告ケイミューの製造販売した㉝の製品 2年ウ被災者Ⅱ47(原告番号Ⅱ47・板金工) 前記2⑼イのとおり,被災者Ⅱ47 の就労終期は,原告らの主張によっても平成13年10月までであり,前記第1の3⑷のとおり,被告企業らは,屋外での作業に従事する建築作業従事者との関係では,平成14年1月1日以降,警告表示義務を負うのであるから,同人に対する石綿含有建材の到達を検討するまでもなく,被告企業らに,同人対する関係で,警告表示義務があ るとは認められない。 ⑷ 配管工の被災者(原告)らア被災者Ⅱ22A(原告番号Ⅱ22・配管工)後記第5章第1節第3の20⑴のとおり,被災者Ⅱ22A は,昭和38年から平成3年3月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,㊶石綿セメント円筒 のみを挙げている。 前記2⑺で検討のとおり,㊶石綿セメント円筒については,被告エーアンドエーが,昭和61年以降,20%を超えるシェアを有していたと認められる。 また,国交省データベースによれば,被告エーアンドエーは,昭和35年 から平成12年まで㊶石綿セメント円筒を継続して製造販売していたことが認められる。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ22A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 5年3か月イ ①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材及び㊶石綿セ が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 5年3か月イ ①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材及び㊶石綿セメント円筒を主要曝露建材と主張する配管工の被災者(原告)ら 被災者Ⅱ2A(原告番号Ⅱ2・配管工) 後記第5章第1節第3の2⑴のとおり,被災者Ⅱ2A は,昭和35年1月1日から平成16年まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 被告エーアンドエーが,昭和61年以降,㊶石綿セメント円筒につき20%を超えるシェアを有していたと認められること及び昭和35年から 平成12年まで同建材を継続して製造販売していたことが認められるこ とは,前記アのとおりである。 また,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)につき,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足りる証拠はなく,被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠くことは前記⑴イのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ2A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 15年 被災者Ⅱ85A(原告番号Ⅱ85・配管工,板金工) 後記第5章第1節第3の80⑴のとおり,被災者Ⅱ85A は,昭和29年4月から昭和34年9月まで及び昭和39年1月から昭和40年3月まで板金工として,同年4月から平成18年12月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従 Ⅱ85A は,昭和29年4月から昭和34年9月まで及び昭和39年1月から昭和40年3月まで板金工として,同年4月から平成18年12月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。もっとも,原告Ⅱ85 は,被災者Ⅱ85A が板金工として作業に従事していた時 期についての主要曝露建材は主張していないため,以下では配管工として作業に従事していた期間について検討を行う。 被告エーアンドエーが,昭和61年以降,㊶石綿セメント円筒につき20%を超えるシェアを有していたと認められること及び昭和35年から平成12年まで同建材を継続して製造販売していたことが認められるこ とは,前記アのとおりである。 また,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)につき,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足りる証拠はなく,被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠くことは前記⑴イのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ85A が配管工として関与した新築工 事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 15年 被災者Ⅱ88A(原告番号Ⅱ88・配管工) 後記第5章第1節第3の83⑴のとおり,被災者Ⅱ88A は,昭和39年1月から平成16年7月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 被告エーアンドエーが,昭和61年以降,㊶石綿セメント円筒につき20%を超えるシェアを有していたと認められること及び昭和35年から 平 する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 被告エーアンドエーが,昭和61年以降,㊶石綿セメント円筒につき20%を超えるシェアを有していたと認められること及び昭和35年から 平成12年まで同建材を継続して製造販売していたことが認められることは,前記アのとおりである。 また,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)につき,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足りる証拠はなく,被災者(原告)らへの到達を推認する基 礎を欠くことは前記⑴イのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ88A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 15年ウ上記ア及びイで検討の被災者(原告)らを除く配管工の被災者(原告)ら配管工の被災者(原告)らのうち,Ⅱ8(原告番号Ⅱ8),Ⅱ39A(同39),Ⅱ48A(同48),Ⅱ59A(同59),Ⅱ67A(同67)及びⅡ95A(同95)の6名は,主要曝露建材として,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウー ル,③湿式石綿含有吹付け材及び㊶石綿セメント円筒に加え,⑦石綿含有け い酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材を挙げる。 被告エーアンドエーが,昭和61年以降,㊶石綿セメント円筒につき20%を超えるシェアを有していたと認められること及び昭和35年から平成12年まで同建材を継続して製造販売していたことが認められることは,前記アのとおりである。 しかしながら,配管工らの被災者(原告)らの主張する⑦石綿含有けい酸カルシウ 及び昭和35年から平成12年まで同建材を継続して製造販売していたことが認められることは,前記アのとおりである。 しかしながら,配管工らの被災者(原告)らの主張する⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材の曝露態様からすると,被告企業らに警告表示義務が認められないことは,前記2⑵イのとおりである。 また,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)につき,そのシェアが20%を超える企業があったと 認めるに足りる証拠はなく,被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠くことは前記⑴イのとおりである。 以上を前提として,上記被災者(原告)らが石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる期間を踏まえ,各石綿含有建材の到達の有無を検討する。 被災者Ⅱ8(原告番号Ⅱ8・配管工)後記第5章第1節第3の8⑴のとおり,被災者Ⅱ8 は,昭和45年1月から平成10年6月まで及び同年8月から平成24年8月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ8 が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 14年11か月被災者Ⅱ39A(原告番号Ⅱ39・配管工) 後記第5章第1節第3の35⑴のとおり,被災者Ⅱ39A は,昭和43年 から平成20年まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ39A が配管工として関与した新築工事の現場には 昭和43年 から平成20年まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ39A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 15年被災者Ⅱ48A(原告番号Ⅱ48・配管工)後記第5章第1節第3の44⑴のとおり,被災者Ⅱ48A は,昭和46年6月から昭和63年8月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ48A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 2年8か月被災者Ⅱ59A(原告番号Ⅱ59・配管工) 後記第5章第1節第3の55⑴のとおり,被災者Ⅱ59A は,昭和55年7月から平成21年2月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ59A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー の製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 15年被災者Ⅱ67A(原告番号Ⅱ67・配管工)後記第5章第1節第3の62⑴のとおり,被災者Ⅱ67A は,昭和35年4月から平成21年5月まで配管工として,石綿粉じんに曝露す 15年被災者Ⅱ67A(原告番号Ⅱ67・配管工)後記第5章第1節第3の62⑴のとおり,被災者Ⅱ67A は,昭和35年4月から平成21年5月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性 のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ67A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエーの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 15年被災者Ⅱ95A(原告番号Ⅱ95・配管工) 後記第5章第1節第3の89⑴のとおり,被災者Ⅱ95A は,昭和55年6月から平成23年7月まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 したがって,被災者Ⅱ95A が配管工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー の製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した㊶の製品 15年⑸ 塗装工の被災者(原告)らア被災者Ⅱ13A(原告番号Ⅱ13・塗装工)後記第5章第1節第3の13⑴のとおり,被災者Ⅱ13A は,昭和44年4 月から平成19年12月まで塗装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤を挙げている。 ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボー ド・平板については被告エー ⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤を挙げている。 ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボー ド・平板については被告エーアンドエーが,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種については,被告ニチアス及び被告エーアンドエーが,それぞれ20%を超えるシェアを有していたこと,被告エーアンドエーは,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板及び⑯石綿含有スレートボード・平板の製品については昭和10年から平成16年9月まで,㉓石綿含有けい酸カルシ ウム板第1種の製品については昭和44年から平成16年9月まで,被告ニ チアスは,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種の製品を昭和35年から平成4年まで継続して製造販売していたことは,前記⑴アのとおりである。 また,㊸混和剤については,被告ノザワが,20%を超えるシェアを有していたこと,被告ノザワは,㊸混和剤の製品を昭和31年から平成15年まで継続して製造販売していたことは,前記⑵アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ13A が塗装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年イ被災者Ⅱ23A(原告番号Ⅱ23・塗装工)後記第5章第1節第3の21⑴のとおり,被災者Ⅱ23A は 19年被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年イ被災者Ⅱ23A(原告番号Ⅱ23・塗装工)後記第5章第1節第3の21⑴のとおり,被災者Ⅱ23A は,昭和32年か ら平成23年12月まで塗装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤を挙げている。 吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)につき,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足りる証拠はなく,被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠くことは前記⑴イのとおりである。 また,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレート ボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤について, 20%を超えるシェアを有していた被告企業ら及び製品の製造期間については,前記アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ23A が塗装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到 達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 ーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 ウ被災者Ⅱ44(原告番号Ⅱ44・塗装工)後記第5章第1節第3の40⑴のとおり,被災者Ⅱ44 は,昭和38年4月から平成21年1月まで塗装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑮石綿含有スレ ートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤を挙げている。 ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤について,20%を超えるシェアを有していた被告企業ら及び製品の製造期間については,前 記アのとおりである。 もっとも,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)につき,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足りる証拠はなく,被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠くことは前記⑴イのとおりである。 また,被災者Ⅱ44 との関係では,㉝石綿含有住宅屋根用化粧スレートにつ いて被告企業らに警告表示義務が認められないことは,前記2⑸アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ44 が塗装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達 したものと認められる。 被告エーアンドエー 築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達 したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 エ被災者Ⅱ71(原告番号Ⅱ71・塗装工)後記第5章第1節第3の66⑴のとおり,被災者Ⅱ71 は,昭和49年4月から昭和55年2月まで,昭和57年8月から平成9年10月まで及び平成11年9月から平成20年7月まで塗装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,①吹 付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール,③湿式石綿含有吹付け材,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤を挙げている。 そして,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材につき,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足 りる証拠はなく,被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠くことは前記⑴イのとおりである。 また,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤について,20%を超えるシェアを有していた被告企業ら及び製品の製造期間につい ては,前記アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ71 が塗装工として関与した新築工事の現場に 20%を超えるシェアを有していた被告企業ら及び製品の製造期間につい ては,前記アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ71 が塗装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した⑮及び⑯の製品 26年3か月 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 26年3か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 16年4か月被告ノザワの製造販売した㊸の製品 25年6か月オ被災者Ⅱ72A(原告番号Ⅱ72・塗装工)後記第5章第1節第3の67⑴のとおり,被災者Ⅱ72A は,昭和34年1 0月から平成16年まで塗装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤を挙げている。 ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・ 平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤について,20%を超えるシェアを有していた被告企業ら及び製品の製造期間については,前記アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ72A が塗装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エー アンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か て,以下の年月の間,被告エー アンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年 被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 カ被災者Ⅱ74A(原告番号Ⅱ74・塗装工)後記第5章第1節第3の69⑴のとおり,被災者Ⅱ74A は,昭和39年から平成18年まで塗装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ,主要曝露建材として,⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい 酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤を挙げている。 ⑮石綿含有スレートボード・フレキシブル板,⑯石綿含有スレートボード・平板,㉓石綿含有けい酸カルシウム板第1種及び㊸混和剤について,20%を超えるシェアを有していた被告企業ら及び製品の製造期間については,前記アのとおりである。 以上を前提に検討すると,被災者Ⅱ74A が塗装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,以下の年月の間,被告エーアンドエー,被告ニチアス及び被告ノザワの製造販売した石綿含有建材が到達したものと認められる。 被告エーアンドエーが製造販売した⑮及び⑯の製品 30年9か月 被告エーアンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年 アンドエーの製造販売した㉓の製品 30年9か月被告ニチアスの製造販売した㉓の製品 19年被告ノザワの製造販売した㊸の製品 30年⑹ その他の被災者についてア本件の被災者のうち,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び ③湿式石綿含有吹付け材のみを主要曝露建材であると主張しているのは,Ⅱ17A(原告番号Ⅱ17),Ⅱ29(同29),Ⅱ30A(同30),Ⅱ33(同33),Ⅱ36A(同36),Ⅱ41(同41),Ⅱ45A(同45),Ⅱ46A(同46),Ⅱ49A(同49),Ⅱ50A(同50),Ⅱ52(同52),Ⅱ55(同55),Ⅱ57(同57),Ⅱ62(同62),Ⅱ63(同63),Ⅱ83A(同83),Ⅱ86A(同86),Ⅱ89A(同 89),Ⅱ90A(同90),Ⅱ93A(同93),Ⅱ94A(同94),Ⅱ98A(同98), Ⅱ99A(同99),Ⅱ100(同100),Ⅱ105A(同105),Ⅱ106A(同106),Ⅱ109A(同109),Ⅱ114(同114)及びⅡ115A(同115)の29名である。 しかしながら,前記2⑴のとおり,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材につき,そのシェアが20%を超える 企業があったと認めるに足りる証拠はなく,上記各建材が被災者(原告)らへの到達を推認する基礎を欠く。 したがって,上記の被災者(原告)らに,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材が到達したとは認められない。 イ本件の被災者のうち,解体工・鳶・はつり工としてのみ稼働していた者は, Ⅱ3A(原告番号Ⅱ3),Ⅱ7A(同7),Ⅱ19(同19),Ⅱ32A(同32),Ⅱ37(同37),Ⅱ6 められない。 イ本件の被災者のうち,解体工・鳶・はつり工としてのみ稼働していた者は, Ⅱ3A(原告番号Ⅱ3),Ⅱ7A(同7),Ⅱ19(同19),Ⅱ32A(同32),Ⅱ37(同37),Ⅱ66(同66),Ⅱ69A(同69)及びⅡ77A(同77)の8名である。 しかしながら,前記第1の3⑶イのとおり,解体工・鳶・はつり工との関係では,被告企業らは,警告表示義務を負うものとは認められず,石綿含有 建材の到達について検討するまでもなく,原告らの請求は認められない。 また,Ⅱ10A(原告番号Ⅱ10)は,鳶のほか,昭和43年2月から昭和51年5月まで及び昭和51年7月から昭和53年5月までサッシ工として,昭和63年7月から平成6年6月まで鉄骨工として,それぞれ建築作業に従事しているところ(甲DⅡ-10第4号証の1,2),サッシ工及び鉄骨工と して稼働していた時期に係る主要曝露建材は,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材のみであり,前記2⑴のとおり,そのシェアが20%を超える企業があったと認めるに足りる証拠はないから,Ⅱ10A に上記建材が到達したとは認められない。 ウ被災者Ⅱ51A(原告番号Ⅱ51)は重量鳶であったところ,同人は,全工事 の40%を占める改修工事において,吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有 吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)や保温材(⑦石綿含有けい酸カルシウム保温材及び⑩石綿保温材)を剥がす作業により生じた石綿粉じんに曝露した旨主張するところ,前記第1の3⑶イで説示したとおり,被告企業らにおいて,改修・解体工事を想定しての警告表示をする義務を負うとは認められないことからすると,同人に被告企業らの製造販売した上記各 石綿含有建材の到達を 第1の3⑶イで説示したとおり,被告企業らにおいて,改修・解体工事を想定しての警告表示をする義務を負うとは認められないことからすると,同人に被告企業らの製造販売した上記各 石綿含有建材の到達を検討するまでもなく,原告らの請求は認められない。 ⑺ 小括以上のとおり,上記⑴ないし⑸で各被災者との関係で到達が認められる石綿含有建材を製造販売した被告企業らは,当該各被災者に対する共同行為者として特定されたものと認められる。 4 民法719条1項後段の適用ないし類推適用⑴ 民法719条1項後段の適用前記1⑴アのとおり,民法719条1項後段は,因果関係以外の不法行為の要件を備えた複数の行為者のうち,いずれの者がその損害を加えたか不明である場合に,共同行為者とされた各人が,自己の行為と損害との間に因果関係が ないことを証明しない限り,被害者に対して連帯して損害賠償責任を負うとする規定であると解される。そして,同条1項後段が適用されれば,事実的因果関係が不明であるにもかかわらず,共同行為者には,因果関係の推定という効果が課せられ,全損害の賠償という重い義務を負うことになるから,共同行為者は,そのような義務を負担するに相応しい者に限定されるとともに,行為者 側にも防御の手かがりを与える必要がある。したがって,同条1項後段に基づく請求を行う場合には,被害者側において「共同行為者」の範囲を特定する必要があり,特定された者以外の者によって損害がもたらされたものではないこと(他原因者の不存在)を証明することが必要であると解するのが相当である。 本件では,原告らの主張によっても,被告とされた企業以外に,各被災者が 罹患した各石綿関連疾患を発症させるに足りる石綿含有建材を製造販売した 者 と解するのが相当である。 本件では,原告らの主張によっても,被告とされた企業以外に,各被災者が 罹患した各石綿関連疾患を発症させるに足りる石綿含有建材を製造販売した 者がいるのであるから,原告らが特定した者以外の者によって損害がもたらされたものではないことが証明されているとはいえず,民法719条1項後段を適用することはできないというべきである。 ⑵ 民法719条1項後段の類推適用ア原告らは,複数の者による加害行為により損害が発生した場合において, 複数の行為が累積的に競合して損害を惹起したか,又は寄与度が不明な場合(いわゆる重合的競合の場合),民法719条1項後段を類推適用して,択一的競合と同様に因果関係を推定するべきである旨主張する。 この点,各被災者は,長年にわたって多数の建築現場で就労し,石綿含有建材から生じる石綿粉じんに直接,間接を問わずに曝露した結果,石綿関連 疾患に罹患したものであり,石綿関連疾患は,石綿粉じんに長期間曝露することにより罹患するものであることを踏まえれば,これらの曝露態様は,累積的なものと解される。そして,被告企業らの製造販売した石綿含有建材が被災者の就労する建築現場に到達したのであれば,当該石綿含有建材の加工等により発生する石綿粉じんに曝露する高度の蓋然性があるといえ,被災者 らの石綿関連疾患の罹患に寄与があったことを一定程度推認することができる。他方で,石綿含有建材であるといっても,切断等の加工が行われなければ,石綿粉じんが発生しないものもあり,また,建築現場ごとに作業環境や作業進度も異なり得るものであるから,各被災者の就労した建築現場に被告企業らの製造販売した石綿含有建材が到達したことが認められるとして も,各被災者の罹患した石綿関連 建築現場ごとに作業環境や作業進度も異なり得るものであるから,各被災者の就労した建築現場に被告企業らの製造販売した石綿含有建材が到達したことが認められるとして も,各被災者の罹患した石綿関連疾患に具体的に寄与したかは不明であるというほかない。上記状況は,民法719条1項後段が想定する,複数の加害行為が重なったために,因果関係の立証が困難となり,被害者の救済が図られなくなるという状況にほかならず,また,各加害者は,それぞれ損害の一部を惹起する危険のある行為を行っている点も同項後段が想定する状況と 異なるものではないから,同項後段を類推適用する基礎があるといえる。 イもっとも,同項後段を類推適用する基礎があるとしても,本件の各被災者の石綿粉じんの曝露態様は,上記のとおり長期に渡る累積的曝露というべきものであり,共同行為者とされた被告企業以外のメーカーが製造販売する建材から生じる石綿粉じんが石綿関連疾患の罹患に寄与した可能性は否定できず,また,被告企業らが責任を負うより前の時点における石綿粉じん曝露 の影響も否定し難いものである。そして,本件では,上記⑴のとおり,特定された者以外の者によって損害がもたらされたものではないこと(他原因者の不存在)は,証明されていない。 しかしながら,上記のとおり解されるとしても,被告企業らの製造販売した石綿含有建材が各被災者の就労した建築現場に到達したといえるのであ れば,石綿関連疾患への罹患に一定程度の寄与があったことを推認できるのであり,他方,民法719条1項後段の適用において,他原因者の不存在の証明が要件とされるのは,共同行為者として特定された者が,連帯して損害全額の賠償責任を負うとの効果が定められていることによるものである。 そうすると,民法719条1項後段 おいて,他原因者の不存在の証明が要件とされるのは,共同行為者として特定された者が,連帯して損害全額の賠償責任を負うとの効果が定められていることによるものである。 そうすると,民法719条1項後段を類推適用するに当たっては,共同行 為者として特定された被告企業らの行為が,各被災者の損害惹起に寄与した限度において,連帯して損害賠償責任を負うと解するべきであり,他原因者の不存在までの立証は不要であるというべきである。 ウ以上のとおり,前記3で共同行為者として特定された被告企業らは,民法719条1項後段の類推適用に基づき,各被災者の損害惹起に寄与した限度 において,連帯して損害賠償責任を負うというべきである。具体的な寄与度については,後記第5章第2節第2の2⑵で検討する。 第2節製造物責任法に基づく責任原告らは,製造物責任法3条に基づく責任を被告企業らが負う旨主張するが,石綿含有建材について,何らかの設計上の欠陥があると認めるに足りる証拠はな く,警告表示上の欠陥については,警告表示義務違反と重なるものであるから, これを別個に検討する必要はない。 したがって,原告らによる製造物責任法3条に基づく請求は理由がない。 第5章当裁判所の判断3(因果関係,損害額等)第1節被告国の各原告に対する責任(因果関係)の有無及び損害額第1 被告国の責任期間内における各被災者の石綿粉じん曝露と石綿関連疾患罹患 との間の因果関係 1 判断⑴ 石綿肺及び肺がんについてア前記前提事実3⑵ア及びイのとおり,石綿肺は石綿への高濃度曝露により生じる疾患であり,一般に石綿曝露開始後概ね10年以上経過して現れ るとされている。また,肺がんは石綿粉じん曝露との間に量―反応関係が認められる イのとおり,石綿肺は石綿への高濃度曝露により生じる疾患であり,一般に石綿曝露開始後概ね10年以上経過して現れ るとされている。また,肺がんは石綿粉じん曝露との間に量―反応関係が認められる疾患であり,胸膜プラーク等の石綿曝露所見が認められ,石綿曝露作業に概ね10年以上従事したことが確認された場合には,肺がんリスクを2倍に高める指標とみなすことが妥当であるとされている。 そうすると,被告国の責任期間内において,10年以上石綿粉じんに曝露 する危険性のある建築作業に従事していた被災者については,その期間内における石綿粉じん曝露のみでも石綿肺又は肺がんを発症させるのに十分であったといえるのであって,被告国の責任期間外に10年以上石綿粉じんに曝露していたのだとしても,両者が不可分一体となって石綿肺又は肺がんを発症させたと推認するのが相当である。 したがって,被災者らが被告国の責任期間内に10年以上,石綿粉じんに曝露していれば,各被災者の石綿粉じん曝露と石綿肺ないし肺がんの罹患との相当因果関係は,高度の蓋然性をもって立証されていると認められる。 イまた,被告国の責任期間のうち,被災者が石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた期間が10年に満たない場合であっても,責任 期間外での石綿粉じん曝露と不可分一体となって,石綿肺ないし肺がんの発 症に一定程度寄与したとみることができる。 そして,石綿肺及び肺がんは,累積曝露量が多くなればなるほど,発症のリスクが確実に高まることが認められるのであるから,被告国が適時かつ適切に規制権限を行使していれば,石綿関連疾患の罹患を回避できたものといえる。 したがって,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露期間が10年未満であっても,被告国の規制 被告国が適時かつ適切に規制権限を行使していれば,石綿関連疾患の罹患を回避できたものといえる。 したがって,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露期間が10年未満であっても,被告国の規制権限不行使と石綿肺ないし肺がんの罹患との間の相当因果関係は,高度の蓋然性をもって立証されていると認められる。 ⑵ 中皮腫について前記前提事実3⑵ウのとおり,中皮腫の発症について,職業性石綿曝露に よるとみなすことができるのは,概ね1年以上の石綿曝露作業従事歴が認められた場合であるとされている。 そうすると,各被災者が,被告国の責任期間内において,1年以上石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる場合には,当該期間内での曝露は中皮腫を発症させるのに十分であったということができ, 被告国の責任期間外に石綿粉じんに曝露する危険性があったとしても,各被災者の石綿粉じん曝露と中皮腫罹患との相当因果関係は,高度の蓋然性をもって立証されていると認められる。 したがって,被災者らが被告国の責任期間内に1年以上,石綿粉じんに曝露していれば,各被災者の石綿粉じん曝露と中皮腫発症との相当因果関係は高度 の蓋然性をもって立証されていると認められる。 ⑶ びまん性胸膜肥厚について原告Ⅱ39(原告番号Ⅱ39)は,被災者Ⅱ39A が,石綿肺(管理区分4相当)のほか,びまん性胸膜肥厚にも罹患していた旨主張するが,後記第3の35⑵で検討のとおり,同人が石綿粉じん曝露によってびまん性胸膜肥厚に罹患して いたとは認められず,同人以外にびまん性胸膜肥厚に罹患したと主張する者は いないから,以下では,びまん性胸膜肥厚に罹患した場合については論じない。 2 被告国の主張の検討⑴ア被告国は,被災者 められず,同人以外にびまん性胸膜肥厚に罹患したと主張する者は いないから,以下では,びまん性胸膜肥厚に罹患した場合については論じない。 2 被告国の主張の検討⑴ア被告国は,被災者らの被告国の責任期間外の曝露に関し,石綿肺及び肺がんに罹患した被災者らについては責任期間外の曝露が10年以上であれば,中皮腫に罹患した被災者らについては責任期間外の曝露が1年以上であれ ば,被告国の規制権限不行使と各疾患の罹患との間の因果関係は認められない旨主張する。 イしかしながら,本件の各被災者は,いずれも,被告国の責任期間中又はその後に石綿肺,肺がん又は中皮腫を発症しているのに対し,被告国は,一般的な曝露期間を主張するのみであり,それだけでは,反証として,被災者ら の石綿肺,肺がん又は中皮腫の罹患が,専ら被告国の責任期間外の石綿粉じん曝露によるのではないかとの疑いを抱かせる程度の立証がされているということはできない。 したがって,被告国の主張は採用できない。 ⑵ア被告国は,責任期間外の曝露期間が前記⑴アの各期間に満たない場合であ っても,責任期間内の労働者としての曝露期間が短期の者については,被告国の規制権限の行使によっても石綿関連疾患の罹患を回避できたか不明であり,被告国の規制権限不行使と各疾患の罹患との間の因果関係は認められない旨主張する。 イしかしながら,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露期間が10年 未満であっても,被告国の規制権限不行使と石綿肺ないし肺がんの罹患との間の相当因果関係は,高度の蓋然性をもって立証されていると認められることは,前記1⑴イで説示したとおりである。 また,本件では,後記第3で検討のとおり,中皮腫に罹患した各被災者のうち,被告国の責任期間内において,石 ,高度の蓋然性をもって立証されていると認められることは,前記1⑴イで説示したとおりである。 また,本件では,後記第3で検討のとおり,中皮腫に罹患した各被災者のうち,被告国の責任期間内において,石綿粉じんに曝露する危険性のある建 築作業に従事していた期間が1年未満の者はいない。 したがって,被告国の主張は採用できない。 3 小括以上のとおり,被告国の主張は理由がないというべきである。 なお,被災者各人の被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露期間及び石綿関連疾患罹患との間の因果関係については,後記第3及び第4で検討する。 第2 各被災者の損害(総論) 1 包括一律請求の適否原告らは,石綿関連疾患による被災者らの被害に関し,財産的損害については別途請求しないことを明らかにした上で,被災者らが石綿関連疾患の罹患により被った身体的,経済的,社会的被害等によってもたらされる精神的苦痛を包括し た慰謝料として,被災者一人当たり一律に3500万円を請求している。 被災者らの具体的症状や置かれた状況等は異なるものであるが,いずれも建築作業現場における石綿粉じん曝露という同一原因により石綿関連疾患を発症したという共通性があり,また,被害内容等はある程度類型化することが可能といえる。 そこで,被災者らに共有する損害を類型化し,基準となる慰謝料額を算定した上で,類型化が困難な個別の事情については,増減事由として個別に調整することとして,慰謝料額を算定することも許されるというべきである。 2 基準となる慰謝料額⑴ア本件の各被災者が罹患した石綿関連疾患のうち,石綿肺については,初期 症状として,軽い息切れと運動能力の低下があり,慢性気管支炎を併発すると,せきや喘鳴が現れ,間質性変化の進行 額⑴ア本件の各被災者が罹患した石綿関連疾患のうち,石綿肺については,初期 症状として,軽い息切れと運動能力の低下があり,慢性気管支炎を併発すると,せきや喘鳴が現れ,間質性変化の進行とともに,次第に呼吸困難が進行していく。石綿肺の患者の約15%程度で,重度の息切れ,低酸素血症や呼吸不全が起こるとされている。石綿肺には根本的な治療方法はなく,免疫抑制剤等による炎症の改善や酸素投与等の対症療法が中心となる。(甲A10 7・10ないし12頁,甲E1の1・26,27頁) イ本件の各被災者が罹患した石綿関連疾患のうち,肺がんについては,その一般的な症状として血痰,慢性的な激しい咳,喘鳴,胸痛,体重減少,食欲不振,息切れなどがある。治療方法は一般の肺がんと同様であり,早期病変は手術療法で治療可能であるが,呼吸機能障害の問題で手術ができない場合もある。進行がんでは化学療法や放射線療法が行われるが,石綿肺を合併し ている症例では,放射線療法が制限され,経過観察となる場合も多く,予後は不良である。肺がんのうち,小細胞がんは予後が悪く,進行度により異なるが,限局型で放射線療法と化学療法の合併療法を受けた場合,2年,3年,5年生存率はそれぞれ約50%,30%,25%であり,進展型で化学療法を受けた場合,3年生存率は約10%である。また,非小細胞がんの場合の 予後も,病気と全身状態により異なるが,手術をした場合の5年生存率は,1期80%,2期60%,3期40%,4期10%未満といわれている。また,放射線療法の場合には手術ができない症例であることが多く,この成績より悪くなる。(甲A107・12ないし15頁,E1の1・35頁,乙アA9・62頁) ウ本件の各被災者が罹患した石綿関連疾患のうち, には手術ができない症例であることが多く,この成績より悪くなる。(甲A107・12ないし15頁,E1の1・35頁,乙アA9・62頁) ウ本件の各被災者が罹患した石綿関連疾患のうち,中皮腫の症状については,胸膜中皮腫の場合は,初期症状として胸水貯留や気胸による息切れ,胸痛,咳が多く,進行すると,胸痛がひどくなったり,肺や心臓を圧迫して呼吸困難を伴うことがある。腹膜中皮腫の場合は,初期症状として腫瘤形成による腹痛又は腹水貯留による腹部膨満が多く,心膜中皮腫では,不整脈や息切れ 等がみられ,精巣鞘膜中皮腫の場合は,鼠径から睾丸部の腫瘤と疼痛が主症状である。中皮腫には,現在までのところ確立された治療法はなく,診断確定からの生存期間は,7か月から17か月までと報告されており,平均余命の中央値は15.2か月,2年生存率は29.6%,5年生存率は3.7%の報告があるなど,予後が悪い疾患である。(甲A4・184,185,19 9頁,A107・16頁,乙アA9・36頁,A10・169頁) エ以上のとおり,石綿関連疾患は,いずれも進行性のもので予後は不良なものであり,重篤な疾患である。そして,本件の被災者らは,いずれもじん肺,肺がん及び中皮腫の労災認定を受けたものであるところ,石綿肺に罹患した被災者については,じん肺法が定める管理区分に応じて慰謝料額を定めるのが相当である。また,上記のとおり,肺がん及び中皮腫についても,上記の とおり予後が悪く,生存率の低下も認められることからすると,それらの疾病に罹患した被災者については,じん肺法における管理区分4に準じて考えるのが相当である。 ⑵ 本件の被災者らは,いずれも石綿関連疾患に罹患したと主張する者らであるところ,証拠(原告ら及び被災者らの陳述書 被災者については,じん肺法における管理区分4に準じて考えるのが相当である。 ⑵ 本件の被災者らは,いずれも石綿関連疾患に罹患したと主張する者らであるところ,証拠(原告ら及び被災者らの陳述書等,証人尋問及び本人尋問)及び 弁論の全趣旨によれば,被災者らは,呼吸困難等の肺機能障害により絶え間のない肉体的苦痛との戦いを余儀なくされているほか,日常生活においても種々の困難をきたし,さらに就労が制限され,又は余暇ないし老後の楽しみを奪われること等により,石綿関連疾患が,人生そのものに対する大きな障害となっていることが認められる。また,前記前提事実3⑵ア,イ及びウのとお り,石綿関連疾患の治療は全体として困難であり,各症状は徐々に悪化し,最終的に死亡に至った被災者も多数存在する(当審での審理期間中にも,26名の被災者らが死亡している。)。生存する被災者原告らも,上記の肉体的苦痛に加えて,治療の困難に対する絶望や,症状の悪化に対する恐怖とも日々戦っているものと認められる。 以上によれば,石綿関連疾患に罹患したことによる被災者らの精神的な苦痛は,現時点における肉体的な苦痛にとどまらない極めて大きなものと認められる。本件の被災者らは,石綿関連疾患を罹患したことによる収入の低下や治療費等の負担などの経済的被害等について労災保険給付等を受給し,平成31年3月31日時点での合計額は32億0025万4344円となっている(弁論 の全趣旨)ことが認められるが,当該事実は,被災者らの精神的損害に関する 上記の判示を左右するものではない。 ⑶ 以上の事情を総合考慮すると,被災者らの基準慰謝料額は,以下のとおりとするのが相当である。 石綿肺(管理区分2,合併症あり) 1500万円石綿 するものではない。 ⑶ 以上の事情を総合考慮すると,被災者らの基準慰謝料額は,以下のとおりとするのが相当である。 石綿肺(管理区分2,合併症あり) 1500万円石綿肺(管理区分3,合併症あり) 2000万円 石綿肺(管理区分4),肺がん,中皮腫 2300万円石綿関連疾患による死亡 2500万円 3 被告国の負担すべき損害額⑴ 被告国の責任範囲に基づく修正ア判断 被告国が労働安全衛生法令において定める規制は,あくまでも労働災害防止のための最低基準であり,職場における労働者の安全と健康の確保は,本来,労働契約上の安全配慮義務を負担する事業者によって行われるべきものであって,事業者は単に安衛法の定める最低基準を遵守するだけでなく,職場の安全・衛生水準の向上・改善のために努力することが期待され ている(安衛法3条1項)。また,被告企業らのような建材の製造・販売業者は,製品の安全性に関する最新の知見を有しており,これを使用する者に対して製品の安全性を確保し,適切な警告表示をすべき義務を負担しているのであって,かかる義務が適切に履行されるのであれば,被告国の安衛法上の権限行使は不要であるといえるものである。このように,被告国 の規制権限の行使にかかわらず,事業者及び製品の製造・販売メーカーは,労働者(製品の使用者)に対し,石綿関連疾患を発症することがないように配慮すべき責任を負っているのであって,被告国の規制権限不行使の責任は,事業者及び建材メーカーの責任との比較においては,間接的,かつ二次的なものにとどまるものといえる。 もっとも,被告国の責任を二次的なもの っているのであって,被告国の規制権限不行使の責任は,事業者及び建材メーカーの責任との比較においては,間接的,かつ二次的なものにとどまるものといえる。 もっとも,被告国の責任を二次的なものと捉えるとしても,本件で,被 告国が規制権限の不行使を理由として負うべき国賠法1条1項に基づく損害賠償責任は,事業者らの安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任や被告企業らの(共同)不法行為に基づく損害賠償責任とは別個独立の責任であり,かつ,被害者に対する直接の責任であって,被告国は,被災者らに対し,規制権限不行使の違法行為と相当因果関係の認められる全損害を賠 償する責任があるのが原則である。また,そもそも,営利を目的とし,相互に競争関係にある民間企業において,上記の各義務を任意に履行することが困難であることを前提として,被災者らの保護法益の実現のため,被告国の適切な規制権限の行使が必要とされる関係にあることに照らせば,上記の間接的・二次的性格を過度に強調することは適切とはいえない。 一方で,具体的な被害の防止の観点からは,被告国の規制権限は,その性質上,事業者及び建材メーカーに義務を課すという形で行われ,事業者及び建材メーカーがこれを確実に履行することにより,初めて規制の目的を達成することができるのであって,被告国が規制権限を適時かつ適切に行使していれば,被災者らの石綿関連疾患罹患による被害の拡大を相当程 度防ぐことができたとはいえても,その被害の全てを確実に回避できたとまではいい難い。 また,各被災者の石綿関連疾患は,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露のみならず,責任期間外における石綿粉じん曝露とが不可分一体となって生じたと認められることは,前記第1のとおりであるが,このよ うな石綿関 関連疾患は,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露のみならず,責任期間外における石綿粉じん曝露とが不可分一体となって生じたと認められることは,前記第1のとおりであるが,このよ うな石綿関連疾患の特質からすると,一定期間の粉じん曝露が石綿関連疾患の発症及びその重篤度にどの程度影響を及ぼしたかを客観的な資料に基づいて個別具体的に判断すること自体が困難と言わざるを得ない。 さらに,原告らの請求がいわゆる包括一律請求であることも,損害との因果関係について個別の反証を困難にしていることは否めない。 これらの点からすると,被告国の権限不行使と相当因果関係のある原告 らの損害の範囲を,証拠に基づいて個別具体的に認定することは著しく困難であると言わざるを得ないが,その立証の困難性による不利益を原告ら,被告国のどちらか一方のみに負わせることは,損害の公平な分担の観点から相当とは言い難い。 以上のような本件における被告国の責任,原告らの損害及び権限不行使 の違法と損害との因果関係に関する特質にかんがみると,被告国の責任期間の長短,違法とされる権限不行使の内容及び程度,原告らが包括一律請求として主張する損害の内容その他本件に現れた諸事情を考慮し,損害の公平な分担の観点から,原告らが被ったと認められる損害のうち被告国が賠償責任を負う範囲を定めるのが相当であり,被告国が,その責任が肯定 される被災者らに対して負うべき損害賠償義務は,各損害額の3分の1(端数がある場合は1円未満を切り捨てる。以下同じ)を限度とするのが相当である。 イ防じんマスクの不着用による責任の限定の可否被告国は,被災者らが防じんマスクを着用していなかったことにより,健 康被害の発生ないし拡大に影響を及ぼしていることは否定し難い 当である。 イ防じんマスクの不着用による責任の限定の可否被告国は,被災者らが防じんマスクを着用していなかったことにより,健 康被害の発生ないし拡大に影響を及ぼしていることは否定し難いから,かかる事情を考慮してその責任の範囲を限定すべきであると主張する。 しかしながら,被災者らが防じんマスクを着用していなかったのは,被告国の規制や被告企業らの警告表示が,建築現場において建築作業従事者に防じんマスクの着用を促すに十分なものではなかったためであり,被告国の責 任の範囲に影響を及ぼすものとはいえない。被告国の上記主張は採用できない。 ⑵ 肺がんを発症した被災者の喫煙歴に基づく修正ア判断前記前提事実3⑵イのとおり,喫煙歴も石綿曝露歴もない人の発がんリ スクに比して,喫煙歴があり石綿曝露歴がない人の発がんリスクは10.8 5倍,喫煙歴がなく石綿曝露歴がある人は5.17倍,喫煙歴も石綿曝露歴もある人は53.24倍になることが報告されており,喫煙は,石綿による肺がんの発症リスクを相乗的に高め,肺がん発症に一定の有意な影響を与えていることは明らかである。 したがって,損害の公平な分担の見地から,肺がんを発症した被災者のう ち喫煙歴がある者の慰謝料額を定めるに当たっては,喫煙歴の影響を考慮すべきである。 もっとも,各被災者の喫煙量や喫煙期間と肺がん発症のリスクの程度は具体的には明らかではないから,被災者らの喫煙歴による慰謝料の減額については一律に行うのが相当であり,民法722条2項の類推適用により,慰謝 料額の10%を減額するのが相当である。 イ原告ら及び被告国の主張に対する検討 原告らの主張について原告らは,特定の個人が喫煙によって発がんするか否かは個人差が大き ,慰謝 料額の10%を減額するのが相当である。 イ原告ら及び被告国の主張に対する検討 原告らの主張について原告らは,特定の個人が喫煙によって発がんするか否かは個人差が大きいものであり,一般的な統計結果のみによって慰謝料を減額するのは不当 である旨主張する。 しかしながら,石綿粉じん曝露と肺がんの発症についても個人差があるのであって,個人差を理由に喫煙歴の有無が慰謝料額の減額要素とならないということはできない。 また,原告らは,喫煙自体は何ら違法性のない嗜好であり,これを疾病 と同列視して民法722条2項を類推適用する考え方自体に無理がある旨主張する。 しかしながら,民法722条2項の類推適用をする場合の考慮事由には,必ずしも違法性や疾患への影響に対する予見可能性が求められるわけではない。上記アで説示したとおり,喫煙歴の有無が肺がん発症に一定の影 響があることは否定し難い以上,損害の公平な分担の見地からこれを考慮 すべきであって,原告らの主張は採用できない。 被告国の主張について被告国は,肺がんを発症した喫煙歴のある被災者につき,少なくとも慰謝料額の30%を減額すべきであり,「ブリクマン指数」(1日の喫煙本数×喫煙年数。乙アA272)が400を超える被災者については,少なく とも慰謝料額の50%を減額すべきであると主張する。 しかしながら,被告国が主張の根拠とする各証拠(乙アA271,272,1065,1066)に記載された医学的見解が確立した医学的知見であると認めるに足りる証拠はなく,また,これらを前提としても,前記アの判断を左右するものとまではいえない。 したがって,被告国の上記主張は採用できない。 ⑶ 被告国の責任期間に基づく修正被告 認めるに足りる証拠はなく,また,これらを前提としても,前記アの判断を左右するものとまではいえない。 したがって,被告国の上記主張は採用できない。 ⑶ 被告国の責任期間に基づく修正被告国は,仮に,因果関係が肯定され,被告国が責任を負うとしても,責任期間内の労働者としての石綿粉じん曝露期間が短期間の者については,損害の公平な分担の見地から,慰謝料額の減額がされるべきである旨主張する。 前記第1のとおり,被告国の責任期間内における石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた期間が10年に満たない場合であっても,責任期間外での石綿粉じん曝露と不可分一体となって,石綿肺ないし肺がんの発症に一定程度寄与したとみることができ,相当因果関係が認められる。 もっとも,上記の場合には,被告国の責任期間外での石綿粉じんへの曝露が, 石綿肺ないし肺がんの発症に大きく影響している以上,損害の公平な分担の見地から,これを考慮すべきであるといえ,被告国の責任期間内において,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた期間に応じて,慰謝料を減額するのが相当である。具体的には,被告国の責任期間内において,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた期間が①1年以上5 年未満の者については30%を減額し,②5年以上10年未満の者については 10%を減額するのが相当である。 他方,本件では,後記第3で検討するとおり,中皮腫を発症した各被災者のうち,被告国の責任期間内において,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた期間が1年未満の者はいないのであるから,被告国の責任期間外の曝露状況を考慮して,修正を行う必要はない。 ⑷ 公的給付等受給に基づく損益相殺被告国は,被災者ら又 る建築作業に従事していた期間が1年未満の者はいないのであるから,被告国の責任期間外の曝露状況を考慮して,修正を行う必要はない。 ⑷ 公的給付等受給に基づく損益相殺被告国は,被災者ら又は原告らによる労災保険給付等の公的給付の受給は,被災者ら又は原告らの損害を填補するものであり,損害額の認定に当たって損益相殺されるべきであると主張する。 しかし,上記の損害額は,被災者らの精神的損害を慰謝料として算定したも のであるところ,労災保険給付等の公的給付が填補対象とする損害は,民事上の損害賠償における精神的損害と同質とはいえないから(最高裁昭和62年7月10日第二小法廷判決(民集41巻5号1202頁)),労災保険給付等の公的給付は,被災者らの精神的損害を填補するものではなく,これを被災者らの慰謝料から控除することは許されない。また,前記のとおり,原告らの本件請 求は,別途財産的請求をしないとして慰謝料請求をする包括的一律請求であり,労災保険給付等の公的給付を慰謝料額の算定において考慮する余地はあるが,前記のとおり,基準慰謝料額自体が既に労災保険給付等の公的給付を考慮して設定した金額であるから,それ以上に減額(損益相殺)する余地はない。したがって,被告国の上記主張は採用できない。 ⑸ 弁護士費用原告らは,原告ら代理人に対し,本件訴訟の追行を委任したところ,本件事案の内容,審理の経過,請求額及び認容額等の諸事情を考慮すると,被告国の責任と相当因果関係のある弁護士費用としては,それぞれ認容額の10%に相当する金額と認めるのが相当である。 4 遅延損害金の起算日⑴ 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に何らの催告を要することなく遅滞に陥ると解されるから(最高裁昭和3 と認めるのが相当である。 4 遅延損害金の起算日⑴ 不法行為に基づく損害賠償債務は,損害の発生と同時に何らの催告を要することなく遅滞に陥ると解されるから(最高裁昭和37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁),同債務については損害発生の日が遅延損害金起算日となる。 本件において,原告らは,被告国に対し,各被災者が石綿粉じんに曝露したことによって石綿関連疾患を発症し,これにより精神的苦痛を被ったことを損害として,その賠償を請求するものであるから,被告国に対する請求を認容すべき原告らのうち,被災者自身が原告となっている者については,石綿関連疾患の発症が損害であって,石綿関連疾患の発症日を遅延損害金の起算日と認め るのが相当である。 ⑵ 他方,石綿関連疾患を原因として死亡した場合には,石綿関連疾患の発症による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと解されるから(最高裁平成6年2月22日第三小法廷判決・民集48巻2号441頁,最高裁平成16年4月27日第三小法廷判決・裁判集民事214号119頁参照),被告国に対 する請求を認容すべき原告らのうち,被災者が石綿関連疾患を原因として死亡し,本件に係る損害賠償請求権を相続したことによって原告となった者らについては,各被災者の死亡日を遅延損害金の起算日と認めるのが相当である。 もっとも,被災者が死亡し,本件に係る損害賠償請求権を相続したことによって原告となった場合であっても,石綿関連疾患を原因として死亡したと認め るに足りる証拠がない場合には,石綿関連疾患の発症による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したとはいえないから,石綿関連疾患の発症日を遅延損害金の起算日と認めるのが相当である。 第3 被告国との間で 足りる証拠がない場合には,石綿関連疾患の発症による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したとはいえないから,石綿関連疾患の発症日を遅延損害金の起算日と認めるのが相当である。 第3 被告国との間で各被災者が石綿関連疾患に罹患したことに争いのない各原告 に対する被告国の責任(因果関係)の有無並びに損害額及び遅延損害金の起算日 1 原告Ⅱ1(原告番号Ⅱ1・被災者Ⅱ1A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ1 は,被災者Ⅱ1A が,昭和52年11月から平成14年12月までの間,大工の労働者として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国は, 昭和53年11月から平成14年3月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことは認めるものの,上記期間以外について否認する。 たしかに,東京土建一般労働組合狛江支部担当者作成の平成23年12月15日付けの職歴に関する申立書(甲DⅡ-1第4号証の3)には,昭和52年11月から平成14年3月頃まで大工の労働者として建築作業に従事した旨 の記載があるものの,同申立書には,当面,確認できた内容に基づいて申立てを行った旨記載されており,その記載内容が十分なものであったとはいえない。 むしろ,平成24年7月4日を調査年月日とする調査結果復命書(甲DⅡ-1第4号証の1・2,6頁)の記載からすれば,被災者Ⅱ1A は,昭和52年11月から平成14年12月までの間,大工の労働者として石綿粉じんに曝露す る危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和52年11月から平成14年12月までの25年1か月間) 事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和52年11月から平成14年12月までの25年1か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-1第1号証の4の1)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ1A は,平成14年頃まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。 (甲DⅡ-1第4号証の1・6頁)⑷ 相続状況 被災者Ⅱ1A は,平成15年9月24日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ1A の相続人は母である原告Ⅱ1 のみであり,同人が,被災者Ⅱ1A の本件に関する権利義務を単独で相続した。(甲DⅡ―1第1号証の1,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成15年9月24日 2 原告Ⅱ2(原告番号Ⅱ2・被災者Ⅱ2A・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ2A が,昭和35年1月1日から昭和48年2月まで配管工の労働者として,同年から平成16年まで配管工の一人親方として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月 じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-2第1号証の1)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ2A は,昭和36年から平成16年6月まで,1日約15本のたばこ を喫煙していた。(甲DⅡ-2第4号証の1・8頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ2A は,平成17年6月3日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ2A の相続人は,妻である原告Ⅱ2,子であるⅡ2B1 及びⅡ2B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月10日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ2 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―2第1号証 の1,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日 平成17年6月3日 3 原告Ⅱ3(原告番号Ⅱ3・被災者Ⅱ3A・解体工・はつり工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ3A が,昭和52年1月から平成23年10月まで解体工・はつ工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたこ とは当事者の間で争い 果関係)の有無被災者Ⅱ3A が,昭和52年1月から平成23年10月まで解体工・はつ工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたこ とは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和52年1月から平成16年9月までの27年9か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-3第1号証の2) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ3A は,昭和42年頃から平成21年10月まで,1日約10本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-3第7号証の1・8頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ3A は,平成28年3月3日に肺がんにより死亡した。原告Ⅱ3 は, 被災者Ⅱ3A の妻であり,平成22年11月26日付け公正証書遺言により,被災者Ⅱ3A を単独で相続した。(弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円 ⑹ 遅延損害金の起算日平成28年3月3日 4 原告Ⅱ4(原告番号Ⅱ4・被災者Ⅱ4A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ4 は,被災者Ⅱ4A が,昭和30年4月から昭和39年3月までの間, 大工の労働者として建築作業に従事し,同年4月から平成10年3月までの間,大工の事業主として建築作業に従事した旨主 原告Ⅱ4 は,被災者Ⅱ4A が,昭和30年4月から昭和39年3月までの間, 大工の労働者として建築作業に従事し,同年4月から平成10年3月までの間,大工の事業主として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国は,昭和30年4月から平成10年2月までの就労状況については争っていないものの,大工の事業主としての就労期間は同月28日までであった旨主張している。 しかしながら,被告国は,大工の事業主としての就労期間について,甲DⅡ -4第1号証の1・1頁を根拠として主張するところ,同部分に被災者Ⅱ4A の 就労期間を窺わせる記載はなく,その他に被告国の主張を認めるに足りる証拠はない。一方で,原告Ⅱ4 が,陳述書(甲DⅡ-4第3号証・6頁)において,被災者Ⅱ4A は,平成10年3月31日に有限会社Ⅱ4D の代表取締役を辞めた旨述べていることからすれば,同人は,同日まで,大工の事業主として就労していたと認めるのが相当である。 したがって,被災者Ⅱ4A は,昭和30年4月から平成10年3月31日まで石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成10年3月までの22年6か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-4第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ4A は,遅くとも昭和34年から平成6年頃まで,1日10本から20本のたばこを喫煙していた。(乙アCⅡ-4第1号証・2頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ4A は,平成11年10月20日に肺がんにより死 和34年から平成6年頃まで,1日10本から20本のたばこを喫煙していた。(乙アCⅡ-4第1号証・2頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ4A は,平成11年10月20日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ4A の相続人は,妻である原告Ⅱ4 及び子であるⅡ4B であるところ,これらの共同相続人は,令和元年8月11日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ4 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―4第1号証の2, 第7号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成11年10月20日 5 原告Ⅱ5(原告番号Ⅱ5・被災者Ⅱ5A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ5 は,被災者Ⅱ5A が,昭和39年9月から昭和57年9月14日までの間,大工の労働者として建築作業に従事し,同月15日から平成19年2月までの間,大工の事業主として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告 国は,被災者Ⅱ5A が昭和39年9月から昭和56年3月まで労働者として,同年4月から平成19年2月まで事業主若しくは一人親方として石綿粉じん曝露作業に従事していたことについて認め,その余は不知としており,労働者としての就労の終期及び事業主としての就労の始期に争いがある。 もっとも,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,本件では,大工の一人親 方等についても め,その余は不知としており,労働者としての就労の終期及び事業主としての就労の始期に争いがある。 もっとも,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,本件では,大工の一人親 方等についても,被告国には,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法が認められるのであって,上記の点に争いがあったとしても,被告国に義務違反があることに変わりはない。 したがって,上記の点について検討する必要はなく,被災者Ⅱ5A は,昭和39年9月から平成19年2月まで,大工の労働者ないし一人親方等として建築 作業に従事し,同期間に石綿粉じんに曝露したといえる。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-5第1号証の2) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ5A は,昭和39年頃から平成19年2月頃まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-5第6号証の1・9頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ5A は,平成19年11月24日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ 5A の相続人は,妻である原告Ⅱ5 並びに子であるⅡ5B1,Ⅱ5B2 及びⅡ5B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成31年1月13日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ5 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―5第1号証の2,第8号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任 した。(甲DⅡ―5第1号証の2,第8号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円 ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成19年11月24日 6 原告Ⅱ6(原告番号Ⅱ6・被災者Ⅱ6A・内装工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ6A が,昭和38年から昭和58年7月20日まで内装工の労働者として,同月21日から平成23年10月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-6第4号証の1)⑶ 相続状況 被災者Ⅱ6A は,平成31年4月8日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ6A の相続人は,妻である原告Ⅱ6 並びに子であるⅡ6B1,Ⅱ6B2 及びⅡ6B3 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月24日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ6 が全て相続することに合意した。(弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範 を原告Ⅱ6 が全て相続することに合意した。(弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成31年4月8日 7 原告Ⅱ7(原告番号Ⅱ7・被災者Ⅱ7A・鳶)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ7は,被災者Ⅱ7Aが,平成4年頃から平成24年2月13日までの間,鳶の労働者として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国は,平成5年3月から平成24年2月13日まで鳶の労働者として石綿曝露作業に従事 したことは認めるものの,上記期間以外について否認する。 しかしながら,被災者Ⅱ7A は,平成5年3月に株式会社Ⅱ7D に入社した旨述べる一方で,同月の1年以上前から,休みの日に同社のアルバイトをしていた旨述べており,また,同社の経理担当者も被災者Ⅱ7A が平成4年頃から勤務していた旨述べていることからすると,被災者Ⅱ7A は,平成4年頃から平成24年2月13日までの間,鳶の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のあ る建築作業に従事したと認めるのが相当である。(甲DⅡ-7第3号証,第4号証の2・2頁)そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(平成4年から平成16年9月までの12年9月)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),肺が ける石綿粉じん曝露(平成4年から平成16年9月までの12年9月)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),肺がん(甲DⅡ-7第1号証(枝番号を含む。))⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ7A は,昭和38年から平成23年まで,1日十四,十五本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-7第4号証の1・3頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ7A は,平成25年5月28日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ7Aの相続人は,妻である原告Ⅱ7 並びに子であるⅡ7B1 及びⅡ7B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年7月31日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ7 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―7第 1号証の3,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成25年5月28日 8 原告Ⅱ8(原告番号Ⅱ8・被災者Ⅱ8・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ8 が,昭和45年1月から平成10年6月まで及び同年8月から平成24年8月までの間,配管工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和 石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成10年6月まで及び同年8月から平成16年9月までの28年11か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-8第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円 イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円⑷ 遅延損害金の起算日 平成23年12月3日(発症日。甲DⅡ-8第4号証の1) 9 原告Ⅱ9(原告番号Ⅱ9・被災者Ⅱ9A・現場監督)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ9 は,被災者Ⅱ9A が,昭和45年4月から昭和49年1月までの間及び昭和50年7月から平成15年7月までの間,現場監督の労働者として建築作業に従事していたと主張するのに対し,被告国は,昭和45年4月から昭和 49年1月までの間及び昭和50年7月から平成6年5月までの間,現場監督の労働者として石綿曝露作業に従事したことは認めるものの,上記期間以外について否認する。 この点,被災者Ⅱ9A は,平成6年5月24日,当時勤務していた株式会社Ⅱ9D の常務取締役に就任しているが(甲DⅡ-9第5号証の3),同人は,新宿 労働基準監督署の職員からの電話聴取の際に,常務取締役に就任した後も ,平成6年5月24日,当時勤務していた株式会社Ⅱ9D の常務取締役に就任しているが(甲DⅡ-9第5号証の3),同人は,新宿 労働基準監督署の職員からの電話聴取の際に,常務取締役に就任した後も,就任前の業務内容と何ら変わることはなく,現場に出ていた旨述べていることからすると(甲DⅡ-9第5号証の5),被災者Ⅱ9A は,常務取締役就任後の平成6年5月から平成15年7月までの間も,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成15年7月までの27年10か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-9第1号証(枝番号を含む。)) ⑶ 相続状況被災者Ⅱ9A は,平成21年10月3日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ9Aの相続人は,妻である原告Ⅱ9 並びに兄弟であるⅡ9B1 及びⅡ9B2 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年2月20日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ9 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ -9第5号証の2,弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成21年10月3日 10 原告Ⅱ10(原告番号Ⅱ10・被災者Ⅱ10A・サッシ工・鉄骨工・ 33円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成21年10月3日 10 原告Ⅱ10(原告番号Ⅱ10・被災者Ⅱ10A・サッシ工・鉄骨工・鳶)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ10A が,昭和43年2月から昭和51年5月までの間及び同年7月から昭和53年5月までの間,サッシ工の労働者として,昭和63年7月から平成6年6月までの間,鉄骨工の労働者として,同年10月から平成13年6 月までの間,鳶の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和51年5月まで,同年7月から昭和53年5月まで,昭和63年7月から平成6年6月まで及び同年1 0月から平成13年6月までの15年4か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-10第1号証(枝番号を含む。)) ⑶ 相続状況 被災者Ⅱ10A は,平成27年1月30日,石綿肺を原因とし,間質性肺炎急性増悪を直接死因として死亡した。被災者Ⅱ10A の相続人は,妻である原告Ⅱ及び子であるⅡ10B であるところ,これらの共同相続人は,平成30年8月23日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ10 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―10第1号証の3,弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺 い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ10 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―10第1号証の3,弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成27年1月30日 11 原告Ⅱ11(原告番号Ⅱ11・被災者Ⅱ11・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ11 は,昭和23年4月から昭和30年3月までの間,大工の労働者として,同年4月から平成22年7月までの間は,大工の一人親方等として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国は,昭和29年から昭和30年3 月までの間,大工の労働者として,同年4月から平成17年までの間は,大工の一人親方等として石綿曝露作業に従事したことは認めるものの,上記期間以外について否認する。 まず,原告Ⅱ11 の大工の労働者としての就労始期について検討すると,たしかに,労災請求の際や本件で提出した陳述書では,昭和25年に中学を卒業し, すぐに大工の見習いを始めた旨述べているものの(甲DⅡ-11第3号証,第 4号証の2),その後,中学を卒業したのは昭和23年3月であって,昭和25年に中学を卒業したのは勘違いであった旨述べており(甲DⅡ-11第5号証),同人が,昭和7年10月14日生まれであることからすると,昭和23年3月に中学を卒業し,すぐに大工の見習いとして就労を開始したと認めるのが相当である。もっとも,同人の陳述書(甲DⅡ-11第5号証) ,同人が,昭和7年10月14日生まれであることからすると,昭和23年3月に中学を卒業し,すぐに大工の見習いとして就労を開始したと認めるのが相当である。もっとも,同人の陳述書(甲DⅡ-11第5号証)によれば,大 工見習いの際は木造戸建住宅の注文建築を行っており,昭和29年に上京してからも戸建住宅の注文建築を多く行っていたこと,注文建築の場合の仕事内容は見習い時代と大体同じであるが,1960年代頃になりボード類を使うようになった旨述べていることからすると,大工見習いであった昭和23年3月から昭和29年頃の間は,石綿含有のボード類を取り扱っていなかったと認める のが相当であり,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業を開始したのは,被告国も認めるとおり,昭和29年頃からであるというべきである。 次に,原告Ⅱ11 の大工の一人親方等としての就労終期について検討すると,原告Ⅱ11 は,平成22年11月2日に行われた厚生労働事務官との面談の際に,労働者と同じような作業を行っていたのは平成17年頃までであった旨述 べており(甲DⅡ-11第4号証の2),就労終期は,平成17年頃までであったと認めるのが相当である。 これに対し,原告Ⅱ11 は,平成30年2月22日付け供述録取書(甲DⅡ-11第5号証)において,平成22年7月頃まで大工の一人親方等として就労していた旨述べているが,上記面談と近接した時点まで就労していたにもかか わらず,上記面談の際に述べていないのは不自然であって,信用できない。 したがって,原告Ⅱ11 は,昭和29年から昭和30年3月までの間,大工の労働者として,同年4月から平成17年までの間は,大工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する可能性のある建築作業に従事していたと認められる。 11 は,昭和29年から昭和30年3月までの間,大工の労働者として,同年4月から平成17年までの間は,大工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する可能性のある建築作業に従事していたと認められる。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-11第1号証(枝番号を含む。))⑶ 損害額の算定 ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=666万6666円イ弁護士費用66万6666円 ウ認容額733万3332円⑷ 遅延損害金の起算日平成22年7月31日(発症日。甲DⅡ-11第4号証の1) 12 原告Ⅱ12(原告番号Ⅱ12・被災者Ⅱ12・タイル工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ12 が,昭和46年4月から昭和54年3月までの間,タイル工の労働者として,同年4月から昭和57年3月までの間,タイル工の一人親方等として,平成2年4月から平成3年10月までの間,タイル工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことについて,当事 者に争いはない。 他方,原告Ⅱ12 は,平成3年11月から平成24年10月までの間,タイル工の一人親方等として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しか いはない。 他方,原告Ⅱ12 は,平成3年11月から平成24年10月までの間,タイル工の一人親方等として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,原告Ⅱ12 は,労災請求時から一貫して,平成3年11月から 平成20年3月までは,Ⅱ12D1 式会社から請負で仕事をしていた旨述べている こと,同年4月から平成23年2月までの間は,Ⅱ12D2 窯業から請負で仕事をしていた旨述べていること,その後,平成24年10月までは一人親方等として建築作業に従事していた旨述べていること(甲DⅡ-12第4号証の2,3,第5号証),以上の事実は,調査復命書にも記載があることからすると(甲DⅡ-12第4号証の1),原告Ⅱ12 主張のとおり,平成3年11月から平成24 年10月までの間,タイル工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和57年3月及び平成2年4月から平成16年9月までの21年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相 当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-12第1号証(枝番号を含む。))⑶ 喫煙状況原告Ⅱ12 は,昭和38年頃から平成24年10月まで,中断期間はあるもの の,1日約15本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-12第4号証の2・8頁,5・1頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) ×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円 ,5・1頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) ×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用69万円ウ認容額759万円 ⑸ 遅延損害金の起算日 平成24年8月24日(発症日。甲DⅡ-12第1号証の2,第4号証の2) 13 原告Ⅱ13(原告番号Ⅱ13・被災者Ⅱ13A・塗装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ13 は,被災者Ⅱ13A が,昭和44年4月から昭和53年12月までの間,塗装工の労働者として,昭和54年1月から平成19年12月までの間は, 塗装工の一人親方等として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国は,昭和59年7月から平成17年7月まで塗装工の一人親方等として石綿曝露作業に従事したことは認めるものの,上記期間以外について否認する。 被災者Ⅱ13A の妻である原告Ⅱ13 は,被災者Ⅱ13A が,昭和44年4月から,同人の父であるⅡ13C が経営するⅡ13D1 社において,従業員として勤務するよ うになり,同社は,昭和59年7月17日に有限会社Ⅱ13D2 となった旨述べているところ(甲DⅡ-13第6号証の2・4,5頁),被災者Ⅱ13A が何ら経験なく塗装工の一人親方等として事業を開始したとは考え難く,上記供述は基本的に信用できるといえる。また,原告Ⅱ13 は,被災者Ⅱ13A が平成19年12月まで塗装工の一人親方等として建築作業に従事していた旨述べるところ(甲 DⅡ-13第6号証の2・5頁),同人が平成20年3月31日まで労災保険の第1種特別加入者 者Ⅱ13A が平成19年12月まで塗装工の一人親方等として建築作業に従事していた旨述べるところ(甲 DⅡ-13第6号証の2・5頁),同人が平成20年3月31日まで労災保険の第1種特別加入者であり,加入期間中に保険料の滞納も無かったことからすると(甲DⅡ-13第6号証の1・4頁,2・5頁,4・2頁),被災者Ⅱ13Aが,平成17年7月29日に発病していたことを考慮しても,平成19年12月までは一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従 事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-13第1号証の2,3) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ13A は,昭和51年から平成17年8月頃まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-13第6号証の1・11頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ13A は,平成20年8月11日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ 13A の相続人は,妻である原告Ⅱ13 並びに子であるⅡ13B1,Ⅱ13B2 及びⅡ13B3であるところ,これらの共同相続人は,令和元年7月23日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ13 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ―13第1号証の2,第8号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 ⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円 ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成20年8月11日 14 原告Ⅱ14-1,Ⅱ14-2,Ⅱ14-3(原告番号Ⅱ14-1~3・被災者Ⅱ14A・大 工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ14A が,昭和42年4月から昭和63年12月までの間,大工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことについて,当事者に争いはない。 他方,原告らは,被災者Ⅱ14A が,昭和64年1月から平成23年12月ま での間,大工の一人親方等として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,被災者Ⅱ14A は,昭和63年12月に株式会社Ⅱ14D を退職後,住友林業系のハウスメーカーの下請けから建売住宅の大工仕事を請け負うようになり,平成23年12月まで一人親方等として建築作業に従事していた 旨述べており,同人が昭和64年1月以降,大工以外の職に就いていたとは考え難いことからすると,同人は,昭和64年1月から平成23年12月までの間,大工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。(甲DⅡ-14第2号証,第3号証,乙アCⅡ-14-1) そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月 が相当である。(甲DⅡ-14第2号証,第3号証,乙アCⅡ-14-1) そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-14第1号証の2) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ14A は,昭和40年から昭和55年まで,中断期間を挟みつつ,1日約30本のたばこを喫煙していた。(乙アCⅡ-14-1・3頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ14A は,平成30年3月15日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ 14A の相続人は,妻である原告Ⅱ14-1 並びに子である原告Ⅱ14-2 及び原告Ⅱ14-3 であり,これらの共同相続人は,法定相続分に従い,本件に係る損害賠償請求権を相続した。(甲DⅡ―14第1号証の4,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 原告Ⅱ14-1 412万5000円 原告Ⅱ14-2206万2500円 原告Ⅱ14-3206万2500円 ⑹ 遅延損害金の起算日平成30年3月15日 15 原告Ⅱ15(原告番号Ⅱ15・被災者Ⅱ15A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ15は,被災者Ⅱ15Aは,昭 成30年3月15日 15 原告Ⅱ15(原告番号Ⅱ15・被災者Ⅱ15A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ15は,被災者Ⅱ15Aは,昭和36年5月から平成18年2月までの間, 大工の一人親方等として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国は,昭和36年5月から平成9年12月31日まで大工の一人親方等として石綿曝露作業に従事したことは認めるものの,上記期間以外について否認する。 被災者Ⅱ15A は,平成18年3月2日に転倒して緊急搬送されているところ,上記当時,同人と同居していた子である原告Ⅱ15 は,上記の転倒時まで,被災 者Ⅱ15A が一人親方等として建築作業を行っていた旨述べていることからすると,被災者Ⅱ15A は,平成10年から平成18年2月までの間についても,大工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。(甲DⅡ-15第3号証,第4号証,第6号証の1ないし3) そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-15第1号証の4)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ13A は,昭和30年12月から平成18年3月まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-15第6号証の1・6頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ15A は,平成19年3月5日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ15Aの相続人は,妻であるⅡ15B1 並びに子である原告Ⅱ15 及びⅡ15B2 6号証の1・6頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ15A は,平成19年3月5日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ15Aの相続人は,妻であるⅡ15B1 並びに子である原告Ⅱ15 及びⅡ15B2 であるとこ ろ,これらの共同相続人は,平成26年4月30日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ15 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―15第1号証の5,第7号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成19年3月5日 16 原告Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・被災者Ⅱ16・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ16 が,昭和52年5月から平成7年10月までの間及び平成14年 6月から平成20年12月までの間,大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和52年5月から平成7年10月まで及び平成14年6月から平成20年12月までの22年11か月間)と石綿関連疾患の罹 患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-16第1号証(枝番号を含む。))⑶ 損害額の算定 ア慰謝料 係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-16第1号証(枝番号を含む。))⑶ 損害額の算定 ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=666万6666円イ弁護士費用66万6666円 ウ認容額733万3332円⑷ 遅延損害金の起算日平成22年8月9日(発症日甲DⅡ-16第4号証の1) 17 原告Ⅱ17(原告番号Ⅱ17・被災者Ⅱ17A・鉄骨工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ17A が,昭和38年10月から平成23年3月までの間,鉄骨工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-17第1号証の2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ17A は,平成24年12月20日に中皮腫により死亡した。被災者 Ⅱ17A の相続人は,妻である原告Ⅱ17 並びに子であるⅡ17B1 及びⅡ17B2 であるところ,これらの共同相続人は,平成31年3月5日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ17 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―17第1号証の4,第7号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定 1年3月5日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ17 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―17第1号証の4,第7号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円 ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年12月20日 18 原告Ⅱ19(原告番号Ⅱ19・被災者Ⅱ19・解体工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ19 は,昭和32年10月1日から昭和60年9月までは解体工の労働者として,同年10月から平成15年9月までは解体工の一人親方等として建築作業に従事した旨主張しているところ,被告国は,平成7年9月1日から平成10年8月14日までの間,解体工の一人親方等として石綿曝露作業に従 事していたことは否認しているが,その余の期間については当事者間で争いが ない。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国には,解体工の一人親方等との関係では,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があるとはいえず,原告Ⅱ19 が平成7年9月1日から平成10年8月14日までの間,解体工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に 従事していたか否かを検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和60年9月までの10年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和60年9月までの10年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-19第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=666万6666円 イ弁護士費用66万6666円ウ認容額733万3332円⑷ 遅延損害金の起算日 平成24年3月19日(発症日。甲DⅡ-19第4号証の1) 19 原告Ⅱ20(原告番号Ⅱ20・被災者Ⅱ20A・板金工)原告Ⅱ20は,被災者Ⅱ20Aは,昭和44年4月から平成25年4月までの間,板金工の労働者として建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国は,昭和44年4月から平成13年12月まで板金工の労働者として石綿曝露作業 に従事したことは認めるものの,上記期間以外について否認する。 上記について,調査結果復命書(甲DⅡ-20第7号証の1)では,被災者Ⅱ20A が昭和58年9月から平成25年4月まで有限会社Ⅱ20D において板金工の労働者として働いていたこと自体は認められているが,同人が,被告クボタのカラーベストやサイディングを使用していた旨を述べており,かつ,被告クボタのカラーベストが平成13年11月まで販売されていたことを理由と して,同年12月までを石綿曝露作業として認定した旨が記載されている。この点,原告Ⅱ20 は,被災者Ⅱ20A が直接取り扱った石綿含有建材は ストが平成13年11月まで販売されていたことを理由と して,同年12月までを石綿曝露作業として認定した旨が記載されている。この点,原告Ⅱ20 は,被災者Ⅱ20A が直接取り扱った石綿含有建材は,被告クボタのカラーベストだけではない旨主張するが,被災者Ⅱ20A の新宿労働基準監督署長宛の請求人申立書では,「石綿を含むとみられる製品,材料等の名称等(原材料,製品名,製造元等)」に「コロニアル,サイデッグ,クボタ松下電工 外装株式会社」との記載があり,国交省データベースによれば,「コロニアル」は被告クボタが平成13年まで製造販売していた製品名にほかならず,また,被告クボタのみを製造元として挙げていることからすると,調査結果復命書の記載のとおり,被災者Ⅱ20A は,平成25年4月まで板金工の労働者として建築作業に従事していたものの,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業を 行っていたのは,平成13年12月までであったと認められる。 そして,前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国は,板金工に対し,平成14年1月1日以降,国賠法上の損害賠償責任を負うところ,上記のとおり,被災者Ⅱ20A が石綿粉じんに曝露する可能性のある建築作業を行っていたのは平成13年12月までであることからすると,被告国は,同人に対す る関係で,国賠法上の責任があるとは認められない。 20 原告Ⅱ22(原告番号Ⅱ22・被災者Ⅱ22A・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ22A が,昭和38年から平成3年3月までの間,配管工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては, 当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ22 ,昭和38年から平成3年3月までの間,配管工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては, 当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ22 は,被災者Ⅱ22A が,平成3年4月から平成13年8月までの間,配管工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,調査結果復命書(甲DⅡ-22第4号証の1・2頁,5・7頁)によれば,被災者Ⅱ22A は,平成3年4月から平成13年8月までの間は,同人 の弟が営むⅡ22D 工業において配管工の労働者として建築作業に従事していたが,同期間にⅡ22D 工業が主に工事を請け負っていた株式会社不二テクア等からの工事では,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業は確認されなかったとされており,また,被災者Ⅱ22A が上記期間に,石綿粉じんに曝露する危険性のある作業を行っていたと認めるに足りる的確な証拠はないことからす ると,被災者Ⅱ22A が,平成3年4月から平成13年8月までの間,石綿粉じんに曝露する危険性のある作業を行っていたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成3年3月までの15年6か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-22第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ22A は,昭和38年から平成4年まで,1日約15本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-22第4号証の5・7頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ22A は,平成17年4月29日に肺がんによ A は,昭和38年から平成4年まで,1日約15本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-22第4号証の5・7頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ22A は,平成17年4月29日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ22A の相続人は,妻である原告Ⅱ22 及び子であるⅡ22B であるところ,これらの共同相続人は,平成31年3月16日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ22 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―22第1 号証の3,第5号証(枝番号を含む。)) ⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成17年4月29日 21 原告Ⅱ23(原告番号Ⅱ23・被災者Ⅱ23A・塗装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ23A が,昭和32年から昭和62年10月まで塗装工の労働者として,昭和62年11月から平成16年まで塗装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に 争いはない。 他方,原告Ⅱ23 は,被災者Ⅱ23A が,平成16年から平成23年12月までの間,塗装工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ23A は,労災請求の際の聴取書(甲DⅡ-23第4号証の 2・2頁)において,石綿含有建材は, のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ23A は,労災請求の際の聴取書(甲DⅡ-23第4号証の 2・2頁)において,石綿含有建材は,平成16年頃まで使われており,同年以降,石綿含有建材を取り扱うこともほとんどなくなった旨述べており,調査結果復命書(甲DⅡ-23第4号証の1)でも,これに沿った認定がなされているが,同人は,改修工事においても塗装工事を行っており,改修工事の際には,平成16年以降であっても石綿粉じんに曝露する危険性があることからす ると,被災者Ⅱ23A は,平成16年から平成23年12月までの間,塗装工の 一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-23第1号証の1,2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ23A は,平成30年9月28日に石綿肺を原因とし,これによる呼吸不全を直接死因として死亡した。被災者Ⅱ23A の相続人は,妻である原告Ⅱ 23 並びに子であるⅡ23B1 及びⅡ23B2 であるところ,これらの共同相続人は,同年12月3日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ23が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ―23第1号証の4,弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国 て相続することに合意した。 (甲DⅡ―23第1号証の4,弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成30年9月28日 22 原告Ⅱ24-1,Ⅱ24-2,Ⅱ24-3(原告番号Ⅱ24-1~3・被災者Ⅱ24A・内装工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ24A が,昭和40年から平成24年12月までの間,内装工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことについて,当事者に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-24第1号証の1,2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ24A は,平成29年10月23日に肺炎により死亡した。被災者Ⅱ 24A の相続人は,妻である原告Ⅱ24-1 並びに子である原告Ⅱ24-2 及び原告Ⅱ24-3 であり,これらの共同相続人は,平成30年5月26日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を3分の1ずつ相続することに合意した。 (甲DⅡ―24第1号証の5,弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(石綿 行い,本件に係る損害賠償請求権を3分の1ずつ相続することに合意した。 (甲DⅡ―24第1号証の5,弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円同人の死亡診断書(甲DⅡ―24第1号証の5)には,直接死因が肺炎であるとのみ記載されているが,同人が石綿肺発症後長期にわたって療養を続 けていたことからすると,石綿肺を原因として肺炎を発症し,死亡したものと認める。 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 原告Ⅱ24-1 305万5555円 原告Ⅱ24-2305万5555円 原告Ⅱ24-3305万5555円 ⑸ 遅延損害金の起算日平成29年10月23日 23 原告Ⅱ25(原告番号Ⅱ25・被災者Ⅱ25A・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ25A が,昭和46年1月から平成3年9月までの間,左官の労働者 として,同年10月から平成21年3月までの間,左官の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-25第1号証の3)⑶ 相続状況被災者 月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-25第1号証の3)⑶ 相続状況被災者Ⅱ25A は,平成24年4月7日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ25A の相続人は,妻である原告Ⅱ25 並びに子であるⅡ25B1,Ⅱ25B2,Ⅱ25B3 及びⅡ25B4 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年9月23日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ25 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―25第1号証の4,第7号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定 ア慰謝料 2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年4月7日 24 原告Ⅱ26(原告番号Ⅱ26・被災者Ⅱ26・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ26 が,昭和46年5月から平成14年6月まで大工の労働者として,同月から平成23年3月31日までの間,大工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ26 は,昭和43年5月から昭和46年4月まで大工の労働者と して,平成23年7月から平成27年9月まで大工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ26 は して,平成23年7月から平成27年9月まで大工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ26 は,昭和43年5月にⅡ26D1 株式会社を辞め,その後,Ⅱ26D2 工務店において昭和46年4月まで大工の労働者として建築作業に従 事し,その際に,厚生年金から国民年金に切り替えた旨述べているところ(甲A540の1),これは同人の年金記録(甲DⅡ-26第4号証の4)とも符合するものであって基本的に信用できるものといえる。 また,原告Ⅱ26 は,平成23年7月から平成27年9月までⅡ26D3 株式会社において,大工の労働者として建築作業に従事していた旨述べているところ (甲A540の1),同人は,平成23年11月7日に行われた労災請求の際 の聴取りの際にも,同年7月下旬頃から仕事に復帰している旨述べていることからすると,基本的に信用できるものといえる。 したがって,原告Ⅱ26 は,昭和43年5月から昭和46年4月まで大工の労働者として,平成23年7月から平成27年9月まで大工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当で ある。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-26第1号証の3の1及び2,4の1及び2)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ26 は,昭和39年から平成16年1月まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-26第4 肺がん(甲DⅡ-26第1号証の3の1及び2,4の1及び2)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ26 は,昭和39年から平成16年1月まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-26第4号証の1・7頁)⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用69万円 ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年4月12日(発症日。甲DⅡ-26第1号証の4の2,第4号証の1) 25 原告Ⅱ27(原告番号Ⅱ27・被災者Ⅱ27A・板金工,ダクト工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ27A が,昭和44年から昭和59年まで板金工,ダクト工の労働者として,同年から平成18年6月30日まで板金工,ダクト工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては, 当事者間に争いはない。 他方,原告は,被災者Ⅱ27A が,昭和31年10月から昭和39年9月まで板金工の労働者として,同年10月から昭和44年までの間,板金工,ダクト工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 被災者Ⅱ27A の妻である原告Ⅱ27 は,被災者Ⅱ27A が,昭和39年に上京する前の昭和31年10月から昭和39年9月までの間,秋田県内のⅡ27D1 板金で就労し,上京後の同月から昭和44年まで,東京都内のⅡ27D2 板金で就労していた旨述べているところ( 和39年に上京する前の昭和31年10月から昭和39年9月までの間,秋田県内のⅡ27D1 板金で就労し,上京後の同月から昭和44年まで,東京都内のⅡ27D2 板金で就労していた旨述べているところ(甲DⅡ-27第3号証,第4号証の2),原告Ⅱ27は,被災者Ⅱ27A と昭和42年に結婚しており,被災者Ⅱ27A の当時の就労状 況をよく知る立場にあったことからすると,基本的に信用できるものといえる。 したがって,被災者Ⅱ27A は,昭和31年10月から昭和39年9月まで板金工の労働者として,同年10月から昭和44年までの間,板金工,ダクト工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-27第1号証の3) ⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ27A は,昭和35年8月から平成19年11月まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-27第4号証の1・10頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ27A は,平成21年3月27日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ27A の相続人は,妻である原告Ⅱ27 並びに子であるⅡ27B1 及びⅡ27B2 である ところ,これらの共同相続人は,平成30年10月1日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ27 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―27第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ27 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―27第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成21年3月27日 26 原告Ⅱ28(原告番号Ⅱ28・被災者Ⅱ28A・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ28A が,昭和35年から昭和45年1月14日まで内装工の労働者として,同月15日から昭和60年3月まで内装工の一人親方等として,同年4月から平成10年1月まで内装工の労働者として,同年2月から平成22年5月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-28第1号証の1,2)⑶ 相続状況 被災者Ⅱ28A は,平成26年4月4日に肺炎球菌肺炎を直接死因として死亡した。被災者Ⅱ28A の相続人は,妻である原告Ⅱ28 並びに子であるⅡ28B1,Ⅱ28B2 及びⅡ28B3 であるところ,これらの共同相続人は,令 成26年4月4日に肺炎球菌肺炎を直接死因として死亡した。被災者Ⅱ28A の相続人は,妻である原告Ⅱ28 並びに子であるⅡ28B1,Ⅱ28B2 及びⅡ28B3 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年8月8日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ28 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―28第1号証の4,第7号証(枝番号を含む。)) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円被災者Ⅱ28A の死亡届(甲DⅡ-28第1号証の4)には直接死因が肺炎 球菌肺炎であると記載されているが,調査結果復命書(甲DⅡ-28第4号証の7・2頁)記載のとおり,同人は,石綿肺により低肺機能の状態であったところに肺炎を併発し,呼吸不全が急速に悪化して死亡したものであり,石綿肺により死亡したものと認められる。 イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成26年4月4日 27 原告Ⅱ29(原告番号Ⅱ29・被災者Ⅱ29・看板工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ29 が,昭和32年4月から平成19年8月までの間,看板工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められ そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-29第1号証の2の1及び2) ⑶ 喫煙状況原告Ⅱ29 にたばこの喫煙歴はない。(甲DⅡ-29第4号証の1・7頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) =766万6666円イ弁護士費用76万6666円ウ認容額843万3332円 ⑸ 遅延損害金の起算日平成19年6月14日(発症日。甲DⅡ-29第1号証の2の2,第4号証の1) 28 原告Ⅱ30(原告番号Ⅱ30・被災者Ⅱ30A・軽天工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ30A が,昭和37年9月から昭和44年まで軽天工の労働者として, 昭和45年から平成8年まで軽天工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成8年までの21年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-30第1号証の3)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ30A は,昭和34年から平成10年まで,1日約10本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-30第4号 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-30第1号証の3)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ30A は,昭和34年から平成10年まで,1日約10本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-30第4号証の1・6頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ30A は,平成14年10月5日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ30A の相続人は,妻である原告Ⅱ30 並びに子であるⅡ30B1 及びⅡ30B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年7月26日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ30 が全て相続することに合意した。(甲D Ⅱ―30第1号証の1,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日 平成14年10月5日 29 原告Ⅱ31(原告番号Ⅱ31・被災者Ⅱ31A・タイル工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ31A が,昭和33年4月から平成19年3月までタイル工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-31 内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-31第4号証の1) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ31A は,昭和38年から平成20年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-31第4号証の1・9頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ31A は,平成24年9月14日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ 31A の相続人は,妻である原告Ⅱ31 並びに子であるⅡ31B1,Ⅱ31B2 及びⅡ31B3であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月10日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ31 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ―31第1号証の3,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円 ウ認容額 825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成24年9月14日 30 原告Ⅱ33(原告番号Ⅱ33・被災者Ⅱ33・軽天工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ33 が,平成13年4月から平成20年7月まで軽天工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ33 は,同年8月から平成25年11月11日まで軽天工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築 険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ33 は,同年8月から平成25年11月11日まで軽天工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張 するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ33 は,平成13年4月から平成25年11月11日まで有限会社Ⅱ31D において,軽天工の労働者として建築作業に従事していたところ,同人は,新築工事につき80%程度,改装工事につき20%程度従事しており,かつ,関与した建物の種類も共同住宅や店舗・事務所がそれぞれ20%程度, 工場が15%程度,倉庫,学校・幼稚園等や劇場・百貨店等がそれぞれ5%程度と,駅の改装工事以外にも関与していたことからすると(甲DⅡ-33第3号証),原告Ⅱ33 は,平成20年8月から平成25年11月11日までの期間についても,軽天工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(平成13年4月から平成16年9月までの3年6か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-33第1号証の1及び2,第4号証の1) ⑶ 喫煙状況 原告Ⅱ33 は,昭和48年から平成24年まで,1日約10本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-33第4号証の1・8頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) ×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×0.7(被告国の責任 ・8頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) ×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×0.7(被告国の責任期間内における曝露作業期間〔3年6か月〕による修正)=483万円イ弁護士費用48万3000円ウ認容額 531万3000円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年8月30日(発症日。甲DⅡ-33第4号証の1) 31 原告Ⅱ34(原告番号Ⅱ34・被災者Ⅱ34A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ34A が,昭和55年から平成9年まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和55年から平成9年までの17年間)と石綿関 連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-34第1号証の2,4)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ34A は,昭和27年から平成10年10月まで,1日約20本のた ばこを喫煙していた。(乙アCⅡ-34第1号証・3頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ34A は,平成18年7月14日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ34A の相続人は,妻である原告Ⅱ34 並びに子であるⅡ34B1 及びⅡ34B2 であるところ,これらの共同相続人は,平成31年1月6日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ34 が全て相続することに合意した。(甲D Ⅱ 子であるⅡ34B1 及びⅡ34B2 であるところ,これらの共同相続人は,平成31年1月6日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ34 が全て相続することに合意した。(甲D Ⅱ―34第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日 平成18年7月14日 32 原告Ⅱ35(原告番号Ⅱ35・被災者Ⅱ35・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ35 が,昭和39年4月から昭和60年12月まで左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間 で争いはない。 他方,原告Ⅱ35 は,昭和34年4月から昭和39年3月まで及び昭和61年1月から平成23年1月までについても,左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ35 は,労災請求の際の聴取りの際に,昭和34年4月から昭 和39年3月まではⅡ35D1 左官において,同年4月から平成17年10月まではⅡ35D2 工業において,同年11月以降は有限会社Ⅱ35D3 において,左官として建築作業に従事していたこと,昭和60年末には石綿の吹付けが無くなっていたことなどから,昭和60年末以降は石綿を吸い込むことはなくなったと思う旨述べている(甲DⅡ-35第4号 において,左官として建築作業に従事していたこと,昭和60年末には石綿の吹付けが無くなっていたことなどから,昭和60年末以降は石綿を吸い込むことはなくなったと思う旨述べている(甲DⅡ-35第4号証の2)。 しかしながら,原告Ⅱ35 は,混和剤に石綿が含有されていたことは本件訴えを提起する際の原告ら代理人との面談の際に初めて知ったことや石綿を含有する混和剤を使用していた旨述べていること(甲DⅡ-35第5号証),前記第3章第1節第3の1⑹シのとおり,左官は,モルタルを練り上げる際に混和剤に含有された石綿に起因する石綿粉じんに曝露する可能性があることから すると,原告Ⅱ35 は,昭和34年4月から昭和39年3月まで及び昭和61年1月から平成23年1月までについても,左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-35第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料 1500万円(石綿肺(管理区分2イ)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額 550万円 ⑷ 遅延損害金の起算日平成23年1月31日(発症日。甲DⅡ-35第1号証の2,第4号証の1) 33 原告Ⅱ36(原告番号Ⅱ36・被災者Ⅱ36A・電工)⑴ 就労 ⑷ 遅延損害金の起算日平成23年1月31日(発症日。甲DⅡ-35第1号証の2,第4号証の1) 33 原告Ⅱ36(原告番号Ⅱ36・被災者Ⅱ36A・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ36A が,昭和44年8月から平成4年2月まで電工の労働者として, 同年3月から平成18年12月まで電工の一人親方等として,平成19年1月から平成20年6月まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分4)(甲DⅡ-36第1号証の1)⑶ 相続状況被災者Ⅱ36A は,平成25年8月20日に肺腫瘍を直接死因として死亡した。 被災者Ⅱ36A の相続人は,妻である原告Ⅱ36 並びに子であるⅡ36B1 及びⅡ36B2であるところ,これらの共同相続人は,平成31年3月1日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ36 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ―36第1号証の4,第7号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円被災者Ⅱ36A の死亡届(甲DⅡ-36第1号証の4)には直接死因が肺腫瘍であると記載されているが,同人は,平成25年1月9日には石綿肺を発 の1(被告国の責任範囲)=833万3333円被災者Ⅱ36A の死亡届(甲DⅡ-36第1号証の4)には直接死因が肺腫瘍であると記載されているが,同人は,平成25年1月9日には石綿肺を発 症していたものであり,石綿肺に起因して死亡したものと認められる。 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日 平成25年1月9日 34 原告Ⅱ38(原告番号Ⅱ38・被災者Ⅱ38・畳工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ38 が,昭和29年4月から昭和49年3月まで畳工の労働者として,同年8月から平成3年まで畳工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危 険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ38 は,平成3年から平成23年4月まで畳工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ38 は,労災請求時の聴取りの際も,平成に入ってから減って きてはいたものの,平成3年から平成23年4月に行われた手術の時まで,畳工として作業を行っていた旨述べており(甲DⅡ-38第4号証の2),その作業内容も従前と同様であったというのであるから,原告Ⅱ38 は,平成3年から平成23年4月まで畳工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9 のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-38第1号証の2) ⑶ 喫煙状況 原告Ⅱ38 にたばこの喫煙歴はない。(甲DⅡ-38第4号証の1・7頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=766万6666円 イ弁護士費用76万6666円ウ認容額843万3332円⑸ 遅延損害金の起算日 平成23年4月1日(発症日。甲DⅡ-38第1号証の2,第4号証の1) 35 原告Ⅱ39(原告番号Ⅱ39・被災者Ⅱ39A・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ39A が,昭和43年から昭和48年まで配管工の労働者として,昭和49年から平成20年まで配管工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露す る危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分4相当)(甲DⅡ-39第1号証の1,第4号証の1)また,原告Ⅱ39 は,被災者 の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分4相当)(甲DⅡ-39第1号証の1,第4号証の1)また,原告Ⅱ39 は,被災者Ⅱ39A が,びまん性胸膜肥厚にも罹患していた旨主張する。この点,調査結果復命書(甲DⅡ-39第4号証の1)には,G1 医師の意見として,被災者Ⅱ39A の肺尖部及び下肺,肋膜角部にびまん性胸膜肥厚の所見がみられる旨の記載があり,また,東京労働局労災委員の意見として, 胸部CTにびまん性胸膜肥厚所見を認める旨の記載がある。しかしながら,石 綿認定基準(乙アA1001)では,石綿粉じん曝露による業務上疾病としてびまん性胸膜肥厚に罹患したと認められるためには,胸部CT画像上の所見のほか,著しく呼吸機能障害を伴うことも必要であるとされるところ(前記前提事実4⑵エ),被災者Ⅱ39A について,上記基準に定める著しい呼吸機能障害を認めるに足りる証拠はなく,同人が石綿粉じん曝露によりびまん性胸膜肥厚に 罹患していたとは認められない。 ⑶ 相続状況被災者Ⅱ39A は,平成23年7月12日に石綿肺を原因とする慢性呼吸不全の急性増悪により死亡した。被災者Ⅱ39A の相続人は,妻である原告Ⅱ39 並びに子であるⅡ39B1,Ⅱ39B2 及びⅡ39B3 であるところ,これらの共同相続人は, 令和元年7月28日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ39 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―39第1号証の2,第6号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺(管理区分4相当)による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万333 (枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺(管理区分4相当)による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年7月12日 36 原告Ⅱ40(原告番号Ⅱ40・被災者Ⅱ40・タイル工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ40 が,昭和37年4月から平成13年1月までタイル工の労働者と して,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成13年1月までの25年4か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-40第1号証の2)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ40 は,昭和38年から平成18年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-40第4号証の1・6頁) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用 69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年4月27日(発症日。甲DⅡ-40第1号証の2,第4号証の1) 37 原告Ⅱ41(原告 69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年4月27日(発症日。甲DⅡ-40第1号証の2,第4号証の1) 37 原告Ⅱ41(原告番号Ⅱ41・被災者Ⅱ41・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ41 が,昭和36年1月から平成19年まで電工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ41 は,昭和26年4月から昭和35年12月まで電工の労働者 として,平成19年から平成24年6月まで電工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 原告Ⅱ41 は,平成24年12月4日に行われた労災請求時の聴取りの際に,昭和26年4月にⅡ41D1 株式会社に入社し,電工の見習いとして電気工事を行 ったこと,昭和30年からは株式会社Ⅱ41D2 に入社し,同様に電気工事を行ったこと,昭和32年頃に独立してⅡ41D3 社の個人事業主となったこと,当時仕事を請け負っていた会社の厚生年金に加入させてもらえていたことを述べており(甲DⅡ-41第4号証の2),原告Ⅱ41 は,昭和26年4月から昭和32年まで電工の労働者として,昭和32年からは電工の一人親方等として,石 綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したと認められる。この点,平成24年7月23日付けの職務経歴と題する書面(甲DⅡ-41第4号証の4)及び陳述書(甲DⅡ-41第3号証)には,昭和32年から昭和35年までの間についても労働者であった旨述べられているが,上記のとおり,原告Ⅱ 41 は,昭和 経歴と題する書面(甲DⅡ-41第4号証の4)及び陳述書(甲DⅡ-41第3号証)には,昭和32年から昭和35年までの間についても労働者であった旨述べられているが,上記のとおり,原告Ⅱ 41 は,昭和32年に独立した旨明確に述べており,当該期間に勤務していた就 労先も不明確であることからすると,当該期間に労働者であったとは認められない。 また,原告Ⅱ41 は,平成24年3月頃までは現場作業を行っていた旨述べており(甲DⅡ―41第4号証の1),同月まで電工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当であ る。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分3イ相当),続発性気管支炎(甲DⅡ-41第1号証の1, 2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=666万6666円 イ弁護士費用66万6666円ウ認容額733万3332円⑷ 遅延損害金の起算日 平成24年6月25日(発症日。甲DⅡ-41第1号証の2,第4号証の1) 38 原告Ⅱ42(原告番号Ⅱ42・被災者Ⅱ42・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ42 が,昭和39年7月から平成20年12月31日まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建 ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ42 が,昭和39年7月から平成20年12月31日まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事 者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-42第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円 イ弁護士費用 50万円ウ認容額550万円⑷ 遅延損害金の起算日平成21年5月30日(発症日。甲DⅡ-42第1号証の2,第4号証の1) 39 原告Ⅱ43(原告番号Ⅱ43・被災者Ⅱ43A・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ43A が,昭和27年4月から昭和43年3月まで及び昭和50年4月から平成7年3月まで内装工,建具工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては,当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ43は,被災者Ⅱ43A が平成7年4月から同年10月まで内装工,建具工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,「職務経歴」と題する書面( 7年4月から同年10月まで内装工,建具工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,「職務経歴」と題する書面(甲DⅡ-43第4号証の2)には,平成7年3月までにⅡ43D 工務店を退社した旨記載されているが,調査結果復命書 (甲DⅡ―43第4号証の1)では,平成7年10月まで同工務店で就労していたことが確認できている旨の認定がなされていることからすると,被災者Ⅱ43A は,平成7年4月から同年10月までについても,内装工,建具工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したと認められる。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成7年10月までの20年1か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分4)(甲DⅡ-43第1号証の1) ⑶ 相続状況 被災者Ⅱ43A は,平成25年12月14日に石綿肺を原因とする間質性肺炎により死亡した。被災者Ⅱ43A の相続人は,妻である原告Ⅱ43 並びに子であるⅡ43B1 及びⅡ43B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月21日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ43 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―43第1号証の3,第5号証(枝番号を含む。)) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円 ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成25年12月14日 40 原告Ⅱ44(原告番号Ⅱ44・被災者Ⅱ44・塗装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ44 が,昭和41年4月から平成21年1月まで塗装工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。この点,原告Ⅱ44 は,上記期間の就労形態が労働者であったと主張する のに対し,被告国は,一人親方等であった旨主張するが,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,塗装工との関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があったと解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 また,原告Ⅱ44 は,昭和38年4月から昭和41年3月までⅡ44D 工務店に おいて塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に 従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,原告Ⅱ44 の労災請求の際の聴取書(甲DⅡ-44第4号証の2),本件訴訟における供述録取書(甲DⅡ-44第5号証),及び原告Ⅱ44 の本人尋問では,昭和38年4月頃から,Ⅱ44D 工務店において住み込みで働くようになった旨述べており,この信用性を否定する事情もないことからすると, 原告Ⅱ44 は,昭和38年4月から昭和41年3月まで塗装工の労働者として 頃から,Ⅱ44D 工務店において住み込みで働くようになった旨述べており,この信用性を否定する事情もないことからすると, 原告Ⅱ44 は,昭和38年4月から昭和41年3月まで塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-44第1号証の2)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ44 は,昭和41年から平成21年5月まで,1日約20本のたばこを 喫煙していた。(甲DⅡ-44第4号証の1・7頁,2・6頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円 イ弁護士費用69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日 平成21年5月11日(発症日。甲DⅡ-44第4号証の1) 41 原告Ⅱ45(原告番号Ⅱ45・被災者Ⅱ45A・ガラス工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ45A が,昭和31年4月から昭和41年3年までガラス工の労働者として,同年4月から昭和50年12月までガラス工の一人親方等として,昭和51年1月から昭和56年12月までガラス工の労働者として,昭和57年 1月から平成16年12月までガラス工の一人親方等として,平成17年1月から平成18年 までガラス工の一人親方等として,昭和51年1月から昭和56年12月までガラス工の労働者として,昭和57年 1月から平成16年12月までガラス工の一人親方等として,平成17年1月から平成18年11月までガラス工事の労働者として,同年12月から平成21年3月までガラス工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。この点,原告らは,被災者Ⅱ45A が平成18年12月から平成21年3月までガラス工の一人親方で あった旨主張するのに対し,被告国は,事業主であった旨主張するが,いずれの就労形態であっても,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことについては争いがなく,この点を検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-45第1号証の3)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ45A は,昭和37年から平成10年まで,1日約15本のたばこを 喫煙していた。(甲DⅡ-45第4号証の1・8頁,2・7頁,3・2頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ45A は,平成23年11月1日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ45A の相続人には,妻である原告Ⅱ45 及び兄弟らがおり,原告Ⅱ45 は法定相続分に従い,本件に係る損害賠償請求権の4分の3を相続した。(甲DⅡ―45 第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。)) ⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1 した。(甲DⅡ―45 第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。)) ⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用 75万円ウ認容額原告Ⅱ45 は,上記ア及びイの損害合計825万円のうち4分の3を相続した。 したがって,認容額は,618万7500円となる。 ⑹ 遅延損害金の起算日平成23年11月1日 42 原告Ⅱ46(原告番号Ⅱ46・被災者Ⅱ46A・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ46A が,昭和27年4月から昭和44年4月まで電工の労働者とし て,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告らは,被災者Ⅱ46A が,昭和26年4月から昭和27年まで労働者として,昭和44年5月から平成2年まで形式的には電工の一人親方であるが,労基法上の労働者といえる就労形態によって,平成3年から平成9年5月 までは一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,昭和45年から平成3年まで事業主として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは認めるものの,その余については否認する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,電工との 関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日から建材警告表示の 義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,被災者Ⅱ46A の就労 の3⑷のとおり,被告国は,電工との 関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日から建材警告表示の 義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,被災者Ⅱ46A の就労形態について検討する必要はない。 また,被災者Ⅱ46A が昭和26年4月から電工の労働者として建築作業に従事していたことは,調査結果復命書(甲DⅡ-46第4号証の4)でも認められている。さらに,被災者Ⅱ46A の妻である原告Ⅱ46 及び弟であるⅡ46C は, いずれも被災者Ⅱ46A が昭和26年4月から電工として建築作業に従事していたことや,昭和44年5月からも電工として建築作業に従事していた旨を述べている(甲DⅡ-46第3号証,第5号証)。 以上によれば,被災者Ⅱ46A は,昭和26年4月から平成3年まで,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 他方,平成4年から平成9年までの就労状況について,原告Ⅱ46 及びⅡ46Cは,本件訴訟で提出された供述録取書(甲DⅡ-46第3号証,第5号証)において,電工として建築作業に従事していた旨を述べているものの,原告Ⅱ46は,労災請求時の聴取りにおいて,平成4年に有限会社Ⅱ46D1 を設立したものの,同年に病気を契機に代表取締役を退き,その後,再び仕事ができるように なったため,平成9年に株式会社Ⅱ46D2 に入社した旨を述べていることからすると,原告Ⅱ46 及びⅡ46C の供述をもって,被災者Ⅱ46A の就労を認めることはできない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成3年までの16年3か月 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成3年までの16年3か月 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-46第14号証の1,4)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ46A は,遅くとも昭和39年から平成12年まで,1日約20本の たばこを喫煙していた。(甲DⅡ-46第4号証の4・10頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ46A は,平成22年9月16日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ46A の相続人は,妻である原告Ⅱ46 並びに子であるⅡ46B1 及びⅡ46B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月30日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ46 が全て相続することに合意した。(甲D Ⅱ―46第1号証の1,第4号証の4,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日 平成22年9月16日 43 原告Ⅱ47(原告番号Ⅱ47・被災者Ⅱ47・板金工)原告Ⅱ47 は,昭和35年5月から平成13年10月までの間,板金工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張する。 前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国は,板金工(屋外での作業) との関係では,平成14年1月1日以降,国賠法上の損害賠償責任を負うところ,原告 る建築作業に従事していた旨主張する。 前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国は,板金工(屋外での作業) との関係では,平成14年1月1日以降,国賠法上の損害賠償責任を負うところ,原告Ⅱ47 が石綿粉じんに曝露する可能性のある建築作業を行っていたのは,同人の主張によっても平成13年10月までであることからすると,被告国は,同人に対する関係で,国賠法上の責任があるとは認められない。 44 原告Ⅱ48(原告番号Ⅱ48・被災者Ⅱ48A・配管工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ48A が,昭和46年6月から昭和63年8月まで配管工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ48 は,被災者Ⅱ48A が,昭和63年9月から平成13年10月まで配管工の労働者として,同年11月から平成16年3月まで配管工の一人 親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,「配管設備工職人Ⅱ48A さんの石綿肺職歴調査」と題する書面(甲DⅡ-48第4号証の3)には,同書面に記載されている以外にも石綿粉じん曝露吸引作業があった旨の記載があるものの,具体的時期は明らかではなく,そ の他に,同人が,昭和63年9月以降,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことを認めるに足りる的確な証拠はない。 したがって,原告Ⅱ48 が主張する昭和63年9月以降に石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したとは認められない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 がって,原告Ⅱ48 が主張する昭和63年9月以降に石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したとは認められない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和63年8月までの12年11か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-48第1号証の1,第4号証の1)⑶ 相続状況 被災者Ⅱ48A は,平成17年2月14日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ48A の相続人は,妻である原告Ⅱ48 並びに子であるⅡ48B1 及びⅡ48B2 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年7月29日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ48 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―48第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。)) ⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円 ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成17年2月14日 45 原告Ⅱ49(原告番号Ⅱ49・被災者Ⅱ49A・電工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ49A が,昭和33年8月から平成17年8月まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ49 は,被災者Ⅱ49A が,平成17年9月から平成20年12月 月まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ49 は,被災者Ⅱ49A が,平成17年9月から平成20年12月 まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ49A は,労災請求時の面談において,平成17年8月に有限会社Ⅱ49D1 を退職した後,有限会社Ⅱ49D2,有限会社Ⅱ49D3,有限会社Ⅱ49D4,株式会社Ⅱ49D5 で,電気工事に携わっていたものの,新築工事や屋外の 街灯工事等を行っており,石綿粉じんの曝露現場ではなかった旨を述べていることからすると(甲DⅡ-49第4号証の3),平成17年9月以降,被災者Ⅱ49A が,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3ロ),続発性気管支炎(甲DⅡ-49第1号証の2,3)⑶ 相続状況被災者Ⅱ49A は,平成24年9月2日に石綿肺を原因とする肺炎により死亡 した。被災者Ⅱ49A の相続人は,妻であるⅡ49B1 並びに子であるⅡ49B2 及び原告Ⅱ49 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月29日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ49 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―49第1号証の5,第7号証(枝番号を含む。))⑷ れらの共同相続人は,令和元年6月29日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ49 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―49第1号証の5,第7号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円 ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年9月2日 46 原告Ⅱ50(原告番号Ⅱ50・被災者Ⅱ50A・はつり工・ボーリング工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ50A が,平成5年5月から平成22年11月まではつり工,ボーリング工の一人親方として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ50 は,被災者Ⅱ50A が,昭和50年4月から平成3年5月まで はつり工,ボーリング工の労働者として,同年6月から平成5年4月まではつ り工,ボーリング工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ50A は,労災請求時の聴き取りにおいて,昭和50年4月頃から昭和52年12月頃までⅡ50D1 興業所の従業員としてはつり作業等に従事し,石綿粉じんに曝露したこと,昭和53年1月頃から平成3年5月頃ま では,Ⅱ50D2 工業の従業員としてはつり作業,ボーリング作業に従事し,粉じんに曝露したこと,平成3年6月頃からは,一人親方となり,主にⅡ50D2 工業の下請 3年1月頃から平成3年5月頃ま では,Ⅱ50D2 工業の従業員としてはつり作業,ボーリング作業に従事し,粉じんに曝露したこと,平成3年6月頃からは,一人親方となり,主にⅡ50D2 工業の下請けとして独立前と同様の作業に従事していた旨を述べており,これを否定する事情もなく,同人の上記供述は基本的に信用できるものといえる。 したがって,被災者Ⅱ50A が,昭和50年4月から平成3年5月まではつり 工,ボーリング工の労働者として,同年6月から平成5年4月まではつり工,ボーリング工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2相当),続発性気管支炎(甲DⅡ-50第1号証の4,5)また,原告Ⅱ50 は,被災者Ⅱ50A の罹患した石綿関連疾患について,石綿肺 (管理区分2相当),続発性気管支炎である旨主張した上,身体的被害については,肺がんに罹患し死亡したことを主張している。この点,被災者Ⅱ50A は,肺がんにより死亡したところ,同人は肺がん罹患前に石綿肺(管理区分2相当)に罹患しており,また,肺がん以外のがんの既往歴もないことからすると,同人の死亡原因となった肺がんについても,石綿粉じん曝露によるものと認めら れる。(甲DⅡ-50第1号証の2,3) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ50A は,昭和44年から昭和45年まで,1日約30本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-50第1号証の5・2頁,第5号 れる。(甲DⅡ-50第1号証の2,3) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ50A は,昭和44年から昭和45年まで,1日約30本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-50第1号証の5・2頁,第5号証の3・1頁)⑷ 相続状況前記⑵のとおり,被災者Ⅱ50A は,平成24年8月26日に肺がんにより死 亡した。被災者Ⅱ50A の相続人は,妻である原告Ⅱ50 及び子であるⅡ50B であり,原告Ⅱ50 は法定相続分に従い,本件に係る損害賠償請求権の2分の1を相続した。(甲DⅡ―50第1号証の2,第7号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 原告Ⅱ50 は,上記ア及びイの損害合計825万円のうち2分の1を相続した。 したがって,認容額は,412万5000円となる。 ⑹ 遅延損害金の起算日平成24年8月26日 47 原告Ⅱ51(原告番号Ⅱ51・被災者Ⅱ51A・現場監督・重量鳶)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ51A が,昭和44年4月から昭和49年7月まで現場監督の労働者として,昭和50年4月から平成7年6月まで重量鳶の労働者として,同年7月から平成21年10月31日まで重量鳶の一人親方等として,石綿粉じんに 曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ51 は,被災者Ⅱ51A が,平成21年11月から平成23年10月まで重量鳶の一人親方等とし 曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ51 は,被災者Ⅱ51A が,平成21年11月から平成23年10月まで重量鳶の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,被告国の調査結果復命書(甲DⅡ-51第4号証の1)においても,被災者Ⅱ51A が平成23年10月まで石綿粉じんに曝露する危険性の ある建築作業に従事していたことが認められているのであることからすると,被災者Ⅱ51A は,平成21年11月から平成23年10月までの期間についても重量鳶の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分1相当),肺がん(甲DⅡ-51第1号証の3の1及び2)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ51A は,昭和43年から平成23年9月まで,1日約40本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-51第4号証の1・7頁,2・5頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ51A は,平成28年5月12日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ51A の相続人は,妻である原告Ⅱ51 及び子であるⅡ51B であるところ,これら の共同相続人は,平成28年11月15日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ51 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―51第6号証,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の の共同相続人は,平成28年11月15日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ51 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―51第6号証,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円 ⑹ 遅延損害金の起算日平成28年5月12日 48 原告Ⅱ52(原告番号Ⅱ52・被災者Ⅱ52・吹付け工)前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国は,吹付け工との関係においても,昭和50年10月1日以降,国賠法上の損害賠償責任を負うところ,原 告Ⅱ52 は,昭和38年1月から昭和41年6月まで吹付け工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張していることからすると,同人の主張によっても,被告国は,同人に対する関係で,国賠法上の責任があるとは認められない。 49 原告Ⅱ53(原告番号Ⅱ53・被災者Ⅱ53・左官) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ53 が,昭和23年4月から昭和62年まで左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ53 は,昭和62年から平成19年8月まで一人親方等として, 石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,原告Ⅱ53 は,東京土建江東支部労働保険事務組合が同人から職歴を聴取して作 石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,原告Ⅱ53 は,東京土建江東支部労働保険事務組合が同人から職歴を聴取して作成した職歴調査書(甲DⅡ-53第4号証の3)及び労災請求時の聴き取り(甲DⅡ-53第4号証の2)において,昭和62年に個人事 業主となり,平成元年5月1日に有限会社Ⅱ53D を設立し,平成9年8月31 日に同工業所を解散した後に一人親方として左官業を行っていた旨述べており,これを否定する事情もないことからすると,基本的に信用できるものといえる。 したがって,原告Ⅱ53 は,昭和62年から平成19年8月まで一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められ る。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-53第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円 イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円⑷ 遅延損害金の起算日 平成22年10月5日(発症日。甲DⅡ-53第4号証の1) 50 原告Ⅱ54(原告番号Ⅱ54・被災者Ⅱ54A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ54A が,昭和45年から平成12年まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危 災者Ⅱ54A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ54A が,昭和45年から平成12年まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争い はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成12年までの25年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-54第1号証の3,第4号証の1) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ54A は,昭和39年から昭和59年まで,1日約15本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-54第4号証の1・8頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ54A は,平成23年11月21日に肺がんにより死亡した。被災者 Ⅱ54A の相続人は,妻である原告Ⅱ54 並びに子であるⅡ54B1,Ⅱ54B2 及びⅡ54B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成31年3月25日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ54 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―54第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円 ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成23年11月21日 51 原告Ⅱ55(原告番号Ⅱ55・被災者Ⅱ55・軽天工) ⑴ 就労期間 ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成23年11月21日 51 原告Ⅱ55(原告番号Ⅱ55・被災者Ⅱ55・軽天工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ55 が,昭和52年5月から平成9年1月頃まで軽天工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ55 は,平成9年2月から平成22年8月まで軽天工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張する のに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ55 が,昭和52年から平成22年8月まで,Ⅱ55D 内装において軽天工の労働者として建築作業に従事していたことは認められるものの,同人は,労災請求時の労災請求時の聴き取り(甲DⅡ-55第4号証の4)において,平成9年1月以降は石綿含有建材を現場で使っていなかったと思うと 述べており,これを否定する事情はない。 したがって,原告Ⅱ55 が,平成9年2月から平成22年8月まで石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和52年5月から平成9年1月までの19年8か 月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-55第4号証の1)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ55 は,昭和44年から平成19年まで,1日約30本のたばこを喫煙 していた。(甲DⅡ-54第4号証の1・8頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝 証の1)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ55 は,昭和44年から平成19年まで,1日約30本のたばこを喫煙 していた。(甲DⅡ-54第4号証の1・8頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円 イ弁護士費用 69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年8月18日(発症日。甲DⅡ-55第4号証の2) 52 原告Ⅱ56(原告番号Ⅱ56・被災者Ⅱ56A・現場監督)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ56A が,昭和46年11月から平成10年4月まで現場監督として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ56 は,被災者Ⅱ56A が,上記期間の全てにおいて労働者として作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,昭和46年11月から昭和50年3月までは「同居の親族」(労基法116条2項)として,昭和60年12月から平成10年4月までは取締役として,建築作業に従事していた旨主張する。 しかしながら,被告国が,現場監督の被災者らとの関係で責任を負うのは,前記第3章第1節第5の2及び3で説示したとおり,昭和50年10月1日からであるから,被災者Ⅱ56A の昭和46年11月から昭和50年3月までの就労形態について検討するまでもなく,被告国は上記期間について責任を負わない。 また,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,現場監督との関係では,一人親方等 0年3月までの就労形態について検討するまでもなく,被告国は上記期間について責任を負わない。 また,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,現場監督との関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日から建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解され,これは,取締役であっても労働者と同様に建築作業に従事していた者との関係でも同様であるから,昭和60年12月から平成10年4月までの就労形態を検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成10年4月までの22年7か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-56第1号証の2)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ56A は,昭和43年から平成24年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-56第4号証の1・9頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ56A は,平成25年3月30日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ56A の相続人は,妻である原告Ⅱ56 並びに子であるⅡ56B1 及びⅡ56B2 である ところ,これらの共同相続人は,令和元年6月30日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ56 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―56第1号証の1,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成25年3月30日 53 原告Ⅱ57(原告番号Ⅱ57・被災者Ⅱ57・ダクト工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ57 が,昭和31年4月から平成7年9月まで及び同年11月から平 成13年2月までタイル工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成13年2月までの25年5か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-57第1号証の3,4)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ57 は,少なくとも35年間,1日約40本のたばこを喫煙していた。 (甲DⅡ-57第4号証の1・7頁,2・4頁,4・4及び13頁) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用 69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年5月16日(発症日。甲DⅡ-57第1号証の4,第4号証の1) 54 原告Ⅱ58(原告番号Ⅱ58・被災者Ⅱ58A・左官・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝 の起算日平成23年5月16日(発症日。甲DⅡ-57第1号証の4,第4号証の1) 54 原告Ⅱ58(原告番号Ⅱ58・被災者Ⅱ58A・左官・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ58A が,昭和28年4月から昭和43年1月まで左官の労働者として,同年1月から昭和52年7月まで左官及び内装工の労働者として,同年8月から平成21年12月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露す る危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2相当),続発性気管支炎(甲DⅡ-58第1号証の1, 2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ58A は,平成26年5月23日に死亡した。被災者Ⅱ58A の相続人は,妻である原告Ⅱ58 並びに子であるⅡ58B1 及びⅡ58B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年7月7日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害 賠償請求権を原告Ⅱ58 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―58第5号証,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×3分の1(被告 国の責任範囲)=500万円被災者Ⅱ58A は,平成26年5月23日に死亡したところ,同人は,石綿肺(管理区分2相当)のほか,末期の膀胱がんにも罹患しており,抗がん剤治療も断念していた。 の責任範囲)=500万円被災者Ⅱ58A は,平成26年5月23日に死亡したところ,同人は,石綿肺(管理区分2相当)のほか,末期の膀胱がんにも罹患しており,抗がん剤治療も断念していた。また,同月6日には脳梗塞を発症し,同月23日に脳動脈が破れて出血し,死亡に至ったものであり,以上の経過からすると,石 綿肺(管理区分2相当)と死亡との間に因果関係があるとは認められない。 イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円 ⑸ 遅延損害金の起算日 前記⑷アのとおり,被災者Ⅱ58A が罹患した石綿肺(管理区分2相当)と死亡との間に因果関係は認められず,石綿肺(管理区分2相当)による損害と質的に異なる別個の損害が発生したとは認められないから,遅延損害金の起算日は,石綿肺(管理区分2相当)の発症日である平成23年10月18日(甲DⅡ-58第1号証の2)とするのが相当である。 55 原告Ⅱ59(原告番号Ⅱ59・被災者Ⅱ59A・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ59A が,昭和55年7月から昭和63年8月まで配管工の労働者として,昭和64年1月から平成21年1月31日まで配管工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間 で争いはない。 他方,原告らは,被災者Ⅱ59A が,昭和63年8月から同年12月まで配管工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ59A の妻である原告Ⅱ59 は,被災者Ⅱ59A は,昭和63年 8月21日にⅡ5 る危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ59A の妻である原告Ⅱ59 は,被災者Ⅱ59A は,昭和63年 8月21日にⅡ59D1 株式会社を退職し,平成元年1月に有限会社Ⅱ59D2 を設立するまでの間も,個人で配管の取替作業等を請け負っていた旨述べており(甲Ⅱ-59第3号証),これを否定する事情もないことからすると,基本的に信用できるものといえる。 したがって,被災者Ⅱ59A は,昭和63年8月から同年12月まで配管工の 一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 また,原告Ⅱ59 は,被災者Ⅱ59A が,平成21年2月まで配管工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨を主張するのに対し,被告国は,これを否認する。 しかしながら,調査結果復命書(甲DⅡ-59第4号証の1,2)において も平成21年2月まで作業に従事していた旨が認定されている。 したがって,被災者Ⅱ59A は,平成21年2月まで配管工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和55年7月から平成16年9月までの24年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-59第1号証の2)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ59A は,昭和45年から平成20年まで,喫煙量は不明ながらたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-59第4 石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-59第1号証の2)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ59A は,昭和45年から平成20年まで,喫煙量は不明ながらたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-59第4号証の1・6頁,3・3頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ59A は,平成22年3月7日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ59Aの相続人は,妻である原告Ⅱ59 並びに子であるⅡ59B1,Ⅱ59B2 及びⅡ59B3 で あるところ,これらの共同相続人は,平成31年3月4日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ59 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ―59第1号証の3,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額 825万円 ⑹ 遅延損害金の起算日平成22年3月7日 56 原告Ⅱ60(原告番号Ⅱ60・被災者Ⅱ60・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ60 が,昭和46年から平成25年5月まで内装工として,石綿粉じん に曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 なお,原告Ⅱ60 は,上記期間全てで内装工の労働者として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,昭和54年4月以降は,一人親方として建築作業に従事していた旨主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,内装工と の関係では,一人親方 に対し,被告国は,昭和54年4月以降は,一人親方として建築作業に従事していた旨主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,内装工と の関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ相当),続発性気管支炎(甲DⅡ-60第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定 ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=666万6666円イ弁護士費用66万6666円 ウ認容額 733万3332円⑷ 遅延損害金の起算日平成25年7月20日(発症日。甲DⅡ-60第4号証の1) 57 原告Ⅱ61(原告番号Ⅱ61・被災者Ⅱ61・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ61 は,昭和44年4月から昭和51年10月まで及び昭和60年11月から平成6年10月まで,左官の手元の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 原告Ⅱ61 は,昭和44年4月から昭和51年10月まではⅡ61D1 株式会社 において,昭和60年11月から平成6年10月ま 事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 原告Ⅱ61 は,昭和44年4月から昭和51年10月まではⅡ61D1 株式会社 において,昭和60年11月から平成6年10月まではⅡ61D2 株式会社において,建築作業に従事していたところ,同人は,本件訴訟の本人尋問において,いずれの会社においても,5月頃から10月頃までの夏場には,仕事内容の半分程度を左官の手元の仕事として,混和剤等を用いてモルタルを作る作業に従事しており,その際に石綿粉じんに曝露した旨を述べている(原告Ⅱ61 本人・ 2ないし6頁)。この点,同人は,労災請求時の聴き取りにおいて,上記作業内容を述べていないものの(甲DⅡ-61第4号証の2,第5号証・5頁),これは,混和剤に石綿が含有していることを知らず,コンクリートに石綿が含まれていると誤解し,コンクリートを扱う作業のみを石綿粉じんに曝露する危険性のある作業として話したことによるというのであり(甲DⅡ-61第5号証・ 5頁,原告Ⅱ61 本人・9ないし14,17頁),同人の供述の信用性を否定するものとはいえない。 以上によれば,原告Ⅱ61 は,昭和44年4月から昭和51年10月まで及び昭和60年11月から平成6年10月まで,左官の手元の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当であ る。ただし,同人の供述内容に照らせば,上記期間の半分が石綿粉じんの曝露 期間であるというべきである。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和51年10月まで及び昭和60年11月から平成6年10月までの期間のうちの,それぞれ5月から10月までにあたる合計5年間)と石 ば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和51年10月まで及び昭和60年11月から平成6年10月までの期間のうちの,それぞれ5月から10月までにあたる合計5年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係 が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-61第1号証の2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ61 は,昭和33年から昭和51年まで,1日約10本のたばこを喫煙 していた。(甲DⅡ-61第4号証の1・6頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×0.7(被告国の責任期間内にお ける曝露作業期間〔5年〕による修正)=483万円イ弁護士費用48万3000円ウ認容額531万3000円 ⑸ 遅延損害金の起算日平成21年3月3日(発症日。甲DⅡ-61第1号証の2,第4号証の1) 58 原告Ⅱ62(原告番号Ⅱ62・被災者Ⅱ62・鉄骨工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ62 が,昭和28年4月から昭和48年2月まで鉄骨工の労働者とし て,同年3月から平成元年3月まで鉄骨工の一人親方等として,同年4月から 平成23年3月まで鉄骨工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは,当事者間で争いがない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当 間で争いがない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-62第4号証の1)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ62 は,昭和32年から平成23年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-62第4号証の1・8頁,2・2ないし3頁) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用 69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日原告Ⅱ62 は,石綿肺(管理区分2)の発症日である平成24年10月29日 (甲DⅡ-62第4号証の1)が遅延損害金の起算日である旨主張するが,肺がんの診断が確定したのは平成25年4月30日であり(甲DⅡ-62第4号証の1),遅延損害金の起算日は平成25年4月30日とするのが相当である。 59 原告Ⅱ63(原告番号Ⅱ63・被災者Ⅱ63・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ63 が,配管工の労働者として,昭和48年6月から昭和59年1月ま で,同年8月から平成2年12月まで,平成3年9月から平成5年11月まで,平成6年11月から平成9年1月まで,平成10年9月から同年10月まで,平成16年11月から同年12月まで,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは,当事者間で争いがない。 平成6年11月から平成9年1月まで,平成10年9月から同年10月まで,平成16年11月から同年12月まで,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは,当事者間で争いがない。 他方,原告Ⅱ63 は,上記期間のほか,①昭和59年2月,②平成3年1月か ら同年8月,③平成5年12月,④平成9年12月から平成10年3月まで,⑤平成10年6月から同年8月まで,⑥平成10年12月から平成11年5月まで,⑦平成11年12月から平成12年3月まで,⑧平成13年12月から平成14年4月まで,⑨平成14年7月から同年12月まで,⑩平成16年10月,⑪平成17年1月から同年4月まで,⑫平成18年2月から同年8月ま で,⑬平成19年2月から同年6月まで及び⑭平成19年11月から平成21年1月までについても,配管工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 原告Ⅱ63 の陳述書(甲DⅡ-63第3号証)によれば,同人が,上記①~⑭の期間に建築作業に従事していたことが認められる。そして,同人は,労災請 求の際の聴き取りにおいて,配管工として直接作業をしたのは昭和59年までであり,その後は設計や施工管理の仕事を行っていたが,現場に入る際に周りで石綿作業を行っていた可能性があり,石綿粉じんに曝露する危険性があること,他方で,平成16年12月のパチンコ店の改修工事以降は,実際に石綿粉じんに曝露することはなかった旨述べていることからすると,原告Ⅱ63 は,① 昭和59年2月,②平成3年1月から同年8月,③平成5年12月,④平成9年12月から平成10年3月まで,⑤平成10年6月から同年8月まで,⑥平成10年12月から平成11年5月まで,⑦平成11 昭和59年2月,②平成3年1月から同年8月,③平成5年12月,④平成9年12月から平成10年3月まで,⑤平成10年6月から同年8月まで,⑥平成10年12月から平成11年5月まで,⑦平成11年12月から平成12年3月まで,⑧平成13年12月から平成14年4月まで,⑨平成14年7月から同年12月まで及び⑩平成16年10月の各期間についても,石綿粉じんに 曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和59年2月まで,同年8月から平成5年12月まで,平成6年11月から平成9年1月まで,同年12月から平成10年3月まで,同年6月から同年10月まで,同年12月から平成11年5月まで,同年12月から平成12年3月まで,平成13年12月か ら平成14年4月まで及び同年7月から同年12月までの22年7か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-63第1号証の1,2,第4号証の1,2の1ないし4) ⑶ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円イ弁護士費用 50万円ウ認容額550万円⑷ 遅延損害金の起算日平成21年5月21日(発症日。甲DⅡ-63第4号証の1) 60 原告Ⅱ64(原告番号Ⅱ64・被災者Ⅱ64・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 5月21日(発症日。甲DⅡ-63第4号証の1) 60 原告Ⅱ64(原告番号Ⅱ64・被災者Ⅱ64・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ64 が,昭和35年4月から平成17年6月まで左官として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは,当事者間で争いがない。 なお,原告Ⅱ64 は,平成9年5月から同年7月まで左官の労働者であったと 主張するのに対し,被告国は,同期間は,一人親方として建築作業に従事していた旨主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,左官との関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を 検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-64第1号証の3の3,5号証の1)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ64 は,昭和43年4月から平成17年5月まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-64第5号証の2・4頁,5・2頁)⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用69万円 ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成17年6月26日 -0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用69万円 ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成17年6月26日(発症日。甲DⅡ-64第5号証の1) 61 原告Ⅱ65(原告番号Ⅱ65・被災者Ⅱ65A・大工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ65A が,昭和42年から昭和57年まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ65 は,被災者Ⅱ65A が,昭和32年から昭和41年まで大工の労働者として,昭和62年から平成24年12月まで大工の一人親方等として, 石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,東京土建一般労働組合江東支部が被災者Ⅱ65A から聴取した内容を記載した報告書(甲DⅡ-65第4号証の2)では,被災者Ⅱ65A が,昭和32年から昭和36年まで大工であった父に弟子入りして建築作業に関与して いたこと,昭和36年から昭和42年まではⅡ65D1 工業及びⅡ65D2 工務店において大工として勤務していたこと,昭和62年にⅡ65D3 工務店を設立し平成3年まで大工の個人事業主として建築作業に従事していたこと,平成3年以降も手間請け大工として建築作業に従事していたことが記載されている。また,被災者Ⅱ65A の妻である原告Ⅱ65 も,上記と概ね同旨の供述をするほか,被災 者Ⅱ65A が平成24年8月30日にⅡ65E 医療センターを退院後も現場に行っており,症状が急激に悪化したのは平成25年1月であった旨述べ 告Ⅱ65 も,上記と概ね同旨の供述をするほか,被災 者Ⅱ65A が平成24年8月30日にⅡ65E 医療センターを退院後も現場に行っており,症状が急激に悪化したのは平成25年1月であった旨述べている(甲DⅡ-65第3号証)。もっとも,上記報告書には,昭和57年以降は,木製品や木造住宅の新築が中心となっており,石綿含有建材の使用による粉じん曝露は無い旨記載されている。 以上によれば,被災者Ⅱ65A は,昭和32年から昭和41年まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められるものの,昭和62年から平成24年12月までについては,大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和57年までの7年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-65第1号証の2)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ65A は,昭和37年から平成20年まで,1日約25本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-65第4号証の1・7頁,3・2頁,4・2頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ65A は,平成25年4月17日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ65A の相続人は,妻である原告Ⅱ65 並びに子であるⅡ65B1,Ⅱ65B2 及びⅡ65B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成30年12月28日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ65 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―65第1号証の1,第5号証(枝番号を含む。) ところ,これらの共同相続人は,平成30年12月28日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ65 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―65第1号証の1,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×0.9(被告国の責任期間内における曝露作業期間〔7年3か月〕による修正)=675万円イ弁護士費用67万5000円 ウ認容額742万5000円⑹ 遅延損害金の起算日平成25年4月17日 62 原告Ⅱ67(原告番号Ⅱ67・被災者Ⅱ67A・配管工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ67A が,昭和35年4月から平成21年3月31日まで配管工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。なお,原告らは,被災者Ⅱ67A が昭和49年4月から昭和51年4月まで配管工の一人親方であったと主張するのに対し,被告国は,同期間は,事業主であった旨主張する。しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷ のとおり,被告国は,配管工との関係では,一人親方であっても事業主であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 他方,原告らは,被災者Ⅱ67A が,平成21年4月から同年5月まで配管工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた 旨主張するのに対し,被告国はこれを否認す 他方,原告らは,被災者Ⅱ67A が,平成21年4月から同年5月まで配管工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた 旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,調査結果復命書(甲DⅡ-67第4号証の1)や被災者Ⅱ67Aの妻である原告Ⅱ67 の供述録取書(甲DⅡ-67第5号証)からすると,被災者Ⅱ67A は,平成21年4月から同年5月まで,配管工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-67第1号証の1,2, 第4号証の1)⑶ 相続状況被災者Ⅱ67A は,平成22年8月4日に石綿肺により死亡した。被災者Ⅱ67Aの相続人は,妻である原告Ⅱ67 及び子であるⅡ67B であるところ,これらの共同相続人は,平成30年9月24日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠 償請求権を原告Ⅱ67 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―67第1号証 の4,第6号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日 平成22年8月4日 63 原告Ⅱ 333円 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日 平成22年8月4日 63 原告Ⅱ68(原告番号Ⅱ68・被災者Ⅱ68A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ68A が,昭和27年4月から昭和37年12月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の 間で争いはない。 また,被災者Ⅱ68A は,昭和56年4月から昭和60年3月まで,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは当事者の間で争いはなく,同期間の就労形態について,原告Ⅱ68 は労働者であると主張し,被告国は個人事業主である旨主張するが,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり, 被告国は,大工との関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 さらに,原告Ⅱ68 は,被災者Ⅱ68A が,昭和38年1月から昭和56年3月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事 していた旨主張するのに対し,被告国は,昭和38年1月から昭和42年11 月までのうち1年3か月(年3か月),昭和43年1月から昭和53年6月までのうち3年6か月(年4か月)及び同年7月から昭和56年3月までのうち8か月(年3か月)は大工の労働者であったことを認めるものの,その余の期間を否認している。また,原告Ⅱ68 は,被災者Ⅱ68A が,昭和60年4月から平成15年5月まで大工の一人親方等として石綿粉じんに 月(年3か月)は大工の労働者であったことを認めるものの,その余の期間を否認している。また,原告Ⅱ68 は,被災者Ⅱ68A が,昭和60年4月から平成15年5月まで大工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性の ある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,調査結果復命書(甲DⅡ-68第5号証の1)では,被災者Ⅱ68A の元同僚の証言から昭和38年1月から昭和56年3月までの一部を労働者として就労した期間である旨認定しているところ,当該元同僚の証言内容の詳細は明らかではなく,また,同証言が,労働者として就労した期間を意味するも のか,石綿粉じんに曝露する危険性のある作業期間を意味するものかも明らかではなく,これに基づき被災者Ⅱ68A の石綿粉じん曝露期間を認定することはできないというべきである。他方,被災者Ⅱ68A の妻である原告Ⅱ68 は,被災者Ⅱ68A が,昭和38年1月から昭和42年11月までⅡ68D1 株式会社において大工の労働者として勤務し,昭和43年1月から昭和53年6月まではⅡ 68D2 工務店において大工の労働者として勤務し,同年7月から昭和60年3月までは再びⅡ68D1 株式会社において大工の労働者として勤務し,その後の同年4月に独立して平成15年5月まで大工の一人親方として建築作業に従事していた旨述べているところ(甲DⅡ-68第3号証,第5号証の2,原告Ⅱ68本人・1頁),これを否定する事情もなく,基本的に信用できるというべきであ る。 以上によれば,被災者Ⅱ68A は,昭和38年1月から昭和42年11月まで及び昭和43年1月から昭和56年3月まで大工の労働者として,昭和60年4月から平成15年5月まで大工の一人親方等として石綿粉じんに曝 れば,被災者Ⅱ68A は,昭和38年1月から昭和42年11月まで及び昭和43年1月から昭和56年3月まで大工の労働者として,昭和60年4月から平成15年5月まで大工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和56年3月まで及び昭和60年4月から平成15年5月までの23年8か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-68第1号証の4の1ないし3,第5号証の1) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ68A は,約46年間,1日約20ないし30本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-68第5号証の1・8頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ68A は,平成23年1月19日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ 68A の相続人は,妻である原告Ⅱ68 並びに子であるⅡ68B1,Ⅱ68B2 及びⅡ68B3であるところ,これらの共同相続人は,令和元年9月16日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ68A が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ―68第1号証の3,第7号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円 ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成23年1月19日 64 原告Ⅱ69(原告番号Ⅱ69・被災者Ⅱ イ弁護士費用75万円 ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成23年1月19日 64 原告Ⅱ69(原告番号Ⅱ69・被災者Ⅱ69A・鳶) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ69A が,昭和47年10月1日から平成元年3月まで鳶の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成元年3月までの13年6 か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-69第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ69A は,昭和31年から平成18年まで,1日約20本のたばこを 喫煙していた。(甲DⅡ-69第4号証の1・7頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ69A は,平成24年5月25日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ69A の相続人は,妻である原告Ⅱ69A 並びに子であるⅡ69B1,Ⅱ69B2,Ⅱ69B3及びⅡ69B4 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年7月27日,遺 産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ69 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―69第1号証の4,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円 謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円 ⑹ 遅延損害金の起算日 平成24年5月25日 65 原告Ⅱ70(原告番号Ⅱ70・被災者Ⅱ70・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ70 が,昭和49年4月から平成5年3月まで左官として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 なお,原告Ⅱ70 は,平成3年3月まで労働者として,同年4月以降につき一人親方等として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,平成3年7月まで,労働者であった旨主張する。しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,左官との関係では,一人親方であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると 解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成5年3月までの17年6か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-70第1号証の2)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ70 が,たばこを喫煙していたとは認められない。(甲DⅡ-70第4号証の6・4頁)この点,調査結果復命書(甲DⅡ-70第4号証の5)に「問診票カルテに 喫煙の記載あり」との記載に基づき,原告Ⅱ70 に喫煙歴が認めら たとは認められない。(甲DⅡ-70第4号証の6・4頁)この点,調査結果復命書(甲DⅡ-70第4号証の5)に「問診票カルテに 喫煙の記載あり」との記載に基づき,原告Ⅱ70 に喫煙歴が認められると主張するが,同問診票カルテは証拠提出されておらず,その記載内容も不明であり,上記復命書の記載のみから原告Ⅱ70 に喫煙歴があったとはいえない。 ⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) =766万6666円イ弁護士費用76万6666円ウ認容額843万3332円 ⑸ 遅延損害金の起算日平成23年4月25日(発症日。甲DⅡ-70第4号証の5) 66 原告Ⅱ71(原告番号Ⅱ71・被災者Ⅱ71・塗装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ71 が,昭和49年10月から昭和51年5月まで,昭和54年1月か ら昭和55年2月まで,昭和57年8月から昭和59年12月まで,平成11年9月から平成16年9月まで及び平成17年4月から同年7月31日まで,塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ71 は,昭和51年6月から昭和53年12月まで塗装工の労働 者として,昭和60年1月から平成9年10月まで塗装工の一人親方等として,平成16年10月から平成17年3月まで及び同年8月から平成20年7月まで,塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ71 年3月まで及び同年8月から平成20年7月まで,塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ71 は,労災請求時の聴き取りの際に,昭和51年6月から2 年以上に渡りⅡ71D1 塗装に塗装工として勤めていたが,塗り替えの仕事が主であったため,石綿を取り扱っていた記憶はないこと,昭和60年頃から平成9年11月に胃の手術を行うまでは,自営で塗装の仕事を行っていたが,その際に使用していた塗料に石綿が入っていたかは分からないこと,平成16年10月から平成17年3月まではⅡ71D2 有限会社で塗装工として勤めていたが,石 綿を取り扱っていた記憶はないこと,同年4月から平成20年7月まではⅡ 71D3 建装に塗装工として勤めていたが,間仕切りに使われていた石綿板や天井に石綿含有の断熱材から生じた粉じんを吸っていたと思うなどと述べている(甲DⅡ-71第4号証の2,3)。しかしながら,原告Ⅱ71 は,本件での尋問の際に,Ⅱ71D1 塗装においても,モルタル等を削る際に石綿粉じんが発生することはあったことやⅡ71D2 有限会社でも石綿粉じんに曝露する現場もあっ たことを述べており(原告Ⅱ71 本人・20,21頁),労災請求時の発言は,石綿自体を取り扱ったことがなかったとの意味であると解される。 以上によれば,原告Ⅱ71 は,昭和51年6月から昭和53年12月まで塗装工の労働者として,昭和60年1月から平成9年10月まで塗装工の一人親方等として,平成16年10月から平成17年3月まで及び同年8月から平成2 0年7月までについても,塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが 親方等として,平成16年10月から平成17年3月まで及び同年8月から平成2 0年7月までについても,塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和55年2月まで,昭和57年8月から平成9年10月まで及び平成11年9月から平成16年9月ま での24年8か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-71第1号証の2の1,2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況 原告Ⅱ71 は,昭和35年から平成9年まで,1日約20ないし40本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-71第4号証の1・8頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) ×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円 イ弁護士費用69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日 平成20年1月19日(発症日。甲DⅡ-71第4号証の1) 67 原告Ⅱ72(原告番号Ⅱ72・被災者Ⅱ72A・塗装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ72A が,昭和34年10月から昭和49年1月まで塗装工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者 の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ72 は,被災者Ⅱ72A が,昭和26年6月から昭和32年7月まで塗装工の労働者として,同月 んに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者 の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ72 は,被災者Ⅱ72A が,昭和26年6月から昭和32年7月まで塗装工の労働者として,同月から昭和34年10月まで塗装工の一人親方として,昭和49年2月から平成16年まで塗装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被 告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ72A は,労災請求時の聴き取りの際に,昭和26年6月から昭和31年6月まで株式会社Ⅱ72D1 において塗装工の労働者として勤務し,同月から昭和32年7月までⅡ72D2 塗装において塗装工の労働者として勤務し,同月から昭和34年10月までⅡ72D3 塗装を立ち上げ,塗装工の一人親方 として建築作業に従事し,昭和48年10月にⅡ72D4 塗装を立ち上げ,その後,有限会社Ⅱ72D5 に社名変更し,塗装工の一人親方ないし事業主として建築作業に従事していたこと,上記期間においては,石綿に曝露するような作業はなかったことを述べている(甲DⅡ-72第4号証の2)。しかしながら,被災者Ⅱ72A の子であり,被災者Ⅱ72A とともにⅡ72D4 塗装及び有限会社Ⅱ72D5 におい て塗装作業に従事していたⅡ72B3 は,被災者Ⅱ72A が,モルタル壁のサンダー かけを行っていないことを別にすれば,一般的な塗装工と同じ作業を行っており,内壁塗装の際の清掃作業等の際に粉じんに曝露することがあった旨を述べていること(甲DⅡ-72第3号証),他方で,株式会社Ⅱ72D1,Ⅱ72D2 塗装及びⅡ72D3 塗装での作業内容等は不明であり,被災者Ⅱ72A が石綿粉じん曝露を否定している理由も不明であることからすると,被 甲DⅡ-72第3号証),他方で,株式会社Ⅱ72D1,Ⅱ72D2 塗装及びⅡ72D3 塗装での作業内容等は不明であり,被災者Ⅱ72A が石綿粉じん曝露を否定している理由も不明であることからすると,被災者Ⅱ72A が,昭和26 年6月から昭和32年7月まで及び同月から昭和34年10月までの期間に石綿粉じんに曝露する危険性のある作業に従事していたことは認められないものの,昭和49年2月から平成16年までの期間については,塗装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-72第1号証の2) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ72A は,昭和30年から平成17年まで,1日約30本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-72第4号証の1・7頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ72A は,平成28年1月8日に死亡した。被災者Ⅱ72A の相続人は, 妻である原告Ⅱ72 並びに子であるⅡ72B1,Ⅱ72B2,Ⅱ72B3 及びⅡ72B4 であるところ,これらの共同相続人は,平成30年10月5日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ72 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―72第1号証の4,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定 ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 害額の算定 ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円被災者Ⅱ72A の死亡診断書(甲D-Ⅱ第1号証の4)には,直接死因が肝転移,直接死因の原因が胃がんである旨記載されているが,東京労働局労災医員の意見書(甲DⅡ-72第1号証の5)には,肺がん及びその治療過程 に関連して死亡したことは医学的に充分考えられる旨記載されており,調査結果復命書(甲DⅡ-72第4号証の5)でも,原発性肺がんが原因で転移性肝がんとなり,死亡したものであると認定されていることからすると,肺がんにより死亡したものと認められる。 イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成28年1月8日 68 原告Ⅱ73(原告番号Ⅱ73・被災者Ⅱ73A・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ73A が,昭和33年4月から平成15年まで左官として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。なお,原告Ⅱ73 は,被災者Ⅱ73A は,昭和40年1月まで労働者として, 同建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,一人親方等であった旨主張する。しかしながら,前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国が左官との関係で責任を負うのは,昭和50年10月1日以降であるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 また,原告Ⅱ73 は,被災者Ⅱ73A は,平成16年から平成22年1月まで左 官の一人親方等として,石綿粉じ 0年10月1日以降であるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 また,原告Ⅱ73 は,被災者Ⅱ73A は,平成16年から平成22年1月まで左 官の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事し ていた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ73A は,平成16年から平成22年1月までの期間についても左官の一人親方等として建築作業に従事していた旨述べており(甲DⅡ-73第4号証の4),調査結果復命書においても,被災者Ⅱ73A が平成16年から平成22年1月まで左官の一人親方等として建築作業に従事していたこと が認定されている。そして,調査結果復命書では,被災者Ⅱ73A がいつまで石綿粉じんに曝露していたか記憶がなく,石綿含有建材が平成15年頃まで市場に出回っていたことをもって平成15年まで石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認定しているところ(甲DⅡ-73第4号証の1),被災者Ⅱ73A の各陳述書の記載からもこれを否定する事情はないことから すると,被災者Ⅱ73A が,平成16年から平成22年1月までの期間について,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成15年までの28年3か 月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-73第1号証の2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ73A は,昭和42年から平成20年まで,1日約20本のたばこを 喫煙していた。(甲DⅡ-73第4 患肺がん(甲DⅡ-73第1号証の2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ73A は,昭和42年から平成20年まで,1日約20本のたばこを 喫煙していた。(甲DⅡ-73第4号証の1・6頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ73A は,平成30年9月2日に死亡した。被災者Ⅱ73A の相続人は,妻である原告Ⅱ73 並びに子であるⅡ73B1,Ⅱ73B2 及びⅡ73B3 であるところ,これらの共同相続人は,同年11月25日,遺産分割協議を行い,本件に係る 損害賠償請求権を原告Ⅱ73 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―73第 1号証の3,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円 被災者Ⅱ73A の死亡診断書(甲DⅡ-73第1号証の3)には,直接死因が食道がんである旨記載されている。そして,同疾患が,既に罹患した肺がんが転移したものであるなど,肺がんを原因として罹患したものか否かを判断するに足りる的確な証拠はなく,同人が肺がんにより死亡したものとは認められない。 イ弁護士費用69万円ウ認容額759万円⑹ 遅延損害金の起算日 被災者Ⅱ73A が,肺がんを原因として死亡したとは認められず,同人の死亡により,肺がんによる損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は同被災者の肺がん発症日である平成20年11月13日(甲DⅡ-73第1号証の2,第4号証の1)とするのが相当である。 69 原告Ⅱ74( ことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は同被災者の肺がん発症日である平成20年11月13日(甲DⅡ-73第1号証の2,第4号証の1)とするのが相当である。 69 原告Ⅱ74(原告番号Ⅱ74・被災者Ⅱ74A・塗装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ74A が,昭和39年から平成18年まで塗装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-74第1号証(枝番号を含む。))⑶ 喫煙状況 石綿による疾病の業務上外の認定のための調査票(乙アCⅡ-74-1)には喫煙歴が記載されているが,記載の根拠となった資料等は不明であり,他方,被災者Ⅱ74A の妻である原告Ⅱ74 作成の労災請求の申立書(甲DⅡ-74第4号証の2)には,被災者Ⅱ74A に喫煙歴は無かった旨記載されていることからすると,被災者Ⅱ74A にたばこの喫煙歴があったとは認められない。 ⑷ 相続状況被災者Ⅱ74A は,平成21年10月10日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ74A の相続人は,妻である原告Ⅱ74 並びに子であるⅡ74B1 及びⅡ74B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年7月3日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ74 が全て相続することに合意した。(甲D Ⅱ―74第1号証の3,第6号証) であるところ,これらの共同相続人は,令和元年7月3日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ74 が全て相続することに合意した。(甲D Ⅱ―74第1号証の3,第6号証)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円⑹ 遅延損害金の起算日 平成21年10月10日 70 原告Ⅱ75-1,Ⅱ75-2(原告番号Ⅱ75-1,2・被災者Ⅱ75A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ75A が,昭和24年4月1日から昭和31年5月まで及び昭和35年8月から平成21年12月31日まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告らは,被災者Ⅱ75A は,平成22年1月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,被災者Ⅱ75A が,大工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは,調査結果復命書(甲DⅡ-75 第4号証の1)でも認定されており,これを否定する事情もないことからすると,被災者Ⅱ75A は,平成22年1月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露 まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-75第1号証の2(枝番号を含む。))⑶ 相続状況被災者Ⅱ75A は,平成26年11月27日に中皮腫により死亡した。被災者 Ⅱ75A の相続人は,妻であるⅡ75B 並びに子であるⅡ75-1 及びⅡ75-2 であるところ,これらの共同相続人は,平成27年7月15日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権をⅡ75B が全て相続することに合意した。その後,Ⅱ75B は,平成30年12月30日に死亡し,同人の相続人である原告Ⅱ75-1及び原告Ⅱ75-2 は,本件に係る損害賠償請求権を法定相続分に従い相続した。 (甲DⅡ―75第1号証の4,弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額 原告Ⅱ75-1458万3333円 原告Ⅱ75-2 458万3333円⑸ 遅延損害金の起算日平成26年11月27日 71 原告Ⅱ76(原告番号Ⅱ76・被災者Ⅱ76A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ76A が,昭 平成26年11月27日 71 原告Ⅱ76(原告番号Ⅱ76・被災者Ⅱ76A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ76A が,昭和27年4月から昭和42年3月まで大工の労働者として,同年4月から平成13年頃まで大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成13年までの25年3か 月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-76第1号証の1,2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ76A は,平成27年12月3日に石綿肺により死亡した。被災者Ⅱ 76A の相続人は,妻である原告Ⅱ76 並びに子であるⅡ76B1,Ⅱ76B2 及びⅡ76B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成28年5月9日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ76 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ―76第1号証の3,弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺(管理区分3イ)による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成27年12月3日 72 原告Ⅱ77(原告番号Ⅱ77・被災者Ⅱ77A・解体工)原告Ⅱ77 は,被災者Ⅱ77A が,昭和49年2月か 916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成27年12月3日 72 原告Ⅱ77(原告番号Ⅱ77・被災者Ⅱ77A・解体工)原告Ⅱ77 は,被災者Ⅱ77A が,昭和49年2月から昭和50年6月まで解体 工の労働者として,昭和64年1月から平成24年4月まで解体工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するところ,前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国が,解体工の労働者との関係で責任を負うのは,昭和50年10月1日以降であること,また,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,解体工の一人親方等との関 係では,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があるとは解されないことからすると,その余の点を判断するまでもなく,原告Ⅱ77 の被告国に対する請求は認められない。 73 原告Ⅱ78(原告番号Ⅱ78・被災者Ⅱ78・解体工・タイル工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 原告Ⅱ78 が,昭和36年3月から昭和52年8月まで解体工の労働者とし て,同年9月から昭和57年5月まで及び同年8月から平成13年2月までタイル工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成13年2月までの25年 5か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-78第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料 係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-78第1号証の1,2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料 1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額 550万円⑷ 遅延損害金の起算日平成22年7月20日(発症日。甲DⅡ-78第4号証の1) 74 原告Ⅱ79(原告番号Ⅱ79・被災者Ⅱ79A・左官・タイル工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ79A が,昭和53年11月から平成8年まで左官・タイル工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ79 は,被災者Ⅱ79A が,昭和44年7月から昭和53年10月まで,平成8年1月から2月まで及び平成9年5月から平成21年7月まで, 左官・タイル工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に 従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,調査結果復命書(乙アCⅡ-79-1)には,調査官意見として,明らかに石綿曝露作業に従事したことが確認できるのは昭和44年からであること,平成9年以降に就いた事業場では明らかな石綿曝露作業の従事は確認できない旨の記載がなされているが,どのような調査検討を経て記載されたも のか不明であり,直ちに信用することはできない。他方,被災者Ⅱ79A の弟であり,被災者Ⅱ79A と左官・タイル工としてともに建築作業に従事してきた原告Ⅱ79 は,被災者Ⅱ を経て記載されたも のか不明であり,直ちに信用することはできない。他方,被災者Ⅱ79A の弟であり,被災者Ⅱ79A と左官・タイル工としてともに建築作業に従事してきた原告Ⅱ79 は,被災者Ⅱ79A が,昭和44年7月から平成8年2月までⅡ79D1 建設,株式会社Ⅱ79D2 及び株式会社Ⅱ79D3 において,平成9年5月から平成21年7月までⅡ79D4 興業(現在は株式会社Ⅱ79D5)において,左官・タイル工 の労働者として,モルタルを練る作業等を行う際に,石綿粉じんに曝露したと考えられる旨を述べており(甲DⅡ-79第3号証,原告Ⅱ79 本人・2ないし4頁),これを否定する事情もないことからすると,同人の供述は基本的に信用できるといえる。 以上によれば,被災者Ⅱ79A は,昭和44年7月から昭和53年10月まで, 平成8年1月から同年2月まで及び平成9年5月から平成21年7月まで,左官・タイル工の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成8年2月まで及び平成9 年5月から平成16年9月までの27年10か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ),続発性気管支炎(甲DⅡ-79第1号証の1,2)⑶ 相続状況 被災者Ⅱ79A は,平成24年6月10日に石綿肺による呼吸不全により死亡 した。被災者Ⅱ79A の相続人は,兄弟であるⅡ79B1,Ⅱ79B2,Ⅱ79B3 及び原告Ⅱ79 並びに兄であり平成23年5月26日死亡した被災者Ⅱ80 に石綿肺による呼吸不全により死亡 した。被災者Ⅱ79A の相続人は,兄弟であるⅡ79B1,Ⅱ79B2,Ⅱ79B3 及び原告Ⅱ79 並びに兄であり平成23年5月26日死亡した被災者Ⅱ80A の子であるⅡ80B1 及びⅡ80B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年9月17日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ79 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ―79第4号証,第6号証) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年6月10日 75 原告Ⅱ80(原告番号Ⅱ80・被災者Ⅱ80A・左官・タイル工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ80A が,昭和31年4月1日から昭和44年6月まで左官・タイル工の労働者として,同年7月から昭和47年3月及び昭和48年4月から平成8年2月まで左官・タイル工の一人親方等として,平成10年4月から平成1 7年3月まで左官・タイル工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ80 は,被災者Ⅱ80A が,昭和30年4月から昭和31年3月まで左官・タイル工の労働者として,昭和47年4月から昭和48年3月まで左官・タイル工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作 業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 和47年4月から昭和48年3月まで左官・タイル工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作 業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 被災者Ⅱ80A の弟である原告Ⅱ79 は,被災者Ⅱ80A が,昭和30年3月に中学校を卒業後,Ⅱ80D1 株式会社に就職し,左官・タイル工として建築作業に従事していたこと,昭和47年4月から昭和48年3月までの期間は,Ⅱ80D2 工業において左官・タイル工の個人事業主として建築作業に従事していた旨述べており(甲DⅡ-80第3号証),被災者Ⅱ80A の妻である原告Ⅱ80 も同内容 を述べている(甲DⅡ-80第4号証の2)。また,調査結果復命書(甲DⅡ-80第4号証の3・2頁)においても,昭和30年4月から石綿曝露作業に従事していたこと及び昭和47年4月から昭和48年3月までⅡ80D2 工業において石綿曝露作業に従事していたことが認定されている。 以上によれば,被災者Ⅱ80A は,昭和30年4月から昭和31年3月まで左 官・タイル工の労働者として,昭和47年4月から昭和48年3月まで左官・タイル工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成8年2月まで及び平成1 0年4月から平成16年9月までの26年11か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-80第1号証の3)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ80A は,30年間以上,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ 認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-80第1号証の3)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ80A は,30年間以上,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-80第4号証の3・9頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ80A は,平成23年5月26日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ80A の相続人は,妻である原告Ⅱ80 並びに子であるⅡ80B1 及びⅡ80B2 である ところ,これらの共同相続人は,平成30年11月30日,遺産分割協議を行 い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ80 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ-80第1号証の2,第8号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円 ⑹ 遅延損害金の起算日平成23年5月26日 76 原告Ⅱ81(原告番号Ⅱ81・被災者Ⅱ81A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ81A が,昭和37年1月から昭和42年10月まで,昭和43年1 月から平成21年4月まで大工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。なお,原告Ⅱ81 は,被災者Ⅱ81A が,昭和43年1月から昭和51年4月まで労働者として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,一人親方等であった旨主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,大工との関 係 ら昭和51年4月まで労働者として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,一人親方等であった旨主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,大工との関 係では,一人親方等であっても,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-81第1号証の5)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ81A は,昭和40年から昭和62年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-81第5号証の1・8頁)⑷ 相続状況 被災者Ⅱ81A は,平成21年5月31日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ81A の相続人は,妻である原告Ⅱ81 並びに子であるⅡ81B1 及びⅡ81B2 であるところ,これらの共同相続人は,平成31年2月27日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ81 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-81第1号証の4,第8号証(枝番号を含む。)) ⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成21年5月31日 77 原告Ⅱ82(原告番号Ⅱ82・被災者Ⅱ82 弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成21年5月31日 77 原告Ⅱ82(原告番号Ⅱ82・被災者Ⅱ82A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ82A が,昭和40年7月から平成13年12月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ82 は,被災者Ⅱ82A が,昭和34年4月から昭和40年6月ま で大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,調査結果復命書(甲DⅡ-82第4号証の1)では,被災者Ⅱ82Aが,昭和34年4月から昭和40年6月までⅡ82D 建設において鉄骨造りの建物の新築工事を行っていたことが認定されているものの,同時期にどのような 建築工事を行っていたかを認めるに足りる的確な証拠はない。 したがって,被災者Ⅱ82A が,昭和34年4月から昭和40年6月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成13年12月までの25年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-82第4号証の1)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ82A は,喫煙期間は不明ながら,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-82第4号証の1 患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-82第4号証の1)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ82A は,喫煙期間は不明ながら,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-82第4号証の1・5頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ82A は,平成15年2月21日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ82A の相続人は,妻である原告Ⅱ82 並びに子であるⅡ82B1 及びⅡ82B2 である ところ,これらの共同相続人は,平成26年5月1日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ82 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-82第1号証の2,第6号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円 ⑹ 遅延損害金の起算日平成15年2月21日 78 原告Ⅱ83(原告番号Ⅱ83・被災者Ⅱ83A・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ83A が,昭和45年4月から昭和47年5月まで及び昭和49年3 月から平成22年3月まで電工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。なお,原告Ⅱ83 は,被災者Ⅱ83A は,昭和55年3月から平成4年12月まで労働者として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,一人親方等であった旨主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,電工との関 係では,一人親方等であっ 働者として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,一人親方等であった旨主張する。 しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,電工との関 係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-83第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ83A は,約40年間,1日約30本のたばこを喫煙していた。(乙ア CⅡ-83第1号証・4頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ83A は,平成25年12月21日に肺結核により死亡した。被災者Ⅱ83A の相続人は,妻である原告Ⅱ83 並びに兄弟であるⅡ83B1,Ⅱ83B2 及びⅡ83B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成28年6月20日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ83 が全て相続することに合 意した。(甲DⅡ-83第1号証の3,第7号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円 被災者Ⅱ83A の死亡診断書(甲DⅡ-83第1号証の3)によれば,同人の直接死因は肺結核であり,肺がんは傷病経過に影響を及ぼしたものの,直接には死因に関係しないとされていることからすると,同人が肺がんによ 83A の死亡診断書(甲DⅡ-83第1号証の3)によれば,同人の直接死因は肺結核であり,肺がんは傷病経過に影響を及ぼしたものの,直接には死因に関係しないとされていることからすると,同人が肺がんにより死亡したとは認められない。 イ弁護士費用 69万円ウ認容額759万円⑹ 遅延損害金の起算日被災者Ⅱ83A が,肺がんを原因として死亡したとは認められず,同人の死亡 により,肺がんによる損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は同被災者の肺がん発症日である平成22年5月13日(甲DⅡ-83第5号証の1)とするのが相当である。 79 原告Ⅱ84(原告番号Ⅱ84・被災者Ⅱ84A・大工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ84A が,昭和36年11月から昭和48年7月まで建具職人(造作大工)の労働者として,同年8月から平成14年12月まで大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ84 は,被災者Ⅱ84A は,昭和33年11月から昭和36年10 月まで大工の労働者として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,これを否認する。 しかしながら,調査結果復命書(甲DⅡ-84第4号証の1)においても,被災者Ⅱ84A が上記期間に石綿曝露作業に従事していた旨認定されており,これを否定する事情はないことからすると,被災者Ⅱ84A は,昭和33年11月 から昭和36年10月まで大工の労働者として建築作業に従事していたと認められる。 そして,前記第1 されており,これを否定する事情はないことからすると,被災者Ⅱ84A は,昭和33年11月 から昭和36年10月まで大工の労働者として建築作業に従事していたと認められる。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成14年12月までの27年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-84第1号証の1,2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ84A は,平成17年2月17日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ84A の相続人は,妻であるⅡ84B1 並びに子であるⅡ84B2 及び原告Ⅱ84 である ところ,これらの共同相続人は,平成26年3月30日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ84 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-84第4号証の1,第5号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円 ⑸ 遅延損害金の起算日平成17年2月17日 80 原告Ⅱ85(原告番号Ⅱ85・被災者Ⅱ85A・板金工・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ85A が,昭和40年4月から平成14年1月まで配管工として,石 綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。なお,原告Ⅱ85 は,被災者Ⅱ85A は,昭和4 5A が,昭和40年4月から平成14年1月まで配管工として,石 綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。なお,原告Ⅱ85 は,被災者Ⅱ85A は,昭和40年4月から昭和51年10月まで労働者として建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,一人親方等であった旨主張する。しかしながら,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,配管工との関係では,一人親方等であっても,昭 和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 他方,原告Ⅱ85 は,被災者Ⅱ85A が,昭和29年4月から昭和34年9月まで及び昭和39年1月から昭和40年3月まで板金工の労働者として,平成14年2月から平成18年12月まで配管工の一人親方等として,石綿粉じんに 曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 まず板金工として稼働した期間について検討すると,被災者Ⅱ85A の妻である原告Ⅱ85 は,被災者Ⅱ85A が,昭和29年4月から昭和34年9月まで及び昭和39年1月から昭和40年3月までⅡ85D 板金において板金工として建築 作業に従事していた旨述べており,前記第3章第1節第3の1⑹イのとおり, 板金工も建築作業において,石綿粉じんに曝露する危険性があることからすると,被災者Ⅱ85A は,上記期間において,板金工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性がある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 次に,平成14年2月から平成18年12月までの期間について検討すると,たしかに,工事台帳(甲DⅡ-85第6号証の1ないし3)には, 険性がある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 次に,平成14年2月から平成18年12月までの期間について検討すると,たしかに,工事台帳(甲DⅡ-85第6号証の1ないし3)には,平成18年 12月までの作業内容が記載されているものの,原告Ⅱ85 は,労災請求時の聴き取りの際に,平成14年8月に入院して以降は,被災者Ⅱ85A は,業務に従事しておらず,上記台帳の記載は会社として請けた内容を記載しているだけであると思う旨述べていることからすると(甲DⅡ-85第5号証の2,3),被災者Ⅱ85A は,平成14年2月から同年7月まで配管工の一人親方等として石 綿粉じんに曝露する危険性のある作業に従事していたことは認められるものの,同年8月以降に建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成14年7月までの26年10か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-85第1号証の3)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ85A は,昭和35年から平成14年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-85第5号証の1・8頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ85A は,平成23年1月1日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ85Aの相続人は,妻である原告Ⅱ85 及び子であるⅡ85B であるところ,これらの共同相続人は,令和元年9月13日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ85 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-85第1号証の 2,第8号証(枝番号を含む。)) ⑸ 損害額の算定 ,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ85 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-85第1号証の 2,第8号証(枝番号を含む。)) ⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成23年1月1日 81 原告Ⅱ86(原告番号Ⅱ86・被災者Ⅱ86A・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ86A が,昭和37年4月から平成17年9月まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ86 は,被災者Ⅱ86A が,平成17年10月から平成24年6月まで電工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ86A は,労災請求時の聴き取りの際に,平成17年10月に独立し,電工として建築作業に従事している旨述べる一方で,独立後は石綿 が吹き付けられている現場での作業経験はない旨述べていることからすると(甲DⅡ-86第4号証の5の1),被災者Ⅱ86A が,平成17年10月以降,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-86第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ86A は,昭和37年から平成元年まで,1日約20本のたばこを喫 煙していた。(甲DⅡ-86第4号証の1・15頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ86A は,平成27年1月3日に大細胞神経内分泌がんにより死亡した。被災者Ⅱ86A の相続人は,子である原告Ⅱ86 及びⅡ86B であるところ,これらの共同相続人は,平成27年2月15日,遺産分割協議を行い,本件に係 る損害賠償請求権を原告Ⅱ86 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-86第1号証の3,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円被災者Ⅱ86A の死亡診断書(甲DⅡ-86第1号証の3)には,同人の直接死因は大細胞神経内分泌がんである旨記載されているが,同疾患は,肺がんの転移によるものであることからすると(甲DⅡ-86第3号証),肺がんを原因として死亡したものと認められる。 イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日 平成27年1月3日 82 原告Ⅱ87(原告番号Ⅱ87・被災者Ⅱ87・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露 容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日 平成27年1月3日 82 原告Ⅱ87(原告番号Ⅱ87・被災者Ⅱ87・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ87 が,昭和46年4月から平成12年3月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ87 は,平成12年4月から平成23年9月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ87 は,労災請求時の聴き取りの際に,昭和46年4月から同人の兄が経営するⅡ87D 株式会社において大工として建築作業に従事し,平成 13年4月には部長職となり監督としての管理業務が中心となったものの,工事が遅れている時などは現場作業を手伝っていた旨述べている。もっとも,同人は,平成12年3月に関与した病院改修工事では,石綿含有建材を壊すなどして石綿粉じんに曝露したと考えられるが,それ以降の現場では石綿はなかったと思う旨も述べていることからすると,原告Ⅱ87 が,同年4月以降に石綿粉 じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。(甲DⅡ-87第4号証の2)そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成12年3月までの24年6か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-87第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ87 は,昭和46年から平成 と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-87第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ87 は,昭和46年から平成23年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-87第4号証の1・7頁) ⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用69万円 ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年9月26日(発症日。甲DⅡ-87第4号証の1) 83 原告Ⅱ88(原告番号Ⅱ88・被災者Ⅱ88A・配管工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ88A が,昭和39年1月から平成16年7月まで配管工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告らは,被災者Ⅱ88A が,昭和27年4月から昭和38年12月ま で配管工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ88A は,労災請求時の聴き取りの際に,昭和27年4月から昭和32年頃までⅡ88D1 水道において,その後間をおかずにⅡ88D2 工務店に移り昭和38年頃まで配管工の労働者として建築作業に従事している旨述 べる一方で,近くで木工を削ったりする作業をする職人がおり,粉じんが全くなかったわけではないが,作業の際に明らかに粉じんが舞っている中での仕 まで配管工の労働者として建築作業に従事している旨述 べる一方で,近くで木工を削ったりする作業をする職人がおり,粉じんが全くなかったわけではないが,作業の際に明らかに粉じんが舞っている中での仕事であったという記憶はない旨を述べており(甲DⅡ-88第4号証の2),調査結果復命書でも,上記期間に粉じんに曝露した旨が認定されているものの,石綿粉じんに曝露したものとは認定されていない(甲DⅡ-88第4号証の 1)。 以上によれば,被災者Ⅱ88A が,昭和27年4月から昭和38年12月まで配管工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年7月までの28年 10か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-88第1号証の4)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ88A は,昭和35年1月から平成20年5月まで,1日約40本の たばこを喫煙していた。(乙アCⅡ-88第1号証・4頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ88A は,平成30年1月13日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ88A の相続人は,妻である原告Ⅱ88 並びに子であるⅡ88B1,Ⅱ88B2 及びⅡ88B3であるところ,これらの共同相続人は,平成31年1月15日,遺産分割協議 を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ88 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-88第1号証の4,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1( 告Ⅱ88 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-88第1号証の4,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円 ⑹ 遅延損害金の起算日 平成30年1月13日 84 原告Ⅱ89(原告番号Ⅱ89・被災者Ⅱ89A・ブロック工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ89A が,昭和45年4月から昭和57年12月までブロック工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当 事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ89 は,被災者Ⅱ89A が,昭和43年4月から昭和45年3月までブロック工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張する。 この点,被災者Ⅱ89A の調査結果復命書(甲DⅡ-89第4号証の1・2, 8頁)及び面談聴取書(甲DⅡ-89第4号証の2)によれば,同人は上記期間に「Ⅱ89D1 ブロック」において労働者として勤務していたとされ,その業務内容は,一般家屋の外柵工事であり,ブロックを電動工具を用いて切断し,加工するというものであり,ブロック粉じんが舞い上がり,大量に吸い込んでいたとされるものの,石綿粉じん曝露は無かった旨述べている。そうすると,被 災者Ⅱ89A が,上記期間において,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 また,原告Ⅱ89 は,被災者Ⅱ89A が,昭和5 いる。そうすると,被 災者Ⅱ89A が,上記期間において,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 また,原告Ⅱ89 は,被災者Ⅱ89A が,昭和58年1月から同年9月までブロック工の労働者として,同年10月から平成20年6月までブロック工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨 主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ89A は,労災請求時の面談において,Ⅱ89D2 株式会社を退職したのは昭和57年末頃であること,その後,昭和58年10月頃に有限会社Ⅱ89D3 を起業した後は,現場作業を行うことはほとんどなくなり,現場で行うのは指示などのみであった旨を述べている(甲DⅡ-89第4号証の2)。 他方,被災者Ⅱ89A の妻である原告Ⅱ89 は,被災者Ⅱ89A が昭和58年9月頃 までⅡ89D2 株式会社でブロック工の労働者として建築作業に従事していた旨述べた上(甲DⅡ-89第5号証),被災者Ⅱ89A の上記供述によれば,約10か月もの空白期間があることになり不自然である旨主張するが,Ⅱ89D2 株式会社を退職したのは被災者Ⅱ89A 自身であり,また,その退職理由や独立の経緯の詳細は不明であることからすると,原告Ⅱ89 の供述をもって,被災者Ⅱ89A が昭和58年1月から同年9月までブロック工の労働者として建築作業に従事していたとは認められない。また,被災者Ⅱ89A の子であり平成6年から被災者Ⅱ89A とともに有限会社Ⅱ89D3 で働いていたⅡ89B4 は,被災者Ⅱ89A が現場でブロック工事を行っていた旨述べているものの(甲DⅡ-89第3号証),その程度や頻度は不明であり,同人の供述をもって,被災 もに有限会社Ⅱ89D3 で働いていたⅡ89B4 は,被災者Ⅱ89A が現場でブロック工事を行っていた旨述べているものの(甲DⅡ-89第3号証),その程度や頻度は不明であり,同人の供述をもって,被災者Ⅱ89A が昭和58 年10月以降も石綿粉じんに曝露する危険性がある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和57年12月までの7年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-89第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ89A は,昭和45年頃から平成20年頃まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-89第4号証の1・8頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ89A は,平成26年4月15日に石綿肺による肺炎により死亡した。 被災者Ⅱ89A の相続人は,妻である原告Ⅱ89 並びに子であるⅡ89B1,Ⅱ89B2,Ⅱ89B3 及びⅡ89B4 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月30日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ89 が全て相続す ることに合意した。(甲DⅡ-89第1号証の4,第8号証(枝番号を含む。)) ⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×0.9(被告国の責任期間内における曝露作業期間〔7年3か月〕による修正)=675万円 イ弁護士費用67万5000円ウ認容額742万5000円 0.9(被告国の責任期間内における曝露作業期間〔7年3か月〕による修正)=675万円 イ弁護士費用67万5000円ウ認容額742万5000円⑹ 遅延損害金の起算日 平成26年4月15日 85 原告Ⅱ90(原告番号Ⅱ90・被災者Ⅱ90A・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ90A が,昭和36年4月から昭和60年9月まで(但し,昭和44年8月1日から昭和45年1月21日は除く。)電工の労働者として,昭和6 0年10月から平成22年9月まで電工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分3イ相当),続発性気管支炎(甲DⅡ-90第1号証の1,2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ90A は,平成23年12月28日に石綿肺により死亡した。被災者 Ⅱ90A の相続人は,子であるⅡ90B 及び原告Ⅱ90 であるところ,これらの共同 相続人は,令和元年6月1日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ90 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-90第1号証の3,第6号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ 号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年12月28日 86 原告Ⅱ91(原告番号Ⅱ91・被災者Ⅱ91A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ91A が,昭和30年4月から昭和36年12月まで大工の労働者として,昭和37年1月から平成16年12月まで大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ91 は,被災者Ⅱ91A が,平成17年1月から平成22年3月ま で大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,調査結果復命書(甲DⅡ-91第4号証の1)では,被災者Ⅱ91A が平成17年1月から平成22年3月までの期間においてもⅡ91D 株式会社に在籍していたことは認定されていたものの,石綿曝露作業に従事していたとは認 定されていない。しかしながら,被災者Ⅱ91A も労災請求時の聴き取りの際に 述べているとおり(甲DⅡ-91第4号証の2),ビル,マンションの改修工事では,鉄骨に吹き付けられていた石綿を剥がす等した際に石綿粉じんを吸っていたというのであって,石綿曝露歴聴取票(甲DⅡ-91第4号証の3)において,平成16年までしか石綿含有建材を使用していなかったと回答されていたとしても いた石綿を剥がす等した際に石綿粉じんを吸っていたというのであって,石綿曝露歴聴取票(甲DⅡ-91第4号証の3)において,平成16年までしか石綿含有建材を使用していなかったと回答されていたとしても,平成17年1月以降も,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築 作業に従事していたというべきである。 以上によれば,被災者Ⅱ91A は,平成17年1月から平成22年3月まで大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-91第1号証の2の1,2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況 被災者Ⅱ91A に喫煙歴があったとは認められない(甲DⅡ-91第4号証の1・8頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ91A は,平成23年10月17日に肺がんを原因とする両側急性肺炎により死亡した。被災者Ⅱ91A の相続人は,妻である原告Ⅱ91 並びに子であ るⅡ91B1,Ⅱ91B2,Ⅱ91B3 及びⅡ91B4 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年7月3日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ 91 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ-91第1号証の4,第5号証(枝番号を含む。))⑸ 損害額の算定 ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万33 ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 916万6666円⑹ 遅延損害金の起算日平成23年10月17日 87 原告Ⅱ92(原告番号Ⅱ92・被災者Ⅱ92A・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無 被災者Ⅱ92A が,昭和47年5月から平成22年12月まで左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ92 は,被災者Ⅱ92A が,昭和34年4月から昭和47年4月まで左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事し ていた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ92A は,労災請求時の聴き取りの際から一貫して,中学卒業後すぐにⅡ92D1 株式会社に入社し,昭和47年5月にⅡ92D2 業務店に移るまで左官として建築作業に従事していた旨述べており(甲DⅡ-92第4号証の4),また,調査結果復命書(甲DⅡ-92第4号証の1)で上記就労が認定 されていないのは,Ⅱ92D1 株式会社に問い合わせたものの,上記期間当時を知る者がいなかったからにすぎず,また,上記の問い合わせの際には,Ⅱ92D1 株式会社では,昭和30年代ないし昭和40年代には左官作業に石綿含有建材を使用していた旨回答されていることからすると,被災者Ⅱ91A は,平成34年4月から昭和47年4月まで左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険 性のある建築作業に従事していたと 含有建材を使用していた旨回答されていることからすると,被災者Ⅱ91A は,平成34年4月から昭和47年4月まで左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険 性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-92第4号証の2) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ92A は,昭和38年から昭和50年まで,1日約15本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-92第4号証の1・7頁,2・2頁,4・5ないし6頁)⑷ 相続状況 被災者Ⅱ92A は,平成31年3月7日に死亡した。被災者の相続人は,妻である原告Ⅱ92 及び子であるⅡ92B であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月18日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ92が全て相続することに合意した。(弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円被災者Ⅱ92A の死亡の直接原因を認めるに足りる証拠はなく,被災者Ⅱ92Aが肺がんを原因として死亡したとは認められない。 イ弁護士費用69万円ウ認容額759万円⑹ 遅延損害金の起算日 被災者Ⅱ92A が,肺がんを原因として死亡したとは認められず,同人の死亡 により,肺がんによる損害とは質的に 認容額759万円⑹ 遅延損害金の起算日 被災者Ⅱ92A が,肺がんを原因として死亡したとは認められず,同人の死亡 により,肺がんによる損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は同被災者の肺がん発症日である平成24年7月18日(甲DⅡ-92第4号証の2)とするのが相当である。 88 原告Ⅱ94(原告番号Ⅱ94・被災者Ⅱ94A・ダクト工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ94A が,昭和37年5月から昭和59年3月までダクト工の労働者として,同年4月から平成23年5月までダクト工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-94第4号証の2) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ94A は,昭和37年から平成24年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-94第4号証の1・3頁,2・15頁)⑷ 相続状況被災者Ⅱ94A は,平成26年4月24日に間質性肺炎により死亡した。被災 者の相続人は,子である原告Ⅱ94 であり,本件に係る損害賠償請求権を全て相続した。(甲DⅡ-94第1号証の3,第3号証,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3 件に係る損害賠償請求権を全て相続した。(甲DⅡ-94第1号証の3,第3号証,弁論の全趣旨)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 被災者Ⅱ94A の死亡診断書(甲DⅡ-94第1号証の3)には,直接の死因として間質性肺炎が記載されているが,被災者Ⅱ94A は,平成25年1月30日から肺がんを発症している(甲DⅡ-94第4号証の2)ことからすると,肺がんを原因として死亡したと認められる。 イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成26年4月24日 89 原告Ⅱ95(原告番号Ⅱ95・被災者Ⅱ95A・配管工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ95A が,昭和55年6月から平成2年6月まで配管工の労働者として,同月から平成23年2月まで配管工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ95 は,被災者Ⅱ95A が,平成23年3月から同年7月まで配管工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,調査結果復命書(甲DⅡ-95第4号証の1)では,平成23年2月が就労終期とされているが,被災者Ⅱ95A は,平成23年の夏頃まで配管工 として働いていた旨述べており(甲DⅡ-95第3号証,承継前原告Ⅱ95A 本人・1頁),また,同人の石綿肺発症日 月が就労終期とされているが,被災者Ⅱ95A は,平成23年の夏頃まで配管工 として働いていた旨述べており(甲DⅡ-95第3号証,承継前原告Ⅱ95A 本人・1頁),また,同人の石綿肺発症日は同年7月12日(甲DⅡ-95第4号証の1)であることからすると,同人は,同月まで配管工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和55年6月から平成16年9月までの24年4か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分4)(甲DⅡ-95第1号証の1,2)⑶ 相続状況 被災者Ⅱ95A は,平成29年9月5日に死亡した。被災者の相続人は,妻であるⅡ95B1 並びに子であるⅡ95B2,原告Ⅱ95 及びⅡ95B3 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月27日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ95 が全て相続することに合意した。(弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(石綿肺(管理区分4)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=766万6666円被災者Ⅱ95A の死亡の直接原因を認めるに足りる証拠はなく,被災者Ⅱ95Aが石綿肺を原因として死亡したとは認められない。 イ弁護士費用76万6666円ウ認容額843万3332円⑸ 遅延損害金の起算日 被災者Ⅱ95A が,石綿肺を原因として死亡したとは認められず,同 護士費用76万6666円ウ認容額843万3332円⑸ 遅延損害金の起算日 被災者Ⅱ95A が,石綿肺を原因として死亡したとは認められず,同人の死亡により,石綿肺(管理区分4)による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は同被災者の石綿肺(管理区分4)発症日である平成23年7月12日(甲DⅡ-95第1号証の2,第4号証の1)とするのが相当である。 90 原告Ⅱ96(原告番号Ⅱ96・被災者Ⅱ96・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ96 が,昭和40年4月から平成24年7月まで大工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。なお,上記期間のうち一部(昭和55年4月以降)について,原告Ⅱ96 は, 一人親方等である旨主張し,被告国は労働者である旨主張するが,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,大工との関係では,一人親方等であっても,昭和50年10月1日以降,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があると解されるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-96第1号証の2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況 原告Ⅱ96 は,昭和41年から平成24年まで,1日約30本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-96第 綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-96第1号証の2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況 原告Ⅱ96 は,昭和41年から平成24年まで,1日約30本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-96第4号証の1・15頁,2・3頁)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) ×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用69万円ウ認容額759万円 ⑸ 遅延損害金の起算日 平成24年7月18日(発症日。甲DⅡ-96第4号証の1) 91 原告Ⅱ97(原告番号Ⅱ97・被災者Ⅱ97A・現場監督)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ97A が,昭和48年7月から平成18年3月まで現場監督の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者 の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ97 は,被災者Ⅱ97A は,昭和42年3月から昭和45年10月まで,昭和46年5月から昭和48年5月まで及び平成18年4月から平成20年4月まで現場監督の労働者として,同年5月から平成24年8月まで現場監督の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事 していた旨主張するのに対し,被告国は,これを否認する。 この点,被災者Ⅱ97A は,労災請求時の聴き取りの際に,昭和42年3月から昭和45年10月まで現場監督として勤務した株式会社Ⅱ97D1 及び昭和46年5月から昭和48年5月まで現場監督として勤務した株式会社Ⅱ97D2 において,いずれも石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従 10月まで現場監督として勤務した株式会社Ⅱ97D1 及び昭和46年5月から昭和48年5月まで現場監督として勤務した株式会社Ⅱ97D2 において,いずれも石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた 旨を述べており(甲DⅡ-97第4号証の3),これを否定する事情もなく,同人の供述は基本的に信用できるものといえるから,上記期間について,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 他方,証拠(甲DⅡ-97第4号証の4,5)によれば,被災者Ⅱ97A は, 平成18年3月31日に株式会社Ⅱ97D3 を退職し,同年5月から平成20年4月までⅡ97D4 株式会社に現場監督として勤務していたと認められるところ,被災者Ⅱ97A は,Ⅱ97D4 株式会社においては,石綿が含有されているかを会社負担で調査した上で改修,解体工事に従事しており,石綿に曝露していないと思う旨を述べていることからすると(甲DⅡ-97第4号証の3),同人が,平成 18年4月から平成20年4月まで石綿粉じんに曝露する危険性のある建築 作業に従事していたとは認められない。また,被災者Ⅱ97A は,平成20年5月以降は,個人事業主としてⅡ97D5 建設を開業し,壁の塗り替え等の工事を行っていた旨を述べているものの,他方で,最後に石綿含有建材を扱ったのは,株式会社Ⅱ97D3 だと思う旨を述べていることからすると(甲DⅡ-97第4号証の3),平成20年5月以降についても,石綿粉じんに曝露する危険性のあ る建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の 業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 中皮腫(甲DⅡ-97第1号証の3の1,2)⑶ 相続状況被災者Ⅱ97A は,平成25年7月9日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ97Aの相続人は,妻である原告Ⅱ97 並びに子であるⅡ97B1,Ⅱ97B2 及びⅡ97B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年5月18日,遺産分割協議を 行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ97 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ-97第1号証の2,第5号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円 ⑸ 遅延損害金の起算日 平成25年7月9日 92 原告Ⅱ98(原告番号Ⅱ98・被災者Ⅱ98A・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ98A が,昭和42年1月から平成14年7月まで電工として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いは ない。なお,上記期間のうち昭和46年4月以降について,原告Ⅱ98 は,被災者Ⅱ98A が労働者であった旨主張するのに対し,被告国は一人親方等である旨主張するが,前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国が電 記期間のうち昭和46年4月以降について,原告Ⅱ98 は,被災者Ⅱ98A が労働者であった旨主張するのに対し,被告国は一人親方等である旨主張するが,前記第3章第1節第5の2及び3のとおり,被告国が電工との関係で責任を負うのは,昭和50年10月1日以降であるから,上記期間の就労形態を検討する必要はない。 他方,原告Ⅱ98 は,被災者Ⅱ98A は,昭和41年10月から同年12月まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,これを否認する。 しかしながら,調査結果復命書においても,被災者Ⅱ98A が昭和41年10月にⅡ98D 株式会社に入社し,電工として石綿粉じんに曝露する危険性のある 建築作業に従事していたことが認定されており(甲DⅡ-98第4号証の1・3頁),これを否定する事情はないことからすると,被災者Ⅱ98A は,昭和41年10月から同年12月まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成14年7月までの26年10か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-98第1号証の3(枝番号を含む。))⑶ 相続状況 被災者Ⅱ98A は,平成15年7月6日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ98A の相続人は,妻であるⅡ98B1 並びに子であるⅡ98B2 及び原告Ⅱ98 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年8月11日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告 の相続人は,妻であるⅡ98B1 並びに子であるⅡ98B2 及び原告Ⅱ98 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年8月11日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ98 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-98第1号証の2,第6号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円 ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成15年7月6日 93 原告Ⅱ99-1,Ⅱ99-2(原告番号Ⅱ99-1,2・被災者Ⅱ99A・電工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ99A が,昭和42年6月から昭和58年9月まで及び昭和62年10月から平成3年3月まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和58年9月まで及び昭和62年10月から平成3年3月までの11年6か月)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2),続発性気管支炎(甲DⅡ-99第1号証(枝番号を含 む。)) ⑶ 相続状況被災者Ⅱ99A は,平成27年6月9日に死亡した。被災者Ⅱ99A は韓国籍を有する者であるところ,法の適用に関する通則法36条は,相続は被相続人の本国法 ⑶ 相続状況被災者Ⅱ99A は,平成27年6月9日に死亡した。被災者Ⅱ99A は韓国籍を有する者であるところ,法の適用に関する通則法36条は,相続は被相続人の本国法によるものと規定しており,また,韓国国際私法49条は,遺言による明示的な指定がない限り相続は被相続人の死亡当時の本国法によるものと規 定している。そして,韓国民法は,被相続人に子が数人ある場合,その相続分は均等であり,被相続人の配偶者の相続分は,子の相続分の5割を加算した割合とする旨規定している(同法1000条1項,2項,1003条1項,1009条1項,2項)。 被災者Ⅱ99A には,妻である原告Ⅱ99-1 並びに子であるⅡ99B 及び原告Ⅱ99- 2 がいるところ,上記韓国民法を本件相続に適用した場合,原告Ⅱ99-1 の相続分の割合は2分の1となり,Ⅱ99B 及び原告Ⅱ99-2 の相続分の割合は各4分の1となる。上記の相続人のうち,Ⅱ99B は,令和元年9月20日,原告Ⅱ99-1に対し,本件に係る損害賠償請求権について,その相続分の全てを譲渡し,原告Ⅱ99-1 はこれを譲り受けた。(弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円被災者Ⅱ99A は,平成27年6月9日に死亡したところ,同人の死因を認 めるに足りる証拠はなく,同人が石綿肺を原因として死亡したとは認められない。 イ弁護士費用50万円ウ認容額 原告Ⅱ99-1 412万5000円 原告Ⅱ99-2137万5000円 費用50万円ウ認容額 原告Ⅱ99-1 412万5000円 原告Ⅱ99-2137万5000円⑸ 遅延損害金の起算日被災者Ⅱ99A が,石綿肺を原因として死亡したとは認められず,同人の死亡 により,石綿肺(管理区分2)による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は,原告ら主張の発症日より後と解される同被災者のじん肺(管理区分2)判定日である平成23年8月16日(甲DⅡ-99第1号証の2)とするのが相当である。 94 原告Ⅱ100(原告番号Ⅱ100・被災者Ⅱ100・溶接工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ100 が,昭和35年4月から昭和50年8月まで溶接工の労働者として,平成7年5月23日から平成23年3月まで溶接工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で 争いはない。 他方,原告Ⅱ100 は,昭和50年9月から平成7年5月22日まで溶接工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ100 は,昭和50年8月31日まで溶接工の株式会社Ⅱ100D1 に溶接工として勤務し,その後すぐにⅡ100D2 工業所を立ち上げ,溶接工の一人親方等となった者であるが,同人は,労災請求時の聴き取りの際に,独立直後は金物の製造をメインとしており,しばらくは建築現場に出ることはなく,現場で取付け作業をする必要があった場合は従業員かⅡ100D1 にお願 った者であるが,同人は,労災請求時の聴き取りの際に,独立直後は金物の製造をメインとしており,しばらくは建築現場に出ることはなく,現場で取付け作業をする必要があった場合は従業員かⅡ100D1 にお願いしていたこと,その後次第に現場に行く機会が多くなり,また,労災の特別加入をし なければ現場に入ることを渋られるようになったため,特別加入するに至った 旨を述べていることからすると(甲DⅡ-100第4号証の2),同人が,溶接工の一人親方等として再び石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事し始めたのは,平成7年5月23日に労災の特別加入を行った以降であり(甲DⅡ-100第4号証の1),昭和50年9月から平成7年5月22日まで溶接工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に 従事していたと認めることはできない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(平成7年5月23日から平成16年9月までの約9年4か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-100第1号証の2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ100 は,昭和38年から平成22年まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-100第4号証の1・15頁,3・1頁)⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)×0.9(被告国の責任期間内における曝露作業期間〔9年4か月〕による修正)=675万円イ弁護士費用 67万5000円ウ認容額 煙歴に基づく修正)×0.9(被告国の責任期間内における曝露作業期間〔9年4か月〕による修正)=675万円イ弁護士費用 67万5000円ウ認容額742万5000円⑸ 遅延損害金の起算日平成23年3月8日(発症日。甲DⅡ-100第4号証の1) 95 原告Ⅱ101(原告番号Ⅱ101・被災者Ⅱ101A・左官)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ101A が,昭和42年4月から平成25年1月まで左官の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-101第1号証の2の1及び2) ⑶ 相続状況被災者Ⅱ101A は,平成28年9月20日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ101A の相続人は,妻であるⅡ101B1 並びに子である原告Ⅱ101 及びⅡ101B2 であるところ,これらの共同相続人は,同年12月18日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ101 が全て相続することに合意した。(甲 DⅡ-101第1号証の4,弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額 謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日 平成28年9月20日 96 原告Ⅱ102(原告番号Ⅱ102・被災者Ⅱ102・タイル工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ102 が,昭和30年4月から昭和55年3月までタイル工の労働者として,同年4月から平成24年4月までタイル工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いは ない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-102第1号証の2,第4号証の1)⑶ 喫煙状況原告Ⅱ102 は,昭和34年から平成2年頃まで1日約40本のたばこを,平成3年頃から平成24年4月まで1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-102第4号証の1・15頁,2・3頁) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円イ弁護士費用 69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年7月9日(発症日。甲DⅡ-102第4号証の1) 0万円イ弁護士費用 69万円ウ認容額759万円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年7月9日(発症日。甲DⅡ-102第4号証の1) 97 原告Ⅱ103(原告番号Ⅱ103・被災者Ⅱ103A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ103A が,昭和23年から昭和43年1月14日まで大工の労働者として,昭和44年から平成23年3月30日まで大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で 争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 石綿肺(管理区分3イ相当),続発性気管支炎(甲DⅡ-103第1号証の1及び6,第6号証)⑶ 相続状況被災者Ⅱ103A は,平成25年6月16日に慢性呼吸不全により死亡した。被災者Ⅱ103A の相続人は,妻である原告Ⅱ103 並びに子であるⅡ103B1 及びⅡ 103B2 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年5月24日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ103 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-103第1号証の3,第5号証(枝番号を含む。))⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円被災者Ⅱ103A の死亡診断書(甲DⅡ-10 定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円被災者Ⅱ103A の死亡診断書(甲DⅡ-103第1号証の3)には,直接の死因として慢性呼吸不全と記載されているところ,これは石綿肺(管理区分3イ相当)を原因とする慢性閉塞性肺疾患が原因となったものであり,石綿 肺を原因として死亡したと認められる。 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日 平成25年6月16日 98 原告Ⅱ104(原告番号Ⅱ104・被災者Ⅱ104A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ104A が,昭和36年4月から昭和52年3月まで大工の労働者として,同年4月から平成11年まで大工の一人親方等として,石綿粉じんに曝 露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成11年までの23年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 中皮腫(甲DⅡ-104第4号証の1)⑶ 相続状況被災者Ⅱ104A は,平成24年2月6日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ104A の相続人は,妻である原告Ⅱ104 並びに子であるⅡ104B1,Ⅱ104B2 及びⅡ104B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年4月30日,遺産分 割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ1 る原告Ⅱ104 並びに子であるⅡ104B1,Ⅱ104B2 及びⅡ104B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年4月30日,遺産分 割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ104 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-104第1号証の4,第6号証)⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)=833万3333円 イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日 平成24年2月6日 99 原告Ⅱ105(原告番号Ⅱ105・被災者Ⅱ105A・電工・ボーリング工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ105A が,昭和39年4月から昭和42年まで電工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で 争いはない。 他方,原告Ⅱ105 は,被災者Ⅱ105A が,昭和43年8月から昭和51年10月までボーリング工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 しかしながら,調査結果復命書(乙アCⅡ-105-1)においても,被災 者Ⅱ105A が昭和43年8月から昭和51年10月までボーリング工の労働者として,石綿曝露作業に従事していたことが認定されているのであり,これを否定する事情もないことからすると,被災者Ⅱ105A が,昭和43年8月から昭和51年10月までボーリング工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事してい いるのであり,これを否定する事情もないことからすると,被災者Ⅱ105A が,昭和43年8月から昭和51年10月までボーリング工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和51年10月までの1年1か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-105第1号証(枝番号を含む。)) ⑶ 相続状況 被災者Ⅱ105A は,平成26年7月21日に死亡した。被災者Ⅱ105A の相続人は,子であるⅡ105B 及び原告Ⅱ105 であるところ,これらの共同相続人は,平成27年12月19日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ105 が全て相続することに合意した。(弁論の全趣旨)⑷ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(中皮腫の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=766万6666円被災者Ⅱ105A の死因を認めるに足りる証拠はなく,被災者Ⅱ105A が,中皮腫を原因として死亡したとは認められない。 イ弁護士費用76万6666円ウ認容額843万3332円⑸ 遅延損害金の起算日 被災者Ⅱ105A が,中皮腫を原因として死亡したとは認められず,同人の死亡により,中皮腫による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は,原告らが主張するとおり,同人が中皮腫を発症後に療養を開始した の死亡により,中皮腫による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は,原告らが主張するとおり,同人が中皮腫を発症後に療養を開始した日である平成22年6月9日(甲DⅡ-105第1号証の2)とするのが相当である。 100 原告Ⅱ106(原告番号Ⅱ106・被災者Ⅱ106A・鉄骨工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ106A が,昭和45年8月から平成7年12月まで鉄骨工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成7年12月までの20年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-106第1号証の2(枝番号を含む。))⑶ 相続状況 被災者Ⅱ106A は,平成25年10月30日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ106A の相続人は,妻である原告Ⅱ106 並びに子であるⅡ106B1,Ⅱ106B2 及びⅡ106B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年5月10日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ106 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-106第1号証の5,第5号証(枝番号を含む。)) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円 算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成25年10月30日 101 原告Ⅱ107(原告番号Ⅱ107・被災者Ⅱ107A・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ107A が,昭和50年から平成11年8月まで内装工の労働者として,同年9月から平成23年9月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-107第1号証の2)⑶ 相続状況 被災者Ⅱ107A は,平成24年9月16日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ107A の相続人は,妻である原告Ⅱ107 並びに子であるⅡ107B1,Ⅱ107B2 及びⅡ107B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成26年4月21日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ107 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-107第1号証の4,第6号証(枝番号を含む。)) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円 第6号証(枝番号を含む。)) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成24年9月16日 102 原告Ⅱ108(原告番号Ⅱ108・被災者Ⅱ108A・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ108A が,平成5年から平成24年9月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ108 は,被災者Ⅱ108A が,昭和50年4月から平成4年12月 まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,被災者Ⅱ108A は,昭和42年にⅡ108D 木工所を設立して以降,現場で建具を取り付けるような作業を行うようになったこと,昭和40年ないし昭和50年頃に関与した小学校の現場では,石綿が吹き付けられていた記憶が あり,作業の際に曝露した可能性があることなどを述べていることからすると(甲DⅡ-108第4号証の2),被災者Ⅱ108A は,昭和50年4月から平成4年12月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 る建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-108第1号証の2)⑶ 相続状況 被災者Ⅱ108A は,平成28年5月14日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ108A の相続人は,妻である原告Ⅱ108 並びに子であるⅡ108B1,Ⅱ108B2 及びⅡ108B3 であるところ,これらの共同相続人は,平成28年9月23日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ108 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-108第1号証の3,弁論の全趣旨) ⑷ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用 83万3333円 ウ認容額916万6666円⑸ 遅延損害金の起算日平成28年5月14日 103 原告Ⅱ110(原告番号Ⅱ110・被災者Ⅱ110A・大工) ⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ110A が,昭和29年4月から昭和32年4月まで大工の一人親方等として,同月から昭和63年12月まで大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年 ,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内 における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から昭和63年12月までの13年3か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-110第4号証の1)喫煙状況 被災者Ⅱ110A は,昭和48年から平成5年頃まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-110第4号証の1・9頁,2・6頁) 相続状況被災者Ⅱ110A は,令和2年6月1日に死亡した。被災者Ⅱ110A の相続人は,妻である原告Ⅱ110 並びに子であるⅡ110B1 及びⅡ110B2 であるところ,これ らの共同相続人は,平成28年9月23日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ110 が全て相続することに合意した。(弁論の全趣旨) 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲) ×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=690万円 なお,被災者Ⅱ110A の死亡の直接原因を認めるに足りる証拠はない。 イ弁護士費用69万円ウ認容額759万円 遅延損害金の起算日平成21年3月9日(発症日。甲DⅡ-110第4号証の1) 104 原告Ⅱ111(原告番号Ⅱ111・被災者Ⅱ111A・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ111A が,昭和45年1月から平成19年3月まで内装工の労働 告番号Ⅱ111・被災者Ⅱ111A・内装工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ111A が,昭和45年1月から平成19年3月まで内装工の労働者 として,同年4月から平成24年2月28日まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したことは当事者の間で争いはない。 他方,原告Ⅱ111 は,被災者Ⅱ111A は,平成24年3月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主 張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,調査結果復命書(甲DⅡ-111第4号証の1)では,被災者Ⅱ111Aが,平成24年3月まで内装工として石綿曝露作業に従事していたことが認められているのであり,これを否定する事情もないことからすると,被災者Ⅱ111A は,同月まで内装工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性の ある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 肺がん(甲DⅡ-111第1号証の2) ⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ111A は,昭和44年から平成23年12月まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-111第4号証の1・15頁,2・2頁,3・4頁)⑷ 相続状況 被災者Ⅱ111A は,平成24年12月29日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ111A の相続人は,妻である原告Ⅱ111 並びに子で 15頁,2・2頁,3・4頁)⑷ 相続状況 被災者Ⅱ111A は,平成24年12月29日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ111A の相続人は,妻である原告Ⅱ111 並びに子であるⅡ111B1 及びⅡ111B2であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月15日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ111 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ-111第1号証の3,第6号証(枝番号を含む。) ⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円イ弁護士費用 75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日平成24年12月29日 105 原告Ⅱ113(原告番号Ⅱ113・被災者Ⅱ113A・大工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ113A が,昭和40年4月から昭和55年12月まで大工の労働者として,昭和56年1月から平成2年12月まで大工の一人親方等として,平成3年1月から平成4年12月まで及び平成5年5月から平成24年8月ま で大工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事し ていたことは当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成4年12月まで及び平成5年5月から平成16年9月までの28年8か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患 昭和50年10月から平成4年12月まで及び平成5年5月から平成16年9月までの28年8か月間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患肺がん(甲DⅡ-113第1号証の2)⑶ 喫煙状況被災者Ⅱ113A は,昭和42年4月から平成5年5月まで,1日約20本のたばこを喫煙していた。(甲DⅡ-113第4号証の3・15頁,5・2頁) ⑷ 相続状況被災者Ⅱ113A は,平成25年7月9日に肺がんにより死亡した。被災者Ⅱ113A の相続人は,妻である原告Ⅱ113 並びに子であるⅡ113B1 及びⅡ113B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年5月23日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ113 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ-113第1号証の3,第7号証(枝番号を含む。)⑸ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=750万円 イ弁護士費用75万円ウ認容額825万円⑹ 遅延損害金の起算日 平成25年7月9日 106 原告Ⅱ114(原告番号Ⅱ114・被災者Ⅱ114・電工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ114 が,昭和29年4月から昭和45年4月まで電工の労働者として,同年5月から平成24年4月まで電工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ114 は,平 の労働者として,同年5月から平成24年4月まで電工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは当事者間に争いはない。 他方,原告Ⅱ114 は,平成24年4月から平成25年7月まで電工の一人親方等として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国はこれを否認する。 この点,原告Ⅱ114 の供述録取書(甲A523の1)及び陳述録取書(甲DⅡ-114第3号証)によれば,原告Ⅱ114 は,平成25年7月まで建築作業 に従事していたことは認められるものの,同人は,同年3月26日に実施された聴き取りにおいて,二,三年前までは毎日現場に行って粉じんを吸い込む作業を行っていた旨述べていることからすると(甲DⅡ-114第4号証の3・7頁),被災者Ⅱ114 が,平成25年7月まで石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたとは認められない。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患石綿肺(管理区分2相当),続発性気管支炎(甲DⅡ-114第1号証の1, 2)⑶ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2相当)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=500万円 イ弁護士費用 50万円ウ認容額550万円⑷ 遅延損害金の起算日平成25年7月23日(発症日。甲DⅡ-114第1号証の2,第4号証の 1) 50万円ウ認容額550万円⑷ 遅延損害金の起算日平成25年7月23日(発症日。甲DⅡ-114第1号証の2,第4号証の 1) 107 原告Ⅱ115(原告番号Ⅱ115・被災者Ⅱ115A・防災設備工)⑴ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無被災者Ⅱ115A が,昭和39年7月から昭和53年3月まで防災設備工の労働者として,同年4月から平成23年1月まで防災設備工の一人親方等として, 石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたことは当事者間に争いはない。 そして,前記第1の1⑵で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑵ 罹患した石綿関連疾患中皮腫(甲DⅡ-115第5号証の3)⑶ 相続状況被災者Ⅱ115A は,平成25年12月17日に中皮腫により死亡した。被災者Ⅱ115A の相続人は,妻である原告Ⅱ115 並びに子であるⅡ115B1 及びⅡ115B2 であるところ,これらの共同相続人は,令和元年6月11日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ115 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ-115第1号証の5,第8号証(枝番号を含む。)⑷ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円 ⑸ 遅延 慰謝料額)×3分の1(被告国の 責任範囲)=833万3333円イ弁護士費用83万3333円ウ認容額916万6666円 ⑸ 遅延損害金の起算日平成25年12月17日第4 被告国との間で各被災者が石綿関連疾患に罹患したことに争いのある各原告に対する被告国の責任(因果関係)の有無並びに損害額及び遅延損害金の起算日 1 総論 ⑴ 石綿肺の診断基準は,①職業性石綿曝露歴(曝露開始から10年以上)があること,②胸部エックス線で下肺野を中心に不整形陰影があること,③肺機能検査で努力性肺活量が低下すること,④両側肺底部に吸気時(中期から後期)に捻髪音を聴取すること,⑤他の類似疾患や石綿以外の原因物質による疾患を除外することであり,このうち①,②及び⑤が必須であるとされる。(甲A4・ 162頁)⑵ 被告国は,本件の被災者らのうち,Ⅱ21(原告番号Ⅱ21),Ⅱ32A(原告番号Ⅱ32-1~3),Ⅱ37(原告番号Ⅱ37)及びⅡ66(原告番号Ⅱ66)の4名については,②胸部エックス線で下肺野を中心に不整形陰影があるとは認められないことを理由として,Ⅱ93A(原告番号Ⅱ93)及びⅡ109A(原告番 号Ⅱ109)については,①職業性石綿曝露歴があるとは認められないことを理由として,石綿肺に罹患したとは認められない旨主張する。 以下,各被災者ごとに石綿肺罹患の有無及び被告国の責任の有無を検討し,被告国の責任が認められる原告については,損害額及び遅延損害金の起算日も検討する。 2 原告Ⅱ21(原告番号Ⅱ21・被災者Ⅱ21・左官)⑴ 石綿肺罹患の有無原告Ⅱ21 については,G1 医師が,平成22年11月1日に撮影された胸部エ 討する。 2 原告Ⅱ21(原告番号Ⅱ21・被災者Ⅱ21・左官)⑴ 石綿肺罹患の有無原告Ⅱ21 については,G1 医師が,平成22年11月1日に撮影された胸部エックス線写真を基にして,不整形陰影を「1/2」と判定し(甲DⅡ-21第1号証の2),また,石綿肺第2型に合致する所見を認めたことや補助的所見 として両側横隔膜面胸膜及び側胸部に典型的胸膜肥厚斑を認めたことを根拠として,石綿肺であると診断している(甲DⅡ-21第1号証の4の1及び2)。 また,平成31年2月1日付け診断書(甲DⅡ-21第1号証の6)では,G2医師(以下「G2 医師」という。)が,平成30年11月2日に撮影された胸部エックス線写真を基に,不整形陰影を「2/1」と判定している。 他方,平成22年11月1日撮影の胸部エックス線写真については,G3 医師及びG4 医師の一致した見解として,「第1型以上の石綿肺所見を認めない」としており(乙アCⅡ-21第1号証),また,平成30年11月2日撮影の胸部エックス線写真については,G5 医師(以下「G5 医師」という。)が,「不整形陰影を認めず,石綿肺を示唆する所見は認められなかった」としている(乙アA 1071)。 以上のとおり,原告Ⅱ21 については,複数の医師が,複数の胸部エックス線写真を基に,異なる判定をしているところであるが,①原告Ⅱ21 には,胸膜プラーク所見があるところ(甲DⅡ-21第1号証の5の2),胸膜プラークの存在自体は,「石綿肺を起こす程度の吸入量よりもはるかに少ない曝露量(短 期間,間けつ的,低濃度)で起こる」とされている(甲A4・111頁)ことから,石綿肺に罹患していることまで推認させるものではないものの,石綿粉じんへの曝露を推認させ はるかに少ない曝露量(短 期間,間けつ的,低濃度)で起こる」とされている(甲A4・111頁)ことから,石綿肺に罹患していることまで推認させるものではないものの,石綿粉じんへの曝露を推認させるものということはできること,②原告Ⅱ21 には,両側下肺野にベルクロラ音(捻髪音)の所見がみらるところ(甲DⅡ-21第1号証の2及び6),これは特質性間質性肺炎,膠原病等に罹患した場合,また健 常者の一部にも生じうるものではあるものの,石綿肺に罹患した場合に生じる ものであること(甲A6・43頁,乙アA218・644頁),③後記⑵のとおり,原告Ⅱ21 については長期にわたって石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められることからすると,G1 医師及びG2 医師の上記各診断は信用性があるものといえる。そして,原告Ⅱ21 のじん肺管理区分は3イと判定されていることからすると,石綿肺(管理区分3イ)及びその合併 症として続発性気管支炎に罹患したと認めるのが相当である。 ⑵ 就労期間(石綿粉じん曝露期間)及び被告国の責任(因果関係)の有無原告Ⅱ21 が,昭和44年4月1日から平成22年5月31日までの間,左官の労働者として建築作業に従事したことは当事者の間で争いがないものの,被告国は,上記期間に,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事して いたことについて否認する。 しかしながら,原告Ⅱ21 は,左官として,モルタルを練る作業や階段の蹴込み板の切断作業の際に,石綿含有建材を取り扱っており(甲DⅡ-21第4号証の2,第5号証,原告Ⅱ21 本人・5ないし16頁),同建材を用いた作業の際に,石綿粉じんに曝露する危険性があったといえる。 したがって,原告Ⅱ21 っており(甲DⅡ-21第4号証の2,第5号証,原告Ⅱ21 本人・5ないし16頁),同建材を用いた作業の際に,石綿粉じんに曝露する危険性があったといえる。 したがって,原告Ⅱ21 は,昭和44年4月1日から平成22年5月31日までの間,左官の労働者として石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事したと認められる。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年 間)と石綿関連疾患の罹患との間には相当因果関係が認められる。 ⑶ 損害額の算定ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=666万6666円 イ弁護士費用 66万6666円ウ認容額733万3332円⑷ 遅延損害金の起算日平成22年11月6日(発症日。甲DⅡ-21第4号証の1) 3 原告Ⅱ32-1,Ⅱ32-2,Ⅱ32-3(原告番号Ⅱ32-1~3・被災者Ⅱ32A・解体工)原告らは,被災者Ⅱ32A が,昭和51年から平成19年3月まで解体工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事した旨主張するところ,前記第3章第1節第7の3⑷のとおり,被告国は,解体工の一人親方 等との関係では,建材警告表示の義務付けにつき不作為の違法があるとは解されず,その余の点を判断するまでもなく,原告Ⅱ32-1,Ⅱ32-2 及びⅡ32-3 の被告国に対する請求は認められない。 なお,被災者Ⅱ32A の調査結果復命書(乙アCⅡ-32-1)には,職種が大工であると記載され,被災者Ⅱ32A ,原告Ⅱ32-1,Ⅱ32-2 及びⅡ32-3 の被告国に対する請求は認められない。 なお,被災者Ⅱ32A の調査結果復命書(乙アCⅡ-32-1)には,職種が大工であると記載され,被災者Ⅱ32A が昭和50年頃から,建築物のリフォーム・ 改修工事現場において,建築資材等の切断作業等に従事していたことが確認された旨が記載されているが,被災者Ⅱ32A は,本件訴訟で提出された陳述書(甲DⅡ-32第3号証)において,自身が解体工であり,解体作業において石綿粉じんに曝露した旨を述べているのであるから,上記調査結果復命書の記載は,上記判断を左右するものではない。 4 原告Ⅱ37(原告番号Ⅱ37・被災者Ⅱ37・解体工・はつり工)原告Ⅱ37 については,G1 医師による平成21年2月のじん肺健康診断結果証明書(甲DⅡ-37第1号証の2)では,胸部エックス線写真上の不整形陰影を「0/1」と判定しているものの,G2 医師作成の平成31年1月30日付け診断書(甲DⅡ-37第1号証の3)では,平成30年12月12日撮影の胸部エッ クス線写真を基に,不整形陰影を「1/1」と判定している。 他方,上記平成30年12月12日撮影の胸部エックス線写真について,G5 医師は,「下肺野に不整形陰影を認めず,石綿肺を示唆する所見は認められなかった」としている(乙アA1071)。 以上のとおり,原告Ⅱ37 については,複数の医師が異なる判定をしているが,①G1 医師の上記診断書には,解体作業により結晶質シリカ及び石綿の影響を受 けて,けい肺及び胸膜プラークありとの記載があること,②G2 医師の診断書をみても,不整形陰影が下肺野にみられると診断されているわけではなく,石綿肺であることが診断されているわけでもないこと,③前記2⑴のとお 肺及び胸膜プラークありとの記載があること,②G2 医師の診断書をみても,不整形陰影が下肺野にみられると診断されているわけではなく,石綿肺であることが診断されているわけでもないこと,③前記2⑴のとおり,胸膜プラーク及びベルクロラ音があったとしても,その存在自体では石綿肺の罹患を強く推認させるものとはいえないことからすると,原告Ⅱ37 の石綿肺への罹患の事実 を認定することはできないというべきである。 したがって,その余の点を判断するまでもなく,原告Ⅱ37 の被告国に対する請求は認められない。 5 原告Ⅱ66(原告番号Ⅱ66・被災者Ⅱ66・解体工・はつり工)原告Ⅱ66 については,G6 医師によるじん肺健康診断結果証明書(甲DⅡ-6 6第1号証の2)では,平成24年6月14日撮影の胸部エックス写真上の不整形陰影の所見は認められていない。また,G7 医師(以下「G7 医師」という。)は,平成26年6月18日付診断書,平成27年6月17日付診断書,平成28年6月15日付診断書,平成29年6月21日付診断書及び平成30年6月20日付診断書(乙アCⅡ-66第1号証ないし5号証)では,不整形陰影所見がないと 判定しているものの,令和元年6月19日付診断書(甲DⅡ-66第1号証の3)では,同年4月17日撮影の胸部エックス線写真を基に,不整形陰影を「1/0」と判定している。 他方,上記令和元年4月17日撮影の胸部エックス線写真について,G5 医師は,「下肺野に不整形陰影を認めず,石綿肺を示唆する所見は認められなかった」と している(乙アA1071)。 以上のとおり,原告Ⅱ66 については,複数の医師が異なる判定をしているが,①平成24年より6年間にわたって不整形陰影がないと判定されていたことからすると,石綿 (乙アA1071)。 以上のとおり,原告Ⅱ66 については,複数の医師が異なる判定をしているが,①平成24年より6年間にわたって不整形陰影がないと判定されていたことからすると,石綿肺が進行性の疾患であることを考慮しても,下肺野に不整形陰影を認めなかったとするG5 医師の判定には一定の信用性があるといえること,②G7 医師の診断書をみても,不整形陰影が下肺野にみられると診断されているわ けではなく,石綿肺であることが診断されているわけでもないことからすると,原告Ⅱ66 の石綿肺への罹患の事実を認定することはできないというべきである。 したがって,その余の点を判断するまでもなく,原告Ⅱ66 の被告国に対する請求は認められない。 6 原告Ⅱ93(原告番号Ⅱ93・被災者Ⅱ93A・ブロック工) ⑴ 石綿肺罹患の有無被告国は,被災者Ⅱ93A について,胸部エックス線写真で下肺野を中心に不整形陰影があることは認めるものの,職業性石綿曝露歴があるとはいえないとして,石綿肺の罹患を否認する。 そこで検討すると,原告らは,被災者Ⅱ93A が,昭和40年1月から平成2 1年4月までブロック工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,同人が粉じん作業に従事していたとは認めるものの,石綿曝露作業に従事していたとはいえない旨主張する。 しかしながら,被災者Ⅱ93A は,ブロック工として,マンション等の鉄筋コ ンクリートなどの建物の新築工事において,間仕切り工事としてブロックを天井まで積み上げる作業の際に,天井に吹き付けられた吹付け材が頭上から落ちてきたことや吹付け材をこてなどではがす作業の際に顔や手にかかってきた旨述べていること( おいて,間仕切り工事としてブロックを天井まで積み上げる作業の際に,天井に吹き付けられた吹付け材が頭上から落ちてきたことや吹付け材をこてなどではがす作業の際に顔や手にかかってきた旨述べていること(甲DⅡ-93第3号証・5頁),被災者Ⅱ93A と同じくブロック工であった証人F2 も,同様の曝露状況を述べていること(甲A599, 証人F2)からすると,被災者Ⅱ93A は,昭和40年1月から平成21年4月ま でブロック工の労働者として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認められる。 以上によれば,被災者Ⅱ93A は石綿肺に罹患していたと認められる。また,前記第1の1⑴での説示や被災者Ⅱ93A はじん肺管理区分4と判定されていることに照らせば,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年1 0月から平成16年9月までの29年間)により,石綿肺(管理区分4)に罹患したと認められる。(甲DⅡ-93第1号証の1,2)⑵ 相続状況被災者Ⅱ93A は,平成28年10月30日に食道がんにより死亡した。被災者Ⅱ93A の相続人は,妻である原告Ⅱ93 並びに子であるⅡ93B1 及びⅡ93B2 で あるところ,これらの共同相続人は,平成29年8月21日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ93 が全て相続することに合意した。 (甲DⅡ-93第1号証の3,弁論の全趣旨)⑶ 損害額の算定ア慰謝料 2300万円(石綿肺(管理区分4)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=766万6666円被災者Ⅱ93A の死亡診断書(甲DⅡ-93第1号証の3)によれば,同人の死亡の直接原因は食道がんであり,石綿肺(管理区分4) 謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=766万6666円被災者Ⅱ93A の死亡診断書(甲DⅡ-93第1号証の3)によれば,同人の死亡の直接原因は食道がんであり,石綿肺(管理区分4)は傷病経過に影響を及ぼしたものの,直接には死因に関係しないとされていることからする と,同人が石綿肺(管理区分4)を原因として死亡したとは認められない。 イ弁護士費用76万6666円ウ認容額833万3332円 ⑷ 遅延損害金の起算日 被災者Ⅱ93A が,石綿肺を原因として死亡したとは認められず,同人の死亡により,石綿肺(管理区分4)による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は同被災者の石綿肺(管理区分4)発症日である平成24年3月29日(甲DⅡ-93第4号証の2)とするのが相当である。 7 原告Ⅱ109(原告番号Ⅱ109・被災者Ⅱ109A・サッシ工)⑴ 石綿肺罹患の有無被告国は,被災者Ⅱ109A について,胸部エックス線写真で下肺野を中心に不整形陰影があることは認めるものの,職業性石綿曝露歴があるとはいえないとして,石綿肺の罹患を否認する。 そこで検討すると,原告らは,被災者Ⅱ109A が,昭和38年3月から昭和54年12月までサッシ工の労働者として,昭和55年1月から平成19年9月までサッシ工の一人親方等として,石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していた旨主張するのに対し,被告国は,同人が粉じん作業に従事していたとは認めるものの,石綿曝露作業に従事していたとはいえない旨主張す る。 しかしながら,被災者Ⅱ109A の子であ していた旨主張するのに対し,被告国は,同人が粉じん作業に従事していたとは認めるものの,石綿曝露作業に従事していたとはいえない旨主張す る。 しかしながら,被災者Ⅱ109A の子であり小学校高学年から高校卒業までの間,被災者Ⅱ109A の仕事を手伝い,現在は被災者Ⅱ109A が経営するⅡ109D 板ガラスを引き継いでいるⅡ109B2 は,サッシ工として,ケレン棒などを用いてサッシアンカーの表面に流れて固まったコンクリートを削り取る際に吹付け 材の粉じんに曝露したことや鉄骨の柱にサッシを溶接して取り付ける際に溶接部日吹き付けられた吹付け材の粉じんに曝露した旨述べていること(甲DⅡ-109第3号証・4,5頁),被災者Ⅱ109A と同じくサッシ工である証人F3も,同様の曝露状況を述べていること(甲A604の1,証人F3),「石綿ばく露歴把握の手引き」(甲A35)においても,サッシ工事において石綿粉じんに 曝露する危険性があることが挙げられていることからすると,被災者Ⅱ109A は, 昭和38年3月から平成19年9月まで石綿粉じんに曝露する危険性のある建築作業に従事していたと認めるのが相当である。 そして,前記第1の1⑴で説示したところに照らせば,被災者Ⅱ109A は,被告国の責任期間内における石綿粉じん曝露(昭和50年10月から平成16年9月までの29年間)によって,石綿肺(管理区分3イ)及びその合併症とし ての続発性気管支炎に罹患していたと認められる。(甲DⅡ-109第1号証の1)⑵ 相続状況被災者Ⅱ109A は,平成21年7月15日に死亡した。被災者Ⅱ109A の相続人は,妻である原告Ⅱ109 並びに子であるⅡ109B1 及びⅡ109B2 であるところ, これら 状況被災者Ⅱ109A は,平成21年7月15日に死亡した。被災者Ⅱ109A の相続人は,妻である原告Ⅱ109 並びに子であるⅡ109B1 及びⅡ109B2 であるところ, これらの共同相続人は,平成26年2月24日,遺産分割協議を行い,本件に係る損害賠償請求権を原告Ⅱ109 が全て相続することに合意した。(甲DⅡ-109第1号証の4,第7号証(枝番号を含む。))⑶ 損害額の算定ア慰謝料 2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×3分の1(被告国の責任範囲)=666万6666円被災者Ⅱ109A の死亡診断書(甲DⅡ-109第1号証の4)によれば,同人の死亡の直接原因は両側自然気胸であり,じん肺及び間質性肺炎は傷病経過に影響を及ぼしたものの,直接には死因に関係しないものと記載されてい ることからすると,石綿肺(管理区分3イ)を原因として死亡したとは認められない。 イ弁護士費用66万6666円ウ認容額 733万3332円 ⑷ 遅延損害金の起算日被災者Ⅱ109A が,石綿肺を原因として死亡したとは認められず,同人の死亡により,石綿肺(管理区分3イ)による損害とは質的に異なる別個の損害が発生したと認められないことからすると,上記損害に関する遅延損害金の起算日は同被災者の石綿肺(管理区分3イ)発症日である平成19年9月18日(甲 DⅡ-109第1号証の5,第4号証の1)とするのが相当である。 第2節被告企業らの各原告に対する責任の有無及び損害額第1 被告企業らが各原告に対して負う責任 1 前提⑴ 前記第1節第2で説示したことからすれば,被告エーアンドエー,被告ク る。 第2節被告企業らの各原告に対する責任の有無及び損害額第1 被告企業らが各原告に対して負う責任 1 前提⑴ 前記第1節第2で説示したことからすれば,被告エーアンドエー,被告ク ボタ,被告ケイミュー,被告ニチアス及び被告ノザワは,それぞれ製造販売する石綿含有建材の建築作業現場への到達が認められる被災者ら(原告番号Ⅱ1,2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15,16,21,22,23,24,25,26,27,28,31,34,35,38,39,40,42,43,44,48,53,54,56,58,59,60,61, 64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,84,85,87,88,91,92,95,96,97,101,102,103,104,107,108,110,111及び113)との関係において,屋内での石綿切断等作業(石綿吹付け作業を除く。)ないし屋外での石綿切断等作業による石綿関連疾患罹患の危険性につい て予見し,屋内での上記作業に従事する建築作業従事者との関係では昭和49年1月1日から,屋外での上記作業に従事する建築作業従事者との関係では平成14年1月1日から,適切な警告表示を行う義務があったにもかかわらず,これを怠り,上記各時点以降,石綿含有建材を製造販売して流通市場に置き,建築作業現場に多数回にわたって到達させた結果,上記被災者らは,当 該石綿含有建材に含まれる石綿粉じんを曝露し,石綿関連疾患に罹患したものと認められるから,民法719条1項後段の類推適用に基づき,各被災者 の損害惹起に寄与した限度において,連帯して損害賠償責任を負うというべきである。 ⑵ 他方,本件の被災者のうち,①吹付け石綿,②石綿含 法719条1項後段の類推適用に基づき,各被災者 の損害惹起に寄与した限度において,連帯して損害賠償責任を負うというべきである。 ⑵ 他方,本件の被災者のうち,①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材のみを主要曝露建材であると主張する被災者ら(原告番号Ⅱ17,29,30,33,36,41,45,46,49,50, 52,55,57,62,63,83,86,89,90,93,94,98,99,100,105,106,109,114及び115)については,前記3⑹アのとおり,被告企業らの製造販売する上記各石綿含有建材が,上記各被災者に到達したとは認められず,共同行為者が特定されているとはいえないから,原告らの請求は理由がない。 また,解体工・鳶・はつり工であった被災者ら(原告番号Ⅱ3,7,19,32,37,66,69及び77)及び板金工の被災者らのうちⅡ20A(原告番号Ⅱ20)及びⅡ47(同47)については,前記第4章第1節第1の3⑶ア及びウ並びに⑹イのとおり,被告企業らが,上記被災者らに対して警告表示義務を負うものとは認められず,原告らの請求は理由がない。 さらに,重量鳶であった被災者Ⅱ51A(原告番号Ⅱ51)及び鳶・サッシ工・鉄骨工であった被災者Ⅱ10A(同10)については,前記第4章第1節第2の2⑹イ及びウのとおり,被告企業らが,同被災者らに対して警告表示義務を負うものとは認められず,かつ,被告企業らの製造販売する吹付け材(①吹付け石綿,②石綿含有吹付けロックウール及び③湿式石綿含有吹付け材)が同被災 者らに到達したとは認められず,共同行為者が特定されているとはいえないから,原告らの請求は認められない。 2 被告クボタ及び被告ケイミューの主張(石綿関連性)につい 綿含有吹付け材)が同被災 者らに到達したとは認められず,共同行為者が特定されているとはいえないから,原告らの請求は認められない。 2 被告クボタ及び被告ケイミューの主張(石綿関連性)について⑴ 被告クボタ及び被告ケイミューは,被災者Ⅱ27A(原告番号Ⅱ27)について,同人が罹患した肺がんの石綿関連性を否認する。 ア前記前提事実3⑵イのとおり,肺がんの原因が石綿であるとみなせるの は,肺がんの発症リスクを2倍以上にする石綿曝露があった場合であるとされ,平成24年2月付けの石綿による疾病の認定基準に関する検討会による報告書(乙ケ1008)では,胸膜プラークがあり(程度については要件とされていない。),かつ,石綿曝露作業従事期間が10年以上の場合について,肺がん発症リスク2倍を満たす要件として挙げられている(同号証・9,1 0頁)。 イ一方,①胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ,かつ,CT画像によって当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの,②胸部CT画像で胸膜プラークを認め,左右いずれか一側の胸部CT画像上,胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで,そ の広がりが胸壁内側の1/4以上のもの,についても肺がん発症リスクが2倍になる石綿曝露があったとみなして差支えないものとされている(同号証・5頁)。 ウそして,前記第1節第2の3⑶イのとおり,被災者Ⅱ27A は,昭和31年10月から平成18年6月30日まで石綿曝露作業に従事していたと認め られるから,同人が罹患した肺がんの石綿関連性については,前記アの観点から検討すべきこととなる。 この点,東京労働局労災委員のG8 医師(以下「G8 医師」という。)は,被災者Ⅱ27A の平成18 るから,同人が罹患した肺がんの石綿関連性については,前記アの観点から検討すべきこととなる。 この点,東京労働局労災委員のG8 医師(以下「G8 医師」という。)は,被災者Ⅱ27A の平成18年7月31日及び平成19年12月6日の胸部CT画像において,わずかな両側胸膜プラーク所見を認め,石綿関連肺がんと判断 しており(甲DⅡ-27第1号証の3),労災請求の際には,被災者Ⅱ27A が死亡したH1 病院所属のG9 医師において,胸膜プラークに係る情報が無しとされた意見書も存在していたものの,最終的に石綿にさらされる業務による肺がんに該当すると判断されていること(甲DⅡ-27第4号証の1)からすると,被災者Ⅱ27A の罹患した肺がんは,石綿粉じん曝露によるものであ ると認めるのが相当である。 エこれに対し,被告クボタ及び被告ケイミューは,H2 大学医学部呼吸器内科学教授のG10 医師(以下「G10 医師」という。)において,上記平成19年12月6日の胸部CT画像を含む被災者Ⅱ27A の胸部エックス線写真及び胸部・腹部CT画像を精査した結果,胸膜プラークの存在は確認できなかったとして石綿関連性を否認する(乙ケ1038)。しかしながら,G8 医師は, 上記平成19年12月6日の胸部CT画像のほか,平成18年7月31日の胸部CT画像も含めて判断していることや,労災請求に関する判断は,G9 医師の前記意見書の存在を踏まえて胸膜プラークの存否につき検討された結果と推認されることに照らせば,G10 医師の上記診断は直ちに採用できない。 ⑶ なお,被告クボタ及び被告ケイミューは,被災者Ⅱ20A(原告番号Ⅱ20), 同Ⅱ44(同44),同Ⅱ81A(同81)及び同Ⅱ91A(同91)についても,各被災者が罹患したと できない。 ⑶ なお,被告クボタ及び被告ケイミューは,被災者Ⅱ20A(原告番号Ⅱ20), 同Ⅱ44(同44),同Ⅱ81A(同81)及び同Ⅱ91A(同91)についても,各被災者が罹患したとする疾患の石綿関連性を否認し,また,被災者Ⅱ20Aに係る証拠(甲DⅡ-20第7号証の1ないし3)の提出は,時機に後れた攻撃防御方法であり,却下されるべきである旨主張するが,上記被災者らは,被告クボタ及び被告ケイミューが共同行為者であるとは特定されていないか,ある いは被告クボタ及び被告ケイミューが警告表示義務を負っていたとは認められない者らであって,上記について判断するまでもなく,上記各原告らの請求は認められない。 3 被告ニチアスの主張(石綿関連性)について⑴ 被告ニチアスは,被災者Ⅱ11(原告番号Ⅱ11)について,同被災者の胸部 エックス線写真の像では不整形陰影が1/0とされているところ,石綿肺の診断基準としてしばしば引用されるアメリカ胸部疾患学会の診断基準では,胸部エックス線写真で不整形陰影が1/1であることが最も重要な要件とされていること(乙マ1046・144頁)からすると,同被災者の罹患した疾患が石綿肺であるとはいえない旨主張する。 しかしながら,我が国における石綿肺の診断基準では,胸部エックス線所見 として不整形陰影が1/1以上を要するとはされていない(甲A4・162頁,乙マ1045・41頁)。 また,我が国における平成21年10月の石綿による健康被害に係る医学的事項に関する検討会報告書(乙マ1047)は,石綿肺の診断基準として被告ニチアスの挙げる上記基準を引用しておらず,むしろ,石綿肺を大量の石綿へ の曝露があり,じん肺法に基づく胸部単純エックス線写真像の分類が第1型(=「1/0」以上 )は,石綿肺の診断基準として被告ニチアスの挙げる上記基準を引用しておらず,むしろ,石綿肺を大量の石綿へ の曝露があり,じん肺法に基づく胸部単純エックス線写真像の分類が第1型(=「1/0」以上のもの)としている。 さらに,被告国も,被災者Ⅱ11 が石綿肺(管理区分3イ相当)であり合併症として続発性気管支炎を発症していることを認めている。 以上によれば,被災者Ⅱ11 は石綿肺(管理区分3イ相当)であり,かつ,合 併症として続発性気管支炎を発症していると認めるのが相当である。被告ニチアスの主張は採用できない。 ⑵ 被告ニチアスは,被災者Ⅱ103A(同103)について,調査結果復命書(甲DⅡ-103第4号証の1・2頁)の中で,じん肺有所見者参照票(甲DⅡ-103第4号証の8)の「その他・備考欄」に石綿に係る所見が記載されてお らず,また,この場合には,現時点において石綿についての所見がないことを意味している旨を電話確認した旨記載されていることをもって,被災者Ⅱ103Aは石綿肺に罹患しておらず,また,同参照票中に不整形陰影が2/2と記載されているのは,誤記である旨主張する。 しかしながら,被災者Ⅱ103A の平成23年6月14日付けじん肺健康診断結 果証明書(甲DⅡ-103第1号証の5)には不整形陰影が2/2であると判定されていること,平成24年12月31日付け労働者災害補償保険診断書(甲DⅡ-103第1号証の6)でも,同年11月20日撮影の胸部エックス線画像に基づき不整形陰影が2/2であると判定されていること,H3 クリニック所長のG11 医師は,平成19年1月26日撮影の胸部エックス線画像につき 不整形陰影を2/2と判定し,また,平成25年5月10日,同月20日及び同 年6月3日撮影の各胸部エッ ク所長のG11 医師は,平成19年1月26日撮影の胸部エックス線画像につき 不整形陰影を2/2と判定し,また,平成25年5月10日,同月20日及び同 年6月3日撮影の各胸部エックス線画像については不整形陰影を2/3と判定していること(甲DⅡ-103第6号証)からすると,被災者Ⅱ103A の胸部エックス線画像において,不整形陰影が認められる。 また,前記第1節第3の97⑴のとおり,被災者Ⅱ103A は,昭和23年から平成23年3月30日まで,石綿曝露作業に従事したと認められる。 以上によれば,被災者Ⅱ103A は,石綿肺(管理区分3イ相当)であり,かつ,合併症として続発性気管支炎を発症していると認めるのが相当である。被告ニチアスの主張は採用できない。 ⑶ なお,被告ニチアスは,被災者Ⅱ3A(原告番号Ⅱ3),同Ⅱ7A(同7),Ⅱ8(同8),Ⅱ19(同19),Ⅱ21(同21),Ⅱ23A(同23),Ⅱ33(同33),Ⅱ37 (同37),Ⅱ50A(同50),Ⅱ66(同66),Ⅱ78(同78),Ⅱ88A(同88),Ⅱ90A(同90),Ⅱ93A(同93),Ⅱ109A(同109)及びⅡ114(同114)についても,各被災者が罹患したとする疾患の石綿関連性を否認するが,上記被災者らは,被告ニチアスが共同行為者であるとは特定されていないか,あるいは被告ニチアスが警告表示義務を負っていたとは認められない者らであっ て,上記について判断するまでもなく,原告らの請求は認められない。 第2 各被災者の損害(総論) 1 包括一律請求の適否及び基準となる慰謝料額原告らの被告企業らに対する請求においても包括一律請求によることが許されること及び基準となる慰謝料額については,前記第1節第2の1及び2に説示 したとおりである の適否及び基準となる慰謝料額原告らの被告企業らに対する請求においても包括一律請求によることが許されること及び基準となる慰謝料額については,前記第1節第2の1及び2に説示 したとおりである。 2 被告企業らの負担すべき責任ないし損害額⑴ 事業者・国の責任との関係を踏まえた修正ア被告企業らが,民法719条1項後段の類推適用に基づいて各被災者に対して負うべき損害賠償責任は,被告国の規制権限不行使を理由とする国賠法 1条1項に基づく損害賠償責任や事業者の安全配慮義務違反に基づく損害 賠償責任とは別個独立の責任であり,かつ,各被災者に対する直接の責任であって,前記第4章第1節第2の4⑵のとおり,被告企業らは,各被災者に対し,各被災者の損害惹起に寄与した限度において,共同不法行為と相当因果関係の認められる損害を賠償する責任があるものと解される。 イ上記観点から被告企業らの寄与につき検討するに,被告企業らの警告表示 の有無にかかわらず,事業者は,雇用する建築作業従事者が石綿関連疾患に罹患しないよう配慮すべき義務を負い,また,一人親方等との関係においても,請負契約上,一人親方等が石綿関連疾患に罹患しないよう配慮すべき信義則上の義務を負っていたものと解される。石綿含有建材への警告表示が,安全配慮義務を効果的に履行する上での前提となるとしても,事業者がこれ に応じて確実に安全配慮義務を履行して初めて現実の被害の発生を防止することができるのであって,被告企業らが,石綿含有建材に適切な警告表示をしていれば,被災者らの被害の全てを確実に回避できたとまではいい難い。 以上のとおり,被告企業らの責任の性質に鑑みれば,被災者の損害のうち,被告企業らの警告表示義務の不履行が寄与した部分は,各損害額の2分の1 ( 被害の全てを確実に回避できたとまではいい難い。 以上のとおり,被告企業らの責任の性質に鑑みれば,被災者の損害のうち,被告企業らの警告表示義務の不履行が寄与した部分は,各損害額の2分の1 (端数がある場合は1円未満を切り捨てる。以下同じ)を限度とするものとして評価するのが相当である。 ウ被災者らが防じんマスクを着用していなかったことを被告企業らの責任範囲を検討する上で考慮すべきでないことは,前記第1節第2の3⑴イで説示したとおりである。 ⑵ 企業群内部において共同不法行為者とされた被告企業ら全体の寄与度による修正前記第4章第1節第2の4⑵のとおり,共同行為者として特定された被告企業らは,各被災者の損害惹起に寄与した限度において,連帯して損害賠償責任を負うところ,被告企業らの行為が各被災者の損害の惹起に寄与した割合につ いて検討すると,本件の各被災者の石綿関連疾患の罹患には,①共同行為者と された被告企業ら以外のメーカーが製造販売する建材から生じる石綿粉じんからの曝露及び②被告企業らが責任を負うより前の時点における石綿粉じん曝露が一定程度寄与しているものと認められる。そうすると,上記①及び②を考慮して,共同行為者とされた被告企業らの寄与割合を判断するのが相当である。 ア上記①の観点からの寄与割合を検討すると,共同行為者とされた被告企業らの製造販売する石綿含有建材から生じる石綿粉じんに曝露した期間(前記第4章第1節第2の3で認定した各到達に係る期間)が,全体として,前記第1節第1の1⑴及び⑵で検討した各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間以上である場合は,石綿関連疾患の発症に対する影響の度合は相対的 に高いものであるといえるから,共同行為者とされた被告企業らの各被 の1⑴及び⑵で検討した各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間以上である場合は,石綿関連疾患の発症に対する影響の度合は相対的 に高いものであるといえるから,共同行為者とされた被告企業らの各被災者らの損害惹起への寄与割合は80%とするのが相当である。 他方で,共同行為者とされた被告企業らの製造販売する石綿含有建材から生じる石綿粉じんへの曝露が,全体として,前記第1節第1の1⑴及び⑵で検討した各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間に満たない場合は,共 同行為者として特定された被告企業ら以外のメーカーが製造販売する石綿含有建材から生じる石綿粉じんと相まって石綿関連疾患を発症させた可能性が否定できないとしても,石綿関連疾患の発症に対する影響の度合は相対的に低いものであるといえる。 したがって,石綿肺ないし肺がんに罹患した被災者(原告)らとの関係で は,共同行為者とされた被告企業らの製造販売する石綿含有建材から生じる石綿粉じんに曝露した期間が,全体として,5年に満たない場合には,共同行為者とされた被告企業らの各被災者らの損害惹起への寄与割合は40%とするのが相当であり,5年以上10年未満の場合には,寄与割合を60%とするのが相当である(なお,後記第3(各論)において,上記期間が10 年未満である場合については,個別に摘示することとする。)。 なお,中皮腫に罹患した被災者(原告)らの中で,共同行為者とされた被告企業らの製造販売する石綿含有建材から生じる石綿粉じんに曝露した期間が,全体として1年に満たない者はいない。 イ上記②の観点からの寄与割合を検討すると,被告企業らが責任を負うより前に石綿粉じんに曝露した期間が長期であればあるほど,被告企業らの製造 販売する石綿含有建材から生じる石 ない者はいない。 イ上記②の観点からの寄与割合を検討すると,被告企業らが責任を負うより前に石綿粉じんに曝露した期間が長期であればあるほど,被告企業らの製造 販売する石綿含有建材から生じる石綿粉じんからの曝露が石綿関連疾患の罹患に影響した度合は低下するものと解される。 したがって,共同不法行為者とされた被告企業らの各被災者らの損害惹起への寄与の割合は,以下のとおりとするのが相当である。なお,前記第4章第1節第1の3⑷で説示したとおり,責任期間の始期は,建設屋内での石綿 粉じん作業において使用される石綿含有建材に関しては,屋内での作業に従事する建築作業従事者との関係では,昭和49年1月1日から,屋外での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材に関しては,屋外での作業に従事する建築作業従事者との関係では平成14年1月1日からであると解されるが,配管工の被災者(原告)らが主要曝露建材の一つとして挙げる㊶ 石綿セメント円筒については,同建材が20%を超えるシェアを有していたと認められるのは,昭和61年以降であることから,同建材に関しては,昭和61年より前の曝露状況を検討すべきと解される(後記第3(各論)において,「㊶関係」と個別に付記する。)。 石綿肺及び肺がんに罹患した被災者ら 責任期間前の曝露が10年以上の被災者ら 50%責任期間前の曝露が5年以上10年未満の被災者ら 70%責任期間前の曝露が1年以上5年未満の被災者ら 90% 中皮腫に罹患した被災者ら責任期間前の曝露が1年以上の被災者ら 50% ⑶ 肺がんを発症した被災者の喫煙歴に基づく修正 被告国との関係で,前記第1節第2 責任期間前の曝露が1年以上の被災者ら 50% ⑶ 肺がんを発症した被災者の喫煙歴に基づく修正 被告国との関係で,前記第1節第2の3⑵で説示したのと同様,被告企業らとの関係でも,肺がんに罹患した被災者らのうち,喫煙歴がある者について,民法722条2項を類推適用して,慰謝料額の10%を減額するのが相当である。 ⑷ 共同行為者とされた被告企業ら内部での責任期間に基づく修正 共同行為者とされた被告企業らの製造販売する石綿含有建材から生じる石綿粉じんに曝露した期間が,全体として,前記1節第1の1⑴及び⑵で検討した各石綿関連疾患の発症に必要な職業曝露期間以上である場合であっても,共同行為者とされた被告企業らの中では,警告表示義務に違反して製造販売した石綿含有建材を各被災者に到達させたと認められる期間は異なっており,一部 の被告企業において,必要な職業曝露期間を満たさないのであれば,当該被告企業の製造販売行為が,石綿関連疾患の罹患に影響した度合いは限定的であるといえるから,当該被告企業については,これを考慮して慰謝料額を減額するのが相当である。 具体的には,石綿肺ないし肺がんに罹患した被災者(原告)らとの関係では, 警告表示義務に違反して製造販売した石綿含有建材が到達した期間が,①1年以上5年未満の者については30%を減額し,②5年以上10年未満の者については10%を減額するのが相当である。 他方,本件では,中皮腫を発症した被災者(原告)らとの関係では,共同行為者として特定された被告企業らが,警告表示義務に違反して製造販売した石 綿含有建材が到達した期間が1年未満の被災者(原告)らはいないから,修正を行う必要はない。 ⑸ 公的給 係では,共同行為者として特定された被告企業らが,警告表示義務に違反して製造販売した石 綿含有建材が到達した期間が1年未満の被災者(原告)らはいないから,修正を行う必要はない。 ⑸ 公的給付等受給に基づく損益相殺被告国との関係で説示したところと同様,被災者(原告)らによる労災保険給付等の公的給付の受給を理由として,損益相殺をするのは相当ではない。 ⑹ 弁護士費用1000 被告国との関係で説示したところと同様,被告企業らの責任と相当因果関係のある弁護士費用としては,それぞれ認容額の10%に相当する金額と認めるのが相当である。 3 遅延損害金の起算日被告国との関係で説示したところと同様,被告企業らに対する請求を認容すべ き原告らのうち,被災者自身が原告となっている者については,石綿関連疾患の発症日を遅延損害金の起算日と認めるのが相当である。また,被災者が石綿関連疾患を原因として死亡し,本件に係る損害賠償請求権を相続したことによって原告となった者らについては,各被災者の死亡日を遅延損害金の起算日と認めるのが相当であるが,石綿関連疾患を原因として死亡したと認めるに足りる証拠がな い場合には,石綿関連疾患の発症日を遅延損害金の起算日と認めるのが相当である。 第3 各原告の損害(各論)本件の各被災者について,各就労期間のうち警告表示義務違反の石綿含有建材が建築作業現場に到達したと認められる期間及び当該石綿含有建材を製造販売 した被告企業らについては前記第4章第1節第2の3のとおりである。また,これら各被災者の相続状況,罹患した石綿関連疾患,肺がんに罹患した被災者についての喫煙歴の有無及び遅延損害金の起算日については前記第1節第2の4のとおりである。 以下では,これらを前提に各原告の損害額 ら各被災者の相続状況,罹患した石綿関連疾患,肺がんに罹患した被災者についての喫煙歴の有無及び遅延損害金の起算日については前記第1節第2の4のとおりである。 以下では,これらを前提に各原告の損害額について検討する。 1 原告Ⅱ1(原告番号Ⅱ1・被災者Ⅱ1A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1001 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×0.8(寄与度による修正)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=900万円イ弁護士費用90万円 ウ認容額990万円⑶ 遅延損害金の起算日平成15年9月24日 2 原告Ⅱ2(原告番号Ⅱ2・被災者Ⅱ2A・配管工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係)⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円ウ認容額 495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成17年6月3日 3 原告Ⅱ4(原告番号Ⅱ4・被災者Ⅱ4A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告エーアンドエー1002 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被 企業 被告エーアンドエー1002 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円ウ認容額495万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成11年10月20日 4 原告Ⅱ5(原告番号Ⅱ5・被災者Ⅱ5A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=630万円イ弁護士費用63万円ウ認容額693万円 ⑶ 遅延損害金の起算日1003 平成19年1月24日 5 原告Ⅱ6(原告番号Ⅱ6・被災者Ⅱ6A・内装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用 50万円ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成31年4月8日 6 原告Ⅱ8(原告番号Ⅱ8・被災 イ弁護士費用 50万円ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成31年4月8日 6 原告Ⅱ8(原告番号Ⅱ8・被災者Ⅱ8・配管工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係)⑵ 損害額の算定ア慰謝料 1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=300万円イ弁護士費用30万円ウ認容額 330万円1004 ⑶ 遅延損害金の起算日平成23年12月3日 7 原告Ⅱ9(原告番号Ⅱ9・被災者Ⅱ9A・現場監督)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円 イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成21年10月3日 8 原告Ⅱ11(原告番号Ⅱ11・被災者Ⅱ11・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=400万円 イ弁護士費用1005 2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=400万円 イ弁護士費用1005 40万円ウ認容額440万円⑶ 遅延損害金の起算日平成22年7月31日 9 原告Ⅱ12(原告番号Ⅱ12・被災者Ⅱ12・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=745万2000円イ弁護士費用74万5200円 ウ認容額819万7200円⑶ 遅延損害金の起算日平成24年8月24日 10 原告Ⅱ13(原告番号Ⅱ13・被災者Ⅱ13A・塗装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1006 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=810万円イ弁護士費用81万円 ウ認容額891万円⑶ 遅延損害金の起算日平成20年8月11日 11 原告Ⅱ14-1,Ⅱ14-2,Ⅱ14-3(原告番号Ⅱ14-1~3・被災者Ⅱ14A・大 工)⑴ 共同不法行為者となる被告 ⑶ 遅延損害金の起算日平成20年8月11日 11 原告Ⅱ14-1,Ⅱ14-2,Ⅱ14-3(原告番号Ⅱ14-1~3・被災者Ⅱ14A・大 工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=630万円イ弁護士費用 63万円ウ認容額 原告Ⅱ14-1346万5000円 原告Ⅱ14-2 173万2500円1007 原告Ⅱ14-3173万2500円⑶ 遅延損害金の起算日平成30年3月15日 12 原告Ⅱ15(原告番号Ⅱ15・被災者Ⅱ15A・大工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円 ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成19年3月5日 13 原告Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・被災者Ⅱ16・大工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア 5日 13 原告Ⅱ16(原告番号Ⅱ16・被災者Ⅱ16・大工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×2分の1(被1008 告企業らの責任範囲)×0.8(寄与度による修正)=800万円イ弁護士費用80万円ウ認容額880万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成22年8月9日 14 原告Ⅱ21(原告番号Ⅱ21・被災者Ⅱ21・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}=720万円 イ弁護士費用72万円ウ認容額792万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成22年11月6日 15 原告Ⅱ22(原告番号Ⅱ22・被災者Ⅱ22A・配管工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(5年3月,㊶関係)⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1009 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.6×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=337万5000円イ弁護士費用33万7500円 ウ認容額371万2500円⑶ 遅延損害金の起算日平成1 喫煙歴に基づく修正)=337万5000円イ弁護士費用33万7500円 ウ認容額371万2500円⑶ 遅延損害金の起算日平成17年4月29日 16 原告Ⅱ23(原告番号Ⅱ23・被災者Ⅱ23A・塗装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×=500万円イ弁護士費用50万円 ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成30年9月28日 17 原告Ⅱ24-1,Ⅱ24-2,Ⅱ24-3(原告番号Ⅱ24-1~3・被災者Ⅱ24A・内 1010 装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(石綿肺(管理区分2)による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}=700万円イ弁護士費用 70万円ウ認容額 原告Ⅱ24-1256万6666円原告Ⅱ24-2 256万6666円原告Ⅱ24-3256万6666円⑶ 遅延損害金の起算日平成29年10月23日 18 原告Ⅱ25(原告番号Ⅱ25・被災者Ⅱ25A・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告 4-3256万6666円⑶ 遅延損害金の起算日平成29年10月23日 18 原告Ⅱ25(原告番号Ⅱ25・被災者Ⅱ25A・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業1011 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成24年4月7日 19 原告Ⅱ26(原告番号Ⅱ26・被災者Ⅱ26・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に 基づく修正)=579万6000円イ弁護士費用57万9600円ウ認容額637万5600円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成23年4月12日 20 原告Ⅱ27(原告番号Ⅱ27・被災者Ⅱ27A・板金工,ダクト工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告クボタ(2年) 被告ケイミュー(2年)1012 ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.4×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=225万 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.4×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=225万円 イ弁護士費用22万5000円ウ認容額247万5000円⑶ 遅延損害金の起算日 平成21年3月27日 21 原告Ⅱ28(原告番号Ⅱ28・被災者Ⅱ28A・内装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用 50万円ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成26年4月4日 1013 22 原告Ⅱ31(原告番号Ⅱ31・被災者Ⅱ31A・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円 ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成24年9月14日 23 原告Ⅱ34(原告番号Ⅱ34・被災者Ⅱ34A・大工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告 損害金の起算日平成24年9月14日 23 原告Ⅱ34(原告番号Ⅱ34・被災者Ⅱ34A・大工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×0.8(寄与度による修正)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=900万円イ弁護士費用90万円 ウ認容額1014 990万円⑶ 遅延損害金の起算日平成18年7月14日 24 原告Ⅱ35(原告番号Ⅱ35・被災者Ⅱ35・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=300万円 イ弁護士費用30万円ウ認容額330万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成23年1月31日 25 原告Ⅱ38(原告番号Ⅱ38・被災者Ⅱ38・畳工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=460万円イ弁護士費用 46万円1015 ウ認容額506万円⑶ 遅延損害金の起算日 0.8×0.5(寄与度による修正)}=460万円イ弁護士費用 46万円1015 ウ認容額506万円⑶ 遅延損害金の起算日平成23年4月1日 26 原告Ⅱ39(原告番号Ⅱ39・被災者Ⅱ39A・配管工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係)⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成23年7月12日 27 原告Ⅱ40(原告番号Ⅱ40・被災者Ⅱ40・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=414万円 イ弁護士費用1016 41万4000円ウ認容額455万4000円⑶ 遅延損害金の起算日平成23年4月27日 28 原告Ⅱ42(原告番号Ⅱ42・被災者Ⅱ42・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与 被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}=420万円イ弁護士費用42万円 ウ認容額462万円⑶ 遅延損害金の起算日平成21年5月30日 29 原告Ⅱ43(原告番号Ⅱ43・被災者Ⅱ43A・内装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業1017 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成25年12月14日 30 原告Ⅱ44(原告番号Ⅱ44・被災者Ⅱ44・塗装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範 囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=414万円イ弁護士費用41万4000円ウ認容額 455万4000円⑶ 遅延損害金の起算日平成21年5月11日 31 原告Ⅱ48(原告番号Ⅱ48・被災者Ⅱ48A・配管工)⑴ 共同不法行為者 ウ認容額 455万4000円⑶ 遅延損害金の起算日平成21年5月11日 31 原告Ⅱ48(原告番号Ⅱ48・被災者Ⅱ48A・配管工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告エーアンドエー(2年8月,㊶関係)1018 ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.4×0.5(寄与度による修正)}=250万円イ弁護士費用 25万円ウ認容額275万円⑶ 遅延損害金の起算日平成17年2月14日 32 原告Ⅱ53(原告番号Ⅱ53・被災者Ⅱ53・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料 1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=300万円イ弁護士費用30万円ウ認容額 330万円⑶ 遅延損害金の起算日平成22年10月5日 33 原告Ⅱ54(原告番号Ⅱ54・被災者Ⅱ54A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告エーアンドエー1019 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=810万円イ弁護士費用81万円ウ 謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=810万円イ弁護士費用81万円ウ認容額891万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成23年11月21日 34 原告Ⅱ56(原告番号Ⅱ56・被災者Ⅱ56A・現場監督)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=810万円イ弁護士費用81万円ウ認容額891万円 ⑶ 遅延損害金の起算日1020 平成25年3月30日 35 原告Ⅱ58(原告番号Ⅱ58・被災者Ⅱ58A・左官・内装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス 被告ノザワ(3年7月)⑵ 損害額の算定ア慰謝料前記第4章第1節第2の3⑵ウのとおり,被告エーアンドエー及び被告ニチアスの製造販売した石綿含有建材については, 被災者Ⅱ58A が左官ない し内装工として関与した新築工事の現場には,被告企業らの責任期間内において,10年以上に渡り到達したものと認められる。他方,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材については,責任期間内において,3年7か月の間,到達したものと認められる。 したがって,被災者Ⅱ58A に関する慰謝料の算定は のと認められる。他方,被告ノザワの製造販売した石綿含有建材については,責任期間内において,3年7か月の間,到達したものと認められる。 したがって,被災者Ⅱ58A に関する慰謝料の算定は,以下のとおりとなる。 被告エーアンドエー及び被告ニチアスとの関係1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=300万円 被告ノザワとの関係 1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×0.7(被告ノザワの責任期間に基づく修正)=210万円イ弁護士費用 被告エーアンドエー及び被告ニチアスとの関係 30万円1021 被告ノザワとの関係21万円ウ認容額被告エーアンドエー及び被告ニチアスとの関係で330万円被告ノザワとの関係で231万円 なお,被告ノザワの責任は,231万円及びこれに対する遅延損害金の限度で被告エーアンドエー及び被告ニチアスとの間で不真正連帯関係となると解される。 ⑶ 遅延損害金の起算日平成23年10月18日 36 原告Ⅱ59(原告番号Ⅱ59・被災者Ⅱ59A・配管工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係)⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修 ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円 ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成22年3月7日 37 原告Ⅱ60(原告番号Ⅱ60・被災者Ⅱ60・内装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業1022 被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2000万円(石綿肺(管理区分3イ相当)の基準慰謝料額)×2分の1 (被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}=720万円イ弁護士費用72万円ウ認容額 792万円⑶ 遅延損害金の起算日平成25年7月20日 38 原告Ⅱ61(原告番号Ⅱ61・被災者Ⅱ61・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告ノザワ(6年)⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.6×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に 基づく修正)=434万7000円イ弁護士費用43万4700円ウ認容額478万1700円 ⑶ 遅延損害金の起算日1023 平成21年3月3日 39 原告Ⅱ64(原告番号Ⅱ64・被災者Ⅱ64・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノ ⑶ 遅延損害金の起算日1023 平成21年3月3日 39 原告Ⅱ64(原告番号Ⅱ64・被災者Ⅱ64・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=414万円イ弁護士費用 41万4000円ウ認容額455万4000円⑶ 遅延損害金の起算日平成17年6月26日 40 原告Ⅱ65(原告番号Ⅱ65・被災者Ⅱ65A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(9年)被告ニチアス(9年)⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.6×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=337万5000円イ弁護士費用 33万7500円1024 ウ認容額371万2500円⑶ 遅延損害金の起算日平成25年4月17日 41 原告Ⅱ67(原告番号Ⅱ67・被災者Ⅱ67A・配管工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係)⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用 ア慰謝料2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成22年8月4日 42 原告Ⅱ68(原告番号Ⅱ68・被災者Ⅱ68A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=450万円1025 イ弁護士費用45万円ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成23年1月19日 43 原告Ⅱ70(原告番号Ⅱ70・被災者Ⅱ70・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×0.8(寄与度による修正)=920万円イ弁護士費用92万円 ウ認容額1012万円⑶ 遅延損害金の起算日平成23年4月25日 44 原告Ⅱ71(原告番号Ⅱ71・被災者Ⅱ71・塗装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料 1・被災者Ⅱ71・塗装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1026 2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×0.8(寄与度による修正)×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=828万円イ弁護士費用82万8000円 ウ認容額910万8000円⑶ 遅延損害金の起算日平成20年1月19日 45 原告Ⅱ72(原告番号Ⅱ72・被災者Ⅱ72A・塗装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用 45万円ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成28年1月8日 1027 46 原告Ⅱ73(原告番号Ⅱ73・被災者Ⅱ73A・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円 ウ認容額 業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円 ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成20年11月13日 47 原告Ⅱ74(原告番号Ⅱ74・被災者Ⅱ74A・塗装工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円 ウ認容額1028 550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成21年10月10日 48 原告Ⅱ75-1,Ⅱ75-2(原告番号Ⅱ75-1,2・被災者Ⅱ75A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額 原告Ⅱ75-1 275万 原告Ⅱ75-2275万円⑶ 遅延損害金の起算日平成26年11月27日 49 原告Ⅱ76(原告番号Ⅱ76・被災者Ⅱ76A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー ⑶ 遅延損害金の起算日平成26年11月27日 49 原告Ⅱ76(原告番号Ⅱ76・被災者Ⅱ76A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1029 2500万円(石綿肺(管理区分3イ)による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円被告ニチアスは,被災者Ⅱ76A が罹患した石綿肺について,他のセメント肺ないしけい肺,MDPの影響を考慮すべきである旨主張するが,同人がセ メント粉じん等に曝露し,同曝露がじん肺の発症に影響したと認めるに足りる証拠はなく,被告ニチアスの主張は認められない。 イ弁護士費用50万円ウ認容額 550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成27年12月3日 50 原告Ⅱ78(原告番号Ⅱ78・被災者Ⅱ78・解体工・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料1500万円(石綿肺(管理区分2)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=300万円 イ弁護士費用30万円ウ認容額330万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成22年7月20日1030 51 原告Ⅱ79(原告番号Ⅱ79・被災者Ⅱ79A・左官・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料 1030 51 原告Ⅱ79(原告番号Ⅱ79・被災者Ⅱ79A・左官・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}=900万円イ弁護士費用90万円ウ認容額 990万円⑶ 遅延損害金の起算日平成24年6月10日 52 原告Ⅱ80(原告番号Ⅱ80・被災者Ⅱ80A・左官・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円ウ認容額495万円 ⑶ 遅延損害金の起算日1031 平成23年5月26日 53 原告Ⅱ81(原告番号Ⅱ81・被災者Ⅱ81A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円 イ弁護士費用45万円ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日 平 (1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円 イ弁護士費用45万円ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成21年5月31日 54 原告Ⅱ82(原告番号Ⅱ82・被災者Ⅱ82A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=630万円 イ弁護士費用1032 63万円ウ認容額693万円⑶ 遅延損害金の起算日平成15年2月21日 55 原告Ⅱ84(原告番号Ⅱ84・被災者Ⅱ84A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円 ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成17年2月17日 56 原告Ⅱ85(原告番号Ⅱ85・被災者Ⅱ85A・板金工・配管工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係)⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 ら 不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係)⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)1033 (喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用45万円ウ認容額495万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成23年1月1日 57 原告Ⅱ87(原告番号Ⅱ87・被災者Ⅱ87・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に 基づく修正)=745万2000円イ弁護士費用74万5200円ウ認容額819万7200円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成23年9月26日 58 原告Ⅱ88(原告番号Ⅱ88・被災者Ⅱ88A・配管工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係) ⑵ 損害額の算定1034 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用 45万円ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成30年1月1 -0.1)(喫煙歴に基づく修正)=450万円イ弁護士費用 45万円ウ認容額495万円⑶ 遅延損害金の起算日平成30年1月13日 59 原告Ⅱ91(原告番号Ⅱ91・被災者Ⅱ91A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円 ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成23年10月17日 60 原告Ⅱ92(原告番号Ⅱ92・被災者Ⅱ92A・左官) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業1035 被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に 基づく修正)=414万円イ弁護士費用41万4000円ウ認容額454万4000円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成24年7月18日 61 原告Ⅱ95(原告番号Ⅱ95・被災者Ⅱ95A・配管工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー(㊶関係) ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(石綿肺(管理区分4)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度によ ンドエー(㊶関係) ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(石綿肺(管理区分4)の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}=644万円イ弁護士費用 64万4000円ウ認容額708万4000円⑶ 遅延損害金の起算日平成23年7月12日 1036 62 原告Ⅱ96(原告番号Ⅱ96・被災者Ⅱ96・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=579万6000円イ弁護士費用 57万9600円ウ認容額637万5600円⑶ 遅延損害金の起算日平成24年7月18日 63 原告Ⅱ97(原告番号Ⅱ97・被災者Ⅱ97A・現場監督)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円 ウ認容額1037 550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成25年7月9日 64 原告Ⅱ101(原告番号Ⅱ101・被災者Ⅱ101A・左官) ウ認容額1037 550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成25年7月9日 64 原告Ⅱ101(原告番号Ⅱ101・被災者Ⅱ101A・左官)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告ノザワ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円 イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成28年9月20日 65 原告Ⅱ102(原告番号Ⅱ102・被災者Ⅱ102・タイル工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告ノザワ⑵ 損害額の算定 ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=414万円イ弁護士費用 41万4000円1038 ウ認容額455万4000円⑶ 遅延損害金の起算日平成24年7月9日 66 原告Ⅱ103(原告番号Ⅱ103・被災者Ⅱ103A・大工) ⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容 2500万円(石綿肺による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円イ弁護士費用50万円ウ認容額 550万円⑶ 遅延損害金の起算日平成25年6月16日 67 原告Ⅱ104(原告番号Ⅱ104・被災者Ⅱ104A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業 らの責任範囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}=500万円1039 イ弁護士費用50万円ウ認容額550万円⑶ 遅延損害金の起算日 平成24年2月6日 68 原告Ⅱ107(原告番号Ⅱ107・被災者Ⅱ107A・内装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス ⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8(寄与度による修正)}=1000万円イ弁護士費用 100万円ウ認容額1100万円⑶ 遅延損害金の起算日平成24年9月16日 69 原告Ⅱ108(原告番号Ⅱ108・被災者Ⅱ108A・内装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1040 08・被災者Ⅱ108A・内装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定 ア慰謝料1040 2500万円(中皮腫による死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8(寄与度による修正)}=1000万円イ弁護士費用100万円ウ認容額 1100万円⑶ 遅延損害金の起算日平成28年5月14日 70 原告Ⅱ110(原告番号Ⅱ110・被災者Ⅱ110A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告エーアンドエー被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2300万円(肺がんの基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範 囲)×{0.8×0.5(寄与度による修正)}×(1-0.1)(喫煙歴に基づく修正)=414万円イ弁護士費用41万4000円ウ認容額 455万4000円⑶ 遅延損害金の起算日平成21年3月9日 71 原告Ⅱ111(原告番号Ⅱ111・被災者Ⅱ111A・内装工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業 被告エーアンドエー1041 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=810万円イ弁護士費用81万円ウ認容額891万円 ⑶ 遅延 8×0.9(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=810万円イ弁護士費用81万円ウ認容額891万円 ⑶ 遅延損害金の起算日平成24年12月29日 72 原告Ⅱ113(原告番号Ⅱ113・被災者Ⅱ113A・大工)⑴ 共同不法行為者となる被告企業被告エーアンドエー 被告ニチアス⑵ 損害額の算定ア慰謝料2500万円(肺がんによる死亡の基準慰謝料額)×2分の1(被告企業らの責任範囲)×{0.8×0.7(寄与度による修正)}×(1-0.1) (喫煙歴に基づく修正)=630万円イ弁護士費用63万円ウ認容額693万円 ⑶ 遅延損害金の起算日1042 平成25年7月9日第4 消滅時効の抗弁に対する判断民法724条にいう被害者が「加害者を知った時」とは,被害者において,加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に,その可能な程度にこれを知った時を意味し(最高裁昭和48年11月16日第二小法廷判決・民集27巻10 号1374頁),被害者が「損害を知った時」とは,被害者が損害の発生を現実に認識した時を意味すると解するのが相当である(最高裁平成14年1月29日第三小法廷判決・民集56巻1号218頁参照)。 被告企業らの中には,被災者(原告)らの石綿関連疾患の発症日や労災認定や石綿救済法認定等の申請をした時点,労災認定を受けた時点,さらには,遅くと も本件と同種の訴訟が提起された後の平成23年5月14日までの時点において,石綿粉じん曝露が原因で特定の石綿関連疾患に罹患したことを認識していたから ,労災認定を受けた時点,さらには,遅くと も本件と同種の訴訟が提起された後の平成23年5月14日までの時点において,石綿粉じん曝露が原因で特定の石綿関連疾患に罹患したことを認識していたから,消滅時効が進行し,一部の原告らについては消滅時効が完成している旨主張する者がいる。 しかしながら,本件において被告企業らの石綿含有建材の製造販売行為の違法 性を判断するに当たっては,石綿粉じん曝露と石綿関連疾患に関する医学的知見の確立状況や建築作業従事者の石綿粉じん曝露の状況,被告企業らの石綿含有建材の製造販売状況等の事実が明らかとなって初めて判断が可能なものであるところ,専門家ではない原告らが上記の各事実を認識していたとは認められない。 また,本件と同種の事件においても,建材メーカーの責任を肯定した判決は,平 成28年1月29日に言い渡された京都地方裁判所平成23年(ワ)第1956号、平成23年(ワ)第4104号、平成24年(ワ)第2100号、平成25年(ワ)第1627号、平成26年(ワ)第1233号損害賠償請求事件が初めてであり,この点からしても,本件訴訟が提起された平成26年5月15日の時点において,原告らが,被告企業らの石綿含有建材の製造販売行為の違法性を認 識していたとは認められない。 1043 以上によれば,原告らが,被告企業らが主張する各時点において,「損害及び加害者を知った」とはいえず,消滅時効は完成していなかったというべきである。 被告企業らの主張は認められない。 第6章結論以上によれば,原告らの請求は,被告国との関係では,別紙3「認容額等一 覧表」の被告国に係る「認容額」欄に金額の記載のある各原告について,当該「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表の「遅延 以上によれば,原告らの請求は,被告国との関係では,別紙3「認容額等一 覧表」の被告国に係る「認容額」欄に金額の記載のある各原告について,当該「認容額」欄記載の各金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の各日から,支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,かかる限度でこれらを認容し,上記原告らのその余の請求及び別紙3「認容額等一覧表」の被告国に係る「認容額」欄が空白である各 原告の請求は理由がないから,これらを棄却することとし,被告企業らとの関係では,別紙3「認容額等一覧表」の被告企業らに係る「認容額」欄に金額の記載のある各原告について,当該「認容額」欄に金額の記載のある被告企業らに対し,当該「認容額」欄記載の金員及びこれに対する同表の「遅延損害金起算日」から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で 理由があるから,かかる限度でこれらを認容し,上記原告らのその余の請求及び別紙3「認容額等一覧表」の被告企業らに係る「認容額」欄が空白である各原告の請求は理由がないから,これらを棄却することとし,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法67条2項,64条本文,61条を,仮執行の宣言につき同法259条1項を,仮執行免脱宣言につき同条3項をそれぞれ適用して,主文 のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官前澤達朗 1044 裁判官中畑章生 裁判官神本博雅は,退官のため署名押印できない。 裁判長裁判官前澤達朗(別紙3)認容額等一覧表イオシチテトニホミムメユワAGCウベボード神島化学工 押印できない。 裁判長裁判官前澤達朗(別紙3)認容額等一覧表イオシチテトニホミムメユワAGCウベボード神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーエム・エム・ケイ認容額担保額認容額認容額認容額負担割合担保額認容額負担割合認容額負担割合担保額認容額認容額認容額認容額認容額認容額認容額負担割合担保額認容額認容額認容額認容額認容額負担割合認容額 Ⅱ1¥8,250,000¥5,775,000¥9,900,0002/7¥6,930,000¥9,900,0002/7¥6,930,000平成15年9月24日 Ⅱ2¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成17年6月3日 Ⅱ3¥8,250,000¥5,775,000平成28年3月3日 Ⅱ4¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成11年10月20日 Ⅱ5¥8,250,000¥5,775,000¥6,930,0001/5¥4,851,000¥6,930,0001/5¥4,851,000平成19年11月24日 Ⅱ6¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成31年4月8日 Ⅱ7 年11月24日 Ⅱ6¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成31年4月8日 Ⅱ7¥8,250,000¥5,775,000平成25年5月28日 Ⅱ8¥5,500,000¥3,850,000¥3,300,0001/11¥2,310,000平成23年12月3日 Ⅱ9¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成21年10月3日 Ⅱ10¥9,166,666¥6,416,666平成27年1月30日 Ⅱ11¥7,333,332¥5,133,332¥4,400,0001/8¥3,080,000¥4,400,0001/8¥3,080,000平成22年7月31日 Ⅱ12¥7,590,000¥5,313,000¥8,197,2001/4平成24年8月24日 Ⅱ13¥8,250,000¥5,775,000¥8,910,0001/4¥6,237,000¥8,910,0001/4¥6,237,000¥8,910,0001/4平成20年8月11日14-1Ⅱ14-1¥4,125,000¥2,887,500¥3,465,0001/11¥2,425,500¥3,465,0001/11¥2,425,500平成30年3月15日14-2Ⅱ14-2¥2,062,500¥1,443,750¥1,732,5001/22¥1,212,750¥1,732,5001/22¥1,212,750平成30年3月15日14-3Ⅱ14-3¥2,062,500¥1,443,750 ¥1,732,5001/22¥1,212,750¥1,732,5001/22¥1,212,750平成30年3月15日14-3Ⅱ14-3¥2,062,500¥1,443,750¥1,732,5001/22¥1,212,750¥1,732,5001/22¥1,212,750平成30年3月15日 Ⅱ15¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成19年3月5日 Ⅱ16¥7,333,332¥5,133,332¥8,800,0001/4¥6,160,000¥8,800,0001/4¥6,160,000平成22年8月9日 Ⅱ17¥9,166,666¥6,416,666平成24年12月20日 Ⅱ19¥7,333,332¥5,133,332平成24年3月19日 Ⅱ20 Ⅱ21¥7,333,332¥5,133,332¥7,920,0001/4平成22年11月6日 Ⅱ22¥8,250,000¥5,775,000¥3,712,5001/10¥2,598,750平成17年4月29日 Ⅱ23¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7平成30年9月28日24-1Ⅱ24-1¥3,055,555¥2,138,889¥2,566,6661/15¥1,796,666¥2,566,6661/15¥1,796,666平成29年10月23日原告番号原告氏名ア国エーアンドエーマテリアルキ遅延損害金起算 /15¥1,796,666¥2,566,6661/15¥1,796,666平成29年10月23日原告番号原告氏名ア国エーアンドエーマテリアルキ遅延損害金起算日ケイミューケニチアスマククボタラノザワ1051(別紙3)認容額等一覧表イオシチテトニホミムメユワAGCウベボード神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーエム・エム・ケイ原告番号原告氏名ア国エーアンドエーマテリアルキ遅延損害金起算日ケイミューケニチアスマククボタラノザワ24-2Ⅱ24-2¥3,055,555¥2,138,889¥2,566,6661/15¥1,796,666¥2,566,6661/15¥1,796,666平成29年10月23日24-3Ⅱ24-3¥3,055,555¥2,138,889¥2,566,6661/15¥1,796,666¥2,566,6661/15¥1,796,666平成29年10月23日 Ⅱ25¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7平成24年4月7日 Ⅱ26¥7,590,000¥5,313,000¥6,375,6001/6¥4,462,920¥6,375,6001/6¥4,462,920平成23年4月12日 Ⅱ27¥8,250,000¥5,775,000¥2,475 ¥6,375,6001/6¥4,462,920¥6,375,6001/6¥4,462,920平成23年4月12日 Ⅱ27¥8,250,000¥5,775,000¥2,475,0001/14¥2,475,0001/14¥1,732,500平成21年3月27日 Ⅱ28¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成26年4月4日 Ⅱ29¥8,433,332¥5,903,332平成19年6月14日 Ⅱ30¥8,250,000¥5,775,000平成14年10月5日 Ⅱ31¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7平成24年9月14日32-1Ⅱ32-132-2Ⅱ32-232-3Ⅱ32-3 Ⅱ33¥5,313,000¥3,719,100平成24年8月30日 Ⅱ34¥8,250,000¥5,775,000¥9,900,0002/7¥6,930,000¥9,900,0002/7¥6,930,000平成18年7月14日 Ⅱ35¥5,500,000¥3,850,000¥3,300,0001/11平成23年1月31日 Ⅱ36¥9,166,666¥6,416,666平成25年1月9日 Ⅱ37 Ⅱ38¥8,433,332¥5,903,332¥5,060,0001/7¥3,542,000¥5,060,0001/7¥3,542,000平成23年4月1日 Ⅱ39¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000平成23年7月12日 Ⅱ40¥7,5 1/7¥3,542,000平成23年4月1日 Ⅱ39¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000平成23年7月12日 Ⅱ40¥7,590,000¥5,313,000¥4,554,0001/8平成23年4月27日 Ⅱ41¥7,333,332¥5,133,332平成24年6月25日 Ⅱ42¥5,500,000¥3,850,000¥4,620,0001/8¥3,234,000¥4,620,0001/8¥3,234,000平成21年5月30日 Ⅱ43¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成25年12月14日 Ⅱ44¥7,590,000¥5,313,000¥4,554,0001/8¥3,187,800¥4,554,0001/8¥3,187,800¥4,554,0001/8平成21年5月11日 Ⅱ45¥6,187,500¥4,331,250平成23年11月1日 Ⅱ46¥8,250,000¥5,775,000平成22年9月16日1052(別紙3)認容額等一覧表イオシチテトニホミムメユワAGCウベボード神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーエム・エム・ケイ原告番号原告氏名ア国エーアンドエーマテリアルキ遅延損害金起算日ケ 績日本インシュレーションバルカーエム・エム・ケイ原告番号原告氏名ア国エーアンドエーマテリアルキ遅延損害金起算日ケイミューケニチアスマククボタラノザワ Ⅱ47 Ⅱ48¥9,166,666¥6,416,666¥2,750,0001/7¥1,925,000平成17年2月14日 Ⅱ49¥9,166,666¥6,416,666平成24年9月2日 Ⅱ50¥4,125,000¥2,887,500平成24年8月26日 Ⅱ51¥8,250,000¥5,775,000平成28年5月12日 Ⅱ52 Ⅱ53¥5,500,000¥3,850,000¥3,300,0001/11平成22年10月5日 Ⅱ54¥8,250,000¥5,775,000¥8,910,0001/4¥6,237,000¥8,910,0001/4¥6,237,000平成23年11月21日 Ⅱ55¥7,590,000¥5,313,000平成23年8月18日 Ⅱ56¥8,250,000¥5,775,000¥8,910,0001/4¥6,237,000¥8,910,0001/4¥6,237,000平成25年3月30日 Ⅱ57¥7,590,000¥5,313,000平成23年5月16日 Ⅱ58¥5,500,000¥3,850,000¥3,300,0001/11¥2,310,000¥3,300,0001/11¥2,310,000¥2,310,0001/16平成23年10月18日 Ⅱ59¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,000 10,000¥3,300,0001/11¥2,310,000¥2,310,0001/16平成23年10月18日 Ⅱ59¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成22年3月7日 Ⅱ60¥7,333,332¥5,133,332¥7,920,0001/5¥5,544,000¥7,920,0001/5¥5,544,000平成25年7月20日 Ⅱ61¥5,313,000¥3,719,100¥4,781,7001/8平成21年3月3日 Ⅱ62¥7,590,000¥5,313,000平成25年4月30日 Ⅱ63¥5,500,000¥3,850,000平成21年5月21日 Ⅱ64¥7,590,000¥5,313,000¥4,554,0001/8平成17年6月26日 Ⅱ65¥7,425,000¥5,197,500¥3,712,5001/10¥2,598,750¥3,712,5001/10¥2,598,750平成25年4月17日 Ⅱ66 Ⅱ67¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000平成22年8月4日 Ⅱ68¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成23年1月19日 Ⅱ69¥8,250,000¥5,775,000平成24年5月25日 Ⅱ70¥8,433,332¥5,903,332¥10,120,0002/7平成23年4月25日 Ⅱ71¥7,590,000¥5,313,000¥9,108,0001/4¥6,3 Ⅱ70¥8,433,332¥5,903,332¥10,120,0002/7平成23年4月25日 Ⅱ71¥7,590,000¥5,313,000¥9,108,0001/4¥6,375,600¥9,108,0001/4¥6,375,600¥9,108,0001/4平成20年1月19日 Ⅱ72¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000¥4,950,0001/7¥3,465,000¥4,950,0001/7平成28年1月8日 Ⅱ73¥7,590,000¥5,313,000¥4,950,0001/7平成20年11月13日1053(別紙3)認容額等一覧表イオシチテトニホミムメユワAGCウベボード神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーエム・エム・ケイ原告番号原告氏名ア国エーアンドエーマテリアルキ遅延損害金起算日ケイミューケニチアスマククボタラノザワ Ⅱ74¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7平成21年10月10日75-1Ⅱ75-1¥4,583,333¥3,208,333¥2,750,0001/14¥1,925,000¥2,750,0001/14¥1,925,000平成26 成21年10月10日75-1Ⅱ75-1¥4,583,333¥3,208,333¥2,750,0001/14¥1,925,000¥2,750,0001/14¥1,925,000平成26年11月27日75-2Ⅱ75-2¥4,583,333¥3,208,333¥2,750,0001/14¥1,925,000¥2,750,0001/14¥1,925,000平成26年11月27日 Ⅱ76¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成27年12月3日 Ⅱ77 Ⅱ78¥5,500,000¥3,850,000¥3,300,0001/11平成22年7月20日 Ⅱ79¥9,166,666¥6,416,666¥9,900,0002/7平成24年6月10日 Ⅱ80¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7平成23年5月26日 Ⅱ81¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成21年5月31日 Ⅱ82¥8,250,000¥5,775,000¥6,930,0001/5¥4,851,000¥6,930,0001/5¥4,851,000平成15年2月21日 Ⅱ83¥7,590,000¥5,313,000平成22年5月13日 Ⅱ84¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成17年2月17日 Ⅱ85¥8,250,000¥5,7 6,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成17年2月17日 Ⅱ85¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成23年1月1日 Ⅱ86¥8,250,000¥5,775,000平成27年1月3日 Ⅱ87¥7,590,000¥5,313,000¥8,197,2001/4¥5,738,040¥8,197,2001/4¥5,738,040平成23年9月26日 Ⅱ88¥8,250,000¥5,775,000¥4,950,0001/7¥3,465,000平成30年1月13日 Ⅱ89¥7,425,000¥5,197,500平成26年4月15日 Ⅱ90¥9,166,666¥6,416,666平成23年12月28日 Ⅱ91¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成23年10月17日 Ⅱ92¥7,590,000¥5,313,000¥4,544,0001/8平成24年7月18日 Ⅱ93¥8,333,332¥5,833,332平成24年3月29日 Ⅱ94¥8,250,000¥5,775,000平成26年4月24日 Ⅱ95¥8,433,332¥5,903,332¥7,084,0001/5¥4,958,800平成23年7月12日 Ⅱ96¥7,590,000¥5,313,000¥6,375,6001/6¥4,462,920¥6,375,6001/6¥4,462,920平成24年7月18日 3年7月12日 Ⅱ96¥7,590,000¥5,313,000¥6,375,6001/6¥4,462,920¥6,375,6001/6¥4,462,920平成24年7月18日 Ⅱ97¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成25年7月9日 Ⅱ98¥9,166,666¥6,416,666平成15年7月6日99-1Ⅱ99-1¥4,125,000¥2,887,500平成23年8月16日1054(別紙3)認容額等一覧表イオシチテトニホミムメユワAGCウベボード神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーエム・エム・ケイ原告番号原告氏名ア国エーアンドエーマテリアルキ遅延損害金起算日ケイミューケニチアスマククボタラノザワ99-2Ⅱ99-2¥1,375,000¥962,500平成23年8月16日 Ⅱ100¥7,425,000¥5,197,500平成23年3月8日 Ⅱ101¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7平成28年9月20日 Ⅱ102¥7,590,000¥5,313,000¥4,554,0001/8平成24年7月9日 Ⅱ103¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3 Ⅱ102¥7,590,000¥5,313,000¥4,554,0001/8平成24年7月9日 Ⅱ103¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成25年6月16日 Ⅱ104¥9,166,666¥6,416,666¥5,500,0001/7¥3,850,000¥5,500,0001/7¥3,850,000平成24年2月6日 Ⅱ105¥8,433,332¥5,903,332平成22年6月9日 Ⅱ106¥9,166,666¥6,416,666平成25年10月30日 Ⅱ107¥9,166,666¥6,416,666¥11,000,000 1/3¥7,700,000¥11,000,000 1/3¥7,700,000平成24年9月16日 Ⅱ108¥9,166,666¥6,416,666¥11,000,000 1/3¥7,700,000¥11,000,000 1/3¥7,700,000平成28年5月14日 Ⅱ109¥7,333,332¥5,133,332平成19年9月18日 Ⅱ110¥7,590,000¥5,313,000¥4,554,0001/8¥3,187,800¥4,554,0001/8¥3,187,800平成21年3月9日 Ⅱ111¥8,250,000¥5,775,000¥8,910,0001/4¥6,237,000¥8,910,0001/4¥6,237,000平成24年12月29日 Ⅱ113¥8,250,000¥5,775,000¥6,930,0001/5¥4,851,000¥6,930,000 910,0001/4¥6,237,000平成24年12月29日 Ⅱ113¥8,250,000¥5,775,000¥6,930,0001/5¥4,851,000¥6,930,0001/5¥4,851,000平成25年7月9日 Ⅱ114¥5,500,000¥3,850,000平成25年7月23日 Ⅱ115¥9,166,666¥6,416,666平成25年12月17日1055(別紙4)請求総額・遅延損害金起算日一覧表イオキクケシチテトニホマミムメユラワAGCウベボードエーアンドエーマテリアルクボタケイミュー神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチアスニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーノザワエム・エム・ケイ Ⅱ1○○○○○38,500,0002000(平成12)年8月23日 Ⅱ2○○○○○○38,500,0002004(平成16)年9月4日 Ⅱ3○○○○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年10月24日 Ⅱ4○○○○○38,500,0001999(平成11)年12月8日 Ⅱ5○○○○○38,500,0002007(平成19)年1月24日 Ⅱ6○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月12日 Ⅱ7○○○○○○○○○○○38,500,0002012(平成24) 9)年1月24日 Ⅱ6○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月12日 Ⅱ7○○○○○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年2月25日 Ⅱ8○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年12月3日 Ⅱ9○○○○○○○○○38,500,0002008(平成20)年5月14日 Ⅱ10○○○○○○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年9月10日 Ⅱ11○○○○○38,500,0002010(平成22)年7月31日 Ⅱ12○○○38,500,0002012(平成24)年8月24日 Ⅱ13○○○○○38,500,0002005(平成17)年7月29日14-1Ⅱ14-1○○○○○19,250,0002012(平成24)年3月15日14-2Ⅱ14-2○○○○○9,625,0002012(平成24)年3月15日14-3Ⅱ14-3○○○○○9,625,0002012(平成24)年3月15日 Ⅱ15○○○○○38,500,0002006(平成18)年3月2日 Ⅱ16○○○○○○○○38,500,0002010(平成22)年8月9日 Ⅱ17○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年3月5日 Ⅱ19○○○○○○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年3月19日 Ⅱ20○○○○○38,500,0002011(平成23)年8月31日 Ⅱ21○○○ ○○○○○○38,500,0002012(平成24)年3月19日 Ⅱ20○○○○○38,500,0002011(平成23)年8月31日 Ⅱ21○○○38,500,0002010(平成22)年11月6日 Ⅱ22○38,500,0002004(平成16)年7月7日 Ⅱ23○○○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年7月5日24-1Ⅱ24-1○○○○○12,833,3342012(平成24)年12月18日24-2Ⅱ24-2○○○○○12,833,3332012(平成24)年12月18日24-3Ⅱ24-3○○○○○12,833,3332012(平成24)年12月18日 Ⅱ25○38,500,0002009(平成21)年7月10日遅延損害金起算日被告企業原告番号原告氏名請求額1056(別紙4)請求総額・遅延損害金起算日一覧表イオキクケシチテトニホマミムメユラワAGCウベボードエーアンドエーマテリアルクボタケイミュー神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチアスニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーノザワエム・エム・ケイ遅延損害金起算日被告企業原告番号原告氏名請求額 Ⅱ26○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月12日 Ⅱ27○○○38,500,000 イ遅延損害金起算日被告企業原告番号原告氏名請求額 Ⅱ26○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月12日 Ⅱ27○○○38,500,0002007(平成19)年11月8日 Ⅱ28○○○○○38,500,0002010(平成22)年6月1日 Ⅱ29○○○○○○○38,500,0002007(平成19)年6月14日 Ⅱ30○○○○○○○38,500,0002001(平成13)年1月24日 Ⅱ31○38,500,0002008(平成20)年8月25日32-1Ⅱ32-1○○○○12,833,3342010(平成22)年11月27日32-2Ⅱ32-2○○○○12,833,3332010(平成22)年11月27日32-3Ⅱ32-3○○○○12,833,3332010(平成22)年11月27日 Ⅱ33○○○○○○38,500,0002012(平成24)年8月30日 Ⅱ34○○○○○38,500,0002006(平成18)年6月3日 Ⅱ35○38,500,0002011(平成23)年1月31日 Ⅱ36○○○○○○○38,500,0002013(平成25)年1月9日 Ⅱ37○○○○○○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年2月23日 Ⅱ38○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月1日 Ⅱ39○○○○○○○38,500,0002010(平成22)年8月28日 Ⅱ40○38,500,0002011(平成23)年 2011(平成23)年4月1日 Ⅱ39○○○○○○○38,500,0002010(平成22)年8月28日 Ⅱ40○38,500,0002011(平成23)年4月27日 Ⅱ41○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年6月25日 Ⅱ42○○○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年5月30日 Ⅱ43○○○○○38,500,0002013(平成25)年8月30日 Ⅱ44○○○○○○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年5月11日 Ⅱ45○○○○○○○28,875,0002012(平成24)年8月9日 Ⅱ46○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年11月2日 Ⅱ47○○○○○○○○○38,500,0002007(平成19)年5月1日 Ⅱ48○○○○○○○38,500,0002003(平成15)年12月19日 Ⅱ49○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月16日 Ⅱ50○○○○○○○19,250,0002011(平成23)年2月22日 Ⅱ51○○○○○○○38,500,0002011(平成23)8月30日1057(別紙4)請求総額・遅延損害金起算日一覧表イオキクケシチテトニホマミムメユラワAGCウベボードエーアンドエーマテリアルクボタケイミュー神島化学工業日鉄ケミカル トニホマミムメユラワAGCウベボードエーアンドエーマテリアルクボタケイミュー神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチアスニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーノザワエム・エム・ケイ遅延損害金起算日被告企業原告番号原告氏名請求額 Ⅱ52○○○○○38,500,0002011(平成23)年11月16日 Ⅱ53○38,500,0002010(平成22)年10月5日 Ⅱ54○○○○○38,500,0002009(平成21)年6月10日 Ⅱ55○○○○○○38,500,0002011(平成23)年8月18日 Ⅱ56○○○○○○○○○38,500,0002013(平成25)年1月7日 Ⅱ57○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年5月16日 Ⅱ58○○○○○38,500,0002011(平成23)年10月18日 Ⅱ59○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年2月10日 Ⅱ60○○○○○38,500,0002013(平成25)年7月20日 Ⅱ61○38,500,0002009(平成21)年3月3日 Ⅱ62○○○○○○○38,500,0002012(平成24)10月29日 Ⅱ63○○○○○○○38,500,0002009(平成21 成21)年3月3日 Ⅱ62○○○○○○○38,500,0002012(平成24)10月29日 Ⅱ63○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年5月21日 Ⅱ64○38,500,0002005(平成17)年6月26日 Ⅱ65○○○○○38,500,0002012(平成24)年6月26日 Ⅱ66○○○○○○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年6月14日 Ⅱ67○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年7月11日 Ⅱ68○○○○○38,500,0002010(平成22)年8月27日 Ⅱ69○○○○38,500,0002010(平成22)年10月18日 Ⅱ70○38,500,0002011(平成23)年4月25日 Ⅱ71○○○○○○○○○38,500,0002008(平成20)年1月19日 Ⅱ72○○○○○38,500,0002011(平成23)年5月19日 Ⅱ73○38,500,0002008(平成20)年11月13日 Ⅱ74○○○○○38,500,0002009(平成21)年8月20日75-1Ⅱ75-1○○○○○19,250,0002010(平成22)年6月28日75-2Ⅱ75-2○○○○○19,250,0002010(平成22)年6月28日 Ⅱ76○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月5日 Ⅱ77○○○○○38,500,0002012(平成24)年4月13日 Ⅱ78○ 8日 Ⅱ76○○○○○38,500,0002011(平成23)年4月5日 Ⅱ77○○○○○38,500,0002012(平成24)年4月13日 Ⅱ78○○○38,500,0002010(平成22)年7月20日 Ⅱ79○38,500,0002010(平成22)年11月26日1058(別紙4)請求総額・遅延損害金起算日一覧表イオキクケシチテトニホマミムメユラワAGCウベボードエーアンドエーマテリアルクボタケイミュー神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチアスニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーノザワエム・エム・ケイ遅延損害金起算日被告企業原告番号原告氏名請求額 Ⅱ80○38,500,0002010(平成22)年8月30日 Ⅱ81○○○○○○○○○38,500,0002009(平成21)年5月6日 Ⅱ82○○○○○38,500,0002002(平成14)年11月26日 Ⅱ83○○○○○○○38,500,0002010(平成22)年5月13日 Ⅱ84○○○○○38,500,0002003(平成15)年5月6日 Ⅱ85○○○○○○○38,500,0002002(平成14)年8月1日 Ⅱ86○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年6月18日 Ⅱ85○○○○○○○38,500,0002002(平成14)年8月1日 Ⅱ86○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年6月18日 Ⅱ87○○○○○38,500,0002011(平成23)年9月26日 Ⅱ88○○○○38,500,0002010(平成22)年9月17日 Ⅱ89○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年2月19日 Ⅱ90○○○○○○○38,500,0002010(平成22)年10月5日 Ⅱ91○○○○○○○○○38,500,0002010(平成22)年4月13日 Ⅱ92○○○38,500,0002012(平成24)年7月18日 Ⅱ93○○○○○38,500,0002012(平成24)年3月29日 Ⅱ94○○○○○○○38,500,0002013(平成25)年1月30日 Ⅱ95○○○○○○○38,500,0002011(平成23)7月12日 Ⅱ96○○○○○38,500,0002012(平成24)年7月18日 Ⅱ97○○○○○○○○○38,500,0002012(平成24)年9月26日 Ⅱ98○○○○○○○38,500,0002002(平成14)年7月15日99-1Ⅱ99-1○○○○○○○28,875,0002011(平成23)年8月16日99-2Ⅱ99-2○○○○○○○9,625,0002011(平成23)年8月16日 Ⅱ100○○○○○38,500,000 2011(平成23)年8月16日99-2Ⅱ99-2○○○○○○○9,625,0002011(平成23)年8月16日 Ⅱ100○○○○○38,500,0002011(平成23)年3月8日 Ⅱ101○38,500,0002013(平成25)年1月15日 Ⅱ102○38,500,0002012(平成24)年7月9日 Ⅱ103○○○○○38,500,0002011(平成23)年6月14日 Ⅱ104○○○○○38,500,0002010(平成22)年8月24日 Ⅱ105○○○○○○○38,500,0002010(平成22)年6月9日 Ⅱ106○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年10月29日 Ⅱ107○○○○○38,500,0002011(平成23)年9月12日1059(別紙4)請求総額・遅延損害金起算日一覧表イオキクケシチテトニホマミムメユラワAGCウベボードエーアンドエーマテリアルクボタケイミュー神島化学工業日鉄ケミカル&マテリアル積水化学工業大建工業太平洋セメントナイガイニチアスニチハ日東紡績日本インシュレーションバルカーノザワエム・エム・ケイ遅延損害金起算日被告企業原告番号原告氏名請求額 Ⅱ108○○○○○○○○○38,500,0002008(平成20)年7月31日 Ⅱ10 ム・ケイ遅延損害金起算日被告企業原告番号原告氏名請求額 Ⅱ108○○○○○○○○○38,500,0002008(平成20)年7月31日 Ⅱ109○○○○○○○38,500,0002007(平成19)年9月18日 Ⅱ110○○○○○38,500,0002009(平成21)年3月9日 Ⅱ111○○○○○38,500,0002012(平成24)年3月26日 Ⅱ113○○○○○38,500,0002012(平成24)年8月24日 Ⅱ114○○○○○○○38,500,0002013(平成25)年7月23日 Ⅱ115○○○○○○○38,500,0002011(平成23)年1月22日1060(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期 Ⅱ1Ⅱ1A遺肺がん大工労働者昭和52年11月平成14年12月昭和53年11月から平成14年3月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことにつき認める。 労働者昭和35年1月1日昭和48年2月一人親方昭和48年平成16年 Ⅱ3Ⅱ3A遺肺がん解体工・はつり工労働者昭和52年1月平成23年10月労働者昭和30年4月昭和39年3月事業主昭和39年4月平成10年3月労働者昭和39年9月昭和57年9月14日事業主昭和57年9月15日平成19年2月労働者昭和38年昭和58年7月20日一人親方昭和58年7月21日平成23年10月 Ⅱ7Ⅱ7A遺肺がん石綿肺(管理区分2)鳶労働者平成4年頃平成24年2月13日平成5年3月から平成24年2月13日まで労働者として石綿曝 方昭和58年7月21日平成23年10月 Ⅱ7Ⅱ7A遺肺がん石綿肺(管理区分2)鳶労働者平成4年頃平成24年2月13日平成5年3月から平成24年2月13日まで労働者として石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 昭和45年1月平成10年6月平成10年8月平成24年8月昭和45年4月昭和49年1月昭和50年7月平成15年7月昭和43年2月昭和51年5月昭和51年7月昭和53年5月鉄骨工昭和63年7月平成6年6月鳶平成6年10月平成13年6月労働者昭和23年4月昭和30年3月事業主若しくは一人親方昭和30年4月平成22年7月労働者昭和46年4月昭和54年3月一人親方昭和54年4月昭和57年3月労働者平成2年4月平成3年10月一人親方平成3年11月平成24年10月原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分サッシ工石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎肺がんⅡ2Ⅱ4Ⅱ5Ⅱ6Ⅱ8Ⅱ9Ⅱ10Ⅱ11Ⅱ12 Ⅱ12本タイル工昭和46年4月から昭和54年3月まで労働者として,同年4月から昭和57年3月まで事業主若しくは一人親方として,平成元年4月から平成3年10月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和45年4月から昭和49年1月までと昭和50年7月から平成6年5月までの期間に労働者として,石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ9A遺現場監督労働者 昭和29年から昭和30年3月までは労働者として,同年4月から平成17年までは事業主若しくは一人親方として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 遺現場監督労働者 昭和29年から昭和30年3月までは労働者として,同年4月から平成17年までは事業主若しくは一人親方として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ6AⅡ8 Ⅱ11本大工 Ⅱ10A遺労働者就労期間(石綿粉じん曝露期間) Ⅱ2A遺配管工職種就労形態 Ⅱ5A遺大工 Ⅱ4A遺大工昭和30年4月から昭和39年3月まで労働者として,同年4月から平成10年2月28日まで事業主若しくは一人親方として石綿曝露作業に従事したことについて認める。 本配管工労働者本内装工原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間)肺がん肺がん肺がん中皮腫石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎中皮腫石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎昭和39年9月から昭和56年3月まで労働者として,同年4月から平成19年2月まで事業主若しくは労働者として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 1061(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間)労働者昭和44年4月昭和53年12月一人親方昭和54年1月平成19年12月労働者昭和42年4月昭和63年12月一人親方昭和64年1月平成23年12月 Ⅱ15Ⅱ15A遺肺がん大工一人親方昭和36年5月平成18年2月昭和3 1月平成19年12月労働者昭和42年4月昭和63年12月一人親方昭和64年1月平成23年12月 Ⅱ15Ⅱ15A遺肺がん大工一人親方昭和36年5月平成18年2月昭和36年5月から平成9年12月31日まで事業主若しくは一人親方として石綿曝露作業に従事していたことについて認め,その余は不知ないし否認する。 昭和52年5月平成7年10月平成14年6月平成20年12月 Ⅱ17Ⅱ17A遺中皮腫鉄骨工労働者昭和38年10月平成23年3月労働者昭和32年10月1日昭和60年9月事業主昭和60年10月平成15年9月 Ⅱ20Ⅱ20A遺肺がん板金工労働者昭和44年4月平成25年4月昭和44年4月から平成13年12月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ21Ⅱ21本石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎左官労働者昭和44年4月1日平成22年5月31日じん肺(管理区分3イ)・続発性気管支炎であることは認めるが,石綿肺であることは否認する。 昭和44年から平成22年5月までの間,労働者として就労していたことは認めるが,石綿曝露作業に従事していたことについては不知 Ⅱ22Ⅱ22A遺肺がん配管工労働者昭和38年平成13年8月昭和38年から平成3年3月までの間,労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和32年昭和62年10月一人親方昭和62年11月平成23年12月 Ⅱ24-1Ⅱ24-2Ⅱ24-3Ⅱ24A本石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎内装工労働者昭和40年平成24年12月労働者昭和46年1月平成3年9月事業主 成23年12月 Ⅱ24-1Ⅱ24-2Ⅱ24-3Ⅱ24A本石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎内装工労働者昭和40年平成24年12月労働者昭和46年1月平成3年9月事業主平成3年10月平成21年3月労働者昭和43年5月平成14年6月一人親方平成14年6月平成23年4月労働者平成13年7月平成27年9月板金工労働者昭和31年10月昭和39年9月労働者昭和39年10月昭和59年一人親方昭和59年平成18年6月30日昭和46年5月から平成14年6月まで労働者として,同月から平成23年3月31日まで事業主若しくは一人親方として石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ13Ⅱ14-1Ⅱ14-2Ⅱ14-3Ⅱ16Ⅱ19Ⅱ23Ⅱ25塗装工 Ⅱ27A大工石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎中皮腫肺がん肺がんⅡ23A本遺Ⅱ26Ⅱ27 Ⅱ26本 Ⅱ13A遺塗装工昭和59年7月から平成17年7月まで事業主ないし一人親方として石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 昭和32年から昭和62年10月まで労働者として,同年11月から平成16年まで事業主若しくは一人親方として石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ25A遺左官 Ⅱ19解体工昭和32年10月から昭和60年9月まで労働者として,並びに同年10月から平成7年8月31日まで及び平成10年8月15日から平成15年9月まで事業主ないし一人親方として,石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ16本大工労働者 Ⅱ14A遺大工昭和42年4月 15日から平成15年9月まで事業主ないし一人親方として,石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ16本大工労働者 Ⅱ14A遺大工昭和42年4月から昭和63年12月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 肺がん石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎本肺がん昭和44年から昭和59年まで労働者として,同年から平成18年6月30日まで事業主若しくは一人親方として石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 板金工・ダクト工1062(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間)労働者昭和35年昭和45年1月14日一人親方昭和45年1月15日昭和60年3月労働者昭和60年4月平成10年1月一人親方平成10年2月平成22年5月 Ⅱ29Ⅱ29本肺がん看板工労働者昭和32年4月平成19年8月労働者昭和37年9月昭和44年一人親方昭和45年平成8年 Ⅱ31Ⅱ31A遺肺がんタイル工労働者昭和33年4月平成19年3月 Ⅱ32-1Ⅱ32-2Ⅱ32-3Ⅱ32A遺石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎解体工事業主昭和51年平成19年4月じん肺(管理区分3イ)・続発性気管支炎であることは認めるが,石綿肺であることは不知ないし否認する。 不知ないし否 理区分3イ)続発性気管支炎解体工事業主昭和51年平成19年4月じん肺(管理区分3イ)・続発性気管支炎であることは認めるが,石綿肺であることは不知ないし否認する。 不知ないし否認する。 Ⅱ33Ⅱ33本石綿肺(管理区分2)原発性肺がん内装工(軽天工)労働者平成13年4月平成25年11月11日平成13年4月から平成20年7月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことについて認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ34Ⅱ34A遺肺がん大工労働者昭和55年平成9年 Ⅱ35Ⅱ35本石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎左官労働者昭和34年4月平成23年1月昭和39年4月から昭和60年12月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和44年8月平成4年2月事業主平成4年3月平成18年12月労働者平成19年1月平成20年6月 Ⅱ37Ⅱ37本石綿肺(管理区分3)続発性気管支炎解体・はつり工労働者昭和36年6月平成20年10月じん肺(管理区分3イ)・続発性気管支炎であることは認めるが,石綿肺であることは否認する。 不知ないし否認する。 労働者昭和29年4月昭和49年3月一人親方昭和49年8月平成23年4月労働者昭和43年昭和48年一人親方昭和49年平成20年Ⅱ39石綿肺(管理区分4相当)の限度で認める。 石綿肺(管理区分4)肺がん石綿肺(管理区分4相当)びまん性胸膜肥厚 Ⅱ30A遺軽天工 Ⅱ28A遺内装工肺がん石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎Ⅱ28Ⅱ39A遺配管工Ⅱ30Ⅱ36Ⅱ38 Ⅱ38本畳工 厚 Ⅱ30A遺軽天工 Ⅱ28A遺内装工肺がん石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎Ⅱ28Ⅱ39A遺配管工Ⅱ30Ⅱ36Ⅱ38 Ⅱ38本畳工 Ⅱ36A遺電工昭和29年4月から昭和49年3月まで労働者として,同年4月から平成3年まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 1063(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間) Ⅱ40Ⅱ40本肺がんタイル工労働者昭和37年4月平成13年1月労働者昭和26年4月昭和35年12月一人親方又は事業主昭和36年1月平成24年6月 Ⅱ42Ⅱ42本石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎大工労働者昭和39年7月平成20年12月31日昭和27年4月昭和43年3月昭和50年4月平成7年10月 Ⅱ44Ⅱ44本肺がん塗装工労働者昭和38年4月平成21年1月昭和41年4月から平成21年1月まで一人親方として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和31年4月昭和41年3月一人親方又は事業主昭和41年4月昭和50年12月労働者昭和51年1月昭和56年12月一人親方又は事業主昭和57年1月平成16年12月労働者平成17年1月平成18年11月一人親方平成18年12月平成21年3月昭和26年4月昭和44年4月昭和44年5月平成2年事業主 方又は事業主昭和57年1月平成16年12月労働者平成17年1月平成18年11月一人親方平成18年12月平成21年3月昭和26年4月昭和44年4月昭和44年5月平成2年事業主平成3年平成9年5月 Ⅱ47Ⅱ47本石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎板金工労働者昭和35年5月平成13年10月板金工ではなく,屋根工である。 昭和35年5月から平成11年12月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和46年6月平成13年10月事業主平成13年11月平成16年3月 Ⅱ49Ⅱ49A遺石綿肺(管理区分3ロ)続発性気管支炎電工労働者昭和33年8月平成20年12月昭和33年8月から平成17年8月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和50年4月平成3年5月一人親方平成3年6月平成22年11月現場監督昭和44年4月昭和49年7月昭和50年4月平成7年6月事業主平成7年7月平成23年10月労働者昭和46年6月から昭和63年8月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和44年4月から昭和49年7月まで,昭和50年4月から平成7年まで労働者として,同年から平成21年10月31日まで役員として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 平成5年5月から平成22年11月まで一人親方として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ51A遺Ⅱ48Ⅱ50Ⅱ51石綿肺(管理区分2相当)続発性気管支炎石綿肺肺がん Ⅱ50A遺はつり工・ボーリング工Ⅱ41 ことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ51A遺Ⅱ48Ⅱ50Ⅱ51石綿肺(管理区分2相当)続発性気管支炎石綿肺肺がん Ⅱ50A遺はつり工・ボーリング工Ⅱ41本電工 Ⅱ48A遺 Ⅱ46A遺電工配管工Ⅱ41Ⅱ43Ⅱ45Ⅱ46石綿肺(管理区分3イ相当)続発性気管支炎石綿肺(管理区分4)肺がん肺がん中皮腫労働者昭和27年から昭和44年4月まで労働者として,昭和45年から平成3年まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ45A遺ガラス工昭和31年4月から昭和41年3月まで,昭和51年1月から昭和56年12月まで及び平成17年1月から平成18年11月まで労働者として,昭和41年4月から昭和50年12月まで,昭和57年1月から平成16年12月まで及び平成18年12月から平成21年3月まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和32年から平成19年まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ43A遺大工労働者昭和27年4月から平成7年3月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 重量鳶1064(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間) Ⅱ52Ⅱ52本石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎吹付工労働者昭和38年1月 空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間) Ⅱ52Ⅱ52本石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎吹付工労働者昭和38年1月昭和41年6月昭和38年1月から昭和40年10月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和23年4月昭和62年事業主昭和62年平成9年8月31日一人親方平成9年9月1日平成19年8月 Ⅱ54Ⅱ54A遺肺がん大工労働者昭和45年平成12年 Ⅱ55Ⅱ55本肺がん内装工(軽天工)労働者昭和52年5月平成22年8月昭和52年5月から平成9年1月頃まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ56Ⅱ56A遺肺がん現場監督労働者昭和46年11月平成10年4月昭和46年11月から昭和50年3月までは同居の親族として,同年4月から昭和60年11月まで労働者として,同年12月から平成10年4月まで取締役として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。被災者Ⅱ56Aは,昭和45年11月から昭和50年3月までの間は,事業主である実父と同居し,事業主と居住及び生計を一にするものであると思われるところ,その就労実態が当該事業場における他の労働者と同様であるとは認められず,私生活上での相互協力関係とは別の労働関係が成立しているとはみえないため,労働者性は認められない。 昭和31年4月平成7年9月平成7年11月平成13年2月左官昭和28年4月昭和43年1月左官・内装工昭和43年1月昭和52年7月内装工事業主昭和52年8月平成21年12月労働者昭和55年7月昭和63年8月 7年11月平成13年2月左官昭和28年4月昭和43年1月左官・内装工昭和43年1月昭和52年7月内装工事業主昭和52年8月平成21年12月労働者昭和55年7月昭和63年8月一人親方昭和63年8月昭和63年12月事業主昭和64年1月平成21年2月労働者昭和46年昭和57年労基法上の労働者昭和57年平成25年5月昭和44年4月昭和51年10月昭和60年11月平成6年10月労働者昭和28年4月昭和48年2月事業主昭和48年3月平成元年3月労働者平成元年4月平成23年3月石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎肺がん石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎肺がん石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎肺がん肺がん平成6年11月から平成16年3月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ62本鉄骨工 Ⅱ61本左官労働者Ⅱ61Ⅱ62 Ⅱ60本内装工 Ⅱ59A遺配管工昭和55年7月から昭和63年8月まで労働者として,平成元年1月から平成21年1月31日まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ58A遺Ⅱ58Ⅱ59Ⅱ60労働者 Ⅱ57本ダクト工労働者 Ⅱ53本左官昭和23年から昭和62年まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ57Ⅱ53昭和44年4月から昭和54年3月まで労働者として,同年4月から平成25年5月31日まで個人事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 1065(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号 同年4月から平成25年5月31日まで個人事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 1065(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間)昭和48年6月昭和59年2月昭和59年8月平成5年12月平成6年11月平成9年1月平成9年12月平成10年3月平成10年6月平成11年5月平成11年12月平成12年3月平成13年12月平成14年4月平成14年7月平成14年12月平成16年10月平成17年4月平成18年2月平成18年8月平成19年2月平成19年6月平成19年11月平成21年1月労働者昭和35年4月平成9年7月一人親方平成9年8月平成17年6月労働者昭和32年昭和57年事業主昭和62年平成3年一人親方平成3年平成24年12月 Ⅱ66Ⅱ66本石綿肺(管理区分4)はつり工・解体工労働者昭和48年10月平成24年4月じん肺(管理区分4)であることは認めるが,石綿肺は否認する。 不知ないし否認する。 労働者昭和35年4月昭和49年4月一人親方昭和49年4月昭和51年4月労働者昭和51年4月平成21年5月労働者昭和27年4月昭和60年3月一人親方昭和60年4月平成15年5月 Ⅱ69Ⅱ69A遺肺がん鳶労働者昭和47年10月1日平成元年3月労働者昭和49年4月平成3年3月一人親方平成3年4月平成5年3月石綿肺(管理区分2)続発性 15年5月 Ⅱ69Ⅱ69A遺肺がん鳶労働者昭和47年10月1日平成元年3月労働者昭和49年4月平成3年3月一人親方平成3年4月平成5年3月石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎肺がん Ⅱ68A遺大工 Ⅱ67A遺配管工Ⅱ67Ⅱ68石綿肺(管理区分3)続発性気管支炎肺がん昭和49年4月から平成3年7月まで労働者として,同月から平成5年3月まで個人事業主(一人親方)として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ70本左官Ⅱ70肺がん Ⅱ65A遺大工 Ⅱ63本配管工・現場監督労働者昭和48年6月から昭和59年1月まで,同年8月から平成2年12月まで,平成3年9月から平成5年11月まで,平成6年11月から平成9年1月まで,平成10年9月から同年10月まで,平成16年11月から同年12月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 また,原告Ⅱ63は,昭和59年1月までは配管工であり,その後は現場監督等の施工管理を行っていた。 Ⅱ63 Ⅱ64本左官Ⅱ64Ⅱ65肺がん昭和35年4月から平成9年4月までは労働者として,同年5月から平成17年6月までは個人事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和42年から昭和57年まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和35年4月から昭和49年4月まで及び昭和51年5月から平成21年3月31日まで労働者として,昭和49年4月から昭和51年4月まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和27年4月から昭和37年12月まで,並びに昭和3 年3月31日まで労働者として,昭和49年4月から昭和51年4月まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和27年4月から昭和37年12月まで,並びに昭和38年1月から昭和42年11月までのうち1年3か月(年3か月),昭和43年1月から昭和53年6月までのうち3年6か月(年4か月),昭和53年7月から昭和56年3月までのうち8か月(年3か月)は労働者として,昭和56年4月から昭和60年3月までは個人事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 1066(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間)労働者昭和49年10月昭和55年2月労働者昭和57年8月昭和59年12月一人親方昭和60年1月平成9年10月労働者平成11年9月平成20年7月労働者昭和26年6月昭和32年7月一人親方昭和32年7月昭和34年10月労働者昭和34年10月昭和49年1月一人親方昭和49年2月平成6年12月事業主平成7年1月平成16年労働者昭和33年4月昭和40年1月一人親方等昭和40年2月平成22年1月 Ⅱ74Ⅱ74A遺肺がん塗装工事業主昭和39年平成18年昭和24年4月昭和31年5月昭和35年8月平成22年1月労働者昭和27年4月昭和42年3月個人事業主昭和42年4月平成13年頃労働者昭和49年2月昭和50年6月事業主昭和64年1月平成24年4 1年5月昭和35年8月平成22年1月労働者昭和27年4月昭和42年3月個人事業主昭和42年4月平成13年頃労働者昭和49年2月昭和50年6月事業主昭和64年1月平成24年4月解体工昭和36年3月昭和52年8月昭和52年9月昭和57年5月昭和57年8月平成13年2月昭和44年7月平成8年2月平成9年5月平成21年7月労働者昭和30年4月昭和44年6月個人事業主昭和44年7月平成8年2月労働者平成10年4月平成17年3月労働者昭和37年1月昭和42年10月労働者昭和43年1月平成4年5月一人親方等平成4年6月平成21年4月 Ⅱ80A遺左官・タイル工昭和31年4月1日から昭和44年7月及び平成9年5月から平成17年3月まで労働者として,昭和44年7月から昭和47年3月及び昭和48年4月から平成8年2月まで個人事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ81A遺大工Ⅱ80Ⅱ81肺がん肺がん Ⅱ79A遺左官・タイル工労働者 Ⅱ78本労働者Ⅱ78Ⅱ79石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎 Ⅱ77A遺解体工昭和24年4月1日から平成21年12月31日まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ76A遺大工 Ⅱ75A遺大工労働者Ⅱ76Ⅱ77Ⅱ75-1Ⅱ75-2中皮腫石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎肺がん Ⅱ73A遺左官 Ⅱ72A遺塗装工Ⅱ72Ⅱ73肺がん肺がん Ⅱ71本塗装工昭和49年10月から昭和51年5月まで,昭和54年1月から昭 )続発性気管支炎肺がん Ⅱ73A遺左官 Ⅱ72A遺塗装工Ⅱ72Ⅱ73肺がん肺がん Ⅱ71本塗装工昭和49年10月から昭和51年5月まで,昭和54年1月から昭和55年2月まで,昭和57年8月から昭和59年12月まで,平成11年9月から平成16年9月まで,平成17年4月から平成17年7月31日まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ71肺がん昭和34年10月から昭和49年1月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和33年4月から平成15年まで個人事業主(一人親方)として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。なお,昭和33年4月から昭和40年1月までは左官の見習い又は手間受けとして作業に従事したものである。 昭和49年2月から昭和50年6月まで労働者として,平成元年1月から平成24年3月31日まで個人事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和53年11月から平成8年まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,具体的日付については不知。 昭和37年1月から昭和42年10月及び昭和51年5月から平成4年5月まで労働者として,昭和43年1月から昭和51年4月まで及び平成4年6月から平成21年4月30日まで個人事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 タイル工1067(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患 告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間) Ⅱ82Ⅱ82A遺肺がん大工労働者昭和34年4月平成13年12月昭和40年7月から平成13年12月まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和45年4月昭和47年5月昭和49年3月平成4年12月一人親方平成5年1月平成22年3月建具職人(造作大工)労働者昭和33年11月昭和48年7月大工一人親方昭和48年8月平成14年12月昭和29年4月昭和34年9月昭和39年1月昭和40年3月昭和40年4月昭和51年10月事業主昭和51年11月平成18年12月労働者昭和37年4月平成17年9月一人親方平成17年10月平成24年6月 Ⅱ87Ⅱ87本肺がん大工労働者昭和46年4月1日平成23年9月昭和46年4月から平成12年3月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和27年4月昭和38年12月一人親方昭和39年1月昭和53年5月事業主昭和53年6月平成16年7月労働者昭和43年4月昭和58年9月事業主昭和58年10月平成20年6月昭和36年4月昭和44年7月昭和45年1月22日昭和60年9月一人親方昭和60年10月平成7年3月21日事業主平成7年3月22日平成22年9月労働者昭和30年4月昭和36年12月一人親方昭和37年1月昭和41年3月事業主昭和41年4月平成22年3月 Ⅱ92 平成7年3月21日事業主平成7年3月22日平成22年9月労働者昭和30年4月昭和36年12月一人親方昭和37年1月昭和41年3月事業主昭和41年4月平成22年3月 Ⅱ92Ⅱ92A本肺がん左官労働者昭和34年4月平成22年12月昭和47年5月から平成22年12月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ93Ⅱ93A本石綿肺(管理区分4)ブロック工労働者昭和40年1月平成21年4月じん肺(管理区分4)であることは認めるが,石綿肺は否認する。 不知ないし否認する。 労働者昭和37年5月昭和59年3月一人親方昭和59年4月平成23年5月労働者ブロック工板金工配管工労働者肺がん肺がん肺がん肺がんⅡ85Ⅱ86Ⅱ88Ⅱ89昭和30年4月から昭和36年12月まで労働者として,同月から平成16年12月まで個人事業主又は役員として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ94A遺ダクト工Ⅱ91Ⅱ94肺がん石綿肺大工Ⅱ90石綿肺(管理区分3イ)続発性気管支炎 Ⅱ90A遺電工 Ⅱ91A遺 Ⅱ84A遺昭和40年4月から平成14年1月まで事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和37年4月から平成17年9月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和39年1月から昭和56年4月まで一人親方若しくは事業主として,同年5月から平成16年7月まで役員として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和45年4月から昭和57年12月まで労働者として石綿曝露作業に従事したこと くは事業主として,同年5月から平成16年7月まで役員として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和45年4月から昭和57年12月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ86A遺電工 Ⅱ85A遺Ⅱ84 Ⅱ89A遺 Ⅱ88A遺配管工中皮腫労働者昭和45年4月から昭和47年5月及び昭和49年3月から昭和55年2月まで労働者として,同年3月から平成22年3月まで個人事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ83A遺Ⅱ83電工肺がん昭和38年11月から昭和48年7月まで労働者として,同年8月から平成14年12月まで個人事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 1068(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間)労働者昭和55年6月平成2年6月一人親方等平成2年6月平成23年7月労働者昭和40年4月昭和55年3月一人親方昭和55年4月平成2年5月労働者平成2年6月平成8年12月一人親方平成9年1月平成24年7月昭和42年3月昭和45年10月昭和46年5月昭和48年5月昭和48年7月平成18年4月平成18年5月平成20年4月一人親方平成20年5月平成24年8月労働者昭和41年10月昭和46年4月一人親方昭和46年4月昭和62年9月事業主昭和62年9 7月平成18年4月平成18年5月平成20年4月一人親方平成20年5月平成24年8月労働者昭和41年10月昭和46年4月一人親方昭和46年4月昭和62年9月事業主昭和62年9月平成14年7月昭和42年6月昭和58年9月昭和62年10月平成3年3月労働者昭和35年4月昭和50年8月一人親方昭和50年9月平成元年3月事業主平成元年4月平成23年3月 Ⅱ101Ⅱ101A遺悪性胸膜中皮腫左官労働者昭和42年4月平成25年1月労働者昭和30年4月昭和55年3月事業主昭和55年4月平成24年4月労働者昭和23年頃昭和43年1月14日一人親方昭和44年頃平成23年3月30日労働者昭和36年4月昭和52年3月一人親方昭和52年4月平成11年電工昭和39年4月昭和42年ボーリング工昭和43年8月昭和51年10月 Ⅱ106Ⅱ106A遺中皮腫鉄骨工個人事業主昭和45年8月平成7年12月中皮腫中皮腫Ⅱ100Ⅱ102Ⅱ103Ⅱ104Ⅱ105 Ⅱ103A遺大工 Ⅱ102本タイル工 Ⅱ105A遺労働者 Ⅱ104A遺大工昭和30年4月から昭和55年3月まで労働者として,同年4月から平成24年4月まで事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和23年から昭和43年まで労働者として,昭和44年から平成23年3月30日まで事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和39年4月から昭和42年まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する肺がん石綿肺 Ⅱ100本溶接工昭和42年1月か の余は不知ないし否認する。 昭和39年4月から昭和42年まで労働者として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する肺がん石綿肺 Ⅱ100本溶接工昭和42年1月から昭和46年3月まで労働者として,同年4月から平成14年7月まで個人事業主又は事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ99A遺電工労働者 Ⅱ98A遺電工Ⅱ98Ⅱ99-1Ⅱ99-2中皮腫石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎肺がん昭和35年4月から昭和50年8月まで労働者として,平成7年5月23日から平成23年3月まで個人事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和48年6月から平成18年3月まで労働者として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 Ⅱ95A遺配管工昭和55年6月から平成2年6月まで労働者として,同月から平成23年2月まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 大工Ⅱ97労働者Ⅱ95Ⅱ96 Ⅱ97A遺現場監督 Ⅱ96本肺がん石綿肺(管理区分4)中皮腫1069(別紙5)個別原告らごとの主張反論整理表始期終期原告番号原告氏名被災者氏名本人遺族区分就労期間(石綿粉じん曝露期間)職種就労形態原告らの主張石綿関連疾患被告国の主張(空欄:原告らと被告国との間に争いがない)石綿関連疾患職種就労形態就労期間(石綿粉じん曝露期間)労働者昭和50年平成11年8月一人親方平成11年9月平成23年9月 Ⅱ108Ⅱ108A遺中皮腫内装工事業主昭和50年4月平成24年9月平成5年から平成2 ん曝露期間)労働者昭和50年平成11年8月一人親方平成11年9月平成23年9月 Ⅱ108Ⅱ108A遺中皮腫内装工事業主昭和50年4月平成24年9月平成5年から平成24年9月まで事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 労働者昭和38年3月昭和54年12月一人親方昭和55年1月平成10年5月個人事業主平成10年6月平成19年9月事業主昭和29年4月昭和32年4月労働者昭和32年4月昭和63年12月労働者昭和45年1月平成19年3月一人親方平成19年4月平成24年3月労働者昭和40年4月昭和55年12月一人親方昭和56年1月平成2年12月平成3年1月平成4年12月平成5年5月平成24年8月労働者昭和29年4月昭和45年4月事業主昭和45年5月平成25年7月労働者昭和39年7月昭和53年3月一人親方昭和53年4月昭和56年3月事業主昭和56年4月平成23年1月労働者石綿肺は否認する。なお,じん肺(管理区分3)・続発性気管支炎である。 石綿肺(管理区分2)続発性気管支炎中皮腫中皮腫石綿肺肺がん肺がん肺がんⅡ113Ⅱ114Ⅱ115Ⅱ107Ⅱ109Ⅱ110Ⅱ111 Ⅱ113A遺大工 Ⅱ111A内装工 Ⅱ115A遺防災設備工 Ⅱ114本電工昭和50年から平成11年8月まで労働者として,同年9月から平成23年まで事業主として,石綿曝露作業に従事していたことは認め,その余は不知ないし否認する。 遺内装工 Ⅱ109A遺サッシ工不知ないし否認する。 Ⅱ110A本大工 Ⅱ107A遺昭和39年7月から昭和53年3 ていたことは認め,その余は不知ないし否認する。 遺内装工 Ⅱ109A遺サッシ工不知ないし否認する。 Ⅱ110A本大工 Ⅱ107A遺昭和39年7月から昭和53年3月まで労働者として,同年4月から平成23年1月31日まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和45年1月から平成19年3月まで労働者として,同年4月から平成24年2月28日まで事業主として石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和40年4月から昭和55年12月まで,平成3年1月から平成4年12月まで及び平成5年5月から平成24年8月まで労働者として,昭和56年1月から平成2年12月まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 昭和29年4月から昭和45年4月まで労働者として,同年5月から平成24年4月まで事業主として,石綿曝露作業に従事したことは認め,その余は不知ないし否認する。 1070
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